令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年08月16日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)
事業
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年8月16日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業(2) 履行期限 令和4年3月31日(3) 納入場所 入札説明書による。
(4) 入札方法 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した適合証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
- 1 -4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、問い合わせ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号原子力規制委員会原子力安全人材育成センター 規制研修課滝田 敏宏、永井 広海TEL 03―6277―6924(ダイヤルイン)E-mail nra.contact.049a.e3s@ks.nsr.go.jp(2) 入札説明書の交付原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「委託契約」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に添付されている入札説明書のファイルをダウンロードして入手すること。
http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.htmlなお、入札説明会に参加する者は、入札説明書を持参すること。
(3) 入札説明会の日時及び場所日時 令和3年8月23日(月) 15時00分~場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室(4) 適合証明書の提出について日時 令和3年9月7日(火) 12時00分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル20階原子力規制委員会原子力安全人材育成センター 規制研修課方法 適合証明書については、電子調達システム、持参又は郵送(提出期限必着)による。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。
(5) 入札及び開札について日時 令和3年9月21日(火) 13時30分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
政府電子調達システム(GEPS)https://www.geps.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要- 2 -(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5) 詳細は入札説明書による。
- 3 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
- 4 -
令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業入 札 説 明 書[全省庁共通電子調達システム対応]原子力規制委員会原子力安全人材育成センター内 訳入札説明書環境省入札心得入札書委任状予算決算及び会計令(抜粋)仕様書入札適合条件契約書(案)- 1 -入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力安全人材育成センター原子力規制庁の委託契約に係る入札公告(令和3年8月16日付け公告)に基づく入札については、関係法令、環境省入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.geps.go.jp/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業(2) 特 質 等 別紙仕様書のとおり。
(3) 履行期限 令和4年3月31日(4) 納入場所 指示の場所(5) 入札方法 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
- 2 -なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した適合証明書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
4.入札説明会の日時及び場所日時 令和3年8月23日(月) 15時00分~場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室なお、入札説明書は各自で持参のこと。
5.適合証明書の提出期限及び提出場所等(1) 適合証明書の提出期限及び提出場所等期限 令和3年9月7日(火) 12時00分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル20階原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修課(2) 適合証明書の提出方法ア.電子による提出の場合(1)の期限までに電子調達システム上で提出すること。
なお、同システムのデータ上限は10MBまでなので、上限を超えるデータは分割し、(1)の期限までに電子メール又はイ.の方法に従って提出すること。
イ.書面による提出の場合書面で提出する場合は、(1)の期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)すること(提出期限必着)。
電話、FAX又は電子メールによる提出は認めない。
適合証明書を郵送する場合は、包装の表に「適合証明書在中」と明記すること。
ウ.令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。
(3) 適合証明書の審査提出された適合証明書は、原子力規制庁において審査し、合格した適合証明書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
適合証明書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡するものとする。
6.競争執行の日時、場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所日時 令和3年9月21日(火) 13時30分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室(2) 入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時及び場所まで持参又は郵送すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び様式3による委任状を- 3 -(1)の日時及び場所に持参すること。
電話、FAX、郵送等による提出は認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.その他の事項については、環境省入札心得の定めにより実施する。
9.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介13.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
14.資料閲覧本事業に関する以下の既存(過去)資料を、令和3年9月6日(月)12時までの間、来庁した上で閲覧できるものする。
なお、資料閲覧を希望する者は、事前に下記15.の(4)の照会先へ連絡するものとする。
【来庁した上で閲覧可能な資料】〇令和元年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業報告書〇令和2年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業報告書15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
- 4 -(2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格について原子力規制庁HPにて公表することがある。
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570―000―683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、(4)の場所に連絡すること。
(4) この調達に関する照会先原子力規制委員会原子力安全人材育成センター 規制研修課担当 滝田 敏宏、永井 広海電話 03―6277―6924 (ダイヤルイン)E-mail nra.contact.049a.e3s@ks.nsr.go.jp- 5 -環 境 省 入 札 心 得(原子力規制庁委託事業)1.趣旨環境省の所掌する契約(原子力規制庁の委託事業に係るもの。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
- 6 -(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和○○年○○月○○日開札[令和○○年度○○○(○○○)事業]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかねばならない。
8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
- 7 -11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
- 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
- 9 -3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
- 10 -様式1入 札 書令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人下記のとおり入札します。
記1 入札件名 :令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業2 入札金額 :金 円注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 11 -様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札件名:令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 12 -様式3-①委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 13 -様式3-②委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 14 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
- 15 -仕様書(案)1.事業件名令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業2.事業の目的原子力施設の使用前事業者検査、定期事業者検査等に対する原子力規制検査を実施するために必要な、機器の材料や溶接部の健全性を非破壊的に評価する「非破壊検査技術」に係る知識や技術を習得することを目的とする。
3.事業の内容「令和3年度非破壊検査技術研修」の教材、カリキュラムを作成の上、講師を選定し、原子力安全研修所にある携帯型超音波探傷器、極間式磁粉探傷装置等の非破壊検査機材を利用した講義、実習を行う。
4.研修対象者原子力規制委員会における原子力検査官を本務とする職員又は検査官と同様の検査業務に従事している職員及び将来において原子力検査官等としての業務に従事する可能性のある職員。
5.研修人数各期6名程度6.研修場所原子力安全研修所(茨城県ひたちなか市新光町552番地47)7.研修期間(予定)及び実施時間研修期間は以下の計画であるが、諸般の事情により日程の変更があり得るので、その際には事前に協議して決定する。
第1期:令和3年10月19日(火)~ 10月22日(金)第2期:令和4年 1月24日(月)~ 1月27日(木)第3期:令和4年 2月 1日(火)~ 2月 4日(金)第4期:令和4年 3月 8日(火)~ 3月11日(金)実施時間については、研修所の開所時間内(8:30~17:30)に、研修準備から事後処置までを完了し、退所できるようにすること。
ただし、各研修初日については、9:30からの講義開始とすること。
(別添 日程表(案)参照)8.研修講師非破壊検査について熟知し、当該研修コース・講義に密接に関連する業務を行っている者で、原子力安全研修所で保有する資機材(後述)を用いて、非破壊検査研修の講義及び実習ができる者であること。
講師のレベルは、JIS Z 2305 による非破壊試験技術者の認証資格レベル3保持者または非破壊検査総合管理技術者であること。
1つのカリキュラムを複数の講師が対応する場合は、必ずこの資格保有者を1名以上つけ、実習に際しては、必要に応じ、資機材の設定及び操作等を行う研修補助員を- 16 -配置すること。
9.使用できる機材等原子力安全研修所で使用可能な非破壊検査研修設備資機材一式を別表「研修用機材管理台帳」で示す。
なお、研修が適切に実施できるよう、当該資機材の把握など、事前に調査、確認を行い、研修終了後に使用設備資機材数の報告及び上記別表の整理を行うこと。
また、上記別表以外の資機材について、研修実施にあたり必要なもの、研修の理解に役立つものがあれば、受託者側で用意し持ち込むこと。
10.研修の内容研修概要と目標を以下に示す。
(1)講義「非破壊検査概論」① 研修概要非破壊検査の目的、検査手法を習得させる。
② 学習目標非破壊検査の目的を学び、検査手法の種類及び原理を理解させる。
(2)講義/実習「磁粉探傷試験(MT)」① 研修概要磁粉探傷試験の原理、磁化の方法、磁粉の適用、磁粉模様の観察及び評価、原子力発電設備に対して適用される判定基準と準用規格を理解させる。
極間法による探傷の実習を行うことにより、探傷手順、磁粉模様の観察及び評価方法を習得させる。
② 学習目標検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、磁粉探傷検査技術について、その原理を理解させるとともに、実技研修として溶接試験体の割れに対して極間法による磁粉探傷試験(磁粉指示模様の検出)技術、使用機材、試験方法、評価・判定等を理解させる。
(3)講義/実習「浸透探傷試験(PT)」① 研修概要浸透探傷試験の原理、浸透探傷試験の種類、試験の方法、原子力発電設備に対して適用される判定基準と準用規格を理解させる。
溶剤除去性染色浸透探傷試験速乾式現像法の実習を行うことにより、探傷手順、浸透指示模様の観察及び評価方法を習得させる。
② 学習目標検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、溶剤除去性浸透探傷検査技術について、その原理を理解させるとともに、実技研修として溶接欠陥及び応力腐食割れを導入した試験体による欠陥検出技術、使用機材、試験方法、評価・判定等を理解させる。
(4)講義「超音波探傷試験(UT)の基礎」- 17 -① 研修概要超音波探傷試験(UT)の基礎として、波の振動様式(モード)、音速、探傷手法、探触子の種類、超音波の指向性、スネルの法則、デシベル、エコーの解析方法を習得させる。
② 学習目標検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、超音波探傷試験(UT)の原理、超音波の特徴、操作方法、解析方法等を理解させる。
(5)実習「超音波探傷試験(UT) 探傷の基本操作」① 研修概要デジタル超音波探傷器を使用しての基本的な操作方法を習得させる。
② 学習目標検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、デジタル超音波探傷器を使用した実習を通して、デジタル超音波探傷器の基本的な操作方法、評価・判定等を理解させる。
(6)実習「超音波探傷試験(UT)垂直探傷」① 研修概要超音波探傷試験垂直法に関して、標準試験片を用いた時間軸の調整、模擬欠陥付与試験片を使っての探傷手順及び探傷の結果として現れるエコーの見方を習得させる。
② 学習目標超音波探傷試験垂直法の実習を通して、垂直法における探傷手順及びエコーの見方、エコーの解析から欠陥位置を推定する方法を理解させる。
(7)講義/実習「超音波探傷試験(UT)斜角探傷」① 研修概要超音波探傷試験斜角法に関して、標準試験片を用いた時間軸の調整、探触子の性能測定、模擬欠陥付与試験片を使っての探傷手順及び探傷の結果として現れるエコーの解析から反射源位置を推定する方法を習得させる。
② 学習目標超音波探傷試験斜角法の実習を通して、垂直法と斜角法の違い、斜角法の探傷手順及びエコーの見方、エコーの解析から反射源位置を推定する方法を理解させる。
(8)実習「超音波探傷試験(UT)ステンレス鋼の斜角探傷」① 研修概要超音波探傷試験斜角法を用いたステンレス鋼溶接継手の実習を通して、標準試験片を用いた時間軸の調整、対比試験片を用いた基準感度の調整と距離振幅補正(DAC)曲線の作成方法を習得させる。
また、SCC 付与試験片を使っての探傷手順及び探傷の結果として現れるエコーの見方を学習させる。
さらに、2次クリーピング波法の用途と特徴を習得させる。
② 学習目標超音波探傷試験斜角法を用いたステンレス鋼溶接継手の実習を通して、ステンレス鋼溶接部における特徴的なエコーを理解させる。
また、エコーの解析から欠陥エコーと形状エコーを推定する方法を理解させる。
さらに、2次クリーピング波法の用途と特徴を理解させる。
(9)講義/実習「放射線透過試験(RT)」- 18 -① 研修概要透過写真集を使用して透過写真観察の実習を行い、放射線透過試験の原理、透過写真の撮影方法及び撮影条件と使用機材、透過写真の観察方法、原子力発電設備に対して適用される判定基準及び準用規格を習得させる。
② 学習目標放射線透過試験技術について、その原理を理解させるとともに、実技研修として予め投影された平板溶接試験体及び配管試験体のフィルム観察によるきずの分類・判定技術、使用機材、撮影方法、フィルム条件の確認及び欠陥の評価・判定等を理解させる。
(10)実習「渦流探傷試験(ECT)」① 研修概要渦流探傷試験の原理、試験コイル及び試験方法等の基礎を学び、簡易型の渦流探傷器を用いた実習により、位相角の変化による配管内外面の減肉率評価方法及び多重周波による雑音消去(支持板)方法を習得させる。
② 学習目標検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、渦流探傷試験について、その原理を理解させるとともに、ETの原理、使用機材、試験方法、評価・判定等について理解させる。
11.研修日程 別添「日程表(案)(非破壊検査技術研修)」(以下、別添「日程表(案)」という)参照12.実施項目本業務の実施項目を以下に示す。
研修を実施するにあたり、詳細な研修カリキュラム及び研修のテキスト、理解度テスト等の教材を作成すること。
また研修の事前準備と事後処理を行うこと。
(1)カリキュラム等の作成研修概要及び学習目標をよく検討し、別添「日程表(案)」に基づき、詳細なカリキュラム及び講義日程表を作成すること。
作成にあたっては、原子力規制委員会担当者(以下、本委員会担当者という)と打ち合わせ等による協議を十分に行い、本委員会担当者の承認上で作成すること。
(2)テキストの作成(1)で作成したカリキュラムに従い、テキストを作成すること。
作成にあたっては、下記の点を考慮し、また、事前に本委員会担当者に送付し確認を受けること。
① 受講者の知識、能力レベル、学習目標をよく検討し、適合性を図ったものとすること。
市販の教材を活用できるものについてはその使用を認めるが、学習目標を完遂できるよう、不足する部分のないよう考慮すること。
② 図、表、グラフ、写真等をできるだけ活用し、受講者が理解しやすいよう工夫すること。
③ 学習目標をきちんと理解させるように配慮して作成すること。
④ 研修後のアンケートなどにより受講者よりテキストの不備が指摘された場合、本委員会担当者と別途協議し、以後の研修で用いるテキストを適宜改善すること。
- 19 -(3)理解度テストの作成上記12.(2)テキストの作成により作成したテキストに基づき、理解度テストの問題を作成すること。
作成にあたっては、下記の点を考慮すること。
また、事前に本委員会担当者に送付し確認を受けること。
① 選別のためのテストではなく、研修のポイントを受講者が確認できるテストであるとともに、受講者の理解度を確認するためのものであること。
② テスト問題は学習目標を踏まえて作成し、70点以上/100点満点を合格とし、平均的な受講者が80点台となるようなレベルに設定すること。
また、問題数は研修ごとに設定した時間内で、平均的な受講者が回答できるような適切な量になるよう調整すること。
③ 研修の範囲を逸脱した内容のテストは行わないように留意すること。
④ 受講者の技能、知識、情報の応用能力を測る方法としてふさわしいテスト形式(実技テスト、筆記テスト等)を選択して問題を作成すること及び学習目的に注目し、適切な方法で実施すること。
⑤ その他テスト問題用紙作成上の注意事項a)受講者氏名記入欄スペース、明瞭なページ番号、問題と問題の間の十分な間隔、グループやセクションの区切りが明確に判断できるよう注意して作成すること。
b)受験上の注意事項の徹底を図ること。
注意事項は問題用紙に記入するほか、記入例を付けておくなど、わかりやすく配慮すること。
(例「マークシート欄にはチェックマークではなく鉛筆で塗りつぶすこと」など)(4)研修の実施講師、指導員等(以下「講師等」という)を派遣し、上記12.(1)により作成したカリキュラム及び12.(2)により作成したテキストに従い、講義及び実習を行うこと。
講師等は学習目標をよく理解した上で受講者にわかりやすく説明し、指導を行うこと。
(5)理解度テストの実施等各研修終了後、受講者ごとに上記12.(3)により作成した理解度テストを実施すること。
① テスト終了後、受講者からの質疑応答に対応できるような時間を設定すること。
② 理解度テストを判定し、判定結果を受講態度の報告とともに修了証書と併せて作成・提出すること。
(6)事前準備及び事後処理9.で示した非破壊検査研修設備資機材使用等実習で使用する機材を準備し、滞りなく研修が実施できるようにすること。
12.で示したテキスト及びテスト等必要教材を受講者分用意し、研修開始前に研修場所へ送付すること。
研修各期終了後、原子力安全研修所において研修で使用した資機材等の事後処置や後片付けを行うこと。
万一、不良及び故障等が判明又は発生した場合は、速やかに本委員会担当者に報告すること。
- 20 -実施工程項 目 9月 10月 11月 1月 2月 3月(1)カリキュラム等の作成(2)テキストの作成(3)理解度テストの作成(4)研修の実施(5)理解度テストの実施等(6)事前準備及び事後処理13.実施期間(契約期間)委託契約締結日から令和4年3月31日(木)まで14.実施責任者及び実施体制(1)実施責任者委託者側実施責任者:原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修課長受託者側実施責任者:本作業を統括する実施責任者の役職、氏名を明示すること。
(2)実施体制:受託者は、実施体制表を提出すること。
15.品質計画書受託者は、当該業務における下記内容を記載した品質計画書を提出すること。
(1)品質管理体制受託業務に対する品質を確保するための、充分な体制が構築されていることを示す品質管理体制表を提出すること。
注意点を以下に示す。
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
・実施責任体制が明確となっていること。
(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)(2)品質管理の具体的な方策受託業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3)担当者の技術能力業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
(本業務に従事する講師の力量が分かる資料を添付すること)(4)不適合管理不適合発生時には、速やかに委託者に報告するものとし、適切な管理方法が明確にされていること。
- 21 -(5)工程管理進捗状況等の工程管理が明確にされていること。
16.研修実施に係る提出図書(1)提出図書及び提出時期受託者が承認又は報告するために提出する図書、部数及び時期は、次のとおりとする。
提出図書一覧表番号 提出書類 提出部数 提 出 時 期1 研修カリキュラム※1 1 契約締結後1週間以内2 テキスト、理解度テスト問題※1 各1部 第1期研修開始日の1週間前迄3理解度テスト結果、学習態度の報告※2各1部各期研修実施終了後3週間以内(但し、3週間後が期間を超える場合にあっては契約終了日まで)4 研修修了証書 受講者数分各期研修実施終了後3週間以内(但し、3週間後が期間を超える場合にあっては契約終了日まで)5 実施体制表及び品質計画書 1 契約締結時6 仕様に係わる決定事項の議事録 1 協議後1週間以内※1 電子データで提出すること。
データの形式は原則として、Power Point、Word、Excelとする。
完了後、最終版をCD-ROM等で提出すること。
※2 学習態度の報告については、センターより指定の様式にて提出すること。
(2)提出場所原子力規制委員会 原子力安全人材育成センター 規制研修課東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル20階17.納入物、納入期限及び納入場所(1)納入物当該事業で作成した実施報告書1部及び電子媒体(CD-ROM等)1部実施報告書には、実施期間、受講人数、研修の内容、質疑応答内容、改善すべき事項等を記載すること。
(2)納入期限令和4年3月31日まで(3)納入場所原子力規制委員会 原子力安全人材育成センター 規制研修課東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル20階- 22 -18.情報セキュリティの確保受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。
(2)受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf19.検収条件納入物及びその内容について、委託者側の実施責任者が指名した者が、本仕様書の実施項目等の記載に基づき検査を行い、その結果を実施責任者が、本仕様書に定めたとおりの作業が行われたと認めたことをもって、検収とする。
20.その他(1) 受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、本委員会担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 作業実施者は、本委員会担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(3) 業務上不明な事項が生じた場合は、本委員会担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(4) 常に、本委員会担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(5) 本業務に係る納入物の著作権は、検収合格が完了した時点で、原子力規制委員会に移転する。
受託者は、納入物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(6) 納入後に受託者の責めによる不備が発見された場合には、受託者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(7) 受託者は、新型コロナウイルス感染症予防対策をとること。
また、本委員会担当者は、受託者の新型コロナウイルス感染症予防対策に協力すること。
以 上- 23 -別添日程表(案)(非破壊検査技術研修)日程 時間 種別 内 容1日目9:30~10:00講義非破壊検査概論(30分)10:00~12:00講義/実習磁粉探傷試験(MT)チェックポイント解説(2時間)13:00~14:30講義/実習磁粉探傷試験(MT)午前からの続き質疑応答(1時間30分)14:30~17:15講義/実習浸透探傷試験(PT)チェックポイント解説(2時間45分)2日目8:45~9:00講義/実習浸透探傷試験(PT)前日からの続き質疑応答(15分)9:00~12:00講義 超音波探傷試験(UT)の基礎(3時間)13:00~14:00講義 超音波探傷試験(UT)の基礎午前からの続き(1時間)14:00~16:15実習 超音波探傷試験(UT)・探傷器の基本操作(2時間15分)16:15~17:15実習 超音波探傷試験(UT)・探傷器の垂直探傷(1時間)3日目8:45~9:30実習 超音波探傷試験(UT)前日からの続き・探傷器の垂直探傷(45分)9:00~9:45講義 超音波探傷試験(UT)・斜角探傷の基礎(45分)9:45~12:00実習超音波探傷試験(UT)・鋼溶接部の斜角探傷(2時間15分)13:00~13:30実習 音波探傷試験(UT)午前からの続き・鋼溶接部の斜角探傷(30分)- 24 -13:30~15:30実習 超音波探傷試験(UT)・ステンレス鋼の斜角探傷(2時間)15:30~17:15講義/実習放射線透過試験(RT)チェックポイント解説(1時間45分)4日目8:45~10:45講義/実習放射線透過試験(RT)前日からの続きチェックポイント解説質疑応答(2時間)10:45~12:00講義/実習渦流探傷試験(ECT)チェックポイント解説(1時間15分)13:00~15:15講義/実習渦流探傷試験(ECT)午前からの続きチェックポイント解説質疑応答(2時間15分)15:15~17:00講義 理解度テスト総評・質疑応答、アンケート(1時間45分)- 25 -2021/7/28 1/6No 番号 (研修) 物品名 保管場所 備考2021/3/1数量1 超音波探傷器 ① 102 携帯型超音波厚さ計 ① 33 D30形フィルム観察器 PV-5 ②、⑨ 94 フィルム感度計 PDA-100 ② 95 ステップタブレット(RTフィルム濃度テストチャート) ⑨ 56 携帯用ブラックライト ② 37 紫外線強度計 ③ 18 携帯用極間磁粉探傷器 ② 59 デジタル照度計 (備品 セ27-1) ③ 110 デジタル照度計 DLM-1000 RADIOMETER ③ 111 渦流探傷装置 ③ 212 一探ケーブル ④、⑦、⑬、⑭ 2513 二探ケーブル ④、⑬、⑭ 2114 ET プローブ ⑤ 215 ノギス ② 416 デジタルノギス ⑪ 117 のど厚ゲージ ⑪ 118 スキマゲージ ⑪ 119 JIS B7516を満足する鋼尺(長さ:150mm) ⑧ 1020 JIS B7516を満足する鋼尺(長さ:300mm) ⑧ 1021 コンベックス(全長2m、引掛け測定用爪付き) ⑧ 1022 梨型沈殿計(台座付) ③ 123 乾式磁粉散布器 ③ 524 湿式磁粉散布器 ① 525 ソニコート(400gチューブ) ① 消耗品 3726 溶剤除去性染色浸透剤(450ccエアゾール) ③ 消耗品 1227 現像剤(450ccエアゾール) ③ 消耗品 4428 洗浄剤(450ccエアゾール) ③ 消耗品 2429 水洗性エアゾール洗浄水 ③ 消耗品 1230 蛍光磁粉探傷剤 ③ 消耗品 3331 湿式磁粉探傷剤(3.8L/缶) ② 消耗品 232 乾式磁粉探傷剤(1kg/缶) ⑥ 消耗品 1133 キムタオル(50枚/束) ⑥ 消耗品 2334 ウェス(2kg/袋) ⑥、⑦ 消耗品 1335 ブルーシート(3.6×5.4) 消耗品 136 検研機 06-002 携帯型超音波厚さ計用探触子 D790-SM ① 237 検研機 06-004 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)炭素鋼 ④ 3335 138 検研機 06-004 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)炭素鋼 ⑫ 3336 139 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)炭素鋼 ⑭ 3714 140 検研機 06-006 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)SUS ⑫ 3375 141 検研機 06-006 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)SUS ④ 3376 1研修用機材管理台帳別表- 26 -2021/7/28 2/6No 番号 (研修) 物品名 保管場所 備考2021/3/1数量研修用機材管理台帳別表42 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)SUS ④ 3865 143 KGK超音波探触子 2C10N-F ④、⑬ 544 KGK超音波探触子 2C10N ④ 545 KGK超音波探触子 5C10N-F ④、⑬ 546 KGK超音波探触子 5C10N ④ 547 KGK超音波探触子 5C20N-F ⑭ 448 KGK超音波探触子 5C10/2ND/F ④ 1049 KGK超音波探触子 5C10X10A70-F forNDTI ④ 350 検研機 06-013 通常型斜角探触子(コンポジット型) B2K10×10A45-F ④ 1151 検研機 06-037 通常型斜角探触子(コンポジット型) B2K10×10LA45-F ④、⑬ 1152 通常型斜角探触子(コンポジット型) B2K10×10A60-F ④ 753 通常型斜角探触子(コンポジット型) B2K10×10A60-G ④ 154 通常型斜角探触子(コンポジット型) B5K10×10A45-F ④、⑬ 1155 検研機 06-031 通常型斜角探触子(コンポジット型) B5K10×10A60-F ④、⑬ 956 KGK超音波探触子 B2K10X10LA70-F ④ 557 検研機 06-043 集束型探触子(コンポジット型)AFCB2K20A45SB ④、⑬、⑭ 358 検研機 06-046 集束型探触子(コンポジット型)AFCB2K20A45SC ⑭ 259 検研機 06-049 集束型探触子(コンポジット型)AFCB5K15A45SA ⑬ 260 検研機 06-052 集束型探触子(コンポジット型)AFCB5K15A45SC ⑬、
⑭ 461 点集束斜角探触子 B2K20A45PF16 ④ 562 点集束斜角探触子 B5K10A45PF17 ④ 563 検研機 06-055 クリーピング探傷用探触子(コンポジット型)B5K20×10LAD70 ⑬ 564 検研機 06-060 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ④ 8154 165 検研機 06-061 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ⑫ 8155 166 検研機 06-062 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ④ 8156 167 検研機 06-063 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ④ 8157 168 検研機 06-064 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ⑫ 8158 169 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ⑬ 8281 170 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ⑭ 8282 171 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ⑫ 8283 172 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ⑫ 8284 173 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 ④ 8285 174 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 ⑭ 9979 175 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 ⑬ 9980 176 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 ⑬ 9981 177 検研機 06-065 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 ⑭ 10095 178 検研機 06-066 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 ⑬ 10096 179 検研機 06-067 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 ⑬ 10097 180 検研機 06-068 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 ⑬ 10098 181 検研機 06-069 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 ⑬ 10099 182 検研機 06-070 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 ⑫ 2882 1 - 27 -2021/7/28 3/6No 番号 (研修) 物品名 保管場所 備考2021/3/1数量研修用機材管理台帳別表83 検研機 06-071 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 ⑭ 2883 184 検研機 06-072 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 ⑫ 2884 185 検研機 06-073 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 ⑭ 2885 186 検研機 06-074 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 ⑭ 2886 187 検研機 06-075 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(炭素鋼) ⑬ 3396 188 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) ④ 3907 189 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) ④ 3908 190 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) ④ 3972 191 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) ⑬ 3906 192 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) ⑬ 3909 193 検研機 06-077 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) ⑭ 3397 194 検研機 06-080人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り⑪ 6C-059 195 検研機 06-081人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り⑪ 6C-060 196 検研機 06-082人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り⑪ 6C-061 197 検研機 06-083人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り⑭ 6C-062 198 検研機 06-084人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り⑬ 6C-063 199 検研機 06-093溶接ビード限界モデル 健全な溶接 ティグ溶接 突合せ継手 外観モデル⑪ 1100 検研機 06-094溶接ビード限界モデル 健全な溶接 ティグ溶接 突合せ継手 断面モデル⑪ 1101 検研機 06-095溶接ビード限界モデル 健全な溶接 ティグ溶接 隅肉T継手 外観モデル⑪ 1102 検研機 06-096溶接ビード限界モデル 健全な溶接 ティグ溶接 隅肉T継手 断面モデル⑪ 1103 検研機 06-097溶接ビード限界モデル 健全な溶接 被覆アーク溶接 突合せ継手 外観モデル⑪ 1104 検研機 06-098溶接ビード限界モデル 健全な溶接 被覆アーク溶接 突合せ継手 断面モデル⑪ 1105 検研機 06-099 溶接ビード限界モデル アンダカット ティグ溶接 突合せ継手外観モデル ⑪ 1106 検研機 06-100 溶接ビード限界モデル アンダカット ティグ溶接 断面モデル ⑪ 1107 検研機 06-101 溶接ビード限界モデル アンダカット ティグ溶接 隅肉T継手外観モデル ⑪ 1108 検研機 06-102 溶接ビード限界モデル アンダカット ティグ溶接 断面モデル ⑪ 1109 検研機 06-103溶接ビード限界モデル オーバーラップ ティグ溶接 突合せ継手外観モデル⑪ 1110 検研機 06-104 溶接ビード限界モデル オーバーラップティグ溶接 断面モデル ⑪ 1111 検研機 06-105溶接ビード限界モデル スラグ巻き込み被覆アーク溶接突合せ継手断面モデル⑪ 1112 検研機 06-106 溶接ビード限界モデル ブローホールティグ溶接 突合せ継手断面モデル ⑪ 1113 検研機 06-107 溶接ビード限界モデル ブローホールティグ溶接 隅肉T継手断面モデル ⑪ 1114 検研機 06-108 溶接ビード限界モデル 融合不良ティグ溶接 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1115 検研機 06-109 溶接ビード限界モデル 融合不良ティグ溶接 隅肉T継手 断面モデル ⑪ 1116 検研機 06-110溶接ビード限界モデル 融合不良被覆アーク溶接 突合せ継手 断面モデル⑪ 1117 検研機 06-111溶接ビード限界モデル 融合不良被覆アーク溶接 隅肉T継手 断面モデル⑪ 1118 検研機 06-112 溶接ビード限界モデル 溶接割れティグ溶接突合せ継手外観モデル ⑪ 1119 検研機 06-113 溶接ビード限界モデル ティグ溶接隅肉T継手外観モデル ⑪ 1120 検研機 06-114溶接ビード限界モデル 裏波溶込み不良 ティグ溶接突合せ継手 断面モデル⑪ 1121 検研機 06-115溶接ビード限界モデル 裏波溶込み過大 ティグ溶接突合せ継手 断面モデル⑪ 1122 検研機 06-116 配管継手カットモデル エルボティグ溶接突合せ外面外観モデル ⑪ 1123 検研機 06-117 配管継手カットモデル エルボ内面外観モデル ⑪ 1 - 28 -2021/7/28 4/6No 番号 (研修) 物品名 保管場所 備考2021/3/1数量研修用機材管理台帳別表124 検研機 06-118 配管継手カットモデル フランジティグ溶接差込み外面外観モデル ⑪ 1125 検研機 06-119 配管継手カットモデル フランジ内面外観モデル ⑪ 1126 検研機 06-120配管継手カットモデル 管台(カップリング)ティグ溶接差込み外面外観モデル⑪ 1127 検研機 06-121 配管継手カットモデル 管台
(カップリング)内面外観モデル ⑪ 1128 検研機 06-122原子力プラント特有の溶接モデル 深溶け込み溶接レーザ溶接突合せ継手外観モデル⑪ 1129 検研機 06-123 原子力プラント特有の溶接モデル 深溶け込み溶接断面モデル ⑪ 1130 検研機 06-124原子力プラント特有の溶接モデル 深溶け込み溶接A-TIG突合せ継手外観モデル⑪ 1131 検研機 06-125 原子力プラント特有の溶接モデル 深溶け込み溶接断面モデル ⑪ 1132 検研機 06-126原子力プラント特有の溶接モデル クラッド溶接レーザ溶接肉盛り外観モデル⑪ 1133 検研機 06-127 原子力プラント特有の溶接モデル クラッド溶接断面モデル ⑪ 1134 検研機 06-128原子力プラント特有の溶接モデル 欠陥封止溶接レーザ溶接肉盛り外観モデル⑪ 1135 検研機 06-129 原子力プラント特有の溶接モデル 欠陥封止溶接断面モデル ⑪ 1136 検研機 06-130原子力プラント特有の溶接モデル ハードフェイシングPTA肉盛り外観モデル⑪ 1137 検研機 06-131 原子力プラント特有の溶接モデル ハードフェイシング断面モデル ⑪ 1138 検研機 06-132原子力プラント特有の溶接モデル 異材溶接継手ティグ溶接突合せ継手外観モデル⑪ 1139 検研機 06-133 原子力プラント特有の溶接モデル 異材溶接継手断面モデル ⑪ 1140 検研機 06-134 開先加工モデル I型 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1141 検研機 06-135 開先加工モデル V型 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1142 検研機 06-136 開先加工モデル V型 裏当て金あり 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1143 検研機 06-137 開先加工モデル U型 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1144 検研機 06-138 開先加工モデル U型 インサートあり 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1145 検研機 06-139 開先加工モデル U型 狭開先 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1146 検研機 06-140 開先加工モデル X型 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1147 検研機 06-141 開先加工モデル H型 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1148 検研機 06-142 開先加工モデル H型 裏はつりあり 突合せ継手 断面モデル ⑪ 1149 検研機 06-143 開先加工モデル 管と管板 管と管板 断面モデル ⑪ 1150 検研機 06-144 開先加工モデル 差込みフランジ 差込み 断面モデル ⑪ 1151 検研機 06-145 溶接試験片モデル 落重試験片(レプリカ) 外観モデル ⑪ 1152 検研機 06-146 溶接試験片モデル CVノッチ試験片 外観モデル ⑪ 1153 検研機 06-147 溶接部欠陥フィルム集P-RT-A ⑪カビ防止に乾燥、防カビ剤導入を推奨8154 検研機 08-001 垂直探傷用試験片 ⑪ 1155 検研機 08-003 斜角探傷用試験片 ⑪ 1156 検研機 10-004 垂直用探傷用試験片 UT-A2 ⑪ 1157 検研機 10-005 垂直用探傷用試験片 UT-A3 ⑪ 1158 検研機 10-006 斜角探傷用試験片 UT-B2 ⑪ 1159 検研機 10-007 斜角探傷用試験片 UT-B3 ⑪ 1160 検研機 08-002 斜角感度校正用試験片 RB41-No.2 ⑪ 1161 検研機 10-008 斜角感度校正用試験片 RB41-No.2 ⑪ 1162 検研機 10-009 斜角感度校正用試験片 RB41-No.2 ⑪ 1163 瓦状溶接試験体 TP-1 ④ 1164 瓦状溶接試験体 TP-2 ④ 1 - 29 -2021/7/28 5/6No 番号 (研修) 物品名 保管場所 備考2021/3/1数量研修用機材管理台帳別表165 瓦状溶接試験体 TP-3 ④ 1166 瓦状溶接試験体 TP-4 ④ 1167 瓦状溶接試験体 TP-5 ④ 1168 瓦状溶接試験体 TP-6 ④ 1169 PT.標準試験体 ボルト1 ⑤ 1170 PT.標準試験体 ボルト2 ⑤ 1171 PT標準試験体 タイプ1 10μ ⑤ 1172 PT標準試験体 タイプ1 20μ ⑤ 1173 PT標準試験体 タイプ1 30μ ⑤ 1174 PT標準試験体 タイプ2 ⑤ 1175 PT標準試験体 タイプ3 ⑤ 1176 リフトオフ用鋼板 ⑤ 1177 A型標準試験片 ⑤ 15178 磁気探傷試験片(体) ⑤ MC329 1179 磁気探傷試験片(体) ⑤ MC330 1180 磁気探傷試験片(体) ⑤ MC331 1181 磁気探傷試験片(体) ⑤ MC332 1182 磁気探傷試験片(体) ⑤ MC333 1183 磁気探傷試験片(体) ⑤ MC334 1184 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3881 1185 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3882 1186 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3883 1187 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3884 1188 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3885 1189 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3886 1190 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3887 1191 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3888 1192 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3889 1193 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット ⑤ 3890 1194 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品151 ⑫ 1195 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品152 ⑫ 1196 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品153 ⑫ 1197 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品154 ⑭ 1198 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品155 ⑫ 1199 瓦状配管模擬試験体 SUS 人材備品156 ⑫ 1200 瓦状配管模擬試験体 SUS 人材備品157 ⑫ 1201 瓦状配管模擬試験体 SUS 人材備品158 ⑫ 1202 瓦状配管模擬試験体 SUS 人材備品159 ⑭ 1203 瓦状配管模擬試験体 SUS 人材備品160 ⑫ 1204 ET 内挿式用標準試験体 ET TM-01 ⑤ SN102205 ET 内挿式用標準試験体 ET TM-01 ⑤ SN103 - 30 -2021/7/28 6/6No 番号 (研修) 物品名 保管場所 備考2021/3/1数量研修用機材管理台帳別表206 ET 内挿式用標準試験体 ET TM-01 ⑤ SN104207 ET 内挿式用標準試験体 ET TM-01 ⑤ SN105208 ET 内挿式用標準試験体 ET TM-01 ⑤ SN106① ② ③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭- 31 -入札適合条件令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業を実施するにあたり、以下の条件を滴たすこと。
1.令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
2.原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(対策の実施方法及び管理体制について示すこと)3.研修を実施するにあたり、以下の能力を有することを具体的に示すこと。
(1)非破壊検査研修を実施できる能力があることを示すこと。
実績としてその能力を示す場合には非破壊検査研修の実績について、受注案件名、受注先、実施年度等を記した資料(開示できる範囲でよい)を添付すること。
(2)研修の実施体制(必要数の要員が確保できる体制)及び研修を行う講師等の資格、教育の経験を示すこと。
実施体制内に在籍する講師には、JIS Z 2305 による非破壊試験技術者の認証資格レベル3保持者または非破壊検査総合管理技術者を含むこと。
なお、個人情報保護法で規定する個人情報が含まれる場合は、それを除くこととする。
4.品質管理体制を確立していること。
(1)本業務を統括する実施責任者(役職を含む)を示した業務の実施体制表と、品質管理体制を示した品質管理体制表を提出すること。
(作業実施部署は品質管理部署と独立していること)(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)協力者がいる場合は、実施体制表に明記すること。
またその品質管理についての具体的な方法がわかるように、品質管理体制表にも明記すること。
(2)本業務に係る実施部門が、品質保証体制を確立していることを示すこと。
ISO9001の認証書類(写し)又はISO9001と同等の品質管理体制で運用中の規程等を示した書類を提出すること。
(3)本業務の遂行に当たり、作業の進捗を管理するための実施工程表を提出すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の1.から4.までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力安全人材育成センターに提出し、原子力安全人材育成センターが行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。
)は、正1部、及び副1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和3年9月6日(月)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制委員会原- 32 -子力安全人材育成センター規制研修課に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修課〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル20F担 当:滝田、永井(E-Mail:nra.contact.049a.e3s@ks.nsr.go.jp)TEL:03-6277-6924FAX:03-6277-7194- 33 -(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業に係る業務の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :FAX :E-mail :- 34 -(様式2)適合証明書件名:令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業条 件 回 答(○or×)資料No.
本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。
また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求め- 38 -られたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(履行体制)第8条 乙は、別紙2の履行体制図に従って、委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第4により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)第9条 第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第5条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第5条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。
この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)第10条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。
以下「債権譲渡特例法」という。
)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる抗弁を留保するものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。
)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は抗弁を主張しないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行- 39 -う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(監督等)第11条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(委託業務完了報告書の提出)第12条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第5により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)第13条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。
)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(天災その他不可抗力による損害)第14条 前条の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、乙の負担とする。
(支払)第15条 乙は、納入物の引渡しを行った後に、様式第6により作成した支払請求書を提出する。
この場合において、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。
)までの期間(以下「約定期間」という。
)内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前金払財務大臣協議が整ったときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第7により作成した前金払請求書を提出することができる。
この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)第16条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣- 40 -が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。
)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の支払)第17条 乙が第15条第2項の規定により前金払を受領している場合であって、当該前金払の合計額が委託金に満たない場合には、第15条第1項を準用する。
(違約金)第18条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。
)が乙の責任に帰すべき事由により乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等含む。
以下同じ。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報の消去又は廃棄しなければならない。
ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、甲から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別に指示した場合はそれに従わなければならない。
9 第1項及び第3項の規定については、委託業務を完了し、又は解除した後であっても、なおその効力を有する。
(著作権等の帰属)第27条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。
)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。
)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。
乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。
また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないよ- 43 -うに必要な措置をとるものとする。
(保全情報の取扱い)第28条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。
ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りではない。
2 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、保全情報を甲が指示する方法により、速やかに返却又は削除しなければならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏洩した疑いが生じた場合には、直ちに甲に連絡しなければならない。
また、保全情報の漏洩に関する甲の調査に協力するものとする。
4 乙は、本契約終了後においても前項の調査に協力するものとする。
(秘密の保持)第29条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。
)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
(甲による契約の公表)第30条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第6条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(契約書の解釈)第31条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
- 44 -特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
- 45 -【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することがで- 46 -きる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
- 47 -(様式第1)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名印刷物基準実績報告書契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名品名( )1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
総合評価値( )② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
- 48 -③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))がウェブサイト等で容易に確認できること。
④ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準工程 項 目 基 準製版デジタル化 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。
廃液及び製版フィルムからの銀回収製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。
刷版印刷版の再使用又はリサイクル印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。
印刷オ フ セ ッ トVOCの発生抑制 廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じていること。
輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理していること。
製紙原料へのリサイクル 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。
デ ジ タ ル印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。
製紙原料等へのリサイクル損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。
表面加工VOCの発生抑制 アルコール類を濃度30%未満で使用していること。
製紙原料等へのリサイクル損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。
製本加工騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。
製紙原料へのリサイクル 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上であること。
注1:本基準は、印刷役務の元請、下請を問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
注2:製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
注3:製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。
なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注4:刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注5:オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
注6:デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
- 53 -表3 資材確認票(記入例)作成年月日: 年 月 日御中件名:資材確認票○○印刷株式会社印刷資材(注1)使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ○○インキ/○○加工製本加工 ○ APUR系ホットメルト○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性判別(注2)Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○A又はBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますC又はDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています注1:資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)注2:上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」が全て「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。
このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。
ただし、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
注3:納入物とともに提出すること。
- 54 -表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)作成年月日: 年 月 日御中オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト○○印刷株式会社工程 実 現 基 準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。
A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。
B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。
刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。
印刷オ フ セ ッ トはい/いいえ ③廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じている。
はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。
はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。
デ ジ タ ルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。
はい/いいえ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。
表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。
はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。
製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。
はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。
注1:内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
注2:納入物とともに提出すること。
- 55 -(様式第2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名計画変更承認申請書契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。
)委託金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。
)業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。
また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。
)計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響- 56 -5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。
)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。
)- 57 -(様式第3)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。
)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由再委託先の選定方法3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後- 58 -4.誓約事項再委託する場合には、契約書第7条第3項の規定に基づき、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、同条第4項の規定に基づき、本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定します。
また、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出します。
※必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。
)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:- 59 -(様式第4)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。
)- 60 -(様式第5)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名委託業務完了報告書契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.委託業務完了期限委託業務完了期限4.委託業務完了年月日委託業務完了年月日担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。
)- 61 -(様式第6)記 号 番 号令和 年 月 日官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名支払請求書契約書第15条第1項の規定に基づき、支払を下記のとおり請求します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。
)請求金額3.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:(この請求書の提出時期:委託業務の完了後。
)- 62 -(様式第7)記 号 番 号令和 年 月 日官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名前金払請求書契約書第15条第2項の規定に基づき、前金払を下記のとおり請求します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。
)請求金額3.前金払を必要とする理由前金払を必要とする理由4.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人※この請求書には、別紙「前金払請求内訳書」を添付すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:(この請求書の提出時期:前金払財務大臣協議が整い、前金払を受けることを希望するとき。
)- 63 -(別 紙)前金払請求内訳書(単位:円)内訳委託金額(a)請求額(b)既受領額(c)残額(a)-(b)-(c)- 64 -(様式第8)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名取得財産報告書契約書第21条第1項の規定に基づき、取得財産を下記のとおり報告します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.取得財産の内訳取得年月日財産種別財産名 規格等 数量取得単価(円:税込)取得価格(円:税込)保管場所 備考担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:(この報告書の提出時期:委託業務完了報告書の提出時。
また、甲から別に指示があったとき。
)- 65 -<記載要領>1.この様式の対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。
)とする。
ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
3.財産種別は、次のような種別を記載。
・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。
・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。
4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。
単価が異なる場合は、分割して記載すること。
なお、単位も記載すること。
(例:1個、1台、一式、など。
)注:一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。
)を取得財産報告書に添付して提出すること。
6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。
7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8.備考は、財産の状態など特記すべき事項があれば記載すること。
特記すべき事項の例・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<記載例>取得年月日財産種別財産名 規格等 数量取得単価(円:税込)取得価格(円:税込)保管場所 備考令和元年10 月1日機械・装置〇〇〇器 GP-1XXX 1台 540,000 540,000東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
令和元年10 月1日ソフトウェア□□□□ AZ-9XXX1ライセンス216,000 216,000東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫使用許諾期間の終了時期:令和 2 年 9月 30 日- 66 -(別紙1)実施計画書(仕様書)【参考例1】1.事業内容※入札公告時の仕様書の内容を記載。
2.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
3.その他詳細は提案書による。
※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。
実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。
【参考例2】1.事業内容2.実施体制及び事業スケジュール※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。
3.納入物(または成果物)※納入させるものを記載(契約書の成果物と一致させておく)。
例:調査報告書○○部及び電子媒体(CD-ROM等)○式4.事業実施期間委託契約締結日から平成○年○月○日まで5.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
- 67 -(別添)支出計画書【参考例】区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員000,000,000z,zzz,zzzz,zzz,zzzz,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzfff,fffccc,ccc@ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz工程:〇〇~〇〇@ a,aaa * bb時間 *100/110 =ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合、除外のうえ、計上のこと。
)3.再委託費○○○業務000,000,000xxx,xxx,xxx株式会社××× xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000 (1.人件費+2.事業費)×一般管理費率(注2:一般管理費率は10%又は委託事業者の損益計算書等から算出した一般管理費率のどちらか低い方。
小数点以下切り捨て)5.小計 000,000,000(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税000,000,0005.小計(※)× 10%(注4:小数点以下切り捨て)7.合計000,000,000※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げにかかる消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。
- 68 -(別紙2)【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものただし、契約書第7条第1項第4号(バイドール契約及びコンテンツ契約の場合は、第6条第1項第4号。
)に規定する軽微な再委託先に係る再委託先については記入の必要は無い。
【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額(税込)業務の範囲A 東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円B東京都○○区・・・・円C東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円乙事業者A事業者C事業者B- 69 -(別紙3)特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件【条件の記載例】(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。
なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
③ 再委託を受ける事業者が、原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
- 70 -(別紙4)軽微な再委託軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。
ただし、甲の機密情報を取り扱うものを除く。
1.金100万円(消費税含む)未満の再委託2.委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。
)、翻訳費その他これに類するもの- 71 -
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