令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年08月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年8月20日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介1.競争入札に付する事項(1) 件名令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換(2) 契約期間契約締結日から令和3年12月28日まで(3) 納入場所入札説明書による。 (4) 入札方法入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中でないこと。 (4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 (6) 入札説明会に参加した者であること。 3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応2じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等a契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル5階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 担当 村橋TEL 03―5114―2130FAX 03―5114―2250b入札説明書の交付原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札競争説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html(2) 質問締切日令和3年8月25日(水)12:00〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル5階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 担当 村橋TEL 03―5114―2130FAX 03―5114―2250※ 本案件は入札説明会を行わない。 (3) 適合証明書の受領期限及び提出場所令和3年8月31日(火)12:00分原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室(六本木ファーストビル5階)(4) 入札及び開札の日時及び場所令和3年9月 9日(木)15:00~原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・電子調達システム用 URL:https://www.geps.go.jp6.その他3(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 詳細は入札説明書による。 4(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 1令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換に係る一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)入 札 適 合 条 件適 合 証 明 書契 約 書 ( 案 )仕 様 書令和3年8月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室- 1 -2入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和3年8月20日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換(2) 契約期間契約締結日から令和3年12月28日まで(3) 納入場所仕様書による。 (4) 入札方法入札金額は、総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 - 2 -33.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.質問締切日令和3年8月25日(水)12:00〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル5階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 担当 村橋TEL 03―5114―2130FAX 03―5114―2250※ 本案件は入札説明会を行わない。 5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1)受領期限令和3年8月31日(火)12:00分(2)受領場所原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室(六本木ファーストビル5階)(3)提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は5.(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 イ.書面で参加する場合書面で参加する場合は5.(1)の期限までに持参または郵送とする。 郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 なお、メールによる適合証明書の提出は受け付けない。 (4)その他審査の結果は令和3年9月8日(水)中に電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時:令和3年9月 9日(木)15時00分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2)入札書の提出方法- 3 -4ア.電子調達システムによる入札の場合6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参または郵送すること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 7.落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要11. 契約条項 契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他- 4 -5(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室 村橋電話:03―5114―2130FAX :03―5114―2250(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分- 5 -6(別 紙)原子力規制委員会原子力規制庁入札心得1.趣旨原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。 」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 - 6 -7(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和3年9月9日開札[令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 8.代理人の制限(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 9.条件付の入札予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証- 7 -8明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 12.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 13.調査基準価格、低入札価格調査制度(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 ① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者- 8 -9は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 14. 落札者の決定(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 (3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 16.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 17.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 18.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 - 9 -10(別 記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )を提出します。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 10 -11(様式1)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換2 入札金額 :金額 円也3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:- 11 -12(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で参加をいたします。 記1 入札件名 :令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:- 12 -13(様式3-①)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:- 13 -14(様式3-②)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代 理 人 所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名復 代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 ( 役 職 名)復 代 理 人 氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:- 14 -15(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 - 15 -16入札適合条件令和 3 年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。 (1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)本調達を担当する組織(会社全体または所属部門)が、組織の品質管理体制の規格である「ISO9001」の認証を受けていること。 (4)本調達を担当する組織(会社全体または所属部門)が、「ISO/IEC27001 認証(国際標準規格)」または「JIS27001 認証(日本工業標準規格)」のうち、いずれかを取得していること。 (5)本業務と同等規模以上の情報システムの設計・構築及び機器交換の実施について、実績を有していることを証明すること。 (6)仕様書において要求するシステムの仕様要件について、適合証明書を作成して証明すること。 本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(6)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室が行う適合審査に合格する必要がある。 なお、適合証明書等(添付資料を含む。 )を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。 電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和3年8月25日(水)12時までに文書(FAX可)で、下記まで提出すること。 提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル5階担 当:村橋TEL:03―5114―2130FAX:03―5114―2250- 16 -(様式1) (別添)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地会 社 名代表取締役氏名「令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:- 17 -(様式2) (別添)適合証明書件名:令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換商号又は名称:条 件回 答( ○ or×)資料No. 各要件を証明する資料について別途添付し、その資料番号を記入する。 必要に応じて、ページ番号及び行数(例:別添資事業者- 19 -料13ページ8行)を記入する。 2.提出方法及び部数適合証明書(様式1、様式2)及び添付資料は、電子調達システムで参加する場合は、同システムで提出すること。 書面で参加する場合は、紙媒体で1部(持参又は郵送)を提出すること。 3.その他原子力規制庁担当職員から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 適合証明書会社名:○○○○社添 付 資 料1(様式2)適合証明書(様式1)適合証明書2項目ごとにインデックスを付けるファイルに綴じる- 20 -1(案)契 約 書支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )は、 (以下「乙」という。 )とは、「令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約を締結する。 (契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 (契約期間)第3条 契約締結日から令和3年12月28日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。 また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。 (監 督)第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければな- 21 -2らない。 2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。 (完了の通知)第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (検査の時期)第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。 (天災その他不可抗力による損害)第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。 (対価の支払)第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に対価を支払わなければならない。 (遅延利息)第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。 (違約金)第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同じ。 ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額- 22 -3(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約の解除等)第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 (契約不適合責任)第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知ったときから1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡したときにおいて、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 (損害賠償)第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知ったときから1年以内に乙に通知することを要するものとする。 - 23 -4(保全情報の取扱い)第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。 また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 (秘密の保持)第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 (権利義務の譲渡等)第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債権譲渡特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 (1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 (3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応につ- 24 -5いては、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 (著作権等の帰属・使用)第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。 乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。 )を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。 乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (個人情報の取扱い)第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る- 25 -6違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。 (資料等の管理)第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。 (契約の公表)第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。 (紛争の解決方法)第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。 2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。 - 26 -7特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 - 27 -84 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)- 28 -9第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 - 29 -10本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙- 30 -1令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換仕様書2021年8月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室- 31 -2目次1. 調達案件の概要に関する事項.. 41.1 調達件名.. 41.2 調達の背景.. 41.3 事業概要及び期待する効果.. 4(ア) 事業の概要.. 4(イ) 期待する効果.. 41.4 業務・情報システムの概要.. 41.5 契約期間.. 51.6 作業スケジュール.. 62. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項.. 62.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期.. 62.2 調達案件間の入札制限.. 73. 作業の実施内容に関する事項.. 73.1 作業の内容.. 7ア 設計業務.. 7(ア) プロジェクト管理.. 7(イ) 設計.. 8(ウ) テスト.. 9(エ) 情報システムの移行(切替).. 10(オ) ハードウェア及びソフトウェア製品の納入対応.. 10(カ) 引継ぎ.. 11(キ) 情報資産管理標準シートの提出.. 12イ 保守.. 12(ア) 共通対応.. 12(イ) 障害発生時対応.. 13(ウ) 引継ぎ.. 133.2 成果物の範囲、納品期日等.. 13ア 成果物.. 13イ 納品方法.. 14ウ 納品場所.. 144. 作業の実施体制・方法に関する事項.. 144.1 作業実施体制.. 154.2 作業場所.. 154.3 作業の管理に関する要領.. 165. 作業の実施に当たっての遵守事項.. 165.1 機密保持、資料の取扱い.. 165.2 遵守する法令等.. 16- 32 -3ア 法令等の遵守.. 16イ その他文書、標準への準拠.. 166. 成果物の取扱いに関する事項.. 176.1 知的財産権の帰属.. 176.2 検収.. 177. 情報セキュリティの確保.. 188. 再委託に関する事項.. 188.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 188.2 承認手続.. 198.3 再委託先の契約違反等.. 199. その他特記事項.. 1910. 資料閲覧要領.. 19(ア) 閲覧場所.. 19(イ) 閲覧期間及び時間.. 20(ウ) 閲覧手続.. 20(エ) 閲覧時の注意.. 20(オ) 連絡先.. 20原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室.. 2011. 附属文書.. 20- 33 -41. 調達案件の概要に関する事項1.1 調達件名令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換1.2 調達の背景原子力規制委員会解析業務用ネットワークシステム(以下「解析LAN」という。 )は、原子力規制委員会の職員が通常の行政事務を行うための基盤ネットワークシステム(以下「行政LAN」という。 )とは別に、主に研究部門の職員等が解析業務(主に高度な技術系情報を解析する業務)を行うために、専用端末と複数の解析専用システム(以下「個別業務システム」という。 )をネットワークで繋いで構築した基盤システムである。 解析LANは、平成28年度にネットワークを整備し一部機器の交換やシステム更改しながら長期運用するシステムである。 今回老朽化した機器を交換し、システム安定運用を図るものである。 1.3 事業概要及び期待する効果(ア) 事業の概要解析 LAN の課題は、これまでセキュリティ対策、サポート切れによる機器の交換など都度の更改を行ってきた。 解析 LAN の基盤システムの一部であるネットワーク運用監視サーバ等関連機器の老朽化及びサポート期限切れに伴い、関連機器の交換を行う。 (イ) 期待する効果令和5年10月10日をもってシステム全体で使用しているWindowsOS(2012.R2)のサポートが終了するため、令和 5 年 10 月 10 日以降に基盤システムを継続して使用することができない。 それまでの間老朽化する機器の交換対応等を行うことでシステムを安定運用させることができる。 1.4 業務・情報システムの概要解析システムの概要は次の図のとおりである。 - 34 -5【図1-1 解析LAN全体図】1.5 契約期間契約締結日から令和3年12月28日までとする。 FWAフロア個別業務システムAセグメント個別業務システムA閲覧PC用セグメント解析LAN(本庁)Aフロア以外L2スイッチ解析LAN全体構成図(概略)凡例更改対象機器L3スイッチ内部FW HUBHUB個別業務システムAデータベースサーバ個別業務システムAアプリケーションサーバNASテープ装置個別業務専用室HUBHUB 解析PCL2スイッチL2スイッチFW 集約スイッチHUBHUBHUBHUBHUBHUBHUBHUBPR②PR③複合機③複合機①複合機②HUB個別業務システムB個別業務システムC時刻同期アプライアンス運用監視サーバクライアントウィルス対策管理サーバADサーバ1号機クライアント資産/証跡管理サーバ内部サーバウィルス統合管理サーバクライアントパッチ配信サーバ解析ADサーバ2号機運用管理メールサーバL2スイッチ集約スイッチフロアスイッチサーバ室スイッチフロアスイッチフロアスイッチHUBHUBHUBHUB島HUB解析ファイルサーバ1解析ファイルサーバ用ストレージA指導官室端末解析ファイルサーバ2解析ファイルサーバ用UPS解析ファイルサーバ用テープ装置解析ファイルサーバ用ストレージB個別業務システムD- 35 -61.6 作業スケジュール作業スケジュールは次の表のとおりである。 【表1-1 本調達の作業スケジュール】2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表のとおりである。 【表2-1 調達案件及び調達方式】7 8 9 10 11 12 1 2 3令和3年度設計機器及び資材調達構築・テストプロジェクト管理運用(別事業)調達手続き稼働開始、保守サポート開始- 36 -72.2 調達案件間の入札制限調達案件間に係る入札制限は行わない。 3. 作業の実施内容に関する事項3.1 作業の内容本作業の目的は、現在の古い機器を新しい機器類に交換及び設定を行い、解析LAN及び解析LANを利用する個別業務システムが交換前と同様に動作することである。 <個別業務システム一覧>・個別業務システムA:原子力規制企画課・個別業務システムB:システム安全研究部門・個別業務システムC:シビアアクシデント研究部門・個別業務システムD:シビアアクシデント研究部門ア 設計業務(ア) プロジェクト管理・ 請負事業者は、本仕様書に記載するすべての項目について、適切に管理するためにプロジェクトの責任者を定めること。 ・ 責任者並びにプロジェクトリーダは、原子力規制庁長官官房総務課情報システム室担当官(以下「担当官」という。 )の指示のもと、適切なプロジェクト管理を行うこと。 ・ プロジェクトリーダは、プロジェクト開始にあたり、プロジェクト計画書、プロジェクト管理要領、WBS(Work Breakdown Structure)、課題管理表といっNo 調達案件名 調達の方式 補足令和2年度(2020年度)令和3年度(2021年度)令和4年度(2022年度)令和5年度(2023年度)令和6年度(2024年度)1令和○年度原子力規制委員会解析業務用ネットワークシステムの更改(仮称)一般競争入札(最低価格落札)解析LANの一新(No2~7を統合して更改予定)2令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の更改一般競争入札(最低価格落札)本調達3平成29年度原子力規制委員会解析業務用ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する構築等業務随意契約現契約(点線が今後の調達予定)4令和元年度原子力規制委員会解析業務用ネットワークシステムのセキュリティ対策にかかる設定変更及び保守業務随意契約 現契約5平成30年度確率論的リスク評価に係るソフトウェアの運用環境に伴う解析業務用ネットワークシステム環境整備随意契約 現契約6令和元年度原子力規制委員会解析業務用ネットワークスイッチの更改及び保守業務7平成30年度原子力規制委員会解析業務用ネットワークシステムのアカウント管理サーバー等の保守業務随意契約現契約(点線が今後の調達予定)保守延長(契約済)設計・構築保守期間機器一新(10月予定)サポート期限調査・研究 設計・構築サポート期限保守延長(予定)サポート期限保守期間(契約済)サポート期限保守期間(契約済)保守期間(契約済)サポート期限保守期間(契約済) 保守期間(予定)本調達保守期間(契約済)R.3.12月R.6.9月- 37 -8たプロジェクト管理に必要とされる資料を作成し、担当官の承認を得た上で、プロジェクトを開始すること。 ・ プロジェクトリーダは、プロジェクト計画書、を基に、WBS を用いて、システムの構築から運用に引き継ぐまでの間、効率的なプロジェクト管理を行うこと。 ・ プロジェクトリーダは、常に作業実績を把握し、計画との差異分析を行い、会議体において報告を行うこと。 ・ プロジェクトリーダは、プロジェクト計画書に記載された内容の変更が必要な場合には、会議体で報告し担当官の了承を得ること。 ・ プロジェクトリーダは、リスク管理として、プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率、根本原因、影響度を分析し、リスク対応策をあらかじめ定めること。 ・ プロジェクトリーダは、リスクが顕在化した場合には、問題解決のために必要な措置をとること。 ・ プロジェクトリーダは、プロジェクト計画書で会議体を設定し、当該プロジェクトの進捗を報告すること。 あわせてその際に必要な資料を提出すること。 必要に応じて関係者(個別業務システム担当者、情報システム室等)と調整を行うこと。 ・ 請負事業者は移行作業に関して、「移行計画書」に基づき移行作業を行うこと。 ・ 移行対象は、解析システム基盤としての動作に必要なデータのみを対象とし、必要なデータの有無について現行システムから精査を行い、「移行計画書」にて対象を記載し担当官に提示すること。 ・ 請負事業者は、データ移行に当たり、古い機器のデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関する「移行手順書」を作成し、担当官の承認を受けること。 ・ 請負事業者は、「移行計画書」及び「移行手順書」に基づき、システム移行及びデータ移行を実施し、作業状況を「移行実施報告書」に取りまとめ担当官に報告すること。 ・ 請負事業者は運用が安定していることを確認後、担当官から承認を得て、請負事業者側でデータ移行用に準備したデータ(作業用データ)が存在する場合は削除を行う。 また、請負事業者はデータの消去作業の後、「移行実施報告書」に完了を明記し担当官へ提出する。 請負事業者(オ) ハードウェア及びソフトウェア製品の納入対応① 機器の納入及び搬入作業担当官の指示に従い請負事業者は機器の納入及び搬入作業を行うこと。 ・ 納入場所各機器の納入場所は、担当官が指定する場所である。 納入場所の地理条件についても十分考慮すること。 ・ 搬入作業担当官が指示した場所で開梱し納入すること。 また、開梱材は持ち帰ること。 納入予定場所には搬入のための設備(駐車場、貨物用大型エレベータ等)の有無を確認し作業を考慮すること。 ・ 搬入ために必要なすべての経費(養生品、機材及び車両等を含む)は、すべて請負事業者の負担とすること。 ② 撤去新しい機器に交換後は、古い機器の撤去作業を行い、撤去した機器類は、- 40 -11担当官が指定する場所(本庁内)に移動すること。 ・ 請負事業者は、各機器を接続している配線についても、機器交換時に不要となったものがある場合は、同時に撤去すること。 ・ 撤去及び移動のために必要なすべての経費(養生品、機材等)は、すべて請負事業者の負担とすること。 ・ 担当官の指示に従い撤去、撤去日時及び撤去回数についての工程表を作成し、作業を実施すること。 ・ 撤去後の指定場所移動時はエレベータ内及び移動経路等、必要な場所に養生を実施し、作業後は不要となった養生品の撤去を速やかに実施すること。 ・ 撤去及び移動終了後、撤去後の環境を利用することに問題が発生しないよう、原状復帰に努めること。 ③ データ消去及び物理破壊撤去後の不要機器におけるデータ消去作業は、全て請負事業者が行うこと。 なお、データ消去は、HDD以外※とし、消去方法は担当官と協議の上決定すること。 ※HDDは、物理破壊すること。 ・ 不要機器の撤去及び移動後、サーバのHDDは物理破壊、NW装置については工場出荷状態に戻す又はコンフィグデータの削除を行うこと。 ・ データ消去及び物理破壊作業に必要な機器※、人員及び経費等については請負事業者の負担で用意すること。 ※原子力規制庁の所有する物理破壊装置(自動1台、手動1台)を借りることは可能。 ・ データ消去及び破壊作業は担当官が指示する場所にて実施すること。 ・ 請負事業者は、不要機器の撤去及び移動後は、データが消去されるまで不要機器から情報が漏えいしないよう、厳重にセキュリティ管理をすること。 ・ データ消去及び物理破壊作業終了後、請負事業者はデータの消去及び物理破壊完了を明記した証明書を担当官に対して提出すること。 物理破壊したものについては、破壊前・破壊後の写真を添付すること。 ・ データ消去作業については原則として委託を認めないところ、請負事業者の責任において請負事業者の関連業者へ委託する場合にはこの限りではない。 (カ) 引継ぎ・ 請負事業者は、設計・構築に係る「基本設計書」及び「詳細設計書」、作業経緯、残存課題を文書化し、システム運用事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。 ・ 請負事業者は、運用に係る運用管理項目、引継ぎ項目を明確にした上で、シ- 41 -12ステム運用事業者が実施する運用管理に必要な「運用手順書」、「各種マニュアル」等を作成し、担当官の承認を受けること。 ・ 引継ぎにあたっては、必要に応じて、机上説明又は実機を用いた説明を行うこと。 ・ 請負事業者は、システム運用事業者に引継を行うこと。 引継に必要な調整は本請負事業者が中心となり調整を行うこと。 (キ) 情報資産管理標準シートの提出請負事業者は、次に掲げる事項について記載した「情報資産管理標準シート」を提出すること。 ・ 構築規模の管理新しい機器の構築規模(工数等)の計画値及び実績値・ ハードウェアの管理新しい機器のハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等・ ソフトウェアの管理新しい機器のソフトウェア製品の名称(エディションを含む。 )、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等・ 設置場所の管理新しい機器のハードウェア等が設置されている場所及び位置に関する情報等をフロア図に示すこと。 イ 保守(ア) 共通対応機器の2年以上保守サポートし、体制、保守内容、範囲、実施方法等が記載(下記内容については必ず含む)された、保守体制表を提出すること。 ・ 保守対象は、本調達のハードウェア、ソフトウェア製品とする。 ・ 保守期間中において、ハードウェア、ソフトウェアの保守対応ができること。 ・ 機器交換について、ハードウェアの保守サービスを提供すること。 ・ 本システムの障害時には、ハードウェア、ソフトウェアの障害にかかわらず、日本語での対応を行う窓口があること。 ・ 窓口については、基本的には8:30~18:30の間に 7 時間以上の窓口対応時間が確保され、常時、担当官から連絡が行える状態であること。 ・ 窓口への連絡方法は、Web システム※、電子メール又は電話にて質疑応答できる体制とすること。 ※Web システムが存在しない場合は、その限りではない。 ・ サポート期限切れのソフトウェア製品が判明した場合において、既知の不具合に対する対応等、可能な範囲内で保障すること。 ・ 本調達における導入機器「別添2 システム仕様要件一覧」のうち、UPSのバ- 42 -13ッテリーなどの消耗品は保守の対象範囲から除外とする。 ・ 全ての機器において設計書を提供し、初期設定に戻すことが可能なこと。 (イ) 障害発生時対応・ 請負事業者は、本システムの障害に関してシステム運用事業者が一次切り分けを実施した結果、ハードウェア障害と判断された場合にハードウェア保守を行うこと。 ・ ハードウェアの障害時には、当該機器又はそれを構成する部品等の調達・交換・修理を原子力規制庁の執務日の午前0時から正午までに発生した障害に対しては原則当日中に、それ以降に発生した障害に対しては、原則翌執務日中までに行うこと。 ・ 重要度・緊急度が大きいと判断された場合及び原子力規制庁の業務に影響のない時間帯に実施する必要がある作業については、上記の定めによらず実施日時を調整の上、対応すること。 ・ ハードウェアの障害時における対応作業は、原子力規制庁内にて行うこと。 (ウ) 引継ぎ・ 請負事業者は、担当官の求めに対して、作業経緯、残存課題、設計書等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 3.2 成果物の範囲、納品期日等ア 成果物本業務の成果物を以下に示す。 表1 成果物一覧No 分類 成果物 納品期日 作成フェーズ1 プロジェクト管理プロジェクト計画書 契約後1週間以内 設計前2 プロジェクト管理要領 契約後1週間以内 設計前3 打合せ議事録 2021年12月末まで 都度4 設計 情報資産管理標準シート 2021年12月末まで 設計時5 基本設計書 2021年12月末まで 設計時6 詳細設計書 2021年12月末まで 設計時7 ソフトウェア設計納入ソフトウェア製品一式2021年12月末まで 設計時8 ソフトウェア構成表 2021年12月末まで 設計時9 ライセンス関連情報 等 2021年12月末まで 設計時10 ハードウェア設計納入機器一式 2021年12月末まで 設計時11 設置図面 2021年12月末まで 設計時12 テストドキュメントテスト計画書 2021年12月末まで 構築・テスト時13 単体テスト結果報告書 テスト完了後速やかに納品 構築・テスト時14 結合テスト結果報告書 テスト完了後速やかに納品 構築・テスト時15 運用手順書、各種マニュアル構築・テスト時16 移行ドキュメント移行計画書 2021年12月末まで 設計時17 移行手順書 2021年12月末まで 設計時- 43 -14イ 納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。 ・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。 ・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 ・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、原則紙媒体正 1 部、電磁的記録媒体正1部・副1部(合計2部)を納品すること。 ・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。 ・ 電磁的記録媒体による納品について、Excel 形式又はWord形式のファイル形式で作成すること。 ・ 納品後原子力規制庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 ・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当官の承認を得ること。 ・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 ・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 ・ 納入ドキュメントについて紙媒体はバージョンアップ時等に差し替えが可能となるようバインダー形式にて提供すること。 電子データは電磁的記録媒体(CD-R又はDVD-R)にてそれぞれ2式提供すること。 ウ 納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。 ただし、担当官が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。 〒106-8450東京都港区六本木1丁目9番9号原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室(電話:03-5114-2130)4. 作業の実施体制・方法に関する事項18 移行実施報告書 移行実施後速やかに納品 移行時19 保守 保守体制表 2021年12月末まで 設計時- 44 -154.1 作業実施体制プロジェクトの推進体制及び請負事業者に求める作業実施体制は次の図のとおりである。 なお、請負事業者内のチーム編成については想定であり、請負事業者決定後に協議の上、見直しを行う。 【図5-1 作業実施体制】【表5-1 作業実施体制】4.2 作業場所・ 原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制庁情報システム室設計・構築業務事業者責任者設計・構築・プロジェクトリーダ・プロジェクトメンバシステム運用事業者本業務の請負者原子力規制庁個別業務システム担当者個別業務システム運用事業者No 組織又は要員 役割1 本業務の請負事業者 ―2 責任者 ・ 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。 ・ 本業務の全責任を負う請負事業者における責任者。 3 プロジェクトリーダ ・ 設計・構築に係るチームリーダ。 4 プロジェクトメンバ ・ 各業務実施担当者。 5 システム運用事業者 ・ 解析LANに係る運用を担う。 6 個別業務システム担当者※規制庁の職員・ 個別業務システムの企画、管理を行う。 7 個別業務システム運用事業者 ・ 個別業務システムの運用を行う。 - 45 -16東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル・ 請負事業者拠点・ 保守業務における窓口は、請負事業者の拠点とする。 4.3 作業の管理に関する要領・ 請負事業者は、「プロジェクト管理実施要領」に基づき、設計・構築業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、を行うこと。 5. 作業の実施に当たっての遵守事項5.1 機密保持、資料の取扱い請負事業者は、機密保持や資料の取扱い等について、以下の措置を講ずること。 ・ 業務上知り得た情報は、本業務以外の目的で利用しないこと。 ・ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 ・ 業務上知り得た情報は、許可なく「5.3 作業場所」以外の場所に持出さないこと。 ・ 請負事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに担当官へ報告すること。 また、請負事業者の責により原子力規制庁へ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。 ・ 業務の履行中に受け取った情報は管理を行い、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。 ・ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を行うこと。 また、必要に応じて行う原子力規制庁による実地調査を受け入れること。 5.2 遵守する法令等ア 法令等の遵守本調達にて納入する機器については、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 28 年4月1日環境大臣)に掲げる特定調達物品等に該当するものは、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成28年2月2日変更閣議決定。 以下「基本方針」という。 )の判断の基準を満たすこと。 その他の納入成果物についても可能な限り基本方針の判断の基準を満たすものを導入すること。 イ その他文書、標準への準拠当該調達案件の遂行に当たって以下との整合を確保し作業を行うこと。 (ア) プロジェクト計画書(イ) プロジェクト管理要領(ウ) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシー(エ) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン- 46 -176. 成果物の取扱いに関する事項6.1 知的財産権の帰属・ 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(「著作権法」(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。 )は、請負事業者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て原子力規制庁に帰属するものとする。 ・ 成果物の中に既存著作物が含まれている場合、その著作権は請負事業者に留保されるが、可能な限り、原子力規制庁が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。 ・ 原子力規制庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。 また、請負事業者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。 )ができるものとする。 ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により原子力規制庁がその業務を実施する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。 ・ 本業務に関する権利(「著作権法」(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。 )及び成果物の所有権は、原子力規制庁から請負事業者に対価が完済されたとき請負事業者から原子力規制庁に移転するものとする。 ・ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。 )が含まれる場合には、請負事業者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。 この場合、本業務の請負事業者は、当該既存著作物の内容について事前に原子力規制庁の承認を得ることとし、原子力規制庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 成果物の納品に際し、請負事業者は、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意し、第三者が二次利用できない箇所についてはその理由についても付するものとする。 ・ 請負事業者は原子力規制庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。 6.2 検収・ 本業務の請負事業者は、成果物等について、納品期日までに担当官に内容の説明を実施して検収を受けること。 ・ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な- 47 -18修正、改修、交換等を行い、変更点について担当官に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。 7. 情報セキュリティの確保受注者(請負事業者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。 (2) 受注者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3) また、本業務において受託者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf8. 再委託に関する事項8.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件・ 本業務の請負事業者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 ・ 請負事業者における本業務の責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 ・ 請負事業者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 ・ 再委託を行う場合、再委託先が「8.2入札制限」に示す要件を満たすこと。 ・ 再委託先における情報セキュリティの確保については請負事業者の責任とする。 - 48 -198.2 承認手続・ 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を原子力規制庁に提出し、あらかじめ承認を受けること。 ・ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を原子力規制庁に提出し、承認を受けること。 ・ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。 )には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。 8.3 再委託先の契約違反等再委託先において、本業務の調達仕様書及び契約内容に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、請負事業者が一切の責任を負うとともに、原子力規制庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。 9. その他特記事項・ 業務の遂行に当たっては、問題点や課題の指摘に留まらず、その有効的な解決策の提示とそれに係る必要な調査も実施すること。 ・ 業務の円滑な遂行を実現するため、必要な時に積極的に調整等を実施すること。 また積極的に問題や課題の早期発見に努め、主体的かつ迅速に、その解決に取り組むこと。 ・ 仕様書に定めた作業は、現時点で想定されるものを記述したものである。 今後、各作業等に変更が生じた場合は、担当官と協議の上、柔軟に対応すること。 ・ 設計・構築の過程において、通常、生じ得るレベルの変更等、軽微な追加については、提案時に想定されるべきとして、柔軟に対応すること。 ・ 仕様書に記載のある作業について、その実現方法が調達仕様書に具体的に記載されておらず、設計・構築の過程で具体化した場合もしくは実現方法等が仕様書と異なる方式となった場合については、担当官と協議の上、対応すること。 ・ 保守期間については、すべての作業をあらかじめ予算化された通年等の保守契約の中で実施すること。 10. 資料閲覧要領本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、原子力規制庁内にて閲覧可能とする。 なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。 (ア) 閲覧場所原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室管理室内- 49 -20(イ) 閲覧期間及び時間令和3年8月19日(木)~令和3年8月24日(火) 10時~18時(土日祝日除く)(ウ) 閲覧手続・ 最大5名まで。 ・ 閲覧希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別紙1「資料閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の3開庁日前までにFAX送信又は持参し、閲覧日時を調整すること。 ・ 閲覧日当日までに別紙2「資料閲覧に伴う守秘義務に関する誓約書」に記載の上、原紙を提出すること。 (エ) 閲覧時の注意・ 閲覧にて知り得た内容については、本調達への応札以外には使用しないこと。 ・ 本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。 ・ 閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。 (オ) 連絡先原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室(電話:03-5114-2130)11. 附属文書① 別添1_ハードウェア・ソフトウェア構成図② 別添2_システム仕様要件一覧- 50 -21資料閲覧申込書令和3年 月 日原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室長 殿「令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換」に係る開示書類に対し、以下のとおり閲覧を申込みます。 資料閲覧申込者(法人名):資料閲覧希望日時令和3年 月 日 時 分から資料閲覧申込者の代表者所 属 :氏 名 :連絡先(TEL):(Email):その他閲覧者No. 所属 氏名12345以上別紙1- 51 -22資料閲覧に伴う守秘義務に関する誓約書原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課情報システム室長 殿令和3年 月 日住 所 :資料閲覧者(法人名):代表者名 : 印当社は、「令和3年度原子力規制委員会解析業務用ネットワーク運用監視サーバ等の交換」の調達における応札に当たって必要な情報について確認及び検討することを目的とし資料閲覧を希望します。 なお、資料閲覧にあたり以下の各事項を遵守することを誓約します。 1.本誓約における機密情報とは、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室(以下「原子力規制庁」という。 )が開示する全ての情報(資料、電子情報、電子メール・FAX、口頭による連絡・説明等形態を問わない。 )とする。 ただし、開示の時点で既に公知のもの及び原子力規制庁が公表することを承諾した情報については除く。 2.当社は、原子力規制庁から開示された機密情報を応札に当たって必要な情報を確認する目的にのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとする。 3.当社は、原子力規制庁から開示された機密情報を応札に当たって必要な情報を確認するために知る必要がある自己の役員、従業員以外に開示、閲覧等させないものとする。 4.当社は、原子力規制庁から開示された機密情報を第三者に開示又は漏えいしないものとする。 5.当社は応札を検討するに当たって第三者に機密情報を開示、閲覧等させる必要がある場合には、原子力規制庁の事前承諾を得た上で、当該第三者に開示するものとする。 6.当社は、前項により、機密情報を開示する第三者に対し、本誓約と同様の機密保持誓約をさせるものとする。 7.当社は、本調達が終了または原子力規制庁から要求された場合には、機密情報を原子力規制庁に返却又は廃棄するものとする。 8.当社又は5.で定める第三者が、本誓約のいずれかの事項に違反した場合、又は漏えい等事故により原子力規制庁に損害を与えた場合には、当社は、原子力規制庁が被った損害の賠償をするものとする。 別紙2- 52 -ハードウェア及びソフトウェア構成図 (別添1)No. サーバ名 サーバ用途 形式 CPU数 コア数 メモリ(GB)HDD(GB) OS DBMS 機能 その他機能 補足1 内部ウイルス統合管理サーバ運用管理基盤 物理サーバ 1 4コア 16GB 1200GB Windows Server 2016 - サーバウイルス統合管理 ウイルス対策電源管理バックアップMicrosoft WindowsServer 2016Device CAL(20個)は、既存を流2 運用監視サーバ 運用管理基盤 物理サーバ 1 4コア 16GB 1200GB Red Hat Enterprise Linux 7 - システム監視ログ収取・管理ウイルス対策電源管理バックアップ-3 時刻同期サーバ 運用管理基盤 物理サーバ(アプライアンス) - - - - 専用OS - 時刻同期サーバ - -No. 機器名 台数 ポート数4 ファイアウォール 2台 24ポート5 L3スイッチ 1台 24ポート6 3台 48ポート7 1台 24ポートNo. 機器名 台数 備考8 UPS 2台9 コンソールユニット 1台 最大接続台数8台L2スイッチネットワーク機器その他機器サーバ- 53 -(別添2)1 / 6システム仕様要件一覧本システムに関するサーバに係るハードウェア及びソフトウェアの要求仕様を示す。 共通仕様は本システムを構成するハードウェア及びソフトウェア等の最低限必要な要求仕様を定義する。 No. サーバ システム構成 項目 要求仕様1 共通仕様(時刻同期サーバは除く)ハードウェア 筐体・構成 CPU、メモリ、内蔵ディスク等の構成が可能な限り統一されていること。 2 請負事業者はサーバ構成を検討するうえで、既存のラックに収まるよう検討すること。 3 CPU CPU性能は3.40GHz相当以上を有すること。 4 メモリ 16GB以上のメモリを搭載すること。 5 ディスク装置 10Krpm以上の回転速度を有すること。 6 RAIDアレイ構成を搭載し、ディスク装置の障害時にデータを保持できること。 7 各サーバの RAID 構成は以下と同等以上とすること。 RAID58 ホットスペアを1台以上搭載すること。 9 光学式ドライブOS ブート可能な DVD-ROM及び CD-ROMの読み込みに対応。 10 CD、DVDおよびBlu-rayディスクへの書き込みは不可能とすること。 11 LAN インターフェイス1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T インターフェイスを3ポート以上有すること。 12 電源 冗長構成とすること。 13 無停電電源装置(UPS)電源供給が停止した際に接続機器を安全にシャットダウン可能な無停電電源装置(UPS)を提供すること。 14 冷却ファン 冗長構成とすること。 15 マニュアル 日本語でのマニュアルを提供すること。 - 54 -(別添2)2 / 616 サポート ・本件で調達する各ハードウェアの保守サポートが2年以上受けられること。 17 ソフトウェア OS ハードウェアの OS は 64bit 版を導入すること。 18 必要に応じて、ユーザライセンス(CAL)等も含めること。 既存のものが活用可能か検討すること。 19 ソフトウェア構成ソフトウェアの機能として実装されている場合でも、トンネリングやブリッジさせるようなセキュリティとして問題視される要素があるものは、構成しないこと。 20 一部のソフトウェア製品は、特定のソフトウェア及びバージョンを指定した構成とするが特に指定が無い製品の場合、組み合わせは安定稼動の保証を優先すること。 21 サポート ・本件で調達する各ソフトウェアの保守サポートが2年以上受けられること。 22 マニュアル 日本語でのマニュアルを提供すること。 23 内部ウイルス統合管理サーバ機能要件 内部サーバウイルス統合管理解析 LAN に接続されている全てのサーバ※(OSはWindows 及びLinux)のウイルス対策ソフト(トレンドマイクロ)を一元的に管理できること。 ※個別業務システムを含む24 外部サーバウイルス統合管理サーバ(本案件の調達対象外)にてダウンロードしたウイルス定義ファイルを外部媒体経由で本サーバにインポートを行い、各サーバに最新のウイルス定義ファイルを配信可能であること。 25 ウイルス検知時にメール通報を行えること。 26 ウイルス対策 本プロジェクトのサーバに対し、ウイルス対策ソフトを導入すること。 解析 LAN との親和性を検討し、適合製品を導入すること。 27 時刻同期 時刻同期サーバの時刻同期を利用できる仕組みを構築すること。 28 電源管理 UPS に電源供給が停止した際に安全にサー- 55 -(別添2)3 / 6バをシャットダウンする機能を提供すること。 29 その他 現在、仮想システムであるが、物理サーバに交換する。 30 運用監視サーバ機能要件 システム監視 解析 LAN に接続されたサーバ及びネットワーク機器の死活監視を一元的に監視できること。 31 ファイアウォール、スイッチ、ルーター等から、自動的にログ情報(イベントログ・syslog等)を一括収集・保管し、ポートダウンなどの障害を検知できること。 32 障害検知時にメール通報を行えること。 33 監視対象機器の保守作業などで一時的に監視を止めたい場合には、 該当機器のみ監視対象外とすること。 34 ログ収集管理 ファイアウォール、スイッチ、ルーター等から、自動的にログ情報(イベントログ・syslog等)を一括収集・保管すること。 35 ファイアウォールのポリシーに基づく通信ログを自動的に収集・保管し、ファイアウォールログのレポートを作成できること。 36 ウイルス対策 ウイルス対策ソフトを導入すること。 解析LANとの親和性を検討し、適合製品を導入すること。 37 時刻同期 時刻同期サーバの時刻同期を利用できる仕組みを構築すること。 38 電源管理 UPS に電源供給が停止した際に安全にサーバをシャットダウンする機能を提供すること。 39 その他 現在、仮想システムであるが、物理サーバに交換する。 40 時刻同期サーバハードウェア 筐体・構成 ラックマウント可能な専用筐体であること。 41 請負事業者はサーバ構成を検討するうえで、1ラック 42 ユニット構成に収まるよう検討し提案すること。 - 56 -(別添2)4 / 642 機能要件 時刻同期サーバ機能解析 LAN はクローズドネットワークであるため、GNSS、FM、長波 JJY により時刻ソースとの時刻同期が可能であること。 43 解析 LAN のサーバ及びネットワーク機器などに時刻同期サーバ機能を提供すること。 44 WebGUIによる管理機能を提供すること。 45 SNMP や syslog といった障害監視機能をサポートすること。 46 ネットワーク機器ファイアウォール 1U 以内であること。 47 19 インチラック(EIA 規格)にマウント固定できること。 48 ファイアフォールスループットが3Gbps以上であること。 49 同時セッション数が3.2M以上であること。 50 秒間の新規セッション数が 77,000 以上であること。 51 L3スイッチ 1U 以内であること。 52 19 インチラック(EIA 規格)にマウント固定できること。 53 スイッチング容量が、288Gbps以上であること。 54 転送レートが、214.28Mbps以上であること。 55 MAC アドレステーブルは、8,000 以上の学習ができること。 56 IEEE802.1Q タギング VLAN に対応できること。 57 4,000 以上の VLAN 設定が可能なこと。 58 ルーティングのプロトコルとして、OSPF に対応していること。 59 10/100/1000BASE-T を 24port 以上有し、SFPを 4Port 以上有すること。 60 電圧 100V(50/60Hz)にて動作が保証されていること。 61 L2スイッチ 1U 以内であること。 - 57 -(別添2)5 / 662 19 インチラック(EIA 規格)にマウント固定できること。 63 スイッチング容量が、56Gbps 以上であること。 64 転送レートが、41.7Mbps 以上であること。 65 MAC アドレステーブルは、8,000 以上の学習ができること。 66 IEEE802.1Q タギング VLAN に対応できること。 67 4,000 以上の VLAN 設定が可能なこと。 68 10/100/1000BASE-T を 24port 以上有し、SFPを 4Port 以上有すること。 69 電圧 100V(50/60Hz)にて動作が保証されていること。 70 HUB 1U 以内であること。 71 ファンレス、マグネット固定可能なこと。 72 スイッチング容量が、48Gbps 以上であること。 73 転送レートが、36Mpps 以上であること。 74 10/100/1000BASE-Tを24port 以上有すること。 75 電圧 100V(50/60Hz)にて動作が保証されていること。 76 その他 コンソールユニット 1U 以内であること。 77 19 インチラック(EIA 規格)にマウント固定できること。 78 最大8台のサーバが接続可能なこと。 79 ディスプレイは 17 型 TFT カラー液晶で、SXGAの解像度(1280×1024)が表示可能なこと。 80 解析 LAN を構成する上で必要となるケーブル類、電源接続コンセント等を必要数提案すること。 - 58 -(別添2)6 / 681 解析LANを構成する上で必要となるLANケーブル(黄色系指定)を必要数提案すること。 - 59 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000362503.pdf
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