令和3年度CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年09月07日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介1.競争入札に付する事項(1)件名(2)契約期間(3)納入場所入札説明書による。 (4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中ではないこと。 (4)(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 入 札 公 告 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 令和3年9月7日契約締結日から令和4年3月25日まで なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 - 1 -4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所等 a契約条項を示す場所及び問合せ先原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 担当 岩橋 大希TEL: 03-5114-2223FAX: 03-5114-2233メールアドレス:nra.contact.018t.e4w@ks.nsr.go.jp b入札説明書の交付(2)入札説明会の日時及び場所令和3年9月17日(金)14時00分~ 原子力規制委員会原子力規制庁六本木ファーストビル18階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。 ※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。 ※3 本案件は入札説明会への参加を必須としない。 (3)適合証明書の受領期限及び提出場所令和3年9月29日(水)12時00分〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係(4)入札及び開札の日時及び場所令和3年10月14日(木)13時30分~原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室※開札は入札終了後直ちに行う。 5.電子調達システムの利用6.その他(1)入札保証金及び契約保証金 全額免除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。 (3)契約書作成 要〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル15階原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・電子調達システム用URL https://www.geps.go.jp/- 2 -(4)落札者の決定方法(5)詳細は入札説明書による。 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 - 3 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当す ると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないこ とができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同 様とする。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し くは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために 連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 契 約 書 ( 案 )令和3年9月長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備に係る一般競争入札説明書入 札 心 得予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書電子入札案件の紙入札参加様式入 札 書 様 式入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁委 任 状 様 式入 札 適 合 条 件〔全省庁共通電子調達システム対応〕- 1 -原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門1.競争入札に付する事項 (1)(2)契約期間(3)納入場所仕様書による。 (4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)3.入札者に求められる義務等 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 件 名原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 入 札 説 明 書契約締結日から令和4年3月25日まで( 令和3年9月7日付け- 2 -4.入札説明会の日時及び場所令和3年9月17日(金)14時00分~ 原子力規制委員会原子力規制庁六本木ファーストビル18階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。 ※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。 ※3 本案件は入札説明会への参加を必須としない。 5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1) 受領期限令和3年9月29日(水)12時00分(2) 提出場所〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係(3) 提出方法イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時、場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所日 時 : 令和3年10月14日(木)13時30分~場 所 : 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2)入札書の提出方法(3)入札の無効 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 電子調達システムで参加する場合は、5.(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 書面で参加する場合は5.(1)の期限までに持参または郵送とする。 郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 なお、メールによる適合証明書の提出は受け付けない。 審査の結果は令和3年10月13日(水)までに電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)ア.電子調達システムによる入札の場合 6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参又は郵送すること。 ア.電子調達システムで参加する場合- 3 -7.落札者の決定方法8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書の作成の要否 要11.契約条項 契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 河原 雄介〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1)(2) 本件に関する照会先質問は、電話、FAX又はメールにて受け付ける。 担当:原子力規制委員会原子力規制庁 =長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 岩橋 大希TEL: 03-5114-2223FAX: 03-5114-2233メールアドレス:nra.contact.018t.e4w@ks.nsr.go.jp 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 。 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。 (3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分- 4 -1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競 争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守し なければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税 事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記載すること。 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟 読のうえ入札しなければならない。 入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムに より入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定され ている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作 成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時ま でに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到 着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和3年10月14日開札[令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約 の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に 明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約 したものとして取り扱うこととする。 (別 紙)(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることが できない。 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全 額免除する。 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得- 5 -7.代理人(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参 加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名される ことを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審 査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名さ れなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行するこ とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入 札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ 競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 ④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理 人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことがで きる。 ③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻 に端末の前で待機しなければならない。 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、様式3による委任状を持 参しなければならない。 また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同シス テムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 (1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることがで きない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することがで きない期間は入札代理人とすることができない。 - 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者の決定15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法16.落札決定の取消し(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに 当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係 のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判 明したときは、落札決定を取消すことができる。 (1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落 札者とする。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ か、開札場を退場することができない。 (3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないお それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱 すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の 範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする ことがある。 (2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を 決定する。 (2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後 の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及 び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第 85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該 契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は 次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 ①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の 9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の 入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入 札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達 システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただ し、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 - 7 -17.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 18.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札 者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、 契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間 を延長することができる。 - 8 -(別 記)暴力団排除に関する誓約事項記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど 直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を 受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の 契約担当官等へ報告を行います。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者 が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが 判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 ))を提出します。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人で ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表 者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 )第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき- 9 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所(復)代理人役職・氏名 下記のとおり入札します。 1 入札件名 : 2 入札金額 :金額円也 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail : 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。 (様式1)所 在 地代表者役職・氏名入 札 書記令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備商 号 又 は 名 称- 10 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail :記電子入札案件の紙入札方式での参加について所 在 地代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 (様式2)令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため- 11 -令和 年 月 日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail :(様式3-①)所 在 地委 任 状記令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備の入札に関する一切の件代 理 人 氏 名代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称代 理 人 所 在 地所属(役職名)- 12 -令和 年 月 日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者) 代表者氏名 印(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : FAX : E-mail :(様式3-②)委 任 状記復代理人所在地代 理 人 氏 名所属(役職名)代 理 人 所 在 地所属(役職名)商 号 又 は 名 称復 代 理 人 氏 名 令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備の入札に関する一切の件- 13 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一 項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか 、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当す ると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないこ とができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同 様とする。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚 偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を 契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき 。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し くは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために 連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 - 14 -1仕様書1 業務件名令和3年度 CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備2 業務の目的本作業は、不確かさの伝播を考慮した最適評価手法の整備の一部として、集合体核特性計算コードCASMO5に不確かさ評価機能を組み込み、核反応断面積、核分裂収率及び遅発中性子割合などの不確かさが燃焼計算や動特性計算の結果に与える影響を確認する。 3 業務実施期限契約締結日から令和4年3月25日まで4 業務内容本業務では、核データ起因の不確かさ評価機能をCASMO5に組み込む。 共分散を考慮した不確かさを与える核データは核反応断面積、核分裂収率及び崩壊分岐比、分散を考慮した不確かさを与える核データは崩壊定数とする。 実施項目は、以下の5項目である。 (1) CASMO5ライブラリ編集ツールの作成(2) CASMO5の動特性データ計算オプションの追加(3) ランダムサンプリング実施用ツールの作成(4) CASMO5の不確かさ解析機能の検証解析(5) 報告書作成以下に、詳細を示す。 4.1 CASMO5ライブラリ編集ツールの作成核反応断面積、核分裂収率、崩壊定数、崩壊分岐比及び遅発中性割合等の動特性パラメータの不確かさの伝播を考慮した CASMO5 による集合体核特性解析をランダムサンプリング法に基づいて実施するためには、CASMO5用の摂動ライブラリを作成する必要がある。 以下に、各パラメータの不確かさの設定方法を示す。 対象とする核データライブラリは JENDL-4.0 及びENDF/B-Ⅶ.1 とする。 なお、CASMO5 編集ツールについては、過去の類似案件で作成した資料が提供可能である。 (1)核反応断面積共分散データが存在する核種・核反応を対象として、核データ処理コードNJOY2016を用いて共分散行列を作成する。 共分散行列を特異値分解法により固有値と固有ベク- 15 -2トルに分解し、固有値を分散とする正規確率密度分布と固有ベクトルを用いて核反応断面積の摂動量を決定する。 なお、エネルギー群数はCASMO5ライブラリに用いられている複数のエネルギー群数から選択できる形式とする。 (2)核分裂収率独立核分裂収率については、共分散行列を作成し摂動量を決定する。 なお、独立核分裂収率の共分散行列の作成に当たってはFioritoらによって導入された一般化最小二乗法【1】【2】に基づく手法を用いることで、異なる質量の核種間での相関を考慮する。 CASMO5で累積核分裂収率として取り扱われている核種の摂動量については、対象核種へ崩壊していく崩壊系列上の核種の独立核分裂収率摂動量を足し合わせることで求める。 なお、崩壊系列は遅発中性子放出による異なる質量の核種も考慮する。 (3)崩壊定数及び崩壊分岐比崩壊定数及び崩壊分岐比については、分散による正規確率密度分布によって摂動量を決定する。 なお、分岐比の和は1.0に規格化する。 (4)動特性パラメータ(1)の核反応断面積と同様に共分散データを用いて、遅発中性子の摂動量を決定する。 また、摂動ライブラリを作成するためには、CASMO5ライブラリ(バイナリーファイル)を読込み、(1)~(4)の摂動量を計算するツール及び、CSVファイル等の可視性の高い形式で書き出すツールを作成する。 なお、バイナリファイル読込みルーチンを作成する場合には、CASMO5のソースコードに記載されている型を参考にする。 バイナリファイルの読み込みに必要な情報については、過去の類似案件の資料が提供可能である。 各パラメータの摂動量は、原則としてCASMO5ライブラリ中のオリジナルデータに反映させる。 ただし、一部のパラメータについてはソースファイルにて管理されているため、その場合はCASMO5用ライブラリのデータ構造の拡張とCASMO5のソースファイルの修正を併せて実施する。 摂動ライブラリを作成する際に用いる標準正規乱数はBox-Muller法とする。 なお、詳細は別途規制庁担当者から指示する。 さらに、不確かさ評価を実施するためには、複数の摂動ライブラリを作成する必要があることから、ユーザーの指定する数の摂動ライブラリを作成する機能を加える。 なお、不確かさ評価の際には個別の核種・反応の影響を評価する場合があるので、ツールにはユーザーの指定する核種、反応(例:U-235 の核分裂断面積-放射性捕獲断面積の共分散のみ考慮、全核種全反応を考慮等)に基づく摂動ライブラリを作成する機能を加える。 上記機能によって不確かさ評価を実施する際に考慮する、核種・反応一覧を下記の表に示す。 - 16 -3加えて、感度解析等の解析を実施できるように、摂動量を1%にしたCASMO5ライブラリを作成可能なツール、ラテン超方格サンプリング法【3】に基づく解析が実施できるCASMO5ライブラリを作成可能なツール及びリバースサンプリング法【4】に基づく解析を実施するためのCASMO5ライブラリを作成可能なツールを作成する。 4.2 CASMO5の動特性データ計算オプションの追加一部の動特性パラメータは CASMO5 ソースコードに直接記載されたデータが計算に用いられていため、4.1項で作成した摂動ライブラリからデータを読み込み、評価可能となるようにCASMO5の改良を実施する。 4.3 ランダムサンプリング実施用ツールの作成ランダムサンプリングを実施する際に、4.1項で整備したCASMO5ライブラリ編集ツールを用いて、ユーザーの指定する核種・反応に摂動を与えたライブラリを必要数作成するためのツールを作成する。 また、ランダムサンプリングを実施する際には大量の標本を解析する必要があることから、計算時間短縮のために複数のCPUを利用して同時に解析を実施する機能及びオプションとしてラテン超方格サンプリング法に基づく解析やリバースサンプリング法に基づく解析を選択可能な機能を実装する。 4.4 CASMO5の不確かさ解析機能の検証解析4.1項~4.3項で整備したCASMO5によるランダムサンプリング機能の検証解析を実施する。 それぞれの核データの不確かさを検証するために、改良済みCASMO5と不確かさ解析機能を持ったSCALE6.2.3のsamplerモジュールを用いてUAMベンチマーク【5】のBWR及びPWRのピンセル体系及び集合体体系の4ケースを対象と対象反応個別の反応断面積(例:中性子捕獲、核分裂・・・)全核種(共分散データが存在する核種のみ)全反応断面積全核種(共分散データが存在する核種のみ)核分裂収率 全核種(重核種)崩壊定数 全核種(放射性核種)分岐比 全核種(放射性核種)遅発中性子 全核種(重核種)不確かさを考慮する核種・反応対象核種個別の核種(例:U235,Zr90・・・)- 17 -4し、様々な核データを摂動させ、0~60GWd/tまでの燃焼計算を実施する。 なお、燃焼計算時の温度条件等は、上記のピンセル体系の高温全出力(HFP)条件に準ずるものとする。 使用する核データはENDF/B-Ⅶ.1とし、摂動対象は、全核種全反応断面積(CASMO5の場合はENDF/B-Ⅶ.1に共分散データが存在する核種)を摂動させた場合、核分裂収率を摂動させた場合、崩壊定数を摂動させた場合及びこれら全てを摂動させた場合の4パターンとする。 解析の標本数については、samplerでは1000サンプル、CASMO5では1000サンプル以上とする。 なお、CASMO5による解析では、通常のランダムサンプリング法に加え、リバースサンプリング法及びラテン超方格サンプリング法による3パターンの解析を実施する。 CASMO5の標本数の詳細については、出力の標準偏差を考慮した上で、規制庁との協議事項とする。 解析結果は、燃焼度0、0.2、1、5、10、15、30、45及び60GWd/tにおける以下の評価対象パラメータについて、出力結果の統計量(平均値、標準偏差及び相対標準編差)を燃焼度ごとに一覧表としてまとめる。 また、出力結果のヒストグラムを燃焼度ごとにグラフにまとめる。 <評価対象パラメータ>① 無限増倍率② 原子数密度(Mo-95、Tc-99、Ru-101、Rh-103、Ag-109、Cs-133,134,137、Nd-143,145、Sm-147,149,150,151,152、Eu-153、Gd-155,157、U-235,238、Pu-238,239,240,241,242及びAm-241m,242,242mの全28核種)③ ピンセル体系又は集合体体系で均質化した2群巨視的断面積(輸送、吸収、生成及び散乱断面積)4.5 報告書作成4.1項~4.4項で実施した内容について適切な図表を用いて報告書を作成する。 また、4.1項~4.3項で作成した一連のツールの使用方法等をまとめたマニュアルを作成する。 - 18 -5(参考文献)【1】 Fiorito L, et al. "Generation of Fission Yield Covariances to CorrectDiscrepancies in the Nuclear Data Libraries." Ann. Nucl. Energy, 88, 12 (2016). 【2】平成31 年度原子力規制庁委託成果報告書 燃焼感度解析に関する研究【3】Oak Ride National Laboratory (ORNL) (1999,February). RSICC PeripheralShielding Routine Collection. LHS Code System Generate Latin Hypercube andRandom Samples. Radiation Safety Information Computational Center. 【4】平成29 年度原子力規制庁委託成果報告書 燃焼感度解析に関する研究【5】K. Ivanov et al., Benchmark for Uncertainty Analysis in Modeling (UAM) forDesign, Operation and Safety Analysis of LWRs, NEA/NSC/DOC(2007)23. - 19 -65 実施工程年令和3年 令和4年実施項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月1CASMO5 ライブラリ編集ツールの作成2CASMO5 の動特性データ計算オプションの追加3ランダムサンプリング実施用ツールの作成4CASMO5 の不確かさ解析機能の検証解析5 報告書作成*一月に一度程度の打ち合わせを実施すること6 実施場所本作業は、SE室および受注者の作業場所において実施する。 7 実施責任者及び実施体制7.1 実施責任者・発注者側:規制庁長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(システム安全担当)・受注者側:本業務を統括する実施責任者(役職、氏名を明示すること。 )実施体制図を添付すること。 7.2 実施体制受注者は、実施責任者を明示した実施体制図を提出すること。 あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。 ただし、金50万円未満の下請負業務、及び印刷費、会場借料、翻訳費その他これに類するものを除く。 8 提出書類及び納入品目8.1 提出図書受注者が規制庁の承認を受けるため、又は規制庁に報告するために提出する書類、提出部数及び提出期日は、以下のとおりとする。 - 20 -7提出図書一覧提出書類 提出部数 承認 提出期日等1 実施体制図 1 要 受注時2 情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制に係る説明書1 要 受注後1週間以内(「12 情報セキュリティの確保」を参照のこと。 )3 品質計画書 1 要受注後1週間以内「14 特記事項」を参照する。 変更が生じた場合、速やかに再提出すること。 4 実施工程表 1 要 受注後1週間以内5 下請負届 1 要 受注後1週間以内該当しない場合は省略できる。 6 打合せ議事録 1 要 打合せ後1週間以内7 月報 1 翌月10日まで8 成果報告書(注)紙媒体 :1電子媒体:4納入時9情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制に係る報告書1 要 納入時10 完了届 1 納入時(注)成果報告書は、紙媒体1部、電子媒体4部提出するものとし、電子媒体のうち1部は成果報告書内の図表のEXCELファイル、計算機入出力、計算プログラム等を含めること。 なお、電子情報媒体のファイル名及びシート名等は、成果報告書の章節名及び図表名を含むものとすること。 また、計算入力及び出力のファイルについても、成果報告書の章節名及び図表名と関連付けた名称とすること。 業務の実施のために作成し使用したプログラム等はその説明書、入力・出力の説明及び入出力例をプログラムの付属物として納入すること。 また、電子情報媒体を含めた納入物全体の説明書を納入すること。 8.2 納入時期及び納入場所8.2.1 納入時期令和4年3月25日- 21 -88.2.2 納入場所原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル15階9 無償貸与品等(1)マニュアル等含むCASMO5コード一式(2)平成29 年度原子力規制庁委託成果報告書 燃焼感度解析に関する研究(3)平成31 年度原子力規制庁委託成果報告書 燃焼感度解析に関する研究(4)その他本業務を実施するに際し、規制庁が必要と認めたものなお、無償貸与品は、本作業終了後速やかに返却すること。 10 検収条件納入品目及びその内容について、発注者側の実施責任者が指名した者が、本仕様書及び関係書類に基づき検査を行い、その結果を実施責任者が、本仕様書に定めたとおりの作業が行われたと認めたことをもって、検収とする。 11 著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。 )は、規制庁が保有するものとする。 (2)受注者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。 (3)成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。 )の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 (4)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 12 情報セキュリティの確保受注者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。 (2)受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、請負業務において受注者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリテ- 22 -9ィ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4)受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5)受注者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf13 その他(1)受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事項が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議をし、その指示に従うこと。 (2)作業責任者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ業務において良好な信頼関係が保てること。 (3)業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。 (4)常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。 (5)本業務において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、規制庁に移転する。 受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用にするときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。 (6)成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な事項を講ずること。 14 特記事項(1) 品質要求事項品質計画書には以下の事項を記載する。 a. 品質管理体制受注業務に対する品質確保のための、十分な体制が構築されていること。 ・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。 ・実施責任体制が明確になっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと。 )b. 品質管理の具体的な方策受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業- 23 -10に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。 ・計算コードの入力データ及び報告書記載データの妥当性の確認方法、時期等の記載等。 c. 担当者の技術能力業務に従事する者の技術能力を明確にすること。 d. 不適合管理不適合発生時には、契約請求者に速やかに報告し、適切な管理方法が明確にされていること。 e. 工程管理進捗状況等の工程管理が明確にされていること。 ・期限までに作業が完了する工程であること。 ・各作業工程が明示され、必要に応じてホールドポイント等が明示されていること。 (1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 (4)本事業が関係する①軽水型原子力発電所の許認可(検査、命令、確認及び報告徴収等)の対象となる事業者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、②当該許認可(検査、命令、確認及び報告徴収等)が対象とする原子炉施設の開発、設計及び製造に関わる事業者、又は①②の子会社(親会社の出資比率が50%を超える被支配会社)若しくは団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体)でないこと、又はそれらのものから本事業に関する業務を受注していないこと。 (5)集合体核特性コード CASMO5 のプログラムを熟知し、燃料集合体燃焼計算のための入力データの作成及び解析作業を実施する能力があることを示すこと。 さらに、ランダムサンプリング法に基づく核データ起因の不確かさ評価手法を熟知し、同プログラムでランダムサンプリングを行うために必要な改良を実施する能力があることを示すこと。 また、その能力を有する技術者が本業務を担当できることを示すこと((6)を参照のこと)。 なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する最近数年間の納入実績又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1~2件について、以下の事項を記した資料を添付すること。 ①作業名称又は発表件名(固有名称を除く。 )②発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)③実施年度④作業概要(公開できる範囲に限る。 )(6)作業内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 ①納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。 - 30 -②実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 ③実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量(人時間数)を、その算出根拠と共に示すこと。 ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 ④各担当者の月別作業量(人時間数)を示すこと。 (7)実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 ①本事業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。 ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。 なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。 上記(5)で求める“能力を有する技術者”及び上記(6)で求める“担当者”もこの記号で示すこと。 ②本事業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。 略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本事業に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。 なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、①の記号で示すこと。 (注1)高校、専門学校、大学、修士及び博士の別を記載する。 学校名を記載する必要はない。 ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注2)作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。 なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること。 )等のように具体的な内容を記載すること。 ③社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。 その中では、品質保証部門と本作業の実施部門が独立していることを明確に示すこと。 また、本事業にかかわる品質管理の具体的な方法(本事業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 適合証明書に対する照会先所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :FAX番号 :E-Mail :- 31 -記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。 なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。 2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。 なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。 その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。 4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 ①項目ごとにインデックス等を付ける。 ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。 2 1別 添 資 料適合証明書- 32 -(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 金円(契約期間)第3条 契約締結日から令和4年3月25日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (検査の時期)2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わ せた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。 )の行為について、甲に対しすべての 責任を負うものとする。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約 を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。 また、乙 は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければ ならない。 2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要があ る場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。 第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、 合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。 第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。 契 約 書(案) 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、(以下「乙」という。 )とは、「令和3年度CASMO5を用いた核データ起因の不確かさ評価に係るランダムサンプリングツールの整備」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約を締結する。 第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら ない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法 第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 (うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 - 33 -(天災その他不可抗力による損害)(対価の支払)(遅延利息)(違約金)(契約の解除等)(契約不適合責任)2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日 から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に 支払わなければならない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支 払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 (3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙 の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同 じ。 ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100 分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の1 0に相当する額(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づ き納品される納入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日 につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見 込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担 とする。 第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期 間」という。 )以内に対価を支払わなければならない。 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の 日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗 じて計算した金額を支払うものとする。 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額 を徴収することができる。 第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ち に解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請 負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契 約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定 めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を させることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契 約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、役務行 為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知ら なかったときは、この限りでない。 - 34 -(損害賠償)(保全情報の取扱い)(秘密の保持)2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 (権利義務の譲渡等)(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その 他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当 該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙 と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済 の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、 甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生 ずるものとする。 第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡 し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成1 0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令( 昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあ っては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて 債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権 の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債 権譲渡特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次 の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第 4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定す る承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 (1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定 その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏 えい防止の責任を負うものとする。 第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、 なお損害賠償の請求をすることができる。 第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはな らない。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場 合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の 追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、 本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、その ほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、 甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完 をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 ) に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に 連絡するものとする。 また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中 であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 - 35 -(著作権等の帰属・使用)(個人情報の取扱い)(資料等の管理)(契約の公表)(紛争の解決方法)3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な 管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預 託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示を させることができる。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するも のとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等 が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその 効力を有するものとする。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 また、乙は、当該著作物 の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措 置をとるものとする。 3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関 する一切の責任を負わなければならない。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、こ の限りでない。 第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう 万全の措置をとらなければならない。 第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第2 8条の権利を含む。 乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く 。 )を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたとき に行われたものとみなす。 乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の 作成に協力しなければならない。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託 若しくは提供し、又はその内容を知らせること。 第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されること に同意するものとする。 第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何 時でも変更することができるものとする。 2 前項のほか、 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項について は、甲と乙との協議により決定するものとする。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、 又は改変すること。 第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報 に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により 当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合するこ とができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )については、 善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 - 36 -特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があ ったとき第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約 を解除することができる。 第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、 次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除す るか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、 乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の1 00分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り 捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合 において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではな い。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙 は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算 した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 ) であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店 若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、 理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が 確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、 乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場 合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならな い。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行 ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき- 37 -(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の 反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた 場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介 入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生 じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が 生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわ らず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相 当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違 約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、 乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場 合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならな い。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合 において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではな い。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙 は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算 した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下 請負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負 人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者 をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 ) であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対 し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関 係を有しているとき2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の 契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約 を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契 約を解除することができる。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき- 38 - 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙- 39 -※ 以下、仕様書を添付- 40 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000364066.pdf
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