西宮公共職業安定所入居工事監理等業務委託契約
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2021年05月31日
提出期限
未指定
案件概要
西宮公共職業安定所入居工事監理等業務委託契約
入札公告(電子入札)次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年5月31日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 調達内容(1)件 名 西宮公共職業安定所入居工事監理等業務(2)業務内容 工事監理業務委託特記仕様書のとおり。
(3)業務期間 契約締結の翌日 から 令和4年2月28日(月)まで(4)業務対象場所 西宮市池田町13-3西宮公共職業安定所庁舎(旧西宮市消防局庁舎)構造・階数 RC造 地上6階(うち工事対象2~6階)建物規模 2,669.96㎡(うち工事対象1,435.158㎡)(5)本業務は資料提出、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2)厚生労働省により、近畿地域における令和3・4年度「測量・建設コンサルタント等業務」に係る「B」又は「C」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(5)平成23年度以降に元請けとして次の事項を含む工事監理等の業務を行った実績を有すること。
・延べ面積1,000㎡以上の庁舎、事務所施設に係る改修工事の工事監理(6)次に掲げる基準を満たす管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
①管理技術者は『一級建築士』の免許を有する者であること。
②管理技術者は、13年以上の監理の実務経験相当の能力を有すること。
③建築分野の主任担当技術者は、『建築設備士』の資格を有する者であること。
④記載を求める各主任担当技術者は、5年の実務経験相当の能力を有すること。
(7)兵庫県、大阪府及び京都府に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(10)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(11)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
(12)次の事項に該当する者は、競争に参加できない。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(13)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
3 入札手続等(1)担当部局入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所、問い合わせ先〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第一係 担当 中村電話:078-367-9173 FAX:078-367-9163(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法本公告の日から令和3年6月11日(金)17時00分まで、上記3(1)の場所(閉庁日を除く)及び兵庫労働局ウェブページ上にて交付する。
(3)競争参加資格確認関係書類の提出期限並びに提出場所及び方法提出期限:令和3年6月11日(金)17時00分まで提出方法:*紙入札の場合は、封入したものを兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで提出すること。
(原則、郵送) 提出期限までに到着しなかった場合は無効とする。
(4)入札書の提出期限等提出期限:令和3年6月15日(火)17時00分まで提出方法:原則郵送とする。
(5)開札の日時及び場所令和3年6月16日(水) 10時30分 兵庫労働局 16階第2共用会議室4 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。
5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金はどちらも免除する。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、競争参加資格確認関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)手続きにおける交渉の有無 無。
(6)契約書作成の要否 要。
(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(8)本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。
(9)競争への参加を希望する者は、「誓約書」(添付様式6)及び「役員等名簿」(添付様式7)を上記3(3)の競争参加資格確認関係書類を提出する際に、併せて提出すること。
(10)担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
(11)詳細は入札説明書による。
入札説明書西宮公共職業安定所入居工事監理等業務に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。
1 業務の概要(1)業務内容本業務は、西宮公共職業安定所入居工事の工事監理等の業務を行うものである。
詳細は別添の建築工事監理業務委託特記仕様書による。
(2)履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の翌日 から 令和4年2月28日(月)まで(3)電子調達システム対象業務本業務は、資料の提出等を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたいものは、「電子調達案件の紙入札方式での参加について」(添付様式1)を提出すること。
以下、本入札説明書において紙入札方式による場合の記述は、全て上記の様式を発注者に提出したことを前提として行われるものである。
(4)その他本業務の契約書(案)、建築工事監理業務委託特記仕様書は別添のとおりである。
2 入札参加者に要求される資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)厚生労働省により、近畿地域における令和3・4年度「測量・建設コンサルタント等業務」に係る「B」又は「C」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選定された管財人(以下単に「管財人」という。
)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。
組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(22)次の事項に該当する者は、競争に参加できない。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(23)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
※1 「管理技術者」とは、「建築工事監理業務委託契約書」第9条の定義による。
※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
※3 分担業務分野の分類は下記による。
なお、競争参加資格確認資料の提出においてこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合「新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等」(別記様式5)に従い当該分野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。
ただし、この場合において当該分野の主任担当技術者は「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。
なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
分担業務分野 業務内容建築(総合) 平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」に対応する工事監理構造 同上「構造」電気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係わるもの機械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」に係わるもの3 担当部局(1)事業担当部局〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第四係 担当 梅谷電話:078-367-9176 FAX:078-367-9163電子メール:umetani-kazuhiko@mhlw.go.jp(2)契約担当部局〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第一係 担当 中村電話:078-367-9173 FAX:078-367-9163電子メール:nakamura-makoto.n75@mhlw.go.jp4 競争参加資格確認資料の作成及び記載上の留意事項(1) 競争参加資格確認資料の作成要領競争参加資格確認資料の様式は、別記様式1~6(A4判)及び添付様式5~7(A4判)に示されるとおりとする。
(2)競争参加資格確認資料の作成及び記載上の留意事項(a) 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力(別記様式2、別記様式3)管理技術者(別記様式2)、記載を求める各主任担当技術者(別記様式3)について、下に従い記載する。
① 氏名技術者の氏名を記載する。
② 生年月日技術者の生年月日及び年齢(提出時現在)を記載する。
③ 所属、役職技術者の所属する組織及び役職を記載する。
④ 保有資格等技術者の保有する当該分野の資格及び当該分野での実務経験年数を記載する。
⑤ 平成23年4月以降の類似業務の実績該当する業務実績について、以下の項目を記載する。
・業務名称及びPUBDIS(※)登録の有無。
(有又は無のどちらかに○をつける。
有の場合は当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社コード」。
)・発注者(再委託を受けた業務の場合、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。
)・受注形態(単独又は共同体のうちどちらかに○をつける。
共同体の場合は他の構成員を( )内に記載すること。
)・業務概要(対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。
あわせて分担業務分野及び携わった立場(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
)・施設完成年月※PUBDISとは、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。
記載する件数は3件までとするが、類似業務の実績が3件に満たない場合は実績のある類似業務のみを記載して後は空欄とする。
なお、記載した業務については契約書の写しを提出すること。
「平成23年4月以降に契約履行が完了した類似業務の実績」とは、以下の(ア)~(ウ)すべての項目に該当する実績をいう。
なお、海外の実績及び協力事務所についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
(ア)平成23年4月以降に完成した施設の工事監理業務実績(イ)本業務において担当する分担業務分野での工事監理業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。
)(ウ)以下を満たす施設の工事監理業務実績・延べ面積1,000㎡以上の庁舎、事務所施設に係る改修工事の工事監理⑥ 手持業務の状況提出日現在における手持ちの設計業務及び工事監理業務(特定後又は入札後未契約の業務を含む。
)について、以下の項目を記載する。
・業務名・発注者(再委託を受けている業務の場合、契約相手方を記載し、( )内に事業主を記載する。
)・受注形態(単独又は共同体のうちいずれかに○をつける。
共同体の場合は他の構成員を( )内に記載すること。
)・業務概要(対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。
あわせて携わっている分担業務分野及び立場(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
)・履行期間(b) 協力事務所の名称等(別記様式4)業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い記入すること。
(主任担当技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記入すること。
)(c) 新たな分担業務分野の追加(別記様式5)競争参加資格確認資料の提出者において新たな分担業務分野を追加する場合は、下記項目を様式に従い記入すること。
① 新たに追加する分担業務分野② 新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容③ 分担業務分野を追加する理由④ 主任担当技術者の経験及び能力(a)の説明に同じ。
「平成23年4月以降の当該分野における業務の実績」については、該当する業務のうち、最新のものを記載(3件以内)すること。
また、「施設等概要及び担当した分担業務分野の内容」には、当該施設概要及び業務内容を具体的に記載すること。
(d) 担当技術者の経歴等(別記様式6)担当技術者を設ける場合は記載すること。
(3) その他提出資料(a)資格審査結果通知書の写し(b)「競争参加資格等に係る申立書」(添付様式5)(c)「誓約書」(添付様式6)(d)「役員等名簿」(添付様式7)(e)必要に応じて「委任状」(添付様式3)(f)紙入札方式による場合は、(添付様式1)(4)競争参加資格確認資料の無効提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。
)は無効とすることがある。
5 競争参加資格確認資料の提出方法、提出先及び提出期限(1) 提出方法電子調達システムにより提出すること。
ただし紙入札方式による場合は3(2)まで1部を郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
受領期限までに必着のこと。
)、電送もしくは電子メールで提出すること。
ただし、電送又は電子メールの場合は、着信を確認すること。
なお、電子メールで提出する場合は以下による。
これ以外での提出は無効とする。
・使用可能なソフトは以下のとおり。
① Microsoft Office Word・ファイル総量は1メガバイト以内とすること。
・プリントアウト時にA4判で規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお送信された書類のプリントアウトは白黒印刷で、複製を作成する場合は白黒複写で行う。
(2) 提出先3(2)に同じ(3) 提出期限令和3年6月11日(金)17時まで6 説明書の内容についての質問の受付及び回答(1)質問は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、「質問書」(添付様式8)を郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)、電送(FAX)又は電子メール(到着又は着信を確認すること。
)によること。
郵送又は電送後に到着又は着信を確認すること。
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及びFAX番号、電子メールアドレスを併記するものとする。
ア 質問の受付担当部局上記3(2)に同じ。
イ 質問の受付期間令和3年5月31日(月)9時より令和3年6月9日(水)17時まで(2)質問に対する回答は、質問を受理した日から7日(ただし行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下、「休日」という。
)を除く。
)以内(ただし最終回答日は令和3年6月14日)に電子調達システムにより行う。
ただし、紙入札方式による場合は、質問者に対して電送(FAX)又は電子メールにより行うほか、質問者以外の全ての参加者に対して電送又は電子メールにより送付する。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加者として指名されなかった者に対しては、その旨と理由を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による場合は書面をもって、支出負担行為担当官から通知する。
(2)上記(1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた者に対する理由について説明を求めることができる。
ただし、書面により通知を受けた者は、書面(様式自由)を郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)、電送(FAX)又は電子メール(到着又は着信を確認すること。
)によること。
(3)上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、電子調達システムにより行う。
ただし、書面により提出された者に対しては書面により行う。
(4)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。
ア 受付場所3(1)の担当部局に同じ。
イ 受付時間9時00分から17時00分まで。
8 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
(1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(3)上記において、落札者となるべき者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
9 入札及び開札の日時及び場所(1)締切日時ア 電子調達システムによる場合 令和3年6月15日(火)17時までイ 紙入札方式により郵送する場合 前記アに同じ(必着)(2)入札場所 3(2)の担当部局に同じ。
(3)開札日時 令和3年6月16日(水)10時30分10 入札方法等(1)入札書は電子調達システムにより提出すること。
紙入札方式による場合、本来入札書は持参が原則であり、郵送による提出は認めていないが、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、郵送での受付を認める。
但し、提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記3(2)の担当者あて電話で受領確認をすること。
紙入札方式による場合、「入札書(紙入札方式)」(添付様式2)を使用することとし、任意の封筒に入れ封緘すること。
封皮には、黒書にて氏名(法人の場合はその名称)、宛名(支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長殿と記載)、朱書にて「令和3年6月16日開札 西宮公共職業安定所入居工事監理等業務 入札書在中」と記載すること。
また、再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目の入札書を併せて提出することができる。
この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4)通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。
また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。
(5)入札参加申請手続後に辞退する場合は、電話連絡のうえ、電子調達システム上にて辞退手続きを行うこと。
ただし、紙入札方式による場合、「辞退届」(添付様式4)を提出すること。
11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除12 開札開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
紙入札方式の場合であっても、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。
再度入札を行うこととなった場合で、再度入札用として第2回目の入札書の提出がなかった紙入札方式による入札参加者は、再度入札を辞退したものとして取り扱われる。
13 入札の無効手続開始の公示に示した競争参加資格に必要な要件のない者のした入札、競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、開札の時において指名停止を受けている者、その他開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格に必要な要件のない者に該当する。
14 手続きにおける交渉の有無無。
15 契約書作成の要否等要。
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
16 支払い条件前金払及び部分払いはしない。
17 関連情報を入手するための照会窓口(1)上記3(1)及び(2)に同じ。
(2)「営繕工事特記仕様書」及び対象工事の「設計図書」を必要とする場合は、「工事仕様書交付申請書」(添付様式9)により、上記3(1)へ申請(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)すること。
その際、返信用の封筒(書留料金を含む切手を貼付、「不足分受取人払」と付記。
)を同封すること。
18 その他(1)本手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
(2)2(2)に掲げる認定を受けていない者も競争参加資格確認資料を提出することができるが、その者が入札参加者として選定された場合であっても、入札に参加するためには、入札時において当該資格の認定を受けていなければならない。
(3)本業務を受注した建設コンサルタント(再委託先である協力事務所を含む。
以下同じ。
)及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次のア又はイに該当することをいう。
ア 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
イ 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(4)競争参加資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(5)競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。
)には、競争参加資格確認資料を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
(6)競争参加資格確認資料の提出後において、原則として競争参加資格確認資料に記載された内容の変更を認めない。
また、競争参加資格確認資料に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない、ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(7)本件入札において提出した資料等ついては、「情報公開法」による開示等の対象となる場合がある。
また、「公共調達の適正化について(平成18年8月25日付 財計第2017号)」に基づく競争入札に係る情報(落札者名、業務委託料等)の公表を兵庫労働局ウェブページにて行う。
(8)電子調達システムの操作方法や障害発生時の問い合わせ先は下記のとおり。
・ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)017-731-3177(IP電話等を利用の場合)受付時間 平日8時30分~18時30分・ホームページ https://www.geps.go.jp/◎ 様式等・別記様式1 競争参加資格確認資料・別記様式2 管理技術者の経歴等・別記様式3 各主任担当技術者の経歴等・別記様式4 協力事務所の名称等・別記様式5 新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等・別記様式6 担当技術者の経歴等・添付様式1 電子調達案件の紙入札方式での参加について・添付様式2 入札書(紙入札方式)・添付様式3 委任状・添付様式4 辞退届・添付様式5 競争参加資格等に係る申立書・添付様式6 誓約書・添付様式7 役員等名簿・添付様式8 質問書・添付様式9 工事仕様書交付申請書(別記様式1)競争参加資格確認資料(業務名)西宮公共職業安定所入居工事監理等業務標記業務について競争参加資格確認資料を提出します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿(提出者)住所電話番号提出者名代表者 役職名 氏名(作成者)担当部署氏名FAXE-mail注)契約担当官等の承諾を得て紙入札方式とする場合は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金を貼った長3号封筒を提出資料と併せて提出すること。
また、電子調達システムで入札参加をする場合であって、特段の事情により競争参加資格等確認関係書類を電子データ化することができない場合は、MS-WORD(MS-WORD2010以下)で作成し、電子調達システムの手順に従い提出すること。
本処理を怠った場合、同システムでの入札ができなくなるので注意すること。
(別記様式1 添付書類)1.入札説明書2(2)の資格審査結果通知書の写し2.競争参加資格等に係る申立書(添付様式5)3.過去の業務実績を証明する書類(契約書、仕様書の写等)※入札説明書2(8)に定める要件を満たすことがわかる箇所を提出すること。
4.別記様式2及び別記様式3に記載した技術者の資格を証明する書類(一級建築士免許証及び健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書等の写しを添付)※入札説明書2の(9)~(18)に定める要件を満たすことがわかる箇所を提出すること。
5.入札説明書4(3)の「誓約書」(添付様式6)6.入札説明書4(3)の「役員等名簿」(添付様式7)7.紙入札方式による場合は、「電子調達案件の紙入札方式での参加について」(添付様式1)8.その他 必要に応じ「委任状」(添付様式3)※ 提出部数 各1部(別記様式2)管理技術者の経歴等①氏名 ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日 (○ 才)③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○④保有資格等 実務経験年数( ○ )年・○級建築士 (登録番号:○○ )(取得年月日:○年○月○日)・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日)⑤平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)⑥手持業務の状況(提出日現在の手持の工事監理業務)合計( )件業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間○○○○○○○○○○○○建築工事監理業務( )・単独・共同体( )事務庁舎、RC-3,○○㎡(○○○○○○として従事)( )・単独・共同体( ) ( として従事)( )・単独・共同体( ) ( として従事)(別記様式3)各主任担当技術者の経歴等 担当分野:①氏名 ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日 (○ 才)③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○④保有資格等 実務経験年数( ○ )年・( ) (登録番号:○○ )(取得年月日:○年○月○日)・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日)・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日)⑤平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)⑥手持業務の状況(提出日現在の手持の工事監理業務)合計( )件業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間○○○○○○○○○○○○建築工事監理業務( )・単独・共同体( )事務庁舎、RC-3,○○㎡(○○○○○○として従事)( )・単独・共同体( ) ( として従事)( )・単独・共同体( ) ( として従事)(別記様式4)協力事務所の名称等事務所名代表者名所在地協力を受ける理由及び具体的内容分担業務分野事務所名代表者名所在地協力を受ける理由及び具体的内容分担業務分野事務所名代表者名所在地協力を受ける理由及び具体的内容分担業務分野事務所名代表者名所在地協力を受ける理由及び具体的内容分担業務分野(別記様式5)新たに分担業務分野を追加する場合の主任担当技術者等新たに追加する分担業務分野新たに追加する分担業務分野の具体的な業務内容分担業務分野を追加する理由主任担当技術者 ①氏名 ○○ ○○ ②生年月日 ○年○月○日 (○ 才)③所属・役職 ○○○○設計事務所 ○○○○④保有資格等 実務経験年数( ○ )年・( ) (登録番号:○○○○○)(取得年月日:○年○月○日)・( ) (登録番号: )(取得年月日: 年 月 日)⑤平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)⑥手持業務の状況(平成 年 月 日現在の手持の工事監理業務)合計( )件業務名 発注者(事業主) 受注形態 業務概要 履行期間○○○○○○○○○○○○建築工事監理業務 ( )・単独 ・共同体( )事務庁舎、RC-3,○○㎡(○○○○○○として従事)( )・単独 ・共同体( )( として従事)( )・単独 ・共同体( )( として従事)(別記様式6)担当技術者の経歴等①分担業務分野 建築 ②所属 ○○○○○○○○○○○○○○事務所③氏名 ④生年月日 ○年○月○日 ( ○ 才)⑤保有資格等 実務経験年数( )年・( )(登録番号:○○○○○ )(取得年月日:○年○月○日)⑥平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)①分担業務分野 建築 ②所属 ○○○○○○○○○○○○○○事務所③氏名 ④生年月日 ○年○月○日 ( ○ 才)⑤保有資格等 実務経験年数( )年・( )(登録番号:○○○○○ )(取得年月日:○年○月○日)⑥平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)①分担業務分野 建築 ②所属 ○○○○○○○○○○○○○○事務所③氏名 ④生年月日 ○年○月○日 ( ○ 才)⑤保有資格等 実務経験年数( )年・( )(登録番号:○○○○○ )(取得年月日:○年○月○日)⑥平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)①分担業務分野 建築 ②所属 ○○○○○○○○○○○○○○事務所③氏名 ④生年月日 ○年○月○日 ( ○ 才)⑤保有資格等 実務経験年数( )年・( )(登録番号:○○○○○ )(取得年月日:○年○月○日)⑥平成23年4月以降の公共建築工事標準仕様書を適用した工事又は準ずる仕様書を適用した工事の工事監理の実績業務名(PUBDIS登録の有無)発注者(事業主)受注形態 業務概要施設完成年月○○○○○○建築工事監理業務 (有 無コード000000000000)( )・単独・共同体( )・適用・準ずる事務庁舎、RC-3、○○㎡(○○○○○○として従事)(添付様式1)電子調達案件の紙入札方式での参加について令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加をいたします。
記1.件 名 西宮公共職業安定所入居工事監理等業務2.電子調達システムでの参加ができない理由(添付様式2)入札書(紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所事 業 所 名代表者役職氏名又は代理人氏名入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容について下記のとおり提出します。
件 名 西宮公共職業安定所入居工事監理等業務入札金額(総価格)(消費税および地方消費税は含まない)電子くじ番号(3ケタ)※契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(業務委託料)の 110 分の 100 に相当する金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。
※入札金額は算用数字で、数字の頭には¥(エンマーク)を、末尾には.-(ピリオドハイフン)を記載すること。
※電子くじ番号は、3ケタの数字を記入すること。
記入がない場合は任意の番号を割当てることとし、異議は受け付けないものとする。
(添付様式3)委 任 状私儀今般 を代理人と定め、次の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記入札件名 西宮公共職業安定所入居工事監理等業務令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所名 称氏 名代理人による入札にかかる留意事項代理人をもって入札書の作成を行う場合には、下記により委任状を作成のうえ、入札書の提出期限までに提出してください。
記1.入札書の作成を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合。
(1)委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行う者です。
(2)入札書の入札者は上記代理人です。
2.入札書の作成を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合。
(1)委任状は、①法人の代表者から、支店又は営業所等の長への1通。
②支店又は営業所等の長から入札書の作成を行う代理人への1通の、計2通作成してください。
ア.法人の代表者が同一法人の支店又は営業所等の長に対し委任する際の委任状については、委任状の代表者はその法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所等の長です。
イ.同一法人の支店又は営業所等の長が更に他の者に委任する際の委任状については、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所等の長とし、代理人は入札を行う者です。
(2)入札書の入札者は上記(1)イ.の代理人です。
3.入札者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができません。
(添付様式4)辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿所在地事業所名代表者名この度下記件名につき御辞退申し上げます。
件 名 西宮公共職業安定所入居工事監理等業務(添付様式5)競争参加資格等に係る申立書1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。
また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。
4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。
再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。
この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿(添付様式6)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1から3までのいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 参加資格の適正化(1)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(2)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(3)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(4)前記(1)から(3)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は、余白に生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員等名簿(様式7)を添付すること。
(添付様式7)役 員 等 名 簿事業所名所在地役職名(フリガナ)氏名生年月日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日(注)法人の場合、法人登記簿に記載されている役員全員を記入してください。
個人の場合は、本様式の提出は要しない。
(添付様式8)質 問 書令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所事 業 所 名代表者役職氏名下記入札案件について、質問がありますので質問書を提出します。
記件 名 西宮公共職業安定所入居工事監理等業務質問事項(質問事項を具体的に記入する)※ 質問書は、総務課会計第四係へ郵送又はFAXにより提出すること(提出後到着を電話等で確認すること)。
FAX(078‐367‐9163) TEL(078‐367‐9176)※ 任意の様式でも可。
代表者等の押印は不要。
現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認の為適切に連絡をとる方法について記載する。
3)管理技術者等の経歴「様式第2号業務計画書 5担当技術者一覧表及び経歴書、担当技術者経歴書」「様式第2号業務計画書 6協力者の概要及び担当技術者一覧」に必要事項を記載する。
4)業務フロー調査職員により指示された内容のフローとする。
調査職員より当該部分の写しを受け取り、内容を把握の上、添付する。
d.業務方針仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。
受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。
(6)資料の貸与及び返却※適用基準等のうち、貸与に※印及び○印の付いたもの貸与場所(兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14F)貸与時期( 業務着手時 )返却場所(兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14F)返却時期( 2週間以内 )(7)関係機関への手続き等建築基準法等の法令に基づき発注者が行う手続きに必要な書類の原案を作成し、調査職員に提出する。
関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し調査職員に提出し、検査に立会う。
(8)検査a.業務完了届については、「様式第11号 業務完了通知書」に必要事項を記載する。
b.業務報告書は、次の構成とする。
※月間業務計画表・月間業務実施表工事の受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、「様式第17号 月間業務計画(実績報告)表」のうち「予定」の欄に、必要事項を記載する。
その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況について、同様式のうち「実施」の欄に必要事項を記載する。
※報告書工事の受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、「様式第15号 報告書(承諾・請求・通知・提案)書」に工事の受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。
必要に応じ、調査職員からの指示内容が記載された「様式第16号 指示(承諾・回答・請求)書」、受注者と調査職員との間の協議内容が記載された「様式第14号 打合せ・協議記録簿」についても添付することとする。
※打合せ議事録調査職員及び工事の受注者等との打合せ結果について、「様式第14号打合せ・協議記録簿」に必要事項を記載する。
※月報「様式第17号 月間業務計画(実績報告)表」に、主要な月間業務実施内容について、業務内容毎に簡潔に記載する。
・日報日々の業務内容は、任意の様式に簡潔に記載しておく。
(9)図面等の情報の適正な管理a.次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、図面等の情報を適切に管理する。
なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。
また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。
なお、図面等とは、下記①②を言う。
① 次に該当する図面、特記仕様書等1)Ⅰ4に規定する対象工事の設計図書2)Ⅱ2(3)a.に規定する本業務の提出書類等(未完成の提出書類を含む。
)3)その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの。
② 工事関係図書のうち、施工図等、工事写真その他施設の内容について表示された図書等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。
1)発注者の承諾無く、図面等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む)しない。
2)業務の履行のための協力者等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。
3)図面等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。
また、情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。
4)サイバー攻撃に対して、情報漏洩防止のための必要な措置を講ずる。
5)貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、Ⅱ2(6)により発注者に返却する。
また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。
6)契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取り扱いに注意する。
b.図面等の情報の紛失、盗難等が生じたとき又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。
c.上記a.及びb.の規定は、契約終了後も対象とする。
d.上記a.、b.及びc.の規定は、協力者等についても対象とする。
(10)その他a.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1)本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
協力者等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2)1)により警察に通知又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
3)1)及び2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4)本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
b.廃棄物処理法、建設リサイクル法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則等に基づく適正な指導監督及び監理を行う。
c.本業務に係る提出書類の様式は、営繕工事監理業務委託契約関係様式集【平成28年4月1日以降適用】に準ずることとする。
d.工事着手前及び工事期間中は、必要に応じて、発注者、工事請負者等とともに、西宮市、周辺自治会、周辺住民に対し工事説明(必要書類の作成を含む)を行う等、工事が円滑に進むように努めること。
e.定例会議、打ち合わせ、現地立ち合い等の業務人日は次のとおりを想定しているが、工事の進捗状況により増加する場合もあり得る。
1)管理技術者 5人日2)建築 主任技術者・担当技術者 40人日3)電気設備 主任技術者 10人日4)機械設備 主任技術者 10人日5)工事契約に関する事務 5人日f.本業務契約後、必要に応じて設計業者から意匠伝達を受けるものとする。
g.工事にかかる設計図書が必要な場合は、入札説明書に従い交付申請を行うこと。
なお、設計図書の交付は、入札参加者に限ることとし、開札後直ちに返却すること。
h.契約業者への支払いは、適法な請求書を受理した日から30日以内に対価を支払うものとし、支払方法は契約業者が指定する金融口座への振り込みとする。
i.契約関係書類の扱いについて1)担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。
2)契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
(西宮公共職業安定所入居工事)令和3年度兵庫労働局工事監理業務委託契約書建築工事監理業務委託契約書1 委託業務の名称 西宮公共職業安定所入居工事監理等業務2 履行期間 着手 令和3年 月 日完成 令和4年2月28日3 業務委託料 ¥〇,〇〇〇,〇〇〇.-取引に係る消費税額[内数] ¥〇〇〇,〇〇〇.-「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定により算出したもので、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
4 契約保証金 免除5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者所在地 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー14階氏 名 支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介受注者所在地氏 名収 入印 紙(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。
以下「工事監理仕様書」という。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。
)を契約書記載の履行期間(以下、「履行期間」という。
)内に完了し、発注者はその業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。
)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から 7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 (削除)(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)第8条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾及び回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容の照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 (削除)3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に関する措置請求)第10条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日からから10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第11条 受注者は、工事監理仕様書の定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下、「貸与品等」という。
)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)第13条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第14条 受注者は、業務を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 工事監理仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)。
二 工事監理仕様書に誤謬及び脱漏があること。
三 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会の上、直ちに調査を行わなければならない。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第38条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第39条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条 第38条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第41条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、出来高部分がある場合において、発注者は、出来高部分に係る確認後、出来高部分に相応する業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額を受注者に支払わなければならない。
なお、出来高部分に相応する業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第42条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 この契約の解除が第35条、第36条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第34条、第38条又は第39条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 債務不履行があるとき。
三 第35条又は第36条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第35条又は第36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 36 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第44条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第45条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第38条又は第39条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第27条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(保険)第46条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第47条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)第48条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
(情報通信の技術を利用する方法)第49条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第50条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第51条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときには、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部または一部を解除することができる。
一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。
三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第52条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約外の事項)第53条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類、内容及び方法工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( ) 建築士 【登録番号】:【氏名】:【資格】:( ) 建築士 【登録番号】:(建築設備の工事監理に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( ) 設備士 【登録番号】:( ) 建築士※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分( 一級、二級、木造) ( ) 建築士事務所開設者氏名法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)
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