令和5年度(2023年度)熊本市高齢者安心支援事業業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
熊本県
calendar_today 公開日
2023年02月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和5年度(2023年度) 熊本市高齢者安心支援事業業務委託 0) { for(var i=1; i 令和5年度(2023年度) 熊本市高齢者安心支援事業業務委託 最終更新日:2023年2月13日健康福祉局 高齢者支援部 高齢福祉課TEL:096-328-2963096-328-2963 公告1 随意契約に付する事項 (1) 業務委託名 令和5年度(2023年度) 熊本市高齢者安心支援事業業務委託 (2) 目的及び概要 市内に居住し見守りの必要があると認められる独居高齢者ならびにそれに準ずる世帯で生活する高齢者に対し、在宅での高齢者福祉を向上させる目的で、緊急通報システムを利用した高齢者安心支援事業を実施しており、熊本市高齢者安心支援事業実施要綱(平成3年4月1日制定) 第11条に定める緊急通報センター業務(コールセンター業務等) について委託するもの。 主たる業務としては、通報受信センターの運営及び機器の設置であり、急な体調不良等に見舞われた独居高齢者からの緊急通報を受信し、状況に応じた業務(応急措置方法の案内や、救急車の手配等) を行い、また、月に2回以上、利用者の安否確認を行う。 詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所 熊本市一円 (4) 履行期間 令和5年(2023年) 4月1日から令和6年(2024年) 3月31日まで 2 担当部局 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市健康福祉局福祉部高齢福祉課 電話096-328-2963(直通) 3 申請手続等 (1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法 令和5年(2023年) 2月13日(月) から令和5年(2023年) 2月28日(火) まで 熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号) 第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。 ) を除く。 ) 。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等) による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 (2) 申請書等の提出方法等 本件への参加希望者は、参加資格確認申請書及び参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。 ) を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法 持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 参加資格確認申請書(様式第1号) (イ) 参加資格審査調書(様式第2号) (ウ) 参加申請者の同種業務の実績(様式第3号) イ 提出期限 令和5年(2023年) 2月28日(火) 午後5時まで 郵送する場合は、令和5年(2023年) 2月28日(火) までに必着のこと。 なお、公募期間終了後も、申請は随時可能。 資格審査を行い、資格を有する場合は契約を締結するものとする。 ウ 提出部数 1部とする。 エ 提出先 (ア) 持参の場合 2の担当部局 (イ) 郵送の場合 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市長(熊本市健康福祉局福祉部高齢福祉課) 宛 また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (3) 参加資格の確認 参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。 ) については、書面により通知する。 その他詳細は下記の「公告内容」をご確認下さい。 申請書類等 公告内容 (PDF:246.9キロバイト) 参加資格確認申請書 (ワード:62キロバイト) 仕様書 (PDF:291.8キロバイト) 実施要綱 (PDF:733.6キロバイト) このページに関するお問い合わせは 健康福祉局 高齢者支援部 高齢福祉課 電話:096-328-2963096-328-2963 koreifukushi@city.kumamoto.lg.jp (ID:26823) このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます 新しいウィンドウで表示※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。 PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。 正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。 公告第137号令和5年(2023年)2月13日次のとおり随意契約に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定に準じ、公告する。 熊本市長 大 西 一 史1 随意契約に付する事項(1) 業務委託名令和5年度(2023年度)熊本市高齢者安心支援事業業務委託(2) 目的及び概要市内に居住し見守りの必要があると認められる独居高齢者ならびにそれに準ずる世帯で生活する高齢者に対し、在宅での高齢者福祉を向上させる目的で、緊急通報システムを利用した高齢者安心支援事業を実施しており、熊本市高齢者安心支援事業実施要綱(平成3年4月1日制定)第11条に定める緊急通報センター業務(コールセンター業務等)について委託するもの。 主たる業務としては、通報受信センターの運営及び機器の設置であり、急な体調不良等に見舞われた独居高齢者からの緊急通報を受信し、状況に応じた業務(応急措置方法の案内や、救急車の手配等)を行い、また、月に2回以上、利用者の安否確認を行う。 詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所熊本市一円(4) 履行期間令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市健康福祉局福祉部高齢福祉課電話096-328-2963(直通)3 委託業者選定の手続方法熊本市高齢者安心支援事業実施要綱に基づく一定の仕様のもと公募を実施し、参加申請のあった者のうち参加資格を満たした者全てと、2の担当部局が示す価格で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項、同施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約を締結する取り扱いとする。 4 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。 以下「指名停止要綱」という。 )に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件公募に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 本件公募に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件公募に事業協同組合として申請する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和5年(2023年)2月13日(月)から令和5年(2023年)2月28日(火)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。 )を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 (2) 申請書等の提出方法等本件への参加希望者は、参加資格確認申請書及び参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。 )を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 参加申請者の同種業務の実績(様式第3号)イ 提出期限令和5年(2023年)2月28日(火)午後5時まで郵送する場合は、令和5年(2023年)2月28日(火)までに必着のこと。 なお、公募期間終了後も、申請は随時可能。 資格審査を行い、資格を有する場合は契約を締結するものとする。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局福祉部高齢福祉課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (3) 参加資格の確認参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。 )については、書面により通知する。 6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。 )以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 業務説明会業務説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファクス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和5年(2023年)2月13日(月)から令和5年(2023年)2月20日(月)まで(休日を除く。 )の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス096‐327-0855メールアドレスkoreifukushi@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和5年(2023年)2月24日(金)までに開始し、令和5年(2023年)3月14日(火)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者であっても、随意契約の手続きを執行するものとする。 10 見積等(1) 5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、見積書を提出するものとする。 ア 提出方法持参または郵送によるものとし、電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは受け付けない。 なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。 イ 提出様式等5(3)の通知により参加資格があると確認された者に対して、5(3)の通知に同封する形で価格ならびに様式を提示する。 ウ 提出期限令和5年(2023年)3月14日(火)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 エ 提出先次の場所へ持参または郵送すること。 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局福祉部高齢福祉課)宛(2) 本契約は1(適当な単位)あたりの単価契約である。 契約にあたっては、見積書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約単価とするので、5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 (3) 見積書を提出した後は、引換え又は取消しをすることができない。 (4) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第5条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした見積書提出は無効とし、無効の見積書提出を行った者を契約相手方としていた場合には相手方決定を取り消すものとする。 なお、参加資格があると確認された者であっても、相手方決定の時において4に規定する参加資格を満たさなくなった場合は、参加資格のない者に該当するものとする。 (5) 無効とした見積書は、返却しないものとする。 11 契約相手方の決定方法有効な見積書提出を行った者全員を契約相手方とする。 12 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、契約相手方となった者は、発注見込総額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。 )を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 申請書等に関する事項ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された申請書等は、返却しない。 ウ 提出された申請書等は、参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 エ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、参加資格の取消し、相手方決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から見積書提出期限までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。 )以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約相手方の決定後契約締結までの間に、契約相手方が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書等の提出及び見積書提出にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (8) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可。 )。 (9) この契約は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、委託者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、委託者は、この契約を変更又は解除することができるものとする。 業 務 仕 様 書1 案件名令和5年度(2023年度) 熊本市高齢者安心支援事業業務委託2 事業目的ひとり暮らし等で見守りが必要な高齢者等に対し緊急通報装置を貸与し、高齢者の安否確認 を行うとともに、急病等の緊急時に、近隣住民及びボランティア等で構成するネットワーク(以 下「協力員」という。 )や高齢者支援センターささえりあ等の関係機関と連携しながら、在宅高齢者の日常生活を支援する。 3 事業対象者市内に居住し見守りの必要があると認められる、おおむね65歳以上のひとり暮らし等の高齢者及びそれに準ずる世帯とする。 4 履行場所熊本市内5 緊急通報センターの体制(1) 緊急通報センター(通報受信、駆け付け等を行う。 以下「センター」という。 )の駆け付け部門は熊本市内にあること。 また、センターの受信部門(通報受信、相談受付等を行う。 )と駆け付け部門は情報を共有し迅速な対応を行わなければならない。 (2) 受信部門は、他の業務、部署からは独立していること。 (3) 受信部門は、直通の電話等を備え、通報があった場合には利用者の情報を即座に把握可能なシステムを備えていること。 (4) 故障や事故、災害、停電時にやむを得ず停止する場合に備え、直ちにバックアップセンターを稼動できるよう整備していること。 (5) 受信部門には、受信・発信を同時に行うことができる人員を配置するとともに、機器の保守点検に出向かせることができる職員も常時確保すること。 また、市内の駆け付け部門には状況確認に出向かせることができる職員を常時確保すること。 (6) 受信部門には、看護師または准看護師の資格を有する者を、常時1名以上配置すること。 (7) 受信部門の職員は、専任職員として業務を行い、他に優先する業務を持たないこと。 (8) 緊急通報が複数同時に発報した場合に備え、複数の電話回線及びそれに対応できる職員数を確保すること。 (9) 緊急通報受信時の対処方法等、あらゆる相談に対応できるよう幅広い専門知識を身につけるための定期的な職員研修を実施すること。 6 業務概要(1) 緊急通報・相談受付業務ア 24時間365日においての常時受付イ 利用者の急な体調不良など、緊急時における通報の受信および対応ウ 利用者からの日常生活に関する相談への対応エ 月2回以上の安否確認(2) 緊急通報端末の管理業務ア 通報装置(SL―11号と同等以上のもの)一式の貸与(ア) 緊急通報装置並びにペンダント型無線装置の併用版についてⅰ 以下「固定版」という。 ⅱ 端末機本体は、一般加入電話に接続し、ハンズフリー通話が可能で、緊急時、高感度集音マイクにより通報者の室内状況を把握できる機能を有すること。 ⅲ 端末機本体から概ね30メートル程度の距離からでも動作可能な無線式送信機を有すること。 ⅳ 心臓ペースメーカー利用者でも安心して使用できること。 ⅴ 端末機本体の電池切れ等の異常通報が受信センターで把握できること。 ⅵ 停電時において、バッテリー等補助電源による端末機の使用可能時間が概ね5時間以上であること。 (イ) モバイル版についてⅰ 端末機本体の電池切れ等の異常通報が受信センターで把握できること。 ⅱ 基本的に家の中で使用することや、充電・操作方法等について理解できる者のみを利用者とすること。 ⅲ 紛失・故障時には、代替機を配置する等の対応をすみやかに行うこと。 ⅳ 外出先での通報があった場合についても、人道的立場から対応を行うこと。 ⅴ 固定版通報装置等、機器の変更について利用者から申し出があった場合には、すみやかに対応すること。 イ 通報装置の設置及びデータ登録(ア) 熊本市からの依頼を受けた際は、設置日時の調整・立会者の有無の確認を取り、速やかに設置を行うこと。 (イ) 適切な配置、配線を行うこと(既存の機器との親子接続には十分注意し、通報が優先となるような配線を行うこと。 )。 (ウ) 利用者に機器の取扱い及び通報システムの説明をすること(操作の無理解、説明不足等の不満が残らぬよう、説明は丁寧に行うこと。)。 (エ) 利用者に自己負担金がある場合は徴収し、月次報告を行うこと。 (オ) 利用者に関する情報を収集すること。 ウ 通報装置の移設工事エ 通報装置の撤去及びデータ抹消(ア) 親族等、撤去依頼者と日程調整を図ること。 (イ) 撤去完了を、協力員及び関係者に連絡すること。 (ウ) 熊本市(高齢福祉課)へは、撤去完了後直ちにFAX又は電子メールにて報告すること。 オ 通報装置の電池交換、保守点検カ 利用者台帳の整備(3) 駆けつけサービス状況の確認を必要とする時など協力員等に連絡する場合は、常識的な時間帯とし、早朝・深夜帯には連絡せず、受託業者が出向くこと。 7 業務詳細「6 業務概要」に関する詳細としては、下記のとおりとする。 (1) 受信業務(受付業務)ア 複数の緊急通報が同時にあった場合にも対応し、正報・誤報の判断を専門的に的確に行うこと。 イ 正報時には、状況にあわせた的確な判断のもと、救急車の要請、搬送先病院の受け入れ確認、親族、主治医、協力員、各関係機関等への連絡を、責任を持って行い、即時の対応をすること。 ウ 消防署へ出動依頼後、緊急車両到着までの間に電話口で救命措置、応急措置などの指示等の対応をすること。 エ 利用者の個人情報は、常にデータ化、引継ぎ等を行うことにより、センター職員が把握し 、通報受信時の的確な対応ができるように備えること。 オ 誤報であっても、原因を把握し、利用者の操作ミスなど人的理由の場合は、利用者に対し丁寧に指導し、装置の誤作動など物質的理由の場合は、修理等の対応を速やかに行うこと。 カ 状況の確認を必要とする時など、協力員等に連絡する場合は、常識的な時間帯とし、早朝並びに深夜帯には連絡をせず、受託業者が出向くこと。 キ 利用者からの相談等の電話には丁寧に対応すること。 (2) 月2回以上の安否確認ア 相談等に応じ、不安感や孤独感の解消を図ること。 イ 身体状況や関係機関の変更等の最新情報を収集・提供すること。 ウ 長期間に渡って通報がない場合には、機器一式の動作や利用者の通報操作を確認するため、試し押し練習を行うこと。 エ 利用者と連絡が取れない時には、協力員その他へ問い合わせるなどして必ず所在と安否の確認を行うこと。 (3) 駆付け業務ア 利用者から緊急時に通報を受けた場合は迅速かつ適切に対処し、状況の確認を必要とする時は受託業者が出向くこと。 イ 前述アの規定に関わらず、日中の状況を確認する協力員等に連絡がつく場合にはこのとおりでない。 ウ 協力員を持たない利用者からの緊急時通報を受信した場合には、適宜駆付け対応を行うこと。 (4) 報告業務ア 通報時の対応については即日、熊本市及び親族等へ連絡すること。 イ 日時ごとの個人別受信・対応報告書と統計報告書を月次報告すること。 ウ 利用者の最新の所在及び協力員、親族等の連絡先を、9月末と2月末に報告すること。 エ 利用者個人の生活状況の把握を行い、状況変化がある場合は随時報告すること。 オ 市高齢福祉課から依頼があった場合、利用者への連絡業務及び利用者に関する情報収集等に協力すること。 8 高齢者安心支援事業委託業務に関する遵守事項(1) 受託業者の責任・事業の重要性ア 福祉サービスのなかでも本事業は、高齢者を対象とした緊急事態への対応であり、電話での的確な状況判断を必要とする。 ささいな判断ミスや対応の遅れ等により、死亡事故につながる場合もあるため、受託業者は業務の重大さを十分認識し業務に携わること。 イ 本事業は利用者本人だけではなく、協力員や関係する機関など利用者を取り巻く地域支援を活かすことが要求されるため、引き続き関係者の理解と協力が得られるように、情報提供や対応に十分配慮すること。 (2) 個人情報の管理緊急時の適切な判断や即時の対応につながるよう、電話連絡等を通じて利用者及び関係者から、より多くの情報を収集するよう努め、知り得た情報は迅速にデータ管理すること。 またその際、個人情報の漏洩、滅失、改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (3) 営業活動の禁止この業務の中で利用者等に対する一切の営業活動を禁止する。 営業活動を行ったと認められる場合は、契約年度途中であっても契約を破棄する。 なお、この契約破棄により受託業者に損害が生じても、市は一切賠償は行わない。 (4) 業務監査市は、上記内容について、適切に業務が行われているか、適宜監査を行うが、その際、市が必要と判断した書類等については、全て開示すること。 9 契約単価契約単価については、下記のとおりとする。 対象 契約単価(税込)1 受信・発信・業務報告・保守点検 月額 2,713円/件2 通報装置レンタル 月額 729円/基3 通報装置の設置及びデータ登録 5,846円/件4 通報装置の撤去及びデータ抹消 4,121円/件5 協力員を持たない利用者に対する、警備員による駆け付け業務5, 500円/回※消費税率10%
description添付資料
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入札資料
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=26823&class_set_id=2&class_id=289

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