令和6年度コピー用紙の購入

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年01月31日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度コピー用紙の購入 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1)件名(2)契約期間(3)納入場所入札説明書による。 (4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4)(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等契約締結日から令和7年3月31日 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を作成し、機能証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された機能証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 入 札 公 告なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 令和6年度コピー用紙の購入 入札金額は、総価(入札説明書の仕様書「3.品目、予定購入数量」にある品目ごとの予定購入数量に1箱当たりの単価を乗じ算出した合計額)で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 令和6年1月31日予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 - 1 -4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所等 a 契約条項を示す場所及び問合せ先原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 担当 小澤 聖来03-5114-2100メールアドレス ozawa_seira_zs3@nra.go.jp ozawa_seira_zs3@nra.go.jp b 入札説明書の交付(2)入札説明会の日時及び場所(3)機能証明書の受領期限及び提出場所〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル18階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房会計部門(4)入札及び開札の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用6.その他(1)入札保証金及び契約保証金 全額免除(2)入札の無効(3)契約書の作成 要(4)落札者の決定方法TEL12時00分入札説明会は開催しない。 〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル18階原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html(金) 支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 令和6年2月15日令 和 6 年 3 月 8 日 16時15分(木) 本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。 ・電子調達システム用 URL https://www.p-portal.go.jp本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。 - 2 -(5)(6)詳細は入札説明書による。 契約締結日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 なお、本調達は、令和6年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。 - 3 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 予算決算及び会計令(抜粋) 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 令和6年度コピー用紙の購入に係る一般競争入札説明書入 札 心 得予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書入 札 適 合 条 件長官官房会計部門入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁委 任 状 様 式契 約 書 ( 案 )令和6年1月- 1 -原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 原子力規制委員会原子力規制庁の物品の調達に係る入札公告1.競争入札に付する事項 (1)(2)契約期間(3)納入場所仕様書による。 (4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)3.入札者に求められる義務等なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 件 名原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 記令和6年度コピー用紙の購入令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を作成し、機能証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 入 札 説 明 書契約締結日から令和7年3月31日入札金額は、総価(入札説明書の仕様書「3.品目、予定購入数量」にある品目ごとの予定購入数量に1箱当たりの単価を乗じ算出した合計額)で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 テムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。 に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達シス(令和6年1月31日付け公告) なお、提出された機能証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 - 2 -4.入札説明会の日時及び場所5.機能証明書の受領期限及び提出場所等(1) 受領期限(木)(2) 提出場所(3) 提出方法イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時及び場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所日 時 令和6年3月8日(金) 16時15分場 所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法(3) 入札の無効 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 イ.書面による入札の場合令 和 6 年 2 月 1 5 日ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で機能証明書の提出をすること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 審査の結果は令和6年3月6日(水)までに電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)入札説明会は開催しない。 〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル18階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房会計部門書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。 提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。 郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。 なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。 12時00分ア.電子調達システムによる入札の場合 6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。 - 3 -7.落札者の決定方法9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要11.契約条項契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1)(2) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁 =長官官房会計部門 小澤 聖来03-5114-2100ozawa_seira_zs3@nra.go.jp(3)(4)競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。 契約締結日までに令和6年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 なお、本調達は、令和6年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。 メールアドレス:支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 電 話 :電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 - 4 -1.趣旨2.入札説明書等3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (別 紙)(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることが できない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札者は、様式1の書面による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 (1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に 明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年3月8日開札[令和6年度コピー用紙の購入]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 - 5 -7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人等の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 ③ 委任状を持参しない代理人等による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 ④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることが できない。 - 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 ①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の 9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下 「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 (1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 - 7 -(別 記)暴力団排除に関する誓約事項記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき- 8 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(復)代理人役職・氏名 下記のとおり入札します。 1 入札件名 : 2 入札金額 :金額円也 ※入札書別紙内訳書の合計金額を記入すること。 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail:代 表 者 役 職 ・ 氏 名(様式1)入 札 書商 号 又 は 名 称所 在 地記令和6年度コピー用紙の購入 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。 - 9 -入札件名: 令和6年度コピー用紙の購入予定数量(箱)(A)1箱単価(円)(B)金額(円)(A)×(B)コピー用紙 A4再生紙 3,800コピー用紙 A3再生紙 250合計 (※)入札書別紙内訳書(※)に記入した額(税抜)を、入札書の「2.入札金額」の金額欄に記入すること。 - 10 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail:(様式2)(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため書面入札届 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。 所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名記令和6年度コピー用紙の購入- 11 -令和 年 月 日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail:所属(役職名)代 理 人 氏 名代 理 人 所 在 地代表者役職・氏名(様式3-①)委 任 状記令和6年度コピー用紙の購入の入札に関する一切の件商 号 又 は 名 称所 在 地- 12 -令和 年 月 日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail:代 理 人 氏 名復代理人所在地代 理 人 所 在 地所属(役職名)商 号 又 は 名 称(様式3-②)復 代 理 人 氏 名 令和6年度コピー用紙の購入の入札に関する一切の件所属(役職名)委 任 状記- 13 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者予算決算及び会計令(抜粋) 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第 三十二条第一項 各号に掲げる者2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三 第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を 除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 - 14 -1仕 様 書件 名 令和6年度コピー用紙の購入1.契約の形態 単価契約とする。 2.契約期間 契約締結日から令和7年3月31日3.品目、予定購入数量品目予定購入数量(注)備考コピー用紙 A4再生紙(日本工業規格A列4番)3,800箱500枚で包装されたものが1箱に5包梱包されていること。 コピー用紙 A3再生紙(日本工業規格A列3番)250箱500枚で包装されたものが1箱に3包梱包されていること。 (注)なお、予定購入数量は令和6年度における購入を保証するものではない。 4.納入期限及び納入場所、納入方法(1)納入期限納品は発注日から起算して原則10日以内(休日を含む。 )に行うこと。 なお、納入期限末日が休日の場合は、翌営業日とする。 ただし、「令和7年3月分」の発注に係る納品は、令和7年3月31日までに納品すること。 (2)納入場所別紙1のとおり(3)納入方法① 納品は発注の都度行うこと。 発注は「発注書」により原則月1回又は2回行うものとする。 ただし、緊急やむを得ない場合に限って追加発注することがある。 ② 本庁(六本木ファーストビル)への納入については、発注書に課室ごとの内訳を示すので、直接課室等に納品すること。 地方事務所等については、別紙1の納入場所リストの住所に納品すること。 なお、納品場所については庁内レイアウト変更や事務所の新設、移動等により変更・追加する可能性がある。 ③ 納品に当たっては、原子力規制委員会原子力規制庁担当職員(以下「担当職員」という。 )の確認を受けること。 5.規 格(1) 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他- 15 -2の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を環境省の定める算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 (2) バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプは除く。 (3) 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。 ただし製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にしていること。 (4) クラーク剛度(こわさ)は縦55.0㎤/100以上、横25.0㎤/100以上であること。 (5) 両面コピーに対応した用紙であること。 (6) 中性紙であること。 (長期保存に耐えうるもの)(7) 古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであることが望ましい。 (8) バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであることが望ましい。 また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであることが望ましい。 ※ (1)~(3)については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。 )に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」にある判断基準による。 6. 外観・形状等(1) 折れ、しわ、傷、汚れ、異物等の混入のない用紙であること。 (2) 用紙の切り口には、バリがないこと。 (3) 高速プリンター及び複写機等に使用できるものであり、平滑性が高く、紙詰まりしにくいものであること。 7. 納入形態(1) 用紙は防湿加工を施した包装紙で包装し、段ボール箱に梱包の上、納品すること。 (2) 製品の包装及び梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担軽減に配慮されていること。 (3) 梱包については、500枚で1包とし、A4は5包で1箱、A3は3包で1箱とすること。 8.請求方法事業者は、請求内訳書を添付の上、官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官(以下「官署支出官」という。 )に毎月請求するものとする。 なお、請求書を受領した後の支払及び契約書に定める遅延利息が発生した場合の支払いは、官署支出官が行う。 - 16 -39.その他(1) 納入物の数量及び規格が発注内容と異なっていた場合には、直ちに発注内容と一致するよう再納品すること。 (2) 納品に当たっては、原子力規制委員会原子力規制庁及び建物管理者の指示に従うこと。 また、手押し車(台車)等で納品すること。 (パレットでの納品は禁止とする。 )手押し車(台車)への積高は、往来する人等に接触しないよう、前方を確認できる高さまでとし、必要十分な注意を払い納品すること。 (3)契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を求めた場合、速やかに提示すること。 また、自動車で納入物を搬入させる際、所要の手続(作業届の提出等)が必要となる場合は、担当職員の指示によること。 (4)紛争又は疑義が生じた場合には、事業者とその都度協議して円滑に解決することとする。 (5)納入期限、納入場所、契約数量等の内容その他事業者の疑義に関し、契約に定めるところを変更する場合には、事業者と協議する。 (6)契約期間中にグリーン購入法及び同法の基本方針等が変更された場合は、事業者と協議の上、最適な措置を講ずるものとする。 (7)その他の詳細については、担当職員の指示に従うこと。 - 17 -4別紙1納入場所リスト庁舎 住所1 六本木ファーストビル 港区六本木1-9-92 泊原子力規制事務所 北海道岩内郡共和町南幌似141-1 北海道原子力防災センター1階3 東通原子力規制事務所 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5-35 東通村防災センター2階4 六ヶ所原子力規制事務所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1-67 原子力防災研究プラザビル2階5 女川原子力規制事務所 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神60-46 女川オフサイトセンター1階6 福島第一原子力規制事務所福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-178 福島県南相馬原子力災害対策センター1階7 福島第二原子力規制事務所福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-77 福島県楢葉原子力災害対策センター1階8 柏崎刈羽原子力規制事務所新潟県柏崎市三和町5-48 新潟県柏崎刈羽原子力防災センター1階9 東海・大洗原子力規制事務所茨城県那珂郡東海村舟石川駅東1丁目17-110 東海・大洗原子力規制事務所ひたちなか分室茨城県ひたちなか市西十三奉行11601-12 茨城県原子力オフサイトセンター1階11 川崎原子力規制事務所 神奈川県川崎市川崎区日ノ出1-1-6 神奈川県川崎オフサイトセンター1階12 横須賀原子力規制事務所 神奈川県横須賀市日の出町1-4-7 神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所3階13 浜岡原子力規制事務所 静岡県牧之原市坂口 3520 番地 17 静岡県原子力防災センター1階14 志賀原子力規制事務所 石川県羽咋郡志賀町西山台2-7 石川県志賀オフサイトセンター1階15 敦賀原子力規制事務所 福井県敦賀市金山99-11-47 福井県敦賀原子力防災センター1階16 美浜原子力規制事務所 福井県三方郡美浜町佐田64号毛ノ鼻1-6 福井県美浜原子力防災センター1階17 大飯原子力規制事務所 福井県大飯郡おおい町成和1-1-1 福井県大飯原子力防災センター1階18 高浜原子力規制事務所 福井県大飯郡高浜町薗部35-14 福井県高浜原子力防災センター1階19 熊取原子力規制事務所 大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目1010-1 大阪府熊取オフサイトセンター1階- 18 -520 熊取原子力規制事務所東大阪分室大阪府東大阪市新上小阪1-3 大阪府東大阪オフサイトセンター1階21 上齋原原子力規制事務所 岡山県苫田郡鏡野町上齋原514-1 上齋原オフサイトセンター1階22 島根原子力規制事務所 島根県松江市内中原町52 島根県原子力防災センター2階23 伊方原子力規制事務所 愛媛県八幡浜市北浜一丁目3-37 愛媛県八幡浜庁舎6階24 玄海原子力規制事務所 佐賀県唐津市西浜町2-5 佐賀県オフサイトセンター1階25 川内原子力規制事務所 鹿児島県薩摩川内市神田町1-3 鹿児島県原子力防災センター2階26 青森地域原子力規制総括調整官事務所青森県青森市新町2-4-25 青森合同庁舎2階27 六ヶ所保障措置センター 青森県上北郡六ヶ所村尾駮字野附504-3628 横須賀原子力艦モニタリングセンター神奈川県横須賀市東逸見町1-14-14 2階29 佐世保原子力艦モニタリングセンター長崎県佐世保市干尽町4-1 佐世保港湾合同庁舎4階30 沖縄原子力艦モニタリングセンター沖縄県うるま市勝連平安名2884-10番地- 19 -1入札適合条件令和6年度コピー用紙の購入を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。 (1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2)仕様書に記載されている要件を満たす調達が可能であることを示すこと。 ・入札物件(紙質)規格証明書(様式3)を提出すること。 ・令和5年12月閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づく総合評価値を証明する書類(様式自由)を提出すること。 本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)及び(2)の条件を満たすことを証明するために、様式1、様式2及び様式3の機能証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房会計部門が行う適合審査に合格する必要がある。 なお、機能証明書等(添付資料を含む。 )を書面で提出する場合は、正1部、及び副1部を提出すること。 電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で機能証明書を提出すること。 また、機能証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年2月9日(金)12時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房会計部門に提出すること。 質問提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル18階担 当:小澤 聖来(ozawa_seira_zs3@nra.go.jp)TEL:03―5114―2103- 20 -2(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名「令和6年度コピー用紙の購入」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、機能証明書を提出します。 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 21 -3(様式2)機能証明書件名:令和6年度コピー用紙の購入商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No. 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 乙売 買 契 約 書(案) 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、(以下「乙」という。 )とは、下記事項に関し、別記契約心得及び特記事項により売買契約を締結する。 上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。 令和6年度コピー用紙の購入 件 名契 約 期 間仕 様数 量納 入 場 所契約保証金- 25 -(別記)(適 用)第1条 本契約条項(特記事項を含む。 )は物件の売買契約に適用する。 (権利義務の譲渡等)(給付完了の通知)(給付完了の検査の時期)(所有権移転の時期)第5条 前条の引渡しを終った日をもって所有権移転の時期とする。 (契約不適合責任)第3条 乙は、毎月の物件全部の給付を終えたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければな らない。 第4条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上 で引渡しを受けるものとする。 第2条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡 し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行 令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場 合にあっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づい て債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び 債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以 下「債権譲渡特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場 合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留める ものとする。 また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債 権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4 条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 原子力規制委員会原子力規制庁物件売買契約心得(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。 第6条 甲は、給付物件の引渡しが終った後でも給付物件の目的物が種類、品質又は数量に関 して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の 期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履 行の追完をさせることができる。 (3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更そ の他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものと し、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、 もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁 済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づ き、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったと きに生ずるものとする。 - 26 -(対価の支払)(遅延利息)(違約金)(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(契約の解除等)3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行 の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができ る。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示し たとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができない とき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかで あるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三 者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 (5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の10 0分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき 契約金額の100分の1 0に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した 日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を 甲に支払わなければならない。 第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直 ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに引き渡し を受けた物件の対価及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に 支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額 を徴収することができる。 第8条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の 日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を 乗じて計算した金額を支払うものとする。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその 契約不適合の事実を知ったときから1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、 給付物件の目的物を甲に引き渡したときにおいて、その契約不適合を知り、又は重大な過失 によって知らなかったときは、この限りでない。 第7条 甲は、毎月の給付物件の引渡しを受けた後乙から適法な支払請求書を受理した日から 30日(以下「約定期間」という。 )以内に対価を支払わなければならない。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終ら ないとき 延引日数1日につき契約金額の100分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに物件の給付を完了しない か、又は履行期限までに物件の給付を完了する見込みがないと甲が認めたとき 契約金額 の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が 乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以 下同じ。 ただし、第12条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏えい したとき契約金額の100分の10に相当する額- 27 -(損害賠償)(保全情報の取扱い)(契約の公表)(紛争の解決方法)2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項につい ては、甲と乙との協議により決定するものとする。 第12条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した 場合はこの限りでない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏えいした疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。 また、甲が指定した情報の漏えいに関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくては ならない。 第14条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、 何時でも変更することができるものとする。 第13条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されるこ とに同意するものとする。 第11条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する 場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。 - 28 -特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 (2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑 が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明 治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、 乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で 計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の 通知があったとき(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場 合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるもので はない。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やか に、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除 するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することな く、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 - 29 -【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害 が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかか わらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金 額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の1 0に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金 額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲 は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなけれ ばならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるもので はない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、 乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で 計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき 関係を有しているとき2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との 契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等 の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受 けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに 不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとす る。 第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての 下請負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下 請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該 第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下 同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請 負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に 生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契 約を解除することができる。 - 30 -(別紙)単価表品目1箱あたり単価(円)1.コピー用紙 A4再生紙(日本工業規格A列4番)円2.コピー用紙 A3再生紙(日本工業規格A列3番)円消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83に規定する消費税10%を請求書ごとに乗じて得た金額(1円未満切り捨て)を加算するものとする。 - 31 -※ 以下、仕様書を添付- 32 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000467330.pdf
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