令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年06月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施) 事業 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年6月19日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業(2) 履行期限 令和7年3月31日(3) 納入場所 入札説明書による。 (4) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 なお、本件については予め提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じな1ければならない。 なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。 4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、問い合わせ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ 監視情報課河野 恭彦Tel:03―5114―2125(ダイヤルイン)E-mail:kono_takahiko_m7t@nra.go.jp(2) 入札説明書の交付原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「委託契約」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に添付されている入札説明書のファイルをダウンロードして入手すること。 http://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.htmlなお、入札説明会に参加する者は、入札説明書を持参すること。 (3) 入札説明会の日時及び場所日時:令和6年6月25日(火) 16時00分~場所:原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室(4) 提案書の提出について日時:令和6年7月10日(水) 12時00分場所:原子力規制庁 六本木ファーストビル7階長官官房放射線防護グループ 監視情報課方法:電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)による。 ただし、電子メールで送付する場合には、4.(1)問い合わせ先に送付すること。 郵送する場合には、7部用意の上、書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。 (5) 入札及び開札について日時:令和6年7月19日(金) 11時00分場所:原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り、書面入札方式に変えることができる。 調達ポータル https://www.p-portal.go.jp26.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 (5) 詳細は入札説明書による。 3(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 4 令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業入 札 説 明 書[全省庁共通電子調達システム対応]原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ監視情報課内 訳入札説明書環境省入札心得入札書委任状予算決算及び会計令(抜粋)要求仕様書契約書(案)応札資料作成要領評価項目一覧評価手順書1入 札 説 明 書原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ監視情報課原子力規制庁の委託契約に係る入札公告(令和6年6月19日付け公告)に基づく入札については、関係法令、環境省入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf) に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業(2) 特質等 別紙仕様書のとおり(3) 履行期限 令和7年3月31日(4) 納入場所 指示の場所(5) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 なお、本件については予め提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 23.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。 4.入札説明会の日時及び場所日時 令和6年6月25日(火) 16時00分~場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室なお、入札説明書は各自で持参のこと。 5.提案書の提出期限及び提出場所等(1) 提案書の提出期限及び提出場所等期限 令和6年7月10日(水) 12時00分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル7階長官官房 放射線防護グループ監視情報課なお、電子メールで送付する場合は、15.その他(4)この調達に関する照会先へ送付すること。 (2) 提案書の提出方法提出方法は以下のみであり、FAX等その他の方法による場合は無効とする。 ア.電子調達システムによる提出の場合(1)の期限までに提出すること。 なお、同システムのデータ上限は10MBまでなので、上限を超えるデータは分割し、(1)の期限までに電子メールで提出すること。 イ.電子メールによる提出の場合電子メールで提出する場合は、(1)の期限までに環境省入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。 なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。 ウ.書面による提出の場合書面で提出する場合は、7部用意の上、(1)の期限までに環境省入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )すること(提出期限必着)。 提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。 エ.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添3付。 (3) 提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じてヒアリングを開催する。 日時及び場所については、入札者と調整の上、7月12日(金)12時までに原子力規制庁が指定する。 (4) 提案書の審査提出された提案書は、評価項目一覧に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、原子力規制庁において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 提案書の合否については、開札日の前々日までに入札者に連絡するものとする。 6.競争執行の日時、場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所日時 令和6年7月19日(金) 11時00分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とする。 ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式1による入札書及び様式3による委任状を(1)の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。 8.その他の事項については、環境省入札心得の定めにより実施する。 9.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 411.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦13.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 14.資料閲覧本事業に関する以下の既存(過去)資料を、令和6年7月5日(金)10時までの間、来庁した上で閲覧できるものする。 なお、資料閲覧を希望する者は、事前に下記15.の(4)の照会先へ連絡するものとする。 更には、Web上で閲覧可能な資料については、必要に応じて参照すること。 【来庁した上で閲覧可能な資料】〇令和 5 年度放射性物質測定調査委託費(IAEA との試験所間比較分析の実施)事業成果報告書〇令和 4 年度放射性物質測定調査委託費(IAEA との試験所間比較分析の実施)事業成果報告書【Web上で閲覧可能な資料】〇令和 3 年度放射性物質測定調査委託費(IAEA との試験所間比較分析の実施)事業成果報告書URL:https://www.nra.go.jp/data/000404720.pdf〇令和 2 年度放射性物質測定調査委託費(IAEA との試験所間比較分析の実施)事業成果報告書URL:https://www.nra.go.jp/data/000361141.pdf〇平成31年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業成果報告書URL:https://www.nra.go.jp/data/000360674.pdf〇平成30年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業成果報告書URL:https://www.nra.go.jp/data/000360672.pdf〇平成29年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事5業成果報告書URL:https://www.nra.go.jp/data/000360670.pdf〇平成28年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業成果報告書URL:https://www.nra.go.jp/data/000360669.pdf15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について原子力規制庁HPにて公表することがある。 (3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先「調達ポータル」ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する際に障害が発生している場合には、(4)の場所に連絡すること。 (4) この調達に関する照会先原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ 監視情報課河野 恭彦電話 03―5114―2125(ダイヤルイン)E-mail kono_takahiko_m7t@nra.go.jp6環 境 省 入 札 心 得(原子力規制庁委託事業)1.趣旨環境省の所掌する契約(原子力規制庁の委託事業に係るもの。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 7(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)、入札者法人名、入札日、入札件名及び入札書在中と記載して、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかねばならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 811.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 9別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 103.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 11様式1入 札 書令和 年 月 日注)入札日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職代表者氏名(復)代理人役職代理人氏名下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業2 入札金額 :金 円注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 ※ 書面入札する場合は入札書を封筒に入れ、封かんし、表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)、法人名、入札日、入札件名及び「入札書在中」を記載(横書き可)して持参担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :E-mail :12(入札書用封筒見本)支出負担行為担当官 原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房参事官 殿法人名称:〇〇〇〇〇〇入 札 日:令和6年7月19日入札件名:令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業入 札 書 在 中※ 本書式は封筒に糊付け可能※ 封筒サイズは長形3号(他のサイズも可能)13様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職代表者氏名電子入札案件の書面入札方式での参加について(書面入札届)下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式での参加をいたします。 記1 入札件名:令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため※ 本届出は提案書提出日と同時提出(メール提出可)担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :E-mail :14様式3-①委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :E-mail :15様式3-②委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :E-mail :16(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 171仕様書1.委託業務の題目令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業2.目的原子力規制委員会では、東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)福島第一原子力発電所(以下「1F」という。 )事故後、総合モニタリング計画※1に基づき、1F周辺海域等で放射性核種の調査(以下「総合モニタリング計画に基づく調査」という。 )を実施し、結果を公表してきているが、その状況については国際的にも高い関心が寄せられており、当該モニタリングデータの信頼性及び透明性の維持、向上を引き続き図っていくことが重要である。 本事業は、国際原子力機関(以下「IAEA」という。 )が日本政府の要請に基づき、我が国の海域モニタリングデータの信頼性、透明性の確保について日本政府を支援するため、原子力規制委員会が実施する試験所間比較分析(ILC: Inter-laboratory Comparison)として、IAEAと共同で1F付近海域において海水及び海底土を採取・分割し、IAEAの研究機関及びIAEAが指定するALMERA Network※2メンバーの研究機関と、日本の分析機関がそれぞれ分析を行った後、相互に結果を比較することにより、試料採取から前処理を経て分析結果を得るまでの一連の工程についてIAEAによる評価を受けるものである。 これにより、我が国の海洋モニタリングについて、国際機関であるIAEAによる中立・公正な立場からの科学的評価を得て、以て当該モニタリングの品質の確認、向上を図るとともに、その国内外の信頼性及び透明性の向上に資することを目的とする。 ※1総合モニタリング計画: 政府が原子力災害対策本部の下に設置したモニタリング調整会議において策定しているモニタリング計画。 平成23年8月に決定後、順次改定が行われており、直近では令和6年3月に改定されている。 ※2ALMERA Network: IAEA加盟国の放射能分析研究機関をメンバーとするネットワーク(Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity)。 IAEAの主導により1995年に設立。 IAEAはこのネットワークの枠組の下で、分析技術の開発やモニタリングデータの信頼性向上のための取組を実施している。 IAEAによる直近の公表では、90カ国、200を超える機関が加盟(2023年9月時点)。 我が国においては、計5機関(国立研究開発法人2、大学2、民間1)がALMERA Networkメンバーとなっている。 3.業務内容3.1 試験所間比較分析(1)概要1F付近海域において、IAEAと共同で海水・海底土試料を採取、前処理、分割して各分析機関に送付し、それぞれの機関が分析を実施して結果をIAEAに報告し、IAEAが比較評価を行う。 採取、前処理、分割の各過程は、IAEAの専門家のほか、IAEAによって指定された場合には、国内外の第三者機関の専門家又はIAEAの広報関係者(以下総称して「IAEAの専門家等」)という。 )が立ち会い、確認等を行う。 対象試料及び調査地点等は表1のとおりとする。 また、調査日程は表2のとおりとする。 182表1 対象試料及び調査地点等試 料 種核種地点数①1試料当たりの分析機関数②1分析当たりの必要量③1地点における採取量④=②x③総採取量(全地点分)① x④備考IAEA海洋モニタリングプロジェクトに係るILC海 水H-358 2L 16L 80L -Sr-90 8 40L 320L 1600L -Cs-134, Cs-137 8 20L 160L 800L -計 5 - - 496L 2480L -海 底 土Cs-134, Cs-13738 375g 3.0kg 9kg -Pu-238, Pu-239+240 6 375g 2.25kg 6.75kg -計 3 - - 5.25kg 15.75kg -IAEA環境モニタリングコロボレーションに係るILC海 水H-3 4 5 2L 10L 40L -H-315 2L 10L 10L -Cs-134, Cs-137 5 20L 100L 100L -Co-60, Ru-106,Sb-1255 2L 10L 10L-Sr-90 5 40L 200L 200L -I-129 5 0.5L 2.5L 2.5L -計 5 - -10L又は322.5L362.5L-海 底 土γ線放出核種 2 5 375g 1.875kg 3.75kg-計 2 - - 1.875kg 3.75kg-(注1) 調査地点は1F放出口から50km海域内。 詳細はIAEAとの協議による。 (注2) 海水試料(H-3及びI-129分析用試料を除く)には酸を添加する。 (注3) 海底土の重量は湿重量で、採取すべき目安重量。 (注4) ②の分析機関数には、IAEA及びIAEA指定機関の研究所(計4機関(見込み))を含む。 表2 調査日程(表1、2)業務日次 業務内容 場所IAEAの専門家等の立会備考第1日海水の採取・分割海底土の採取1F付近海域無 -第2日 無 -第3日 有注3第4日 有第5日海底土の前処理・分割 下記(5)アの施設有 注4第6日 無 -第7日 無 -193(注1) 海水の採取・分割及び海底土の採取業務と、海底土の前処理・分割業務の間、または両業務の前後には、移動日または本事業以外の試料種の採取日が入ることがある。 (注2) 表1の試料採取を実施できるよう、気象または海象の状況により日程を調整する場合がある。 (注3) IAEAの専門家等の立会は、IAEA海洋モニタリングプロジェクトに係るILCの調査地点のうち海水、海底土の各1地点以上で実施し、IAEA環境モニタリングコロボレーションに係るILCの調査地点の全てで実施する。 詳細はIAEAとの協議による。 (注4) IAEAの専門家等の立会は、IAEA海洋モニタリングプロジェクトに係るILC及びIAEA環境モニタリングコロボレーションに係るILCの各1試料以上の工程について実施する。 詳細はIAEAとの協議による。 (2)試料の採取1F付近海域において、海水及び海底土の試料採取を以下のとおり行うこと。 ただし、IAEAとの調整等により変更があった場合はその決定による。 また、IAEAの専門家等が試料採取の実施状況を確認するために必要な準備を行うこと。 ∙ 採取日程、採取ルート等の詳細は、原子力規制庁及びIAEAと調整の上で決定する。 ∙ 試料採取方法は、放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」(1983年制定)に準ずる。 詳細は原子力規制庁及びIAEAと調整の上決定する。 ∙ 試料採取時に使用する船舶は、IAEAの専門家等が同乗し採取状況を確認するための作業船と、作業の安全を確保するための監視船(作業船に同乗しないIAEAの専門家等が乗船する場合もある。 )の2隻を確保する。 ∙ 船舶への人員の乗降及び機材等の積み卸し作業を行う場所(過去の例:福島県双葉郡浪江町請戸港、福島県いわき市久ノ浜港)を確保する。 また、同場所へのアクセスが容易な宿泊拠点(過去の例:いわき市)を予約するとともに、同拠点と船舶乗降地との間の人員・機材の輸送手段を手配する。 (3)試料の前処理、分割及び送付試料の前処理、分割等を以下のとおり行うこと。 ただし、IAEAとの調整等により変更があった場合はその決定による。 また、IAEAの専門家等が試料の前処理等の実施状況を確認するために必要な準備を行うこと。 ∙ 海水については、海上での試料採取時に均一性を確保できる方法により参加分析機関分をプラスチック容器に分割採取する。 ∙ 分割後の海水試料は、参加分析機関宛に送付する。 ∙ 海底土については、前処理及び分割実施機関の分析施設において、前処理(乾燥及び篩い分けし乾燥細土とする。 )した後、均一性を確保できる方法により参加分析機関分をプラスチック容器に分割する。 ∙ 海底土の前処理方法は、放射能測定法シリーズ16「環境試料採取法」(1983年制定)に準ずる。 詳細は原子力規制庁及びIAEAと調整の上決定する。 ∙ 分割後の海底土試料は、全部をIAEA海洋環境研究所宛に送付する。 ∙ 各試料の送付に当たっては、輸送時の破損等防止策(傾斜センサー、衝撃センサー等の状況を把握する機能を含む)を講じる。 特に、海外発送する場合には、海外輸送に耐え得るよう梱包した後、日本国内の所定の場所においてIAEA側(IAEAが指定する業者を含む。 )に引き渡す。 (4)試料の分析試料の分析、結果等の取りまとめ及びIAEAへの報告は、各参加分析機関において以下のとおり実施すること。 ただし、IAEAとの調整等により変更があった場合はその決定による。 また、IAEAの専門家等が分析の実施状況を確認するために必要な準備を行うこと。 204∙ 分析の検出目標レベルは、総合モニタリング計画で定められている近傍海域及び沿岸海域の検出下限値の最小値に準じ、表3のとおりとする。 ∙ 分析方法は、参加分析機関が、対象試料の地点、試料種及び核種に関して、総合モニタリング計画に基づく調査の実施者である場合には、同調査において実施している分析方法による。 ∙ 上記以外の参加分析機関は、各機関の標準的な分析方法をベースに供試量又は測定時間を調整する等により検出目標レベルを満たすよう努めるものとする。 ∙ 各参加分析機関からの結果等の取りまとめ及び報告は、IAEAの指示に基づいて行う。 ∙ 分析後の試料や分析残渣等は、各分析機関において適切に廃棄するものとする。 表3 検出目標レベル試 料 種核種 検出目標レベル 備考海 水H-3 1 x 10-1 Bq/L -Sr-90, Cs-134, Cs-137 1 x 10-3 Bq/L -Ru-106 1.2 Bq/L -Sb-125 0.5 Bq/L -Co-60 0.3 Bq/L -I-129 1 x 10-2 Bq/L -海 底 土Cs-134, Cs-137, γ線放出核種 1 Bq/kg乾土-Pu-238, Pu-239+240 2 x 10-2 Bq/kg乾土-(注) 詳細はIAEAとの協議による。 (5)分析等実施機関試料の採取、前処理及び分析に当たる機関は、以下のとおりとし、原子力規制庁及びIAEAと調整の上決定すること。 ア 試料の採取、分割及び前処理を行う機関本事業又は総合モニタリング計画に基づく調査において海水の分割採取及び海底土の前処理及び分割を実施した経験を有し、適正な比較評価の前提となる試料の前処理及び分割を的確に実施できる者を選定する。 また、高濃度試料の取扱いのない分析施設を有する者を選定し、同施設を使用して前処理する。 イ 分析を行う機関(ア) 海洋モニタリングプロジェクトに係るILC本事業の対象試料と同じ試料種及び核種の分析を、総合モニタリング計画に基づく調査(近傍海域、沿岸海域、沖合海域、外洋)において実施している機関は、原則として全て選定するものとする。 このとき、該当する機関が5以上となる場合には、1つの試料の分析に参加する日本側の機関数が4以下となるよう、試料ごとに分析機関を割り振るものとする。 (イ) 環境モニタリングコロボレーションに係るILC本事業の対象である地点、試料種及び核種の分析を、総合モニタリング計画に基づく調査において実施している機関を選定する。 (ウ) 上記(ア)(イ)のいずれの試料についても、IAEA並びにIAEAが指定したALMERAメンバーの分析機関及び公益財団法人日本分析センターは分析機関に含むものとする。 また、原子力規制庁が指定した場215合にはその機関を含めるものとする。 上記(ア)(イ)の試料の日本側機関による分析費用は、受託者が負担する。 ただし、総合モニタリング計画に基づく調査において政府実施分の分析を実施していない機関による分析の費用については、受託者は負担しない。 (6)関係団体等への作業説明・申請・結果報告海域で試料採取等の作業を行うに当たり、関係団体等(海上保安庁、福島県相馬双葉漁業協同組合等の関係漁業協同組合(支所を含む。 )、必要に応じて福島県、1F周辺自治体の関係部局等)に対して、事前説明及び結果説明を必要に応じ行うこと。 また、海上保安庁等に対して、試料採取作業に必要な申請を行うこと。 (7)作業等の結果報告上記(2)~(6)の作業等の結果については、各作業等が完了後、速報として遅滞なく原子力規制庁担当官へ報告を行うこと。 全ての作業等が完了後、それらの成果を取りまとめた報告書を作成・印刷すること。 (8)その他本業務においては、悪天候等により試料の採取日程の変更及びその後の工程変更を余儀なくされることも想定され得る。 このような場合においても、IAEAの専門家等の滞在期間中に必要な実施状況の確認ができるよう、全体工程の再調整等に最大限努めること。 3.2 連絡・調整IAEAの専門家等が本事業のために来日し立会いをするに当たり、以下の連絡・調整を行うこと。 ∙ 試料の採取方法、前処理方法及び分析方法の細部に係る連絡・調整を行う。 ∙ 試験所間比較分析の結果報告の細部に係る連絡・調整を行う。 ∙ IAEAの専門家等の活動について、原子力規制庁担当官から日程等の連絡を受け、移動手段、宿泊拠点等に係る連絡・調整を行う。 ∙ 試料の採取、分割に当たって、必要な資機材及び船舶等の準備に係る連絡・調整を行う。 また、船舶乗降場所及びサンプリングルート等に係る連絡・調整を行う。 ∙ 試料の前処理、分割に当たって、IAEAの専門家等の施設への入館手続き及び必要な防護具の準備等に係る連絡・調整を行う。 ∙ その他、業務実施に関連する必要な連絡・調整を、原子力規制庁担当官と行う。 ∙ 連絡・調整業務の進捗状況について、適宜、原子力規制庁担当官に報告する(概ね2ヶ月に1回)。 3.3 技術的・専門的事項の検討と協議本事業の一環としてIAEAの専門家の訪問調査等が行われる場合には、必要に応じて試験所間比較分析の実施に関する技術的・専門的事項の検討・協議等を実施すること。 (1)IAEAの専門家等の来訪時における検討・協議の実施IAEAの専門家等の来訪時に、必要に応じて試験所間比較分析の実施に関する技術的・専門的事項についてIAEAの専門家と検討・協議を行うこと。 (2)IAEAの専門家等の来訪に係る調整業務IAEAの専門家等の来訪時に、必要に応じて次の連絡・調整を行うこと。 226∙ IAEAの専門家等の来訪時の視察先(試験所間比較分析における分析施設等)への連絡・調整を行うこと。 ∙ IAEAの専門家等の来訪時において、宿泊拠点の手配及び日本国内移動時の付き添いを行うこと。 (3)意見交換に係る取りまとめと報告IAEAの専門家等との協議等を実施した場合には、その内容を取りまとめ遅滞なく報告すること。 4.納品物(1)委託業務成果報告書 1部(2)電子媒体 3式(委託業務成果報告書及び取得したデータ等を収録したもの)(注)電子媒体は書き換えや再フォーマットができない媒体(CD-ROM、DVD-ROM等)を使用するようお願いいたします。 5.委託業務実施期間契約締結日から令和7年3月31日までとする。 6.納入場所原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課7.支出計画別添「支出計画書」のとおり。 8.守秘義務受注者は、本委託業務の実施で知り得た非公開の情報を原子力規制庁の許可なく如何なる者にも漏洩してはならない。 受注者は、本委託業務に関わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならない。 9.情報セキュリティの確保受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 (2)受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3)受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4)受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5)受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 237(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf10.その他(1)この仕様書に記載された事項のうち、IAEAの専門家等の宿泊及び移動に係る費用について、受託者が負担する必要はない。 (2)試料の採取、分割、前処理、分析等を行う際に、原子力規制庁担当官等の立会い要請があった場合には、作業等に支障のない範囲でこれを受け入れること。 (3)この仕様書に記載されていない事項、記載された事項であってもIAEA側の指示により実施しないこととなる場合、あるいは本仕様書について疑義が生じた場合などは、原子力規制庁担当官と適宜協議を行うものとする。 以上24(概算契約)番 号令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業に関する委託契約書(案)支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。 )とは、令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業について、以下により委託契約を締結する。 目 的 甲は、令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業(以下「委託業務」という。 )の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。 委託金 委託業務の実施に要した経費の額。 ただし、○○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円を含む。 )を上限とする。 完 了 期 限 令和7年3月31日まで実績報告書の提出 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日期限納 品 物 委託業務成果報告書1部及び電子媒体(CD-R等)3式納 入 場 所 指示の場所その他 約定のとおりこの契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 [所在地][相手方名称][代表者氏名]25(実施計画書(仕様書)の遵守)第1条 乙は、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。 (納入物の提出)第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。 )を完了期限までに甲に提出しなければならない。 2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。 以下「グリーン購入法」という。 )第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。 (契約保証金)第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。 (計画変更等)第4条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。 )の場合を除く。 )は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。 (全部再委託の禁止)第5条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。 (再委託)第6条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注、請負、その他の形式を問わない。 以下同じ。 )してはならない。 ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。 (2)甲の承認を得たものである場合。 (3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。 (4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。 2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。 )には、あらかじめ様式第3により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。 3 乙は、再委託(特定の再委託、軽微な再委託を含むすべての再委託。 以下同じ。 )する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。 以下同じ。 ただし、第37条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約の解除等)第18条の2 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 (延滞金)第19条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。 2 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならな29い。 (帳簿等の整備)第20条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。 2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。 (1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。 (財産の管理)第21条 乙は、この委託業務を実施するに当たって委託費により財産を取得した場合は、第11条の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに、様式第9により取得財産報告書を甲に届けなければならない。 2 乙は、委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。 )について、取得財産管理台帳を備えるとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 取得財産の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。 以下同じ。 )については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。 以下同じ。 )又はこの契約を解除するまでの間、乙に帰属させるものとする。 4 乙は、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、委託事業を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。 この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。 それまでの間、乙は引き続き善良なる管理者の注意をもって取得財産を管理し、委託業務と関連のある業務に使用することができる。 5 甲は、前項の移転を行う前であっても、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、乙の同意を得たときは、他者に貸し付けできるものとする。 (財産に係る費用の負担等)第22条 乙は委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。 (知的財産権等の定義)第23条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。 )(2)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。 )並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。 )(3)技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。 )を使用する権利302 この契約書において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1)発明(2)考案(3)意匠及びその創作(4)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作(5)種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成(6)著作物及びその創作(7)ノウハウ及びその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。 (知的財産権の帰属)第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (1)乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。 (2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。 (3)乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4)乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。 )若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等 」という。 )をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。 イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。 )に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。 ))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知31的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (成果の利用行為)第25条 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。 2 乙は、甲及び第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。 (知的財産権の報告)第26条 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に、様式第11による産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。 【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】「国等の委託研究の成果に係る特許出願(令和○年度原子力規制庁「○○」委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願)」3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、様式第12による産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。 4 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に、様式第13による著作物通知書を甲に提出しなければならない。 5 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第3項に規定する場合を除く。 )は、甲に対して様式第14による産業財産権実施届出書を遅滞なく提出しなければならない。 6 乙は、委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。 (知的財産権の移転)第27条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合(本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。 )には、第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第15による移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。 3 乙は、第1項の移転を行ったときは、様式第15の2による移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。 4 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第24条第1項各号及び第3項並びに第25条から第30条までの規定32を遵守するものとする。 (知的財産権の実施許諾)第28条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第24条、第25条、本条及び第30条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、様式第16による専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、第24条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。 3 乙は、前項の専用実施権等の設定等を行ったときは、様式第16の2による専用実施権等設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。 (知的財産権の放棄)第29条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (ノウハウの指定)第30条 甲及び乙は、協議の上、委託業務の成果に係るノウハウについて、速やかに指定するものとする。 2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 3 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、委託業務完了の翌日から起算して5年間とする。 ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (知的財産権の管理)第31条 乙は、第24条第2項に該当する場合、委託業務の成果に係る発明等の次の各号に掲げる手続については、甲の名義により行うものとする。 (1)特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続(2)回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続2 甲は、前項の場合において委託業務の成果に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたとき(ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。 )に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。 (職務発明規定の整備)第32条 本契約の成果に係る発明等が受託者である乙に帰属するとの日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条)の趣旨に鑑み、乙は、従業者又は役員(以下「従業者等」という。 )が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。 ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。 33(知的財産等の使用)第33条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (現地調査等)第34条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 (故意又は重過失による過払いがある場合の措置)第35条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。 2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。 3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。 この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。 (個人情報の取扱い)第36条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 (注4):当該出願が、国際特許出願の各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。 (注5):当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。 (1)優先権主張の種類・国内優先権主張(特許法第41条第1項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権主張、又は、各国における同様の規定に基づく優先権主張)・パリ条約で定める優先権主張・植物の新品種の保護に関する国際条約に定める優先権主張(2)優先権主張の基礎となる出願(又は申請)の出願国、産業財産権の種類及び番号65(様式第12)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名産業財産権通知書契約書第26条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.出願等に係る産業財産権の種類4.発明等の名称5.出願日6.出願番号7.出願人8.代理人9.登録日10.登録番号担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:66(様式第13)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名著作物通知書契約書第26条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.著作物の種類4.著作物の題号5.著作者の氏名(名称)6.著作物の内容担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:67(様式第14)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名産業財産権実施届出書契約書第26条第5項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.実施した産業財産権産業財産権の種類(注1)及び番号(注2) 産業財産権の名称等(注3)4.実施の主体(第三者は実施許諾した場合)自己 ・ 第三者(注4)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:68<記載要領>(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。 ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。 (注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 (注4): 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。 69(様式第15)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名移転承認申請書契約書第27条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.移転しようとする知的財産権(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。 移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)4.移転先(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。 )5.承認を受ける理由(注4)(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。 )(1)当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。 すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。 (産業技術力強化法第17条にもとづく観点)(2)当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。 (科技イノベ活性化法第41条に基づく観点)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:70<記載要領>(注1):特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注2):当該種類に係る設定登録番号を記載する。 ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。 著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 (注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。 (注4):具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。 (1)について○ 移転先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。 ○ 移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。 ○ 移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。 (2)について○ 移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。 国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。 ○ 移転等が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。 ○ 当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。 ○ 当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。 71(様式第15の2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名移転通知書契約書第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.移転した知的財産権(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。 移転先が同じ場合は、複数列挙可)4.移転先(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。 )5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。 )(1)契約書第27条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。 )(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるためロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるためニ 合併又は分割による移転であるため6.誓約事項当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第24条から第30条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。 担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:72<記載要領>(注1):特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注2):当該種類に係る設定登録番号を記載する。 ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。 著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 (注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。 73(様式第16)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名専用実施権等設定承認申請書契約書第28条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.専用実施権等(注1)を設定しようとする知的財産権(専用実施権等の設定を受ける者及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4)専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)4.専用実施権等の設定を受ける者(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。 )5.承認を受ける理由(注5)(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。 )(1)当該専用実施権等の設定により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。 すなわち、専用実施権等の設定を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。 (産業技術力強化法第17条にもとづく観点)(2)当該専用実施権等の設定が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。 (科技イノベ活性化法第41条に基づく観点)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:74<記載要領>(注1):特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。 著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。 ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。 (注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。 ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。 著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 (注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。 (注5):具体的な理由を、様式第15の記載要領(注4)に従って記載すること。 75(様式第16の2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名専用実施権等設定通知書契約書第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.専用実施権等(注1)を設定した知的財産権(専用実施権等の設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可)知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4)専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)4.専用実施権等の設定を受けた者(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。 )5.当該専用実施権等の設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。 )(1)契約書第28条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。 )(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択する。 )イ 子会社又は親会社への専用実施権等の設定であるためロ 承認TLO又は認定TLOへの専用実施権等の設定であるためハ 技術研究組合から組合員への専用実施権等の設定であるため担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:76<記載要領>(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。 著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。 ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。 (注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。 ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。 著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 (注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。 77- 1 -令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業応札資料作成要領令和6年6月19日原子力規制庁78- 2 -目 次第1章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)3.4 留意事項第4章 提案書雛形4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項4.2 提案書雛形4.3 工数第5章 補足情報5.1 提案書作成に当たっての補足情報第6章 見積書6.1 見積書の作成方法第7章 別紙7.1 (別紙1) 提案書雛形7.2 (別紙2) 質問状7.3 (別紙3) 見積書様式7.4 (別紙4-1) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(大企業用)7.5 (別紙4-2) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(中書企業等用)79- 3 -本書は、令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。 第 1 章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等原子力規制庁は応札者に以下の表 1 に示す資料を提示する。 応札者は、それを受け、以下の表2に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提示する。 開札後、落札者は表3に示す資料を、ただちに原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課へ提出する。 [表1 原子力規制庁が応札者に提示する資料]資料名称 資料内容① 入札仕様書本調達の対象である令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業の仕様を記述(事業の目的・内容等)。 ②応札資料作成要領応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書の雛形等を記述。 ③評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④評価手順書原子力規制庁が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 応札者が原子力規制庁に提示する資料]資料名称 資料内容①評価項目一覧 の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に「○」「×」を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 詳細説明は第2章を参照。 ②提案書仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 応札者が提案する、調査事業の内容、体制、波及効果等実施計画業務実施者の資格、確保補足資料(応札者の実績の詳細)等詳細説明は第3章を参照。 80- 4 -[表3 落札者が原子力規制庁に提出する資料]資料名称 資料内容①見積書及び単価設定の根拠資料入札金額の内訳を記入したもの。 単価設定の根拠資料も併せて提出すること。 詳細説明は第6章を参照。 第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 [表4 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項概要説明0遵守確認事項令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~5提案要求事項提案を要求する事項。 これら事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 例:調査事業の内容、実施計画、資格・能力、実績等。 6添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:実施体制及び担当者略歴、会社としての実績及び費用等。 2.2 遵守確認事項評価項目一覧中の遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 応札者は、別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、表5を参照すること。 [表5 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~細項目 遵守確認事項の分類 原子力規制庁内容説明 遵守すべき事項の内容 原子力規制庁遵守確認応札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は「○」を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整応札者81- 5 -等が必要な場合等を含む)には「×」を記載する。 2.3 提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 応札者は、別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、表6を参照すること。 [表6 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~細項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 原子力規制庁提案要求事項 応札者に提案を要求する内容 原子力規制庁評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 原子力規制庁得点配分 各項目に対する最大加点 原子力規制庁雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形(※)の頁 原子力規制庁提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 応札者※応札札者が提案書を作成する際に、参考とすることが可能な提案書の雛形。 提案要求事項毎の記述内容、評価の観点等が記載されている。 詳細は本応札資料作成要領第4章を参照のこと。 2.4 添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明を以下に示す。 [表7 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 原子力規制庁資料内容 応札者に提案を要求する内容 原子力規制庁提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 提案要求事項とは異なり、採点の対象とはしない。 原子力規制庁雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形の頁 原子力規制庁提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 応札者82- 6 -第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す(表8)。 提案書は、表8の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。 なお、目次及び要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。 また、各提案要求事項及び補足資料の記述内容については、同じく別添「評価項目一覧」で指定されている別添「提案書雛形」を参照すること。 [表8 提案書目次]提案書目次項番大項目提案要求事項の概要説明1調査事業の実施方針原子力規制庁が令和 6 年度放射性物質測定調査委託費(IAEA との試験所間比較分析の実施)事業の調達に至った背景や本事業の目的等を踏まえた、調査内容の妥当性、独自性、調査方法の妥当性、独創性、作業計画の妥当性、効率性。 2事業実施体制 組織の類似調査業務の経験、組織の調査実施能力、事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤等。 3 事業従事予定者の能力事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性等。 4 ワークバランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況等。 5 企業等の賃上げの実施事業年度(又は暦年)における賃上げの状況等6添付資料組織の概要、事業内容等、用語解説当の補足説明、事業実施に係る工数、情報セキュリティの確保。 3.2 提案書様式① 提案書は第4章「提案書雛形」に提示する項目及び様式等を参考にして記述する。 ② 提案書及び評価項目一覧は、原則としてA4版・両面とする。 ③ 提出物は、電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)での提出による。 電子媒体で送付する場合には、原則として、一太郎、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel又はPDF形式とする(これに拠りがたい場合は、原子力規制庁まで申し出ること)。 郵送する場合には、7部用意の上、郵送手段は書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。 83- 7 -3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)① 応札者は、原子力規制庁に対し自らの提案内容の説明(プレゼンテーション)を行う。 ② 応札者が当該説明(プレゼンテーション)を行うに当たっては、説明者のクラス(肩書き)は問わないこととし、原子力規制庁内会議室にて説明(プレゼンテーション)を行う。 ③ 当該説明(プレゼンテーション)の日時等については、入札締切(提案書受領期限)後に原子力規制庁と応札者とで別途調整する。 また、説明(プレゼンテーション)の時間は、現時点では 1 社当たり概ね1時間程度(質疑応答を含む)を想定している。 ④ 説明(プレゼンテーション)に当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書とは別に要約版資料を用意するなど、効率的な実施のために工夫する。 3.4 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。 ④ 原子力規制庁から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑤ 提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙 2 の質問状に必要事項を記載の上、令和6年7月10日(水)10時までにメールで原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課 河野恭彦あてkono_takahiko_m7t@nra.go.jpに提出する。 ⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと原子力規制庁が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 84- 8 -第4章 提案書雛形4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容と記述例および基礎点と加点の評価観点を提示する。 応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、以下に留意する必要がある。 応札者は、最低限、提案書雛形に提示された項目(詳細は、提案書雛形の見方を参照)を提案書に含めなければならない。 具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。 なお、提案書の各提案要求事項に対し、どの提案書雛形を参考にすることが出来るかは別添「評価項目一覧」にて、提示する。 4.2 提案書雛形具体的な提案書雛形の内容は別紙1を参照。 4.3 工数提案書雛形P28の書式に従って、入札仕様書における業務の中項目単位で、業務実施者のクラス(例:主任研究員、研究員等)別の工数を提出すること。 第5章 補足情報5.1 提案書作成に当たっての補足情報第6章 見積書6.1 見積書の作成方法落札者に対しては、提示された入札価格の積算内訳(単価及び数量)を別紙3の見積書様式を参考に作成のうえ提出すること。 人件費単価は、研究者等のクラス別時間単価、もしくは支払実績時間単価を設定する。 単価設定の根拠資料として、研究者等のクラス別時間単価の場合は、単価表及び単価設定の考え方を、支払実績時間単価の場合は、支払実績の内訳及び理論総労働時間を提出すること。 事業費単価は、委員会開催経費(謝金、交通費等)、事業の実施に必要となる機器、ソフトウェア等の利用料金や借室料等を内訳単位で設定する。 単価設定の根拠資料として、単価に採用した内部規定や参考見積等を提出すること。 85- 9 -第7章 別紙7.1 (別紙1) 提案書雛形別紙7.2 (別紙2) 質問状社名住所TEL Mail質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容86- 10 -7.3 (別紙3) 見積書様式令和 年 月 日※開札日又は開札日以降支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住所商号又は名称代表者氏名見積書下記のとおりお見積り申し上げます。 記1.件 名 令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業※仕様書記載の正式な件名とする。 2.見積金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円を含む)※消費税込額として、消費税を別表示する。 内訳は別紙のとおり担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:87- 11 -(別紙)令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員00,000,000z,zzz,zzz@ xx,xxx ×yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzccc,ccc@ xx,xxx ×yy人 = zzz,zzz@ aa,aaa × bb 時間× 100/110 =ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合は除外のうえ計上のこと。 )3.再委託費○○○業務00,000,000xxx,xxx,xxx株式会社○○○ xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000(1.人件費+2.事業費)の10%以内(注2:小数点以下切り捨て)5.小計(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税5.小計(※)× 10%(注4:小数点以下切り捨て)7.合計※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げに係る消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。 88- 12 -(別紙4-1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※従業員代表等の押印省略は不可とする。 89- 13 -(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 5.「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。 90- 14 -(別紙4-2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※従業員代表等の押印省略は不可とする。 91- 15 -(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 5.「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。 92令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業提案書▪ 年月日▪ 提案者167.1 (別紙1) 提案書雛形93171 調査事業の実施方針1.1 調査内容の妥当性、独自性▪ 調査内容の妥当性、独自性記述内容 ▪提案内容について具体的に記述【加点評価の観点】・仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか7.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】・仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか・偏った調査内容となっていないか94181 調査事業の実施方針1.2 調査方法の妥当性、独創性▪ 仕様書に示された事業の実施方法▪仕様書に示された事業の実施方法について記述【加点評価の観点当該業務に関する仕様書の要求事項以外の、当該業務を効果的に実施する方法とその有効性。 7.1 (別紙1) 提案書雛形記述内容【加点評価の観点】・事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか【基礎点評価の観点】・作業日程、手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか9620調査領域における実績の一覧(以下の項目等を含めて記述)• 提供先(※実名が記述できない場合は、必ずしも実名を記述する必要はない。 その場合、例えば「小売業A」といった形式で記述する)• 提供時期• 実施概要• 主たる業務実施担当者 等2 事業実施体制2.1 組織の類似調査業務の経験記述内容 ▪調査を実施するに当たり、過去に官公庁以外も含めた、本領域における事業の実績がある場合、前述で提案した実績と矛盾の無いよう、その提供先、提供機関、実施概要、主たる業務実施担当者等を具体的・客観的に記述する。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・類似の調査の経験(試験所間比較分析等の放射能分析に係る品質保証業務の実施及び管理)を有しているか9721XXXXXリーダー役職 名前XXX XXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX開発チーム役職 名前XXX XXXXXXXX担当XX担当▪ 業務実施体制▪ 役割分担➢ 各チームの主な役割➢ 各チームの担当者数➢ 提案書に別途含める、実施担当者の略歴への参照 等▪ 過去の実績➢ XXXXXXXXXX➢ 提案書に別途含める、XXXXXXXXXX」への参照等2 事業実施体制2.2 組織の調査実施能力【加点評価の観点】・規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか・幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか記述内容▪業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。 ▪実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。 (例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)【基礎点評価の観点】・事業を実施する人員が確保されているか記述例記述例注:体制、担当者略歴及び過去の実績等を記述する場合は、 XXXXXXXXXX等についても記載すること。 7.1 (別紙1) 提案書雛形9822▪ 経営基盤について2 事業実施体制2.3 事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤記述内容 ▪事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか◼ 資金・設備の状況✓ XXXXXXXXXXXX。 ✓ XXXXXXXXXXXX。 ✓ XXXXX◼ 管理体制について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX◼ 技術基盤について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX【基礎点評価の観点】・事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか7.1 (別紙1) 提案書雛形99233 事業従事予定者の能力3.1 事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性記述内容 ▪事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性に関して記述する。 業務担当者一覧(以下の項目等を含めて記述)氏名部署・役職予定担当業務役割業務経験(顧客の業種、実施業務やその内容、体制内での位置づけ、実施期間)保有スキル 等7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・調査に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか【基礎点評価の観点】・調査内容に関する知識・知見を有しているか100244 組織のワーク・ライフ・バランス等の取組4.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況記述内容 ▪認定等の有無、認定等の名称等に関して記述する。 認定等の有無 : 有 ・ 無認定等の名称 : (認定段階: 、計画期間:平成(令和)○年○月○日~令和○年○月○日)注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が100人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。 )については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。 注2 認定段階については各認定等の名称と認定段階(えるぼし:1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。 注3 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】●女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)<プラチナえるぼし(※1) 5点、えるぼし3段階目(※2) 4点、同 2段階目(※2) 3点、同 1段階目(※2) 2点、行動計画(※3) 1点>※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。 なお、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。 ※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。 ●次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定)<プラチナくるみん認定 5点、くるみん認定(新基準※4)3点、くるみん認定(旧基準※5) 3点、トライくるみん認定3点、くるみん認定 (旧基準※6) 2点>※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日以降の基準)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)により認定)※6 旧くるみん認定(改正前認定基準(平成29年3月31日以前の基準)により認定)●若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) <4点>(注)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 101255 企業等の賃上げの実施5.1 事業年度(又は暦年)における賃上げ記述内容 ▪賃上げの実施の表明の有無に関して記述する。 賃上げの実施の表明の有無 : 有 ・ 無従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙4ー1又は4ー2)の写しを添付すること。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・従業員への賃金引き上げ計画を表明しているか大企業3%以上中小企業1.5%以上10226【6. 添付資料】6.1 組織の概要、事業内容等▪ 組織の概要、事業内容等記述内容 ▪当該事業を実施するに当たり、組織の概要・事業内容等について具体的に記述する▪パンフレット等がある場合には添付する◆ 組織の概要◆組織の事業内容◆その他組織の特色 等7.1 (別紙1) 提案書雛形10327【6. 添付資料】6.2 用語解説等の補足説明▪ 用語解説等の補足説明◆ 用語名【解説】記述内容 ▪当該事業を実施するに当たり、調査事業に係る専門的な用語の説明等を具体的に記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形10428【6. 添付資料】6.3 事業実施に係る工数▪ 事業実施に係る事業従事予定者の工数業務 担当者のクラス別工数(人月)/月 工数(業務中項目単位) # 大項目 # 中項目 XXXX XXX XXX XXX(1) ○○○に係るもの1) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・2) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・(2) ○○○に係るもの1) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・2) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・合計(工数) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・記述内容 ▪本事業を実施するにあたり必要な工数をクラス別に記述する▪ クラス別の従事者がどのような業務をどの程度行うかが分かるように記述する記述例7.1 (別紙1) 提案書雛形10529【6. 添付資料】6.4 情報セキュリティの確保▪ 情報セキュリティ対策記述内容 ▪本事業に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制を記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形106Title: 評価項目一覧 - 遵守確認事項 -大項目中項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項調査を始める前に、原子力規制庁と調査内容について十分調整を行う。 事業の実施状況を適宜確認し、実施計画通りに事業を行う。 原子力規制庁が事業の実施状況について報告を求めた場合、速やかに報告を行う。 0.2. 落札価格を考慮し、適正な予算の執行を行う。 納品書を提出する前に、原子力規制庁の要望した作業がすべて完了したかを原子力規制庁に確認する。 納入物は、実施計画通りに記載したものを事業期間内に納入する。 報告書は、基本的に日本語で作成する(図表など一部英語等を使わざるを得ない場合を除く)0.4. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行を確保する。 情報セキュリティの確保0.3. 報告書細項目予算の執行0.1. 事業計画107Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号1 調査事業の実施方針仕様書記載の調査内容について全て提案されているか 必須 5 -仕様書記載の調査内容について全て提案されているか仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか 任意 - 10仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか偏った調査内容となっていないか 必須 5 - 偏った調査内容となっていないか調査項目・調査手法が明確であるか 必須 5 - 調査項目・調査手法が明確であるか調査の解析手法が妥当であるか 必須 5 - 調査の解析手法が妥当であるか調査手法、解析手法に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか任意 - 10調査手法、解析手法に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか作業日程・手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか 必須 5 -作業日程、手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか 任意 - 5事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか2 事業実施体制2.1類似の調査の経験(試験所間比較分析等の放射能分析に係る品質保証業務の実施及び管理)を有しているか任意 5 - 5類似の調査の経験(試験所間比較分析等の放射能分析に係る品質保証業務の実施及び管理)を有しているか事業を実施する人員が確保されているか 必須 5 - 事業を実施する人員が確保されているか規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか任意 - 5規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか任意 - 5幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか2.3事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか必須 5 5 -事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか3 事業従事予定者の能力調査内容に関する知識・知見を有しているか 必須 10 - 調査内容に関する知識・知見を有しているか調査に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか任意 - 5調査に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか3.1事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性15内部用評価基準 得点配分事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤評価区分細項目152010 作業計画の妥当性、効率性● 1.1 調査内容の妥当性、独自性 20● ●2.2 組織の調査実施能力組織の類似調査業務の経験1.2 調査方法の妥当性、独創性1.3108Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号内部用評価基準 得点配分評価区分細項目4 組織のワークライフバランス等の取組5 企業等の賃上げの実施5.1賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-1)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 ・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-2)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 任意 5 - 5表明書の写しの提出が確認出来れば加点(5点)。 合計 100 45 55●は価格と同等に評価できない項目(合計50点)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。 )、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。 )、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。 )に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 任意事業年度(又は暦年)における賃上げ- 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定、トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 5点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 3点・トライくるみん認定 3点・くるみん認定(旧基準※6) 2点※4 新くるみん認定(令和4年4月1日以降の基準により認定)※5 旧くるみん認定(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準により認定)※6 旧くるみん認定(平成29年3月31日以前の基準により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 5組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 4.1109Title: 評価項目一覧 - 添付資料 -提案書の目次大項目 中項目 小項目 資料内容 雛形頁番号 提案書頁番号6 添付資料6.1. 組織の概要・事業内容等 会社又は法人としての概要(組織の概要、事業内容が分かるパンフレット等) 必須6.2. 用語解説等の補足説明 調査事業に係る専門的な用語の説明等 必須6.3. 事業実施に係る工数 実施に必要な工数の明細 必須6.4. 情報セキュリティの確保 受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制 必須提案の要否110令和6年度放射性物質測定調査委託費(IAEAとの試験所間比較分析の実施)事業評価手順書(加算方式)令和6年6月19日原子力規制庁111本書は、令和 6 年度放射性物質測定調査委託費(IAEA との試験所間比較分析の実施)事業に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ①入札価格が予定価格の範囲内であること。 ②別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点 + 加点価格点=価格点の配分(※) X ( 1 - 入札価格÷予定価格)※技術点及び価格点は小数点以下4桁目以降を切り捨てとする(小数点以下3桁目までを表示する。 )。 1.3 得点配分※技術点の配分と価格点の配分は、2 : 1とする。 技術点 100点価格点 50点第2章 評価の手続き2.1 一次評価まず、以下の基準により一次判定を行う。 ①別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されている。 ②別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧(項番1~5)」の、評価項目が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。 ③別添「評価項目一覧-添付資料(項番 6)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。 一次評価で合格した提案書について、「2.2 二次評価」を行う。 1122.2二次評価「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「第 3 章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。 この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番 1~5)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が 0 となった場合、その応札者を不合格とする。 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(加点部分の点数)を合計し、それを平均して基礎点と合計したものを技術点とする。 2.3 総合評価点の算出以下を合計し、総合評価点を算出する。 ①「2.2 二次評価」により与えられる技術点②入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。 (評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」の「得点配分」欄を参照)3.2 基礎点評価基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。 評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点となる。 提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。 一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。 なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「基礎点評価の観点」として示している。 3.3 加点評価加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。 各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「加点評価の観点」として示している。 113
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000473246.pdf
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