令和6年度可搬型モニタリングポストの更新

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年06月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度可搬型モニタリングポストの更新 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年6月25日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件名令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新(2) 契約期間契約締結日から令和7年3月31日まで(3) 納入場所入札説明書による。 (4) 入札方法入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するもの- 1 -とし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等a契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル7階原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 放射線防護グループ監視情報課 担当 北澤、實松TEL 03―5114―2125メールアドレス kitazawa_takeo_8fi@nra.go.jp, sanematsu_koji_7je@nra.go.jpb入札説明書の交付原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html(2) 入札説明会の日時及び場所本案件は、入札説明会を開催しない。 (3) 適合証明書の受領期限及び提出場所令和6年7月16日(火)12:00原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課(六本木ファーストビル7階)(4) 入札及び開札の日時及び場所令和6年7月30日(火)13:30原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。 ・電子調達システム用 URL: https://www.p-portal.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であっ- 2 -て、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 詳細は入札説明書による。 - 3 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 - 4 - 令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新に係る一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )令和6年6月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課- 1 -入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 放 射 線 防 護 グ ル ー プ 監 視 情 報 課原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年6月25日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新(2) 契約期間契約締結日から令和7年3月31日まで(3) 納入場所仕様書による。 (4) 入札方法入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 - 2 -3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.入札説明会の日時及び場所本案件は、入札説明会を開催しない。 5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1)受領期限令和6年7月16日(火) 12:00(2)受領場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル7階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課(3)提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 イ.書面で参加する場合書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。 提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。 郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。 なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。 (4)その他審査の結果は令和6年7月26日(金)までに電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時:令和6年7月30日(火) 13:30場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室- 3 -(2)入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。 ア.電子調達システムによる入札の場合6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 7.落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要11. 契約条項 契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号- 4 -15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課 北澤、實松電話:03―5114―2125メールアドレス: kitazawa_takeo_8fi@nra.go.jp, sanematsu_koji_7je@nra.go.jp(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.p-portal.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分- 5 -(別 紙)原子力規制委員会原子力規制庁入札心得1.趣旨原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。 」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 - 6 -(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年7月30日開札[令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 8.代理人の制限(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 9.条件付の入札予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証- 7 -明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 12.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 13.調査基準価格、低入札価格調査制度(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 ① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者- 8 -は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 15.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 16.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 - 9 -(別 記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 10 -(様式1)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新2 入札金額 :金額 円也3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 11 -(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名書面入札届下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。 記1 入札件名 :令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 12 -(様式3-①)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 13 -(様式3-②)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代 理 人 所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名復 代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 (役 職 名)復 代 理 人 氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 14 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 - 15 -令和6年度可搬型モニタリングポストの更新仕 様 書- 16 -1.件名令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新2.概要福島県を中心に設置した可搬型モニタリングポストの内、老朽化が著しいものを更新する。 3.品名可搬型モニタリングポストを用いた空間線量率測定システム(通信方式:LTE) 一式4.数量20台5.納入期限令和7年3月31日6.納入場所別紙1に示す場所のうち、原子力規制庁と協議のうえ決定。 7.空間線量率測定システムの構成Ⅰ 放射線測定器(可搬型モニタリングポスト)Ⅱ データ伝送部Ⅲ 電源部(太陽電池モジュール及び二次電池等)Ⅳ 電光表示器Ⅴ 本体据付架台等8.各部の仕様使用条件(設置環境)・使用温度範囲:-10~+40℃・使用湿度範囲:100%RH(相対湿度)以下(ただし結露なきこと)。 - 17 -・耐風速:風速40m/sによっても破損・転倒等しない構造とすること。 ・耐積雪:1500mmの積雪によっても破損しない構造とすること。 Ⅰ.放射線測定器(可搬型モニタリングポスト)「7.空間線量率測定システムの構成」のうち「放射線測定器(可搬型モニタリングポスト)」のみで他のシステム構成と切り離した場合においても、単独の可搬型モニタリングポストとして放射線測定器の内蔵電源を用いて機能すること。 (1)総合性能検出対象:50keV~3MeVの空間γ(X)線による空気吸収線量率、計数率及びエネルギースペクトル。 温度特性:外気温0~+40℃の温度範囲に対して、上記指示線量率変動は、±10%以内(+20℃を基準として)。 ※試験方法はJIS Z 4325:2019(環境γ線放射線モニタ) 相当(2)機器仕様(a)本体構造:検出部、測定部、伝送部、電源部は筐体内蔵(取手を付けること)。 防水性:検出部、測定部、伝送部、電源部を内蔵した筐体はJIS保護等級IPX4相当。 保安性:操作デバイスは施錠の可能な蓋の内側に配置すること。 線源校正治具:線源校正治具を取付け可能であること。 外板材質:アルミニウム等の金属板とし耐候性、耐食性を有すること。 外形寸法:約400(W)×300(D)×700(H)mm以下(突起部を除く)。 重量:25kg以下。 取り付け高さ:放射線検出器の検出部は、地上から1000mmの高さとすること。 メンテナンス性:点検時に検出部、測定部、伝送部、電源部へ容易にアクセスできるよう、施錠できる開口部を設けること。 視認性:表示部を外部から確認するための強度のある窓を設け、曇り防止など視認性を高めること。 (b)放射線検出部- 18 -検出対象:50keV~3MeVの空間γ(X)線による空気吸収線量率、計数率及びエネルギースペクトル。 検出器:シンチレーション方式と半導体式の組み合わせ又はシンチレーション方式のみ。 (シンチレーション方式はφ2"×L2"(円柱状)以上の結晶を有する検出器)検出器カバー:材質は樹脂または軽金属とすること。 測定範囲:BGレベル~100mGy/h高線量率からの復帰時間:100mGy/hで10分間照射後、20min以内にBGレベルの測定に復帰可能であること。 湿度特性:相対湿度90%以下において指示値の変化が±5%以内(65%RH基準として)。 ※試験方法はJIS Z 4325:2019(環境γ線放射線モニタ)相当温度補償:検出器温度の変化によるゲイン変動を自動的に補正すること。 エネルギー分解能(シンチレーション方式):10%以内。 (137Cs 662keVフォトピークに対して)方向依存性:方向依存性の許容範囲は以下の通りとする。 ※試験方法はJIS Z 4325:2019(環境γ線放射線モニタ) 相当角度範囲 許容範囲-90°以上~+90°以下 ±20%エネルギー依存性:エネルギー依存性の許容範囲は以下の通りとする。 ※試験方法はJIS Z 4325:2019(環境γ線放射線モニタ) 相当エネルギー範囲(keV)許容範囲(Cs-137に対して)シンチレーション検出器 半導体検出器60以上~100未満 0.5~1.25 0.5~1.3100以上~400未満 0.9~1.2 0.7~1.3400以上~1500以下 0.9~1.1 0.7~1.3線量特性:日本の国家計量標準とのトレーサビリティの得られている線源で、照射線量率に対して指示線量率精度の許容範囲は以下の通りとする。 ※試験方法はJIS Z 4325:2019(環境γ線放射線モニタ) 相当表示 許容範囲 試験方法デジタル式 ±20%各デカードの50%及び100%目盛付近の指示について誤差を求める- 19 -※ただし、線量率がBG~10μGy/hまでは±10%とすること。 指示値変動:変動係数は0.1以下であること。 試験方法はJIS Z 4325:2019(環境γ線放射線モニタ) 相当。 ドリフト:ドリフト試験を実施したとき、指示値の変化は最大目盛値の±2%以下であること。 ※試験方法はJIS Z 4325:2019(環境γ線放射線モニタ) 相当波高分析装置:チャンネル数:1000ch以上ダイナミックレンジ:50keV~3MeVデータ収集時間:正10分(毎時0,10,20,30,40,50分から10分測定)計数容量:(1×10^6) -1以上演算周期:線量率データ:1分、2分、10分を選択できることスペクトルデータ:10分を選択できること(c)測定器(放射線検出部以外の機能)機器操作:電源投入後、自動測定を開始すること。 時刻補正:GPS等により24時間に1回以上時刻を調整すること。 GPS測定内容:緯度、経度(格納単位については伝送データフォーマット部を参照し、指定されていれば、それに従うこと)GPS緯度経度測定誤差:10メートル以内。 位置情報調整:電源投入後1回。 警報出力:検出器異常、バッテリー電圧低下等(自動リセット機能を持つこと)。 内蔵電子メモリ保存容量:線量率:10000データ以上スペクトル:150データ以上外部データ出力:任意の期間の日付を指定して、可搬型モニタリングポストを接続したPCにデータを出力できること。 また、任意の期間の日付を指定して、外部メモリストレージに対し、線量率、スペクトル、等のデータを出力できること。 (d)表示部表示画面:液晶、LCD等。 表示内容:測定年月日及び時刻、線量率、機器故障内容、バッテリー残量等。 表示位置:可搬型モニタリングポスト筐体前面。 - 20 -(e)内蔵電源部本体電池:24時間連続使用可能であること。 電源特性等:電源電圧及び周波数の変動に対する安定性は±5%以内とすること。 ※試験方法はJIS Z 4325:2019(環境線放射線モニタ) 相当Ⅱ.データ伝送部(1)送信機の通信仕様:・使用回線:送信機の通信回線はNTTドコモの無線通信(LTE)を利用すること。 ・LTE端末:端末は、NTTドコモの無線通信(LTE)に対応した端末であること。 ・使用ネットワーク:回線は、原子力規制庁が契約する閉域ネットワークサービス及び専用線又は、専用網サービスを利用すること。 ※【別紙2】概略構成図参照・TCP/IPを利用した通信が可能なこと。 ・PPPプロトコルでのパケット通信が可能なこと。 ・送信機に対し、IPアドレスの付与を可能とすること。 (2)送信方法:測定した線量率10分間の平均値を10分に1度(毎正時0分、10分、20分、30分、40分、50分)原子力規制庁の指定するデータサーバに送信すること。 (3)時刻同期:NTP(Network Time Protocol)サーバ、LTE回線網もしくはGPSを利用した時刻同期により、24時間に一度、時刻の自動同期を行うこと。 (4)リトライ機能:通信エラー等により送信できなかった場合は、通信の復帰後、通常の送信に合わせて、送信できなかったデータから直近のデータまでを送信すること。 (5)データ保持機能:常時、直近48時間の計測データを保持し、リトライ時に送信可能であること。 (6)伝送型式:(a)プロトコル:TCP/IP- 21 -(b)通信方式:TCP/IPパケット通信(c)チェックディジット:CRC形式(d)データフォーマット:バイナリ形式(e)伝送データフォーマットは以下のいずれかのTypeとすること。 *Type-A(「表1(Type-A) ステータス情報例」として例示する。 )・伝送コマンド:ra (固定値)・データ長:0x0000・データNo:0x7FFF・測定終了時間:0x07DB 0x0A 0x0B 0x0C 0x14 (2011年10月11日12時20分)・シンチレータ線量率単位:0x01 (0x01=nGy/h 0x02=μGy/h)・シンチレータ線量率:0x000003E8(100.0nGy/hを10倍した値)・シンチレータ線量カウント:0x00000000・シンチレータ計数カウント:0x00000000・半導体検出器単位:0x01 (0x01=nGy/h 0x02=μGy/h 0x03=mGy/h)・半導体検出器線量率:0x000003E8(100.0nGy/hを10倍した値)・半導体検出器線量カウント:0x00000000※ただし、単一の検出器を使用する場合は記載を省略できる・設定収集時間:0x01(0x01=1分 0x02=2分 0x0a=10分)・実計測時間:0x0258(600秒)・ステータス情報:0x00000000(正常)・高電圧:0x1F40 (800.0V)・温度:0x00D4 (21.2℃)・バッテリー電圧:0x0078 (12.0V)・GPS取得時間:0x07DB 0x0A 0x0B 0x12 0x00 (2011年10月11日18時00分)・北緯:0x25 0x17 0x0251(37度23分59.3秒)・東経:0x8C 0x15 0x017B (140度21分37.9秒)・高度:0x00F8(248メートル)・捕捉衛星数:0x08・測地系:0x01 (0x01=世界 0x02=日本)・アンテナ数:0x01・有効線量率:0x01(0x01=NaI 0x02=半導体検出器)※機器の判別はIPアドレスによる- 22 -表1(Type-A) ステータス情報例ステータス情報 エラーの状態bit:0 非正時計測データbit:1 LV異常bit:2 HV異常bit:3 バイアス異常bit:4 シンチレータダウンスケールbit:5bit:6bit:7bit:8bit:9bit:10bit:11 シンチレータ検出器異常bit:12 半導体検出器異常bit:13 検出器温度異常bit:14 1次電池バッテリー残なしbit:15 2次電池バッテリー残なしbit:16 検出器通信異常bit:17 ユニット間通信異常bit:18 外部通信異常bit:19 GPS取得異常bit:20 測定部設定変更ありbit:21 メモリーカード FULLbit:22 メモリーカード 異常bit:23bit:24 伝送部未接続bit:25bit:26bit:27 調整中bit:28bit:29 データ送信エラーbit:30bit:31- 23 -*Type-B(「表2(Type-B) ステータス情報例」として例示する。 )・伝送コマンド:ra (固定値)・データ長、データNo:0x7FFF・測定終了時間:0x07DB 0x0A 0x0B 0x0C 0x0A 0x14(2011年10月11日12時10分20秒)・シンチレータ線量率単位:0x01 (0x01=nGy/h 0x02=μGy/h)・シンチレータ線量率:0x03E8(100.0nGy/hを10倍した値)・半導体検出器単位:0x01 (0x01=nGy/h 0x02=μGy/h 0x03=mGy/h)・半導体検出器線量率:0x03E8(100.0nGy/hを10倍した値)※ただし、単一の検出器を使用する場合は記載を省略できる・ステータス情報:0x00(正常)・有効線量率:0x01(0x01=NaI 0x02=半導体検出器)※機器の判別はIPアドレスによる表2(Type-B) ステータス情報例ステータス情報 エラーの状態0x00正常時0x01正常時0x02 低電圧異常0x03 交流電源使用0x04 その他異常Ⅲ.電源部(太陽電池モジュール及び二次電池等)構成(1)太陽電池モジュール(2)二次電池(3)電源コントローラー(4)保護装置(5)収納ケース(1)太陽電池モジュール(a)機器間の接続:放射線測定器やデータ伝送機材に直接電源を供給するか、二次電池に電流を供給し、各機器に電源を供給すること。 (b)定格出力容量:雨天かつ不日照時でシステムを24時間稼働した後の蓄電池の- 24 -容量低下分を3時間の日照(福島市の秋分の南中時を基準とする)で充電可能なものとすること。 (c)その他制限事項・機器及び機器の構成は使用条件(設置環境)を満たすこと。 ・規格準拠:JIS C 8990(2009)、IEC 61215 Ed.2(2005)、JIS C 8991(2011)、IEC 61646 Ed.2(2008)。 ・安全適合:JIS C 8992-1(2010)、IEC 61730-1 Ed.1(2004年)、JIS C 8992-2(2010)、IEC 61730-2 Ed.1(2004年)。 ※規格適合及び安全適合は、JETPVm認証のある製品であれば良い・太陽電池モジュールの設置により、測定される線量率の減衰率は、3%未満であること。 ・二次電池の容量が低下し電圧低下が起きた場合は、放射線測定部で警報出力を行うとともに、送信するステータス情報を「低電圧異常」とすること。 (2)二次電池二次電池は放射線測定器、伝送部等の負荷に電源が供給できるように回路設計を行うこと。 (a)不日照保証:7日間(満充電の状態から、充電なく電池残量が10%になるまで7日間以上線量計及びデータ処理・送信機等を動作させられること)。 (b)充放電性能:充放電を繰り返した場合でも、3年間程度はバッテリーの交換が不要であること。 (c)メンテナンス性:バッテリー液の補充の必要のないものとすること。 (d)その他留意事項:太陽電池システムに適した電池(ディープサイクルバッテリ等)であること。 残容量10%の状態から充電器等の接続なく太陽電池のみで100%まで充電可能なこと。 (3)電源コントローラー(a)電源制御機能:太陽電池モジュールと単相交流100Vによる電源供給により機器に障害が発生しないよう制御すること。 (b)電源変換機能:単相交流100V電源から二次電池への充電または各機器への電源供給を行うためAC/DC変換を行うこと。 (c)過充電防止機能:太陽電池モジュールや単相交流100Vから二次電池に対し充電を行う場合に過充電を防止すること。 (d)過放電防止機能:電池の容量が低下し電圧低下が起きた場合は、送信するス- 25 -テータス情報を「低電圧異常」とするとともに、過放電を防止すること。 (4)保護装置(a)高電圧箇所:高電圧箇所はカバーを取り付けるとともに注意書きを印字するなど、施工時、点検時の安全に配慮すること。 (b)遮断器等の取付:安全遮断器(ヒューズを含む)や漏電遮断器、避雷器等を設置し、機器や人体を保護すること。 (c)接地工事:設置工事の際に接地を行うこと。 (5)収納ケース(a)収容機能:収納ケースを取付け、二次電池、電源コントローラー、保護装置、電源コードを収納できるものであること。 (b)防水機能:台風等の風雨に耐えられる防水性能を有すること。 (c)電源コード:防水型の単相交流100Vの電源端子を備えており、緊急時には簡単に電源を供給できるような仕組みを持つこと。 Ⅳ.電光表示器(a)表示方法:発光ダイオード(セグメントLEDを含む)を用いることとし、昼間でも視認可能であること。 (b)設置要件:表示器の中心から3メートル離れた場所で、高さ1メートル~2メートル間、幅2メートルの位置から表示を視認可能な位置に設置すること。 (c)表示の大きさ:各ディジットにおける数字の高さは2inch以上とすること。 (d)線量率表示範囲:0~0.999μGy/h1.000~9.999μGy/h10.00~99.99μGy/h100.0~999.9μGy/h1.000~9.999 mGy/h10.00~99.99 mGy/h(e)その他制限事項:・スイッチ等によって表示のON/OFFの切替えができるようにすること。 - 26 -・スイッチは不特定多数の者が切替えることのできないよう格納すること。 ・タイマ等により1時間単位で表示ON/OFFの切り替えが可能であること。 ・表示器はデフォルト設定として7:00~19:00の間、表示させるよう調整しておくこと。 Ⅴ.本体据付架台等(a)大きさ:システム各部を搭載できるものとし、大きさは1500mm×1500mm程度とし、高さは3500mm以下とすること。 (b)架台強度等:放射線計測器等の構成機器の重さに十分耐える材質・構造を有するとともに、風雨や地震等により容易にずれや転倒が起きないものとすること。 (c)ポール等の設置:太陽電池パネルや通信アンテナ等を取り付ける場合に、ポール等に設置することができるが、ポールは倒れないように、地面と強固に接続する等の対策を講じること。 (d)柵の設置:放射線測定器周辺に人が容易に立ち入ることを避けるため、周囲に柵を設置すること。 なお、柵の大きさは2000mm×2000mm以内とし、高さは1500mm以下とすること。 ※既設のポール、柵、架台等の資材は状態が良好であれば、流用することを認める(参考別紙3)9.校正方法及び型式試験について(a)校正方法日本の国家計量標準につながる校正を行い、計量法認定業者の校正証明書、メーカー証明書、または所有者の自主検査記録等の校正試験成績証明書を作成すること。 また、次年度よりの設置箇所での校正方法を見据えての方法の提案と、その実現のための初期データをそろえること。 (b)型式試験測定器試験:放射線測定器について「8項Ⅰ.」の仕様を満たすことを確認できる測定器試験報告書を作成すること。 システム試験:システム全体が「8項Ⅱ.~Ⅴ.」の仕様を満たすことを確認できるシステム試験報告書を作成すること。 ※試験等の内容については原子力規制庁の担当者と協議の上、必要なものについて実施すること- 27 -10.提出資料等について(a) 契約締結後速やかに提出が必要・実施要領書:実施計画、体制図、工程表等を含む。 ・部品構成図:納入予定のシステムの三面図、アイソメトリック図を提出するとともに、設計が仕様を満たすことが確認できる計算結果や試験結果等を含めること。 ・情報セキュリティに関する書類(開始時):予定している方法や体制。 ・免状の写し:放射線取扱主任者の資格を有する者の免状の写し。 (b) 設置前に提出が必要・校正試験成績証明書:各納入場所に設置を行う前に、設置する放射線測定器について校正を行い、全台の校正試験成績証明書を提出すること。 ・測定器試験報告書:各納入場所に設置を行う前に提出すること。 試験項目は別途原子力規制庁担当者と協議を行うこと。 ・システム試験報告書:システムの設置前に提出すること。 ・工事計画表:設置工事前に各納入場所の自治体担当者と調整し、設置場所及び設置日時の確認等を行った上で工事計画表を作成し、原子力規制庁に提出すること。 修正があった場合は逐次、工程表を更新し原子力規制庁担当者に対して報告すること。 (c) 納品完了時に提出が必要・情報セキュリティに関する書類(完了時):実施した方法や体制。 ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)・識別番号一覧表:下記(例)の表のような、装置同士の番号を参照できる対照表を納品時に提出すること。 納入場所 システムの番号 放射線測定器の固有番号 データ送信部の固有番号 送信モジュールのSIM番号の番号 (シリアルナンバー) (シリアルナンバー) (シリアルナンバー) (シリアルナンバー)1 100001 3193101 00120318981100XXXXXXXXXXXX2 100002 3193102 00120328981100XXXXXXXXXXXX3 100003 3193103 00120338981100XXXXXXXXXXXX… … … ……・完成図書(紙媒体1部、電子媒体(CD等)1部):機器仕様書、取扱説明書、試験成績書等を含むこと。 ・校正用治具一式(台数:10%以上/納入台数、(最低1台は納品すること))- 28 -11.システムの設置に係る手続き等について(1)機器設置作業(a)設置作業:納入場所における具体的な設置箇所については、各納入場所の自治体担当者等と調整を行い決定するとともに、調整結果を速やかに原子力規制庁の担当者に報告すること。 (b)携帯回線費用:携帯回線(LTE)の契約は原子力規制庁にて行い、SIMカードは原子力規制庁から支給する。 (c)その他制約事項:・資材を撤去した場合、その資材(ポール、柵、架台等)は適切に処分すること。 撤去した放射線測定器は原子力規制庁が指示する福島県内の場所へ搬入すること。 撤去した資材にSIMカードが含まれる場合は原子力規制庁に返却すること。 ・システムの設置にあたっては、自治体担当者と調整の上、携帯回線の電波が良好に送受信できる位置に設置すること。 ・警戒区域もしくは高線量区域内で作業する場合は、一般的に安全に関わる措置のほか、必要な防護措置を講じること。 ・完成品の確認:完成品(施工前の試作品を含む)は、設置を行う前に仕様を満たしているか原子力規制庁担当者から確認を受けること。 ・ネットワーク設計(IPアドレス計画、専用線及び専用網サービス等の使用帯域等)に関しては、原子力規制庁が指定するデータサーバの構築業者と協議を行い、決定すること。 ・閉域ネットワークサービス及び専用線又は専用網サービスの敷設に伴うスケジュールにより、試験及び納品のスケジュールの変更を行う必要が生じた場合は、別途、原子力規制庁担当者と協議を行うこと。 (2)設置確認作業(a)位置情報:機器設置後、GPS(精度10メートル)を用いてシステムの設置場所を確認し、装置の設置箇所とGPSの位置情報を写真等で記録するとともに、一覧表として保存・提出すること。 (b)伝送確認:機器設置後はサーバに情報が伝送されているか確認し、適宜調整を行うものとする。 ただし、機器設置時点でサーバの運営業者が選定されていない場合はこの限りではない。 12.保証システムの引渡し完了後より1ヵ年とする(ただし、天災等による破損、焼損の場合はこの限りではない)。 - 29 -13.保守体制可搬型モニタリングポストは、365日24時間稼働させるため機器不良等が生じた場合、迅速な復旧対応が行える体制が整っていること。 機器を安定稼働させるため、保守点検・校正等を実施できる体制が整っていること。 14.検収本仕様書に記載の内容を満足し、かつ、上記提出書類に記載の書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。 15.情報セキュリティの確保受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5)受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf16.その他・工事現場においては、特に危険箇所の点検、整備、養生等を充分に行い事故防- 30 -止に努めること。 ・資材、廃材等は受注業者の責任において保管又は処分をするものとすること。 ・工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令などに従い適切な処置を行うものとすること。 ・災害、公害、事故等が発生した場合は、速やかに適切な処置を取り、直ちにその経緯を原子力規制庁担当者に報告するものとすること。 ・仕様書などに明記されていない事項がある場合又はその他疑義が生じた場合は、原子力規制庁担当者と協議し、その指示に従うものとすること。 - 31 -別紙1ポ ス トNo.設置場所施設名 所在地1 M02701 ふくしま自治研修センター 福島市荒井字地蔵原乙15-12 M02702 もにわの湯 福島市飯坂町茂庭字清水川原21-23 M02703 旧堀切邸 福島市飯坂町東滝ノ町164 M02704 町畑中央団地公園 福島市飯野町字町畑12-25 M02705 十六沼公園体育館 福島市大笹生字俎坂山3416 M02706 東部学校給食センター 福島市岡部字根深5-17 M02707 北沢又団地公園 福島市北沢又字上稲荷川原西1-18 M02708 福島市公設地方卸売市場 福島市北矢野目字樋越19 M02709 西原農村公園 福島市在庭坂字地蔵原1610 M02710 立子山農村広場 福島市立子山字仲森地2411 M02711 大門の湯駐車場 福島市飯坂町字大門112 M02712 福島西IC 福島市成川字上谷地113 M02713 南部受水池 福島市平石字古屋敷1-914 M02714 蓬菜第一団地 福島市蓬菜町2-515 M02715 水道局施設管理センター 福島市小倉寺字赤坂1216 M02716 旧松川小学校跡 福島市松川町字稲荷517 M02717 つちゆロードパーク 福島市松川町字水原字南沢41-218 M02718 花見山ウォーキングトレイル駐車場 福島市渡利字金畑下2619 M02719 会津若松市河東支所 会津若松市河東町郡山字休ミ石1420 M02720 滝沢浄水場 会津若松市一箕町大字八幡字柏木15-1321 M02721 六軒浄水場 会津若松市河東町八田字鍋沼322 M02722 会津若松市下水浄化工場 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂99番地23 M02723 会津若松市大戸公民館 会津若松市大戸町上三寄香塩47924 M02724 会津若松市役所 北会津支所 会津若松市北会津中荒井字諏訪前8-1又は1125 M02725 会津若松市基幹集落センター 会津若松市湊町大字共和字西田面50番地26 M02726 会津総合運動公園駐車場 会津若松市門田町大字堤沢北村27 M02727 老人福祉センター寿楽荘 郡山市熱海町5-1628 M02728 石筵ふれあい牧場 郡山市熱海町石筵字萩岡2番地の229 M02729 磐梯熱海アイスアリーナ 郡山市熱海町玉川字反田1-130 M02730 安積行政センター 郡山市安積1-3831 M02731 荒井浄水場 郡山市荒井町字仲田5132 M02732 逄瀬行政センター 郡山市逄瀬町多田野字南原333 M02733 堀口浄水場 郡山市逄瀬町多田野字元寺1-134 M02734 大槻行政センター 郡山市大槻町字中前田56-135 M02735 片平行政センター 郡山市片平町字町南7-236 M02736 喜久田行政センター 郡山市喜久田町堀之内字下河原137 M02737 郡山市立赤津小学校跡 郡山市湖南町赤津字北山田4409-138 M02738 湖南スポーツ広場 郡山市湖南町字寺の前39 M02739 郡山市湖南行政センター 郡山市湖南町福良字家老9381-240 M02740 月形連絡所 郡山市湖南町舟津字舟津85241 M02741 田村行政センター 郡山市田村町岩作字穂多礼7242 M02742 東山霊園 郡山市田村町小川字ヤシウリ543 M02743 田村地域交流センター 郡山市田村町田母神字松ノ木68-144 M02744 中田行政センター 郡山市中田町下枝大平35845 M02745 中田地域交流センター 郡山市中田町中津川字町田前179-146 M02746 西田埋立処分場 郡山市西田町大田字向田18147 M02747 西田行政センター 郡山市西田町三町字桜内259- 32 -48 M02748 日和田行政センター 郡山市日和田町字広野入5-149 M02749 富久山行政センター 郡山市冨久山町福原字泉崎181-150 M02750 富田行政センター 郡山市町東3-8451 M02751 下水道管理センター 郡山市横塚3-1-152 M02752 三穂田行政センター 郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11-153 M02754 小白井集会所 いわき市川前町小白井字大小屋36-154 M02755 上桶売公民館 いわき市川前町上桶売字中里121-155 M02756 夏井川渓谷キャンプ場 いわき市小川町上小川山神前地内56 M02766 上永井公民館 いわき市三和町上永井字大平田1057 M02774 いわき市地域防災交流センター久之浜・大久ふれあい館 いわき市久之浜町字南荒蒔9-158 M02775 いわき市末続集会所 いわき市久之浜町末続字鍋田4959 M02777 下三坂集会所 いわき市三和町下三坂字立町3060 M02778 いわき市三和支所 いわき市三和町下市萱字竹ノ内114-161 M02785 いわき市川前支所 いわき市川前町川前字五林662 M02792 小田川集会所 白河市小田川小田ノ里111-163 M02794 大信隈戸滑里川消防屯所 白河市大信隈戸字滑里川山4264 M02795 大信下新城和久消防屯所 白河市大信下新城字梅ノ木3465 M02796 五箇行政センター 白河市田島明治11-166 M02798 白河市役所大信庁舎 白河市大信増見字北田5867 M02799 白河市役所東庁舎 白河市東釜子字殿田表5068 M02801 水道倉庫 (七ツ石倉庫) 須賀川市梅田字沖田19-269 M02802 長沼支所 須賀川市長沼字金町8570 M02803 仁井田公民館 須賀川市仁井田字猿池1171 M02804 ムシテックワールド 須賀川市虹の台10072 M02805 岩瀬市民サービスセンター 須賀川市柱田字中地前2273 M02806 浜田地域体育館 須賀川市浜尾字猫沼9074 M02807 桙衝市民サービスセンター 須賀川市桙衝字古町18375 M02808 前田川扇町公園 須賀川市前田川字扇町976 M02809 押切川公園 喜多方市字押切1-8677 M02810 おぐに交流の郷 喜多方市熊倉町雄国字大谷地310番地278 M02811 塩川総合支所 喜多方市塩川町字岡の前241番地79 M02812 大田木浄化センター 喜多方市塩川町大田木字地生作2480 M02813 ふれあいランド高郷 喜多方市高郷町揚津字袖山甲3054-981 M02814 熱塩加納総合支所 喜多方市熱塩加納町相田字大森5000番地82 M02815 いいでのゆ 喜多方市山都町一ノ木字越戸乙3876-483 M02816 相馬市大野公民館 相馬市石上字みさご沢326-184 M02817 相馬市一般廃棄物埋立処分場 相馬市磯部字四方柴741-1785 M02818 相馬地方広域水道企業団 相馬市大野台二丁目3-586 M02819 蒲庭公会堂 相馬市蒲庭字前迫280-287 M02820 相馬市役所玉野出張所 相馬市玉野字町56-188 M02821 富沢公会堂前空き地 相馬市富沢字ぬかり289 M02822 相馬市東部公民館 相馬市原釜字北高野5690 M02823 東玉野農業研修施設隣 相馬市東玉野字町浦13591 M02824 相馬市飯豊公民館 相馬市程田字明神前142-492 M02825 相馬市さけふ化場 相馬市山上字板屋94-1893 M02826 相馬市山上公民館 相馬市山上字上ノ台1-194 M02827 小倉公会堂 相馬市山上字小田原83-295 M02828 二本松市役所安達支所 二本松市油井字濡石1-296 M02829 太田住民センター 二本松市太田字堺田47-197 M02830 二本松市役所岩代支所 二本松市小浜字北月山2798 M02831 あだたら体育館 二本松市岳温泉1-197-199 M02832 木幡住民センター 二本松市木幡字叺内65- 33 -100 M02833 塩沢住民センター 二本松市塩沢町1-238-1101 M02834 山ノ入ダム 二本松市渋川字八王子15-10102 M02835 田沢集会所 二本松市田沢字中田17103 M02836 戸沢住民センター 二本松市戸沢字下田100104 M02837 新殿住民センター 二本松市西新殿字西1105 M02838 杉田住民センター 二本松市西町223-1106 M02839 初森老人憩いの家 二本松市初森字十文字85107 M02840 二本松市役所東和支所 二本松市針道字蔵下22108 M02841 旭住民センター 二本松市百目木字向町126109 M02842 石井住民センター 二本松市平石町365-1110 M02843 日山パークゴルフ場 二本松市茂原字川口260111 M02844 大越行政局 田村市大越町上大越字水神宮62-1112 M02845 滝根行政局 田村市滝根町神俣字関場118113 M02846 星の村ふれあい館 田村市滝根町菅谷字馬場168114 M02847 カブトムシ自然の森 田村市常葉町山根字芦坂128115 M02848 芦沢出張所 田村市船引町芦沢字霜田46-1116 M02849 移出張所 田村市船引町上移字町147117 M02850 七郷出張所 田村市船引町門沢字新舘109-1118 M02851 美山出張所 田村市船引町北鹿又字下旦の平107-1119 M02852 都路行政局 田村市都路町古道字本町33-4120 M02853 岩井沢プール駐車場 田村市都路町岩井沢字中作10121 M02854 金沢公会堂 南相馬市原町区金沢字鳥井沢69-3122 M02855 ひばりコミュニティーセンター 南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎133-1123 M02856 雫浄化センター 南相馬市原町区雫字権現下440124 M02857 高倉ダム(高倉ダム管理事務所) 南相馬市原町区高倉字東国見地内125 M02858 鹿島区役所 南相馬市鹿島区西町一丁目1126 M02859 鹿島公民館橲原分館 南相馬市鹿島区橲原字竹花25-1127 M02860 富野農業研修センター 伊達市梁川町舟生字堂前55128 M02861 月舘総合支所 伊達市月舘町月舘字久保田5129 M02862 月舘運動場 伊達市月舘町糠田字舘山1130 M02863 富成公民館 伊達市保原町富沢羽山8131 M02864 伊達総合支所 伊達市前川原25132 M02865 梁川総合支所 伊達市梁川町青葉町1133 M02866 白根農業構造改善センター 伊達市梁川町白根北向15134 M02867 山舟生林業構造改善センター 伊達市梁川町山舟生字坊前18135 M02868 霊山パーキング 伊達市霊山町石田字行合道34-16136 M02869 石戸ふれあいセンター 伊達市霊山町石田字宮下12-8137 M02870 霊山ふれあいセンター 伊達市霊山町大石字西舘78138 M02871 小国ふれあいセンター 伊達市霊山町上小国字腰巻7139 M02872 下小国中央集会所 伊達市霊山町下小国字堀ノ内1140 M02873 青田地区公民館 本宮市青田字行人段14-1141 M02874 白沢公民館稲沢分館 本宮市稲沢字見切田53142 M02875 岩根出張所 本宮市岩根字上土渕6143 M02876 白沢総合支所 本宮市白岩字提崎494-22144 M02877 仁井田地区公民館 本宮市仁井田字寺下15145 M02878 白沢公民館糠沢分館 本宮市糠沢字原241146 M02879 本宮市役所 本宮市本宮字万世212147 M02880 桑折町役場 伊達郡桑折町字東隅18148 M02881 桃の郷ポケットパーク 桃の郷トイレ 伊達郡桑折町大字伊達崎字大畑向17-1149 M02882 桑折町消防団第1分団1部屯所 伊達郡桑折町大字松原字北向1150 M02883 半田コミュニティセンター 伊達郡桑折町大字南半田字八反田10-1151 M02884 国見町役場 伊達郡国見町大字藤田字一丁田二2-1- 34 -152 M02885 川俣町役場 伊達郡川俣町字五百田30153 M02886 小島公民館(コミュニティセンター) 伊達郡川俣町大字小島字町畑8-1154 M02887 福田公民館 伊達郡川俣町大字羽田字姥作6155 M02888 小綱木公民館 (生活改善センター) 伊達郡川俣町小綱木字脇11156 M02889 大玉村東部ふれあいセンター 安達郡大玉村大山字田池55-1157 M02890 大玉村役場 安達郡大玉村玉井字星内70158 M02891 アットホームおおたま 安達郡大玉村玉井字前ヶ岳国有林7班に13小班159 M02892 鏡石町役場 岩瀬郡鏡石町不時沼345160 M02893 高齢者コミュニティセンター 岩瀬郡天栄村大字湯本字関場1161 M02894 天栄村役場 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78162 M02895 道の駅 羽鳥湖高原 岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-3552163 M02896 旧羽鳥小学校 岩瀬郡天栄村大字田良尾字持石28164 M02897 西郷生活改善センター 岩瀬郡天栄村大字牧之内字滝田東35165 M02898 ハイテク大山工業団地 岩瀬郡天栄村大字飯豊字大山10-234166 M02899 農業集落排水 牧之内処理場 岩瀬郡天栄村大字牧之内字児渡東80167 M02900 下郷町三ツ井生活改善センター 南会津郡下郷町字沢口14-1168 M02901 元大内分校 南会津郡下郷町大字大内字宮前105-1169 M02902 下郷町役場 南会津郡下郷町大字塩生字大石1000170 M02903 道の駅しもごう 南会津郡下郷町大字南倉沢字木賊844-188171 M02904 下郷町役場江川出張所 南会津郡下郷町大字湯野上字杉の内乙551-2172 M02906 上照岡教員住宅 南会津郡只見町大字小林字上照岡1265-1173 M02907 只見町町下広場野球場 南会津郡只見町大字只見字町下2591-4174 M02908 南会津町伊南総合支所 南会津郡南会津町舘跡998175 M02910 南郷総合支所 南会津郡南会津町山口字村上864176 M02912 南会津町舘岩 会津高原 南会津町高杖原530-1 会津リゾート株式会社事務所前駐車場177 M02914 南会津町舘岩 総合支所 南会津郡南会津町松戸原50178 M02915 リゾートイン台鞍 南会津郡南会津町針生字昼滝山857-150179 M02916 高畑スキー場 南会津郡南会津町大桃字一の間々20-3180 M02918 北塩原村役場 耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151181 M02919 裏磐梯合同庁舎 耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093182 M02920 早稲沢生活改善センター 耶麻郡北塩原村大字桧原字早稲沢527-8183 M02921 西会津町役場奥川支所 耶麻郡西会津町奥川大字里字壇ノ前1563184 M02922 西会津町役場 耶麻郡西会津町野沢字野沢字下小屋上乙3261185 M02923 磐梯町役場 耶麻郡盤梯町大字盤梯字中ノ橋1855186 M02924 猪苗代町役場 耶麻郡猪苗代町字城南100187 M02925 長浜駐車場 耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜923-3188 M02926 湖岸地区農業集落排水処理施設 耶麻郡猪苗代町大字長田字大堰1614189 M02927 達沢生活改善センター 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字小達沢乙190 M02928 関都駅前 耶麻郡猪苗代町大字関都字南切立191 M02929 上戸浜駐車場 耶麻郡猪苗代町大字山潟字舟附場192 M02930 旧市沢小学校跡地 耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山甲2998-224193 M02931 木地小屋集会所 耶麻郡猪苗代町大字若宮字家東乙688-1194 M02932 酸川野集会所 耶麻郡猪苗代町大字若宮字下夕町1257-1195 M02933 会津坂下町農村環境改善センター 河沼郡会津坂下町大字見明字提帰2115番地196 M02934 会津坂下町中央公民館 河沼郡会津坂下町字五反田1310番地197 M02935 湯川村役場 河沼郡湯川村大字清水田字長瀞17198 M02936 柳津町国保診療所西山出張所 河沼郡柳津町大字砂子原字居平240番地3199 M02937 間方集会所 大沼郡三島町大字間方字上居平753200 M02938 三島町役場 大沼郡三島町大字宮下字宮下350201 M02939 大塩体育館 大沼郡金山町大字大塩字沢ノ目954202 M02940 金山町役場 大沼郡金山町大字川口字谷地393203 M02941 金山町自然教育村会館 大沼郡金山町大字玉梨字上中井1384- 35 -204 M02942 昭和村役場 大沼郡昭和村大字下中津川字中島652205 M02943 会津美里町役場本郷庁舎 大沼郡会津美里町字北川原41番地206 M02944 会津美里町役場高田庁舎 大沼郡会津美里町字宮北3163207 M02945 農村環境改善センター 大沼郡会津美里町福重岡字桜ノ下32番地208 M02946 尾岐公民館 大沼郡会津美里町吉田字村中甲150番地209 M02947 追原コミュニティーセンター前 西白河郡西郷村大字鶴生字由井ヶ原54210 M02948 柏野コミュニティーセンター前 西白河郡西郷村大字柏野字温泉183211 M02949 西郷ダム 西白河郡西郷村大字鶴生字黒土1-2212 M02950 那須甲子少年自然の家前 西白河郡西郷村大字真船字村火6-1213 M02951 福島県堀川ダム駐車場前 西白河郡西郷村大字真船字横川180-2214 M02952 虫笠消防火の見付近 西白河郡西郷村大字羽太字谷地田38-2215 M02953 西郷村文化センター 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原76-1216 M02954 上野原公園内 西白河郡西郷村大字小田倉字上野原462217 M02955 泉崎村保健福祉総合センター 西白河郡泉崎村大字泉崎山ヶ入101218 M02956 関和久宿集会所 西白河郡泉崎村大字関和久字下町148-1219 M02957 踏瀬公民館 西白河郡泉崎村大字踏瀬字踏瀬8220 M02958 中島村役場 西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1221 M02959 小針松崎地区農業集落排水処理施設 西白河郡中島村大字松崎字中井70222 M02960 矢吹町役場 西白河郡矢吹町一本木101223 M02979 長生園 石川郡石川町字塩ノ平201-1224 M02980 石川町役場 石川郡石川町字長久保185-4225 M02982 福島空港 石川郡玉川村大字北須釜字鎺田21226 M02983 玉川村役場 石川郡玉川村大字小高字中畷9227 M02984 玉川村役場須釜支所 石川郡玉川村大字南須釜字奥平108228 M02985 旧四辻分校 石川郡玉川村大字四辻新田村中131229 M02986 道の駅ひらた 石川郡平田村大字上蓬田字横森後160230 M02987 駒形集会所 石川郡平田村大字駒形字小舘320231 M02988 打違内消防屯所 石川郡平田村大字下蓬田字打違内155-3232 M02989 中倉一集会所 石川郡平田村大字中倉字暮坪23-1233 M02990 中倉二消防屯所 石川郡平田村大字中倉字広込102-3234 M02991 平田村役場 石川郡平田村大字永田字広町34235 M02999 論田ふれあいセンター 石川郡古殿町論田字中ノ町46-2236 M03000 三春町役場 田村郡三春町字大町1-2237 M03001 下舞木農業集落排水処理施設 田村郡三春町大字下舞木字石田131-1238 M03002 七草木集会所 田村郡三春町大字七草木字舘下266239 M03003 根本集会所 田村郡三春町大字根本字四合内176-2240 M03004 南成田一番組集会所 田村郡三春町大字南成田字大桜290241 M03005 小野町役場 田村郡小野町大字小野新町字舘廻92242 M03006 湯沢体験農園管理施設 田村郡小野町大字湯沢字舘ノ越9243 M03007 二本椚集会所 双葉郡広野町大字上北迫字上田郷28-15244 M03008 広野町老人デイサービスセンター(広桜荘) 双葉郡広野町大字下浅見川字桜田119-5245 M03009 川内村郵便局 双葉郡川内村大字下川内字宮ノ下515-2246 M03010 川内村大字下川内字小田代付近 双葉郡川内村大字下川内字小田代34247 M03011 川内村 渡辺商店 双葉郡川内村大字上川内字後谷地552-2248 M03012 川内村大字上川内字木ノ葉橋付近 双葉郡川内村大字上川内字木ノ葉橋1249 M03013 鹿狼山登山口駐車場 相馬郡新地町杉目字飯樋49番4250 M03014 新地町役場 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30*設置場所の所在地は、本表の記載住所と異なる可能性がある。 - 36 -別紙2概略構成図受注者は、可搬型モニタリングポストのデータをサーバへ送信すること。 LTE交換機 ドコモルータ 回線終端装置サーバ可搬型モニタリングポストデータセンターVPN回線Xiドコモ局舎回線終端装置- 37 -別紙3既設資材の参考図- 38 -入札適合条件令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。 (1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2)本調達を担当する組織(会社全体または所属部門)が、組織の品質管理体制の規格である「ISO9001」、組織としての能力成熟度のモデルである「CMMI レベル3 以上」のうち、いずれかの認証を受けていること。 (3)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (4)仕様書にある主な項目について、仕様を満たすことを証明すること。 *カタログ又はメーカー説明書、図面等を添付すること。 *同等品又はそれ以上のものを提示する場合には、その機能等を証明する資料を添付すること。 (5)「仕様書13.保守体制」に示す保守体制が整っていることを証明すること。 本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(5)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁放射線防護グループ監視情報課が行う適合審査に合格する必要がある。 なお、適合証明書等(添付資料を含む。 )を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。 電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年7月10日(水)12時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁放射線防護グループ監視情報課に提出すること。 提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル7階担 当:北澤(kitazawa_takeo_8fi@nra.go.jp)實松(sanematsu_koji_7je@nra.go.jp)TEL:03―5114―2125- 39 -(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名「令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 40 -(様式2)適合証明書件名:令和6年度 可搬型モニタリングポストの更新商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No. ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 (損害賠償)第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する- 45 -場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。 (保全情報の取扱い)第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。 また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 (秘密の保持)第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 (権利義務の譲渡等)第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債権譲渡特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 (1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 (3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものと- 46 -し、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 (著作権等の帰属・使用)第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。 乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。 )を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。 乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (個人情報の取扱い)第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還する- 47 -ものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。 (資料等の管理)第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。 (契約の公表)第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。 (紛争の解決方法)第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。 2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。 - 48 -特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているとき- 49 -は、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 - 50 -2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 - 51 -本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦乙- 52 -
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入札資料
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