令和6年度高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年07月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件名(2) 契約期間 契約締結日から令和7年3月25日まで(3) 納入場所入札説明書による。 (4) 入札方法2.競争参加資格3.入札者に求められる義務等入 札 公 告令和6年7月8日 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を 切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に 係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者である こと。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に おいて「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 - 1 -4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等a 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル15階 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 担当 藤田 哲史 TEL:03-5114-2223 E-mail:fujita_satoshi_xt8@nra.go.jpb 入札説明書の交付(2) 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は開催しない。 (3) 適合証明書の受領期限及び提出場所 令和6年7月23日(火)12時00分(4) 入札・開札の日時及び場所 令和6年8月6日(火)16時30分 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。 (3) 契約書作成 要(4) 落札者の決定方法(5) 詳細は入札説明書による。 本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。 ・電子調達システム用URL: https://www.p-portal.go.jp 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決 令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な 入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その 者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又 はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした 他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より 必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして 入手すること。 https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係 (六本木ファーストビル16階)- 2 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加 させないことができる。 予算決算及び会計令(抜粋) 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく は数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連 合したとき。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことが できる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とす る。 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項 の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次 の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条 第一項各号に掲げる者 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽 の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契 約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 令和6年7月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備に係る一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )入 札 説 明 書入 札 心 得- 1 -1.競争入札に付する事項 (1) 件名(2) 契約期間 契約締結日から令和7年3月25日まで(3) 納入場所 仕様書による。 (4) 入札方法2.競争参加資格3.入札者に求められる義務等 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシ ス テ ム 安 全 研 究 部 門原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年7月8日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf) に定めるもののほか下記に定めるところによる。 令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備入 札 説 明 書記 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を 切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に 係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者である こと。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に おいて「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 - 2 -4.入札説明会の日時及び場所5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1) 受領期限 令和6年7月23日(火)12時00分(2) 受領場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(3) 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時、場所等(1) 入札・開札の日時及び場所 日時:令和6年8月6日(火)16時30分 場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法 入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。 ア.電子調達システムによる入札の場合 6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合(3) 入札の無効 入札説明会は開催しない。 書面で参加する場合は (1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定 める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。 提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。 郵送の場合は確実に届く よう、配達証明等で送付すること。 電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。 なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕を もって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできな い。 電子調達システムで参加する場合は (1)の期限までに同システム上で適合証明書を提 出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 審査の結果は令和6年8月2日(金)までに電子調達システムで通知する。 書面により 入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書) 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時ま でに提出済みであること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1) の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 - 3 -7.落札者の決定方法8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書の作成の要否 要11.契約条項 契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13.契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(2) 本件に関する照会先 担当:原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 藤田 哲史 TEL:03-5114-2223 E-Mail:fujita_satoshi_xt8@nra.go.jp 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任におい て、速やかに書面をもって説明しなければならない。 (3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分- 4 -(別 紙)1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記 することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したも のとして取り扱うこととする。 代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年8月6日開札[令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 - 5 -8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 ) 第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は 入札代理人とすることができない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入 札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を 行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指 示があった場合は、当該指示に従うこと。 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること を条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開 札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ たときは、当該入札書は落札の対象としない。 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。 ④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。 (1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に 端末の前で待機しなければならない。 - 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の 資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札 価格調査」という。 )に協力しなければならない。 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。 (1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第8 5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約 の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各 号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満た ない場合とする。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び 地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約 書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提 出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する ことができる。 ①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9 2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額 ②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額- 7 -(別 記)1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときまた、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 暴力団排除に関する誓約事項記 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき- 8 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。 1 入札件名 : 2 入札金額 : 金額円也 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :令和 年 月 日(様式1) 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。 令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備入 札 書記所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名(復)代理人役職・氏名- 9 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :令和 年 月 日令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。 (様式2)書面入札届所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名記- 10 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :(様式3-①)令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備の入札に関する一切の件令和 年 月 日所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名記委 任 状- 11 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備の入札に関する一切の件(様式3-②)記代 理 人 所 在 地商 号 又 は 名 称所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名復 代 理 人 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )復 代 理 人 氏 名令和 年 月 日委 任 状- 12 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 予算決算及び会計令(抜粋)- 13 -1仕様書1.業務件名令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備2.業務の概要プラント動特性解析コードADYTUMを用いて、高温ガス炉の原子炉冷却系の解析モデルを作成し、事故時の過渡解析を実施する。 また、解析コードの計算時間短縮に向けた検討を行う。 3.業務の内容3.1 ADYTUMによる高温ガス炉プラントの過渡事象解析の実施図1に示すHTTRの原子炉冷却系を対象として、原子力規制庁所有のプラント動特性解析コードADYTUMにより解析モデルを作成し、事故時の過渡事象の解析を行う。 具体的な作業内容を以下に示す。 これらについて、検討内容、結果を技術資料としてまとめるものとする。 (1) 機器解析モデルの作成と改良図1に示したHTTRの原子炉冷却系を構成する機器のうち、補助冷却器(補助冷却設備に設置される He と水の熱交換器)と空気冷却器(1次、2次加圧水冷却器用と補助冷却器用の2種類)のADYTUMの解析モデルを作成するとともに、原子炉(圧力容器及び炉心)の解析モデルの改良を行う。 なお、図1に示される設備、機器のうち、以下の解析モデルについては、作成済みの解析モデルを原子力規制庁より提供する。 ・炉容器冷却設備・中間熱交換器・1次加圧水冷却器・2次加圧水冷却器・二重配管(図1において、原子炉と中間熱交換器、1次加圧水冷却器及び補助冷却器の間の配管、中間熱交換器と2次加圧水冷却器の間の配管が二重配管)① 補助冷却器(新規作成)補助冷却設備は、メンテナンス時や、事故時や故障時に主冷却系に代わって炉心を冷却するための設備である。 炉心で昇温されたHeガスを補助冷却器により加圧水で冷却する構成となっている。 補助冷却器の鳥瞰図を図2に示す。 補助冷却器は、伝熱管にUチューブを採用し、伝熱管内を補助冷却水が流れ、伝熱管外をHeガスが流れるシェルアンドチューブ熱交換器である。 Heガスは本体胴側面下方に設けられた二重ノズルの内側より流入し、フローホールで整流の後、管束部(本体胴内側の伝熱管の外側領域)に流入する。 管束部には、複数のバッフル板が水平方向に設置されており、このバッフル板が、本体胴断面の片側が交互に開口部を持つように設置されているため、Heガスは、上方に向かってジグザクに流れることになる。 本体胴上部にHeガスの出口ノズルが設けられており、出口ノズルから出たHeガスは補助ヘリウム循環器を経て、本体胴の上部側面より流入し、外胴と内胴- 14 -2の間を流下し、本体胴下部の二重ノズルの外側から流出する。 一方、補助冷却水は、本体胴の下方に設けられたノズルから流入し、U字管の伝熱管内を流れる間にHeガスを冷却するが、サブクール状態を保ったまま出口ノズルより流出する。 このように構成された補助冷却器の解析モデル概念を図3に示す。 流体の流れは、図に示すとおりである。 水とHeの熱交換は、伝熱管を介して行うため、図では省略しているが、伝熱管を構造材としてモデル化するものとする。 上記の解析モデル概念を参考にして、ADYTUMの解析モデルを作成する。 なお、解析モデル作成に必要な寸法・形状、材料及び初期温度については、別途、原子力規制庁より提示するものとする。 作成した解析モデルを用いて、Heガス、補助冷却水の流量と温度の過渡変化を時刻歴データで与え(1ケース;別途、原子力規制庁と調整の上、条件を設定する)、主要部位(別途、原子力規制庁と調整の上、定める)の温度変化を確認し、解析モデルが機能しており、熱流動計算において異常な挙動が認められないことを確認するものとする。 なお、ここで使用する流体の物性値及び伝熱相関式は、ADYTUMに組み込み済みである。 ② 空気冷却器(新規作成)HTTRに設置されている空気冷却器は、1次加圧水冷却器等において、Heガスの冷却によって高温になった加圧水を空気で冷却するための熱交換器であり、次の2つがある。 ・1次/2次加圧水を冷却する空気冷却器(以下、「主冷却系用空気冷却器」という。 )・補助冷却器の加圧水を冷却する空気冷却器(以下、「補助冷却用空気冷却器」という。 )a.主冷却系用空気冷却器主冷却系用空気冷却器の構造を図4の平面図及び鳥瞰図に示す。 主冷却系用空気冷却器は、加圧水冷却器からの高温の水が、入口ヘッダから多数の伝熱管(U字管形状のフィン付き伝熱管)に分配され、空気冷却器下方に設置したファンによって供給される空気(外気)で冷却され、入口ヘッダに冷却後の水が集められるようになっている。 図4の構造図及び別途原子力規制庁より提示する主要仕様、寸法・形状に基づいて、主冷却系用空気冷却器のADYTUMの解析モデルを作成する。 作成した解析モデルを用いて、加圧水、空気の流量と温度の過渡変化を時刻歴データで与え(1ケース;別途、原子力規制庁と調整の上、条件を設定する)、加圧水と空気の出口温度変化を確認し、解析モデルが機能しており、熱流動計算において異常な挙動が認められないことを確認するものとする。 なお、空気側の伝熱相関式は、原子力規制庁が提供する式をADYTUMに組み込むものとする。 流体の物性値、水側の伝熱相関式は、ADYTUMに組み込み済みである。 b.補助冷却用空気冷却器補助冷却用空気冷却器の構造を図5に示す。 補助冷却用空気冷却器も、主冷却系用空気冷却器と同様、補助冷却器からの高温の水を、多数のフィン付き伝熱管内を流し、その外側を空気で冷却する機器である。 伝熱管の形状は、主冷却系用空気冷却器の伝熱管が単純なU字管型であるのに対し、補助冷却用空気冷却器の伝熱管は、折り返しの多い形- 15 -3状となっている。 図5の構造図及び原子力規制庁が別途提示する主要仕様、寸法・形状に基づき、ADYTUMの解析モデルを作成する。 作成した解析モデルを用いて、加圧水、空気の流量と温度の過渡変化を時刻歴データで与え(1ケース;別途、原子力規制庁と調整の上、条件を設定する)、加圧水と空気の出口温度変化を確認し、解析モデルが機能しており、熱流動計算において異常な挙動が認められないことを確認するものとする。 なお、物性値、伝熱相関式は主冷却系用空気冷却器と同じものを適用する。 ③ 原子炉(圧力容器及び炉心)原子力規制庁より提供する原子炉の解析モデルを、燃料チャンネル以外を流れるリークフローを扱えるように改良する。 具体的には、作成済みの解析モデル(図6)に、制御棒冷却流路等を流れるHe のリークフローを追加し、このリークフローHe と黒鉛ブロック間の熱伝達についても扱えるようにする。 リークフローの割合は、原子炉に流入するHeガスの全量に対し、90%(暫定)とし、リークフローは炉心中央部の燃料ブロックと最外周燃料ブロックの流量比を9:7(暫定)に割り振るものとする。 上記変更を反映した解析モデルを用いて、炉心燃料の発熱量、Heガスの流量の過渡変化を時刻歴データで与え(1ケース;別途、原子力規制庁と調整の上、条件を設定する)、主要部位(別途、原子力規制庁と調整の上、定める)の温度変化を確認し、解析モデルが機能しており、熱流動計算において異常な挙動が認められないことを確認するものとする。 (2) 冷却系解析モデルの作成上記で作成及び改良した補助冷却器及び空気冷却器(2種類)と原子炉(圧力容器、炉心)の ADYTUM の解析モデルと原子力規制庁から提供する以下の機器・設備の解析モデルを、配管系で接続し、図1に示すHTTRの原子炉冷却系統のADYTUM用解析モデルを構築する。 ・炉容器冷却設備・中間熱交換器・1次加圧水冷却器・2次加圧水冷却器・二重配管上記のうち、二重配管は、原子炉と中間熱交換器、原子炉と1次加圧水冷却器、原子炉と補助冷却器の間のそれぞれの配管と、中間熱交換器と2次加圧水冷却器の間に用いる。 これら以外の配管は、通常の一重の配管である。 二重配管を含め、配管の仕様(外径、板厚、配管長、材料等)と配置条件(引き回し、高さなど)については、原子力規制庁より提示する。 (3) 定常計算によるヒートバランスの調整- 16 -4上記で作成した HTTR の原子炉冷却系統の解析モデルを用いて、HTTR の並列運転(原子炉熱出力30MWのうち、20MWを1次加圧水冷却器、10MWを中間熱交換器で除熱する)時のヒートバランス(各機器の出入口温度条件、流量条件を原子力規制庁より提示する)が得られるように熱交換器及び二重配管における熱伝達率を調整する。 なお、条件とするヒートバランスに対し、温度については±5℃以内、流量は±10%以内を目標値として調整するものとする。 (4) 過渡解析の実施上記で調整したヒートバランスを初期条件として、以下に基づき、過渡解析を実施する。 ① 過渡事象:外部電源喪失② 初期状態:並列運転状態で、上記(3)のヒートバランス調整の結果を初期状態とする。 ③ 過渡条件:過渡事象の推移は、概略以下のとおりとし、詳細な条件は、別途原子力規制庁より提示する。 ・定格運転時に外部電源喪失事象が発生する。 ・外部電源喪失と同時に、1次/2次He循環器、水系ポンプはコーストダウンし、流量が減少する。 ・外部電源喪失の5秒後に、1次Heガス流量が定格の92%になる。 ・1次ヘリウムガス流量が92%に到達した3.2秒後に原子炉がスクラムする。 ・原子炉スクラムの1秒後に、1次/2次He循環器の停止操作が行われる。 ・外部電源喪失の50秒後に、補助冷却系が起動する。 ・2台の補助Heガス循環器のうち1台は、補助冷却系起動の40分後にコーストダウンする。 ・崩壊熱の条件は、原子力規制庁より提示する・過渡事象解析は、外部電源喪失後、3600秒(1時間)を対象に実施する。 過渡解析結果として、以下を図等により整理するものとする。 ・原子炉圧力容器主要部(上部/下部プレナム、黒鉛ブロック(代表)等)の温度履歴・1次/2次Heガス系の流量、温度履歴・加圧水冷却系の流量、温度履歴・補助冷却系の流量、温度履歴(水系含む)得られた結果について、既往解析結果(原子力規制庁より提示する)と比較し、結果の差異について要因を含め検討するものとする。 - 17 -5図1 HTTRの原子炉冷却系概念 (第35回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 資料1より)- 18 -6図2 補助冷却器鳥瞰図 (HTTR設置許可申請書より) 図3 補助冷却器の解析モデル概念W2W3W4W1W7 W9W10W13W14W15W8入口プレナム出口プレナムHe3He2 He1He4He7He6He12He15 He14He13バッフル板バッフル板He出口He入口水入口水出口W4W5 W11W12He8He11He10バッフル板W6バッフル板バッフル板バッフル板He9He5- 19 -7図4 主冷却系用空気冷却器の構造図 (JAERI-Tech 2005-041より)- 20 -8図5 補助冷却用空気冷却器構造図 (JAERI-Tech 2005-041より)- 21 -9炉心中央部の燃料ブロック 最外周燃料ブロック 炉心外周部~圧力容器壁図6 原子炉解析モデルの改良燃料コンパクトギャップ黒鉛スリ1ブ燃料チャンネルヘリウム中空黒鉛ブロック反射体遮へい体反射体高温プレナムブロック遮へい体反射体反射体高温プレナムブロック燃料コンパクトギャップ黒鉛スリ1ブ燃料チャンネルヘリウム中空最外周黒鉛ブロック反射体遮へい体反射体高温プレナムブロック遮へい体反射体反射体高温プレナムブロック反射体固定反射体低温ヘリウム原子炉容器壁炉容器冷却系輻射+自然対流空気原子炉容器上部プレナムHeHeHe HeHe HeHeリークフロー Heリークフロー- 22 -103.2 ADYTUMによる他の解析コードとの比較用過渡解析の実施ここでは、ADYTUMとは別の解析コードによる高温ガス炉を対象とした事故時過渡特性評価とADYTUMによる評価結果の比較検討を実施し、検討内容、結果を技術資料としてまとめるものとする。 比較対象には、MELCORの非軽水炉バージョンによるぺブルベッド型の高温ガス炉プラントであるPBMR-400の解析モデル及び結果を参照する(SANDIA REPORT(SAND2022-2750Rev.1))。 PBMR-400の原子炉圧力容器の構造を図7に示す。 MELCOR用の原子炉圧力容器の過渡特性解析用の解析モデルを図8に示す(注;図8は図7に厳密に対応するものではない)。 MELCORの解析は、原子炉圧力容器の出入口配管(1次系)と熱交換器を介しての2次系までがモデル化されている(図9参照)。 MELCORによる解析は、1次系ホットレグ配管の破断による強制循環冷却の喪失事故を対象として行っている。 ホットレグ配管破断後の解析モデルを図10に示す。 上記のMELCORの解析モデルと同等の解析モデルをADUTUMにより作成する。 なお、解析モデル作成に必要となるデータ、条件等については、原子力規制庁より提供する。 作成したADYTUMの解析モデルを用いて、定常解析を行い、解析モデルに問題のないことを確認する。 続いて、MELCOR解析と同等の過渡条件(原子力規制庁より提示する)に基づき、1次系ホットレグ配管破損(バウンダリ破損)事故時の過渡挙動解析を実施する。 得られた解析結果について、MELCORの解析結果(別途原子力規制庁より提示する。 )との比較を行い、相違点がある場合には、その要因について検討する。 比較対象は、原子炉圧力容器入口圧力、配管破断箇所からの流出入流量、炉心部の流量等の時刻歴とする。 - 23 -11図7 PBMR-400の原子炉圧力容器の構造 (SANDIA REPORT(SAND2022-2750 Rev.1)より)- 24 -12(SANDIA REPORT(SAND2022-2750 Rev.1)より)図8 PBMR-400の原子炉圧力容器(炉心部と圧力容器)のMELCOR解析モデル- 25 -13(SANDIA REPORT(SAND2022-2750 Rev.1)より)図9 PBMR-400の1次系、2次系解析モデル(SANDIA REPORT(SAND2022-2750 Rev.1)より)図10 PBMR-400の1次系、2次系解析モデル(配管破断後のモデル)100100- 26 -143.3 ADYTUMの計算時間短縮のための改良ここでは、ADYTUMの計算時間の短縮方策について、黒鉛ブロックで構成された炉心部モデルを対象に、以下の概念について検討し、解析時間の短縮効果に加え、通常のモデルによる計算結果との差異について確認するものとする。 また、検討内容、結果を技術資料としてまとめるものとする。 ① 通常の炉心モジュールを用いたマルチチャンネル体系とそれとは別の流動計算を行わない熱伝導、輻射のみを扱う計算体系を用意し、事象開始以降、所定の条件(流量が設定値以下に到達、など)に達した時点で、モデルの切り替えを行う。 ② 通常の炉心モジュールを用いたマルチチャンネル体系により過渡解析を実施し、所定の条件(流量が設定値以下に到達、など)に達した時点で、流量を系の温度差に依存する関数により自然循環流量を設定するか、あるいは、テーブルで与えるモデルとする。 3.4 炉容器壁冷却系の検討高温ガス炉の炉心冷却設備として、原子炉圧力容器の外側を水や空気により冷却する炉容器壁冷却系がある。 この冷却系は、原子炉圧力容器胴の外側を冷却することにより、原子炉圧力容器、内部の黒鉛ブロックを冷却することで、炉心燃料の温度上昇を抑制する機能を有している。 この炉容器壁冷却系の性能に周方向のばらつきがある場合、炉容器壁外側の空間に、周方向の旋回流を生じる可能性が考えられ、冷却性能の低下や、原子炉圧力容器の周方向に温度分布が生じる可能性がある。 ここでは、HTTRの原子炉容器壁の冷却(図11に概念を示す)を対象として、炉容器壁冷却に周方向のばらつきがある場合の影響をCFD解析により確認する。 炉容器壁外側の冷却性能のばらつきについて、以下の条件でCFD解析を実施し、冷却性能のばらつきの影響を確認する。 検討内容、検討結果を技術資料としてまとめるものとする。 ① ばらつきがない条件② ばらつきの程度:大③ ばらつきの程度:小④ ばらつきの位置:上記②、③とは異なる相対位置でのばらつき解析に必要な寸法・形状、温度条件については、原子力規制庁より提示する。 また、上記の②~③の「ばらつき」の条件については、別途原子力規制庁と協議の上、決定するものとする。 - 27 -15(JAERI-Research 2000-016より)図11 炉容器壁冷却系の概念- 28 -164.作業工程作業実施工程年・月項 目令和6年 令和7年8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1.ADYTUMによる高温ガス炉プラントの過渡事象解析の実施2.ADYTUMによる他の解析コードとの比較用過渡解析の実施3.ADYTUMの計算時間短縮のための改良4.炉容器壁冷却系の検討5.実施場所本作業は、受注者の作業場所において実施する。 6.業務実施期間契約締結日から令和7年3月25日まで7.実施体制及び実施責任者7.1 実施体制受注者は、実施責任者を明示した実施体制図を提出すること。 あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。 ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。 7.2 実施責任者・発注者側:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(システム安全担当)・受注者側:本事業を統括する実施責任者の役職及び氏名を実施体制図に明示すること。 - 29 -178.提出書類及び納入品目(1) 提出書類受注者が原子力規制庁の承認を受けるため、又は原子力規制庁に報告するために提出する書類、提出部数及び提出期日は、次のとおりとする。 提出図書 提出部数 提出期日12345678910実施体制図情報セキュリティに関する書面品質計画書実施工程表下請負届打合せ議事録納入物品質保証記録完了届情報セキュリティ対策に関する報告111111―111契約締結時(7章参照)契約締結後1週間以内(12(1)章参照)契約締結後1週間以内(10章参照)契約締結後1週間以内契約締結後1週間以内該当しない場合は省略できる。 打合せ後1週間以内(14章(2)参照)納入時(9章参照)納入時納入時納入時(12章(6)参照)注)各提出図書については、記載内容を電子情報媒体にて1部添付すること。 (PDF形式、WORD、EXCEL、POWER POINT 等)また、検収時内容確認用にハードコピーを1部提出すること。 成果報告書の電子媒体には上記の提出書類も含めること。 (2) 納入品目及び納入場所(a) 納入品目:(1)に定める提出書類(b) 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル- 30 -189.納入物作業報告書 バインダ 2部 (技術資料の体裁を整えたもの)電子ファイル 1式(注) バインダには、作業報告書資料一式を束ねること。 電子ファイルは、報告書のWORD及びPDFファイル並びに報告書内の図表のEXCELファイルなどを含むものとすること。 なお、電子情報媒体は、そのファイル名及びシート名等は、報告書の章節名及び図表名を含むものとすること。 また、電子ファイルには、本作業で改良等を実施したプログラム、計算機入出力データ、なども含むものとすること。 計算入力及び出力のファイルについても、報告書の章節名及び図表名と関連付けた名称とすること。 業務の実施のために作成し使用したプログラム等はその説明書、入力・出力の説明、入出力例をプログラムの付属物として納入すること。 また、電子情報媒体を含めた納入物全体の説明書を納入すること。 10.品質計画書品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。 (1) 品質管理体制受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。 ・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。 ・実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)。 (2) 品質管理の具体的な方策受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。 (3) 担当者の技術能力業務に従事する者の技術能力を明確にすること。 (4) 不適合管理不適合発生時には、契約請求者に速やかに報告し、適切な管理方法が明確にされていること。 (5) 工程管理進捗状況等の工程管理が明確にされていること。 ・期限までに作業が完了する工程であること。 ・各作業工程が明示され、必要に応じてホールドポイント等が明示されていること。 11.検収条件本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。 12.情報セキュリティの確保受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 - 31 -19(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3) また、本業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf13.その他(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。 (2) 作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。 (3) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。 (4) 常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。 (5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、原子力規制庁に移転する。 受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。 (6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。 14.特記事項(1) 無償貸与品及び利用可能なもの(ア) 本作業を遂行するために必要な技術資料(イ) 本作業に必要なデータ及び解析コード(ADYTUM)(ウ) その他作業実施上必要と認められるもの- 32 -20(2) 打合せ及び協議事項本作業を実施するに当たり、次の事項を含め適宜原子力規制庁担当者と打合せを行い、作業の円滑な推進を図るものとする。 打合せを行った場合はその議事録を作成し、打合せ後一週間以内に提出すること及び作成資料とその電子媒体をその都度提出すること。 (ア) 解析・評価モデル(イ) 作業計画(ウ) 作業進捗状況(都度)(以上)- 33 -1入札適合条件令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。 1.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 2.原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 3.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 4.本業務が関係する①原子炉施設(高温工学試験研究炉)の許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)の対象となる事業者(原子炉設置者、原子炉に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、②当該許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)が対象とする原子炉施設(高温工学試験研究炉の炉心、原子炉圧力容器及び崩壊熱除去系)の開発、設計及び製造に関わる事業者、又は①②の子会社(親会社の出資比率が50%を占める被支配会社)若しくは団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体)でないこと、又はそれらの者から当該許認可(検査、命令、確認報告徴収等)に関連した業務を受注していないこと。 5.プラント動特性解析コードADYTUM又は同等コードを用いた解析を行う能力、及び同解析コードの伝熱モデルを改良する能力があることを示すこと。 また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。 なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 ① 作業名称又は発表件名(固有名称を除く)② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)③ 実施年度④ 作業概要(公開できる範囲に限る。 )6.CFDコードを用いた解析モデルの作成及び流動解析を行う能力があることを示すこと。 また、その能力を有する技術者が本作業を担当すること。 なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 ① 作業名称又は発表件名(固有名称を除く)② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)- 34 -2③ 実施年度④ 作業概要(公開できる範囲に限る。 )7.実施内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 (1) 納期内の業務配分に無理のない業務スケジュールを立て、示すこと。 (2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「業務の流れ」を示すこと。 (3) 実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の業務量(人時間数)を、その算出根拠とともに示すこと。 ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 (4) 各担当者の月別業務量(人時間数)を示すこと。 8.実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 (1) 本業務を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。 ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。 なお、体制において実務業務を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。 上記5.から6.で求める“能力を有する技術者”、上記7.で求める“担当者”もこの記号で示すこと。 (2) 本業務の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。 略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本業務に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。 なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、(1)の記号で示すこと。 (注1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。 ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注2) 業務件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該業務における役割について記載すること。 なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。 (3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。 その中では、品質保証部門と本業務の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。 また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法(本業務に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 本件の入札に参加しようとするものは、上記の1.から8.までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ システム安全研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。 なお、適合証明書等(添付資料を含む。 )は、1部を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年7月18日(木)12時までに電話又はメールで、以下の宛先までに提出すること。 - 35 -3適合証明書等提出先:原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階TEL:03―5114―2222質問提出先:原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ システム安全研究部門〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル15階担当 藤田 哲史 (fujita_satoshi_xt8@nra.go.jp)TEL 03―5114―2223- 36 -4(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者役職氏名「令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。 担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :- 37 -5(様式2)適合証明書令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備条 件 回 答(○or×)資料No. - 39 -7また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法(本業務に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 適合証明書に対する照会先所在地(郵便番号も記載のこと):商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :E-Mail :- 40 -8付表1 技術者の適用業務区分技術者区分 適用業務区分A1 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括、調整を行う職務(部長、プロジェクトマネージャー相当職)2 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。 区分B高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。 区分C固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。 - 41 -9記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。 なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。 2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。 なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。 その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。 4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 ①項目ごとにインデックス等を付ける。 ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。 2 1別 添 資 料適合証明書- 42 -(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 金 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 (契約期間)第3条 契約締結日から令和7年3月25日までとする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (検査の時期)(天災その他不可抗力による損害)(対価の支払)第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」 という。 )以内に対価を支払わなければならない。 (案)契 約 書支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、 (以下「乙」という。 )とは、「令和6年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約を締結する。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第 72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならな い。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせ た業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任 を負うものとする。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を 遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。 また、乙は、 甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならな い。 第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。 2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある 場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。 第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合 格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。 第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担と する。 - 43 -(遅延利息)(違約金)(契約の解除等)(契約不適合責任)(損害賠償)第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約 の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて 催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせる ことができる。 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日 の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて 計算した金額を支払うものとする。 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を 徴収することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき 納品される納入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につ き契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込 みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の 責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同じ。 ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約 金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分 の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10 に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日か ら支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払 わなければならない。 第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに 解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業 務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払 っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約 不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、役務行為の 成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ たときは、この限りでない。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追 完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただ し、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契 約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲 が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙 に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又 は対価の減額を請求することができる。 第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、な お損害賠償の請求をすることができる。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、 その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。 - 44 -(保全情報の取扱い)(秘密の保持)(権利義務の譲渡等)(著作権等の帰属・使用)(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。 第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合 はこの限りでない。 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはなら ない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 ) に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連 絡するものとする。 また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であ るか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏え い防止の責任を負うものとする。 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法 律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ の限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債 権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲 渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債権譲渡 特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に 掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 また、乙か ら債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に 規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を 行った場合についても同様とする。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定そ の他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 (3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他 契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契 約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受 人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の 効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が 同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるも のとする。 第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28 条の権利を含む。 乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。 ) を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行わ れたものとみなす。 乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協 力しなければならない。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 また、乙は、当該著作物の 著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を とるものとする。 3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関す る一切の責任を負わなければならない。 - 45 -(個人情報の取扱い)(資料等の管理)(契約の公表)(紛争の解決方法)4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託 した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせ ることができる。 第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に 含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該 個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することがで き、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )については、善良な る管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この 限りでない。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託若 しくは提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又 は改変すること。 3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管 理のために必要な措置を講じなければならない。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するもの とする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が 発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効 力を有するものとする。 第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万 全の措置をとらなければならない。 第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに 同意するものとする。 第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時 でも変更することができるものとする。 2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、 甲と乙との協議により決定するものとする。 - 46 -【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次 の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5 4号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行った ことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知 があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確 定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治4 0年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき特記事項(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文 書第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、 契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙 の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合に おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を 解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、 その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係 を有しているとき- 47 -(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契 約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解 除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解 除することができる。 第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請 負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又 は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であること が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反 社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合 は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事 実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じ た損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生 じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわら ず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契 約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する 金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金とし て甲の指定する期間内に支払わなければならない。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙 の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合に おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 - 48 -本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 - 49 -※ 以下、仕様書を添付- 50 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000473375.pdf
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