令和6年度航空機落下事故に関するデータの整理
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2024年07月11日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度航空機落下事故に関するデータの整理
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1)件名(2)契約期間(3)納入場所入札説明書による。
(4)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4)(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等入 札 公 告令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理令和6年7月11日 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
契約締結日から令和6年10月25日までこの一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
- 1 -4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所等a契約条項を示す場所及び問合せ先原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 担当 出井 千善TEL: 03-5114-2224E-mail: idei_yukiyoshi_d47@nra.go.jpb入札説明書の交付(2)入札説明会の日時及び場所(3)適合証明書の受領期限及び提出場所(4)入札・開札の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用6.その他(1)入札保証金及び契約保証金 全額免除(2)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。
(3)契約書作成 要(4)落札者の決定方法(5)詳細は入札説明書による。
本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に 申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。
・電子調達システム用URL: https://www.p-portal.go.jp〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル15階原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(六本木ファーストビル16階)入札説明会は開催しない。
令和6年7月26日(金)12時00分令和6年8月9日(金)13時30分- 2 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
契 約 書 ( 案 )令和6年7月長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理に係る一般競争入札説明書入 札 心 得予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書電子入札案件の書面入札参加様式入 札 書 様 式入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁委 任 状 様 式入 札 適 合 条 件〔全省庁共通電子調達システム対応〕- 1 -1.競争入札に付する事項 (1)(2)契約期間(3)納入場所仕様書による。
(4)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)(4)(5)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
契約締結日から令和6年10月25日まで 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 技 術 基 盤 グ ル ー プシ ビ ア ア ク シ デ ン ト 研 究 部 門なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
件名入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(令和6年7月11日付け- 2 -3.入札者に求められる義務等4.入札説明会の日時及び場所5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1) 受領期限(2) 受領場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(3) 提出方法イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時、場所等(1) 入札・開札の日時及び場所日時:場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムで参加する場合令和6年8月9日(金)13時30分6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。
郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。
なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。
期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
令和6年7月26日(金)12時00分審査の結果は令和6年8月7日(水)までに電子調達システムで通知する。
書面によ り入札に参加する者へは、書面で通知する。
(審査結果通知書) 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
入札説明会は開催しない。
ア.電子調達システムによる入札の場合- 3 -(3)入札の無効7.落札者の決定方法8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書の作成の要否 要11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1)(2) 本件に関する照会先質問は、電話又はメールにて受け付ける。
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 出井 千善TEL: 03-5114-2224E-Mail: idei_yukiyoshi_d47@nra.go.jpイ.書面による入札の場合競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。
なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
- 4 -(別 紙)1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「開札[令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記 することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したも のとして取り扱うこととする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
- 5 -7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に 端末の前で待機しなければならない。
④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること を条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開 札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ たときは、当該入札書は落札の対象としない。
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
) 第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は 入札代理人とすることができない。
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
- 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、契約 書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提 出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する ことができる。
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。
)した者は、事後の 資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札 価格調査」という。
)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び 地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について予決令第8 5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約 の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各 号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。
)に満た ない場合とする。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入 札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を 行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
ただし、別途指 示があった場合は、当該指示に従うこと。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9. 2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額- 7 -(別 記)1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
暴力団排除に関する誓約事項3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときまた、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき記- 8 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。
1 入札件名 : 2 入札金額 : 金額円也 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail : 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。
所 在 地代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称入 札 書(様式1)記令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理(復)代理人役職・氏名- 9 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
所 在 地代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称(様式2)書面入札届記- 10 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :代 理 人 氏 名所 在 地代 理 人 所 在 地所属(役職名)記令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理の入札に関する一切の件代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称委 任 状(様式3-①)- 11 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :復代理人所在地令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理の入札に関する一切の件所属(役職名)代 理 人 所 在 地代 理 人 氏 名委 任 状(様式3-②)所属(役職名)商 号 又 は 名 称記復 代 理 人 氏 名- 12 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 13 -仕様書1.件名令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理2.適用この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁が契約する上記の契約に関する仕様を規定するものである。
3.契約期間自 : 契約締結日至 : 令和6年10月25日4.業務内容実施項目は、以下の3項目とする。
(1) 航空機落下事故に関するデータの調査(4.1参照)(2) 作業要領に対する気付き事項の整理(4.2参照)(3) 技術資料の作成(4.3参照)4.1 航空機落下事故に関するデータの調査別紙「作業要領」に従って、令和4年1月~12月の1年間において発生した航空機事故に関するデータを調査し、結果を整理する。
なお、( )で示す表番号は作業要領に記載のものである。
また、自衛隊機及び米軍機(以下「軍用機」という。
)の事故リストを作成の際に、作業者間で判断が分かれる場合には、その判断が分かれた理由を整理し、原子力規制庁職員に報告すること。
さらに、作業途中で作業要領に変更があれば、原子力規制庁から別途提示する。
(1)事故のリスト化(表2-1参照)(2)民間航空機の事故リスト(表2-2参照)(3)民間航空機の事故データ表(表2-5参照)(4)軍用機の事故リスト(表2-9参照)(5)軍用機の事故データ表(表2-10参照)(6)国内線の離着陸回数(7)国内線の延べ飛行距離データ(8)これまでの国際線の運航実績のある空港から海岸線までの最短距離(表3-1参照)(9)国際線の離着陸回数(10)国際線の延べ飛行距離データ- 14 -(11)全国土面積(12)全国の陸上の訓練空域の面積(自衛隊機)(自衛隊機の制限空域の面積(表4-1参照)、自衛隊機の低高度訓練/試験空域の面積(表4-2参照)、自衛隊機の高高度訓練/試験空域の面積(表4-3参照)及び超音速飛行空域の面積(表4-4参照))※空域の重なり部分除く(13)米軍機の制限空域の面積(表4-5参照)(14)全国の回廊の面積(表4-6参照)(15)算出した面積のまとめ(表4-7参照)4.2 作業要領に対する気付き事項の整理4.1 の調査及び整理の実施に際して、作業要領の内容に不明点等があった場合は記録を残すこと。
4.3 技術資料の作成4.1 で整理した(1)~(15)の調査結果及び報告事項並びに 4.2 で整理した作業要領に対する気付き事項を、技術資料として取りまとめる。
その他の納品物として、本作業で入手したエビデンス(例えば、事故事例等の情報)については紙媒体で原子力規制庁へ提出する。
なお、作成した技術資料(案)を用いて、9月末までに中間報告、10月中旬までに最終報告を行う。
5.実施工程実施工程を以下に示す。
[実施工程]実施項目令和6年8月 9月 10月4.1 航空機落下事故に関するデータの調査△中間報告4.2 作業要領に対する気付き事項の整理△最終報告4.3技術資料の作成6.実施場所本作業は受注者の作業場所にて行う。
- 15 -7.実施体制及び実施責任者(1) 実施体制受注者は実施体制図を発注者に提出すること。
(2) 実施責任者(a) 発注者側:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(シビアアクシデント担当)(b) 受注者側:本事業を統括する実施責任者の役職、氏名を実施体制図に明示すること。
8.納入品目、数量、納入場所及び納入時期(1) 提出図書受注者が原子力規制庁の承認を受けるため、又は原子力規制庁に報告するために提出する図書、書類の提出時期及び部数は、次のとおりとする。
提出図書一覧No. 提 出 書 類 提出部数注1) 提 出 期 日 承認1 実施体制図 1注1) 受注時及び変更時 要2情報セキュリティに関する書面注2)1 受注時3 実施計画書注3) 1注1)受注後1週間以内及び変更時要4 品質保証活動計画書注4) 1注1) 受注後1週間以内 要5 品質保証活動確認書注5) 1注1) 納入時 要6 技術資料注6) 電子媒体3 注1) 納入時 要7 その他の納品物 紙媒体1 納入時8 納品書 1 納入時9 完了届 1 納入時 要注1)承認返却分を含まない。
注2)「11.情報セキュリティの確保」参照注3)工程表を含む。
注4)「9.品質保証活動」参照注5)品質保証活動計画書に基づいて行う品質保証の活動記録を示したもの。
注6)原子力規制庁が指示する提出物を含む電子媒体(DVD)3部を提出すること(ファイルの作成者等の個人情報を削除すること)。
- 16 -(2) 納入時期及び納入場所a. 納入時期:令和6年10月25日b. 納入場所:原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル15階9.品質保証活動品質保証活動計画書には次の事項を記載すること。
受注者は品質保証活動計画書に基づいて品質保証活動を行い、成果物の納入時に品質保証活動確認書を提出すること。
また、原子力規制庁担当者が必要に応じて行う品質管理作業に関する監査を受け入れること。
(1) 品質管理体制受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。
○品質管理部署は作業実施部署と独立していること。
○実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)。
(2) 品質管理の具体的な方策受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3) 担当者の技術能力業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
10. 検収条件本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認できることをもって検収とする。
11. 情報セキュリティの確保受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
(2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要に- 17 -なった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf12. その他(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事項が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
また、原子力規制庁担当者と協議後、決定した事項については議事録を作成すること。
(2) 作業責任者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ業務において良好な信頼関係が保てること。
(3) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(4) 常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(5) 業務管理責任者は、提出した実施体制を常に確保するとともに、当該作業の進捗状況等について確認し、原子力規制庁担当者に定期的に報告すること。
また、実施工程に変更があった場合は、速やかに原子力規制庁担当者に提出すること。
(6) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、原子力規制庁に移転する。
受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用にするときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(7) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な事項を講ずること。
(8) 原子力規制庁担当者が抜き打ち的手法等による検査又は監査を行う場合があるので、受注者は協力すること。
- 18 -i作業要領別紙- 19 -ii目 次1. 作業範囲及び作業の流れ.. 12. 事故データ表の作成.. 82.1 民間航空機.. 82.1.1 事故事例の収集.. 92.1.2 民間航空機事故リストの作成及び民間航空機事故データ表の作成.. 152.2 軍用機.. 292.2.1 収集事故の範囲.. 312.2.2 事故事例の収集.. 312.2.3 事故の同定.. 322.2.4 軍用機事故リストの作成及び軍用機事故データ表の作成.. 333. 民間航空機運航実績の整理.. 453.1 国内線.. 453.1.1 資料入手.. 453.1.2 離着陸回数の整理.. 483.1.3 延べ飛行距離の整理.. 493.2 国際線.. 503.2.1 資料入手.. 503.2.2 空港-海岸線距離の整理.. 513.2.3 離着陸回数の整理.. 553.2.4 延べ飛行距離の整理.. 574. 面積データの整理.. 584.1 全国土面積.. 584.1.1 資料入手.. 584.1.2 全国土面積の算出.. 584.2 訓練空域等の面積.. 584.2.1 海岸線データの入手.. 584.2.2 訓練空域情報の入手.. 584.2.3 訓練空域面積の算出の留意事項.. 59参考文献一覧.. 64- 20 -iii表 目 次表1-1 航空機落下確率の評価に必要となるデータの一覧.. 7表2-1 事故リストの例.. 10表 2-2 民間航空機事故リストの例.. 16表2-3 航空機種類ごとの情報整理項目.. 20表2-4 スクリーニング要件の組合せと事故データ及び対象事故の選定.. 22表2-5 民間航空機の事故データ表の例.. 28表2-6 見出しリストの例.. 32表2-7 調査対象外選定例.. 32表2-8 軍用機スクリーニング要件の組合せと事故データ及び対象事故の選定.. 39表2-9 軍用機事故リストの例.. 43表2-10 軍用機事故データ表の例.. 44表3-1 これまでに国際線の運行実績のある空港から海岸線までの最短距離.. 55表 4-1 自衛隊機の制限空域の面積の整理例.. 60表 4-2 自衛隊の低高度訓練/試験空域の面積の整理例.. 60表 4-3 自衛隊の高高度訓練/試験空域の面積の整理例.. 61表 4-4 超音速飛行空域の面積の整理例.. 61表 4-5 米軍機の制限空域の面積の整理例.. 62表 4-6 回廊の面積の整理例.. 62表 4-7 算出した面積のまとめの整理例.. 63- 21 -iv図 目 次図1-1 航空機落下確率の評価の流れ―1.. 2図1-2 航空機落下確率の評価の流れ―2.. 3図1-3 航空機落下確率の評価の流れ―3.. 4図1-4 航空機落下確率の評価の流れ―4.. 5図1-5 航空機落下確率の評価の流れ―5.. 6図2-1 民間航空機の事故データ整備の流れ.. 8図2-2 発生年別事故件数内訳の入手方法.. 9図2-3 事故概要ページの例.. 10図2-4 事故概要の入手方法.. 11図2-5 事故報告書の例.. 12図2-6 事故経過報告書の例.. 13図2-7 事故報告書等の入手方法.. 14図 2-8 報告書検索による同型航空機に関する事故報告書.. 18図2-9 民間航空機(大型固定翼機)の事故データ及び対象事故データの選定の考え方.. 23図2-10 民間航空機(小型固定翼機、有視界飛行方式)の事故データ及び対象事故データの選定の考え方.. 24図2-11 民間航空機(大型及び小型回転翼機)の事故データ及び対象事故データの選定の考え方.. 25図2-12 飛行方式の記載例.. 26図2-13 定期便の記載例.. 26図2-14 不定期便の記載例.. 27図2-15 軍用機の事故データ整備の流れ.. 30図2-16 軍用機の事故データ並びに対象事故データの選定の考え方.. 40図2-17 空域情報の整理のフロー-1.. 41図2-18 空域情報の整理のフロー-2.. 42図 3-1 運行実績の整理のフロー.. 43図3-2 総括表の入手方法(国土交通省最新統計表のページから).. 47図3-3 e-Statページでの航空輸送統計年報の入手手順.. 48図3-4 年ごとの国内線の離着陸回数の算出.. 49図3-5 年ごとの国内線の延べ飛行距離の整理.. 49図3-6 空港管理状況のページ.. 50図3-7 暦年・年度別空港管理状況調書掲載画面.. 51図3-8 空港管理状況調書(単年)の例.. 51- 22 -v図3-9 地理院地図による空港と海岸線までの最短距離の測定法-1.. 53図3-10 地理院地図による空港と海岸線までの最短距離の測定法-2.. 54図3-11 年ごとの国際線の離着陸回数の算出.. 56図3-12 年ごとの国際線の延べ飛行距離の整理.. 57図4-1 訓練空域の陸上の面積.. 60図4-2 空域の重なり.. 63- 23 -11. 作業範囲及び作業の流れ本作業は、図1-1~図1-5及び表1-1の黄色網掛け部分を対象に実施する。
また、各作業項目について具体的な作業手順を次に示す。
航空機事故データは、事故事例を民間航空機と自衛隊機及び米軍機(以下「軍用機」という。
)に分けて調査・収集し、それぞれのスクリーニング基準に従い整理する。
民間航空機事故は、国土交通省運輸安全委員会が公表する情報を用いて事故事例を収集し(2.1.1参照)、整理する(2.1.2参照)。
軍用機事故は、新聞、雑誌等の公開情報を用いて事故事例を収集し(2.2.1及び2.2.2参照)、収集事故情報及び航空路誌の情報を用いて整理する(2.2.3及び2.2.4参照)。
運行実績データは、国土交通省が公表する情報を用いて整理する(3参照)。
面積データは、国土地理院が公表する情報及び航空路誌の情報及びGISソフトウェア用いて整理、算出する(4参照)。
- 24 -2(注 1) 滑走路端から着陸経路において着陸態勢に入る地点あるいは離陸態勢を終える地点までの直線距離(注 2) 対象建屋の投影面積*本作業の範囲を黄色網掛けで示す図1-1 航空機落下確率の評価の流れ―1計器飛行方式の民間航空機の離着陸時の航空機落下確率の算出施設周辺空港の最大離着陸距離(注 1)の調査航空路誌Part3 AD2の飛行場ごとのアプローチチャートを確認YES施設周辺に計器飛行方式で飛行する民間航空機の飛行場があるか NO最大離着陸距離を半径とし滑走路端から滑走路方向に対して±60°の扇型区域内に施設が存在するかYES国内での離着陸回数の調査(4.参照)国内での計器飛行方式で離着陸時の落下事故件数の調査(2.1参照)大型固定翼機(計器飛行方式)の大破事故のうち離着陸時の落下事故件数②施設の標的面積の算出(注 2)航空機落下確率算出作業開始NO施設周辺飛行場での対象航空機の年間離着陸回数の調査- 25 -3(注 3) 対象建屋の水平面積(注 4) 標的面積には対象建屋の水平面積を使用*本作業の範囲を黄色網掛けで示す図1-2 航空機落下確率の評価の流れ―2有視界飛行方式の民間航空機の航空機落下確率の算出(注 4)③国内での有視界飛行方式で巡航中の落下事故件数の調査(2.1参照)大型固定翼機(有視界飛行方式)、小型固定翼機、大型回転翼機、小型回転翼機の大破事故のうち巡航中の落下事故件数全国土面積の調査(4.1参照)計器飛行方式の民間航空機の巡航中の航空機落下確率の算出②YES施設上空の航空路幅の調査施設上空の航空路の年間飛行回数の調査施設上空に航空路があるか航空路誌のPart2 ENR 6のエンルートチャート国内での計器飛行方式で巡航中の落下事故件数の調査(2.1参照)大型固定翼機(計器飛行方式)の大破事故のうち巡航中の落下事故件数延べ飛行距離の調査(3.参照)施設の標的面積の算出(注 3)NO- 26 -4(注 5) 航空路誌のENR5.1及びENR5.2に記載される「自衛隊の制限空域」、「低高度訓練/試験空域」、「高高度訓練/試験空域」、「超音速飛行空域」及び「米軍機の制限空域」の全71の空域。
(注 6) 標的面積には対象建屋の水平面積を使用*本作業の範囲を黄色網掛けで示す図1-3 航空機落下確率の評価の流れ―3③YES全国の陸上の訓練空域の面積の算出(4.2参照)施設上空に訓練空域(注 5)があるか航空路誌のENR5.1、ENR5.2及びPart2ENR 6のエンルートチャートを確認国内での軍用機の訓練空域内の落下事故件数の調査(2.2参照)自衛隊機又は米軍機の不時着後の大破を除く大破事故のうち訓練空域内の陸上の落下事故件数NO軍用機の訓練空域内を飛行中の航空機落下確率の算出(注 6)全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積の調査(4.2参照)国内での軍用機の訓練空域外の落下事故件数の調査(2.2参照)自衛隊機又は米軍機の不時着後の大破を除く大破事故のうち訓練空域外の陸上の落下事故件数軍用機の訓練空域外を飛行中の航空機落下確率の算出(注 6)④⑤- 27 -5(注 7) 航空路誌のENR5.2に記載される基地と訓練空域との間のある区域において帯状に設定されての空域。
(注 8) 本作業では基地-訓練空域間往復時の事故を回廊等の飛行経路による分類はせずに整理している。
航空機落下確率算出の際には、事故発生場所の確認等が必要である。
(注 9) 標的面積には対象建屋の水平面積を使用(注 10) 基地と訓練空域をその間に設定される幾つかの中継点を介して結ぶ直線ルート*本作業の範囲を黄色網掛けで示す図1-4 航空機落下確率の評価の流れ―4④回廊の面積の調査(4.2参照)施設上空に回廊(注 7)があるか航空路誌のENR5.1、ENR5.2及びPart2ENR 6のエンルートチャートを確認国内での軍用機の回廊での落下事故件数の調査(2.2参照)自衛隊機又は米軍機の不時着後の大破を除く大破事故のうち基地-訓練空域間往復時の落下事故に含まれる(注 8)軍用機の回廊を飛行中の航空機落下確率の算出(注 9)施設近傍の移動経路の年間飛行数の調査軍用機の施設近傍の移動経路での落下事故件数の調査(2.2参照)自衛隊機又は米軍機の不時着後の大破を除く大破事故のうち基地-訓練空域間往復時の落下事故に含まれる(注 8)軍用機の移動経路を飛行中の航空機落下確率の算出(注 9)施設近傍に移動経路(注 10)があるか⑤NOYESYESNO⑥⑥- 28 -6(注 11) 航空路誌のENR5.2に記載される基地と訓練空域境界とを結ぶ三角形状の区域。
(注 12) 標的面積には対象建屋の水平面積を使用*本作業の範囲を黄色網掛けで示す図1-5 航空機落下確率の評価の流れ―5想定飛行範囲の面積の算出軍用機の基地-訓練空域間往復時の落下事故件数の調査(2.2参照)自衛隊機又は米軍機の不時着後の大破を除く大破事故のうち基地-訓練空域間往復時の落下事故件数軍用機の想定飛行範囲を飛行中の航空機落下確率の算出(注 12)⑤YES想定飛行範囲(注 11)内に施設があるか航空路誌のENR5.2及びPart2 ENR 6のエンルートチャートを確認NO民間航空機、軍用機の評価対象となる全ての航空機落下確率の合算⑥- 29 -7表1-1 航空機落下確率の評価に必要となるデータの一覧(注 13) 本作業では、基地-訓練空域往復時の落下事故の事故件数の総数を整理するところまでを対象としており、回廊、移動経路、その他での事故件数の内訳の整理は対象外とする。
(注 14) 計器飛行方式の民間航空機の離着陸時の航空機落下確率算出には対象建屋の投影面積を、その他の航空機落下確率には水平面積を使用。
*本作業の範囲を黄色網掛けで示す国内での自衛隊機及び米軍機の回廊での落下事故件数自衛隊機及び米軍機の施設近傍の移動経路での落下事故件数自衛隊機及び米軍機の基地-訓練空域間往復時のその他の落下事故件数計器飛行方式の民間航空機の離着陸時の航空機落下確率○ ○ ○ ○ ○計器飛行方式の民間航空機の巡航中の航空機落下確率○ ○ ○ ○ ○有視界飛行方式の民間航空機の航空機落下確率○ ○ ○自衛隊機及び米軍機の訓練空域内を飛行中の航空機落下確率○ ○ ○自衛隊機及び米軍機の訓練空域外を飛行中の航空機落下確率○ ○ ○自衛隊機及び米軍機の回廊を飛行中の航空機落下確率○ ○ ○自衛隊機及び米軍機の移動経路を飛行中の航空機落下確率○ ○ ○自衛隊機及び米軍機の想定飛行範囲を飛行中の航空機落下確率○ ○ ○ ○ ○施設上空の航空路幅施設上空の航空路の年間飛行回数施設周辺飛行場での対象航空機の年間離着陸回数施設の標的面積(注14)施設近傍の移動経路の年間飛行数想定飛行範囲の面積回廊の面積全国の陸上の訓練空域の面積全国土面積最大離着陸距離民間航空機の運航実績延べ飛行距離国内での離着陸回数基地-訓練空域間往復時落下事故件数(注13) データの種類算出する落下確率国内の航空機の落下事故件数国内での自衛隊機及び米軍機の訓練空域外の落下事故件数国内での自衛隊機及び米軍機の訓練空域内の落下事故件数自衛隊機及び米軍機の落下事故件数国内での計器飛行方式で離着陸時の落下事故件数国内での計器飛行方式で巡航中の落下事故件数国内での有視界飛行方式で巡航中の落下事故件数民間航空機の落下事故件数- 30 -82. 事故データ表の作成2.1 民間航空機民間航空機の事故データの整備は大きく分けて二つの作業からなる。
(1) 事故情報の収集事故情報の収集は、民間航空機事故に関するリスト(以下「民間航空機事故リスト」という。
)作成のために実施する。
国土交通省運輸安全委員会が提供する「航空事故の統計」1に基づき民間航空機事故の情報を収集する。
(2) 民間航空機事故リストの作成及び民間航空機事故データ表の作成収集した情報を基に民間航空機事故リストを作成し、この事故リストから大破事故を抽出して民間航空機事故データ表を作成する。
全体の流れを図2-1に、具体的な手順を2.1.1及び2.1.2に示す。
図2-1 民間航空機の事故データ整備の流れ1 https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/air-accident-toukei.phpNO NOYES民間航空機事故データの作成(民間航空機事故リストから特定の事故を抽出)対象事故の選定(所定のスクリーニング条件により選定)大型固定翼機(計器飛行方式)小型固定翼機 大型回転翼機 小型回転翼機大型固定翼機(有視界飛行方式)民間航空機事故リストの作成(民間航空機の全ての事故事例)大型固定翼機(計器飛行方式)小型固定翼機 大型回転翼機 小型回転翼機大型固定翼機(有視界飛行方式)事故概要の収集事故のリスト化(民間航空機の全ての事故事例)事故報告書等の収集民間航空機の事故データ整備作業開始「航空事故の統計」からの情報収集大型固定翼機(大型機)小型固定翼機(小型機)回転翼機(ヘリコプター)事故機の最大離陸重量が5,700kgを超えるか計器飛行方式かYES- 31 -92.1.1 事故事例の収集(1) 事故のリスト化「航空事故の統計」には、暦年ごと、航空機種類ごとの事故件数のリストが整理されている。
リストに示される事故件数は「発生年別事故件数内訳」のリンクとなっている。
対象期間の対象航空機2の航空事故の件数は、リンク先に示される「発生年別事故件数内訳」データを基に整理する。
図 2-2には、例として令和 3年の小型固定翼機の発生年別事故件数内訳(図 2-2 の赤枠で囲うもの)の入手方法を示す。
この発生年別事故件数内訳から事故事例のリスト(表2-1参照)を作成する。
「航空事故の統計」(運輸安全委員会)(https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/air-accident-toukei.php)(令和6年4月9日現在)及び「航空事故検索結果」(運輸安全委員会)(https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/air-toukei.php?init=1&occ_year_from=2021&occ_year_to=2021&category=CategorySmall)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図2-2 発生年別事故件数内訳の入手方法2 大型固定翼機は飛行機の大型機、小型固定翼機は飛行機の小型機、回転翼機は回転翼機のヘリコプターに対応する。
対象航空機対象期間(令和3年の場合)小型機の発生年別事故件数内訳はこの数字をクリック- 32 -10表2-1 事故リストの例(2) 事故概要の収集(1)でアクセスした「発生年別事故件数内訳」では、「発生年月日」の各日付を選択すると更に詳細な各事故の「概要」のページ(図 2-3 参照)に進むことができる(図2-4参照)。
表示された事故の概要をPDFで保存する。
出典:「事故の概要(令和3年8月1日の小型機の事故)」(運輸安全委員会)(https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/detail2.php?id=2294)(令和6年4月9日現在)図2-3 事故概要ページの例発生日 発生場所 型式 所属 事故等種類 登録番号R3.8.1 仙台空港 パイパー式PA-46-350P型 個人 着陸時の機体損傷 JA4077R3.4.14 八尾空港の西約2nm、高度約500ft セスナ式525A型 個人 鳥衝突による機体損傷 JA001T- 33 -11「航空事故検索結果(令和3年の小型機の事故)」(運輸安全委員会)(https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/air-toukei.php?init=1&occ_year_from=2021&occ_year_to=2021&category=CategorySmall)(令和6年4月9日現在)及び「事故の概要(令和3年8月1日の小型機の事故)」(運輸安全委員会)(https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/detail2.php?id=2294)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図2-4 事故概要の入手方法(3) 事故報告書等の収集(1)でアクセスした「発生年別事故件数内訳」のページでは、事故報告書又は経過報告書(以下「事故報告書等」という。
)を入手できるものがあるので、これらは全て PDFで保存する。
これら事故報告書等の例を図 2-5及び図 2-6に示し、その入手方法を図2-7に示す。
対象の事故の発生日をクリック対象の事故の概要- 34 -12「航空事故報告書(報告書番号 AA2022-2-2)」(運輸安全委員会)(http://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/rep-acci/AA2022-2-2-JA001T.pdf)から抜粋図2-5 事故報告書の例- 35 -13「経過報告(令和3年8月1日の小型機の事故)」(運輸安全委員会)(http://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/rep-acci/keika20220728-JA4077.pdf)(令和6年4月9日現在)から抜粋図2-6 事故経過報告書の例- 36 -14「航空事故検索結果(令和3年の小型機の事故)」(運輸安全委員会)(https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/air-toukei.php?init=1&occ_year_from=2021&occ_year_to=2021&category=CategorySmall)(令和6年4月9日現在)及び「航空事故検索結果(令和5年の大型機の事故)」(運輸安全委員会)(https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/air-toukei.php?init=1&occ_year_from=2023&occ_year_to=2023&category=CategoryLarge)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図2-7 事故報告書等の入手方法事故報告書が公表済みの場合「公表」をクリック事故報告書のPDFが表示される事故報告書が未公表の場合「経過報告」をクリック経過報告書のPDFが表示される令和3年の小型機の事故事故報告書、経過報告ともに未公表の場合令和5年の大型機の事故- 37 -152.1.2 民間航空機事故リストの作成及び民間航空機事故データ表の作成2.1.1(1)で作成した事故事例のリストを基に、航空機落下確率評価の対象とする事故(以下「対象事故」という。
)を選定するために必要な情報を整理し、民間航空機事故リストを作成する。
作成する民間航空機事故リストの例を表 2-2に示し、具体的な作成手順を以下(1)に示す。
また、作成した民間航空機事故リストに基づき、民間航空機事故データ表を作成する。
ここで抽出される記事を抽出記事という。
① 墜落② 不時着(不時着水含む)③ 空中接触(衝突)④ オーバーラン、擱座、胴体着陸等の正常な離着陸を行えなかった事故⑤ 緊急着陸ここで、緊急着陸については、記事により不時着との記載がある場合もあること、何らかの良くない事案が発生していることから着陸時に機体損傷が起こることも考えられるため、この段階では抽出記事に含めておく。
国内の大破の落下事故等を整理した事故データ表を作成することが目的であるため、予防着陸のように厳密には緊急着陸ではあるが、不時着や緊急着陸とは記載されていない、気候悪化等により単純に予定外の着陸になった場合等の明らかに機体損傷につながらないものに係る記事ついては収集不要である。
その他、本来着陸すべき基地、空港でない場所に誤って着陸するような事象も着陸時に機体損傷につながるような不具合等がなければ、それらの記事は収集不要である。
(3) 事故の同定とリスト化抽出記事について、事故発生日、事故発生場所、機種、事故概要から、事故を同定し、事故ごとに記事を整理する。
同定した事故はリスト化する(表2-9参照)。
2.2.4 軍用機事故リストの作成及び軍用機事故データ表の作成(1) 軍用機事故リストの作成26 2.2.1(1)で示す調査対象に係る事故のことであり、無人航空機、気球、ミサイル等の飛翔体等に係る事故等、民間航空機の事故(海上保安庁、警察、消防所属の航空機も民間航空機になる)は対象外とする。
27 新聞記事に外国領海上又は公海上である旨の記載がない場合であっても日本の管制区外の極遠方の事故は国内の事故とはしない。
- 56 -342.2.3(3)で作成したリストを基に軍用機事故リストを作成し、必要な情報を埋めていく。
抽出記事で埋めることのできない情報がある場合には航空雑誌等その他の記事を調査する。
具体的な作業は下記のとおり。
1) 航空機分類軍用機の事故データは、以下の5分類に分けて整理する。
① 自衛隊機(大型28固定翼機)② 自衛隊機(小型 28固定翼機)③ 自衛隊機(回転翼機)④ 米軍機(固定翼機)⑤ 米軍機(回転翼機)ここで、オスプレイのようなティルトローターは、事故時の飛行形態(主翼プロペラが推進力と揚力のどちらを担うか)により、固定翼機と回転翼機のいずれかに分類する。
自衛隊機の固定翼機は、大型/小型に分けて整理しているため、事故機の最大離陸重量が 5,700kg を超えるかを確認し、大型固定翼機と小型固定翼機に分類する。
最大離陸重量は当該事故に係る抽出記事に記載されていない場合、次に挙げる方法により最大離陸重量を調査する。
a) ウェブ検索等により自衛隊基地等の所有機体に係る情報29としての最大離陸重量を確認する。
b) ウェブ検索等によりメーカーの商品の機体情報30としての最大離陸重量を確認する。
2) 損傷程度の判別28 固定翼機の自衛隊機の大型機、小型機の別は民間航空機の定義に従い、最大離陸重量5,700kgを超えるものを大型機、5,700kg以下の機体を小型機とする。
29 例えば、航空自衛隊芦屋基地の所有するU-125Aの機体情報をウェブで公開しており、最大離陸重量の情報が得られる(https://www.mod.go.jp/asdf/ashiya/syuyousoubi/u-125/index.html(令和6年5月14日現在))。
30 例えば、新明和岩国航空整備株式会社が製造するUS-2の機体情報をウェブで公開しており、最大離陸重量の情報が得られる(https://www.shinmaywa.co.jp/products/aircraft/amphibian/us2/world.html(令和6年5月14日現在))。
- 57 -35ICAO(International Civil Aviation Organization)の分類で「大破」の損傷であったか、「大破未満」であったかの判定を行う。
判定において「大破未満」が断定できないもの31は「大破」に分類する。
「大破未満」と判定できるのは次の(a)~(c)の場合である。
(a) 事故発生後に飛行を行っている又は運用していることが判明している(b) 事故発生後に修理したことが判明している(c) 損傷が極軽微であると明らかな場合また、「大破未満」と判定された事故事例は、これ以上の調査は要しない。
「大破未満」の確認の具体的な手順は以下のとおりである。
① 抽出記事から事故後の動向を確認次の(a)~(d)を確認できた場合には「大破未満」と判定する。
確認できなかった場合には②又は③を実施する。
両方を実施しても「大破未満」が確認できなかった場合には、「大破」に分類する。
(a) 事故後に修理した(b) 事故後に再度離陸した(c) 事故後に飛行し続けた(d) 極軽微な損傷であることが明らかここで、極軽微な損傷であると見なせるのは記事に機体に損傷はない、プロペラの一部が曲がる以外損傷はない等の損傷がない又は極軽微な損傷であることが分かる場合、若しくは、事故機の写真により明らかに軽微な損傷であることを確認できる場とする。
少しでも疑義がある場合には「大破」に分類する。
② その他記事からの事故後の動向を確認抽出記事以外の全国配信ニュース32、琉球新報、沖縄タイムズ等の地方出版社発行紙(以下「地方紙」という。
)、航空雑誌33及びウェブ記事34を調査し、上記①の(a)~(d)を確認できた場合には「大破未満」と判定する。
③ 機体番号の入手と運用状況の確認31 運輸安全委員会の事故報告書(2.1.1(3)参照)を確認すると、一見軽度の損傷に見える、思われる損傷でも大破と判断されている事例がある。
32 共同通信ニュース、時事通信ニュース、ロイター通信ニュース及びNHKニュース33 航空ファン(文林堂)、J-Wings(イカロス出版)、航空情報(せきれい社)、エアワールド(エアワールド)(2013 年に廃版)34 防衛省公表情報(防衛省(航空幕僚監部等含む)からのプレスリリース)、航空情報サイト(フライチーム、Aviation Safety Net、Navy Times等)、ネットニュース(JapanTimes等の新聞社が公開しているネット記事)- 58 -36これまでに収集した記事(抽出記事、抽出記事以外の全国配信ニュース、地方紙、航空雑誌、ウェブ記事)を調査し、事故機の機体番号が掲載されていないか確認する。
機体番号が記載されている場合には、航空雑誌、ウェブ記事について投稿写真を調査し、撮影日が事故発生日以後であること、運用が確認できる写真である場合(飛行中の写真等を確認)は「大破未満」と判定する。
3) 不時着及び不時着水の事故の取り扱い不時着(不時着水時着含む)後の大破事故35は、事故データ表に含めない。
ここで、不時着時に大破に至らなかったことが証明36できない場合には、「不時着時の大破」と見なし事故データ表に含める。
4) スクリーニング要件等の整理2.2.4(1)1)で「大破」と整理した事故について、対象事故選定に係るスクリーニング要件に加えて空域情報整理についても整理37し、軍用機事故リストを更新する。
スクリーニング要件も含めた事故データ及び対象事故データの選定のフローを図2-16に示す。
ここで整理するのは、落下事故発生場所等の空域等の情報38(以下「空域情報」という。
)である。
空域情報の整理は、三つの飛行目的である、「訓練中」、「基地から又は基地への移動中」、「その他(傷病人搬送、災害救助等)」に分けて行う。
空域情報は、まず、「基地-訓練空域間往復時」と「基地-訓練空域以外」に分ける。
「基地-訓練空域以外」は更に「陸上落下」と「海上落下」に分ける。
「基地-訓練空域以外」の「陸上落下」は更に「訓練空域内」、「訓練空域外」、「基地内」に分ける。
これら5分類(a. 基地-訓練空域間往復時、b. 訓練空域内、c. 訓練空域外、d. 基地内、e. 海上落下)で整理を行う。
具体的な手順を以下に示す。
また、空域情報の整理のフローを図2-17に示す。
(a) 訓練中の場合35 不時着時(地面又は水面に接する際)に大破に至らなかったが、その後の火災、滑落等で大破に至った事故。
36 不時着時には大破に至っていないことが明らかなことを確認できる不時着直後の写真や連続写真がある場合、不時着した際には機体に損傷がなかったがその後の火災により大破した等の情報(新聞記事等)がある場合。
37 民間航空機とは整理する情報や観点が異なる(民間航空機では飛行段階を整理するのに対し、軍用機では空域情報整理する。
)ため注意する。
軍用機の事故は、評価対象施設の立地により評価対象とする事故が異なる。
38 基地から又は基地への移動中の事故の場合は、その目的地又は出発地の情報。
それ以外の場合は、落下事故発生場所の上空の空域の情報。
- 59 -37① 陸上落下であったか海上落下であったかを確認し、陸上落下であった場合で基地内の事故であった場合は「d.基地内」とし、それ以外は②に進む。
海上落下であれば「e.海上落下」とする。
② 訓練を行っていた空域の情報について新聞記事、雑誌等を調査する。
エリア A 等の航空路誌に示される自衛隊及び米軍の訓練空域、制限空域等39(以下「訓練空域」という。
)の空域名称が記載されていることがある。
また、飛行経路の情報も参考になるため、空域情報がここで明らかにならなかった場合には、このような情報も収集する。
③ エンルートチャート40を確認し、落下事故の発生場所(落下地点)が訓練空域内であったかどうかを確認する。
エンルートチャートでの特定が困難な場合は、訓練空域の位置情報を基に地図で確認する。
ここで、空域情報の特定ができなかった場合には、追加で新聞記事、雑誌等を調査する。
④ 落下事故発生場所の上空が訓練空域であった場合には「b. 訓練空域内」に、そうでなかった場合には「c. 訓練空域外」とする。
⑤ 空域情報の特定が困難な場合には、「b. 訓練空域内」として整理するが、空域の詳細が不明であることが分かるように注釈41を付ける等して整理する。
(b) 基地から又は基地への移動中の場合① 移動先又は移動元が基地、空港、病院等の施設である場合には「c. 訓練空域外」又は「e.海上落下」(海上落下の場合)とする。
それ以外は②に進む。
② 災害救助、領空侵犯に対するスクランブル等の訓練以外の目的である場合は「c. 訓練空域外」又は「e.海上落下」(海上落下の場合)とする。
それ以外は③に進む。
③ 訓練のため又は訓練後の移動である場合、その訓練が行われる空域が訓練空域であるかを確認する。
航空雑誌等を確認し、当該空域の名称が記載されていてその空域が訓練空域である場合は「a. 基地-訓練空域間往復時」とする。
空域名称が記載されていない場合には、④に進む。
39 航空路誌のENR5.1及びENR5.2に記載される「自衛隊の制限空域」、「低高度訓練/試験空域」、「高高度訓練/試験空域」、「超音速飛行空域」及び「米軍機の制限空域」の全71の空域。
40 航空路誌に含まれている。
41 どの空域での事故か判別できなかった場合には軍用機事故リスト及び軍用機事故データ表では、判別ができなかったことが分かるように整理する。
- 60 -38④ 飛行経路や訓練が行われる空域の位置について航空雑誌等を調査する。
飛行経路や訓練が行われる空域の位置が特定できた場合にはエンルートチャート等を確認し、当該空域が訓練空域かどうかを確認する。
その結果、当該空域が訓練空域ではないと判断できた場合は「c. 訓練空域外」又は「e.海上落下」(海上落下の場合)とし、訓練空域と判断できた場合は「a. 基地-訓練空域間往復時」とする。
また、空域の詳細を判断できなかった場合には、空域の詳細が不明であることが分かるように注釈 41を付ける等して整理する。
(c) その他の場合① 陸上落下であったか海上落下であったかを確認し、陸上落下で、かつ、基地内の事故であった場合には「d. 基地内」とし、それ以外は「c. 訓練空域外」とする。
海上落下の場合は「e.海上落下」とする。
5) 事故データ及び対象事故の選定対象事故の選定を行う。
選定に際しては、2.2.4(1)3)で整理した事故リストのスクリーニング要件の組合せにより事故データ及び対象事故の選定を行う。
スクリーニング要件の組合せと選定の有無(図 2-16 のフローに示す)を表2-8に示す。
<事故選定における留意点>対象事故データの選定において、入手した「事故データ」からは落下した自衛隊機が「訓練空域外を飛行中」であったか「基地-訓練空域間往復時」であったかを判別することができない事故が含まれる場合がある。
これらの事故は、本事故データ表が航空機の落下確率の評価に対して評価対象となる「事故データ」を提供するものであることから、以下の整理を踏まえ、全て「基地-訓練空域間往復時」の事故として「対象事故データ」として選定する(2.2.4(1)4)参照)。
「訓練空域外を飛行中」の事故として扱った場合、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について(内規)」参1(以下「内規」という。
)により「海上」に落下した事故が評価対象外となることから、事故の詳細不明にも関わらず「対象事故データ」から除外されてしまうこと。
「基地-訓練空域間往復時」の事故として扱った場合には、「海上」に落下した事故であっても「対象事故データ」として選定されること。
- 61 -39以上のとおり、本手順における事故の選定において事故の詳細が不明なものは「基地-訓練空域間往復時」として扱う。
表2-8 軍用機スクリーニング要件の組合せと事故データ及び対象事故の選定損傷の程度 不時着後の大破事故データとして選定基地-訓練空域往復時 陸上落下対象事故として選定大破○ × - - -× ○○ - ○×○ ○× ×大破未満 - × - - -○:該当×:該当なし-:展開不要(2) 軍用機事故データ表の作成2.2.4(1)1)~5)で作成した軍用機事故リストに含まれる事故のうち、2.2.4(1)5)で事故データとして選定された事故を抽出した軍用機事故データ表(表 2-10 参照)を作成する。
- 62 -40(注 15) 破損程度が不明の場合は大破相当とする。
(注 16) <事故選定における留意点>(p.38)に記載のとおり、入手した「事故データ」からは落下した航空機が「訓練空域外を飛行中」であったか「基地-訓練空域間往復時」であったかを判別することができない事故についてもYESに分岐する。
図2-16 軍用機の事故データ並びに対象事故データの選定の考え方対象事故データ・不時着後の大破・中破・小破・損傷なし落下等の大破事故か(注 15)事故データ(軍用機事故データ表に記載)軍用機事故リスト(大型機、小型機)(固定翼機、回転翼機)NOYES・海上落下対象外NO陸上に落下した事故か陸上に落下した事故対象外訓練空域外を飛行中YES訓練空域内を飛行中 基地内対象外基地-訓練空域間往復時か(注 16)NOYES- 63 -41(注 17) 不時着後の大破を除く。
(注 18) 空域情報の特定が困難な場合には、空域の詳細が不明であることが分かるように注釈等を付けて整理する。
図2-17 空域情報の整理のフロー-1落下等の大破事故(注 17)YES訓練中の事故かNOYES基地から又は基地への移動中の事故かNO陸上落下かYESNOe. 海上落下基地内での落下かYESNOd. 基地内c. 訓練空域外訓練空域での落下か(注 18)YESNOb. 訓練空域内c. 訓練空域外陸上落下かYESNOe. 海上落下基地内での落下かYESNOd. 基地内図2-18へ(基地から又は基地への移動中の事故)- 64 -42(注 19) 航空路誌のENR5.1及びENR5.2に記載される「自衛隊の制限空域」、「低高度訓練/試験空域」、「高高度訓練/試験空域」、「超音速飛行空域」及び「米軍機の制限空域」の全71の空域。
(注 20) <事故選定における留意点>(p.38)に記載のとおり、入手した「事故データ」からは落下した自衛隊機が「訓練空域外を飛行中」であったか「基地-訓練空域間往復時」であったかを判別することができない事故はYESとする。
図2-18 空域情報の整理のフロー-2陸上落下かYESNOe. 海上落下c. 訓練空域外NO訓練が行われる空域が訓練空域(注 19)であるか(注 20)YES移動先又は移動元が基地、空港、病院等の施設かNOYES災害救助、領空侵犯に対するスクランブル等の訓練以外の目的かNO基地から又は基地への移動中の事故図2-17からYESa. 基地-訓練空域間往復時- 65 -43表2-9 軍用機事故リストの例発生日破損程度大破未満判断根拠事故データ離陸場所(所属)発生場所機種 機体番号 事故の概要基地-訓 練 空 域基地-訓練空域以外対象事故除外理由陸上落下海 上落 下訓 練空 域 内訓 練空 域 外基 地 内H29.8.29大破未満目立った損傷はなく、撮影日が事故日以降の投稿写真を確認した。
普天間基地(米軍)大分空港MV-22BET18/168014岩国基地から普天間基地に移動中にトラブルが発生し、大分県国東市の大分空港の滑走路から外れた場所に緊急着陸した。
一時煙が上がったが、火災は発生せず、機体に目立った損傷はなかった。
― ― ― ― ― ― ―H29.10.7大破未満修理後帰還した。
三沢基地(米軍)空自小松基地F-16MC91-0357長崎空港を離陸し三沢基地に戻る途中、1機にエンジントラブルが起きた可能性があるとして、小松基地に緊急着陸を行った。
修理完了後三沢に戻った。
― ― ― ― ― ― ―H29.10.11 大破不時着時に大破していなかったか不明。
○不明(普天間基地)沖縄県国頭郡東村高江CH-53E04/163078沖縄県東村高江の米軍北部訓練場近くの牧草値に不時着して炎上、機体は全焼した。
訓練での異常発生後に普天間基地へ帰還する途中での事故であるが、事故機の詳細な飛行経路が特定できない。
△ △ ○- 66 -44表2-10 軍用機事故データ表の例No 発生日離陸場所(所属)発生場所 機種 事故の概要基地-訓練空域基地-訓練空域 以外対象事故陸上落下海上落下訓練空域内訓練空域外基地内1 H29.10.11不明(普天間基地)沖縄県国頭郡東村高江CH-53E沖縄県東村高江の米軍北部訓練場近くの牧草値に不時着して炎上、機体は全焼した。
訓練での異常発生後に普天間基地へ帰還する途中での事故であるが、事故機の詳細な飛行経路が特定できない。
△ △ ○合計 1 0 1- 67 -453. 民間航空機運航実績の整理民間航空機の運行実績の整理のフローを図 3-1に示す。
図 3-1 運行実績の整理のフロー3.1 国内線3.1.1 資料入手国内線の運航実績は、国土交通省の公表する航空輸送統計年報の第1表総括表の情報を用いて整理する。
航空輸送統計年報(以下「年報」という。
)はe-Stat42にて公開されてい42 各府省等の参画の下、総務省統計局が整備し、独立行政法人統計センターが運用管理を行っている。
(トップページ:https://www.e-stat.go.jp/)公表済みの年報は国会図書館において閲覧、複写可能である。
ウェブページで公開されていない古いデータも入手可能である。
国内線の運行実績の集計・離着陸回数(運行回数×2)・延べ飛行距離(運行キロメートル)資料の入手(航空輸送統計年報)・運行回数・運行キロメートルNOYES資料の入手(空港管理状況調書)(暦年・年度別空港管理状況調書)・空港ごとの国際線着陸回数空港ごとの国際線の離着陸回数の算出(空港ごとの着陸回数×2)国内線か民間航空機運航実績の整理作業開始空港-海岸線距離の整理空港ごとの延べ飛行距離の算出(空港ごとの離着陸回数×空港-海岸線距離)国際線の運行実績の集計・離着陸回数(全空港の合計)・延べ飛行距離(全空港の合計)- 68 -46る。
国土交通省の最新統計表のページ43にe-Statの該当ページへのリンクが示されている(図3-2参照)。
e-Statから直接統計データを収集する方法を図3-3に示す。
その他の方法であっても同様の収集が可能なものであればよい。
また、総括表はExcel及びPDF形式で提供されているため、データ収集者の整理方法により適宜選んで入手する。
43 https://www.mlit.go.jp/k-toukei/saishintoukeihyou.html- 69 -47「最新統計表」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/k-toukei/saishintoukeihyou.html)(令和6年4月9日現在)、「調査年の選択(航空輸送統計調査)」(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600360&kikan=00600&tstat=000001018894&cycle=7&result_page=1&tclass1val=0)(令和6年4月9日現在)及び「データセット一覧(令和4年航空輸送統計調査)」(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600360&kikan=00600&tstat=000001018894&cycle=7&year=20220&month=0&result_back=1&result_page=1&tclass1val=0)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図3-2 総括表の入手方法(国土交通省最新統計表のページから)・・ ①航空輸送統計調査の年報の列のe-Stat のリンクをクリック②調査対象年をクリック③総括表のExcel又はPDFをクリック- 70 -48「e-Statトップページ」(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)、「組織から探す」(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/statistics-by-organization/)、「政府統計一覧(国土交通省)」(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&kikan=00600)、「航空輸送統計調査」(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00600360&kikan=00600)、「航空輸送統計調査」(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600360&kikan=00600&tstat=000001018894)及び「データセット一覧(令和4年航空輸送統計調査)」(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600360&kikan=00600&tstat=000001018894&cycle=7&year=20220&month=0&result_back=1&result_page=1&tclass1val=0)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図3-3 e-Statページでの航空輸送統計年報の入手手順3.1.2 離着陸回数の整理離着陸回数は、航空輸送統計年報の第 1表総括表の暦年の国内線の運行回数を 2倍したものをその年の離着陸回数とする(図3-4参照)。
④航空輸送統計調査のファイル①組織をクリック・・・②国土交通省をクリック・・・③航空輸送統計調査をクリック⑤年次をクリック⑥年ごとの統計ページへのリンク集- 71 -49「航空輸送統計年報 令和3年(2021年) 総括表」(国土交通省)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032211477&fileKind=0)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図3-4 年ごとの国内線の離着陸回数の算出3.1.3 延べ飛行距離の整理延べ飛行距離は、航空輸送統計年報の第 1表総括表の暦年の国内線の運行キロメートルの値を採用する(図3-5参照)。
「航空輸送統計年報 令和3年(2021年) 総括表」(国土交通省)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032211477&fileKind=0)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図3-5 年ごとの国内線の延べ飛行距離の整理暦年のシートを選択この値を2倍する5790045×2=1158090暦年のシートを選択この値を採用する- 72 -503.2 国際線3.2.1 資料入手国際線の運航実績は、国土交通省の公表する空港管理状況調書の情報を用いて整理する。
空港管理状況調書は国土交通省の空港管理状況のページ44にて公開されている(図3-6参照)。
出典:「空港管理状況」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html)(令和6年4月9日現在)図3-6 空港管理状況のページ44 https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html- 73 -51「空港管理状況」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図3-7 暦年・年度別空港管理状況調書掲載画面「令和3年空港管理状況調書」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/common/001494176.xlsx)(令和6年4月9日現在)から抜粋図3-8 空港管理状況調書(単年)の例3.2.2 空港-海岸線距離の整理新規に開港した空港がある場合には、その空港での国際線の着陸回数を確認し、実績を確認した場合には、空港と海岸線までの最短距離を調査する。
空港と海岸線までの最短距離の求め方は多数存在するが、比較的平易な方法として、国土地理院が提供する地理院地空港名 :成田国際 (会社管理)項目 着 陸 回 数 (回)国際線 国内線 計 国 際 線 国 内 線 合 計 ジェット燃料 その他燃料 合計月別 乗 客 降 客 通過客 小 計 乗 客 降 客 小 計1月 3,971 819 4,790 48,524 46,886 16,780 112,190 59,776 78,003 137,779 249,969 189,410 0 189,4102月 3,482 373 3,855 31,459 19,313 12,810 63,582 35,526 35,842 71,368 134,950 169,074 0 169,0743月 4,500 914 5,414 41,865 31,229 14,415 87,509 110,719 114,366 225,085 312,594 217,311 0 217,3114月 4,283 1,223 5,506 51,613 25,428 16,667 93,708 121,099 117,411 238,510 332,218 209,292 0 209,2925月 4,055 1,032 5,087 34,290 25,025 24,743 84,058 99,941 116,220 216,161 300,219 193,748 0 193,7486月 4,027 826 4,853 39,371 29,495 31,447 100,313 79,793 82,292 162,085 262,398 190,373 0 190,3737月 4,181 1,467 5,648 52,028 55,814 36,523 144,365 163,090 155,485 318,575 462,940 196,264 0 196,2648月 3,997 1,897 5,894 74,618 42,331 47,117 164,066 213,906 227,584 441,490 605,556 197,605 0 197,6059月 4,225 1,337 5,562 54,541 35,981 34,418 124,940 148,959 156,682 305,641 430,581 197,909 0 197,90910月 4,571 1,440 6,011 55,701 41,643 32,980 130,324 183,292 184,166 367,458 497,782 218,198 0 218,19811月 4,626 1,572 6,198 57,147 44,451 46,031 147,629 199,817 211,833 411,650 559,279 227,674 0 227,67412月 4,833 1,782 6,615 69,194 55,315 71,483 195,992 231,073 223,842 454,915 650,907 238,783 0 238,783暦年 計 50,751 14,682 65,433 610,351 452,911 385,414 1,448,676 1,646,991 1,703,726 3,350,717 4,799,393 2,445,641 0 2,445,6411月 4,507 1,809 6,316 63,070 39,818 65,535 168,423 175,647 204,433 380,080 548,503 233,321 0 233,3212月 3,885 1,352 5,237 48,555 37,400 54,711 140,666 153,102 153,451 306,553 447,219 206,387 0 206,3873月 4,600 1,880 6,480 73,475 96,780 80,489 250,744 259,134 265,144 524,278 775,022 231,640 0 231,640年度計 51,790 17,617 69,407 673,603 529,481 542,144 1,745,228 2,028,853 2,098,543 4,127,396 5,872,624 2,541,194 0 2,541,194令 和 3 年 空 港 管 理 状 況 調 書乗 降 客 数 (人) 航空燃料供給量 (KL)1年分のデータ10年分のデータ- 74 -52図(電子国土 Web)を用いた手順を図 3-9 及び図 3-10 に示す。
また、これまでに国際線の運行実績のあった空港の海岸線までの最短距離を表 3-1 に示す。
なお、空港と海岸線までの最短距離はkm表記で小数点以下を切り捨てた値を採用する。
- 75 -53「地理院地図(成田空港周辺)」(国土地理院)(https://maps.gsi.go.jp/index_m.html#15/35.742576/140.394974/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図3-9 地理院地図による空港と海岸線までの最短距離の測定法-1海岸線側の滑走路端に「+」を合わせる①地理院地図(電子国土 Web)を開き、対象の空港の海岸線寄りの滑走路端に中心(+の表示)を合わせる。
④「点(円マーカー)を追加」(円上のボタン)をクリックし、中心(+の表示)からドラッグして海岸線が外接する円を描写する。
「点(円マーカー)を追加」(円上のボタン)をクリック「+」から円が海岸線に接するまでドラッグする③上部バナーの「真ん中のボタン」、「ツール」の順にクリックし、右端に出たバナーの「作図・ファイル」をクリックする。
「ツール」をクリックここをクリックすると新しいバナーが出現「作図・ファイル」をクリックすると新たにバナーが表示される縮尺バーを用いて海岸線が映り込む縮尺にする②海岸線が映り込む縮尺に変更する。
- 76 -54「地理院地図(成田空港周辺)」(国土地理院)(https://maps.gsi.go.jp/index_m.html#15/35.742576/140.394974/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図3-10 地理院地図による空港と海岸線までの最短距離の測定法-2⑤描写できたら「OK」をクリックし、右上の作図・ファイルのバナーの「確定」をクリック、×印から作図・ファイルのバナーを閉じる。
「OK」をクリック「確定」をクリック 確定したら「×」をクリック⑦円の中心をクリックした後、円と海岸線の接点をダブルクリックすると測る距離が確定するので、計測のバナーでその距離を確認する。
円の中心をクリック× 円と海岸線の接点をダブルクリック計測のバナー距離を確認新たに表示されたバナーで「距離」が選択されていることを確認⑥ツールのバナーをクリックし、右端に出たバナーの「計測」をクリックし、新たに表示されたバナーで「距離」が選択されていることを確認する。
「ツール」をクリック「計測」をクリック- 77 -55表3-1 これまでに国際線の運行実績のある空港から海岸線までの最短距離空港名空港から海岸線までの最短距離(km)空港名空港から海岸線までの最短距離(km)空港名空港から海岸線までの最短距離(km)成田国際 19 紋別 0 屋久島 0中部国際 0 女満別 15 奄美 0関西国際 0 青森 10 喜界 0大阪国際 10 花巻 66 徳之島 0東京国際 0 大館能代 30 沖永良部 0新千歳 14 庄内 0 与論 0稚内 0 福島 51 粟国 0釧路 4 大島 0 久米島 0函館 0 新島 0 慶良間 0仙台 1 神津島 0 南大東 0新潟 0 三宅島 0 北大東 0広島 11 八丈島 1 伊江島 0高松 15 佐渡 0 宮古 1松山 0 富山 11 下地島 0高知 0 能登 6 多良間 0福岡 4 福井 11 新石垣 0北九州 0 松本 85 波照間 0長崎 0 静岡 7 与那国 0熊本 22 神戸 0 札幌 11大分 0 南紀白浜 0 三沢 3宮崎 0 鳥取 0 百里(茨城) 13鹿児島 7 隠岐 0 小松 1那覇 0 出雲 0 美保 0旭川 70 石見 0 岩国 0帯広 30 岡山 25 徳島 0秋田 11 佐賀 0 調布 23山形 57 対馬 0 名古屋 17山口宇部 0 小値賀 0 但馬 15利尻 0 福江 1 岡南 0礼文 0 上五島 0 天草 3奥尻 0 壱岐 0 大分県央 28中標津 15 種子島 3 八尾 153.2.3 離着陸回数の整理離着陸回数は、空港ごとに空港管理状況調書の暦年の国際線の運行回数を 2倍した値を整理し、全空港の和をその年の離着陸回数45とする。
ここで、空港別の着陸回数は、空港別順位表にまとめられている着陸回数を用いる(図3-11参照)。
45 これは、空港管理状況調書の「全空港計3(全空港計1、全空港計2)」の着陸回数の2倍と同じであるが、延べ飛行距離は空港ごとに海岸線までの最短距離を乗じて求めることになるため、空港ごとに離着陸回数を整理しておく。
- 78 -56「令和3年(暦年・年度)空港別順位表」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/common/001494204.xlsx)(令和6年4月9日現在)を加工して作成図3-11 年ごとの国際線の離着陸回数の算出国際線のデータを確認 ここの値を2倍する シート「着陸」を選択- 79 -573.2.4 延べ飛行距離の整理延べ飛行距離は、3.2.3で整理した空港ごとの離着陸回数に 3.2.2で整理した空港と海岸線までの最短距離を乗じて空港ごとの延べ飛行距離を算出し、全空港の和をその年の延べ飛行距離とする(図 3-12 参照)。
ただし、国際線については有効数字を 2 桁とし、3 桁以降を切り捨てて求める。
(令和6年4月9日現在)図3-12 年ごとの国際線の延べ飛行距離の整理・ ・・空港から海岸までの距離×離着陸回数× =全空港の和この値を採用- 80 -584. 面積データの整理4.1 全国土面積4.1.1 資料入手航空機落下確率算出で使用する全国土面積は、国土地理院の発行する全国都道府県市区町村別面積調(以下「面積調」という。
)を用いる。
4.1.2 全国土面積の算出面積調に記載された全国面積から訓練空域となっていない、歯舞群島(多楽島、志発島、勇留島、秋勇留島及び水晶島)、色丹島、国後島及び択捉島の面積を除外する。
これら除外する面積は面積調において北方地域の面積として、北海道データの欄外に記載してある。
1. 令和 04・05・06 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(資格審査結果(全省庁統一資格)の写しを添付すること)2. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
3. 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
4. 雑誌、新聞等の情報を用いてデータを収集し、それらを基にデータ整理を行う能力があることを実績2 件以上で示すこと。
また、これら一連の能力を有する技術者が本作業を担当することを示し、添付資料に下記の事項を記すこと。
(担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと)。
(1) 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く)(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)(3) 実施年度(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。
)5. 作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。
(1) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。
(2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。
(3) 実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量(人時間数)、の算出根拠とともに示すこと。
ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。
(4) 各担当者の月別作業量(人時間数)を示すこと。
6. 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。
(1) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。
ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。
なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記- 92 -載せず、記号で示すこと。
上記4.で求める“能力を有する技術者”、上記5.で求める“担当者”もこの記号で示すこと。
(2) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。
略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。
なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、(1)の記号で示すこと。
(注1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。
ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。
(注2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。
なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。
(3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。
その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。
また、本作業にかかわる品質管理の具体的な方法(本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法、調達管理の方法、文書管理の方法等、品質保証計画書に記載する内容)を示すこと。
適合証明書に対する照会先所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :E-Mail :- 93 -記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。
なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。
なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
2 1別 添 資 料適合証明書- 94 -(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 金円(契約期間)第3条 契約締結日から令和6年10月25日までとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)(天災その他不可抗力による損害)2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。
また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
契 約 書(案)支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。
)と、(以下「乙」という。
)とは、「令和6年度 航空機落下事故に関するデータの整理」について、次の条項(特記事項を含む。
)により契約を締結する。
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
- 95 -(対価の支払)(遅延利息)(違約金)(契約の解除等)(契約不適合責任)(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。
)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。
)以内に対価を支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。
)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。
以下同じ。
ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。
この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。
)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。
ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
- 96 -(損害賠償)(保全情報の取扱い)(秘密の保持)(権利義務の譲渡等)(著作権等の帰属・使用)3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
) に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。
また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。
以下「債権譲渡特例法」という。
)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。
)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。
ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。
また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。
乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。
)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。
乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
- 97 -(個人情報の取扱い)(資料等の管理)(契約の公表)(紛争の解決方法)3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。
)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいう。
以下同じ。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
- 98 -特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文 書- 99 -(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
- 100 - 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日 甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 - 101 -※ 以下、仕様書を添付- 102 -
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