令和6年度安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2024年08月07日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件名(2) 契約期間 契約締結日から令和6年11月15日まで(3) 納入場所入札説明書による。
(4) 入札方法2.競争参加資格3.入札者に求められる義務等 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を 切捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に 係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者である こと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に おいて「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
入 札 公 告令和6年8月7日- 1 -4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等a 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課 担当 藤原 茂樹 TEL:03-5114-2222 E-mail:fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jpb 入札説明書の交付(2) 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は開催しない。
(3) 適合証明書の受領期限及び提出場所 令和6年8月28日(水)12時00分(4) 入札・開札の日時及び場所 令和6年9月11日(水)13時15分 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。
(3) 契約書作成 要(4) 落札者の決定方法(5) 詳細は入札説明書による。
原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より 必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして 入手すること。
https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係 (六本木ファーストビル16階) 本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。
・電子調達システム用URL: https://www.p-portal.go.jp 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決 令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な 入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その 者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又 はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした 他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
- 2 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加 させないことができる。
予算決算及び会計令(抜粋) 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく は数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連 合したとき。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことが できる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とす る。
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項 の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次 の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条 第一項各号に掲げる者 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽 の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契 約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
令和6年8月長官官房技術基盤グループ技術基盤課入 札 説 明 書入 札 心 得令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務に係る一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕原子力規制委員会原子力規制庁入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )- 1 -1.競争入札に付する事項 (1) 件名(2) 契約期間 契約締結日から令和6年11月15日まで(3) 納入場所 仕様書による。
(4) 入札方法2.競争参加資格3.入札者に求められる義務等 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を 切捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に 係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者である こと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に おいて「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
入 札 説 明 書記原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技 術 基 盤 課原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年8月7日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf) に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
- 2 -4.入札説明会の日時及び場所5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1) 受領期限 令和6年8月28日(水)12時00分(2) 受領場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(3) 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時、場所等(1) 入札・開札の日時及び場所 日時:令和6年9月11日(水)13時15分 場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法 入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合 6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合(3) 入札の無効 書面で参加する場合は (1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定 める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。
郵送の場合は確実に届く よう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。
なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕を もって提出すること。
期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできな い。
電子調達システムで参加する場合は (1)の期限までに同システム上で適合証明書を提 出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
審査の結果は令和6年9月9日(月)までに電子調達システムで通知する。
書面によ り入札に参加する者へは、書面で通知する。
(審査結果通知書) 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時ま でに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1) の日時及び場所に持参すること。
なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。
入札説明会は開催しない。
- 3 -7.落札者の決定方法8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書の作成の要否 要11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(2) 本件に関する照会先 担当:原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課 藤原 茂樹 TEL:03-5114-2222 E-Mail:fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任におい て、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
- 4 -(別 紙)1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年9月11日開札[令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記 することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したも のとして取り扱うこととする。
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得- 5 -8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に 端末の前で待機しなければならない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
) 第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は 入札代理人とすることができない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入 札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を 行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
ただし、別途指 示があった場合は、当該指示に従うこと。
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること を条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開 札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ たときは、当該入札書は落札の対象としない。
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。
- 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9 2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額 ②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び 地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、契約 書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提 出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する ことができる。
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。
)した者は、事後の 資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札 価格調査」という。
)に協力しなければならない。
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について予決令第8 5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約 の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各 号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。
)に満た ない場合とする。
- 7 -(別 記)1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
暴力団排除に関する誓約事項記 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときまた、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
- 8 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。
1 入札件名 : 2 入札金額 : 金額円也 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :入 札 書記所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名(復)代理人役職・氏名 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。
令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務令和 年 月 日(様式1)- 9 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :書面入札届所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名記令和 年 月 日令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
(様式2)- 10 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :委 任 状所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地所属(役職名)代 理 人 氏 名記(様式3-①)令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務の入札に関する一切の件令和 年 月 日- 11 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :記代 理 人 所 在 地商 号 又 は 名 称所属(役職名)代 理 人 氏 名復代理人所在地所属(役職名)復 代 理 人 氏 名令和 年 月 日委 任 状令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務の入札に関する一切の件(様式3-②)- 12 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
予算決算及び会計令(抜粋)2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 13 -1仕様書1. 業務件名令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務2. 契約期間契約締結日から令和6年11月15日まで3. 目的本事業は、令和5年度に契約した原子力規制委員会原子力規制庁(以下、「規制庁」という。
)の各種安全研究事業に係る役務請負及び物品調達の契約(以下「請負契約等」という。
)について、給付の履行内容の確認、及び会計法令に基づく給付の完了の確認(以下、「検査」という。
)の状況について点検を実施することにより、各種安全研究事業の確実な実施に資することを目的とする。
4. 業務の概要(1) 事業の対象本業務は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日の間)中に契約し履行期限を迎えた役務、物品購入等の請負契約(別添1)を対象とする。
(2)作業内容上記(1)の請負契約等に対し、次の点検作業を行う。
① 給付の履行内容の確認契約書の約定通りに履行・給付された内容※について確認する。
※内容の例・役務請負:業務報告書などの指定された提出物 など・物品調達:納品書など履行の事実が確認できる書類 など② 検査内容の点検上記①の履行内容が契約書で約定した成果物の内容及び履行期日に照らして適正化であるか点検する。
また、CD等の電子媒体の成果物については、CD等への格納日が契約書(仕様書)に照らして適正か点検する、また、上記①の履行を確認した際に、適正な書面等を作成し、会計法令等を遵守し、正しく実施されていたか点検する。
(3)業務の実施体制・方法- 14 -2① 実施体制1) 受注者は、業務の円滑な実施及び原子力規制庁担当官(以下、「担当官」という。
)との緊密な連携が可能な体制を構築するため、本業務を担当する責任者を1名選任すること。
2) 受注者は、本業務を実施するために必要となる検査員を、前出の対象案件数に応じて検査に必要な人員を確保・選任すること。
(検査を行う日は契約期間中のうち、規制庁開庁日のうち1週間程度を予定している。
)また、受注者は、業務の実施に当たって検査チームを編成し、検査員のうち主任査員を1名程度配置すること3) 責任者及び検査員の確保・選任に当たっては、以下の要件を満たすこと。
ア.責任者の要件責任者は、本事業の実施にあたり、検査員への研修、指導、助言、相談等の職務を行う。
なお、企業会計、簿記等に詳しく(公認会計士又は税理士の資格を有する者または企業における会計業務の経験を概ね5年以上有する者等)、もしくは国の会計制度を理解し、国の会計事務の検査業務の従事経験があり事務手続にも精通しており、本業務について正しく理解し、担当官の指示を受けて、的確に検査員を指導できる高い能力と資質を持つと認められる者であること。
また、対象となる契約事業者、検査員が複数おり、検査の時期が集中する中、適切にスケジュール管理を行うなど、高いマネジメント能力、経験を有する者であること。
更には、責任者は、その要件を満たす限りにおいて検査員を兼務してもよい。
イ.検査員の要件検査員は、検査に関連する業務を補助する。
検査員は、企業会計、簿記等に詳しく(公認会計士又は税理士の資格を有する者、若しくは企業における会計業務の経験を概ね5年以上有する者等)、または国の会計制度を理解し、国の会計事務の検査業務の従事経験があり事務手続に精通するなど、本業務について正しく理解し、担当官及び責任者の指示を受けて、的確に本業務を遂行できると認められる者であること。
特に、検査の時期が集中し、1件当たりにかける時間も限られる中、内容を的確かつ効率的に把握し、問題点や改善点を指摘できるような経験、能力、資質を有する者であること。
なお、検査員の中から1名を主任検査員として配置し、責任者の職務を補助するとともに、検査員の情報共有やスキルの平準化が図れるよう努めること。
② 実施方法1) 検査は、1契約案件につき、検査員1~2名程度で実施する。
ただし、内容に応じ- 15 -3て人数は調整可能とする。
なお、一日当たりの必要検査員人数については、最大で5名程度要すると想定する。
2) 検査は、規制庁内の会議室で行うことを原則とし、1日の業務従事時間は、実働8時間(9時~18時(休息1時間)を予定)を確保し、その間は検査業務に専念すること。
3) 同日に複数案件の検査を実施する場合は、各案件の検査業務量に応じて、従事担当人員の役割分担を柔軟に変更できる体制となるように配慮することとし、検査員間での業務分担を行うこと。
4) 検査は、仕様書等に基づいてなされ、契約内容に適合していることを確認すること。
5) 検査の結果、不適切な処理等が発見された場合には、担当官に報告すること。
6) 検査を行った際には、検査終了後に個別報告書を作成し、担当官に報告すること。
個別報告書の様式(雛形)は、別添2の様式とし、報告の方法等については事前に担当官と調整の上、定めるものとする。
(4)その他の業務検査対象となる各検査を適切かつ効率的に行うとともに、規制庁の請負契約等の事業担当者(以下、「事業担当者」という。
)の適切な会計手続をより一層深めるために、以下の業務を行う。
①検査員の情報共有と平準化各検査に携わった検査員の情報共有と検査員のスキルの平準化を図ること。
ただし、情報管理にあたっては、別途契約書等に定める遵守事項に従い、情報漏洩等の対策を行うこと。
② 事業担当者への指摘・注意事項の取りまとめ各検査を通じて事業担当者に指摘した点や適切な会計手続を行う上でのポイントなど、検査を通じて得られた具体的な注意事項をとりまとめる。
なお、とりまとめた注意事項は、事業実施報告書に盛り込むこと。
5. その他(1) 当局との打合せ受注者は、契約締結後速やかに、担当官と本業務の実施方法、役割分担等について打合せ(概ね1回)を実施すること。
なお、打合せは、原則として規制庁内ないし規制庁と接続可能なオンライン等で実施する。
検査実施時に、問題点が検出された場合又は判断が求められる場合は、速やかに担当官に報告・相談すること。
- 16 -4更には、本事業の遂行において疑義が生じた場合又は不測の事態が生じ本事業の継続が困難となった場合の対応については、担当官と協議の上決定するものとする。
(2) 秘密の保持受注者は、業務上知り得た事項について、いかなる理由をもっても本事業期間中及び事業期間終了後において、他に漏らしたり、窃用したりしてはならない(守秘義務の遵守)。
業務上知り得た事項には、請負契約等の相手方などの情報も含まれる。
また、検査中にSNS等を利用するなど、疑義のある行動は慎むこと。
6.成果物事業実施報告書及び個別報告書を格納した電子媒体(DVD等)1式7.情報セキュリティの確保受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁に書面で提出すること。
(2)受注者は、事業担当者及び担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受注者が作成する情報については、適切に取り扱うこと。
(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受注者は、事業担当者及び担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報についても、適切に廃棄すること。
(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を規制庁に報告すること。
(7)受注者は、契約締結後速やかに、別添3の様式による誓約書を規制庁に提出すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf- 17 -5会計法第二十九条の十一第二項2 契約担当官等は、(工事又は製造その他についての)請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(略)をするため必要な検査をしなければならない。
予算決算及び会計令第百一条の四会計法第二十九条の十一第二項 に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認をするため必要な検査は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。
契約事務取扱規則(検査職員の一般的職務)第二十条 契約担当官等(略)から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。
)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
3 前二項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうものとする。
4 検査職員は、前三項の検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契約担当官等に提出するものとする。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律第六条 (対価の支払の時期)は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日(略)以内の日としなければならない- 18 -令和5年度 請負契約一覧表 別添1事業名 契約日 納期 契約先契約金額(税込、円)部門1令和5年度 震源近傍における観測記録及び距離減衰式に関する検討R5.4.3 R6.3.14 株式会社構造計画研究所 84,700,000 地震津波2令和5年度 海外規制関連情報及び特定重要事案の技術情報調査・分析R5.4.3 R6.3.15MHI NSエンジニアリング株式会社49,500,000 基盤課3 令和5年度 海外の原子力規制制度の調査 R5.4.3 R6.3.25 日本エヌ・ユー・エス 47,850,000 基盤課4 令和5年度 海外の原子力施設の規制情報調査 R5.4.3 R6.3.29インターナショナルアクセスコーポレーション24,013,000 基盤課5 令和5年度 海外の核燃料サイクル施設の規制情報調査 R5.4.3 R6.3.29MHI NS エンジニアリング株式会社16,489,000 基盤課6令和5年度 超音波計測による溶接部形状の検出及び超音波シミュレーションによる超音波画像の理論分析R5.4.3 R6.2.29一般財団法人発電設備技術検査協会19,250,000 シス安7 令和5年度 技術関連文書の翻訳業務 R5.4.3 R6.3.29 株式会社翻訳センター 5,128,200 基盤課8令和5年度 不確実さを考慮した原子炉建屋の地震応答解析とその結果の統計処理R5.4.3 R5.9.29 株式会社構造計画研究所 28,600,000 地震津波9 令和5年度 構造解析コードabaqusの保守 R5.4.3 R6.3.31 株式会社IDAJ 9,614,000 地震津波10 令和5年度 MSC.NASTRANのライセンス使用権の購入 R5.4.3 R5.4.28エムエスシーソフトウェア株式会社2,041,600 地震津波11令和5年度 光学計測設備を用いた実験装置の構築、保守点検、実験補助等R5.4.3 R6.3.29株式会社電力テクノシステムズ14,972,875 SA12 令和5年度 Aprosコードのメンテナンス契約 R5.4.3 R6.3.31丸紅ユティリティ・サービス株式会社12,441,000 SA13 令和5年度 衝撃解析コードAUTODYNの使用許諾権の購入 R5.4.3 R6.3.31アンシス・ジャパン株式会社4,632,100 SA14 令和5年度 安全審査関連データベースシステムの保守業務 R5.4.1 R6.3.31NECネクサソリューションズ株式会社16,051,200 基盤課15 令和5年度 燃焼解析コードFLACSの使用許諾権の購入 R5.4.3 R6.3.31 株式会社 爆発研究所 4,642,000 SA16 令和5年度 汎用CFDコードFLUENTの保守権の購入 R5.4.3 R6.3.31アンシス・ジャパン株式会社13,720,300 SA17 令和5年度 PRAコードRisk Spectrumの保守権の購入 R5.4.3 R6.3.29 LRQAリミテッド 19,850,865 SA18令和5年度 鋼コンクリート製の原子炉本体基礎の復元力特性を検討するための試験体の載荷試験R5.4.3 R6.3.31東芝エネルギーシステムズ株式会社131,010,000 地震津波19令和5年度 軽水炉事故解析の最適評価に向けた評価モデルの高度化R5.4.3 R6.3.29 香港城市大学 25,664,238 SA20 令和5年度 CMSコードの保守権等の調達 R5.4.3 R6.3.31株式会社スタズビック・ジャパン19,800,000 シス安21 令和5年度 Particleworks及びGranuleworksの調達 R5.4.3 R6.3.31プロメテック・ソフトウェア株式会社5,064,400 シス安22 令和5年度 衝撃・構造解析ソフトウェアLS-DYNAの保守 R5.4.3 R6.3.31 富士通株式会社 3,630,000 地震津波23令和5年度 爆燃解析ソフトFLACS-HYDROGENのライセンス使用権の調達R5.4.3 R6.3.31 株式会社爆発研究所 2,694,670 シス安24 令和5年度 構造・破壊解析ソフトウェアの保守 R5.4.3 R6.3.31伊藤忠テクノソリューションズ株式会社3,315,400 シス安25令和5年度 電子ジャーナル「ScienceDirect(サイエンス・ダイレクト)」の利用R5.4.1 R6.3.31 エルゼビア・ビー・ブイ 10,500,840 基盤課26令和5年度 抄録・引用文献データベース「Scopus(スコーパス)」の購読R5.4.1 R6.3.31 エルゼビア・ビー・ブイ 3,442,006 基盤課27令和5年度 共同研究に用いる試験装置類の保守管理及び安全管理等に係る業務R5.4.1 R6.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構26,497,729 基盤課28 令和5年度 試験済照射燃料等の保管管理(BWR) R5.4.3 R6.3.31 日本核燃料開発株式会社 22,105,490 シス安29 令和5年度 試験済照射燃料等の保管管理(PWR) R5.4.3 R6.3.31 三菱重工業株式会社 19,965,000 シス安30 令和5年度 MOX燃料微細組織評価試験 R5.4.27 R6.2.29ベルギー原子力研究所(SCK•CEN)21,160,160 シス安- 19 -事業名 契約日 納期 契約先契約金額(税込、
円)部門31令和5年度 解析コード入力パラメータ不確かさの定量化手法の整備(臨界流モデル入力不確かさの定量化)R5.5.29 R6.8.14株式会社シー・エス・エー・ジャパン7,810,000 シス安32令和5年度 海外の原子力プラントの電源の信頼性に関する情報収集と整理R5.6.6 R6.3.22MHI NSエンジニアリング株式会社9,680,000 シス安33令和5年度 原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析R5.7.7 R6.3.15 株式会社IHI 52,250,000 地震津波34令和5年度 SKYSCAN 2211用タングステンターゲットの購入R5.4.26 R5.9.29ブルカージャパン株式会社2,310,000 地震津波35令和5年度 断層の活動性評価手法の整備に係る地質調査及び室内分析R5.7.25 R6.3.25株式会社阪神コンサルタンツ67,925,000 地震津波36 令和5年度 制振装置の試験 R5.7.11 R6.3.29東芝エネルギーシステムズ株式会社39,820,000 地震津波37 令和5年度 研究職紹介パンフレットの制作業務 R5.7.4 R6.10.31アンクベル・ジャパン株式会社1,274,900 基盤課38 令和5年度 火山岩試料のストロンチウム同位体分析 R5.5.25 R5.7.28株式会社蒜山地質年代学研究所1,234,200 地震津波39 令和5年度 3次元詳細炉心動特性解析コードの開発 R5.8.4 R6.3.25 原子燃料工業株式会社 32,340,000 シス安40令和5年度 MELCOR2モデルによるソースターム統計評価の改良システム化R5.7.24 R6.3.15 株式会社FMIC R&D 22,000,000 SA41 令和5年度 真空ポンプシステムの導入 R5.8.8 R5.12.20 株式会社アールデック 2,090,000 地震津波42令和5年度使用済燃料等の輸送・貯蔵の分野における最新解析手法に係る評価手法案の高度化R5.7.31 R6.3.29エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式94,642,900 シス安43令和5年度代表4ループ PWR MELCORモデルによる代表事故シーケンスのソースターム解析の技術基盤整備R5.7.21 R6.3.15アドバンスソフト株式会社12,100,000 SA44令和5年度 断層の活動性評価手法の整備に係る地形・地質構造解析R5.9.1 R6.2.29株式会社阪神コンサルタンツ14,256,000 地震津波45令和5年度 高速炉炉心損傷挙動解析コードの機能検証と妥当性確認解析R5.7.25 R6.3.25みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社18,700,000 シス安46 令和5年度 海外の医療用トリウム規制に関する調査 R5.7.28 R6.3.29公益財団法人原子力安全技術センター8,783,407 基盤課47令和5年度 地震・津波等の外部事象による施設への影響に関する新たな知見の調査R5.8.3 R6.3.15日本エヌ・ユー・エス株式会社7,700,000 地震津波48令和5年度 青森県・福島県・茨城県における津波堆積物調査及び年代測定等の分析R5.8.9 R6.3.18 応用地質株式会社 43,450,000 地震津波49 令和5年度 津波痕跡データベースのシステム更新 R5.6.13 R5.10.31 株式会社パスコ 3,853,960 地震津波50 令和5年度 光学式ディスドロメーターの導入 R5.9.14 R6.3.25 ANEOS株式会社 3,564,000 地震津波51 令和5年度 古地すべり面の識別に関する化学分析 R5.8.23 R6.3.15大日本ダイヤコンサルタント株式会社18,700,000 地震津波52 令和5年度 U/Th法による鉱物生成年代の推定 R5.7.14 R6.1.31スイス連邦工科大学(ETH Zurich)106,040スイスフラン地震津波53 令和5年度 フッ素混合ガスの購入 R5.7.7 R6.3.22株式会社エス・ティ・ジャパン1,597,200 地震津波54令和5年度 耐津波設計・フラジリティ評価手法の整備に係る黒津波影響解析R5.9.28 R6.3.15伊藤忠テクノソリューションズ株式会社26,180,000 地震津波55 令和5年度 システム解析コードの解析環境の整備 R5.8.29 R6.3.15株式会社先端力学シミュレーション研究所16,500,000 SA56令和5年度 SANNAMI(+TUNAMI)の機能整備及び津波・土砂移動解析R5.9.12 R6.3.18みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社27,500,000 地震津波57 令和5年度安全情報システムの維持業務 R5.8.28 R6.3.29株式会社アートテクノロジー2,883,100 基盤課58 令和5年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作 R5.8.29 R6.3.22 藤本科学株式会社 29,986,000 SA59 令和5年度 物体衝突に伴う貫入事象に関する衝突実験 R5.9.25 R6.3.15 鹿島建設株式会社 34,962,524 地震津波60 令和5年度 火災PRA手法の高度化 R5.10.10 R6.3.15株式会社数値フローデザイン6,160,000 SA61 令和5年度 燃料挙動解析コードFEMAXI-8の整備 R5.9.28 R6.3.25株式会社先端力学シミュレーション研究所20,900,000 シス安- 20 -事業名 契約日 納期 契約先契約金額(税込、
円)部門62 令和5年度溶融クリアランスに関する調査 R5.9.8 R6.3.29公益財団法人原子力安全研究協会9,981,433 放廃63令和5年度 断層破砕物質を用いた断層の活動性評価に関する総合解析R5.8.9 R6.3.15株式会社地圏総合コンサルタント37,950,000 地震津波64令和5年度大型放射性廃棄物の輸送に係る内面汚染の測定法等に係る動向調査R5.10.12 R6.3.22エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式8,096,000 シス安65令和5年度 ISAACの改良に向けたアルカリ金属エアロゾル挙動試験R5.10.11 R6.3.29 日本核燃料開発株式会社 29,436,000 シス安66令和5年度3次元モンテカルロコードを用いた集合体燃焼解析における評価済み核データライブラリの検証R5.10.18 R6.3.25 株式会社ナイス 12,100,000 シス安67令和5年度ANSYS CFD Premium Solver等の年間ライセンス使用権の調達R5.8.21 R6.9.10アンシス・ジャパン株式会社18,792,400 シス安68 令和5年度 地震・津波等に関する新たな知見の調査 R5.9.29 R6.3.15 応用地質株式会社 11,990,000 地震津波69令和5年度 津波生成過程を模擬した水理実験の粒子法による断面2次元流体解析R5.9.6 R6.3.15 株式会社構造計画研究所 15,400,000 地震津波70 令和5年度 高速炉のULOF時ソースターム評価手法の開発 R5.9.6 R6.3.22東芝デジタルエンジニアリング株式会社24,750,000 シス安71 令和5年度 高速炉の原子炉容器等の事故時応答特性解析 R5.10.6 R6.3.25日本イーエスアイ株式会社15,620,000 シス安72 令和5年度核磁気共鳴装置の購入 R5.8.25 R6.3.31ブルカージャパン株式会社68,310,000 放廃73令和5年度 ヒューマンパフォーマンスに影響を与えるリーダーの振る舞いの調査R5.8.8 R6.3.22 富士リプロ株式会社 4,235,000 SA74令和5年度 格納容器のシール材の高温環境における水素等漏えい挙動に係る調査R5.8.22 R6.3.19 株式会社バルカー 33,853,413 SA75 令和5年度 TRACE/PARCSコードの改良整備 R5.10.23 R6.3.25株式会社 シー・エス・エー・ジャパン9,680,000 シス安76令和5年度放射性核種分析の前処理に係る試験(土壌試料のセシウム化学分離及びヨウ素同位体分析)R5.10.27 R6.3.15一般財団法人九州環境管理協会6,710,000 放廃77 令和5年度 STACY更新炉を用いた臨界実験解析 R5.10.16 R6.3.25 株式会社ナイス 29,700,000 シス安78令和5年度 大規模噴火現象の時間進展プロセスに関する研究に係る残留磁化方位データ作成業務R5.9.6 R6.3.15 国立大学法人茨城大学 3,289,002 地震津波79令和5年度 有効応力解析による礫質土地盤を対象にした遠心模型実験のシミュレーション解析R5.10.27 R6.3.8 株式会社構造計画研究所 9,790,000 地震津波80 令和5年度 高速炉SA時の事故進展挙動評価手法の整備 R5.10.30 R6.3.25東芝デジタルエンジニアリング株式会社37,950,000 シス安81令和5年度 デブリベッド形成及び冷却に関する解析モデルの妥当性確認R5.11.7 R6.3.22アドバンスソフト株式会社60,500,000 SA82令和5年度 日本原子力研究開発機構との共同研究に係る地震観測記録に基づく建屋の振動特性の算定R5.11.15 R6.3.15 大成建設株式会社 18,905,920 地震津波83令和5年度粒状体挙動解析による現実的な廃棄物モデルの作成R5.11.9 R6.3.15伊藤忠テクノソリューションズ株式会社8,855,000 放廃84令和5年度 高温時の鉄筋コンクリート製格納容器を含む原子炉建屋等の弾塑性解析R5.11.13 R6.3.15 鹿島建設株式会社 29,719,488 地震津波85令和5年度液中レーザーアブレーション装置用照射光学系多波長化システムの導入R5.10.4 R6.3.29株式会社エス・ティ・ジャパン22,000,000 放廃86 令和5年度 古地すべりに関する地中レーダー探査 R5.9.25 R6.3.15 株式会社パスコ 7,689,000 地震津波87令和5年度 CMSコード用の新型燃料「10×10燃料」装荷平衡炉心モデルの調達R5.9.22 R6.3.22株式会社スタズビック・ジャパン7,260,000 シス安88令和5年度放射性廃棄物処分に関する被ばく線量評価モデルの作成R5.11.20 R6.3.15日本エヌ・ユー・エス株式会社7,260,000 放廃89令和5年度 可燃性有機物を含む水素の燃焼特性及び化学平衡特性に係る調査R5.12.6 R6.3.19アドバンスソフト株式会社990,000 SA90令和5年度QADによる検出器応答シミュレーションプリ・ポストプログラムの改良R5.10.3 R6.3.15伊藤忠テクノソリューションズ株式会社11,682,000 放廃91 令和5年度 静的機器等の衝撃応答試験に係る組合せ解析 R5.10.13 R6.3.15日立GEニュークリア・エナジー株式会社59,400,000 地震津波92令和5年度 小型モジュール炉等のシビアアクシデントに関する規制動向調査R5.11.28 R6.3.29日本エヌ・ユー・エス株式会社9,350,000 SA- 21 -事業名 契約日 納期 契約先契約金額(税込、
円)部門93令和5年度 東京電機大学との共同研究に係る振動試験システムの定期点検に係る業務R5.11.10 R6.3.29 株式会社守谷商会 9,152,000 地震津波94 令和5年度 SKYSCAN2211に係るコンプレッサーの交換 R5.10.4 R6.3.15ブルカージャパン株式会社1,596,100 地震津波95令和5年度TRACEコードによるBWRプラントの事故解析データの整備R5.12.1 R6.3.19株式会社シー・エス・エー・ジャパン10,010,000 SA96令和5年度TRACEコードによる4ループPWRプラントの事故解析データの整備R5.12.1 R6.3.19株式会社先端力学シミュレーション研究所11,880,000 SA97令和5年度 米国原子力規制委員会(NRC)における確率論的リスク評価(PRA)活用に関する調査R5.11.28 R6.3.15一般財団法人 エネルギー総合工学研究所5,883,625 SA98令和5年度 火山岩試料のストロンチウム及びネオジム同位体分析R5.12.15 R6.3.19株式会社マリン・ワーク・ジャパン3,960,000 地震津波99令和5年度 断層の活動性評価手法の整備に係る海底コア調査及びテフラ・微化石分析R5.12.8 R6.3.29 株式会社パレオ・ラボ 31,900,000 地震津波100 令和5年度 高温ガス炉プラント過渡特性解析手法の整備 R5.11.28 R6.3.25東芝デジタルエンジニアリング株式会社18,700,000 シス安101令和5年度 物体衝突を受ける平板・半球・アーチの動的挙動に関する基礎データの取得R5.12.15 R6.3.19伊藤忠テクノソリューションズ株式会社11,990,000 地震津波102令和5年度廃棄物埋設坑道の掘削影響領域を評価するための力学水理連成試験機の改良等R5.12.18 R6.3.29 株式会社大林組 103,180,000 放廃103 令和5年度 照射済ステンレス鋼試験片の状態確認 R5.10.30 R6.3.22 日本核燃料開発株式会社 6,677,990 シス安104令和5年度解析コード入力パラメータ不確かさの定量化手法の整備(ポストCHF熱伝達モデル入力不確かさの定量化)R5.12.12 R6.3.29株式会社シー・エス・エー・ジャパン14,333,000 シス安105令和5年度モンテカルロ遮蔽解析における評価結果の信頼性確認のための検証解析R5.12.8 R6.3.29 株式会社ナイス 24,860,000 シス安106 令和5年度PWRプラント実機LOCA解析手法の整備 R5.12.27 R6.3.29株式会社先端力学シミュレーション研究所6,800,000 シス安107 令和5年度事故耐性燃料に係る解析手法の整備 R5.12.26 R6.3.29株式会社先端力学シミュレーション研究所5,300,000 シス安108令和5年度 新たな人間信頼性評価手法の妥当性確認と確率論的リスク評価手法への導入に向けた試解析R5.11.10 R6.2.29アメリカ合衆国 カリフォルニア大学ロサンゼ41,099,998 SA109令和5年度 原子力発電所内の直接線・スカイシャイン線に係る遮蔽試解析R5.12.18 R6.3.22伊藤忠テクノソリューションズ株式会社6,952,000 SA110 令和5年度原子力施設電気機器等火災試験 R5.12.21 R6.3.29 株式会社クオルテック 2,915,000 シス安111 令和5年度可燃性液体火災解析コード設計事業 R5.12.28 R6.3.29みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社3,300,000 シス安112令和5年度 緊急時のオンサイトにおけるリスク情報活用のための情報整備R5.12.26 R6.3.22みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社19,800,000 SA113 令和5年度示差熱同時熱分析装置の購入 R5.12.27 R6.3.29NETZSCH Japan株式会社11,880,000 放廃114 令和5年度PHITSコードに係る分散低減機能の高度化 R5.11.8 R6.3.29一般財団法人高度情報科学技術研究機構5,848,704 シス安115令和5年度 津波による輸送解析用ワークステーションの購入R6.1.16 R6.3.25リアルコンピューティング株式会社8,602,000 地震津波116令和5年度 振動試験システムの運用及び安全管理に係る業務R5.12.18 R6.3.29 学校法人東京電機大学 179,300(単価契約) 地震津波117令和5年度 鋼コンクリート合成構造製の基礎構造物の非線形有限要素法解析R6.2.2 R6.3.29伊藤忠テクノソリューションズ株式会社9,240,000 地震津波118令和5年度再処理施設における蒸発乾固事象のソースターム評価技術の調査R6.1.11 R6.3.22株式会社数値フローデザイン2,046,000 シス安119令和5年度 可視化ソフトウェアTecplot 360の使用権等の調達R5.12.1 R5.12.15 株式会社ヒューリンクス 2,090,000 シス安120令和5年度 1611年慶長三陸津波に係る津波堆積物情報の整理R6.2.1 R5.3.27 応用地質株式会社 2,178,000 地震津波121令和5年度粒状体挙動解析プログラムPFC Suiteバージョンアップライセンスの調達R5.12.1 R6.3.29伊藤忠テクノソリューションズ株式会社4,833,400 放廃122 令和5年度 高温気相化学反応実験装置の改良 R5.12.11 R6.3.22 藤本科学株式会社 4,860,900 SA123令和5年度 米国の専門家の知見に基づいた標準的な内部事象レベル1PRAモデル(BWR)の作成R5.12.21 R6.3.26 株式会社ナイス 54,189,850 SA- 22 -事業名 契約日 納期 契約先契約金額(税込、円)部門124令和5年度 米国の専門家の知見に基づいた標準的な内部事象レベル1PRAモデル(PWR)の高度化R5.12.20 R6.3.26株式会社シー・エス・エー・ジャパン49,082,000 SA125令和5年度PIV用半導体ファイバーレーザーシート光源の調達R6.2.19 R6.3.28 カトウ光研株式会社 3,701,896 SA126 令和5年度GETFLOWSの講習 R5.12.22 R6.3.22株式会社地圏環境テクノロジー2,146,100 放廃127 令和5年度陰イオンクロマトグラフ分析システムの購入 R6.3.8 R6.3.29 株式会社島津製作所 10,593,000 放廃128令和5年度 VGSTUDIO MAX ドングルライセンス及びオプションモジュールの購入R6.3.9 R6.3.29 ヤマト科学株式会社 6,094,000 地震津波129令和5年度ヨウ素及び炭素分析用燃焼前処理分析システムの購入R6.3.8 R6.3.29 株式会社島津製作所 8,800,000 放廃130令和5年度マルチフィジックスシミュレーションソフトウェアCOMSOL Multiphysicsの調達R6.1.29 R6.3.15計測エンジニアリングシステム株式会社3,998,500 放廃131 令和5年度 RiskSpectrum Macro及びI&ABの調達 R6.2.28 R6.3.1 LRQAリミテッド 11,579,786 シス安・本表は、原子力規制庁技術基盤グループが令和5年度中に契約した「請負役務、物品調達等」のうちの検査対象一覧である。
・契約金額は当初契約時のものであり、その後変更が生じている場合がある。
- 23 -(別添2)令和6年度 安全研究事業の請負契約に係る検査補助業務検査業務個別報告書検査員(報告者)の所属・氏名<検査対象>事業名受注者名検査業務の内容検査日<内容>確認した書類指導・指摘事項その他(所見・コメント等)規制庁確認欄日付 令和 年 月 日氏名- 24 -(別添3)令和 年 月 日誓 約 書支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿法人等名称代表者役職氏名「令和6年度 安全研究事業の請負契約に係る検査補助業務」の実施にあたり、使用する各情報に関しましては、秘密の保護について特に取扱いを厳重にし、下記の事項について遵守します。
記1.検査関連資料の全部又は一部を関係者以外の者に対し、転写若しくはその他の方法により提供又は漏えいすることは一切しない。
2.作業終了後ただちに、納品物以外の残部はシュレッダー及び消去するとともに、原子力規制委員会より提供を受けたデータの媒体については返却する。
3.作業を始める前に、原子力規制庁担当官と事前協議を行う。
4.検査関連資料の管理状況について、原子力規制委員会による検査はいつでも受け入れる。
5.事故又は災害の場合は速やかに連絡する。
6.上記項目に違反した場合は、原子力規制委員会の処分に従う。
責任者氏 名:連絡先(TEL):担当者氏 名:連絡先(TEL):- 25 -入札適合条件令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級の競争参加資格を有している者であること。
(2)『原子力規制委員会情報セキュリティポリシー』に準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)企業会計や簿記等に詳しく、公認会計士又は税理士の資格を有する者、または企業における会計業務の経験を有する者、もしくは国の会計制度を理解し、国の会計事務の検査業務に従事した経験のある者、のいずれかに該当する者を複数人雇用していること。
なお、該当者のうち、公認会計士又は税理士の資格または企業における会計業務の経験等を、概ね5年以上有する者が1名以上含まれていること。
(様式2の別紙に、上記の資格を有することが分かる書類の写し又は経験を有することが分かる書類を添付すること。
氏名欄には実名を記載せず記号等で示すこと。
添付する書類で氏名等が判る部分は墨塗りするなどし、特定できないようにすること。
)(4)担当者は原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
(5)仕様書別添1の一覧表にある、検査対象事業の契約事業者ではないこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(5)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。
)は、1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年8月23日(金)12時00分までに電話又はメールで、下記の原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課に提出すること。
- 26 -提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課〒106-8450東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階担 当:藤原 茂樹(fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp)TEL:03―5114―2222- 27 -(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名「令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :- 28 -(様式2)適合証明書件名:令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No.
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級の競争参加資格を有している者であること。
(2)『原子力規制委員会情報セキュリティポリシー』に準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)企業会計や簿記等に詳しく、公認会計士又は税理士の資格を有する者、または企業における会計業務の経験を有する者、もしくは国の会計制度を理解し、国の会計事務の検査業務に従事した経験のある者、のいずれかに該当する者を複数人雇用していること。
なお、該当者のうち、公認会計士又は税理士の資格または企業における会計業務の経験等を、概ね5年以上有する者が1名以上含まれていること。
(様式2の別紙に、上記の資格を有することが分かる書類の写し又は経験を有することが分かる書類を添付すること。
氏名欄には実名を記載せず記号等で示すこと。
添付する書類で氏名等が判る部分は墨塗りするなどし、特定できないようにすること。
)(4)担当者は原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
(5)仕様書別添1の一覧表にある、検査対象事業の契約事業者ではないこと。
【適合証明書に対する照会先】所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:責任者名 :担当者名 :電話番号 :E-Mail :- 29 -(様式2の別紙)氏名(記号) 有する資格(※1)(※3) 経験年数(※2)(※3)(※1)資格を有することが分かる書類の写しを添付すること(※2)経験を有することが分かる書類を添付すること(※3)いずれかの条件を満たせばよい- 30 -記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。
なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。
なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
2 1別 添 資 料適合証明書- 31 -(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 金 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(契約期間)第3条 契約締結日から令和6年11月15日までとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)(天災その他不可抗力による損害)(対価の支払)第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」 という。
)以内に対価を支払わなければならない。
(案)契 約 書支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。
)と、 (以下「乙」という。
)とは、「令和6年度 安全研究事業の請負契約等に係る検査補助業務」について、次の条項(特記事項を含む。
)により契約を締結する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第 72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならな い。
ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせ た業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任 を負うものとする。
本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を 遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。
また、乙は、 甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならな い。
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある 場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合 格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担と する。
- 32 -(遅延利息)(違約金)(契約の解除等)(契約不適合責任)(損害賠償)第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約 の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。
)ときは、乙に対して相当の期間を定めて 催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせる ことができる。
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日 の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて 計算した金額を支払うものとする。
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を 徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき 納品される納入物(以下「納入物」という。
)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につ き契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込 みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。
)が乙の 責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。
以下同じ。
ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏洩したとき 契約 金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分 の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10 に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日か ら支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払 わなければならない。
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに 解除することができる。
この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業 務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払 っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約 不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。
ただし、乙が、役務行為の 成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ たときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追 完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。
ただ し、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契 約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲 が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙 に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又 は対価の減額を請求することができる。
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、な お損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、 その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
- 33 -(保全情報の取扱い)(秘密の保持)(権利義務の譲渡等)(著作権等の帰属・使用)(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。
ただし、甲が個別に許可した場合 はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはなら ない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
) に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連 絡するものとする。
また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であ るか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏え い防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法 律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ の限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債 権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲 渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。
以下「債権譲渡 特例法」という。
)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に 掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙か ら債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。
)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に 規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を 行った場合についても同様とする。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定そ の他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他 契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契 約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受 人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の 効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が 同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるも のとする。
第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28 条の権利を含む。
乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。
) を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行わ れたものとみなす。
乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協 力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。
また、乙は、当該著作物の 著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を とるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関す る一切の責任を負わなければならない。
- 34 -(個人情報の取扱い)(資料等の管理)(契約の公表)(紛争の解決方法)4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託 した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせ ることができる。
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に 含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該 個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することがで き、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいう。
以下同じ。
)については、善良な る管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この 限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。
)に預託若 しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又 は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管 理のために必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するもの とする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が 発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効 力を有するものとする。
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万 全の措置をとらなければならない。
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに 同意するものとする。
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時 でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、 甲と乙との協議により決定するものとする。
- 35 -【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次 の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5 4号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行った ことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知 があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確 定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治4 0年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき特記事項(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文 書第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、 契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙 の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合に おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を 解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、 その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係 を有しているとき- 36 -(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契 約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解 除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解 除することができる。
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請 負人を含む。
)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。
)並びに自己、下請負人又 は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であること が判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反 社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合 は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事 実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じ た損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生 じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわら ず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契 約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する 金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金とし て甲の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙 の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合に おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金 額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
- 37 -本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 - 38 -※ 以下、仕様書を添付- 39 -
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