令和8年度社会教育施設10館特定建築物定期点検業務にかかる条件付き一般競争入札

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2026年11月05日
event_busy 提出期限
未指定
attach_file添付ファイル(1件)
table_chart
1-2 調査結果表 [Excelファイル/69KB]
description 案件概要
令和8年度社会教育施設10館特定建築物定期点検業務にかかる条件付き一般競争入札入 札 公 告条件付き一般競争入札を実施するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記のとおり公告する。 令和8年(2026 年)11月5日下関市長 前 田 晋 太 郎記1.業務名令和8年度 社会教育施設10館特定建築物定期点検業務2.業務内容別紙1仕様書のとおり3.契約の期間契約締結日から令和9年3月31日まで4.入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)この公告の日から本業務の入札の日までの間、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 (3)審査基準日において、「下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿」及び「下関市建設工事等競争入札参加有資格者名簿の建築コンサルタント」に登録されており、かつ、下関市内に事業所(本社、本店)を有すること。 (4)本業務に必要な点検資格者を直接雇用していること。 (5)この公告の日から過去10年間の間に同種業務の契約を締結し、誠実に履行した実績があること。 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 5.申請方法等「入札参加資格確認申請書(様式①)」に次に示す書類を添付し、下関市教育委員会教育部生涯学習課社会教育係に持参または郵送にて提出すること。 ・入札条件に掲げる(5)及び(6)の内容が確認できる書類6.申請書の提出期限(1)申請書提出期限 令和8年11月13日(金)午後5時(必着)(2)提出先 〒751-0830下関市幡生新町1番1号下関市教育委員会教育部生涯学習課社会教育係7.入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は別紙「入札参加資格確認通知書」で通知する。 確認の通知を受けた者は、入札参加資格がある者とする。 8.質問の方法(1)本入札による質問はファクシミリによること(任意様式)。 (送付先:教育部生涯学習課 FAX 083-222-8333)(2)質問の期限は令和8年11月13日(金)午後5時(必着)(3)質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。 (4)問合せ先 下関市教育委員会教育部生涯学習課社会教育係9.入札方法(1)「入札書(様式②)」を下記10(2)入札場所に持参すること。 また、入札額は、消費税額を含まない総額の委託料を記載すること。 (2)郵便による入札は認めない。 (3)最も低い金額を入札した者を落札者とする。 なお、不調の場合を考慮して、入札回数は初回を含め3回までとする。 10.入札日時等(1)入札日時 令和8年11月20日(金)午前11時00分から(2)入札場所 下関市幡生新町1番1号下関市教育センター2階 小研修室111.入札保証金下関市契約規則による。 ただし、納付が必要であるものについては後日通知する。 12.その他(1)入札は、入札書(様式②)を使用すること。 (2)代理人をして入札させるときは、委任状(様式③)を代理人に持参させなければならない。 (3)入札額は、消費税及び地方消費税を含まない額を記載すること。 (4)入札参加者が入札の日までに入札条件を満たさなくなった場合は入札に参加できない。 (5)入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び、関係法令等に定める条件に違反した入札は無効とする。 (6)次に掲げるものの一に該当する入札は無効とする。 ① 入札者が明確でないもの又は入札価格を判読することができないもの。 ② 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの③ 金額を訂正した入札書によるもの④ 委任状を持参しない代理人のしたもの。 ⑤ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたもの。 ⑥ 入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するもの。 (7)落札者が契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止を受けたとき、ならびに業務に必要な人員の配置ができなくなった場合は、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。 (8)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、または延期する場合がある。 (9)入札参加資格確認申請に係る費用は、全て申請者の負担とする。 なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返還しない。 (10)本業務において得た入札参加資格は、本公告に定められた入札期日をもって、その効力を失う。 (11)入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、消せるボールペンは使用しないこと。 (12)入札結果は入札出席者へ落札者及び落札金額を発表する。 特殊建築物等&C別記(A4) ,調査結果表,(第四第一号に掲げる建築物),当該調査に関与した調査者, 氏 名,調査者番号,代表となる調査者,その他の調査者,番号,調 査 項 目,実施項目,調査結果,担当調査者番号,指摘なし,要是正,◎…実施する項目×…実施しない項目,既 存不適格, 1,敷地及び地盤,(1),地盤,地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況,◎,(2),敷地,敷地内の排水の状況,◎,(3),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。 以下「令」という。 )第128条に規定する通路(以下「敷地内の通路」という。 ),敷地内の通路の確保の状況,×,(4),有効幅員の確保の状況,×,(5),敷地内の通路の支障物の状況,×,(6),塀,組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況,×,(7),組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況,◎,(8),擁壁,擁壁の劣化及び損傷の状況,◎,(9),擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況,◎, 2,建築物の外部,(1),基礎,基礎の沈下等の状況,◎,(2),基礎の劣化及び損傷の状況,◎,(3),土台(木造に限る。 ),土台の沈下等の状況,◎,(4),土台の劣化及び損傷の状況,◎,(5),外壁,躯体等,外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況,×,(6),木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(7),組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(8),補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(9),鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(10),鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(11),外装仕上げ材等,タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。 )、モルタル等の劣化及び損傷の状況,◎,(12),乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況,◎,(13),金属系パネル(帳壁を含む。 )の劣化及び損傷の状況,◎,(14),コンクリート系パネル(帳壁を含む。 )の劣化及び損傷の状況,◎,(15),窓サッシ等,サッシ等の劣化及び損傷の状況,◎,(16),はめ殺し窓のガラスの固定の状況,×,(17),外壁に緊結された広告板、空調室外機等,機器本体の劣化及び損傷の状況,◎,(18),支持部分等の劣化及び損傷の状況,◎, 3,屋上及び屋根,(1),屋上面,屋上面の劣化及び損傷の状況,◎,(2),屋上回り(屋上面を除く。 ),パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況,◎,(3),笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況,◎,(4),金属笠木の劣化及び損傷の状況,◎,(5),排水溝(ドレーンを含む。 )の劣化及び損傷の状況,◎,(6),屋根,屋根の防火対策の状況,×,(7),屋根の劣化及び損傷の状況,◎,(8),機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等),機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況,◎,(9),支持部分等の劣化及び損傷の状況,◎, 4,建築物の内部,(1),防火区画,令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況,×,(2),令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況,×,(3),令第112条第18項に規定する区画の状況,×,(4),防火区画の外周部,令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況,×,(5),令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況,◎,(6),壁の室内に面する部分,躯体等,木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(7),組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(8),補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(9),鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(10),鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(11),耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。 ),準耐火性能等の確保の状況,×,(12),部材の劣化及び損傷の状況,◎,(13),鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況,◎,(14),給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況,×,(15),令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁,令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況,×,(16),令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分,室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況,×,(17),床,躯体等,木造の床躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(18),鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(19),鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況,◎,(20),耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。 ),準耐火性能等の確保の状況,×,(21),部材の劣化及び損傷の状況,◎,(22),給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況,×,(23),天井,令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分,室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況,×,(24),室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況,◎,(25),特定天井,特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況,◎,(26),防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。 )又は戸(令第112条第19項第2号に掲げる戸に限る。 ),区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況,×,(27),居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況,×,(28),防火扉又は戸の開放方向,×,(29),常閉防火設備等の本体及び枠の劣化及び損傷の状況,◎,(30),各階の主要な常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況,◎,(31),常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況,◎,(32),常時閉鎖した状態にある戸の固定の状況,◎,(33),照明器具、懸垂物等 ,照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 ,◎,(34),警報設備,警報設備の設置の状況,×,(35),警報設備の劣化及び損傷の状況,×,(36),スプリンクラー設備,令和6年国土交通省告示第284号第1号又は第2号二に規定するスプリンクラー設備,スプリンクラー設備の設置の状況,×,(37),スプリンクラー設備の劣化及び損傷の状況,×,(38),居室の採光及び換気,採光のための開口部の面積の確保の状況,×,(39),採光の妨げとなる物品の放置の状況,×,(40),換気のための開口部の面積の確保の状況,×,(41),換気設備の設置の状況,×,(42),石綿等を添加した建築材料,吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。 )の使用の状況,×,(43),吹付け石綿等の劣化の状況 ,◎,(44),除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況 ,×,(45),囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 ,◎, 5,避難施設等,(1),令第120条第2項に規定する通路,令第120条第2項に規定する通路の確保の状況,×,(2),廊下,幅の確保の状況,×,(3),物品の放置の状況,◎,(4),出入口,出入口の確保の状況,×,(5),物品の放置の状況,◎,(6),屋上広場,屋上広場の確保の状況,×,(7),避難上有効なバルコニー,避難上有効なバルコニーの確保の状況,×,(8),手すり等の劣化及び損傷の状況,◎,(9),物品の放置の状況,◎,(10),避難器具の操作性の確保の状況,◎,(11),階段,階段,直通階段の設置の状況,×,(12),幅の確保の状況,×,(13),手すりの設置の状況,×,(14),物品の放置の状況,◎,(15),階段各部の劣化及び損傷の状況,◎,(16),屋内に設けられた避難階段,階段室の構造の状況,×,(17),屋外に設けられた避難階段,屋内と階段との間の防火区画の確保の状況,×,(18),開放性の確保の状況,◎,(19),特別避難階段,令第123条第3項第一号に規定するバルコニー(以下単に「バルコニー」という。 )又は付室(以下単に「付室」という。 )の構造及び面積の確保の状況,×,(20),階段室又は付室(以下「付室等」という。 )の排煙設備の設置の状況,×,(21),付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況,◎,(22),物品の放置の状況,◎,(23),排煙設備等,防煙壁,防煙区画の設置の状況,×,(24),防煙壁の劣化及び損傷の状況,◎,(25),排煙設備,排煙設備の設置の状況,×,(26),排煙口の維持保全の状況,◎,(27),その他の設備等,非常用の進入口等,非常用の進入口等の設置の状況,×,(28),非常用の進入口等の維持保全の状況,◎,(29),非常用エレベーター,乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況,×,(30),乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況,×,(31),乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況,×,(32),物品の放置の状況,×,(33),非常用の照明装置,非常用の照明装置の設置の状況,×, 6,その他,(1),特殊な構造等,膜構造建築物の膜体、取付部材等,膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況,◎,(2),膜張力及びケーブル張力の状況,◎,(3),免震構造建築物の免震層及び免震装置,免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。 ),◎,(4),上部構造の可動の状況,◎,(5),避雷設備,避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況,◎,(6),煙突,建築物に設ける煙突,煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況,◎,(7),付帯金物の劣化及び損傷の状況,◎,(8),令第138条第1項第一号に掲げる煙突,煙突本体の劣化及び損傷の状況,◎,(9),付帯金物の劣化及び損傷の状況,◎, 7,上記以外の調査項目,その他確認事項, 法第12条3項の規定による検査を要する防火設備の有無, □有( 階) □無,特記事項,番号,調査項目,指摘の具体的内容等,改善策の具体的内容等,改善(予定)年月,(注意),①, この書類は、建築物ごとに作成してください。 ,②, 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 ,③, 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。 当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は記入不要です。 ,④, 該当しない調査項目がある場合は、その「調査結果」欄及び「担当調査者番号」欄に「-」を記入してください。 ,⑤, 「調査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。 ,⑥, 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(い)欄に掲げる調査項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 ,⑦, 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。 ,⑧, 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 ,⑨, 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。 ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入不要です。 ,⑩, 7「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目等を付加している場合に、当該調査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて調査結果等を記入してください。 ,⑪, 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。 )及び随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。 )の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。 ,⑫, 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 ,⑬,配置図及び各階平面図を別添1の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 ,⑭, 要是正とされた調査項目(既存不適格の場合を除く。 )については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付してください。 ,
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/life/165258_654730_misc.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。