下関市立清末公民館ほか2館低濃度PCB廃棄物収集運搬等業務にかかる条件付き一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2026年10月23日
提出期限
未指定
案件概要
下関市立清末公民館ほか2館低濃度PCB廃棄物収集運搬等業務にかかる条件付き一般競争入札入 札 公 告条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。
令和8年10月23日下関市長 前田 晋太郎記1.契約名 下関市立清末公民館ほか2館低濃度PCB廃棄物収集運搬等業務2.契約内容 仕様書(別紙1)のとおり3.委託期間 契約締結日から令和9年(2027年)3月12日まで4.入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2)この公告の日から本業務の入札の日までの間、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(3)審査基準日において、「下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿(廃棄物処理(収集・運搬・処分等)の特別管理(一般・産業)廃棄物)」に登録されていること。
(4)山口県・福岡県の両方のPCB収集・運搬の許可を持つ者であること。
5.入札参加資格の確認審査入札参加資格の確認審査は、以下のとおりとする。
(1)提出書類ア.入札参加資格確認申請書(様式1)イ.山口県及び福岡県の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写しウ.入札保証金の免除を受けようとする者は、第8項の入札保証金の免除に係る書類(2)提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)(3)提出期限 令和8年11月2日(月)午後5時(4)提出先 〒751-0830 下関市幡生新町1番1号下関市教育センター 下関市教育委員会 教育部 生涯学習課(5)審査結果 入札参加資格確認通知書にて通知する。
6.質問等本業務に関する質問は、以下によること。
(1)提出書類 質問書(任意様式)(2)提出方法 ファクシミリ(番号083-222-8333)Email:kishogai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp(3)質問期限 令和8年11月2日(月)午後5時(4)回 答 速やかに質問書提出者のみに書面で回答する。
7.入札日時等(1)入札日時 令和8年11月9日(月)午後3時(2)入札場所 下関市教育センター2階 小研修室1(3)入札方法 郵便による入札は認めない8.入札保証金(1)下関市契約規則による。
ただし、納付が必要である者については、後日通知する。
(2)参加資格者が、次のいずれかに係る書類を提出した場合には、入札保証金を免除する。
ア.保険会社と契約した下関市を被保険者とする入札保証保険契約書の写しイ.令和6年度以降に国又は地方公共団体その他公共団体と締結した低濃度PCB廃棄物収集運搬業務の契約書の写し(2件以上。
契約日、相手方、業務の規模又は内容が確認可能なもの。
)ウ.その他契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる書類9.その他(1)入札は、入札書(様式2)を使用すること。
(2)代理人をして入札させるときは、委任状(様式3)を代理人に持参させなければならない。
(3)入札額は、消費税及び地方消費税を含まない額を記載すること。
(4)入札参加者が入札の日までに入札条件を満たさなくなった場合は入札に参加できない。
(5)入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び、関係法令等に定める条件に違反した入札は無効とする。
(6)次に掲げるものの一に該当する入札は無効とする。
①入札者が明確でないもの又は入札価格を判読することができないもの②入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの③金額を訂正した入札書によるもの④委任状を持参しない代理人のしたもの⑤無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたもの⑥入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するもの(7)落札者が契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止を受けたとき、ならびに業務に必要な人員の配置ができなくなった場合は、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。
(8)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、または延期する場合がある。
(9)入札参加資格確認申請に係る費用は、全て申請者の負担とする。
なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返還しない。
(10)本業務において得た入札参加資格は、本公告に定められた入札期日をもって、その効力を失う。
(11)入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、消せるボールペンは使用しないこと。
(12)入札結果は入札出席者へ落札者及び落札金額を発表する。
仕様書1 業 務 名 下関市立清末公民館ほか2館低濃度PCB廃棄物収集運搬等業務2 業務内容 各排出場所に保管してある低濃度PCB廃棄物を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」、その他関係法令等で示される安全基準に基づき、下記搬入先に運搬するもの。
また、処分対象である低濃度PCB廃棄物以外の処分についても、受託者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、その他関係法令等を十分に理解し、受託者の責任と負担において適切に処分するものとする。
3 業務期間 契約締結日 から 令和9年3月12日 まで4 排出場所 ①下関市清末陣屋5-20 電話:083-282-1056下関市立清末公民館 屋外機械室内休館日:無し②下関市豊浦町大字川棚6167-2 電話:083-772-2120下関市立川棚公民館 屋外ポンプ室内休館日:月曜日③下関市豊北町大字神田1199-1 電話:083-786-0780下関市豊北生涯学習センター 地階電算室内休館日:月曜日5 搬 入 先 北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93光和精鉱株式会社別紙16 処分対象7 提出物及び成果品(1)業務完了報告書 1部(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト) 各1部(3)その他市が指示するもの8 その他(1)受託者は、業務の履行にあたり、関係法令、基準等を遵守すること。
(2)作業員が起こした損害については、受託者が責任を負うこと。
(3)業務のうち、しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別記1 特記仕様書(環境編簡易)による。
(4)業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別記2 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおりとする排出場所 仕 様 製造会社 型式 製造番号 製造年 数量①清末公民館変圧器 三菱電機SF20kVAC280304 1978 1台②川棚公民館変圧器 三菱電機SF-150kVAG183638 1985 1台コンデンサ※PCB含有不明みなし含有処分対象三菱電機 30kVAプレート不明瞭プレート不明瞭1台③豊北生涯学習センターコンデンサ 光商工㈱ ZPC 231815 1982 1台コンデンサ ㈱東芝BRTR-A6-JSRAKS12101 1986 1台特記仕様書(環境編簡易)委託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、委託者の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。
この取り組みには受託者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、受託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について受託者は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応受託者は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに委託者へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応受託者は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに委託者へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項受託者は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別記1別記2下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 委託者と受託者は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受託者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 委託者は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受託者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、受託者が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 受託者は、前項の規定により、委託者が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 受託者は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 委託者、受託者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
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