【公募型プロポーザル】令和8年度熊本市観光統計調査業務
期限情報:
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発注機関
地域
熊本県
公開日
2026年10月27日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】令和8年度熊本市観光統計調査業務令和8年度(2026年度)熊本市観光統計調査業務委託 基本仕様書1 業務名令和8年度(2026年度)熊本市観光統計調査業務2 業務の目的本市では、「熊本市観光マーケティング戦略(令和6年(2024年)3 月策定)」において、市場調査に基づく施策の検討・検証を行うこととしている。
本業務は、観光に関する各種統計データの収集、整理、集計及び分析を行い、「令和 8年熊本市観光統計」を作成するものである。
これにより、本市を訪れる観光客のニーズや行動特性、観光動向等を的確に把握し、観光施策の企画・立案・評価に資する基礎資料とするとともに、本市における観光産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
3 履行場所委託者の指定する場所4 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで5 業務内容(1)観光統計データの収集及び整理ア 調査対象期間令和8年(2026年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までイ 観光施設利用状況・熊本市内観光施設の入込客数・観光案内所利用状況ウ 宿泊関連データ・延べ宿泊者数(国内・海外)・外国人延べ宿泊者数(国籍・地域別)・市内宿泊施設における定員稼働率、客室稼働率・修学旅行宿泊者数エ 交通関連データ・熊本空港利用客数・船舶利用客数・熊本城周遊バス利用状況オ その他観光関連データ・国、県及び関係機関が公表する観光統計・観光関連団体が保有する観光関連データ・観光消費額に関するデータ(2)調査手法等に関する協議・調整受託者は、業務着手後速やかに委託者と協議を行い、観光統計データの収集方法、使用データ、集計方法及び分析手法等について整理のうえ、調査実施方針を作成すること。
特に次に掲げる事項については、委託者と十分に協議し、双方合意のうえ実施すること。
・観光統計データの収集方法及び収集対象・委託者が保有する観光関連データの提供内容、提供方法及び活用方法・国、県及び関係機関が公表する統計データの収集及び整理方法・観光消費額の算出方法、使用する基礎データ及び推計手法・統計項目の集計方法及び分析手法・その他、本業務の実施に必要な事項なお、委託者は、受託者による調査・分析に必要な観光関連データについて、保有する範囲内で提供するものとし、受託者は提供されたデータを活用して統計の作成及び分析を行うものとする。
また、観光消費額の算出に当たっては、使用する統計データ及び推計手法の根拠を明確にするとともに、委託者と協議のうえ算出方法を決定すること。
(3)観光統計の集計及び分析収集したデータを用いて統計項目を作成し、次の観点から分析を行うこと。
ア 基礎統計の作成・観光客入込数・延べ宿泊者数・外国人宿泊者数・宿泊施設稼働率・観光消費額・交通利用状況・その他観光関連指標イ 観光動向分析・前年比及び過去の推移分析・国内及び外国人観光客の動向分析・市内主要観光施設の傾向分析・熊本市観光の特徴及び課題等の整理・災害、社会情勢その他外部要因が観光に与える影響分析(4)独自提案受託者は、本業務の目的達成及び統計調査の付加価値向上に資する内容について、独自提案を行うことができる。
【独自提案例】・統計精度向上のための分析手法・人流データ、位置情報データ等の活用・新たな観光動向把握手法の活用・オープンデータやデジタルデータの活用・熊本市観光マーケティング戦略に有効な分析手法・その他、本市観光施策に有益な提案(5)観光統計資料の作成(3)及び(4)の結果を基に、グラフ、図表等を用いて分かりやすく整理し、次の成果物を作成すること。
ア 令和8年熊本市観光統計観光統計データ及び分析結果を取りまとめた報告書イ 令和8年熊本市観光統計(概要版)主要指標、特徴的な観光動向及び分析結果のポイントを簡潔にまとめた概要資料6 成果品の提出受託者は以下の成果品を提出すること。
(1)令和8年熊本市観光統計・A4判・カラー印刷・製本版 5部・電子データ一式(PDF及び編集可能データ)(2)令和8年熊本市観光統計(概要版)・A4判・製本版 5部・電子データ一式(PDF及び編集可能データ)(3)分析データ・各種集計データ・グラフ及び図表の作成元データ・分析に使用した加工データ(提出可能な範囲)7 留意事項(1)本業務の成果品に係る著作権その他一切の権利は、原則として熊本市に帰属するものとする。
(2)受託者は、業務を円滑に遂行するため、適宜、業務の進捗状況を委託者へ報告するとともに、必要に応じて協議及び確認を行いながら業務を進めること。
(3)調査及び分析に当たっては、関係法令を遵守するとともに、使用した統計手法、計算根拠、参考文献、外部資料及びデータ出典を明確に示すこと。
(4)受託者は、本業務の遂行により知り得た情報について、契約期間中及び契約終了後においても秘密を保持し、第三者へ漏えいしてはならない。
(5)成果品の納品に先立ち、受託者は委託者に対して調査結果及び分析内容について説明を行い、承認を得たうえで納品すること。
(6)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者が協議のうえ決定するものとする。
令和8年度熊本市観光統計調査業務委託公募型プロポーザル実施要項標記の業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施しますので、次のとおり参加者を募集します。
1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度熊本市観光統計調査業務(2) 目的及び概要本市では、「熊本市観光マーケティング戦略(令和6年(2024年)3月策定)」において、市場に基づく施策の検討・検証を行うこととしている。
本業務は、本市を訪れる観光客のニーズや行動特性、観光動向等を的確に把握し、観光施策の企画・立案・評価に資する基礎資料として活用するとともに、本市における観光産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
※詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
(3) 業務内容基本仕様書のとおり(4) 履行場所委託者の指定する場所(5) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(6) 提案上限額6,000千円(消費税及び地方消費税を含む。
)※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
(7) スケジュール(予定)項目 日程実施公告 令和8年(2026年)10月27日(火)実施要項等交付期間令和8年(2026年)10月27日(火)から令和8年(2026年)11月6日(金)まで参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)11月6日(金)質問書の提出期限 令和8年(2026年)11月10日(火)質問書への回答 令和8年(2026年)11月13日(金)技術提案書の提出期限 令和8年(2026年)11月20日(金)審査 令和8年(2026年)11月25日(水)予定選定結果通知 令和8年(2026年)11月26日(木)予定契約締結 令和8年(2026年)12月上旬 予定※参加表明者の数によりスケジュールを変更する場合がある。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市経済観光局観光交流部観光政策課電話:096-328-2393(直通)メールアドレス:kankouseisaku@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「(7)調査業務」・第2分類「⑤市場・世論調査」での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。
以下「指名停止要綱」という。
)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
4 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)10月27日(火)から令和8年(2026年)11月6日(金)までとする。
熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部署での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部署での配布は、午前9時から午後5時までとする。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)11月6日(金)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。
)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 業務経歴書(様式第3号)イ 提出期限令和8年(2026年)11月6日(金)午後5時までとする。
郵送する場合は、令和8年(2026年)11月6日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局観光交流部観光政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。
)は、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。
)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会説明会等は実施しない。
7 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法質問書(様式第4号)により持参又は電子メールにて提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)10月27日(火)から令和8年(2026年)11月10日(火)まで(休日を除く。
)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)11月13日(金)までに開始し、令和8年(2026年)11月25日(水)まで(休日を除く。
)とする。
イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 技術提案提出書(様式第5号)イ 業務の実施体制(様式第6号)ウ 技術提案書のポイント(等式第8号)エ 技術提案書(様式自由)オ 概算見積書(様式自由)提出書類の規格はA4版とする。
図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
なお、技術提案書(表紙及び目次を含む。
)は50ページ以内とすること。
(2) 提出期限令和8年(2026年)11月20日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)11月20日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出部数ア 正本1部(添付書類を含め、参加者名がわかるもの)イ 副本6部(9(1)アは不要。
また、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外すこと。
業務実績についても社名は伏せて記載すること。
)(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局観光交流部観光政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日令和8年(2026年)11月25日(水)予定(2) 実施場所場所、時間については別途指示するもの。
(3) 実施方法対面による質疑応答形式。
オンライン等での参加は不可とする。
(4) 提案書等に関するヒアリングは、別紙「令和8年度熊本市観光統計調査業務委託事業者選定審査会 審査基準」に示す審査項目のうち、評価項目の①から④(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。
)に対して実施するものである。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法等(1) 審査の主体「令和8年度熊本市観光統計調査業務委託事業者選定審査会設置要領」に基づき、「令和8年度熊本市観光統計調査業務委託事業者選定審査会」にて行う。
(2) 審査の基準「令和8年度熊本市観光統計調査業務委託事業者選定審査会 審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、各審査員の最高評価点(合計)を取った数が最も多い者を契約候補者とする。
なお、最高評価点(合計)を取った数も同数の場合は、審査員の協議により選定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。
)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
xx15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。
)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。
)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(8) 参加申請手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第7号)を提出すること。
観政発第206号令和8年(2026年)10月27日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。
熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度熊本市観光統計調査業務(2) 目的及び概要本市では、「熊本市観光マーケティング戦略(令和6年(2024年)3月策定)」において、市場に基づく施策の検討・検証を行うこととしている。
本業務は、本市を訪れる観光客のニーズや行動特性、観光動向等を的確に把握し、観光施策の企画・立案・評価に資する基礎資料として活用するとともに、本市における観光産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
※詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
(3) 業務内容基本仕様書のとおり(4) 履行場所委託者の指定する場所(5) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(6) 提案上限額6,000千円(消費税及び地方消費税を含む。
)※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
(7) スケジュール(予定)項目 日程実施公告 令和8年(2026年)10月27日(火)実施要項等交付期間令和8年(2026年)10月27日(火)から令和8年(2026年)11月6日(金)まで参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)11月6日(金)質問書の提出期限 令和8年(2026年)11月10日(火)質問書への回答 令和8年(2026年)11月13日(金)技術提案書の提出期限 令和8年(2026年)11月20日(金)審査 令和8年(2026年)11月25日(水)予定選定結果通知 令和8年(2026年)11月26日(木)予定契約締結 令和8年(2026年)12月上旬 予定※参加表明者の数によりスケジュールを変更する場合がある。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市経済観光局観光交流部観光政策課電話:096-328-2393(直通)メールアドレス:kankouseisaku@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「(7)調査業務」・第2分類「⑤市場・世論調査」での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。
以下「指名停止要綱」という。
)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
4 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)10月27日(火)から令和8年(2026年)11月6日(金)までとする。
熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部署での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部署での配布は、午前9時から午後5時までとする。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)11月6日(金)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。
)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 業務経歴書(様式第3号)イ 提出期限令和8年(2026年)11月6日(金)午後5時までとする。
郵送する場合は、令和8年(2026年)11月6日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局観光交流部観光政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。
)は、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。
)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会説明会等は実施しない。
7 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法質問書(様式第4号)により持参又は電子メールにて提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)10月27日(火)から令和8年(2026年)11月10日(火)まで(休日を除く。
)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)11月13日(金)までに開始し、令和8年(2026年)11月25日(水)まで(休日を除く。
)とする。
イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 技術提案提出書(様式第5号)イ 業務の実施体制(様式第6号)ウ 技術提案書のポイント(等式第8号)エ 技術提案書(様式自由)オ 概算見積書(様式自由)提出書類の規格はA4版とする。
図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
なお、技術提案書(表紙及び目次を含む。
)は50ページ以内とすること。
(2) 提出期限令和8年(2026年)11月20日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)11月20日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出部数ア 正本1部(添付書類を含め、参加者名がわかるもの)イ 副本6部(9(1)アは不要。
また、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外すこと。
業務実績についても社名は伏せて記載すること。
)(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局観光交流部観光政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日令和8年(2026年)11月25日(水)予定(2) 実施場所場所、時間については別途指示するもの。
(3) 実施方法対面による質疑応答形式。
オンライン等での参加は不可とする。
(4) 提案書等に関するヒアリングは、別紙「令和8年度熊本市観光統計調査業務委託事業者選定審査会 審査基準」に示す審査項目のうち、評価項目の①から④(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。
)に対して実施するものである。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法等(1) 審査の主体「令和8年度熊本市観光統計調査業務委託事業者選定審査会設置要領」に基づき、「令和8年度熊本市観光統計調査業務委託事業者選定審査会」にて行う。
(2) 審査の基準「令和8年度熊本市観光統計調査業務委託事業者選定審査会 審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
ただし、最高得点者が複数ある場合は、各審査員の最高評価点(合計)を取った数が最も多い者を契約候補者とする。
なお、最高評価点(合計)を取った数も同数の場合は、審査員の協議により選定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。
)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
xx15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。
)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。
)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(8) 参加申請手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第7号)を提出すること。
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