令和6年度次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年09月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備 次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年9月30日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件名(2) 契約期間(3) 納入場所入札説明書による。 (4) 入札方法2.競争参加資格3.入札者に求められる義務等 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を 切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に 係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者である こと。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に おいて「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 入 札 公 告 契約締結日から令和7年3月21日まで- 1 -4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等a 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル15階 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 担当 園田 大貴 TEL:03-5114-2223 E-mail:sonoda_hiroki_8id@nra.go.jpb 入札説明書の交付 (2) 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は開催しない。 (3) 適合証明書の受領期限及び提出場所 令和6年10月15日(火)12時00分(4) 入札・開札の日時及び場所 令和6年10月30日(水)15時30分 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。 (3) 契約書作成 要(4) 落札者の決定方法(5) 詳細は入札説明書による。 原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より 必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして 入手すること。 https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係 (六本木ファーストビル16階) 本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。 ・電子調達システム用URL: https://www.p-portal.go.jp 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決 令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な 入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その 者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又 はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした 他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 - 2 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加 させないことができる。 予算決算及び会計令(抜粋) 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく は数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連 合したとき。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことが できる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とす る。 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項 の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次 の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条 第一項各号に掲げる者 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽 の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契 約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 令和6年9月長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門入 札 説 明 書入 札 心 得令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備に係る一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕原子力規制委員会原子力規制庁入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )- 1 -1.競争入札に付する事項 (1) 件名(2) 契約期間 契約締結日から令和7年3月21日まで(3) 納入場所 仕様書による。 (4) 入札方法2.競争参加資格3.入札者に求められる義務等 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を 切捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に 係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者である こと。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に おいて「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 入 札 説 明 書記原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシ ス テ ム 安 全 研 究 部 門原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年9月30日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf) に定めるもののほか下記に定めるところによる。 令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 - 2 -4.入札説明会の日時及び場所5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1) 受領期限 令和6年10月15日(火)12時00分(2) 受領場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(3) 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時、場所等(1) 入札・開札の日時及び場所 日時:令和6年10月30日(水)15時30分 場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法 入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。 ア.電子調達システムによる入札の場合 6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合(3) 入札の無効 書面で参加する場合は (1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定 める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。 提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。 郵送の場合は確実に届く よう、配達証明等で送付すること。 電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。 なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕を もって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできな い。 電子調達システムで参加する場合は (1)の期限までに同システム上で適合証明書を提 出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 審査の結果は令和6年10月25日(金)までに電子調達システムで通知する。 書面によ り入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書) 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時ま でに提出済みであること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1) の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。 入札説明会は開催しない。 - 3 -7.落札者の決定方法8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書の作成の要否 要11.契約条項 契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13.契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(2) 本件に関する照会先 担当:原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 園田 大貴 TEL:03-5114-2223 E-Mail:sonoda_hiroki_8id@nra.go.jp(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任におい て、速やかに書面をもって説明しなければならない。 (3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 - 4 -(別 紙)1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記 することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したも のとして取り扱うこととする。 又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年10月30日開札[令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得- 5 -8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。 (1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に 端末の前で待機しなければならない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 ) 第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は 入札代理人とすることができない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入 札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を 行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指 示があった場合は、当該指示に従うこと。 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること を条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開 札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ たときは、当該入札書は落札の対象としない。 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。 - 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 ①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9 2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額 ②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び 地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約 書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提 出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する ことができる。 (2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の 資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札 価格調査」という。 )に協力しなければならない。 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。 (1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第8 5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約 の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各 号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満た ない場合とする。 - 7 -(別 記)1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 暴力団排除に関する誓約事項記 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときまた、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 - 8 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。 1 入札件名 : 2 入札金額 : 金額円也 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :入 札 書記所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名(復)代理人役職・氏名 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。 令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備令和 年 月 日(様式1)- 9 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :書面入札届所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 役 職 ・ 氏 名記令和 年 月 日令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。 (様式2)- 10 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :委 任 状所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地所属(役職名)代 理 人 氏 名記(様式3-①)令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備の入札に関する一切の件令和 年 月 日- 11 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :記代 理 人 所 在 地商 号 又 は 名 称所属(役職名)代 理 人 氏 名復代理人所在地所属(役職名)復 代 理 人 氏 名令和 年 月 日委 任 状令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備の入札に関する一切の件(様式3-②)- 12 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 予算決算及び会計令(抜粋)2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 - 13 -1仕様書1. 業務件名令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備2. 業務の概要WinNUPRA コード[1]で作成された高速炉プラントの内的事象出力運転時レベル 1 確率論的リスク評価(PRA)モデル(以下「既存モデル」という。 )[2]をSAPHIREコード[3]に移植する。 移植にあたっては、既存モデルにおけるイベントツリー(以下「ET」という。 )とフォールトツリー(以下「FT」という。 )の関係等を整理するとともに、必要に応じてSAPHIREコードの仕様に適合するよう既存モデルを変更する。 実施する具体的な内容は、次の3.1~3.4に示す。 整理の方法、PRAモデルの作成方法、解析の方法等の詳細については原子力規制庁の担当者と協議の上、決定する。 3. 業務の内容(1) FT構造の整理(2) 既存モデルの変更(3) SAPHIREコードへの移植(4) 技術資料の作成3.1 FT構造の整理3.1.1 トップゲートの整理原子力規制庁が貸与する既存モデルの FT 構造を整理する。 具体的には、FT ファイルに含まれるトップゲートごとに以下の情報を整理するとともに、未使用のトップゲートがある場合はその旨を明記する。 なお、既存モデルのFTファイル数、フロントライン系の数及びサポート系の数は、それぞれ約70、約40及び約20である。 ・ FTファイルの名称・ FTファイルの説明・ トップゲートのラベル・ トップゲートの説明・ 外部または内部トランスファの場合は、トランスファ先のFT情報・ ETのヘディングの場合は、参照元のETファイルと起因事象の名称3.1.2 FTのモデル化範囲の整理各トップゲートを対象に、FTでモデル化されている範囲が分かるように、対応する設備- 14 -2の簡易系統図上にモデル化範囲及び基事象IDを追記する。 また、フロントライン系とサポート系の従属関係を表にまとめる。 なお、簡易系統図は原子力規制庁から貸与する。 3.2 既存モデルの変更3.1で整理した情報に従って、SAPHIREコードへの移植の準備作業としてWinNUPRAコード上の既存モデルを変更する。 具体的には、SAPHIREコードはWinNUPRAコードと異なり、1つのFTに対して1つの頂上事象のみ設定する仕様のため、移植を容易にするために以下の手順によりまずはWinNUPRAコード上のモデルを変更する。 (1) 既存モデルの中で1つのFTに複数のトップゲートが存在する場合は、トップゲートごとに新たなFTを作成する。 新たに作成したFTについては、変更前のリンク構造が崩れないように、トランスファを設定する。 (2) 変更したFTを用いた解析を実施してミニマルカットセット(以下「MCS」という。 )を生成し、変更前のFTで生成したMCSと一致することを確認する。 (3) 変更後のFTを対象にゲートラベル及び約3000個の基事象IDを変更する。 変更方針については、別途、原子力規制庁担当者から指示する。 (4) 変更後の全てのFTを用いて、定量化に必要なバッチファイル(inファイル)及び基事象データ(Bedデータ)を作成し、全炉心損傷頻度を計算する。 得られた炉心損傷頻度、MCS等を、原子力規制庁が貸与する既存モデルの計算結果と比較し、相違点を抽出する。 3.3 SAPHIREコードへの移植(1) 3.2にてWinNUPRAコードで作成したPRAモデルをSAPHIREコードに移植する。 移植に当たって、以下を考慮する。 但し、SAPHIREは規制庁のPCにインストールされているものを使用する。 ・ FTのゲート名称は、必要に応じて英語表記に変更すること。 ・ 基事象IDは、基本は日本語とするが文字化けするものは記載を変更すること。 ・ 変更した基事象の名称は、WinNUPRA コードの PRA モデルにも反映すること。 ・ 変更前後の日本語及び英語の表記は、比較一覧表を作成すること。 ・ 解析に必要なBedデータをSAPHIRE用に変更すること。 (2) (1)で移植したPRAモデルを用いて、解析を実施する。 この解析で得られたMCSと3.2で作成したMCSとを比較し、相違点を抽出する。 相違点については、その概要及び相違の理由を示す。 3.4 技術資料の作成移植作業の内容をまとめた技術資料を作成する。 また、本作業で作成したPRAモデルのモデル説明書として、移植過程の情報を除いた納品モデルの説明書を作成する。 説明書は、- 15 -3ET-FTの関係、FT構造、FT間のトランスファ情報、サポート系の従属性、モデル化範囲を図示した系統図等のFT構成の全体像が把握できる内容とする。 参考文献:[1] Curtiss-Wright Nuclear, https://www.cwnuclear.com/brands/scientech/information-technologies/winnupra/default.aspx[2] JNES, “平成25年度もんじゅアクシデントマネジメント策の妥当性に関する検討”, 09原熱報-0010, 平成26年1月. https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10207746/www.nsr.go.jp/archive/jnes/content/000126973.pdf[3] U. S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-7039 Vol. 3,https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr7039/v3/index.html4. 作業工程5. 実施場所本作業は、以下に指定する場所において実施する。 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ SE室(別紙:SE室利用に当たっての遵守事項 参照)ただし、公開データのみを使用する作業は、受注者の作業場所で行ってよいものとする。 6. 業務実施期間契約締結日から令和7年3月21日まで7.実施体制及び実施責任者7.1.実施体制受注者は、実施責任者を明示した実施体制図を提出すること。 あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含項目令和6年度11月 12月 1月 2月 3月(1) FT構造の整理(2) 既存モデルの変更(3) SAPHIREコードへの移植(4) 技術資料の作成- 16 -4めて記載すること。 ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。 7.2.実施責任者・発注者側:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(システム安全担当)・受注者側:本事業を統括する実施責任者の役職及び氏名を実施体制図に明示すること。 8. 提出書類及び納入品目(1)提出書類受注者が原子力規制庁の承認を受けるため、又は原子力規制庁に報告するために提出する書類、提出部数及び提出期日は、次のとおりとする。 提出図書 提出部数 提出期日12345678910実施体制図情報セキュリティに関する書面品質計画書実施工程表下請負届打合せ議事録納入物品質保証記録完了届情報セキュリティ対策に関する報告111111―111契約締結時(7章参照)契約締結後1週間以内(12(1)章参照)契約締結後1週間以内契約締結後1週間以内契約締結後1週間以内該当しない場合は省略できる。 打合せ後1週間以内(14章(2)参照)納入時(9章参照)納入時納入時納入時(12章(6)参照)注)各提出図書については、記載内容を電子情報媒体にて1部添付すること。 (PDF形式、WORD、EXCEL、POWERPOINT等)また、検収時内容確認用にハードコピーを1部提出すること。 成果報告書の電子媒体には上記の提出書類も含めること。 (2)納入品目及び納入場所- 17 -5(a)納入品目:(1)に定める提出書類(b)納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル15階9.納入物作業報告書バインダ2部(技術資料の体裁を整えたもの)電子ファイル1式(注)バインダには、作業報告書資料一式を束ねること。 電子ファイルは、報告書のWORD及びPDFファイル並びに報告書内の図表のEXCELファイルなどを含むものとすること。 なお、電子情報媒体は、そのファイル名及びシート名等は、報告書の章節名及び図表名を含むものとすること。 また、電子ファイルには、本作業で改良等を実施したプログラム、計算機入出力データ、なども含むものとすること。 計算入力及び出力のファイルについても、報告書の章節名及び図表名と関連付けた名称とすること。 業務の実施のために作成し使用したプログラム等はその説明書、入力・出力の説明、入出力例をプログラムの付属物として納入すること。 また、電子情報媒体を含めた納入物全体の説明書を納入すること。 なお、SE室における作業の成果に関する納入物については、主管課室の長が指示する原子力規制委員会が管理するシステム上の箇所に、契約による成果を記録した電子ファイルを格納する。 10.品質計画書品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。 (1) 品質管理体制受注業務に対する品質を確保するための、充分な体制が構築されていること。 ・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。 ・実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと。 )。 (2) 品質管理の具体的な方策受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。 特に、以下について明示すること。 ・計算体系モデルの設定方法・入力データの適切性の確認方法(根拠書やチェックリスト)- 18 -6・計算結果の再現性(3) 担当者の技術能力・業務に従事する者の技術能力を明確にすること。 (4) 不適合管理不適合発生時には、契約請求者に速やかに報告し、適切な管理方法が明確にされていること。 (5) 工程管理進捗状況等の工程管理が明確にされていること。 ・期限までに作業が完了する工程であること。 ・各作業工程が明示され、必要に応じてホールドポイント等が明示されていること。 11.検収条件本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。 12.情報セキュリティの確保受注者(請負者)は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3)また、本業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5)受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf- 19 -713.その他(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。 (2) 作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。 (3) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。 (4) 常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。 (5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、原子力規制庁に移転する。 受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。 (6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。 14.特記事項(1)無償貸与品及び利用可能なもの(ア)本作業を遂行するために必要な技術資料(イ)本解析作業に必要なデータ、解析コード(ウ)その他作業実施上必要と認められるもの(2)打合せ及び協議事項本作業を実施するに当たり、次の事項を含め適宜原子力規制庁担当者と打合せを行い、作業の円滑な推進を図るものとする。 打合せを行った場合はその議事録を作成し、打合せ後一週間以内に提出すること及び作成資料とその電子媒体をその都度提出すること。 (ア)解析の詳細条件(イ)作業計画(ウ)解析作業の進捗状況(都度)、及び中間報告(3)利益相反以下の(ア)に該当すると認められる場合には、(イ)の内容を受け入れること。 (ア) 本業務が関係する①原子炉施設(高速炉)の許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)の対象となる事業者(原子炉設置者、原子炉に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、②当該許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)が対象とする原子炉施設(高速炉の炉心、原子炉- 20 -8容器及び崩壊熱除去系)の開発、設計及び製造に関わる事業者、又は①②の子会社(親会社の出資比率が50%を占める被支配会社)若しくは団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体)でないこと、又はそれらの者から当該許認可(検査、命令、確認報告徴収等)に関連した業務を受注していないこと。 (イ) 受注者が利益相反の関係にあると認められる場合には、原子力規制庁による受入検査等の検査又は監督に加えて、当該受注業務に係る契約の適正な履行の確認のための抜打ち的手法等による検査又は監督、及び成果物の検証・評価を受け入れること。 (以上)- 21 -9SE室利用に当たっての遵守事項SE室の利用に当たっては下記の事項を遵守すること。 1.利用事項(1)SE室の利用時間は、原則、平日午前9時30分から午後6時00分までとする。 (2)上記(1)以外に利用する者は、別に定める原子力規制庁担当職員等(以下「担当職員」という。 )に確認をする。 (3)なお、当日SE室を利用する場合、事前に担当職員に連絡し確認する。 2.注意事項(1)SEがSE室を利用するに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。 一 かばん類、記憶機器等(携帯電話を含む)の持込み(ただし、原子力規制庁の許可を得た場合は除く。 )二 危険物等の持込み三 無許可者の入室四 飲食可能エリア以外での飲食五 喫煙六 SE室備付品の移動七 作業目的以外のSE室の利用(2)SE室に入室する際は、あらかじめ、担当職員より配付した「SE室使用許可登録証」を携行すること。 (3)SE室で知り得たデータ・情報等は外部に漏らしてはならない。 (4)SE室に入室するために貸与したカード等は、担当職員に当日返却しなければならない。 3.備え付けロッカーの利用かばん類、記憶機器等を収納するために備え付けのロッカーを利用することができる。 利用に当たっては以下の事項に留意すること。 (1)貴重品、危険物、ロッカーを汚染・き損するおそれのあるもの又はその他保管に適さないものをロッカーに収納することは禁ずる。 (2)ロッカーの収容品に滅失又はき損等の損害が生じた場合、原子力規制委員会はその賠償の責任を負いかねる。 (3)ロッカーを破損した場合又は他のロッカーの収容品に損害を与えた場合、使用者が原子力規制委員会又は第三者に与えた損害は使用者が賠償の責を負う。 (4)退室時、使用したロッカー内に忘れ物等がない事を確認し、ロッカーの鍵は開けた状態で退室する。 別 紙- 22 -1入札適合条件令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。 1.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 2.原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 3.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 4.以下の(1)に該当しないこと。 該当すると認められる場合には、(2)の内容を受け入れること。 (1) 本業務が関係する①原子炉施設(高速炉)の許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)の対象となる事業者(原子炉設置者、原子炉に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、②当該許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)が対象とする原子炉施設(高速炉の炉心、原子炉容器及び崩壊熱除去系)の開発、設計及び製造に関わる事業者、又は①②の子会社(親会社の出資比率が50%を占める被支配会社)若しくは団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体)でないこと、又はそれらの者から当該許認可(検査、命令、確認報告徴収等)に関連した業務を受注していないこと。 (2) 受注者が利益相反の関係にあると認められる場合には、原子力規制庁による受入検査等の検査又は監督に加えて、当該受注業務に係る契約の適正な履行の確認のための抜打ち的手法等による検査又は監督、及び成果物の検証・評価を受け入れること。 5.PRA コードWinNUPRA及びSAPHIRE の有する機能の使用方法を理解しており、的確な操作を行う能力を有していること。 なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 (1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く)(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)(3) 実施年度(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。 )6.ナトリウム冷却高速炉プラントに関する設備の技術的知識を有することを示すこと。 1.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 2.原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 3.担当者が、原子力規制庁の担当者と日本語による意思の疎通ができること。 4.以下の(1)に該当しないこと。 該当すると認められる場合には、(2)の内容を受け入れること。 (1) 本業務が関係する①原子炉施設(高速炉)の許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)の対象となる事業者(原子炉設置者、原子炉に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、②当該許認可(検査、命令、確認、報告徴収等)が対象とする原子炉施設(高速炉の炉心、原子炉容器及び崩壊熱除去系)の開発、設計及び製造に関わる事業者、又は①②の子会社(親会社の出資比率が50%を占める被支配会社)若しくは団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体)でないこと、又はそれらの者から当該許認可(検査、命令、確認報告徴収等)に関連した業務を受注していないこと。 (2) 受注者が利益相反の関係にあると認められる場合には、原子力規制庁による受入検査等の検査又は監督に加えて、当該受注業務に係る契約の適正な履行の確認のための抜打ち的手法等による検査又は監督、及び成果物の検証・評価を受け入れること。 5.PRA コードWinNUPRA 及びSAPHIRE の有する機能の使用方法を理解しており、的確な操作を行う能力を有していること。 なお、実績でその能力を示す場合には、上記に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 (1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く)等級:- 27 -6(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)(3) 実施年度(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。 )6.ナトリウム冷却高速炉プラントに関する設備の技術的知識を有することを示すこと。 なお、実績でその能力を示す場合には、高速炉の安全解析、システム設計・性能評価 、PRA 等に関する納入実績、又は自己で研究した結果を学会等で発表した実績1件について、添付資料に、以下の事項を記すこと。 (1) 作業名称又は発表件名(固有名称を除く)(2) 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)(3) 実施年度(4) 作業概要(公開できる範囲に限る。 )7.実施内容に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 (1) 納期内の業務配分に無理のない業務スケジュールを立て、示すこと。 (2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「業務の流れ」を示すこと。 (3) 実施項目ごとに、付表1に示す各技術者区分に該当する担当者の業務量(人時間数)を、その算出根拠とともに示すこと。 ただし、担当者は付表1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。 (4) 各担当者の月別業務量(人時間数)を示すこと。 8.実施体制に関して、以下の事項を記した資料を添付すること。 (1) 本業務を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。 ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。 なお、体制において実務業務を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。 (2) 本業務の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。 略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本業務に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。 なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、(1)の記号で示すこと。 (注1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。 ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。 (注2) 業務件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該業務における役割について記載すること。 なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実- 28 -7行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。 (3) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。 その中では、品質保証部門と本業務の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。 また、本業務にかかわる品質管理の具体的な方法(本業務に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。 適合証明書に対する照会先所在地(郵便番号も記載のこと):商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :E-Mail :- 29 -8付表1 技術者の適用業務区分技術者区分 適用業務区分A1 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括、調整を行う職務(部長、プロジェクトマネージャー相当職)2 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。 区分B高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。 区分C固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。 - 30 -9記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。 なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。 2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。 なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。 その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。 4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 ①項目ごとにインデックス等を付ける。 ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。 2 1別 添 資 料適合証明書- 31 - R6請負目 的 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 契 約 金 額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。 契 約 期 間 契約締結日から令和7年3月21日までとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 年 月 日 甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 乙 (案) 契 約 書支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、 (以下「乙」という。 )とは、「令和6年度 次世代炉プラントに係るリスク評価手法の整備」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約を締結する。 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額であ- 32 -R6請負(契約保証金)第1条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)第2条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。 また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。 (監 督)第3条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。 2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。 (完了の通知)第4条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (検査の時期)第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。 (天災その他不可抗力による損害)第6条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。 (対価の支払)第7条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に対価を支払わなければならない。 (遅延利息)第8条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の- 33 -R6請負日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。 (違約金)第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同じ。 ただし、第13条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約の解除等)第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 (契約不適合責任)第11条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 - 34 -R6請負2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 (損害賠償)第12条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。 (保全情報の取扱い)第13条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。 また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 (秘密の保持)第14条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 (権利義務の譲渡等)第15条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平- 35 -R6請負成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債権譲渡特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 (1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 (3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 (著作権等の帰属・使用)第16条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。 乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。 )を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。 乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (個人情報の取扱い)第17条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合- 36 -R6請負することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第2条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。 (資料等の管理)第18条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。 (契約の公表)第19条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。 (準拠法)第20条 本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。 (紛争の解決方法)第21条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。 2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。 - 37 -R6請負特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者- 38 -R6請負は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 - 39 -R6請負(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 - 40 -R6請負※ 以下、仕様書を添付- 41 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000474073.pdf
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