令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年10月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年10月1日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官小林 雅彦◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 調達件名及び数量令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (4) 納入期限 入札説明書による。 (5) 納入場所 入札説明書による。 (6) 入札方法 入札金額は、総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、- 1 -契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」及び「B」の等級に格付されている者であること。 (4) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル16階原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課保障措置室池亀 功、目等 郁子、鈴木 凜電話番号 03-5114-2102仕様に関する質問は、メール(ikegame_kou_k4b@nra.go.jp,mera_ikuko_i7x@nra.go.jp ,suzuki_rin_w8v@nra.go.jp )にて受け付ける。 (2) 入札説明資料の交付方法 原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして- 2 -入手すること。 https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html(3) 入札説明会の日時及び場所開催しない(4) 適合証明書の受領期限及び提出場所 令和6年11月6日12時00分 原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課保障措置室(5) 入札・開札の日時及び場所 令和6年11月21日13時30分 原子力規制委員会原子力規制庁六本木ファーストビル18階入札会議室(6) 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・調達ポータル URL https://www.p-portal.go.jp/4 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書等に基づき適合証明書等を作成し、受領期限内に正1部を提出しなければならない。 また、原子力規制委員会原子力規制庁から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、入札者の作成した適合証明書等は、原子力規制委員会原子力規制庁において審査をす- 3 -るものとし、入札説明書に示す仕様書に照らし採用し得ると判断した適合証明書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。 5 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: 1st,Oct, 2024 KOBAYASHIMasahiko, Counsellor for Budget andAccounting, Nuclear Regulation Authority. (2) Classification of the services to beprocured: 71, 27(3) Lease of hardware etc. for the Safeguardsplanning and evaluation system. 1 Set. (4) Delivery period: As shown in the tendermanual(5) Delivery place:As shown in the tender manual(6) Qualification for participating in thetendering procedures: Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender are thosewho shall:- 4 -① Do not come under Article 70 of the CabinetOrder concerning the Budget, Auditing andAccounting. Furthermore, minors, personsunder conservatorship or persons underAssistance who obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause. ② Do not come under Article 71 of the CabinetOrder concerning the Budget, Auditing andAccounting. ③ Are not being suspended from transactionsby request of the officials in charge ofcontract. ④ Have Grade A or B in the “offer ofservices, etc.” in terms of thequalification for participating in tendersby Ministry of Environment (Singlequalification for every ministry and agency)in the fiscal year 2022, 2023 and 2024. ⑤ Promise to obey the pledge on gang exclusionwhich is shown in the tender manual. (7) Date and time for tender explanation meeting:Not held(8) Time-limit for verification documents:12:00, 6th,Nov , 2024(9) Time-limit for tender: 13:30, 21st,Nov, 2024(10) Contact point for the notice: IKEGAME Kou ,MERA Ikuko ,SUZUKI Rin Japan SafeguardOffice, Nuclear Regulation Authority, 1-9-9,- 5 -Roppongi-First Building, Roppongi, Minato-ku,Tokyo 106-8450 Japan, TEL 03-5114-2102E-mail:ikegame_kou_k4b@nra.go.jp,mera_ikuko_i7x@nra.go.jp ,suzuki_rin_w8v@nra.go.jp- 6 - 令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借に係る一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )令和6年10月原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護企画課 保障措置室- 1 -入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護グループ放射線防護企画課 保障措置室原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年10月1日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://wwwgeps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借(2) 契約期間契約締結日から令和9年6月30日まで(3) 納入場所仕様書による。 (4) 入札方法入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。 - 2 -(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 4.入札説明会の日時及び場所開催しない。 5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1)受領期限令和6年11月6日(水) 12時00分(2)受領場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護企画課保障措置室(3)提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。 イ.書面で参加する場合書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。 提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。 郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。 なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。 (4)その他審査の結果は令和6年11月19日(火)中に電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)6.競争執行の日時及び場所等(1)入札及び開札の日時及び場所日時:令和6年11月21日(木) 13時30分- 3 -場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2)入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。 ア.電子調達システムによる入札の場合6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 7.落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要11. 契約条項 契約書(案)による。 12.支払の条件 契約書(案)による。 13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地- 4 -支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護グループ放射線防護企画課保障措置室池亀 功、目等 郁子、鈴木 凜電話:03―5114―2102メールアドレス:ikegame_kou_k4b@nra.go.jpmera_ikuko_i7x@nra.go.jp,suzuki_rin_w8v@nra.go.jp(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.p-portal.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分- 5 -(別 紙)原子力規制委員会原子力規制庁入札心得1.趣旨原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。 」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 - 6 -(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和年 11月 21日開札[令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 8.代理人の制限(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 9.条件付の入札予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証- 7 -明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 12.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 13.調査基準価格、低入札価格調査制度(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 ① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者- 8 -は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 15.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 16.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 - 9 -(別 記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 10 -(様式1)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借2 入札金額 :金額 円也3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 11 -(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名書面入札届下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。 記1 入札件名 :令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 12 -(様式3-①)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 13 -(様式3-②)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代 理 人 所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名復 代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 (役 職 名)復 代 理 人 氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 14 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 - 15 -令和6~9年度 保障措置計画・評価システムの賃貸借仕様書放射線防護グループ放射線防護企画課 保障措置室- 16 -目 次1. 件名.12. 目的.13. 賃貸借範囲.14. 納入場所.15. 納入期限及び借入期間.26. 受注者条件.27. 要求要件の概要.28. 留意事項.29. 前提条件.310.要求要件.311.セキュリティに関する要件.712.資産の移行.713.搬入・据付・配線・調整及び撤去.814.データ消去.1015.作業体制及び導入スケジュール.1016.保守体制.1117.納品物.1218.検査及び検収.1319.賠償・復旧.1320.機密事項.1321.著作権の帰属.1422.その他一般事項.14別添1-1 ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新前)別添1-2 ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新後)- 17 -- 1 -1. 件名令和6~9年度保障措置計画・評価システムの賃貸借2. 目的本仕様書は、国内の核燃料加工事業者等(本仕様書4.に示す事業者のことを指す。 以下本仕様書では「保障措置計画・評価システム利用事業者」と記載)が、核物質の量、形態、保管場所などの計量情報を入力し、国際原子力機関(以下「IAEA」という)が短期通告で実施する保障措置検査等に必要な情報を取得する保障措置計画・評価システムについて、既存の保障措置計画・評価システムを更新することを目的として当該システムのハードウェア等の賃貸借について定めたものである。 3. 賃貸借範囲(1) 保障措置計画・評価システム 4.(1) に示す納入場所(以下同様)① サーバ 1式② 無停電電源装置(UPS) 1式(2) セキュリティ管理システム 4.(1)① サーバ 1式② 無停電電源装置(UPS) 1式(3) 保障措置計画・評価システム共有設備① ノートパソコン 6式 4.(2)1式、4.(3)各1式② レイヤー3スイッチ 1式 4.(1)③ VPNルータ 7式 4.(1)1式、4.(2)1式、4.(3)各1式④ 19インチラック 1式 4.(1)※耐震キット、コンソールを含む⑤ 暗号化ソフト 1式 4.(1)⑥ ウイルス対策ソフト 1式 全サーバ、ノートパソコンへ導入⑦ バックアップソフト 1式 全サーバへ導入⑧ バックアップ装置 1式 4.(1)※UPSを含む上記について、全ての機器類を納入場所へ導入設置・設定し、正常動作可能な構築を行い、契約満了時ないし解除時の撤去を含むものとする。 4. 納入場所(1) 原子力規制庁東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル13階サーバ室内(2) 公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター茨城県那珂郡東海村白方字白根2-53(3) その他の事業所・原子燃料工業株式会社熊取事業所(NFI-K)- 18 -- 2 -大阪府泉南郡熊取町朝代西一丁目950番地・原子燃料工業株式会社東海事業所(NFI-T)茨城県那珂郡東海村大字村松3135番地41・株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(GNF-J)神奈川県横須賀市内川2-3-1・三菱原子燃料株式会社(MNF)茨城県那珂郡東海村大字舟石川622-1・日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料製造施設(PFPF)茨城県那珂郡東海村村松4番地335. 納入期限及び借入期間(1) 納入期限令和7年2月28日(2) 借入期間令和7年3月1日~令和9年6月30日まで28ヶ月6. 受注者条件(1) 本業務の実施予定部門は、公益財団法人日本適合性認定協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関によるQMS(ISO/IEC 9001又はJIS Q 9001)の認証を受けていること。 (2) 本業務の実施予定部門は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関によるISMS(ISO/IEC 27001又はJIS Q 27001)の認証を受けていること、もしくは、同等以上の情報セキュリティ管理実施基準に準拠していることを証明できること。 7. 要求事項の概要本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という)の要求要件の概要は以下に示すとおりである。 (1) 「10.要求事項」に示す機器を納入貸与すること。 (2) 「12. 資産の移行」に従って保障措置計画・評価システム及びセキュリティ管理システムのサーバ環境を構築すること。 (3) 「12.資産の移行」に従って既存の資産を移行すること。 (4) 機器の管理・運用方法について説明を行うこと。 (5) 納入した機器等に対し、「16.保守体制」に記載する保守を行うこと。 8. 留意事項導入スケジュールに関しては原子力規制庁と協議し、その指示に従うこと。 - 19 -- 3 -9. 前提条件機器の設置、ソフトウェアの設定及びデータの移行に関する物理的な前提条件を下記に示す。 (1) 設置条件① 収納・全てのサーバ、レイヤー3スイッチ及び無停電電源装置と原子力規制庁13階サーバ室内に設置するVPNルータは「10.(8)ラック機器」で示すラックに収納すること。 ・全ての機器は、原子力規制庁より指示する場所に設置すること。 ② 諸元サーバ機器・装置周辺温度10~35℃の範囲で誤動作を起こさないこと。 ・装置周辺湿度10~85%の範囲で誤動作を起こさないこと。 ・ラックについては、転倒等の問題が生じない対策を講じること。 (2) 保障措置計画・評価システム構成現在、保障措置計画・評価システムの構成は別添1-1「ネットワーク/システム構成図(更新前)のとおりであるが、更新後の本システムは別添1-2「ネットワーク/システム構成図(更新後)」に示す構成(調達範囲の部分に限る)とする。 10. 要求事項以下に示すサーバシステム、ノートパソコン及びネットワーク機器を貸与すること。 なお、運用するにあたり必要となるもの(接続ケーブル、ラックに搭載するためのオプション、ドライバソフトウェア、関連ソフトウェア等)は全て本調達に含めること。 (1) 基本事項①ソフトウェアに関しては、最新の状態で納入すること。 なお、最新版のソフトウェアのインストールやパッチ等の適用に関し、問題が発生する場合は、原子力規制庁と協議の上、最適な状態で提供すること。 また、ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を取得した場合は原子力規制庁に提供すること。 ②ハードディスクを冗長化する場合におけるハードディスクの容量とは、以下の領域を除くディスク装置の合計容量とする。 ・パリティディスク(または相当分)・ミラーディスク(二つのうちの片方)・ホットスペアのスペアディスク装置③バックアップに関しては以下のとおりとする。 ・サーバについては納入状態のシステムバックアップを実施すること。 ・個々のサーバシステムにおけるバックアップは、原子力規制庁と協議の上、取得タイミング等を決定し、取得すること。 ④設置場所については原子力規制庁 13 階サーバ室内に設置するものとし、ラックに搭載すること。 また、個別要件がある場合においては個別要件に従うものとする。 ⑤各サーバシステムのウイルス対策については、原子力規制庁の指示に基づき、インストール及び設定を行うこと。 - 20 -- 4 -(2) 保障措置計画・評価システムサーバ 1式[ハードウェア]① サーバはラックマウント型であること。 また、2U以下であること。 ② CPUは、プロセッサ数は1以上とし、Intel XeonプロセッサE-2414 (2.60GHz)以上であること。 ③ メイン・メモリは、16GB以上とすること。 ④ ネットワーク接続インターフェイスは 1000BASE-T/100BASE-TX を自動又は手動で選択できるイーサーネットポートを1個以上有していること。 ⑤ ハードディスク(HDD)は、高信頼性及び高速処理を行わせるため RAID5 構成とし、過去のデータ及び今後5年間のデータの保存が可能なように600GB以上×3台以上が設置されていること。 インターフェイスは、SASであること。 ⑥ 電源ユニットは、365 日連続通電運転での電源供給を確実にするため二重化すること。 - 21 -- 5 -また、無停電電源装置が復電した場合は自動起動すること。 [ソフトウェア]① OS は、各ノートパソコンへのセキュリティパッチ及びウイルスパターンファイルの配信に対応したMicrosoft Windows server 2022 Standard以上であること。 ② バックアップ用ソフトは、Windows serverに対応したActiveImage Protector Windows版 または同等品であること。 ③ UPSコントロール・ソフトは、Windows serverに対応したPowerChute Serial Shutdownfor Business Windows版または同等品であること。 ④ ウイルス対策ソフトは、保障措置計画・評価システムと同じウイルスパターンファイルを使用できるトレンドマイクロのApex Oneまたは同等品であること。 (4) 無停電電源装置 2式[ハードウェア]① (2)(3)のシステムサーバにそれぞれ無停電電源装置を備える。 ② 設置する無停電電源装置は、サーバを停電時に自動的にシャットダウン出来ること。 なお、復電した場合は自動起動すること。 ③ それぞれのシステムサーバの容量に鑑み、1500VA程度であること。 また、ラックマウントタイプの2U以下であること。 (5) バックアップ装置 1式[ハードウェア]① (2)(3)のシステムサーバのバックアップ用にNASを設置する。 ② 法人向けモデルとし、LinuxベースOS搭載とする。 ③ ラックマウントタイプ1Uサイズとする。 ④ 実容量として8TB以上搭載され、RAID5又は6構成とすること。 ⑤ NAS用に750VA以上の無停電電源装置を設置する。 ⑥ 停電時に自動的にシャットダウン出来るよう NAS と UPS を接続するケーブルを付属すること。 また、無停電電源装置が復電した場合は自動起動すること。 (6) ノートパソコン 6式[ハードウェア]① CPUは、データ解析処理が速やかにできるようIntel Core i5以上であること。 ② HDD は、データの保存はサーバにすることから OS とアプリケーションソフトウェアが正常に動作するのに必要な500GB以上であること。 ③ メイン・メモリは、OS とアプリケーションソフトウェアが正常に動作するのに必要な8GB以上であること。 ④ ディスプレイは、設置場所のスペースと視認性の観点から 15 型以上の液晶ディスプレイであること。 ⑤ 光学ドライブは、スーパーマルチドライブで、内蔵型であること。 - 22 -- 6 -⑥ USB接続光学マウスを有すること。 ⑦ USB端子は、標準で2つ以上装備していること。 また、光学マウスの接続端子とは別に、少なくとも一つ以上の端子はType-Aであるか、Type-Aへの変換アダプタを有すること。 ⑧ LAN機能は、標準で本体に装備されており、1000BASE-T対応であること。 ⑨ 情報漏えいを防ぐため、セキュリティチップ(TPM)が内蔵されていること。 [ソフトウェア]① OSは、ネットワーク対応及び更新前の旧保障措置計画・評価システムのソフトウェアとの互換性のため、Microsoft Windows 11以上で 64 bit版であること。 ② ウイルス対策ソフトは、サーバと同じウイルスパターンファイルを使用できるトレンドマイクロのApex One又は同等品であること。 ③ 各設置場所への搬入前に、公益財団法人核物質管理センター(以下「核物質管理センター」という。 )が整備したソフトウェア(JSGOクライアント)をインストールする必要があることから、受注者は JSGO クライアントをインストールする場所及び時期について調整し、協力すること。 なお、運搬等の費用が生じる場合は受注者が負担すること。 また、JSGO クライアントの現地テスト及びデータ移行は核物質管理センターが行うものとするが、JSGO クライアント内の設定以外で動作に必要となるサーバ及びクライアントの設定・調整、及びIP等の情報提供等については受注者が対応すること。 ④ 現在の端末でも使用されているソフトウェアのインストール、設定、データ移行についてはソフトの性質や導入経緯、設定情報の秘匿性を鑑みて各事業所が対応するが、受注者は必要な作業の支援・協力を行うこと。 (7) ネットワーク機器① レイヤー3スイッチ 1式・筐体は原則としてラックマウントできること。 筐体が直接ラックマウントできない場合は、適当なマウントキットやトレーを添付すること。 ・LANポートは、1000BASE-Tを8ポート以上装備していること。 ・パケット・フィルタリング機能を有していること・ポート・フィルタリング機能を有していること。 ・ルーティング機能を有していること。 ② VPNルータ 7式・ネットワーク事業者網の終端装置を介して NTT 東日本フレッツ及び NTT 西日本フレッツ・VPNワイドに接続できること。 (8) ラック機器① 19インチラック 1式・外形寸法は、高さ1,208mm以下×幅700mm以下×奥行1,075mm以下で、EIA規格に準拠していること。 ・搭載する機器の総重量に、十分耐えられる性能を有すること。 ・前面及び背面にドアを備えること。 また、ドアは施錠できること。 - 23 -- 7 -・19インチラックには1Uサイズで格納可能なコンソール装置を1機用意すること。 またコンソール装置は、液晶ディスプレイ、キーボード、タッチパッド及び、3つ以上のサーバを切替可能なディスプレイ/キーボード切替器が2U以内に収まること。 ・転倒防止の耐震措置を講じること。 11. セキュリティの確保受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5)受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf12. 資産の移行サーバシステムは保障措置計画・評価システムとして永続性を持って運用しているため、互換性を有することが必要である。 このため、資産移行の必要なサーバシステム及びデータはサーバシステム導入時点で最新の状態として移行すること。 なお、移行資産については原子力規制庁外への持ち出しを禁止し、移行作業についてはテスト等を含め、原則として原子力規制庁13階サーバ室で実施すること。 (1) 各業務の継続性① 移行対象サーバシステムの機能は変更・削除されることなく、移行後も使用できるようにすること。 なお、メール機能は除く。 ② サーバシステムは、必要に応じ随時そのサーバシステムのメンテナンス及びデータ更新が行われている。 ③ 当該サーバシステムを導入する際、あるいは移行を実施する際に、一時的に必要とな- 24 -- 8 -る機器(ソフトウェアを含む)は、受注者がその負担により準備すること。 ④ 移行作業実施に際して既存サーバ機器導入者と協議・調整を行い、滞りなく作業実施できること。 また、その際発生しうる費用については受注者が負担すること。 ⑤ 既存サーバシステムと一時的に並行稼働させる場合は、原子力規制庁 13 階サーバ室内の電源状況を配慮して行うこと。 ⑥ 対象業務の性質上、新旧いずれかのサーバシステムで業務継続できるものとし、新旧ともに停止している時間帯がないように対処すること。 移行に伴う停止が必要な場合には、原子力規制庁よりIAEAへの申告が必要なため、事前に停止期間を申告して了承を得ること。 (2) 資産移行対象サーバシステム① 移行対象サーバシステム下記の各サーバシステムにおける既存サーバシステムのデータフォルダ内の以下のファイルを新サーバシステムに移行すること。 ・保障措置計画・評価システムサーバ/etc/passwd、/etc/shadow、/etc/group、/home1※現在は共有識別コードを使用しているが、利用者識別コードに変更することを想定している。 このため、共有識別コード及び利用者識別コードのどちらを使用するかについては原子力規制庁と協議の上、設計することとし、アクセス権等運用に支障の無いように配慮すること。 なお、現在の設定内容から変更になる場合は、/home1を除くデータ移行は不要とする。 ② 移行後の確認上記①の資産の移行結果について確認すること。 確認方法については原子力規制庁から別途指示する。 また、確認の結果、問題がある場合は、原子力規制庁と協議を行い必要な措置を講じること。 13. 搬入・据付・配線・調整及び撤去(1) 共通事項① 導入サーバシステム(各ノートパソコンを含む)の設置場所への搬入、据付、配線、調整及び動作確認を行うこと。 ② 別添1-2 「ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新後)」に示す保障措置計画・評価システム環境において、納品機器が正常に動作可能な状態に調整して納入すること。 ③ JSGOクライアントを除くソフトウェアは、受注者がインストール、設定及びその動作確認作業を行うこと。 ④ 各種アプリケーションやドライバのインストール・設定後に、判明しているセキュリティパッチ等を適用すること。 ⑤ 導入については、業務に支障のないように配慮し、計画的に行うこと。 また、原子力- 25 -- 9 -規制庁内施設に損傷を与えないよう十分注意するとともに、受注者が必ず立ち会うこと。 ⑥ 導入物品の梱包材は受注者が納入後1週間以内に引き取ること。 また、契約満了時または、解除時に導入システムを速やかに撤去すること。 撤去費用は受注者が負担すること。 ⑦ 運用に不要なアカウント、ソフトウェア及びサービスは、削除又は停止すること。 ⑧ 保障措置計画・評価システムサーバについては、事業者及び核物質管理センターに設置する保障措置計画・評価システム端末(ノートパソコン)において、Windows エクスプローラ及びFTP機能を用いたファイル交換を可能にすること。 ⑨ 受注者は、PGPの暗号化ソフトウェア(Open PGP準拠)を利用し、保障措置計画・評価システムサーバに電子データ自動暗号化の仕組みを構築し、保障措置計画・評価システム利用事業者が送付する電子ファイルを当該サーバ内で暗号化するようにすること。 また、動作確認のために、運用中の情報システムの要機密情報をテストデータとして、検査を行う情報システムにおいて使用しないこと。 ・ 情報セキュリティの観点から必要な検査がある場合には、検査項目及び検査方法を定め、これに基づいて検査を実施すること。 ・ 脆弱性発見時の対処への活用のため、情報セキュリティの観点から実施した検査の実施記録(検査の項目、実施結果、実施時に判明した不具合及び当該不具合の修正の記録等)を保存すること。 (2) サーバシステム① サーバ機器類を搭載するラックには、転倒、移動、落下等を防止する耐震処置を講じること。 ② 原子力規制庁13階サーバ室内における配線・接続に必要とするコネクタ、ケーブル類は接続機器名の明記や色分け等を行い、保守の容易性を考慮すること。 また、配線、接続に必要なコネクタ、ケーブル類は受注者が準備すること。 14. データ消去契約期間満了時ないし解除時には、受注者の責任においてHDDのデータを米国国防総省規格又はNATO規格に準ずる消去方法にて、HDD内のデータを完全に消去し、データ消去完了報告書を提出すること。 15. 作業体制及び導入スケジュール(1) 受注者は契約締結後、速やかに作業体制表及び作業員名簿を含めた実施計画書を提出すること。 (2) 作業体制表作成にあたっては、下記の事項を明確にすること。 ・作業責任者・役割・連絡先(3) 人事異動等により作業者の変更が生じた際においても、速やかに変更後の作業員名簿を提出すること。 (4) 本調達に従事する者は原則として受注者の社員とし、再委託は禁止とする。 なお、事前に原子力規制庁の承認を受けた場合においてはこの限りではない。 (5) 再委託により、社員以外のものが従事する場合は、身元を保証すると共に、身分を明らかにする書面を原子力規制庁に提出し、承認を受けるものとする。 - 27 -- 11 -(6) 導入スケジュールに関しては、搬入、据付、設置調整等の工程表を提出し、原子力規制庁と協議の上、承認を得ること。 また、定期的に進捗等の報告を行うこと。 16. 保守体制共通事項(1) 保障措置計画・評価システムを常に良好な状態に保つために、構築した保障措置計画・評価システム(ハードウェア及び基本ソフトウェア)に精通した保守要員により保守できる体制を提供すること。 (2) 保守体制、連絡体制について書面にて示すこと。 (3) 保障措置計画・評価システムのハードウェア及び基本ソフトウェアに関する運用保守について、それぞれ受付窓口を用意すること。 (4) サーバのハードウェア及び基本ソフトウェア保守対応時間は24時間365日であること。 (5) 障害発生時には、翌営業日に保障措置計画・評価システムの保守対応が着手できること。 (6) 無停電電源装置のバッテリは契約期間内に交換の必要が生じた場合、本業務の範囲内において、当該バッテリの交換を行うこと。 (7) 保障措置計画・評価システム(ハードウェア及び基本ソフトウェア)に障害が発生した場合は、現地での保守対応とすること。 (8) 障害対応のため、保障措置計画・評価システムのハードウェアを初期化した場合には、原子力規制庁の指示に基づき保障措置計画・評価システム導入時の状態に復旧すること。 (9) 障害復旧時は、速やかに原因、実施内容等を記載した保障措置計画・評価システムの保守作業報告書を提出すること。 また、情報セキュリティが侵害された場合は、再発防止策を提示するとともにその対応を行うこと。 (10) 本調達に係る基本ソフトウェアについての操作方法、障害時の対処を行う窓口(電話、FAX、電子メール)を設けること。 (11) 本件に関連するセキュリティホールの情報が公開された場合、監査により脆弱性が発見された場合、もしくは原子力規制庁が必要であると判断した場合は、原子力規制庁と協議の上、サーバに対し、必要と判断された設定内容の変更、もしくはセキュリティパッチの適用を行うこと。 なお、セキュリティパッチの適用により不具合が生じないことを確認すること。 (12) ウイルスパターンファイルおよびWindowsのセキュリティ更新プログラムに関して月1 回の頻度で、最新のものを CD、DVD 又は Eメールの添付ファイルに保存して提出すること。 ただし、緊急性の高いWindowsセキュリティ更新プログラムに関しては、月1回の頻度に係わらずリリース後速やかに提出すること。 なお、ウイルスパターンファイル及びWindowsセキュリティ更新プログラムの適用は原子力規制庁で実施するため、提出書類にセキュリティ管理システムサーバへのウイルスパターンファイル及びWindowsセキュリティ更新プログラムの適用方法について記載すること。 (13) 既存保障措置計画・評価システムについて改修が発生し、改修業者との打合せ、改修プログラムリリースの立会い等、原子力規制庁から要請があった場合はその指示に従うこと。 - 28 -- 12 -17. 納入物(1) 関連書類構成や運用に係る以下の書類を紙媒体で2部、電子媒体にて1部提出すること。 なお、電子媒体のファイル形式は各アプリケーションの最新形式とすること。 提出書類 提出期日1 受注先の情報を記した書類 ※1 契約後速やかに2 実施計画書(工程表、実施体制、作業員名簿、保守・連絡体制を含む)契約後及び変更の必要が生じた都度速やかに3 機密保持誓約書 契約後及び変更の必要が生じた都度速やかに4 情報管理計画書 ※2 契約後速やかに5 情報管理報告書 ※3 提出頻度・時期については別途協議6 設計書 ※4 完了後速やかに7 検査要領書 検査前までに8 検査成績書 完了後速やかに9 移行結果報告書 完了後速やかに10 操作マニュアル 完了後速やかに11 打合せ議事録 打合せ後速やかに12 データ消去完了報告書 完了後速やかに13 保守作業報告書 (作業発生時のみ)完了後速やかに14 原子力規制庁が必要と認めるもの 提出部数・期限は別途協議※1 受注先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・実績及び国籍についての情報を記した書類※2 別紙1を元に作成すること。 また、以下の事項を含めること。 ・情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持・情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御・ログの取得・監視・情報を取り扱う機器等の物理的保護・情報を取り扱う要員への周知と統制・セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価・委託先が取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護・セキュリティ対策の検証・評価・見直し※3 別紙2を元に作成すること。 ※4 納入時のソフトウェア、UPS等のファームウェアの情報を網羅していること。 また、経済産業省が策定する「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」に掲載の機器が調達機器に含まれる場合は当該機器に関して情報セキュリティに係る認証を取得していればこれを記載すること。 (2) 議事録受注者と原子力規制庁との間で打合せを行った場合は議事録を作成し、速やかに提出す- 29 -- 13 -ること。 18. 検査及び検収原子力規制庁の立会いのもとで行われる現場での機能検査合格及び関連書類の完納をもって検収とする。 19. 賠償・復旧(1) 装置の搬入・据付に関連して起きた一切の事故、障害及び諸設備の破損等は、原子力規制庁の指示に従い、受注者が責任をもって当該設備を修理、修復、又は交換を速やかに行うこと。 (2) 検収後、保障措置計画・評価システムが正常な使用状態において不具合を生じた場合には、受注者において無償にて迅速に修理又は交換を行うこと。 また、必要な場合には、関係するドキュメントを修正して納入すること。 (3) 受注者が本契約を違反して、機密情報を外部に漏えいしたり、持ち出したりしたことを起因として、原子力規制庁又は関係機関が損害を被った場合には、原子力規制庁は受注者に対して損害賠償を請求し、かつ原子力規制庁が適当と考える必要な処置をとることを請求できる権利を有する。 20. 機密事項(1) 機密情報① 本契約において、機密情報とは本契約締結日以降、保障措置計画・評価システムの整備のために原子力規制庁が受注者に開示する一切の情報を指すものとし、かつ、公には入手できないものとする。 ② 前項にかかわらず、機密情報が受注者により以下に該当する情報である旨を証明する通知がなされ、原子力規制庁が当該通知の内容が適正であるものと判断した場合には、当該機密情報は機密保持義務を負わないものとする。 ・既に、公知、公用の情報・開示後、受注者の責めによらず公知、公用となった情報・開示を受けたときに既に受注者が知得していた情報・開示を受けた後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うことなしに受注者が入手した情報・受注者が開示された情報と無関係に開発、創作した情報・法令により開示することが義務付けられた情報(2) 機密保持① 受注者は、本調達業務に着手する以前に、機密情報管理者を選任し、原子力規制庁に書面にて通知すること。 また、人事異動等により変更が生じた際においても、速やかに変更事項を書面にて通知すること。 ② 受注者は、本調達業務に着手する以前に、機密情報にアクセスする作業者の名簿及び誓約書を作成し、原子力規制庁に提出すること。 また、人事異動等により変更が生じ- 30 -- 14 -た際においても、速やかに変更事項を書面にて提出すること。 ③ 受注者は、原子力規制庁から開示された機密事項を機密として保持し、また原子力規制庁の書面による事前の承諾を得ることなく、作業者名簿に記載されていない第三者に機密情報を開示、漏えい、公表してはならない。 ④ 受注者は、機密情報を機密にしておくために合理的な安全保障の予防処置をとらなければならない。 ⑤ 全ての機密情報は原子力規制庁の所有物であり、かつ原子力規制庁の所有物のまま残ることを確認する。 受注者は、機密情報についていかなる権利も有さない。 ⑥ 機密情報の目的外利用については、全て禁止する。 ⑦ 機密情報の引渡し及び受領については、日時、種類、受取人等記録をつけること。 ⑧ 機密情報の複写については、原則禁止とする。 ただし、事前に書面にて原子力規制庁に許可を得た場合についてはこの限りではない。 ⑨ 機密情報の保管については、施錠管理等適切な対策を施すこと。 ⑩ 機密情報を電子メールで送受信する際は、事前にパスワードを設定して行うこと。 (3) 機密情報の返却① 受注者は、原子力規制庁の要求があったときは、速やかに機密情報の現物、複写、要約及び各業務につき直接発生した二次的資料を原子力規制庁に返却、又は廃棄し、一切のこれらの資料を保管しないものとする。 原子力規制庁から提出された機密情報等の資料については、全て廃棄し、一切のこれらの資料を保管していない証明書を提出すること。 ② 受注者は、機密情報を本システムの構築・稼働・運用のみのために使用するものとし、その他の目的及び用途で使用してはならない。 21. 著作権の帰属本調達における納品物の著作権については、本業務受注時点で既に受注者又は第三者が著作権を有しているものを除き、原子力規制庁に帰属するものとする。 また、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。 22. その他一般事項本仕様書に記載されている事項及び仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力規制庁と協議の上その決定に従うものとし、決定事項は議事録に記載し相互に確認すること。 以上- 31 -- 15 -別紙1年 月 日〇〇〇(法人名を記載)情報管理計画書1. 概要(ア) 目的本計画書は、〇〇〇(以下、「当社」という。 )が、「業務名称」(以下、「本件業務」という。 )において取扱う秘密情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の秘密情報の適切な管理のために必要な措置を定めることを目的とする。 (イ) 本計画書で用いる用語定義① 秘密情報等本計画書で管理の対象とする「秘密情報等」とは、本件業務において当社が知りえた原子力規制委員会の保有する一切の情報をいう。 ただし、機密性1情報は除くものとする。 ② 書面文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 ③ 電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。 2. 情報セキュリティに係る社内規程類本件業務では、当社が定める以下の情報セキュリティ関係規程類に従い情報セキュリティ対策を実施する。 本件業務に係る具体的な情報セキュリティ対策については、本計画書 第3項以降に記載する。 # 規程分類 文書名1 情報セキュリティ対策に係る規程2 個人情報保護に係る規程3 再委託に係る規程- 32 -- 16 -3. 秘密情報等の取扱方法(ア) 情報取扱責任者、情報取扱管理者、情報取扱者の役割と体制本件業務における当社の情報セキュリティ管理体制は以下のとおりとする。 役割名称 役割 担当者情報取扱責任者情報取扱管理者情報取扱者資料1「業務従事者名簿」のとおり。 (イ) 秘密情報等の取扱方法本件業務における秘密情報等の取扱いは以下に従うものとする。 取得・入力時利用・加工・複製保存・保管移送・送信・運搬消去・廃棄、その他(ウ) 再委託の有無及び再委託先における秘密情報の取扱い方法再委託有無再委託先名称(複数ある場合は全て記載すること)秘密情報等の授受- 33 -- 17 -秘密情報等の管理に係る措置4. 情報管理及び返却に関する計画情報取扱者は、原子力規制委員会から秘密情報等を受領した後速やかに、資料2「情報管理簿」に記録する。 また、秘密情報等を返却、消去又は廃棄した場合も、資料2「情報管理簿」にその旨を記録する。 5. 秘密情報の教育・研修・周知に関する計画当社は、情報セキュリティに関する教育を以下のとおり実施する。 教育内容対象者実施目的実施方法実施頻度また、本計画書に定める事項について、本件業務に関与する者に周知する。 教育内容対象者実施目的実施方法実施時期6. 情報セキュリティ確保に関する計画(ア) 物理セキュリティ本件業務の実施場所及び実施場所における物理的な対策を以下のとおり定める。 作業場所入退室制御に係る設備(ICカードリーダ等)入室許可者持込禁止物入室許可者以外の管理その他対策内容詳細- 34 -- 18 -(イ) 情報機器のセキュリティ本件業務において秘密情報等を取り扱う情報機器及び情報機器に対する情報セキュリティ対策を以下のとおり定める。 情報機器セキュリティ機能(ID管理、ウイルス対策、アクセスブロック等)利用者 ID や情報機器の管理方法(管理簿等)モニタリング手法(稼働監視等)その他対策内容詳細7. 情報セキュリティインシデント発生時の対応手順(ア) 情報セキュリティインシデント発生時の対応体制当社及び本件業務における情報セキュリティインシデント発生時の体制は以下のとおりとする。 名称 氏名 連絡先インシデント対応責任者メールアドレス:電話番号:インシデント対応者 メールアドレス:電話番号:(イ) 想定される主な事象(ウ) 報告手順8. その他(ア) 情報セキュリティに係る第三者認証等の取得状況- 35 -- 19 -当社は、以下の第三者認証を取得している。 認証名認証登録番号最新更新日有効期限日その他(イ) 本計画書の見直し本契約書において定める事項を変更する場合は、原子力規制委員会に速やかに報告し、承認を得るものとする。 - 36 -- 20 -別紙2年 月 日○○○○○ 殿所在地法人名氏 名情報管理報告書下記のとおり、情報の管理を実施しましたので、ご報告申し上げます。 記1.業務内容2.業務実施期間3.情報の管理以下のとおり。 情報管理計画書の記載事項 履行状況3. (イ) 秘密情報等の取扱方法3. (ウ) 再委託の有無及び再委託先における秘密情報の取扱い方法4. 情報管理及び返却に関する計画 ※情報管理簿を添付すること。 5. 秘密情報の教育・研修・周知に関する計画6. (ア) 物理セキュリティ6. (イ) 情報機器のセキュリティ7. 情報セキュリティインシデント発生時の対応手順4.特記事項以上- 37 -ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新前)NTT東日本フレッツVPNワイドインターネット NTTコミュニケーションズPC端末(計画)原子燃料工業(株) 熊取事業所原子燃料工業(株)東海事業所NTT東日本公益財団法人核物質管理センター東海事業所三菱原子燃料(株)日本原子力研究開発機構(PFPF)(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン原子力規制委員会国際原子力機関(IAEA)NTT東日本ノートPC(計画)NTT東日本 NTT東日本 NTT東日本ノートPC(計画)ノートPC(計画)ノートPC(計画)ノートPC(計画)ノートPC(評価・計画)IPルータ IPルータIPルータ IPルータIPルータノートPC(計画)IPルータNTT西日本IPルータノートPC(評価)NTT東日本NTT東日本IPルータ Layer3 Switch保障措置計画サーバセキュリティ管理サーバNTT東日本Fire WallONU ONU ONU ONUNTT西日本フレッツVPNワイドONUONUONUONUONU 原子力規制庁13Fサーバ室内別添1-1凡例システム更新対象(サーバ・ネットワーク機器)システム更新範囲外Officeインストール端末JSGOクライアントインストール端末保障措置評価サーバ - 38 -ネットワーク/保障措置計画・評価システム構成図(更新後)NTT東日本フレッツVPNワイドインターネット NTTコミュニケーションズ原子燃料工業(株) 熊取事業所原子燃料工業(株)東海事業所NTT東日本公益財団法人核物質管理センター東海事業所三菱原子燃料(株)日本原子力研究開発機構(PFPF)(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン原子力規制委員会国際原子力機関(IAEA)NTT東日本ノートPC(計画)NTT東日本 NTT東日本 NTT東日本ノートPC(計画)ノートPC(計画)ノートPC(計画)ノートPC(計画)IPルータ IPルータIPルータ IPルータ IPルータノートPC(計画)IPルータNTT西日本NTT東日本NTT東日本IPルータ Layer3 Switch保障措置計画サーバセキュリティ管理サーバFire WallONU ONU ONU ONUNTT西日本フレッツVPNワイドONUONUONUONU原子力規制庁13Fサーバ室内別添1-2凡例システム更新対象(サーバ・ネットワーク機器)システム更新範囲外JSGOクライアントインストール端末- 39 -入札適合条件令和6~9年度 保障措置計画・評価システムの賃貸借を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。 (1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。 (2)本業務の実施予定部門は、公益財団法人日本適合性認定協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関によるQMS(ISO/IEC 9001又はJIS Q 9001)の認証を受けていること。 (3)本業務の実施予定部門は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関によるISMS(ISO/IEC 27001又はJIS Q 27001)の認証を受けていること、もしくは、同等以上の情報セキュリティ管理実施基準に準拠していることを証明できること。 (4)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(4)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁放射線防護グループ放射線防護企画課保障措置室が行う適合審査に合格する必要がある。 なお、適合証明書等(添付資料を含む。 )を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。 電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年11月6日(水)12時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁放射線防護グループ放射線防護企画課保障措置室に提出すること。 提出先:原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護グループ放射線防護企画課保障措置室〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階担 当:池亀 功、目等 郁子、鈴木 凜電話:03―5114―2102メールアドレス:ikegame_kou_k4b@nra.go.jp , mera_ikuko_i7x@nra.go.jp ,suzuki_rin_w8v@nra.go.jp- 40 -(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名「令和6~9年度 保障措置計画・評価システムの賃貸借」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。 なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 41 -(様式2)適合証明書件名:令和6~9年度 保障措置計画・評価システムの賃貸借商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No. また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。 (監 督)第3条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。 2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。 (完了の通知)第4条 乙は、毎月の役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 (検査の時期)第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。 (天災その他不可抗力による損害)第6条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。 (対価の支払)第7条 甲は、毎月の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に対価を支払わなければならない。 - 45 -R6請負(分割)(遅延利息)第8条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。 (違約金)第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同じ。 ただし、第13条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約の解除等)第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。 (契約不適合責任)第11条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間- 46 -R6請負(分割)を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。 (損害賠償)第12条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。 2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。 (保全情報の取扱い)第13条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。 2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。 また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。 (秘密の保持)第14条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 - 47 -R6請負(分割)(権利義務の譲渡等)第15条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債権譲渡特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。 (1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。 (2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 (3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 (著作権等の帰属・使用)第16条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。 乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。 )を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。 乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 - 48 -R6請負(分割)(個人情報の取扱い)第17条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第2条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。 (資料等の管理)第18条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。 (契約の公表)第19条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。 (準拠法)第20条 本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。 (紛争の解決方法)第21条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。 2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項につ- 49 -R6請負(分割)いては、甲と乙との協議により決定するものとする。 - 50 -R6請負(分割)特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者- 51 -R6請負(分割)は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 - 52 -R6請負(分割)(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 - 53 -R6請負(分割)(別表 支払月額の内訳)金額(税込)2025 年3月2025 年4月2025 年5月2025 年6月2025 年7月2025 年8月2025 年9月2025 年 10 月2025 年 11 月2025 年 12 月2026 年1月2026 年2月2026 年3月2026 年4月金額(税込)2026 年5月2026 年6月2026 年7月2026 年8月2026 年9月2026 年 10 月2026 年 11 月2026 年 12 月2027 年1月2027 年2月2027 年3月2027 年4月2027 年5月2027 年6月- 54 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000474018.pdf
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