令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年10月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査) 事業 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和 6年 10月 10日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業(2) 履行期限 令和7年3月31日(3) 納入場所 入札説明書による。 (4) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 なお、本件については予め提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 - 1 -なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。 4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、問い合わせ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ 放射線防護企画課島川 弓子TEL 03―5114―2265(ダイヤルイン)E-mail shimakawa_yumiko_e5t@nra.go.jp(2) 入札説明書の交付原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「委託契約」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に添付されている入札説明書のファイルをダウンロードして入手すること。 https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.html(3) 入札説明会の日時及び場所開催しない。 (4) 提案書の提出について日時 令和6年11月5日(火) 12時00分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル7階長官官房放射線防護グループ 放射線防護企画課方法 電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)による。 ただし、電子メールで送付する場合には、4.(1)問い合わせ先に送付すること。 郵送する場合には、7部用意の上、書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。 (5) 入札及び開札について日時 令和6年11月14日(木) 14時00分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式に変えることができる。 調達ポータル https://www.p-portal.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除- 2 -(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 (5) 詳細は入札説明書による。 - 3 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 - 4 - 令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業入 札 説 明 書[全省庁共通電子調達システム対応]原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課内 訳入札説明書環境省入札心得入札書委任状予算決算及び会計令(抜粋)要求仕様書契約書(案)応札資料作成要領評価項目一覧評価手順書- 1 -入 札 説 明 書原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課原子力規制庁の委託契約に係る入札公告(令和 6年 10月10日付け公告)に基づく入札については、関係法令、環境省入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件 名 令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業(2) 特 質 等 別紙仕様書のとおり(3) 履行期限 令和7年3月31日(4) 納入場所 指示の場所(5) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 なお、本件については予め提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 - 2 -3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。 4.入札説明会の日時及び場所開催しない。 5.提案書の提出期限及び提出場所等(1) 提案書の提出期限及び提出場所等期限 令和6年11月5日(火) 12時00分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル7階長官官房放射線防護グループ 放射線防護企画課なお、電子メールで送付する場合は、14.その他(4)この調達に関する照会先へ送付すること。 (2) 提案書の提出方法提出方法は以下のみであり、FAX等その他の方法による場合は無効とする。 ア.電子調達システムによる提出の場合(1)の期限までに提出すること。 なお、同システムのデータ上限は10MBまでなので、上限を超えるデータは分割し、(1)の期限までに電子メールで提出すること。 イ.電子メールによる提出の場合電子メールで提出する場合は、(1)の期限までに環境省入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。 なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。 ウ.書面による提出の場合書面で提出する場合は、7部用意の上、(1)の期限までに環境省入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )すること(提出期限必着)。 提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。 エ.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。 - 3 -(3) 提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じてヒアリングを開催する。 日時及び場所については、入札者と調整の上、11月7日(木)12時までに原子力規制庁が指定する。 (4) 提案書の審査提出された提案書は、評価項目一覧に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、原子力規制庁において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 提案書の合否については、開札日の前々日までに入札者に連絡するものとする。 6.競争執行の日時、場所等(1) 入札及び開札の日時及び場所日時 令和6年11月14日(木) 14時00分場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とする。 ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式1による入札書及び様式3による委任状を(1)の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。 8.その他の事項については、環境省入札心得の定めにより実施する。 9.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 11.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 - 4 -12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦13.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 14.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について原子力規制庁HPにて公表することがある。 (3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先「調達ポータル」ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する際に障害が発生している場合には、(4)の場所に連絡すること。 (4) この調達に関する照会先原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ 放射線防護企画課担当 島川 弓子電話 03-5114-2265(ダイヤルイン)E-mail shimakawa_yumiko_e5t@nra.go.jp- 5 -環 境 省 入 札 心 得(原子力規制庁委託事業)1.趣旨環境省の所掌する契約(原子力規制庁の委託事業に係るもの。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 - 6 -(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)、入札者法人名、入札日、入札件名及び入札書在中と記載して、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかねばならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 - 7 -11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 - 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 - 9 -3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 10 -様式1入 札 書令和 年 月 日注)入札日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職代表者氏名(復)代理人役職代理人氏名下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業2 入札金額 :金 円注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 ※ 書面入札する場合は入札書を封筒に入れ、封かんし、表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)、法人名、入札日、入札件名及び「入札書在中」を記載(横書き可)して持参担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 11 -(入札書用封筒見本)支出負担行為担当官 原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房参事官 殿法人名称:〇〇〇〇〇〇入 札 日:令和6年11月14日入札件名:令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業入 札 書 在 中※ 本書式は封筒に糊付け可能※ 封筒サイズは長形3号(他のサイズも可能)- 12 -様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職代表者氏名電子入札案件の書面入札方式での参加について(書面入札届)下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式での参加をいたします。 記1 入札件名:令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため※ 本届出は提案書提出日と同時提出(メール提出可)担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 13 -様式3-①委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 14 -様式3-②委 任 状令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 15 -(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 - 16 -実施計画書(仕様書)1 委託業務題目令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業2 委託事業の背景と目的(1)背景令和4年4月6日の原子力災害対策指針(平成30年原子力規制委員会告示第8号、以下「指針」という。 )の改正において甲状腺被ばく線量モニタリングに係る基本的な考え方が示され、令和5年5月 31 日には甲状腺被ばく線量モニタリング実施マニュアル(以下「マニュアル」という。 )が制定されたところである。 本マニュアルにおいて、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象者は、リスクが相対的に高い年齢層として19歳未満の者、妊婦及び授乳婦を基本とし、乳幼児については測定が困難な場合には行動を共にした保護者等を測定することで乳幼児の線量を推定することとしている。 甲状腺被ばく線量モニタリングの実施において、従前から据置型甲状腺モニタ(詳細測定)、NaIシンチレーションサーベイメータ(簡易測定)の利用が想定されている。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。 また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。 (履行体制)第7条 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。 2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第4により作成し- 22 -R6概バた履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称変更又は住所移転の場合。 (2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。 (3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。 3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (再委託に係る承認申請等の特例)第8条 第6条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第4条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第4条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。 この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。 2 第6条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。 (債権譲渡の禁止)第9条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債権譲渡特例法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる抗弁を留保するものとする。 また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。 )が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 (1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。 (2)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。 (3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は抗弁を主張しないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 (監督等)第10条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければ- 23 -R6概バならない。 2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。 (委託業務完了報告書の提出)第11条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第5により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。 (委託業務完了の検査)第12条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。 )又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。 2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。 3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。 (実績報告書の提出)第13条 乙は、様式第6により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。 )までに甲に提出しなければならない。 (支払うべき金額の確定)第14条 甲は、第12条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。 支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。 (支払)第15条 乙は、前条の通知を受けた後に、様式第7により作成した精算払請求書を提出する。 この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。 )までの期間(以下「約定期間」という。 )内に支払を行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整ったときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第8により作成した概算払請求書を提出することができる。 この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。 (遅延利息)第16条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の- 24 -R6概バ日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。 )を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。 (差額の返還又は支払)第17条 乙が第15条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。 2 乙が第15条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、第15条第1項を準用する。 (違約金)第18条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の責任に帰すべき事由により乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等含む。 以下同じ。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。 3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。 (1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。 )に提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し- 30 -R6概バ必要な指示をさせることができる。 6 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。 ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。 7 乙は、甲から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。 また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。 8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別に指示した場合はそれに従わなければならない。 9 第1項及び第3項の規定については、委託業務を完了し、又は解除した後であっても、なおその効力を有する。 (保全情報の取扱い)第37条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りではない。 2 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、保全情報を甲が指示する方法により、速やかに返却又は削除しなければならない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏洩した疑いが生じた場合には、直ちに甲に連絡しなければならない。 また、保全情報の漏洩に関する甲の調査に協力するものとする。 4 乙は、本契約終了後においても前項の調査に協力するものとする。 (秘密の保持)第38条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。 )について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。 (甲による契約の公表)第39条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。 2 乙は、第6条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。 (契約書の解釈)第40条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。 2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。 3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 - 31 -R6概バ特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 - 32 -R6概バ【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支- 33 -R6概バ払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 - 34 -R6概バ(様式第1)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名印刷物基準実績報告書契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名品名( )1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 次のいずれかの要件を満たすこと。 ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 総合評価値( )② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 - 35 -R6概バ③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))がウェブサイト等で容易に確認できること。 ④ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。 (プラスチックをラミネート又はコーティングされていない等。 )2.印刷基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(上記参照)を満たす用紙が使用されていること。 (ただし、冊子形状のものについては、表紙を除く。 )② 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。 ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。 ③ 印刷物へリサイクル適性を表示すること。 ④ 印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 ⑤ オフセット印刷ア.植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ.インキの化学安全性が確認されていること。 ⑥ デジタル印刷ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。 )にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(環境物品等の調達の推進に関する基本方針5-6カートリッジ等の品目「トナーカートリッジ」参照。 )を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。 )又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 36 -R6概バ<記載要領>1.品名欄には「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等印刷物の種類を記載し、別葉に作成のこと。 2.「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等については、委託先から当省以外に普及広報等のために作成・配布されたものも対象とすること。 3.「実績」欄について1.①は数値(使用されている印刷用紙が複数種類ある場合は全てに対応するページ数を実績欄に〈 〉書で記載のこと。 )を、その他については○又は×(実績のない部分については斜線)を記載のこと。 4.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 ・ 「総合評価値」とは以下に示されるY1又はY2の値をいう。 ・ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。 また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。 ・ 「指標値」とは、以下に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値をいう。 ・ 「加算値」とは、以下に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。 ・ 「評価値」とは、以下のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。 Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5y1 = x1 – 10 (60≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦40)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦40)y4 = – x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = – 0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30,x6>30→x6=40)Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。 Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。 )には適用しない。 )ファンシーペーパー又は抄色紙であって、表1に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。 ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる- 37 -R6概バ場合)は加点対象とならない。 x6:塗工量(g/㎡)塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。 5.使用している用紙が複数種類混在している場合については、ページ数の大部分が「基準」を満たす用紙を使用している場合には「基準」を満たしたこととする。 6.「基準を満たせなかった理由」欄については、該当する場合に各欄に記載のこと。 7.印刷物作製の発注に当たっては、表3の資材確認票に基づき、使用される資材等について確認を行い、リサイクル対応型印刷物の作製に努め、表3の資材確認票(写しでも可)を納入物とともに提出すること。 8.オフセット印刷の場合は、表4のオフセット印刷の工程における環境配慮チェックリスト(写しでも可)を納入物とともに提出すること。 ※1.①の「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。 ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプまた、「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 ※1.②の、紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。 以下「クリーンウッド法」という。 )」に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。 また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。 ※2.②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。 なお、表示を印刷する箇所については甲と協議の上、決定すること。 ※2.③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。 なお、表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の見直しが行われた場合は、それを踏まえること。 ア.「Aランクの材料のみ使用する場合」又は「A又はBランクの材料のみ使用する場合」は「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載の識別表示を参照(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)イ.C又はDランクの材料を使用する場合は「この印刷物は、○○にリサイクルに適さない資材を使用しています」(下線部は、「表紙」、「付録」、「とじこみ」等、該当箇所を簡潔に示す表現とする。 )※2.⑤の「植物由来の油を含有したインキ」とは、植物由来の油含有量の比率が、インキの種類ごとに下表のとおり定める要件を満たすものをいう。 インキの種類 植物由来の油含有量比率新聞オフ輪インキ 30%以上ノンヒートオフ輪インキ 30%以上枚葉インキ(ただし、金、銀、パール、白インキ)20%以上(10%以上)ビジネスフォームインキ 20%以上- 38 -R6概バヒートセットオフ輪インキ 7%以上各種UVインキ 7%以上また、「芳香族成分」とは、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。 表1 古紙リサイクル適性ランクリスト【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる微量の混入でも除去することができないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる①紙【普通紙】アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙- - -【加工紙】抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの)【加工紙】抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー【加工紙】抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感熱紙/圧着紙【加工紙】捺染紙、昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙②インキ類【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ【通常インキ】水性グラビアインキ/水性フレキソインキ- -【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)【特殊インキ】UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCRUVインキ/EBインキ/蛍光インキ【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ【特殊加工】OPニス- - -【デジタル印刷インキ類】リサイクル対応型ドライトナー☆【デジタル印刷インキ類】ドライトナー③加工資材【製本加工】製本用針金/ホチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス)-【表面加工】光沢コート(ニス引き、プレスコート)【表面加工】光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し- -【その他加工】リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く)【その他加工】立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)-- 39 -R6概バ④その他- 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型)【異物】石/ガラス/金物(製本用ホチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)注1:☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle_material/)注2:* 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準工程 項 目 基 準製版デジタル化 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。 廃液及び製版フィルムからの銀回収製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。 刷版印刷版の再使用又はリサイクル印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。 印刷オフセットVOCの発生抑制 廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じていること。 輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理していること。 製紙原料へのリサイクル 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。 デジタル印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。 製紙原料等へのリサイクル損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 表面加工VOCの発生抑制 アルコール類を濃度30%未満で使用していること。 製紙原料等へのリサイクル損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 製本加工騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。 製紙原料へのリサイクル 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上であること。 注1:本基準は、印刷役務の元請、下請を問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。 注2:製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。 注3:製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。 なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 注4:刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 注5:オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。 注6:デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。 - 40 -R6概バ表3 資材確認票(記入例)作成年月日: 年 月 日御中件名:資材確認票○○印刷株式会社印刷資材(注1)使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ○○インキ/○○加工製本加工 ○ APUR系ホットメルト○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性判別(注2)Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○A又はBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますC又はDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています注1:資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)注2:上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」が全て「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。 このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。 ただし、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。 注3:納入物とともに提出すること。 - 41 -R6概バ表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)作成年月日: 年 月 日御中オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト○○印刷株式会社工程 実 現 基 準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 印刷オフセットはい/いいえ ③廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じている。 はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。 はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。 デジタルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。 はい/いいえ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。 注1:内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。 注2:納入物とともに提出すること。 - 42 -R6概バ(様式第2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名計画変更承認申請書契約書第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。 )委託金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。 )業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。 また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。 )計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響- 43 -R6概バ5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。 )再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。 )変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。 (この申請書の提出時期:計画変更を行う前。 )担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 44 -R6概バ(様式第3)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第6条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。 )再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由再委託先の選定方法3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。 )変更前 変更後4.誓約事項再委託する場合には、契約書第6条第3項の規定に基づき、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、同条第4項の規定に基づき、本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定します。 また、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出します。 ※必要に応じ、別葉を作成すること。 (この申請書の提出時期:再委託を行う前。 )担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 45 -R6概バ(様式第4)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。 )変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。 (この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。 )担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 46 -R6概バ(様式第5)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名委託業務完了報告書契約書第11条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.委託業務完了期限委託業務完了期限4.委託業務完了年月日委託業務完了年月日担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。 )- 47 -R6概バ(様式第6)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名実績報告書契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.実施した委託業務の概要委託業務の概要4.委託業務実施期間中の進捗管理状況日程 対応者 連絡事項※記載方法は、記載要領(注1)を参照のこと5.委託業務に要した経費(1)総括表(単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額合計※記載方法は、記載要領(注2)を参照のこと- 48 -R6概バ(2)支出内訳表(単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額合計※記載方法は、記載要領(注2)を参照のこと担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:約定期限まで。 )- 49 -R6概バ<記載要領>(注1):「4.委託業務実施期間中の進捗管理状況」は、以下の記入例のように記載する。 日程 対応者 連絡事項○年○月○日 ・原子力規制庁○○部○○課○○課長補佐・○○株式会社○○部長・○○○○○事業の中間報告・今後のスケジュール○年×月×日 ・原子力規制庁××部××課××係長・××株式会社××課長・×××××調査に係る出張報告・今後のスケジュール(注2):「5.委託業務に要した経費」は、以下のとおり記載する。 ・区 分:支出計画中の区分経費の名称を記載する。 (区分経費とは、人件費、事業費、再委託費、一般管理費の単位をいう。 )・委 託 金 額:区分経費ごとに、支出計画における委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。 (支出内訳表には支出計画の区分経費の内訳ごとに記載する。 )・流 用 額:支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。 (人件費及び一般管理費への流用増額は不可。 また、区分経費毎に10パーセント以内の増減であること。 )・消費税等組入額:区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。 (円未満の端数処理は、原則、端数の大きい順に切り上げて、合計額が一致するようにする。 )・流用等後額:委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。 ・支出実績額:委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。 なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額とする。 (円未満の端数は切り捨て。 )・受けるべき委託金の額:区分経費ごとに、流用後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。 (1)総括表(記入例) (単位:円)区分経費委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額1. 人件費 5,000,000 -500,000 450,000 4,950,000 4,832,010 4,832,0102. 事業費 9,000,000 500,000 950,000 10,450,000 10,475,750 10,450,0003.再委託費 1,000,000 100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,0004. 一般管理費 1,400,000 140,000 1,540,000 1,530,776 1,530,776小計 16,400,000 1,640,000 18,040,000 17,838,536 17,812,786消費税相当額 1,640,000 -1,640,000合計 18,040,000 0 18,040,000 17,838,536 17,812,786- 50 -R6概バ(2)支出内訳表(記入例) (単位:円)区分経費委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額Ⅰ. 人件費 5,000,000 -500,000 450,000 4,950,000 4,832,010 4,832,010〇〇研究員 2,500,000 -250,000 2,374,624△△研究員 2,500,000 -250,000 2,457,386Ⅱ.事業費 9,000,000 500,000 950,000 10,450,000 10,475,750 10,450,0001. 設備備品費 2,000,000 2,500,000 450,000 4,950,000 4,994,1002. 消耗品費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 863,3873. 謝金 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 415,0004. 旅費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 839,2465. 外注費 2,000,000 0 200,000 2,200,000 2,180,7006. 印刷製本費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 330,0007. 会議費 500,000 0 50,000 550,000 450,0008. 通信運搬費 200,000 0 20,000 220,000 189,7289. 光熱水料 200,000 0 20,000 220,000 141,58910. その他 100,000 0 10,000 110,000 72,0003.再委託費 1,000,000 100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,0004.一般管理費 1,400,000 140,000 1,540,000 1,530,776 1,530,776小計 16,400,000 1,640,000 18,040,000 17,838,536 17,812,786消費税相当額 1,640,000 -1,640,000合計 18,040,000 0 18,040,000 17,838,536 17,812,786※「支出実績額」に消費税及び地方消費税相当額が含まれていない場合(人件費、謝金及び海外旅費等)は、支出実績額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を記載(免税事業者を除く)【参 考】<支出実績額における一般管理費>支出計画における一般管理費額が、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとなっている場合は、支出実績額における一般管理費の算出方法においても、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとしてよいものとする。 ※支出実績額の一般管理費の計算例(総括表記入例の金額より)支出計画における一般管理費算出基礎経費は、人件費+事業費の14,000,000円・・A支出計画における一般管理費は、1,400,000円・・B基準一般管理費率は、10.00%・・C支出計画における一般管理費の実質率は、10,000,000分の1,000,000・・D支出計画における一般管理費算出基礎経費に対応する支出実績合計額は、4,832,010+10,475,750=15,307,760円・・E①基本の計算方法:E×D=15,307,760×1,000,000÷10,000,0000=1,530,776円 (円未満切り捨て)②上記参考に記載の計算方法支出計画において、A×C=B(円未満切り捨て)となっているため、E×C=15,307,760×10.00%=1,530,776円(円未満切り捨て)とする計算方法も可- 51 -R6概バ(様式第7)記 号 番 号令和 年 月 日官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登 録 番 号 T精算払請求書契約書第15条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。 )請求金額 円(消費税及び地方消費税相当分を含む)税率10%対象課税対象額円 消費税額 円3.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この請求書の提出時期:契約書第14条の通知を受けた後。 )- 52 -R6概バ(様式第8)記 号 番 号令和 年 月 日官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登 録 番 号 T概算払請求書契約書第15条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。 )請求金額 円(消費税及び地方消費税相当分を含む)税率10%対象課税対象額円 消費税額 円3.概算払を必要とする理由概算払を必要とする理由4.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人※この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。 担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この請求書の提出時期:概算払財務大臣協議が整い、概算払を受けることを希望するとき。 )- 53 -R6概バ(別 紙)概算払請求内訳書(単位:円)区分委託金額(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後額(d)=(a)+(b)+(c)支出実績額(e)支出見込額(f)合計額(g)=(e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)=(d)-(h)-(i)合計<概算払請求内訳書の記載要領>・区分、委託金額、流用額、消費税等組入額、流用等後額については、「実績報告書」の記載要領に同じ。 ・支出実績額は、概算払請求書を提出する時点での前月分までの実績額を記載。 ・支出見込額は、支出実績額に記載した月の翌月から事業終了までの見込額を記載。 ・請求額は、原則、〔支出実績額-既受領額〕≦〔請求額〕であること。 必要により支出見込額を含めて概算払を請求しようとするときは、原子力規制庁担当者と相談の上、最小限度の請求金額とすること。 この場合、概算払を必要とする見込額分については、金額とその理由が分かるように表示すること。 (例:支出見込額欄に上段括弧書きで金額を表示、欄外にその理由を表示など。 )(注)概算払請求に当たっては、財務大臣協議が整っていること、また、その協議内容に沿った請求時期及び金額以内であること。 <記載例> (単位:円)委託金額(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後額(d)=(a)+(b)+(c)支出実績額(e)支出見込額(f)合計額(g)=(e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)=(d)-(h)-(i)1.人件費2.事業費3.再委託費4.一般管理費5.消費税相当額5,000,0009,000,0001,000,0001,400,0001,650,000△500,000500,00000450,000950,000100,000150,100△1,650,1004,950,00010,450,0001,100,0001,550,000-0000-5,500,0003,311,000550,000881,100-5,500,0003,311,000550,000881,100-0000-5,500,0003,311,000550,000881,100-000-0合計18,150,0000018,150,000010,242,10010,242,100010,242,1000- 54 -R6概バ(様式第9)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名取得財産報告書契約書第21条第1項の規定に基づき、取得財産を下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.取得財産の内訳取得年月日財産種別財産名 規格等 数量取得単価(円:税込)取得価格(円:税込)保管場所 備考担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:委託業務完了報告書の提出時。 また、甲から別に指示があったとき。 )- 55 -R6概バ<記載要領>1.この様式の対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。 )とする。 ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。 2.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。 3.財産種別は、次のような種別を記載。 ・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。 ・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。 4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。 5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。 単価が異なる場合は、分割して記載すること。 なお、単位も記載すること。 (例:1個、1台、一式、など。 )注:一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。 )を取得財産報告書に添付して提出すること。 6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。 7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。 8.備考は、財産の状態など特記すべき事項があれば記載すること。 特記すべき事項の例・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。 <記載例>取得年月日財産種別財産名 規格等 数量取得単価(円:税込)取得価格(円:税込)保管場所 備考令和元年10 月1日機械・装置〇〇〇器 GP-1XXX 1台 540,000 540,000東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。 令和元年10 月1日ソフトウェア□□□□ AZ-9XXX1ライセンス216,000 216,000東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫使用許諾期間の終了時期:令和 2 年 9 月30 日- 56 -R6概バ(様式第10)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名確認書{名称 代表者氏名}(以下「乙」という。 )は、支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官(以下「甲」という。 )に対し下記の事項を約する。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.乙は、上記委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。 3.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務の成果に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。 4.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 5.乙は、上記3.に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。 6.乙は、甲が上記4.に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。 7.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。 )若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定」という。 )をするときは、合併又は分割により移転する場合及び- 57 -R6概バ次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。 イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。 )に移転又は専用実施権等の設定をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。 ))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定をする場合担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 58 -R6概バ(様式第11)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名産業財産権出願通知書契約書第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.出願国(注1)4.出願等に係る産業財産権の種類(注2)5.発明等の名称(注3)6.出願日7.出願番号(注4)8.出願人9.代理人10.優先権主張(注5)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 59 -R6概バ<記載要領>(注1):出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。 当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する。 (注2):特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 (注4):当該出願が、国際特許出願の各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。 (注5):当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。 (1)優先権主張の種類・国内優先権主張(特許法第41条第1項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権主張、又は、各国における同様の規定に基づく優先権主張)・パリ条約で定める優先権主張・植物の新品種の保護に関する国際条約に定める優先権主張(2)優先権主張の基礎となる出願(又は申請)の出願国、産業財産権の種類及び番号- 60 -R6概バ(様式第12)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名産業財産権通知書契約書第26条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.出願等に係る産業財産権の種類4.発明等の名称5.出願日6.出願番号7.出願人8.代理人9.登録日10.登録番号担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 61 -R6概バ(様式第13)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名著作物通知書契約書第26条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.著作物の種類4.著作物の題号5.著作者の氏名(名称)6.著作物の内容担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 62 -R6概バ(様式第14)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名産業財産権実施届出書契約書第26条第5項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.実施した産業財産権産業財産権の種類(注1)及び番号(注2) 産業財産権の名称等(注3)4.実施の主体(第三者は実施許諾した場合)自己 ・ 第三者(注4)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 63 -R6概バ<記載要領>(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利のうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。 ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。 (注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 (注4): 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。 - 64 -R6概バ(様式第15)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名移転承認申請書契約書第27条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.移転しようとする知的財産権(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。 移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)4.移転先(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。 )5.承認を受ける理由(注4)(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。 )(1)当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。 すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。 (産業技術力強化法第17条にもとづく観点)(2)当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。 (科技イノベ活性化法第41条に基づく観点)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 65 -R6概バ<記載要領>(注1):特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注2):当該種類に係る設定登録番号を記載する。 ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。 著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 (注3):特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。 - 68 -R6概バ(様式第16)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名専用実施権等設定承認申請書契約書第28条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.専用実施権等(注1)を設定しようとする知的財産権(専用実施権等の設定を受ける者及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4)専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)4.専用実施権等の設定を受ける者(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。 )5.承認を受ける理由(注5)(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する。 )(1)当該専用実施権等の設定により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。 すなわち、専用実施権等の設定を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。 (産業技術力強化法第17条にもとづく観点)(2)当該専用実施権等の設定が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。 (科技イノベ活性化法第41条に基づく観点)担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 69 -R6概バ<記載要領>(注1):特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。 著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。 ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。 (注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。 ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。 著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 (注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。 (注5):具体的な理由を、様式第15の記載要領(注4)に従って記載すること。 - 70 -R6概バ(様式第16の2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名専用実施権等設定通知書契約書第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.開発項目3.専用実施権等(注1)を設定した知的財産権(専用実施権等の設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可)知的財産権の種類(注2)、番号(注3)及び名称(注4)専用実施権等の範囲(地域・期間・内容)4.専用実施権等の設定を受けた者(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。 )5.当該専用実施権等の設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。 )(1)契約書第28条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。 )(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択する。 )イ 子会社又は親会社への専用実施権等の設定であるためロ 承認TLO又は認定TLOへの専用実施権等の設定であるためハ 技術研究組合から組合員への専用実施権等の設定であるため担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 71 -R6概バ<記載要領>(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。 著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。 ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。 (注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。 (外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。 以下同じ。 )(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。 ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。 著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。 (注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。 - 72 -(別紙1)実施計画書(仕様書)【参考例1】1.事業内容※入札公告時の仕様書の内容を記載。 2.支出計画別添支出計画書のとおり。 ※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。 3.その他詳細は提案書による。 ※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。 実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。 【参考例2】1.事業内容2.実施体制及び事業スケジュール※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。 3.納入物(または成果物)※納入させるものを記載(契約書の成果物と一致させておく)。 例:調査報告書○○部及び電子媒体(CD-ROM等)○式4.事業実施期間委託契約締結日から令和○年○月○日まで5.支出計画別添支出計画書のとおり。 ※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。 - 73 -(別添)支出計画書【参考例】区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員000,000,000z,zzz,zzzz,zzz,zzzz,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzfff,fffccc,ccc@ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz工程:〇〇~〇〇@ a,aaa * bb時間 *100/110 =ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合、除外のうえ、計上のこと。 )3.再委託費○○○業務000,000,000xxx,xxx,xxx株式会社××× xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000 (1.人件費+2.事業費)×一般管理費率(注2:一般管理費率は10%又は委託事業者の損益計算書等から算出した一般管理費率のどちらか低い方。 小数点以下切り捨て)5.小計 000,000,000(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税000,000,0005.小計(※)× 10%(注4:小数点以下切り捨て)7.合計000,000,000※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げにかかる消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。 - 74 -(別紙2)【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものただし、契約書第7条第1項第4号(バイドール契約及びコンテンツ契約の場合は、第6条第1項第4号。 )に規定する軽微な再委託先に係る再委託先については記入の必要は無い。 【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額(税込)業務の範囲A 東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円B東京都○○区・・・・円C東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円乙事業者A事業者C事業者B- 75 -(別紙3)特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件【条件の記載例】(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。 委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。 (2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。 ① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。 ② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。 なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。 ③ 再委託を受ける事業者が、原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 【再委託を行わない場合の記載例】・条件による再委託先決定は行わない。 ※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。 - 76 -(別紙4)軽微な再委託軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。 ただし、甲の機密情報を取り扱うものを除く。 1.金100万円(消費税含む)未満の再委託2.委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。 )、翻訳費その他これに類するもの- 77 -- 1 -令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業応札資料作成要領令和6年10月10日原子力規制庁- 78 -- 2 -目 次第1章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)3.4 留意事項第4章 提案書雛形4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項4.2 提案書雛形4.3 工数第5章 補足情報5.1 提案書作成に当たっての補足情報第6章 見積書6.1 見積書の作成方法第7章 別紙7.1 (別紙1) 提案書雛形7.2 (別紙2) 質問状7.3 (別紙3) 見積書様式7.4 (別紙4-1) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(大企業用)7.5 (別紙4-2) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(中小企業等用)- 79 -- 3 -本書は、令和 6 年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。 第 1 章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等原子力規制庁は応札者に以下の表 1 に示す資料を提示する。 応札者は、それを受け、以下の表2に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提示する。 開札後、落札者は表3に示す資料を、ただちに原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課へ提出する。 [表1 原子力規制庁が応札者に提示する資料]資料名称 資料内容① 入札仕様書本調達の対象である令和 6 年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業の仕様を記述(事業の目的・内容等)。 ②応札資料作成要領応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書の雛形等を記述。 ③評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④評価手順書原子力規制庁が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 応札者が原子力規制庁に提示する資料]資料名称 資料内容①評価項目一覧 の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に「○」「×」を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 詳細説明は第2章を参照。 ②提案書仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 応札者が提案する、調査事業の内容、体制、波及効果等実施計画業務実施者の資格、確保補足資料(応札者の実績の詳細)等詳細説明は第3章を参照。 - 80 -- 4 -[表3 落札者が原子力規制庁に提出する資料]資料名称 資料内容①見積書及び単価設定の根拠資料入札金額の内訳を記入したもの。 単価設定の根拠資料も併せて提出すること。 詳細説明は第6章を参照。 第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 [表4 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項概要説明0遵守確認事項令和 6 年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~5提案要求事項提案を要求する事項。 これら事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 例:調査事業の内容、実施計画、資格・能力、実績等。 6添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:実施体制及び担当者略歴、会社としての実績及び費用等。 2.2 遵守確認事項評価項目一覧中の遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 応札者は、別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、表5を参照すること。 [表5 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~細項目 遵守確認事項の分類 原子力規制庁内容説明 遵守すべき事項の内容 原子力規制庁遵守確認 応札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は「○」を、実現 応札者- 81 -- 5 -・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には「×」を記載する。 2.3 提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 応札者は、別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、表6を参照すること。 [表6 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~細項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 原子力規制庁提案要求事項 応札者に提案を要求する内容 原子力規制庁評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 原子力規制庁得点配分 各項目に対する最大加点 原子力規制庁雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形(※)の頁 原子力規制庁提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 応札者※応札札者が提案書を作成する際に、参考とすることが可能な提案書の雛形。 提案要求事項毎の記述内容、評価の観点等が記載されている。 詳細は本応札資料作成要領第4章を参照のこと。 2.4 添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明を以下に示す。 [表7 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 原子力規制庁資料内容 応札者に提案を要求する内容 原子力規制庁提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 提案要求事項とは異なり、採点の対象とはしない。 原子力規制庁雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形の頁 原子力規制庁提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 応札者- 82 -- 6 -第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す(表8)。 提案書は、表8の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。 なお、目次及び要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。 また、各提案要求事項及び補足資料の記述内容については、同じく別添「評価項目一覧」で指定されている別添「提案書雛形」を参照すること。 [表8 提案書目次]提案書目次項番大項目提案要求事項の概要説明1調査事業の実施方針原子力規制庁が令和 6 年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業の調達に至った背景や本事業の目的等を踏まえた、調査内容の妥当性、独自性、調査方法の妥当性、独創性、作業計画の妥当性、効率性等。 2事業実施体制 組織の類似調査業務の経験、組織の調査実施能力、事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤等。 3 事業従事予定者の能力事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性等。 4 ワークバランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況等。 5 企業等の賃上げの実施事業年度(又は暦年)における賃上げの状況等6添付資料組織の概要、事業内容等、用語解説当の補足説明、事業実施に係る工数、情報セキュリティの確保。 3.2 提案書様式① 提案書は第4章「提案書雛形」に提示する項目及び様式等を参考にして記述する。 ② 提案書及び評価項目一覧は、原則としてA4版・両面とする。 ③ 提出物は、電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)での提出による。 電子媒体で送付する場合には、原則として、一太郎、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel又はPDF形式とする(これに拠りがたい場合は、原子力規制庁まで申し出ること)。 郵送する場合には、7部用意の上、郵送手段は書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。 - 83 -- 7 -3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)本事業では実施しない。 3.4 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。 ④ 原子力規制庁から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑤ 提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙 2 の質問状に必要事項を記載の上、令和6年10月25日(金)17時までにメールで原子力規制庁放射線防護グループ放射線防護企画課医療班島川あてshimakawa_yumiko_e5t@nra.go.jpに提出する。 ⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと原子力規制庁が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 第4章 提案書雛形4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容と記述例および基礎点と加点の評価観点を提示する。 応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、以下に留意する必要がある。 応札者は、最低限、提案書雛形に提示された項目(詳細は、提案書雛形の見方を参照)を提案書に含めなければならない。 具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。 なお、提案書の各提案要求事項に対し、どの提案書雛形を参考にすることが出来るかは別添「評価項目一覧」にて、提示する。 4.2 提案書雛形具体的な提案書雛形の内容は別紙1を参照。 - 84 -- 8 -4.3 工数提案書雛形の書式に従って、入札仕様書における業務の中項目単位で、業務実施者のクラス(例:主任研究員、研究員等)別の工数を提出すること。 第5章 補足情報5.1 提案書作成に当たっての補足情報第6章 見積書6.1 見積書の作成方法落札者に対しては、提示された入札価格の積算内訳(単価及び数量)を別紙3の見積書様式を参考に作成のうえ提出すること。 人件費単価は、研究者等のクラス別時間単価、もしくは支払実績時間単価を設定する。 単価設定の根拠資料として、研究者等のクラス別時間単価の場合は、単価表及び単価設定の考え方を、支払実績時間単価の場合は、支払実績の内訳及び理論総労働時間を提出すること。 事業費単価は、委員会開催経費(謝金、交通費等)、事業の実施に必要となる機器、ソフトウェア等の利用料金や借室料等を内訳単位で設定する。 単価設定の根拠資料として、単価に採用した内部規定や参考見積等を提出すること。 - 85 -- 9 -第7章 別紙7.1 (別紙1) 提案書雛形別紙7.2 (別紙2) 質問状社名住所TEL Mail質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容- 86 -- 10 -7.3 (別紙3) 見積書様式令和 年 月 日※開札日又は開札日以降支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住所商号又は名称代表者氏名見積書下記のとおりお見積り申し上げます。 記1.件 名 令和 6 年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業2.見積金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円を含む)※消費税込額として、消費税を別表示する。 内訳は別紙のとおり担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 87 -- 11 -(別紙)令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員00,000,000z,zzz,zzz@ xx,xxx ×yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzccc,ccc@ xx,xxx ×yy人 = zzz,zzz@ aa,aaa × bb 時間× 100/110 =ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合は除外のうえ計上のこと。 )3.再委託費○○○業務00,000,000xxx,xxx,xxx株式会社○○○ xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000(1.人件費+2.事業費)の10%以内(注2:小数点以下切り捨て)5.小計(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税5.小計(※)× 10%(注4:小数点以下切り捨て)7.合計※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げに係る消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。 - 88 -- 12 -(別紙4-1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※従業員代表等の押印省略は不可とする。 - 89 -- 13 -(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 5.「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。 - 90 -- 14 -(別紙4-2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※従業員代表等の押印省略は不可とする。 - 91 -- 15 -(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 5.「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。 - 92 -令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業提案書年月日提案者127.1 (別紙1) 提案書雛形- 93 -131 調査事業の実施方針1.1 調査内容の妥当性、独自性調査内容の妥当性、独自性記述内容 提案内容について具体的に記述【加点評価の観点】・仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか7.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】・仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか・偏った調査内容となっていないか- 94 -141 調査事業の実施方針1.2 調査方法の妥当性、独創性仕様書に示された事業の実施方法仕様書に示された事業の実施方法について記述【加点評価の観点当該業務に関する仕様書の要求事項以外の、当該業務を効果的に実施する方法とその有効性。 7.1 (別紙1) 提案書雛形記述内容【加点評価の観点】・事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか【基礎点評価の観点】・作業日程、手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか- 96 -16調査領域における実績の一覧(以下の項目等を含めて記述)• 提供先(※実名が記述できない場合は、必ずしも実名を記述する必要はない。 その場合、例えば「小売業A」といった形式で記述する)• 提供時期• 実施概要• 主たる業務実施担当者 等2 事業実施体制2.1 組織の類似調査業務の経験記述内容調査を実施するに当たり、過去に官公庁以外も含めた、本領域における事業の実績がある場合、前述で提案した実績と矛盾の無いよう、その提供先、提供機関、実施概要、主たる業務実施担当者等を具体的・客観的に記述する。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・類似の調査の経験、または甲状腺簡易測定研修に関連する情報を収集した経験を有しているか- 97 -17XXXXXリーダー役職 名前XXX XXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX開発チーム役職 名前XXX XXXXXXXX担当XX担当業務実施体制役割分担各チームの主な役割各チームの担当者数提案書に別途含める、実施担当者の略歴への参照 等過去の実績XXXXXXXXXX提案書に別途含める、XXXXXXXXXX」への参照等2 事業実施体制2.2 組織の調査実施能力【加点評価の観点】・規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか・幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか記述内容業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。 実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。 (例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)【基礎点評価の観点】・事業を実施する人員が確保されているか記述例記述例注:体制、担当者略歴及び過去の実績等を記述する場合は、 XXXXXXXXXX等についても記載すること。 7.1 (別紙1) 提案書雛形- 98 -18経営基盤について2 事業実施体制2.3 事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤記述内容 事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか資金・設備の状況XXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXX。 XXXXX管理体制について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX技術基盤について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX【基礎点評価の観点】・事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか7.1 (別紙1) 提案書雛形- 99 -193 事業従事予定者の能力3.1 事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性記述内容 事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・的確性に関して記述する。 業務担当者一覧(以下の項目等を含めて記述)氏名部署・役職予定担当業務役割業務経験(顧客の業種、実施業務やその内容、体制内での位置づけ、実施期間)保有スキル 等7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・調査に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか【基礎点評価の観点】・調査内容に関する知識・知見を有しているか- 100 -204 組織のワーク・ライフ・バランス等の取組4.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況記述内容 認定等の有無、認定等の名称等に関して記述する。 認定等の有無 : 有 ・ 無認定等の名称 : (認定段階: 、計画期間:平成(令和)○年○月○日~令和○年○月○日)注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が100人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。 )については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。 注2 認定段階については各認定等の名称と認定段階(えるぼし:1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。 注3 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】●女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)<プラチナえるぼし(※1) 5点、えるぼし3段階目(※2) 4点、同 2段階目(※2) 3点、同 1段階目(※2) 2点、行動計画(※3) 1点>※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。 なお、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。 ※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。 ●次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定)<プラチナくるみん認定4点、くるみん認定(新基準※4)3点、くるみん認定(旧基準※5) 2点、トライくるみん認定2点>※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)●若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) <4点>(注)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 - 101 -215 企業等の賃上げの実施5.1 事業年度(又は暦年)における賃上げ記述内容 賃上げの実施の表明の有無に関して記述する。 賃上げの実施の表明の有無 : 有 ・ 無従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙4ー1又は4ー2)の写しを添付すること。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・従業員への賃金引き上げ計画を表明しているか大企業3%以上中小企業1.5%以上- 102 -22【6. 添付資料】6.1 組織の概要、事業内容等組織の概要、事業内容等記述内容当該事業を実施するに当たり、組織の概要・事業内容等について具体的に記述するパンフレット等がある場合には添付する◆ 組織の概要◆組織の事業内容◆その他組織の特色 等7.1 (別紙1) 提案書雛形- 103 -23【6. 添付資料】6.2 用語解説等の補足説明用語解説等の補足説明◆ 用語名【解説】記述内容 当該事業を実施するに当たり、調査事業に係る専門的な用語の説明等を具体的に記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形- 104 -24【6. 添付資料】6.3 事業実施に係る工数事業実施に係る事業従事予定者の工数業務 担当者のクラス別工数(人月)/月 工数(業務中項目単位) # 大項目 # 中項目 XXXX XXX XXX XXX(1) ○○○に係るもの1) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・2) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・(2) ○○○に係るもの1) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・2) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・合計(工数) ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・記述内容本事業を実施するにあたり必要な工数をクラス別に記述するクラス別の従事者がどのような業務をどの程度行うかが分かるように記述する記述例7.1 (別紙1) 提案書雛形- 105 -25【6. 添付資料】6.4 情報セキュリティの確保情報セキュリティ対策記述内容 本事業に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制を記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形- 106 -Title: 評価項目一覧 - 遵守確認事項 -大項目中項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項調査を始める前に、原子力規制庁と調査内容について十分調整を行う。 事業の実施状況を適宜確認し、実施計画通りに事業を行う。 原子力規制庁が事業の実施状況について報告を求めた場合、速やかに報告を行う。 0.2. 落札価格を考慮し、適正な予算の執行を行う。 納品書を提出する前に、原子力規制庁の要望した作業がすべて完了したかを原子力規制庁に確認する。 納入物は、実施計画通りに記載したものを事業期間内に納入する。 報告書は、基本的に日本語で作成する(図表など一部英語等を使わざるを得ない場合を除く)0.4. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行を確保する。 情報セキュリティの確保0.3. 報告書細項目予算の執行0.1. 事業計画- 107 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号1 調査事業の実施方針仕様書記載の調査内容について全て提案されているか 必須 5 -仕様書記載の調査内容について全て提案されているか13仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか 任意 - 10仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか13偏った調査内容となっていないか 必須 5 - 偏った調査内容となっていないか 13調査項目・調査手法が明確であるか 必須 5 - 調査項目・調査手法が明確であるか 14調査の解析手法が妥当であるか 必須 5 - 調査の解析手法が妥当であるか 14調査手法、解析手法に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか任意 - 10調査手法、解析手法に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか14作業日程・手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか 必須 5 -作業日程、手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか15事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか 任意 - 5事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか152 事業実施体制2.1 類似の調査の経験、または甲状腺簡易測定研修に関連する情報を収集した経験を有しているか任意 5 - 5類似の調査の経験、または甲状腺簡易測定研修に関連する情報を収集した経験を有しているか16事業を実施する人員が確保されているか 必須 5 - 事業を実施する人員が確保されているか 17規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか任意 - 5規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか17幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか任意 - 5幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか172.3事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか必須 5 5 -事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか183 事業従事予定者の能力調査内容に関する知識・知見を有しているか 必須 10 - 調査内容に関する知識・知見を有しているか 19調査に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか任意 - 5調査に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか 193.1事業従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性15内部用評価基準 得点配分事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤評価区分細項目152010 作業計画の妥当性、効率性● 1.1 調査内容の妥当性、独自性 20● ●2.2 組織の調査実施能力組織の類似調査業務の経験1.2 調査方法の妥当性、独創性1.3- 108 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号内部用評価基準 得点配分評価区分細項目4 組織のワークライフバランス等の取組5 企業等の賃上げの実施5.1賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-1)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 ・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-2)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 任意 5 - 5表明書の写しの提出が確認出来れば加点(5点)。 21合計 100 45 55●は価格と同等に評価できない項目(合計50点)- 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定、トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点・トライくるみん認定 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 20女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。 )、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。 )、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。 )に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 任意 事業年度(又は暦年)における賃上げ5組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 4.1- 109 -Title: 評価項目一覧 - 添付資料 -提案書の目次大項目 中項目 小項目 資料内容 雛形頁番号 提案書頁番号6 添付資料6.1. 組織の概要・事業内容等 会社又は法人としての概要(組織の概要、事業内容が分かるパンフレット等) 必須 226.2. 用語解説等の補足説明 調査事業に係る専門的な用語の説明等 必須 236.3. 事業実施に係る工数 実施に必要な工数の明細 必須 246.4. 情報セキュリティの確保 受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制 必須 25提案の要否- 110 -令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業評価手順書(加算方式)令和6年10月10日原子力規制庁- 111 -本書は、令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(甲状腺被ばく線量測定機器の使用等に関する調査)事業に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ①入札価格が予定価格の範囲内であること。 ②別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点 + 加点価格点=価格点の配分(※) X ( 1 - 入札価格÷予定価格)※技術点及び価格点は小数点以下4桁目以降を切り捨てとする(小数点以下3桁目までを表示する。 )。 1.3 得点配分※技術点の配分と価格点の配分は、2 : 1とする。 技術点 100点価格点 50点第2章 評価の手続き2.1 一次評価まず、以下の基準により一次判定を行う。 ①別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されている。 ②別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧(項番1~5)」の、評価項目が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。 ③別添「評価項目一覧-添付資料(項番 6)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。 一次評価で合格した提案書について、「2.2 二次評価」を行う。 - 112 -2.2二次評価「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「第 3 章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。 この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番 1~5)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が 0 となった場合、その応札者を不合格とする。 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(加点部分の点数)を合計し、それを平均して基礎点と合計したものを技術点とする。 2.3 総合評価点の算出以下を合計し、総合評価点を算出する。 ①「2.2 二次評価」により与えられる技術点②入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。 (評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」の「得点配分」欄を参照)3.2 基礎点評価基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。 評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点となる。 提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。 一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。 なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「基礎点評価の観点」として示している。 3.3 加点評価加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。 各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「加点評価の観点」として示している。 - 113 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000474129.pdf
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