広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及び VDT)業務の委託(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2020年04月13日
提出期限
未指定
案件概要
広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及び VDT)
業務の委託(単価契約)
入札関係書類 ダウンロード版 もくじ<案件名称> 広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)ページ数1.入札公告.. 12.入札関係書類受領書.. 43.入札説明書.. 54.仕様書.. 95.入札参加届.. 296.暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添含む).. 307.入札書(紙入札方式).. 328.入札内訳書.. 339.封筒記載例(紙入札方式).. 3410.委任に関する届出書(紙入札方式).. 3511.代理人による入札の場合の注意.. 36※1 ホームページから本ファイルをダウンロードした際には、P4「入札関係書類受領書」を必ずご提出ください。
※2 各様式の元データ(エクセル・ワード)の交付をご希望の場合は、下記担当者までご連絡ください。
〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中島 桂子電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786担当者入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和 2年 4月13日支出負担行為担当官代理広島労働局総務部総務課長 中川 一省入札件名:広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)1 調達内容(1)委託内容令和2年度の一般定期健康診断及びVDT健康診断に係る業務(2)履行場所広島労働局 総務部 総務課 (広島市中区上八丁堀6-30)詳細は仕様書のとおり。
(3)履行期限検診実施期限:令和2年12月18日(予備受診期間:令和2年12月25日まで)検査結果提出期限:令和3年1月29日 全ての委託業務完了期限:令和3年2月15日(3)入札方法入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を同封すること。
(電子入札の場合は開札後に追って提出すること。
)2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)平成31、32、33年度(又は令和1、2,3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
(直近2年間の保険料滞納が無いこと。
)(5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる者であること。
(8)厚生労働省からの指名停止期間中ではないこと。
また、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反による行政処分等の対象となってはいないこと。
(9)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001 又は日本工業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうちいずれかを取得していること。
(10)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
(11)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
3 政府電子調達システム(入札業務)の利用について本案件は、政府電子調達システム(入札業務)により行う。
(政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/)なお、政府電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。
4 競争執行の場所及び日時等(1)入札書(紙入札方式)の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階広島労働局 総務部 総務課 会計第二係 中島 桂子電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(2)入札説明書及び仕様書等の交付期間及び入手方法期間:令和2年4月13日(月)から令和2年4月28日(火)まで入手方法:広島労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/、ホーム>調達・売払情報>入札情報)からのダウンロード、もしくは上記(1)の場所にて手交。
郵送による交付は、送料を別に必要とする。
なお、ダウンロード入手の場合、入札資料内の「入札関係書類受領書」を必ずFAX等で提出すること。
(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限令和2年4月30日(木) 15時00分なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書および2(9)について要件を満たしていることが確認できるもの(認証登録証の写しなど)を提出しなければならない。
(4)入札書の提出期限令和2年5月8日(金) 14時50分紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)の方法にて上記(1)の場所に提出すること。
(5)開札の日時及び場所日時:令和2年5月8日(金) 15時00分場所:上記(1)と同じ5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除する。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内容に応じた契約を締結できるようにすること。
(4)入札の無効ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札イ 紙入札方式によっては記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札ウ 紙入札方式によっては委任状を持参しない代理人が行った入札エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書カ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合キ 4(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5)契約書の要否要(6)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするが、予算決算及び会計令第84条、第85条の規定により、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準についても作成するものとする。
(「低入札価格調査基準」を適用。
)(7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。
(8)詳細については入札説明書によるものとする。
F A X 送 信 票 兼入札関係書類受領書 (電子入札・紙入札共通) 入札関係の書類をホームページからダウンロードした場合には、本票の下記太枠にご記入のうえ、FAXもしくは郵送にてご提出ください。
漏れの無いよう、必ずご送付いただきますよう、よろしくお願いします。
< 宛先 >広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中島 あてFax:082-221-1786 ( Tel:082-221-9241 )〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階入札案件 名称受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業名称所所在地担氏 名当 TEL番号者FAX番号参加入札方式(予定) □ 電子調達システム □ 紙入札 (いずれかにチェック)広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)入 札 説 明 書入札件名:広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)1 契約担当官等支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和2 入札参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)平成31、32、33年度(又は令和1,2,3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(4) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
(直近2年間の保険料滞納が無いこと。
)。
(5) 入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる者であること。
(8)厚生労働省からの指名停止期間中ではないこと。
また、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反による行政処分等の対象となってはいないこと。
(9)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001 又は日本工業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうちいずれかを取得していること。
(10)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
(11)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
3 政府電子調達システム(入札業務)の利用について本案件は、政府電子調達システム(入札業務)により行うこととする。
(政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/)なお、政府電子調達システムによりがたい者は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。
4 入札内容(1)委託内容令和2年度の一般定期健康診断及びVDT健康診断に係る業務(2)履行期限検診実施期限:令和2年12月18日(予備受診期間:令和2年12月25日まで)検査結果提出期限:令和3年1月29日 全ての委託業務完了期限:令和3年2月15日(3)入札金額入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札に関する問い合わせ先〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中島 桂子電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(5) 入札書の提出期限及び提出場所令和2年5月8(金) 14時50分紙入札方式による場合は、指定の「入札書」を封筒に封入し、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)にて上記4(4)の場所に提出すること。
なお代理人により入札する場合には、「委任状」も合わせて提出すること。
また、政府電子調達システムによる場合にシステム障害等により電子データによる送付ができないときも、紙入札方式の方法に準じて提出すること。
なお、紙入札方式の場合は、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を同封すること。
電子入札の場合は開札後に追って提出すること。
(6) 開札の日時及び場所ア 開札日時日時:令和2年5月8日(金) 15時00分イ 開札場所広島労働局 総務部 総務課 内 (広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館5階)(7) 入札保証金全額免除する。
(8) 落札者の決定ア 落札者は、予算決算及び会計令79条の規定に基づいて作成された予定価格以下で最低価格を入札した者とする。
イ 本入札には予算決算及び会計令85条に基づく基準額(低入札価格調査基準)が設定されているため、最低価格の入札が当該基準額を下回った場合には、下記の手続きを経て落札者を決定する。
(ア) 入札執行者は入札者に対して落札者の決定保留を宣言し、予算決算及び会計令86条に規定する調査を行った後に改めて決定することとする。
(イ) 基準額を下回った入札を行った者は、調査に係る事情聴取及び関係資料等の提示について、協力する義務を負う。
(ウ) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正の取引の秩序を乱す恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とする。
ウ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、ただちにくじ引きで落札業者を決定する。
また、落札者決定のくじ引きを実施することとなった場合において、開札に立会を行っていない場合は、当局開札担当者以外の者がくじ引きを行うこととする。
エ 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算した金額が予定価格以下とならないときは、ただちに再入札を行うこととする。
なお、紙入札方式によって入札書を提出し、開札に立会を行っていない場合は、この再入札に参加できないこととする。
また、政府電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を行えるように体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うこととする。
(9) 入札に係る注意事項ア 入札書に記載する金額は消費税を除いた額とし、検診にかかる必要経費を全て含めること。
また、入札内訳書を必ず添付すること。
イ 一旦提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。
ウ 次に該当する場合の入札は無効とする。
(ア) 開札日時までに、開札場所に到達しない入札(イ) 紙入札方式によっては記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書(ウ) 紙入札方式によっては他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(エ) 本注意事項の各号に反する入札(オ) その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合(カ) 5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
エ 開札に立会っていない者は、開札方法及び開札結果等の一切の事項について異議申し立てを行うことができない。
5 入札への参加について(1) 仕様書の確認この入札に参加しようとする者は予め、担当官が作成した仕様書を入手し、内容を把握しておくこと。
入手方法:広島労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/、ホーム>調達・売払情報>入札情報)からのダウンロード、もしくは上記4の(4)にて手交。
郵送による交付は、送料を別に必要とする。
なお仕様書を入手した際には、「入札関係書類受領書」を必ず提出すること。
(手交の場合は受領時に、広島労働局ホームページからのダウンロードによる入手の場合には上記4の(4)までFAXまたは郵送により提出。
)(2) 入札参加届等書類(証明書等)の提出この入札に参加しようとする者は、下記(3)の期限までに次の書類を提出すること。
・入札参加届・暴力団等に該当しない旨の誓約書(及び別添)・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写・2(9)について、要件を満たしていることが確認できるもの(認証登録証の写しなど)(3) 入札参加届等書類(証明書等)の提出期限令和2年4月30日(木) 15時00分(4) 入札参加届等書類(証明書等)の提出方法及び提出場所ア 政府電子調達システムによる場合(2)に示す書類をスキャナ等により電子データ化して政府電子調達システムにより送信すること。
イ 紙入札方式による場合持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により、上記4の(4)まで提出すること。
6 仕様書に係る注意事項この入札に関する仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者のうち、入札に参加しようとする者に対して、調達品目の仕様に関する具体的な情報を提供する手段として交付しているものであるため、その所有権は担当官が有し、目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。
7 入札に関する質問についてこの入札に関しての質問は、「入札関係書類受領書」を提出した者に限って行うことができる。
質問する場合は、令和2年4月28日(火)17時15分までに、任意様式にその事項を取りまとめ、上記4の(4)まで持参もしくは送付すること。
回答は適宜行うこととし、回答事項については、「入札関係書類受領書」を提出した全ての者に通知する。
なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできないため留意すること。
別紙3仕 様 書広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)広島労働局総務部総務課1 検査項目(1) 一般定期健康診断(人事院規則10-4「職員の保健及び安全保持」第20条に基づく健康診断)1 診察、身長、体重、腹囲、視力及び聴力並びに肥満度の測定2 胸部X線検査3 血圧測定4 尿検査5 心電図検査6 血糖、LDLコレステロール検査、HDLコレステロール検査、中性脂肪検査、貧血検査及び肝機能検査、ヘモグロビンA1c7 胃部X線検査 (直接撮影)8 便潜血(1回法)9 喀痰細胞診10 風しん抗体検査(2) VDT健康診断(VDT作業従事職員を対象とする健康診断)業務歴調査、既往歴調査、自覚症状の有無調査(眼疲労を主とする視器に関する症状、1 上肢・頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状、ストレスに関する症状)、眼科学的検査(視力検査、その他医師が必要と認める検査)、筋骨格系に関する検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査、その他医師が必要と認める検査)2 受診対象官署および実施場所別紙1「受診対象官署および施設内実施可否一覧」のとおり。
3 受診予定者数別紙2「受診対象者数(予定)」のとおり。
4 実施期間契約年月日~令和2年12月18日(金) ただし、上記期間内に検査を受けることができなかった職員のために、令和2年12月21日(月)から令和2年12月25日(金)まで予備受診期間を設けること。
また、上記期間内での各受診対象官署の具体的な検査日時は、落札後、各官署の健康診断事務担当者と協議のうえ決定すること。
5 検査結果(1) 報告方法 検査結果については、受診者毎に通知書2通(本人用・事業主用)を書面(任意様式)で作成すると共に、当局が指定する一覧表様式でエクセルデータを作成し提出すること。
また、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施する特定健康診査の結果については、厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データにより提出すること。
(2) 提出先 全ての検査結果は、書面・データとも下記の健診担当者あてに提出すること。
健診担当者 広島労働局 総務部 総務課 総務係 村重〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階TEL:082-221-9241※ なお、この検査結果の報告をもって当該健診の実施状況の確認を行うものとする。
(3) 成果物の検査上記5の検査結果を提出する際は、当局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行うこと。
また、この検査により不備等が判明した場合は、必要な修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された検査結果をすべて提出すること。
6 個人情報等の取り扱いについて(1) 情報管理体制① 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次に掲げる体制を確保し、当該体制を確保していることを証明するため、広島労働局に対し「情報取扱者名簿」(当該業務に従事する者のうち、保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう。
業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。
)及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む。
)を提出すること。
(確保すべき体制について) ・情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
・受注者が本業務で知り得た情報について、広島労働局が承認した場合を除き、 受注者の役員等を含め、情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は 漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
・受注者が本業務で知り得た情報について、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、 コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う 者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を 有していること。
※「情報取扱者名簿」には、情報管理責任者(当該業務の情報取扱いの全てに 責任を有する者)、情報取扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い、保護を 要する情報を取り扱う可能性のある者)、その他保護を要する情報を取り扱う 可能性のある者について、氏名、住所、生年月日、所属部署、役職等を、 業務の一部を再委託する場合は再委託先も含めて、記載すること。
②受注者は、①の「情報取扱者名簿」及び「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図、情報管理に関する社内規則等)」に変更がある場合は、予め広島労働局に申請を行い、承認を得なければならないこと。
③受注者は、本業務で知り得た情報について、広島労働局が承認した場合を除き、受注者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
受注者は、本業務で知り得た情報について、広島労働局が承認した場合を除き、受注者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の受注者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含め、受注者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと。
(2) 作業場所 作業場所およびデータの保管場所は国内に限定すること。
7 契約条項遵守について 契約書(案)は別紙3のとおりとする。
広島労働局は、受注者が契約事項を遵守していることを確認するため、以下の事項を行うことができることとする。
(1) 立ち入り調査の実施について広島労働局が必要であると判断した場合は、委託業務の履行状況を監督するため、履行開始時からおおむね1か月以内に受注者の作業場所やデータ保管場所の立入調査行う。
ただし、立入調査が必要と判断した場合であっても、データの保管にクラウドサービスを利用している等の理由により、データの保管場所への立入調査が困難な場合については、クラウドサービス業者との契約内容にセキュリティ上の問題がないことの説明の聴取をもって、立入調査に代えることができることとする。
(2) 通報窓口の設置について厚生労働省では、受注業者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、厚生労働省広島労働局と契約を締結したことおよび様式1「契約に関する通報窓口」を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を様式2「通報窓口の周知完了報告書」により広島労働局に報告すること。
(3) 定例会議(打ち合わせ)について作業の進捗状況等の確認を行うため、広島労働局と受注者は会議(打ち合わせ)を定期的に行うこととする。
(4) 問題発生時の連絡・報告について情報漏えい及び作業スケジュールの大幅な遅延等の問題が生じた場合は、下記15(3)の広島労働局担当者へその問題の内容について報告すること。
8 契約履行後のデータ・資料の廃棄について本業務で作成したデータおよび広島労働局から提供した資料等については、業務の終了に伴い不要となった場合または広島労働局から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄し、様式3「データ等の利用後の廃棄について」を広島労働局に提出すること。
9 検査結果提出期限令和3年1月29日(金)とする。
10 履行期限令和3年2月15日(月) ※上記8のデータ・資料の廃棄等すべての委託業務を完了すること。
11 代金の請求 各受診対象官署の検査が完了し、全受診対象者の検査結果を提出した後に、請求書を「官署支出官 広島労働局長」あてに発行すること。
支払いは適法な請求書の受理から30日以内に行う。
12 入札書に記載する金額 入札にあたり入札書に記載する金額は、上記1「検査項目」の各単価に、上記3「受診予定者数」をそれぞれ乗じた金額の合計額とすること。
単価には検査費用、巡回検査車使用料、受診会場使用料等、検診にあたっての一切の諸費用を含める。
なお、記載する金額に消費税は含まない。
13 業務の再委託について (1)当該業務について、全部を第三者(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を 含む。
)に委託することはできない。
ただし、契約金額に占める再委託契約金額の割合が50%未満の場合には、当業務の一部を 委託することができる。
(2)当業務の一部を再委託する場合には、契約書(案)に定める「再委託に係る承認申請書」を提出し、 その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託額が50万円未満の場合には、この限りではない。
(3)再委託の相手方から、さらに第三者に委託が行われる場合には、その旨を必ず報告し、履行 体制の把握のために必要な提出書類について指示を仰ぐこと。
14 その他(1) 検査実施に要する全ての費用は落札業者の負担とする。
(2) 令和2年度受診予定者数は、現時点での受診予定者数であり、職員の異動、受診希望の有無等により変動の可能性があるため、契約締結後の受診者数を約するものではないこと。
(3) 受診対象者が、出張、休暇等により予定の受診場所で受診できなかった場合、他の受診場所における受診を可能とすること。
(4) 検診の実施にあたっては、プライバシーに配慮すること。
ア 胸部X線検査及び胃の検査は、男女毎に時間を設定し実施すること。
イ 胃の検査は、検査着を着用させて行うこと。
ウ 検尿カップを置くための専用の台を設けること。
エ 主治医問診は間仕切りで囲い、外部から見えないようにして行うこと。
15 連絡先(1)仕様書の内容について広島労働局 総務部 総務課 総務係 村重TEL:082-221-9241FAX:082-221-1786(2)入札手続きおよび契約について広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中島TEL:082-221-9241FAX:082-221-1786(3)契約履行中の問題発生時の連絡先広島労働局 総務部 総務課 総務係 村重広島労働局 総務部 総務課 会計第2係 中島TEL:082-221-9241FAX:082-221-1786受診対象官署 および 施設内実施可否一覧広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)番号 対象官署 所 在 地 電話番号施設内実施可否1 広島労働局広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階082-221-9241 ○2 広島中央労働基準監督署広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階082-221-2457 ○3 呉労働基準監督署呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階0823-22-00054 福山労働基準監督署 福山市旭町1-7 084-923-00055 三原労働基準監督署 三原市宮沖2-13-20 0848-63-39396 尾道労働基準監督署 尾道市古浜町27-13 0848-22-4158 ○7 三次労働基準監督署 三次市十日市東1-9-9 0824-62-21048 広島北労働基準監督署広島市安佐北区 可部南3-3-28082-812-2115 ○9 廿日市労働基準監督署 廿日市市新宮1-15-40 0829-32-1155 ○10 広島公共職業安定所 広島市中区上八丁堀8-2082-223-8609(部門コード51#)○-111 広島西条公共職業安定所東広島市西条町 寺家6479-1082-422-8609 ○12広島西条公共職業安定所 竹原出張所竹原市中央5-2-11 0846-22-860913 呉公共職業安定所 呉市西中央1-5-20823-25-8609(部門コード51#)14 尾道公共職業安定所 尾道市栗原西2-7-10 0848-23-860915 福山公共職業安定所 福山市東桜町3-12084-923-8609(部門コード51#)16 三原公共職業安定所 三原市館町1-6-10 0848-64-860917 三次公共職業安定所 三次市十日市東3-4-6 0824-62-860918三次公共職業安定所 安芸高田出張所安芸高田市吉田町 吉田1814-50826-42-060519三次公共職業安定所 庄原出張所庄原市中本町1-20-1 0824-72-119720 可部公共職業安定所広島市安佐北区 可部南3-3-36082-815-8609 ○-821 府中公共職業安定所 府中市府中町188-2 0847-43-8609 ○22 広島東公共職業安定所 広島市東区光が丘13-7082-264-8609(部門コード51#)○23 廿日市公共職業安定所 廿日市市串戸4-9-32 0829-32-8609 ○-924廿日市公共職業安定所 大竹出張所大竹市白石1-18-16 0827-52-8609注) 「施設内受診可否」欄に○印のある官署は、当該施設で検診実施が可能。
ただし、会議室および駐車スペースの調整が必要となることから、具体的な実施日は予定が決まり次第早めに官署担当者と協議すること。
なお、○印の後ろに枝番のある官署(例:○-1)については、自施設での実施は不可だが、枝番の番号の官署での合同実施が可能。
○印のない官署については、落札業者が近隣に受診可能な会場を準備し、実施すること。
なお、受診会場を使用するために係る全ての費用は落札業者の負担とする。
仕様書:別紙1仕様書:別紙2受診対象者数(予定)広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)1.広島労働局全体(1)一般定期健康診断番号 検査項目令和2年度受診対象者数1 診察、身長、体重、腹囲、視力及び聴力並びに肥満度の測定 7402 胸部X線検査 7313 血圧測定 7414 尿検査 7415 心電図検査 608 6 6387 胃部X線検査 (直接撮影) 3288 便潜血(1回法) 5429 喀痰細胞診 1710 風しん抗体検査 179( 特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律)結果作成対象予定者数 574 )(2) VDT健康診断番号 検査項目令和2年度受診対象者数1 VDT健康診断 1282.受診対象官署別一般定期健康診断(番号は上記1の表に対応) VDT番号 対象官署1 2 3 4 5 6 7 8 9 10健康診断1 広島労働局 203 197 203 203 170 180 90 141 7 46 672 広島中央労働基準監督署 45 45 45 45 28 28 25 28 1 14 53 呉労働基準監督署 12 12 12 12 9 10 7 9 0 11 14 福山労働基準監督署 28 28 28 28 19 23 12 16 0 1 175 三原労働基準監督署 10 10 10 10 8 8 3 6 0 3 26 尾道労働基準監督署 11 11 11 11 7 8 3 3 1 1 117 三次労働基準監督署 5 5 5 5 5 5 1 2 0 3 08 広島北労働基準監督署 6 6 6 6 3 3 1 2 0 1 109 廿日市労働基準監督署 10 10 10 10 6 9 6 6 0 2 010 広島公共職業安定所 130 130 131 131 112 116 44 103 1 26 011 広島西条公共職業安定所 27 27 27 27 22 23 11 22 1 12 012 広島西条公共職業安定所 竹原出張所 7 7 7 7 6 6 0 6 0 0 913 呉公共職業安定所 31 30 31 31 28 30 11 25 0 10 114 尾道公共職業安定所 17 17 17 17 15 17 10 15 2 1 215 福山公共職業安定所 55 55 55 55 50 50 33 45 1 17 016 三原公共職業安定所 15 15 15 15 14 14 13 14 0 0 017 三次公共職業安定所 11 11 11 11 7 8 3 7 2 1 018 三次公共職業安定所 安芸高田出張所 6 6 6 6 5 5 0 3 0 3 019 三次公共職業安定所 庄原出張所 8 8 8 8 7 7 4 6 0 5 020 可部公共職業安定所 22 22 22 22 19 19 10 18 0 6 021 府中公共職業安定所 10 9 10 10 10 10 8 10 1 0 022 広島東公共職業安定所 47 47 47 47 40 41 29 38 0 9 323 廿日市公共職業安定所 19 19 19 19 14 14 2 13 0 5 024 廿日市公共職業安定所 大竹出張所 5 4 5 5 4 4 2 4 0 2 0合 計 740 731 741 741 608 638 328 542 17 179 128血糖、LDLコレステロール検査、HDLコレステロール検査、中性脂肪検査、貧血検査及び肝機能検査、ヘモグロビンA1c仕様書:様式1仕様書:様式2 令和 年 月 日受託者名印 当社が厚生労働省広島労働局と契約しました「広島労働局管内で令和2年度に行う 健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)」の実施に当たりまして、 厚生労働省では、受託業者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を 受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しました ので、報告します。
【周知方法】 (掲示板への掲示、メール等周知の方法を具体的に記載すること。
)【周知内容】 (周知した内容を具体的に記載すること。
)通報窓口の周知完了報告書仕様書:様式3令和 年 月 日受託者名印 業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しました ので、報告します。
記1 データの媒体等及び廃棄方法(該当する①データの媒体等と②その廃棄方法の両方に〇をつけてください。
)・①電磁的記録媒体 - ②裁断・①紙媒体 - ②焼却 or 溶解 or 裁断・①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ - ②データ消去・その他 ①(媒体等の種類を記載) - ②(廃棄方法を記載)①と②の組み合わせがない場合は「その他」として記載をお願いします。
2 廃棄が完了した年月日令和 年 月 日※上記1の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。
広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般的及びVDT)業務の委託(単価契約)に係るデータ等の利用後の廃棄について契 約 書(案)支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(以下「甲」という。
)を発注者とし、〇〇〇〇を受注者として、甲乙両当事者は、次の条項により広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)を締結する。
第1条 甲は乙に、一般定期健康診断業務及びVDT健康診断業務(以下「検診」という。
)を委託し、その対価として所定の委託代金を乙に支払うことを約し、乙は自己の裁量と責任で本件業務を完遂する義務を負う。
第2条 検診項目および契約単価は別紙1のとおりとする。
第3条 検診対象官署および官署内での実施可否については別紙2のとおりとする。
自官署もしくは近隣他官署での実施が不可となっている官署については、乙の負担により近隣に受診可能な会場を確保すること。
2 乙は、本契約にかかる検診業務中に、甲が所有もしくは占有する建物に損傷を与えた場合、又は第三者に損害を及ぼした場合には、これを現状に復し又はその損害を賠償しなければならない。
第4条 検診に関する履行等期限は次のとおりとする。
期限内での具体的な実施日時に関しては、各検診対象官署の担当者と協議の上決定すること。
検診実施期限:令和2年12月18日(ただし令和2年12月21日から令和2年12月25日まで予備の受診期間を設けることとする。
)検診結果提出期限:令和3年1月29日データ廃棄等最終的な履行期限:令和3年2月15日第5条 検診に要するすべての費用は乙の負担とする。
第6条 乙は検診結果について、受診者毎に通知書2通(本人用及び事業主用)を書面(任意様式)で作成し、別に指定する一覧表様式のエクセルデータと共に甲へ提出すること。
甲はこの検診結果の報告をもって、当該検診の履行の確認を行うものとする。
第7条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。
5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。
ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。
6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
第8条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。
)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプロブラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。
以下同じ。
)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事項について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。
)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
第9条 第7条及び第8条の規定は、契約履行後においても準用する。
ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。
2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
第10条 乙は、甲の履行完了の確認を得たのち、「官署支出官 広島労働局長」に対して請求書を提出する。
第11条 官署支出官広島労働局長は請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。
2 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、官署支出官広島労働局長がその理由を明示してこれを乙に返付したときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前項の期間に算入しない。
第12条 官署支出官広島労働局長は、自己の責に帰すべき理由により前条に規定する代金の支払いを遅延した場合においては、支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対し年2.6%の割合で計算した遅延利息を乙に支払うものとする。
第13条 乙は、この契約により知り得た個人情報を、検診の実施、健康診断受診票の作成、健康診断個人票の作成、健康診断結果報告書の作成、各種報告書一覧表の作成、健康相談、保健指導及び料金請求業務等の検診業務以外で利用しないこと。
2 乙は、個人情報を保管している間においては、保有形態の如何を問わず乙の責任のもと、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止し、安全に取り扱い、保管・管理を行うこと。
3 乙は、この契約により知り得た個人情報を処分する場合は、情報の漏洩を防止し適正かつ安全な方法で行うこと。
第14条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保障制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条台3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
第15条 乙は、当該契約業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に再委託することはできない。
ただし、契約金額に占める再委託契約金額の割合が50%未満である場合に限り、業務の一部を再委託することができる。
2 当該契約業務の一部を再委託する場合には、乙は様式1「再委託に係る承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託額が50万円未満の場合には、この限りではない。
3 再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)を変更する場合、もしくは再委託者からさらに別の第三者に委託が行われる場合には、前項ただし書きに該当する場合を除き、その旨を必ず甲に報告し、甲の指定する書類を提出して承認を受けなければならない。
第16条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式1-3の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、様式1-3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式1-4により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる、第17条 乙は、再委託に当たっては、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
2 乙は、再委託に当たっては、再委託する業務の範囲、履行期限等、本契約を完遂するための必要項目について規定した契約書を書面で作成し、再委託者と締結しなければならない。
第18条 乙は、天災その他避け難い理由により、検診予定日に検診を実施することができないときは、直ちに甲に通知し、その指示を受けるものとする。
第19条 乙の責に帰すべき理由により、第4条の期限内に業務を完了できない場合において、期限後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は乙から損害金を徴収して期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から期限内に完了した業務に相応する契約代金相当額を控除した金額に対して、遅延日数に応じ年3%の割合で計算した額とする。
第20条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1) 第18条及び第19条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに業務が完了しないとき。
(2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う検査に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第13条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第21条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
第22条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。
)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
第23条 乙は、本契約に関し、前条第1項の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第24条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払われなければならない。
第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為第27条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
第28条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第29条 甲は、第20条第2項、同条第3項、第25条、第26条、第28条第2項及び第32条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第20条第2項、同条第3項、第25条、第26条、第28条第2項及び第32条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第30条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第31条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
第32条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
第33条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第34条 甲は、乙に対して、契約保証金の納付を免除する。
第35条 この契約の履行にあたり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第36条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第13条、第20条第2項、第21条、第23条第24条、第27条、第29条、第33条、第35条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名・押印のうえ、各自その1通を所持するものとする。
令和 年 月 日甲 広島市中区上八丁堀6-30支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 ㊞乙 〇〇〇〇 ㊞契約書:様式1-1令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1. 再委託する案件名称2. 委託する相手方の商号又は名称及び住所商号又は名称:住 所 :3. 委託する相手方の業務の範囲4. 委託を行う合理的理由5. 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力6. 契約金額7. その他必要と認められる事項様式1-2令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1. 再委託する案件名称2. 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所3. 変更後の事業者の業務の範囲4. 変更する理由5. 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力6. 契約金額7. その他必要と認められる事項様式1-3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・ 各事業参加者の事業名及び住所・ 契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・ 各事業参加者の行う業務の範囲・ 業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○・・・ 円B乙事業者A事業者C事業者B様式1-4令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第16条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1. 契約件名(契約締結日の日付番号も記載のこと。
)2. 変更の内容3. 変更後の体制図入札参加届(兼自己申告書)令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住所名称印入札有資格者氏名 私は、入札説明書に基づき、次のとおり、広島労働局が行う入札に参加することを届け出ます。
【届出事項】1 入札件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)平成31、32、33年度(又は令和1,2,3年度)厚生労働省競争入札参加資格 (全省庁統一資格)における等級「 物品の製造 ・ 物品の販売 ・ 役務の提供等 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない。
(直近2年間の保険料滞納がない。
) はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。
はい ・ いいえ(5)入札参加届等書類(証明書等)及び添付書類に虚偽の事実を記載していない。
はい ・ いいえ(6)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいる。
はい ・ いいえ(7)厚生労働省からの指名停止期間中ではなく、また過去1年以内に厚生労働省所管法令違反による行政処分等の対象となってはいない。
はい ・ いいえ(8)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001又は日本工業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得している。
はい ・ いいえ(9)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有している。
はい ・ いいえ(10)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内としている。
はい ・ いいえ【添付書類】 ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ・暴力団等に該当しない旨の誓約書 ・(8)について、要件を満たしていることが確認できるもの(認証登録証の写しなど)広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)暴力団等に該当しない旨の誓約書当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日所在地社 名代表者名 ㊞ (代表者印)※ 本誓約書とともに(別添)を作成の上、提出すること。
※ 法人の場合、(別添)様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入すること。
(別添) T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H T S 年 月 日 H※必要がある場合は、複写のうえ使用すること。
法人(個人)名: 役職名(フリガナ)氏名生 年 月 日入 札 書【 紙 入 札 方 式 】令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿入 札 者 住 所名 称入札者名 印(代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。
入札件名入札金額 ¥但し、消費税は除く。
※ 平成31、32、33年度(又は令和1,2,3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する 届出書」を提出すること。
広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)入 札 内 訳 書広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)入 札 者 住 所名 称入札者名(代理人名) (押印不要)番号 検査項目令和2年度受診対象者数(予定)単価 金額1 7402 胸部X線検査 7313 血圧測定 7414 尿検査 7415 心電図検査 6086 6387 胃部X線検査 (直接撮影) 3288 便潜血(1回法) 5429 喀痰細胞診 1710 風しん抗体検査 17911 VDT 128診察、身長、体重、腹囲、視力及び聴力並びに肥満度の測定血糖、LDLコレステロール検査、HDLコレステロール検査、中性脂肪検査、貧血検査及び肝機能検査、ヘモグロビンA1c封筒記載例【紙入札方式】表 裏入 札 書 在 中【入札件名】広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)電 話住 所会 社 名 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官令和 年 月 日委任に関する届出書【 紙 入 札 方 式 用 】令和年月日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿届出人 住所名称印入札有資格者氏名 私は、広島労働局が行う入札に関して、『 』を代理人と定め、下記のとおり委任します。
記1 委任事項(1)入札書の記入に関する事項(2)入札書の提出に関する事項(3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項2 委任案件3 代理人の使用印鑑 「広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)」の入札事案について委任する。
代理人による入札の場合の注意1 平成31、32、33年度(又は令和1,2,3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する届出書」を提出すること。
2 代理人が入札書及び封書へ押印する印鑑は、「委任に関する届出書」の3により押印した印を押印すること。
封筒記載例【紙入札方式】 広 島 労 働 局 総 務 部 長 殿支 出 負 担 行 為 担 当 官令和 年 月 日表 裏入 札 書 在 中【入札件名】広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)電 話住 所会 社 名委任に関する届出書【 紙 入 札 方 式 用 】令和年月日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿届出人 住所名称印入札有資格者氏名 私は、広島労働局が行う入札に関して、『 』を代理人と定め、下記のとおり委任します。
記1 委任事項(1)入札書の記入に関する事項(2)入札書の提出に関する事項(3)その他、入札の場において、有資格者がなすべき事項2 委任案件3 代理人の使用印鑑 「広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)」の入札事案について委任する。
入 札 書【 紙 入 札 方 式 】令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 殿入 札 者 住 所名 称入札者名 印(代理人名) 入札注意事項を承諾のうえ提出します。
入札件名入札金額 ¥但し、消費税は除く。
※ 平成31、32、33年度(又は令和1,2,3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有する者以外(代理人)が入札書を提出する場合は、「委任に関する 届出書」を提出すること。
広島労働局管内で令和2年度に行う健康診断(一般定期及びVDT)業務の委託(単価契約)
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