令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2020年04月13日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和2年4月13日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤隆行◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (4) 契約期間 契約締結日から令和7年3月31日(5) 納入場所 入札説明書による。 (6) 入札方法 入札金額は、総価で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の消費税相当分(110分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であるこ- 1 -と。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所及び問い合わせ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル15階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(シビアアクシデント担当)付 菊池 航電話番号 03-5114-2224仕様に関する質問は、メール(wataru_kikuchi@nsr.go.jp)にて受け付ける。 (2) 入札説明資料の交付方法 原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札競争説明書のファイルが添付されているの- 2 -で、ダウンロードして入手すること。 http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html(3) 入札説明会の日時及び場所 令和2年 4月24日14時00分 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室(4) 適合証明書の受領期限 令和2年5月25日12時00分(5) 入札及び開札の日時及び場所令和2年6月8日14時00分原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室4 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書等に基づき適合証明書等を作成し、適合証明書の受領期限内に正1部、副1部を提出しなければならない。 また、原子力規制委員会原子力規制庁から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、入札者の作成した適合証明書等は、原子力規制委員会原子力規制庁において審査をするものとし、審査の結果採用できると判断した適合証明書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格- 3 -のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。 (8) 詳細は入札説明書による。 5 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: Takayuki Ito,Counsellor for Budget and Accounting,Nuclear Regulation Authority.(2) Classification of the services to beprocured: 71, 27(3) Nature and quantity of the services to berequired: Lease of the cluster machinesystem for Severe Accident Analysis,including machine maintenance for 3 fiscalyears. 1 set.(4) Fulfillment period : March 31, 2025(5) Delivery place: As shown in the tendermanual(6) Qualification for participating in thetendering procedures: Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall:① Do not come under Article 70 of the- 4 -Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting.Furthermore,minors, persons under conservatorshipor persons under Assistance whoobtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableundue cases of special reasons withinthe said clause.② Do not come under Article 71 of theCabinet Order concerning the BudgetAuditing and Accounting.③ Are not being suspended fromtransactions by request of the officials incharge of contract.④Have Grade A, B or C in the “Tender ofservices” in terms of the qualificationfor participating in tenders by Ministryof Environment (Single qualification forevery ministry and agency) in the fiscalyear 2019, 2020 and 2021.⑤ Promise to obey the pledge on gangexclusion which is shown in the tendermanual.(7) Date and time for tender explanatorymeeting: 14:00 24, April 2020(8) Time-limit for verification documents:12:00 25, May 2020(9) Time-limit for tender: 14:00 8, June 2020(10) Contact point for the notice: WataruKikuchi- 5 -Division of Research for Severe Accident,Regulatory Standard and ResearchDepartment, Nuclear Regulation Authority.1-9-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8450Japan.TEL 03-5114-2224E-mail: wataru_kikuchi@nsr.go.jp- 6 -委 任 状 様 式令和2年4月契 約 書 ( 案 )長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門入 札 書 様 式入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁予算決算及び会計令(抜粋)令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守に係る一般競争入札説明書入 札 心 得仕 様 書入 札 適 合 条 件1原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門1.競争入札に付する事項 (1)(2)契約期間(3)納入場所仕様書による。 (4)入札方法2.競争参加資格(1)(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)3.入札者に求められる義務等(令和2年4月13日付け入 札 説 明 書記令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守公告)に基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 原子力規制委員会原子力規制庁の物品の調達に係る入札公告 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を作成し、機能証明書の提出期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された機能証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 契約締結日から令和7年3月31日 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 件 名原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 24.入札説明会の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室※1 参加人数は、原則1社1名とする。 ※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。 5.機能証明書の受領期限及び提出場所原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係(六本木ファーストビル16階)6.入札及び開札の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室※開札は入札終了後直ちに行う。 7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。 8.入札の無効9.落札者の決定方法10.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除12.契約書の作成の要否 要13.契約条項契約書(案)による。 14.支払の条件 契約書(案)による。 15.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 14時00分~14時00分~ 支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 令 和 2 年 6 月 8 日 (月)(月) 令和2年5月25日 12時00分令和2年4月24日 (金)316.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号17.その他(1)(2) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁 =長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 菊池 航03-5114-222403-5114-2224wataru_kikuchi@nsr.go.jp電 話 :メールアドレス:F A X :競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。 41.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等 入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 5.入札金額の記載6.直接入札7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人等の制限(別 紙)(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることが できない。 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守 しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟 読のうえ入札しなければならない。 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全 額免除する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税 事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書 に記載すること。 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、 公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。 この場合において、 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは 別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3 第1項に規定する契約担当官等をいう。 以下同じ。 )に提出しなければならない。 代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状 を持参しなければならない。 (1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることが できない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 59.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない代理人による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人 の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができ る。 (1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第 85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該 契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は 次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい う。 )に満たない場合とする。 ①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の 9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ か、開札場を退場することができない。 (3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 ④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えるこ とができる。 )を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参 加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名される ことを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審 査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名さ れなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行するこ とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入 札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 614.落札者の決定15.再度入札16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法17.落札決定の取消し18.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 19.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札 者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、 契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間 を延長することができる。 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないと きは、再度の入札を行う。 なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合 は、再度入札を辞退したものとみなす。 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに 当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係 のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判 明したときは、落札決定を取消すことができる。 (3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないお それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱 すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の 範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする ことがある。 (2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を 決定する。 (2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後 の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下 「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及 び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落 札者とする。 7(別 記)暴力団排除に関する誓約事項記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を 受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の 契約担当官等へ報告を行います。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど 直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者 が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが 判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人で ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の 代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき8令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所印(復)代理人役職・氏名 印注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。 このとき、代表印は不要(委任状には必要)。 下記のとおり入札します。 1 入札件名 : 2 入札金額 :金額円也 3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 入 札 書(様式1)商 号 又 は 名 称所 在 地記令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守代表者役職・氏名9令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)印(受任者)印 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。 代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地所属(役職名)代 理 人 氏 名委 任 状記令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守の入札に関する一切の件商 号 又 は 名 称所 在 地(様式2-①)10令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者) 代表者氏名 印 印(受任者)印 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)所属(役職名)復 代 理 人 氏 名 令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守の入札に関する一切の件代 理 人 氏 名復代理人所在地代 理 人 所 在 地所属(役職名)商 号 又 は 名 称(様式2-②)委 任 状記11(参 考)予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため に連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三 十二条第一項 各号に掲げる者2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に 参加させないことができる。 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第 一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほ か、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当 すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させない ことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また 同様とする。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者 を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した とき。 12Page 1令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守調達仕様書令和2年4月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループPage 2目次1. 調達案件の概要に関する事項.. 31.1 調達件名.. 31.2 調達の背景.. 31.3 目的及び期待する効果.. 31.4 業務・情報システムの概要.. 31.5 契約期間.. 31.6 作業スケジュール.. 32. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項.. 42.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期.. 42.2 調達案件間の入札制限.. 43. 作業の実施内容に関する事項.. 43.1 作業内容.. 43.2 成果物の範囲、納品期日等.. 94. 満たすべき要件に関する事項.105. 作業の実施体制・方法に関する事項.105.1 作業実施体制.105.2 作業要員に求める資格等の要件.. 115.3 作業場所.. 115.4 作業の管理に関する要領.. 116. 作業の実施に当たっての遵守事項.. 116.1 機密保持、資料の取扱い.. 116.2 遵守する法令等.127. 成果物の取扱いに関する事項.127.1 知的財産権の帰属.127.2 契約不適合責任.137.3 検収.138. 入札参加資格に関する事項.149. 再委託に関する事項.149.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.149.2 承認手続.149.3 再委託先の契約違反等.1510. その他特記事項.1511. 附属文書.15Page 31. 調達案件の概要に関する事項1.1 調達件名令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守1.2 調達の背景原子力規制庁(以下「規制庁」という。 )では、原子力安全に係る研究、解析コードを利用した解析業務等を実施するため、解析評価等を行う数値解析向け並列計算機環境(以下「並列計算機」という。 )の維持や更新を行っている。 令和2年9月1日から令和7年3月31日まで、並列計算機の賃借及び保守を実施するものである。 1.3 目的及び期待する効果本システムの整備によって、原子力安全に係る研究、解析コードを利用した解析業務及び軽水炉でのシビアアクシデントの理解と防止・緩和に資する技術的知見の迅速かつ継続的な整備を実施する。 1.4 業務・情報システムの概要原子力規制庁長官官房技術基盤グループが実施する安全研究業務のうち、解析業務に必要な計算環境を提供するシステムである。 1.5 契約期間契約締結日から令和7年3月31日まで1.6 作業スケジュール作業スケジュールは次の図のとおりである。 (全体工程)令和2年 令和3年 令和7年6月 7月 8月 9月 ~ 12月1月 ~ 2月 3月設計・導入データ移行保守撤去Page 42. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期本調達に関連する調達案件の予定はない。 2.2 調達案件間の入札制限各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者は、透明性及び公正性の確保の観点から、当該調達案件の入札に参加させないものとする。 3. 作業の実施内容に関する事項3.1 作業内容(1) 設計・導入実施計画書等の作成ア 設定・搬入実施計画書等の作成・ 受注者は、6.2.(2)ウに示す標準ガイドラインに基づき作業方針、作業内容等について記載した設定・搬入実施計画書及び設定・搬入実施要領を策定し、規制庁の承認を受けること。 ・ 策定した実施要領に基づき、本業務が遅滞なく進捗するよう管理すること。 ・ 設定・搬入実施計画書及び設定・搬入実施要領は、少なくとも以下の内容を含むこと。 目的期間体制及び役割分担成果物一覧マスタスケジュール進捗管理実施要領課題管理実施要領品質管理実施要領コミュニケーション管理実施要領情報セキュリティ対策実施要領イ WBSに基づく進捗管理・ マスタスケジュールを詳細化し、各作業項目及び役割分担を明記したWBSを作成すること。 規制庁とマイルストーンを共有し、クリティカルパスを明確にした上で進捗管理を実施することにより、スケジュールを遵守すること。 (2) 設計・導入ア サーバの設計及び構築作業・ 各種ハードウェアの設定作業を実施する前に、設定に係る設計図書を作成し、規制庁の承認を得ること。 受注者が設計図書の承認を受けないで設定作業に着手し、Page 5規制庁から変更を指示された場合は、受注者の負担で変更すること。 ・ ソフトウェアのインストール作業は、規制庁が指定する環境設定作業・動作確認作業まで実施すること。 ・ ネットワーク機能を有する機器については、規制庁の指示に基づいてネットワークの設定を行うこと。 ・ 規制庁より貸与する端末にて、規制庁内LANから、本システムへのアクセス動作確認試験を行い、動作確認書を作成し、規制庁の承認を得ること。 イ 設計・設定・ サーバにOSをインストールした後、それぞれのサーバで必要なサービスを自動起動するように設定するとともに、不用なサービスは停止すること。 ・ セキュリティを確保するために、適切な設定を行うこと。 ・ 各機器のシステムログ、アプリケーションログの設計・設定を行うこと。 ・ 各機器のバックアップの設計・設定を行うこと。 ・ 商用電源の供給が停止・復旧した場合、システムが正常に停止・起動するように設計・設定すること。 ウ データ移行・ 規制庁で運用している現行の並列計算機に格納されているデータを本調達で導入する並列計算機に移行するため、現行の並列計算機の賃借・保守事業者と連携してデータ移行に係る一切の作業に協力して、本調達で導入する並列計算機の導入スケジュールを管理し、必要な設定等を施すこと。 ただし、データ移行の実作業は、本調達には含めない。 ・ データ移行作業は、令和2年8月17日から令和2年8月31日の期間での実施を想定するが、この期間で実施ができない場合には規制庁担当者と関係事業者の間で協議をしてスケジュールを決定する。 エ 導入/設置(ア) 全般・ 導入/設置作業は納入期限までに終了させること。 ただし、スケジュール決定後、規制庁と受注者の協議によりスケジュールを変更する場合がある。 ・ 受注者は、本調達機器の導入に当たり提供開始後の運用を十分考慮し、導入する設備の事前動作確認を含めて導入に係る一切の作業を自らの責任において行うこと。 ・ 導入機器及び必要資材の搬入を行う場合、一週間前までに作業申請を行い、規制庁の承認を得ること。 なお、規制庁が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。 ・ 設定を行う上で必要な調査は規制庁と調整の上、受注者の責任と負担にて実施すPage 6ること。 ・ その他必要事項については、規制庁と協議の上指示に従うこと。 (イ) 設置作業・ 設置作業の際、導入機器及び必要資材を運搬するための台車等は受注者にて用意すること。 ・ 具体的な設置作業については、規制庁と協議の上決定すること。 ・ 並列計算機が規制庁のネットワーク環境で問題なく動作することを確認すること。 そのために必要な現地動作確認項目を漏れなく検討し確認すること。 ・ 構築中に不具合等が発生した場合は、直ちに規制庁へ報告すると同時に改善案を提示し、規制庁の承諾を得て作業を実施すること。 なお、対応作業に必要な費用も本契約に含めるものとする。 ・ 設置が終了したら、速やかに報告書を提出すること。 (ウ) 納入作業・ 各機器の納入については、規制庁の指示に基づき、すべてのハードウェア、ソフトウェアが利用可能な状態にすること。 ・ 規制庁が指示した場所で開梱し、納入すること。 また、梱包材は持ち帰ること。 ・ 機器を搬入する際、納入作業に伴う十分な保管場所がないことから、納入時期までに数回に分けて納入すること。 ・ 納入作業においてビル共有部にて損害を与えた場合は、受注者の負担により修復すること。 また、損害金等が発生した場合には、受注者にて支払うこと。 ・ 納入作業を実施するに当たり、台車等が必要な場合は受注者にて用意すること。 ・ 納入作業が終了したら、速やかに報告書を提出すること。 オ 管理者教育・ 管理者用の運用手順書を作成し規制庁の承認を得ること。 (3) 保守ア 全体・ 受注者は障害対応等の対応を一元して行う窓口を設置し、保守体制図を提出すること。 イ 中長期保守作業計画の確定支援・ 受注者は、規制庁が中長期保守作業計画を確定するに当たり、情報システムの構成やライフサイクルを通じた保守作業の内容について、計画案の妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。 ウ 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援・ 受注者は、規制庁が保守作業計画及び保守実施要領を作成するに当たり、具体的Page 7な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。 エ 定常時対応・ 受注者は、本仕様書の要件定義書3.17保守に関する事項を実施すること。 ・ 規制庁が所有するネットワークの安全性確保のため、設定変更等の必要が生じた場合は、これに対応すること。 オ 定期点検・ サーバ室設置機器の定期点検は、運用開始日を基点として1年間隔程度で実施し、システムLED確認、機器の清掃、目視確認、異臭確認、異音確認、架内ケーブル接続状態確認、ファン動作確認、システムログ確認、サーバ・ステータス確認、劣化部品の交換(無停電電源装置のバッテリー交換を含む。 )等を行い、システムの機能を十分に発揮できる状態を保つこと。 ・ 定期点検が完了した場合、その結果については、定期点検後に規制庁に結果を報告するとともに、定期点検報告書は1週間以内に提出すること。 カ 障害発生時対応・ 受注者は、本仕様書の要件定義書3.17保守に関する事項を実施すること。 ・ ハードウェアの障害時には、当該機器またはそれを構成する部品等の調達・交換・修理を定められた期限内に行うこと。 なお、やむを得ず行えない場合は、日程調整及び修理に係る期間中、代替としての機器を提供する等、規制庁と協議の上対応すること。 ・ 障害対応作業を行った際は、作業報告書を提出すること。 ・ 賃借期間以前に設置作業を実施した本調達機器について、納入時期までに障害が発生した場合は、受注者の費用にて障害対応を実施すること。 キ 情報システムの現況確認支援・ 受注者は、年度内に1回、規制庁の指示に基づき、ODB格納データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。 )を支援すること。 ・ 受注者は、現況確認の結果、ODBの格納データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は差異を解消すること。 ク 保守作業の改善提案・ 受注者は、年度末までに、年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて中長期保守作業計画、保守作業計画、保守実施要領に対する改善提案を行うこと。 ケ 引継ぎ・ 受注者は、規制庁が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおけPage 8る要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 ・ 受注者は、本契約の終了後に他の保守事業者が本情報システムの保守を受注した場合には、次期保守事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。 コ ODB登録用シートの提出・ 受注者は、次に掲げる事項について記載したODB登録用シートを、保守実施要領において定める時期に、提出すること。 各データの変更管理本調達の保守において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目作業実績等の管理本調達の保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由・ 受注者は、「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載したODB登録用シートを契約締結後速やかに提出すること。 ・ 受注者は、規制庁から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載したODB登録用シートを提出すること。 (4) 撤去ア 撤去作業・ 賃借期間満了後に機器を撤去する際、一週間前までに作業申請を行い、規制庁の承認を得ること。 なお、規制庁が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。 ・ 撤去作業に伴う十分な保管場所がないことから、必要に応じて数回に分けて機器を撤去すること。 また、撤去作業の費用については、本調達に含めること。 ・ 撤去作業においてビル共有部にて損害を与えた場合は、受注者の負担により修復すること。 また、損害金等が発生した場合には、受注者にて支払うこと。 ・ 撤去時には、危機に保存されているデータを規制庁の指示により移行し、その後に機器のデータ消去を行うこと。 消去方式は規制庁と協議の上、決定する。 また、撤去時におけるデータ消去については、作業を行う十分な場所がないことから、受注者側で確保を行うこと。 ・ 情報漏えい無くデータを消去したことを証明書により保証すること。 ・ 撤去作業が終了後一週間を目途に撤去報告書を提出すること。 Page 93.2 成果物の範囲、納品期日等(1) 成果物本業務の成果物を次の表に示す。 No 成果物名 納品数量納品期日 補足1 並列計算機一式 1 令和2年8月31日2 実施体制表 1 契約締結後1週間以内3 実施工程表 1 契約締結後1週間以内4 品質管理体制図 1 契約締結後1週間以内5 品質管理計画書 1 契約締結後1週間以内6 保守体制表 1 保守開始日前7 体制図の変更 1 変更が生じた後、速やかに提出する。 ただし、軽微なものを除く。 8 サーバ設計書(機器設定書、ラック搭載図、LAN 配線図、ソフトウェア設定内容等)1 設定作業実施前9 動作確認書(構築時、データ移行時) 1 納入時期まで10 設置図面 1 納入時期まで11 ライセンス関係資料(ライセンス証書、ライセンス種別、ライセンス数、ライセンス料等)1 納入時期まで12 管理者操作手順書 1 納入時期まで13 完成図書(納入物品一覧表、上記 4 から12の最終版等)1 納入時期まで14 保守作業報告書 1 都度速やかに15 障害報告書 1 都度速やかに16 情報システムの現況確認結果報告書 1 都度速やかに17 定期点検報告書 1 点検終了後、1週間以内18 設計・導入実施計画、要領書 1 設定作業実施前19 設置完了報告書 1 作業完了後速やかに20 納入完了報告書 1 作業完了後速やかに21 保守計画、実施要領 1 年度単位での提出とする。 機能、画面、帳票名情報名 情報概要 データ名 データ概要格付・取扱制限等 補足1 ― 解析条件 解析対象の情報を入力する。 入力ファイル 解析対象の形状等機密性22 ― 解析手法 解析条件に基づいて数値処理を行う。 解析コード 数値モデル機密性23 ― 解析結果 数値処理の結果 出力ファイル 評価項目の挙動機密性22.5 外部インターフェースに関する事項並列計算機が規制庁のネットワーク環境で問題なく動作すること。 Page73. 非機能要件の定義3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項(1) 情報システムの利用者の種類、特性No. 利用者区分 利用者の種類 特性 補足1 職員 当該システム利用者 現行システムに習熟している。 ITリテラシーが高くない職員も存在する。 (2) アクセシビリティ要件並列計算機が規制庁のネットワーク環境で問題なくアクセスされること。 3.2 システム方式に関する事項並列計算機は、原子力規制委員会内に設置している解析LAN内に構築する。 3.3 規模に関する事項(1) 機器数及び設置場所No. 機器の区分 機器の用途 機器数 設置場所 補足1 並列計算機システム 研究業務 1式 原子力規制庁本庁(以下構成の内訳)HOST node 兼ファイルサーバユーザログイン管理ジョブ管理計算 node の集積ストレージ1台計算node(Windows OS) 計算実行 8台計算node(Linux OS) 計算実行 4台16port 10GigabitEthernetスイッチ通信回線(内部LANのみ)1台 ケーブル類含む16ポートLCD一体型KVMPドロワーシステムUI 1台 ケーブル類含むOS等ソフトウェア類 システムの基幹プログラム等1式 3.11(2)に規定するものPage8(2) データ量No. データ区分 データ量 補足1 安全研究用データ 20TB程度(3) 利用者数「1.2規模に関する事項(2)同時利用者数」を参照のこと。 3.4 性能に関する事項「3.11情報システム稼動環境に関する事項」を参照のこと。 3.5 信頼性に関する事項(1) 可用性要件ア 可用性に係る目標値イNo. 設定対象 指標名 目標値 補足1 並列計算機システム 使用率 24時間365日の稼動における年間使用率70%ウ 可用性に係る対策設置から撤去までの期間、使用に耐え得る十分な信頼性を確保していること。 並列計算機は、サーバ本体をラックから取り外さない状態で内蔵ハードディスクの活性交換が可能であること。 並列計算機を構成する機器間の接続は、10Gigabit Ethernet スイッチを介して内部LANを冗長化構成で接続し、外部LANと単線接続すること。 3.6 拡張性に関する事項将来、機能追加及び変更等(ハードウェア及びソフトウェア)システムの拡張等が容易に対応可能であること。 3.7 上位互換性に関する事項OS のバージョンアップに備え、OS の特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。 実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。 3.8 中立性に関する事項特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステムPage9構成であること。 3.9 継続性に関する事項(1) 継続性に係る目標値平日の午前 9 時より正午までに発生したハードウェア障害に対しては当日中に、それ以降に発生したハードウェア障害に対しては翌営業日中までに受付可能な体制を確保すること。 (2) 継続性に係る対策ストレージ装置の磁気ディスク装置は、以下のとおり障害が生じても速やかに復旧を可能とする方式とすること。 障害を生じたハードディスクユニットの交換が運転中でも可能であること。 予備用ハードディスクユニットをスタンバイ状態にしておくことにより、ハードディスクユニット障害時に予備用ディスクにデータが自動的に復元されること。 無停電電源装置を 1 台以上有し、HOST node 兼ファイルサーバを接続すること。 3.10 情報セキュリティに関する事項情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性に悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。 請負者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。 請負者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、本業務において受託者が作成する情報については、規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 請負者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 Page10また、請負業務において請負者が作成した情報についても、規制庁からの指示に応じて適切に廃棄すること。 請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf3.11 情報システム稼働環境に関する事項(1) ハードウェア構成ア ハードウェア構成図(*)現時点での構成であり、将来的に変更される可能性がある。 イ ハードウェア要件本調達における機器仕様は以下のとおりとする。 なお、機能を実現する上で必要な物品は、規定されていないケーブル等の付属品を含めすべて標準で提供すること。 また、要求する機能を十分に実現できる機器を最適な構成で提供すること。 その際、性能、信頼性等を十分に考慮した上で、最小化した構成とすること。 (ア) 基本仕様Page11・ ハードウェアは、過去に出荷・稼働実績及び高い信頼性を有する標準的な既製品(注)で、かつ、使用履歴のないものであること。 (注)「標準的な既製品」とは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。 なお、提案時において未だ市販化されていない機器等を含める場合には、次の条件を厳守すること。 未だ市販化されていない部分の存在及びその範囲を明確にすること。 上記に関し、要件を満たす機器等を納品時までに出荷する旨の意思表明を行い、提供可能である根拠を十分説明できる資料を提出すること。 なお、受注者以外が販売する製品については、その説明資料が販売メーカから正式に発行した資料であることが明確に確認できること(例えば、社印、事業部長等の印が押印されていること)。 ・ ハードウェアは、本調達で規定する保守期間(仕様書1.6項)において保守部品の製造が中止とならないこととし、保守部品の製造が中止となった場合には受注者の責任において代替策を提示し、規制庁担当者の承認を得た上で代替策を提供すること。 ・ 機能及び性能要件を満たすために、本仕様書に記述する機器等以外のハードウェアを設置又はカスタマイズする場合は、設置スペース等に支障を与えない範囲とし、その機能、性能等を記述した資料を規制庁に提出し、設置機器について必ず承認を得ること。 なお、カスタマイズは必要最小限とすること。 ・ 並列計算機は、以下の要件を満たす構成とすること。 電源関係① 電源電圧は、AC100Vに対応すること。 ② 各装置の最大消費電力は1300W以下であること。 ③ 電源の確保については、規制庁の指示に従い、必要に応じて延長コード、テーブルタップ等を用意すること。 ハードウェアの設置① サーバ室設置機器については、規制庁が所有するEIA規格に準拠した36ユニット19インチラックに搭載すること。 ② 36ユニット19インチラックへの搭載部品(ボルト・ナット等)は受注者が準備すること。 (イ) HOST node兼ファイルサーバ・ HOST node兼ファイルサーバは、以下の仕様によるnodeを1台搭載すること。 ・ 筐体は19インチラックに搭載可能型とし、2U以内とすること。 ・ OSはCent OS 7とすること。 ・ CPUは、クロック速度2.1GHz以上、L3キャッシュ22MB以上、コア数16コア以上のCPUを1つ搭載すること。 Page12・ 主記憶容量は、DDR4-2666規格により96GB以上を有していること。 ・ データ領域の磁気ディスク装置はRAID10構成とし、実使用容量40TB以上とし、スペアディスクを2本以上搭載すること。 ・ 通信回線は10Gigabit Ethernetを2ポート以上内蔵すること。 (ウ) 計算node・ 計算nodeは、以下の仕様によるnodeを12台搭載すること。 ・ 筐体は19インチラックに搭載可能型とし、2U以内とすること。 ・ OSはCent OS 7を4node、Windows Server Standard 2019を8nodeとすること。 ・ CPU は、クロック速度 2.1GHz 以上、キャッシュ 35.75MB 以上、コア数 24 コア以上のCPUを2つ搭載すること。 ・ 主記憶容量は、DDR4-2933規格により192GB以上を有していること。 ・ データ領域の磁気ディスク装置は、実使用容量2TB以上とすること。 ・ 通信回線は、Cent OS 7により動作する4nodeは、Infiniband EDRを主回線として1ポート以上、10Gigabit Ethernetを副回線として2ポート以上を内蔵し、それぞれ2nodeずつをInfiniband EDRにてPeer to Peer接続すること。 WindowsServer Standard 2019で動作する8nodeは、10Gbit Ethernetを主回線として2ポート以上内蔵すること。 ・ EDRケーブル等も本仕様に含めて必要数提供すること。 (エ) 周辺機器・ (イ)及び(ウ)に規定する機器並びに並列計算機の外部 LAN を接続するため、16ポート以上を有する10Gigabit Erhernetスイッチを1つ搭載すること。 また、ラックマウントに要する備品、各機器を接続するLANケーブル等も本仕様に含めて必要数提供すること。 ・ (イ)及び(ウ)に規定する機器をモニタするため、必要ポート以上を有するLCD一体型KVMPドロワーを1つ搭載すること。 また、USB KVMケーブルを本仕様に含めて必要数提供すること。 ・ (イ)に規定する機器を接続する、予期せぬ停電等の際に正常にシステムをシャットダウンするための無停電電源装置(UPS)を1つ搭載すること。 本UPSは、AC100V 単相による定格入力電圧、標準入力プラグ使用時最大出力容量1200VA/1200W、19インチラックに搭載可能な2U以内の筐体で提供すること。 ・ その他として、装置間・周辺機器の円滑な使用のために必要な装置がある場合は提供すること。 (2) ソフトウェア構成Page13ア ソフトウェア要件(ア) 基本仕様・ ソフトウェアは、過去に出荷・稼働実績及び高い信頼性を有する標準的な既製品(注)で、かつ、最新のものであること。 (注)「標準的な既製品」とは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。 なお、提案時において未だ市販化されていない機器等を含める場合には、次の条件を厳守すること。 未だ市販化されていない部分の存在及びその範囲を明確にすること。 上記に関し、要件を満たす機器等を納品時までに出荷する旨の意思表明を行い、提供可能である根拠を十分説明できる資料を提出すること。 なお、受注者以外が販売する製品については、その説明資料が販売メーカから正式に発行した資料であることが明確に確認できること(例えば、社印、事業部長等の印が押印されていること)。 ・ ソフトウェアは、本調達で規定する保守期間(仕様書1.6項)においてサポート切れが発生しないこととし、サポート切れが発生した場合には受注者の責任で代替策を提示し、規制庁担当者の承認を得た上で代替策を提供すること。 (イ) オペレーティングソフトウェア(OS)・ OSは、Windows Server Standard 2019及びCentOS 7として、HOST node兼ファイルサーバにCentOS 7、計算nodeにWindows Server Standard 2019、CentOS 7をそれぞれ8台、4台実装すること。 ・ Windows Server Standard 2019用に10人分のリモートデスクトップユーザCALを用意すること。 (ウ) Remote Desktop Protocolソフトウェア(RDP)・ CentOS 7で動作するHOST node兼ファイルサーバからWindows Server Standard2019で動作する計算nodeにアクセスするためのRDPソフトウェアを提供すること。 (エ) その他ソフトウェア・ アンチウイルスソフトを有すること。 ・ Intel Parallel Studio XE 2019 Composer Edition for Fortran & C++ Linux日本語版を有すること。 ・ Intel MPI ライブラリー 2019 for Linuxを有すること。 (3) ネットワーク構成Page14ア ネットワーク構成図3.11(1)アにハードウェア構成図を示す。 並列計算機利用者は、規制庁内部LANを通じてクライアントPCからHost node兼ファイルサーバにアクセスする。 なお、「回答」欄以外の書式を勝手に変更しないこと。 また、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 本資料の電子ファイルが必要な場合は、電子メールにて送付するので、下記担当者に申し出ること。 以上の資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 ただし、証明書の添付資料の各資料には、該当する様式の項目番号を明示するとともに、様式の「資料No.」欄に記入した資料番号を明記すること。 正1部、副1部本件の入札に参加しようとする者は、別紙様式1、2及び3の適合証明書及び機能証明書を各項目の内容を確認できる資料等を必ず添付した上で、原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門に提出し、原子力規制庁が行う審査に合格する必要がある。 また各証明書を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、令和2年5月18日( 月曜日)17時までに電子メールで、下記の担当者へ照会を行うこと。 正1部、副1部菊池 航(wataru_kikkushi@nsr.go.jp)西村 健 (takeshi_nishimura@nsr.go.jp)1様式1支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称 印代表者 氏名 印「令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するための適合証明書、仕様書を満たすことを証明するための機能証明書を提出致します。 本証明書に示した以外の項目であっても、仕様書の全ての事項を満たすことを証明致します。 令和 年 月 日2(様式2)「令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守」の適合証明書条 件 資料No予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 公告日において令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)全省庁統一資格の「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。 )の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。 仕様書8.(3)に示す受注実績に関する事項入札しようとする者は、導入する並列計算機を調達する製造事業者等を明記すること。 製造事業者等名( )入札しようとする者が第三者を指名して導入設定または保守業務を実施しようとする場合には、指名を受ける事業者(以下「第三者」という。 )を明示し、第三者をして導入設定または保守業務を行えることの証明書を提出すること。 証明書の作成に際しては、別紙「第三者をして導入設定または保守業務を行えることの証明書(案)」を参考とすること。 作業内容に関して、作業スケジュールを立て示すこと。 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 (1)本業務を統括する実施責任者と、業務管理の体制を示すこと。 なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。 (2)本作業の実施に必要な各担当者の役割を示すこと。 なお、役割において各担当者の実名は記載せず、記号で示すこと。 (3)上記の体制及び役割には、第三者がいる場合には第三者に属する一切の担当者を含めること。 適合証明書に対する照会先 :所 在 地 :会 社 名 及 び 所 属 :担 当 者 名 :電 話 番 号 :F A X 番 号 :E - m a i l ア ド レ ス :○ or ×○ or ×○ or ×回 答○ or ×○ or ×○ or ×○ or ×3(様式a)「令和2~6年度 シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守」の機能証明書回答業者名 (業者名を記載のこと)仕様 回答 コメント 添付資料不正行為の追跡や情報セキュリティ侵害時において証跡の解析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 ○ or ×情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、IDパスワード認証を採用すること。 ○ or ×主体のアクセス権を適格に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。 ○ or ×シビアアクシデント解析用並列計算機(以下「並列計算機」という。 )の利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、並列計算機のアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。 ○ or ×並列計算機が規制庁のネットワーク環境で問題なくアクセスされること。 ○ or ×設置から撤去のまでの期間、仕様に耐えうる十分な信頼性を有していること。 ○ or ×並列計算機は、サーバ本体をラックから取り外さない状態で内蔵ハードディスクの活性交換が可能であること。 ○ or ×要件定義書2.1 機能に関する事項3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項3.5 信頼性に関する事項4並列計算機を構成する機器間の接続は、10Gigabit Ethernet スイッチを介して内部LANを冗長化構成で接続し、外部LANは単線接続とすること。 ○ or ×将来、機能追加及び変更等(ハードウェア及びソフトウェア)システムの拡張等が容易に対応可能であること。 ○ or ×OSのバージョンアップに備え、OSの特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。 ○ or ×実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。 ○ or ×特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること。 ○ or ×ストレージ装置の磁気ディスク装置は、以下のとおり障害が生じても速やかに復旧を可能とする方式とすること。 ○ or ×3.7 上位互換性に関する事項3.6 拡張性に関する事項3.8 中立性に関する事項3.9 継続性に関する事項5・障害を生じたハードディスクユニットの交換が運転中でも可能であること。 ○ or ×・予備用ハードディスクユニットをスタンバイ状態にしておくことにより、ハードディスクユニット障害時に予備用ディスクにデータが自動的に復元されること。 ○ or ×無停電電源装置を1台以上有し、HOST node兼ファイルサーバを接続すること。 ○ or ×(ア) 基本仕様ハードウェアは、過去に出荷・稼働実績及び高い信頼性を有する標準的な既製品(注)で、かつ、使用履歴のないものであること。 (注)「標準的な既製品」とは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。 なお、提案時において未だ市販化されていない機器等を含める場合には、次の条件を厳守すること。 ○ or ×未だ市販化されていない部分の存在及びその範囲を明確にすること。 ○ or ×上記に関し、要件を満たす機器等を納品時までに出荷する旨の意思表明を行い、提供可能である根拠を十分説明できる資料を提出すること。 なお、受注者以外が販売する製品については、その説明資料が販売メーカから正式に発行した資料であることが明確に確認できること(例えば、社印、事業部長等の印が押印されていること)。 ○ or ×電源関係① 電源電圧は、AC100Vに対応すること。 ② 各装置の最大消費電力は1300W以下であること。 ③ 電源の確保については、規制庁の指示に従い、必要に応じて延長コード、テーブルタップ等を用意すること。 ○ or ×ハードウェアの設置① サーバ室設置機器については、規制庁が所有するEIA規格に準拠した36ユニット19インチラックに搭載すること。 ② 36ユニット19インチラックへの搭載部品(ボルト・ナット等)は受注者が準備すること。 ○ or ×(イ) HOST node兼ファイルサーバHOST node兼ファイルサーバは、以下の仕様によるnodeを1台搭載すること。 ○ or ×筐体は19インチラックに搭載可能型とし、2U以内とすること。 ○ or ×OSはCent OS 7とすること。 CPUは、クロック速度2.1GHz以上、L3キャッシュ22MB以上、コア数16コア以上のCPUを1つ搭載すること。 ○ or ×主記憶容量は、DDR4-2666規格により96GB以上を有していること。 ○ or ×データ領域の磁気ディスク装置はRAID10構成とし、実使用容量40TB以上とすること。 ○ or ×通信回線は10Gigabit Ethernetを2ポート以上内蔵すること。 ○ or ×(ウ) 計算node計算nodeは、以下の仕様によるnodeを12台搭載すること。 ○ or ×筐体は19インチラックに搭載可能型とし、2U以内とすること。 ○ or ×OSはCent OS 7を4node、Windows Server Standard 2019を8nodeとすること。 CPUは、クロック速度2.1GHz以上、キャッシュ35.75MB以上、コア数24コア以上のCPUを2つ搭載すること。 ○ or ×並列計算機は、以下の要件を満たす構成とすること。 3.11 情報システム稼働環境に関する事項(1) ハードウェア構成6主記憶容量は、DDR4-2933規格により192GB以上を有していること。 ○ or ×データ領域の磁気ディスク装置は、実使用容量2TB以上とすること。 ○ or ×通信回線は、Cent OS 7により動作する4nodeは、Infiniband EDRを主回線として1ポート以上、10Gigabit Ethernetを副回線として2ポート以上を内蔵し、それぞれ2nodeずつをInfiniband EDRにてPeerto Peer接続すること。 Windows Server Standard 2019 で動作する 8node は、 10GbitEthernetを主回線として2ポート以上内蔵すること。 ○ or ×EDRケーブル等も本仕様に含めて必要数提供すること。 (エ) 周辺機器(イ)及び(ウ)に規定する機器並びに並列計算機の外部LANを接続するため、16ポート以上を有する10Gigabit Erhernetスイッチを1つ搭載すること。 また、ラックマウントに要する備品、各機器を接続するLANケーブル等も本仕様に含めて必要数提供すること。 ○ or ×(イ)及び(ウ)に規定する機器をモニタするため、16ポート以上を有するLCD一体型KVMPドロワーを1つ搭載すること。 また、USB KVMケーブルを本仕様に含めて必要数提供すること。 ○ or ×(イ)に規定する機器を接続する、予期せぬ停電等の際に正常にシステムをシャットダウンするための無停電電源装置(UPS)を1つ搭載すること。 本UPSは、AC100V単相による定格入力電圧、標準入力プラグ使用時最大出力容量1200VA/1200W、19インチラックに搭載可能な2U以内の筐体で提供すること。 ○ or ×その他として、装置間・周辺機器の円滑な使用のために必要な装置がある場合は提供すること。 ○ or ×(ア) 基本仕様ソフトウェアは、過去に出荷・稼働実績及び高い信頼性を有する標準的な既製品(注)で、かつ、最新のものであること。 (注)「標準的な既製品」とは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。 なお、提案時において未だ市販化されていない機器等を含める場合には、次の条件を厳守すること。 ○ or ×・未だ市販化されていない部分の存在及びその範囲を明確にすること。 ○ or ×上記に関し、要件を満たす機器等を納品時までに出荷する旨の意思表明を行い、提供可能である根拠を十分説明できる資料を提出すること。 なお、受注者以外が販売する製品については、その説明資料が販売メーカから正式に発行した資料であることが明確に確認できること(例えば、社印、事業部長等の印が押印されていること)。 ○ or ×(2) ソフトウェア構成7(イ) オペレーティングソフトウェア(OS)OSは、Windows Server Standard 2019及びCentOS 7として、HOSTnode兼ファイルサーバにCentOS 7、計算nodeにWindows ServerStandard 2019、CentOS 7 をそれぞれ8台、4台実装すること。 ○ or ×Windows Server Standard 2019用に10人分のユーザCALを用意すること。 ○ or ×(ウ) Remote Desktop Protocolソフトウェア(RDP)CentOS 7で動作するHOST node兼ファイルサーバからWindows ServerStandard 2019で動作する計算nodeにアクセスするためのRDPソフトウェアを提供すること。 ○ or ×(エ) その他ソフトウェアアンチウイルスソフトを有すること。 ○ or ×Intel Parallel Studio XE 2019 Composer Edition for Fortran& C++ Linux 日本語版を有すること。 ○ or ×Intel MPI ライブラリー 2019 for Linuxを有すること。 ○ or ×8(案) 別紙令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(入札者) (住所)(会社名)(第三者) (住所)(会社名)第三者をして導入設定(及び/または)保守業務を行えることについて以下の通り証明いたします「令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守」の一般競争入札につき(入札者名)が落札した際は、下記の通り(第三者名)を指名し、「令和2~6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守」に係る、導入設定(及び/または)保守を実施いたします。 記1.契約について契約は、原子力規制庁殿と(入札者名)と(第三者名)との間で、契約書により契約を締結します。 2.導入設定(及び/または)保守業務の履行導入設定(及び/または)保守業務については、(入札者名)の責任において契約書に定めた条件で(第三者名)に履行させます。 3.(第三者名)の業務不履行(第三者名)が、正当な理由なく契約に定められた業務を履行しない場合は、(入札者名)の責任及び負担において業務を履行いたします。 4.導入設定(及び/または)保守料(1) 導入設定(及び/または)保守価格(入札者名)が落札した後、提出する契約見積書に記載の金額で(第三者名)が導入設定(及び/または)保守を実施いたします。 (2) 導入設定(及び/または)保守料の請求及び支払い上記の導入設定(及び/または)保守料を(第三者名)より請求いたしますので、(第三者名)へお支払下さい。 以上9契 約 書(案)1支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )は、 (以下「乙」という。 )及び (以下「丙」という。 )と「令和2年度から令和6年度シビアアクシデント解析用並列計算機の賃借及び保守」について、下記事項を内容と賃貸借及び保守に関する契約を別紙契約条項により締結する。 記1. 契約の対象物件: シビアアクシデント解析用並列計算機 一式2. 契約期間 : 契約締結日から令和 7年3月31日まで3. 賃貸借期間 : 納入完了日から令和 7年3月31日まで4. 保守期間 : 納入完了翌日から令和 7年3月31日まで5. 契約金額 : 金 円(うち消費税額及び地方消費税額金 円)○契約金額内訳(税込)内訳 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度賃貸借料(円/月)保守料導入作業料等計6. 設置場所 : 仕様書のとおり7. 契約保証金 : 全額免除8. 特約条項 : 再賃貸借の際、再賃貸借月額を月額賃貸借料の12分の1以内とする。 この契約締結を証するため本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各一通を保有する。 令和 2年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙丙2契 約 条 項(契約の目的)第1条 乙は、添付「契約仕様書」及び「機能証明書」(以下「仕様書等」という。 )の内容に適合した本システムを賃貸借期間中甲の使用に供する。 2 丙は、仕様書等の内容に基づき納入時の技術的な設定及び保守期間中本システムの保守を行う。 3 乙及び丙は、甲へ適切な操作方法の指導を含めて甲の業務遂行の円滑化を図らなければならない。 4 丙が本契約上の業務を履行しないときは、乙の責任及び費用負担により当該業務を履行するものとする。 5 この契約は、この契約書に定める場合を除き、解除又は解約することはできない。 (納入及び納品書の提出)第2条 丙は、予め甲に通知した後、納入期限までに契約書及び仕様書等に定める設置場所(以下「設置場所」という。 )において、本システムの搬入、設置工事及び現地調整(以下「納入」という。 )を行う。 2 丙は、納入を終えたとき、各設置場所において甲に本システムの納品書(以下「納品書」という。 )を提出する。 (検査及び引渡)第3条 甲は、納品書を受領したときは、仕様書等に定める本システムの仕様に基づき、速やかに本システムの検査(以下「検査」という。 )を行い、本システムが検査に合格したときは、その旨を記載した書面(以下「検査合格書」という。 )を、納品書を受領した日の翌日から7日以内に丙に交付する。 2 乙は、丙に対する検査合格書の交付をもって甲に本システムの引渡(以下「引渡」という。 )を行う。 (不合格)第4条 甲は、納入した本システムを検査した結果、不合格と認めたときは、直ちにその旨を丙に書面で通知し、相当の期限を定めてその不備の修補又は代替品の納入(以下「改善措置」という。 )を丙に対して指示することができる。 ただし、甲が、納品書を受領した日の翌日から7日以内に当該通知を行わない場合には、丙は、当該機関の経過をもって検査に合格したものとみなす。 2 丙は、改善措置を指示されたときには、丙の費用負担において当該措置を行い、甲の再検査(以下「再検査」という。 )を受けなければならない。 3 前条第1項の規定は、再検査を行う場合にも準用する。 (納期の延期)第5条 乙又は丙は、納期までに納入を完了できないと見込まれるときは、遅滞なくその旨3及び理由並びに対応策を書面により甲に通知しなければならない。 2 前項の事由が発生し、納期の延伸を甲が認めた場合、この対応策に係る費用は乙又は丙の負担とする。 (物件の所有権表示)第6条 乙又は丙は、本システムに乙又は丙の所有権を明示する標示、標識等を貼付することができる。 (本システムの運用・保守)第7条 丙は、賃貸借期間中丙の負担において、甲が本システムを良好な状態で使用できるように、運用・保守を行わなければならない。 ただし、甲の責に帰すべき事由によって修補の必要が生じたとき、又は甲が本契約及び仕様書等に含まれない特別の運用・保守を依頼したときの費用は、甲の負担とする。 2 丙及びその従業員は、賃貸借期間中、甲の承諾を得て本システムの機能の維持のために、本システムの設置場所に出入りできるものとする。 (機能の保障)第8条 丙は、賃貸借期間中、甲の責任によらない事由により生じた性能の欠陥により本システムが正常に作動しない場合に、保守が長時間にわたり、又は日時を要して甲の業務に支障をきたす場合は、誠意をもって善処し、速やかに改善措置若しくは代替措置を講じなければならない。 この場合、甲は、本システムの使用不能により生じた損害(当該期間の賃借料を含む。 )を賠償請求する権利を有する。 (委託)第9条 乙は、予め甲の承認を得た場合は、本契約に係る作業の一部を第三者(以下「受託者」という。 )に委託し又は請け負わせること(以下「作業の委託」という。 )ができる。 2 前項の作業の委託を行った場合は、乙は、受託者との委託契約書又は請負契約書を甲に提出しなければならない。 3 乙は、作業の委託をするときは、本契約に基づき乙が甲に対して負う義務と同一の義務を受託者に負わせ、乙は、受託者が当該業務を履行することについて、甲に対して責任を負う。 (権利義務の譲渡等)第10条 甲、乙及び丙は、予め相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約によって生じる権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (善管義務)第11条 甲は、善良なる管理者の注意を持って、本システムを使用、保管しなければならない。 2 乙又は丙は、前項について、甲が常時正常な使用、保管状態を維持するために、甲4に対し助言するものとする。 3 甲の責めに帰すべき事由により、本システムが滅失又は毀損した場合には、甲は、乙及び丙に対してその損害を賠償しなければならない。 (ソフトウェア複製等の禁止)第12条 甲は、本システムの全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という。 )に関して、次の行為を行うことはできない。 一 有償、無償にかかわらず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、又は使用権設定を行うこと二 ソフトウェアを本契約の本システム以外のものに利用すること三 ソフトウェアを複製すること四 ソフトウェアを変更又は改作すること(撤去・移転の費用)第13条 丙は、本システムの撤去のための荷造り、運送及び撤去工事等の費用を負担するものとする。 2 甲は、本システムの移転のための荷造り、運送及び撤去・据付工事等の費用が発生する場合には、丙による適正な見積書による費用を負担するものとする。 (秘密の保持)第14条 甲、乙及び丙は、予め相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約の履行に際して知り得た業務上、技術上及びその他の内容は、これを親会社以外の第三者に開示し又は本契約の履行の目的以外に利用してはならない。 ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。 一 公知のもの二 相手から開示を受けた際に、すでに自ら保有していたもの三 自ら開示したもの四 正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの五 官公庁、裁判所等の指示、命令、決定その他法令の定めにより開示するとき2 前項の規定は、本契約終了後も5年間有効とする。 3 甲、乙及び丙は、第1項の秘密保持義務に違反し、本契約終了後から5年以内に相手方に損害を及ぼした場合には、その損害のすべて賠償するものとする。 (対価の支払い)第15条 月額賃貸借料及び年額保守料は、当該月または当該年度を経過した後において、甲は、乙または丙から適正な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に支払わなければならない。 2 前項の月額は、月の初日から月の末日までの1ケ月とする。 (遅延利息)第16条 甲は、前条第1項の約定期間内に対価を乙又は丙に支払わない場合には遅延利5息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。 (不可抗力の免責・危険負担)第17条 天変地異、騒乱、暴動、労働争議その他不可抗力により甲乙丙3者の責めに帰すことができない事由による本契約の不履行又は遅滞若しくは履行不能が生じた場合、甲、乙及び丙は、それぞれ相手方に対しての責任を負わない。 2 賃貸借期間中における本システムの滅失、毀損その他一切の危険は、前項の事由による場合、甲の負担とし、本システムのうち修復不能となった部分に係る賃貸借料金相当額を損害賠償金として乙に支払うものとする。 その支払時期については、甲乙の協議による。 3 乙は、賃貸借期間中、本システムについて、自己の負担において、損害保険を付保するものとし、保険事故による保険金支払があったときは、前項の損害賠償額を減額するものとする。 (違約金)第18条 甲は、乙及び丙が前条の原因によらないで本契約条項に違反し、又は第19条第3項による契約の解除に正当な理由がなく甲の承諾が得られない場合において契約不履行のときは、違約金として契約金額の100分の10を限度として徴収することができるものとする。 2 乙及び丙は、甲が前条の原因によらないで本契約条項に違反し、又は甲に第19条第1項第一号及び第八号の事由が発生した場合は、甲に対し、違約金として契約金額の100分の10を限度として請求できるものとする。 (契約の解除)第19条 甲、乙及び丙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ相手方に対し、書面により解除日、解除理由等を通知することにより、本契約を解除することができる。 一 重大な契約違反の事実があったとき二 第17条の事由が発生したとき三 乙又は丙が経営基盤に重大な影響を及ぼすような差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき四 乙又は丙が破産、会社整理開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき又は裁判所の会社解散命令若しくは会社解散判決があったとき五 乙又は丙が合併によらず解散しようとしたとき又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき六 乙又は丙が自己振出の手形又は小切手が不渡り処分を受ける等の支払停止状態になったとき6七 乙又は丙のその他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき八 正当な理由なく本契約を履行せず、又はこれを履行することができないと認めたとき2 甲は、前項のほか賃貸借期間満了前において本契約を解除しようとするときは、その3ヵ月前までに乙及び丙に通知しなければならない。 3 乙及び丙は、第1項のほか本契約を解除しようとするときは、その3ヵ月前までに書面により甲の承諾を得なければならない。 (契約解除に伴う措置)第20条 前条の規定によりこの契約が解除された場合において、すでに履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃貸借料及び保守料相当額を支払うものとする。 2 前条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙又は丙に損害が生じたときは、甲は乙又は丙に対して損害賠償の責めを負う。 (損害賠償)第21条 甲、乙及び丙は、違約金の徴収又は契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。 ただし、損害賠償の額については、甲乙丙協議の上決定するものとする。 (第三者に対する賠償責任)第22条 乙は、本契約の履行に際して、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。 ただし、甲の責に帰すべき事由による損害については、この限りではない。 (契約の公表)第23条 乙及び丙は、この契約の名称、契約金額並びに請負人の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。 (協議)第24条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、甲乙丙協議の上決定するものとする。 7特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)本契約に関し、乙又は丙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したときニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙又は丙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙又は丙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙又は丙は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書(4)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙又は丙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙又は丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金8額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙又は丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙又は丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙又は丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙又は丙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙又は丙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙又は丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙又は丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき9(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙又は丙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙又は丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、丙が第4条又は前条第2項の規定に該当したことにより本契約を解除した場合は、すでに履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃貸借料を支払うものとする。 2 丙が第4条又は前条第2項の規定に該当したことによりこの契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責めを負う。 3 乙又は丙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 4 乙又は丙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙又は丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 5 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 6 第3項に規定する場合において、乙又は丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙又は丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙又は丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 7 第4項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙又は丙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 108 乙又は丙が、第4項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙又は丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙又は丙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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