総合行政ネットワークシステム(ファイルサーバ)更改事業
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2020年04月11日
提出期限
未指定
案件概要
総合行政ネットワークシステム(ファイルサーバ)
更改事業1多古町公告第51号入 札 公 告一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び多古町財務規則第126条の規定により、次のとおり公告する。
令和2年4月3日多古町長 所 一 重1 入札に付する事項(1) 件 名 総合行政ネットワークシステム(ファイルサーバ)更改事業(2) 業務の場所 香取郡多古町多古584番地外 多古町役場外(3) 業務の期間 令和2年8月1日から令和7年7月31日まで(4) 業務の概要 ファイルサーバ一式の更改詳細内容は、設計書等に記載のとおりとする。
2 入札方式制限付一般競争入札(電子入札)3 入札に参加する者に必要な資格要件下記の要件を満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(2) 令和2・3年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 物品、大分類 リース、中分類 電算機 に登載される者(3) 公告日から開札日までの間において、多古町建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成8年多古町訓令第3号)及び多古町物品等契約に係る業者指名停止基準(平成26年多古町訓令第15号)に基づき、指名停止措置を受けていない者(4) 公告日から開札日までの間において、多古町契約に係る暴力団等対策措置要綱(平成26年多古町告示第11号)に基づき、指名除外措置を受けていない者(5) 公告日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を受けていない者又は前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していない者(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされている者(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者(8) 次に掲げる資本関係又は人的関係のある者が、同一入札に同時に参加していないこと。
ア 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者イ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。
)ウ 組合及びその構成企業エ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者2(ア) 配偶者(イ) 直系血族(ウ) 兄弟姉妹(9) 千葉県内に本店又は契約委任している支店若しくは営業所を有する者(10) 過去5年間(公告日から5年前の日が属する年度の初日を含む期間をいう。
)において、官公庁が発注する本公告調達物品と同種(ファイルサーバの賃貸借又は購入をいう。
) の納入実績を有する者4 入札手続き等(1) 担当課入札担当課財 政 課管 財 係電話 0479-76-5416FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地事業所管課財 政 課管 財 係電話 0479-76-5416FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地(2) 競争参加資格確認申請書入札に参加を希望する者は、本公告に定める資格要件を満たしていることを確認のうえ、申請しなければならない。
ア 申請方法 ちば電子調達システムにより、競争参加資格確認申請書(電子調達システムにより自動生成される帳票)にイに記載する書類を添付し、提出すること。
イ 添付書類 競争参加資格確認申請書への添付書類は、以下のとおりとする。
・ 制限付一般競争入札に係る参加申込調書※ 様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードのこと。
・ 積算機種構成一覧表(任意様式)及びカタログ※ システムの添付ファイルの容量を超える場合は、多古町役場 財政課 管財係に郵送又は持参により提出のこと。
なお、郵送の場合は、令和2年4月13日(月)必着のこと。
ウ 申請期間 令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)までの間とする。
エ 受 付 電子調達システムにより提出された競争参加資格確認申請書と添付された必要書類について、全て提出されている場合に限り、競争参加資格確認申請書受付票を発行する。
未提出の者又は必要書類に明らかな相違がある者は、入札に参加できない。
オ 申請書等の事前確認 競争参加資格確認申請書を提出した者については、提出された申請書等により、次に掲げる事項について事前確認を行う。
なお、入札参加の事前確認は、資格要件の一部を確認するものであるので、留意すること。
・令和2・3年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 物品、大分類 リース、中分類 電算機 に登載されているか、否か。
・千葉県内に本店又は契約委任している支店若しくは営業所を有する者か、否か。
・応札対応物品の仕様が本公告で示す仕様等に適合したものであるか、否か。
3※応札対応物品の仕様が本公告で示す仕様書等に適合しないものについては、入札参加資格がないものとする。
なお、申請者は資格確認の審査により応札対応物品に関して説明を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合は添付資料等の追加に応じるものとする。
なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。
カ 事前確認の結果 入札参加資格があると認める場合は、令和2年4月16日(木)までに電子調達システムにおいて競争参加資格確認通知書を発送する。
入札参加資格がないと決定された入札参加者は、書面により町長に対して説明を求めることができる。
説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。
書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を含まない。
)に書面をもって回答する。
(3) 設計図書等の縦覧本公告に示した入札案件に係る仕様書、仕様図及び契約条項(以下「設計図書等」という。
)の縦覧は、電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)及び多古町ホームページに掲載して行う。
(4) 設計図書等の配布電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)、又は多古町ホームページからダウンロードすること。
なお、ダウンロードが困難な場合は、設計図書等をCD-Rで配布する。
希望者は未記入のCD-R(700MB)を持参し、入力済みCD-Rと交換する。
事前に事業所管課「財政課 管財係」に電話で申し込むこと。
設計図書等の配布は、23の表のとおり行う。
(5) 設計図書等に関する質問設計図書等について質問がある場合は、質問書を任意の様式で作成の上、23の表に示す期間内に指定の場所に持参、FAX又は電子メールで行うことができる。
(FAX又は電子メールでの場合は、必ず到着確認を電話ですること。
)(6) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、書面により本人にFAX又は電子メールにて通知し、その写しを23の表のとおり事業所管課において閲覧に供するとともに、多古町ホームページの「入札情報」に掲載する。
5 現場説明会現場説明会は、実施しない。
6 入札方法等(1) 入札方法 入札書は、ちば電子調達システムに入力することにより提出する。
(2) 入札期間 令和2年4月20日(月)午前8時00分から令和2年4月22日(水)午後5時00分まで(3) 入札時の入力金額内訳書の提出 不要(4) 留意事項・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない月額とすること。
7 開札の場所及び日時(1) 開札は、令和2年4月23日(木)午前10時00分から、多古町役場第4会議室において執行する。
4(2) 開札は、非公開により実施する。
8 入札保証金入札保証金は、免除する。
9 入札辞退(1) 辞退の期間 入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切予定日時までは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 入札辞退届の提出方法 電子調達システムにより辞退届(電子調達システムにより自動生成される帳票)を作成し、提出するものとする。
(3) その他・入札を辞退した者は、これを理由として、辞退以後、不利益な取扱いを受けることはない。
・一度提出した辞退届は、開札前後を問わず、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
10 入札予定価格の公表時期多古町競争入札における予定価格等の公表実施要領(平成28年多古町告示第6号)第4条第1項第2号の規定に基づき、事後公表(落札者決定後の公表)とする。
11 最低制限価格本件入札において、最低制限価格は設定しない。
12 入札者の公表本件入札の途中において、入札参加者の公表を行わない。
13 入札の無効に関する事項(1) 入札参加に必要な資格のない者及び虚偽の申請等を行った者のした入札並びに多古町電子入札約款で定められた条項に違反した入札は、無効とする。
(2) 入札参加資格を有すると認められた者であっても、競争参加資格確認通知書の通知日以降、落札通知書の通知日前までに指名停止措置等を受けた者のした入札は、無効とする。
(3) 入札金額と入札金額内訳書に記載した金額が一致しない場合、又は入札金額内訳書の金額の積算に誤りがある者の入札は、無効とする。
(4) 競争参加資格確認申請時に提出した応札対応物品構成一覧等(認められたものに限る)に記載した仕様以外の使用の物品でおこなった入札は、無効とする。
14 落札候補者の決定(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者、以下低い価格で入札した者の順に次順位候補者とする。
(2) 落札候補者がいないときは、再度の入札を1回に限り行う。
515 再度入札(1) 再入札に係る入札書受付開始予定日時・入札書締切予定日時、開札予定日及び前回最低入札書記載金額については、「再入札通知書」で通知する。
(2) 再度入札の場合においても、入力金額内訳書の提出を求めない。
16 同価格の入札者が2者以上ある場合の落札候補者の決定(1) 開札の結果、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者を対象に電子調達システムにより電子くじを実施し、落札候補者を決定するものとする。
(2) 次順位候補者の順位を決定する必要が生じた場合は、当該入札者を対象に、電子調達システムにより電子くじを実施して次順位候補者の順位を決定するものとする。
17 落札候補者の資格要件の確認及び落札決定(1) 資格要件の確認は、落札候補者を決定した後、実施する。
(2) 落札候補者となった者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書を落札候補者となった旨の通知(保留通知)の日から3日以内(町の休日を除く。
)に財政課管財係へ持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(3) 落札候補者が提出期限までに制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出しないとき又は入札参加資格を有しない者であることを確認したとき、当該候補者がした入札を無効とし、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示する。
(4) 前号の規定により、入札参加資格を有しない旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から3日以内(町の休日を除く。
)に書面により町長に対して説明を求めることができる。
説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。
書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を除く。
)に書面をもって回答する。
(5) 前3号の規定は、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示した場合において準用する。
(6) 制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出した候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、当該候補者を落札者と決定する。
この場合において、既に確認を行った者を除き、その他の入札参加者の資格確認は行わない。
(7) 落札者が決定したときは、電子入札調達システムにより落札通知書を発行し、入札参加者に速やかにその旨を通知する。
18 落札候補者が提出する書類落札候補者は、電子調達システムから発行される保留通知書に記載される期日までに、次の書類を提出しなければならない。
・制限付一般競争入札参加資格確認申請書・使用印鑑届出書兼委任状の写し(年間委任している場合)・関連業者調書(関連業者がある場合)・同種業務の受注実績に係る契約書の写し※制限付一般競争入札参加資格確認申請書、関連業者調書の様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードすること。
19 支払条件縦覧する契約書(案)に記載するとおりとする。
620 契約の締結等契約は、落札者の決定の日から7日以内に契約書を作成し、締結しなければならない。
なお、落札者が契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
21 長期継続契約この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
22 入札結果の公表落札者決定後遅滞なく、多古町ホームページで公表する。
23 入札日程等手続き等 期間・期日・日時 その他の事項競争参加資格確認申請書の提出期間令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)まで電子調達システムで自動生成される様式により、電子申請する。
(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)競争参加資格確認通知 期日令和2年4月16日(木)までに発送「競争参加資格確認通知書」を電子調達システムにより通知設計図書等の閲覧 期間令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページに掲載設計図書等の配布期間令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページにから配布(ダウンロード)※都合によりCD-R配布(ダウンロードが困難な場合)財政課 管財係質問書の受付 期間令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)まで多古町役場 2階財政課 管財係FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp質問書に対する回答及び閲覧回答 請求受付後2日以内閲覧令和2年4月3日(金)から令和2年4月22日(水)まで多古町役場 2階財政課 管財係多古町ホームページ7入 札(電子) 開始日時 令和2年4月20日(月)午前8時00分から締切日時 令和2年4月22日(水)午後5時00分まで開札日時 令和2年4月23日(木)午前10時00分から電子調達システム落札候補者の決定保留通知決定日(予定)令和2年4月23日(木)落札候補者及びその他の入札参加者全員に通知制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間(予定)令和2年4月23日(木)から令和2年4月27日(月)まで落札候補者は、持参により提出のこと。
(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)落札者の決定落札通知書決定日(予定)令和2年5月1日(金)落札者及びその他の入札参加者全員に通知24 その他(1) 申請書等のヒアリングは実施しない。
ただし、記載内容が不明確で入札参加資格の内容が確認できない場合には、説明を求めることがある。
(2) 仕様書等の内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。
(3) 提出された申請書等は、返却しない。
なお、公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 電子入札の方法により参加することが困難な場合でやむを得ないと認められた者は、紙入札業者として参加できる。
この場合の取扱いは、多古町電子入札システム運用基準によるものとする。
(5) 電子調達システムで提出する書類については、押印は不要とする。
(6) 入札が1者のみの場合においても、この入札は成立する。
(7) その他、多古町電子入札約款、多古町電子入札システム運用基準による。
25 問い合わせ先多古町役場 財政課 管財係(電話0479-76-5416)町 長 副 町 長 財政課長年度科目事業箇所賃貸借期 間リース月額計 一金 円内 訳リース月額 一金 円消費税相当額 一金 円第 13 節総合行政ネットワークシステム(ファイルサーバ)更改事業 設計書 多古町役場庁舎(多古町多古584番地) 令和2年8月1日から令和7年7月31日 (5年間)令和 2 年度 一 般 会 計 第 02 款 第 01 項 第 01 目多 古 町 財 政 課 番 号 基 準 日 令和2年3月1日管財係長 管 財 係 設 計 者リース料算出 NO.2 期間内リース料率 (月額リース料率×60ヶ月)D 本体リース総額 (C×●●%) 本体リース総額税込み (D×1.1)E リース月額 (C×●%) リース月額税込み (E×1.1)・令和2年度・令和3年度・令和4年度・令和5年度・令和6年度・令和7年度合 計 △△△円×12ヶ月=▲▲▲円(内消費税額 円) △△△円×12ヶ月=▲▲▲円(内消費税額 円) △△△円×12ヶ月=▲▲▲円(内消費税額 円) △△△円×12ヶ月=▲▲▲円(内消費税額 円) △△△円× 3ヶ月=▲▲▲円(内消費税額 円) ◎◎◎◎円(内消費税額 円)●%×60ヶ月=●●% 〇〇円×●●%=◎◎◎円 ◎◎◎円×1.1=◎◎◎◎円 〇〇円×●%=△△円 △△円×1.1=△△△円 △△△円× 9ヶ月=▲▲▲円(内消費税額 円)NO.1名 称 摘 要 単 位 数 量 単 価 金 額 備 考A 物品費1 ファイルサーバ 式 12 NAS 式 13 UPS 式 14 ソフトウェア 式 15 LANケーブル(カテゴリ6) 式 1物品費計B 設定費1 基本設計 式 12 設置設定 式 1設定費計C 計(A+B)「2020年ファイルサーバ更改」仕様書1. 目的この仕様書は多古町職員が使用するファイルサーバを賃貸借するに際し、その使用を定めたものである。
2. 調達物品一覧項 名称 数量1 ファイルサーバ 1式2 NAS 1式3 UPS 1式※詳細は「調達機器仕様」に記載3. 賃貸借期間令和2年8月1日から令和7年7月31日までの5年間4. 機器設置場所多古町役場庁舎2階サーバ室5. 設置時期令和2年8月1日から使用できるよう、指定場所への搬入及び据付、調整をすること。
6. 担当多古町財政課管財係 担当 今井・佐藤〒289-2241千葉県香取郡多古町多古584番地TEL 0479-76-5416 FAX 0479-76-7144E-mail kanzai@town.tako.chiba.jp7. 調達機器仕様(1)ファイルサーバ1.ファイルサーバ 1台 (参考:PRIMERGY RX1330 M4 ラックベースユニット)(1) 基本要件・機能要件1 ラックマウントタイプであること2 ラックレールキットを用意すること3 エコレールマークの認定企業において認定製品のものであること(2) ハードウェア・ソフトウェア要件① ハードウェア要件1 CPU:Xeon プロセッサー E-2124(3.3GHz/4コア/8MB)×1相当以上とすること2 メモリ:メモリ8GB(8GB 2666 UDIMM×1)を16GB以上 実装すること3 RAID:RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)であること4 HDD:内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(15krpm)×6 を実装すること5 内蔵DVD-ROMユニット を実装すること6 SASアレイコントローラカード を実装すること7 ネットワーク:1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T 択一であること8 電源ユニット:450W電源ケーブル(AC100V対応/3m)×29 外部接続可能なUSB3.0対応のインターフェースを標準で4ポート以上搭載していること10 重量: 最大搭載構成時の本体重量が13.2kgを超えないこと(ラックレール含まず)② ソフトウェア要件1 サーバOS:Windows Server 2016 Standard(16コア) バンドル2 保守サポート(5 年)を用意(ソフトウェア&ハードウェア)することとし、以下の要件を満たすこととする・受付:月曜日~金曜日 8時30分~19時※祝日および12月30日~1月3日をのぞく・当日訪問修理:通報から2時間以内に駆けつけとする3 機器付属のドキュメント及び管理ツールを用意すること4 ウイルス対策をおこなうこと(2)NAS項目 仕様サーバ形状 ラックマウント型OS Windows Storage Server 2016 Standard EditionCPU Intel corei3 3.3GHz Dual Core以上メモリ 8GByte以上であることHDD 16.0TB以上であることRAID0/5故障カートリッジのホットスワップに対応していることインタフェース 1000BASE-T 4ポート以上であることUSB2.0 5ポート以上であることUSB3.0 4ポート以上であること映像出力(HDMI) 1ポート以上であることiSCSIターゲット NAS 上の仮想diskをサーバやクライアントの増設ドライブで利用可能であること電源 AC100Vで動作可能であること(3)UPS無停電電源装置(1) 基本要件・機能要件1 ラックマウントタイプであること2 ラックレールキットを用意すること3 エコレールマークの認定企業において認定製品のものであること(2) ハードウェアハードウェア要件1 定格容量:1500VA/1200W2 入力電圧:AC100V(単相)3保守サポート(5 年)を用意(ソフトウェア&ハードウェア)することとし、以下の要件を満たすこととする・受付:月曜日~金曜日 8時30分~19時※祝日および12月30日~1月3日をのぞく・当日訪問修理:通報から2時間以内に駆けつけとする機器付属のドキュメント及び管理ツールを用意すること(4)ソフトウェア7.無停電電源装置連携ソフトウェア (参考:PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v4.3)(1) ソフトウェア要件1 Windows版およびLinux版を提供していること。
(5)バックアップソフトウェアバックアップソフトウェア (参考:Veritas Backup Exec 20 Server )(1) ソフトウェア要件1 Windows版およびLinux版を提供していること。
(6)ラックコンソール既設使用(7)KVMサーバスイッチ既設使用8. 設定作業(1)機器等の設定等について機器の設定/動作確認等の作業は、庁内 LAN の保守業務を委託している下記事業者が実施する。
なお、設定作業において必要が生じた場合には、機器納入業者は、設定等事業者からの問合せに対応するとともに、現地における対応にも対処することとする。
【設定等事業者】東日本電信電話株式会社 千葉事業部(千葉市美浜区中瀬一丁目3番地)・機器設置、設定作業の実施にあたっては、必ず多古町役場に事前に確認し了解を得ること。
・機器の設置については、現場での作業を軽減するため可能な限り、事前に設定作業を行い、設定済みの機器を現場に移設する形とすること。
(2)機器・ソフトウェアの操作説明について受注者は、多古町が必要と判断した場合、多古町及び設定等事業者に対し、納入したすべての機器やソフトウェアを対象に、操作説明を実施すること。
(3)機器、ソフトウェアについての動作保証について受注者は、すべての納入する機器やソフトウェアについて、動作を保証しなくてはならない。
※本仕様書には、必要最低限のスペックが記載されているだけであり、スペックを満たしているだけでは、本要求仕様を満たすことにはならない。
多古町がすべての納入機器やソフトウェアについて業務の遂行要件を満たしていないと判断した場合は、受注者の責任において、必要な機器やソフトウェアの交換を行うこと。
この交換は遂行要件を満たすまで、何度でも実施することとする。
(4)配線について既設配線を利用することも可とするが、現場調査のうえ、必要な物品については調達すること。
(5)リース期間終了の機器についてこれまで使用していたファイルサーバ等は、多古町役場内の指定する場所に運搬することとする。
なお、回収したファイルサーバは内蔵磁気ディスクのデータ消去を論理的に実施すること。
(6)その他資産管理の方法については、各課名、管理ポリシーを多古町と協議のうえ、適切な管理ができるように努めること。
9. 確認試験・更改機器に関する試験は単体試験レベル、結合試験レベルを入念に実施すること。
・単体試験、結合試験完了後に多古町の端末を使用した総合試験を実施するため、準備が整い次第、多古町に申し出ること。
・確認試験はファイルサーバアクセスの確認について実施すること。
10. その他(1)完成図書・完成図書には以下のものを含むものとする。
-機器リスト-ネットワーク構成図-設計書(パラメータシート)-試験成績書賃 貸 借 契 約 書(案)1 名 称 総合行政ネットワークシステム(ファイルサーバ)更改事業2 賃貸借期間 自 令和2年8月1日至 令和7年7月31日3 賃貸借料 一金 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)(内訳)月額賃貸借料 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和2年度(令和2年8月1日から令和3年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和7年度(令和7年4月1日から令和7年7月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)(注)「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、賃貸借料に10/110を乗じて得た額である。
4 契約保証金 免除5 納入場所 多古町役場庁舎(千葉県香取郡多古町多古584番地)(総則)第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。
)に基づき、別添の仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書記載の物件(以下「この物件」という。
)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人及び賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。
)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(物件の納入等)第4条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。
)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。
)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)第5条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出を受理した日から起算して10 日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。
この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)第6条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。
この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみなして前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)第7条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。
この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
第8条 賃貸人の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。
)に年2.6パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。
)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。
)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)第9条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。
)の翌日以降、毎月1回契約書記載の賃借料を賃借人に請求することができる。
ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。
この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(賃借人の責めに帰すべき理由による場合を除く。
)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30 日以内に、第1項に定める賃借料を賃貸人に支払うものとする。
4 賃借人は、賃借人の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、賃貸人に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払金額に年2.6パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。
)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)第10条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。
ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)第11条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(物件の管理責任等)第12条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(代替品の提供)第13条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。
ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(物件の返還等)第14条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。
ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。
この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)第15条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続を請求することができる。
(瑕疵の担保)第16条 賃貸人主は、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他隠れた瑕疵がある場合は、特別の定めのない限り、借入期間中、補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
(所有権の表示)第17条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)第18条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)第19条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第14条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により賃借料を変更するときは、賃借人及び賃貸人が協議して定める。
(賃借人の解除権)第21条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 賃貸人が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
(2) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 賃貸人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 賃貸人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(6) 前各号のほか、賃貸人が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(7) 第23条の規定によらないで、賃貸人から契約解除の申し出があったとき。
(8) 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。
)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、賃貸人は、賃借料の総額の10分の1に相当する額(契約の一部の履行があったときは賃借料の総額から履行部分に対する賃借料相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として賃借人の指定する期日までに支払うものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人とのこの契約を解除する場合において、賃貸人の所在を確認出来ないときは賃借人の事務所にその旨を掲示することにより、賃貸人への通知に代えることができるものとする。
この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(協議解除)第22条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
(賃貸人の解除権)第23条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第20条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料の総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 賃借人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第24条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、賃借人はこの契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、賃貸人に通知しなければならない。
(契約解除に伴う措置)第25条 第21条第1項、第22条、第23条及び前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第14条の規定を準用する。
3 第22条及び第23条の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は賃貸人に対して損害賠償の責めを負う。
この場合における賠償額は賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(談合その他の不正行為に係る解除)第26条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして独占禁止法第66条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。
)。
(3) 賃貸人が、公正取引委員会が賃貸人に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合の措置については、本契約書中条文(解除に伴う措置)の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)第27条 賃貸人は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。
賃貸人がこの契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他賃借人が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第28条 賃貸人は、業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団対策法第 2 条に規定するものをいう。
)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 賃貸人の下請業者が暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。
また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)第 29 条 賃貸人が前条に違反した場合は、多古町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成 8年4月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
賃貸人の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(相殺)第30条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)第31条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)第32条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人及び賃貸人が協議の上定めるものとする。
この契約締結を証するために、この契約書を2通作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和2年 月 日賃借人 千葉県香取郡多古町多古584番地多古町多古町長 所 一 重賃貸人制限付一般競争入札に係る参加申込調書(物品・委託用)住所 商号又は名称 代表者職氏名 下記調達案件の入札について、応募にあたり入札公告の内容及び注意事項をすべて承諾し届出ます。
また、下記の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1.調達案件情報調達案件名称 2.企業情報法令による許可等※1許可登録者 ( )許可登録番号 ( )許可登録年月日 ( 年 月 日 )業務の実績※1発 注 者 ( )契約年月日 (平成 年 月 日)件 名 ( )3.技術者情報主任技術者※1 ※2 ※3氏 名 ()採用年月日 ( 年 月 日)資 格 名 ()※ 記載責任者の氏名及び連絡先 (氏名電話番号)(注意事項)※ 代表者(年間代理人を設けている場合は、年間代理人)の名義で作成すること。
※ 欄が不足等する場合は、適宜修正しても差し支えない。
※ 日付を記入する欄については、適宜、和暦(昭和・平成等の元号)を加えて記載すること。
※ 内容に疑義がある場合は、聞き取りを行うことがある。
※1 法令による許可等、業務の実績及び主任技術者は、入札公告において要件としている場合のみ記載すること。
※2 申請した技術者を当該業務に配置するものとし、やむを得ない場合を除き変更できない。
※3 採用年月日は、実際の採用年月日ではなく、公的な書類(社会保険、雇用保険等)において採用年月日(資格取得日)が確認できる日付を記載すること。
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
第2号様式(第10条第1項関係) ※(紙入札申出者用) 年 月 日 多古町長 所 一 重 様住所商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 制限付一般競争入札参加申出書 年 月 日付けで公告がありました下記の事業に係る制限付一般競争入札に参加します。
なお、この入札に係る参加要件に該当することを誓約します。
記公告番号・公告年月日件 名事業箇所等〇制限付一般競争入札参加申出書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( ) 〇添付書類第3号様式(第11条第1項関係)制限付一般入札参加資格確認申請書 年 月 日 多古町長 所 一 重 様 住 所商号又は名称代表者職氏名(受任者) 多古町制限付一般競争入札実施要綱第11条第1項に規定に基づき、入札参加資格の確認を申請します。
なお、入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに申請書の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 年 月 日2 事業名 3 事業箇所等 4 制限付一般競争入札参加資格確認申請書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( )5 添付書類第4号様式(第11条第1項第1号関係)関連業者調書申請者商号又は名称 1 資本関係関 連 業 者 名住 所2 人的関係(役員の兼任等の状況)申請者の役員兼任先及び兼任先での役職等役 職氏 名関連会社名役 職 等※ 資本関係及び人的関係がある関連会社がある場合には、関連会社同士が同一の入札に同時に参加することができません。
※ 関連業者については、多古町入札参加資格者名簿に登載されているもので、申請者と資本関係又は人的関係がある会社について記入してください。
※ 関連業者がない場合は、本書の提出は不要です。
<関連業者の定義> ⑴ 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者⑵ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。
) ⑶ 組合及びその構成企業 ⑷ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者① 配偶者② 直系血族③ 兄弟姉妹
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