多古町立小中学校LED照明器具賃貸借(長期継続契約)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
千葉県
公開日
2022年07月23日
提出期限
未指定
案件概要
多古町立小中学校LED照明器具賃貸借(長期継続契約)
1多古町公告第69号入 札 公 告一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び多古町財務規則第126条の規定により、次のとおり公告する。
令和4年7月7日多古町長 平山 富子1 入札に付する事項(1) 件 名 多古町立小中学校LED照明器具賃貸借(長期継続契約)(2) 納入の場所 千葉県香取郡多古町大門205番地6 多古町立久賀小学校 外3箇所(3) 賃貸借期間 令和5年3月1日から令和15年2月28日まで(4) 物品の概要 各小中学校で使用するLED照明器具の賃貸借 一式詳細内容は、設計書等に記載のとおりとする。
2 入札方式制限付一般競争入札(電子入札)3 入札に参加する者に必要な資格要件下記の要件を満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(2) 令和4・5年度多古町物品等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 物品、大分類 通信機・家電、中分類 照明器具 に登載される者(3) 公告日から開札日までの間において、多古町建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成8年多古町訓令第3号)及び多古町物品等契約に係る業者指名停止基準(平成26年多古町訓令第15号)に基づき、指名停止措置を受けていない者(4) 公告日から開札日までの間において、多古町契約に係る暴力団等対策措置要綱(平成26年多古町告示第11号)に基づき、指名除外措置を受けていない者(5) 公告日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を受けていない者又は前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していない者(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされている者(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者(8) 次に掲げる資本関係又は人的関係のある者が、同一入札に同時に参加していないこと。
ア 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者イ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。
)ウ 組合及びその構成企業2エ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者(ア) 配偶者(イ) 直系血族(ウ) 兄弟姉妹(9) 千葉県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者(10) 過去5年間(公告日から5年前の日が属する年度の初日を含む期間をいう。
)において、官公庁が発注した本公告と同種業務(LED照明器具の賃貸借をいう。
)の履行実績を有する者4 入札手続き等(1) 担当課入札担当課財 政 課管 財 係電話 0479-76-5416FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地事業所管課学校教育課庶 務 係電話 0479-76-5411FAX 0479-76-7813アドレス gakkou-kyouiku@town.tako.chiba.jp〒289-2241多古町多古2855番地(2) 競争参加資格確認申請書入札に参加を希望する者は、本公告に定める資格要件を満たしていることを確認のうえ、申請しなければならない。
ア 申請方法 ちば電子調達システムにより、競争参加資格確認申請書(電子調達システムにより自動生成される帳票)にイに記載する書類を添付し、提出すること。
イ 添付書類 競争参加資格確認申請書への添付書類は、以下のとおりとする。
・ 制限付一般競争入札に係る参加申込調書※ 様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードのこと。
・ 応札対応物品構成一覧(任意様式)及びカタログ※ システムの添付ファイルの容量を超える場合は、多古町役場 財政課 管財係に郵送又は持参により提出のこと。
なお、郵送の場合は、令和4年7月14日(木)必着のこと。
ウ 申請期間 令和4年7月7日(木)から令和4年7月14日(木)までの間とする。
エ 受 付 電子調達システムにより提出された競争参加資格確認申請書と添付された必要書類について、全て提出されている場合に限り、競争参加資格確認申請書受付票を発行する。
未提出の者又は必要書類に明らかな相違がある者は、入札に参加できない。
オ 申請書等の事前確認 競争参加資格確認申請書を提出した者については、提出された申請書等により、次に掲げる事項について事前確認を行う。
なお、入札参加の事前確認は、資格要件の一部を確認するものであるので、留意すること。
・令和4・5年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 物品、大分類 通信機・家電、中分類 照明器具 に登載されているか、否か。
・千葉県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者か、否か。
・応札対応物品の仕様が本公告で示す仕様等に適合したものであるか、否か。
3※応札対応物品の仕様が本公告で示す仕様書等に適合しないものについては、入札参加資格がないものとする。
なお、申請者は資格確認の審査により応札対応工事に関して説明を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合は添付資料等の追加に応じるものとする。
なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。
カ 事前確認の結果 入札参加資格があると認める場合は、令和4年7月20日(水)までに電子調達システムにおいて競争参加資格確認通知書を発送する。
入札参加資格がないと決定された入札参加者は、書面により町長に対して説明を求めることができる。
説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。
書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を含まない。
)に書面をもって回答する。
(3) 設計図書等の縦覧本公告に示した入札案件に係る仕様書、仕様図及び契約条項(以下「設計図書等」という。
)の縦覧は、電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)及び多古町ホームページに掲載して行う。
(4) 設計図書等の配布電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)、又は多古町ホームページからダウンロードすること。
なお、ダウンロードが困難な場合は、設計図書等をCD-Rで配布する。
希望者は未記入のCD-R(700MB)を持参し、入力済みCD-Rと交換する。
事前に事業所管課「学校教育課 庶務係」に電話で申し込むこと。
設計図書等の配布は、23の表のとおり行う。
(5) 設計図書等に関する質問設計図書等について質問がある場合は、質問書を任意の様式で作成の上、23の表に示す期間内に指定の場所に持参、FAX又は電子メールで行うことができる。
(FAX又は電子メールでの場合は、必ず到着確認を電話ですること。
)(6) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、書面により本人にFAX又は電子メールにて通知し、その写しを23の表のとおり事業所管課において閲覧に供するとともに、多古町ホームページの「入札情報」に掲載する。
5 現場説明会現場説明会は、実施しない。
6 入札方法等(1) 入札方法 入札書は、ちば電子調達システムに入力することにより提出する。
(2) 入札期間 令和4年7月21日(木)午前8時00分から令和4年7月25日(月)午後5時00分まで(3) 入札時の入力金額内訳書の提出 不要(4) 留意事項・この契約は長期継続契約であり、入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない「月額」とする。
・予定価格は、1月当たりの合計月額で設定しており、それぞれの種類での予定価格は設定しない。
47 開札の場所及び日時(1) 開札は、令和4年7月26日(火)午前9時00分から、多古町役場第4会議室において執行する。
(2) 開札は、非公開により実施する。
8 入札保証金入札保証金は、免除する。
9 入札辞退(1) 辞退の期間 入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切予定日時までは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 入札辞退届の提出方法 電子調達システムにより辞退届(電子調達システムにより自動生成される帳票)を作成し、提出するものとする。
(3) その他・入札を辞退した者は、これを理由として、辞退以後、不利益な取扱いを受けることはない。
・一度提出した辞退届は、開札前後を問わず、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
10 入札予定価格の公表時期多古町競争入札における予定価格等の公表実施要領(平成28年多古町告示第6号)第4条第1項第2号の規定に基づき、事後公表(落札者決定後の公表)とする。
11 最低制限価格本件入札において、最低制限価格は設定しない。
12 入札者の公表本件入札の途中において、入札参加者の公表を行わない。
13 入札の無効に関する事項(1) 入札参加に必要な資格のない者及び虚偽の申請等を行った者のした入札並びに多古町電子入札約款で定められた条項に違反した入札は、無効とする。
(2) 入札参加資格を有すると認められた者であっても、競争参加資格確認通知書の通知日以降、落札通知書の通知日前までに指名停止措置等を受けた者のした入札は、無効とする。
(3)本件入札で示す仕様に適合しない物品を入札の対応物品として応札した者の入札は無効とする。
14 落札候補者の決定(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者、以下低い価格で入札した者の順に次順位候補者とする。
(2) 落札候補者がいないときは、再度の入札を1回に限り行う。
515 再度入札(1) 再入札に係る入札書受付開始予定日時・入札書締切予定日時、開札予定日及び前回最低入札書記載金額については、「再入札通知書」で通知する。
(2) 再度入札の場合においても、入力金額内訳書の提出を求めるものとする。
16 同価格の入札者が2者以上ある場合の落札候補者の決定(1) 開札の結果、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者を対象に電子調達システムにより電子くじを実施し、落札候補者を決定するものとする。
(2) 次順位候補者の順位を決定する必要が生じた場合は、当該入札者を対象に、電子調達システムにより電子くじを実施して次順位候補者の順位を決定するものとする。
17 落札候補者の資格要件の確認及び落札決定(1) 資格要件の確認は、落札候補者を決定した後、実施する。
(2) 落札候補者となった者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書を落札候補者となった旨の通知(保留通知)の日から3日以内(町の休日を除く。
)に財政課管財係へ持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(3) 落札候補者が提出期限までに制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出しないとき又は入札参加資格を有しない者であることを確認したとき、当該候補者がした入札を無効とし、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示する。
(4) 前号の規定により、入札参加資格を有しない旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から3日以内(町の休日を除く。
)に書面により町長に対して説明を求めることができる。
説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。
書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を除く。
)に書面をもって回答する。
(5) 前3号の規定は、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示した場合において準用する。
(6) 制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出した候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、当該候補者を落札者と決定する。
この場合において、既に確認を行った者を除き、その他の入札参加者の資格確認は行わない。
(7) 落札者が決定したときは、電子入札調達システムにより落札通知書を発行し、入札参加者に速やかにその旨を通知する。
18 落札候補者が提出する書類落札候補者は、電子調達システムから発行される保留通知書に記載される期日までに、次の書類を提出しなければならない。
・制限付一般競争入札参加資格確認申請書・使用印鑑届出書兼委任状の写し(年間委任している場合)・関連業者調書(関連業者がある場合)・同種業務の受注実績に係る契約書の写し※制限付一般競争入札参加資格確認申請書、関連業者調書の様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードすること。
19 契約の締結等契約は、落札者の決定の日から7日以内に契約書を作成し、締結しなければならない。
なお、6落札者が契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
20 長期継続契約この入札は、「多古町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年多古町条例第17号)」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合、当該契約は解除することができる。
21 支払条件縦覧する契約書(案)に記載するとおりとする。
22 入札結果の公表落札者決定後遅滞なく、多古町ホームページで公表する。
23 入札日程等手続き等 期間・期日・日時 その他の事項競争参加資格確認申請書の提出期間令和4年7月7日(木)から令和4年7月14日(木)まで電子調達システムで自動生成される様式により、電子申請する。
(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)競争参加資格確認通知 期日令和4年7月20日(水)までに発送「競争参加資格確認通知書」を電子調達システムにより通知設計図書等の閲覧 期間令和4年7月7日(木)から令和4年7月20日(水)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページに掲載設計図書等の配布期間令和4年7月7日(木)から令和4年7月20日(水)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページから配布(ダウンロード)※都合によりCD-R配布(ダウンロードが困難な場合)学校教育課 庶務係質問書の受付 期間令和4年7月7日(木)から令和4年7月20日(水)まで多古町コミュニティプラザ1階学校教育課 庶務係FAX 0479-76-7813アドレス gakkou-kyouiku@town.tako.chiba.jp質問書に対する回答及び閲覧回答 請求受付後2日以内閲覧令和4年7月7日(木)から令和4年7月25日(月)まで多古町コミュニティプラザ1階学校教育課 庶務係多古町ホームページ7入 札(電子) 開始日時 令和4年7月21日(木)午前8時00分から締切日時 令和4年7月25日(月)午後5時00分まで開札日時 令和4年7月26日(火)午前9時00分から電子調達システム落札候補者の決定保留通知決定日(予定)令和4年7月26日(火)落札候補者及びその他の入札参加者全員に通知制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間(予定)令和4年7月26日(火)から令和4年7月28日(木)まで落札候補者は、持参により提出のこと。
(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)落札者の決定落札通知書決定日(予定)令和4年8月3日(水)落札者及びその他の入札参加者全員に通知24 その他(1) 申請書等のヒアリングは実施しない。
ただし、記載内容が不明確で入札参加資格の内容が確認できない場合には、説明を求めることがある。
(2) 仕様書等の内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。
(3) 提出された申請書等は、返却しない。
なお、公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 電子入札の方法により参加することが困難な場合でやむを得ないと認められた者は、紙入札業者として参加できる。
この場合の取扱いは、多古町電子入札システム運用基準によるものとする。
(5) 電子調達システムで提出する書類については、押印は不要とする。
(6) 入札が1者のみの場合においても、この入札は成立する。
(7) その他、多古町電子入札約款、多古町電子入札システム運用基準による。
25 問い合わせ先多古町役場 財政課 管財係(電話0479-76-5416)
多古町立小中学校LED照明器具賃貸借設計書令和4年度多古町教育委員会学校教育課町 長 副町長 教育長 学校教育課長 主査 指導主事 係員 係員 設計者事業名 多古町立小中学校LED照明器具賃貸借納入場所 千葉県香取郡多古町大門205番地6 多古町立久賀小学校 外3箇所賃貸借期間 令和5年3月1日から令和15年2月28日まで円 円 円第13節 使用料及び賃借料(摘要13・摘要16)(小学校費・中学校費)年度・予算科目令和4年度一般会計第09款 教育費第02項・第03項(小学校費・中学校費)第01目 学校管理費設 計 書リース額計リース月額内訳消費税相当額 期間内リース料率(月額リース料率×120ヶ月) % × 120 ヶ月 = %A 本体リース総額 円 × 0.0 % = 円本体リース総額税込み(A×1.1) 円 × 1.1 = 円B リース月額 円 × 0.00 % = 円リース額税込み(B×1.1) 円 × 1.1 = 円令和4年度 0 × 1 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和5年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和6年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和7年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和8年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和9年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和10年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和11年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和12年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和13年度 0 × 12 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)令和14年度 0 × 11 ヶ月 = 円 (内消費税額 0 円)合 計 円 (内消費税額 0 円) 0【リース料算出】0 0 0 0 0 00 000 0 0 0 00 00.00 0
多古町立小中学校 LED 照明器具賃貸借仕様書1 趣旨この仕様書は、賃貸人が LED 照明器具(以下「物件」という。
)を賃借人(多古町)に賃貸することに関して、物件の数量、製品仕様等のほか賃貸人が行うことを定める。
2 賃貸借の期間本契約の賃貸借期間は 120 か月(10 年間)とする。
⑴ 賃貸借期間 令和5年3月1日から令和15年2月28日までとする。
⑵ 留意事項ア この契約は,地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約とする。
イ 賃貸借期間にかかわらず,多古町議会において予算の議決がなされなかった場合又は予算の減額若しくは削減があった場合は,この契約を解除することができる。
上記により、賃貸借契約が解除となった場合の残賃貸借料の取り扱いについては、賃貸人・賃借人間で別途協議するものとする。
3 対象施設の名称及び住所№ 名称 住所 電話番号1 多古町立久賀小学校 千葉県香取郡多古町大門205-6 0479-75-11552 多古町立多古第一小学校 千葉県香取郡多古町多古2547 0479-76-27523 多古町立中村小学校 千葉県香取郡多古町南中349-2 0479-76-24564 多古町立多古中学校 千葉県香取郡多古町多古2920 0479-76-52614 物件引渡し期限 令和5年2月28日まで5 物件の数量、製品仕様及び要求事項⑴ 数量対象施設別に別紙「LED 照明器具・ランプ製品仕様表」のとおりとする。
⑵ 製品仕様LED 照明器具の製品仕様は、対象施設別に別紙「LED 照明器具・ランプ製品仕様表」のとおりとする。
なお、器具はすべて新品とする。
⑶ 要求事項製品については、⑵の仕様とともに、次の要求事項を満たすこと。
また、製造者の出荷証明書の写しを提出すること。
項目 内容ちらつき対策電気用品安全法施行令別表8 86 6の2:エル・イー・ディー・ランプ イ構造(2)の技術基準を遵守したもの。
(光出力はちらつきを感じないものであること)ノイズ対策 電気用品安全法の基準をクリアすること。
定格寿命全光束が設計値の 70%となるまでの総点灯時間が 40,000 時間以上であること。
安全対策LED 照明を既存の照明器具に誤装着した場合、人体に危害を加えるおそれのある電流が流れない構造であること。
品質管理体制 ISO9001 の認証取得工場で製造していること。
環境配慮 ISO14001 の認証取得工場で製造していること。
なお、採用する照明器具は日本国内に本社を有し、千葉県内公共施設において設置実績のある製造メーカー製のものとする。
中村小学校体育館アリーナ照明は昼光センサーを設置した上で器具1台ずつを個別に調光出来ること。
(調光方式は有線・無線を問わない。
操作はリモコン・汎用タブレットを原則とする。
)6 物件の設置⑴ 業務の概要ア 対象施設の既存照明を物件引渡し期限までに物件と交換し、施設管理者が物件を安全に使用できる状態にすること。
イ 各物件の設置場所については、対象施設別に別紙「LED 照明導入数量・設置場所一覧」のとおりとする。
なお、別紙「LED 照明導入数量・設置場所一覧」に定めるもののほか、物件を安全に通常使用するため必要な部品や消耗品は、すべて賃貸人の負担で用意すること。
ウ 交換に当たっては、既存照明器具の安定器を撤去の上、結線処理するほか、ダウンライト等の照明器具は、既存器具を撤去の上、指定の物件に交換すること。
エ 不要となった既存蛍光灯、撤去した既存器具等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令を遵守の上、賃貸人の負担で適正に処分すること。
オ 廃棄物の処理にあたって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のD票及びE票の写しを提出すること。
また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事の電子マニフェスト情報を収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録した情報を印刷したもの(受渡確認票等)を提出すること。
(2)作業要件ア 建築基準法、電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法、消防法、労働安全衛生法、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)、建設業等関係法令を遵守すること。
イ 作業に当たっては現地調査を十分に行い、必要な場合は、賃貸人の負担において劣化したソケット(接触不良、割れ、バネ不良)及び電線の交換を実施し、作業後、安全に使用できるように設置すること。
ウ 作業足場は賃貸人の負担とし、法令等に基づき、適切な設置管理を行うこと。
エ 物件に賃貸借物件であることが分かるよう表示すること。
オ 作業及び現地調査の日時については、別途監督職員及び施設管理職員と協議の上、決定すること。
カ 作業時の安全管理に十分配慮すること。
キ 作業時の養生は原則シート養生とするが、必要な場合は、賃貸人の負担で既存施設及び什器等に毀損がないよう適切に養生すること。
ク 物件の設置後は、必ず施設管理職員立会いのもと、業務の完了確認を行うこと。
ケ 作業に当たり、監督職員及び施設管理職員と打合せを実施した場合は、打合せ記録書を作成し、提出すること。
⑶ 設置後の現地試験ア 照度測定は、設置作業前、作業後の日没後に実施すること。
測点等については監督職員の指示に従うこと。
イ 絶縁測定は、設置作業前、作業後に分電盤の分岐回路ごとに測定し、設置作業による絶縁劣化のないことを確認すること。
ウ 現地試験の日程及び時間については、別途監督職員と協議の上、決定すること。
エ 現地試験の結果、不具合が発見された場合は、賃貸人の負担と責任において、物件及び周辺機器が正常に動作するよう、必要な調整作業を実施すること。
⑷ 提出書類ア 計画工程表イ 使用材料承認図、製品の取扱説明書ウ現地試験成績書エ 施工写真(作業前および作業後)オ 竣工図カ 保証体制図キ 契約金総額の内訳明細書→(物件代金と、その他賃貸借料等の内訳を明らかにすること。
)ク 打合せ記録書ケ その他監督職員が指示した書類7 賃貸借期間終了後の物件の取扱い賃貸借期間終了後においては、本契約により賃貸借した物件のすべてを賃借人に無償譲渡すること。
なお、賃貸借期間終了後、無償譲渡することから、賃貸借期間中の物件の固定資産税は賃貸借料に含まないものとする。
8 物件の保証⑴ 物件の保証期間は、賃貸借契約の履行期間とする。
⑵ 上記期間中、賃借人が通常使用したにも関わらず、物件及び物件に起因する周辺機器の動作異常、破損、故障が発生した場合は、賃貸人の負担により物件及び周辺機器が正常に動作するように復旧すること。
⑶ 賃貸借期間中に、器具不良あるいは経年劣化等により、物件が正常に動作しなくなった場合は、物件の交換等を実施するものとし、この作業に必要な物件及びその関連部品・消耗品等並びに技術者の派遣及び作業等の費用は、すべて賃貸人の負担とする。
なお、この場合において、導入した物件と同一製品が生産中止等により納入困難な場合は、同等以上の性能・規格を有する代替品を用意すること。
⑷ 本契約で設置した物件について、賃貸借期間中に賃借人の責めによらない何等かの事情により使用停止等の必要性が生じた場合は、賃貸人の責任において速やかに代替品(導入製品と同等以上の性能・規格を有すること)等を提供し、施設運営に支障を来さないようにすること。
この場合における費用は賃貸人が負担するものとし、賃借人は、原則として新たな費用負担は行わない。
⑸ 保証期間中における不具合発生時において、速やかに復旧させることを目的として、 専用窓口を設置し、その連絡先を物件引渡し期限までに明示すること。
⑹ 物件には賃貸人において動産総合保険(新価特約付)を付保するものとする。
保証範囲は別途、賃借人が指示するものとする。
9 損害賠償この契約の履行に伴い、賃貸人の責めにより、賃借人及び第三者が被った被害については、賃貸人が損害賠償の責を負うものとする。
ただし,その損害(保険その他により補てんされた部分を除く。
) のうち賃借人の責に帰すべき理由により生じたものについては,賃借人が負担する。
10 支払条件賃貸借料は、賃貸借契約書の賃貸借料支払区分に応じて、年12回払いとする。
賃貸人は、各区分の賃貸借終了後、請求書を賃借人に提出するものとし、賃借人は当該請求書を受理した日から 30 日以内に賃貸借料を支払うものとする。
11 守秘義務⑴ 賃借人が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしないこと。
⑵ 契約業務を遂行するに当たり、賃借人から図面等各種資料の貸出し、又は支給を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理すること。
なお、紛失又は破損した場合は直ちに賃借人に報告し、賃借人の指示に従って措置すること。
⑶ 賃借人より提供された資料等は、本契約遂行の目的以外に使用してはならない。
12 その他の条件⑴ 賃貸人以外の事業者が、物件の設置作業(現地試験を含む)や保証等、当該契約の一部を履行する場合は、あらかじめ書面により通知し、賃借人の承認を得ること。
なお、契約期間中に当該事業者を変更する場合も、また同様とする。
⑵ 本仕様書に定めのない事項や本契約に疑義を生じた場合は、双方協議の上、 決定する。
⑶ 本仕様書の内容と現場の照明内容に相違があった際は、双方協議の上、現場の照明環境を損なわないよう対応すること。
⑷ 関係文書と本仕様書との相違が発生した際は本仕様書の記載事項を優先する。
13 問合せ先多古町教育委員会 学校教育課(電話番号:0479-76-5411)
賃 貸 借 契 約 書1 名 称 多古町立小中学校LED照明器具賃貸借(長期継続契約)2 契約期間 契約日から令和15年2月28日まで3 物件引渡し期限 令和 5年2月28日4 賃貸借期間 自 令和 5年3月 1日至 令和15年2月28日5 賃貸借料 一金 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)(内訳)月額賃貸借料 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和4年度(令和5年3月1日から令和5年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで) 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和10年度(令和10年4月1日から令和11年3月31日まで)円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和11年度(令和11年4月1日から令和12年3月31日まで)円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和12年度(令和12年4月1日から令和13年3月31日まで)円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和13年度(令和13年4月1日から令和14年3月31日まで)円(うち、消費税及び地方消費税額 円)・令和14年度(令和14年4月1日から令和15年2月28日まで)円(うち、消費税及び地方消費税額 円)(注)「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、賃貸借料に10/110を乗じて得た額である。
6 契約保証金7 納入場所 千葉県香取郡多古町大門205番地6多古町立久賀小学校 外3箇所この契約締結を証するために、この契約書を2通作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年 月 日賃借人 千葉県香取郡多古町多古584番地多古町多古町長 平 山 富 子賃貸人(総則)第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。
)に基づき、別添の仕様書、図面、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書等(以下「仕様書等」という。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。
)を契約書記載の賃貸借期間、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人及び賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。
)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(物件の納入等)第4条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。
)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。
)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)第5条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出を受理した日から起算して10 日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。
この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)第6条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。
この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみなして前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)第7条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。
この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
第8条 賃貸人の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。
)に対して、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)第9条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。
)の翌日以降、毎月1回契約書記載の賃借料を賃借人に請求することができる。
ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。
この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(賃借人の責めに帰すべき理由による場合を除く。
)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30 日以内に、第1項に定める賃借料を賃貸人に支払うものとする。
4 賃借人は、賃借人の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、賃貸人に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)第10条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。
ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)第11条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(物件の管理責任等)第12条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)第13条 賃貸人は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
(代替品の提供)第14条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。
ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(物件の返還等)第15条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。
ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。
この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)第16条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続を請求することができる。
(契約不適合)第17条 賃貸人は、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他隠れた契約不適合がある場合は、特別の定めのない限り、借入期間中、補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
(所有権の表示)第18条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)第19条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)第20条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第14条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)第21条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により賃借料を変更するときは、賃借人及び賃貸人が協議して定める。
(賃借人の解除権)第22条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 賃貸人が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
(2) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 賃貸人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 賃貸人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(6) 前各号のほか、賃貸人が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(7) 第24条の規定によらないで、賃貸人から契約解除の申し出があったとき。
(8) 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。
)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、賃貸人は、賃借料の総額の10分の1に相当する額(契約の一部の履行があったときは賃借料の総額から履行部分に対する賃借料相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として賃借人の指定する期日までに支払うものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人とのこの契約を解除する場合において、賃貸人の所在を確認出来ないときは賃借人の事務所にその旨を掲示することにより、賃貸人への通知に代えることができるものとする。
この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(協議解除)第23条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
(賃貸人の解除権)第24条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第21条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第21条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料の総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 賃借人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第25条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、賃借人はこの契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の 2 月前までに、賃貸人に通知しなければならない。
(契約解除に伴う措置)第26条 第22条第1項、第23条、第24条及び前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第15条の規定を準用する。
3 第23条及び第24条の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は賃貸人に対して損害賠償の責めを負う。
この場合における賠償額は賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(談合その他の不正行為に係る解除)第27条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして独占禁止法第66条の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。
)。
(3) 賃貸人が、公正取引委員会が賃貸人に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合の措置については、本契約書中条文(解除に伴う措置)の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)第28条 賃貸人は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。
賃貸人がこの契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他賃借人が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)第29条 賃貸人は、業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団対策法第 2 条に規定するものをいう。
)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 賃貸人の下請業者が暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。
また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)第 30 条 賃貸人が前条に違反した場合は、多古町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成8年4月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
賃貸人の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(相殺)第31条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)第32条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(個人情報保護に関する特記事項)第33条 賃貸人は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、多古町個人情報保護条例及び関係法令の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第34条 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 賃貸人は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(疑義の決定等)第35条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人及び賃貸人が協議の上定めるものとする。
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(多古町財務規則(昭和59年規則第2号)第145条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。
以下「契約」という。
)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)第2条 多古町(以下「町」という。
)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人その他の団体又は個人をいう。
以下同じ。
)の役員等(個人である場合にはその者、法人その他の団体である場合には、代表者、非常勤を含む役員、支配人、支店長又はこれに相当する職の者をいう、以下同じ。
)が、暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
以下同じ。
)が法人等の経営に実質的に関与しているとき。
(2) 法人等の役員等が、自社、自己若しくは第三者に不当の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしているとき。
(3) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 法人等の役員が、暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に町が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。
)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。
))の 100 分の 10 に相当する額を町が指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の1000分の10に相当する額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、町は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定による契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)第 3条 町は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1 項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、町が警察署への照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第 4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託された者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として否定し、その旨を速やかに町に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、町及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第 1条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たって、多古町個人情報保護条例(平成16年多古町条例第2号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(個人情報の秘密保持義務)第 2条 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的以外の個人情報の利用の禁止)第 3条 受注者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)第 4条 受注者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第 5条 受注者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。
(適正管理)第 6条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
受注者において自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)第 7条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)第 8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用し、この契約により指定された作業場以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告)第9条 受注者は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消)第10条 受注者がこの契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者において自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(実地調査)第11条 発注者は、受注者がこの契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者において自らが収集し、若しくは作成した個人情報の取扱い状況について、随時に実地調査を行うことができる。
(損害賠償)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
第2号様式(第10条第1項関係) ※(紙入札申出者用) 年 月 日 多古町長 平山 富子 様住所商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 制限付一般競争入札参加申出書 年 月 日付けで公告がありました下記の事業に係る制限付一般競争入札に参加します。
なお、この入札に係る参加要件に該当することを誓約します。
記公告番号・公告年月日件 名事業箇所等〇制限付一般競争入札参加申出書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( ) 〇添付書類
第3号様式(第11条第1項関係)制限付一般入札参加資格確認申請書 年 月 日 多古町長 平山 富子 様 住 所商号又は名称代表者職氏名(受任者) 多古町制限付一般競争入札実施要綱第11条第1項に規定に基づき、入札参加資格の確認を申請します。
なお、入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに申請書の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 年 月 日2 事業名 3 事業箇所等 4 制限付一般競争入札参加資格確認申請書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( )5 添付書類
第4号様式(第11条第1項第1号関係)関連業者調書申請者商号又は名称 1 資本関係関 連 業 者 名住 所2 人的関係(役員の兼任等の状況)申請者の役員兼任先及び兼任先での役職等役 職氏 名関連会社名役 職 等※ 資本関係及び人的関係がある関連会社がある場合には、関連会社同士が同一の入札に同時に参加することができません。
※ 関連業者については、多古町入札参加資格者名簿に登載されているもので、申請者と資本関係又は人的関係がある会社について記入してください。
※ 関連業者がない場合は、本書の提出は不要です。
<関連業者の定義> ⑴ 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者⑵ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。
) ⑶ 組合及びその構成企業 ⑷ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者① 配偶者② 直系血族③ 兄弟姉妹
制限付一般競争入札に係る参加申込調書(物品・委託用)住所 商号又は名称 代表者職氏名 下記調達案件の入札について、応募にあたり入札公告の内容及び注意事項をすべて承諾し届出ます。
また、下記の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1.調達案件情報調達案件名称 2.企業情報法令による許可等※1許可登録者 ( )許可登録番号 ( )許可登録年月日 ( 年 月 日 )業務の実績※1発 注 者 ( )契約年月日 (平成 年 月 日)件 名 ( )3.技術者情報主任技術者※1 ※2 ※3氏 名 ()採用年月日 ( 年 月 日)資 格 名 ()※ 記載責任者の氏名及び連絡先 (氏名電話番号)(注意事項)※ 代表者(年間代理人を設けている場合は、年間代理人)の名義で作成すること。
※ 欄が不足等する場合は、適宜修正しても差し支えない。
※ 日付を記入する欄については、適宜、和暦(昭和・平成等の元号)を加えて記載すること。
※ 内容に疑義がある場合は、聞き取りを行うことがある。
※1 法令による許可等、業務の実績及び主任技術者は、入札公告において要件としている場合のみ記載すること。
※2 申請した技術者を当該業務に配置するものとし、やむを得ない場合を除き変更できない。
※3 採用年月日は、実際の採用年月日ではなく、公的な書類(社会保険、雇用保険等)において採用年月日(資格取得日)が確認できる日付を記載すること。
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
タブを開くと履歴を読み込みます。