町道街路樹管理業務委託 町道大谷九蔵線 多古町多古
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2023年04月08日
提出期限
未指定
案件概要
町道街路樹管理業務委託 町道大谷九蔵線 多古町多古
1多古町公告第35号入 札 公 告一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び多古町財務規則第126条の規定により、次のとおり公告する。
令和5年4月7日多古町長 平 山 富 子1 入札に付する事項(1) 件 名 町道街路樹管理業務委託(2) 業務の場所 町道大谷・九蔵線 多古町多古(3) 業務の期間 契約日の翌日から令和6年2月16日まで(4) 業務の概要 街路樹管理業務委託 一式詳細内容は、設計書等に記載のとおりとする。
2 入札方式制限付一般競争入札(電子入札)3 入札に参加する者に必要な資格要件下記の要件を満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(2) 令和4・5年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 委託、大分類 緑地管理・道路清掃、中分類 樹木管理 に登載される者(3) 公告日から開札日までの間において、多古町建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成8年多古町訓令第3号)及び多古町物品等契約に係る業者指名停止基準(平成26年多古町訓令第15号)に基づき、指名停止措置を受けていない者(4) 公告日から開札日までの間において、多古町契約に係る暴力団等対策措置要綱(平成26年多古町告示第11号)に基づき、指名除外措置を受けていない者(5) 公告日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を受けていない者又は前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していない者(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされている者(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者(8) 次に掲げる資本関係又は人的関係のある者が、同一入札に同時に参加していないこと。
ア 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者イ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。
)ウ 組合及びその構成企業2エ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者(ア) 配偶者(イ) 直系血族(ウ) 兄弟姉妹(9) 多古町内に本店を有する者(10) 過去5年間(公告日から5年前の日が属する年度の初日を含む期間をいう。
)において、官公庁が発注する本公告と同種業務(植栽管理業務をいう。
)の受注実績を有する者4 入札手続き等(1) 担当課入札担当課財 政 課管 財 係電話 0479-76-5416FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地事業所管課都市整備課土木管理係電話 0479-76-5407FAX 0479-76-7144アドレス t-kanri@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地(2) 競争参加資格確認申請書入札に参加を希望する者は、本公告に定める資格要件を満たしていることを確認のうえ、申請しなければならない。
ア 申請方法 ちば電子調達システムにより、競争参加資格確認申請書(電子調達システムにより自動生成される帳票)にイに記載する書類を添付し、提出すること。
イ 添付書類 競争参加資格確認申請書への添付書類は、以下のとおりとする。
・ 制限付一般競争入札に係る参加申込調書※ 様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードのこと。
ウ 申請期間 令和5年4月7日(金)から令和5年4月13日(木)までの間とする。
エ 受 付 電子調達システムにより提出された競争参加資格確認申請書と添付された必要書類について、全て提出されている場合に限り、競争参加資格確認申請書受付票を発行する。
未提出の者又は必要書類に明らかな相違がある者は、入札に参加できない。
オ 申請書等の事前確認 競争参加資格確認申請書を提出した者については、提出された申請書等により、次に掲げる事項について事前確認を行う。
なお、入札参加の事前確認は、資格要件の一部を確認するものであるので、留意すること。
・令和4・5年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 委託、大分類 緑地管理・道路清掃、中分類 樹木管理 に登載されているか、否か。
・本店を多古町内に有する者であるか、否か。
カ 事前確認の結果 入札参加資格があると認める場合は、令和5年4月18日(火)までに電子調達システムにおいて競争参加資格確認通知書を発送する。
入札参加資格がないと決定された入札参加者は、書面により町長に対して説明を求めることができる。
説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。
書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を含まない。
)に書面をもって回答する。
3(3) 設計図書等の縦覧本公告に示した入札案件に係る仕様書等及び契約条項(以下「設計図書等」という。
) の縦覧は、電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)及び多古町ホームページに掲載して行う。
(4) 設計図書等の配布電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)、又は多古町ホームページからダウンロードすること。
なお、ダウンロードが困難な場合は、設計図書等をCD-Rで配布する。
希望者は未記入のCD-R(700MB)を持参し、入力済みCD-Rと交換する。
事前に事業所管課「都市整備課 土木管理係」に電話で申し込むこと。
設計図書等の配布は、22の表のとおり行う。
(5) 設計図書等に関する質問設計図書等について質問がある場合は、質問書を任意の様式で作成の上、22の表に示す期間内に指定の場所に持参、FAX又は電子メールで行うことができる。
(FAX又は電子メールでの場合は、必ず到着確認を電話ですること。
)(6) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、書面により本人にFAX又は電子メールにて通知し、その写しを22の表のとおり事業所管課において閲覧に供するとともに、多古町ホームページの「入札情報」に掲載する。
5 現場説明会現場説明会は、実施しない。
6 入札方法等(1) 入札方法 入札書は、ちば電子調達システムに入力することにより提出する。
(2) 入札期間 令和5年4月19日(水)午前8時00分から令和5年4月21日(金)午後5時00分まで(3) 入札時の入力金額内訳書の提出 不要(4) 留意事項・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない額とすること。
7 開札の場所及び日時(1) 開札は、令和5年4月24日(月)午前10時30分から、多古町役場第4会議室において執行する。
(2) 開札は、非公開により実施する。
8 入札保証金入札保証金は、免除する。
9 入札辞退(1) 辞退の期間 入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切予定日時までは、いつでも入札を辞退することができる。
4(2) 入札辞退届の提出方法 電子調達システムにより辞退届(電子調達システムにより自動生成される帳票)を作成し、提出するものとする。
(3) その他・入札を辞退した者は、これを理由として、辞退以後、不利益な取扱いを受けることはない。
・一度提出した辞退届は、開札前後を問わず、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
10 入札予定価格の公表時期多古町競争入札における予定価格等の公表実施要領(平成28年多古町告示第6号)第4条第1項第2号の規定に基づき、事後公表(落札者決定後の公表)とする。
11 最低制限価格本件入札において、最低制限価格は設定しない。
12 入札者の公表本件入札の途中において、入札参加者の公表を行わない。
13 入札の無効に関する事項(1) 入札参加に必要な資格のない者及び虚偽の申請等を行った者のした入札並びに多古町電子入札約款で定められた条項に違反した入札は、無効とする。
(2) 入札参加資格を有すると認められた者であっても、競争参加資格確認通知書の通知日以降、落札通知書の通知日前までに指名停止措置等を受けた者のした入札は、無効とする。
14 落札候補者の決定(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者、以下低い価格で入札した者の順に次順位候補者とする。
(2) 落札候補者がいないときは、再度の入札を1回に限り行う。
15 再度入札(1) 再入札に係る入札書受付開始予定日時・入札書締切予定日時、開札予定日及び前回最低入札書記載金額については、「再入札通知書」で通知する。
(2) 再度入札の場合において、入力金額内訳書の提出は不要とする。
16 同価格の入札者が2者以上ある場合の落札候補者の決定(1) 開札の結果、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者を対象に電子調達システムにより電子くじを実施し、落札候補者を決定するものとする。
(2) 次順位候補者の順位を決定する必要が生じた場合は、当該入札者を対象に、電子調達システムにより電子くじを実施して次順位候補者の順位を決定するものとする。
17 落札候補者の資格要件の確認及び落札決定(1) 資格要件の確認は、落札候補者を決定した後、実施する。
5(2) 落札候補者となった者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書を落札候補者となった旨の通知(保留通知)の日から2日以内(町の休日を除く。
)に財政課管財係へ持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(3) 落札候補者が提出期限までに制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出しないとき又は入札参加資格を有しない者であることを確認したとき、当該候補者がした入札を無効とし、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示する。
(4) 前号の規定により、入札参加資格を有しない旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から3日以内(町の休日を除く。
)に書面により町長に対して説明を求めることができる。
説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。
書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を除く。
)に書面をもって回答する。
(5) 前3号の規定は、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示した場合において準用する。
(6) 制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出した候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、当該候補者を落札者と決定する。
この場合において、既に確認を行った者を除き、その他の入札参加者の資格確認は行わない。
(7) 落札者が決定したときは、電子入札調達システムにより落札通知書を発行し、入札参加者に速やかにその旨を通知する。
18 落札候補者が提出する書類落札候補者は、電子調達システムから発行される保留通知書に記載される期日までに、次の書類を提出しなければならない。
・制限付一般競争入札参加資格確認申請書・使用印鑑届出書兼委任状の写し(年間委任している場合)・関連業者調書(関連業者がある場合)・同種業務の受注実績に係る契約書の写し※制限付一般競争入札参加資格確認申請書、関連業者調書の様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードすること。
19 契約の締結等契約は、落札者の決定の日から7日以内に契約書を作成し、締結しなければならない。
なお、落札者が契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
20 支払条件縦覧する契約書(案)に記載するとおりとする。
21 入札結果の公表落札者決定後遅滞なく、多古町ホームページで公表する。
622 入札日程等手続き等 期間・期日・日時 その他の事項競争参加資格確認申請書の提出期間令和5年4月7日(金)から令和5年4月13日(木)まで電子調達システムで自動生成される様式により、電子申請する。
(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)競争参加資格確認通知期日令和5年4月18日(火)までに発送「競争参加資格確認通知書」を電子調達システムにより通知設計図書等の閲覧 期間令和5年4月7日(金)から令和5年4月13日(木)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページに掲載設計図書等の配布期間令和5年4月7日(金)から令和5年4月13日(木)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページにから配布(ダウンロード)※都合によりCD-R配布(ダウンロードが困難な場合)都市整備課 土木管理係質問書の受付 期間令和5年4月7日(金)から令和5年4月13日(木)まで多古町役場 1階都市整備課 土木管理係FAX 0479-76-7144アドレス t-kanri@town.tako.chiba.jp質問書に対する回答及び閲覧回答 請求受付後2日以内閲覧令和5年4月7日(金)から令和5年4月21日(金)まで多古町役場 1階都市整備課 土木管理係多古町ホームページ入 札(電子) 開始日時 令和5年4月19日(水)午前8時00分から締切日時 令和5年4月21日(金)午後5時00分まで開札日時 令和5年4月24日(月)午前10時30分から電子調達システム落札候補者の決定保留通知決定日(予定)令和5年4月24日(月)落札候補者及びその他の入札参加者全員に通知制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間(予定)令和5年4月24日(月)から令和5年4月26日(水)まで落札候補者は、持参により提出のこと。
(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)7落札者の決定落札通知書決定日(予定)令和5年5月8日(月)落札者及びその他の入札参加者全員に通知23 その他(1) 申請書等のヒアリングは実施しない。
ただし、記載内容が不明確で入札参加資格の内容が確認できない場合には、説明を求めることがある。
(2) 仕様書等の内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。
(3) 提出された申請書等は、返却しない。
なお、公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 電子入札の方法により参加することが困難な場合でやむを得ないと認められた者は、紙入札業者として参加できる。
この場合の取扱いは、多古町電子入札システム運用基準によるものとする。
(5) 電子調達システムで提出する書類については、押印は不要とする。
(6) 入札が1者のみの場合においても、この入札は成立する。
(7) その他、多古町電子入札約款、多古町電子入札システム運用基準による。
24 問い合わせ先多古町役場 財政課 管財係(電話0479-76-5416)
特記仕様書委託名 町道街路樹管理業務委託事業年度 令和5年度委託箇所 町道大谷・九蔵線 多古町多古(目的)1.町道における街路樹を適正に管理することにより、樹木の健全な育成、景観の維持及び病害虫の予防を目的とする。
(業務内容)2.町道における街路樹の剪定、施肥及び病害虫防除とし、剪定した枝木等の撤去及び処分(以下「撤去等」という。
)を行うものとする。
撤去等において、撤去処分費込みのため、町からごみ処理手数料免除申請はできない。
(業務の指示及び監督)3.受注者は本業務を履行するにあたり、当該契約に基づき、多古町が別に定める監督職員と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなければならない。
(法令等の遵守)4.本業務の履行に際しては、本仕様書によるほか、『千葉県土木工事共通仕様書・施工管理基準』、建設業法、道路交通法、労働基準法、労働安全衛生法、廃掃法、その他の関係法規を遵守すること。
(履行期限)5.本業務の履行期限は、令和6年2月16日とする。
(剪定)6.剪定の回数については、設計書のとおりとし、方法については、次に掲げるとおりとする。
(1)基本剪定 樹形の骨格作りを目的とするもので、樹種の特性、種々の制約条件に応じた最も適切な剪定方法により行うものとする。
(2)整姿剪定 混みすぎによる枯損木枝の発生防止、風害予防及び交通障害の防止を目的とするもので、枝抜き、枝打ち等を行うものとする。
(3)刈り込み 中低木について、通風及び採光の確保を目的とするもので、樹形を整えるとともに込みすぎた枝や枯れ枝の除去を行うものとする。
(4)下枝空間は歩道空間2.50m・車道空間4.50mを確保すること。
(5)信号機・規制標識等の箇所については、監督職員と協議の上、十分な見通しを確保すること。
7.剪定の時期及び箇所については、監督職員より指示をうけるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
(施肥)8.肥料の種類及び施肥量については、樹種の特性、種々の制約条件に適合するものとし、施工前に監督職員の確認を受けなければならない。
(病害虫防除)9.病害虫防除にかかる薬剤の種類及び散布量については、樹種の特性、種々の制約条件に適合するものとし、施工前に監督職員の確認を受けなければならない。
なお、使用する薬剤については農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくものでなければならない(施工管理)10.各施工箇所について、施工前、施工中及び施工後の状況写真をそれぞれについて1枚以上撮影し、実施日時を記載の上、提出するものとする。
(現場管理)11.受託者は、作業にあたっては、『千葉県道路工事保安施設設置基準』等を参考として適切な交通管理を行うものとする。
12.作業前に、作業路線沿線の地元区長に作業の内容を周知し、地域住民の理解を求め、交通事故等の未然防止に努めること。
また、合わせて作業箇所に看板や掲示等の表示を行うこと。
13.作業中は飛石防護や枝木等の落下事故の予防を実施し、安全確保に努めること。
14.作業期間中は、安全確保のため保安要員を巡回させ、バリケード等保安施設の保安点検を行うものとする。
15.施工中、施工後においては路面に枝木等が散乱しないよう十分注意し実施するものとする。
16.本業務で収集された空き缶等のゴミは、受注者において、適正に処理することとする。
17.作業に従事する者は、作業に適した服装、ヘルメット、安全靴、安全帯、保護眼鏡などを着用し、安全対策を講じること。
18.作業に使用する機械器具は事前に安全点検を行うこと。
19.受注者は、事故などが発生した場合には、発注者及び関係機関に直ちに連絡するものとする。
また、事故の原因、経過及び被害の内容などについて、発注者に遅滞なく報告するものとする。
(安全訓練)20.施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、作業着手後原則として作業員全員の参加により月当り半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
1.安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育2.本委託内容等の周知徹底3.『千葉県土木工事安全施工技術指針』等の周知徹底4.本委託における災害対策訓練5.本作業現場で予想される事故対策6.その他、安全・訓練等として必要な事項21.施工に先立ち、作成する施工計画書に本委託の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。
22.安全・訓練等の実施状況を報告するものとする。
(事故等による損害の補償)23.事故等により損害が生じた場合の補償に要する費用は受注者の負担とする。
(その他)24.仕様書等に記載ない事項であっても、必要と思われる事項については、発注者と協議の上、処理するものとする。
その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。
以 上
業 務 委 託 契 約 書(暴力団排除に係る契約解除に関する特約条項を必ず、添付のこと)1 委託業務の名称 町道街路樹管理業務委託2 委託業務の場所 町道大谷・九蔵線 多古町多古3 委託契約の期間 自 契約日の翌日至 令和6年2月16日4 業 務 委 託 料 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円5 契 約 保 証 金 免 除上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 千葉県香取郡多古町多古 584番地多 古 町氏 名 多古町長 平 山 富 子受 注 者 住 所氏 名 印(総則)第 1 条 受注者は、別添「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。
)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。
)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。
)を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務主任技術者)第 2 条 受注者は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務主任技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。
)を定め、発注者に通知するものとする。
(業務工程表)第 3 条 受注者は、契約締結の際、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)第 4 条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。
)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容を変更することができる。
(再委託等の禁止)第 5 条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(委託業務の調査等)第 6 条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)第 7 条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。
賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期限の延長)第 8 条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第 9 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。
ただし、その損害が発注者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)第 10 条 受注者の責に帰する事由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第 8 条第1 項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とする。
3 発注者の責に帰する理由により、第 12条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、受注者は発注者に対して前項に規定する率で、遅滞利息の支払を請求することができる。
(検査及び引渡し)第 11条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合再検査の期日については前項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払い)第 12条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から 30日以内に支払わなければならない。
(前金払)第 13条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第 2条第4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。
)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)第 13条削除を締結して、発注者に対して委託料の前払金を請求することができる。
ただし、その額は委託料の 10分の3 以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から 14日以内に支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を増額した場合においては、受注者はその増額後の委託料の10分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の 10分の3 を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 10条第2 項で規定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(部分払)第 14条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する委託代金相当額の 10分の9 以内について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、業務期間中( )回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を発注者に求めなければならない。
この場合において、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第 1 項の委託代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第 1 項の委託代金相当額×(9/10-前払金額/委託代金額)4 受注者は、第 2 項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して 14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払があった後再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 3 項中「委託代金相当額」とあるのは「委託代金相当額からすでに部分払の対象となった委託代金額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)第 14条削除第 15条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。
)ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 受注者が前項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
3 発注者が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として第1項に規定する追完請求及び前項に規定する代金減額請求をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(催告による解除)第 16条 受注者が本契約の期間内に履行をしないとき、発注者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)第 17条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず受注者が発注者の職務執行を妨げたとき。
(7)受注者の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)受注者が発注者に重大な損害を与えたとき。
(9)受注者から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)その他受注者が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)第 18条 発注者が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、受注者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、その損害は発注者が負担する。
(違約金)第 19条 第 16条及び第 17条第1 項により発注者が契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
(秘密の保持)第 20条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
この契約が終了した後においても同様とする。
2 受注者は、成果品(受託業務の履行過程において得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(著作権等の使用)第 21条 受注者は、合理的な範囲において、成果品に関して第三者が所有する著作権、肖像権、商標権、またはその他の権利を侵害することがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(成果品の帰属等)第 22条 委託業務により得られた成果品の所有権は委託料の支払いと同時に、受注者から発注者へ移転する。
また、委託業務により得られた成果の著作権は発注者に帰属する。
(談合その他の不正行為に係る解除)第 23条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第 7 条第 1 項の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に対する刑法(明治 40年法律第 45号)第96条の6 若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95条第1 項第1 号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。
)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前 2 項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、契約金額の10分の1 に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第 24条 受注者は、第 23条第1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10分の2 に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
受注者が契約を履行した後も同様とする。
ただし、第 23条第1 項第1 号及び第 2 号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2条第9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57年 6 月 18日公正取引委員会告示第 15号)第 6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、受注者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。
受注者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(遵守義務違反)第 25 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、多古町建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成 8 年訓令第 3 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。
受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(補則)第 26 条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(総則)第 1条 この特約は、この特約が付される契約(多古町財務規則(昭和 59年規則第 2号)第 145 条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。
以下「契約」という。
)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)第 2 条 多古町(以下「町」という。
)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人その他の団体又は個人をいう。
以下同じ。
)の役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質関与している者を、法人その他の団体である場合には、その代表者、非常勤を含む役員、支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号について同じ。
)が、暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(2) 法人等の役員等が、自社、自己若しくは第三者に不当の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 法人等の役員が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前 5号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 契約の相手方が、第 1号から第5 号までのいずれかに該当する者を下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に町が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。
)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。
))の100分の10に相当する額を町が指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の 1000分の10に相当する額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、町は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定による契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)第 3条 町は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第 1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、町が警察署への照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第 4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託された者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として否定し、その旨を速やかに町に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、町及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
3 町長は、契約の相手方が第1項の町への報告又は警察署への届出を怠ったときは、多古町建設工事請負業者等指名停止基準及び多古町物品等契約に係る業者指名停止基準に基づき適切な措置をとるものとする。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第 1条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たって、個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 57号)及び多古町個人情報保護法施行条例(令和 5 年多古町条例第1号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(個人情報の秘密保持義務)第 2条 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的以外の個人情報の利用の禁止)第 3 条 受注者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)第 4条 受注者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第 5条 受注者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。
(適正管理)第 6条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
受注者において自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)第 7条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)第 8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第 2条第1号に規定する電気通信をいう。
)を利用し、この契約により指定された作業場以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告)第 9条 受注者は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消)第 10 条 受注者がこの契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者において自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(実地調査)第 11条 発注者は、受注者がこの契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者において自らが収集し、若しくは作成した個人情報の取扱い状況について、随時に実地調査を行うことができる。
(損害賠償)第 12 条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
第2号様式(第10条第1項関係) ※(紙入札申出者用) 年 月 日 多古町長 平 山 富 子 様住所商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 制限付一般競争入札参加申出書 年 月 日付けで公告がありました下記の事業に係る制限付一般競争入札に参加します。
なお、この入札に係る参加要件に該当することを誓約します。
記公告番号・公告年月日件 名事業箇所等〇制限付一般競争入札参加申出書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( ) 〇添付書類
第3号様式(第11条第1項関係)制限付一般入札参加資格確認申請書 年 月 日 多古町長 平 山 富 子 様 住 所商号又は名称代表者職氏名(受任者) 多古町制限付一般競争入札実施要綱第11条第1項に規定に基づき、入札参加資格の確認を申請します。
なお、入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに申請書の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 年 月 日2 事業名 3 事業箇所等 4 制限付一般競争入札参加資格確認申請書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( )5 添付書類
第4号様式(第11条第1項第1号関係)関連業者調書申請者商号又は名称 1 資本関係関 連 業 者 名住 所2 人的関係(役員の兼任等の状況)申請者の役員兼任先及び兼任先での役職等役 職氏 名関連会社名役 職 等※ 資本関係及び人的関係がある関連会社がある場合には、関連会社同士が同一の入札に同時に参加することができません。
※ 関連業者については、多古町入札参加資格者名簿に登載されているもので、申請者と資本関係又は人的関係がある会社について記入してください。
※ 関連業者がない場合は、本書の提出は不要です。
<関連業者の定義> ⑴ 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者⑵ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。
) ⑶ 組合及びその構成企業 ⑷ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者① 配偶者② 直系血族③ 兄弟姉妹
制限付一般競争入札に係る参加申込調書(物品・委託用)住所 商号又は名称 代表者職氏名 下記調達案件の入札について、応募にあたり入札公告の内容及び注意事項をすべて承諾し届出ます。
また、下記の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1.調達案件情報調達案件名称 2.企業情報法令による許可等※1許可登録者 ( )許可登録番号 ( )許可登録年月日 ( 年 月 日 )業務の実績※1発 注 者 ( )契約年月日 (平成 年 月 日)件 名 ( )3.技術者情報主任技術者※1 ※2 ※3氏 名 ()採用年月日 ( 年 月 日)資 格 名 ()※ 記載責任者の氏名及び連絡先 (氏名電話番号)(注意事項)※ 代表者(年間代理人を設けている場合は、年間代理人)の名義で作成すること。
※ 欄が不足等する場合は、適宜修正しても差し支えない。
※ 日付を記入する欄については、適宜、和暦(昭和・平成等の元号)を加えて記載すること。
※ 内容に疑義がある場合は、聞き取りを行うことがある。
※1 法令による許可等、業務の実績及び主任技術者は、入札公告において要件としている場合のみ記載すること。
※2 申請した技術者を当該業務に配置するものとし、やむを得ない場合を除き変更できない。
※3 採用年月日は、実際の採用年月日ではなく、公的な書類(社会保険、雇用保険等)において採用年月日(資格取得日)が確認できる日付を記載すること。
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
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