多古町役場複合機賃貸借及び保守業務(長期継続契約)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
千葉県
公開日
2020年04月07日
提出期限
未指定
案件概要
多古町役場複合機賃貸借及び保守業務(長期継続契約)
1多古町公告第50号入 札 公 告一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び多古町財務規則第126条の規定により、次のとおり公告する。
令和2年4月3日多古町長 所 一 重1 入札に付する事項(1) 件 名 多古町役場複合機賃貸借及び保守業務(長期継続契約)(2) 納品の場所 香取郡多古町多古584番地 多古町役場本庁舎(3) 期 間 令和2年6月1日から令和7年5月31日まで(4) 品名及び数量 複合機 2台使用見込枚数(2台分合計):モノクロ60,000枚/月、フルカラー7,900枚/月、フルカラープリント600枚/月詳細内容は、設計書等に記載のとおりとする。
2 入札方式制限付一般競争入札(電子入札)3 入札に参加する者に必要な資格要件下記の要件を満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(2) 令和2・3年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 物品、大分類 リース、中分類 事務機器・視聴覚機器 に登載される者(3) 公告日から開札日までの間において、多古町建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成8年多古町訓令第3号)及び多古町物品等契約に係る業者指名停止基準(平成26年多古町訓令第15号)に基づき、指名停止措置を受けていない者(4) 公告日から開札日までの間において、多古町契約に係る暴力団等対策措置要綱(平成26年多古町告示第11号)に基づき、指名除外措置を受けていない者(5) 公告日から起算して、前2年以内に手形交換所による取引停止処分を受けていない者又は前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出していない者(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされている者(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、公告日までに同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者(8) 次に掲げる資本関係又は人的関係のある者が、同一入札に同時に参加していないこと。
ア 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者イ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。
)2ウ 組合及びその構成企業エ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者(ア) 配偶者(イ) 直系血族(ウ) 兄弟姉妹(9) 千葉県内に本店又は契約委任している支店若しくは営業所を有する者(10) 過去5年間(公告日から5年前の日が属する年度の初日を含む期間をいう。
)において、官公庁が発注した、本公告による賃貸借と同種(事務機器全般の賃貸借をいう。
)の契約に係る受注実績を有する者4 入札手続き等(1) 担当課入札担当課財 政 課管 財 係電話 0479-76-5416FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地事業所管課財 政 課管 財 係電話 0479-76-5416FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@town.tako.chiba.jp〒289-2292多古町多古584番地(2) 競争参加資格確認申請書入札に参加を希望する者は、本公告に定める資格要件を満たしていることを確認のうえ、申請しなければならない。
ア 申請方法 ちば電子調達システムにより、競争参加資格確認申請書(電子調達システムにより自動生成される帳票)にイに記載する書類を添付し、提出すること。
イ 添付書類 競争参加資格確認申請書への添付書類は、以下のとおりとする。
・ 制限付一般競争入札に係る参加申込調書※ 様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードのこと。
・ 応札対応物品構成一覧(任意様式)又はカタログ※ 仕様書に記載する参考型式で応札する場合は不要です。
ウ 申請期間 令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)までの間とする。
エ 受 付 電子調達システムにより提出された競争参加資格確認申請書と添付された必要書類について、全て提出されている場合に限り、競争参加資格確認申請書受付票を発行する。
未提出の者又は必要書類に明らかな相違がある者は、入札に参加できない。
オ 申請書等の事前確認 競争参加資格確認申請書を提出した者については、提出された申請書等により、次に掲げる事項について事前確認を行う。
なお、入札参加の事前確認は、資格要件の一部を確認するものであるので、留意すること。
・令和2・3年度多古町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者で、登載部門 物品、大分類 リース、中分類 事務機器・視聴覚機器 に登載されているか、否か。
・千葉県内に本店又は契約委任している支店若しくは営業所を有する者か、否か。
3カ 事前確認の結果 入札参加資格があると認める場合は、令和2年4月16日(木)までに電子調達システムにおいて競争参加資格確認通知書を発送する。
入札参加資格がないと決定された入札参加者は、書面により町長に対して説明を求めることができる。
説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。
書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を含まない。
)に書面をもって回答する。
(3) 設計図書等の縦覧本公告に示した入札案件に係る仕様書、仕様図及び契約条項(以下「設計図書等」という。
)の縦覧は、電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)及び多古町ホームページに掲載して行う。
(4) 設計図書等の配布電子調達システム内入札情報サービス(物品・委託)、又は多古町ホームページからダウンロードすること。
なお、ダウンロードが困難な場合は、設計図書等をCD-Rで配布する。
希望者は未記入のCD-R(700MB)を持参し、入力済みCD-Rと交換する。
事前に事業所管課「財政課 管財係」に電話で申し込むこと。
設計図書等の配布は、23の表のとおり行う。
(5) 設計図書等に関する質問設計図書等について質問がある場合は、質問書を任意の様式で作成の上、23の表に示す期間内に指定の場所に持参、FAX又は電子メールで行うことができる。
(FAX又は電子メールでの場合は、必ず到着確認を電話ですること。
)(6) 質問書に対する回答質問書に対する回答は、書面により本人にFAX又は電子メールにて通知し、その写しを23の表のとおり事業所管課において閲覧に供するとともに、多古町ホームページの「入札情報」に掲載する。
5 現場説明会現場説明会は、実施しない。
6 入札方法等(1) 入札方法 入札書は、ちば電子調達システムに入力することにより提出する。
(2) 入札期間 令和2年4月20日(月)午前8時00分から令和2年4月22日(水)午後5時00分まで(3) 入札時の入力金額内訳書の提出 内訳書(別紙様式)の提出を求める。
(4) 留意事項・この契約は、長期継続契約であり、入札金額は消費税及び地方消費税を含まない、「月額」とする。
・入札金額は、内訳書(別紙様式)の「月額料金 合計(A)+(D)」とする。
・保守料に係る単価は、モノクロ・フルカラー・フルカラープリントの各種別によるコピー1枚に係る額とし、消費税及び地方消費税抜きで少数第2位までとする。
・予定価格は、1月当たりの複合機の賃貸料と保守料(コピー見込枚数×単価)との合計額で設定しており、コピーの種類ごとによる単価での予定価格は設定しない。
7 開札の場所及び日時4(1) 開札は、令和2年4月23日(木)午前9時50分から、多古町役場第4会議室において執行する。
(2) 開札は、非公開により執行する。
8 入札保証金入札保証金は、免除する。
9 入札辞退(1) 辞退の期間 入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切予定日時までは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 入札辞退届の提出方法 電子調達システムにより辞退届(電子調達システムにより自動生成される帳票)を作成し、提出するものとする。
(3) その他・入札を辞退した者は、これを理由として、辞退以後、不利益な取扱いを受けることはない。
・一度提出した辞退届は、開札前後を問わず、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
10 入札予定価格の公表時期多古町競争入札における予定価格等の公表実施要領(平成28年多古町告示第6号)第4条第1項第2号の規定に基づき、事後公表(落札者決定後の公表)とする。
11 最低制限価格本件入札において、最低制限価格は設定しない。
12 入札者の公表本件入札の途中において、入札参加者の公表を行わない。
13 入札の無効に関する事項(1) 入札参加に必要な資格のない者及び虚偽の申請等を行った者のした入札並びに多古町電子入札約款で定められた条項に違反した入札は、無効とする。
(2) 入札参加資格を有すると認められた者であっても、競争参加資格確認通知書の通知日以降、落札通知書の通知日前までに指名停止措置等を受けた者のした入札は、無効とする。
(3) 町議会で本件入札に係る予算が否決された場合は、入札を無効とする。
(4) 入札金額と入札金額内訳書に記載した金額が一致しない場合、又は入札金額内訳書の金額の積算に誤りがある者の入札は、無効とする。
(5) 本件入札で示す仕様に適合しない物品を、応札の対応物品として応札した者の入札は、無効とする。
14 落札候補者の決定(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者、以下低い価格で入札した者の順に次順位候補者とする。
5(2) 落札候補者がいないときは、再度の入札を1回に限り行う。
15 再度入札(1) 再入札に係る入札書受付開始予定日時・入札書締切予定日時、開札予定日及び前回最低入札書記載金額については、「再入札通知書」で通知する。
(2) 再度入札の場合においても、入力金額内訳書の提出を求めるものとする。
16 同価格の入札者が2者以上ある場合の落札候補者の決定(1) 開札の結果、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者を対象に電子調達システムにより電子くじを実施し、落札候補者を決定するものとする。
(2) 次順位候補者の順位を決定する必要が生じた場合は、当該入札者を対象に、電子調達システムにより電子くじを実施して次順位候補者の順位を決定するものとする。
17 落札候補者の資格要件の確認及び落札決定(1) 資格要件の確認は、落札候補者を決定した後、実施する。
(2) 落札候補者となった者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書を落札候補者となった旨の通知(保留通知)の日から3日以内(町の休日を除く。
)に財政課管財係へ持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(3) 落札候補者が提出期限までに制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出しないとき又は入札参加資格を有しない者であることを確認したとき、当該候補者がした入札を無効とし、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示する。
(4) 前号の規定により、入札参加資格を有しない旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から3日以内(町の休日を除く。
)に書面により町長に対して説明を求めることができる。
説明を求める場合は、宛先を多古町長とする書面を財政課管財係に提出すること。
書面を受理した日から起算して3日以内(町の休日を除く。
)に書面をもって回答する。
(5) 前3号の規定は、次順位候補者に制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出を指示した場合において準用する。
(6) 制限付一般競争入札参加資格確認申請書を提出した候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、当該候補者を落札者と決定する。
この場合において、既に確認を行った者を除き、その他の入札参加者の資格確認は行わない。
(7) 落札者が決定したときは、電子入札調達システムにより落札通知書を発行し、入札参加者に速やかにその旨を通知する。
18 落札候補者が提出する書類落札候補者は、電子調達システムから発行される保留通知書に記載される期日までに、次の書類を提出しなければならない。
・制限付一般競争入札参加資格確認申請書・使用印鑑届出書兼委任状の写し(年間委任している場合)・関連業者調書(関連業者がある場合)・応札物品構成一覧又は応札物品のカタログ・同種契約の受注実績に係る契約書の写し※制限付一般競争入札参加資格確認申請書、関連業者調書の様式は、電子調達システム内入札情報サービス、又は多古町ホームページからダウンロードすること。
619 契約の締結等契約は、落札者の決定の日から7日以内に契約書を作成し、締結しなければならない。
なお、落札者が契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
20 長期継続契約この入札は、「多古町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年多古町条例第17号)」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係わる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は当該契約を解除することができる。
21 支払条件縦覧する契約書(案)に記載するとおりとする。
22 入札結果の公表落札者決定後遅滞なく、多古町ホームページで公表する。
23 入札日程等手続き等 期間・期日・日時 その他の事項競争参加資格確認申請書の提出期間令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)まで電子調達システムで自動生成される様式により、電子申請する。
(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)競争参加資格確認通知 期日令和2年4月16日(木)までに発送「競争参加資格確認通知書」を電子調達システムにより通知設計図書等の閲覧 期間令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページに掲載設計図書等の配布期間令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)まで電子調達システム内入札情報サービス及び多古町ホームページにから配布(ダウンロード)※都合によりCD-R配布(ダウンロードが困難な場合)財政課 管財係質問書の受付 期間令和2年4月3日(金)から令和2年4月13日(月)まで多古町役場2階財政課 管財係FAX 0479-76-7144アドレス kanzai@tako.chiba.jp7質問書に対する回答及び閲覧回答 請求受付後2日以内閲覧令和2年4月3日(金)から令和2年4月22日(水)まで多古町役場2階財政課 管財係多古町ホームページ入 札(電子) 開始日時 令和2年4月20日(月)午前8時00分から締切日時 令和2年4月22日(水)午後5時00分まで開札日時 令和2年4月23日(木)午前9時50分から電子調達システム落札候補者の決定保留通知決定日(予定)令和2年4月23日(木)落札候補者及びその他の入札参加者全員に通知制限付一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間(予定)令和2年4月23日(木)から令和2年4月27日(月)まで落札候補者は、持参により提出のこと。
(提出先:多古町役場2階 財政課 管財係)落札者の決定落札通知書決定日(予定)令和2年5月1日(金)落札者及びその他の入札参加者全員に通知24 その他(1) 申請書等のヒアリングは実施しない。
ただし、記載内容が不明確で入札参加資格の内容が確認できない場合には、説明を求めることがある。
(2) 仕様書等の内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。
(3) 提出された申請書等は、返却しない。
なお、公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 電子入札の方法により参加することが困難な場合でやむを得ないと認められた者は、紙入札業者として参加できる。
この場合の取扱いは、多古町電子入札システム運用基準によるものとする。
(5) 電子調達システムで提出する書類については、押印は不要とする。
(6) 本件入札に係るコピー見込枚数は、前年度の実績等を基に算出したものであり、実際の使用数量を確約及び保証するもではない。(7) その他、多古町電子入札約款、多古町電子入札システム運用基準による。
25 問い合わせ先多古町役場 財政課 管財係(電話0479―76―5416)令和2年度多古町役場複合機賃貸借及び保守業務 設計書多古町多古584番地財政課多 古 町総 括 表円 円 円主 管 課 財政課町長 副町長 課長 係長 係員 設計者年 度科 目令和2年度 第 02 款 第 01 項 第 06 目 第 13 節 第 08 摘要一般会計 総務費 総務管理費 財産管理費 使用料及び賃借料 複写機使用料多 古 町業 務 名 多古町役場複合機賃貸借及び保守業務設 置 個 所 多古町多古584番地リ ー ス 月 額 計令和2年6月 1日から令和7年5月31まで内 訳リ ー ス 月 額消費税相当額賃貸借期間路線河川名総 括 表名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備 考A 機器等1 複合機賃借料(月額) 1.0 式 2台分・内訳書(1)2 保守点検料(月額) 1.0 式 内訳書(2)B 小計(1+2)C 消費税 10%D 計(B+C)令和2年度 多古町役場複合機賃貸借及び保守業務内 訳 書(1) NO.1名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備 考A 機器1 複合機 (本体+搬入据付費) 2.0 台機器費計B 諸経費 1.0 式諸経費計C 計(A+B)令和2年度 多古町役場複合機賃貸借及び保守業務( 月額リース料率×60ケ月) % × = %D ( C × % ) 円 × % = 円E ( C × % ) 円 × % = 円・ 円 × = 円・ 円 × = 円・ 円 × = 円・ 円 × = 円・ 円 × = 円・ 円 × = 円 円(消費税抜き)(消費税抜き)期間内リース料率 60ケ月(消費税抜き) 合 計本体リース総額リース月額(消費税抜き)(消費税抜き)(消費税抜き)(消費税抜き)ケ月ケ月ケ月ケ月1212122令和6年度令和7年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和2年度 多古町役場複合機賃貸借及び保守業務NO.2リース料算出10 ケ月12 ケ月内 訳 書(2)名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備 考A 事務室1階複合機月額保守料金1 モノクロ 1~4000カウントまで 4,000 枚4001カウント~10,000カウントまで 6,000 枚10,001カウント以上 15,000 枚フルカラー 1~1,500カウントまで 1,500 枚1,501カウント~5,000カウントまで 2,200 枚5,001カウント以上 0 枚フルカラープリント 1~1,000カウントまで 300.0 枚1,001カウント~3,000カウントまで 0.0 枚3,001カウント以上 0.0 枚B 小計令和2年度 多古町役場複合機賃貸借及び保守業務内 訳 書(2)名称 摘要 数量 単位 単価 金額 備 考A 事務室2階複合機月額保守料金1 モノクロ 1~4000カウントまで 4,000 枚4001カウント~10,000カウントまで 6,000 枚10,001カウント以上 25,000 枚フルカラー 1~1,500カウントまで 1,500 枚1,501カウント~5,000カウントまで 2,700 枚5,001カウント以上 0 枚フルカラープリント 1~1,000カウントまで 300.0 枚1,001カウント~3,000カウントまで 0.0 枚3,001カウント以上 0.0 枚B 小計令和2年度 多古町役場複合機賃貸借及び保守業務仕 様 書1.業務名 多古町役場複合機賃貸借及び保守業務(長期継続契約)2.契約期間 令和2年6月1日から令和7年5月31日まで(60ヶ月間)3.設置場所 香取郡多古町多古584番地多古町役場1階 事務室 1台多古町役場2階 事務室 1台4.設置時期 令和2年6月1日から使用できるよう、指定の場所への搬入及び据付、調整をすること。
5.台 数 2台6.複合機の機種 基本仕様のとおり(1) 基本仕様番号 主な内容・機能等 摘 要1 ファーストコピータイム(A4ヨコ)モノクロ 2.9秒以下(程度)フルカラー 4.2秒以下(程度)2 ウォームアップタイム 21秒以内(程度)3 連続複写速度(毎分)A3(タテ)B4(タテ)A4(ヨコ)モノクロ 32枚以上フルカラー 32枚以上モノクロ 37枚以上フルカラー 37枚以上モノクロ 60枚以上フルカラー 60枚以上B5(ヨコ) モノクロ 65枚以上フルカラー 65枚以上4 解像度 読取り 600dpi×600dpi書込み 600dpi×600dpi5 複写サイズ 最大A3~ハガキサイズ6 連続複写枚数 999枚以上7 給紙トレイ4段以上(590枚以上/段)で手差しトレイも有していること。
8 ソート機能 電子ソートを有していること。
9 ファックス機能 ファックス機能を有していること。
10 プリンター機能ネットワークプリンター機能を有していること。
11 スキャナー機能 カラースキャナー機能を有していること。
12 自動原稿送り装置 自動原稿送り装置を有していること。
13 両面印刷機能 両面印刷機能が備わっていること。
14 メモリー 2GB以上15 その他複写機能関係複写倍率が固定及び任意(25%~400%)で可能であること。
2色コピー、単色コピーはモノクロと同じ料金とする。
16 排紙先コピーとプリンターの排紙先を分別できること。
17 機械占有寸法 幅 1,104mm×奥行 738mm以内18 電源 100V、15A 仕様コンセントは1口19 紙折り機能 機械内部で折れること(2) 上記の規格を満たす参考機種は、「RICOH IM C6000」とし、新品の機械に限る。
また、同等品以上で見積もりをする場合は、入札前までにカタログ等の写しを提出し、担当課の承認を得ること。
(3) 使用予定枚数1F事務室モノクロ 25,000枚/月フルカラー 3,700枚/月フルカラープリント 300枚/月2F事務室モノクロ 35,000枚/月フルカラー 4,200枚/月フルカラープリント 300枚/月6.保守内容(1) 複合機が故障した場合は、技術員を派遣し速やかに正常な状態に回復させるものとする。
(2) 使用に際して必要な消耗品(用紙を除く。
)の供給及び故障による修理費等、1カウントあたりの使用料以外に別途料金が発生しないこと。
(3) 使用トナーの残量が少なくなった場合には、速やかにトナーを供給できる体制が確立されていること。
(4) 受付時間:9:00〜18:00(月〜土) 休日、年末年始を除く。
(訪問サポート時間:9:00〜17:00)にて対応すること。
7.機器納入機器の納入においては、極力業務に支障のないように配慮すること。
また、必要に応じて施設(壁・床等)に養生などの処置をすること。
契約時に設置した当該賃借物品及び消耗品は、期間完了時にこれを撤去すること。
これらの費用(搬入、設置、設定、撤去、廃棄他)の一切を本調達費用に含めること。
プリンタードライバの設定をすること8.環境適合グリーン購入法、RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、エコマークの複写機基準に適合していること。
9.その他この仕様書に記載のない事項については、協議のうえ決定すること。
仕様書記載のコピー使用予定枚数は、現行機の実績を基に算出したものであり、実際のコピー枚数を保証するものではない。
複合機賃貸借及び保守契約書(案)多古町(以下「甲」という。
)と、 (以下「乙」という。
)とは、次の条項により複合機の賃貸借及び保守に関する契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(品名及び数量)第 1 条 甲が乙から貸借する複合機の製造元、種類、機種番号及び数量は、次のとおりとする。
製造元 機種(形式) 機 種 名 数 量2(仕様書)第2条 複合機の機種機能等については、別添の仕様書によるものとする。
(賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は令和2年6月1日から令和7年5月31日までとする。
ただし、令和3年度以降において、この契約に係る甲の予算が成立しなかった場合又は減額となった場合は、この契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(複合機の設置所属)第4条 複合機の設置場所及び管理を行う甲の所属(以下「設置所属」という。
)は、次のとおりとする。
設 置 場 所 設 置 所 属香取郡多古町多古584番地多古町役場1F・2F財政課 管財係(複合機の引渡し)第 5 条 乙は、複合機を設置所属が指定する設置場所に令和2年6月1日までに納入し、甲が使用できる状態で引き渡さなければならない。
(賃貸料単価)第6条 1月当たりの賃貸料は、〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税を含まない。
)とする。
(保守料単価)第7条 複写片面1枚当りの保守料単価(消費税及び地方消費税を含まない。
)は、次のとおりとする。
区 分 保 守 料 単 価モノクロ(カウント控除〇%)1枚から〇〇〇枚まで 円〇〇〇枚から△△△枚まで 円△△△枚以上 円フルカラー(カウント控除〇%)1枚から〇〇〇枚まで 円〇〇〇枚から△△△枚まで 円△△△枚以上 円フルカラープリント(カウント控除〇%)1枚から〇〇〇枚まで 円〇〇〇枚から△△△枚まで 円△△△枚以上 円(複写枚数)第 8 条 乙は、毎月末日にその月に使用した複写枚数を算出し、設置所属の確認を受けなければならない。
2 乙は複写枚数の算出に当たっては、乙が複合機の保守に当たって、複合機の点検と調整のために使用した枚数及び乙の責めに帰すべき事由により使用した枚数を控除するものとする。
(契約保証金)第9条 契約保証金は、これを免除する。
(権利義務の譲渡等)第10条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。
ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)第11条 乙は、保守等の実施に当たって知り得た業務上の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約の終了後又は契約が解除された後も同様とする。
(複合機の保守及び維持管理)第12条 乙は、甲が常時良好な状態で複合機を使用できるように技術員を複合機の設置場所に派遣して点検、調整を行わなければならない。
2 複合機が故障した場合、甲の要請により、乙は直ちに技術員を派遣して修理に着手し、正常な状態に回復しなければならない。
第19条第1項に規定する場合を除き、乙はその費用を負担する。
(消耗品供給)第13条 複合機本体に係る部品等は、乙の技術員の点検又は甲の通知に基づき、コピー品質維持のために乙が必要と認めた場合、乙はこれを取り替える。
2 乙の指定する者の巡回又は甲の申出に基づき、乙はその他の消耗品(コピー用紙及びステープル針を除く)を適宜供給する。
(複合機及び消耗品の所有権)第14条 複合機及び消耗品の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって管理及び使用しなければならない。
2 甲は、複合機及び消耗品が乙の所有であることを示す表示等をき損するなど、複合機の原状を変更するような行為並びに消耗品を他に流用してはならない。
(設置所属及び設置場所の変更)第 15 条 甲が、設置所属及び設置場所を変更する場合は、甲は、あらかじめ乙に通知し、乙の承認を得なければならない。
この場合において、複合機の移動は乙が実施する。
(保険)第16条 乙は、自己の責任において、賃貸借する複合機に動産総合保険を付保するものとする。
(複合機及び消耗品等の返還、撤去)第17条 第3条、第23条又は第24条の規定によりこの契約が終了した場合は、甲は複合機及び消耗品等を速やかに乙に返還しなければならない。
2 乙は賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、速やかに複合機を撤去しなければならない。
(損害)第 18 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、乙の負担とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由による場合及び甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(損害賠償)第19条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって複合機に損害を与えた場合、その損害を甲に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は甲乙が協議して定めるものとする。
この場合において、乙の付保する動産保険で補てんされる額は、この損害額から控除するものとする。
(料金の支払)第 20 条 乙は、毎月末日(以下「締切日」という。
)に第 8 条の規定により算出した複写枚数に第 7 条に規定するそれぞれの保守料単価を乗じて得た金額(それぞれ 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)及び第6条に規定する賃貸料にそれぞれ消費税及び地方消費税に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)を加算した金額を甲に対して締切日の翌月 10 日までに請求するものとする。
2 甲は、前項に定める請求書を受理したときは、締切日の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により乙に支払うものとする。
(かし担保)第21条 賃貸借開始後、かしが発見された場合、乙は無償で補修及び追完を行うものとする。
2 前項の規定による乙の責任は、第 3条の賃貸借開始の日から 15か月以内に請求があった場合に限る。
(保守料単価の改定)第22条 賃貸借期間中は、保守料単価の改定は行わない。
ただし、物価の変動、その他経済事情が著しく変化し、保守料単価を改定する必要が生じた場合は、保守料単価の改定の2か月前までに甲乙協議の上決定する。
(契約の解除)第23条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 特別の理由なくして乙が賃貸借期間の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込みが、明らかにないと認められるとき。
(2) 乙の責めに帰すべき理由により、業務を遂行する見込みがないとき。
(3) 乙がこの契約に違反し、その契約により、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 甲において、乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認めたとき。
(5) 甲の都合により、解約の要を生じたとき。
2 前項第1号から第4号までの規定によりこの契約を解除した場合は、乙は、違約金として年間支払見込額の10分の1に相当する金額を甲に支払うものとする。
3 第1項第5号の規定によりこの契約を解除する場合、甲は契約解除の2か月前までに文書により乙に通知する。
この場合において、乙に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の賠償を請求することができるものとし、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(暴力団の排除)第24条 甲は、乙が次の各号のいづれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。
)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。
以下同じ。
)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として年間支払見込額の10分1に相当する金額を甲に支払うものとする。
(賠償の予定)第25条 乙が第23条第1項第4号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、賠償金として年間支払見込額の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。
複合機の賃貸借開始後においても同様とする。
(専属的合意管轄)第26条 甲及び乙は、この契約において紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和2年 月 日甲 千葉県香取郡多古町多古584番地多 古 町多古町長 所 一 重乙条件付一般競争入札に係る参加申込調書(物品・委託用)住所 商号又は名称 代表者職氏名 下記調達案件の入札について、応募にあたり入札公告の内容及び注意事項をすべて承諾し届出ます。
また、下記の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1.調達案件情報調達案件名称 2.企業情報法令による許可等※1許可登録者 ( )許可登録番号 ( )許可登録年月日 ( 年 月 日 )業務の実績※1発 注 者 ( )契約年月日 (平成 年 月 日)件 名 ( )3.技術者情報主任技術者※1 ※2 ※3氏 名 ()採用年月日 ( 年 月 日)資 格 名 ()※ 記載責任者の氏名及び連絡先 (氏名電話番号)(注意事項)※ 代表者(年間代理人を設けている場合は、年間代理人)の名義で作成すること。
※ 欄が不足等する場合は、適宜修正しても差し支えない。
※ 日付を記入する欄については、適宜、和暦(昭和・平成等の元号)を加えて記載すること。
※ 内容に疑義がある場合は、聞き取りを行うことがある。
※1 法令による許可等、業務の実績及び主任技術者は、入札公告において要件としている場合のみ記載すること。
※2 申請した技術者を当該業務に配置するものとし、やむを得ない場合を除き変更できない。
※3 採用年月日は、実際の採用年月日ではなく、公的な書類(社会保険、雇用保険等)において採用年月日(資格取得日)が確認できる日付を記載すること。
備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
第2号様式(第10条第1項関係) ※(紙入札申出者用) 年 月 日 多古町長 所 一 重 様住所商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 制限付一般競争入札参加申出書 年 月 日付けで公告がありました下記の事業に係る制限付一般競争入札に参加します。
なお、この入札に係る参加要件に該当することを誓約します。
記公告番号・公告年月日件 名事業箇所等〇制限付一般競争入札参加申出書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( ) 〇添付書類第3号様式(第11条第1項関係)制限付一般入札参加資格確認申請書 年 月 日 多古町長 所 一 重 様 住 所商号又は名称代表者職氏名(受任者) 多古町制限付一般競争入札実施要綱第11条第1項に規定に基づき、入札参加資格の確認を申請します。
なお、入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに申請書の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 年 月 日2 事業名 3 事業箇所等 4 制限付一般競争入札参加資格確認申請書記載責任者(連絡者)氏名等 氏名 電話 ( ) FAX ( )5 添付書類第4号様式(第11条第1項第1号関係)関連業者調書申請者商号又は名称 1 資本関係関 連 業 者 名住 所2 人的関係(役員の兼任等の状況)申請者の役員兼任先及び兼任先での役職等役 職氏 名関連会社名役 職 等※ 資本関係及び人的関係がある関連会社がある場合には、関連会社同士が同一の入札に同時に参加することができません。
※ 関連業者については、多古町入札参加資格者名簿に登載されているもので、申請者と資本関係又は人的関係がある会社について記入してください。
※ 関連業者がない場合は、本書の提出は不要です。
<関連業者の定義> ⑴ 代表役員本人又はその企業が、他の入札参加者へ総資本額の50パーセント以上を出資し、又は出資を受けている者⑵ 代表役員又は役員が、他の入札参加者の代表役員又は役員を兼ねている者(ただし、監査役及び社外役員を除く。
) ⑶ 組合及びその構成企業 ⑷ 代表役員及び他の入札参加者の代表役員が、次のいずれかに該当する者① 配偶者② 直系血族③ 兄弟姉妹Sheet1Sheet2Sheet3入札金額見積内訳書 単位(円),項 目,数 量,単 価 (1ヶ月),金 額 (1ヶ月),月額賃貸借料金,1階 1台,円, 円,2階 1台,円,円,月額賃貸借料 合計 (A),円,月 額 料 金,保 守 点 検 料,1階,モノクロ(25,000枚),1~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,フルカラー(3,700枚),~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,フルカラープリント(300枚),~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,1階 保守点検料 合計 (B),2階,モノクロ(35,000枚),1~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,フルカラー(4,200枚),~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,フルカラープリント(300枚),~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,~ カウントまで,円,円,2階事務室 保守点検料 合計 (C),保守点検料 合計 (B) + (C)= (D),月額料金 合計 (A) + (D),*数量は、1ヶ月の予定枚数とする。,*金額は税抜きとする。,住所,入札者,名称,代表者名,
タブを開くと履歴を読み込みます。