令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年04月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務R7年度次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1)件 名(2)履行期限(3)納入場所入札説明書による。 (4)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4)(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者に求められる義務等入 札 公 告令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務令和8年3月31日令和7年4月11日 この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、本件は入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札であり、あらかじめ提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。 - 1 -R7年度4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課広報室 担当 土屋、神田TEL: 03-5114-2105メールアドレス:contact_kohohan_sm@nra.go.jp(2)入札説明書の交付(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。 5.提案書の提出期限、競争執行の場所及び時間帯について(1)提案書の提出について期限 令和7年4月23日(水)12時00分 分場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制庁 長官官房総務課広報室(2)入札・開札について日時 7年5月12日(月)13時30分13時30分 令和7年5月12日(月)13時30分( 開場は10分前とする。 )場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(3)電子調達システムの利用6.その他(1)入札保証金及び契約保証金 全額免除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。 (3)契約書作成 要(4)落札者の決定方法(5)詳細は入札説明書による。 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 URL : https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。 本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。 URL : https://www.p-portal.go.jp- 2 -R7年度(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 R7年度令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務入 札 心 得予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )仕 様 書電子入札案件の書面入札参加様式入 札 書 様 式入 札 説 明 書原子力規制庁委 任 状 様 式応 札 資 料 作 成 要 領総合評価落札方式〔全省庁共通電子調達システム対応〕入札説明書提 案 書 ( 雛 形 )評 価 項 目 一 覧評 価 手 順 書契 約 書 ( 案 )原子力規制委員会- 1 -R7年度1.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号2.競争入札に付する事項 (1)(2) 履行期限(3) 納入場所仕様書による。 (4) 入札方法3.競争参加資格(1)(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5) 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、本件は入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札であり、あらかじめ提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。 令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 入 札 説 明 書令和8年3月31日(令和7年4月11日付け件名記なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portalhq.admix.go.jp/pps-web-gov/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。 - 2 -R7年度4.入札者に求められる義務等5.入札説明会の日時及び場所 入札説明会は開催しない。 6.提案書の提出について(4) その他7.競争執行の日時、場所等2日(月)13時30分13時30分入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を6.(1)の日時までに提出済みであること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 (1) 提出期限令和7年4月23日(水)12時00分(2) 提出場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制庁 長官官房総務課広報室(3) 提出方法ア.電子調達システムによる提出の場合電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。 イ.書面による提出の場合書面で提出する場合は、(1)の提出期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と併せて提出すること。 提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。 郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 電子メールで送付する場合には、17.(1)の本件に関する照会先に送付すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。 審査の結果は令和7年5月8日(木)までに電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)(1) 入札・開札の日時及び場所日時 令和7年5月12日(月)13時30分( 開場は10分前とする。 )場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。 この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 - 3 -R7年度8.落札者の決定方法9.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書の作成の要否 要12.契約条項 契約書(案)による。 13.支払の条件 契約書(案)による。 14.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 15.暴力団排除に関する誓約16.その他(1) 本件に関する照会先質問は、電話又はメールにて受け付ける。 担当: 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課広報室 担当 土屋、神田TEL: 03-5114-2105メールアドレス: contact_kohohan_sm@nra.go.jp(2) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3)(4) 予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について開札場において発表するとともに、原子力規制委員会ホームページにて公表することがある。 当該業務の入札については、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 - 4 -R7年度(別 紙)1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 (2)書面による入札を行う場合は、様式1による入札書を封筒に入れ封かんし、かつ、その封原子力規制委員会原子力規制庁入札心得(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和7年5月12日(月)13時30分開札[令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務]の入札書在中」と朱書きし、入札・開札の日時及び場所に持参すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 (1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 - 5 -R7年度7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に 端末の前で待機しなければならない。 代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 ) 第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は 入札代理人とすることができない。 (1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。 ③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること を条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開 札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ たときは、当該入札書は落札の対象としない。 ④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札- 6 -R7年度13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 ①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9. 2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の 資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札 価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び 地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入 札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を 行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指 示があった場合は、当該指示に従うこと。 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。 (1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第8 5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約 の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各 号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満た ない場合とする。 (1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約 書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提 出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する ことができる。 - 7 -R7年度(別 記)1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。 暴力団排除に関する誓約事項3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときまた、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記- 8 -R7年度令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。 1 入札件名 : 2 入札金額 : 金額 円也 3 契約条件 : 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 記(復)代理人役職・氏名(様式1)所 在 地入 札 書代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称- 9 -R7年度令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :所 在 地記書面入札届 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。 (記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため(様式2)令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称- 10 -R7年度令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :(様式3-①)代 理 人 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称代 理 人 氏 名所 在 地委 任 状記令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務の入札に関する一切の件- 11 -R7年度令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 (委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務の入札に関する一切の件代 理 人 氏 名所 属 ( 役 職 名 )所 属 ( 役 職 名 )復 代 理 人 氏 名(様式3-②)記商 号 又 は 名 称代 理 人 所 在 地復 代 理 人 所 在 地委 任 状- 12 -R7年度(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 - 13 -1令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務調達仕様書令和7年4月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課広報室- 14 -2目次1. 調達案件の概要に関する事項.. 31.1 調達件名.. 31.2 用語.. 31.3 調達の背景.. 31.4 目的及び期待する効果.. 31.5 契約期間.. 31.6 作業スケジュール.. 42. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項.. 43. 作業の実施内容に関する事項.. 43.1 作業の内容.. 43.1.1 工程管理支援業務.. 43.1.2 運用保守支援業務.. 103.1.3 その他の業務.. 103.2 成果物の範囲、納品期日等.. 123.2.1 成果物.. 123.2.2 納品方法.. 123.2.3 納品場所.. 134. 作業の実施体制・方法に関する事項.. 134.1 要員の配置.. 134.2 作業要員に求める資格等の要件.. 135. 成果物の取扱いに関する事項.. 145.1 知的財産権の帰属.. 145.2 検収.. 156. 入札参加資格に関する事項.. 156.1 入札参加要件.. 156.2 入札制限.. 166.3 入札参加前に提出する資料.. 167. 再委託に関する事項.. 168. 情報セキュリティの確保.. 169. 資料閲覧要領.. 1710. その他特記事項.. 17- 15 -31. 調達案件の概要に関する事項1.1 調達件名令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務1.2 用語本書で扱う用語の定義は「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(2024年(令和6年)6月5日最終改訂。 以下「標準ガイドライン」という。 )の用語集と同様とし、用語の定義をしていないものは特に指定がない限り一般的な用語の定義を用いるものとする。 1.3 調達の背景現行の原子力規制委員会 HP については、令和8年2月に次期システムを運用開始予定であり、更改の確実な実施及び次期原子力規制委員会 HP の円滑な運用開始のため、これを支援する業務を調達することとした。 1.4 目的及び期待する効果原子力規制委員会 HP の更改においては、近年高度化、複雑化する情報技術に鑑み、想定し得ない課題や調整事項が生じる可能性があることから、プロジェクト管理(様々なリスクに対する管理と対処を含む)に関する専門知識及び経験を有する事業者の支援を得ることにより、ユーザーのニーズに適合しつつ必要なセキュリティ対策の施されたシステムの構築、納期遅延の防止、運用開始初期の課題解決等に資する。 1.5 契約期間契約日から令和8年3月31日まで- 16 -41.6 作業スケジュール作業スケジュールは次の図のとおりである。 【図1 本調達の作業スケジュール】2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表のとおりである。 【表1 調達の方式及び実施時期】調達案件名 調達の方式 実施時期(予定)、補足令和7年度原子力規制委員会ホームページの運用・保守業務随意契約 契約期間:令和7年4月1日から令和8年3月27日令和7年度から令和11年度原子力規制委員会ホームページ更改に係る構築及び運用・保守業務一般競争入札(総合評価落札方式)契約期間:令和7年5月から令和12年3月31日原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務(本業務)一般競争入札(総合評価落札方式)契約期間:令和7年5月から令和8年3月31日令和7年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティング業務企画競争 契約期間:令和7年5月から令和8年3月31日3. 作業の実施内容に関する事項各業務の基本要件を次に示す。 3.1 作業の内容3.1.1 工程管理支援業務原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に際して、工程管理及び運用保守支援業務を実施することにより、現行システムから次期システムの移行に伴う管理としての役割を担い、原子力規制庁担当者に対して積極的な提案、支援を行うとともに、システムの更改及び運用保守に係る調達の受注者に対して適切な指導、助言を行うこと。 - 17 -5本業務は、システムの更改及び運用保守に係る工程管理及び運用保守支援業務が対象となることから、システムの更改及び運用保守の他、現行システムの廃止やデータ移行等、並行して実施することとなる複数のプロジェクトのマネジメントが対象となる。 これを踏まえ、米国プロジェクトマネジメント協会(Project ManagementInstitute)の発行するプロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK)等の確立した方法論に準拠の上、本業務受注者の豊富な専門知識と実務経験に立脚し、確実かつ円滑に役務を遂行すること。 また、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに基づき、作業を実施すること。 (1) 業務計画、設計・開発実施計画及び設計・開発実施要領のレビュー原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成する、業務計画、標準ガイドラインに基づく「設計・開発実施計画」及び「設計・開発実施要領」のレビューを実施し、原子力規制庁担当者の了解を得ること。 (2) 各種標準の策定支援原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成する各種標準(開発・構築標準、保守標準、運用標準)について、その内容を検証し、助言を行うこと。 また、標準管理要領の雛形の作成や管理プロセスの定義等の積極的な支援を行うこと。 (3) 要件定義の確定支援調達仕様書に基づき、原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成する要件定義書について、その内容を検証の上で、指導、助言を行うこと。 (4) 進捗管理支援ア. スケジュール策定設計・開発実施計画に基づき、原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成したスケジュール及びWBS について、以下の観点等から評価の上で、指導、助言を行うこと。 A. 第三者が読んで分かりやすい内容となっているかB. 必要な作業が網羅されており、特に以下の事項が定められているか(A) 原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者、連携システム、原子力規制庁担当者等が行う作業が記載されており、それぞれ各作業の責任者を定められているか(B) 事業者間、システム運用主体、利用者等各関係者間で発生する調整に係る作業を明示されているか- 18 -6C. 現時点で判明している作業について、適切なレベルまで詳細化されているかD. 無理なく実現可能な計画となっているかE. クリティカルパスが明示されているかF. 遅延発生時のリカバリープランが明確になっているかG. 各作業の成果物が明示されているかH. スケジュールや作業の順序関係に不整合が生じていないかI. 各作業に明確な完了基準を設定されているかイ. 進捗管理原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者が行う役務の進捗状況について、進捗報告書等の確認及び必要に応じてヒアリング等を実施して、定量的かつ定性的に把握・分析すること。 その結果、遅延等の問題・リスクが認められた場合、原子力規制庁担当者に報告するとともに、原因を調査した上で遅延の解消に向けた対応策を検討の上で、適切な指導、助言を行うこと。 (5) 設計検証支援原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成する設計書等について、以下の観点等から検証の上で、指導、助言を行うこと。 ア. 設計・開発実施計画のスケジュールに基づき、設計を実施しているかイ. システム設計に係る基本的事項について原子力規制庁担当者と調整し、合意を得た上で実施しているかウ. 以下の事項に留意して設計しているかA. 基本機能、例外処理機能等、要求要件を満たしているかB. 実用において支障のない性能を確保しているかC. 構築時及び運用時において、種々のリスク回避を十分に確保しているかD. 拡張性、再利用性、保守容易性等を確保し、変更に要する経費の低減が図られているかE. 利用者にとって使い易い操作性を備えているかF. 利用者へのサービス提供に支障のない安定稼働を確保しているかG. 障害、災害等から情報資産を保護するための対策が十分にとられているかエ. 業務・システムの機能、データ、ソフトウェア、ネットワーク等に係る論理的構造について、過不足なく設計書に記載されているかオ. 利用者が容易に理解できる内容となっているか(6) 品質管理支援原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者が実施する役務、作成するドキュメント等について、設計・開発実施計画に定められた品質管理基- 19 -7準を満たしているか検証すること。 その結果、課題・リスクが認められた場合には、適切な指導、助言を行うこと。 (7) 構成・変更管理支援システムの構築において、やむを得ず仕様変更等が生じた場合には、原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成する構成・変更管理要領に基づき、調達仕様書及び設計書等の成果物間の整合性が確保されているかを検証の上で、指導、助言を行うこと。 (8) 課題・リスク管理支援当庁と連携システム管理責任者、原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者等との間に生じる技術課題、システムの構築にあたり予見されるリスク等、当庁において対応が必要となる各種課題・リスクを抽出・整理し、解決・回避・低減に向けた対策の検討、助言等を行うこと。 原子力規制庁担当者が対応策の実施を担う課題・リスクは、対応策の具体化や進め方の整理、原子力規制委員会HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者等の関係者への対応要請、進捗状況の管理等を行うとともに、技術的な作業の実施等の支援を行うこと。 (9) 結合テスト・総合テスト支援原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成するテスト実施計画書及びテスト結果報告書について、以下の観点等から内容を検証の上で、指導、助言を行うこと。 ア. テスト実施計画の策定A. 原子力規制庁担当者と調整の上、テスト実施計画書が策定されているかB. 原子力規制庁担当者と調整の上、必要なテスト実施体制を整備し、役割が明示されているかC. 設計・開発実施計画のスケジュールに準拠したテストスケジュールが設定されているかD. テスト環境、テストツール、合否判定基準等が明示されているかE. 利用者の業務、現行NW システム及び関係システムの運用等に影響を与えないよう留意されているかイ. 結合テスト・総合テストの実施A. テストに必要な環境が構築されているかB. テストスケジュールに基づき、テストが実施されているかC. テスト実施計画書に基づき、必要なテストがすべて実施されているかD. テスト仕様書、テスト手順書、テストデータ、及びテストツールの内容は適切か、テストの実施結果を踏まえた修正が適切に施されているかE. テスト結果は、品質管理基準の達成状況、検出された障害、障害への対- 20 -8応、及び当該テスト工程において完了しなかった障害や課題への対応の実施期日・担当者が定められているか(10) 受入テスト支援当庁が受入テストを実施するにあたり、テストの範囲及び基準を整理したテスト実施計画書を策定すること。 原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成する、受入テストのテスト仕様書(案)、実施手順書(案)、テストデータ、テスト結果報告書を確認し、網羅性や妥当性の検証、助言を行い、十分な品質を確保する支援を行うこと。 また、受入テストの実施においては、要件の充足性の確認等、原子力規制庁担当者の支援を行うこと。 (11) 移行支援原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者が実施するシステム移行及び教育訓練の実施について、以下の観点等から検証の上で、適切な指導、助言を行うこと。 また、稼働判定に向けての判定基準を作成するとともに、判定に関する助言を行うこと。 ア. 移行実施計画の策定A. 原子力規制庁担当者と調整の上で、移行実施計画を策定しているかB. 原子力規制庁担当者、原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者等関係者と調整の上で、必要な移行実施体制を整備し、責任、役割、及び連絡体制を明示しているかC. 設計・開発実施計画のスケジュールに準拠した移行スケジュールを設定しているかD. 移行環境、移行方法、移行ツール等を定めているかイ. システム移行の実施A. 移行スケジュールに基づき、移行を実施しているかB. 適切なリスク分析を行っているかC. 移行データの調査を行い、移行対象となるデータを確定しているかD. 原子力規制庁担当者と調整の上で、移行データの整備を行っているかE. 移行リハーサルを行い、作業量、移行所要時間、移行に係る課題・問題等を明らかにしているかF. 移行リハーサルによって得られた知見を活かし、移行リスクの低減を図っているかG. 移行判定基準を作成の上、移行の可否判定を行っているかウ. 教育訓練実施計画の策定A. 原子力規制庁担当者と調整の上で、教育訓練実施計画を策定しているかB. 原子力規制庁担当者、原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者等関係者と調整の上で、必要な教育訓練体制を整備し、責任及び役- 21 -9割を明示しているかC. 利用者だけではなく、次期情報管理共通基盤運用事業者等、教育研修が必要な者を網羅的に把握しているか。 また、研修内容に漏れがなく適切なレベルかD. 設計・開発実施計画のスケジュールに準拠した教育訓練スケジュールを設定しているかE. 教育訓練環境、教育訓練方法を定めているかエ. 教育訓練の実施A. 教育訓練スケジュールに基づき、教育訓練を実施しているかB. 教育訓練の実施内容は適切かC. 教育訓練用教材に不備はないかD. 教育訓練の実施報告を受け、結果や利用者の習熟度等の効果について分析・評価し、改善を行っているか(12) 運用・保守計画及び運用・保守実施要領策定支援原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成する、標準ガイドラインに基づく「運用・保守計画」及び「運用・保守実施要領」のレビューを実施し、原子力規制庁担当者の了解を得ること。 (13) 運用・保守体制の整備支援ア. 運用・保守体制は、当庁、原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者がそれぞれの業務分担に基づき効率的に実施する必要がある。 そのため、受注者は原子力規制委員会HPの更改及び運用保守に係る調達の受注者と調整の上で、運用・保守に係る関係者の責任範囲、役割分担、及び連絡体制等を明確化すること。 イ. システムの運用・保守期間中において、システム運用事業者等が当庁へ報告する運用・保守の定期報告について、記載すべき事項に漏れがないか、適切なレベルか、改善に資する事項が含まれているか確認すること。 (14) 公共サービス改革(市場化テスト)に関する支援総務省が実施している公共サービス改革(市場化テスト)の資料提出が求められた場合には、その内容を検証し、助言を行うこと。 (15) ガバメントクラウドに関する支援ガバメントクラウドの構築に関し、課題、進捗管理、書類の提出等が必要な場合、その内容を検証し、助言を行うこと。 (16) その他資料の確認支援- 22 -10システムの構築に関し、原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者から資料が提出された場合には、その内容を検証し、助言を行うこと。 3.1.2 運用保守支援業務(1) 運用・保守計画に基づく実施状況の確認、問題の解決支援等原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者が作成した運用・保守計画に基づき、その受注者が業務を遂行しているかを確認し、定期的に原子力規制庁担当者へ報告すること。 なお、計画から遅延している場合や運用保守上の問題が発生した場合は速やかに原子力規制庁担当者へ報告した上で、必要な対策を助言すること。 また、運用保守上の改善事項について定期的に検討し、原子力規制委員会 HP の更改及び運用保守に係る調達の受注者と調整した上で、原子力規制庁担当者へ提言すること。 (2) 中期改善事項の検討支援ア. 原子力規制委員会HP更改後における初期のシステム要件・設計について検討した内容及び利用者からの要望等を踏まえた上で、中期的な改善事項を検討し、原子力規制庁担当者へ提言すること。 イ. 上記で検討した改善事項を業務実績報告書に記載すること。 3.1.3 その他の業務(1) プロジェクト計画書の更新設計の完了等のシステムの構築の結節点において、原子力規制委員会 HP について、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに基づくプロジェクト計画書を更新すること。 (2) 各種会議への参加及び助言システムの更改及び運用保守に関連する会議のうち、当庁が指定する会議には必ず出席し、会議資料の作成、及び会議中に生じた課題に対する助言等の支援を行うこと。 受注者が原子力規制庁担当者と行う会議については議事録を作成し、課題及び改善に関する情報収集を行うこと。 なお、会議体として既定のものは存在しないため、本業務受注者は最適な会議体について提案を行い、原子力規制庁担当者と協議の上で会議体を決定すること。 (3) 外部機関及び関係部局との調整本業務の実施に際し、外部機関及び各関係部局との間に課題・要望等が生じた場合は、関係者との調整を主体的に行い、必要に応じてその内容を各種成果物に反映すること。 - 23 -11(4) 進捗管理本業務の実施に際し、本業務受注者において必要となる作業を網羅的に洗い出し、本業務全体の作業スケジュール、WBS を策定し業務計画書を作成すること。 また、当該スケジュール、WBSに則って適切に進捗管理を行い、原子力規制庁担当者に対して、原則として週次で進捗状況を報告すること。 (5) 技術的支援システムの更改及び運用保守に関し、原子力規制庁担当者より技術的な支援を求められた場合、随時調査・報告等の技術的援助を行うこと。 また、当庁にとって有用と思われる技術的な援助(調査・報告、最新の技術動向やプロジェクト管理の方法論に関する勉強会等)を提案の上で、契約期間を通して計画的に実施すること。 (6) 月次報告書の作成本業務受注者は月次単位で作業報告を取りまとめ、翌月の5開庁日以内に原子力規制庁担当者へ報告すること。 (7) 業務実績報告書の作成システムは継続して運用されるものであることから、予算の要求から、調達手続き、システム更改、及び運用の履行といったシステムのライフサイクル全体を考慮して、継続的な改善を図る必要がある。 このため、本業務受注者は、本業務の遂行期間中において、発生した課題やリスク、さらなる改善を図ることができる気づき(コスト削減方策を含む)、当庁や他システム等関係者への要求事項等を整理すること。 それらを踏まえ、本業務についての総括を行い、業務実績報告書として取りまとめ、原子力規制庁担当者に報告し、承認を得ること。 - 24 -123.2 成果物の範囲、納品期日等3.2.1 成果物成果物は次の表のとおりである。 【表3 成果物】№ 成果物名称 概要 納品期日1業務計画書 本業務のスケジュール、WBS、体制表、プロジェクトマネジメント要領等について定めたもの契約締結後2週間2受入テスト実施計画 受入テストを計画的かつ確実に実施するため以下の事項を定めたもの・システム運営主体及びシステムの更改及び運用保守に係る調達の受注者の受入テスト実施体制と役割・受入テストに係る詳細な作業及びスケジュール・受入テスト環境・受入テスト方針・合否判定基準 等受入テスト前3 会議資料 本業務受注者が会議に提出する資料 会議の前日4議事録 会議の議事録 会議終了後3日以内5 月次報告書 本業務受注者の実施した月単位の業務報告 翌月の10日以内6業務実績報告書 本業務受注者が業務遂行中発生した課題や想定したリスク及びそれらの対応策を取りまとめたもの令和8年3月末7 プロジェクト計画書 ― 令和8年3月末8 各種検討資料 ― 随時9 完了届 ― 令和8年3月末3.2.2 納品方法(1)成果物は、全て日本語で作成すること。 (2)用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。 (3)情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。 (4)成果物は電磁的記録媒体により作成し、DVD-R等の媒体に格納して1部を納品すること。 (5)納品後原子力規制庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 - 25 -13(6)成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 (7)電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 3.2.3 納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。 ただし、原子力規制庁が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。 〒106-8450東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課広報室4. 作業の実施体制・方法に関する事項4.1 要員の配置作業体制には、原則として契約期間を通して変更することなく、少なくとも以下の条件を満たす者を配置すること。 ただし、原子力規制庁担当者の了承を得た場合は、この限りではない。 また、本業務を遂行する上で適切なスキルを有する要員を十分な人数、配置すること。 なお、統括責任者には、原則として、本業務受注者が原子力規制庁担当者に対して進捗状況を報告する会議に出席することを義務づけるものとする。 本業務の履行にあたり、スケジュールに対して作業遅延が発生し計画どおり履行できない、本仕様書に示す要件や品質レベルを確保できない、または当庁職員や各システムの関連事業者等の関係先から複数の改善要請を受けた等、原子力規制庁担当者が業務遂行は困難であると判断した場合、当庁は本業務受注者に対して改善を要求する。 閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。 (4)連絡先原子力規制委員会原子力規制庁 総務課広報室(電話:03-5114-2105)10. その他特記事項(1)本業務受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。 - 30 -18(2)作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。 (3)業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。 (4)常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。 (5)本調達において納品される成果物の著作権等は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。 本業務受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。 (6)成果物納入後に本業務受注者の責めによる不備が発見された場合には、本業務受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。 - 31 -- 1 -令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務応札資料作成要領原子力規制委員会- 32 -- 2 -目 次第1章 原子力規制委員会が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)3.4 留意事項第4章 提案書雛形4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項4.2 提案書雛形4.3 工数第5章 補足情報5.1 提案書作成に当たっての補足情報第6章 見積書6.1 見積書の作成方法第7章 別紙7.1 (別紙1) 提案書雛形7.2 (別紙2) 質問状7.3 (別紙3) 見積書様式7.4 (別紙4-1) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(大企業用)7.5 (別紙4-2) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(中小企業等用)- 33 -- 3 -本書は、令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。 第 1 章 原子力規制委員会が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等原子力規制委員会は応札者に以下の表1に示す資料を提示する。 応札者は、それを受け、以下の表2に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提示する。 開札後、落札者は表3に示す資料を、ただちに原子力規制庁長官官房総務課広報室へ提出する。 [表1 原子力規制委員会が応札者に提示する資料]資料名称 資料内容①入札仕様書本調達の対象である令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務の仕様を記述(事業の目的・内容等)。 ②応札資料作成要領応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書の雛形等を記述。 ③評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④評価手順書原子力規制委員会が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 応札者が原子力規制委員会に提示する資料]資料名称 資料内容①評価項目一覧 の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に「○」「×」を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 詳細説明は第2章を参照。 ②提案書仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 応札者が提案する、事業の内容、体制、波及効果等実施計画業務実施者の資格、確保補足資料(応札者の実績の詳細)等詳細説明は第3章を参照。 - 34 -- 4 -[表3 落札者が原子力規制委員会に提出する資料]資料名称 資料内容①見積書及び単価設定の根拠資料入札金額の内訳を記入したもの。 単価設定の根拠資料も併せて提出すること。 詳細説明は第6章を参照。 第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 [表4 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項概要説明0遵守確認事項令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~5提案要求事項提案を要求する事項。 これら事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 例:事業の内容、実施計画、資格・能力、実績等。 6添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:実施体制及び担当者略歴、会社としての実績及び費用等。 2.2 遵守確認事項評価項目一覧中の遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 応札者は、別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、表5を参照すること。 [表5 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~細項目 遵守確認事項の分類 原子力規制委員会内容説明 遵守すべき事項の内容 原子力規制委員会遵守確認 応札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は「○」を、実現 応札者- 35 -- 5 -・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には「×」を記載する。 2.3 提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 応札者は、別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、表6を参照すること。 [表6 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~細項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 原子力規制委員会提案要求事項 応札者に提案を要求する内容 原子力規制委員会評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 原子力規制委員会得点配分 各項目に対する最大加点 原子力規制委員会雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形(※)の頁 原子力規制委員会提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 応札者※応札者が提案書を作成する際に、参考とすることが可能な提案書の雛形。 提案要求事項毎の記述内容、評価の観点等が記載されている。 詳細は本応札資料作成要領第4章を参照のこと。 2.4 添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明を以下に示す。 [表7 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 原子力規制委員会資料内容 応札者に提案を要求する内容 原子力規制委員会提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 提案要求事項とは異なり、採点の対象とはしない。 原子力規制委員会雛形頁番号 (別紙1)提案書雛形*における雛形の頁 原子力規制委員会提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 応札者- 36 -- 6 -第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す(表8)。 提案書は、表8の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。 なお、目次及び要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。 また、各提案要求事項及び補足資料の記述内容については、同じく別添「評価項目一覧」で指定されている別添「提案書雛形」を参照すること。 [表8 提案書目次]提案書目次項番大項目提案要求事項の概要説明1事業の実施方針令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務の調達に至った背景や本事業の目的等を踏まえた、業務内容の妥当性、独自性、業務方法の妥当性、独創性、作業計画の妥当性、効率性等。 2事業実施体制 組織の類似業務の経験、組織の業務実施能力、事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤等。 3 事業従事予定者の能力事業従事予定者の業務内容に関する専門知識・適格性等。 4 ワークバランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況等。 5 企業等の賃上げの実施事業年度(又は暦年)における賃上げの状況等6添付資料組織の概要、事業内容等、用語解説当の補足説明、事業実施に係る工数、情報セキュリティの確保。 3.2 提案書様式① 提案書は第4章「提案書雛形」に提示する項目及び様式等を参考にして記述する。 ② 提案書及び評価項目一覧は、原則としてA4版・両面とする。 ③ 提出物は、電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)での提出による。 電子媒体で送付する場合には、原則として、一太郎、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel又はPDF形式とする(これに拠りがたい場合は、原子力規制委員会まで申し出ること)。 郵送する場合には、10部用意の上、郵送手段は書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。 - 37 -- 7 -3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)① 応札者は、原子力規制委員会に対し自らの提案内容の説明(プレゼンテーション)を行う。 ② 応札者が当該説明(プレゼンテーション)を行うに当たっては、説明者のクラス(肩書き)は問わないこととし、原子力規制委員会内会議室にて説明(プレゼンテーション)を行う。 ③ 当該説明(プレゼンテーション)の日時等については、入札締切(提案書受領期限)後に原子力規制委員会と応札者とで別途調整する。 また、説明(プレゼンテーション)の時間は、現時点では 1 社当たり概ね1時間程度(質疑応答を含む)を想定している。 ④ 説明(プレゼンテーション)に当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書とは別に要約版資料を用意するなど、効率的な実施のために工夫する。 3.4 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。 ④ 原子力規制委員会から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑤ 提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙 2 の質問状に必要事項を記載の上、令和7年4月18日(金)12時までに電子メールで原子力規制庁長官官房総務課広報室 土屋、神田あてcontact_kohohan_sm@nra.go.jpに提出する。 ⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと原子力規制委員会が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 - 38 -- 8 -第4章 提案書雛形4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容と記述例および基礎点と加点の評価観点を提示する。 応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、以下に留意する必要がある。 応札者は、最低限、提案書雛形に提示された項目を提案書に含めなければならない。 具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。 なお、提案書の各提案要求事項に対し、どの提案書雛形を参考にすることが出来るかは別添「評価項目一覧」にて、提示する。 4.2 提案書雛形具体的な提案書雛形の内容は別紙1を参照。 4.3 工数提案書雛形P.13の書式に従って、入札仕様書における業務の中項目単位で、業務実施者のクラス(例:主任研究員、研究員等)別の工数を提出すること。 第5章 補足情報5.1 提案書作成に当たっての補足情報第6章 見積書6.1 見積書の作成方法落札者に対しては、提示された入札価格の積算内訳(単価及び数量)を別紙3の見積書様式を参考に作成のうえ提出すること。 人件費単価は、研究者等のクラス別時間単価、もしくは支払実績時間単価を設定する。 単価設定の根拠資料として、研究者等のクラス別時間単価の場合は、単価表及び単価設定の考え方を、支払実績時間単価の場合は、支払実績の内訳及び理論総労働時間を提出すること。 事業費単価は、委員会開催経費(謝金、交通費等)、事業の実施に必要となる機器、ソフトウェア等の利用料金や借室料等を内訳単位で設定する。 単価設定の根拠資料として、単価に採用した内部規定や参考見積等を提出すること。 - 39 -- 9 -第7章 別紙7.1 (別紙1) 提案書雛形別紙7.2 (別紙2) 質問状社名住所TEL Mail質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容- 40 -- 10 -7.3 (別紙3) 見積書様式令和 年 月 日※開札日又は開札日以降支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住所商号又は名称代表者氏名見積書下記のとおりお見積り申し上げます。 記1.件 名 令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務2.見積金額 ○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円を含む)※消費税込額として、消費税を別表示する。 内訳は別紙のとおり担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:- 41 -- 11 -(別紙)令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員00,000,000z,zzz,zzz@ xx,xxx ×yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzccc,ccc@ xx,xxx ×yy人 = zzz,zzz@ aa,aaa × bb 時間× 100/110 =ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合は除外のうえ計上のこと。 )3.再委託費○○○業務00,000,000xxx,xxx,xxx株式会社○○○ xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000(1.人件費+2.事業費)の10%以内(注2:小数点以下切り捨て)5.小計(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税5.小計(※)× 10%(注4:小数点以下切り捨て)7.合計※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げに係る消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。 - 42 -- 12 -(別紙4-1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印- 43 -- 13 -※従業員代表等の押印省略は不可とする。 (留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 5.「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。 - 44 -- 14 -(別紙4-2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。 従業員と合意したことを表明いたします。 令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印- 45 -- 15 -※従業員代表等の押印省略は不可とする。 (留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。 2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。 3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。 ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。 5.「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。 - 46 -令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務提案書年月日提案者17.1 (別紙1) 提案書雛形- 47 -21 事業の実施方針1.1 業務内容の妥当性、独自性業務内容の妥当性、独自性記述内容 提案内容について具体的に記述【加点評価の観点】・仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか7.1 (別紙1) 提案書雛形【基礎点評価の観点】・仕様書記載の業務内容についてすべて提案されているか・偏った業務内容となっていないか- 48 -31 事業の実施方針1.2 業務方法の妥当性、独創性仕様書に示された事業の実施方法仕様書に示された事業の実施方法について記述【加点評価の観点当該業務に関する仕様書の要求事項以外の、当該業務を効果的に実施する方法とその有効性。 7.1 (別紙1) 提案書雛形記述内容【加点評価の観点】・事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか【基礎点評価の観点】・作業日程、手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか- 50 -5業務領域における実績の一覧(以下の項目等を含めて記述)• 提供先(※実名が記述できない場合は、必ずしも実名を記述する必要はない。 その場合、例えば「小売業A」といった形式で記述する)• 提供時期• 実施概要• 主たる業務実施担当者 等2 事業実施体制2.1 組織の類似業務の経験記述内容業務を実施するに当たり、過去に官公庁以外も含めた、本領域における事業の実績がある場合、前述で提案した実績と矛盾の無いよう、その提供先、提供機関、実施概要、主たる業務実施担当者等を具体的・客観的に記述する。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・類似の業務の経験(測定、地上測定、解析それぞれについて)を有しているか- 51 -6XXXXXリーダー役職 名前XXX XXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX研究チーム役職 名前XXX XXXXXXXXX開発チーム役職 名前XXX XXXXXXXX担当XX担当業務実施体制役割分担各チームの主な役割各チームの担当者数提案書に別途含める、実施担当者の略歴への参照 等過去の実績XXXXXXXXXX提案書に別途含める、XXXXXXXXXX」への参照等2 事業実施体制2.2 組織の業務実施能力【加点評価の観点】・規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか・幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか記述内容業務の実施体制や役割分担について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。 実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。 (例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)【基礎点評価の観点】・事業を実施する人員が確保されているか記述例記述例注:体制、担当者略歴及び過去の実績等を記述する場合は、 XXXXXXXXXX等についても記載すること。 7.1 (別紙1) 提案書雛形- 52 -7経営基盤について2 事業実施体制2.3 事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤記述内容 事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか資金・設備の状況XXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXX。 XXXXX管理体制について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX技術基盤について• XXXXXXXXXX• XXXXXXXXXX【基礎点評価の観点】・事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか7.1 (別紙1) 提案書雛形- 53 -83 事業従事予定者の能力3.1 事業従事予定者の業務内容に関する専門知識・適格性記述内容 事業従事予定者の業務内容に関する専門知識・的確性に関して記述する。 業務担当者一覧(以下の項目等を含めて記述)氏名部署・役職予定担当業務役割業務経験(顧客の業種、実施業務やその内容、体制内での位置づけ、実施期間)保有スキル 等7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・業務に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか【基礎点評価の観点】・業務内容に関する知識・知見を有しているか- 54 -94 組織のワーク・ライフ・バランス等の取組4.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況記述内容 認定等の有無、認定等の名称等に関して記述する。 認定等の有無 : 有 ・ 無認定等の名称 : (認定段階: 、計画期間:平成(令和)○年○月○日~令和○年○月○日)注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が100人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。 )については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。 注2 認定段階については各認定等の名称と認定段階(えるぼし:1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。 注3 事業者の経営における主たる事業所(本社等)において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】●女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)<プラチナえるぼし(※1) 5点、えるぼし3段階目(※2) 4点、同 2段階目(※2) 3点、同 1段階目(※2) 2点、行動計画(※3) 1点>※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定。 なお、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。 ※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。 ●次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定)<プラチナくるみん認定5点、くるみん認定(新基準※4)3点、くるみん認定(旧基準※5) 3点、トライくるみん認定3点、・くるみん認定(旧基準※6) 2点>※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)※6 旧くるみん認定(平成29年3月31日以前の基準により認定)●若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) <4点>(注)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 - 55 -105 企業等の賃上げの実施5.1 事業年度(又は暦年)における賃上げ記述内容 賃上げの実施の表明の有無に関して記述する。 賃上げの実施の表明の有無 : 有 ・ 無従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙4ー1又は4ー2)の写しを添付すること。 7.1 (別紙1) 提案書雛形【加点評価の観点】・従業員への賃金引き上げ計画を表明しているか大企業3%以上中小企業1.5%以上- 56 -11【6. 添付資料】6.1 組織の概要、事業内容等組織の概要、事業内容等記述内容当該事業を実施するに当たり、組織の概要・事業内容等について具体的に記述するパンフレット等がある場合には添付する◆ 組織の概要◆組織の事業内容◆その他組織の特色 等7.1 (別紙1) 提案書雛形- 57 -12【6. 添付資料】6.2 用語解説等の補足説明用語解説等の補足説明◆ 用語名【解説】記述内容 当該事業を実施するに当たり、事業に係る専門的な用語の説明等を具体的に記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形- 58 -13【6. 添付資料】6.3 事業実施に係る工数事業実施に係る事業従事予定者の工数工数(業務中項目単位)担当者のクラス別工数(人月)/月 業務XXX XXX XXX XXXX 中項目 # 大項目 #○○○に係るもの (1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 2)○○○に係るもの (2)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 2)・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 合計(工数)記述内容本事業を実施するにあたり必要な工数をクラス別に記述するクラス別の従事者がどのような業務をどの程度行うかが分かるように記述する記述例7.1 (別紙1) 提案書雛形- 59 -14【6. 添付資料】6.4 情報セキュリティの確保情報セキュリティ対策記述内容 本事業に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制を記述する7.1 (別紙1) 提案書雛形- 60 -Title: 評価項目一覧 - 遵守確認事項 -大項目中項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項事業を始める前に、原子力規制委員会担当者と業務内容について十分調整を行う。 事業の実施状況を適宜確認し、実施計画通りに事業を行う。 原子力規制委員会が事業の実施状況について報告を求めた場合、速やかに報告を行う。 0.2. 落札価格を考慮し、適正な予算の執行を行う。 納品書を提出する前に、原子力規制委員会の要望した作業がすべて完了したかを原子力規制委員会に確認する。 納入物は、実施計画通りに記載したものを事業期間内に納入する。 報告書は、基本的に日本語で作成する(図表など一部英語等を使わざるを得ない場合を除く)0.4. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行を確保する。 情報セキュリティの確保0.3. 報告書細項目予算の執行0.1. 事業計画- 61 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号1 事業の実施方針仕様書記載の業務内容について全て提案されているか 必須 5 -仕様書記載の業務内容について全て提案されているか仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか 任意 - 25仕様書に示された内容以外の独自の提案はされているか偏った業務内容となっていないか 必須 5 - 偏った業務内容となっていないか実施方法が明確であるか 必須 5 - 実施方法が明確であるか実施方法が妥当であるか 必須 5 - 実施方法が妥当であるか実施方法に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか 任意 - 25実施方法に事業成果を高めるための独創的な工夫があるか作業日程・手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか 必須 5 -作業日程、手順等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか 任意 - 25事業成果達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか2 事業実施体制2.1類似の業務の経験(測定、地上測定、解析それぞれについて)を有しているか任意 20 - 20類似の業務の経験(測定、地上測定、解析それぞれについて)を有しているか5事業を実施する人員が確保されているか 必須 5 - 事業を実施する人員が確保されているか規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか任意 - 20規制庁からの追加解析要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか任意 - 20幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか2.3事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか必須 5 5 -事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか73 事業従事予定者の能力業務内容に関する知識・知見を有しているか 必須 5 - 業務内容に関する知識・知見を有しているか業務に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか任意 - 15業務に関する専門知識に関する人的なネットワークの構築、情報発信をしているか● 1.1 業務内容の妥当性、独自性 35● ●2.2 組織の業務実施能力組織の類似業務の経験1.2 業務方法の妥当性、独創性1.3事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤評価区分細項目453530 作業計画の妥当性、効率性内部用評価基準 得点配分3.1 事業従事予定者の業務内容に関する専門知識・適格性202 3 4 6 8- 62 -Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -提案書の目次大項目中項目 小項目 提案要求事項合計基礎点加点基礎点加点(カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅)雛形頁番号提案書頁番号評価区分細項目内部用評価基準 得点配分4 組織のワークライフバランス等の取組5 企業等の賃上げの実施5.1賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-1)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 ・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4-2)(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 任意 5 - 5表明書の写しの提出が確認出来れば加点(5点)。 10合計 200 40 160●は価格と同等に評価できない項目(合計50点)組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 4.1 5 - 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定、トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 5点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 3点・トライくるみん認定 3点・くるみん認定(旧基準※6) 2点※4 新くるみん認定(令和4年4月1日以降の基準により認定)※5 旧くるみん認定(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準により認定)※6 旧くるみん認定(平成29年3月31日以前の基準により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 9女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。 )、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。 )、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。 )に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 任意 事業年度(又は暦年)における賃上げ- 63 -Title: 評価項目一覧 - 添付資料 -提案書の目次大項目 中項目 小項目 資料内容 雛形頁番号 提案書頁番号6 添付資料6.1. 組織の概要・事業内容等 会社又は法人としての概要(組織の概要、事業内容が分かるパンフレット等) 必須 116.2. 用語解説等の補足説明 事業に係る専門的な用語の説明等 必須 126.3. 事業実施に係る工数 実施に必要な工数の明細 必須 136.4. 情報セキュリティの確保 受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制 必須 14提案の要否- 64 -令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務評価手順書(加算方式)原子力規制委員会- 65 -本書は、令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ①入札価格が予定価格の範囲内であること。 ②別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点 + 加点価格点=価格点の配分(※) X ( 1 - 入札価格÷予定価格)※技術点及び価格点は小数点以下4桁目以降を切り捨てとする(小数点以下3桁目までを表示する。 )。 1.3 得点配分※技術点の配分と価格点の配分は、2 : 1とする。 技術点 200点価格点 100点第2章 評価の手続き2.1 一次評価まず、以下の基準により一次判定を行う。 ①別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されている。 ②別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧(項番1~5)」の、評価項目が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。 ③別添「評価項目一覧-添付資料(項番 6)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。 一次評価で合格した提案書について、「2.2 二次評価」を行う。 - 66 -2.2二次評価「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「第 3 章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。 この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番 1~5)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が 0 となった場合、その応札者を不合格とする。 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(加点部分の点数)を合計し、それを平均して基礎点と合計したものを技術点とする。 2.3 総合評価点の算出以下を合計し、総合評価点を算出する。 ①「2.2 二次評価」により与えられる技術点②入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。 (評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」の「得点配分」欄を参照)3.2 基礎点評価基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。 評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点となる。 提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。 一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。 なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「基礎点評価の観点」として示している。 3.3 加点評価加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。 各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛形」にて「加点評価の観点」として示している。 - 67 -R7年度 金 ○○ 円 (うち消費税額及び地方消費税額 ○○ 円) 契約締結日から令和8年3月31日までとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙(案)契 約 書 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 契約期間 年 月 日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。 )とは、「令和7年度原子力規制委員会ホームページシステム更改に係る工程管理及び運用保守支援業務」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約(以下「本契約」という。 )を締結する。 目 的 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務(以下「本業務」という。 )を行うものとする。 契約金額- 68 -R7年度(契約保証金)第1条 甲は、本契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)(検査の時期等)(天災その他の不可抗力等による損害)(対価の支払)(遅延利息)(違約金)第7条 甲は、第5条の引渡し又は給付を受けた後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30 日(以下「約定期間」という。 )以内に対価を乙に支払わなければならない。 第8条 甲が前条の約定期間内に代金を支払わない場合には、甲は、遅延利息として約定期間満了の 日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する 法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算し た金額を乙に支払うものとする。 第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として当該各号に定める額を徴収 することができる。 (1)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約に基づき納品される納 入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の 1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込 みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額3 乙は、第1項ただし書に基づき本業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請 負わせる場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しな ければならない。 また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これ を甲に提出しなければならない。 第3条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。 2 甲は、いつでも乙に対し本契約の履行に関し報告を求めることができ、甲が必要と認める場合に は、乙の事業所等において本契約の履行状況を調査することができる。 第4条 乙は、本業務の全部が完了したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に本業務の成果を検査し、本契約に基づく業務 が完了したことを確認したときは、その当該検査に合格したものにつき引渡し又は給付を受けるも のとする。 第6条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他の不可抗力を含む当事者双方の責めに帰することが できない事由によって損害が生じたときは、その損害は、乙の負担とする。 第2条 乙は、本契約に基づく業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせ てはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書に基づき本業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負 わせる場合には、委任又は請負わせた業務に関する当該第三者(以下「下請負人」という。 下請が 数次にわたるときは全ての下請負人を含む。 )に本契約に基づき乙が負う義務を遵守させるととも に、委任又は請け負わせた業務に伴う下請負人の行為について、甲に対し全ての責任を負うものと する。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 - 69 -R7年度(契約の解除等)(契約不適合責任)(損害賠償)(保全情報の取扱い)(3)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき 契約金額の100分の10に相当する額第11条 甲は、本業務完了後も、本業務の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合 しない(以下「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、本業務の 成果の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 甲は、前項の規定により契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を 知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、本業務の成果を甲に引き渡し た時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りで ない。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完 をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、第1項の催告をすることなく、直ちに乙 の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)本契約の完了期限内に履行の追完がなされないことにより本契約の目的を達することができな いとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと が明らかであるとき。 第12条 第9条から第11条の規定は、甲による損害賠償の請求を妨げない。 2 甲は、前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求するに は、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 (4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の責 に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同じ。 ただ し、第13条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏えいしたとき 契約金 額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分 の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10 に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から 支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した金額の遅 延利息を甲に支払わなければならない。 第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解 除することができる。 この場合、甲は、乙に対して契約金額その他これまでに履行された本業務の 代金及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っ ているときは、乙に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を請求することができる。 第13条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合は この限りでない。 2 乙は、本業務を完了したとき、又は本契約が解除されたときは、甲が指示する方法により、速や かに保全情報を返却又は削除しなくてはならない。 3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項ただし書の規定により甲が個別に許可した者を除 く。 )に漏えいした疑いが生じた場合には、契約期間内であるかを問わず、直ちに甲に報告しなけ ればならない。 また、乙は、契約期間内であるかを問わず保全情報の漏えいに関する調査に協力す るものとする。 - 70 -R7年度(秘密の保持)(債権譲渡の禁止)(著作権等の帰属・使用)(個人情報の取扱い)2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて金銭債 権の譲渡を行い、甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡 の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債権譲渡特例 法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は、次の各号に掲 げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる抗弁を留保するものとする。 また、乙から 金銭債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に 規定する通知又は民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行 う場合についても同様とする。 (1)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡、質権の設定又はそ の他債権の帰属若しくは行使を害する行為を行わないこと。 (2)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契 約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の 変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協 議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効 力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令 第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとす る。 第16条 乙は、納入物に係る全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第 28条の権利を含む。 ただし、乙(下請負人を含む)又は第三者が従前から保有していた著作物の 著作権を除く。 )を甲に無償で譲渡するものとし、その譲渡は、第5条の規定により甲が乙から納 入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。 この場合において、乙は、譲渡証その他の譲 渡を証する書面の作成等に協力しなければならない。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 第14条 前条に定めるほか、乙は、本業務の一切について秘密を保持し、漏えい防止の責任を負う ものとする。 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 第15条 乙は、甲の承諾を得ずに、本契約によって生じる契約上の地位又は権利義務の全部若しく は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関 する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保 険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して金銭債権を譲渡 する場合にあっては、この限りでない。 (3)本契約に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示 がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。 3 乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しない ように必要な措置をとるものとする。 4 乙は、本契約に基づく業務を行うに当たり、特許権その他第三者の権利の対象になっているもの を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。 第17条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )については、善良なる管理 者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限 りでない。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第2条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託し、 提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は 改変すること。 - 71 -R7年度(資料等の管理)(契約等の公表)(契約書の解釈、変更)(紛争の解決方法)3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要と認めるときは、乙の事業所等において、甲が預託した個人情報の管理の適切性等に ついて調査し、乙に対し必要な指示をすることができる。 乙は、甲からその調査及び指示を受けた 場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又はその解除後速やかに甲に返還するも のとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実 を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講 ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報に より識別されることとなる特定の個人)への対応等について、直ちに報告しなければならない。 ま た、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うもの とする。 7 本条の規定は、本契約又は本業務に関連して乙が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報に ついて、本業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその 効力を有する。 第18条 乙は、甲から借り受けた資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう 万全の措置をとらなければならない。 第19条 乙は、本契約の名称、概要及び契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等を甲が公表す ることに同意する。 第20条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意により、変更するこ とができる。 2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲、 乙協議の上決定する。 第21条 甲及び乙は、本契約から生じる又は本契約に関連して生じる一切の紛争について、甲の所 在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 - 72 -R7年度特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)前条第1号イ 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)前条第1号ロ 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項に規定する課徴金の納付を命じない旨の 通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したと き(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40 年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の 各号に定める文書の写しを甲に提出しなければならない。 (3)前条第1号ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金の納付を命じない 旨の通知文書第3条 乙が、本契約に関し、第1条各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲が本契約を解除す るか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約 金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に 相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約 金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったこと により、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の 代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合におい て、乙の代表者であった者が負担する債務は、連帯債務とする。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において は、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当 該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの 割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契 約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )である とき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営 業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その 他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき- 73 -R7年度(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 (不当要求等に関する通報・報告)(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を 有しているとき第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人 を含む。 )及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受任 者が、本契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同 じ。 )が解除対象者(前条各号のいずれかに規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であ ることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対 象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約 を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せ ず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除する ことができる。 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた 損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じ たときは、その損害を賠償するものとする。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか 否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契 約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10 に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違 約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の 代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合におい て、乙の代表者であった者及び構成員であった者が負担する債務は、連帯債務とする。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が、同項に規定する違約金の金額を超える場合におい て、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセント の割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第7条 乙は、本契約に関して、乙又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会 的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当要求等」という。 )を受けた場合は、 これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当要求等の事実を 甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 - 74 -R7年度※ 以下、仕様書を添付- 75 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000475781.pdf
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