令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2024年11月19日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)
事業
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年11月19日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項令和7年3月31日入札説明書による。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者で はないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者である こと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
入 札 公 告 この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した適合証明書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業(3) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(1) 件 名 (2) 履行期限 (3) 納入場所 (4) 入札方法2.競争参加資格3.入札者の義務- 1 -入札説明書は開催しない(4) 適合証明書の提出について (2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に 違反した入札予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をも って有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、適合証明書を審査した結果、採用し得 えないと判断された場合は、入札に参加できない。
5.電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に 申し出た場合に限り書面入札方式に変えることができる。
調達ポータル https://www.p-portal.go.jp6.その他 (5) 詳細は入札説明書による。
(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除 (3) 契約書作成 要 (4) 落札者の決定方法 (1) 契約条項を示す場所、問い合わせ先原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課 藤原 茂樹TEL:03-5114-2222(ダイヤルイン)E-mail:fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「委託契約」より必要な件名を選択 し、「入札公告」の下段に添付されている入札説明書のファイルをダウンロードして入手 すること。
https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.html期限:令和6年12月4日(水)12時00分4.契約条項を示す場所等場所:原子力規制庁 六本木ファーストビル16階長官官房技術基盤グループ 技術基盤課執務室 方法:詳細は入札説明書による。
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号(5) 入札及び開札について (3) 入札説明会の日時及び場所 (2) 入札説明書の交付場所:原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室日時:令和6年12月18日(水)10時00分- 2 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参 加させないことができる。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二 条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことが できる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とす る。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し くは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために 連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚 偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を 契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項 の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次 の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
予算決算及び会計令(抜粋)- 3 -
原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課内 訳 入札説明書 環境省入札心得 入札書 委任状 予算決算及び会計令(抜粋) 仕様書 入札適合条件 契約書(案)令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業入 札 説 明 書[ 全 省 庁 共 通 電 子 調 達 シ ス テ ム 対 応 ]- 1 -原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課1.競争入札に付する事項 入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
別紙仕様書のとおり令和7年3月31日(3) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者である こと。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
指示の場所(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者で はないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
入 札 説 明 書記原子力規制庁の委託契約に係る入札公告(令和6年11月19日付け公告)に基づく入札については、関係法令、環境省入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」 (https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf) に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した適合証明書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業 (1) 件 名 (2) 特 質 等 (3) 履行期限 (4) 納入場所 (5) 入札方法2.競争参加資格3.入札者の義務- 2 -5.適合証明書の提出期限及び提出場所等 (1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合 環境省入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時及び場所まで持参又は郵送すること。
また、同心得に定める様式1による入札書及び様式3による委任状を(1)の日時及び場所に持参すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ア.電子調達システムによる入札の場合場所:原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室期限:令和6年12月4日(水)12時00分場所:原子力規制庁 六本木ファーストビル16階 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課執務室 なお、電子メールで送付する場合は、14.その他(5) 本件に関する照会先へ送付 すること。
提出された適合証明書は、原子力規制庁において審査し、合格した適合証明書に係る入 札書のみを落札決定の対象とする。
適合証明書の合否については、開札日の前々日までに 入札者に連絡するものとする。
電子調達システムで参加した場合、電子調達システムで通 知する。
(2) 適合証明書の提出方法提出方法は以下のみであり、FAX 等その他の方法による場合は無効とする。
(3) 適合証明書の審査6.競争執行の日時,場所等 (2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
入札説明書は開催しない (1) 適合証明書の提出期限及び提出場所 書面で提出する場合は、(1)の期限までに環境省入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)すること(提出期限必着)。
郵送する場合は、包装の表に「適合証明書在中」と明記すること。
イ.電子メールによる提出の場合 ウ.書面による提出の場合 エ.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。
(1) 入札及び開札の日時、場所日時:令和6年12月18日(水)10時00分 電子メールで提出する場合は、(1)の期限までに環境省入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。
期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(1)の期限までに提出すること。
なお、同システムのデータ上限は10MBまでなので、上限を超えるデータは分割し、 (1)の期限までに電子メールで提出すること。
ア.電子調達システムによる提出の場合4.入札説明会の日時及び場所- 3 -7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.その他の事項については、環境省入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札の無効11.支払の条件12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地13.暴力団排除に関する誓約14.その他E-mail:fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp 当該入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上 参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記する こととし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱う こととする。
(1) 競争参加者は提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、 速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格について原子力規制 庁HPにて公表することがある。
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 「調達ポータル」 ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する際に障害が発生している 場合には、(5)の場所に連絡すること。
(4) 過去の成果に関する情報は、仕様書の「4.その他 (2)無償貸付が可能な物品」を参照すること。
(5) 本件に関する照会先原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ技術基盤課 藤原 茂樹TEL:03-5114-2222(ダイヤルイン) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって 有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、適合証明書を審査した結果、採用し得えないと 判断された場合は、入札に参加できない。
契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支 払うものとする。
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号10.落札者の決定方法 入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は 無効とする。
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦- 4 -1.趣旨2.入札説明書等3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時まで に入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
環 境 省 入 札 心 得(原子力規制庁委託事業) 環境省の所掌する契約(原子力規制庁の委託事業に係るもの。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札おいて、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)、入札者法人名、入札日、入札件名及び入札書在中と記載して、入札日時までに提出すること。
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を 持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同シス テムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
- 5 -8.代理人等の制限9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等11.開札の方法12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法(6)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再 度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の 入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達 システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が 契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の 立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端 末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争 参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを 引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落 札者を決定するものとする。
- 6 -13.落札決定の取消し14.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札 決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第9 1号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しな ければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することが できる。
- 7 -別紙1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。
- 8 -様式1令和 年 月 日注)入札日を記入支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。
金円 注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。
契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail : 2 入札金額 :入 札 書住 所会 社 名代 表 者 役 職代 表 者 氏 名(復)代 理 人 役 職代 理 人 氏 名記 1 入札件名 : 令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業 3 契約条件 : 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
※ 書面入札する場合は入札書を封筒に入れ、封かんし、表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)、法人名、入札日、入札件名及び「入札書在中」を記載(横書き可)して持参- 9 -(入札書用封筒見本)支出負担行為担当官 原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房参事官 殿法人名称: 〇〇〇〇〇〇入 札 日: 令和6年12月18日入札件名:※ 本書式は封筒に糊付け可能※ 封筒サイズは長形3号(他のサイズも可能)令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業入 札 書 在 中- 10 -様式2令和 年 月 日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由※ 本届出は適合証明書と同時提出(メール提出可)担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail : 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式での参加をいたします。
住 所会 社 名代 表 者 役 職代 表 者 氏 名電子入札案件の書面入札方式での参加について(書面入札届)記令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため- 11 -様式3-①令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :記委 任 状住 所会 社 名代 表 者 役 職代 表 者 氏 名代 理 人 住 所所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業の入札に関する一切の件- 12 -様式3-②令和 年 月 日注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 (委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :委 任 状代 理 人 住 所所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名復 代 理 人 住 所所 属 ( 役 職 名 )復 代 理 人 氏 名記令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業の入札に関する一切の件- 13 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項 の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次 の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
予算決算及び会計令(抜粋) 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参 加させないことができる。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二 条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことが できる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とす る。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し くは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために 連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚 偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を 契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 14 -1実施計画書(仕様書)1. 事業件名令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業2. 事業概要本事業は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下、「規制庁」という。
)が行う各種安全研究に関する委託事業(以下、「対象事業」という。
)を受託した契約事業者(以下、「契約事業者」)に対して実施する、中間検査及び確定検査(以下「検査」という。
)に際し、規制庁担当官(以下、「担当官」という。
)が行う、検査の補助(証憑類の確認等)等の業務(以下、「業務」という。
)を実施する。
3. 検査の実施体制・実施方法等(1)検査の実施概要本事業では、一覧表(別添2)に提示する52件程度の対象事業について、本事業の契約締結日から令和7年2月頃までに中間検査を実施するとともに、その内、令和7年3月中旬までに事業期間を終える5件程度は、その事業終了後に確定検査も実施する(ただし、事業実施期間中(→5.)に検査できる場合に限る)。
中間検査及び確定検査は、国が委託する事業の、事業費の総額(国が支払うべき額)を決定することを目的とする重要な行為であり、契約事業者に対して『委託事業事務処理マニュアル』(別添3。
以下、「マニュアル」という。
)に則って適正な事業の執行(予算の適正な執行)がなされたか、所定の調査項目に基づき検査を行う。
なお、一覧表に記載された事業は、その作成時における検査予定の対象事業を示したものであり、後刻、調整の結果によっては対象が増減することがあるので、その場合には別途担当官から通知する。
(2)検査の実施体制① 責任者及び検査員の選任1)本事業の受託者(以下、「受託者」という。
)は、業務の円滑な実施及び担当官との緊密な連携が可能な体制を構築するため、本事業を担当する責任者を1名選任すること。
2)受託者は、業務を実施するために必要となる検査員を、本事業の実施期間中(→5.)に確保・選任し、従事させること。
3)受託者の責任者及び検査員の選任に当たっては、それぞれ以下の要件を満た- 15 -2すこと。
○ 責任者の職務及び要件責任者は業務の実施にあたり、担当官との連絡窓口となり、担当者と連携して、業務に関する検査員への研修、指導、助言、相談等の職務を行う。
責任者は、企業会計や簿記等に詳しく(公認会計士又は税理士の資格を有する者または企業における会計業務の経験等を、概ね5年以上有する者)、もしくは国の会計制度を理解し、国の委託事業等の検査業務の従事経験があり事務手続にも精通するなど、業務について正しく理解し、的確に検査員を指導できる高い能力と資質を持つと認められる者であること。
また複数の検査を同時に実施するため、適切にスケジュール管理を行うなど、高いマネジメント能力、経験を有する者であること。
更に責任者は、その要件を満たす限りにおいて検査員を兼務してもよい。
〇 検査員の職務及び要件検査員は、検査に関する業務を行う。
検査員は、企業会計、簿記等に詳しく(公認会計士又は税理士の資格を有する者、若しくは企業における会計業務の経験を有する者等)、または国の会計制度を理解し、国の委託事業等の検査業務の従事経験があり事務手続に精通するなど、本業務について正しく理解し、責任者の指示を受けて、的確に本業務を遂行できると認められる者であること。
特に、検査の時期が集中し、一件あたりの業務時間も限られる中、内容を的確かつ効率的に把握し、問題点や改善点を指摘できるような経験、能力、資質を有する者であること。
なお、検査員の中から1名を主任検査員として配置し、責任者の職務を補助するとともに、検査員の情報共有やスキルの平準化が図れるよう努めること。
② 検査の実施方法1)検査は、1案件につき、中間検査、確定検査とも検査員1名以上で従事し、1名で1日1~2件程度の検査に対応するものと想定し、それぞれの検査に必要な人員を確保すること。
なお、一日当たり、同時に必要な検査員の人数については、下記検査場所の規模等を踏まえ、最大で5名程度までと想定する。
2)検査場所は、原子力規制庁(東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル)内の指定する会議室で行うことを原則とし、業務従事時間は実働8時間(9時00分~18時00分(休息1時間)を予定)程度を確保し、その間は検査業務に専念すること。
なお、規制庁以外の場所で検査を行う必要がある場合は、受託者と担当官で調整の上で行うこと。
3) 同日に複数案件の検査を実施する場合は、担当官とも調整の上、各案件の業- 16 -3務量に応じて、役割分担を柔軟に変更できる体制となるように配慮し、検査員間での業務分担を行うこと。
4)検査内容は、担当官が用意する、支出した事業経費に係る証憑類の内容から、契約事業者がマニュアルの項目に則って適正に経理処理等を行い、執行されていることを確認する。
確認方法等の詳細は、担当官と協議の上で実施すること。
5)検査の結果、不適切な経理処理等が発見された場合には、担当官に報告の上で、その内容に応じ、受託者に対して適切な処理方法を伝えること。
伝え方等については、担当官と協議の上で実施すること。
6)検査を行った際には、検査終了後3日以内に個別報告書を作成し、担当官に報告すること。
なお、個別報告書の様式(雛形)は別添1の様式を例とし、報告の方法等については、担当官と協議の上、決めること。
(3)その他の業務受託者の業務を適切かつ効率的に行うとともに、契約事業者の適切な経理処理をより一層深めるために、受託者は以下の①・②の業務を行う。
① 検査員の情報共有と平準化検査に携わる検査員の情報共有と、検査員のスキルの平準化を図ること。
ただし、情報管理にあたっては、別途、契約書等に定める遵守事項に従い、情報漏洩等の対策を行うこと。
② 契約事業者への指摘・注意事項などの報告取りまとめ検査を通じて契約事業者に指摘した、あるいは担当官に報告した点や、検査の過程で判明した適切な経理処理を行う上でのポイントなど、検査を通じて得られた具体的な注意事項をとりまとめること。
なお、とりまとめた注意事項は、事業実施報告書に盛り込むこと。
4. その他(1)当局との打合せ受託者は、契約締結後速やかに、担当官と実施方法、役割分担等について打合せ(概ね1回)を実施すること。
なお、打合せは、原則として規制庁内または、規制庁と接続可能なオンライン等で実施する。
検査において問題点が検出された場合又は判断が求められる場合は、速やかに担当官に報告・相談すること。
更には、業務の遂行において疑義が生じた場合又は不測の事態が生じ本事業の継続が困難となった場合の対応については、担当官と協議の上で決定すること。
(2)無償貸与が可能な物品- 17 -4・令和4年度に実施した、「安全研究事業に係る中間・確定検査業務」事業の事業実施報告書・令和5年度に実施した、「安全研究事業に係る中間・確定検査業務」事業の事業実施報告書なお、貸与物品については、本事業の目的以外には使用せず、本事業終了後に受託者の責任において返却すること。
また、事業を行うに当たり、入札参加希望者は、必要に応じて上記の貸与物品等の関連資料を、所定の手続きを経て規制庁内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、本事業における情報セキュリティ保護等の観点から、提示出来ない場合がある。
連絡先:原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課藤原 茂樹 (E-mail: fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp)TEL:03-5114-2222(3)秘密の保持受託者は、業務上知り得た事項について、いかなる理由をもっても本事業期間中及び事業期間終了後において、他に漏らしたり、窃用したりしてはならない(守秘義務の遵守)。
業務上知り得た事項には、検査の日程や出張先企業などの情報も含む。
また、検査中にSNS等を利用するなど、疑義のある行動は慎むこと。
(4)利益相反への対応検査員の選定にあたっては、契約事業者に対して利益相反の関係が生じる恐れがないよう十分に配慮すること。
5. 事業実施期間契約締結日~令和7年3月31日6. 成果物事業実施報告書の紙媒体(A4版) 1部事業実施報告書及び個別報告書を格納した電子記録媒体(DVD-R等)1式(Microsoft WordないしExcel形式)- 18 -57. 情報セキュリティの確保受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、本事業の開始時に、業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受託者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受託者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、業務において受託者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(7)受託者は、契約締結後速やかに、誓約書(様式(雛形)は別添4を参照)を原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課に提出すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf(以上)- 19 -(別添1)令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業 検査業務個別報告書検査員(報告者)の所属・氏名<検査対象>事業名契約事業者名検査業務の内容<検査又は書類確認>検査日又は書類確認日実施場所規制庁からの同行者契約事業者の対応者<内容>確認した書類指導・指摘事項その他(所見・コメント等)原子力規制庁確認欄日付 令和 年 月 日氏名- 20 -(別添2)契約件名 契約日 履行期限 契約相手方名称 契約金額(税込) 部門名1令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(廃棄物埋設における自然事象等の評価に関する研究)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長 石村 和彦130,350,000 放廃2令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(放射性物質の国際輸送に係る動向調査)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 理事長庄司 るり27,236,521 シス安3令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(原子炉等施設に係る国際原子力機関の安全基準の動向調査)事業R6.4.1 R7.3.31一般財団法人エネルギー総合工学研究所 理事長 寺井 隆幸18,622,505 8F基盤課4令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査)事業R6.4.1 R7.3.31公益財団法人放射線影響協会理事長 酒井 一夫103,771,144 放廃5令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(廃棄物埋設における環境条件の評価に関する研究)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫37,690,801 放廃6令和6年度放射線対策委託費(国内規制に係る国際放射線防護委員会刊行物の調査)事業R6.4.1 R7.3.31日本エヌ・ユー・エス株式会社代表取締役社長 近本 一彦18,667,000 放廃7令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(放射性廃棄物の処理・処分に関する国際基準等の検討に係る情報収集)事業R6.4.1 R7.3.31公益財団法人原子力安全研究協会 理事長 松浦 祥次郎15,070,000 放廃8令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(廃止措置活動中の事故・トラブル等による被ばく影響評価に関する検討)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫46,425,968 放廃9令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(礫質土地盤等の液状化による施設への影響評価に関する遠心模型実験及び数値解析による検討)事業R6.4.12 R7.3.14学校法人東北工業大学 理事長樋口 龍雄32,149,503 地震津波10令和6年度放射線対策委託費(国際放射線防護調査)事業R6.4.1 R7.3.31日本エヌ・ユー・エス株式会社代表取締役社長 近本 一彦36,300,000 放廃11令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(東京電力福島第一原子力発電所プラント内核種移行に関する調査)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫103,975,828 シビア12令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(高温時における原子炉建屋の地震時応答挙動に関する検討)事業R6.4.1 R7.3.31鹿島建設株式会社 執行役員原子力部長 塚本 正彰169,184,832 地震津波13令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(実機材料等を活用した経年劣化評価・検証(原子炉圧力容器の健全性評価研究))事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫430,216,292 シス安14和6年度原子力施設等防災対策等委託費(建物・構築物の地震応答解析における減衰の設定に関する調査・分析 )事業R6.4.1 R7.3.14大成建設株式会社 原子力本部常務執行役員原子力本部長 井尻 裕二25,333,366 地震津波15令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(高速炉シビアアクシデント時のセシウムエアロゾル挙動に関する試験)事業R6.4.1 R7.3.28学校法人五島育英会東京都市大学 学長 野城 智也3,696,616 シス安16令和6年度放射線対策委託費(放射線健康リスク評価コードの開発)事業R6.5.16 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫26,204,121 放廃17令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(高速炉シビアアクシデント時の炉容器内FP移行挙動に関する検討)事業R6.4.25 R7.3.14国立大学法人九州大学 総長石橋 達朗1,877,384 シス安- 21 -契約件名 契約日 履行期限 契約相手方名称 契約金額(税込) 部門名18令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(被ばく解析手法の整備)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫41,736,775 シビア19令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(再処理施設内での蒸発乾固事象に関する試験等)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫65,810,571 シス安20令和6年度放射線対策委託費(被ばく線量評価コードの開発)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫21,639,555 放廃21令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(事故耐性燃料等の事故時挙動研究)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫563,753,727 シス安22令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(高分解能被ばく評価手法の整備)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫24,841,580 シビア23令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(実機材料等を活用した経年劣化評価・検証(実機材料を活用した健全性評価に係る研究))事業R6.4.1 R7.3.31一般財団法人 電力中央研究所理事長 平岩 芳朗564,008,451 シス安24令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(実機材料等を活用した経年劣化評価・検証(実機放射線環境下での残留応力評価手法に関する研究))事業R6.4.1 R7.3.31国立大学法人金沢大学 学長和田 隆志129,997,594 シス安25令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(シビアアクシデント時ソースターム評価技術高度化)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫63,688,532 シビア26令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(火山活動及び火山モニタリング評価に係る調査・研究)事業R6.4.1 R7.3.31国立大学法人京都大学 学長湊 長博(代理人 宇治地区事務部長 山口 悟)145,538,052 地震津波27令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(鋼材急冷時の熱伝達試験)事業R6.4.1 R7.3.21学校法人早稲田大学 理事長田中 愛治44,969,849 シビア28令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(実機材料等を活用した経年劣化評価・検証
(電気・計装設備の健全性評価研究))事業R6.4.1 R7.3.31学校法人早稲田大学 理事長田中 愛治322,189,937 シス安29令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(東京電力福島第一原子力発電所の放射性廃棄物の特性評価に関する検討)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 上野 彰36,809,061 放廃30令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(東京電力福島第一原子力発電所燃料デブリの臨界評価手法の整備)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫277,307,825 シス安31令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(シビアアクシデント時格納容器内溶融炉心冷却性評価技術高度化)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫33,760,004 シビア32令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(衝撃作用を受ける構造物の形状特性を考慮した安全性評価)事業R6.4.1 R7.3.31鹿島建設株式会社 執行役員原子力部長 塚本 正彰223,554,566 地震津波33令和6年度 原子力施設等防災対策等委託費(動的レベル1確率論的リスク評価手法の改良及び活用方法の検討)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫21,950,251 シビア34令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(次世代炉に適合するPRA手法に係る検討)事業R6.5.22 R7.3.14国立大学法人東京大学 総長藤井 輝夫 代理人 工学系・情報理工学系等 総務部長 渡邉 慎二1,992,876 シス安- 22 -契約件名 契約日 履行期限 契約相手方名称 契約金額(税込) 部門名35令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(検査のためのリスク評価手法開発)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 契約部長 大内伸夫54,799,251 シビア36令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(軽水炉のシビアアクシデント時熱流動試験)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫191,611,896 シビア37令和6年度 原子力施設等防災対策等委託費(加圧熱衝撃に係るリスク評価手法開発)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫99,946,786 シビア38令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(耐津波設計・フラジリティ評価手法の整備に係る防潮堤水理試験(黒津波影響))事業R6.6.4 R7.1.31大成建設株式会社 常務執行役員技術センター長 長島 一郎24,200,000 地震津波39令和6年度放射線対策委託費(放射線防護基準値の設定方法に関する調査)事業R6.5.23 R7.3.31日本エヌ・ユー・エス株式会社代表取締役社長 近本 一彦18,337,000 放廃40令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(断層モデルを用いた地震動評価手法の信頼性向上に係る調査)事業R6.7.9 R7.3.14一般財団法人GRI財団 代表理事 三村 衛29,943,618 地震津波41令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(地域性を考慮する地震動評価に係る検討)事業R6.7.24 R7.3.14応用地質株式会社 東京事務所事務所長 伊藤裕公24,200,000 地震津波42令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(高温環境におけるコンクリート損傷に係る調査)事業R6.6.7 R7.3.31国立大学法人群馬大学 分任契約担当役 研究推進部長 藤川 保彦19,230,854 シビア43令和6年度放射線対策委託費(将来の放射線防護体系における規制上の課題に関する調査)事業R6.7.30 R7.3.17国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 イノベーション戦略部長 上野 彰6,578,865 放廃44令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(可燃性液体火災における燃焼挙動評価)事業R6.8.2 R7.3.31国立大学法人山口大学 学長谷澤 幸生7,968,142 シス安45令和6年度放射線対策委託費(新たな実用量への対応に向けた研究)事業R6.8.20 R7.3.31国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長 石村 和彦15,955,088 放廃46令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(デブリベッドの沸騰熱伝達試験 )事業R6.9.19 R7.3.31一般財団法人電力中央研究所理事長 平岩 芳朗50,425,278 シビア47令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(コンポーネント火災時熱劣化評価試験)事業R6.10.18 R7.3.31国立大学法人筑波大学 分任契約担当役 研究担当副学長 重田 育照19,142,125 シス安48令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[東京工業大学(令和6年度採択分)]R6.9.6 R7.3.31国立大学法人東京工業大学45,993,183 16階基盤課49令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[東京大学(令和6年度採択分)]R6.9.11 R7.3.31国立大学法人東京大学46,000,000 16階基盤課50令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[長岡技術科学大学(令和6年度採択分)]R6.9.17 R7.3.31国立大学法人長岡技術科学大学43,982,061 16階基盤課51令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[JAEA(令和6年度採択分)]R6.9.17 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構198,356,123 16階基盤課- 23 -契約件名 契約日 履行期限 契約相手方名称 契約金額(税込) 部門名52令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[有人宇宙システム株式会社(令和6年度採択分)]R6.9.20 R7.3.31有人宇宙システム株式会社37,320,000 16階基盤課【注】契約件数は現時点の想定であり、今後、2、3件増減する可能性がある。
- 24 -2024年4月委託事業事務処理マニュアル原子力規制委員会原子力規制庁長官官房 会計部門 (別添3)- 25 -目 次ページ数使用目的及び留意事項 ························· 1Ⅰ.経理処理のてびき1.委託事業の経理処理の基本的な考え方 ············· 2参考 主な対象経費項目及びその定義 ········ 62.関係書類の整理 ······················· 8参考 主な関係書類 ················ 83.人件費に関する経理処理 ··················· 94.旅費に関する経理処理 ··················· 185.会議費・謝金に関する経理処理 ··············· 206.備品費・借料及び損料に関する経理処理 ··········· 237.消耗品費に関する経理処理 ················· 258.外注費に関する経理処理 ·················· 279.印刷製本費に関する経理処理 ················ 2810.補助員人件費に関する経理処理 ·············· 3011.その他諸経費に関する経理処理 ·············· 3112.再委託費に関する経理処理 ················ 3213.一般管理費に関する経理処理 ··············· 3314.委託事業の完了の報告書類の作成 ············· 3515.実績報告書の作成 ···················· 35Ⅱ.現地調査1.検査の概要 ························ 372.検査の着眼点 ······················· 373.検査の実施に際して ···················· 38Ⅲ.事後作業財産の管理・処分に係る確認について ·············· 40- 26 -1使用目的及び留意事項<使用目的>本マニュアルは、委託事業(概算契約によるもの)に係る経理処理及び検査等を実施する際に準備しておくべき資料等について、基本的事項を記載しています。
本マニュアルを通じ、委託事業の実施者(以下「受託者」という。
)及び当庁の間で、適正かつ効率的な検査等の一層の実施を期待しております。
<留意事項>・委託費(概算契約によるもの)の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なります。
(※)・本マニュアルは、経理処理に関する基本的考え方を示したものであり、状況に応じた適切な考え方に基づいていれば、本マニュアルに必ずしも沿わない処理であっても認めることがあります。
・業務日誌等の帳票類の整備、取得財産の管理方法など通常の経理処理とは違った業務管理、経理処理等が必要になります。
検査(現地調査)当日になって資料がないということにならないよう、十分注意してください。
※・概算契約の場合、契約額を上限に、委託業務の実施に要した経費に相当する額を支払います。
・経費の区分管理(流用制限があります。
)・委託事業とその他の事業との区分管理・時系列での資料整理(いつ行われたのか、日付が確認できるようにしてください。
)- 27 -2Ⅰ.経理処理のてびき1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<委託費の定義>委託費とは、本来、国が自ら行うべき事務・事業等をその執行の適宜性・効率性等に鑑みて、他の機関(地方公共団体、公益法人、民間団体等)又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費をいいます。
委託費は調査又は研究開発等の委託契約に基づく対価的性格を有する経費であって、補助金のような助成的性格のものとは異なります。
<経理処理の基本ルール>委託事業の経理処理にあたっては、委託費の対象となる経費を明確に区別して処理することとなります。
また、適切な経理処理を行うための各種の制限や、取得した財産の管理方法等、通常の経理処理・業務管理とは異なる部分があるので留意してください。
また、検査等により経費の虚偽申告や過大請求等による委託費の受給等の不正行為が判明した場合には、契約の解除、委託費の全部又は一部の返還命令、利息の納付、不正内容の公表、契約等停止措置、刑事告訴等の処分が科される場合がありますので適正な経理処理を常に心がけてください。
委託費の対象となる経費(以下「委託対象経費」という。
)は事業により異なるため、公募要領、仕様書等により契約当初の段階から、想定される経費が委託対象経費として認められるかどうか十分確認してください。
経費の計上は、委託契約締結日以降に発生(発注)したもので、事業期間中に終了(支払)したもの※1が対象となります。
事業目的に合致した経費であって、当該事業に使用されたことが確認できる資料を整理する必要があります。
事業終了後における確定検査等を受けるための費用や、実績報告書作成費用は原則委託費の対象とはなりません。
自社調達又は100%子会社等からの調達を行う場合には、調達価格に含まれる利益を排除しなければなりません※2。
支払は銀行振込を原則とし、支払の事実を証明できるもの(銀行振込受領書等)を保管・整理してください。
また、経理処理等の都合上、現金、クレジットカード、小切手又は支払手形(回し手形は不可)で支払を行う場合にも、銀行振込同様、支払の事実を証明する資料を保管・整理してください。
なお、振込手数料については、委託対象経費に係る支払のみの場合(自主事業等他の事業に係る支払と併せて行っていない場合)に限り、原則委託対象経費として計上することがで- 28 -3きます。
ただし、受託者の職員給与及び補助員人件費(専従の場合を除く。
)の振込手数料については、委託対象経費として計上することはできません。
海外への外注、設備の調達、海外出張等による外貨の支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レート等を適用する等合理的な方法により計算してください。
なお、送金手数料については、委託対象経費に係る送金のみの場合(自主事業等他の事業に係る送金と併せて行っていない場合)に限り委託対象経費として計上することができます。
課税事業者の場合は、消費税の重複計上(各経費に消費税を計上して、さらに全体に消費税を加算等)することがないよう留意してください。
また、免税事業者の場合は、受託者自身が消費税を負担することがない経費(人件費や免税事業者からの仕入等)について消費税を計上することがないよう留意してください。
【※1委託事業における調達の委託対象可否判断例】注 「検収」とは、納品物が発注した内容に適合するか検査をする行為をいいます。
※ 例外として、支払が委託事業期間外であっても以下の要件を満たす場合、委託対象経費として認められます。
(相当な事由の例)① 人件費(給与等の支払が月末締め→翌月払いになる場合が多いため)。
② 事業の進捗上、事業期間の終了直前に経費が発生したが、経理処理の都合上、事業期間中の支払が困難なもの。
※ 事業期間終了後に支払手続きを行った場合には、支払が完了した時点で速やかに原子力規制庁担当者への報告及び確認を受けなければなりません。
なお、原子力規制庁担当者による確認の結果、疑義が生じた場合には、必要に応じて検査等を行う場合があります。
↓契約締結日 <委託事業期間> 完了日↓○ 見積 発注 納品 検収注 請求 支払× 見積 発注 納品 検収 請求 支払○ 見積 発注 納品 検収 請求 支払× 見積 発注 納品・検収・・・※ 見積 発注 納品 検収 請求 支払委託事業期間中に発生し、かつ当該経費の額(支出義務額)が確定しているものであって、事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるもの※- 29 -4【※2委託事業における自社調達などを行う場合における利益等排除の考え方】委託事業において、委託対象経費の中に受託者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。
)がある場合、委託事業の実績額の中に受託者の利益等相当分が含まれることは、委託費の性質上ふさわしくないと考えられます。
このため、利益等排除の方法を原則以下のとおり取り扱うこととします。
<事業実施中の留意事項>委託事業実施中に、当初予定していた事業の取り止めや変更などが必要となった場合又は当初予定どおりに事業が進行していない場合等は、委託契約書等に則り所定の手続きが必要となります。
受託者は、委託契約書、公募要領及び本マニュアル等に従って、不明な点がある場合には原子力規制庁担当者と連絡の上、事業を実施してください。
【確認しておきたいポイント】受託者は、事業の進ちょく状況等について原子力規制庁担当者から報告を求められ1.利益等排除の対象となる調達先以下の(1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。
)は、利益等排除の対象とします。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いることとします。
(1)受託者自身(2)100%同一の資本に属するグループ企業(3)受託者の関係会社(上記(2)を除く。
)2.利益等排除の方法(1)受託者の自社調達の場合原価をもって委託対象経費とします。
この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって委託対象経費とします。
これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。
)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
この場合の売上総利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。
(3)受託者の関係会社(上記(2)を除く。
)からの調達の場合取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって委託対象経費とします。
これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。
)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
注)「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることを証明してください。
また、その根拠となる資料を用意してください。
なお、(2)及び(3)において、委託事業者が調達先を決定するに際し一般の競争を行い、結果最低価格であった場合はこの限りではありません。
- 30 -5る場合があります。
この場合における報告等の内容は実績報告書の記載事項となりますのでその都度記録してください。
実施計画書の事業内容の変更、委託契約書における経費の区分間で一定率(10%等)を超過した配分額の変更、事業の全部若しくは一部を中止又は廃止する場合、又は事業が予定期間内に終了しないことが見込まれる場合、あらかじめ計画変更承認申請を原子力規制庁に対して行う必要があります。
履行体制図に定めていない、又は原子力規制庁の承認を得ていない、再委託(いずれも軽微な再委託※1を除く。
)をしようとする場合には、あらかじめ再委託の承認申請を原子力規制庁に対して行う必要があります※2。
履行体制図に変更が生じた場合(当該変更が、参加事業者の名称・住所変更、事業参加者との契約金額の変更のみの場合又は軽微な再委託の場合を除く。
)には、速やかに履行体制図変更届出書を原子力規制庁に対して提出する必要があります※2。
※1「軽微な再委託」とは、金100万円未満の再委託及び外注、又は委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷製本費、会場借料並びに翻訳費その他これに類するものをいいます。
※2 計画変更承認申請を行う必要がある場合には、計画変更承認申請に包含することができます。
- 31 -6<委託事業の標準フロー図(概算契約の場合)>→事 業 開 始→ →事 業 完 了→実 績 報 告→ →額の確定委 託 契 約 締 結確 定 検 査中 間 検 査関係書類の作成・整理指導<主な対象経費項目及びその定義>対象経費として計上できる経費項目は、事業毎に異なります。
本マニュアル、公募要領及び当該委託事業の経理処理要領等を熟読した上で、不明な点がある場合には原子力規制庁担当者と連絡を取り合い、適切な経費計上に努めてください。
経費項目 内容Ⅰ.人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費Ⅱ.事業費旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等)備品費 事業を行うために必要な物品(ただし、1 年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費取得財産の管理- 32 -7外注費 受託者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費(請負契約)印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費その他諸経費事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの例)- 通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)- 光熱水料(電気、水道、ガス。
例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合)- 設備の修繕・保守費- 翻訳通訳、速記費用- 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等Ⅲ.再委託費発注者(国)との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他者に行わせる(委任又は準委任する。
)ために必要な経費Ⅳ.一般管理費委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費- 33 -82.関係書類の整理<実施目的>有効かつ効率的な経理処理を実施するための前提として、委託事業の開始、実施状況等に係る関係書類が整理されていることが必要です。
また、関係書類の適切な整理は、後述する現地調査における迅速かつ適正な検査の実施にもつながります。
<具体的実施方法>① 関係書類(以下主な関係書類を参照)を時系列に整理・保管してください。
② 整理・保管状況について原子力規制庁担当者から指導された場合には、指導内容を記録するとともに、指導に従い整理・保管してください。
(参考)主な関係書類◎委託契約書(原本)○進ちょく状況報告書(写(該当する場合))○計画変更承認申請書(写(該当する場合))、変更契約書及び承認通知(原本(該当する場合))○履行体制図変更届出書(写(該当する場合))○再委託に係る承認申請書(写(該当する場合))及び承認通知(原本(該当する場合))◎実績報告書(写)○概算払請求書(写(該当する場合))◎取得財産管理台帳及び取得財産管理明細表(写)○その他提出書類(該当する場合)- 34 -93.人件費に関する経理処理<基本的な考え方>人件費とは委託事業に従事する者(以下「事業従事者」という。
)の作業時間に対する給料その他手当てをいいます。
業務運営及び運営管理の確認のため、委託事業に係る事業従事者の役割分担が分かる資料(体制図等)を作成してください。
人件費は、公募要領、当該委託事業の経理処理要領等により計算方法が定められている場合、その方法により算出します。
定めがない場合は、原則として以下の時間単価の計算式により構成要素ごとに計算します(ただし、研究開発事業に専従する研究員など、当該委託事業実施上などから合理的かつ妥当と認められる場合には、給与の月額をもって算定することも可。
)。
時間単価※1については、後述する手法により算出します。
なお、時間単価の算出方法等は、委託契約締結時のものとし、その後、実績報告・確定時において変更することはできません(ただし、委託契約締結時の算出方法等に、確定時において時間単価が変動する要因が含まれる場合には時間単価は変動します。
)。
また、作業時間数※2については、当該事業に従事した分についてのみを計上してください。
作業時間数の算出に当たっては、従事日誌の作成が基本となります。
以下の取扱いは、通常の勤務形態である一般職を前提とした基本的な考え方であるため、管理職(取扱いを一部特掲)や就業時間の縛りがない裁量労働制などの場合については、受託者における個々の実情を踏まえた個別の取扱いが必要となる場合があります。
人件費 = 時間単価※1 × 作業時間数※2<※1時間単価の算出方法>時間単価の積算は原則として以下のいずれかの手法により算出します。
【手法1:健保等級単価計算】本計算は当該委託事業における健保等級単価の計上方法、単価表等を確認して行います。
○ 時間単価の考え方健保等級単価計算を使用する場合における時間単価の適用は原則下表のとおりとします。
なお、当該単価を使用する場合には、時間内、時間外、休日等の区分を問わず、同一の単価を使用します。
(注1)雇用関係 給与 時間単価健保等級適用者全て賞与回数に応じた時間単価一覧表の区分を選択し、「健保等級」に対応する時間単価を適用。
健保等級適用者以外(注2)年俸制月給制月給額を算出(注 3)し、時間単価一覧表の「月給額範囲」に対応する時間単価を適用。
日給制 時間単価一覧表を適用せず、日給額(注 4)を所定労働時間で除- 35 -10した単価(1円未満切捨て)を適用。
時給制 時間単価一覧表を適用せず、時給額(注4)を適用。
(注1)ただし、健保等級単価に基づく人件費が、事業者の負担した人件費を大幅に超える場合等は、時間単価の調整が必要になります。
(注2)当該事業期間内に支給される賞与(事業期間終了日の翌月末日に支給することが確定している賞与も含む。
)を時間単価の算定に加算することができます。
加算方法は、月給額に加算する場合は、上期(4~9月)、下期(10月~3月)の期間内にそれぞれ支給される賞与額を各期間の月額に加算(対応する月数で除す。
)し、日給額に加算する場合は、前記方法をさらに1か月あたりの所定労働日数で除した金額を日額に加算します(1円未満切捨て)。
(注3)年俸から月給額を算定する場合には健康保険料の報酬月額の算定に準じます。
(注4)1日あたりの通勤手当(雇用契約書等から算定できるもの)を所定労働時間で除して得た額を時間単価に加算します。
(注5)就業規則等で定めた所定労働時間より短い、短時間労働者(嘱託、短時間勤務正社員等の別にかかわらず労働契約等で短時間労働が規定されている者)については、所定労働時間の比率により調整したものを使用することができます。
健保等級の適用にあたっては、委託事業の開始時に適用されている等級に基づく単価を使用し、当該事業期間中において改定があった場合には新しい健保等級に基づく単価を改定月より適用します。
【手法2:実績単価計算】○ 正職員、出向者及び臨時雇用職員(注1)の人件費時間単価の積算方法人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間*法定福利費は健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。
)、労働保険料、児童手当拠出金、労働基準法の休業補償等の事業者負担分とします。
*年間理論総労働時間は年間営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から 1 日あたりの所定労働時間を算出し、それぞれ算出した日数及び時間を乗じて得た時間です。
なお、年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与を含めることができますが、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で補助として助成されているものは含めることができません(以下同じ。
)。
*出向者及び臨時雇用職員の年間総支給額及び年間法定福利費は、受託者が負担した年間給与及び年間法定福利費とします。
*所定時間外労働を含む従事時間が年間理論総労働時間を超える場合は、時間単価の調整が必要になります。
(注1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいいます。
なお、アルバイトについては、「10.補助員人件費に関する経理処理」を参照ください。
- 36 -11○ 時間外手当がない管理職の時間単価の積算方法原則として管理職の時間単価は、(1)の積算とし、やむを得ず委託業務上時間外も業務を要することとなった場合は、確定時に(2)の積算により精算するものとします。
(1)原則 (委託契約締結時、確定時も同様)人件費時間単価 =(年間総支給額+年間法定福利費)÷ 年間理論総労働時間(2)時間外の作業を要した場合(確定時に精算)人件費時間単価 =(年間総支給額+年間法定福利費)÷ 年間実総労働時間*時間外の費用の計上にあっては、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限ります。
*年間実総労働時間=年間理論総労働時間+(委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数)【手法3:コスト実績単価計算】○ 正職員の人件費時間単価の積算方法人件費時間単価 =時間あたりの人件費単価相当額+時間あたりの間接的経費時間あたりの人件費単価相当額は、企業会計において労務費の適正な原価計算をおこなうにあたって用いる予定(実績)人件費単価もしくは手法2を用いて算出される人件費単価とする。
なお、事務手続の効率を勘案して役職等ランク別の単価の設定をすることができます。
時間あたりの間接的経費は、損益計算書等の売上原価のうち、事業をおこなうために必要な家賃、水道光熱費、コンピュータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品類、減価償却費など、当該事業に要した経費として抽出・特定が困難な経費を、それらを裨益している従事者の総労働時間で除算して算出する。
なお事務手続の効率を勘案して、事業部門を単位として算出することができます。
(計算例)○ 出向者、臨時雇用職員(注1)の積算方法コスト実績人件費時間単価採用している場合、時間あたりの間接的経費を出向者、臨時職員等を含めて算出している場合は、次のとおり積算します。
ただし、時間あたりの間接的経費を出向者、臨時職員等を含めず算出している場合、時間あたりの間接- 37 -12的経費の計上は認められません。
人件費時間単価 =(受託者が負担した年間総支給額(注2)+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間 +時間あたりの間接的経費(注1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいいます。
なお、アルバイトについては、「10.補助員人件費に関する経理処理」を参照ください。
(注2):「事業者が負担した年間総支給額」には、時間外手当を含めてはいけません。
【手法4:受託単価計算】受託者に公表・実際に使用している受託人件費単価規程等が存在する場合、すなわち、①当該単価規程等が公表されていること、②他の官公庁で当該単価の受託実績があること、③官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があること、のいずれかの条件を満たす場合、同規程等に基づく受託単価による算出(以下「受託単価計算」という。
)を認める場合があります。
○ 正職員の受託人件費時間単価受託単価規程等に基づく時間単価を使用します。
○ 出向者、臨時雇用職員(注1)の受託単価計算受託人件費時間単価を定めている場合であっても、出向者、臨時雇用職員については、次のとおり積算します。
受託人件費時間単価 =(受託者が負担した年間総支給額(注2)+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間(注1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいいます。
なお、アルバイトについては、「10.補助員人件費に関する経理処理」を参照ください。
(注2):「事業者が負担した年間総支給額」には、時間外手当を含めてはいけません。
~一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外~一般競争入札により委託契約を締結した受託者は、積算における合理的な根拠を示すことにより上記手法によらず人件費の単価を算出することができます。
- 38 -13<※2作業時間数の算出>従事時間の算定を行うため、業務日誌を作成します。
【業務日誌の記載例1】(他の複数の事業と重複して実施している場合等)日0 ・・ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ~1 2A(会議)3 4A・ ・ ・31A: □□庁補助事業B: △△省委託事業C: 経済産業省委託事業(○○委託事業)D: 自主事業 C A(委員会)合計 A:(○○)h B:(○○)h C:(○○)h D:(○○)hD DBC(出張)DA CCB8:308:30時【業務日誌の記載例2】(他の事業との重複がない又は重複が少ない場合等)あり なし管理者 所属:氏名: 印 氏名: ▲▲ ◇◇ 印開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻4/1 水 9:00 12:00 15:00 17:00 0:30 4:304/2 木 13:00 18:00 5:004/3 金4/7 火4/29 祝4/30 木9:30 合計△△会議○○部△△課 ○○部長除外する時間数従事した時間数具体的な研究内容、作業内容※独自の休日を設定する場合は「休日」と入力(AM)○○開発打ち合わせ(PM)△△会議資料準備等□□ ××A.××事業(○○課事業)B.■■事業(○○室事業)※上記「あり」の場合、本業務以外の業務名称・契約等の相手方日 曜日従事時間帯(24時間制で時刻入力)平成○○年4月分 業務日誌※本業務以外の経済産業省業務従事:従事者 所属:※経済産業省以外の業務への従事:専従・兼従の区分を確認専従でない場合他事業の概要を記載※本業務以外の原子力規制庁業務従事 原子力規制庁以外の業務への従事原子力規制庁委託事業(○○委託事業)- 39 -14① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備してください。
(他の委託・補助事業及び自主事業等の従事時間・内容を当該委託事業と重複して記載しないよう十分注意しなければなりません。
)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が自分で毎日記載してください。
(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされるおそれがないようにしてください。
)③ 当該委託事業に従事した時間を記載してください。
なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)を含む場合は、以下の場合とします。
○委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が必要不可欠な場合で、受託者が残業手当を支給している場合。
○委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、受託者が休日手当を支給している場合。
ただし、支給していない場合でも受託者が代休を手当てしている場合は同様とします。
また、残業手当が支給されない管理職などの場合についても、例えば以下のように単価算定の前提や考え方において、所定時間外労働分を含めることに合理性や妥当性がある場合には、当該委託事業に従事した時間に所定時間外労働分を含めることができます。
・所定時間外労働分を従事時間に含める前提で単価が算定されている実績単価の場合(手法2「時間外手当がない管理職の時間外単価の積算方法」参照。
)・受託人件費単価規程等上の取扱いにおいて、所定時間の内外を問わず採用をされることを前提としている受託単価の場合。
④ 昼休みや休憩時間は、除外(業務日誌の記載例2に準じる様式の場合は「除外する時間数」に計上)してください。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容(出張、会議、研究等)がわかるように記載してください。
なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができます※。
※出張行程に自社事業等他の事業が含まれる場合の按分、所定労働時間外の移動に関する計上等について考慮する必要があります。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と委託事業の従事状況を確認できるようにしてください。
⑦ 責任者はタイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名・押印してください。
⑧ 個人情報保護の観点から必要がある場合は、適宜マスキング等の処理をしてください。
- 40 -15<経理処理の実施方法>【健保等級単価計算により算定する場合】① 健保等級適用者にあっては、健保等級証明書※(標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書、標準報酬月額保険料額表)を、非適用者にあっては給与証明書※(給与明細、雇用契約書等)を整備してください。
※証明は受託者の給与担当部署の責任者が行うものとし、その証明は事業期間終了日以降となります。
② 給与の支払額が確認できる書類(銀行振込受領書等)、タイムカード又は出勤簿、残業を対象にする場合には残業分の賃金支払が確認できる書類等を整備してください。
③ 実績報告時には、原則として給与及び法定福利費の支払を完了してください。
ただし、支払が事業期間内に完了していない場合は、支出義務額を確定してください。
例えば、原材料、部品等が想定されます。
消耗品費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください。
なお、性質上、加工後に実態が滅失するなどして購入及び消費の実態を現物から判断することが困難な場合については、受払簿等により消費の事実を明らかにする必要があります。
<経理処理の実施方法>仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)※してください。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。
※なお、既存の内規等により相見積りを取らなくてよいとされる場合については、相見積りの徴収及び選定理由書を省略しても差し支えありません。
インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。
納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。
納品書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
自主事業など当該事業以外に使用することはできません。
取引先への支払は受託者の名義で行ってください。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
- 50 -25(参考) 消耗品費に関する書類のファイリング例←インデックスを付す<消耗品・原材料の受払簿について>当該事業に必要な消耗品については、その使途を明らかにするため、購入時・納品時において、当該事業用に厳格に区分して管理することが重要です。
受払簿については、前記要件を満たしている場合には、購入時に、材料の種別又は使用別に、受入年月日・受入数量等必要事項を記載し、かつ、事業終了時の在庫を記載することで足りるものとします。
これ以外の場合については、受払の都度、受払年月日・受払数量等必要事項を記載することとします。
また、国の会計は単年度が原則のため、当該事業期間中に使用した数量のみが委託対象となります。
請求書納品書注文請書カタログ・仕様書見積書・相見積書○○○調査・研究事業消耗品費①①※他に用意する書類○会計規則等内規○受払簿(又は受入履歴及び在庫数を示す書類)※取引の流れに沿って整理- 51 -268.外注費に関する経理処理<基本的な考え方>事業を行うために必要な経費の中で、受託者が直接実施することができないもの、又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費をいいます(請負契約)。
例えば、建物の建築、機械装置や工具器具部品の設計、製造、改造、修繕又は据付け、コンピュータープログラムの開発・改修、番組等コンテンツ制作、物品運送、試料の製造、分析鑑定等が想定されます。
外注費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください。
また、設計図面や仕様書及び納品物等により、適正な取引が行われていることを明らかにする必要があります。
<経理処理の実施方法>仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合などには、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください(※)。
インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。
納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。
納品書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
自主事業など当該事業以外に使用することはできません。
また、納品物についてはその内容を整理してください。
取引先への支払は受託者の名義で行ってください。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
(※)選定理由又は入札者数及び落札率は公表することがあるため、求めに応じて提示できるように整理してください。
なお、落札率については、公表することにより他の契約の予定価格を類推されるおそれがある場合などは、その理由を別途示した上で「非公表」とすることができます。
- 52 -27(参考) 外注費に関する書類のファイリング例←インデックスを付す請求書納品書注文請書仕様書見積書・相見積書○○○調査・研究事業外注費①①・・・・・・※取引の流れに沿って整理取引ごとに項目と整理番号を付す※他に用意する書類○会計規則等内規- 53 -289.印刷製本費に関する経理処理<基本的な考え方>印刷製本費とは事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に係る経費をいいます。
印刷製本費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください。
また、計上できるのは、当該事業期間内に使用する部数及び国に成果物として納品する部数となります。
<経理処理の実施方法>仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
発注にあたっては、契約書に定める印刷用紙及び印刷の基準について留意してください。
経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。
インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。
納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。
納品書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
自主事業など当該事業以外に使用することはできません。
取引先への支払は受託者の名義で行ってください。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
- 54 -29(参考) 印刷製本費に関する書類のファイリング例←インデックスを付す請求書納品書注文請書仕様書見積書・相見積書○○○調査・研究事業印刷製本費①①・・・・・・※取引の流れに沿って整理取引ごとに項目と整理番号を付す※他に用意する書類○会計規則等内規○使用(配布)状況がわかる資料- 55 -3010.補助員人件費に関する経理処理<基本的な考え方>補助員人件費とは、事業を実施するために必要な業務補助等を行う補助員(アルバイト等)の賃金等をいいます。
<経理処理の実施方法>契約書等により補助員の業務の内容を明らかにしてください。
補助員の時間単価においては、契約書等による時間単価により算出してください。
出勤簿、タイムカード等を整備してください。
従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)を含む場合は、以下の場合とします。
○委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が必要不可欠な場合で、受託者が残業手当を支給している場合。
○委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、受託者が休日手当を支給している場合。
ただし、支給していない場合でも受託者が代休を手当てしている場合は同様とします。
補助員が当該事業以外にも従事実績がある場合は、業務日誌を備え、当該事業の従事時間を明らかにしてください。
補助員の賃金の支払が確認できる資料(銀行振込受領書等)を用意してください。
確定検査時に、支払実績が確認できない場合は、後日支払実績の報告を提出する等、原子力規制庁担当者の確認を受けてください。
補助員人件費に対する源泉徴収(受託者において預かり金処理又は税務署に納付等)の状況を明らかにした書類を整備してください。
- 56 -31(参考) 補助員人件費に関する書類のファイリング例11.その他諸経費に関する経理処理<基本的な考え方>事業毎に計上が認められたその他の経費については、他の経費項目に準じて取引フロー等に基づいて各種帳票類を確認し、取引の必要性、適正性、期間の適切性について明らかにしなければなりません。
なお、一般的に以下に示す費用は、委託対象経費として認められない場合が多いので、委託対象経費としての計上可否について委託契約書等を確認するとともに、原子力規制庁担当者に確認してください。
賃借物件等の保証金、敷金、仲介手数料借入金などの支払利息及び遅延損害金新聞代等の消耗品代、団体等の会費税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用公租公課、保険料<経理処理の実施方法>その他諸経費は、他の経費項目(備品費等)に準じて処理を行います。
源泉徴収の預かり金処理等を示す資料銀行振込受領書でない出勤簿又は給与台帳又は契約書等○○○調査・研究事業補助員人件費- 57 -3212.再委託費に関する経理処理<基本的な考え方>再委託費とは、複数の事業者で形成するコンソーシアムにおいて幹事事業者がコンソーシアムを構成する事業者に事業の一部を委託する場合や、事業管理法人が管理業務以外の事業の主たる部分を他社に委託する場合のように、発注者(国)との取決めにおいて受託者が当該事業の一部を他者に行わせる(委任又は準委任する)場合をいいます。
なお、委託先に対する支払額を確定する場合には、受託者自身が、本マニュアルに基づいて各種帳票類を確認しなければなりません。
<経理処理の実施方法>仕様→見積(一般の競争等)→契約→完了報告→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合などには、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください(※)。
委託内容・指導内容を具体的に明記した委託契約書、完了報告書等を整備してください。
なお、再委託の契約においては、原則として、当該委託契約に伴うすべての権利は、受託者(再委託の契約における委託先ではない。
)に原則帰属させるよう留意してください。
委任した事務、事業が終了したかどうかを完了報告書により確認してください。
完了報告書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
委託先への支払は受託者の名義で行ってください。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
(※)選定理由又は入札者数及び落札率は公表することがあるため、求めに応じて提示できるように整理してください。
なお、落札率については、公表することにより他の契約の予定価格を類推されるおそれがある場合などは、その理由を別途示した上で「非公表」とすることができます。
<再委託先に対する支払額の確定について>再委託の実施に際しては、本マニュアルと同等の経理処理を行うよう再委託業者を指導してください。
再委託の完了報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適正な検査をした上で支払う額を確定してください。
- 58 -33(参考) 再委託費に関する書類のファイリング例←インデックスを付す13.一般管理費に関する経理処理<基本的な考え方>事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出・特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費をいいます。
具体的には、事業を行うために必要な家賃、光熱水料、コンピュータ使用料、回線使用料、文房具等の汎用品等に要する経費のうち当該事業に要した経費として抽出・特定が困難なもの(抽出可能なものは「その他諸経費」に計上。
ただし当該事業において計上可能な場合に限る。
)が考えられます。
請求書額の確定を適正に行 示す資料完了報告書見積書・相見積書仕様書委託契約書○○○調査・研究事業再委託費①※取引の流れに沿って整理・・・・・・※他に用意する書類○内規等○使用(配布)状況がわかる資料- 59 -34<経理処理の実施方法>一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。
一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率一般管理費率は、委託契約締結時(契約変更があった場合は変更契約締結時)の比率とします。
一般管理費率は、10%又は以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とします。
ただし、本マニュアルに従って算出される率が、特殊要因等により受託者の実態に即さない場合(具体例参照)、受託者は書面により一般管理費率算出方法の変更を申請することができるものとし、当庁がその内容につき合理的な根拠が示されていると判断した場合は、算出方法等の変更を認める場合があります。
【特殊要因の具体例】・本マニュアルで定める計算式による算出方法では、実態と大きな差がある場合・業種特有の理由により、当該業種において相対的に一般管理費率が10%よりも高い場合・一事業者における直近3ヵ年の一般管理費率の平均が10%よりも高い場合【企業における計算式】一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×100損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を抽出し計算をおこなう。
ただし、『販売費(販売促進のために使用した経費(例:広告宣伝費、交際費等))については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は企業から『販売費及び一般管理費』を『販売費』と『一般管理費』に区分した内訳書の提出を求め、その『販売費』を採用します。
【公益法人における計算式】一般管理費率=『管理費』÷『事業費』×100正味財産増減計算書の経常費用から、『管理費』『事業費』を抽出し計算をおこなう。
ただし、『管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとします。
【国立研究開発法人及び独立行政法人における計算式】一般管理費率=『一般管理費』÷『業務費』×100損益計算書の経常費用から、『一般管理費』『業務費』を抽出し計算をおこなう。
ただし、『一般管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとします。
【国立大学法人における計算式】一般管理費率=『管理費』÷『業務費』×100管理費=(人件費総額-教員人件費)+一般管理費損益計算書の経常費用から、『管理費(役員人件費、職員人件費、教員人件費、一- 60 -35般管理費)』『業務費』を抽出し計算をおこなう。
【私立大学等における計算式】一般管理費率=『管理費』÷『支出の部の合計』×100管理費=(人件費-教員人件費)+管理経費消費収支計算書の消費支出から、『管理費(人件費、教員人件費、管理経費)』『支出の部の合計』を抽出し計算をおこなう。
【その他】その他の受託者においては、上記計算式を参考に適宜、決算書等から該当する費目を抽出し、計算をおこなう。
14.委託事業の完了の報告書類の作成<基本的な考え方>委託契約書に基づく委託業務完了報告書及び調査報告書、パンフレット又はポスター等の印刷物の作成を行う事業の場合には印刷物基準実績報告書を、それぞれ作成する必要があります。
<経理処理の実施方法>委託契約書で定められた様式に従って記載してください。
委託業務完了報告書は、委託業務の完了後直ちに提出してください。
納入物(印刷物基準実績報告書を添付)は、完了期限までに納品してください。
15.実績報告書の作成<基本的な考え方>当該事業の内容、成果及び経理処理等を様式に添って整理します。
実績報告書は、委託契約において支払うべき額を確定する根拠となる資料であることから、適正に作成することが必要です。
<経理処理の実施方法>委託契約書で定められた様式に従って記載してください。
事業の内容については、当初計画と照らし当該事業で実施した内容を記載してください。
また、実施した内容の詳細については必要に応じて別葉にて記載してください。
- 61 -36支出された経費区分が支出計画書と整合するよう留意してください。
委託契約書で定める期限(事業完了の日の翌日から10日以内。
末日が休日の場合はその前日)までに提出してください。
<取得財産報告書の作成>委託事業において、税込み単価20万円以上の機械設備等を取得又は改良等した場合には、取得財産報告書を作成し、委託事業の完了時に提出する必要があります。
[作成上のポイント]・「単価20万円」は、「事業遂行に必要な機能提供が可能な財産一式の価額20万円」とします。
(たとえば各部品を購入し、組み立てて機械設備とした場合、当該機械設備一式に要した額で判別します。
)注:取得財産報告書に一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。
)を取得財産報告書に添付して提出すること。
<委託費の請求・支払について>国の支払手続は出納整理期間内(翌年度4月末まで)にすべて終了する必要があります。
支払うべき金額の確定の通知を受け次第、速やかに原子力規制庁担当者に契約書で定める精算払請求書を提出してください。
- 62 -37Ⅱ.現地調査1.検査の概要検査とは、当該事業の適正な執行を確保するための書面検査及び必要に応じて行う現地調査をいいます。
書面検査は、検査に必要な書類を受託者が送付又は持参し、原子力規制庁担当者が検査するもので、また現地調査は、原子力規制庁担当者が事業実施場所等に赴き検査をするものです。
いずれの場合も、、事業の進捗、購入物品の管理・使用状況、経費の発生状況、書類の整理状況、Ⅰ.に記載する経理処理の状況等を確認(遠隔で現地の状況を確認するためのデジタル技術(ドローンやオンライン会議システム等)を活用した調査を含む)するものです。
検査の種類は以下のとおりです。
中間検査:当該事業終了前に必要に応じて行う検査で、事業期間中に、経理処理手順や社内統制の体制等を確認することにより、年度末における額の確定行為の負荷の分散及び誤認識、誤処理等の速やかな是正等を目的としています。
確定検査:当該事業終了後、実績報告を受けた後において行う検査で、実績報告書に基づき、当該事業の成果、経理処理の反映状況等を確認します。
当該検査を以て委託費の額が確定します。
その他検査:事業期間終了後、上記以外に必要があると認めた場合に行う検査です。
2.検査の着眼点当該事業の事業計画(事業期間内に開始・終了しているか、事業目的に適合しているか等を含む。
)に基づいて行われているかはもちろんのこと、経理処理については以下のことが遵守されているか確認を行います。
① 当該事業に必要な経費か。
② 当該事業期間中に発生、かつ支払が行われているか。
③ 他の資金と混同して使用していないか。
④ 法令や内規等に照らして適正か。
⑤ 経済性や効率性を考慮して経費を使用しているか。
- 63 -383.検査の実施に際して中間、確定検査日当日までには、「Ⅰ.経理処理のてびき」に基づく書類整理がされていることを確認できるよう、以下のチェックリストで書類の整理状況等を確認してください。
また、中間、確定検査において指摘・指導した事項は、原子力規制庁担当者と認識を共有し、最終的な額の確定時までに改善する等の措置を講じてください。
<チェックリスト(例)>作成日平成○○年○○月○○日 事業者名称:○○株式会社 ※経済産業省記入欄確認者(経理責任者): 印 担当課: ○○局××課管理(事業)番号:□□□□□□□□ー□ 検査員: ▲▲ ■■ 、 ◇◇ ▽▽対象項目チェック欄点検ポイント 確認する書類例 判定経費の計上は、契約締結日以降に発生(発注)したもので、かつ、事業期間中に終了(支払)したものか事業目的に合致し、かつ当該事業に使用された経費か委託費の対象とならない費用(為替差損等)の計上はないか区分経費の流用額は認められた範囲内か株式持分比率が100%の子会社等から調達する場合利益排除を行っているか外貨支払いにおける円換算は外貨使用の際の両替レートを使用する等合理的な方法で行われているかそれぞれの支払い方法による支払事実を示す証ひょうは備わっているか関係書類は時系列に漏れなく整理されているか実施計画書及び実施体制図等と照らして、事業に必要な人件費のみ計上しているか人件費の支払を証明する資料は整備されているか会社規則、雇用契約書、年間営業カレンダー、出勤簿、タイムカード等の書類は整備されているか契約締結時の時間単価と同様の算定を行っているか給与支給総額と理論総労働時間から単価を算出しているか法定福利費を時間単価に含める場合、事業者負担割合・負担額がわかる資料を整備しているか確認した受託単価に合致する者であるか健保等級証明書に給与担当部署の証明者の押印はあるか当該証明書による単価が適用されているか業務日誌に記載した従事時間は、会社が記録する出勤記録等と整合しているか実施計画書等と業務日誌の記載は整合しているか専従・兼従の別はわかるようになっているか他事業(自社事業含む。
)との重複・除外漏れはないか業務日誌は管理(責任)者が適正に確認して押印されているか業務日誌に記載された時間数のみが経費計上されているか業務内容がわかるよう記載されているか出向者等で給与を支払っていない者の人件費を計上していないか当該事業に必要な出張のみが計上されているか他の事業が含まれる場合按分等により経費が算定されているか出勤簿、タイムカード等と整合が取れているか伺い書、承認書、報告書、計算書又はこれらに準ずる書類が整備されているか内規(旅費規程)等に基づき経済的かつ合理的な計算が行われているか実費により精算する場合領収書(タクシーや航空券)は整備されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか旅費 ・旅費規程等内規・出張伺い書・出張命令書・出張報告書・旅費計算書・領収書(タクシー、航空機等)・銀行振込受領書等(現金払の場合は 領収書及び現金出納簿。
以下同じ)・実施体制一覧表・就業規則・雇用契約書・年間所定労働時間算出表・出勤簿、タイムカード等・給与明細・業務日誌・銀行振込受領書等・個人別・月別集計表【実績による単価計算の場合】・法定福利費の支払額がわかる資料 (給与台帳等)・法定福利費の算出根拠がわかる資料 (健康保険・厚生年金保険標準賞与額決定通知書及び被保険者標準報酬決定通知書)【健保等級単価計算の場合】・健保等級証明書 (標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書、標準報酬月額保険料額表)【受託単価規程による単価計算を行う場合】人件費【その他】【総論】【健保等級による単価計算を行う場合】【業務日誌】○○委託事業チェックリスト(例)検査対象期間:平成 年 月 日~平成 年 月 日・委託契約書(原本)、・進ちょく状況報告(写(該当する場合))、・計画変更承認申請書(写(該当する場合))、変更契約書及び承認通知(原本(該当する場合))、・履行体制図変更届出書(写(該当する場合))・再委託に係る承認申請書(写(該当する場合))及び承認通知(原本(該当する場合))・実績報告書(写)、・概算払請求書(写(該当する場合))、・取得財産管理台帳及び取得財産管理明細表(写)・その他提出書類(該当する場合)【実績による単価計算を行う場合】検査員記入欄経費全般<検査時の注意事項>検査は、限られた時間の中で膨大な資料の確認等を行わなければならず、合理的、効率的に行うことが求められます。
このため、経理書類の整理、チェックリストによる自主点検の実施等をあらかじめ行い、効率的な検査の実施に努めてください。
- 64 -39会議を有料の会議室で行うことが適当であると認められる資料(予定人員、社内での開催が困難な理由等)が整理されているか内規(会議規則)等に基づく支出であるか、内規等がない場合は適正な支出か見積や料金表、請求書及び領収書(銀行振込受領書)が整備されているか出席者名簿及び議事録等により出席者数を確認できるか茶菓を出すことが適当であると認められる資料が整理されているか内規(会議規則)等に基づく支出であるか、内規等がない場合は適正な支出か見積や料金表、請求書及び領収書(銀行振込受領書)が整備されているか出席者名簿及び議事録等により出席者数を確認できるか就任依頼書、就任承諾書(業務依頼書、承諾書)等は整備されているか開催日時、出席者、内容等を示す資料が整備されているか内規(謝金規程)等に基づく支出であるか、内規等がない場合は適正な支出か代理の者に対して支払っている場合委任状等により委員等本人の代理である旨が確認できるか領収書(銀行振込受領書)が整備されているか源泉徴収額の預かり金処理又は税務署への納付が適正に行われていることを示す資料は整備されているか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入・製造等した設備等の備品は当該事業で取得したことがすぐに判別できるよう整理されているか購入した備品は当該事業でのみ使用されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか購入した備品等が税込み単価20万円以上の場合、取得財産管理台帳・明細表は整備しているか(リース・レンタルの場合)事業期間中に要した費用のみ計上されているか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか内規(会計規則)等に基づく手続きがなされているか内規等によらず相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入した物品は当該事業でのみ使用されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか受入及び在庫数量を記載した帳簿又は受払の都度記載する帳簿が整備されているか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入・製造等した設備は当該事業で取得したことがすぐに判別できるよう整理されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入した物品は当該事業でのみ使用されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか受入及び在庫数量を記載した帳簿又は使用実績を確認する帳簿が整備されているか補助員の業務内容は当該事業と関連性が認められるか契約書等により時間単価の算定基礎は確認できるか出勤簿、タイムカード等により勤務実態が確認できるか補助員人件費の支払を証明する資料は整備されているか源泉所得税の預かり金処理又は税務署への納付が適正に行われていることを示す資料は整備されているか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入・製造等した設備は当該事業で取得したことがすぐに判別できるよう整理されているか振り込み手数料は委託事業で使用した経費のみを支払っているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか通常のフロー(仕様→見積→契約→完了報告→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるか再委託先と取り交わした委託契約書等により委託した内容が確認できるか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか本事業と同様の経理処理を委託先が実施したことを委託事業者が確認した事実を証明できるか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか一般管理費対象経費の実績額の合計に契約締結時の一般管理費率を乗じて算出しているか消費税の課税事業者である場合、各経費の費用の計上は税込か税抜どちらかに統一されているか消費税の免税事業者である場合、自社が負担しない消費税は計上されていないか消費税の課税・免税事業者どちらであるかは契約締結時と変わりはないかその他諸経費 ・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書(完了報告書)・請求書・領収書・銀行振込受領書等会議費・謝金【会場借料】【共通】・開催通知・出席者名簿【会場借料・茶菓料】・会議規則等内規・見積書又は料金表・発注書・契約書・(茶菓料)納品書・領収書・銀行振込受領書等【謝金】・謝金規程等内規・就任依頼書及び就任承諾書(業務依頼書及び承諾書)・議事録・銀行振込受領書等・源泉徴収額の処理を示す資料【茶菓料】【謝金】備品費・借損料 ・カタログ・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書(完了報告書)・請求書・領収書・銀行振込受領書等【現物調査】・管理状況(現物、識別シール等)、稼働状況(動作等)・取得財産管理台帳・明細表・保証書消耗品費 ・カタログ・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、
発注を確認できる資料・契約書・納品書・請求書・領収書・銀行振込受領書等【現物調査】・受払簿等・在庫状況・消耗状況外注費 ・カタログ・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書(完了報告書)・請求書・領収書・銀行振込受領書等【現物調査】・管理状況(現物、識別シール等)、稼働状況(動作等)・取得財産管理台帳・明細表・保証書印刷製本費 ・カタログ・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書・請求書・領収書・銀行振込受領書等【現物調査】・在庫状況・使用状況補助員人件費 ・派遣/雇用契約書、辞令・業務内容を示す資料(指示書等)・出勤簿・タイムカード・銀行振込受領書等再委託費消費税 ・委託事業実施年度の前々年度に係る法人 税申告書(法人事業概況説明書及び 添付したPL又は売上高等の事業所別 の内訳書等の売上高の分かる書類)・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書・委託先の経理内容を確認した証明・請求書・領収書・銀行振込受領書等- 65 -40Ⅲ.事後作業額の確定、委託費の支払が終了した後の作業です。
委託事業の態様によっては、以下の作業が発生する場合があります。
財産の管理・処分に係る処理について<対象となる場合及び手続きの概要>委託事業において、税込み単価20万円以上の機械設備等を取得又は改良等した場合には、原子力規制庁からの指示があるまで当該機械設備等(以下「取得財産」という。
)を善良な管理者の注意(以下「善管注意」)をもって管理しなければなりません。
<具体的処理方法>取得財産管理台帳※を備え、善管注意をもって管理しなければなりません。
なお、管理中は自主事業等他の事業に使用することはできません。
原子力規制庁からの指示があった場合には速やかにその指示に従ってください。
指示があるまでの間に、善管注意義務違反が認められる場合には、契約違反による損害の回復を求める場合等がありますので留意してください。
※ 取得財産管理台帳の例(下記は例示です。
財産管理に際し、必要な内容が記されていれば、任意の書式も可。
)取 得 財 産 管 理 台 帳 (令和 年度取得分)【事業名:令和〇〇年度〇〇〇委託費(〇〇〇〇)事業】【委託事業元:原子力規制庁 □□□□課】財産種別 財産名 規格等 数量単 価(税込)金 額(税込)取得年月日保管場所 備考機械・装置 ○○○器 GP-1XXX 1台 540,000円 540,000円 R2.8.1 東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<記載要領>1.対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。
)とする。
ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2.事業名は、契約件名を記載すること。
委託事業元は、原子力規制庁の担当課室を記載すること。
3.財産種別は、次のような種別を記載。
・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。
・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。
4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。
単価が異なる場合は、分割して記載すること。
なお、単位も記載すること。
(例:1個、1台、一式、など。
)- 66 -41(注)一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。
)を取得財産管理台帳と一緒に保管すること。
6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。
7.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
8.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
9.備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載すること。
特記すべき事項の例・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<財産の処分等について>取得した財産について、更新、改造、処分等を行う場合は、事前に原子力規制庁担当者に相談し、必要な手続きを行うこと。
(別途に、承認申請の手続きが必要な場合があります。
)なお、〇〇装置「一式」として登録した取得財産の一部について、改造や更新等により「一式」の内容(機器等の構成やその価格)が変わる場合は、取得財産管理台帳にその変更内容の記載を行う必要があります。
この場合、原子力規制庁にて登録されている当該取得財産の機器等構成やその価格についても変更する手続きが必要となります。
また、使用する見込みが無くなった取得財産については、速やかに原子力規制庁担当者に相談し、処分等の手続きを行ってください。
- 67 -(別添4)令和 年 月 日誓 約 書支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所在地商号及び法人等名称代表者氏名「令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業」に係る検査にあたり、使用する各情報に関しましては、秘密の保護について特に取扱いを厳重にし、下記の事項について遵守します。
記1.検査関連資料の全部又は一部を関係者以外の者に対し、転写若しくはその他の方法により提供又は漏えいすることは一切しない。
2.作業終了後ただちに、納品物以外の残部はシュレッダー及び消去するとともに、原子力規制委員会より提供を受けたデータの媒体については返却する。
3.作業を始める前に、担当官と事前協議を行う。
4.検査関連資料の管理状況について、原子力規制委員会による検査はいつでも受け入れる。
5.事故又は災害の場合は速やかに連絡する。
6.上記項目に違反した場合は、原子力規制委員会の処分に従う。
担当者連絡先部署名 :責任者名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 68 -入札適合条件令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」の等級の競争参加資格を有している者であること。
(2)『原子力規制委員会情報セキュリティポリシー』に準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)企業会計や簿記等に詳しく、公認会計士又は税理士の資格を有する者、または企業における会計業務の経験を有する者、もしくは国の会計制度を理解し、国の委託契約等の検査業務に従事した経験のある者、のいずれかに該当する者を複数人雇用していること。
なお、該当者のうち、公認会計士又は税理士の資格または企業における会計業務の経験等を、概ね5年以上有する者が1名以上含まれていること。
(様式2の別紙に、上記の資格を有することが分かる書類の写し又は経験を有することが分かる書類を添付すること。
氏名欄には実名を記載せず記号等で示すこと。
添付する書類で氏名等が判る部分は墨塗りするなどし、特定できないようにすること。
)(4)担当者は原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
(5)仕様書別添2の一覧表にある、検査対象事業の契約事業者(再委託先を含む)ではないこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(5)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。
)は、1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年12月3日(火)12時00分までに電子メールで、下記の原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課に提出すること。
- 69 -提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課〒106-8450東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階担 当:藤原 茂樹(fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp)TEL:03―5114―2222- 70 -(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名「令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :- 71 -(様式2)適合証明書件名:令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No.
契 約 期 間 令和○○年○○月○○日から令和7年3月31日まで実績報告書 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日の提出期限納 入 物納 入 場 所 指示の場所そ の 他 約定のとおり 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 [所在地][相手方名称] [代表者氏名] この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(案)事業実施報告書の紙媒体(A4版) 1部事業実施報告書及び個別報告書を格納した電子記録媒体(DVD-R等)1式(Microsoft WordないしExcel形式)令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業に関する委託契約書支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。
)と、相手方名称 代表者氏名 (以下「乙」という。
)とは、令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業について、以下により委託契約を締結する。
甲は、令和6年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費・原子力発電施設等安全技術対策委託費(安全研究事業に係る中間・確定検査業務)事業(以下「委託業務」という。
)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
番 号- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -R6供(別紙1)実施計画書(仕様書)【参考例1】1.事業内容※入札公告時の仕様書の内容を記載。
2.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
3.その他詳細は提案書による。
※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。
実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。
【参考例2】1.事業内容2.実施体制及び事業スケジュール※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。
3.納入物(または成果物)※納入させるものを記載(契約書の成果物と一致させておく)。
例:調査報告書○○部及び電子媒体(CD-ROM等)○式4.事業実施期間委託契約締結日から令和○年○月○日まで5.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
- 110 -R6供(別添)支出計画書【参考例】区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員000,000,000z,zzz,zzzz,zzz,zzzz,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzfff,fffccc,ccc@ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz工程:〇〇~〇〇@ a,aaa * bb時間 *100/110 =ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合、除外のうえ、計上のこと。
)3.再委託費○○○業務000,000,000xxx,xxx,xxx株式会社××× xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000 (1.人件費+2.事業費)×一般管理費率(注2:一般管理費率は10%又は委託事業者の損益計算書等から算出した一般管理費率のどちらか低い方。
小数点以下切り捨て)5.小計 000,000,000(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税000,000,0005.小計(※)× 10%(注4:小数点以下切り捨て)7.合計000,000,000※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げにかかる消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。
- 111 -R6供(別紙2)【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものただし、契約書第7条第1項第4号(バイドール契約及びコンテンツ契約の場合は、第6条第1項第4号。
)に規定する軽微な再委託先に係る再委託先については記入の必要は無い。
【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額(税込)業務の範囲A 東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円B東京都○○区・・・・円C東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円乙事業者A事業者C事業者B- 112 -R6供(別紙3)特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件【条件の記載例】(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。
なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
③ 再委託を受ける事業者が、原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
- 113 -R6供(別紙4)軽微な再委託軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。
ただし、甲の機密情報を取り扱うものを除く。
1.金100万円(消費税含む)未満の再委託2.委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。
)、翻訳費その他これに類するもの- 114 -
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