令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年02月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年2月10日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件名令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務(2) 履行期限契約締結日から令和8年3月31日まで(3) 納入場所入札説明書による。 (4) 入札方法入札金額は、放射線障害防止管理業務に係る総価と内部被ばく線量測定費用に係る予定総価の合計額とする。 入札者は、放射線障害防止管理業務に係る総価並びに内部被ばく線量測定費用に係る単価及び入札予定総価並びにこれらの合計額を入札書に記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 23.入札者に求められる義務等この入札に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づいて適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、合格した適合証明書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル9階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課 担当 小口 素子TEL 03―5114―2104メールアドレス koguchi_motoko_k6u@nra.go.jp(2)入札説明書の交付原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.htmlhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3) 入札説明会の日時及び場所開催しない。 5.適合証明書の提出期限、競争執行の場所及び時間帯について(1) 適合証明書の提出について期限 令和7年2月26日(水)12時00分場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル9階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課(2) 入札・開札について日時 令和7年3月13日(木)13時30分 (開場は10分前とする。 )場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(3)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。 URL: https://www.p-portal.go.jp6.その他3(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 なお、本調達は、令和7年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。 (6) 詳細は入札説明書による。 4(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 1令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務に係る一般競争入札説明書最低価格落札方式〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )原子力規制委員会原子力規制庁- 1 -2入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和7年2月10日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号2. 競争入札に付する事項(1) 件名令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線防止管理業務(2) 履行期限契約締結日から令和8年3月31日(3) 納入場所仕様書による。 (4) 入札方法入札金額は、放射線障害防止管理業務に係る総価と内部被ばく線量測定費用に係る予定総価の合計額とする。 入札者は、放射線障害防止管理業務に係る総価並びに内部被ばく線量測定費用に係る単価及び予定総価並びにこれらの合計額を入札書に記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 - 2 -3(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.入札者に求められる義務等この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、合格した適合証明書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 5.入札説明会の日時及び場所開催しない。 6.適合証明書の提出について(1)受領期限令和7年2月26日(水) 12時00分(2)提出場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル9階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房人事課(3)提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出することイ.書面で参加する場合書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。 提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。 郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。 電子メールで送付する場合には、17.(1)の本件に関する照会先に送付すること。 また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。 期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。 (4)その他審査の結果は令和7年3月11日(火)までに電子調達システムで通知する。 書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。 (審査結果通知書)- 3 -47.競争執行の日時及び場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時:令和7年3月13日(木) 13時30分 (開場は10分前とする。 )場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2)入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。 ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を6.(1)の日時までに提出済みであること。 また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。 なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 8.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 9. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。 10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書作成の要否 要12. 契約条項 契約書(案)による。 13.支払の条件 契約書(案)による。 - 4 -514. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 15.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 16.予算の成立と契約締結日契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 なお、本調達は、令和7年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。 17.その他(1) 本件に関する照会先質問は、電話又はメールにて受け付ける。 担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課 小口 素子電話:03―5114―2104メールアドレス:koguchi_motoko_k6u@nra.go.jp(2) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分(3) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (4) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格について開札場において発表するとともに、原子力規制委員会ホームページにて公表することがある。 - 5 -6(別 紙)原子力規制委員会原子力規制庁入札心得1.趣旨原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。 」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、- 6 -7当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和7年3月13日開札[令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。 8.代理人の制限(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。 9.条件付の入札予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入- 7 -8札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 12.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。 13.調査基準価格、低入札価格調査制度(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 ① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額- 8 -9② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 (3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 15.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 16.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 - 9 -10(別 記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 10 -11(様式1)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名下記のとおり入札します。 記1 入札件名 :令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務2 入札金額 :金額 円也※(別紙)入札金額内訳書を併せて提出すること3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 11 -12(別紙)入 札 金 額 内 訳 書入札件名:令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務(1)放射線障害防止管理業務に係る固定費(税抜)金 額 円(2)内部被ばく測定費用(税抜)① 単 価 円② 予定総価 (①×1,800回) 円(3)合計金額(税抜)入札書に記載する金額(3)=(1)+(2)②金 額 円(別紙)- 12 -13(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名書面入札届下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。 記1 入札件名 :令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 13 -14(様式3-①)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 14 -15(様式3-②)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代 理 人 所 在 地(委任者)商 号 又 は 名 称所 属 (役 職 名 )代 理 人 氏 名復 代 理 人 所 在 地(受任者)所 属 (役 職 名)復 代 理 人 氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:- 15 -16(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 - 16 -(別添)仕 様 書1.件名令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務2.目的本業務は、人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)(以下「規則」という。 )に基づき、職員が作業中に受けた外部放射線被ばく線量及び内部被ばく線量を正確に管理し、放射線障害防止管理業務を適切かつ効率的に実施することにより、職員の放射線障害の防止に資することを目的とする。 3.業務内容放射線管理区域に入域する職員に対し、規則に基づき、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「原子力規制庁」という。 )が実施すべき4.の放射線管理業務を行う。 (1)管理対象者・放射線管理区域にて業務に従事する職員・上記職員のうち最大線量のおそれのある部位への線量計装着者・上記職員のうち眼の水晶体の等価線量が管理基準値を超えるおそれのある者・内部被ばく線量管理回数、概ね 850回/年(2)管理対象場所(別添1)のとおり。 (3)対象期間・4.作業内容(1)、(2)及び(3)の線量計の配布令和7年4月分~令和8年3月分まで・4.作業内容(1)、(2)及び(3)の線量計の回収並びに外部被ばく線量の測定及び集計等令和7年4月分~令和8年2月分まで・4.作業内容(4)のうち、ホールボディカウンタ(以下「WBC」という。 )によるもの令和7年4月分~令和8年2月分まで・4.作業内容(4)のうち、その他の法令に定められた方法によるもの令和6年度第4四半期分~令和7年度第3四半期分まで4. 作業内容(1)外部被ばく線量の管理①線量計の配布・回収(線量計モニタリングサービス)a. 線量計の配布外部被ばくによる個人線量を測定するための積算型線量計を職員の人数分用意し、原子力規制庁本庁及び各地方事務所にそれぞれ必要な数の線量計を配布する(別添2)。 配布する線量計は、中性子による被ばく線量が測定可能な素子構成の線量計とする。 - 17 -<測定対象の放射線と測定範囲>i)X線・γ線 0.1mSv~10,000mSvⅱ)β線 0.1mSv~10,000mSvⅲ)中性子線 0.1mSv~50mSvb. 配布時期線量計の配布時期は、測定対象とする月の前月末日までに持参・送付等の方法により、届けることとする。 配布先については別途原子力規制庁より指示する。 また、諸般の事情により、新規の線量計を緊急で必要とするような事態が生じた場合には、原子力規制庁からの配布要請に対して、真摯に対応し、可及的速やかに線量計を準備のうえ届けることとする。 c. 回収時期線量計の回収時期は、当該線量計の測定対象とする月の翌月15日までに行う。 回収方法は郵送等の方法による。 ②外部被ばく線量の測定及び集計等回収した上記①の線量計を用いて、職員の当該月の外部被ばく線量を測定する。 その測定結果を集計し、線量評価結果一覧(原子力規制庁が提供する書式(課室等別、線量順等)による。 )に記録し、当該線量計の測定対象とする月の翌月末日までに報告する。 また、同結果を個人管理台帳(別添3)に転記するとともに、それら結果の記録を保管する。 線量計の測定方法及び外部被ばく線量の算定については、規則第5条第2項及び関係法令に基づくものとする。 ③線量計の紛失及び破損配布された線量計が紛失・破損などで、測定不可能となった場合、その線量計を携帯した職員が入退域した施設の原子力事業者と協議し、被ばく線量を評価・決定する。 (2)外部被ばく線量(最大被ばく部位)の管理放射線管理区域にて業務に従事する職員のうち、原子力規制庁担当者が指定する者は、外部被ばく線量が最大となるおそれのある部位に積算型線量計を装着して外部被ばく線量の測定を行い、その測定結果をもとに(1)の測定結果と合わせて、外部被ばく線量の評価を行う。 ①線量計の配布・回収(線量計モニタリングサービス)a. 線量計の配布外部被ばく線量が最大となるおそれのある部位の線量を測定するための積算型線量計を当該職員の人数分用意し、原子力規制庁本庁及び各地方事務所にそれぞれ必要な数の線量計を配布する。 配布する線量計は、β線による被ばく線量が測定可能な線- 18 -量計とする。 <測定対象の放射線と測定範囲>i)β線 0.4mSv~1,000mSvb. 配布時期線量計の配布時期は、(1)と同様、測定対象とする月の前月末日までに持参・送付等の方法により届けることとする。 配布先については別途原子力規制庁より指示する。 また、諸般の事情により、新規の線量計を緊急で必要とするような事態が生じた場合には、原子力規制庁からの配布要請に対して真摯に対応し、可及的速やかに線量計を準備のうえ届けることとする。 c. 回収時期線量計の回収時期は、当該線量計の測定対象とする月の翌月15日までに行う。 回収方法は郵送等の方法による。 ②外部被ばく線量の測定及び集計等回収した上記①の線量計を用いて、当該職員の当該月の外部被ばく線量が最大となるおそれのある部位の外部被ばく線量を測定する。 その測定結果をもとに、(1)の外部被ばく線量測定結果と合わせて、外部被ばく線量の評価を行う。 評価結果を一覧(原子力規制庁が提供する書式(課室等別、線量順等)による。 )に記録し、(1)の報告と併せて当該線量計の測定対象とする月の翌月末日までに報告する。 また、同結果を個人管理台帳(別添3)に転記するとともに、それら結果の記録を保管する。 線量計の測定方法及び外部被ばく線量の算定については、規則第5条第2項及び関係法令に基づくものとする。 ③線量計の紛失及び破損配布された線量計が紛失・破損などで、測定不可能となった場合、その線量計を携帯した職員が入退域した施設の原子力事業者と協議し、被ばく線量を評価・決定する。 (3)外部被ばく線量(眼の水晶体)の管理放射線管理区域にて業務に従事する職員のうち、原子力規制庁担当者が指定する者は、眼の近傍に積算線量計を装着して外部被ばく線量(眼の水晶体)の測定を行い、その測定結果を基に(1)の測定結果と合わせて、外部被ばく線量の評価を行う。 ①線量計の配布・回収(線量計モニタリングサービス)a. 線量計の配布眼の水晶体の線量を測定するための積算型線量計を当該職員の人数分用意し、原子力規制庁本庁及び各地方事務所にそれぞれ必要な数の線量計を配布する。 配布する線量計は、β線による被ばく線量が測定可能な素子構成の線量計とする。 - 19 -<測定対象の放射線と測定範囲>i)X線・γ線 0.1mSv~10,000mSvⅱ)β線 0.1mSv~10,000mSvb. 配布時期線量計の配布時期は、(1)と同様、測定対象とする月の前月末日までに持参・送付等の方法により、届けることとする。 配布先については別途原子力規制庁より指示する。 また、諸般の事情により、新規の線量計を緊急で必要とするような事態が生じた場合には、原子力規制庁からの配布要請に対して、真摯に対応し、可及的速やかに線量計を準備のうえ届けることとする。 c. 回収時期線量計の回収時期は、当該線量計の測定対象とする月の翌月15日までに行う。 回収方法は郵送等の方法による。 ②外部被ばく線量の測定及び集計等回収した上記①の線量計を用いて、当該職員の当該月の眼の水晶体の外部被ばく線量を測定する。 その測定結果をもとに、(1)、(2)の外部被ばく線量測定結果と合わせて、外部被ばく線量の評価を行う。 評価結果を一覧(原子力規制庁が提供する書式(課室等別、線量順等)による。 )に記録し、(1)、(2)の報告と合わせて当該線量計の測定対象とする月の翌月末日までに報告する。 また、同結果を個人管理台帳(別添3)等に転記するとともに、それら結果の記録を保管する。 線量計の測定方法及び外部被ばく線量の算定については、規則第5条第2項及び関係法令に基づくものとする。 ③線量計の紛失及び破損配布された線量計が紛失・破損などで、測定不可能となった場合、その線量計を携帯した職員が入退域した施設の原子力事業者と協議し、被ばく線量を評価・決定する。 (4)内部被ばく線量管理①内部被ばく線量測定の管理等各原子力事業者が実施するWBCによる測定結果又はその他の法令に定められた方法による算定結果により、職員の内部被ばくによる被ばく線量を把握する。 この際、測定費用が発生する場合は、その精算業務を行う。 i)対象職員内部被ばくの可能性のある者(管理区域に立ち入る者。 )ⅱ)測定・算定場所- 20 -各原子力事業者の指定した場所とする。 ②内部被ばく線量測定結果の回収及び把握・評価等上記①による内部被ばく線量の測定・算定結果を原子力事業者から回収し、線量評価結果一覧(原子力規制庁が提供する書式による。 )にまとめ、WBCによる測定又は他の方法による算定結果の報告を受けた月の翌月末日までに原子力規制庁担当者に報告する。 その際、入退域したすべての職員のWBC測定結果が原子力事業者より報告されているか確認し、報告がない場合は、その結果を確認し、入手する。 なお、内部被ばく線量測定結果等の評価が有意な場合は、その結果を原子力規制庁担当者に報告する。 また、線量評価結果一覧をもとに職員毎に報告書を作成し、4月を始期とする四半期毎に原子力規制庁担当者に提出する。 ③内部被ばく線量結果の管理・報告上記②で把握した内部被ばく線量測定結果を、外部被ばく線量測定結果と合算して個人管理台帳(別添3)に転記する。 また、WBC受検結果から職員毎の発電所への入退域状況が判る入退域実施状況表(書式については、別途提供する。 )を作成し、入退域及び3ヶ月毎の定期受検を把握・管理する。 その入退域実施状況表は、4月を始期とする四半期毎に当該報告を受けた月の翌月末日までに原子力規制庁担当者に紙媒体により報告する。 (5)個人管理台帳の作成(1)②、(2)②、(3)②及び、(4)③での測定結果を個人管理台帳(別添3)として作成するとともに、同台帳を四半期の最終月の翌月末日(最終報告分は3月31日)までに原子力規制庁担当者に報告する(第1四半期から第3四半期分は電子媒体により、最終報告時には全期間分の電子媒体及び紙媒体により報告すること。 )。 (6)被ばく限度に対する管理(1)~(5)により職員の被ばく線量の状況を管理し、一定の基準を超える職員があった場合には速やかに原子力規制庁担当者に報告する。 また、その状況を把握するため、月間、1年間及び5年間の最大順毎に整理した線量評価結果一覧を作成し、当該測定の対象とする四半期または当該報告を受けた月の属する四半期の最終月の翌月末日(最終報告分は3月31日)までに、原子力規制庁担当者に報告するとともに、その記録を保管する。 (7)報告書の作成上記項目について実施の結果を報告書にまとめ提出する。 (8)その他線量評価結果については、原子力規制庁担当者の依頼に応じて随時、集計及び分析を行うこと。 5.情報セキュリティの確保- 21 -受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5)受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf6.その他(1)測定対象職員については、連絡票により確認を行うこと。 (2)預託する個人情報について、漏洩、滅失、毀損の防止、その他適切な管理のための措置を講じること。 (3)本仕様書に定めのない事項については、原子力規制庁担当者の指示によること。 - 22 -原子力事業者等 原子力施設等北海道電力株式会社 泊発電所女川原子力発電所東通原子力発電所福島第一原子力発電所福島第二原子力発電所柏崎刈羽原子力発電所中部電力株式会社 浜岡原子力発電所北陸電力株式会社 志賀原子力発電所美浜発電所高浜発電所大飯発電所中国電力株式会社 島根原子力発電所四国電力株式会社 伊方発電所玄海原子力発電所川内原子力発電所東海発電所敦賀発電所株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 営業プロジェクト三菱原子燃料工業株式会社 燃料技術部東海事業所熊取事業所再処理事務所濃縮・埋設事業所敦賀廃止措置実証部門 原子炉廃止措置研究開発センター敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所原子力科学研究部門 原子力科学研究所高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術センター※上記の原子力施設は予定箇所であり、対象となる施設が新規に生じた場合は、当該施設もその対象とする。 (1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 適合証明書に対する照会先所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :E-Mail :- 28 -記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。 なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。 2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。 なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。 3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。 その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。 4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。 5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。 ①項目ごとにインデックス等を付ける。 ②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。 2 1別 添 資 料適合証明書- 29 -R7年度1(案)契 約 書支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。 )と、 (以下「乙」という。 )とは、「令和7年度放射線業務に従事する職員に関する放射線障害防止管理業務」について、次の条項(特記事項を含む。 )により契約(以下「本契約」という。 )を締結する。 目 的 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 契 約 金 額 契約金額は、次の通りとする。 (1)放射線障害防止管理業務に係る固定費金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)(四半期額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円))(2)内部被ばく測定費用1回あたり 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 請求に当たっては、第2条第1項(1)の四半期及び四半期ごとの内部被ばく測定実績件数に同項(2)に定める単価を乗じて得た金額の合計額を請求するものとする。 契 約 期 間 契約締結日から令和8年3月31日までとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙- 30 -R7年度(契約保証金)第1条 甲は、本契約の保証金を免除するものとする。 (一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)(検査の時期等)(天災その他の不可抗力等による損害)(対価の支払)(遅延利息)(違約金)第7条 甲は、四半期の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定 期間」という。 )以内に対価を乙に支払わなければならない。 第8条 甲が前条の約定期間内に代金を支払わない場合には、甲は、遅延利息として約定期間満了の 日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する 法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算し た金額を乙に支払うものとする。 第9条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として当該各号に定める額を徴収 することができる。 (1)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約に基づき納品される納 入物(以下「納入物」という。 )の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の 1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込 みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額3 乙は、第1項ただし書に基づき本業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請 負わせる場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しな ければならない。 また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これ を甲に提出しなければならない。 第3条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。 2 甲は、いつでも乙に対し本契約の履行に関し報告を求めることができ、甲が必要と認める場合に は、乙の事業所等において本契約の履行状況を調査することができる。 第4条 乙は、本業務の全部が完了したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 第5条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に本業務の成果を検査し、本契約に基づく業務 が完了したことを確認したときは、その当該検査に合格したものにつき引渡し又は給付を受けるも のとする。 第6条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他の不可抗力を含む当事者双方の責めに帰することが できない事由によって損害が生じたときは、その損害は、乙の負担とする。 第2条 乙は、本契約に基づく業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせ てはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書に基づき本業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負 わせる場合には、委任又は請負わせた業務に関する当該第三者(以下「下請負人」という。 下請が 数次にわたるときは全ての下請人を含む。 )に本契約に基づき乙が負う義務を遵守させるととも に、委任又は請け負わせた業務に伴う下請負人の行為について、甲に対し全ての責任を負うものと する。 本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。 - 31 -R7年度(契約の解除等)(契約不適合責任)(損害賠償)(保全情報の取扱い)第13条 乙は、保全情報を名簿非記載者に提供してはならない。 ただし、甲が個別に許可した場合 はこの限りでない。 2 乙は、本業務を完了したとき、又は本契約が解除されたときは、甲が指示する方法により、速や かに保全情報を返却又は削除しなくてはならない。 3 乙は、保全情報が名簿非記載者(ただし、第1項ただし書の規定により甲が個別に許可した者を 除く。 )に漏えいした疑いが生じた場合には、契約期間内であるかを問わず、直ちに甲に報告しな ければならない。 また、乙は、契約期間内であるかを問わず保全情報の漏えいに関する調査に協力 するものとする。 第11条 甲は、本業務完了後も、本業務の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合 しない(以下、「契約不適合」という。 )ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、本業務 の成果の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。 2 甲は、前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、そ の契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 ただし、乙が、本業務 の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかっ たときは、この限りでない。 3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完 をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。 4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、第1項の催告をすることなく、直ちに乙 の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)本契約の完了期限内に履行の追完がなされないことにより本契約の目的を達することができな いとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと が明らかであるとき。 第12条 第9条から第11条の規定は、甲による損害賠償の請求を妨げない。 2 甲は、前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求するに は、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。 (4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。 )が乙の責 に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。 以下同じ。 ただ し、第13条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。 )に漏えいしたとき 契約金 額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分 の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10 に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から 支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した金額の遅 延利息を甲に支払わなければならない。 第10条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解 除することができる。 この場合、甲は、乙に対して契約金額その他これまでに履行された本業務の 代金及び費用を支払う義務を負わない。 2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っ ているときは、乙に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を請求することができる。 (3)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき 契約金額の100分の10に相当する額- 32 -R7年度(秘密の保持)(債権譲渡の禁止)(著作権等の帰属・使用)(個人情報の取扱い)(3)本契約に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示 がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。 3 乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しない ように必要な措置をとるものとする。 4 乙は、本契約に基づく業務を行うに当たり、特許権その他第三者の権利の対象になっているもの を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。 第17条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )については、善良なる管理 者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限 りでない。 (1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第2条第2項に定める下請負人を含む。 )に預託し、 提供し、又はその内容を知らせること。 (2)甲から預託を受けた個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は 改変すること。 2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて金銭債 権の譲渡を行い、甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡 の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。 以下「債権譲渡特例 法」という。 )第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は、次の各号に掲 げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる抗弁を留保するものとする。 また、乙から 金銭債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。 )が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に 規定する通知又は民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行 う場合についても同様とする。 (1)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡、質権の設定又はそ の他債権の帰属若しくは行使を害する行為を行わないこと。 (2)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契 約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の 変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協 議により決定されなければならないこと。 3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効 力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令 第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとす る。 第16条 乙は、納入物に係る全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第 28条の権利を含む。 ただし、乙(下請人を含む)又は第三者が従前から保有していた著作物の著 作権を除く。 )を甲に無償で譲渡するものとし、その譲渡は、第5条の規定により甲が乙から納入 物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。 この場合において、乙は、譲渡証その他の譲渡 を証する書面の作成等に協力しなければならない。 2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。 第14条 前条に定めるほか、乙は、本業務の一切について秘密を保持し、漏えい防止の責任を負う ものとする。 2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。 第15条 乙は、甲の承諾を得ずに、本契約によって生じる契約上の地位又は権利義務の全部若しく は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、資産の流動化に関 する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保 険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して金銭債権を譲渡 する場合にあっては、この限りでない。 - 33 -R7年度(資料等の管理)(契約等の公表)(契約書の解釈、変更)(紛争の解決方法)第18条 乙は、甲から借り受けた資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう 万全の措置をとらなければならない。 第19条 乙は、本契約の名称、概要及び契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等を甲が公表す ることに同意する。 第20条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意により、変更するこ とができる。 2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲、 乙協議の上決定する。 第21条 甲及び乙は、本契約から生じる又は本契約に関連して生じる一切の紛争について、甲の所 在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 甲は、必要と認めるときは、乙の事業所等において、甲が預託した個人情報の管理の適切性等に ついて調査し、乙に対し必要な指示をすることができる。 乙は、甲からその調査及び指示を受けた 場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。 5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又はその解除後速やかに甲に返還するも のとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。 6 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実 を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講 ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報に より識別されることとなる特定の個人)への対応等について、直ちに報告しなければならない。 ま た、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うもの とする。 7 本条の規定は、本契約又は本業務に関連して乙が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報に ついて、本業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその 効力を有する。 - 34 -R7年度特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)前条第1号イ 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)前条第1号ロ 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の 代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合におい て、乙の代表者であった者が負担する債務は、連帯債務とする。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において は、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当 該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの 割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契 約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )である とき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営 業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その 他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項に規定する課徴金の納付を命じない旨の 通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したと き(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40 年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の 各号に定める文書の写しを甲に提出しなければならない。 (3)前条第1号ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金の納付を命じない 旨の通知文書第3条 乙が、本契約に関し、第1条各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲が本契約を解除す るか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約 金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に 相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約 金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったこと により、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき- 35 -R7年度(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 (不当要求等に関する通報・報告)3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか 否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契 約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10 に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違 約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の 代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合におい て、乙の代表者であった者及び構成員であった者が負担する債務は、連帯債務とする。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が、同項に規定する違約金の金額を超える場合におい て、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセント の割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 第7条 乙は、本契約に関して、乙又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会 的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当要求等」という。 )を受けた場合は、 これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当要求等の事実を 甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を 有しているとき第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人 を含む。 )及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受任 者が、本契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同 じ。 )が解除対象者(前条各号のいずれかに規定する要件に該当する者をいう。 以下同じ。 )であ ることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対 象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約 を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せ ず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除する ことができる。 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた 損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じ たときは、その損害を賠償するものとする。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき- 36 -R7年度※ 以下、仕様書を添付- 37 -
description添付資料
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入札資料
https://www.nra.go.jp/data/000475285.pdf
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