令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年02月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)
事業
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年2月10日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項 (1) 件 名 (2) 履行期限 令和7年4月30日 (3) 納入場所 入札説明書による。
(4) 入札方法2.競争参加資格(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者で はないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
この入札に参加を希望する者は、原子力規制委員会が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該適合証明書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会において審査するものとし、審査の結果、合格した適合証明書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
入札金額は、総価で行う。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者である こと。
入 札 公 告- 1 -4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所及び問合わせ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号(六本木ファーストビル16階)担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課 藤原 茂樹TEL:03-5114-2222(ダイヤルイン)E-mail:fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp(2) 入札説明書の交付(3) 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。
5.適合証明書の提出期限、競争執行の場所及び時間帯(1) 適合証明書の提出について期限 令和7年2月26日(水)12時00分場所 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ 技術基盤課(六本木ファーストビル16階)方法 電子調達システム、電子メール、持参又は郵送(提出期限必着)による。
(2) 入札及び開札について日時 令和7年3月14日(金)10時00分 (開場は10分前とする。
)場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(3) 電子調達システムの利用6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法(5) その他 詳細は入札説明書による。
本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注 者に申し出た場合に限り書面入札方式に変えることができる。
https://www.p-portal.go.jp 原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「委託契約」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルをダウンロードして入手すること。
もしくは、調達ポータルサイトの調達情報の検索より入手すること。
https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.html https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、電子メールで送付する場合には、4.(1) 問合せ先に送付すること。
郵送する場合には、1部用意の上、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る こと。
- 2 -7.予算の成立と契約締結日 契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合は、契約締 結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とす る場合がある。
なお、本調達は、令和7年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、 落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
- 3 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
内 訳 入札説明書 環境省入札心得 入札書様式 電子入札案件の書面入札参加様式 委任状様式 予算決算及び会計令(抜粋) 仕様書 入札適合条件 契約書(案)[最低価格落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]原子力規制委員会令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業入 札 説 明 書- 1 -1.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号2.競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 特 質 等別紙仕様書による。
(3) 履行期限令和7年4月30日(4) 納入場所仕様書による。
(5) 入札方法3.競争参加資格なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者で はないこと。
原子力規制委員会の委託契約に係る入札公告(令和7年2月10日付け公告)に基づく入札については、関係法令、環境省入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.hq.admix.go.jp/pps-web-gov/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf) に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業 入札金額は、総価で行う。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入 札 説 明 書(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者である こと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
記- 2 -4.入札者に求められる義務等5.入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。
6.適合証明書の提出期限、競争執行の場所及び時間帯(1) 適合証明書の提出期限及び場所期限 令和7年2月26日(水)12時00分場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 (六本木ファーストビル16階)原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課(2) 提出方法提出方法は以下のみであり、FAX等その他の方法による場合は無効とする。
ア.電子調達システムによる提出の場合イ.書面による提出の場合(3) その他(1) 入札及び開札の日時及び場所日時 令和7年3月14日(金)10時00分 (開場は10分前とする。
)場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合7.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合ウ.入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効 入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。
環境省入札心得に定める様式2による書面を6.(1)の日時までに提出済みであること。
環境省入札心得に定める様式1による入札書及び委任状を7.(1)の日時及び場所に持参すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
書面で提出する場合は、1部用意の上 (1)の期限までに環境省入札心得に定める様式2による書面入札届と併せて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。
郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールの場合は 16.(3)本件に関する照会先に送付すること。
なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制委員会到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕を持って提出すること。
期限を越えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
電子調達システムで提出する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
7.競争執行の日時及び場所等審査の結果は令和7年3月12日(水)中に電子調達システムで通知する。
書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。
(審査結果通知書) この入札に参加を希望する者は、原子力規制委員会が交付する入札適合条件に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会において審査するものとし、審査の結果、合格した適合証明書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
- 3 -8.落札者の決定方法9.その他の事項は、環境省入札心得の定めるところにより実施する。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書作成の要否 要12.契約条項 契約書(案)による。
13.支払の条件 契約書(案)による。
14.契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
15.暴力団排除に関する誓約16.その他(3) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課 藤原 茂樹TEL:03-5114-2222(ダイヤルイン)E-mail:fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp 当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓 約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明 記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取 り扱うこととする。
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合は、契約締 結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とす る場合がある。
なお、本調達は、令和7年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、 落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(1) 競争参加者は提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において 速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格について開札場にお いて発表するとともに、原子力規制委員会ホームページにて公表することがある。
(4) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先 電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、(3)の場所に連絡すること。
17.予算の成立と契約締結日- 4 -18.資料閲覧 本事業に関する以下の既存(過去)資料を、令和7年2月21日(金)12時00分までの間、来庁した上で閲覧できるものする。
なお、資料閲覧を希望する者は、事前に下記16.(3) 本件に関する照会先へ連絡するものとする。
・令和5年度に実施した、「安全研究事業に係る確定検査業務」事業の事業実施報告書・令和6年度に実施した、「安全研究事業に係る確定検査業務」事業の事業実施報告書- 5 -1.趣旨2.入札説明書等3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の 上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記 することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取 り扱うこととする。
環 境 省 入 札 心 得(原子力規制庁委託事業) 環境省の所掌する契約(原子力規制委員会の委託事業に係るもの。
)に係る一般競争又は指 名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければな らない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読 のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることがで きない。
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額 免除する。
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムによ り入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されて いる入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、 入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額 とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業 者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載 すること。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)、入札者法人名、入札日、入札件名及び入札書在中と記載して、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時まで に入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を 持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同シス テムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
- 6 -8.代理人等の制限9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等11.開札の方法12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理 人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が 契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の 立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端 末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争 参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再 度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の 入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達 システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを 引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落 札者を決定するものとする。
- 7 -13.落札決定の取消し14.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札 決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第9 1号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しな ければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することが できる。
- 8 -別紙1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。
- 9 -(様式1)令和 年 月 日注)入札日を記入支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名 下記のとおり入札します。
1 入札件名:2 入札金額: 金円 注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。
3 契約条件: 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
4 誓約事項:担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業入 札 書記※ 書面入札する場合は入札書を封筒に入れ、封かんし、表に宛名(支出負担行為担当官 原子力 規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿と記載)、法人名称、入札日、入札件名及び「入札書 在中」を記載(横書き可)して持参- 10 -(入札書用封筒見本)支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿法人名称:〇〇〇〇〇〇入 札 日: 令和7年3月14日入札件名:入 札 書 在 中※ 本書式は封筒に糊付け可能※ 封筒サイズは長形3号(他のサイズも可能)令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業- 11 -(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由※ 本届出は提案書提出日と同時提出(メール提出可)担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業書面入札届 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式での参加をいたします。
記(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため- 12 -(様式3-①)令和 年 月 日注)書類の提出日を記入支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所 (委任者) 会 社 名代表者役職代表者氏名代理人住所 (受任者) 所属(役職名)氏 名 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :委 任 状記令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業の入札に関する一切の件- 13 -(様式3-②)令和 年 月 日注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代理人住所 (委任者) 所属(役職名)氏名復代理人住所 (受任者) 所属(役職名)氏名 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)担当者連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :委 任 状記令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業の入札に関する一切の件- 14 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
- 15 -1仕様書1. 事業件名令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業2. 事業概要本事業は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下、「規制庁」という。
)が行う各種安全研究に関する委託事業(以下、「対象事業」という。
)を受託した契約事業者(以下、「契約事業者」)に対して実施する、確定検査(以下「検査」という。
)に際し、規制庁担当官(以下、「担当官」という。
)が行う、検査の補助(証憑類の確認等)等の業務(以下、「業務」という。
)を実施する。
3. 検査の実施体制・実施方法等(1)検査の実施概要本事業では、一覧表(別添2)に提示する30件の対象事業について、令和7年4月1日から4月14日頃までの間に検査を実施する。
検査は、国が委託する事業の、事業費の総額(国が支払うべき額)を決定することを目的とする重要な行為であり、契約事業者に対して『委託事業事務処理マニュアル』(別添3。
以下、「マニュアル」という。
)に則って適正な事業の執行(予算の適正な執行)がなされたか、所定の調査項目に基づき検査を行う。
なお、一覧表に記載された事業は、その作成時における検査予定の対象事業を示したものであり、後刻、調整の結果によっては対象が増減することがあるので、その場合には別途担当官から通知する。
(2)検査の実施体制① 責任者及び検査員の選任1)本事業の受託者(以下、「受託者」という。
)は、業務の円滑な実施及び担当官との緊密な連携が可能な体制を構築するため、本事業を担当する責任者を1名選任すること。
2)受託者は、業務を実施するために必要となる検査員を、本事業の実施期間中(→5.)に確保・選任し、従事させること。
3)受託者の責任者及び検査員の選任に当たっては、それぞれ以下の要件を満たすこと。
○ 責任者の職務及び要件- 16 -2責任者は業務の実施にあたり、担当官との連絡窓口となり、担当官と連携して、業務に関する検査員への研修、指導、助言、相談等の職務を行う。
責任者は、企業会計や簿記等に詳しく(公認会計士又は税理士の資格を有する者または企業における会計業務の経験等を、概ね5年以上有する者)、もしくは国の会計制度を理解し、国の委託事業等の検査業務の従事経験があり事務手続にも精通するなど、業務について正しく理解し、的確に検査員を指導できる高い能力と資質を持つと認められる者であること。
また複数の検査を同時に実施するため、適切にスケジュール管理を行うなど、高いマネジメント能力、経験を有する者であること。
更に責任者は、その要件を満たす限りにおいて検査員を兼務してもよい。
〇 検査員の職務及び要件検査員は、検査に関する業務を行う。
検査員は、企業会計、簿記等に詳しく(公認会計士又は税理士の資格を有する者、若しくは企業における会計業務の経験を有する者等)、または国の会計制度を理解し、国の委託事業等の検査業務の従事経験があり事務手続に精通するなど、本業務について正しく理解し、責任者の指示を受けて、的確に本業務を遂行できると認められる者であること。
特に、検査の時期が集中し、一件あたりの業務時間も限られる中、内容を的確かつ効率的に把握し、問題点や改善点を指摘できるような経験、能力、資質を有する者であること。
なお、検査員の中から1名を主任検査員として配置し、責任者の職務を補助するとともに、検査員の情報共有やスキルの平準化が図れるよう努めること。
② 検査の実施方法1)検査は、1案件につき検査員1名以上で従事し、1名で1日1~2件程度の検査に対応するものと想定し、それぞれの検査に必要な人員を確保すること。
なお、一日当たり、同時に必要な検査員の人数については、下記検査場所の規模等を踏まえ、最大で5名程度までと想定する。
2)検査場所は、原子力規制庁(東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル)内の指定する会議室で行うことを原則とし、業務従事時間は実働8時間(9時00分~18時00分(休息1時間)を予定)程度を確保し、その間は検査業務に専念すること。
なお、規制庁以外の場所で検査を行う必要がある場合は、受託者と担当官で調整の上で行うこと。
3) 同日に複数案件の検査を実施する場合は、担当官とも調整の上、各案件の業務量に応じて、役割分担を柔軟に変更できる体制となるように配慮し、検査員間での業務分担を行うこと。
- 17 -34)検査内容は、担当官が用意する、支出した事業経費に係る証憑類の内容から、契約事業者がマニュアルの項目に則って適正に経理処理等を行い、執行されていることを確認する。
確認方法等の詳細は、担当官と協議の上で実施すること。
5)検査の結果、不適切な経理処理等が発見された場合には、担当官に報告の上で、その内容に応じ、契約事業者に対して適切な処理方法を伝えること。
伝え方等については、担当官と協議の上で実施すること。
6)検査を行った際には、検査終了後3日以内に個別報告書を作成し、担当官に報告すること。
なお、個別報告書の様式(雛形)は別添1の様式を例とし、報告の方法等については、担当官と協議の上、決めること。
(3)その他の業務受託者の業務を適切かつ効率的に行うとともに、契約事業者の適切な経理処理をより一層深めるために、受託者は以下の①・②の業務を行う。
① 検査員の情報共有と平準化検査に携わる検査員の情報共有と、検査員のスキルの平準化を図ること。
ただし、情報管理にあたっては、別途、契約書等に定める遵守事項に従い、情報漏洩等の対策を行うこと。
② 契約事業者への指摘・注意事項などの報告取りまとめ検査を通じて契約事業者に指摘した、あるいは担当官に報告した点や、検査の過程で判明した適切な経理処理を行う上でのポイントなど、検査を通じて得られた具体的な注意事項をとりまとめること。
なお、とりまとめた注意事項は、事業実施報告書に盛り込むこと。
4. その他(1)当局との打合せ受託者は、契約締結後速やかに、担当官と実施方法、役割分担等について打合せ(概ね1回)を実施すること。
なお、打合せは、原則として規制庁内または、規制庁と接続可能なオンライン等で実施する。
検査において問題点が検出された場合又は判断が求められる場合は、速やかに担当官に報告・相談すること。
更には、業務の遂行において疑義が生じた場合又は不測の事態が生じ本事業の継続が困難となった場合の対応については、担当官と協議の上で決定すること。
(2)無償貸与が可能な物品・令和5年度に実施した、「安全研究事業に係る確定検査業務」事業の事業実施報告書- 18 -4・令和6年度に実施した、「安全研究事業に係る確定検査業務」事業の事業実施報告書なお、貸与物品については、本事業の目的以外には使用せず、本事業終了後に受託者の責任において返却すること。
(3)秘密の保持受託者は、業務上知り得た事項について、いかなる理由をもっても本事業期間中及び事業期間終了後において、他に漏らしたり、窃用したりしてはならない(守秘義務の遵守)。
業務上知り得た事項には、検査の日程や出張先企業などの情報も含む。
また、検査中にSNS等を利用するなど、疑義のある行動は慎むこと。
(4)利益相反への対応検査員の選定にあたっては、契約事業者に対して利益相反の関係が生じる恐れがないよう十分に配慮すること。
5. 事業実施期間令和7年4月1日から令和7年4月30日6. 成果物事業報告書の紙媒体(A4版)1部事業実施報告書及び個別報告書を格納した電子記録媒体(DVD-R等)1式(Microsoft WordないしExcel形式)7. 情報セキュリティの確保受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、本事業の開始時に、業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受託者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリテ- 19 -5ィ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受託者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、業務において受託者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(7)受託者は、契約締結後速やかに、誓約書(様式(雛形)は別添4を参照)を原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課に提出すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf(以上)- 20 -(別添1)令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業 検査業務個別報告書検査員(報告者)の所属・氏名<検査対象>事業名契約事業者名検査業務の内容<検査又は書類確認>検査日又は書類確認日実施場所規制庁からの同行者契約事業者の対応者<内容>確認した書類指導・指摘事項その他(所見・コメント等)原子力規制庁確認欄日付 令和 年 月 日氏名- 21 -R6年度委託費確定検査一覧1令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(原子炉等施設に係る国際原子力機関の安全基準の動向調査)事業R6.4.1 R7.3.31一般財団法人エネルギー総合工学研究所 理事長 寺井 隆幸18,622,505 8F基盤課 ×2令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[東京科学大学(令和6年度採択分)]R6.9.6 R7.3.31国立大学法人東京科学大学45,993,183 16階基盤課 ○3令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[東京大学(令和6年度採択分)]R6.9.11 R7.3.31国立大学法人東京大学46,000,000 16階基盤課 ×4令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[長岡技術科学大学(令和6年度採択分)]R6.9.17 R7.3.31国立大学法人長岡技術科学大学43,982,001 16階基盤課 ○5令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[JAEA(令和6年度採択分)]R6.9.17 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構198,356,123 16階基盤課 ○6令和6年度原子力規制研究技術基盤構築事業費補助金(原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業)[有人宇宙システム株式会社(令和6年度採択分)]R6.9.20 R7.3.31有人宇宙システム株式会社37,320,000 16階基盤課 ○7令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(可燃性液体火災における燃焼挙動評価)事業R6.8.2 R7.3.31国立大学法人山口大学 学長谷澤 幸生7,968,142 シス安 ○8令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(コンポーネント火災時熱劣化評価試験)事業R6.10.18 R7.3.31国立大学法人筑波大学 分任契約担当役 研究担当副学長 重田 育照19,142,125 シス安 ○9令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(放射性物質の国際輸送に係る動向調査)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 理事長庄司 るり27,236,521 シス安 ○10令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(事故耐性燃料等の事故時挙動研究)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫563,753,727 シス安 ○11令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(高速炉シビアアクシデント時のセシウムエアロゾル挙動に関する試験)事業R6.4.1 R7.3.28学校法人五島育英会東京都市大学 学長 野城 智也3,696,616 シス安 ○12令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(東京電力福島第一原子力発電所燃料デブリの臨界評価手法の整備)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫277,307,825 シス安 ○13令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(検査のためのリスク評価手法開発)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 契約部長 大内伸夫54,799,251 シビア ○14令和6年度 原子力施設等防災対策等委託費(加圧熱衝撃に係るリスク評価手法開発)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫99,946,786 シビア ○15令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(被ばく解析手法の整備)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫41,736,775 シビア ×16令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(シビアアクシデント時ソースターム評価技術高度化)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫63,388,532 シビア ○17令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(シビアアクシデント時格納容器内溶融炉心冷却性評価技術高度化)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫33,760,004 シビア ○(別添2)※中間検査の実施番号部門名契約金額(税込)(単位:円)契約相手方名称 履行期限 契約日 契約件名1 / 2 ページ- 22 -R6年度委託費確定検査一覧 (別添2)※中間検査の実施番号部門名契約金額(税込)(単位:円)契約相手方名称 履行期限 契約日 契約件名18令和6年度 原子力施設等防災対策等委託費(動的レベル1確率論的リスク評価手法の改良及び活用方法の検討)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫21,950,251 シビア ○19令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(軽水炉のシビアアクシデント時熱流動試験)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫191,611,896 シビア ○20令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(高温環境におけるコンクリート損傷に係る調査)事業R6.6.7 R7.3.31国立大学法人群馬大学 分任契約担当役 研究推進部長 藤川 保彦19,230,854 シビア ×21令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(デブリ ベッドの沸騰熱伝達試験 )事業R6.9.19 R7.3.31一般財団法人電力中央研究所理事長 平岩 芳朗50,425,278 シビア ×22令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(廃止措置活動中の事故・トラブル等による被ばく影響評価に関する検討)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫46,425,968 放廃 ○23令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(東京電力福島第一原子力発電所の放射性廃棄物の特性評価に関する検討)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 イノベーション戦略部長 上野 彰36,809,061 放廃 ○24令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(廃棄物埋設における自然事象等の評価に関する研究)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事長 石村 和彦130,350,000 放廃 ○25令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(廃棄物埋設における環境条件の評価に関する研究)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫37,690,801 放廃 ○26令和6年度放射線対策委託費(放射線健康リスク評価コードの開発)事業R6.5.16 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫26,204,121 放廃 ×27令和6年度放射線対策委託費
(被ばく線量評価コードの開発)事業R6.4.1 R7.3.31国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究開発推進部長大内 伸夫21,639,555 放廃 ×28令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(高温時における原子炉建屋の地震時応答挙動に関する検討)事業R6.4.1 R7.3.31鹿島建設株式会社 執行役員原子力部長 塚本 正彰169,184,832 地震津波 ×29令和6年度原子力施設等防災対策等委託費(衝撃作用を受ける構造物の形状特性を考慮した安全性評価)事業R6.4.1 R7.3.31鹿島建設株式会社 執行役員原子力部長 塚本 正彰223,554,566 地震津波 ×30令和6年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(諸外国における地層処分に係る規制の策定経緯等に係る情報調査)事業R6.12.24 R7.3.31公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター 理事長武谷典昭6,336,000 放廃 ×【注】本表は、原子力規制庁技術基盤グループが令和6年度に契約した委託事業のうち今回検査対象予定とするもの。
○は契約当初~12月程度の間の中間検査を実施する予定の事業を示す。
×は中間検査は行わずR7年4月にまとめて検査する事業を示す。
※中間検査の実施2 / 2 ページ- 23 -2024年4月委託事業事務処理マニュアル原子力規制委員会原子力規制庁長官官房 会計部門 (別添3)- 24 -目 次ページ数使用目的及び留意事項 ························· 1Ⅰ.経理処理のてびき1.委託事業の経理処理の基本的な考え方 ············· 2参考 主な対象経費項目及びその定義 ········ 62.関係書類の整理 ······················· 8参考 主な関係書類 ················ 83.人件費に関する経理処理 ··················· 94.旅費に関する経理処理 ··················· 185.会議費・謝金に関する経理処理 ··············· 206.備品費・借料及び損料に関する経理処理 ··········· 237.消耗品費に関する経理処理 ················· 258.外注費に関する経理処理 ·················· 279.印刷製本費に関する経理処理 ················ 2810.補助員人件費に関する経理処理 ·············· 3011.その他諸経費に関する経理処理 ·············· 3112.再委託費に関する経理処理 ················ 3213.一般管理費に関する経理処理 ··············· 3314.委託事業の完了の報告書類の作成 ············· 3515.実績報告書の作成 ···················· 35Ⅱ.現地調査1.検査の概要 ························ 372.検査の着眼点 ······················· 373.検査の実施に際して ···················· 38Ⅲ.事後作業財産の管理・処分に係る確認について ·············· 40- 25 -1使用目的及び留意事項<使用目的>本マニュアルは、委託事業(概算契約によるもの)に係る経理処理及び検査等を実施する際に準備しておくべき資料等について、基本的事項を記載しています。
本マニュアルを通じ、委託事業の実施者(以下「受託者」という。
)及び当庁の間で、適正かつ効率的な検査等の一層の実施を期待しております。
<留意事項>・委託費(概算契約によるもの)の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なります。
(※)・本マニュアルは、経理処理に関する基本的考え方を示したものであり、状況に応じた適切な考え方に基づいていれば、本マニュアルに必ずしも沿わない処理であっても認めることがあります。
・業務日誌等の帳票類の整備、取得財産の管理方法など通常の経理処理とは違った業務管理、経理処理等が必要になります。
検査(現地調査)当日になって資料がないということにならないよう、十分注意してください。
※・概算契約の場合、契約額を上限に、委託業務の実施に要した経費に相当する額を支払います。
・経費の区分管理(流用制限があります。
)・委託事業とその他の事業との区分管理・時系列での資料整理(いつ行われたのか、日付が確認できるようにしてください。
)- 26 -2Ⅰ.経理処理のてびき1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<委託費の定義>委託費とは、本来、国が自ら行うべき事務・事業等をその執行の適宜性・効率性等に鑑みて、他の機関(地方公共団体、公益法人、民間団体等)又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費をいいます。
委託費は調査又は研究開発等の委託契約に基づく対価的性格を有する経費であって、補助金のような助成的性格のものとは異なります。
<経理処理の基本ルール>委託事業の経理処理にあたっては、委託費の対象となる経費を明確に区別して処理することとなります。
また、適切な経理処理を行うための各種の制限や、取得した財産の管理方法等、通常の経理処理・業務管理とは異なる部分があるので留意してください。
また、検査等により経費の虚偽申告や過大請求等による委託費の受給等の不正行為が判明した場合には、契約の解除、委託費の全部又は一部の返還命令、利息の納付、不正内容の公表、契約等停止措置、刑事告訴等の処分が科される場合がありますので適正な経理処理を常に心がけてください。
委託費の対象となる経費(以下「委託対象経費」という。
)は事業により異なるため、公募要領、仕様書等により契約当初の段階から、想定される経費が委託対象経費として認められるかどうか十分確認してください。
経費の計上は、委託契約締結日以降に発生(発注)したもので、事業期間中に終了(支払)したもの※1が対象となります。
事業目的に合致した経費であって、当該事業に使用されたことが確認できる資料を整理する必要があります。
事業終了後における確定検査等を受けるための費用や、実績報告書作成費用は原則委託費の対象とはなりません。
自社調達又は100%子会社等からの調達を行う場合には、調達価格に含まれる利益を排除しなければなりません※2。
支払は銀行振込を原則とし、支払の事実を証明できるもの(銀行振込受領書等)を保管・整理してください。
また、経理処理等の都合上、現金、クレジットカード、小切手又は支払手形(回し手形は不可)で支払を行う場合にも、銀行振込同様、支払の事実を証明する資料を保管・整理してください。
なお、振込手数料については、委託対象経費に係る支払のみの場合(自主事業等他の事業に係る支払と併せて行っていない場合)に限り、原則委託対象経費として計上することがで- 27 -3きます。
ただし、受託者の職員給与及び補助員人件費(専従の場合を除く。
)の振込手数料については、委託対象経費として計上することはできません。
海外への外注、設備の調達、海外出張等による外貨の支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レート等を適用する等合理的な方法により計算してください。
なお、送金手数料については、委託対象経費に係る送金のみの場合(自主事業等他の事業に係る送金と併せて行っていない場合)に限り委託対象経費として計上することができます。
課税事業者の場合は、消費税の重複計上(各経費に消費税を計上して、さらに全体に消費税を加算等)することがないよう留意してください。
また、免税事業者の場合は、受託者自身が消費税を負担することがない経費(人件費や免税事業者からの仕入等)について消費税を計上することがないよう留意してください。
【※1委託事業における調達の委託対象可否判断例】注 「検収」とは、納品物が発注した内容に適合するか検査をする行為をいいます。
※ 例外として、支払が委託事業期間外であっても以下の要件を満たす場合、委託対象経費として認められます。
(相当な事由の例)① 人件費(給与等の支払が月末締め→翌月払いになる場合が多いため)。
② 事業の進捗上、事業期間の終了直前に経費が発生したが、経理処理の都合上、事業期間中の支払が困難なもの。
※ 事業期間終了後に支払手続きを行った場合には、支払が完了した時点で速やかに原子力規制庁担当者への報告及び確認を受けなければなりません。
なお、原子力規制庁担当者による確認の結果、疑義が生じた場合には、必要に応じて検査等を行う場合があります。
↓契約締結日 <委託事業期間> 完了日↓○ 見積 発注 納品 検収注 請求 支払× 見積 発注 納品 検収 請求 支払○ 見積 発注 納品 検収 請求 支払× 見積 発注 納品・検収・・・※ 見積 発注 納品 検収 請求 支払委託事業期間中に発生し、かつ当該経費の額(支出義務額)が確定しているものであって、事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるもの※- 28 -4【※2委託事業における自社調達などを行う場合における利益等排除の考え方】委託事業において、委託対象経費の中に受託者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。
)がある場合、委託事業の実績額の中に受託者の利益等相当分が含まれることは、委託費の性質上ふさわしくないと考えられます。
このため、利益等排除の方法を原則以下のとおり取り扱うこととします。
<事業実施中の留意事項>委託事業実施中に、当初予定していた事業の取り止めや変更などが必要となった場合又は当初予定どおりに事業が進行していない場合等は、委託契約書等に則り所定の手続きが必要となります。
受託者は、委託契約書、公募要領及び本マニュアル等に従って、不明な点がある場合には原子力規制庁担当者と連絡の上、事業を実施してください。
【確認しておきたいポイント】受託者は、事業の進ちょく状況等について原子力規制庁担当者から報告を求められ1.利益等排除の対象となる調達先以下の(1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。
)は、利益等排除の対象とします。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いることとします。
(1)受託者自身(2)100%同一の資本に属するグループ企業(3)受託者の関係会社(上記(2)を除く。
)2.利益等排除の方法(1)受託者の自社調達の場合原価をもって委託対象経費とします。
この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって委託対象経費とします。
これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。
)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
この場合の売上総利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。
(3)受託者の関係会社(上記(2)を除く。
)からの調達の場合取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって委託対象経費とします。
これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。
)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
注)「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることを証明してください。
また、その根拠となる資料を用意してください。
なお、(2)及び(3)において、委託事業者が調達先を決定するに際し一般の競争を行い、結果最低価格であった場合はこの限りではありません。
- 29 -5る場合があります。
この場合における報告等の内容は実績報告書の記載事項となりますのでその都度記録してください。
実施計画書の事業内容の変更、委託契約書における経費の区分間で一定率(10%等)を超過した配分額の変更、事業の全部若しくは一部を中止又は廃止する場合、又は事業が予定期間内に終了しないことが見込まれる場合、あらかじめ計画変更承認申請を原子力規制庁に対して行う必要があります。
履行体制図に定めていない、又は原子力規制庁の承認を得ていない、再委託(いずれも軽微な再委託※1を除く。
)をしようとする場合には、あらかじめ再委託の承認申請を原子力規制庁に対して行う必要があります※2。
履行体制図に変更が生じた場合(当該変更が、参加事業者の名称・住所変更、事業参加者との契約金額の変更のみの場合又は軽微な再委託の場合を除く。
)には、速やかに履行体制図変更届出書を原子力規制庁に対して提出する必要があります※2。
※1「軽微な再委託」とは、金100万円未満の再委託及び外注、又は委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷製本費、会場借料並びに翻訳費その他これに類するものをいいます。
※2 計画変更承認申請を行う必要がある場合には、計画変更承認申請に包含することができます。
- 30 -6<委託事業の標準フロー図(概算契約の場合)>→事 業 開 始→ →事 業 完 了→実 績 報 告→ →額の確定委 託 契 約 締 結確 定 検 査中 間 検 査関係書類の作成・整理指導<主な対象経費項目及びその定義>対象経費として計上できる経費項目は、事業毎に異なります。
本マニュアル、公募要領及び当該委託事業の経理処理要領等を熟読した上で、不明な点がある場合には原子力規制庁担当者と連絡を取り合い、適切な経費計上に努めてください。
経費項目 内容Ⅰ.人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費Ⅱ.事業費旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等)備品費 事業を行うために必要な物品(ただし、1 年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費借料及び損料 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費取得財産の管理- 31 -7外注費 受託者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費(請負契約)印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費その他諸経費事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの例)- 通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)- 光熱水料(電気、水道、ガス。
例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合)- 設備の修繕・保守費- 翻訳通訳、速記費用- 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等Ⅲ.再委託費発注者(国)との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他者に行わせる(委任又は準委任する。
)ために必要な経費Ⅳ.一般管理費委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費- 32 -82.関係書類の整理<実施目的>有効かつ効率的な経理処理を実施するための前提として、委託事業の開始、実施状況等に係る関係書類が整理されていることが必要です。
また、関係書類の適切な整理は、後述する現地調査における迅速かつ適正な検査の実施にもつながります。
<具体的実施方法>① 関係書類(以下主な関係書類を参照)を時系列に整理・保管してください。
② 整理・保管状況について原子力規制庁担当者から指導された場合には、指導内容を記録するとともに、指導に従い整理・保管してください。
(参考)主な関係書類◎委託契約書(原本)○進ちょく状況報告書(写(該当する場合))○計画変更承認申請書(写(該当する場合))、変更契約書及び承認通知(原本(該当する場合))○履行体制図変更届出書(写(該当する場合))○再委託に係る承認申請書(写(該当する場合))及び承認通知(原本(該当する場合))◎実績報告書(写)○概算払請求書(写(該当する場合))◎取得財産管理台帳及び取得財産管理明細表(写)○その他提出書類(該当する場合)- 33 -93.人件費に関する経理処理<基本的な考え方>人件費とは委託事業に従事する者(以下「事業従事者」という。
)の作業時間に対する給料その他手当てをいいます。
業務運営及び運営管理の確認のため、委託事業に係る事業従事者の役割分担が分かる資料(体制図等)を作成してください。
人件費は、公募要領、当該委託事業の経理処理要領等により計算方法が定められている場合、その方法により算出します。
定めがない場合は、原則として以下の時間単価の計算式により構成要素ごとに計算します(ただし、研究開発事業に専従する研究員など、当該委託事業実施上などから合理的かつ妥当と認められる場合には、給与の月額をもって算定することも可。
)。
時間単価※1については、後述する手法により算出します。
なお、時間単価の算出方法等は、委託契約締結時のものとし、その後、実績報告・確定時において変更することはできません(ただし、委託契約締結時の算出方法等に、確定時において時間単価が変動する要因が含まれる場合には時間単価は変動します。
)。
また、作業時間数※2については、当該事業に従事した分についてのみを計上してください。
作業時間数の算出に当たっては、従事日誌の作成が基本となります。
以下の取扱いは、通常の勤務形態である一般職を前提とした基本的な考え方であるため、管理職(取扱いを一部特掲)や就業時間の縛りがない裁量労働制などの場合については、受託者における個々の実情を踏まえた個別の取扱いが必要となる場合があります。
人件費 = 時間単価※1 × 作業時間数※2<※1時間単価の算出方法>時間単価の積算は原則として以下のいずれかの手法により算出します。
【手法1:健保等級単価計算】本計算は当該委託事業における健保等級単価の計上方法、単価表等を確認して行います。
○ 時間単価の考え方健保等級単価計算を使用する場合における時間単価の適用は原則下表のとおりとします。
なお、当該単価を使用する場合には、時間内、時間外、休日等の区分を問わず、同一の単価を使用します。
(注1)雇用関係 給与 時間単価健保等級適用者全て賞与回数に応じた時間単価一覧表の区分を選択し、「健保等級」に対応する時間単価を適用。
健保等級適用者以外(注2)年俸制月給制月給額を算出(注 3)し、時間単価一覧表の「月給額範囲」に対応する時間単価を適用。
日給制 時間単価一覧表を適用せず、日給額(注 4)を所定労働時間で除- 34 -10した単価(1円未満切捨て)を適用。
時給制 時間単価一覧表を適用せず、時給額(注4)を適用。
(注1)ただし、健保等級単価に基づく人件費が、事業者の負担した人件費を大幅に超える場合等は、時間単価の調整が必要になります。
(注2)当該事業期間内に支給される賞与(事業期間終了日の翌月末日に支給することが確定している賞与も含む。
)を時間単価の算定に加算することができます。
加算方法は、月給額に加算する場合は、上期(4~9月)、下期(10月~3月)の期間内にそれぞれ支給される賞与額を各期間の月額に加算(対応する月数で除す。
)し、日給額に加算する場合は、前記方法をさらに1か月あたりの所定労働日数で除した金額を日額に加算します(1円未満切捨て)。
(注3)年俸から月給額を算定する場合には健康保険料の報酬月額の算定に準じます。
(注4)1日あたりの通勤手当(雇用契約書等から算定できるもの)を所定労働時間で除して得た額を時間単価に加算します。
(注5)就業規則等で定めた所定労働時間より短い、短時間労働者(嘱託、短時間勤務正社員等の別にかかわらず労働契約等で短時間労働が規定されている者)については、所定労働時間の比率により調整したものを使用することができます。
健保等級の適用にあたっては、委託事業の開始時に適用されている等級に基づく単価を使用し、当該事業期間中において改定があった場合には新しい健保等級に基づく単価を改定月より適用します。
【手法2:実績単価計算】○ 正職員、出向者及び臨時雇用職員(注1)の人件費時間単価の積算方法人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間*法定福利費は健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。
)、労働保険料、児童手当拠出金、労働基準法の休業補償等の事業者負担分とします。
*年間理論総労働時間は年間営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から 1 日あたりの所定労働時間を算出し、それぞれ算出した日数及び時間を乗じて得た時間です。
なお、年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与を含めることができますが、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で補助として助成されているものは含めることができません(以下同じ。
)。
*出向者及び臨時雇用職員の年間総支給額及び年間法定福利費は、受託者が負担した年間給与及び年間法定福利費とします。
*所定時間外労働を含む従事時間が年間理論総労働時間を超える場合は、時間単価の調整が必要になります。
(注1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいいます。
なお、アルバイトについては、「10.補助員人件費に関する経理処理」を参照ください。
- 35 -11○ 時間外手当がない管理職の時間単価の積算方法原則として管理職の時間単価は、(1)の積算とし、やむを得ず委託業務上時間外も業務を要することとなった場合は、確定時に(2)の積算により精算するものとします。
(1)原則 (委託契約締結時、確定時も同様)人件費時間単価 =(年間総支給額+年間法定福利費)÷ 年間理論総労働時間(2)時間外の作業を要した場合(確定時に精算)人件費時間単価 =(年間総支給額+年間法定福利費)÷ 年間実総労働時間*時間外の費用の計上にあっては、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限ります。
*年間実総労働時間=年間理論総労働時間+(委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数)【手法3:コスト実績単価計算】○ 正職員の人件費時間単価の積算方法人件費時間単価 =時間あたりの人件費単価相当額+時間あたりの間接的経費時間あたりの人件費単価相当額は、企業会計において労務費の適正な原価計算をおこなうにあたって用いる予定(実績)人件費単価もしくは手法2を用いて算出される人件費単価とする。
なお、事務手続の効率を勘案して役職等ランク別の単価の設定をすることができます。
時間あたりの間接的経費は、損益計算書等の売上原価のうち、事業をおこなうために必要な家賃、水道光熱費、コンピュータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品類、減価償却費など、当該事業に要した経費として抽出・特定が困難な経費を、それらを裨益している従事者の総労働時間で除算して算出する。
なお事務手続の効率を勘案して、事業部門を単位として算出することができます。
(計算例)○ 出向者、臨時雇用職員(注1)の積算方法コスト実績人件費時間単価採用している場合、時間あたりの間接的経費を出向者、臨時職員等を含めて算出している場合は、次のとおり積算します。
ただし、時間あたりの間接的経費を出向者、臨時職員等を含めず算出している場合、時間あたりの間接- 36 -12的経費の計上は認められません。
人件費時間単価 =(受託者が負担した年間総支給額(注2)+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間 +時間あたりの間接的経費(注1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいいます。
なお、アルバイトについては、「10.補助員人件費に関する経理処理」を参照ください。
(注2):「事業者が負担した年間総支給額」には、時間外手当を含めてはいけません。
【手法4:受託単価計算】受託者に公表・実際に使用している受託人件費単価規程等が存在する場合、すなわち、①当該単価規程等が公表されていること、②他の官公庁で当該単価の受託実績があること、③官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があること、のいずれかの条件を満たす場合、同規程等に基づく受託単価による算出(以下「受託単価計算」という。
)を認める場合があります。
○ 正職員の受託人件費時間単価受託単価規程等に基づく時間単価を使用します。
○ 出向者、臨時雇用職員(注1)の受託単価計算受託人件費時間単価を定めている場合であっても、出向者、臨時雇用職員については、次のとおり積算します。
受託人件費時間単価 =(受託者が負担した年間総支給額(注2)+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間(注1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいいます。
なお、アルバイトについては、「10.補助員人件費に関する経理処理」を参照ください。
(注2):「事業者が負担した年間総支給額」には、時間外手当を含めてはいけません。
~一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外~一般競争入札により委託契約を締結した受託者は、積算における合理的な根拠を示すことにより上記手法によらず人件費の単価を算出することができます。
- 37 -13<※2作業時間数の算出>従事時間の算定を行うため、業務日誌を作成します。
【業務日誌の記載例1】(他の複数の事業と重複して実施している場合等)日0 ・・ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ~1 2A(会議)3 4A・ ・ ・31A: □□庁補助事業B: △△省委託事業C: 経済産業省委託事業(○○委託事業)D: 自主事業 C A(委員会)合計 A:(○○)h B:(○○)h C:(○○)h D:(○○)hD DBC(出張)DA CCB8:308:30時【業務日誌の記載例2】(他の事業との重複がない又は重複が少ない場合等)あり なし管理者 所属:氏名: 印 氏名: ▲▲ ◇◇ 印開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻4/1 水 9:00 12:00 15:00 17:00 0:30 4:304/2 木 13:00 18:00 5:004/3 金4/7 火4/29 祝4/30 木9:30 合計△△会議○○部△△課 ○○部長除外する時間数従事した時間数具体的な研究内容、作業内容※独自の休日を設定する場合は「休日」と入力(AM)○○開発打ち合わせ(PM)△△会議資料準備等□□ ××A.××事業(○○課事業)B.■■事業(○○室事業)※上記「あり」の場合、本業務以外の業務名称・契約等の相手方日 曜日従事時間帯(24時間制で時刻入力)平成○○年4月分 業務日誌※本業務以外の経済産業省業務従事:従事者 所属:※経済産業省以外の業務への従事:専従・兼従の区分を確認専従でない場合他事業の概要を記載※本業務以外の原子力規制庁業務従事 原子力規制庁以外の業務への従事原子力規制庁委託事業(○○委託事業)- 38 -14① 人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備してください。
(他の委託・補助事業及び自主事業等の従事時間・内容を当該委託事業と重複して記載しないよう十分注意しなければなりません。
)② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が自分で毎日記載してください。
(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされるおそれがないようにしてください。
)③ 当該委託事業に従事した時間を記載してください。
なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)を含む場合は、以下の場合とします。
○委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が必要不可欠な場合で、受託者が残業手当を支給している場合。
○委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、受託者が休日手当を支給している場合。
ただし、支給していない場合でも受託者が代休を手当てしている場合は同様とします。
また、残業手当が支給されない管理職などの場合についても、例えば以下のように単価算定の前提や考え方において、所定時間外労働分を含めることに合理性や妥当性がある場合には、当該委託事業に従事した時間に所定時間外労働分を含めることができます。
・所定時間外労働分を従事時間に含める前提で単価が算定されている実績単価の場合(手法2「時間外手当がない管理職の時間外単価の積算方法」参照。
)・受託人件費単価規程等上の取扱いにおいて、所定時間の内外を問わず採用をされることを前提としている受託単価の場合。
④ 昼休みや休憩時間は、除外(業務日誌の記載例2に準じる様式の場合は「除外する時間数」に計上)してください。
⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容(出張、会議、研究等)がわかるように記載してください。
なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができます※。
※出張行程に自社事業等他の事業が含まれる場合の按分、所定労働時間外の移動に関する計上等について考慮する必要があります。
⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と委託事業の従事状況を確認できるようにしてください。
⑦ 責任者はタイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名・押印してください。
⑧ 個人情報保護の観点から必要がある場合は、適宜マスキング等の処理をしてください。
- 39 -15<経理処理の実施方法>【健保等級単価計算により算定する場合】① 健保等級適用者にあっては、健保等級証明書※(標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書、標準報酬月額保険料額表)を、非適用者にあっては給与証明書※(給与明細、雇用契約書等)を整備してください。
※証明は受託者の給与担当部署の責任者が行うものとし、その証明は事業期間終了日以降となります。
② 給与の支払額が確認できる書類(銀行振込受領書等)、タイムカード又は出勤簿、残業を対象にする場合には残業分の賃金支払が確認できる書類等を整備してください。
③ 実績報告時には、原則として給与及び法定福利費の支払を完了してください。
ただし、支払が事業期間内に完了していない場合は、支出義務額を確定してください。
例えば、原材料、部品等が想定されます。
消耗品費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください。
なお、性質上、加工後に実態が滅失するなどして購入及び消費の実態を現物から判断することが困難な場合については、受払簿等により消費の事実を明らかにする必要があります。
<経理処理の実施方法>仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)※してください。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。
※なお、既存の内規等により相見積りを取らなくてよいとされる場合については、相見積りの徴収及び選定理由書を省略しても差し支えありません。
インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。
納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。
納品書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
自主事業など当該事業以外に使用することはできません。
取引先への支払は受託者の名義で行ってください。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
- 49 -25(参考) 消耗品費に関する書類のファイリング例←インデックスを付す<消耗品・原材料の受払簿について>当該事業に必要な消耗品については、その使途を明らかにするため、購入時・納品時において、当該事業用に厳格に区分して管理することが重要です。
受払簿については、前記要件を満たしている場合には、購入時に、材料の種別又は使用別に、受入年月日・受入数量等必要事項を記載し、かつ、事業終了時の在庫を記載することで足りるものとします。
これ以外の場合については、受払の都度、受払年月日・受払数量等必要事項を記載することとします。
また、国の会計は単年度が原則のため、当該事業期間中に使用した数量のみが委託対象となります。
請求書納品書注文請書カタログ・仕様書見積書・相見積書○○○調査・研究事業消耗品費①①※他に用意する書類○会計規則等内規○受払簿(又は受入履歴及び在庫数を示す書類)※取引の流れに沿って整理- 50 -268.外注費に関する経理処理<基本的な考え方>事業を行うために必要な経費の中で、受託者が直接実施することができないもの、又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費をいいます(請負契約)。
例えば、建物の建築、機械装置や工具器具部品の設計、製造、改造、修繕又は据付け、コンピュータープログラムの開発・改修、番組等コンテンツ制作、物品運送、試料の製造、分析鑑定等が想定されます。
外注費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください。
また、設計図面や仕様書及び納品物等により、適正な取引が行われていることを明らかにする必要があります。
<経理処理の実施方法>仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合などには、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください(※)。
インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。
納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。
納品書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
自主事業など当該事業以外に使用することはできません。
また、納品物についてはその内容を整理してください。
取引先への支払は受託者の名義で行ってください。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
(※)選定理由又は入札者数及び落札率は公表することがあるため、求めに応じて提示できるように整理してください。
なお、落札率については、公表することにより他の契約の予定価格を類推されるおそれがある場合などは、その理由を別途示した上で「非公表」とすることができます。
- 51 -27(参考) 外注費に関する書類のファイリング例←インデックスを付す請求書納品書注文請書仕様書見積書・相見積書○○○調査・研究事業外注費①①・・・・・・※取引の流れに沿って整理取引ごとに項目と整理番号を付す※他に用意する書類○会計規則等内規- 52 -289.印刷製本費に関する経理処理<基本的な考え方>印刷製本費とは事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に係る経費をいいます。
印刷製本費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください。
また、計上できるのは、当該事業期間内に使用する部数及び国に成果物として納品する部数となります。
<経理処理の実施方法>仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
発注にあたっては、契約書に定める印刷用紙及び印刷の基準について留意してください。
経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。
インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。
納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。
納品書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
自主事業など当該事業以外に使用することはできません。
取引先への支払は受託者の名義で行ってください。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
- 53 -29(参考) 印刷製本費に関する書類のファイリング例←インデックスを付す請求書納品書注文請書仕様書見積書・相見積書○○○調査・研究事業印刷製本費①①・・・・・・※取引の流れに沿って整理取引ごとに項目と整理番号を付す※他に用意する書類○会計規則等内規○使用(配布)状況がわかる資料- 54 -3010.補助員人件費に関する経理処理<基本的な考え方>補助員人件費とは、事業を実施するために必要な業務補助等を行う補助員(アルバイト等)の賃金等をいいます。
<経理処理の実施方法>契約書等により補助員の業務の内容を明らかにしてください。
補助員の時間単価においては、契約書等による時間単価により算出してください。
出勤簿、タイムカード等を整備してください。
従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)を含む場合は、以下の場合とします。
○委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が必要不可欠な場合で、受託者が残業手当を支給している場合。
○委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、受託者が休日手当を支給している場合。
ただし、支給していない場合でも受託者が代休を手当てしている場合は同様とします。
補助員が当該事業以外にも従事実績がある場合は、業務日誌を備え、当該事業の従事時間を明らかにしてください。
補助員の賃金の支払が確認できる資料(銀行振込受領書等)を用意してください。
確定検査時に、支払実績が確認できない場合は、後日支払実績の報告を提出する等、原子力規制庁担当者の確認を受けてください。
補助員人件費に対する源泉徴収(受託者において預かり金処理又は税務署に納付等)の状況を明らかにした書類を整備してください。
- 55 -31(参考) 補助員人件費に関する書類のファイリング例11.その他諸経費に関する経理処理<基本的な考え方>事業毎に計上が認められたその他の経費については、他の経費項目に準じて取引フロー等に基づいて各種帳票類を確認し、取引の必要性、適正性、期間の適切性について明らかにしなければなりません。
なお、一般的に以下に示す費用は、委託対象経費として認められない場合が多いので、委託対象経費としての計上可否について委託契約書等を確認するとともに、原子力規制庁担当者に確認してください。
賃借物件等の保証金、敷金、仲介手数料借入金などの支払利息及び遅延損害金新聞代等の消耗品代、団体等の会費税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用公租公課、保険料<経理処理の実施方法>その他諸経費は、他の経費項目(備品費等)に準じて処理を行います。
源泉徴収の預かり金処理等を示す資料銀行振込受領書でない出勤簿又は給与台帳又は契約書等○○○調査・研究事業補助員人件費- 56 -3212.再委託費に関する経理処理<基本的な考え方>再委託費とは、複数の事業者で形成するコンソーシアムにおいて幹事事業者がコンソーシアムを構成する事業者に事業の一部を委託する場合や、事業管理法人が管理業務以外の事業の主たる部分を他社に委託する場合のように、発注者(国)との取決めにおいて受託者が当該事業の一部を他者に行わせる(委任又は準委任する)場合をいいます。
なお、委託先に対する支払額を確定する場合には、受託者自身が、本マニュアルに基づいて各種帳票類を確認しなければなりません。
<経理処理の実施方法>仕様→見積(一般の競争等)→契約→完了報告→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。
相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合などには、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください(※)。
委託内容・指導内容を具体的に明記した委託契約書、完了報告書等を整備してください。
なお、再委託の契約においては、原則として、当該委託契約に伴うすべての権利は、受託者(再委託の契約における委託先ではない。
)に原則帰属させるよう留意してください。
委任した事務、事業が終了したかどうかを完了報告書により確認してください。
完了報告書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
委託先への支払は受託者の名義で行ってください。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
(※)選定理由又は入札者数及び落札率は公表することがあるため、求めに応じて提示できるように整理してください。
なお、落札率については、公表することにより他の契約の予定価格を類推されるおそれがある場合などは、その理由を別途示した上で「非公表」とすることができます。
<再委託先に対する支払額の確定について>再委託の実施に際しては、本マニュアルと同等の経理処理を行うよう再委託業者を指導してください。
再委託の完了報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適正な検査をした上で支払う額を確定してください。
- 57 -33(参考) 再委託費に関する書類のファイリング例←インデックスを付す13.一般管理費に関する経理処理<基本的な考え方>事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出・特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費をいいます。
具体的には、事業を行うために必要な家賃、光熱水料、コンピュータ使用料、回線使用料、文房具等の汎用品等に要する経費のうち当該事業に要した経費として抽出・特定が困難なもの(抽出可能なものは「その他諸経費」に計上。
ただし当該事業において計上可能な場合に限る。
)が考えられます。
請求書額の確定を適正に行 示す資料完了報告書見積書・相見積書仕様書委託契約書○○○調査・研究事業再委託費①※取引の流れに沿って整理・・・・・・※他に用意する書類○内規等○使用(配布)状況がわかる資料- 58 -34<経理処理の実施方法>一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。
一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率一般管理費率は、委託契約締結時(契約変更があった場合は変更契約締結時)の比率とします。
一般管理費率は、10%又は以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とします。
ただし、本マニュアルに従って算出される率が、特殊要因等により受託者の実態に即さない場合(具体例参照)、受託者は書面により一般管理費率算出方法の変更を申請することができるものとし、当庁がその内容につき合理的な根拠が示されていると判断した場合は、算出方法等の変更を認める場合があります。
【特殊要因の具体例】・本マニュアルで定める計算式による算出方法では、実態と大きな差がある場合・業種特有の理由により、当該業種において相対的に一般管理費率が10%よりも高い場合・一事業者における直近3ヵ年の一般管理費率の平均が10%よりも高い場合【企業における計算式】一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×100損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を抽出し計算をおこなう。
ただし、『販売費(販売促進のために使用した経費(例:広告宣伝費、交際費等))については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は企業から『販売費及び一般管理費』を『販売費』と『一般管理費』に区分した内訳書の提出を求め、その『販売費』を採用します。
【公益法人における計算式】一般管理費率=『管理費』÷『事業費』×100正味財産増減計算書の経常費用から、『管理費』『事業費』を抽出し計算をおこなう。
ただし、『管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとします。
【国立研究開発法人及び独立行政法人における計算式】一般管理費率=『一般管理費』÷『業務費』×100損益計算書の経常費用から、『一般管理費』『業務費』を抽出し計算をおこなう。
ただし、『一般管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外することとします。
【国立大学法人における計算式】一般管理費率=『管理費』÷『業務費』×100管理費=(人件費総額-教員人件費)+一般管理費損益計算書の経常費用から、『管理費(役員人件費、職員人件費、教員人件費、一- 59 -35般管理費)』『業務費』を抽出し計算をおこなう。
【私立大学等における計算式】一般管理費率=『管理費』÷『支出の部の合計』×100管理費=(人件費-教員人件費)+管理経費消費収支計算書の消費支出から、『管理費(人件費、教員人件費、管理経費)』『支出の部の合計』を抽出し計算をおこなう。
【その他】その他の受託者においては、上記計算式を参考に適宜、決算書等から該当する費目を抽出し、計算をおこなう。
14.委託事業の完了の報告書類の作成<基本的な考え方>委託契約書に基づく委託業務完了報告書及び調査報告書、パンフレット又はポスター等の印刷物の作成を行う事業の場合には印刷物基準実績報告書を、それぞれ作成する必要があります。
<経理処理の実施方法>委託契約書で定められた様式に従って記載してください。
委託業務完了報告書は、委託業務の完了後直ちに提出してください。
納入物(印刷物基準実績報告書を添付)は、完了期限までに納品してください。
15.実績報告書の作成<基本的な考え方>当該事業の内容、成果及び経理処理等を様式に添って整理します。
実績報告書は、委託契約において支払うべき額を確定する根拠となる資料であることから、適正に作成することが必要です。
<経理処理の実施方法>委託契約書で定められた様式に従って記載してください。
事業の内容については、当初計画と照らし当該事業で実施した内容を記載してください。
また、実施した内容の詳細については必要に応じて別葉にて記載してください。
- 60 -36支出された経費区分が支出計画書と整合するよう留意してください。
委託契約書で定める期限(事業完了の日の翌日から10日以内。
末日が休日の場合はその前日)までに提出してください。
<取得財産報告書の作成>委託事業において、税込み単価20万円以上の機械設備等を取得又は改良等した場合には、取得財産報告書を作成し、委託事業の完了時に提出する必要があります。
[作成上のポイント]・「単価20万円」は、「事業遂行に必要な機能提供が可能な財産一式の価額20万円」とします。
(たとえば各部品を購入し、組み立てて機械設備とした場合、当該機械設備一式に要した額で判別します。
)注:取得財産報告書に一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。
)を取得財産報告書に添付して提出すること。
<委託費の請求・支払について>国の支払手続は出納整理期間内(翌年度4月末まで)にすべて終了する必要があります。
支払うべき金額の確定の通知を受け次第、速やかに原子力規制庁担当者に契約書で定める精算払請求書を提出してください。
- 61 -37Ⅱ.現地調査1.検査の概要検査とは、当該事業の適正な執行を確保するための書面検査及び必要に応じて行う現地調査をいいます。
書面検査は、検査に必要な書類を受託者が送付又は持参し、原子力規制庁担当者が検査するもので、また現地調査は、原子力規制庁担当者が事業実施場所等に赴き検査をするものです。
いずれの場合も、、事業の進捗、購入物品の管理・使用状況、経費の発生状況、書類の整理状況、Ⅰ.に記載する経理処理の状況等を確認(遠隔で現地の状況を確認するためのデジタル技術(ドローンやオンライン会議システム等)を活用した調査を含む)するものです。
検査の種類は以下のとおりです。
中間検査:当該事業終了前に必要に応じて行う検査で、事業期間中に、経理処理手順や社内統制の体制等を確認することにより、年度末における額の確定行為の負荷の分散及び誤認識、誤処理等の速やかな是正等を目的としています。
確定検査:当該事業終了後、実績報告を受けた後において行う検査で、実績報告書に基づき、当該事業の成果、経理処理の反映状況等を確認します。
当該検査を以て委託費の額が確定します。
その他検査:事業期間終了後、上記以外に必要があると認めた場合に行う検査です。
2.検査の着眼点当該事業の事業計画(事業期間内に開始・終了しているか、事業目的に適合しているか等を含む。
)に基づいて行われているかはもちろんのこと、経理処理については以下のことが遵守されているか確認を行います。
① 当該事業に必要な経費か。
② 当該事業期間中に発生、かつ支払が行われているか。
③ 他の資金と混同して使用していないか。
④ 法令や内規等に照らして適正か。
⑤ 経済性や効率性を考慮して経費を使用しているか。
- 62 -383.検査の実施に際して中間、確定検査日当日までには、「Ⅰ.経理処理のてびき」に基づく書類整理がされていることを確認できるよう、以下のチェックリストで書類の整理状況等を確認してください。
また、中間、確定検査において指摘・指導した事項は、原子力規制庁担当者と認識を共有し、最終的な額の確定時までに改善する等の措置を講じてください。
<チェックリスト(例)>作成日平成○○年○○月○○日 事業者名称:○○株式会社 ※経済産業省記入欄確認者(経理責任者): 印 担当課: ○○局××課管理(事業)番号:□□□□□□□□ー□ 検査員: ▲▲ ■■ 、 ◇◇ ▽▽対象項目チェック欄点検ポイント 確認する書類例 判定経費の計上は、契約締結日以降に発生(発注)したもので、かつ、事業期間中に終了(支払)したものか事業目的に合致し、かつ当該事業に使用された経費か委託費の対象とならない費用(為替差損等)の計上はないか区分経費の流用額は認められた範囲内か株式持分比率が100%の子会社等から調達する場合利益排除を行っているか外貨支払いにおける円換算は外貨使用の際の両替レートを使用する等合理的な方法で行われているかそれぞれの支払い方法による支払事実を示す証ひょうは備わっているか関係書類は時系列に漏れなく整理されているか実施計画書及び実施体制図等と照らして、事業に必要な人件費のみ計上しているか人件費の支払を証明する資料は整備されているか会社規則、雇用契約書、年間営業カレンダー、出勤簿、タイムカード等の書類は整備されているか契約締結時の時間単価と同様の算定を行っているか給与支給総額と理論総労働時間から単価を算出しているか法定福利費を時間単価に含める場合、事業者負担割合・負担額がわかる資料を整備しているか確認した受託単価に合致する者であるか健保等級証明書に給与担当部署の証明者の押印はあるか当該証明書による単価が適用されているか業務日誌に記載した従事時間は、会社が記録する出勤記録等と整合しているか実施計画書等と業務日誌の記載は整合しているか専従・兼従の別はわかるようになっているか他事業(自社事業含む。
)との重複・除外漏れはないか業務日誌は管理(責任)者が適正に確認して押印されているか業務日誌に記載された時間数のみが経費計上されているか業務内容がわかるよう記載されているか出向者等で給与を支払っていない者の人件費を計上していないか当該事業に必要な出張のみが計上されているか他の事業が含まれる場合按分等により経費が算定されているか出勤簿、タイムカード等と整合が取れているか伺い書、承認書、報告書、計算書又はこれらに準ずる書類が整備されているか内規(旅費規程)等に基づき経済的かつ合理的な計算が行われているか実費により精算する場合領収書(タクシーや航空券)は整備されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか旅費 ・旅費規程等内規・出張伺い書・出張命令書・出張報告書・旅費計算書・領収書(タクシー、航空機等)・銀行振込受領書等(現金払の場合は 領収書及び現金出納簿。
以下同じ)・実施体制一覧表・就業規則・雇用契約書・年間所定労働時間算出表・出勤簿、タイムカード等・給与明細・業務日誌・銀行振込受領書等・個人別・月別集計表【実績による単価計算の場合】・法定福利費の支払額がわかる資料 (給与台帳等)・法定福利費の算出根拠がわかる資料 (健康保険・厚生年金保険標準賞与額決定通知書及び被保険者標準報酬決定通知書)【健保等級単価計算の場合】・健保等級証明書 (標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書、標準報酬月額保険料額表)【受託単価規程による単価計算を行う場合】人件費【その他】【総論】【健保等級による単価計算を行う場合】【業務日誌】○○委託事業チェックリスト(例)検査対象期間:平成 年 月 日~平成 年 月 日・委託契約書(原本)、・進ちょく状況報告(写(該当する場合))、・計画変更承認申請書(写(該当する場合))、変更契約書及び承認通知(原本(該当する場合))、・履行体制図変更届出書(写(該当する場合))・再委託に係る承認申請書(写(該当する場合))及び承認通知(原本(該当する場合))・実績報告書(写)、・概算払請求書(写(該当する場合))、・取得財産管理台帳及び取得財産管理明細表(写)・その他提出書類(該当する場合)【実績による単価計算を行う場合】検査員記入欄経費全般<検査時の注意事項>検査は、限られた時間の中で膨大な資料の確認等を行わなければならず、合理的、効率的に行うことが求められます。
このため、経理書類の整理、チェックリストによる自主点検の実施等をあらかじめ行い、効率的な検査の実施に努めてください。
- 63 -39会議を有料の会議室で行うことが適当であると認められる資料(予定人員、社内での開催が困難な理由等)が整理されているか内規(会議規則)等に基づく支出であるか、内規等がない場合は適正な支出か見積や料金表、請求書及び領収書(銀行振込受領書)が整備されているか出席者名簿及び議事録等により出席者数を確認できるか茶菓を出すことが適当であると認められる資料が整理されているか内規(会議規則)等に基づく支出であるか、内規等がない場合は適正な支出か見積や料金表、請求書及び領収書(銀行振込受領書)が整備されているか出席者名簿及び議事録等により出席者数を確認できるか就任依頼書、就任承諾書(業務依頼書、承諾書)等は整備されているか開催日時、出席者、内容等を示す資料が整備されているか内規(謝金規程)等に基づく支出であるか、内規等がない場合は適正な支出か代理の者に対して支払っている場合委任状等により委員等本人の代理である旨が確認できるか領収書(銀行振込受領書)が整備されているか源泉徴収額の預かり金処理又は税務署への納付が適正に行われていることを示す資料は整備されているか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入・製造等した設備等の備品は当該事業で取得したことがすぐに判別できるよう整理されているか購入した備品は当該事業でのみ使用されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか購入した備品等が税込み単価20万円以上の場合、取得財産管理台帳・明細表は整備しているか(リース・レンタルの場合)事業期間中に要した費用のみ計上されているか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか内規(会計規則)等に基づく手続きがなされているか内規等によらず相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入した物品は当該事業でのみ使用されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか受入及び在庫数量を記載した帳簿又は受払の都度記載する帳簿が整備されているか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入・製造等した設備は当該事業で取得したことがすぐに判別できるよう整理されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入した物品は当該事業でのみ使用されているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか受入及び在庫数量を記載した帳簿又は使用実績を確認する帳簿が整備されているか補助員の業務内容は当該事業と関連性が認められるか契約書等により時間単価の算定基礎は確認できるか出勤簿、タイムカード等により勤務実態が確認できるか補助員人件費の支払を証明する資料は整備されているか源泉所得税の預かり金処理又は税務署への納付が適正に行われていることを示す資料は整備されているか通常のフロー(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるかインターネット取引の場合、発注画面等を出力したものは整備されているか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか購入・製造等した設備は当該事業で取得したことがすぐに判別できるよう整理されているか振り込み手数料は委託事業で使用した経費のみを支払っているか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか通常のフロー(仕様→見積→契約→完了報告→検収→支払)にしたがって取引されているか相見積もりを徴収していない場合、選定理由書は整備されており、またその理由は妥当であるか再委託先と取り交わした委託契約書等により委託した内容が確認できるか納品書には検収担当者の検収(日付、押印)がなされているか本事業と同様の経理処理を委託先が実施したことを委託事業者が確認した事実を証明できるか銀行振込受領書又は領収書及び現金出納簿等により支払の事実が確認できるか一般管理費対象経費の実績額の合計に契約締結時の一般管理費率を乗じて算出しているか消費税の課税事業者である場合、各経費の費用の計上は税込か税抜どちらかに統一されているか消費税の免税事業者である場合、自社が負担しない消費税は計上されていないか消費税の課税・免税事業者どちらであるかは契約締結時と変わりはないかその他諸経費 ・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書(完了報告書)・請求書・領収書・銀行振込受領書等会議費・謝金【会場借料】【共通】・開催通知・出席者名簿【会場借料・茶菓料】・会議規則等内規・見積書又は料金表・発注書・契約書・(茶菓料)納品書・領収書・銀行振込受領書等【謝金】・謝金規程等内規・就任依頼書及び就任承諾書(業務依頼書及び承諾書)・議事録・銀行振込受領書等・源泉徴収額の処理を示す資料【茶菓料】【謝金】備品費・借損料 ・カタログ・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書(完了報告書)・請求書・領収書・銀行振込受領書等【現物調査】・管理状況(現物、識別シール等)、稼働状況(動作等)・取得財産管理台帳・明細表・保証書消耗品費 ・カタログ・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、
発注を確認できる資料・契約書・納品書・請求書・領収書・銀行振込受領書等【現物調査】・受払簿等・在庫状況・消耗状況外注費 ・カタログ・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書(完了報告書)・請求書・領収書・銀行振込受領書等【現物調査】・管理状況(現物、識別シール等)、稼働状況(動作等)・取得財産管理台帳・明細表・保証書印刷製本費 ・カタログ・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書・請求書・領収書・銀行振込受領書等【現物調査】・在庫状況・使用状況補助員人件費 ・派遣/雇用契約書、辞令・業務内容を示す資料(指示書等)・出勤簿・タイムカード・銀行振込受領書等再委託費消費税 ・委託事業実施年度の前々年度に係る法人 税申告書(法人事業概況説明書及び 添付したPL又は売上高等の事業所別 の内訳書等の売上高の分かる書類)・仕様書・見積書(選定理由書)・発注書、発注を確認できる資料・契約書・納品書・委託先の経理内容を確認した証明・請求書・領収書・銀行振込受領書等- 64 -40Ⅲ.事後作業額の確定、委託費の支払が終了した後の作業です。
委託事業の態様によっては、以下の作業が発生する場合があります。
財産の管理・処分に係る処理について<対象となる場合及び手続きの概要>委託事業において、税込み単価20万円以上の機械設備等を取得又は改良等した場合には、原子力規制庁からの指示があるまで当該機械設備等(以下「取得財産」という。
)を善良な管理者の注意(以下「善管注意」)をもって管理しなければなりません。
<具体的処理方法>取得財産管理台帳※を備え、善管注意をもって管理しなければなりません。
なお、管理中は自主事業等他の事業に使用することはできません。
原子力規制庁からの指示があった場合には速やかにその指示に従ってください。
指示があるまでの間に、善管注意義務違反が認められる場合には、契約違反による損害の回復を求める場合等がありますので留意してください。
※ 取得財産管理台帳の例(下記は例示です。
財産管理に際し、必要な内容が記されていれば、任意の書式も可。
)取 得 財 産 管 理 台 帳 (令和 年度取得分)【事業名:令和〇〇年度〇〇〇委託費(〇〇〇〇)事業】【委託事業元:原子力規制庁 □□□□課】財産種別 財産名 規格等 数量単 価(税込)金 額(税込)取得年月日保管場所 備考機械・装置 ○○○器 GP-1XXX 1台 540,000円 540,000円 R2.8.1 東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<記載要領>1.対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。
)とする。
ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2.事業名は、契約件名を記載すること。
委託事業元は、原子力規制庁の担当課室を記載すること。
3.財産種別は、次のような種別を記載。
・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。
・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。
4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。
単価が異なる場合は、分割して記載すること。
なお、単位も記載すること。
(例:1個、1台、一式、など。
)- 65 -41(注)一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。
)を取得財産管理台帳と一緒に保管すること。
6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。
7.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
8.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
9.備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載すること。
特記すべき事項の例・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<財産の処分等について>取得した財産について、更新、改造、処分等を行う場合は、事前に原子力規制庁担当者に相談し、必要な手続きを行うこと。
(別途に、承認申請の手続きが必要な場合があります。
)なお、〇〇装置「一式」として登録した取得財産の一部について、改造や更新等により「一式」の内容(機器等の構成やその価格)が変わる場合は、取得財産管理台帳にその変更内容の記載を行う必要があります。
この場合、原子力規制庁にて登録されている当該取得財産の機器等構成やその価格についても変更する手続きが必要となります。
また、使用する見込みが無くなった取得財産については、速やかに原子力規制庁担当者に相談し、処分等の手続きを行ってください。
- 66 -(別添4)令和 年 月 日誓 約 書支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所在地商号及び法人等名称代表者氏名「令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業」に係る検査にあたり、使用する各情報に関しましては、秘密の保護について特に取扱いを厳重にし、下記の事項について遵守します。
記1.検査関連資料の全部又は一部を関係者以外の者に対し、転写若しくはその他の方法により提供又は漏えいすることは一切しない。
2.作業終了後ただちに、納品物以外の残部はシュレッダー及び消去するとともに、原子力規制委員会より提供を受けたデータの媒体については返却する。
3.作業を始める前に、担当官と事前協議を行う。
4.検査関連資料の管理状況について、原子力規制委員会による検査はいつでも受け入れる。
5.事故又は災害の場合は速やかに連絡する。
6.上記項目に違反した場合は、原子力規制委員会の処分に従う。
担当者連絡先部署名 :責任者名 :担当者名 :TEL :E-mail :- 67 -入札適合条件令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」の等級の競争参加資格を有している者であること。
なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。
(2)『原子力規制委員会情報セキュリティポリシー』に準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)企業会計や簿記等に詳しく、公認会計士又は税理士の資格を有する者、または企業における会計業務の経験を有する者、もしくは国の会計制度を理解し、国の委託契約等の検査業務に従事した経験のある者、のいずれかに該当する者を複数人雇用していること。
なお、該当者のうち、公認会計士又は税理士の資格または企業における会計業務の経験等を、概ね5年以上有する者が1名以上含まれていること。
(様式2の別紙に、上記の資格を有することが分かる書類の写し又は経験を有することが分かる書類を添付すること。
氏名欄には実名を記載せず記号等で示すこと。
添付する書類で氏名等が判る部分は墨塗りするなどし、特定できないようにすること。
)(4)担当者は原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
(5)仕様書別添2の一覧表にある、検査対象事業の契約事業者(再委託先を含む)ではないこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(5)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。
)は、1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和7年2月25日(火)12時00分までに電子メールで、下記の原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課に提出すること。
- 68 -提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課〒106-8450東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル16階担 当:藤原 茂樹(fujiwara_shigeki_2a4@nra.go.jp)TEL:03―5114―2222- 69 -(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名「令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :- 70 -(様式2)適合証明書件名:令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No.
契 約 期 間 令和○○年○○月○○日から令和7年4月30日まで 実績報告書 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日 の提出期限 納 入 物 納 入 場 所 指示の場所 そ の 他 約定のとおり 令和 年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 [所在地] [相手方名称] [代表者氏名]R7概共 この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業に関する委託契約書事業報告書の紙媒体 A4版 1部事業実施報告書及び個別報告書を格納した電子記録媒体(DVD-R等)1式(Microsoft WordないしExcel形式)(案)支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。
)と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。
)とは、令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業について、以下により委託契約を締結する。
甲は、令和7年度放射線対策委託費・原子力施設等防災対策等委託費(令和6年度安全研究事業に係る確定検査業務)事業(以下「委託業務」という。
)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
番 号- 74 -R7概通(実施計画書(仕様書)の遵守)第1条 乙は、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。
(納入物の提出)第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。
)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととする。
(契約保証金)第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(知的財産等の使用)第4条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの(以下「知的財産権等」という。
)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(計画変更等)第5条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。
)の場合を除く。
)は、あらかじめ様式第1により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)第7条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注、請負、その他の形式を問わない。
以下同じ。
)してはならない。
ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。
)には、あらかじめ様式第2により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託(特定の再委託、軽微な再委託を含むすべての再委託。
以下同じ。
)する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。
本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託- 75 -R7概通先と書面で約定しなければならない。
また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(履行体制)第8条 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第3により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との本契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)第9条 第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第5条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第5条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。
この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)第10条 乙は、甲の承諾を得ずに本契約によって生じる契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して金銭債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて金銭債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。
以下「債権譲渡特例法」という。
)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる抗弁を留保するものとする。
また、乙から金銭債権を譲り受けた者(以下「丙」という。
)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡若しくは質権の設定又はその他債権の帰属若しくは行使を害することを行わないこと。
(3) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応に- 76 -R7概通ついては、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(監督等)第11条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し本契約の履行に関し報告を求めることができ、甲が必要と認める場合には、乙の事業所等において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(委託業務完了報告書の提出)第12条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第4により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)第13条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。
)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(実績報告書の提出)第14条 乙は、様式第5により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。
)までに甲に提出しなければならない。
(支払うべき金額の確定)第15条 甲は、第13条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し(以下「確定額」という。
)、これを乙に通知しなければならない。
支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(支払)第16条 乙は、前条の通知を受けた後に、様式第6により作成した精算払請求書を提出する。
この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の- 77 -R7概通末日とする。
)までの期間(以下「約定期間」という。
)内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整ったときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第7により作成した概算払請求書を提出することができる。
この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)第17条 甲が、約定期間内に支払を行わない場合には、甲は、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。
)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)第18条 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、当該概算払の合計額と確定額の差額の支払について、同条第1項を準用する。
(違約金)第19条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として当該各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他の不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額(3)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。
)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等含む。
以下同じ。
ただし、第29条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏えいしたとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)- 78 -R7概通第19条の2 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。
この場合、甲は、乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の代金及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、乙に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を請求することができる。
(延滞金)第20条 乙は、第18条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した金額を支払わなければならない。
(帳簿等の整備)第21条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)第22条 乙は、この委託業務を実施するに当たって委託費により財産を取得した場合は、第12条の規定による委託業務完了報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに、様式第8により取得財産報告書を甲に届けなければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。
)について、取得財産管理台帳を備えるとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 取得財産の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。
以下同じ。
)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。
以下同じ。
)又はこの契約を解除するまでの間、乙に帰属させるものとする。
4 乙は、取得財産のうち甲が指定するものについて、委託事業を完了し若しくはこの契約を解除又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。
この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
それまでの間、乙は引き続き善良なる管理者の注意をもって取得財産を管理し、委託業務と関連のある業務に使用することができる。
5 甲は、前項の所有権の移転を行う前であっても、取得財産のうち甲が指定するものについて、乙の同意を得たときは、他者に貸し付けできるものとする。
(財産に係る費用の負担等)- 79 -R7概通第23条 乙は委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(現地調査等)第24条 甲は、委託業務の実施状況の確認及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)第25条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。
この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(乙による公表の禁止)第26条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(個人情報の取扱い)第27条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に書面により甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者がそれを遵守するよう書面で義務づけなければならない。
承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。
)。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用- 80 -R7概通目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。
)のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要と認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。
)の事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
6 乙は、委託業務を完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。
)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、書面により甲に報告しなければならない。
ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
7 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
9 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報等を含む。
)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。
)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
10 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(著作権等の帰属)第28条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。
)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。
)を甲に無償で譲渡するものとし、その譲渡は、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。
この場合において、乙は、甲が求める場合には、譲渡証その他の譲渡を証する書面の作成等に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。
また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
- 81 -R7概通(保全情報の取扱い)第29条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。
ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、委託業務を完了したとき、又は本契約が解除されたときは、保全情報を甲が指示する方法により、速やかに返却又は削除しなければならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項ただし書の規定により甲が個別に許可した者を除く。
)に漏えいした疑いが生じた場合には、契約期間中であるか、契約期間後であるかを問わず、直ちに甲に報告しなければならない。
また、乙は、契約期間中であるか、契約期間後であるかを問わず、保全情報の漏えいに関する甲の調査に協力するものとする。
(秘密の保持)第30条 前条に定めるほか、乙は、本契約に基づく業務を遂行する過程で知り得た秘密を保持し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(甲による契約の公表)第31条 乙は、本契約の名称、概要及び委託金額並びに乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第7条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(契約書の解釈)第32条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意により、変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
(紛争の解決方法)第33条 甲及び乙は、本契約から生じる又は本契約に関連して生じる一切の紛争について、甲の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
- 82 -R7概通特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項に規定する課徴金の納付を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号に定める文書の写しを甲に提出しなければならない。
(1)前条第1号イ 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)前条第1号ロ 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)前条第1号ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金の納付を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者が負担する債務は、連帯債務とする。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
- 83 -R7概通【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。
)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受任者が本契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条各号のいずれかに規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
- 84 -R7概通5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者が負担する債務は、連帯債務とする。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当要求等に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、乙又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当要求等」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当要求等の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
- 85 -R7概通(様式第1)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名計画変更承認申請書契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。
)委託金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。
)業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。
また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。
)計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響- 86 -R7概通5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。
)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。
)- 87 -R7概通(様式第2)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。
)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由再委託先の選定方法3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この申請書の提出時期:再委託を行う前。
)- 88 -R7概通(様式第3)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後※必要に応じ、別葉を作成すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。
)- 89 -R7概通(様式第4)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名委託業務完了報告書契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.委託業務完了期限委託業務完了期限4.委託業務完了年月日委託業務完了年月日担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。
)- 90 -R7概通(様式第5)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名実績報告書契約書第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.実施した委託業務の概要委託業務の概要4.委託業務に要した経費(1)総括表(単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額合計※記載方法は、記載要領(注1)を参照のこと- 91 -R7概通(2)支出内訳表(単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額合計※記載方法は、記載要領(注1)を参照のこと担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:約定期限まで。
)- 92 -R7概通<記載要領>(注1):「4.委託業務に要した経費」は、以下のとおり記載する。
・区 分:支出計画中の区分経費の名称を記載する。
(区分経費とは、人件費、事業費、再委託費、一般管理費の単位をいう。
)・委託金額:区分経費ごとに、支出計画における委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。
(支出内訳表には支出計画の区分経費の内訳ごとに記載する。
)・流用額: 支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。
(人件費及び一般管理費への流用増額は不可。
また、区分経費毎に10パーセント以内の増減であること。
)・消費税等組入額:区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。
(円未満の端数処理は、原則、端数の大きい順に切り上げて、合計額が一致するようにする。
)・流用等後額:委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。
・支出実績額:委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。
なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額とする。
(円未満の端数は切り捨て。
)・受けるべき委託金の額:区分経費ごとに、流用等後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。
(1)総括表(記入例) (単位:円)区分経費委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額1. 人件費 5,000,000 -500,000 450,000 4,950,000 4,832,010 4,832,0102. 事業費 9,000,000 500,000 950,000 10,450,000 10,475,750 10,450,0003.再委託費 1,000,000 100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,0004. 一般管理費 1,400,000 140,000 1,540,000 1,530,776 1,530,776小計 16,400,000 1,640,000 18,040,000 17,838,536 17,812,786消費税相当額 1,640,000 -1,640,000合計 18,040,000 0 18,040,000 17,838,536 17,812,786(2)支出内訳表(記入例) (単位:円)区分経費委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額Ⅰ. 人件費 5,000,000 -500,000 450,000 4,950,000 4,832,010 4,832,010〇〇研究員 2,500,000 -250,000 2,374,624△△研究員 2,500,000 -250,000 2,457,386Ⅱ.事業費 9,000,000 500,000 950,000 10,450,000 10,475,750 10,450,0001. 設備備品費 2,000,000 2,500,000 450,000 4,950,000 4,994,1002. 消耗品費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 863,3873. 謝金 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 415,0004. 旅費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 839,2465. 外注費 2,000,000 0 200,000 2,200,000 2,180,700- 93 -R7概通6. 印刷製本費 1,000,000 -500,000 50,000 550,000 330,0007. 会議費 500,000 0 50,000 550,000 450,0008. 通信運搬費 200,000 0 20,000 220,000 189,7289. 光熱水料 200,000 0 20,000 220,000 141,58910. その他 100,000 0 10,000 110,000 72,0003.再委託費 1,000,000 100,000 1,100,000 1,000,000 1,000,0004.一般管理費 1,400,000 140,000 1,540,000 1,530,776 1,530,776小計 16,400,000 1,640,000 18,040,000 17,838,536 17,812,786消費税相当額 1,640,000 -1,640,000合計 18,040,000 0 18,040,000 17,838,536 17,812,786※「支出実績額」に消費税及び地方消費税相当額が含まれていない場合(人件費、謝金及び海外旅費等)は、支出実績額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を記載(免税事業者を除く)【参 考】<支出実績額における一般管理費>支出計画における一般管理費額が、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとなっている場合は、支出実績額における一般管理費の算出方法においても、一般管理費算出基礎経費✕基準一般管理費率の円未満利切り捨てとしてよいものとする。
※支出実績額の一般管理費の計算例(総括表記入例の金額より)支出計画における一般管理費算出基礎経費は、人件費+事業費の14,000,000円・・A支出計画における一般管理費は、1,400,000円・・B基準一般管理費率は、10.00%・・C支出計画における一般管理費の実質率は、10,000,000分の1,000,000・・D支出計画における一般管理費算出基礎経費に対応する支出実績合計額は、4,832,010+10,475,750=15,307,760円・・E①基本の計算方法:E×D=15,307,760×1,000,000÷10,000,0000=1,530,776円 (円未満切り捨て)②上記参考に記載の計算方法支出計画において、A×C=B(円未満切り捨て)となっているため、E×C=15,307,760×10.00%=1,530,776円(円未満切り捨て)とする計算方法も可- 94 -R7概通(様式第6)記 号 番 号令和 年 月 日官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登録番号 T精算払請求書契約書第16条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。
)請求金額 円(消費税及び地方消費税相当分を含む)税率10%対象課税対象額円 消費税額 円課税対象額は税抜き額、消費税額は税額を記載し、税率8%対象がある場合は2段書きのこと。
3.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この請求書の提出時期:契約書第15条の通知を受けた後。
)- 95 -R7概通(様式第7)記 号 番 号令和 年 月 日官署支出官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登録番号 T概算払請求書契約書第16条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。
)請求金額 円(消費税及び地方消費税相当分を含む)税率10%対象課税対象額円 消費税額 円課税対象額は税抜き額、消費税額は税額を記載し、税率8%対象がある場合は2段書きのこと。
3.概算払を必要とする理由概算払を必要とする理由4.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人※この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この請求書の提出時期:概算払財務大臣協議が整い、概算払を受けることを希望するとき。
)- 96 -R7概通(別 紙)概算払請求内訳書(単位:円)区分委託金額(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後額(d)=(a)+(b)+(c)支出実績額(e)支出見込額(f)合計額(g)=(e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)=(d)-(h)-(i)合計<概算払請求内訳書の記載要領>・区分、委託金額、流用額、消費税等組入額、流用等後額については、「実績報告書」の記載要領に同じ。
・支出実績額は、概算払請求書を提出する時点での前月分までの実績額を記載。
・支出見込額は、支出実績額に記載した月の翌月から事業終了までの見込額を記載。
・請求額は、原則、〔支出実績額-既受領額〕≦〔請求額〕であること。
必要により支出見込額を含めて概算払を請求しようとするときは、原子力規制庁担当者と相談の上、最小限度の請求金額とすること。
この場合、概算払を必要とする見込額分については、金額とその理由が分かるように表示すること。
(例:支出見込額欄に上段括弧書きで金額を表示、欄外にその理由を表示など。
)(注)概算払請求に当たっては、財務大臣協議が整っていること、また、その協議内容に沿った請求時期及び金額以内であること。
<記載例> (単位:円)委託金額(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後額(d)=(a)+(b)+(c)支出実績額(e)支出見込額(f)合計額(g)=(e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)=(d)-(h)-(i)1.人件費2.事業費3.再委託費4.一般管理費5.消費税相当額5,000,0009,000,0001,000,0001,400,0001,650,000△500,000500,00000450,000950,000100,000150,100△1,650,1004,950,00010,450,0001,100,0001,550,000-0000-5,500,0003,311,000550,000881,100-5,500,0003,311,000550,000881,100-0000-5,500,0003,311,000550,000881,100-000-0合計18,150,0000018,150,000010,242,10010,242,100010,242,1000- 97 -R7概通(様式第8)記 号 番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿住 所名 称代 表 者 氏 名取得財産報告書契約書第22条第1項の規定に基づき、取得財産を下記のとおり報告します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.取得財産の内訳取得年月日財産種別財産名 規格等 数量取得単価(円:税込)取得価格(円:税込)保管場所 備考担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E-mail:(この報告書の提出時期:委託業務完了報告書の提出時。
また、甲から別に指示があったとき。
)- 98 -R7概通<記載要領>1.この様式の対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。
)とする。
ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
3.財産種別は、次のような種別を記載。
・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。
・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。
4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。
単価が異なる場合は、分割して記載すること。
なお、単位も記載すること。
(例:1個、1台、一式、など。
)注:一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。
)を取得財産報告書に添付して提出すること。
6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。
7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8.備考は、財産の状態など特記すべき事項があれば記載すること。
特記すべき事項の例・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<記載例>取得年月日財産種別財産名 規格等 数量取得単価(円:税込)取得価格(円:税込)保管場所 備考令和6年10月1日機械・装置〇〇〇器 GP-1XXX 1台 540,000 540,000東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
令和6年10月1日ソフトウェア□□□□ AZ-9XXX1ライセンス216,000 216,000東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫使用許諾期間の終了時期:令和2 年 9月 30日- 99 -R7供(別紙1)実施計画書(仕様書)【参考例1】1.事業内容※入札公告時の仕様書の内容を記載。
2.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
3.その他詳細は提案書による。
※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。
実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。
【参考例2】1.事業内容2.実施体制及び事業スケジュール※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。
3.納入物(または成果物)※納入させるものを記載(契約書の成果物と一致させておく)。
例:調査報告書○○部及び電子媒体(CD-ROM等)○式4.事業実施期間委託契約締結日から令和○年○月○日まで5.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
- 100 -R7供(別添)支出計画書【参考例】区分 内訳 金額 積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員000,000,000z,zzz,zzzz,zzz,zzzz,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzfff,fffccc,ccc@ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz工程:〇〇~〇〇@ a,aaa * bb時間 *100/110 =ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合、除外のうえ、計上のこと。
)3.再委託費○○○業務000,000,000xxx,xxx,xxx株式会社××× xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000 (1.人件費+2.事業費)×一般管理費率(注2:一般管理費率は10%又は委託事業者の損益計算書等から算出した一般管理費率のどちらか低い方。
小数点以下切り捨て)5.小計 000,000,000(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税000,000,0005.小計(※)× 10%(注4:小数点以下切り捨て)7.合計000,000,000※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げにかかる消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。
- 101 -R7供(別紙2)【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものただし、契約書第7条第1項第4号(バイドール契約及びコンテンツ契約の場合は、第6条第1項第4号。
)に規定する軽微な再委託先に係る再委託先については記入の必要は無い。
【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額(税込)業務の範囲A 東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円B東京都○○区・・・・円C東京都○○区・・・・ XXX,XXX,XXX円乙事業者A事業者C事業者B- 102 -R7供(別紙3)特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件【条件の記載例】(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。
なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
③ 再委託を受ける事業者が、原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
- 103 -R7供(別紙4)軽微な再委託軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。
ただし、甲の機密情報を取り扱うものを除く。
1.金100万円(消費税含む)未満の再委託2.委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。
)、翻訳費その他これに類するもの- 104 -
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