雇用保険関係各種印刷物の作成

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年01月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
雇用保険関係各種印刷物の作成 詳細は、「仕様書」のとおり。 (2)納品場所 詳細は、「仕様書」のとおり。 (3)履行期限 令和3年3月25日(木) なお、履行期限にかかわらず可能な限り早期の納入を行うこと。 2 電子調達システムの利用について3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規程に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保(3)平成31,32,33(令和1,2,3)年厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製 造」で「B」、「C」または「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有す る者であること。 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められるものであること。 者であること。 (4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 入札に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって 落札金額とするので、入札者が消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見 本案件は、電子調達システムにより行うこととする。 (電子調達システム https://www.geps.go.jp/) なお、電子調達システムによりがたい場合は、当局へ申し出を行い紙入札方式に変更するこ とができる。 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の 滞納がないこと(直近2年間の滞納がないこと)。 (4)入札方法入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月15日支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和(1)品目及び調達数量雇用保険関係各種印刷物の作成1 内容 積りをした金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 広島労働局総務部総務課会計第二係 米田 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号 ドすること。 んでいる者であること。 (1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組 https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/(7)落札者の氏名、住所及び落札価格等の落札結果については公表することとする。 ったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 ア 指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札 イ 紙入札方式によっては記名押印のない入札又は要領の得ることができない入札 ウ 紙入札方式によっては委任状を持参しない代理人が行った入札 エ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたものの入札 オ 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書 カ その他、担当官において入札が不完全と認められた場合 キ 4(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとな 以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下(7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率(8)詳細については入札説明書によるものとする。 (5)契約書の要否 要(6)落札者の決定方法 低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除する。 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最 なお、この入札に参加を希望するものは、入札参加届提出時に支出負担行為担当官が別に 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(2)入札説明書及び仕様書等の交付期間及び交付場所 期間:令和3年1月15日(金) から 令和3年1月25日(月) まで 場所:4(1)記載の場所において手交または下記広島労働局ホームページでダウンロー(3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限 令和3年1月26日(火) 15時00分4 競争執行の場所及び日時等 場所:広島労働局総務部総務課内 ※新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札時の立会は行わないこととする。 5 その他 指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (4)入札書の提出期限 令和3年1月27日(水) 13時50分(5)開札の日時及び場所(3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加する者は、予め、広島労働局の交付する仕様書を受け、仕様内容 に応じた契約を締結できるようにすること。 (4)入札の無効(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 期間:令和3年1月27日(水) 14時00分入札件名 雇用保険関係各種印刷物の作成受領日(ダウンロード日)事業所名担当者名担当者電話番号担当者FAX番号連絡事項※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 入札関係書類受領書広島労働局総務部 総務課 会計第2係 米田 行(FAX番号 082-221-1786)※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号へ必ず送信して下さい。 (郵送でも可。 )(1)予算決算及び会計令第70条の規程に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保(3)平成31,32,33(令和1,2,3)年厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 令和3年3月25日(木) 詳細は、仕様書のとおり。 (3)履行期限4 入札内容(1)品目及び調達数量 佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 本案件は、電子調達システムにより行うこととする。 (電子調達システム https://www.geps.go.jp/) なお、電子調達システムによりがたい場合は、当局へ申し出を行い紙入札方式用の入札参加 詳細は、仕様書のとおり。 (2)納品場所(7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率 以上の雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害 者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の 改善に取り組んでいる者であること。 届を提出することにより、紙入札方式に変更することができる。 る者であること。 造」で「B」、「C」または「D」の等級に格付けされた中国地域の競争参加資格を有す(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められるものであること。 3 電子調達システムの利用について 者であること。 (5)入札参加届等書類(証明書等)又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、 国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の 滞納がないこと(直近2年間の滞納がないこと)。 入 札 説 明 書2 競争参加資格 雇用保険関係各種印刷物の作成に係る入札については、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 なお、履行期限にかかわらず可能な限り早期の納入を行うこと。 ケ 入札時に調達内容及び単価等を記載した「内訳書」を提出すること。 なお、様式は任意とするが、商号又は名称及び住所を記載のうえ、押印すること。 るように体制を整えておくこととし、再入札通知書に示す時刻までに再入札を行うことと する。 た金額が予定価格以下とならないときは、ただちに再入札を行うこととする。 また、電子調達システムにより入札に参加するものは、開札時にただちに再入札を行えまた、落札者決定のくじ引きを実施することとなった場合は、当局開札担当者以外の者 がくじ引きを行うこととする。 ク 開札の結果、入札価格に100分の10に相当する額(消費税に相当する額)を加算し (カ)5(1)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 なお、電子調達システムによる場合は、電子データによる送付ができないときはファク シミリを除く方法で提出すること。 カ 落札者は、予定価格以下で最低価格を入札した者とする。 キ 落札となるべき同価の入札をしたものがあるときは、くじ引きで落札業者を決定する。 (イ)紙入札方式によっては記名押印のない入札書又は要領の得ることができない入札書 (ウ)紙入札方式によっては他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (エ)本注意事項の各号に反する入札 (オ)その他、担当官において入札書が不完全と認められた場合 ウ 一旦、提出した入札書は、引換え、変更又は取り消すことができない。 エ 開札は指定した場所及び日時に行う。 オ 次に該当する場合の入札は無効とする。 (ア)指定した日時までに、指定の場所に到達しない入札(4)電子調達システムのURL 電子調達システム https://www.geps.go.jp/ 紙入札方式による場合は、持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )の方法にて4(5)記載の場所に提出すること。 (7)開札の日時及び場所 ア 開札日時 広島労働局総務部総務課会計第二係 米田 電話番号:082-221-9241 FAX番号:082-221-1786(6)入札書の提出期限及び提出場所 令和3年1月26日(火) 15時00分(5)入札等の問い合わせ先 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎2号館5階 イ 紙入札方式よって入札書を提出する場合の入札書は、別紙の書式により記載し、封筒に 封入して、指定した日時までに提出しなければならない。 (8)入札保証金 全額免除する。 (9)入札に係る注意事項 ア 入札書に記載する金額は、消費税を除いた額とする。 令和3年1月27日(水) 14時00分 イ 開札場所広島労働局総務部総務課内広島市中区上八丁堀6-308 その他 令和3年1月26日(火) 15時00分 ※下記8に留意のこと。 6 仕様書の手交を受けるに当たっての注意事項 この入札に関しての仕様書は、この入札に係る競争参加資格を満たした者のうち、入札に参 なお、落札業者は仕様内容の不明を理由として異議を申し立てることはできないため留意す ること。 書が到着するよう、余裕をもって郵送もしくは持参すること。 入札の結果は、開札後、電 新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、開札会場での立会による開札は行わ ないこととする。 そのため、紙入札方式による参加の場合は、入札書提出期限までに入札 イ 紙入札方式による場合 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )の方法により、上記4 (5)記載の場所に提出すること。 (3)入札参加届等書類(証明書等)の提出期限(2)提出方法及び提出場所 ア 電子調達システムによる場合(1)に示す書類をスキャナ等により電子データ化させて電子調達システムにより送信 すること。 ての者に随時通知する。 この入札に関しての質問は、仕様書の手交を受けた者に限って行うことができる。 質問する場合は、令和3年1月25日(月)12時00分までに、任意様式にその事項を 取りまとめ、ファクシミリで送付すること。 質問した者への回答等は適宜行うこととするが、回答事項については、仕様書を手交した全 加しようとする者に対して、調達品目の仕様に関する具体的な情報を提供する手段として作成 しているものであるため、目的を遂行することのほかに複製することを禁ずる。 7 入札に関する質問について ・資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写 ・誓約書 この入札に参加しようとする者は、予め、仕様書の手交を受けること。 また、入札参加届の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨 の誓約書を提出しなければならない。 (1)提出書類 5 入札への参加について 電子調達システム及び紙入札による方式とも次の書類を提出すること。 ・入札参加届1 作成する印刷物(1)雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(2)離職されたみなさまへ(3)雇用保険被保険者のしおり(4)雇用保険の受給手続をされた皆様へ(5)雇用保険の求職者給付を受給される皆様へ(6)受給資格者証写真用カバーシール(7)雇用保険事務手続きの手引き(8)教育訓練給付の受給資格者のしおり(9)雇用保険の高年齢受給資格者のしおり作成部数 サイズ 製本 頁数 紙質 印刷 その他1 28,200 無線綴じ 60表紙・裏表紙色上質紙最厚口(一般色)本文再生上質紙A判35.0㎏相当本文内の「別紙1、別紙2、別紙3及び別紙4」の頁にミシン目を入れること。 2 58,300 8再生コート紙A判46.5kg相当3 53,100 A6 16表紙色上質紙最厚口 空本文再生上質紙A判35.0kg相当4 41,650 色上質紙中厚口1色刷り両面印刷5 35,330再生コート紙A判46.5kg相当2色刷り両面印刷6 33,600縦35㎜横50㎜表面樹脂フィルム剥離紙ポリラミネート紙1色刷り片面印刷10枚綴×3,360枚7 2,430 184 8 1,115 58本文内の「別紙1、別紙2、別紙3、別紙4及び別紙5(1枚目)」の頁にミシン目を入れること9 14,100 22本文内の「別紙1」の頁にミシン目を入れること。 2 その他特記事項 ア 上記1(1)~(5)、(7)~(8)の配布する印刷原稿は紙媒体及び電子媒体 (Word、Excel、一太郎)であること。 上記1(6)の配布する印刷原稿は紙媒体のみであること。 イ 組版は作成のこと。 ウ 作成にあたりイラスト、デザイン及び地図等のレイアウト等を落札業者と作成部署担当者と調整のうえ印刷内容を 決定すること。 このことから、文字、網掛け、レイアウト、原稿内容の調整及び一部変更が発生する可能性があるため、編集、デザ イン料も含めた金額、また、校正を複数回行う可能性があることから、その必要経費も含めること。 仕 様 書雇用保険事務手続きの手引き教育訓練給付の受給資格者のしおり印刷物雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり離職されたみなさまへ雇用保険被保険者のしおり広島労働局総務部総務課A4雇用保険の受給手続をされた皆様雇用保険の求職者給付を受給される皆様へ受給資格者証写真用カバーシール雇用保険の高年齢受給資格者のしおり雇用保険関係各種印刷物の作成A42色刷り両面印刷無線綴じ表紙・裏表紙色上質紙最厚口(一般色)本文再生上質紙A判35.0㎏相当A4中綴じ2色刷り両面印刷 エ 流通品がある限りにおいてグリーン購入法に適合したインク、用紙を使用すること。 オ 印刷物の納品と併せて上記1(6)を除く最終原稿を電子媒体(PDF形式)で作成部署担当者へ提出すること。 また、納品後1年間は、印刷内容の変更を数回行う可能性があるため原稿を保存し、変更時には内容を変更した うえ電子媒体(PDF形式)で提出を行うこと。 なお、必要経費を見積金額に含めること。 3 作成部署担当者 広島労働局職業安定部職業安定課担当:三村 TEL:082-502-7831 FAX:082-502-78254 納入期限 令和3年3月25日(木) なお、履行期限にかかわらず可能な限り早期の納入とすること。 5 納入場所 別紙「納入数量及び納入場所一覧表」のとおり。 6 納品書 納入場所において納入物品の検査を受け合格した場合は、納入場所の検査職員に「納品書」を交付すること。 なお、交付する「納品書」には次の内容を必ず記載すること。 また、「納品書」は任意の様式で構わないこと。 (1)納品書の宛名 支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 (2)納品日(3)納品場所(4)納品内訳及び数量7 契約書面 契約書により契約締結を行う。 8 再委託について (1)当該業務について、全部を第三者(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に 委託することはできない。 ただし、契約金額に占める再委託契約金額の割合が50%未満の場合には、当業務の一部を委託することができる。 (2)当業務の一部を再委託する場合には、契約書様式「再委託に係る承認申請書」を提出し、その承認を受けなければな らない。 ただし、当該再委託額が50万円未満の場合には、この限りではない。 (3)再委託の相手方から、さらに第三者に委託が行われる場合には、その旨を必ず報告し、履行体制の把握のために必要 な提出書類について指示を仰ぐこと。 9 請求書 納入完了後、次の内訳ごとに「官署支出官 広島労働局長」あてに請求書を発行すること。 10 内訳書 入札時に印刷物の単価等を記載した内訳書を同封すること。 11 入札に関する質問について この入札に関しての質問は、仕様書の手交を受けた者に限って行うことができる。 質問する場合は、令和3年1月25日(月)12時00分までに任意様式にその事項を取りまとめ、当局総務部総務課 会計第2係あてファクシミリで送付すること。 質問した者への回答等は適宜行うこととし、回答事項については、仕様書を手交した全ての者に随時通知する。 12 問い合わせ先 広島労働局総務部総務課会計第2係 担当:米田 TEL 082-221-9241 FAX 082-221-178610014,100部数9雇用保険の高年齢給資格者のしおり2,5001,0002001,5008002,0005005002001501,0002002,3001,000150可部公共職業安定所 広島市安佐北区可部南3-3-36 2,000 082-815-86090824-72-11970826-42-0605 三次公共職業安定所安芸高田出張所 安芸高田市吉田町吉田1814-5三次公共職業安定所庄原出張所 庄原市中本町1-20-1 250250三原公共職業安定所福山公共職業安定所 福山市東桜町3‐12三次公共職業安定所 三次市十日市東3-4-6三原市館町1-6-10広島西条公共職業安定所 東広島市西条町寺家6479-13,000 084-923-86090823-25-8609 4,000800 0824-62-86090848-64-8609 800尾道市栗原西2-7-10 0848-23-8609 1,500広島西条公共職業安定所竹原出張所呉公共職業安定所 呉市西中央1-5-2尾道公共職業安定所竹原市中央5-2-11 0846-22-8609 300082-223-8609 6,500082-422-8609 2,000広島公共職業安定所広島市中区上八丁堀8-2広島清水ビル1雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり納 入 数 量 及 び 納 入 場 所 一 覧 表配布先部署名 配布先部署所在地 電話番号2離職されたみなさまへ広島労働局職業安定部職業安定課広島市中区八丁堀5-7広島KSビル4階府中公共職業安定所 府中市府中町188-2 600 0847-43-8609広島東公共職業安定所 広島市東区光が丘13-7 082-264-86090827-52-8609 廿日市公共職業安定所大竹出張所 大竹市白石1-18-16 300082-502-7831 200廿日市公共職業安定所 廿日市市串戸4-9-32 0829-32-8609 1,5004,200合計( 作 成 部 数 ) 28,20020,0002,0004006,0002,0009,0001,0007004005002,00080012,0001,0004505058,3003雇用保険被保険者のしおり24,0001,5006002,0002,0003,5001,7001,3009008001,0002009,0004,00050010053,1004雇用保険の受給手続きをされた皆様へ8,0002,0004005,0002,0007,5001,5001,0001004004,0007005,5003,00040015041,6501,6004003035,3305雇用保険の求職者給付を受給される皆様へ3,0002,0004005,0002,0007,5001,50060010033,6006受給資格者証写真用カバーシール3,0003,500 05,0003,5003,0001,500600201002,4307雇用保険事務手続きの手引き7001503525070400804020301,1158教育訓練給付の受給資格者のしおり10010020100602005050別紙(契約書は別紙2) 1015705020040253010050300805,0004004,0004,0001005,0007005,500契 約 書支出負担行為担当官 広島労働局総務部長 栗尾 保和 (以下「甲」という。 )を発注者とし、(以下「乙」という。 )を受注者として、甲乙両当事者は、次の条項により雇用保険関係各種印刷物作成の契約を締結する。 第1条 乙は、この契約書に従い、指定された物品を指定された納入場所(別紙2参照)に納入することとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。 第2条 履行期限は別紙1のとおりとする。 第3条 甲が支払う代金およびその内訳は、この契約書の別紙1に定める。 第4条 物品の搬入費等、契約の履行に要するすべての費用は乙の負担とする。 第5条 乙は納入の完了後、速やかに納品書を甲に提出する。 第6条 甲は乙から納品書の提出を受けた後、速やかに検査を行うものとする。 この場合において、乙の履行内容が甲の行う審査に合格しないときは、乙は甲の指示により現品の取り替え及び修正等の対応措置を講ずるものとする。 その場合に発生する費用等は全て乙の負担とする。 第7条 官署支出官広島労働局長は請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。 2 前項の支払請求書の内容が不備又は不当なため、官署支出官広島労働局長がその理由を明示してこれを乙に返付したときは、返付した日から是正された支払請求書を受理した日までの期間は前項の期間に算入しない。 第8条 官署支出官広島労働局長は、自己の責に帰すべき理由により前条に規定する代金の支払いを遅延した場合においては、支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対し年2.6%の割合で計算した遅延利息を乙に支払うものとする。 第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保障制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 第10条 乙は、当該契約業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に再委託することはできない。 ただし、契約金額に占める再委託契約金額の割合が50%未満である場合に限り、業務の一部を再委託することができる。 2 当該契約業務の一部を再委託する場合には、乙は様式「再委託に係る承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託額が50万円未満の場合には、この限りではない。 3 再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )を変更する場合、もしくは再委託者からさらに別の第三者に委託が行われる場合には、前項ただし書きに該当する場合を除き、その旨を必ず甲に報告し、甲の指定する書類を提出して承認を受けなければならない。 第11条 乙は、再委託に当たっては、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 2 乙は、再委託に当たっては、再委託する業務の範囲、履行期限等、本契約を完遂するための必要項目について規定した契約書を書面で作成し、再委託者と締結しなければならない。 第12条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 第13条 乙は、天変地異その他自己の責めに帰しがたい事由により納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 第14条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第12条及び第13条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責めに帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第29条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 第16条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 第17条 甲は、 本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号の事実を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 第18条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第19条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払われなければならない。 第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 第24条 甲は、第15条第2項、同条第3項、第20条、第21条、第23条第2項、第27条及び第30条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第15条第2項、同条第3項、第20条、第21条、第23条第2項、第27条及び第30条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第26条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 第27条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 第28条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第29条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 第30条 甲は、第6条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 第31条 甲は、乙に対して、契約保証金の納付を免除する。 第32条 この契約の履行について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項で必要である場合は、甲乙協議のうえで決定する。 第33条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については広島地方裁判所又は広島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条、第15条第2項、第16条、第18条、第19条、第22条、第24条、第28条、第29条、第30条、第33条及び本条はなお有効に存続するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名・押印のうえ、各自その1通を所持するものとする。 令和 年 月 日甲 広島市中区上八丁堀6-30支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 ㊞乙㊞契約書様式令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1. 再委託する案件名称2. 委託する相手方の商号又は名称及び住所商号又は名称:住 所 :3. 委託する相手方の業務の範囲4. 委託を行う合理的理由5. 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力6. 契約金額7. その他必要と認められる事項令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1. 再委託する案件名称2. 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所3. 変更後の事業者の業務の範囲4. 変更する理由5. 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力6. 契約金額7. その他必要と認められる事項履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・ 各事業参加者の事業名及び住所・ 契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・ 各事業参加者の行う業務の範囲・ 業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○・・・ 円B乙事業者A事業者C事業者B令和 年 月 日支出負担行為担当官広島労働局総務部長 栗尾 保和 殿名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第11条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1. 契約件名(契約締結日の日付番号も記載のこと。 )2. 変更の内容3. 変更後の体制図
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入札資料
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