令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
兵庫県
calendar_today 公開日
2021年01月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約 入 札 公 告 (電 子 入 札)次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月18日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介1 調達内容(1)件 名 令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約(2)仕 様 等 仕様書による(3)履行場所 神戸西労働基準監督署外15施設(4)契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで※西宮公共職業安定所については移転のため契約期間は、令和3年4月1日から令和4年1月7日まで(5)入札方法入札価格は総価とする。 また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者か免税事業者かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額により入札すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条に規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(4)平成31・32・33年度(又は令和1・2・3年度)一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域において「役務の提供」(建物管理等各種保守管理)の「A」、「B」、「C」又は「D」等級の競争参加資格を有する者。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 3 入札関係書類の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所、問い合わせ先〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 14F兵庫労働局 総務部総務課会計第一係 担当 生田電話:078-367-9173 FAX:078-367-9163(2)入札説明書等の交付期間本公告の日から令和3年2月10日(水)17時00分まで、上記3(1)の場所(閉庁日を除く)及び兵庫労働局ウェブページ上にて交付する。 (3)入札参加に必要な書類等の提出期限等提出期限:令和3年2月10日(水)17時00分まで提出方法:紙による入札の場合、上記3(1)の場所に持参又は送付(書留等配達記録が残るものに限る)すること。 また、送付の場合は、併せてFAX送信による提出も行うこと。 (4)入札書の提出期限等提出期限:上記3(3)と同じ提出方法:原則郵送とする。 (5)開札の日時及び場所令和3年2月12日(金) 9時30分 兵庫労働局 16階第2共用会議室4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 5 その他(1)入札保証金及び契約保証金は免除する。 (2)本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (3)契約書作成を要する。 (4)入札者は、暴力団等に該当しない旨の誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する様式)を提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (5)契約関係書類の扱いについて担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 (6)その他、詳細は入札説明書による。 入札関係書類受領書【FAX送信票】兵庫労働局総務部 総務課 会計第一係 行(FAX番号 078-367-9163)入 札 件 名令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約入 札 参 加 方 式 電子 ・ 紙 (いずれかに○)法 人 名 又 は 屋 号担 当 者 氏 名連 絡 先 電 話 番 号連 絡 先 F A X 番 号連絡先メールアドレス※本件入札参加を申請又は申込予定の場合は、本紙受領書をFAXしてください。 仕様に関する質問に対する回答や、当局による仕様の変更があった場合は、本紙受領書の提出があった事業者に対して、連絡させていただきます。 入 札 説 明 書令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約本案件は、「電子調達システム」を利用した従来の応札及び入開札手続きと併せて紙による応札及び入開札手続きを使用するものとする。 兵 庫 労 働 局1 契約担当官等支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 倉永 圭介調達機関番号 017所在地番号 282 調達内容(1)件名令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約(2)契約の仕様仕様書等による。 (3)履行期限令和3年4月1日から令和4年3月31日まで。 ※西宮公共職業安定所については移転のため契約期間は、令和3年4月1日から令和4年1月7日まで(4)契約締結日について契約締結日は令和3年4月1日とする。 ただし、契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (5)実施場所仕様書等による。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域において「役務の提供」(建物管理等各種保守管理)の「A」、「B」、「C」又は「D」等級の競争参加資格を有する者。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金をいう。 )に加入し、該当する制度の直近2年間の保険料の滞納がない者であること。 (8)労働保険に加入し、直近2保険年度の労働保険料の滞納がない者であること。 4 入札にかかるスケジュール等について(1)電子調達システムにより入札に参加する場合①入札参加申請書及び入札書受付開始令和3年1月18日(月) 9時00分※申請時添付書類・資格審査結果通知書(写)・保険料納付に係る申立書・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨)・役員等名簿②入札参加申請書及び入札書受付締切令和3年2月10日(水)17時00分※通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。 ※入札金額内訳書を添付すること。 ③代理人による入札代理人が電子調達システムにより入札する場合は、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子調達システムにおいては復代理人による応札は認められない。 (2)紙により入札に参加する場合①競争入札参加申込書及び入札書受付開始上記4(1)①と同様※ 新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、郵送での受付とする。 入札書の提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、下記(5)の担当者あて電話で受領確認をすること。 また、下記(4)の再度入札となることを考慮して、第1回目の入札書に再度入札用として第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。 この場合、それぞれの入札書は別封筒に入れ、上記必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記すること。 (3)開札①開札日時及び場所令和3年2月12日(金) 9時30分神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階兵庫労働局 第2共用会議室②電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより参加する場合には、立ち会いは不要であるが、入札者は開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 ③紙による入札の場合新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則、立ち合いは不要とする。 開札結果については、メールや電話等で通知する。 なお、上記(2)の③の注意書きに記す第2回目、第3回目の入札書を事前に提出していない紙入札参加者は、第1回目の開札に立ち会わなければ、再度入札を行うこととなった場合の、当該第2回目以降の入札を辞退したものとして取り扱うため留意すること。 また、開札に立ち会う場合にあっては、開札執行職員の求めに応じられるよう、競争参加資格を証明する書類、立会者の身分が証明できるものを必ず持参し、代表者でない者が立ち会う場合は、当局様式の委任状も併せて提出すること。 ④開札会場の入退場について立会者は、開札の定刻までに開札会場に入場すること。 定刻が過ぎた後の入場はできないものとする。 また、開札執行職員がやむ得ない事情があると認めないかぎり、指示があるまで開札会場を退場することはできない。 (4)再度入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、再度入札を行う。 なお、再度入札は2回を限度とする。 また、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。 (5)競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒650-0044神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14階兵庫労働局総務部総務課会計第一係 生田電話 078-367-9173 FAX 078-367-91635 入札及び開札に関する注意事項(1)次の各号の一に該当する入札は無効とする。 ①競争入札参加申込書または参加申請書が指定した日時までに提出がない場合。 ②入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。 ③紙入札において入札書を当局様式以外のもので提出した場合。 ④紙入札において入札書の金額を訂正した場合。 ⑤予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定する者が入札した場合。 ⑥入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。 ⑦担当官が入札不完全と認めた場合。 ⑧入札者に求められる義務を履行しなかったものが提出した場合。 ⑨誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。 (2)入札書には、入札者の住所・氏名の記入をし、日付については提出日を記入すること(開札日ではない)。 金額の記載については、算用数字を使用し、最初の数字の末尾に.-(ピリオド ハイフン)を記入すること。 また、入札金額については、諸経費を含んだ金額とし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り上げた金額とする。 )を入札書に記載すること。 なお、日付については提出日を記入すること(開札日ではない)。 (3)入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受付けないこと。 (4)紙入札による者は、入札書用紙を持参すること。 (5)予定価格を超過するなどの理由により再入札とする場合、再入札は2回を限度とする。 この限度内において落札者がいない場合は、再度公告入札の実施若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用する。 (6)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定するものとする。 (7)入札申込後、入札に参加しない場合は、辞退届を速やかに提出すること。 (8)落札者の決定にあたり、開札会場において落札業者名及び落札価格を発表するとともに当局ホームページに掲載する。 また、開札結果について情報公開法に基づき情報公開請求がなされたときは公開することがあるため了承すること。 6 入札保証金及び契約保証金 免除7 前払金及び部分払 なし8 落札者の決定方法(1)兵庫労働局で作成した予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札者が決定した時は、入札参加者に落札者氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を口頭又は電子調達システムの開札結果通知書により通知する。 (3)契約書作成の要否 要9 支払の条件 契約書(案)のとおり10 その他(1)契約手続き等に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先①FAQ・お問い合わせURLhttps://www.geps.go.jp/faq/all②電子調達システムヘルプデスクURLhttps://www.geps.go.jp/contact_us③電子調達システムヘルプデスクTEL0570-014-889(ナビダイヤル)/017-731-3177(IP電話等の場合)※参加申請及び応札の締切時間が切迫している等、緊急を要する場合には、兵庫労働局総務部総務課会計第一係まで連絡すること。 (3)軽微な仕様変更に伴う契約変更の手続きは、発注後に行うこととする。 (4)当該契約に関する疑義・質問については、書面により令和3年2月10日(水)17時00分までに上記4の(5)に示した場所に提出すること。 (FAX可)(5)入札説明会は実施しない。 (6)契約関係書類の扱いについて①担当者等から提出される契約関係書類の内容は、事業者としての決定であること。 ②押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。 【様式1】競 争 入 札 参 加 申 込 書(紙 入 札 方 式)令和 年 月 日支 出 負 担 行 為 担 当 官兵 庫 労 働 局 総 務 部 長倉永 圭介 殿申込人住 所氏 名下記案件の競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。 記件 名 令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約※氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記入すること。 【様式2】入 札 書 (紙入札方式)令和 年 月 日支出負担行為担当官兵庫労働局総務部長 倉永 圭介 殿住 所事 業 所 名代表者役職氏名又は代理人氏名入札説明書及び契約書を承諾の上、仕様書に提示された内容について下記のとおり提出します。 件 名 令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約入札金額(総価格)(消費税および地方消費税は含まない)電子くじ番号(3ケタ)※契約価格については、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額切り捨て)とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げ)を入札書に記載すること。 ※入札金額は算用数字で、数字の頭には¥(エンマーク)を、末尾には.-(ピリオドハイフン)を記載すること。 ※電子くじ番号は、3ケタの数字を記入すること。 記入がない場合は任意の番号を割当てることとし、異議は受け付けないものとする。 件 名 : 令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約合計(入札金額) 円※消費税および地方消費税は含まない。 ※上記の項目の記載があれば、参加者独自様式で可。 令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約書兵 庫 労 働 局1.業 務 名 令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託契約2.建築物の所在地 神戸市兵庫区水木通10-1-5神戸西労働基準監督署外 15施設(仕様書別紙1による。 )3.履 行 期 間 自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日※西宮公共職業安定所については移転のため履行期間は、令和3年4月1日から令和4年1月7日まで4.契 約 締 結 日 契約締結日は令和3年4月1日とする。 ただし、契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 5.契 約 金 額 ¥ .-(うち取引に係る消費税額 ¥ .-)6.契 約 保 証 金 甲はこの契約の契約保証金を免除する。 上記の業務について、発注者 支出負担行為担当官 兵庫労働局総務部長 ●● ●●を甲1(以下「甲1」という。 )及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部 契約担当役支部長 ●● ●●を甲2(以下「甲2」という。 )(以下「甲1」及び「甲2」を「甲」という。 )とし、受注者 を乙(以下「乙」という。 )として、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (総則)第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。 以下同じ。 )に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。 )を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。 )内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。 3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行なわなければならない。 4 この約款の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この約款の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。 7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この約款の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場収入印紙添付合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第28条の規定に基づき、甲乙協義の上選定される調停人が行うものを除く。 )の申立てについては、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 11 甲が、第7条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に閲し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。 )は、施設管理担当者を経由するものとする。 12 前項の書類は、施設管理担当者に提出された日に甲に提出されたものとみなす。 (契約代金内訳書及び業務計画書)第2条 乙は、本契約締結後速やかに、契約代金内訳書を作成し甲に提出しなければならない。 なお、契約代金内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。 2 乙は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。 (権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第4条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委任し、又は請負わせてはならない。 (特許権等の使用)第5条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (使用人に関する乙の責任)第 6 条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。 2 乙は法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。 使用人を変更したときも同様とする。 乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。 (施設管理担当者)第7条 甲は、この契約の履行に閲し甲の指定する職員(以下「施設管理担当者」という。 )を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。 施設管理担当者を変更したときも同様とする。 2 施設管理担当者は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。 一 契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(業務責任者)第8条 乙は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 また、業務責任者を変更したときも同様とする。 2 業務責任者は、この契約の履行に閲し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。 (業務関係者に関する措置請求)第9条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。 3 乙は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。 (業務の報告等)第10条 乙は、仕様書に従い、甲に対して業務報告書を提出しなければならない。 2 甲又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。 (控室等)第11条 甲は、業務の実施につき必要があると認める場合は、乙に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。 )を提供するよう努めるものとする。 2 乙は、甲から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。 また、乙は、これらを甲に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。 (関連作業等を行う場合)第12条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。 (業務内容の変更)第13条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第 14 条 履行期間の変更については、甲乙協義して定める。 ただし、協議開始の日から 10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。 ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 (契約金額の変更方法等)第 15 条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。 ただし、協議開始の日から 10日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。 ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。 (臨機の措置)第16条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。 2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。 3 甲又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。 (損失負担)第17条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。 2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。 3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。 (検査)第18条 乙は、業務が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。 (契約代金の支払)第19条 乙は、前条の検査に合格したときは、代金の支払を3ヶ月毎に「別表:契約代金内訳表」の請求額を甲に請求することができる。 ただし、請求書については、「別表:契約代金内訳表」のとおりに作成し、甲に請求するものとする。 2 甲は、前項の請求があったときは、入居庁に対し、分担額を直接乙に支払うよう通知しなければならない。 3 甲は、第1項により適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を乙に支払わなければならない。 (業務の履行責任)第20条 甲は、第18条に規定する検査後において、通常発見し得ない不完全履行等、業務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を確認した場合、これを知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、修繕等により完全な履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (甲の契約解除権)第21条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 容量 台数 容量 台数 容量 台数神戸西労働基準監督署神戸市兵庫区水木通10-1-5℡ 078-570-0086姫路労働基準監督署姫路市北条1-83℡ 0792-56-5794但馬労働基準監督署豊岡市大手町9-15℡ 0796-22-5145神戸公共職業安定所神戸市中央区相生町1-3-1℡ 078-362-8609神戸公共職業安定所三田出張所三田市天神1丁目5-25℡ 079-563-8609灘公共職業安定所・障害者センター神戸市灘区大内通5-2-2℡ 078-861-8609西宮公共職業安定所(令和4年1月7日まで)西宮市青木町2-11 50 kVA 1℡ 0798-75-6711 100 kVA 1姫路公共職業安定所姫路市北条字中道250℡ 0792-22-8609加古川公共職業安定所加古川市野口町良野1742℡ 0794-21-8609伊丹労働総合庁舎伊丹市昆陽1-1-6 ℡ 072-772-8609明石公共職業安定所明石市大明石町2-3-37℡ 078-912-2277西脇地方合同庁舎西脇市西脇885-30 30 kVA 1℡ 0795-22-3181 100 kVA 1柏原公共職業安定所丹波市柏原町柏原字八之坪1569℡ 0795-72-1070龍野公共職業安定所たつの市龍野町富永1005-48℡ 0791-62-0981相生地方合同庁舎相生市旭1-3-18 ℡ 0791-22-0920西神公共職業安定所神戸市西区糀台5-3-8℡ 078-991-11002 150 kVA 1 - - 有 有 隔月1 - - 有 隔月6 350 kVA 100 kVA16 95 kVA 75 kVA 1 20 kVA15 175 kVA 100 kVA 1- - 有 隔月14 100 kVA 50 kVA 1 50 kVA75 kVA 1 - - 有 隔月1 - - - 有 隔月13 125 kVA 75 kVA 1 50 kVA 112 330 kVA 100 kVA 2 -有 隔月11 200 kVA 100 kVA 110 175 kVA 100 kVA 1100 kVA 1 - - 有 隔月1 - - 有 隔月 75 kVA9 175 kVA 100 kVA 1 75 kVA 1 - - 有 隔月有 隔月8 200 kVA 50 kVA 2 100 kVA 1 - -7 250 kVA 100 kVA 14 425 kVA 75 kVA 3 200 kVA 1- -1 - - 有 隔月 5 80 kVA 50 kVA 1 30 kVA隔月有 3か月 1 -50 kVA有 隔月- - 有 隔月1 有 隔月3 80 kVA 50 kVA 1 30 kVA -総容量変圧器2 150 kVA 75 kVA 1 75 kVA 150 kVA 1 - -番号施設名及び所在地4単相 3相 スコットトランス1 100 kVA 50 kVA 1常時監視装置月次点検頻度番号仕様書別紙1-2「契約対象物件一覧表」非常用予備発電設備・直流電源設備神戸公共職業安定所神戸市中央区相生町1-3-1 210V℡ 078-362-8609 550A200KVA以上 40秒以内送電 1,800rpm自己通風保護型台数 電圧電流 容量 起動時間 回転数 力率 機関 施設名及び所在地 型式80%(遅れ)ディーゼル水冷4サイクル1別紙2点検、測定及び試験の基準電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。 1 点検の種類 (1) 月次点検は、主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。 (2) 年次点検は、主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。 (3) 臨時点検は、異常が発生した場合の原因探求等をいう。 (4) 工事期間中の点検は、設置又は変更の工事期間中において、工事期間中でないと点検できない 箇所を重点的に行う点検をいう。 (5) 竣工検査は、設置又は変更の工事が完成した場合において、関係法令等に基づき施工されて いるか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。 2 点検の実施回数 (1) 月次点検、年次点検 ① 月次点検の実施回数は、経済産業省「告示第249号」に基づくものとする。 ② 年次点検は、1年に1回以上行うものとする。 (2) 臨時点検必要の都度実施するものとする。 (3) 工事期間中の点検工事期間中において毎週1回以上行うものとする。 (4) 竣工検査工事完成後行うものとする。 3 点検の方法 (1) 外観点検とは、次に掲げる項目について運転中の施設を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、臭覚及び温度計等により点検することをいう。 ① 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無 ② 電線と他物との離隔距離の適否 ③ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無 ④ 接地線等の保安装置の取付け状態 (2) 観察点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検することをいう。 (3) 工事期間中の点検とは、上記(1)に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うことをいう。 4 維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目 (1) 需要設備責任分界となる 外 観 点 検 ○ ○開 閉 器 観 察 点 検 ○引 込 線 等 絶 縁 抵 抗 測 定 ○電線及び支持物 継 電 器 動 作 試 験 ○ケ ー ブ ル 継電器との結合動作試験 ○遮 断 器 外 観 点 検 ○ ○開 閉 器 観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○継 電 器 動 作 試 験 ○継電器との結合動作試験 ○絶縁油の点検・試験 ○内 部 点 検 ○外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○変 圧 器 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○漏 え い 電 流 測 定 ○ ○絶縁油の点検・試験 ○内 部 点 検 ○配 電 盤 外 観 点 検 ○ ○及 び 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○制 御 回 路 観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 継 電 器 動 作 試 験 ○受電設備の建物・室 外 観 点 検 ○ ○キュービクルの外箱 観 察 点 検 ○接 地 装 置 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○接 地 抵 抗 測 定 ○電 気 工 作 物受 電 設 備 (含む二次受電設備)点検、測定及び試験項目 月次点検 年次点検必 要 の つ ど臨時点検断 路 器電力用ヒューズ避 雷 器計 器用変成器母 線電力用コンデンサその他高圧機器 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○ 原 動 機 外 観 点 検 ○ ○及 び 観 察 点 検 ○付 属 装 置 保護装置動作試験 ○ 始 動 停 止 試 験 ○ ※1 ○発 電 機 外 観 点 検 ○ ○及 び 発電電圧・周波数等測定 ○ ○励 磁 装 置 観 察 点 検 ○接 地 装 置 絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○ 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 受電設備に準ずる 同左蓄 電 池 外 観 点 検 ○ ○ 観 察 点 検 ○液 量 点 検 ○電圧・比重・液温測定 ○充 電 装 置 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○絶 縁 監 視 装 置 外 観 点 検 ○ ○設定値確認・検知動作試験 ○ ○自動伝送試験 ○ ○設定値の誤差確認 ○同左 同左 受電設備に準ずる同左電気使用場所の設備電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目 月次点検非常用予備発電設備 小出力発電設備同左 受電設備に準ずる配電設備非常用予備発電設備に準ずる蓄電池設備同左必 要 の つ ど年次点検同左臨時点検同左開 閉 器遮 断 器変 圧 器配 電 線 路電線及び支持物接 地 装 置電 動 機電 熱 機電 気 溶 接 機照 明 装 置配線及び配線器具そ の 他 機 器 類接 地 装 置開閉器・遮断器・配電盤発電設備の建物・室キュービクルの外箱原動機・付属装置発電機・励磁装置水力設備及び付属装置風力設備及び付属装置太陽電池及び付属装置燃料電池及び付属装置接 地 装 置開閉器・遮断器・配電盤発電設備の建物・室キュービクルの外箱 (2) 火力発電所(内燃力又はガスタービン)原 動 機 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○機関の調整 ・ 整備 ○発 電 機 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○配 電 盤 等 外 観 点 検 ○ ○ 遮 断 器 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○ 開 閉 器 観 察 点 検 ○ 変 圧 器 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 制 御 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○ 保護継電器 継電器との結合動作試験 ○ 等 継電器動作特性試験 ○ 漏 え い 電 流 測 定 ○ ○ 絶縁油の点検・試験 ○ 内 部 点 検 ○制 御 装 置 試 験 ○起 動 停 止 試 験 ○始 動 用 設 備 外 観 点 検 ○ ○ 蓄 電 池 観 察 点 検 ○ 充 電 装 置 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 電気始動装置 接 地 抵 抗 測 定 ○ 充 気 装 置 蓄電池電圧・比重・液温測定 ○ 付 属 装 置 燃料供給施設 外 観 点 検 ○ ○(貯蔵・供給設備) 観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○冷 却 装 置 外 観 点 検 ○ ○(冷却器・熱交換器) 観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○発 電 機 室 内 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○ 絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○ (注) ※ 1を付した項目は、自動で起動及び停止を行うものとする。 月次点検 電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目火 力 発 電 設 備年次点検必 要 の つ ど臨時点検 (3) 風力発電所原 動 機 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○機関の調整 ・ 整備 ○発 電 機 外 観 点 検 ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○配 電 盤 等 外 観 点 検 ○ ○ 遮 断 器 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○ 開 閉 器 観 察 点 検 ○ 変 圧 器 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 制 御 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○ 保護継電器 継電器との結合動作試験 ○ 等 継電器動作特性試験 ○ 漏 え い 電 流 測 定 ○ ○ 絶縁油の点検・試験 ○ 内 部 点 検 ○制 御 装 置 試 験 ○蓄 電 池 設 備 外 観 点 検 ○ ○ 蓄 電 池 観 察 点 検 ○ 充 電 装 置 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 付 属 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○蓄電池電圧・比重・液温測定 ○発電機室内 外 観 点 検 ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○点検、測定及び試験項目 月次点検 年次点検風 力 発 電 設 備電 気 工 作 物必 要 の つ ど臨時点検 (4) 太陽電池発電所光電池設備 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○接 地 抵 抗 測 定 ○蓄 電 池 設 備 外 観 点 検 ○ ○ 蓄 電 池 観 察 点 検 ○ 充 電 装 置 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 付 属 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○蓄電池電圧・比重・液温測定 ○電力変換装置 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○配 電 盤 等 外 観 点 検 ○ ○ 遮 断 器 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○ 開 閉 器 観 察 点 検 ○ 変 圧 器 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 制 御 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○ 保護継電器 継電器との結合動作試験 ○ 等 継電器動作特性試験 ○ 漏 え い 電 流 測 定 ○ ○ 絶縁油の点検・試験 ○ 内 部 点 検 ○制 御 装 置 試 験 ○太 陽 電 池 発 電 所年次点検 電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目 月次点検必 要 の つ ど臨時点検 (5) 燃料電池発電所電池本体 外 観 点 検 ○ ○ 燃料供給系 観 察 点 検 ○ 空 気 系 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 水 蒸 気 系 接 地 抵 抗 測 定 ○ 配置ガス系 排 気 系 電池収納系 電力変換装置 外 観 点 検 ○ ○観 察 点 検 ○絶 縁 抵 抗 測 定 ○接 地 抵 抗 測 定 ○配 電 盤 等 外 観 点 検 ○ ○ 遮 断 器 電 圧 ・ 電 流 測 定 ○ ○ 開 閉 器 観 察 点 検 ○ 変 圧 器 絶 縁 抵 抗 測 定 ○ 制 御 装 置 接 地 抵 抗 測 定 ○ 保護継電器 継電器との結合動作試験 ○ 等 継電器動作特性試験 ○ 漏 え い 電 流 測 定 ○ ○ 絶縁油の点検・試験 ○ 内 部 点 検 ○制 御 装 置 試 験 ○必 要 の つ ど電 気 工 作 物 点検、測定及び試験項目燃 料 電 池 発 電 所臨時点検 月次点検 年次点検仕様書 別紙3故障箇所・懸案事項等確認シート確 認 日記 入 者施 設 名場 所部 位状 況不具合等の原因不具合等の対応写 真 撮影日:写真貼付欄
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/koukisiroudenki.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。