評価項目及び評価基準
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年01月20日
提出期限
未指定
案件概要
評価項目及び評価基準
令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(窓口相談・セミナー等による支援)に係る評価項目及び評価基準1 選考基準 別紙「総合評価基準書」により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。
)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、入札価格に対する得点配分が全体の3分の1以上となる割合とする。
なお、技術等の評価項目は、創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目とそれ以外の項目とに区分し、価格と同等に評価できる項目に対する得点配分と、入札価格に対する得点配分は、等しいものとする。
【得点配分】 総得点:300点価格点:100点技術点:200点 価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目1) 価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目2)(2) 入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。
価格点 =(1-入札価格 /予定価格 )×100点(3) 技術等の評価方法については、次のとおりとする。
ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
イ 0点となっている必須項目が1項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。
ウ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。
各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。
エ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。
オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する(小数点以下第一位を四捨五入する。
)。
ただし、上記イにおいて不合格となった者については、技術点の算出は行わない。
(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
(5) 配点方法「事業内容、独自提案の内容及び実施方法」、「事業実施主体の適格性」の加点に係る要件に関しては、提案書の各項目について、それぞれ以下の採点基準により得点を与え、その合計を技術点とする。
評価ランク評価基準項目別得点20点満点15点満点10点満点S通常の想定を超える卓越した提案内容である。
201510A通常想定される提案としては優れた内容である。
1286B概ね妥当な内容であると認められる。
643C内容が不十分である、あるいは記載がない。
000なお、「ワークライフバランス等の推進に関する指標」については、以下の評価基準により採点する。
複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)・ 1段階目(※1) 8点・ 2段階目(※1) 14点・ 3段階目 16点・ プラチナえるぼし 20点・ 行動計画(※2) 4点※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
○ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・ くるみん(旧基準)(※3) 8点・ くるみん(新基準)(※④) 10点・ プラチナくるみん 16点※3 旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置により認定)。
※4 新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準により認定)。
○ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ ユースエール認定 16点別添3
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