・令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2023年01月24日
提出期限
未指定
案件概要
・令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業
第5-13号入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和5年1月24日支出負担行為担当官 沖縄労働局総務部長 向山 和紀1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業 一式(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和6年3月29日(金)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付令和5年1月24日(火)~令和5年2月13日(月)まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所実施しません(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和5年2月16日(木) 必着(8)入札書の提出期限 令和5年2月16日(木) 必着(9)開札の日時令和5年2月24日(金) 14時00分当日の立ち会いは不要です2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第二地方合同庁舎第1号館(4階)厚生労働省沖縄労働局総務部総務課 担当 上原電話 098-868-4003 (時間:9時00分~17時00分まで)(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第二地方合同庁舎第1号館(3階)厚生労働省沖縄労働局職業安定部訓練室 担当 大城電話 098-868-3877(時間:9時00分~16時30分まで)電子メール ooshiro-seiji@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで原則郵送にて提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業厚 生 労 働 省 沖 縄 労 働 局訓 練 室「令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業」の調達に関わる入札公告(令和5年 1 月 24 日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 向山 和紀2 調達内容(1)調達案件 令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業(2)調達案件の仕様別添1委託要綱のとおり。
※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。
(3)契約期間契約日から令和6年3月29日(金)(4)履行場所別添2仕様書のとおり。
(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び社会保険の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第二地方合同庁舎第1号館(4階)厚生労働省沖縄労働局総務部総務課 担当 上原電話 098-868-4003電子メール uehara-toyoshi.pu8@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第二地方合同庁舎第1号館(3階)厚生労働省沖縄労働局職業安定部訓練室 担当 大城電話 098-868-3877(時間:9時00分~16時30分まで)電子メール ooshiro-seiji@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和5年1月24日(火)~令和5年2月9日(木)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和5年2月14日(火)16時30分までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和5年2月16日(木)必着封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。
なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。
(事前の連絡は不要)未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションは基本的に実施しないこととする。
(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。
電子調達システムによる提出は認めない。
ア 郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年2月24日(金)開札『令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業』の入札書在中」と朱書きし、令和5年2月16日(木)必着までに上記4(1)へ提出しなければならない。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。
イ 原則、郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。
(事前の連絡は不要)ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(2)代理人による入札ア 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。
)しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。
なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
イ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。
)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(3)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。
ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
(5)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。
8 開札(1)開札の日時令和5年2月24日(金)14時00分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。
また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。
9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和5年2月16日(木)までに別紙4により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)に提出すること。
(3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。
)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに沖縄労働局が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和5年度予算が令和5年4月3日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3) 1部イ 提案書 8部(原本1部・写し7部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ、上記(1)及び(2)ウ~カについては上記4(1)へ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙7又は別紙8)を提出すること。
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。
なお、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。
11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。
なお、提案書の作成においては、別添3「提案書類作成要領」を確認すること。
(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法別添4「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。
○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3 提案申請書別紙4 競争参加資格等確認関係書類様式1 障害者の雇用状況に関する報告様式2 関係会社一覧表別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)別紙8 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 評価項目及びその評価基準別紙1入 札 書¥ -案件名:「令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
案件名:令和5年2月24日(金)開札令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿別紙3「令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名「令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。
所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和4年度(確定・見込)/ ~ /令和3年度(確定)/ ~ /令和2年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)労働保険及び社会保険に係る保険料(適用されている全ての保険)の滞納がない証明(アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6ヶ月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)領収済通知書(社会保険)(3)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類(4)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和4年の障害者雇用状況報告書の写し。
法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。
なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。
ただし、常用労働者数が43人以下の事業主については様式1。
(5)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和4年の高年齢者雇用状況報告書の写し。
令和4年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。
(6)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。
)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和5年2月16日(木)(必着)別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。
①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。
②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)であること。
5 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。
6 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。
(又は 従業員と合意したことを表明いたします。
)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
別紙8【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。
(従業員と合意したことを表明いたします。
)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
(様式1)令和 年 月 日 支出負担行為担当官 沖縄労働局総務部長 殿( ) 住所 〒(Tel - - )人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数人注1 対象年の3年前の年に属する6月2日以降に雇い入れられた者であること。
① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。
※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。
② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。
(ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数注2 対象年の3年前の年に属する6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。
(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ]障害者の雇用状況に関する報告書 沖縄早期離職者定着支援事業に係る入札に参加するに当たり、令和4年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
A事業主(ふりがな)氏名法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別添1沖縄早期離職者定着支援事業委託要綱(通則)第1条 沖縄早期離職者定着支援事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、沖縄県内の雇用失業情勢を踏まえ、民間団体等に沖縄県内の若年者の職場定着の向上に資すると見込まれる以下の事業を委託することにより、沖縄県の雇用失業情勢の改善を図ることを目的とする。
ア 若年者の職場定着に向けた経営課題等解決セミナーの実施イ セミナー参加者等に対するコンサルティングの実施ウ 制度等の導入・定着に向けた個別支援の実施(委託先に対する委託の申入れ)第3条 沖縄労働局長(以下「委託者」という。
)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「沖縄早期離職者定着支援事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。
)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「沖縄早期離職者定着支援事業受託書」(以下「受託書」という。
)に様式第3号「沖縄早期離職者定着支援事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を添付して、委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。
別添1(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。
)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長は、様式第4号「沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書」(以下「契約書」という。
)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。
)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
別添1(様式第1号)番 号(元号) 年 月 日殿沖縄労働局長 印沖縄早期離職者定着支援事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の沖縄早期離職者定着支援事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「沖縄早期離職者定着支援事業受託書」及び様式第3号「沖縄早期離職者定着支援事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 沖縄早期離職者定着支援事業2 委託事業の内容 「沖縄早期離職者定着支援事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで別添1(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日沖縄労働局長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業受託書(元号) 年 月 日付番 号により委託の申入れのあった「沖縄早期離職者定着支援事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「沖縄早期離職者定着支援事業実施計画書」のとおりです。
別添1(様式第3号)番 号(元号) 年 月 日沖縄労働局長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業実施計画書沖縄早期離職者定着支援事業については、別紙1の沖縄早期離職者定着支援事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の沖縄早期離職者定着支援事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
別添1別紙1沖縄早期離職者定着支援事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「沖縄早期離職者定着支援事業費積算内訳」のとおり別添1別紙2沖縄早期離職者定着支援事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別添1別紙3番 号(元号) 年 月 日沖縄労働局長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) ・・・・・・別添1(様式第4号)沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書沖縄早期離職者定着支援事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく(元号) 年度における事業(以下「委託事業」という。
)の委託について、支出負担行為担当官労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。
)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 沖縄労働局長(以下「委託者」という。
)は、沖縄早期離職者定着支援事業委託事業の実施を乙に委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、沖縄早期離職者定着支援事業仕様書、委託要綱及び別紙1「沖縄早期離職者定着支援事業実施計画」(以下「実施計画」という。
)並びに沖縄早期離職者定着支援事業技術提案書に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、(元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「沖縄早期離職者定着支援事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。
特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化しなければならない。
2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。
特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うものとする。
また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。
3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。
このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。
(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る別添1会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「沖縄早期離職者定着支援事業実施状況報告書」の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により委託者から沖縄早期離職者定着支援事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、沖縄早期離職者定着支援事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができる。
(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができる。
この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙が負担しなけれ別添1ばならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「沖縄早期離職者定着支援事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「沖縄早期離職者定着支援事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、沖縄早期離職者定着支援事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める沖縄早期離職者定着支援事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「沖縄早期離職者定着支援事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「沖縄早期離職者定着支援事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。
また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を別添1加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号別添1「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき別添1(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。
)。
(5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する沖縄早期離職者定着支援事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 16 条の報告を除く。
)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
以下次条において同じ。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
以下次条において同じ。
)の規定による課徴金の納付命令を行っ別添1たとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、別添1法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)別添1第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(業務が契約の内容に適合しない場合の措置)第 37 条 甲は、第 18 条に規定する検査に合格した後において、 当該業務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、未履行部分の業務を行うこと(2) 直ちに委託費の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第 38 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
別添1本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日甲 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別添1別紙1沖縄早期離職者定着支援事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別添1別紙2沖縄早期離職者定着支援事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
別添1(様式第9号)番 号(元号) 年 月 日沖縄労働局長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業中止(廃止)承認申請書沖縄早期離職者定着支援事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)別添1(様式第 10 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業再委託承認申請書沖縄早期離職者定着支援事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
別添1(様式第 11 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業再委託内容変更承認申請書沖縄早期離職者定着支援事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
別添1(様式第 12 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 沖縄県○○市・・・BC別添1(様式第 13 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図別添1(様式第 14 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、沖縄早期離職者定着支援事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第 11 条第3項の規定により申請します。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
別添1(様式第 15 号)番 号(元号) 年 月 日沖縄労働局長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業実施状況報告書沖縄早期離職者定着支援事業実施状況を別紙により報告します。
別添1別紙沖縄早期離職者定着支援事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考別添1(様式第 16号)番 号(元号) 年 月 日検査職員沖縄労働局○○課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 沖縄早期離職者定着支援事業上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第 17条規定に基づき報告します。
別添1(様式第 17号)番 号(元号) 年 月 日沖縄労働局長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業実施結果報告書沖縄早期離職者定着支援事業の実施結果について別紙のとおり報告します。
別添1別紙沖縄早期離職者定着支援事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考別添1(様式第 18 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 殿受託者名沖縄早期離職者定着支援事業精算報告書沖縄早期離職者定着支援事業の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別添1別紙1沖縄早期離職者定着支援事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。
別添1別紙2沖縄早期離職者定着支援事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円別添1(様式第 19号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 印沖縄早期離職者定着支援事業委託費確定通知書(元号) 年 月 日付け「沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書」により契約を締結した沖縄早期離職者定着支援事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け沖縄早期離職者定着支援事業精算報告書に基づき、沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也別添1(様式第 20号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官沖縄労働局総務部長 印沖縄早期離職者定着支援事業委託費確定通知及び返還命令書(元号) 年 月 日付け「沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書」により契約を締結した沖縄早期離職者定着支援事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け沖縄早期離職者定着支援事業精算報告書に基づき、沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円別添1(様式第21号)番 号(元号) 年 月 日沖縄労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制別添1(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要別添1(様式第23号)番 号(元号) 年 月 日沖縄労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書沖縄早期離職者定着支援事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)別添2令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業に係る仕様書(案)令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業の内容及びその範囲、実施方法等については、本仕様書によるものとする。
技術提案書の作成にあたっては事業の効果的な実施のため、事業内容ごとに具体的な提案内容、実施方法、人員体制、年間事業スケジュール及び提案の裏付けとなる実績や根拠を全て記載すること。
1 件名令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業2 実施期間令和5年4月3日(予定)から令和6年3月29日3 本件担当部署沖縄労働局職業安定部(以下「職業安定部」という。
)4 趣旨・目的沖縄県内の雇用情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあることに加え、特に非正規従業員割合が依然として高い比率を示しているほか、就職後3年以内といった若年者の離職率の高さが全国平均と比べ顕著であるといった課題を抱えている。
沖縄県労働環境実態調査(平成 30 年 3 月発表)によれば、離職防止、定着促進に効果があった事業主側の取組は、「賃金の向上(基本給・ボーナス)」、「育児や家族の介護等を行う従業員への配慮」など雇用管理上の諸問題解決との回答結果がある一方で、現在、沖縄県の賃金水準は全国平均の4分の3程度、非正規労働者割合が高比率となっており、その結果、労働生産性は全国平均の7割程度と低水準を引き起こす悪循環の連鎖が見られる。
こうした負の循環を断ち切り、若年者を中心とした職場定着を進めていくためには、沖縄県内事業所が抱える様々な諸問題を解決し、労働生産性を向上させて、賃金水準を引き上げ、働きやすい職場環境を実現させていくことが必要である。
この実現に向けて、沖縄県内で特に離職率が高い業種等の事業所を対象に、若年者の職場定着に有効な仕組み(制度)の導入を進めるためのサポート業務を経営マネジメントノウハウ(労働生産性向上・経営基盤強化(営業・生産改革)、賃金上昇、早期離職防止・職場定着(働き方意識改革)等)を有し、様々な企業のニーズに対応してきた民間企業に委託して「令和5年度沖縄早期離職者定着支援事業」(以下「本事業」)を実施し、沖縄県内の若年者の職場定着、安定雇用の促進を図ることとする。
5 実施地域 : 沖縄県全域別添26 事業の実施内容受託者は、次に掲げる各事業内容について実施するものとする。
なお、セミナーの実施等にあたっては、下記の通り指定業種(※)に属する事業所向けの事業の実施を必須とするが、当該指定業種は受託者が離職率の高い産業の中から提案すること。
※ 指定業種は2業種とする。
また、当該業種の単位は日本標準産業分類における大分類とする。
なお、セミナーの実施等に当たっては、当該大分類全体を対象にせずとも、その中の中分類又小分類の業種に限定した事業でも良い。
(1)若年者の職場定着に向けた各種支援の実施① 若年者の職場定着に向けた経営等課題解決セミナーの実施ア セミナーの実施計画沖縄の地域事情や各産業を取り巻く情勢等に起因する経営課題や雇用管理上の諸問題を洗い出し、最終的に若年者の早期離職防止・職場定着につなげていくための課題の整理や解決するための方策を示す内容のセミナーを計画すること。
イ セミナーの実施内容受託者は、上記アの実施計画に基づき、具体的方策や成功事例を交え、雇用管理に係る制度導入のきっかけになりうるように以下の内容のセミナーを実施すること。
(ア) 本事業の趣旨・目的(沖縄県内の最新の雇用失業情勢等を含む。
)(イ) 業界、地域に見られる事業運営上の諸課題(若年者の早期離職問題・職場定着を含む)、傾向(ウ) 事業運営等課題解決に向けたノウハウ(融資制度、税制優遇制度、助成制度の活用、業務効率化、働き方意識改革等)や成功事例の紹介・提供(エ) 事業所における事業運営等の課題解決に向けて有効な各種制度(企業内資格制度、企業内人事制度等(メンター制度、人事評価・考課制度、目標管理制度、研修制度、人材・リーダー育成カリキュラム、表彰制度、賃金・給与制度(賃金テーブル)、退職金制度、休暇制度等))基準の設計・構築、策定方法(オ) 制度導入後の具体的な取組み(カ) 制度の導入で見込まれる具体的な効果、事例紹介ウ セミナー対象者沖縄県内に所在する雇用保険適用事業所(以下「事業所」という。
)エ セミナー実施時期:概ね5月中旬~10月上旬オ セミナーの実施回数セミナーの実施回数は6回以上とするが、このうち2回以上は指定業種関連事業所向けに実施すること。
カ セミナー参加事業所数別添2参加事業所数は下記の通りとする。
また、より多くの事業所の参加が見込まれるよう、広報ツールの効果的な活用や業界団体を通じた周知など、効率的・効果的な手法を提案すること。
(ア) 指定業種関連事業所:延べ25事業所以上(イ) 指定業種以外の事業所:延べ100事業所以上キ セミナー開催方法セミナーは対面形式の集合研修で開催すること。
ただし、新型コロナ感染症の拡大等があった場合はオンライン形式で開催することとしても差し支えないが、下記11(1)に留意すること。
ク セミナー1回当たりの実施時間:2~3時間程度ケ セミナー講師等の選定受託者は、業種の産業動向や沖縄地域事情・経済事情、経営マネジメント、労務管理全般に精通した有識者であって、以下の(ア)、(イ)を満たす者をセミナー講師として選定し、セミナー1開催ごとに1名以上手配すること。
なお、事例紹介の実施にあたって、本事業による支援を通じて制度を導入した事業所に協力を求めることも可能とする。
(ア) 上記セミナー等の内容・目的を的確に達成できると考えられる実務経験が概ね3年以上であることが望ましい。
(イ) 経営、組織論、人事制度に関するセミナーの講師経験が概ね3年以上あることが望ましい。
コ 会場の選定受託者は以下の要件を満たす会場を選定・確保すること。
(ア) 交通の利便性が高い施設であること。
(イ) 定員数を収容できる会場であること。
(ウ) 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他本事業を円滑に実施するに当たり支障となる事項がある施設ではないこと。
サ 参加者満足度調査の実施受託者は、参加者を対象に「セミナー満足度調査」を実施すること。
(ア) 調査内容:満足度は、「満足、おおむね満足、やや不満、不満」による調査を基本とする。
(イ) 調査実施時期:セミナー後速やかに配布し、概ね30日以内に回収(ウ) 結果報告時期:調査結果を分析した上で、職業安定部が別途指示する日までに提出すること。
シ 職業安定部への連絡等受託者は下記(ア)・(イ)について、各セミナーを実施する30日前までに連絡し、内容について職業安定部の事前確認を受け、承諾を得てから実施すること。
(ア) セミナー実施計画内容(カリキュラム、テキスト、講師、日時、場所等含む)別添2(イ) 参加者満足度調査の調査内容、調査票② 過年度の支援対象者に対するフォローアップ調査の実施ア 実施内容本事業の効果を把握するため、本事業の支援対象となった事業所を対象に、若年者の職場定着状況(離職者状況)やメンター制度・人事労務管理制度の導入状況の他、離職理由・原因、雇用管理上の課題等の内容に関する調査及び新たな制度の導入支援に係る希望調査を実施すること。
イ 調査対象者以下の事業所に対して調査を行うこととする。
(ア) 職業安定部が指定する事業所(本事業年度より前に実施されたセミナーに参加した事業所やコンサルティングを受けた事業所)(イ) 本事業年度より前に作成された本事業の好事例集に掲載された事業所ウ 調査対象者数80事業所以上とする。
また、より多くの事業所に対して調査できるよう、効率的・効果的な手法を提案すること。
エ 実施回数:年1回オ 実施時期:8月末までカ 調査実施方法事業所に訪問して調査すること。
ただし、新型コロナ感染症の拡大等があった場合はオンライン形式で実施することとしても差し支えないが、下記11(1)に留意すること。
キ 調査内容若年者の職場定着状況(離職状況)やメンター制度・人事労務管理制度の導入状況の他、離職理由・原因、雇用管理上の課題等の内容に関する内容及び新たな制度導入等に係る本事業による追加支援の希望状況を必須とし、若年者の職場定着に向けた効果的な支援の実現に向けた提言や手引書・好事例集への記載が適切にできるような内容とすること。
ク 調査結果集計・分析、提言検討及び報告調査実施後、その集計及び分析を行うこと。
また、当該分析結果に基づき、若年者が抱える問題、事業所内におけるメンター制度・人事労務管理制度の普及のための課題等を精査し、若年者の職場定着に向けた効果的な支援の実現に向けた提言をまとめて下記(3)の手引書・好事例集に記載すること。
なお、調査結果について職業安定部に9月末までに報告すること。
③ 課題分析・提案及び制度導入・定着に向けたコンサルティングの実施ア コンサルティングの対象者(ア) 課題分析・提案に向けたコンサルティング受託者は、次の者のうちコンサルティングを実施することにより本事業の趣旨・目的の達成が最も見込まれる者(以下「コンサルティング支別添2援対象者」という。
)に対して支援を実施すること。
㋐ 上記(1)①のセミナー参加事業所㋑ 上記(1)②の調査において追加の支援を希望する事業所㋒ 関係機関が実施する事業との連携で同時にコンサルティングを実施することが望ましい事業所㋓ 上記の他コンサルティングを実施することが望ましい事業所(イ) 制度導入・定着に向けた追加のコンサルティング受託者は、上記(ア)の支援の対象となった者のうち、制度導入に向けて更なる支援を希望する者、また、制度導入後において制度定着に向けた更なる支援を希望する者に対して追加のコンサルティングを行うこととする。
イ 支援対象者数等(ア) 支援対象者数:75事業所以上(※)※制度導入・定着に向けた追加のコンサルティングについては50事業所以上とする(イ) 1事業所あたりのコンサルティング実施回数㋐ 課題分析・提案に向けたコンサルティング:1回程度㋑ 制度導入・定着に向けた追加のコンサルティング:3回程度(ウ) 1回あたりのコンサルティング時間:2時間程度ウ コンサルティング内容(ア) 課題分析・提案に向けたコンサルティング受託者は、下記の㋐から㋒に係るコンサルティング支援を行うこと。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届(3)賃上げ実施に関する書類の提出本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は、提案書に併せて「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(入札説明書の別紙6又は別紙7)を提出すること。
また、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出すること。
4 提出場所〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第二地方合同庁舎第1号館(3回階)厚生労働省沖縄労働局職業安定部訓練室 担当 大城電話 098-868-3877電子メール ooshiro-seiji@mhlw.go.jp別添35 受領期限令和5年2月16日(木)必着6 提出方法原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする。
封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。
未着の場合、その責任は提案者に属するものとする。
電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
7 留意事項(1)提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(2)提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(3)提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇、死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(4)一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
(5)提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
(6)提出された提案書類は返却しない。
(7)提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
別添4沖縄早期離職者定着支援事業に係る評価項目及び評価手順1 評価基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について(1)入札参加資格を満たす者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。
)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2)前項の数値が最も高い者が2者以上ある場合は、沖縄労働局が用意した入札に関係ない職員にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法(1)入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の規定するところによるものとする。
【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点 価格と同等に評価できない項目100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)(2)入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を掛けて得た値とする。
計算式:(1-入札価格/予定価格)×100(3)技術点の評価方法については、次のとおりとする。
ア 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。
イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、要件を充足している場合には配分された点数を与え、充足していない場合は0点とする。
ウ 必須とする項目のうち、1つでも要件を充足できないとみなされ、全委員が0点とした項目がある場合は不合格とする。
エ 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。
別添4オ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。
カ 創造性又は新規性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。
キ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
ただし、上記ウに該当する場合は、技術点の算出を行わない。
(4)価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
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