【掲示文兼入札説明書】IT ツールを活用したUR 建設プロジェクト手法の調査検討業務( その1) (令和3年1月25日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年01月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【掲示文兼入札説明書】IT ツールを活用したUR 建設プロジェクト手法の調査検討業務( その1) (令和3年1月25日) 1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部「IT ツールを活用した UR 建設プロジェクト手法の調査検討業務(その 1)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 入札公告の掲示日令和3年1月 25 日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名IT ツールを活用した UR 建設プロジェクト手法の調査検討業務(その 1)(2)業務内容主な業務の内容は、以下のとおりである。 ・Office365 を利用した新たな働き方の紹介(最新プランの動向整理、業務ツールの紹介)・Office365 の活用事例の調査・建設プロジェクトにおける Office365 活用事例の調査・UR 設計業務における最適な Office365 活用方法の提案・UR 建設プロジェクトにおける最適な Office365 アプリケーションの提案(3)業務の詳細な説明本業務の詳細な業務の内容は、別添「IT ツールを活用した UR 建設プロジェクト手法の調査検討業務(その 1)共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。 )及び「IT ツールを活用した UR 建設プロジェクト手法の調査検討業務(その 1)特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。 )のとおり。 (4)成果物成果物は、特記仕様書のとおり。 (5)履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。 契約締結日の翌日から令和3年7月 30 日(金)まで24 競争参加資格(1)次に掲げる資格を満たしている企業であること。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構東日本地区における平成 31・32 年度(令和元・2年度)物品購入等の契約に係る競争参加資格を有している者で、「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。 ※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。 ③ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)⑤ 業務の実施予定組織が、ISO/IEC27001:2013 若しくは JIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていることを書面にて証明した者であること。 ⑥ 以下に示す「同種」又は「類似」業務について、平成 22 年度以降に完了した実績(再委託による業務の実績を含む。 )を1件以上有すること。 ・同種業務:マイクロソフト社が提供する Office365 において、300 ユーザー以上の建設業又は不動産業企業におけるオンプレミス環境からのシステム移行又は新設に係る設計・開発、導入・運用・保守、調査等構築業務を実施したもの・類似業務:マイクロソフト社が提供する Office365 において、300 ユーザー以上の企業におけるオンプレミス環境からのシステム移行又は新設に係る設計・開発、導入・運用・保守、調査等構築業務を実施したもの(2)以下の①から④に掲げる基準を満たす予定管理技術者を配置できること。 ① 情報処理業務の経験年数を8年以上有すること。 ② 予定管理技術者は、情報処理の促進に関する法律(昭和 45 年5月 22 日法律第90 号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうち、高度情報処理資格の何れかの試験区分の合格者であること。 ③ 業務の経験平成 22 年度以降に4(1)⑥に示す業務の実績を有する者であること。 なお、業務着手から完成引渡しまでの過半の期間に従事していること。 ④ 予定管理技術者の雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。 3なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。 (3)本業務における一括した再委託及び主たる部分の再委託は認めない。 再委託については、特記仕様書「17 再委託等」によるものとする。 5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(評価値)をもって行う。 ② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、最高点は 30 点とする。 価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は 60 点とする。 技術評価点=60×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記1)から4)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は 60 点とする。 1)企業の業務実績2)予定管理技術者の経験及び能力3)実施方針4)評価テーマに関する技術提案④ 価格評価点及び技術評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。 (2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」並びに「企業の業務実績」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 4評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の業務実績専門技術力(様式-2A)平成 22 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務の実績(再委託による業務の実績を含む。 )を以下の順位で評価する。 記載する業務は2件までとする。 ① 同種業務(※1)の実績が2件以上ある。 ② 同種業務(※1)の実績が1件ある。 ③ 類似業務(※2)の実績が1件以上ある。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組み(様式-2B)又は(様式-2C)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし、次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力(様式-3)平成 22 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務の実績(再委託による業務の実績を含む。 )及び資格を以下の順位で評価する。 なお、記載する業務は2件までとする。 ① 下記イに掲げる何れか取得後8年以上で、平成 22 年度以降において、同種業務(※1)に従事した経験のある者。 ② 下記イに掲げる何れか取得後5年以上で、平成 22 年度以降において、同種業務(※1)に従事した経験のある者。 ③ 下記イに掲げる何れかの資格を有し、平成 22 年度以降において、同種業務(※1)又は類似業務(※2)に従事した経験のある者。 イ 予定管理技術者は、情報処理の促進に関する法律(昭和45 年5月 22 日法律第 90 号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうち、高度情報処理資格の何れかの試験区分の合格者であること。 ① 8② 4③ 05実施方針業務理解度(様式-7)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 10 点満点(5 段階評価)実施体制(様式-7)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。 10 点満点(5 段階評価)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-8)本調査検討業務の業務内容のうち、UR 建設プロジェクトにおける Office365 の活用事例の調査を効果的なものにするための方法、UR 設計業務における最適な Office365 の活用方法の提案を行うための手法及び作業プロセス(その理由等を含む)について上記テーマについて、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 20 点満点(5 段階評価)(※1)同種業務:マイクロソフト社が提供する Office365 において、300 ユーザー以上の建設業又は不動産業企業におけるオンプレミス環境からのシステム移行又は新設に係る設計・開発、導入・運用・保守、調査等構築業務を実施したもの(※2)類似業務:マイクロソフト社が提供する Office365 において、300 ユーザー以上の企業におけるオンプレミス環境からのシステム移行又は新設に係る設計・開発、導入・運用・保守、調査等構築業務を実施したもの(4)本業務に関する積算基準閲覧場所:下記6(1)に同じ。 閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、調整を経てから閲覧すること。 6 担当本部等(1)申請書及び資料について〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部設計部 都市再生設計第1課電話:03-5323-2592、メールアドレス:X91203@ur-net.go.jp6(2)平成 31・32 年度(令和元・2年度)の競争参加資格、入札手続について・申請方法 当機構ホームページを参照(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)・問合せ先〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部 経理課 電話:03-5323-25757 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、上記4(1)①③④⑤⑥、4(2)に掲げる事項を満たしているときは、申請書等提出時に「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)」を併せて提出することを条件として、開札のときにおいて上記4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。 この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。 (一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年1月 25 日(月)から令和3年2月5日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、上記期間の正午から午後1時の間は除く。 )。 ② 問合せ先:上記6(2)に同じ。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (2)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和3年1月 25 日(月)から令和3年2月 10 日(水)(競争参加資格の確認の基準日という。 )までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )まで提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部設計部 都市再生設計第1課 電話:03-5323-2592提出方法:申請書及び資料の提出は、予め提出日時を連絡の上、内容を説明できるものが提出場所へ持参又は提出期限必着での一般書留郵便による郵送とし、電送によるものは受け付けない。 7(3)申請書は、様式-1により作成すること。 (4)資料は、次に従い作成すること。 なお、同種又は類似業務の実績については、業務が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 また、「企業の平成 22 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務の実績」(様式-2A)に記載する業務、「予定管理技術者の経歴、平成 22 年度以降に完了した同種又は類似業務の実績」(様式-3)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者及び業務の内容の確認ができる部分)の写しを、提出すること。 企業の同種又は類似業務の実績と、予定管理技術者の同種又は類似業務の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。 ① 企業の実績上記4(1)⑥に掲げる要件を満たす同種又は類似業務の実績を様式-2Aに記載すること。 記載する業務は最大2件とし、1件につき1枚以内に記載すること。 ② 企業独自の取組み上記5(3)の企業独自の取組みに掲げる認定への適合状況を様式-2B又は様式-2Cに記載すること。 また、該当することを証明する書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印))の写しを添付すること。 ③ 予定管理技術者の経歴、業務の実績上記4(2)に掲げる要件を満たす予定管理技術者の資格、同種又は類似業務の経歴を様式-3に記載すること。 情報処理業務の経験年数を証明できる書類と資格等を証明する資料として保有資格の資格証の写しを添付すること。 同種又は類似業務の経歴に記載する業務は最大2件とし、様式-3に1枚以内で記載する。 ④ 業務実施体制業務の分担を様式-4に記載すること。 配置予定の管理技術者及び担当技術者の総数を記載する。 ⑤ 登録状況平成 31・32 年度(令和元・2年度)物品購入等に係る一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写しを様式-5に添付すること。 ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを様式-5に添付すること。 ⑥ 業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-6に記載すること。 ⑦ 業務実施方針本業務の実施方針を様式-7に記載すること。 記載にあたっては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。 本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。 ⑧ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、様式-8に記載すること。 8本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。 その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果を用いることは支障ないが、本件のために特に作成した CG、詳細図面等を用いることは認めない。 記載にあたっては、A4判2枚以内に記載すること。 技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。 なお、本業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。 「本調査検討業務の業務内容のうち、UR 建設プロジェクトにおける Office365 の活用事例の調査を効果的なものにするための方法、UR 設計業務における最適なOffice365 の活用方法の提案を行うための手法及び作業プロセス(その理由等を含む)について」上記テーマについて、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 (5)競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年2月 26 日(金)までに郵送する。 (6)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用及び、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 8 苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和3年3月5日(金)午後4時まで② 提出場所:上記6(2)に同じ③ 提出方法:提出場所に持参するものとする。 (2)本部長は、説明を求められたときは、令和3年3月 12 日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。 (3)本部長は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。 (4)本部長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 99 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期間:令和3年1月 26 日(火)から令和3年3月5日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )まで② 提出場所:上記6(2)に同じ③ 提出方法:提出場所に持参するものとする。 (2)上記(1)の質問に対する回答書は、下記の閲覧場所にて閲覧に供する。 ① 閲覧期間:令和3年3月 10 日(水)から令和3年3月 15 日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )② 閲覧場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17 階設計部 閲覧コーナー10 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1)入札書の提出期限及び入札書の提出方法提出期限:令和3年3月 16 日(火)午後4時まで提出方法:上記6(2)に持参又は同日同時刻必着での一般書留郵便による郵送とし、電送によるものは受け付けない。 (2)開札の日時及び場所開札日時:令和3年3月 17 日(水)午前 10 時(予定)開札場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 入札室11 入札方式等(1)入札書は、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部経理課に持参又は同日必着での一般書留郵便による郵送とし、電送によるものは受け付けない。 (2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (4)本業務は、入札に参加する者が関係法人1者だった場合(関係法人が代表者となる共同企業体1者だった場合を含む。 )は、当該手続き中止し、再公募を実施する。 1012 入札保証金及び契約保証金 免除13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 14 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、別紙入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 15 手続きにおける交渉の有無 無16 契約書作成の要否契約書(案)(別添1)により、契約書を作成するものとする。 17 支払い条件完成払とする。 18 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)に同じ。 19 その他の留意事項(1)入札参加者は、別冊入札及び見積心得書(物品購入等)及び契約書(案)(別添1)を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)受注者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。 また、申請書及び資料の記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。 ただし、退職、病休、死亡等のやむをえない理由より変更を行う場合には、同11等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。 (4)当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年法律第 140 号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。 (5)再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。 (6)当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。 (7)受注者は、個人情報等の取り扱いに関する別紙1「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体に関する別紙2「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」をを契約書(案)(別添1)と併せて、同日付けで締結するものとする。 (8)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。 再度入札の日時については、発注者から指示する。 (9)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先1)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 1)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構 ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名2)当機構との間の取引高123)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上4)1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報1)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)2)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して 72 日以内別紙1「個人情報等の保護に関する特約条項」別紙2「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」別添1「契約書(案)」以 上13(様式-1)注)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(392 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(作成者) 担当部署氏 名電話番号ファクシミリ番号令和3年1月 25 日(月)付けで公告のありました「IT ツールを活用した UR 建設プロジェクト手法の調査検討業務(その 1)」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 14(様式-2A)企業の平成 22 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住 所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、入札説明書4(1)⑥に示す「同種業務」、「類似業務」の何れかを記載する。 様式-3に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務の実績を重複して記載できる。 ※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。 ※3 業務の概要は、入札説明書4(1)⑥に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、「同種業務」を優先して2件まで記載すること。 記入に際し、1件あたり本様式1枚とすること。 また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。 ・当該業務に係る契約書の写し及び仕様書の写し15(様式-2B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-2Cの様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 300 人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】16(様式-2C)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が 300 人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】17(様式-3)予定管理技術者の経歴、平成 22 年度以降に完了した同種又は類似業務の実績予定管理技術者調査対象項目情報処理業務氏名:現所属・役職:資格名:※1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月同種又は類似業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。 ※2 業務分類には、入札説明書4(1)⑥に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 ※3 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。 ※4 業務の概要は、入札説明書4(1)⑥に示す「同種業務」、「類似業務」に関して、自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して記載すること。 また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。 ・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し注)業務の経験については業務着手から完成引渡しまでの過半の期間に従事していること。 18(様式-4)業務実施体制(1)( ふ り が な )氏 名所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考※1 業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。 )。 ※2 第三者に当該業務の一部を再委託する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先はその理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。 19(様式-5)※1 申請時に登録のない者は、一般競争(指名競争)参加資格申請が受理されていることを確認できる書類を提出すること。 平成 31・32 年度(令和元・2年度)物品購入等に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定書の写し20(様式-6)本業務の拠点住所電話番号ファクシミリ番号会社名役職名 代表者氏名21(様式-7)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の業務経験等(例:技術士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。 22(様式-8)評価テーマに対する技術提案評価テーマ(本業務における専門技術力について)本調査検討業務の業務内容のうち、UR 建設プロジェクトにおける Office365 の活用事例の調査を効果的なものにするための方法、UR 設計業務における最適な Office365の活用方法の提案を行うための手法及び作業プロセス(その理由等を含む)について注1:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。 文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。 23別紙1個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)」の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 発注者が貸与する書類に記載の個人及び法人情報三 受注者が業務に関して知り得た個人及び法人情報四 発注者が提供する具体の地区に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 34別紙2外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した(件名) 業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名印35(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 36別添1請 負 契 約 書(案)1 契約の名称 ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)2 仕様 別添仕様書のとおり。 3 履行期間 年 月 日から年 7月 30日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 部分払 回及び完成払〔注〕 契約時に支払時期及び金額を定めるときは「別紙価格表のとおり。 」と読み替える。 上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発注者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。 )。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとす37るときも同様とする。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。 (損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日まで38に業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。 この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。 (契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)〔注〕 部分払を行わない場合は、この条を削除とする。 (記載例「 第11条 削除 」)第11条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。 3 発注者は、前項の場合において当該請求を受けた日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査を受けるため通常必要な経費は、受注者の負担とする。 5 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×9/106 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 (契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内39に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 40九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。 二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 41(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 成果物に契約不適合があるとき。 三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。 次条において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付42命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 437 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 (適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 44別紙価 格 表業務内容支払時期又は履行期限支払金額 備 考年 月 日 金 円年 月 日 金 円年 月 日 金 円年 月 日 金 円年 月 日 金 円残 業務完了後 金 円合 計 金 円45入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 使用印 実印47実印実印又は使用印赤枠内は全てご記入及びご捺印下さい48※代理人による入札の場合に提出すること委 任 状私は を代理人に定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「IT ツールを活用した UR 建設プロジェクト手法の調査検討業務(その 1)」に関し、下記の権限を委任します。 記1. 入札及び見積りに関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印以 上独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿49入 札 書金 円也(税抜)ただし、IT ツールを活用した UR 建設プロジェクト手法の調査検討業務(その 1)入札及び見積心得書、入札説明書及び仕様書記載内容を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿50(封筒見本)表 裏封独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長田島満信殿件名「ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)」所在地会社名氏名封 ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)仕 様 書令和3年1月独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部 都市再生設計第1課1ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)共通仕様書1 適用範囲(1)「ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)共通仕様書」(以下「共通仕様書」という)は、東日本賃貸住宅本部(以下「本部」という。 )が発注する「IT ツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 (2)共通仕様書、「ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。 )及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。 (3)業務については、別記「特記仕様書」によるものとする。 2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1)発注者とは、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部をいう。 (2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した会社その他の法人をいう。 (3)調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する連絡、協議等の職務等を行う者をいう。 (4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、請負契約書第9条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 (5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者であり、受注者が定め発注者に通知した者をいう。 (6)担当技術者とは、調査職員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。 (7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 (8)契約書とは、請負契約書をいう。 (9)設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。 (10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。 )を総称していう。 (11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 (12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 (13)質問回答書とは、業務説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 (14)指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。 (15)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 (16)通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、書面をもって知らせることをいう。 (17)報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。 2(18)承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。 (19)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (20)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 (21)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (22)提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (23)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 (24)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。 なお、必要に応じて調査職員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。 (25)検査とは、請負契約書第9条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 3 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。 4 調査職員(1)発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 (2)調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 5 管理技術者(1)受注者は、業務における管理技術者を定め、調査職員等に通知するものとする。 (2)管理技術者は、本業務について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。 6 適切な技術者の配置(1)受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。 (2)調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。 ① 技術者経歴・職歴② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項7 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 (2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、3提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 8 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。 (2)管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。 打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。 (3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。 9 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。 ① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。 )③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。 )⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。 10 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。 (2)調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 (3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。 (4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。 (6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 11 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。 12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 413 検査(1)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。 この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。 また、検査に要する費用は受注者の負担とする。 (2)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。 14 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 (1)業務内容の変更により請負代金に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合15 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 16 技術提案の履行について本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。 技術提案の一部又は全部について履行が困難な場合には調査職員と協議すること。 17 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 (3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 以 上1ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び「ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。 )によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。 2 業務の目的本業務は、コロナ禍の影響によりテレワークの導入や働き方改革など企業の在り方を変革する取組みが推進される今般、UR設計業務におけるテレワークを併用した新しい働き方の実現に向けて、マイクロソフトOffice365(以下「Office365」という。 )の業務ツールの検討とOffice365を活用した社内組織間のコミュニケーションに加え、社外組織との連携・共有手法の最適化・効率化を検討することを目的とする。 (参考-1)(参考-2)3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書「2 用語の定義」に定めるところによる。 4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和3年7月30日までとする。 5 業務の内容・Office365を利用した新たな働き方の紹介(最新プランの動向整理、業務ツールの紹介)・Office365の活用事例の調査・建設プロジェクトにおけるOffice365活用事例の調査・UR設計業務における最適なOffice365活用方法の提案・UR建設プロジェクトにおける最適なOffice365アプリケーションの提案6 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、調査職員の指示があった場合においては、調査職員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。 この際の事務所及び什器使用料は無償とする。 (1)各UR建設プロジェクトに係る設計・技術情報7 情報セキュリティ要件(1)機構の情報化等管理規程等及び情報セキュリティ関連規程等を遵守すること。 なお、情報化等管理規程等及び情報セキュリティ関連規程等は、受注者に開示する。 (2)受注者は、本業務を行うにあたって以下の情報セキュリティ対策を整備・規定し、かつ、実効性を担保すること・ 受注者に提供する情報の受注者における目的外利用の禁止・ 受注者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制・ 本調達の実施に当たり、受注者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、機構の2意図せざる変更が加えられないための管理体制・ 受注者の資本関係・役員等の情報、本調達の実施場所、本調達従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・ 実績及び国籍に関する情報提供・ 情報セキュリティインシデントへの対処方法・ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況に関する機構への定期的な報告・ 情報セキュリティ対策の履行が不十分と機構が判断した場合の改善手続(改善手続は、受注者が改善策を提示し、機構の承認を受けた上で、その対策を実施すること。 )8 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。 ただし、特別な事由により調査職員が求めた場合は、発注者が負担するものとし、その負担方法等は調査職員と受注者が協議等を行い定めるものとする。 9 貸与品等(1)貸与品等は、以下のものとする。 品名 数量 引渡場所 引渡時期該当なし(2)受注者は、貸与品等についてその受払状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。 また、業務完了後、貸与品等に帳簿を添付して発注者に返納するものとする。 (3)貸与品等について必要がない場合は申し出るものとする。 本部が所有する資料を必要とする場合は、調査職員と協議すること。 10 機材等本特記仕様になき業務に使用する機材の搬入にあたっては、調査職員の立会い、確認を要するものとする。 11 物品の購入本特記仕様書になき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合、書面により 調査職員の承諾を得なければならない。 購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 12 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、調査職員に提出すること。 (2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び「9 貸与品等」に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。 (3)管理技術者は、調査職員との打合せを業務進捗状況によるが、1回/月程度実施するものとする。 (4)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。 また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (5)担当技術者が、調査職員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、調査職員に3業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 13 業務の連絡、協議等(1)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。 また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (2)受注者は、調査職員と業務の処理に係わる連絡、協議等を行った場合はその都度書面(業務打合せ記録(A4判))を作成し、調査職員に提出しなければならない。 14 検査業務が完了したときは「15 成果物」及び「16 業務完了手続き」に示す関係書類を提出し、管理技術者又は担当技術者が立会いのうえ、検査を受けなければならない。 15 成果物本業務における成果物は、以下のとおりとする。 (1)報告書(全文) 原稿一式 印刷製本(10部)(2)報告書(要約) 原稿一式 印刷製本(1部)(3)報告書(要約) プレゼンテーション用スライドデータ(15 分程度のパワーポイント)(4)報告書(全文・要約) 報告書電子データ一式(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形式等のPDFデータ、DVD1部)(5)業務実施計画書(1部)(6)業務完了報告書(1部)(7)連絡、協議等の記録簿(1部)なお、データの提出方法等については、成果物の引渡し前に調査職員と協議すること。 成果物は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第100 号)」に適合する物品を使用すること。 また、成果物は発注者の許可なく発表及び引用してはならない。 16 業務完了手続き業務完了後、速やかに次の書類を調査職員に各1部提出すること。 ① 完了届② 納品書③ 引渡書④ 完了払請求書17 再委託等(1)本業務において、業務の一部再委託を承認する業務は下表の「あらかじめ承諾を得て再委託できる業務」に準ずるものとする。 業務の一部を再委託する場合は、様式-2により申請を行い、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 再委託不可の範囲 ① 企画・構想立案のマネジメント② 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断【例】・改定意見の検討・整理③ 解析業務における手法の決定及び技術的判断4④ 打合せ及び内容説明⑤ 報告書の作成【例】・改定案等の作成、手順書の更新あらかじめ承諾を得て再委託できる業務 一部専門分野の業務特に承諾を要しない業務 補助的な業務【例】・コピー、ワープロ、印刷、製本・トレース、資料収集、メーカーへのヒアリング資料整理、写真撮影・データ入力(CAD、電算)、計算処理(2)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、次に掲げる要件を全て満たした者を選定すること。 ① 物品購入等の契約に係る競争参加資格者である場合は、指名停止期間中ではないこと。 ② 過去に携わった公的機関が発注した業務において、不適切と判断される業務を行っていないこと。 (3)受注者は、業務の一部を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めることとする。 また、発注者からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること。 18 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、調査職員と協議等のうえ実施するものとする。 以 上5様式-1令和 年 月 日管理技術者通知書独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受注者住 所氏 名 印令和 年 月 日付け請負契約を締結した次の業務について、管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので、通知します。 契約件名:ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3に変更がある場合は、新たに様式-3を作成して提出すること。 ※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。 6様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受注者住 所氏 名 印契約件名:ITツールを活用したUR建設プロジェクト手法の調査検討業務(その1)令和 年 月 日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第3条第2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額 ○○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。 (再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。 この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 7参考-1■UR設計業務のイメージ(工事フェーズ)8参考-2■業務スケジュール(案)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月《今回》 《予定》 《本稼働》令和3年度 令和4年度本業務(その1) 詳細調査・構築等業務(その2) 利用開始
description添付資料
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入札資料
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