R08低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処理業務(諏訪五丁目歩道橋) (令和8年9月24日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2026年09月24日
提出期限
未指定
案件概要
R08低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処理業務(諏訪五丁目歩道橋)
(令和8年9月24日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「R08低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処理業務(諏訪五丁目歩道橋)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 入札公告の掲示日令和8年9月24 日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治3 業務の概要(1) 業務名称R08低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処理業務(諏訪五丁目歩道橋)(2) 業務内容独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部が多摩ニュータウン諏訪地内に保管する、低濃度PCB汚染物塗膜くず等の収集運搬から処分までを一体の業務として実施する。
(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月 15 日(火)まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
h□ps://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-a□/lrmhph00000000hz.pdf(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格を有しない者も競争参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、「6競争参加資格の確認」の競争参加資格確認申請書提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、認定を受けている必要がある。
また、本業務の入札に参加する者は、開札日までに当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定を受けていること。
(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(4) 平成28 年度以降に、当該業務内容と同等の業務を受注した実績を有する者であること。
2ただし同等の業務とは、高濃度PCBまたは低濃度PCB廃棄物の収集運搬から処分までを一体として実施した業務のことをいう。
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 46 年法律第 137 号)第 15 条の4の4の第1項に基づき微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等、低濃度ポリ塩化ビフェニル含有廃棄物の無害化処理に係る環境大臣の認定を受けている者、又は同法第 15 条に基づき微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可を受けている者であること。
また、これを証明できる書類(認定証等の写し等)を提出すること。
(6) 特別管理産業廃棄物収集運搬業について都道府県知事等の許可を受けている者、又は上記(5)の無害化処理に係る環境大臣の認定証において収集又は運搬の認定を受けている者で、本業務対象廃棄物の収集運搬が可能な者であること。
また、これを証明できる書類(許可書等の写し等)を提出すること。
(7) 次に掲げる安全管理責任者を当該業務に配置できること。
① PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会を修了していること。
② 平成 28 年度以降に、上記(4)に掲げる業務実績を有する者であること。
③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。
(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→ 「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
5 担当部署(1)4(2)競争参加資格及び契約に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19 階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部経理課電話 03-5323-5705※土日祝日を除く午前10 時00 分~17 時まで(12 時~13 時を除く)(2)申請書及び資料に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第3課電話 03-5323-4784(担当:川﨑)※土日祝日を除く午前10 時00 分~17 時まで(12 時~13 時を除く)6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。
)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
3上記4(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)、(3)~(8)までに掲げる事項を満たしているときは、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争に参加することができる。
ただし開札日までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
① 提出期間令和8年9月 24 日(木)から令和8年10月 19日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)② 提出場所上記5(2)に同じ③ 提出方法持参もしくは郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
この場合、封筒に件名を記載し、「申請書在中」と朱書きすること及び速やかに連絡可能な内容を説明できる者の連絡先を同封すること。
なお、電送によるものは受け付けない。
(2) 申請書は、様式1~3により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
なお、下記②及び③の業務実績とは、上記4(4)に記載した低濃度PCB廃棄物の収集運搬及び処分等業務の実績に限り記載すること。
① 登録状況様式1により申請すること。
ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
② 企業の経験及び能力平成28年度以降に受注した業務実績について様式2に記載すること。
また、上記4(4)の能力を証明できる書類(認定書及び許可書等)の写しを提出すること。
③ 安全管理責任者の経験及び能力安全管理責任者の平成 28 年度以降の業務実績及び受注時に取得していた資格について、様式3に記載すること。
④ 契約書の写し上記②の業務実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。
4(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年11月 2日(月)に通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
7 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限令和8年11月2日(月)午後4時② 提出場所上記5(2)に同じ③ 提出方法④ 提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間令和8年11月6日(金)から令和8年11月20日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)② 閲覧場所上記5(2)に同じ(閲覧は事前連絡し予約をとること)8 入札書の提出期限及び提出場所(1)提出期限令和8年11月 20日(金)午後5時(2)提出方法持参もしくは郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上別添1請 負 契 約 書1 契約の名称 R08低濃度PCB廃棄物収集運搬及び処理業務(諏訪五丁目歩道橋)2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 令和8年 月 日から令和9年 3月 15日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完了払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。
)。
年 月 日発注者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部氏 名 本部長 井添 清治 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
(法令等の遵守)第2条 発注者及び受注者は、前条の規定に基づき受注者が実施する業務(以下「業務」という。
)の遂行にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関す別添1る法律、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法その他関係法令等(以下「法令等」という。
)を遵守するものとする。
(請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて、請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(受注者の事業範囲)第4条 受注者の収集運搬に関する事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、特別管理低濃度PCB廃棄物収集運搬業に係る許可証又は認定証の写しを発注者に提出し、この契約書に添付する。
・収集運搬に関する事業範囲認定省庁 ●●事業範囲 ●●認定の条件 ●●認定番号 ●●・積替保管場所 ※ 無い場合は削除場所 : ● ● ●保管できる産業廃棄物の種類: ※ 許可証記載のとおり保管上限量: ※ 許可証記載のとおり2受注者は、発注者から委託された低濃度PCB廃棄物を以下に示す環境大臣の無害化処理の認定を受けた施設で適正に処分する。
受注者は、この事業範囲を証するものとして、認定証の写しを発注者に提出し、この契約書に添付する。
認定の種類 ●●無害化処理の用に供する施設の種類●●無害化処理の用に供する施設において処理する低濃度PCB廃棄物の種類●●3受注者は、前二項の規定に基づき提出した許可書又は認定証(以下「許可書等」という。
)の記載事項に変更又は更新があったときは、速やかに、別添1その旨を発注者に通知するとともに、当該変更又は更新後の許可証等の写しを発注者に提出し、この契約書に添付する。
(処分の場所、方法及び処理能力)第5条 受注者は、発注者から委託された低濃度PCB廃棄物を以下のとおり処分する。
事業場の名称 ●●所在地 ●●処分の方法 ●●施設の処理能力●●(最終処分の場所、方法及び処理能力)第6条 発注者から受注者に委託された低濃度PCB廃棄物の最終処分(予定)は、以下のとおりとする。
最終処分先の番号事 業 場 の 名称所在地 処分方法 施設の処理能力●● ●● ●● ●● ●●●● ●● ●● ●● ●●(保管)第7条 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の保管を行う場合は、法令等に基づき、かつ、この契約の履行期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(マニフェストの交付)第8条 発注者は、低濃度PCB廃棄物搬出の都度、当該低濃度PCB廃棄物に係る低濃度PCB廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。
)に必要事項を記入し受注者に交付する。
(適正処理に必要な情報の提供)第9条 発注者は、低濃度PCB廃棄物の適正な処理のために必要な次の各号に掲げる情報を、あらかじめ書面をもって受注者に提供するほか、適宜又は受注者の要求に応じ処分を委託する低濃度PCB廃棄物の適正処理に必要な情報を受注者に提供しなければならない。
一低濃度PCB廃棄物の発生工程二低濃度PCB廃棄物の性状及び荷姿三 低濃度PCB廃棄物のPCB濃度四 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項五 混合等により生ずる支障六 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項別添1七 委託する低濃度PCB廃棄物に石綿含有低濃度PCB廃棄物が含まれる場合はその旨八委託する低濃度PCB廃棄物に水銀使用製品低濃度PCB廃棄物が含まれる場合はその旨九その他取扱いの注意事項2発注者は、履行期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する低濃度PCB廃棄物の性状等の変化があった場合は、受注者に対し、速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
ただし、発注者及び受注者は、低濃度PCB廃棄物の性状又は腐食等の変化について、受注者の業務に支障を生ずるおそれがないと認められる場合には、通知を要しない変動幅を定めることができる。
3受注者は、発注者が委託する低濃度PCB廃棄物の性状の変化の変動幅が、受注者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのある場合には、当該低濃度PCB廃棄物の引き取りを拒否することができる。
この場合において、発注者は委託費用の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
4発注者は、委託する低濃度PCB廃棄物について、漏洩、飛散等のおそれがないよう、あらかじめ委託する低濃度PCB廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることの確認及び当該低濃度PCB廃棄物の容器の点検を十分に行った上で、これを受注者に委託する。
この場合において、発注者は、当該容器に当該書面の情報を表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25 年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
また、業務担当者は応急措置設備・器具、緊急時対応マニュアル、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。
)、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証又は認定証の写しを携行すること。
(11)産業廃棄物管理票(マニフェスト)受注者は、廃棄物の搬出に伴いマニフェストに名称及び運搬担当者の氏名を記名、押印し、A票を機構に返付後、廃棄物の運搬、搬入に併せ処理事業者に回付、受取確認印を受けマニフェストB1票を保管するとともに、運搬終了後10日以内にB2票を機構に返付すること。
また、廃棄物の処理完了後においては、マニフェストに処理完了日等必要事項を明記の上、関係法令にて定められた送付期限内にD票を、最終処分業者である場合はE票も併せて機構に送付すること。
なお、マニフェスト記入用紙に係る費用は受注者の負担とする。
(12)工具等本業務に必要な工具及び計測機器等の機材、構内運搬用具、運搬車両、運搬容器、車両運行状況発信装置、応急措置設備・器具等に係る費用は、受注者の負担とする。
4(13)届出等受注者は、業務の実施にあたり、自治体等へ必要な届出がある場合には速やかに届け出ること。
なお、届出に要する費用は受注者の負担とする。
(14)申請書類の提出受注者は、6.業務内容により作成した書類について、担当職員の確認を受けること。
また、全ての作成書類について、業務完了後に写しを提出すること。
(15)立会い受注者は、廃棄物の積込み、積下ろしを行う際の担当職員の立会いに協力すること。
9 契約変更上記5業務対象数量等に記載の内容は、当該業務発注時点での見込み数量であり、排出実績数量に応じ契約変更を行うものとする。
10 協議この仕様書について疑義が生じた事項又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者で協議するものとする。
以 上5別紙1搬出場所所在地案内図© GeoTechnologies,Inc. 「PL21001」PCB置場橋梁修繕工事ヤード別途工事ヤードバリケード
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