【URコミュニティ】産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(東京北住まいセンター) (令和3年1月26日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年01月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【URコミュニティ】産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(東京北住まいセンター) (令和3年1月26日) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年1月26日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンターセンター長 星野 修司1 調達内容(1) 購入等件名及び数量産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 落札決定に当たっては、仕様書に示した業務内容の予定数量に見積もった単価を乗じた金額の合計で行う。 入札書内の内訳明細書も明記すること。 入札金額と内訳明細書に記載の合計が相違する場合、当該入札書は無効とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2)令和元・2年度独立行政法人都市再生機構東日本地区において、物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 なお、当該競争参加資格を有しない者は、3(3)の期限までに当該資格審査申請書の受付を済ませ、3(5)の期日までに当該資格を取得することを条件とする。 競争参加資格の申請については、独立行政法人都市再生機構ホームページを参照すること。 ※「全省庁統一資格」は、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは何ら関係ないため、注意されたい。 (3) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本地区から指名停止の通知を受けていないこと。 (4)当該業務と同等の業務に係る履行実績があることを証明した者であること。 (5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (7) 東京都の産業廃棄物収集運搬業(廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず)及び東京都の産業廃棄物処分業(廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず)の許可を得ていること。 3 入札書手続等(1) 入札書等の提出場所及び問合せ先〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル7階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンターお客様相談課(担当:杉谷・河野)電話03-5954-4611(代)(音声ガイダンス「5」を選択。 )(2) 入札説明書の交付方法本公告の日から令和3年3月15日(月)までの間に、独立行政法人都市再生機構ホームページよりダウンロードすること。 (3) 競争参加資格確認申請書の提出期限令和3年2月12日(金) 17時00分持参又は同日同時刻必着の書留郵便による郵送とする。 ただし、郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に「競争参加資格確認申請書在中」と朱書きし、中封筒に必要事項を記載し、郵送した旨を電話で連絡すること。 (4) 入札書の提出期限令和3年3月15日(月) 17時00分持参又は同日同時刻必着の書留郵便による郵送とする。 ただし、郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きし、中封筒に必要事項を記載し、郵送した旨を電話で連絡すること。 (5) 開札の日時及び場所①日時:令和3年3月16日(火) 10時00分②場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンター 会議室※なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。 4 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、3(3)の期限までに3(1)の提出場所へ提出しなければならない。 入札者は開札日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、入札者の作成した証明書等は当社において審査するものとし、本公告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 入札金額と内訳に記載された合計が相違する場合、当該入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 本件業務において、入札に参加する者が独立行政法人都市再生機構関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。 (9) 入札不調(不落)時の取扱い 開札の結果、落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。 (10) 詳細は入札説明書による。 5 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いする。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内 産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ東京北住まいセンターの物品購入等の契約に係る入札公告(令和3年1月 26 日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。 1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札心得書4 使用印鑑届及び委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 単価契約書(案)・仕様書7 個人情報の保護に関する特約条項8 提出書類様式独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンター11 入札等実施要領1 分任契約責任者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンターセンター長 星野 修司2 業務概要(1) 件名産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)(2) 仕様等6 単価契約書(案)、仕様書による。 (3) 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで(4) 入札方法イ 落札決定に当たっては、仕様書に示した業務内容の予定数量に見積もった単価を乗じた金額の合計で行う。 入札書内の内訳明細書にも必ず記載すること。 (この内訳書に記載された単価を契約単価とする。 )単価には一切の諸経費を含むこと。 内訳明細書に記載の合計と入札書に記載の入札金額に差異があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。 なお、予定数量は、過去の実績を基に算出した数量であり、発注を約束するものではない。 ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札保証金及び契約保証金免除4 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」を提出すること。 イ 提出期限 令和3年2月 12 日(金)17 時 00 分持参又は同日同時刻必着の書留郵便による郵送とする。 持参の場合は土曜及び日曜・祝日を除く毎日、9 時 30 分から12 時 00 分及び 13 時 00 分から 17 時 00 分まで受付とする。 郵送の場合は、書留郵便で同日同時刻必着とし、封筒に「質問書在中」と朱書きし、郵送した旨を電話で連絡すること。 ロ 提出先:〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-10-1 住友池袋駅前ビル 7 階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンター2お客様相談課(担当:杉谷・河野) 電話 03-5954-4611(音声ガイダンス「5」を選択。 )(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。 イ 閲覧期間令和3年2月 22 日(月)から令和3年3月 16 日(火)まで(ただし、土曜及び日曜・祝日を除く毎日、9 時 30 分から 17 時 00 分まで)ロ 閲覧場所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-10-1住友池袋駅前ビル 7 階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンター5 競争参加資格確認資料の提出イ 提出書類:8 提出書類様式ロ 提出期限:令和3年2月 12 日(金)17 時 00 分持参又は同日同時刻必着の書留郵便による郵送とする。 持参の場合は土曜及び日曜・祝日を除く毎日、9 時 30 分から12 時 00 分及び 13 時 00 分から 17 時 00 分まで受付とする。 郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に「競争参加資格確認申請書在中」と朱書きし、中封筒に件名を記載し、郵送した旨を電話で連絡すること。 ハ 提出場所:170-0013 東京都豊島区東池袋 1-10-1住友池袋駅前ビル 7 階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンターお客様相談課(担当:杉谷・河野)6 入札手続き等(1) 競争参加資格の確認通知等① 競争参加資格の確認通知競争参加資格確認資料を提出した者について、当社の審査を行い、本入札に参加する資格を有する者を選定し、令和3年2月 24 日(水)までにその旨を通知する。 ただし、競争参加資格確認資料提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に指名停止措置を受けた者は選定しない。 また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を当該者に通知する。 なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。 ② 苦情申立て競争参加資格確認資料を提出した者のうち、①で競争参加資格がないと認められた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を含まない)以内に、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。 当機構は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたとき3は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に書面により回答する。 (2) 入札手続き及び落札者の決定(1)①により競争参加資格を有すると当機構が認めた者との間で、入札を行う。 ① 入札書の提出期限及び場所令和3年3月15日(月)17時00分持参又は同日同時刻必着の書留郵便による郵送とする。 持参の場合の受付は土曜及び日曜・祝日を除く毎日、9 時 30 分から12 時 00 分及び 13 時 00 分から 17 時 00 分まで受付とする。 郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きし、中封筒に必要事項を記載し、郵送した旨を電話で連絡すること。 提出場所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-10-1住友池袋駅前ビル 7 階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンターお客様相談課(担当:杉谷・河野)② 開札の日時及び場所令和3年3月16日(火)10時00分〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-10-1 住友池袋駅前ビル 7 階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンター 会議室※なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。 (2) 開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先メールアドレス」への送信により通知する。 (3) 再公募の実施本件業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。 (4) 入札不調(不落)時の取扱い 開札の結果、落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。 7 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 手続きにおける交渉 無9 支払条件単価契約書による。 10 契約書の締結等落札者は、落札決定の日から7日以内に当社との間で6 単価契約書及び7個人情報の保護に関する特約条項を締結すること。 11 問合せ先〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-10-1 住友池袋駅前ビル 7 階4独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンターお客様相談課(担当:杉谷・河野)電話 03-5954-4611(代)(音声ガイダンス「5」を選択)(土曜、日曜及び祝日を除く毎日、9時 30 分から 17 時 00 分まで)12 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いする。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)5② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内62 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。 イ 当該契約を締結する能力を有しない者ロ 破産者で復権を得ない者ハ 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において、次の掲げる者の一に該当している者。 これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。 (イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(ヘ) (イ)~(ホ)に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(ト) (イ)~(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者(リ) 不誠実な入札をなしたと認められる者ニ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本地区から指名停止対象期間中の者ホ 会社更生法、民事再生法等に基づき更正又は再生手続きをしている者ヘ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと当機構が認める者ト 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。 イ 独立行政法人都市再生機構東日本地区において、令和元・2年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認資料の提出時点までに「物品購入等の契約に係る競争参加資格審査」の申請を行い、開札時には認定を受けていること。 「物品購入等の契約に係る競争参加資格審査」の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。 〒163-1382 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-3171(土曜、日曜及び祝日を除く毎日、9 時 15 分から 17 時 40 分まで)※「全省庁統一資格」は、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは何7ら関係ないため、注意されたい。 ロ 東京都より産業廃棄物収集運搬業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。 ハ 東京都より産業廃棄物処分業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。 2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、1(2)のイ、ロ及びハによる必要な証明書等を1 入札等実施要領5ロに定める日時までにハに指定された提出場所まで提出しなければならない。 (2) (1)の提出後、1 入札等実施要領6(1)①により競争参加資格の確認通知を受けた者は、5 入札書及び封筒(様式)に示す、入札書を1 入札等実施要領6(2)①に定める提出期限までに提出しなければならない。 (3) 提出された証明書等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。 3 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 (2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 (3) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 (4) 当社に提出された書類は返却しない。 (但し再公募になった場合は返却する。 )(5) 当社に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 (6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。 (7) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。 83 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ東京北住まいセンター(以下「URコミュニティ」という。 )が締結する産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。 (入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。 この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、1 入札実施要領6(2)①に示した期限までに提出しなければならない。 3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。 4 前項の入札書は、1 入札実施要領6(2)①に示した期限までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 7 入札書には、総価格(税抜)を記載するものとする。 なお、入札書内の内訳明細書にも必ず記載すること。 8 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。 )して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱9いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札の無効)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札書の金額と内訳明細書に記載された金額が相違するとき五 入札者(代理人を含む。 )の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき八 明らかに連合によると認められるとき九 第2条第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 十 前各号に掲げる場合のほか、URコミュニティの指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場所及び日時に行うものとする。 なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。 (落札者の決定)第8条 落札者の決定は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、入札価格の最も低い者を落札者とする。 (再度の入札)10第9条 開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うものとする。 この場合においては、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。 2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。 (同数値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同数値の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者の制限)第11条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 独立行政法人都市再生機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者四 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者九 不誠実な入札をなしたと認められた者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは当該落札はその効力を失う。 (異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上114 使用印鑑届及び委任状(様式)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 ただし、履行期間中に、収集・運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむをえない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合等、関係法令で定める再委託基準に従い、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (受注者の事業範囲及び許可証の添付)第6条 受注者は、履行期間中、関係法令に規定する都道府県知事の許可を受けており、その事業範囲が別添のとおりであることを保証し、当該許可を証するものとして許可証の写しをこの契約書に添付する。 許可事項に変更があったとき又は許可の更新を受けたときは、受注者は、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更又は更新後の許可証の写しを発注者に提出し、発注者及び受注者はそれをこの契約書に添付する。 (発注手続)第7条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。 )を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。 (受注者の請求による履行期限の延長)第8条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。 )内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (廃棄物等の種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)第9条 発注者が受注者に収集運搬及び処分を委託する廃棄物等の搬出事業場は、別紙5のとおりとする。 2 発注者の委託する廃棄物等の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別紙3のとおりとする。 そのほか、発注者は、受注者から要求があった場合は、収集・運搬又は処分を委託する廃棄物等の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の規定に基づき提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物等の引渡しの前に、別紙4に記載の方法により、受注者に変更後の情報を提供しなければならない。 ただし、情報の提供を要する変更の範囲については、19発注者と受注者があらかじめ協議の上で定めるものとする。 4 受注者は、発注者が前各項の規定により提供した情報により、廃棄物等の収集・運搬又は処分を適正に行うことができず、業務を履行できないと判断した場合は、発注者に対し、その旨を通知しなければならない。 この場合において、発注者は受注者に当該廃棄物等を引き渡してはならない。 (物価等の変動に基づく契約単価の改定)(ソ)第 10 条 賃金、材料等の価格等に変動があり、頭書の単価表(以下「単価表」という。 )の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。 (発注者の廃棄物等管理責任)第 11 条 発注者は、委託する廃棄物等について、収集・運搬又は処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。 発注者の責により当該物質が混入したことにより受注者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、受注者は、当該廃棄物等の引取りを拒むことができるものとし、受注者の業務に支障を生じた場合、発注者は、損害が生じたときは、その賠償責任を負うものとする。 (積替え又は保管)第 12 条 受注者は、発注者から委託された廃棄物等の積替え又は保管を行う場合は、関係法令に規定する産業廃棄物保管基準を遵守し、かつ頭書に定める履行期間内に確実に処分できる範囲で行う。 2 発注者は、受注者に処分を依頼する廃棄物等が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物等と混合することを承諾する。 (マニフェスト)第 13 条 発注者は、注文書を発行し、産業廃棄物を搬出するときは、産業廃棄物処理票(以下「マニフェスト」という。 )に必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて受注者に交付する。 2 受注者は、産業廃棄物の収集・運搬終了後、マニフェストに必要事項を記載し、収集・運搬終了日から 10 日以内に、B2(収集運搬終了)票を発注者に送付するとともに、B1(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。 3 受注者は、産業廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、処分終了日から 10 日以内に、D(処分終了)票を発注者に送付し、C1(処分業者保管)票及びC2(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。 4 受注者は、産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、発注者から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した上で、当該写しの送付を受けた日から10 日以内に、E(最終処分終了)票を発注者に送付する。 5 発注者は、受注者から送付されたB2票(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。 (リサイクル券)第 14 条 発注者は、注文書を発行し、特定家庭用機器廃棄物を搬出するときは、20特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「リサイクル券」という。 )に必要事項を記載し、①(排出者控)票を除いて受注者に交付する。 2 受注者は、特定家庭用機器廃棄物の処分終了後、処分終了日から 10 日以内に、指定引取場所の受領印が押印されたリサイクル券の写しを発注者に送付し、当該リサイクル券を3年間保存する。 (業務終了時報告)第 15 条 受注者は、発注者から業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。 ただし、業務終了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。 (最終処分に係る情報)第 16 条 廃棄物等に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称等)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別紙2の最終処分欄のとおりとする。 2 発注者は、受注者と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等(以下この条において「契約書等」という。 )により、前項に定める事項の確認を行う。 3 別紙2に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、受注者は遅滞なく発注者に通知し、変更した契約書等を発注者に提出しなければならない。 (契約代金の支払い等)第 17 条 受注者は、発注者が、マニフェストの写し又はリサイクル券の写しの送付を受け、受注者が廃棄物等を確実に処分したことを確認したときは、たときは、単価表に基づき算定した契約代金を発注者に請求することができる。 2 受注者は、契約代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、これを受注者に支払うものとする。 この場合において、受注者は、当該請求書に第1項に規定するマニフェストの写し、リサイクル券の写しその他の証拠書類を添付しなければならない。 (損害の負担)第 18 条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (諸費用等)第 19 条 受注者は、この契約を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。 2 発注者は、受注者が発行した家電リサイクル4品目のリサイクル券については、実費で精算する。 (受託業務責任者等)第 20 条 受注者は、受託業務責任者及び担当者を定め、発注者に通知するものとする。 2 受託業務責任者は、発注者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。 (指示者)第 21 条 発注者は、業務の履行について、打合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受注者に通知するものとする。 (報告等)21第 22 条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理について、監督、又は指導を行うものとする。 2 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況の報告を求め、調査を行うことができるものとし、受注者はこれに協力するものとする。 (発注者の任意解除権)第 23 条 発注者は、次条又は第 25 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第 24 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 七 第 27 条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 八 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の22代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 九 第 31 条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 26 条 第 24 条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の解除権)第 27 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 28 条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第 29 条 発注者は、受注者が注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。 次条において同じ。 )の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 23一 第 24 条又は第 25 条の規定により、この契約が解除されたとき。 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないとき、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく契約代金に対し、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。 (解除した場合の廃棄物等処理)第 30条 第 23条から第 25条まで及び前条の規定によりこの契約を解除する場合においては、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた廃棄物等の処理を受注者が完了していないときは、当該廃棄物等を発注者と受注者が関係法令を遵守し双方の責任で処理した後、速やかに契約を解除するものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第 31 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が24受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第 32 条 発注者の責めに帰すべき理由により第 17 条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.6 パーセント の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (賠償金等の徴収)第 33 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持)第 34 条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (適用法令)第 35 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (管轄裁判所)第 36 条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第 37 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 以 上別紙1 廃棄物等の種類と業務の内容及び単価別紙2 受注者の事業範囲別紙3 産業廃棄物等収集運搬・処分委託注文書別紙4 廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法別紙5 履行場所25別添仕 様 書1 件名産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)2 廃棄物等の種類と業務の内容及び単価別紙1のとおり3 対象団地別紙5のとおり4 その他(1) 業務従事者は,受注者の職員である身分証明書の呈示を行い,身分を明らかにする名札を着用すること。 (2) 業務は、原則として平日または土曜日の8:00から17:00までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。 ただし、緊急の場合、発注者の指示がある場合はこの限りではない。 (3) 居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、受注者の責任において行うこと。 (4) 廃棄物の処理にあたっては、回収時の写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)により報告すること。 また、これに係る経費については受注者の負担とすること。 (5) 受注者が家電リサイクル法44条1項に指定された指定取引業者である財団法人家電製品協会の会員企業であり、リサイクル券を自社で発行した場合は、リサイクル券代金は契約金額とは別に実費で請求すること。 (6) 作業前後は、必ず発注者に報告すること。 (7) 作業にあたっては、団地内居住者等に危険のないよう必要に応じて安全措置を講ずること。 (8) 本仕様書に明記のない事項及び疑義が生じた場合は、係員の指示によるものとするほか、現地において発注者と打合せをし、居住者とのトラブルのないよう十分留意して作業を行うものとする。 (9)予定数量は以下のとおりとする。 ※過去の実績を基に算出した数量であり、発注を約束するものではない。 業務内容 予定数量廃プラスチック類、 金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの収集・運搬2870㎥家電リサイクル品の収集・運搬220台廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの処分2870㎥以 上26別紙1廃棄物等の種類と業務の内容および単価[税抜き]種類業務内容収集・運搬 処分廃プラスチック類円/㎥ 円/㎥ 金属くずガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず家電リサイクル法に規定する家電(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)収集・運搬円/台27別紙2受注者の事業範囲【Ⅰ.収集・運搬】(積込み場所) (荷下ろし場所)収集運搬許可番号 同左(許可都道府県政令市名) 東京都 同左許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック ゴムくず 金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体その他( )特別管理産業( )※積み替え保管を行う場合にのみ記入積み替え保管を行う場所 ①積み替え保管ができる産業廃棄物の種類及び保管上限許可品目(積替え保管の許可品目のみ丸で囲み下段に保管上限数量を記載する)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック ゴムくず 金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体その他( )特別管理産業( )【Ⅱ.処分】処分業許可番号許可都道府県政令市名①施設の所在地処分方法及び処理能力又は埋立容量t/日28許可品目(許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック ゴムくず 金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体その他( )特別管理産業( )②施設の所在地処分方法及び処理能力又は埋立容量t/日許可品目(許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック ゴムくず 金属くずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体その他( )特別管理産業( )【Ⅲ.最終処分に関する情報】①名称 安定型埋立許可品目所在地及び施設名方法及び許可番号処理能力及び許可期限②名称 管理型埋立許可品目所在地及び施設名方法及び許可番号処理能力及び許可期限③名称 遮断型埋立許可品目所在地及び施設名方法及び許可番号処理能力及び許可期限※【1.収集・運搬】及び【2.処分】については受注者の許可証の写しを添付すること※【3.最終処分に関する情報】については、受注者と処分業者で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(または受領書)及び許可証の写しを添付すること29別紙3様独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京北住まいセンターセンター長 星野 修司産業廃棄物等収集・運搬及び処分委託注文書次のとおり産業廃棄物等の収集・運搬及び処分を委託します。 1注文年月日 令和 年 月 日2履行期限令和 年 月 日3.廃棄物の名称4排出事業者及び担当者名称株式会社URコミュニティ東京北住まいセンター住所電話 FAX担当課 担当者廃棄物の種類 数量 性状・荷姿廃プラスチック類金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず家電リサイクル4品目(※)※家電リサイクル4品目は指定引き取り場所までの収集・運搬業務のみとする。 その他業務を遂行するために必要な情報について① 委託する廃棄物等は通常の保管状況下で腐敗・揮発等性状に変化を生じるか( 生じる ・ 生じない )② 他の廃棄物との混合により生ずる支障はあるか ( ある ・ ない )③ 委託する産業廃棄物等が次に掲げる産業廃棄物でありかつ日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークがついているか ( ついている ・ついていない )廃パーソナルコンピュータ・廃ユニット形エアコンディショナー・廃テレビジョン受信機廃電子レンジ・廃衣類乾燥機・廃電気冷蔵庫・廃電気洗濯機④ 委託する産業廃棄物等に石綿・水銀・水銀含有ばいじん等が含有されている可能性( ある ・ ない )⑤その他特に留意すべき事項( )30別紙4廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法発注者の担当者所属氏名受注者の担当者所属氏名文書の伝達方法及び伝達先①e‐mail②郵送 郵便番号③FAX緊急時の連絡先 TEL営業時間休業日31別紙5履行場所NO. 団地名 所在地1 目白 豊島区目白 2-27-132 南池袋一丁目 豊島区南池袋 1-13-213 志村一丁目 板橋区志村 1-1-24 東池袋三丁目 豊島区東池袋 3-23-235 東池袋五丁目 豊島区東池袋 5-2-16 東池袋四丁目 豊島区東池袋 4-6-37 高島平 板橋区高島平 2-32-2 他8 豊島五丁目 北区豊島 5-49 練馬北町一丁目 練馬区北町 1-11-1210 むつみ台 練馬区光が丘 1-1,2,311 成増二丁目 板橋区成増 2-9-512 王子五丁目 北区王子 5-213 赤羽北二丁目 北区赤羽北 2-1514 北大塚二丁目 豊島区北大塚 2-24-2015 赤羽南一丁目 北区赤羽南 1-1616 舟渡二丁目 板橋区舟渡 2-1617 浮間三丁目エステート 北区浮間 3-118 光が丘パークタウンゆりの木通り北 板橋区赤塚新町 3-3219 光が丘パークタウン公園南 練馬区光が丘 5-620 エステート西台 板橋区西台 4-8-2021 坂下けやき台ハイツ 板橋区坂下 2-122 光が丘パークタウン大通り南7-3 練馬区光が丘 7-3-123 光が丘パークタウン大通り南7-6、7 練馬区光が丘 7-7 他24 光が丘パークタウン大通り南7-8 練馬区光が丘 7-83225 光が丘パークタウンいちょう通り八番街 練馬区光が丘 3-8 他26 本郷真砂アーバンハイツ 文京区本郷 4-8-327 赤羽北二丁目ハイツ 北区赤羽北 2-22-1028 グリーンプラザ加賀 板橋区加賀 1-10-1429 光が丘パークタウン四季の香弐番街 練馬区光が丘 5-2 他30 神谷堀公園ハイツ 北区神谷 1-331 エステート前野町 板橋区前野町 2-132 光が丘パークタウンプロムナード十番街 練馬区光が丘 2-10 他33 光が丘パークタウン大通り中央 練馬区光が丘 3-9 他34 アーバンライフゆりの木通り東板橋区赤塚新町 3-34練馬区田柄 2-4235 グリーンプラザ高松 練馬区高松 4-27-336 新蓮根 板橋区蓮根 2-30 他37 パークサイド石神井 練馬区石神井台 3-18,2638 にしき平和台 練馬区錦 2-5 他39 アーベイン神谷 北区神谷 3-11-140 フレーシェル王子神谷 北区豊島 8-2741 アミティ大山西町 板橋区大山西町 17-842 板橋ビュータワー 板橋区板橋 1-53-1243 光が丘パークタウンゆりの木通り 33 番街 板橋区赤塚新町 3-3344 シャレール本駒込 文京区本駒込 2-12-1645 ヌーヴェル赤羽台 北区赤羽台 2-3 他46 ヴァンガードタワー 豊島区東池袋 3-21-2147 シャレール西ヶ原 北区西ヶ原 1-31-26337 個人情報の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年3月 日付けで締結した産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等34について、他に請負わせ(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )てはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請け負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 35令和3年3月 日発注者 住所 東京都豊島区東池袋一丁目10番1号氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ東京北住まいセンターセンター長 星野 修司 印受注者 住所氏名 印36(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持ち出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持ち出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持ち出しの手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認37・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、38業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 391令和 年 月 日株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取扱者○○部△△課***地区に係る~~~ 係長○○部△△課***地区に係る~~~ 主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1402 管理及び実施体制図(様式任意)41令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ東京北住まいセンター長 星野 修司 殿株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式242(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 43確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用44確 認 内 容確認結果備考①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 458 提出書類様式(様式1-1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ東京北住まいセンターセンター長 星野 修司 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印令和3年1月 26 日付けで公示のありました産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(東京北住まいセンター)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 会社概要書 様式1-2(添付資料を含む。 )2 競争参加資格認定通知書の写し3 東京都都知事が証する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し※4 東京都都知事が証する産業廃棄物処分業許可証の写し※※入札説明書2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 1(2)ロ及びハを参照46(様式 1-2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構東日本地区令和元・2年度競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注)会社案内等を添付してください。
description添付資料
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/east/pdf/order_32235_1.pdf
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