令和3年度下関市地籍調査事業豊田町調査区域E−1工程業務委託(下関市豊田町大字殿敷地内)に関する条件付き一般競争入札の実施について

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年06月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度下関市地籍調査事業豊田町調査区域E−1工程業務委託(下関市豊田町大字殿敷地内) に関する条件付き一般競争入札の実施について 入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。 令和3年(2021年)6月15日下関市長 前田 晋太郎1 入札対象業務(1)業務名 令和3年度下関市地籍調査事業豊田町調査区域E-1工程業務委託(2)業務の内容 「仕様書」のとおり(3)業務場所 下関市豊田町大字殿敷の一部(4)委託期間 契約締結日の翌日から令和4年3月18日まで2 入札参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)この公告の日から入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (3)この公告の日現在において、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿その他役務の登記・測量に地域区分が市内又は準市内1のいずれかで登録があり、かつ、過去10年の間に地籍調査の受託実績(相手先及び規模等は問わない。 )を有すること。 (4)土地家屋調査士、土地改良換地士、土地区画整理士、地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者のいずれかの資格を有する者を常時、本業務に従事させることができること。 (5)土地家屋調査士、土地改良換地士、土地区画整理士、地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者のいずれかの資格を有する者を主任技術者として本業務に配置できること。 (配置する予定の主任技術者は、この公告の日現在において、3ヶ月以上の直接的な雇用の関係にあること。 ただし、入札参加者が公益社団法人の場合、配置する予定の主任技術者は、3ヶ月以上、入札参加者の社員であること。 )(6)本市が令和2年度に発注した委託業務の内、「下関市地籍調査委託業務成績評定要領」に基づき評定された平均総合評定点が、50点以上であること。 ただし、評定対象業務の実績がない場合は、この限りでない。 (7)入札参加資格確認申請書の提出日現在において、本市と締結した地籍調査に係る業務委託契約に関し、債務不履行等により、本市と係争中又はそのおそれがあると認める相当な理由がある者でないこと。 ※(4)常時、本業務に従事する者と(5)の主任技術者は、これらを兼ねることができる。 3 入札参加申請方法等「入札参加資格確認申請書」(別紙①)に次に掲げる書類を添付し、郵送または持参し提出すること。 ただし、郵送の場合は書留郵便に限り受け付けるが、提出期間内に必着のこと。 申請書等は、下関市豊田総合支所建設農林課の窓口で入手するか、下関市ホームページ http://www.city.shimonoseki.lg.jp/の入札・契約・登録その他の入札情報からダウンロードして使用すること。 (1)地籍調査の実績を有する旨証する書面(契約書の写し等)(2)配置する予定の主任技術者が土地家屋調査士、土地改良換地士、土地区画整理士、地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者のいずれかの資格を有する旨証する書面(3)配置する予定の主任技術者がこの公告の日現在において、3ヶ月以上の直接的な雇用又は社員の関係にあることを確認できる書面。 なお、健康保険被保険者証の写しを提出する場合、あらかじめ保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施して提出すること。 (4)測量に従事する測量士がその資格を有する旨証する書面(5)測量に従事する測量士が公告の日現在において、3ヶ月以上の直接的な雇用又は社員の関係にあることを確認できる書面。 なお、健康保険被保険者証の写しを提出する場合、あらかじめ保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施して提出すること。 4 申請書の提出期限等(1)申請書提出期限 令和3年6月23日(水)午後5時(2)提出先 〒750-0421 下関市豊田町大字殿敷 1918-1下関市豊田総合支所建設農林課建設地籍係5 質問の方法(1)本入札に係る質問はファクシミリによること。 (下関市豊田総合支所建設農林課 FAX 083-766-2615)(2)質問の提出期限は令和3年6月18日(金)午後5時までとする。 (3)質問の回答は、後日速やかに質問者及び入札参加資格確認申請書の提出者に回答する。 (4)問合せ先 下関市豊田総合支所建設農林課建設地籍係6 入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は別途「入札参加資格確認通知書」(別紙②)で通知する。 7 契約条項を示す場所及び日時(1)備付場所 下関市豊田総合支所建設農林課(2)日 時 令和3年6月15日(火)午前9時から令和3年6月23日(水)午後5時まで8 入札方法(1)「入札書」(別紙③)を下記9(2)入札場所に持参すること。 また、入札額は、消費税額を含まない総額の委託料を記載すること。 (2)郵便による入札は認めない。 9 入札日時等(1)入札日時 令和3年6月30日(水)午後1時30分(2)入札場所 下関市豊田町大字殿敷 1918-1豊田総合支所 2階第2会議室10 入札保証金下関市契約規則による。 ただし、納付が必要である者については、後日通知する。 11 契約の締結本業務については、落札決定後5日以内に契約を締結するものとする。 12 業務完了保証人の選定契約履行の確保のため、本業務の契約締結の日までに、業務完了保証人を選定するものとする。 なお、業務完了保証人は「2 入札参加資格」を満たす者でなければならない。 ただし、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の地域区分に係る要件は除く。 13 最低制限価格制度最低制限価格未満の入札は無効とする。 (別添「最低制限価格制度実施要領」(別紙④)のとおり)14 地籍調査委託業務成績評定地籍調査委託業務成績評定要領に従い成績評定を行い、評定結果を翌年度の入札に活用する。 (別添「下関市地籍調査委託業務成績評定要領」(別紙⑤)のとおり)15 その他(1)代理人をして入札させるときは、委任状(別紙⑥)を代理人に持参させなければならない。 (2)入札に参加するものに必要な資格のない者の行った入札及び関係法令に定める条件に違反した入札は無効とする。 (3)入札参加者が入札の日までに入札条件を満たさなくなった場合は入札に参加できない。 (4)明瞭でない入札書又は入札金額の判読できない入札書によりなされた入札は無効とする。 (5)入札者の記名押印のない入札書又は住所の記載がない入札書によりなされた入札は無効とする。 (6)代理人でその資格がない者の行った入札又は1人で2人以上の代理として行った入札は無効とする。 (7)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、または延期する場合がある。 (8)落札者が契約時までに入札条件を満たさなくなった時、又は指名停止を受けた時、ならびに業務に必要な人員および有資格者の配置ができなくなった場合は、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。 (9)入札参加資格申請にかかる費用はすべて申請者の負担とする。 なお、入札参加資格の有無にかかわらず、申請書類等は返還しない。 (10)業務の開始にあたり、業務の引き継ぎに係る費用は引き継ぐ者の負担とする。 (11)公益社団法人が落札者となった場合、自己の商号で入札に参加した同公益社団法人の社員は、同公益社団法人から本業務に関し一切の業務を請け負うことはできないものとする。 (12)入札に参加を希望する者は、下関市契約規則を熟読の上、入札の参加申請を行うものとする。 (13)入札保証金の必要な者でその納付がない者又は入札保証金が不足する者の入札は無効とする。 (14)入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、消せるボールペンを使用しないこと。 仕様書共通仕様書特記仕様書・別紙1 電子納品・別記1 個人情報取扱特記事項・別記2 特記仕様書(環境編簡易)・別記3 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項業務設計書位置図別紙① 入札参加資格確認申請書別紙② 入札参加資格確認通知書別紙③ 入札書別紙④ 最低制限価格制度実施要領別紙⑤ 成績評定要領別紙⑥ 委任状- 1 -下関市地籍調査業務委託 共通仕様書第1章 総則(適用)第1条 本仕様書は、下関市(以下「発注者」という。 )が国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づき実施する下関地区の地籍調査業務委託に適用する。 (目的)第2条 本業務は、国土調査法第2条第5項に規定する地籍調査について、その全工程にわたって専門技術者を活用し、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を現地復元性のある地図及び簿冊に作成することにより、地籍の明確化を図ることを目的とする。 (法令等の適用)第3条 本業務の実施に際しては、契約書及び本仕様書によるほか、次の関係法令及び規程等に基づき、発注者の指示に従い実施するものとする。 (1)国土調査法(以下「法」という。 )(昭和26年6月1日法律第180号)(2)国土調査法施行令(昭和27年3月31日政令第59号)(3)国土調査法施行規則(平成22年国土交通省令第50号)(4)国土調査事業事務取扱要領(以下、「事務取扱要領」という。 )(昭和47年5月1日経企土第28号経済企画庁総合開発局長通達)(5)地籍調査作業規程準則(以下「準則」という。 )(昭和32年10月24日総理府令第71号)(6)地籍調査作業規程準則運用基準(以下「運用基準」という。 )(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(7)地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年4月1日付け国土国第504号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(8)基準点測量作業規程準則(昭和61年11月18日総理府令第51号)(9)調査図素図表示例(昭和32年10月24日経企土第179号経済企画庁総合開発局長通達)(10)地籍調査票作成要領について(令和3年3月31日国不籍第579号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(11)地籍図作成要領について(令和3年3月2日国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(12)地籍簿作成要領について(令和3年3月31日国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)(13)地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(14)地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年3月14日国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(15)地籍調査成果電子納品要領(平成17年4月6日国土国第12号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(16)地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成29年4月版)(17)地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例(平成29年11月21日付け国土籍第322号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(18)地籍集成図の作成要領(平成14年3月14日国土国第597号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(19)地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について(令和3年3月31日国不籍第580号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)【別紙1】- 2 -(20)地籍調査の成果の電子データによる送付について(平成25年3月1日付け国土籍第635号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(21)測量法(昭和24年6月法律第188号)(22)不動産登記法(平成16年6月法律第123号)(23)その他関係法令及び通達、通知等関係法令及び規程等についての最新情報は、国土交通省のホームページ等で確認すること。 (用語の定義)第4条 本仕様書における用語の定義は、次のとおりとする。 (1)「監督職員」とは、下関市契約規則の規定に基づき監督を行う職員をいう。 (2)「主任技術者」とは、業務を受託した事業者(以下「受注者」という。 )を代表して、受託した各工程の作業を統括する者をいう。 (3)「指示」とは、発注者又は監督職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な実施事項について書面で示し、実施させることをいう。 (4)「承諾」とは、受注者が監督職員に対し書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督職員が、書面により業務上の行為に同意することをいう。 (5)「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものをいう。 (主任技術者)第5条 受注者において選任する主任技術者は入札公告に記載の資格等を有する者とし、作業全般の管理及び統括、作業現場の運営並びに取締りを行うこと。 (施行体制)第6条 受注者は業務の実施に際し、2班以上の作業班で作業にあたる場合は、班ごとに、班長を配置すること。 班長は、入札公告に記載の資格等を有する者とする。 2 前項の施行体制、成果品の点検体制、資格等の詳細について、業務計画書に明記して提出すること。 (業務計画等)第7条 受注者は、業務の計画を明確にするため、次の各号に定める書面を作成し、業務着手前に、発注者に提出しなければならない。 その計画を変更しようとする場合も同様とする。 (1)着手届(2)業務計画書(3)業務工程表(4)主任技術者選任通知書(受注者は、照査技術者を定めることとし、本通知書により氏名等をあわせて発注者に通知すること。 )(5)その他監督職員が指示する資料(工程管理)第8条 受注者は、工程ごとに監督職員が指示する期日までに成果品を納品し、点検又は検査を受けるものとする。 (進捗状況の報告)第9条 主任技術者は、業務を円滑に遂行するため、監督職員に対し、進捗状況報告を月次に行うものとする。 (打合せの記録)第10条 発注者及び受注者は、業務の実施にあたり、指示、承諾又は協議した事項について、そ- 3 -の内容等を書面に記録し、相互に確認するものとする。 (秘密の保持)第11条 受注者は、作業の実施にあたり、業務上知り得た個人情報又は法人情報を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 受注者は、業務上収集した情報を厳重に管理するとともに、監督職員の許可なく複写、加工してはならない。 (立入り)第12条 受注者は、業務の実施にあたり、発注者が貸与する法第24条第3項の規定に基づく身分を示す証明書を常時携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。 2 業務のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ土地所有者又は占有者にその旨を通知すること。 ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。 3 受注者は、業務終了後、速やかに身分を示す証明書を発注者に返納すること。 (業務の安全管理)第13条 受注者は、本業務中、交通の妨害となるような行為はもちろん、公衆に迷惑を及ぼさないよう、次の各号の規定により作業しなければならない。 (1)交通及び保安に関係がある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせの上、実施すること。 (2)言動には十分注意し、摩擦や紛争を起こさないこと。 (3)本業務中に事故が発生した場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容について速やかに発注者に報告すること。 (損害及び賠償)第14条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )の補償、補填、賠償等に要する経費は、受注者が負担するものとする。 ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、発注者が負担するものとする。 (臨機の措置)第15条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 また、受注者は、措置をとった場合は、その内容を速やかに監督職員に報告しなければならない。 2 監督職員は、天災等に伴い成果品の品質及び工程に関して、業務管理上、重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 第2章 業務概要および工程(業務の内容)第16条 本業務における測量は、地上数値法により実施するものとする。 2 受注者は、業務の遂行にあたり、第3条に定める法令等を遵守するとともに、第20条以降に定める各作業工程の内容に留意の上、実施しなければならない。 3 実施する作業工程は受託した業務の特記仕様書に記載する実施工程によるものとする。 (作業工程)第17条 本業務における作業工程は、次のとおりとする。 (1)地籍図根三角測量(C工程)(2)地籍図根多角測量(D工程)- 4 -(3)一筆地調査(E-1工程:素図作成)(4)一筆地調査(E-2工程)(5)地籍細部測量(FⅠ工程:細部図根測量)(6)地籍細部測量(FⅡ-1工程:一筆地測量)(7)地籍細部測量(FⅡ-2工程:地籍図原図作成)(8)地積測定(G工程)(9)閲覧、地籍図及び地籍簿の作成、地籍図複図作成、最終とりまとめ(H工程)(使用機器)第18条 本業務において測量を行う場合に使用する機器は、運用基準別表第4の性能又は規格のものとし、指定された機器以外を使用する場合については、事前に監督職員に届け出て承諾を得るものとする。 2 前項の機器は、使用前に必ず検定機関の検定を受け、検定証明書及びメーカーの発行する機械定数(光波測距儀及び反射鏡等)の証明書の写しを提出するものとする。 また、作業着手前には必ず点検を行い、作業中は適時調整・精度等の保持に留意しなければならない。 (資料の貸与)第19条 発注者は、本業務の実施に必要な関係資料等を受注者に貸与し、受注者は作業終了後、速やかに返却するものとする。 2 受注者は、貸与された資料について、発注者に無断で複製してはならない。 また、資料を破損、汚損、紛失することのないよう、その取扱いには十分注意するものとする。 第3章 地籍図根測量(地籍図根三角測量)第20条 地籍図根三角測量は、第3条に定める法令等及び次の各号の定めに基づいて実施しなければならない。 (1)受注者は、現地踏査により選点図を作成し、埋標作業前に監督職員に提出すること。 選点図を変更する場合も同様とする。 (2)地籍図根三角点の標識の規格は、運用基準別表第2に定めるものとし、購入に際しては、事前にカタログ等を監督職員に提出すること。 (3)C工程の基準点設置について、使用基準点の国土地理院に対する謄本手数料は乙が負担するものとする。 (4)標識の設置状況写真については、黒板等に年度、業務名、標識の種別、点名及び撮影年月日を記載し、埋設前、埋設中、埋設後(遠景及び近景)等の作業ごとに撮影すること。 (5)受注者は、標識の設置に伴う立木の伐採に係る費用を負担するものとする。 また、標識の設置、立木の伐採については、土地所有者又は関係人の了承を得ること。 (6)受注者は、地籍図根三角測量に係る測量成果品について、検定に関する技術を有するものとして国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けること。 なお、受注者は、業務工程表を発注者に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約を締結し、契約締結後、速やかに契約書(写し)を監督職員に提出すること。 (7)受注者は、成果品の納品の際に、検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告すること。 (地籍図根多角測量)第21条 地籍図根多角測量は、第3条に定める法令等及び次の各号の定めに基づいて実施しなければならない。 (1)受注者は、現地踏査により選点図を作成し、埋標作業前に監督職員に提出すること。 選点図を変更する場合も同様とする。 - 5 -(2)地籍図根多角点の標識の規格は、運用基準別表第2に定めるものとし、購入に際しては、事前にカタログ等を監督職員に提出すること。 (3)標識の設置状況写真については、黒板等に年度、業務名、標識の種別、点名及び撮影年月日を記載し、埋設前、埋設中、埋設後(遠景及び近景)等の作業ごとに撮影すること。 (4)受注者は、標識の設置に伴う立木の伐採に係る費用を負担するものとする。 また、標識の設置、立木の伐採については、土地所有者又は関係人の了承を得ること。 (5)受注者は、地籍図根多角測量に係る測量成果品について、検定に関する技術を有するものとして国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けるものとする。 なお、受注者は、業務工程表を発注者に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約を締結し、契約締結後、速やかに契約書(写し)を監督職員に提出すること。 (6)受注者は、成果品の納品の際に、検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告すること。 第4章 一筆地調査(作業進行予定表)第22条 一筆地調査は、第3条に定める法令等に基づいて実施しなければならない。 2 受注者は、一筆地調査の作業進行予定表を作成し、監督職員に提出すること。 その内容を変更しようとする場合も同様とする。 (調査図素図の作成)第23条 調査図素図及び調査図一覧図の作成は、第3条に定める法令等及び次の各号に基づいて行うこと。 これらに記載の無い事項については監督職員の指示に従うこと。 (1)公図が備え付けられてなく、かつ、分筆登記等により地積測量図等が備え付けられている土地については、公図が備え付けられている土地との位置関係等が確認できるよう、調査図素図に反映させること。 (2)その他の資料(閉鎖字図、税務図、林班図、その他公共事業に伴う資料等)を調査、確認の上、調査図素図に反映させること。 (3)作業区域の隣接地については、調査図素図に「調査地区外」と記載するとともに「地番」及び「形状」を記載すること。 (4)調査図素図には該当する土地の地番、地目及び所有者名の記載に続き、地積測量図がある土地については「○測」と記載すること。 (5)調査図素図は、地番区域ごとにとりまとめること。 (6)調査図素図は、1000分の1の縮尺で作成すること。 (7)調査図素図集成図は2,500分の1の縮尺で作成すること。 (8)調査図素図集成図は、調査実施区域ごとに調査図素図を集成して作成すること。 (9)調査図一覧図は2,500分の1の縮尺で作成すること。 (10)調査図一覧図は、調査実施区域ごとにとりまとめること。 (一筆地調査の作業内容)第24条 一筆地調査の工程及び作業内容は下記のとおりとする。 一筆地調査の工程 作 業 内 容作業の打合せ作業進行予定表の作成単位区域界の調査データ提供等調査図素図等の作成単位区域の概略を現地について調査地籍調査支援システムへのデータ提供等調査図素図の作成 ※E-1工程を実施する場合調査図一覧図の作成※E-1工程を実施する場合- 6 -地元説明会の開催現地調査の通知現地調査不在者利害関係人の調査取りまとめ地籍調査票の作成地元説明会実施に伴う通知地元説明会開催補助調査区域内(区域外の隣接地番)の日割表作成現地調査に立ち会うべき旨の通知所有者、地番、長狭物、地目、筆界の調査調査図等の作成境界不調箇所(再調査)の調整・確認不立会者への通知・確認不在者利害関係人に係る住所等の調査点検整理(地元説明会)第25条 発注者及び受注者は、調査区域内の土地及び調査区域に隣接する土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「土地所有者等」という。 )からの信頼を確保し、地籍調査の意義及び作業内容等を周知させるために地元説明会を開催し、本事業の円滑な実施に努めることとする。 2 受注者は、発注者が提供する地元説明会の開催通知文及び関係資料等を印刷、封入の上、監督職員の指定する期日までに、発注者に納入すること。 3 受注者は、地元説明会(推進委員への説明を含む。 )に同席し、会場設営及び受付に係る事務を行うこと。 (現地調査の通知)第26条 受注者は、発注者と十分な打合せの上、現地調査に着手する時期を決定するものとする。 2 受注者は土地所有者等ごとに現地調査を実施する地番、日時、集合場所等を示す資料を作成し、発注者が提供する現地調査の立会案内文とあわせて印刷、封入の上、現地調査初日のおおむね1ヶ月前までに、発注者に納入すること。 3 土地所有者等が死亡している場合は、相続人全員に通知するものとする。 また、住所不明者等については監督職員と協議するものとする。 4 相続人及び住所不明者等の調査については、発注者が行うものとする。 (現地調査)第27条 現地調査は、第3条に定める法令等に基づき、受注者の主導で行うものとするが、疑義、問題等がある場合は随時、監督職員に報告するものとする。 2 受注者は、現地調査の作業日程、作業の流れ及び留意点等について事前に監督職員と協議し、問題又は疑義が生じた場合は監督職員の指示に従うこと。 3 現地調査の実施にあたっては、土地所有者等の立会が確実になるよう努め、不備のないようにすること。 4 現地調査における筆界の調査にあたっては、土地所有者等に地籍調査の意義及び筆界未定となる場合の不利益等を十分に説明し、理解を得るように努めること。 5 現地調査を実施したときは、立会状況について記録した作業日誌を速やかに作成すること。 また、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等が立会できない土地等、問題が発生した土地については、その経緯、理由等を詳細に作業日誌に記録し、関係資料等を整理しておくこと。 再立会の実施については、監督職員の指示に従うこと。 6 作業日誌は、法17条に基づき実施する閲覧において立会状況等を確認するための資料として使用するため、不備のないようにすること。 7 筆界基準杭の標識の規格は運用基準別表第2に定めるものとし、購入に際しては、事前にカタログ等を監督職員に提出すること。 また、筆界標示杭についても同様とする。 8 受注者は、筆界標示杭等に関し、運搬、筆界点番号の記入、設置、目印テープ付けなどの作業は、作業員を確保した上で受注者が責任をもって行い、後続の測量作業に不都合がないようにす- 7 -ること。 9 交点計算法による筆界点は、現地の状況等やむを得ない場合に限り使用するものとする。 なお、使用する場合には、次の各号を実施すること。 (1)土地所有者等に次のことをよく説明し、地籍調査票に第29条第4項に定める必要事項を記載すること。 ・筆界表示杭等の標識は設置しない。 ・復元は実施しない。 (2)現地の状況が分かる資料(写真、航空写真等)、使用する理由及び計算結果を記録した計算による筆界点調書を作成し納品すること。 10 鉄軌道用地を調査する場合において、安全確保のため鉄軌道用地管理者が列車見張員を配置する場合は、必要に応じて受注者が列車見張員の日当を支払うものとする。 11 調査地区の最終年度に実施する成果の閲覧(国土調査法第17条)において、土地所有者等に対する現地調査の状況等の説明が必要な場合には、発注者に協力するものとする。 12 受注者は全ての現地調査が完了した後、一筆地調査完了報告書を作成し、監督職員に提出すること。 (調査図作成)第28条 調査図の作成は、調査図素図の写しを用いて、第3条に定める法令等及び監督職員の指示に従い作成すること。 (地籍調査票整理)第29条 地籍調査票の作成は、第3条に定める法令等に基づいて行うこと。 2 現地調査において、登記簿上の土地所有者等以外の者が立会いをした場合は、委任状を添付すること。 3 現地調査において、再立会を行った場合は、土地所有者等に再度、署名押印等を得るほか、立会時の経緯を記録すること。 4 第27条第9項に定める交点計算法を使用する場合は、地籍調査票に交点計算法を使用することになった経緯、計算方法を記録するとともに、「交点計算法による筆界点使用、土地所有者等了承済 ○○年○○月○○日」と記録し、土地所有者等に署名及び押印させるものとする。 5 地籍調査票の提出にあたっては、必ず登記簿及び調査図との照合点検を行い、手戻り等の起こらないよう努めること。 6 登記簿、調査図素図及び調査図と照合し、相互の食い違い、記載事項の誤り、署名押印のもれ、委任状の不備等がないか点検すること。 第5章 地籍細部測量及び地積測定(細部図根測量)第30条 細部図根測量は、第3条に定める法令等及び次の各号の定めに基づいて実施しなければならない。 (1)観測及び測定方法、計算の単位及び計算値の制限は、運用基準別表によること。 (2)受注者は、現地踏査により選点図を作成し、埋標作業前に監督職員に提出すること。 選点図を変更する場合も同様とする。 (3)細部図根点の標識について、購入に際しては、事前にカタログ等を監督職員に提出すること。 (4)受注者は、標識の設置に伴う立木の伐採に係る費用を負担するものとする。 また、標識の設置、立木の伐採については、土地所有者又は関係人の了承を得ること。 (5)受注者は、細部図根測量に係る測量成果品について、検定に関する技術を有するものとして国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けるものとする。 なお、受注者は、業務工程表を発注者に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約を締結し、契約締結後、速や- 8 -かに契約書(写し)を監督職員に提出すること。 (6)受注者は、成果品の納品の際に、検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告すること。 (一筆地測量)第31条 一筆地測量については、第3条に定める法令等及び次の各号の定めに基づいて実施しなければならない。 (1)筆界点の測量漏れ等がないよう、調査図を十分に確認すること。 (2)受注者は、一筆地測量に係る測量成果品について、検定に関する技術を有するものとして国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けるものとする。 なお、受注者は、業務工程表を発注者に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約を締結し、契約締結後、速やかに契約書(写し)を監督職員に提出すること。 (3)受注者は、成果品の納品の際に、検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告すること。 (地籍図原図及び地籍図一覧図作成)第32条 地籍図原図の作成は、第3条に定める法令等に基づいて行うものとする。 2 地籍図一覧図は、「地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例」により、地籍図の接合関係、図郭番号、地番区域界、主要道路、鉄道及び河川等を表示して作成するものとする。 (地積測定)第33条 地積測定は、第3条に定める法令等に基づき一筆地測量の成果を基に行うものとする。 2 前項の作業が終わったときは、閲覧時に使用する地籍図集合図を作成すること。 なお、縮尺については監督職員の指示によること。 第6章 地籍図・地籍簿の作成(地籍図・地籍簿の作成)第34条 地籍図・地籍簿の作成は、第3条に定める法令等に基づいて行うこと。 (地籍図・地籍簿の作成の工程及び作業内容)第35条 地籍図・地籍簿の作成の工程及び作業内容は下記のとおりとする。 地籍図・地籍簿の作成の工程 作 業 内 容地籍調査票の整理地籍図原図の整理地籍簿案の作成誤り等申出認証申請関係書類の整理成果の写しの送付等地籍図複製(複図)地籍調査票の整理調査図、原図、地積測定成果簿等との照合・点検調査図原図の整理調査図、地積測定成果簿等との照合・点検地籍簿案の作成地籍調査票、原図等との照合・点検誤り等申出に係る修正(現地調査、再調査後の図面等の作成、調査図等の整理)認証請求添付書類の作成(発注者が行う。 )法務局送付用資料の作成(発注者が行う。 )地籍図複製(複図)の作成(地籍調査票及び地籍図原図の整理)- 9 -第36条 地籍図・地籍簿案の作成に先立ち、地籍調査票及び地籍図原図について、調査図等と照合し、相互の食い違い、記載事項の誤り等がないか点検すること。 (地籍図・地籍簿の作成)第37条 地籍簿案の作成は、第3条に定める法令等に基づいて行うものとする。 2 地籍簿案の作成にあたって、調査期間内において登記事項の異動があったことが判明した筆については、発注者と処理方法を協議すること。 (誤り等申出)第38条 誤り等訂正の申し出があった場合は、事務取扱要領第8及び第9の規定に基づいて行うものとする。 2 申し出のあった事項については再調査を行い、その経緯を記録しておくものとする。 3 再度現地調査を実施する必要がある場合は、第27条及び第29条の規定に基づき実施するものとする。 (地籍図複製)第39条 地籍図の複製は、第3条に定める法令等に基づいて行うこと。 第7章 記録及び成果(記録及び成果品の作成)第40条 受注者は、実施した工程ごとの成果品を納品するものとする。 2 前項の成果品に加え、「地籍調査成果電子納品要領」に基づき作成された成果をCD-R又はDVD-Rに格納し、正副各1枚を納品するものとする。 3 座標データ、画地データ又は構成点データ等の電子データについては地籍フォーマット2000の形式により作成し納品するものとする。 また、それ以外の電子データで監督職員が指示するものがあるときは、あわせて納品するものとする。 4 成果品は全て発注者の所有とし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸与してはならない。 第8章 その他(点検等)第41条 各工程等の点検及び検査については「地籍調査事業工程管理及び検査規程」によるものとする。 2 成果品には、作成者の記名押印及び照査技術者等による点検・検査と記名押印をすること。 (検査等)第42条 受注者は、成果品の出来映え等について、次の各号に定める検査を受けなければならない。 (1)各工程終了後の発注者による検査(以下「実施者検査」という。 )(2)山口県による認証者検査(以下「認証者検査」という。 )2 主任技術者は、前項に定める検査に立ち会わなければならない。 ただし、監督職員が立ち会いを不要と判断した場合は、この限りでない。 3 監督職員は、第1項の定めによる検査を実施する場合は、速やかに関係機関等との連絡調整を行い、検査の日時その他必要な事項を受注者に通知する。 4 第1項第1号に定める実施者検査において、受験者は、検査を実施する者の指示により、検査- 10 -に必要な作業及び検査に必要な資料の提示を行わなければならない。 5 受注者は、第1項の定めにより検査を受けた結果、本仕様書に適合しないものとして修正の指示を受けたときは、速やかに修正し、再検査を受けなければならない。 6 受注者は、会計検査院が実施する検査に協力するものとする。 (疑義)第43条 本仕様書に記載のない事項、又は疑義が生じた場合は、随時、発注者、受注者協議を行った上で、監督職員の指示により実施するものとする。 1令和3年度下関市地籍調査業務委託特記仕様書1 業務の概要(1)業務名 令和3年度下関市地籍調査事業豊田町調査区域E-1工程業務委託(2)調査地区 下関市豊田町大字殿敷の一部(3)実施工程 E-1工程2 調査地区の概要 別紙「業務設計書」のとおり3 委託期間 契約締結日の翌日から令和4年3月18日まで4 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策(1)受注者は、現場状況を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底すること。 (2)受注者は、個別の現場ごとに感染拡大防止に必要と認められる対策について、業務計画書へ記載すること。 (3)受注者は、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業等においては、三つの密の回避や影響を緩和するための対策を講じること。 (4)受注者は、業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、直ちに申し出ること。 この場合の一時中止期間は、他の従事者への感染の状況等を踏まえた上で決定するものとする。 (5)受注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、業務の一時中止や工期の延長の意向がある場合は申し出ること。 5 令和2年度地籍調査関連法令等の改正について令和2年度に国土調査法等法令や地籍調査作業規程準則運用基準等が大幅に改正されたため、十分に留意すること。 6 そ の 他受注者は別記1個人情報取扱特記事項、別記2特記仕様書(環境編簡易)、別記3下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項を遵守すること。 2別紙1電子納品対象委託業務特別仕様書第1条 (電子納品)本業務は電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査、測量などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、「地籍調査成果電子納品要領 平成29年4月:国土交通省版」(以下要領)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 なお、電子納品する地籍調査成果については、電磁的記録を除き点検終了後の成果品(検符・押印済み等)を電子化し、格納するものとする。 第2条 (成果品の提出)成果品は、「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体で提出する。 「要領」で特に記載の無い項目については、原則として、成果を電子化して提出する業務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は、監督員と協議の上、電子化の是非を決定する。 また、「要領」に定めない事項については、「土木設計業務等の電子納品要領 平成28年3月」及び「測量成果電子納品要領 平成28年3月」に従うこと。 ただし、左記要領が改定された際は、最新の要領に従うこと。 第3条 (データのチェック)電子納品に当たっては、電子納品データのフォルダー構成、管理項目、ファイル名などの電子納品要領との整合性をチェックプログラムにより確認を行なうこと。 第4条 (コンピュータウィルス対策)成果品のコンピュータウィルス汚染対策として、使用するコンピュータにウィルス対策ソフトを常駐させ、最新のウィルスも検出できるように、常に最新のデータに更新したものを利用すること。 感染が判明したときは、速やかに関係各機関に連絡し、対策を講じること。 第5条 (その他留意事項)測地系は、世界測地系とする。 3別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 請負者(以下「乙」という。 )は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、発注者(以下「甲」という。 )の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (適正管理)第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (事故発生時における報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 4別記2特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。 この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。 1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。 2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。 (1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。 (2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。 (3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。 (5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。5別記3下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。 )の規定による。 (関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。 (本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。 )が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。 交 起 単豊田総合支所 建設農林課令和3年度業 務 設 計 書業 務 名 令和3年度 下関市地籍調査事業豊田町調査区域 E-1工程業務委託 下 関 市業務実施面積 A= k㎡一筆地調査(E-1工程)単位地区・20213520103地区 A=1.30k㎡単位地区・20213520104地区 A=1.02k㎡単位地区・20213520105地区 A=1.02k㎡単位地区・20213520106地区 A=0.82k㎡令和 年 月 日 まで ( 270日間 )拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円設 計 用 紙 下 関 市検 算 設 計 者施 行 年 度 令 和 3 年 度 業 務 場 所 下 関 市 豊田町大字殿敷地内課 長(参 事)主 幹 課長補佐 主 査主 査(係 長)主 任~ 令 和 4 年 3 月 18 日業 務 名 下 関 市 地 籍 調 査 事 業 豊 田 町 調 査 区 域 E - 1 工 程 業 務 委 託業 務 概 要4.160委 託 期 間設 計 金 額(元設計金額)変 更 設 計 額精 算 見 込 額費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額式 1.00計消費税相当額合計事業区分:社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業)地区*10%総 括 情 報 表摘要業務委託費費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額調査費 調査費 -第1号工程代価表 係数一筆地調査(E-1工程) 20213520103地区 ㎢ 1.30第1号工程代価表 係数一筆地調査(E-1工程) 20213520104地区 ㎢ 1.02第1号工程代価表 係数一筆地調査(E-1工程) 20213520105地区 ㎢ 1.02第1号工程代価表 係数一筆地調査(E-1工程) 20213520106地区 ㎢ 0.82第2号工程代価表 係数 @ . * 1.02 ≒㎢ 1.02 0 - - * 0.00直接作業費計直接事業費計諸経費 %以内調査費計小計消費税相当額合計設計条件 20213520103地区 地域条件 一般 一般 縮尺 1/1000 1/1000 傾斜区分 中傾斜 中傾斜 視通条件 山Ⅰ 山Ⅰ 筆の形状 不整形 不整地 精度 乙1 乙1 移動距離(往復 実距離)・区分 7km 距離区分Ⅰ 5km 距離区分Ⅰ 作業効率=(周長)2/面積 0 0 調査前筆数 479筆 545筆 調査前一筆地平均面積 2,713㎡ 1504㎡ 調査後筆数 296筆 351筆 調査後一筆地平均面積 4,391㎡ 2336㎡ 無公図面積 1.13k㎡ 0.55㎢ C工程伐採区分・市町村境界区分 無(材料費に含む) 無 無(材料費に含む)無 代位登記区分 無 無乙1 乙10.71㎢ 0.74㎢無(材料費に含む)有 無(材料費に含む)有無 無2422㎡ 2720㎡318筆 278筆3207㎡ 3669㎡一般 一般1/1000 1/1000中傾斜 中傾斜7km 距離区分Ⅰ 6km 距離区分Ⅰ0 0421筆 375筆山Ⅰ 山Ⅰ不整地 不整地*10%地籍図根多角測量(D工程)20213520104地区 20213520105地区 20213520106地区設 計 内 訳 書摘要 工 程 代 価 表 (第 1 号工程代価表)一筆地調査(E-1工程) 素図作成業務 一 金 円 ( 1k㎡ 当り)名 称 規 格 形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査図素案等作成 直接人件費 k㎡ 1.00 第1号一位代価表小計消耗品費 式 1.00 × %計 1k㎡当り 一 位 代 価 表 (第 1 号代価表)一筆地調査(E-1工程) 調査図素案等作成 一 金 円 ( 1k㎡ 当り)名 称 規 格 形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費及び賃金測量技師 人技師補 人助手 人直接人件費計計 1k㎡当り令和3年度 下関市地籍調査事業豊田町調査区域E-1工程業務 位置図20213520106地区A=0.82K㎡20213520103地区A=1.30K㎡20213520104地区A=1.02K㎡20213520105地区A=1.02K㎡ 別紙①入札参加資格確認申請書令和 年 月 日(あて先)下関市長 申請者 所在地商号又は名称 代表者氏名 (電 話 )(FAX )令和3年6月15日付けで入札公告のありました下記業務に係る入札に参加する資格について、確認されたく資料を添えて申請します。 なお、公告に定めのある入札条件の各号をすべて満たしていること並びにこの申請書及び添付資料については、事実と相違ないことを誓約いたします。 記業務名添付書類 ① 地籍調査の実績を有する旨証する書面② 配置する予定の技術者がそれぞれの資格を有する旨証する書面 ③ 配置する予定の技術者が公告の日現在において、3ヶ月以上の直接的な雇用又は社員の関係にあることを確認できる書面(注1)地籍調査の実績は、直近のものを添付すること。 また、実績が複数件ある場合は、2件分の実績を有する旨証する書面を添付すること。 (注2)本申請書については押印不要 別紙②下豊田建第 号令和 年( 年) 月 日入札参加資格確認通知書様下関市長 前田晋太郎先に申請のあった、業務委託に係る入札参加資格について、下記のとおり確認したので通知いたします。 記公 告 日 令和 年 月 日業 務 名入札参加資格の有無入札保証金入札参加資格がないと認めた理由 別紙④下関市地籍調査業務委託に関する最低制限価格制度実施要領(趣旨)第1条 この要領は、下関市が発注する地籍調査業務委託の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。 )に関し、下関市契約規則(平成21年規則第29号。 以下「規則」という。 )第11条第1項の規定による最低制限価格の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 (対象)第2条 最低制限価格の対象は、都市計画課が所管する予算にて執行する地籍調査業務委託とする。 (周知)第3条 最低制限価格を適用する旨を、規則第4条第1項の規定による公告及び第17条第2項の規定による通知において明らかにするものとする。 (最低制限価格の設定)第4条 最低制限価格は、別表1の欄により算出された価格とする。 ただし、その価格が別表2上限額の欄に定める額を超える場合は、別表2上限額の欄に定める額とし、別表2下限額の欄に定める額に満たない場合は、別表2下限額の欄に定める額とする。 (委任)第5条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は別に定める。 附 則(施行期日)この要領は、平成27年5月19日から施行し、同日以後に公告又は通知を行うものから適用する。 附 則この要領は、平成29年4月3日から施行する。 附 則この要領は、平成30年8月1日から施行する。 附 則この要領は、令和2年8月1日から施行する。 別表1最低制限価格基準額・直接経費の額・諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額の合計額(千円未満切捨て)※ 直接経費とは、委託料のうち諸経費を除く経費と成果検定費とする。 別表2最低制限価格上限額 最低制限価格下限額設計金額(税抜き)に10分の8.2を乗じて得た額(千円未満切捨て)設計金額(税抜き)に10分の6を乗じて得た額(千円未満切捨て) 別紙⑤下関市地籍調査委託業務成績評定要領(趣旨)第1条 この要領は、下関市が発注する地籍調査に係る委託業務の成績評定(以下「評定」という。 )に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。 (評定の対象)第2条 この要領において評定の対象となる委託業務(以下「委託業務」という。 )は、次の各号を除く地籍調査に係る全ての業務をいう。 (1) 数値情報化に係る業務(2) 過年度修正に係る業務(評定の内容)第3条 評定は、委託業務の実施状況等について行うものとする。 (評定者)第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。 )は、検査職員及び監督職員とする。 2 検査職員とは、下関市契約規則に基づき当該委託業務の契約担当者(市長又は市長から契約を締結することについて専決する権限を与えられた者をいう。 )が選任する者とする。 3 監督職員とは、当該委託業務の共通仕様書の規定により当該委託業務の監督を行う者とする。 (評定の方法)第5条 評定者は、評定を委託業務ごとに的確かつ公正に行うものとする。 2 評定は、委託業務ごとに様式第1号の地籍調査委託業務成績評定表(以下「評定表」という。 )により行うものとする。 3 都市計画課長は、当該年度の全ての委託業務が完了したときは、各委託業務の評定表をもとに、受注者ごとに当該委託業務を発注した年度に係る総合評定点を合算(以下「合算総合評定点」という。 )し、合算総合評定点を当該受注者の受注件数で除して求めた点数(以下「平均総合評定点」という。 )を算出するものとする。 ただし、端数が生じる場合は小数点以下を四捨五入し算出するものとする。 (評定結果の通知)第6条 当該委託業務の担当課の長(以下「担当課長」という。 )は、前条の平均総合評定点の連絡を都市計画課長から受けたときは、遅滞なく、当該委託業務の受注者に対して、評定の結果を様式第2号により通知するものとする。 (説明請求等)第7条 前条の規定により通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して14日(「休日」を含む。 )以内に様式第3号により、担当課長に対して評定の内容について説明を求めることができる。 2 担当課長は、前条の規定により通知を受けた者から、前項の規定により評定の内容について説明を求められたときは、速やかにこれに応じ、様式第4号により回答するものとする。 (評定結果の活用)第8条 市長は、様式第2号により通知した平均総合評定点について、当該委託業務を発注した年度の翌年度に発注する委託業務の入札参加資格に活用するものとする。 附 則この要領は、平成24年5月14日から施行する。 附 則この要領は、平成26年5月1日から施行する。 附 則この要領は、令和3年5月14日から施行する。 様式第1号地籍調査委託業務成績評定表業務の名称委託期間受注者名評定者監督職員検査職員評価項目 (注1) 配点評定結果(5段階評定) (注2)評定点a b c d e a b c d e10 8 6 4 2 10 8 6 4 2監督職員 検査職員専門技術力目的及び関係法令等の理解10 点管理技術力説明・調整能力 10 点打合せ協議 10 点業務執行能力 10 点取組姿勢事前準備 10 点積極性 10 点成果品 関係書類の整理・提出 10 点工程管理能力工期の遵守 10 点工程管理 (注3)(検査・点検)10 点 (注4)工程管理(工程計画)10 点計100点 総合評定点 点(注1) 別紙-1による(注2) 該当する評定結果に○(マル)を記す(注3) 検査は実施者検査が対象(注4) 評定点=(監督職員の評定点+検査職員の評定点)÷2別紙-1地籍調査委託業務成績評定指針評価項目 a b c d e評価項目の達成度 150%以上 100%以上 80%以上 50%以上 50%未満専門技術力目的及び関係法令等の理解業務目的、関係法令等、設計図書を非常によく理解していたよく理解していた普通【概ね理解しており、業務に支障がなかった】eほどではないがあまり理解していなかった 全く理解していなかった管理技術力説明・調整能力 関係者から苦情が一切なかった aほどではないが苦情が少なかった普通【苦情が少なく業務に支障がなかった】苦情はあったが、業者が対応し解決した苦情が多く、業者では対応できずに市が解決した苦情があった打合せ協議 協議事項を正確に理解し、非常によかった aほどではないが協議事項を理解していた普通【概ね協議事項を理解しており、業務に支障がなかった】eほどではないがあまり理解していなかった 全く理解していなかった業務執行能力監督職員からの指示・指導に対して、対応(提出物の提出等)が非常によかったaほどではないが対応がよかった普通【概ね対応がよく業務に支障がなかった】eほどではないがあまり対応がよくなかった 対応が悪かった取組姿勢事前準備 事前準備(現地調査等)を充分に行い、業務を行った aほどではないが事前準備を行っていた普通【概ね事前準備を行っており、業務に支障がなかった】あまり事前準備を行っていなかった 全く事前準備を行っていなかった積極性進捗状況等の報告が自発的に行われたため、業務対しての積極性が強く見られたaほどではないが積極性が見られた普通【適宜、進捗状況等の報告が行われ、業務に支障がなかった】市から催促がなければ進捗状況等の報告がなく、eほどではないが、積極性が見られなかった市から催促がなければ進捗状況の報告がなく、全く積極性が見られなかった成果品 関係書類の整理・提出 関係書類の整理が非常によかった aほどではないがよかった普通【概ね関係書類の整理がよく、業務に支障がなかった】eほどではないが関係書類の整理又は提出があまりよくなかった関係書類の整理又は提出が悪かった工程管理能力工期の遵守 充分な余裕をもって工期内に完成した普通【工期内に完成し、業務に支障がなかった】工期内に完成しなかった工程管理 (注1)(検査・点検)検査及び点検の段取りが非常によく、再検査又は再点検が一度もなかったaほどではないが検査及び点検の段取りがよく、再検査又は再点検が一度もなかった普通【再検査又は再点検が一度もなく、業務に支障がなかった】いずれかの工程で再検査又は再点検があったが、再調査又は再測量がなかった再調査又は再測量があった工程管理(工程計画)全ての工程で業務工程表どおり、非常に円滑に業務を行ったaほどではないが円滑に業務を行った普通【概ね業務工程表どおり行われ、業務に支障がなかった】eほどではないが業務工程表どおり業務が行えず、後続の工程に影響があった全ての工程で業務工程表どおり業務を行うことができなかった(注1) 検査は市検査が対象様式第2号第 号年 月 日様課長 印地籍調査委託業務成績の評定結果について(通知)貴社が受注した業務について、地籍調査委託業務成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。 評定の結果に疑問があるときは、下記の問い合わせ先に対して説明を求めることができます。 また、この書面の通知日の翌日から起算して14日(「休日」を含む。 )以内に、その疑問の旨を付して、書面により、説明を求めることができます。 記1 業務の名称2 委託期間 年 月 日から 年 月 日3 総合評定点 別表のとおり4 平均総合評定点5 問い合わせ先及び送付先別表項 目 別 評 定 点業務名評価項目業務評定(評定点/満点)専門技術力 目的及び関係法令等の理解 点/10点管理技術力説明・調整能力 点/10点打合せ協議 点/10点業務執行能力 点/10点取組姿勢事前準備 点/10点積極性 点/10点成果品 関係書類の整理・提出 点/10点工程管理能力工期の遵守 点/10点工程管理(検査・点検) 点/10点工程管理(工程計画) 点/10点総合評定点点/100点様式第3号年 月 日(宛先)課長受注者住所氏名地籍調査委託業務成績の評定結果に係る説明請求について年 月 日付け 第 号で通知のありました地籍調査委託業務成績評定の内容について、下記のとおり説明を求めます。 記1 業務の名称2 説明請求事項(説明請求事項を具体的に記述する。 )様式第4号第 号年 月 日様課長 印地籍調査委託業務成績の評定結果に係る説明について(回答)年 月 日付けで貴社から説明を求められました評定内容について、下記のとおり回答します。 記1 業務の名称2 説明請求事項に対する回答 別紙⑥委 任 状 下関市長 様業務名 上記業務に係る入札について、下記の者を代理人と定め、一切の権限を委任いたします。 代理人・氏名 ○印令和 年 月 日所在地商号又は名称 代表者職・氏名 ○印
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入札資料
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