「下関市豊田テニスコート人工芝張替修繕」の条件付き一般競争入札の実施について

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年06月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「下関市豊田テニスコート人工芝張替修繕」の条件付き一般競争入札の実施について 入 札 公 告条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。 令和3年(2021 年)6月22日下関市豊田総合支所長 下村 浩昭記1 業務名下関市豊田テニスコート人工芝張替修繕2 業務場所下関市豊田町大字矢田208番地3 下関市豊田テニスコート3 業務内容別紙「仕様書」のとおり4 業務期間契約締結の日から令和3年9月30日まで5 入札参加条件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつ、その取消しの決定を受けていない者を除く。 )でないこと。 (3) この公告の日から入札の日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 (4) 公告日現在において、下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の「資材・園芸用品」に登録があること。 (5) 過去10年の間に国又は地方公共団体その他公共団体において、砂入り人工芝の敷設又は張替の契約を締結し、履行した実績を有していること。 (6) 入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。 6 申請方法入札参加資格確認申請書(様式1)に上記5(5)の内容が確認できる書類(契約書及び仕様書の写し等)を添えて、下関市役所豊田総合支所地域政策課に持参、郵送またはファクシミリで提出すること。 郵送の場合は、「一般書留」及び「簡易書留」等発送事実を証することができる方法による場合に限り受け付けるが、下記申請書提出期限までに必着のこと。 7 入札参加資格確認申請書提出期限令和3年7月9日(金)午後5時(必着)までとする。 なお、申請書及び添付書類が不備の場合、又は受付期限を超過した場合は受理しない。 8 入札参加資格の決定入札参加資格の審査結果は、入札参加資格確認通知書(様式2)により令和3年7月14日(水)までにファクシミリにて通知する。 9 質問の方法質問は、書面の提出またはファクシミリによること。 質問期限は、令和3年7月8日(木)午後3時までとする。 質問の回答は、速やかに質問提出者のみに行う。 10 入札日時等(1) 入札(開札)日時 令和3年7月16日(金)午後2時(2) 入札(開札)場所 下関市役所豊田総合支所2階 第2会議室(3) 郵便による入札は認めない。 11 入札保証金下関市契約規則による。 ただし、納付が必要である者については、後日通知する。 12 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 下関市豊田町大字殿敷1918番地1下関市役所豊田総合支所地域政策課(2) 日時 令和3年6月22日(火)から令和3年7月16日(金)午後5時まで13 その他(1) 入札においては、入札書(様式3)を使用し、入札書には、契約を希望する金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。 )を記載すること。 (2) 入札において次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札及び関係法令等に定める条件に違反した入札イ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格が判読できないものウ 入札者の記名押印がないもの又は住所の記載のないものエ 無権代理人又は1人で2人以上の代理入札をしたもの(3) 入札参加者が入札までに入札条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。 (4) 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは入札を中止し、又は延期する場合がある。 (5) 入札参加資格確認申請に係る費用は、すべて申請者の負担とする。 なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類は返還しない。 (6) 落札者が、契約時までに入札条件を満たさなくなったときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。 (7) この入札において得た入札参加資格は、この告示に定められた入札期日をもって、その効力を失う。 14 問い合わせ・入札参加資格確認申請書提出先〒750-0421下関市豊田町大字殿敷1918番地1下関市役所豊田総合支所地域政策課地域振興係 担当 濵上電話 083-766-1055FAX 083-766-2683以上 仕 様 書1 業務名下関市豊田テニスコート人工芝張替修繕2 業務場所下関市豊田町大字矢田208番地3 下関市豊田テニスコート3 業務内容下関市豊田テニスコートの人工芝について、2面あるうち1面の人工芝を全面張替えること。 (1) テニスコート平面図別添「豊田テニスコート平面図」参照(2) 使用材料について別添「使用材料について」参照4 履行期限令和3年9月30日(木)まで5 提出書類(1)施工写真(施工前、施工中及び施工後)(2)その他市職員が指示するもの6 注意事項(1) 着手に当たり、施工日、使用材料、施工方法等について市職員と事前に協議をすること。 (2)施工に当たり、法律、条例、規則その他関係法令を遵守すること。 (3)施工中、既設構造物その他の工作物を破損し、又は損傷を与えた場合は、直ちに市職員に報告し、市職員の指示により受注者において原形復旧すること。 (4)廃棄物等は、関係法令に従い適正に処分すること。 (5)書類の作成に際しては、消せるボールペンは使用しないこと。 7 その他(1)下記の特記事項を守ること。 ア 別紙1「特記仕様書(環境簡易版)」イ 別紙2「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」(2)本仕様書に定めのない事項については、その都度双方協議の上、解決するものとする。 使用材料について1 使用する砂入り人工芝は、日本テニス協会及び日本ソフトテニス連盟が推薦・公認する製造業者の製品とすること。 また、補修など緊急時の対応性を考慮し、砂入り人工芝は日本国内製造品を使用すること。 2 使用する砂入り人工芝は、国民体育大会のテニス競技会場において使用されたことのある製品を使用すること。 3 使用する砂入り人工芝は、品質保持のため、表1に記載する仕様を満たすか、同等以上の製品を使用すること。 表1 人工芝仕様項 目 仕 様パイル材 質 耐候性ポリプロピレン形 状 スプリットヤーン繊 度 8,000 dtex長 さ 19mm色 色合いについては協議の上決定する。 基 布材 質 ポリプロピレン平織布(全面透水基布)裏 面 SBRラテックス充 填 材 粒度調整硅砂別紙1特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。 この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。 1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。 2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。 (1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。 (2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。 (3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。 (5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別紙2下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。 )の規定による。 (関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。 (本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。 )が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
description添付資料
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入札資料
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1624235858932/files/koukokuhonbun.pdf
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