令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2021年06月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年6月25日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋1 競争入札に付する事項(1)件名令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務(2)仕様等入札説明書による。 (3)履行期間契約締結日から令和4年3月25日まで(4) 履行場所別添の仕様書による(長野県長野市及び駒ケ根市 中央アルプス駒ヶ岳周辺地域ほか)(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)別途定める業務請負条件を満たした者であること。 (6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明書の交付信越自然環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・http://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/index.html(3)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年7月8日 10時場所 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務[全省庁共通電子調達システム対応]中部地方環境事務所 信越自然環境事務所は じ め に令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 堀内 洋2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務(2)特質等 別添の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和4年3月25日(4)履行場所 別添の仕様書による(長野県長野市及び駒ケ根市 中央アルプス駒ヶ岳周辺地域ほか)(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。 (6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会については実施しない。 5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。 提出期限 令和3年7月2日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子調達システムによる登録、持参、郵送、メール(NCO-NAGANO@env.go.jp)いずれかの方法により提出すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和3年7月5日 17時までに信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告ページに掲載する。 6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年7月8日 10時場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び別紙の事業請負条件に係る確認書類を令和3年7月5日 17時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し、別紙の事業請負条件に係る確認書類を令和3年7月5日 17時までに持参又は郵送により提出すること。 また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 7.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (別紙)令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務本業務は、ライチョウ保護増殖事業にかかわる会議資料作成及び高山帯におけるヘリコプターを用いてライチョウの移送を行う事項が含まれており、ライチョウを含めた国内希少野生動植物種の野生生物行政に関する知識と実績を有することが望まれる。 以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。 記(1)業務請負条件(提出書類)イ) 種の保存法に基づく保護増殖事業に関する会議運営を含む業務実績が確認できる書類ロ) 種の保存法に基づく国内希少野生動植物種の調査及び保全対策に関する経験を有することを証する書類(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)これが確認できるよう別添様式に記載し、提出すること。 なお、上記条件を1名で全て満たす場合においても、様式に沿って項目ごとに記載すること。 (2)提出期限等①提出期限令和3年7月5日 17時②業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先信越自然環境事務所 総務課③提出部数1部④提出方法電子調達システムによる提出、又は持参、郵送(提出期限必着)による。 郵送する場合は、書類郵便等の配達の記録が残る方法に限る。 ⑤提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の9時から17時まで(12時~13時は除く)とする。 イ 郵送する場合は、封書の表に「令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活支援業務」と明記すること。 提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。 ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。 また、返還も行わない。 エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。 オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 カ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。 一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。 (3)審査結果の回答令和3年7月6日17時までに電子調達システム(書面提出の場合はメール)にて通知する。 (別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 殿所在地商号又は名称代表者役職氏名(押印不要)令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務表記の件について、次のとおり提出します。 イ) 種の保存法に基づく保護増殖事業に関する会議運営を含む業務実績が確認できる書類ロ) 種の保存法に基づく国内希少野生動植物種の調査及び保全対策に関する経験を有することを証する書類(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)これらについて信越自然環境事務所所定の様式に記載した書類。 (担当者)所属部署:氏名:TEL/FAX:E-mail:(様式)従事する技術者について業務名: 令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務標記業務にかかる技術者については、下記の者を予定しています。 イ)種の保存法に基づく保護増殖事業に関する会議運営を含む業務実績が確認できる書類(過去5年以内)(最大3件)氏名 所属・役職 資格 経験年数(※) 備考ロ)種の保存法に基づく国内希少野生動植物種の調査及び保全対策に関する経験を有することを証する書類(過去5年以内)(最大3件)氏名 所属・役職 資格 経験年数(※) 備考(注)1.所属・役職欄には、申請法人等における所属・役職等を記載すること。 2.資格欄には、当該業務において、技術者等の資格が定められている場合には、その資格などのほか、参考となるべきものを記載すること。 また、これらを証明する資格者証等を添付すること。 3.記載した実績を証明する契約書等の写しを添付すること。 (別紙)環 境 省 入 札 心 得( 工 事 以 外 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。 (2)書面による入札書は、入札日時までに提出すること。 (3)電子入札システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。 通信状況により提出期限内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子入札システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。 )が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人(押印不要)下記のとおり入札します。 記1 入札件名 : 業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 <担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札件名: 業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)1 業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。 <担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記(委任事項)業務の入札に関する一切の件<担当者等連絡先>部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mail:別添7質 問 書令和 年 月 日業 務 名発 注 者 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋会 社 名住 所連 絡 先 TEL: FAX:担 当 者 部課名: 氏 名:質 問 事 項- 1 -印紙契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内洋(以下「甲」という。 )は、 (以下「乙」という。 )と「令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務」(以下「業務」という。 )について、次の条項により契約を締結する。 (契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。 2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。 履行期限 令和4年3月25日納入場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎環境省信越自然環境事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。 但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 (検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならな- 2 -い。 3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。 (契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 以下同じ。 )の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。 )に契約金額を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。 (契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。 三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。 四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を- 3 -いう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」と- 4 -いう。 )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (かし担保)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。 (秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。 - 5 -(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋乙 住 所氏 名1令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務1.目 的平成24年8月に公表した環境省第4次レッドリストにおいて、ライチョウは絶滅危惧Ⅱ類(VU)から絶滅危惧ⅠB類(EN)にカテゴリーが上昇したことを受け、環境省では同年10月に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づくライチョウ保護増殖事業計画(以下「保護増殖事業計画」という。 )を策定した。 また、平成26年度4月に具体的な取組内容を整理した第一期ライチョウ保護増殖事業実施計画が策定され、令和2年4月以降の取組として第二期ライチョウ保護増殖事業実施計画(以下「第二期実施計画」という。 )が策定された。 また、秋には中央アルプスでケージ保護を行った個体について発信機の装着についても実施する。 2.期 間契約の日から令和4年3月25日までとする。 3.業務の内容「ライチョウ捕食者等対策ワーキンググループ」、「ライチョウ野生復帰ワーキンググループ」及び「ライチョウ保護増殖検討会」の開催・運営に際しては、資料の作成及び印刷、議事概要及び議事録の作成、委員及び専門委員に対する日程調整、開催案内等の送付、委員及び専門委員への旅費・謝金及び開催に伴う諸経費の支出、会場設営等一切の事務を行う。 旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律に従って支給するとともに、謝金は、各委員1回あたり14,000円を支給するものとする(ただし、自治体関係者を除く)。 会議開催後1週間以内に、会議メモ及び議事の内容をとりまとめた議事概要をA4にて2ページ程度作成する。 なお、環境省信越自然環境事務所担当官(以下、「担当官」という。 )と相談の上、各会議資料で必要と判断されたものについては資料編として報告書に収めることとする。 各ワーキンググループ及び検討会における開催・運営事項については、令和2年度に開催した同会議での議論や保護増殖事業の進捗状況を踏まえて検討し、担当官と十分に協議した上で決定する。 (1)業務の実施体制業務の主たる従事者は、別途提出する本業務の請負条件書類に記載した者を充てる。 また、複数名による業務体制とし、主たる従事者をその他従事者が常時バックアップできる体制をとる。 (2)ライチョウ捕食者等対策ワーキンググループの開催令和3年度捕食者等対策事業の実施結果の方向及び令和4年度の実施計画の検討のため、環境省が設置する「ライチョウ捕食者対策ワーキンググループ」を開催・運営する(検討委2員8名程度、リモートにて1回4時間程度。 参加者は合計20名程度を想定。 )。 「ライチョウ捕食者等対策ワーキンググループ」の開催・運営事項については、これまで開催した同ワーキンググループでの議論や令和3年度の事業実施状況を踏まえて検討し、担当官と十分に協議した上で決定する。 以下の委員に対して謝金を支給する。 なお、座長及び長野、山梨両県在住の委員については信越自然環境事務所又は南アルプス自然保護官事務所において対面を通じたリモート参画を行い、これらの委員については旅費を支払うものとする。 <参画予定委員の所属、謝金・旅費の要・不要>氏名 所属 謝金 旅費 旅費支払い区間石井 信夫(座長)東京女子大学 名誉教授要 要東京女子大学~信越自然環境事務所泉山 茂之 信州大学山岳科学研究所長兼教授要 要信州大学伊那キャンパス~信越自然環境事務所竹内 正彦 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構中央農業研究センター 虫・鳥獣害研究領域鳥獣害グループ長要 不要 -中村 浩志 信州大学 名誉教授要 要(一財)中村浩志国際鳥類研究所~信越自然環境事務所桂原 慎治 南アルプス市農林商工部観光商工課主幹 不要 不要 -中島 紫穂 芦安ファンクラブ会長要 要芦安ファンクラブ事務所~南アルプス自然保護官事務所森本 茂 南アルプス北岳肩ノ小屋要 不要南アルプス自然保護官事務所と自宅の距離が1km未満であるため旅費不要千島 聡浩 宮田観光開発株式会社山荘事業部 支配人要 要宮田観光開発株式会社~信越自然環境事務所(3)ライチョウ野生復帰ワーキンググループの開催令和3年度のライチョウ野生復帰試験等の実施結果の報告及び令和4年度の実施計画の検討のため、環境省が設置するライチョウ野生復帰ワーキンググループを開催・運営する(検討委員6名程度、リモートにて1回8時間程度。 参加者は合計40名程度を想定。 )。 なお、専門委員については、ワーキンググループの議題に応じて、担当官と十分に協議した上で、6名程度を決定する。 以下の委員及び専門委員に対して謝金を支給する。 なお、下記の表の通り座長及び長野県在住の委員については信越自然環境事務所において対面を通じたリモート参画を行い、これらの委員については旅費を支払うものとする。 3<参画予定委員の所属、謝金・旅費の要・不要>氏名 所属 謝金 旅費 旅費支払い区間尾崎 清明(座長)(公財)山階鳥類研究所副所長要 要(公財)山階鳥類研究所~信越自然環境事務所石井 信夫 東京女子大学 名誉教授 要 不要 -牛田 一成 中部大学創発学術院 教授 要 不要 -佐藤 哲也 (公社)日本動物園水族館協会生物多様性委員会委員長要 不要 -中村 浩志 信州大学 名誉教授要 要(一財)中村浩志国際鳥類研究所~信越自然環境事務所増澤 武弘 静岡大学理学部 特任教授 要 不要 -専門委員※16名程度要 不要 -※1ワーキンググループの議題に応じて、担当官と十分に協議した上で決定する。 (4)ライチョウ保護増殖検討会等の開催保護増殖事業計画及び第二期実施計画等に基づく事業の実施方針等の検討や令和3年度事業実施について必要な意見を聴取するため、環境省が設置するライチョウ保護増殖検討会又は同等の保護増殖事業に関する会議を開催・運営する(委員6名程度、リモートにて1回8時間程度。 参加者は合計40名程度を想定。 )。 なお、専門委員については、検討会の議題に応じて、担当官と十分に協議した上で、4名程度を決定する。 以下の委員及び専門委員に対して謝金を支給する。 なお、下記の表の通り座長及び長野県在住の委員については信越自然環境事務所において対面を通じたリモート参画を行い、これらの委員については旅費を支払うものとする。 <参画予定委員の所属、謝金・旅費の要・不要>氏名 所属 謝金 旅費 旅費支払い区間尾崎 清明(座長)(公財)山階鳥類研究所副所長要 要(公財)山階鳥類研究所~信越自然環境事務所石井 信夫 東京女子大学 名誉教授 要 不要 -牛田 一成 中部大学創発学術院 教授 要 不要 -佐藤 哲也 (公社)日本動物園水族館協会生物多様性委員会委員長要 不要 -中村 浩志 信州大学 名誉教授要 要(一財)中村浩志国際鳥類研究所~信越自然環境事務所増澤 武弘 静岡大学理学部 特任教授 要 不要 -専門委員※14名程度要 不要 -※1検討会の議題に応じて、担当官と十分に協議した上で決定する。 (5)中央アルプス駒ヶ岳周辺から動物園までヘリコプターを用いたライチョウ家族の移送環境省によるケージ保護事業によって中央アルプス駒ケ岳周辺で保護するライチョウ2家族について、以下の通り、ヘリコプターを用いて那須どうぶつ王国及び長野市茶臼山動物園への移送を実施する。 移送に当たっては請負者がヘリコプター及び移送に必要な人員の手配、移送に伴う航空法手続き等の許可の取得を行うものとする。 ①ライチョウ家族移送に関する事前調整ケージ保護した家族のうち、移送候補となる2家族の状況把握及び移送当日の手順の確認等を実施するため、中央アルプス駒ケ岳周辺にて1回程度(2泊3日、3名程度)の現地視察及び打ち合わせを7月下旬までに実施する。 4②ライチョウ2家族の移送実施時期は8月上旬とし、移送予定日の翌日を予備日として設け、移送予定日が悪天候等の理由でヘリコプターが飛べない場合は予備日に移送を実施する。 移送前日までに関係者で当日の役割分担等について打ち合わせを実施するものとする。 実施体制としては、中央アルプスにおいては移送前日から予備日までの3日間にわたって4名程度の人員を配置する。 中央アルプス現地に配置した人員においては発着地におけるヘリコプターの誘導、ヘリコプターへのライチョウの積込み、通行する登山者の待機指示などを行う。 同時に、「令和2年度乗鞍岳及び飼育個体のライチョウにおける発信機装着試験業務」にて、担当官が回収したデータについて、行動圏や冬期の天候と移動距離の関係等について解析を行う。 なお、ライチョウの一時捕獲等に関わる許可申請については環境省が実施する。 (7)担当官との打ち合わせ本業務を行うにあたり、担当官と次に掲げる段階で打ち合わせを実施する。 ・業務着手時・成果物最終案作成時4.成果物紙媒体:報告書 10部(A4判 50頁程度)5電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R等)2枚報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。 提出場所:環境省信越自然環境事務所5.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。 )は、環境省が保有するものとする。 (2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。 (3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。 )が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾するものとする。 (4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。 (5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。 (6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 6.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。 (2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。 基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html61.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。 2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。 (2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。 (4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。 業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。 (5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。 3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 (別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 殿所在地商号又は名称代表者役職氏名 (押印不要)令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務表記の件について、次のとおり提出します。 種の保存法に基づく保護増殖事業に関する会議運営を含む業務実績が確認できる書類種の保存法に基づく国内希少野生動植物種の調査及び保全対策に関する経験を有することを証する書類(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)これらについて信越自然環境事務所所定の様式に記載した書類。 (担当者)所属部署:氏名:TEL/FAX:E-mail:(様式)従事する技術者について業務名: 令和3年度ライチョウ保護増殖検討会等開催支援及び中央アルプス駒ヶ岳におけるライチョウ復活事業支援業務標記業務にかかる技術者については、下記の者を予定しています。 イ)種の保存法に基づく保護増殖事業に関する会議運営を含む業務実績が確認できる書類(過去5年以内)(最大3件)氏名所属・役職資格経験年数(※)備考ロ)種の保存法に基づく国内希少野生動植物種の調査及び保全対策に関する経験を有することを証する書類(過去5年以内)(最大3件)氏名所属・役職資格経験年数(※)備考(注)1.所属・役職欄には、申請法人等における所属・役職等を記載すること。 2.資格欄には、当該業務において、技術者等の資格が定められている場合には、その資格などのほか、参考となるべきものを記載すること。 また、これらを証明する資格者証等を添付すること。 3.記載した実績を証明する契約書等の写しを添付すること。
description添付資料
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入札資料
http://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/kou0625.pdf
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