「下関市上下水道局北部事務所所管施設(8施設)で使用する高圧電力の調達」の条件付一般競争入札参加者の募集(長期継続契約)
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年06月28日
提出期限
未指定
案件概要
「下関市上下水道局北部事務所所管施設(8施設)
で使用する高圧電力の調達」の条件付一般競争入札参加者の募集(長期継続契約)
入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。
令和3年(2021年)6月28日下関市上下水道事業管理者上下水道局長 林 義之1 件名下関市上下水道局北部事務所所管施設(8施設)で使用する高圧電力の調達2 需給場所仕様書のとおり3 需給内容仕様書のとおり4 期間(1) 契約期間 契約締結日から令和5年10月31日まで(2) 需給期間 令和3年11月1日0時から令和5年10月31日24時まで5 入札条件入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつ、その取消しの決定を受けていない者を除く。
)でないこと。
(3) この公告の日から落札者の決定までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置(以下「指名停止措置」という。
)を受けていないこと。
(4) 入札参加申請時に下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿で資格区分「物品の販売等」、業種(大分類)「その他物品」のうち、営業品目(小分類)「電力」に登録されていること。
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者として登録を受けていること。
(6) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(7) 本件の入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格がある者と認められていること。
6 入札参加資格確認申請書の提出場所及び当該入札に関する問い合わせ先〒759-6301下関市豊浦町大字川棚4153-3下関市上下水道局北部事務所電話番号 083-772-2410FAX番号 083-772-4039電子メール sdtujimu@city.shimonoseki.yamaguchi.jp7 入札参加申請方法入札参加資格確認申請書(様式1)に上記5(5)の内容が確認できる書類を添えて、上記6に掲げる提出場所に持参又はファクシミリで提出すること。
8 申請書の提出期限令和3年6月28日(月)午前10時から令和3年7月 9日(金)午前10時まで9 入札参加資格確認結果通知入札参加資格確認結果は、入札参加資格確認申請のあった者に対し、入札参加資格確認通知書(様式2)により令和3年7月12日(月)午後5時までにファクシミリで通知する。
10 仕様書の閲覧仕様書は、下関市ホームページから閲覧ダウンロードすること。
11 契約条項を示す場所、日時及び質問の方法等(1) 契約条項を示す場所上記6に掲げる場所に同じ。
(2) 日時令和3年6月28日(月)午前10時から令和3年7月 9日(金)午前10時まで(3) 質問の方法入札参加申請及び契約内容についての質問は、質問内容を記載した書面(任意様式)をファクシミリで提出して行うこと。
質問の期限は、令和3年7月20日(火)午後1時までとする。
質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに行う。
(4) 入札説明会入札説明会は開催しない。
12 入札保証金入札金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、下関市上下水道局会計規程(平成26年上下水道局規程第3号)第168条の規定に該当する場合は、免除とする。
なお、入札保証金の要否については、上記9の入札参加資格確認通知書により通知する。
13 入札書及び入札金額内訳書の提出等(1) 提出期限令和3年7月29日(木)午後5時(必着)(2) 提出先上記6に掲げる場所に同じ。
(3) 提出書類入札書(様式3)及び入札金額内訳書(様式4)(4) 提出方法ア 入札書及び入札金額内訳書を一般書留又は簡易書留にて郵送すること。
イ 入札書及び入札金額内訳書を同一の封筒に入れ密封すること。
なお、封筒には、件名、開札日及び商号を記入するとともに「入札書在中」と朱書きすること。
(5) 入札書の記載方法ア 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を記載すること。
イ 入札書に記載する金額は、契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、仕様書にて提示する契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した電気料金の総価により行うこと。
ただし、力率は100%とし、燃料費調整額の加算及び減算、並びに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金は含まないものとする。
(6) 入札金額内訳書の提出入札金額内訳書に契約を希望する基本料金単価及び電力量料金単価を記入して積算し、入札書とともに提出すること。
14 開札日時及び開札場所(1) 開札日時令和3年7月30日(金)午前10時(2) 開札場所下関市豊浦町大字川棚4153-3下関市上下水道局北部事務所 会議室15 落札者の決定及び通知(1) 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき者がいないときは、再度の入札を行うものとし、詳細については別途連絡する。
(3) 入札回数は、初回を含め3回までとする。
(4) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない職員がくじを引くものとする。
(5) 入札結果については、開札後速やかに入札参加者すべてにファクシミリにて通知する。
16 入札の無効(1) 入札参加に必要な資格のない者のした入札(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保の納付、又は提供しない者の入札(3) 郵送の方法によらないもの(4) 郵便の種類が一般書留又は簡易書留以外のもの(5) 締め切りを経過して到着したもの(6) 封筒の表書の件名と郵送された入札書の件名が相違するもの(7) 入札書及び入札金額内訳書以外の物が同封されたもの(8) 入札参加者の記名押印又は住所の記載のないもの(9) 入札金額を訂正したもの(10) 入札書の金額と入札金額内訳書の入札書記載金額が一致しないもの(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭である入札(12) 明らかに連合と認められる入札(13) 同一入札につき入札参加者によりなされた2以上の入札(14) 再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札(15)その他入札に関する公告等に掲げる条件に違反した入札17 契約の方法(1) 契約の締結は、入札金額内訳書に記入した基本料金単価及び電力量料金単価により行う。
(2) この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とし、契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る本市の支出予算の減額又は削除があったときは、この契約を変更又は解除することがある。
18 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、下関市上下水道局会計規程第193条の規定に該当する場合は、免除とする。
19 その他(1) 入札参加資格申請にかかる費用は、すべて申請者の負担とする。
なお、入札参加資格の有無にかかわらず、申請書類等は返還しない。
(2) 入札参加申請を行った者のうち、入札参加資格が無いと認められたものは、その通知を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を下関市上下水道局北部事務所に持参又はファクシミリで提出することにより、その理由について説明を求めることができる。
(3) (2)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。
(4) 入札参加者が開札日までに入札条件を満たさなくなったときは、その者のした入札は無効とする。
(5) 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。
(6) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったとき、又は指名停止措置を受けたときは落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。
(7) 入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン等)は使用しないこと。
仕 様 書1 件名下関市上下水道局北部事務所所管施設(8施設)で使用する高圧電力の調達2 施設名、需給場所、業種及び用途別紙1「需給施設等一覧表」のとおり3 契約期間及び需給期間契約期間 契約締結日から令和5年10月31日まで需給期間 令和3年11月1日0時から令和5年10月31日24時まで4 仕様(1)供給電気方式等ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 標準電圧 6,000V(受電電圧 6,600V)ウ 標準周波数 60Hzエ 受電方式 1回線受電(2)契約電力及び予定使用電力量別紙1「需給施設等一覧表」及び別紙2「月別予定使用電力量一覧表」のとおり(3)令和2年度実績別紙3「令和2年度 月別使用電力量一覧表」のとおり(4)需給地点一般送配電事業者の電線路又は引込線と対象施設の下関市上下水道局(以下「受給者」という。
)所有の電源側接続点とする。
(5)電気工作物の保安上の責任分界点需給地点に同じ。
(6)電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。
(7)電力の計量ア 電力の使用に対する代金(以下「電気料金」という。
)の算定に必要な使用電力量、最大需要電力(需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計測される値をいう。
)及び力率の計量は、需給場所に設置された計量器により行うものとする。
ただし、当該地域を管轄する一般送配電事業者との接続供給契約を遵守するために必要な計量器、通信装置及びその他の付属設備を設置する必要がある場合は一般送配電事業者と調整すること。
イ 計量日は原則毎月1日とし、計量結果(使用電力量、最大需要電力、力率、契約電力等)を速やかに受給者に通知すること。
ただし、供給開始日までに計量日の設定変更が間に合わない場合は、その変更が完了するまでは協議の上、計量日を決定する。
(8)電気料金の算定等ア 電気料金は、1か月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間)の使用電力量により算定する。
なお、受給契約が消滅した場合、あるいは契約負荷設備、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合は、日割計算を行う。
イ 電気料金は、次に掲げる料金を合算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
ただし、電気を使用しない月がある場合の基本料金は半額とし、燃料費調整額の加算及び減算、並びに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金については、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める約款等の定めによるものとする。
(ア)基本料金基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)(イ)電力量料金電力量料金=使用電力量×電力量料金単価(ウ)燃料費調整額燃料費調整額=使用電力量×(±燃料費調整単価)(エ)賦課金賦課金=使用電力量×再生可能エネルギー発電促進賦課金単価ウ 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとする。
(ア)契約電力及び最大需要電力単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(イ)使用電力量単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(ウ)力率単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(エ)料金その他の計算における合計金額単位は1円とし、その端数は少数点以下を切り捨てる。
(オ)消費税及び地方消費税額単位は1円とし、その端数は少数点以下を切り捨てる。
5 その他(1)全ての施設について、太陽光発電設備はなく導入の予定もない。
(2)入札価格算定時の力率は100%とし、燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
(3)権利義務の譲渡等この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ受給者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(4)契約電力及び契約単価の変更等契約を締結した後において、経済事情等の変化等により契約単価が不適当となったときは、受給者と供給者で協議の上、契約単価を変更することができるものとする。
(5)電気料金の請求及び支払いア 供給者は、4(8)により算定した当該月分の電気料金を速やかに受給者に請求し、受給者は請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
イ 電気料金の支払いについては、原則口座振込で行うこととする。
(6)この仕様書に定めのない事項については、当該地域を管轄する一般送配電事業者の定めに準ずるものとし、受給者と供給者でその都度協議の上、決定するものとする。
(7)書類の作成に当たっては、消せるボールペン等記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具は使用しないこと。
(8)下記の特記事項を遵守すること。
ア 「特記仕様書(環境編簡易)」イ 「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」ウ 「個人情報取扱特記事項」別紙1夏季 その他季1 市の瀬水源地 下関市豊北町大字粟野2312-1 上水道施設 139 806,000 264,000 542,0002 小河内水源地 下関市豊北町大字粟野2515-1 上水道施設 80 326,000 93,000 233,0003 川棚浄水場 下関市豊浦町大字川棚字定力4149-1 上水道施設 175 639,000 169,000 470,0004 菊川浄水場 下関市菊川町大字田部651 上水道施設 74 432,000 110,000 322,0005 歌野浄水場 下関市菊川町大字上岡枝1967 上水道施設 25 94,000 28,000 66,0006 豊浦中部浄化センタ-下関市豊浦町大字川棚6743-1 下水道施設 131 666,000 184,000 482,0007 豊北滝部浄化センタ-下関市豊北町大字滝部1058-1 下水道施設 40 130,000 34,000 96,0008 豊田浄化センタ- 下関市豊田町大字矢田499 下水道施設 62 225,000 58,000 167,000726 3,318,000 940,000 2,378,0001,452 6,636,000 1,880,000 4,756,000※ 契約電力は、令和3年4月時点のものです。
※ 各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
合計(12か月)合計(24か月)需給施設等一覧表予定使用電力量(kWh)施設名 需給場所 業種及び用途契約電力(kW)予定使用電力量(kWh)別紙24月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(その他季) (その他季) (その他季) (夏季) (夏季) (夏季) (その他季) (その他季) (その他季) (その他季) (その他季) (その他季) (12か月)1 市の瀬水源地 55,000 61,000 58,000 89,000 93,000 82,000 68,000 57,000 62,000 66,000 62,000 53,000 264,000 542,000 806,0002 小河内水源地 24,000 27,000 25,000 31,000 35,000 27,000 28,000 27,000 26,000 26,000 23,000 27,000 93,000 233,000 326,0003 川棚浄水場 51,000 52,000 52,000 57,000 59,000 53,000 53,000 52,000 54,000 53,000 50,000 53,000 169,000 470,000 639,0004 菊川浄水場 33,000 37,000 36,000 37,000 37,000 36,000 35,000 34,000 37,000 37,000 35,000 38,000 110,000 322,000 432,0005 歌野浄水場 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 8,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 7,000 28,000 66,000 94,0006 豊浦中部浄化センタ- 55,000 58,000 62,000 67,000 62,000 55,000 54,000 52,000 50,000 49,000 50,000 52,000 184,000 482,000 666,0007 豊北滝部浄化センタ- 11,000 11,000 11,000 12,000 11,000 11,000 11,000 10,000 11,000 10,000 10,000 11,000 34,000 96,000 130,0008 豊田浄化センタ- 18,000 18,000 19,000 20,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 18,000 18,000 58,000 167,000 225,000254,000 272,000 272,000 323,000 326,000 291,000 275,000 258,000 266,000 268,000 254,000 259,000 940,000 2,378,000 3,318,000 合計(1か月)施設名月 別 予 定 使 用 電 力 量 一 覧 表(単位:kWh)夏季計 その他季計別紙2施設名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計最大需要電力(kW) 138 138 138 139 137 137 137 138 139 137 137 134力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100夏 季 53,920 58,767 53,382 166,069その他季 52,465 55,291 54,168 56,573 55,230 51,453 53,070 43,801 49,825 471,876計 52,465 55,291 54,168 53,920 58,767 53,382 56,573 55,230 51,453 53,070 43,801 49,825 637,945最大需要電力(kW) 80 79 58 57 80 80 80 80 80 80 80 80力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100夏 季 21,700 27,487 23,274 72,461使用電力量(kWh) その他季 19,277 18,232 18,522 24,868 23,819 24,446 23,828 19,699 23,812 196,503計 19,277 18,232 18,522 21,700 27,487 23,274 24,868 23,819 24,446 23,828 19,699 23,812 268,964最大需要電力(kW) 155 163 168 168 175 157 161 162 165 160 168 155力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100夏 季 55,220 62,251 54,489 171,960その他季 50,588 50,925 52,198 56,324 54,041 58,558 54,925 46,410 51,148 475,117計 50,588 50,925 52,198 55,220 62,251 54,489 56,324 54,041 58,558 54,925 46,410 51,148 647,077最大需要電力(kW) 70 71 71 74 72 72 71 71 71 71 73 71力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100夏 季 35,931 36,724 35,916 108,571使用電力量(kWh) その他季 32,132 35,230 35,554 35,051 32,505 34,567 35,288 31,061 34,685 306,073計 32,132 35,230 35,554 35,931 36,724 35,916 35,051 32,505 34,567 35,288 31,061 34,685 414,644最大需要電力(kW) 20 21 24 22 25 23 20 20 21 19 19 19力率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100夏 季 7,880 9,904 7,918 25,702使用電力量(kWh) その他季 7,150 8,097 8,749 7,359 7,172 7,398 7,785 6,492 7,149 67,351計 7,150 8,097 8,749 7,880 9,904 7,918 7,359 7,172 7,398 7,785 6,492 7,149 93,053最大需要電力(kW) 120 127 126 131 130 127 122 125 127 130 123 128力率(%) 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98夏 季 58,242 59,147 52,510 169,899使用電力量(kWh) その他季 46,343 49,200 51,532 52,254 49,793 47,414 48,196 46,052 55,078 445,862計 46,343 49,200 51,532 58,242 59,147 52,510 52,254 49,793 47,414 48,196 46,052 55,078 615,761最大需要電力(kW) 37 37 37 40 40 38 37 37 37 39 40 40力率(%) 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93夏 季 11,229 11,158 10,328 32,715使用電力量(kWh) その他季 9,734 10,353 10,235 10,357 9,828 9,801 9,332 8,859 10,304 88,803計 9,734 10,353 10,235 11,229 11,158 10,328 10,357 9,828 9,801 9,332 8,859 10,304 121,518最大需要電力(kW) 55 50 54 52 54 54 49 53 60 61 62 59力率(%) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99夏 季 15,147 16,116 14,721 45,984使用電力量(kWh) その他季 14,673 14,268 14,498 14,739 15,758 17,466 18,304 16,585 17,273 143,564計 14,673 14,268 14,498 15,147 16,116 14,721 14,739 15,758 17,466 18,304 16,585 17,273 189,548232,362 241,596 245,456 259,269 281,554 252,538 257,525 248,146 251,103 250,728 218,959 249,274 2,988,510※ 料金算定期間が月をまたぐ施設があります。
令和2年度 月別使用電力量一覧表小河内水源地 2 4合 計使用電力量(kWh)1 市の瀬水源地3 川棚浄水場豊浦中部浄化センター 6 7 豊北滝部浄化センター8 豊田浄化センター5 歌野浄水場菊川浄水場特記仕様書(環境編簡易)下関市(以下「甲」という。
)は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。
この取組には受託者(以下「乙」という。
)の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 下関市(以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。
)は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、この契約の適正な履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、この契約の履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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