【掲示文兼入札説明書】R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務 (令和3年6月28日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年06月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【掲示文兼入札説明書】R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務 (令和3年6月28日) 1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。 1 入札公告の掲示日令和3年6月28日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿6‐5‐13 業務概要(1) 業務名 R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務(2) 業務内容 主な業務内容は以下の通り① 現地調査等業務② 耐震改修基本設計業務③ 積算業務(3) 業務の詳細な説明本業務の業務内容は、別添「R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務仕様書」(以下、「仕様書」という。 )のとおり。 なお、本業務に関する仕様書は下記場所にて交付する。 1) 交付場所:下記6①に同じ。 2) 交付期間:令和3年6月 28 日(月)から令和3年7月 12 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 交付にあたっては、事前に下記6①へ日時を連絡すること。 (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年9月30日まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6③の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。 )4 競争参加資格(1) 次の①から④に掲げる資格を満たしている単体企業、又はそれにより構成される設計共同体であること。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 2(詳細は、「機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)④ 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (2) 業務実績等次の①又は②に掲げる条件を満たすものとする。 ① 単体企業申込み平成23年度以降に受注し、完了した下記に記載するいずれかの業務において1件以上の実績を有すること。 ただし設計共同体での実績は、出資比率が 50%以上のものに限る。 Ⅰ.RC造又はSRC造の7階建て以上の集合住宅の耐震診断業務(第三者機関による耐震診断評定、評価又は大臣認定を取得したものに限る)。 Ⅱ. RC造又はSRC造の7階建て以上の集合住宅の耐震改修実施設計業務(第三者機関による耐震改修評定、評価又は大臣認定を取得したものに限る)。 ② 設計共同体申込みの場合は、次のイからロに掲げる条件を満たすこと。 イ 設計共同体の代表者は、上記①の実績を有すること。 ロ 設計共同体の代表者以外の構成員についても、上記①の実績を有すること。 ハ 競争参加者の資格に関する公示(令和3年6月28日付東日本賃貸住宅本部長公示・別添参照)に示すところにより東日本賃貸住宅本部長(以下、「本部長」という。 )から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。 (3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が管理技術者を配置すること。 ① a又はbのいずれかであることa 一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後5年以上の実務経験のある者で、上記(2)①に示す業務に従事したことが1件以上ある者。 b 一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後5年以上の実務経験のある者で、aの基準を満たす者を、当該業務において管理する立場として従事した経験のある者。 ② 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。 なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。 (4) 本業務における一括した再委託は、認めない。 一部再委託を実施する場合は、仕様書によるものとする。 5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1) 技術提案書の内容に応じて下記の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 なお、技術評価点の最高点数は60点とする。 ① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案3⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60点)×(技術点/技術点の満点)技術点=(①に係る評価点)+(②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)なお、技術点の満点は60点とする。 2) 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。 なお、価格点は30点とし、価格評価点の最高点数は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3) 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。 なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実度」を1(100%)とする。 (2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 (4) 技術提案の履行確実性(別紙2~4参照)別紙2の3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。 (5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。 契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。 さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。 1) 別紙2の3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。 2) 別紙2の3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。 3) その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。 4) 業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング4入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。 1) どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。 2) ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。 3) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。 追加資料を提出すべき旨の連絡は、開札後別途行う。 提出を求めることとなる資料は、別紙2の2のとおり。 4) ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。 6 担当本部等① 申請書及び資料について〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課 電話03-5323-2742② 令和3・4年度の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構HPを参照 https://www.ur-net.go.jp/order/info.html・問合せ先〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-2576③ その他入札手続きについて上記②「問合せ先」に同じ。 7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(1)④の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 (詳細は、「機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)③ 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (2) 業務形態1) 構成員の業務分担が、業務の内容により、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。 122) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。 (3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。 (4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書は、「R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務△△・××設計共同体協定書」及び「R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書」に従い作成すること。 5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)④の認定も受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。 この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)④の認定も受けていない構成員が4(1)④の認定を受けることが必要である。 また、この場合において、4(1)④の認定も受けていない構成員が、開札の時までに4(1)④の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。 6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。 7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。 ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 8 その他(1) 設計共同体の名称は「R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務△△・××設計共同体」とする。 (2) 当該業務に係る特定手続きに参加するためには、掲示文兼入札説明書(令和3年6月28日付東日本賃貸住宅本部長公示)に示すところにより、競争参加資格を認定されていなければならない。 以 上13競争参加資格審査申請書貴支社等で行われるR03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿設計共同体名 R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務△△・××設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印14R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務△△・××設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 一 R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。 以下「設計業務に関する業務」という。 )二 前号に付随する業務(名称)第2条 当設計共同体は、R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。 )と称する。 (事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、設計業務に関する業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。 2 設計業務に関する業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該設計業務に関する業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。 (代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、設計業務に関する業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。 )の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。 なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。 以下同じ。 )又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。 (分担業務)第8条 各構成員の設計業務に関する業務の分担は、次のとおりとする。 ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 ○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。 )については、別に定めるところ15によるものとする。 (運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、設計業務に関する業務の履行に当たるものとする。 (構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 (取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。 (構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。 (共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。 3 前 2 項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。 (権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 (業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が設計業務に関する業務を完了する日までは脱退することができない。 (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。 ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。 (解散後のかしに対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 (協定書に定めのない事項)16第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 △△株式会社他○社は、上記のとおりR03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務△△・××設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日住所△△株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印住所××株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印17設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」、「設計共同体協定書」及び「委任状」を作成して下さい。 1 競争参加資格審査申請書(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の登録業種区分(「建築設計」に限る)、登録番号及び登録年月日を記入する。 (2) 日 付当該申請書の提出日とする。 なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。 (3) 共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。 なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。 (例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。 2 設計共同体協定書(1) 第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。 (2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。 (3) 第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。 (4) 第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。 なお、押印は不要です。 (5) 第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。 (6) 第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。 (一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。 )(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。 (7) 第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。 (8) 協定書の作成部数等① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。 18② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。 なお、当該協定書は、当機構への提出用として、記載した数に1通(記名押印の上)を加えた部数を作成して下さい。 (9) 協定締結日1(2)の日付を記載する。 3 綴り方1、2で作成した書類(分担業務の価額を定める協定書を除く)は、下図のように①競争参加資格審査申請書、②設計共同体協定書の順で一緒に綴り、左側を袋とじし、袋とじの境目(表と裏)に設計共同体の構成員全員の割印(袋とじにした場合、各ページ間の割印は不要)を押して下さい。 なお、これらの書類に収入印紙を貼付する必要はありません。 (綴り順)申 請 書協定書 割印申請書(イ) 袋とじの境目に構成員全員の割印を押してください。 (裏側も同様)(ロ) 各ページ間の割印は必要ありません。 4 委任状(1) 構成員の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体の構成員全員を記載する。 (2) 代表者の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体代表を記載する。 5 提出3、4の書類は申請書提出時に、2(6)にある分担業務の価格を定める協定書は契約時に、それぞれご提出ください。 以 上19△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務に関する業務については、△△・××設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。 記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。 )○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和○年○月○日R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務△△・××設計共同体代表者 住所△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印住所××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印20委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部とのR03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務に関する業務について、下記の権限を委任します。 受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1. 見積及び入札について2. 契約に関すること3. 支払金の請求及び領収について以 上21別紙1技術点を算出するための基準評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務遂行技術力(様式2)平成 23 年度以降に受注し、完了した下記Ⅰ・Ⅱに記載する業務の実績を以下の順位で評価する。 再委託受注による実績は含まない。 記載する業務は2件までとする。 なお、設計共同体での申し込みの場合は、各構成員の合計としてよい。 ① Ⅰ及びⅡの実績が各1件ある。 ② Ⅰの実績が2件、又はⅡの実績が2件ある。 ③ Ⅰ又はⅡの実績が1件ある。 Ⅰ. RC造又はSRC造の7階建て以上の集合住宅の耐震診断業務(第三者機関による耐震診断評定、評価又は大臣認定を取得したものに限る)。 Ⅱ. RC造又はSRC造の7階建て以上の集合住宅の耐震改修実施設計業務(第三者機関による耐震改修評定、評価又は大臣認定を取得したものに限る)。 ①10②5③0企業独自の取り組み(様式5)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 なお、設計共同体での申し込みの場合は、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。 ・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ①2②022予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式3、4)平成 23 年度以降に受注し、完了した上記Ⅰ、Ⅱの業務の実績を以下の順位で評価する。 再委託受注による実績は含まない。 記載する業務は2件までとする。 ① 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 10 年以上の実務経験があり、Ⅰ及びⅡの実績が各1件ある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 10 年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を当該業務において監理する立場として従事した経験のある者。 ② 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、Ⅰの実績が2件、又はⅡの実績が2件ある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を当該業務において監理する立場として従事した経験のある者。 ③ 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、Ⅰ又はⅡの業務に従事したことがある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を当該業務において監理する立場として従事した経験のある者。 ①8②4③0実施方針業務理解度(様式6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 10実施体制(様式6)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合で、特に下記評価テーマに対する提案について、時間軸に沿った業務内容ごとに適切な配員配置が確保されている場合に優位に評価する。 1023評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式7)本業務は、高層中廊下型のスキップフロア型住棟4棟の耐震改修基本設計業務である。 1階は区分所有部分を有し設計内容について、区分所有者への説明が必要である。 また、一部住棟の1階は賃貸施設となっており、現地調査においては賃貸施設との調整も必要である。 本業務の受注者は幹事工区として別に発注する同団地の耐震改修基本設計業務との調整・方針統一が求められる。 本業務の業務内容及び建物の特性を踏まえ、以下の内容について具体的な方法を提案すること。 ⅰ 本業務の業務内容及び建物の特性を踏まえ、幹事工区として業務を効率的かつ確実に進める上での課題及びその解決策について、意匠・構造・電気設備・機械設備・積算の観点から提案を行うこと。 (現地調査の進め方、調査職員、区分所有者との打合せ方法と頻度、職種間調整の方法、手戻りを減らす業務の進め方等について)なお、提案にあたっては様式6の実施体制と整合していること。 ただし、様式6と同様の提案内容は評価しない。 ⅱ 本業務対象の高層中廊下型スキップフロア型の住棟の特性を踏まえて、耐震診断・耐震改修設計を行う際に想定される課題及びその対応策について、構造検討・デザイン・コスト・施工性・周辺環境・仮設計画・区分所有部分・賃貸施設への影響等の観点から提案を行うこと。 なお、補強工法は桁行方向の構面内ブレース及び外付けブレースを想定し提案すること。 ⅰ:10ⅱ:10計20※いずれも業務実績が設計共同体であった場合には、原則として出資比率が50%以上の業務を評価する。 24(様式-1)注) なお、紙入札で参加する場合には返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分(404円)を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒(1通)を申請書と併せて提出して下さい。 ※ 電子入札で参加する場合は必要ありません。 本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□工種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年6月28日付で公告のありました「R03北砂五丁目団地3号棟他2棟耐震改修基本設計業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 掲示文兼入札説明書7(4)①に定める企業の経験及び能力を記載した書面(様式-2)2 掲示文兼入札説明書7(4)②に定める予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面(様式-3、4)3 掲示文兼入札説明書7(4)③に定める企業独自の取り組み(様式-5)4 掲示文兼入札説明書7(4)④⑤に定める実施方針等を記載した書面(様式-6,6-2)5 掲示文兼入札説明書7(4)⑥に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面(様式-7)25(様式-2)・企業の平成23年度以降に受注し完了した耐震改修に係る業務実績会社名)○○○○業務分類業務名PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)に記述のある「耐震改修業務Ⅰ、Ⅱ」のいずれかを記載する。 注 2:記入に際しては 1件あたり本様式 1 枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書、業務内容、補強図面等の競争参加資格、技術点を算出するための基準の内容が確認できる部分を含む)の写し等を添付すること。 26(様式-3)・予定管理技術者の経歴等① 氏名②所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)③保有資格構造設計一級建築士又は一級建築士(登録番号: 取得年月日: )(実務経験: 年 ヶ月)④耐震改修に係る業務経歴(平成23年度以降に受注し完了した業務、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)において定義した「耐震改修業務Ⅰ、Ⅱ」のいずれかを記載する。 27(様式-4)・予定管理技術者の平成23年度以降に受注し完了した耐震改修に係る業務実績業務分類業務名PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所電話業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)に記述のある「耐震改修業務Ⅰ、Ⅱ」のいずれかを記載する。 注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。 注3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。 注 4:記入に際しては 1件あたり本様式 1 枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書、業務内容、補強図面等の競争参加資格、技術点を算出するための基準の内容が確認できる部分を含む)の写し等を添付すること。 なお、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務を実施したことの判断できる根拠資料も併せて提出すること。 28様式5-1ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式5-2の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】29様式5-2ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】30(様式-6)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。 なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 31(様式-6-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1:様式-6に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。 32(様式-7)会社名:・ 評価テーマに対する技術提案評価テーマ:本業務は、高層中廊下型のスキップフロア型住棟4棟の耐震改修基本設計業務である。 1階は区分所有部分を有し設計内容について、区分所有者への説明が必要である。 また、一部住棟の1階は賃貸施設となっており、現地調査においては賃貸施設との調整も必要である。 本業務の受注者は幹事工区として別に発注する同団地の耐震改修基本設計業務との調整・方針統一が求められる。 本業務の業務内容及び建物の特性を踏まえ、以下の内容について具体的な方法を提案すること。 ⅰ 本業務の業務内容及び建物の特性を踏まえ、幹事工区として業務を効率的かつ確実に進める上での課題及びその解決策について、意匠・構造・電気設備・機械設備・積算の観点から提案を行うこと。 (現地調査の進め方、調査職員、区分所有者との打合せ方法と頻度、職種間調整の方法、手戻りを減らす業務の進め方等について)なお、提案にあたっては様式6の実施体制と整合していること。 ただし、様式6と同様の提案内容は評価しない。 ⅱ 本業務対象の高層中廊下型スキップフロア型の住棟の特性を踏まえて、耐震診断・耐震改修設計を行う際に想定される課題及びその対応策について、構造検討・デザイン・コスト・施工性・周辺環境・仮設計画・区分所有部分・賃貸施設への影響等の観点から提案を行うこと。 なお、補強工法は桁行方向の構面内ブレース及び外付けブレースを想定し提案すること。 33※提案書は、i、iiあわせてA4合計2枚以内とする34別紙2履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。 2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。 (別紙4作成要領及び別紙5様式を参照)<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。 3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1)技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。 )、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。 )をその履行確実性に応じて付与する。 なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。 (2)履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。 以下同じ。 )に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。 35(3)審査の目安は、次のとおりとする。 ① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。 審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。 様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。 ×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。 業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額 測量調査比の額 諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5 を乗じて得た額諸経費の額に額に10分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額36② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )配置予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ③ 品質管理体制が確保されているか。 審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )照査予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。 ※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。 37④ 再委託先への支払いは適切か。 審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。 (4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。 ① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。 ② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。 以 上「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 038別紙3履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。 ヒアリング項目 内容有無のチェック① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。 直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。 有無② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 配置予定技術者の人工が適正であるか。 有無③ 品質管理体制が確保されているか。 照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 照査予定技術者の人工は適切であるか。 有無④ 再委託先への支払いは適切か。 再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 有無設計共同体の名称: 設計共同体代表者の名称所属(電話)担当者氏名39履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。 (この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。 )2 必要に応じ、様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。 様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。 2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。 様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 掲示文兼入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。 また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。 さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。 この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。 なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。 2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。 以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。 3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。 4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。 5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。 【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。 様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内別紙440訳明細書を記載する。 本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。 様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。 2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。 3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。 4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。 様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。 3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。 4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。 様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。 なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。 3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。 添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。 (建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等41の写しを添付する。 )2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。 様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。 (照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。 3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。 )4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。 )5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。 )6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。 (前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。 )様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。 <機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。 2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。 <機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。 2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。 3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。 (例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。 様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。 )すべて(入札日時点で履行中のものは除く。 )について、新しい順に記載する。 なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。 ◯ 再委託先からの見積書の写し42再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。 (金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。 ① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面43別紙5履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称4445464748495051525354
description添付資料
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入札資料
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