【掲示文兼入札説明書】旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件 (枠組み協定型一括入札) (令和7年3月5日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年03月05日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件 (枠組み協定型一括入札)
(令和7年3月5日)
掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件(枠組み協定型一括入札)」(以下「本工事」という。
)に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和7年3月5日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工 事 名 旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件(枠組み協定型一括入札)(2) 工事場所 東京都多摩市永山3丁目9番(3) 建物概要・住棟:鉄筋コンクリート造 地上10階建 2棟(建築基準法上の住棟数)住宅戸数201戸 延床面積約10,536㎡・付属棟:バイク置場 延床面積約38㎡、ゴミ置場1 延床面積約38㎡、駐輪場 延床面積約293㎡(4) 個別工事概要①当初工事(工事名)旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事(以下「その1工事」という。
)(工事内容)屋内衛生設備工事一式(一部屋外含む)※詳細は別冊設計図面及び現場説明書のとおり②契約予定工事(工事名)旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その2工事(以下「その2工事」という。
)(工事内容)衛生設備工事(エアコン、屋外、試運転調整等)※詳細は別冊設計図面及び現場説明書のとおり(5) 工期①当初工事令和7年9月30日から令和9年9月30日まで(予定)(余裕期間:契約締結日の翌日から令和7年9月29日まで)②契約予定工事令和9年4月から令和10年8月25日まで(予定)※ 工期(実施工事期間)には準備工事を含む。
※ 契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。
※ 余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。
また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
(6) 工事の実施形態① 本工事は、上記3(4)の当初工事及び契約予定工事の落札者を一括競争入札により決定し、各工事の契約に関する事項等を定めた「旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件の枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」を締結した後に、協定書に基づき工事請負契約を締結する枠組み協括入札方式による工事である。
② 本工事は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」(以下、「申請書」という。
)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
③ 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積価格書の提出は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。
)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
また、紙入札方式に関する申請については、東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課に承諾願を2部提出して行うものとする。
様式については、当機構HPより入手すること。
(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。
)④ 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)よる契約方式(発注者が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式)である。
詳細は、別添2による。
⑤ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
⑥ 本工事は4(13)に掲げる特例監理技術者配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める工事である。
⑦ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準(下記4(12)に掲げる現場従事経験を除く。
)を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
⑧ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料別記様式10-2~10-3を工事契約後速やかに提出すること。
⑨ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。
実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑩ 本工事の積算に当たっては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。
⑪ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行対象工事である。
イ 本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
ロ 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
ハ 受注者からの請求による上記3(6)⑪イの協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
ニ 上記3(6)⑪イの協議(発注者が請求する場合も含む。
)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。
)を除く。
ホ 上記3(6)⑪イの協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、工事請負契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
ヘ 受注者は、この試行における効果や課題などについて、発注者からヒアリング等の申し出があった場合は協力すること。
⑫ 本工事は、契約の停止条件付工事である。
詳細については23(20)による。
(7) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所① 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、別添1のFAX専用の交付申込書により交付方法を次のイ又はロから選択し、以下の期間に申し込むこと。
イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書は PDF データを CD に収録し無償交付※ どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。
※ 総務部調達管理課にて FAX 受領後、購入申込書を当機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。
)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。
※ コピーセンターは、FAX 受領後(FAX 受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部調達管理課に電話にて確認すること。
なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記3(7)①ロの有償印刷を希望した場合の代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。
② 交付期間イ 交付期間:令和7年3月5日(水)から令和7年4月3日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)ロ 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」FAX:03-5323-4785(総務部調達管理課のFAX番号)ハ 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話:03‐5323‐25744 競争参加資格次の(1)から(19)に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について「管工事A等級」(※特定建設工事共同企業体の場合は2社の組合せで2社共「管工事A等級」)の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「管工事A等級」の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記4(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 申請書、資料及び見積価格書の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6) 当機構東日本賃貸住宅本部(住宅管理センターを含む。
)及び株式会社URコミュニティ(住まいセンターを含む。
以下同じ。
)で発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと(通知されていないものを除く。
)。
(7) 本工事に係る設計業務等の受注者等又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。
(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。
)(10) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(11) 平成21年4月1日から掲示日の前日までの期間に、完成後引渡しを済ませた新築の共同住宅(RC造又はSRC造、5階建以上)の給排水衛生設備工事に係る元請け又は総合発注工事(建設工事)の一次下請けとしての施工実績を有すること。
(JV構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の工事に限る。
)(12) 次に掲げる基準を全て満たす同一の主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
)をその1及びその2工事に配置できること。
ただし、その1工事とその2工事各々に別の技術者を配置することもできるものとする(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。
)。
【その1工事】① 次のイまたはロのいずれかの資格を有すること。
イ 1級管工事施工管理技士、技術士(上下水道部門、衛生工学部門、機械部門及びこれらを選択科目とする総合技術監理部門)ロ イと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者② 平成21年4月1日から掲示日の前日までの期間に、完成後引渡しを済ませた新築の共同住宅等※1(RC造、SRC造又はS造、5階建以上)に係る給排水衛生設備工事について、上記4(12)①の有資格者として元請け若しくは総合発注工事(建設工事)の一次下請けとしての現場従事経験を有する者、又は、元請けの現場代理人としての現場従事経験を有する者であること。
ただし、次のイ及びロに掲げる基準をすべて満たなさない場合は、類似工事※2の従事経験とはみなさない。
(JV構成員の施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の工事に限る。
)イ 類似工事※2の契約時点で上記4(12)①の資格を有していること。
又は、類似工事※2の元請けの現場代理人として従事した経験が証明できること。
ロ 類似工事※2の工事着工から竣工までの期間のうち1/2以上の期間に従事していること。
※1 共同住宅等とは、共同住宅、下宿、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者 グループホーム含む。
)、ホテル、旅館、学校、及び事務所に限る。
※2 類似工事とは、平成21年4月1日から掲示日の前日までの期間に、完成後引渡しを済ませた新築の共同住宅等※1(RC造、SRC造又はS造、5階建以上)に係る給排水衛生設備工事。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
【その2工事】① 建設業法の許可業種(管工事業)に係る監理技術者又は主任技術者であること。
② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(13) 特例監理技術者の配置を行う場合においては、以下の兼務要件を満たす場合、当該技術者は本工事を含め2件まで兼務を認める。
【兼務要件】① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格、も敷くは学齢や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。
(監理技術者補佐は申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
)② 特例監理技術者が兼務する工事は、同一団地または同一地区のUR発注工事(旧東永山小学校地区第2住宅衛生設備その1工事他1件)であること。
③ 特例監理技術者と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。
④ 特例監理技術者は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。
⑤ 兼務する工事の発注者が特例監理技術者の配置を認めている発注工事であること。
(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。
)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(15) 当機構東日本賃貸住宅本部(住宅管理センターを含む。
)及び株式会社URコミュニティ(住まいセンターを含む。
以下同じ。
)で発注した工事種別「管」において調査基準価格を下回った価格をもって令和4年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降であり、令和6年9月30日以前に中間検査若しくは一部完成検査を実施していない工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)については、次の条件を満たしていること。
① 当機構東日本賃貸住宅本部で発注した工事種別「管」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構東日本賃貸住宅本部で発注した工事種別「管」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(16) 低入札価格調査対象となった場合には、主任技術者または監理技術者と同等の資格要件(上記4(12)に掲げる現場従事経験を除く。
)を有する専任の技術者を1名以上追加配置できること。
(ただし、その1工事とその2工事各々に別の技術者を配置する場合における評価対象はその1工事の配置予定技術者のみとし配置予定技術者ごとに別紙3に記載のある「配置予定技術者」の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。
共同申込みの場合は、代表者の配置予定技術者の中から合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。
)また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
落札者は、記載したその1工事の配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。
なお、その1工事の配置予定技術者の変更は、原則として認めない。
特例監理技術者の配置を行う場合においては、特例監理技術者に関する届出様式(審査用)様式-1~4を提出すること。
⑤ 施工体制について上記4(14)に掲げる体制があることを判断できることを別記様式5に記載すること。
⑥ 企業の技術力、配置予定技術者及び施工計画上記6(1)に掲げる「企業の技術力」及び「配置予定技術者」について、別記様式4-1~4-2に記入し、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。
また、「施工計画」については別記様式4-4~4-7に記入及び電子データ等(MicrosoftWord2019形式以下作成、文字は10 ポイント以上)により提出すること。
なお、「「施工計画」に関する提案の作成に当たっては、別紙4「『c 施工計画』に係る提案作成について(衛生設備工事)」を参照すること。
⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況ISO、ワーク・ライフ・バランスの関連認定制度の適合状況を別記様式6に記入し、関連する認定書(写し)とともに提出すること。
⑧ 契約書等の写し上記9(3)③の施工実績及び上記9(3)④の配置予定技術者の資格・施工実績が確認できる書類(免許証、資格者証、契約書、設計図書の一部)及び従事役職(技術者の現場従事経験)を証明すべき届出の書類等の写しを提出すること。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合、上記内容が確認できるもの(工事カルテ、設計図書の一部等)の写しを提出することをもって代えることができる。
なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。
※民間工事に関するすべての書類については、原本確認、契約相手方への問合せを行うことがある。
⑨ 見積価格書交付するCDに収録の別記様式10-1「見積価格書作成要領」に基づき作成すること。
(4) 当機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格がないものとする。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書、資料及び見積価格書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年5月14日(水)までに電子入札システム(紙入札方式により申請した場合は書面。
)にて通知する。
(6) その他① 申請書、資料及び見積価格書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 本部長は、提出された申請書、資料及び見積価格書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ただし、見積価格書については、今後の工事発注に活用することがある。
③ 提出された申請書、資料及び見積価格書等は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書、資料及び見積価格書等の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書、資料及び見積価格書等に関する問い合わせ先:上記8に同じ。
⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式は Word2019 形式以下、Excel2019形式以下、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとし、自己解凍方式は指定しないものとする。
印が付いているものについては、スキャナーで読み込む等して、本文に貼り付けること。
ファイル容量の合計は3MBを超えないものとする。
(7) 保険に関すること上記4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書の写しを資料に合わせて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別記様式7「適用除外誓約書」を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に合わせて提出すること。
① 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
イ「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写しロ「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写しハ「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し② 雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。
イ「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写しロ「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し10 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和7年5月21日(水)午後4時② 提出場所:上記8(1)に同じ。
(書面を持参する場合。
)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和7年5月28日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面。
)により回答する。
ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 本部長は、上記10(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)11 再苦情申立て(1) 上記10(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話03-5323-2990② 受付時間:土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等入手先は、上記11(1)①に同じ。
12 公募条件、総合評価方式、見積価格書、設計図書及び現場説明書等に対する質問・回答及び追加説明(1) 掲示文兼入札説明書(入札時積算数量書を含む。
)、公募条件、総合評価方式、及び見積価格書に対する質問がある場合は、次に従い、別記様式8「質問書」を用い電子入札システムにより提出すること。
提出が無い場合は質問がないものとみなす。
① 質問書の提出イ 提出期間:令和7年3月6日(木)から令和7年3月 21(金)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
ロ 提出場所:紙入札の場合は、上記8(2)に同じ。
ハ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
紙入札の場合は、持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和7年3月 28 日(金)から令和7年4月2日(水)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
ロ 閲覧場所:紙入札の場合は上記8(2)に同じ。
上記12(1)①の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記8(2)に連絡の上、必ず閲覧場所にて閲覧すること。
(2) 設計図面及び現場説明書に対する質問がある場合は、次に従い、別記様式8「質問書」を用い書面及び電子データ(Microsoft Excel2019)により提出すること。
提出が無い場合は質問がないものとみなす。
① 質問書の提出イ 提出期間:令和7年4月7日(月)から令和7年5月7日(水)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
ロ 提出場所:紙入札の場合は、上記8(2)に同じ。
ハ 提出方法:書面及び電子データは持参することにより提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和7年5月 14 日(水)から令和7年6月 18日(水) までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。
ロ 閲覧場所:上記8(2)に同じ。
(2) 入札説明書の追加説明入札説明書の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。
13 入札書の提出日時、開札日時及び場所等(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法① 受付日時:令和7年6月19日(木) 午前10時から正午まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
(2) 開札の日時及び場所① 開札日時:令和7年6月20日(金)午前10時00分(予定)② 開札場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室(3) その他紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
15 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により総務部調達管理課に持参すること。
電送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)に公開している「入札書標準様式(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、低入札調査価格を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
17 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される全体工事の入札金額に対応した個別工事の「工事費内訳書」の提出を求める。
電子入札による場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
なお、紙入札方式による場合は、入札書と合わせて持参するものとする。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、少なくとも入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したものでなければならない。
(ただし、商号又は名称、住所及び工事名を記載すること。
(提案項目は5項目までとし、評価する1項目に対して2点を配点) 10標準的又は提案が具体的でないもの 0環境配慮への取組みについて効果があるとして評価できる。
(提案項目は3項目までとし、評価する1項目に対して2点を配点) 6標準的又は提案が具体的でないもの 0生産性向上、業務省力化・効率化について効果があるとして評価できる。
(提案項目は3項目までとし、評価する1項目に対して2点を配点) 6標準的又は提案が具体的でないもの 0維持管理性向上について効果があるとして評価できる。
(提案項目は1項目までとし、評価する1項目に対して2点を配点) 2標準的又は提案が具体的でないもの 0工事件名 : 旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件分類 評 価 項 目 評 価 基 準 配 点a企業の技術力① UR工事における工事成績評定点(※4)/11② UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無(※5)③ 国、都道府県及び政令指定都市による優秀工事施工業者表彰の有無及びURのその他の表彰(※5)④ 同種工事(※1)における施工実績(※4)⑤ ISOの取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み(※5)⑥ ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無(※5)b配置予定技術者(※6※7)⑦ UR工事における工事成績評定点/5⑧ UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無⑨ 同種工事(※1)の実績40点c施工計画⑩ 品質管理に係る施工計画及び取組み/24⑪ 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み⑬ 維持管理性向上に係る施工計画及び取組み別紙314注 1:注 2:注 3:注 4:注 5:注 6:注 7:注 8:※1 ※2 ※3 注:※2※3ごとに平均点を算出し、各工事件数にて按分する。
なお、評価点の算出は小数点第1位までとし、小数点第2位は四捨五入する。
※4 建設工事共同企業体の場合は、本工事の出資比率に応じて按分して算出(小数点第1位で四捨五入)※5 建設工事共同企業体での申請の場合、構成員のうち1社でよい。
※6 建設工事共同企業体での申請の場合、今回工事における監理技術者(代表者以外の構成員の配置予定技術者は考慮しない。
)とする。
※7 評価対象となる配置予定技術者は、その1工事のみである工期末が令和6年9月30 日以前の工事。
工期末が令和6年10 月1日以降の工事。
競争参加者は、①~⑨の項目については、各評価基準に該当していることを確認できる資料を提出する。
「c.施工計画」⑩~⑬については、現場説明書、設計図書、公共住宅建設工事共通仕様書等に明記された内容についての提案は標準とし0点とする。
:過去5(10)年間とは、当該工事公示日(R7.3.5)の5(10)年前同日を含む年度初め(4 月 1 日)から公示日 30 日前までの間に契約工期が終了した工事とする。
UR工事の実績がない社がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60 点として計算を行う。
ISO 認証取得状況については、「①登録証の写し」、「②当該工事を実際に施工する組織が認証取得対象となっている組織に含まれていることを示す資料」及び「③認証されている事業活動が当該工事の内容に一致していることを示す資料」を添付すること。
ただし、②及び③については、①の登録証の写しによってその内容が確認できる場合は、提出する必要はない。
SDGs※の取組みの公表については、「①取組みに係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組み内容及び取組み状況が確認できる資料」を添付すること。
※第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもの。
うち3つ以上の目標に係る取組みがある場合に評価する。
提案の内容は、その履行について目視、書面等で確認できるものとする。
「d.技術提案」の配点には、「c.施工計画」に係る配点を含むものとし、物件毎に⑩~⑬の配点を定めるものとする。
同種工事とは、元請け又は総合発注工事(建設工事)の一次下請けとして完成後引渡しを済ませた新築の共同住宅(RC造又はSRC造、5階建以上)の衛生設備工事のこと。
ただし、①~③、⑦および⑧については元請けとしての施工実績に限る。
14別紙4「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑩ 品質管理に係る施工計画及び取組み項目設定の趣旨当該建築物の施工品質を確保するための提案を求める。
提案を求める内容標準案を超える、品質確保に資する具体的な取組み。
標 準 案設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書及び関連法規等)に明記された内容についての提案。
加算点の評価方式判定方式:項目数×2点(5項目までを限度として提案のこと。
)採点基準項目(1)新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案(2)誤作業防止のための品質管理についての具体的な提案(3)試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案(4)当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みによる具体的な提案(発注工事に係る職種の基幹技能者の配置)(5)その他品質管理に関する具体的な提案注1:施工計画に関する提案において、採点基準項目として示している上記各項目に対して、必ずしも1項目ずつ提案する必要はなく、指定された項目数の限度を厳守した上で、1つの採点基準項目に複数の提案をすることも可能(たとえば「新たな工法に対する品質管理についての具体的な提案」を5項目提案してもよい)。
ただし、効果が同様と判断される場合には、まとめて評価する場合がある。
注2:提案された 1 項目の中に不適切な提案が含まれている場合には、その項目内の他の提案に評価できる提案が含まれている場合でも、不適切な提案を含む項目として不適切と判断する。
注3:提案項目には、それぞれ①~⑤まで順に通し番号をつけて記載すること。
別紙4「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み項目設定の趣旨工事現場又は周辺環境に配慮するための提案を求める。
提案を求める内容標準案を超える、環境配慮に資する具体的な取組み。
標 準 案設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書及び関係法規等)に明記された内容についての提案。
加算点の評価方式判定方式:項目数×2点(3項目までを限度として提案のこと。
)採点基準項目(1) 近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等に対する具体的な対応に係る提案(2) 工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案(3) 発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る具体的な提案(4) その他工事現場における地球環境配慮への具体的な取組みに係る提案注1:施工計画に関する提案において、採点基準項目として示している上記各項目に対して、必ずしも1項目ずつ提案する必要はなく、3項目までを厳守した上で、1つの採点基準項目に複数の提案をすることも可能(例えば、「騒音、振動低減・防止に関する取組み」を3項目提案してもよい)。
ただし、効果が同様と判断される場合には、まとめて評価する場合がある。
注2:提案された 1 項目の中に不適切な提案が含まれている場合には、その項目内の他の提案に評価できる提案が含まれている場合でも、不適切な提案を含む項目として不適切と判断する。
注3:提案項目には、それぞれ①~③まで順に通し番号をつけて記載すること。
別紙4「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み項目設定の趣旨工事現場の生産性、業務省力化・効率化を図るための提案を求める。
提案を求める内容標準案を超える、生産性向上、業務省力化・効率化に資する具体的な取組み。
標 準 案設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書及び関係法規等)に明記された内容又は業界的に通例となっている内容についての提案。
加算点の評価方式判定方式:項目数×2点(3項目までを限度として提案のこと。
)採点基準項目(1) 作業工程の円滑化に係る具体的な提案(2) 機械(建設作業重機や測量機器等)に関する縮減・作業効率化に係る具体的な提案(3) 労務に関する縮減・作業効率化に係る具体的な提案(4) 工事監理の省力化に係る具体的な提案(5) その他生産性向上や業務省力化・効率化に係る具体的な提案注1:施工計画に関する提案において、採点基準項目として示している上記各項目に対して、必ずしも1項目ずつ提案する必要はなく、3項目までを厳守した上で、1つの採点基準項目に複数の提案をすることも可能(例えば、「作業工程の円滑化に係る具体的な提案」を3項目提案してもよい)。
ただし、効果が同様と判断される場合には、まとめて評価する場合がある。
注2:提案された1項目の中に不適切な提案が含まれている場合には、その項目内の他の提案に評価できる提案が含まれている場合でも、不適切な提案を含む項目として不適切と判断する。
注3:提案項目には、それぞれ①~③まで順に通し番号をつけて記載すること。
注4:生産性向上、業務省力化・効率化に資する取組とは現場作業の高度化・効率化により省力化・省人化を図るものであり、労務や設備機器の大量投入等を目的とするものではないので留意されたい。
注5:設計図書又は設計条件の変更を伴うもの、関連工事の影響により効果が損なわれるおそれがあるものは契約内容、安全、品質等が担保される場合を除いて原則、評価しない。
注6:異なる評価項目にて類似の提案がなされた場合、優位性が高いと判断した項目において審査を行う。
別紙4「c 施工計画」に係る提案作成について(衛生設備工事)⑬ 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み項目設定の趣旨建物の維持管理性の向上を図る提案を求める。
提案を求める内容標準案を超える、建物の維持管理性の向上に資する具体的な取組み。
標 準 案設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書及び関係法規等)に明記された内容についての提案。
加算点の評価方式判定方式:項目数×2点(1項目までを限度として提案のこと。
)採点基準項目(1) 長寿命化に係る具体的な提案(2) 耐久性向上に係る具体的な提案(3) 維持管理時の作業性向上・手間縮減に係る提案(4) 運用時の省エネルギーに係る具体的な提案(5) その他維持管理性の向上に係る具体的な提案注1:提案された項目の中に不適切な提案が含まれている場合には、その項目内の他の提案に評価できる提案が含まれている場合でも、不適切な提案を含む項目として不適切と判断する。
注2:設計図書又は設計条件の変更を伴うもの、関連工事の影響により効果が損なわれるおそれがあるものは契約内容、安全、品質等が担保される場合を除いて原則、評価しない。
注3:異なる評価項目にて類似の提案がなされた場合、優位性が高いと判断した項目において審査を行う。
別紙5総合評価に係る提案作成の注意点について「c 施工計画」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。
「評価」以下、すべてを満たす場合に「評価」する。
(1) 標準案を超えている内容であること・「標準案」とは、設計図書等(現場説明書、設計図、公共住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。
(2) 複数の要素を含まないこと・提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。
・1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。
(3) 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等)・仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準的なものと比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。
(4) 実施内容による効果が明確であること・提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)具体的に記載すること。
効果の記載が明確でないものは評価しない。
・対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。
(掲示文兼入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く)・立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。
(5) 監督員・検査員による履行確認が可能であること・履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。
・社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料及び議事録の監督員への提出等)も記載すること。
(6) 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること・効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。
(7) 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件下においてのみ実施するもの等は評価しない。
)・提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。
・「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。
「評価せず」または「不適切」以下に該当する場合は、「評価せず」または「不適切」と判定する場合がある。
・ 一般に普及していると判断される提案・ 実施しても効果が低いと想定される提案・ 設計図書等のとおり適切に施工されれば十分である提案・ (在来発注の場合)設計図書の変更を伴う提案・ 工期変更に係る提案 注・ UR都市機構のホームページにおいて公表している「UR都市機構において今後評価しない技術提案(総合評価ガイドライン建築・設備部門 令和3年12月版)」に記載される提案※ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。
(「提案なし」として提出すること。
)※ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
注 生産性向上に資する取組については当該項目に該当しない。
別紙6確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は、下記1の工事(以下「工事」という。
)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。
以下「確認事項」という。
)のとおり発注者及び受注者が確認する。
第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
記1 契約対象工事名:旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 ㊞受注者 社名代表取締役 ○○ ○○ ㊞別紙6【別紙】低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 ○○○に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。
以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。
2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。
3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。
別紙7施工計画・技術提案の履行に係る覚書独立行政法人都市再生機構を甲とし、_______を乙として、令和 年 月 日締結した工事(以下「工事」という。
)の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、甲及び乙は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 甲が評価した施工計画・技術提案は別紙(様式1)のとおりとする。
2 甲は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、乙に文書による通知(様式2)の上、当該技術提案の実施を中止又は停止することができるものとする。
その場合、乙はその指示に従うものとする。
なお、中止又は停止に伴い、乙に損害が発生した場合の費用は甲の負担とする。
3 乙は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を甲の監督員に提出し、承諾を得るものとする。
ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。
4 乙は、現場や周辺状況等乙の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行できない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、甲は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
5 乙の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を甲の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。
甲は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。
6 甲は、乙が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての甲による指摘後、乙が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、1項目につき1点、工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。
7 甲は、乙が上記5の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案(タイプ C、タイプ D)の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。
8 乙が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の瑕疵に該当する場合、甲は工事請負契約書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するできるものとし、工事成績評定においては、上記6とは別に減点できるものとする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
別紙7令和 年 月 日甲(発注者)住所氏名 印乙(受注者)住所氏名 印以 上別紙7(様式1)別紙「施工計画」(及び「技術提案」)において機構が評価した項目工事件名:旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件受注者:○○建設評価項目 評価した内容⑩品質管理に係る施工計画及び取組み ・~~~を実施・~~~を実施⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施・~~~を実施⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施・~~~を実施⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施以 上別紙7(様式2)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(通知)施工計画・技術提案の履行に係る覚書 2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。
速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。
本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。
工事件名:旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施当該提案を実施することが、適切ではないと判断したため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上別紙7(様式3)(タイプ B,C,D の場合)総括監督員 (氏 名)○ ○ ○○ 印検査員 (氏 名)○○ ○○ 印監理員 (氏 名)○ ○ ○ ○ 印施工計画(及び技術提案)に係る実施状況の確認書(チェックリスト)工事件名:旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件受注者:○○建設㈱機構記入欄評価項目 評価した内容実施確認予定時期監督員 総括監督員確認成績評定減点実施状況の考察実施確認 未実施の指摘⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし 年/月/日 印 0・~~~を実施 年/月頃未実施印年/月/日 印未実施印▲5施工計画書とは別の・・・による方法により実施されていた。
⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施 年/月頃年/月/日印年/月/日 印年/月/日印▲1未実施の指摘に基づき、~~~が実施された。
・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし年/月/日印0・~~~を実施 年/月頃実施不可文書提出― ― 0⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし年/月/日印0・~~~を実施 年/月頃未実施印年/月/日 印未実施印▲5一部実施されるが、施工計画書に基づく全数実施されず⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施 年/月頃年/月/日印なし年/月/日印0※1未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。
合計▲11 ⇒最終減点⇒ ▲11※2未実施(一部実施の場合も含む)の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点、最大減点は20点減点以 上別紙7(様式4)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿株式会社○○支店長 ○○ ○○殿機構により評価された「施工計画」(及び技術提案)の中止(又は停止)について(依頼)施工計画の履行に係る覚書 5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。
工事件名:旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施当該提案を実施することが、適切ではないと判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上別紙7(様式5)令和○○年○○月○○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治「施工計画」(及び技術提案)の中止(又は停止)依頼について(回答)令和○年○月○日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。
工事件名:旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由⑩品質管理に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み・~~~を実施当該提案を実施することが、適切ではないと判断したため承諾せず中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み・~~~を実施~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため以 上別紙8特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。
なお、ご不明な点がございましたら調達管理課まで、お問い合わせ下さい。
1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式1](1) 日付共同企業体結成の日とします。
なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。
(2) 建設工事共同企業体名構成員の社名を記載して下さい。
なお、社名は省略が可能です。
(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合「○○・△△建設工事共同企業体」となります。
(3) 代表者住所、名称、氏名共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。
(4) 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。
(例)この度、連帯責任によって○○団地第△次◇◇建設工事(追加工事を含む)の共同施工を行うため、・・・・・・・・・・2. 特定建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式2](1) 第1条第一号 ・・・・工事名応募する工事件名を記載して下さい。
※ 上記1.(4)と同じ(2) 第3条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。
(3) 第5条 ・・・・構成員の住所及び名称構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。
(4) 第6条 ・・・・代表者の名称企業体の代表者を記載して下さい。
受任した支店等まで記載する必要はありません。
(5) 第8条 ・・・・構成員名称、出資の割合構成員の名称を記載して下さい。
受任した支店等まで記載する必要はありません。
各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。
(6) 第11条 ・・・・取引金融機関企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。
別紙83. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式3]応募する工事件名を記載して下さい。
4.工事経歴書入札説明書の「4競争参加資格(12)」による施工実績を記載して下さい。
(任意様式)5.綴り方等作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。
なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。
また、申請書はA4版で作成して下さい。
① 出来上がりはA4版として下さい。
② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。
(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。
工事経歴書委任状(様式3)協定書(様式2)申請書(様式1)委任状(様式3)委任状(様式3)委任状(様式3)申請書割印【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。
別紙8(様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって○○○○○○○○工事(追加工事を含む。
)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
以 上別紙8(様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 独立行政法人都市再生機構発注に係る○○○○○○○○工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。
以下、単に「建設工事」という。
)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。
ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○建設株式会社 ○○%△△建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
別紙82 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。
ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。
(解散後の契約不適合責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印別紙8(様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との○○○○○○○○工事(追加工事を含む。
)契約について、下記の権限を委任します。
受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件の枠組み協定型一括入札方式に関する協定書1工事名称 旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件2工事場所 東京都多摩市永山3丁目9番3予定工期 令和7年9月30日から令和10年8月25日まで発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 とは、受注者が落札した上記工事について、次のとおり協定書を締結する。
(総則)第1条 本協定は、当初工事及び契約予定工事の契約に当たっての条件等について、当初工事及び契約予定工事の一括入札方式を実施するための基本となる枠組みを定めるものである。
2 発注者及び受注者は、双方合意の上、本協定に基づき当初工事及び契約予定工事の契約を履行する。
(本協定書の対象工事等)第2条 本協定書で定める対象工事等は次に掲げる工事とする。
ただし、契約予定工期は変更する場合がある。
一 旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事(当初工事)契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額*,***,***円)予定工期:令和7年9月~令和9年9月二 旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その2工事(契約予定工事)契約予定金額:***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額*,***,***円)契約予定工期:令和9年4月~令和10年8月2 本協定書対象工事等の内容は、発注者が交付した入札説明書及びその添付資料、並びに入札手続きにおける各種資料によるものとする。
(本協定書の有効期限等)第3条 本協定書の有効期限は、前条に規定するすべての工事における目的物の引渡し完了した日とする。
2 本協定書は、前項に定める期限内において工事請負契約を締結していない期間においても有効とする。
(工事請負契約の締結)第4条 発注者及び受注者は、本協定書締結と同時に、当初工事の工事請負契約を締結別紙9するものとする。
2 発注者及び受注者は、本協定に定める条件により、契約予定工事の工事請負契約を締結する。
なお、受注者は、これを拒むことはできない。
3 発注者は、契約予定工事の契約締結にあたっては、契約締結の7日前までに履行期間及び支払条件について受注者に通知するものとする。
(契約予定工事の条件を変更する場合の取扱い)第5条 契約予定工事の契約締結前に、当該工事の条件を変更する必要があるときは、発注者は14日前までに工事内容の変更に伴う発注者と受注者の協議を開始するものとする。
2 発注者及び受注者は、前項の変更協議後に、第2条に規定する契約予定金額にて工事請負契約を締結し、必要があると認められるときは、前項の協議に伴う工事請負契約の変更契約を締結する。
3 第1項に定める発注者受注者協議については、賃金水準又は物価水準の著しい変動が生じた場合もその対象とする。
4 契約予定工期の変更に伴う請負代金額の変更は、原則行わないものとする。
(協定の解除等に関する事項)第6条 次に掲げる場合を除き、発注者及び受注者は、本協定に基づき、当初工事及び契約予定工事の契約を履行するものとする。
一 契約予定工事の契約締結前において、発注者の責に起因し、本協定を解除する場合。
なお、この場合において、既契約工事に係る間接工事費及び一般管理費等の変更について発注者と受注者との協議を行うものとする。
二 契約予定工事の契約締結前において、受注者の責に起因する理由で、当該契約の内容に適合した履行がなされない状況にあると発注者が認め、本協定を解除する場合。
なお、この場合において、既契約工事に係る間接工事費及び一般管理費等の変更は行わない。
また、契約予定工事に係る発注者の間接工事費等の損失額は発注者と受注者が協議して定め、受注者が負担する。
三 前2号に掲げる場合以外で、正当な理由により本協定を解除又はする場合。
なお、「「環境報告書の公表」評価基準」を満たしている場合、「環境報告書の公表」として評価する。
※3 環境報告書については、環境省「環境報告ガイドライン(2012 年版)」もしくは「環境報告ガイドライン(2018 年版)」のいずれかに対応しているものを評価する。
「「環境報告書の公表」評価基準」は自社の環境報告書が対応しているガイドラインに沿った様式を選択し(別記様式4-3を選択)、作成・添付すること。
※4 SDGsに係る取組みの公表については、「取組に係る対外的な公表資料」、「具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。
※5 第 70 回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた 17 の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15 に係るものが該当する場合、その番号を記載すること。
なお、該当する公表項目が複数ある場合、記載するものは3つまでで良い。
別記様式4-2(用紙A4)令和 年 月 日「b.配置予定技術者」に関する申告書会社名:⑦UR工事における工事成績評定点(平成 31 年4月1日以降に完成後引渡しを受けた、工事を記載すること。
)評定点 工 事 件 名 等点工 事 件 名工 期平成 年 月 日~ 平成 年 月 日構造・階数戸数RC造・SRC・S造 階建戸請負金額 総額 百万円点工 事 件 名工 期平成 年 月 日~ 平成 年 月 日構造・階数戸数RC造・SRC・S造 階建戸請負金額 総額 百万円⑧UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無(過去 10 年間の実績)工 事 件 名工 期平成 年 月 日~ 平成 年 月 日構造・階数戸数RC造・SRC・S造 階建戸請負金額 総額 百万円⑨同種工事の実績(過去 10 年間の実績)工 事 件 名工 期平成 年 月 日~ 平成 年 月 日構造・階数戸数RC造・SRC・S造 階建戸請負金額 総額 百万円(注1)全ての項目について、確認資料を添付すること。
(注2)項目⑦については全ての件数とし、配置予定技術者が対象建築物の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工までの全ての期間に従事していない場合は、経験とは見做さない。
(注3)様式に収まりきらない場合は適宜様式を変更すること。
別記様式4-3(用紙A4)令和 年 月 日「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2012版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/report/h24-01/index.html第3章「環境報告の基本枠組み」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 報告にあたっての基本的要件報告対象組織の範囲(捕捉率等を含む)、報告対象期間、報告方針、公表媒体の方針等を記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 経営責任者の緒言経営責任者の緒言において、経営責任者が自らの言葉で、環境配慮経営の重要な課題と取引方針を明確に説明し、その実行について明言(コミット)します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 環境報告の概要(1) 環境配慮経営等の概要事業の概要で経営全体の概要を示した上で、事業の概要との関連に留意して、主として全体的な環境配慮経営等の概要を簡潔に記載します。
(2) KPIの時系列一覧事業者が設定したKPI(Key Performance Indicators:主要業績評価指標)について、概ね過去5年間を一覧にて記載します。
(3) 個別の環境課題に関する対応総括個別の環境課題のうち、特に重要な環境課題への報告対象期間における対応状況について、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの取組状況が分かるように、一覧表形式で総括して記載します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 マテリアルバランス事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握するマテリアルバランスの考え方に基づき事業活動による成果と環境負荷を捉えます。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○5 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況(1) 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等環境配慮経営の重要な課題、環境配慮の方針、ビジョンとその戦略的対応について、環境への影響等や規制動向等の背景情報と関連付けて、説明します。
(2) 組織体制及びガバナンスの状況環境配慮の取組方針、ビジョン及び事業戦略、環境配慮の計画等を適切に実行するために、経営責任者が構築した環境配慮経営を実行する組織体制及びそのガバナンスの状況について、記載します。
また、環境リスクマネジメント体制や環境に関する規制等の遵守状況についても、記載します。
(3) ステークホルダーへの対応の状況事業者を取り巻くステークホルダーからの要請や期待等への対応状況について、記載します。
また、環境に関する社会貢献活動等(国・地方公共団体等との連携含む)に関して、考え方や実施状況等についても併せて記載します。
(4) バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況原料調達から廃棄に至るバリューチェーン全体における環境配慮等の取組状況について、購入・調達、生産・販売・業務提供、研究開発、輸送、資源・不動産開発/投資等、廃棄物処理/リサイクルなどの活動別等により、記載します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6 事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況(1) 資源・エネルギーの投入状況総エネルギー投入、総物質投入、水資源投入に関する数値情報とその低減対策などを記載します。
(2) 資源等の循環的利用の状況(事業エリア内)リサイクルしている物質の数値情報と対策について記載します。
(3) 生産物・環境負荷の産出・排出等の状況総製品生産量又は総商品販売量等、温室効果ガスの排出、総排水、大気汚染、生活環境に係る負荷、化学物質、廃棄物等*総排出、廃棄物最終処分、有害物質等の漏出に関する数値情報とその対策などを記載します。
(4) 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況生物多様性の保全や生物資源の持続可能な利用、遺伝資源から得られる利益の衡平な配分に関する数値情報とその対策などを記載します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況事業活動に伴い発生する環境負荷や環境配慮等の取組の状況についての経済的な情報・指標を記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年(用紙A4)令和 年 月 日「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2018版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/2018.html第1章「環境報告の基礎情報」第2章「環境報告の記載事項」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 環境報告の基本的要件報告対象組織、報告対象期間、基準・ガイドライン等、環境報告の全体像を記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 主な実績評価指数の推移事業者が重要であると判断した環境課題への取組実績を示す実績評価指標の中から、特に重点的に取り組む環境課題の実績評価指標を2~3指標抜粋して、連結売上高などの主な経営指標を併記しながら、直近の連続する3~5年程度の推移が分かるように一覧表示します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 経営責任者のコミットメント事業者が重要であると判断した環境課題については、その対応方針等を経営責任者の名において対外的に明言します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 ガバナンス(1) 事業者のガバナンス体制コーポレートガバナンスに関する事業者の組織体制を説明します。
(2) 重要な環境課題の管理責任者事業者の環境課題全般を統括する、もっとも上位の責任者を記載します。
(3) 重要な環境課題の管理における取締役会及び経営業務執行組織の役割取締役会が、重要な環境課題の管理権限を環境委員会(CSR 委員会、ESG 委員会、サステナビリティ委員会等を含む)に委譲している場合、又は、重要な環境課題を環境マネジメントシステムの仕組みの中で管理しているような場合には、その旨と取締役会が環境委員会や環境マネジメントシステムの責任者から重要な環境課題の管理についての情報提供を受けているかどうかを記載します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○5 ステークホルダーエンゲージメントの状況(1) ステークホルダーへの対応方針重要な環境課題への対応に際してどのようにステークホルダーエンゲージメントを利用するのかを、ステークホルダーの特定方針、ステークホルダーエンゲージの実施方針等、ステークホルダーエンゲージメントを実施する上で事業者が策定した方針について説明します。
(2) 実施したステークホルダーエンゲージメントの概要対象としたステークホルダー・グループ、エンゲージメントの種類又は形態、それらの実施状況を記載します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6.リスクマネジメント(1) リスクの特定、評価及び対応方法事業者が重要な環境課題に関連するリスクをどのように特定、評価し、そのリスクに対してどのように対応しているかを説明します。
(2) 全社的なリスクマネジメントにおける位置付け重要な環境課題に関連するリスクの特定、評価及び対応方法が全社的なリスクマネジメントの中にどのように組み込まれているかを説明します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 ビジネスモデル主要な製品・サービス、事業環境、販売市場の動向、バリューチェーンにおける事業者の位置付け・役割、顧客、販売方法等で説明されることが一般的です。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○8 バリューチェーンマネジメント(1) バリューチェーンの概要主要な製品・サービスのバリューチェーンがどのような構造になっているかについて、図示するなどの方法により、分かりやすく説明します。
その際に、バリューチェーンマップ、バリューチェーンの各段階における重要な環境課題、それらに付帯するリスク・機会、重要な環境課題への対応に関する取組内容等について、記載することが望まれます。
(2) グリーン調達の方針、目標・実績グリーン調達(CSR 調達を含む)の方針と、その遵守を要請するサプライヤーの範囲(直接的・間接的な取引業者のどこまでをカバーしているか)を記載します。
目標を設定している場合は、設定した目標と運用実績を併記して、取組の有効性を評価し、目標を設定していない場合は運用実績を記載します。
(3) 環境配慮製品・サービスの状況環境配慮製品・サービスによる削減貢献量(環境配慮製品・サービスの利用段階における環境負荷の削減量)を算定している場合には、その算定結果と併せて、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に記載することが必要です。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○9 長期ビジョン長期ビジョン、長期ビジョンの設定期間、その期間を選択した理由を記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○10 戦略現在のビジネスモデルを前提に、長期ビジョンの実現に向けて、どのような道筋(体系的な仕組み、大局的な方策)で取組を進めるのかについて、分かりやすく説明します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○11 重要な環境課題の特定方法事業者が重要な環境課題を特定した際の手順、特定した重要な環境課題のリスト、特定した環境課題を重要であると判断した理由、重要な環境課題のバウンダリーを記載します。
(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○12 事業者の重要な環境課題(1) 取組方針・行動計画事業者の持続的な成長とともに、持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略を実行するための具体的な手段や実践的な計画を説明します。
(2) 実績評価指標による取組目標と取組実績取組方針・行動計画の進捗状況を理解しやすくするために、計画期間の終了時に達成を目指す目標(取組目標)を設定し、それをあらかじめ公表します。
計画期間の終了時には、取組方針・行動計画の実施結果を実績評価指標で評価し(取組実績)、それを取組目標と対比して、取組方針・行動計画の進捗状況を説明します。
(3) 実績評価指標の算定方法、集計範囲算定方法(用いた係数等の情報を含む)・集計範囲を記載して、環境報告の利用者が算定結果を理解しやすくします。
環境負荷の削減貢献量のように、算定に際して事業者の裁量の余地が大きい実績評価指標の場合には、利用者が指標の意味を正しく理解できるように、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に説明します。
(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年別記様式4-4総合評価「c施工計画」に係る資料(品質管理)会社名(企業体名)⑩ 品質管理に係る施工計画及び取組み(5項目まで×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)3<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)4<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)5<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)別記様式4-4・別紙5「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
別記様式4-5総合評価「c施工計画」に係る資料(環境配慮)会社名(企業体名)⑪ 工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組み(3項目まで×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)3<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別紙5「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
別記様式4-6総合評価「c施工計画」に係る資料(生産性向上等)⑫ 生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組み(3項目まで×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)3<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別紙5「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
会社名(企業体名)別記様式4-7総合評価「c施工計画」に係る資料(維持管理性向上)⑬ 維持管理性向上に係る施工計画及び取組み(1項目まで×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別紙5「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。
・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。
・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。
なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。
会社名(企業体名)別記様式5施工体制等に係る資料(契約不適合処理体制)会社名: / JV契約不適合処理体制機構 契約不適合処理窓口 (依頼・指示)応急処置の実施(代理人)契約不適合調査(現状調査) 施主(お客様)連絡契約不適合内容把握及び原因究明(報告)契約不適合補修計画の決定及び承認(承認)検査・記録機構 検査担当 承 継 施主立会いYES NO契処理完了報告書作成(報告書の提出)契約不適合処理後の報告契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○設備東京支店営繕部サービス課 (03-○○○-○○○)神奈川・埼玉 :○○設備工事関東支店工事部工事課 (048-○○○-○○○)埼玉・栃木担当者決定(施工担当所長等)契約不適合補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討契約不適合補修計画の決定及び実施工事管理の実施(参考図1)注)次の (1) ~ (3)までをフローチャートで示すこと(1) 機構から申し入れる「契約不適合窓口」(2) 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)(3) 契約不適合処理における機構への「報告窓口」機構契約不適合処理担当機構契約不適合処理担当(再発防止策)施主(お客様)連絡別記様式5施工体制等に係る資料(施工体制及び品質管理体制について)会社名: / JV施工体制及び品質管理体制(施工体制等組織図)作業所施工管理責任者(監理技術者)○○工事係○○工事係○○工事係○○工事係(参考図2)注)施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図等を添付すること。
品質管理部門の責任者については、申請時点で個人の特定は必要ない。
(氏名の記載は不要)・技術シート・工種別施工基準施工支援技 術 部工業化生産部工事管理部技術開発部技術研究所機 材 部設計技術部品質管理部門品質管理責任者(監理技術者の資格を有するもの)施工品質管理表監 督 員 施 主別記様式6「企業の技術力(ISO・WLB)」に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設ISO9001取得又はISO14001取得※1ISO9001[取得済 ・ 未取得]ISO14001[取得済 ・ 未取得]ワーク・ライフ・バランス認定の有無※21~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】添付書類※1 登録証及び付属書※2 該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)別記様式7令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
別記様式8旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件質 問 書表紙共全 枚競争参加申請者名:別記様式8番号図面番号質問事項 内容別記様式9工 事 請 負 契 約 書1 工 事 名2 工事場所3 工 期 年 月 日 から年 月 日 まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。
4 請負代金額 発注者及び受注者との間に令和 年 月 日付締結した「枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」第2条第一号に記載の額5 契約保証金6 支払条件 前金払 %以内、中間前金払 %以内、部分払 回及び完成払7 低入札価格調査実施の有無8 政府調達に関する協定適用の有無9 建設発生土の搬出先等[注] この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、仕様書又は現場説明書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。
「建設発生土の搬出先については仕様書又は現場説明書に定めるとおり」と記入する。
なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
10 解体工事に要する費用等 別紙のとおり。
11 住宅建設瑕疵担保責任保険〔注〕 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第5項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。
なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
〔注〕 ○の部分には、原則として「14」と記入する。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)〔注〕 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。
)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する契約保証金の額、保証金額又は保険金額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
5 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
6 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
7 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する保証の額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 (A)〔 〕主任技術者(B)〔 〕監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)〔注〕 (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。
監理技術者補佐は、監理技術者を使用する場合において、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
〔 〕の部分には、同法第26条第3項の工事の場合に「専任」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第42条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十二 第50条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。
以下次条までにおいて同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する違約金の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
7 第2項の場合(第44条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第50条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
〔注〕 「政府調達に関する協定」の適用を受けない工事の場合は、この号を削除する。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
〔注〕 「政府調達に関する協定」の適用を受けない工事の場合は、この号を削除する。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から○年が経過する日まで請求等をすることができる。
〔注〕 ○の部分には、原則として「1」を記入する。
「1」以外とする場合においては、前項の期間との関係、設備機器のメーカー保証の期間を勘案して記入する。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。
)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
〔注〕 〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記様式10-1令和7年3月5日入札参加者 殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部見積価格書作成要領旧東永山小学校地区第1住宅衛生設備その1工事他1件に関する見積価格書の作成については掲示文兼入札説明書等及び入札(見積)心得書の記載事項及び本要領に基づき作成し提出してください。
記1 作成方法(1) 設計図書他交付資料に基づき、疑義を質問書にて明らかにした上で見積価格書を作成してください。
(2) 見積価格書は交付資料のCDデータに格納された別記様式10-2「見積価格書」に準じて作成してください。
又、様式は詳細内容(名称、摘要、数量、単位、単価、金額、備考)を具備している様式で作成してください。
(3) 見積価格書内にて一式計上となる項目は可能な限り詳細内訳書を別添するか、摘要欄又は備考欄に金額の根拠を明記してください。
(4) 提出する見積価格書は、実績価格又は取引予定価格を記載してください。
(5) 見積価格書の作成は下記内容に基づいて作成してください。
管に係る工事・各労務単価を記入してください。
・下請経費等を含まない単価としてください。
・見積価格書にある単価を記入してください。
・見積価格書の備考欄に※がある場合には、そちらの内容にご留意ください。
(6) 見積価格書の内容によって、さらに詳細な見積内訳の提出を求める場合があります。
また、平常時の施工価格を著しく上回る項目については、根拠資料の提出をお願い致します。
※根拠資料とは採用を予定する協力会社から収集する見積り又は直近に契約を交わした契約書類等により、単価及び価格が確認できる資料をいう。
(7) 見積り活用方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した別記様式 10-3「実績価格調査票の提出について」を、当該単価における価格確定後(下請契約後等)速やかに提出をお願い致します。
別記様式10-12 提出書類① 別記様式10-2見積価格書 1部② 根拠資料(様式は任意) 1部③ 上記Excelデータ(CD-R) 1枚3 提出期限令和7年4月3日(木) 16時00分まで4 提出場所〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課 電話03-5323-27775 提出方法掲示文兼入札説明書9(1)②ハによること。
6 作成にあたっての注意事項(1) 見積り提出内容に不備・不明事項等ある場合には採用できない場合もあります。
(2) 見積価格書作成にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行わないこと。
また、競争を制限する目的で他の者と価格についていかなる相談も行わずに見積価格書を提出すること。
(3) 提出された見積価格書の金額と入札時に提出された工事費内訳書の金額との間に著しい乖離が認められる場合は、開札後、確認できる資料を追加で求めるか、又はヒアリング等により内容を確認する場合がある。
(4) 見積価格の記載又は根拠資料の提出ができない場合は、その理由について記載のうえ提出をお願いします。
(5) 提出いただいた見積価格書及び根拠資料は、積算の目的以外に使用しません。
(6) 各共通費率の対象項目については、公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅機械設備工事積算基準」に記載の項目とし、当該項目に対応した率又は総価の提出をお願いします。
以 上
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