【掲示文兼入札説明書】住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材デザインの選定に関する検討業務 (令和3年7月14日)

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年07月14日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【掲示文兼入札説明書】住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材デザインの選定に関する検討業務 (令和3年7月14日) 一般競争入札の実施に係る掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】(総合評価方式による契約方式)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて、技術評価を行う試行業務とする。 1 入札公告の掲示日令和3年7月14日(水)2 発注者・掲示責任者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿6‐5‐13 業務概要(1) 業務名住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務(以下「本業務」という。 )(2) 業務内容団地及び住棟のエントランス空間について、素材やデザインによる効果の違いと、屋外設計に際して効果的に住宅価値を高めるための設計基礎資料の作成。 (3) 業務の詳細な説明本業務の業務内容は別添「住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。 )及び「住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務」(以下、「特記仕様書」という。 )のとおり。 (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月10日(木)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参又は郵送するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6③の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。 )4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「土木設計」または「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 (3) 平成23年度以降に受注し、完了した以下に記載する「同種業務」又は「類似業務」において1件以上の実績(再委託による業務の実績を含む)を有すること。 同種業務:集合住宅の屋外景観に関する調査業務類似業務:屋外空間に係る基本計画、基本設計または調査業務(4) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。 ① 下記のいずれかの資格等を有する者。 1) 技術士(総合技術監理部門、建設部門又は環境部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っているもの。 2) RLA(登録ランドスケープアーキテクト)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けているもの。 3) RCCM(造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けているもの。 4) 一級建築士取得後3年以上の実務経験があるもの。 5) 公共工事を発注する公的機関の技術職として 25 年以上の実務経験があるもの。 ② 下記の経験を有する者平成 23 年度以降に完了した上記(3)に示すいずれかの業務において、1件以上に従事した経験を有していること。 ③ 恒常的な雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。 なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。 (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。 ② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 ・企業の経験及び能力・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針・評価テーマに関する技術提案・技術提案の履行確実性なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額をいう。 )以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。 (2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点 評価点 判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(別記様式 2)平成 23年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。 記載する業務は2件までとする。 ①同種業務(※1)の実績が2件ある。 ②同種業務(※1)の実績が1件ある。 ③類似業務(※2)の実績が1件以上ある。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組み(別記様式 3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)①上記認定のいずれかの認定を受けている。 ②上記認定のいずれかの認定も受けていない。 ① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(別記様式 4)平成 23年度以降に完了した同種又は類似業務に従事した経験 (再委託による業務を含む)を以下の順位で評価する。 提出期間を超えた場合は受付ないものとする。 (2) 開札の日時及び場所開札日時:令和3年9月9日 (木)午前10時(予定)開札場所:東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部首都圏入札課に持参又は書留郵便等の配達記録が残るものにより郵送すること。 電送による提出は認めない。 また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。 (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 13 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。 )。 紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。 15 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 16 落札者の決定方法上記5(2)による。 17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等 要19 支払条件前金払30%以内及び完成払。 20 火災保険付保の要否 否21 関連情報を入手するための照会窓口6①に同じ。 22 業務の詳細な説明別添仕様書による。 23 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。 )及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。 (4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。 (5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。 (6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課電話03-5323-2588(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(8) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。 (9) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長 相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(10) 落札者(再委託等をする場合は当該受託者等を含む。 )は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。 再委託等をする場合は、落札者は当該受託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。 (11) 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (12) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。 再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。 以 上別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年5月20日付で公告のありました「住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 掲示文兼入札説明書7(4)①に定める登録状況を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(4)②に定める企業の経験及び能力の状況を記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(4)③に定める企業の独自の取組みを記載した書面4 掲示文兼入札説明書7(4)④に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面6 掲示文兼入札説明書7(4)⑤に定める実施方針を記載した書面7 掲示文兼入札説明書7(4)⑥に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面5 掲示文兼入札説明書7(4)⑦に定める契約書の写し〔契約書の写しの提出を求める場合のみ〕注) なお、紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 【電子入札システムによる申請の場合は不要】別記様式 2企業の平成23年度以降に完了した実績①業務名発注者発注者受注形態契約金額履行期間担当部局業務の概要※3②業務名発注者発注者受注形態契約金額履行期間担当部局業務の概要※3・2件まで記載することができるが、同種業務を優先して記入してください。 ・実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書の写しを提出してください。 ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、その写し及び仕様書の写しを添付し、契約書の写しの提出は必要としない。 ・業務実績が同種業務または類似業務に該当することを証明できる仕様書や契約書等の資料を添付してください。 別記様式 3(業務名称)「住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務」住 所商号又は名称代表者氏名ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】別記様式 4配置予定管理技術者の資格要件等氏 名所属・役職保有資格(登録番号: 取得年月日: )・保有資格を証明する資料の写しを添付してください。 ・継続的な雇用を証明する資料を添付してください。 配置予定管理技術者の平成23年度以降に完了した業務の従事経験①業務名立場役割発注者発注者受注形態契約金額履行期間担当部局業務の概要②業務名立場役割発注者発注者受注形態契約金額履行期間担当部局業務の概要・2件まで記載することができるが、同種業務を優先して記入してください。 ・実績として記載した業務に係る契約書、仕様書の写し及び予定管理技術者の当該業務への従事経験を証明できる書類を提出してください。 ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、その写し及び仕様書の写しを添付し、契約書の写しの提出は必要としない。 別記様式 5・業務の実施方針会社名:業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度)注意:A4判1枚以内で簡潔に記述すること。 別記様式 6・業務の実施体制会社名:実施計画書、工程計画年月 令和3年度 要員数 備考業務区分月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月※1 業務全体について、作業の具体的な手順を記載する。 なお、「業務区分」とは、具体的な作業区分である。 ※2 業務区分ごとに線表で工程を表示し、作業要員(換算人数)の概数(予定)を記入する。 業務実施体制(業務実施手順フロー、品質確保の為の履行体制、人員確保及びバックアップ体制等、)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の業務経験等、専門技術者の配置等(資格、実務経験年数、経験業務等)を加味し作成すること。 (例、RLA、樹木医、植栽基盤診断士、造園施工管理技士等)。 ※ 2項目について、A4判1枚以内で簡潔に記述すること。 別記様式 7・予定担当技術者の資格、業務経験等N o保有資格 業務経験等注:別記様式 6に記載する実施体制の補足資料として、作成すること。 別記様式 8会社名:・ 評価テーマに対する技術提案技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 評価テーマ「UR賃貸住宅の団地及び住棟のエントランス空間について、素材やデザインによる効果等、屋外設計(改修、新築)に際して効果的に住宅価値を高めるための視点及び設計基礎資料(手引き等)を作成する上での視点、留意点及び進め方」※背景・課題と目的、基本的な考え方、視点・着眼点、効果発揮の為の実現手法と内容、業務遂行の留意点・配慮事項、その他工夫等を具体的に提案して下さい。 (イメージ写真やイメージスケッチ添付可)記載にあたっては、A4判1枚とする。 履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。 2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。 <追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。 3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。 )、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。 )をその履行確実性に応じて付与する。 なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。 (2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。 以下同じ。 )に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上別紙1で、5段階(A~E)で総合的に評価する。 (3)審査の目安は、次のとおりとする。 ①業務の内容に対応した費用が計上されているか。 審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。 様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。 ×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。 業種区分 ① ② ③ ④建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )配置予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ③品質管理体制が確保されているか。 審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )照査予定技術者の人工が適正であるか。 様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。 ※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。 ※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。 ④再委託先への支払いは適切か。 審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。 (ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。 )※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。 (4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。 ①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。 ②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。 以 上「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0別紙2履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。 ヒアリング項目 内容 有無のチェック①業務の内容に対応した費用が計上されているか。 直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。 有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 配置予定技術者の人工が適正であるか。 有無③品質管理体制が確保されているか。 照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 照査予定技術者の人工は適切であるか。 有無④再委託先への支払いは適切か。 再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 有無設計共同体の名称: 設計共同体代表者の名称所属(電話)担当者氏名履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。 (この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。 )2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。 様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。 2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。 様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。 また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。 さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)経営者 代表取締役 ○○○事業担当役員 ○○○個人情報取扱責任者○○部○○課 ○○○個人情報取扱者○○部○○課 ○○○個人情報取扱者○○部○○課 ○○○個人情報取扱者○○部○○課 ○○○令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 確 認 内 容確認結果備考③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 確 認 内 容確認結果備考8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した(件名) 業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 設計業務仕様書設計名称:住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務表紙共 全 12 枚仕様書渡し 令和3年7月15日~7月29日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部 リノベーション環境設計課部長 担当部長 課長 担当課長 担 当住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務共通仕様書1 適用範囲(1)「住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。 )は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が発注する「住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 (2)共通仕様書、「住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。 )及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 (3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。 2 履行期間契約締結日の翌日から令和4年3月10日までとする。 3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 発注者とは、独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部をいう。 (2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。 (3) 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 (4) 管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。 (5) 担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。 (6) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 (7) 契約書とは、業務請負契約書をいう。 (8) 設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。 (9) 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。 )を総称していう。 (10)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。 (11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 (12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 (13)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 (14)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。 (15)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。 (16)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。 (17)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。 (18)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。 (19)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (20)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 (21)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、受注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (22)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (23)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 (24)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。 なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。 (25)検査とは、業務請負契約書第20条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。 5 監督員(1) 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第 7 条第 2 項に規定した事項である。 (2) 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。 監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。 6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。 )は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。 なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。 やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。 (2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。 (3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。 また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。 (4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。 8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 (2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 9 打合せ等(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。 (2) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。 打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。 (3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。 10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。 ① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。 )③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。 )⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。 11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。 (2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 (3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。 (4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。 (6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。 13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。 14 検査(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各 3 部)とともに提出し検査を受けるものとする。 なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。 (2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。 この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。 また、検査に要する費用は受注者の負担とする。 (3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。 15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。 ① 引渡書② 完了払請求書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。 ① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。 なお、業務請負契約書第4条第2 項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。 再委託不可の内容①業務の総合調整マネジメント②業務の中核となる成果資料の作成③打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務上記及び以下に規定する以外の業務特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・ データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。 (2) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。 18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 (3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 20 個人情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項第1条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。 一 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。 二 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。 三 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。 四 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。 以 上様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第8条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第8条に基づき通知します。 契約件名:「住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務」記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3に変更がある場合は、新たに様式-3を作成して提出すること。 ※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。 様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。 (再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。 この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 以 上住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び住宅価値の向上に資するエントランス空間の素材・デザインの選定に関する検討業務共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。 )によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。 2 業務目的UR 賃貸住宅の改修及び建替え設計においては、建物の第一印象を決める顔であるエントランス空間は、住宅価値を高める重要な要素と位置付けているところである。 設計手法としては、まず総合空間計画や全体デザインについて決定する必要があり、地域条件や設計与条件を包括することとなる。 それらを詳細な設計に落とし込む際に、採用する素材やデザインなどが、コンセプトや目的に対してどのように効果を発揮しているかを検証し、費用・労力対効果の観点などから、どのようにしたら効率的に建物の商品性を高めていけるかを考察する。 また、建築や照明とのトータルデザインとする手法を検証し取りまとめ、技術的資料を作成する。 本業務の目的は、団地及び住棟エントランス設計(改修、新築)において、詳細な素材・デザインに着目し、効果的、また効果的に住宅価値を高めるための設計の手引き等の基礎資料を作成することである。 3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2.用語の定義に定めるところによる。 4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和4年3月10日までとする。 5 業務内容(1)事例調査①優良民間等事例の調査近年の民間等事例(商業施設等を含む)について、物件グレードごとにインターネット及び現地調査の実施(都市型、郊外型、単身世帯向け、家族世帯向けなど全15地区程度)②要素の抽出、分析事例等の調査に基づき、設計上参考にすべき要素の抽出、分析(2)団地屋外設計における留意点の整理団地エントランスと住棟エントランス空間ごとにおいて、建築デザイン、コスト、維持管理との関係等の観点から、下の各要素に関する設計上の効果と概算費用を整理・植栽の種類とデザインについて・舗装、ウォールの種類とデザインについて・手すり、フェンス、スクリーンの種類とデザインについて・照明の種類とデザインについて・その他の工夫、手法について・その他の修景施設(水景やモニュメント等)、機能施設について(3)ワーキングの運営(事務局)UR内部に設置するワーキングの運営UR内に設置するワーキングの企画、運営(5回程度、うち現地調査2回程度含む)(4)今後の課題整理・今後の課題について整理、分類(技術、制度、短期、中期等)・経常修繕、計画修繕に関する情報整理6 機密保持本業務の履行に際し、個人情報のほか、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。 この際の事務所及び什器使用料は無償とする。 ・UR都市機構が提供するUR賃貸住宅に関する資料7 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。 ただし、特別な事由により監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。 8 貸与品等本業務の遂行に当たり、機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議の上で貸与する。 9 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を請負者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。 購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。 10 提出成果物本業務における成果物は以下のとおりとする。 なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。 (1)本業務にかかる報告書一式(A4判、製本) 20部(2)上記に関する原稿一式及び電子データ(CD又はDVD) 1式なお、電子データはオリジナルデータに加え、PDFデータも作成すること。 成果物の引渡し前にデータ保存方法等について、監督員と協議すること。 11 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等の上実施するものとする。 以 上
description添付資料
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/east/pdf/order_33465_3.pdf
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