新港第1号管理棟に設置する自動販売機に係る条件付き一般競争入札の実施について

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年07月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
新港第1号管理棟に設置する自動販売機に係る条件付き一般競争入札の実施について 様式第1号応 募 申 込 書令和 年 月 日下関市長 様所 在 地名 称代 表 者 ㊞(担当者)(TEL )(FAX )令和3年7月15日付けで公告のあった新港第1号管理棟に設置する自動販売機についての入札に参加したいので関係書類を添えて申し込みます。 なお、入札に参加できる者の資格を満たしていること、添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないこと及び入札に係るすべての条件を十分理解し、承知の上であることを誓約します。 記1 下関市内の本店、支店又は営業所の名称と所在地(登記事項証明書等で確認できない場合のみ1か所記入してください。 ) 2 過去に自動販売機を設置し、健全な経営を行っていた期間 年間(1年未満は切捨て) 3 添付書類登記事項証明書(法務局が発行する現在(履歴)事項全部証明書)印鑑証明書(法務局が発行するもの)市税滞納なしの証明書(下関市が発行するもの)設置を予定している自動販売機のカタログ 様式第2号仕様等に対する質問・回答書令和 年 月 日下関市港湾局施設課長 様(FAX 083-233-0860)(E-mail kwshiset@city.shimonoseki.yamaguchi.jp)所在地又は住所名 称代 表 者 氏 名(担当者)(TEL )(FAX )(E-mail)新港第1号管理棟に設置する自動販売機について質問事項回 答HYPERLINK "mailto:kwshiset@city.shimonoseki.yamaguchi.jp" 様式第4号自動販売機の管理関係証明書令和 年 月 日下関市長 様所在地又は住所名 称代 表 者 氏 名 ㊞(担当者 )(TEL )(FAX )新港第1号管理棟に設置する自動販売機に係る個別業務の実施企業名は、下記のとおりであることを証明します。 【個別業務の実施企業名】業務区分企業名担当者名連絡先(電話番号)自動販売機の所有権者設置管理責任者故障時の対応商品の補充売上代金の回収使用済容器の回収子メーターの計測その他( )注1 個別業務の実施者(企業名)との委託契約書・協定書等の書類の写しを提出してください。 注2 本書は、事前に提出してください。 ○地方自治法施行令(昭和二十二年五月三日)(政令第十六号)(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 (昭三八政三〇六・全改、平一二政三七・平二〇政二五・平二六政三四五・一部改正) 自動販売機の公募について(Q&A)Q1 なぜ公募するのですか?A1 公平・公正に設置事業者を選定するためです。 Q2 なぜ3年間の使用許可ではないのですか?A2 現行の条例規則では、使用許可は期間の最長が1年で、各年度の範囲内で行うこととなっています。 本件は、設置の開始が年度の途中からであるため、12か月未満の許可となる年度があります。 Q3 3年間待たずに契約を解除(使用許可の取消し)する場合はありますか?A3 下関市から契約解除(使用許可の取消し)するのは、入札公告に記載している「19 設置事業者としての決定又は使用許可の取消し」に該当する場合です。 事由(5)「公用もしくは公共用に供する必要が生じた場合」により取消す場合は、その後の公募への参加を妨げません。 設置事業者から契約を解除する場合は、3か月以上前に申し出る必要があります。 Q4 応募したのに不適合と判断されることはあるのですか?A4 原則、入札公告の「2 入札条件」に該当すれば、不適合と判断されることはありません。 Q5 応募申込書の名称は本店、支店又は営業所のどちらが良いでしょうか?A5 契約締結権のある代表者名でお願いします。 契約締結権があれば本店、支店又は営業所のいずれでも構いません。 なお、その代表者に適合する印鑑の押印と印鑑証明書の提出をお願いします。 Q6 過去の自動販売機の設置実績は下関市内で3年間必要ですか?A6 市内に限定していません。 日本国内での設置実績を記載してください。 Q7 売上手数料月額は3年間同額ですか?A7 売上の増減にかかわらず売上手数料は3年間同額です。 使用料は毎年見直します。 実費弁償金は子メーターの計測及びその時点の単価によりますので、変動します。 Q8 消費税率が改定された場合はどう対応すればいいですか?A8 入札書は消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額で提出してもらいます。 実際に下関市に納付していただく金額は、入札金額にその時点での消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とします。 Q9 契約を辞退、解除又は使用許可の取消し(入札公告「19 設置事業者としての決定又は使用許可の取消し」の(1)及び(2)の事由による場合)をした場合、3年間公募に参加させない理由は?A9 安易な応募を避けるため、入札により決定した者に責任を負ってもらうためです。 Q10 契約を解除する場合は3か月以上前に申し出が必要な理由は?A10 新しい設置事業者を決定するまでに必要な期間です。 Q11 応募申込書を提出したのですが、(一部)参加を取り止めます。 どうしたらいいですか?A11 応募申込書を提出した場合は、必ず入札書を提出してください。 入札金額欄に「辞退」と記載いただいたら設置予定事業者となることはありません。 Q12 提出する書類の押印は認印でいいですか?A12 すべての書類で、印鑑証明、印鑑登録証明されている印鑑を使用してください。 Q13 添付書類はコピーでもかまいませんか?A13 必ず3か月以内に発行された原本を添付してください。 Q14 入札書の記載に誤りがありました。 差し替えは可能ですか?A14 入札書の差し替えには一切応じません。 Q15 応募した場合の審査結果はいつわかりますか?A15 8月5日ごろまでには適合者に入札書の様式を送付する予定です。 Q16 許可期間が満了したら原状回復が必要ですか?A16 許可期間満了日までに原状回復してください。 使用料の目安について使用許可する面積は、自動販売機、回収ボックス及び自動販売機脚部に設置する転落防止用鉄板等を投影する部分であり、告示文書「1公募に付する事項」中「(2)公募物件」の表中に記載してある利用可能面積とする。 使用料は、利用可能面積を基に下関市行政財産使用料条例(平成17年2月13日条例第91号)の定めるところにより算定した金額とする(なお、使用料の算定にあたって、使用面積に1㎡未満の端数があるときは端数を切り上げて計算する)。 1㎡あたりの行政財産使用料の目安(年額)新港第1号管理棟・・・17,178円/㎡(例)利用面積が2㎡である場合17,178円/㎡ × 2㎡ =34,356円(年額)上記金額はあくまで目安になります。 条例の改正等により変更する場合があります。
description添付資料
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入札資料
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1623917150640/files/kokujibunsyo.pdf
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