【掲示文兼入札説明書】R03保全工事に係る詳細図集検討業務 (令和3年7月15日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年07月15日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】R03保全工事に係る詳細図集検討業務 (令和3年7月15日)
1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「R03保全工事に係る詳細図集検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 入札公告の掲示日令和3年7月 15日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 R03保全工事に係る詳細図集検討業務(2) 業務内容・標準設計図集検討のワーキンググループの運営・開催・標準設計図集に関する資料の収集・図集目次の作成・標準設計図集イメージの作成・ワーキンググループへの照会・標準設計図集の作図・エントランス等改修工事の構成部材に関する資料の収集・整理・エントランス等改修工事の工事費分析(3) 業務の詳細な説明本業務の業務内容及び成果物は、別途配布する「R03保全工事に係る詳細図集検討業務仕様書」(以下、「仕様書」という。
)のとおり。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年4月 29日(金)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。
)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6(3)の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。
)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「建築設計」又は「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
2(3) 平成23年度以降に受注し完了した、公的機関(※1)が発注した設計業務(※2)において1件以上の実績(元請に限る。
)を有する者。
※1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう(当機構も含む。
)。
※2 設計業務とは、保全工事に係るマニュアル作成業務、発注支援業務、品質確保業務、事務処理業務(※3)及び居住中の共同住宅における外壁修繕(住棟の色彩変更又はエントランス改修を含むもの)に関する設計をいう。
※3 事務処理業務とは、団地、住棟・住戸、耐震及び屋外改修事業計画に係る業務として、URが事務処理業務として発注した業務を示す。
(4) 以下の①、②に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 一級建築士の取得後3年以上の実務経験のある者② 配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいい、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。
・企業の業務実績・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針・評価テーマに関する技術提案・技術提案の履行確実性度3なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。
(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の業務実績」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」及び「技術提案の履行確実性度」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目評価の着目点評価ウエイト判断基準企業の業務実績専門技術力(様式-2A)平成23 年度以降に受注・完了し、同種又は類似業務等の設計業務の実績を以下の順位で評価する。
類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。
① 同種業務及び類似業務の実績が各1件以上ある。
② 同種業務の実績が2件以上、又は類似業務が2件以上ある。
③ 類似業務の実績が1件以上ある。
※1 同種業務とは、保全工事に係るマニュアル作成業務、発注支援業務、品質確保業務及び事務処理業務をいう。
※2 類似業務とは、居住中の共同住宅における外壁修繕(住棟の色彩計画又はエントランス改修を含むもの)に関する設計をいう。
※3 業務成績評定(総合点)が 60点未満のものについては実績に含めない。
※4 事務処理業務とは、団地、住棟・住戸、耐震及び屋外改修事業計画に係る業務として、URが事務処理業務として発注した業務を示す。
① 10② 5③ 04企業独自の取組(様式-2B)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。
② 上記認定のいずれの認定も受けていない。
① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-3、4)平成 23 年度以降に完了した同種又は類似業務等の設計業務の実績を以下の順位で評価する。
類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。
① 同種業務及び類似業務の実績が各1件以上ある。
② 同種業務の実績が2件以上、又は類似業務が2件以上ある。
③ 類似業務の実績が1件以上ある。
※1 同種業務とは、保全工事に係るマニュアル作成業務、発注支援業務、品質確保業務及び事務処理業務をいう。
※2 類似業務とは、居住中の共同住宅における外壁修繕(住棟の色彩計画又はエントランス改修を含むもの)に関する設計をいう。
※3 業務成績評定(総合点)が 60点未満のものについては実績に含めない。
※4 事務処理業務とは、団地、住棟・住戸、耐震及び屋外改修事業計画に係る業務として、URが事務処理業務として発注した業務を示す。
① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-5)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。
10点満点(5段階評価)実施体制(様式-6)下記の評価テーマについて、配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での過程が簡潔かつ具体的に記載されている場合に優位に評価する。
10点満点(5段階評価)5評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について【評価テーマ】エントランス等改修工事の標準詳細設計図集検討のワーキンググループの運営・開催にあたり、重要視するべき考え方についての提案。
上記項目について、適切な提案となっている場合、総合的に優位に評価する。
20点満点(5段階評価)(4) 本業務に関する仕様書は下記場所にて交付する。
1)交付場所:下記6(1)に同じ。
2)交付期間:令和3年7月 15日(木)から令和3年8月3日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後 1 時の間は除く。
)。
交付にあたっては、事前に下記6(1)へ日時を連絡すること。
(5)技術提案の履行確実性別紙2の3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(6) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
1)別紙2の3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。
2)別紙2の3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。
3)その他、「打合せ」への正当な理由がない遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
4)業務成果品のミス、不備等(7)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。
3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履6行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 10 の開札の後、別途行う。
提出を求めることとなる資料は、別紙2の2のとおり。
4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
6 担当本部等(1) 申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課電話:03-5323-4351(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html・問合せ先〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-2588(3) その他入札手続きについて上記(2)「問合せ先」に同じ7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年7月 15日(木)から令和3年7月 27日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで② 問い合わせ先:6(2)に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所7① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
提出期間:令和3年7月 15(木)から令和3年8月3日(火)(競争参加資格の確認の基準日という。
)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで提出場所:電子入札システムによる場合は、上記6(3)に同じ。
紙入札による場合は、原本を次に提出する。
〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課電話:03-5323-4351② 資料(様式-1~7及び関連資料)の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、提出予定日の2営業日前までに、提出場所にその日時について連絡するものとする。
(電子入札システムによる場合も持参するものとする)提出期間:上記(2)①と同じ。
提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課電話:03-5323-4351(3) 申請書は、様式-1により作成すること。
なお、電子入札システムにより申請書を添付する際のファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
(4) 資料は、次に従い作成すること。
なお、②及び③の設計業務の実績及び③の予定管理技術者の業務の経験については、平成23年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 登録状況当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「建築設計」又は「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていることが確認できる資料を添付すること。
ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
8② 企業の経験及び能力平成23年度以降に受注し完了した設計業務(同種又は類似業務)の実績について様式-2記載すること。
③ 予定管理技術者の経験及び能力予定管理技術者の資格、平成23年度以降における設計業務(同種又は類似業務)の実績及び業務の経験について、様式-3及び様式-4に記載すること。
④ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、様式-5に記載すること。
また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について様式-6に記載すること。
⑤ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、様式-7に記載すること。
記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚(A3判も可)とする。
なお、評価テーマに関する技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに、実施方針及び評価テーマに関する技術提案の整合性が図られていない場合は欠格とすることがある。
⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し②及び③の類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。
なお、設計共同体での実績は、出資比率が確認できる資料を添付すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年8月 24 日(火)に、電子入札システムにて通知する。
(郵送または電送によるものは受け付けない。
)(2) 開札の日時及び場所開札日時:令和3年9月9日(木)午後1時 30分(予定)10開札場所:東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室11 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部首都圏入札課に持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除13 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。
)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
14 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
1115 落札者の決定方法上記5(2)による。
16 手続における交渉の有無 無17 契約書作成の要否等契約書案(機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載)により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件前金払30%以内、部分払及び完成払。
19 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口6(1)に同じ。
21 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
(4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク 電話:0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課電話:03-5323-258812(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。
電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(8) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(9) 再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。
(10) 当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。
(11) 受注者が申請書及び資料(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行し13なかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。
(12) 受注者は提示した実施方針や業務実施体制、評価テーマに係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、受注者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。
(13) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。
再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(14) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22年 12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長 相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)14② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(15) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。
再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
(16) 本業務は業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(17)業務請負契約書案第8条の現場代理人は、管理技術者を兼任することができる。
(18) 落札者は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。
また、別添3「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(19) 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する別添4「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
以 上15(様式-1)(用紙A4)競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住所商号又は名称代表者氏名令和3年6月 22 日付で公告のありました「R03保全工事に係る詳細図集検討業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札説明書7(4)①に定める登録状況を確認できる資料2 入札説明書7(4)②に定める企業の業務実績を記載した書面3 入札説明書7(4)③に定める予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面4 入札説明書7(4)④に定める実施方針を記載した書面5 入札説明書7(4)⑤に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面6 入札説明書7(4)⑥に定める契約書(仕様書を含む)の写し注) なお、紙により申請した場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(392円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
16(様式-2A)・企業の平成23年度以降に受注し完了した設計業務実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所電話業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、入札説明書5(3)に記述のある「同種業務」又は「類似業務」のいずれかを記載する。
注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、必要に応じて本様式をコピーして作成すること。
注3:記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。
提出された資料から、以下に示す諸元が読み取れない場合は評価の対象としない。
・業務名称、契約金額、履行期間、発注者・受注者、業務対象建物の用途、業務内容等が確認できる書類注4:設計共同体での実績は、出資比率が確認できる資料を添付すること。
17(様式-2B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等状況次に掲げるいずれかの認定を受けている場合、認定通知書書の写し・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)18(様式-3)・予定管理技術者の経歴等①氏名②所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)③保有資格(注2)・一級建築士(登録番号: 取得年月日: )④同種又は類似業務経歴(平成23年度以降、最大2件)業務分類業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、入札説明書5(3)に記述のある「同種業務」又は「類似業務」のいずれかを記載する。
注2:関連機関による登録の証明書を添付すること。
19(様式-4)・予定管理技術者の平成23年度以降に受注し完了した設計業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所電話業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1:業務分類には、入札説明書5(3)に記述のある「同種業務」又は「類似業務」のいずれかを記載する。
注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。
注3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。
注4:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。
提出された資料から、以下に示す諸元が読み取れない場合は評価の対象としない。
・当該業務の業務名称、契約金額、履行期間、発注者・受注者、業務対象建物の用途、業務内容等が確認できる書類20(様式-5)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。
文字サイズは10ポイント以上とする。
注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。
なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。
21(様式-6)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1:様式-5に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。
22(様式-7)会社名:・ 評価テーマに対する技術提案【評価テーマ】エントランス等改修工事の標準詳細設計図集検討のワーキンググループの運営・開催にあたり、重要視するべき考え方についての提案。
注1) 記載にあたってはA4判1枚(A3判も可)とする。
なお、説明に関しては様式-7の他にも補足資料等の添付を認める。
様式・サイズ等は問わない。
23別添3個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[ ]の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
[注] [ ]の部分には、業務等の名称を記入する。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
24(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
25本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印26(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認27※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。
業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額 測量調査比の額 諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5 を乗じて得た額諸経費の額に額に10分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額39② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)配置予定技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
③ 品質管理体制が確保されているか。
審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)照査予定技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
40※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。
※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。
④ 再委託先への支払いは適切か。
審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。
② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上41別紙3履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。
ヒアリング項目 内容有無のチェック① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。
直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。
有無② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
配置予定技術者の人工が適正であるか。
有無③ 品質管理体制が確保されているか。
照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
照査予定技術者の人工は適切であるか。
有無④ 再委託先への支払いは適切か。
再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
有無設計共同体の名称: 設計共同体代表者の名称所属(電話)担当者氏名42履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該別紙443業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の44工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、45入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。
<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面46別紙5履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称4748495051525354555657
1R03保全工事に係る詳細図集検討業務共通仕様書1 適用範囲(1)「R03保全工事に係る詳細図集検討業務共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。
)は、独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」という。
)が発注する「R03保全工事に係る詳細図集検討業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)共通仕様書、「R03保全工事に係る詳細図集検討業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。
)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
(3)業務の目的と内容、成果品については、「特記仕様書」によるものとする。
2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。
(3)監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は打合せの職務等を行う者で、業務請負契約書第6条第2項に規定する者をいう。
(4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、契約書第 21 条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。
(6)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。
(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
(8)契約書とは、業務請負契約書をいう。
(9)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。
)を総称していう。
(11)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
(12)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
(13)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(14)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(15)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。
(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(17)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。
(18)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
(19)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
2(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
(23)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。
なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。
(26)検査とは、契約書第20条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
3 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
4 監督員(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第6条第2項に規定した事項である。
(2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。
監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
5 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下、「配置技術者」という。
)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。
なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。
やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
6 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。
(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。
(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。
また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
7 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
8 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義3を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。
(2)管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。
打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。
9 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。
)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。
)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
10 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。
(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。
(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。
(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
11 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
12 成果品の提出受注者は、業務が完了したときは、成果品をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
13 検査(1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。
なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。
(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。
また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。
14 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。
4① 業務完了報告書② 納品書③ 引渡書④ 完了払請求書15 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合16 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。
なお、契約書第4条第2項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。
再委託不可の内容① 業務の総合調整マネジメント② 業務の中核となる成果資料の作成③ 打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務一部専門分野の業務[例]・構造設計・機械設備設計、電気設備設計・屋外設計(基盤、造園)等特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。
(2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。
17 情報セキュリティにかかる事項(1) 受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
(2) 個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。
1) 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。
2) 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
3) 取扱場所から持ち出す場合は、事前に監督員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。
4) 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。
18 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 前項により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに5その内容を記載した文書により発注者に報告すること。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
19 個人情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。
(1) 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。
(2) 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
(3) 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。
(4) 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。
20 外部電磁的媒体を利用する場合の取扱い受注者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
以 上6様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第8条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので同第8条に基づき通知します。
契約件名:記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-4に変更がある場合は、新たに様式-4を作成して提出すること。
※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
7様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。
(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。
この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。
また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。
以 上1R03保全工事に係る詳細図集検討業務特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及びR03保全工事に係る詳細図集検討業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。
2 業務目的東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部(以下「リノベーション設計部」という。
)では、UR賃貸住宅のストックの価値向上を目的とし、団地及び住棟に係る保全・改修設計業務に取り組んでいるところである。
一方で、リノベーション設計で求められるデザイン・品質は、市場状況や商品企画性から、高いクオリティが求められているが、リノベーション設計部では優れたデザインのノウハウ・継承がされにくい環境にあり、技術の普及・継承が求められている。
本業務は、より品質の向上、業務の効率化を目指し、これまで蓄積したエントランス、共用部、屋外部分の改修工事(以下、「エントランス等改修工事」という)発注事例を収集し、若手職員や業務経験が浅い職員が設計時の補助資料として参考にでき、設計の品質の性能を担保すると共にリノベーション設計部の参考基準として、エントランス等改修工事の標準詳細設計図集(以下「図集」という。
)として作成する業務である。
3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2.用語の定義に定めるところによる。
4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和4年4月29日までとする。
5 業務内容(1) 図集検討のワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。
)の運営・開催受注者は、URと受注者によるワーキンググループを結成し、意匠性、納まり、メンテナンス性、安全性、施工性、汎用性及びコスト分析などの観点から、(2)~(4)の業務について、適宜評価・検討を行う。
ワーキンググループの運営・開催は、主に受注者が中心となって行い、打合せに必要な資料などを用意すること。
受注者からワーキンググループに参加する者は、(別記)資格基準を満たす技術者とする。
(2) 図集に関する資料の収集・図集目次の作成別紙1に示すURが所有する資料を参考に図集の掲載候補を収集・選定する。
さらに、別紙2の図集目次候補を参考に監督員と協議しながら図集目次(案)を作成する。
目次(案)は、30事例程度選定することを想定しているが、監督員と協議の上で対象事例数を決定すること。
作成した目次(案)は、ワーキンググループへ意見照会を行う。
(3) 図集イメージの作成・ワーキンググループへの照会(2)で作成した目次(案)から、項目ごとに図集イメージ(図面などは全て揃っていなくても良い)を作成し、適宜ワーキンググループを開催・照会すること。
図集は、機構住宅標準詳細設計図集(第2版)を参考に、監督員と協議した上で、作成するため、図集イメージもそれ2に合ったものにすること。
図集イメージの作成にあたっては、監督員と協議した上で、別紙2に示す機構の品質と性能を担保するために必要な納まり(以下「納まり」という。
)・機構に求められているクオリティを満足する参考基準(以下「参考基準」という。
)に分けて作成する。
納まりは、「13 設計資料」の仕様書を参考に納まりを図面化し、ワーキンググループの意見も取り入れ、リノベーション設計部の注意すべき内容も掲載する。
参考基準は、別紙1の資料などから近年の機構の傾向を分析し、リノベーション設計部の標準(案)を作成し、ワーキンググループに意見照会する。
(4) 図集の作図図集は、(3)のワーキングの意見を参考に内容を取りまとめて作図し、最後にワーキンググループに照会すること。
※図集は、外部にも公表する資料として使用する予定のため、文言や記載内容に注意すること。
また、収集した図面に不足があった場合は、監督員と協議し、必要があればその図面の作図を行うこと。
さらに、図集に掲載する内容に加えて、実施団地、写真、コスト及びメーカー名などを掲載した図集解説編もあわせて作成すること。
図集開設編は、内部資料を想定している。
(5) エントランス等改修工事の構成部材に関する資料の収集・整理エントランス等改修工事の設計事例の構成部材について、別紙3に示す団地から 10 件程度対象団地を選定し、以下の資料の収集・整理する。
なお、本業務を実施するにあたっては別紙3に示す団地以外で本業務の目的に一致すると考えられる団地があった場合は、監督員と協議の上で対象団地を決定する。
収集した資料については、団地ごとにとりまとめてファイリングのうえ提出すること。
ア 契約図面、変更契約図面(参考)イ 竣工時の写真(参考、別紙4の構成部材ごと)ウ コスト(メーカー品・品番・資材の単価)に関する情報(別紙4の構成部材ごと)※参考と記載がある資料は、監督員と協議の上で、収集・整理する資料を決定する。
(6) エントランス等改修工事の工事費分析別紙3に示す団地から 10 件程度対象団地を選定し、当初契約及び変更契約における内訳書の分析を行う。
エントランスの工事改修に係る部位別・内容別の工事費を算出し、各項目の金額、構成比率、箇所当り単価及び㎡単価等を分析する。
成果品は、写真等で分析結果の工事項目を可視化し、分析結果と一体でまとめること。
分析方法及び最終の成果品の詳細は、調査職員と協議の上で決定する。
また、上記の団地毎に分析したデータを集約し、エントランス改修メニュー別単価を作成することでエントランス改修工事費の概算算出に資する資料を作成する。
作業に必要な資料については、契約後に別途提供するものとする。
6 業務の進め方について① 本業務を進めるにあたっては、監督員と十分に協議のうえ、必要に応じて確認を受けつつ実施すること。
また、事例の対象とする案件については、適性を確認し進めること。
② マニュアル及びチェックリストにおいては、構成や作成過程の要所にて監督員に確認、協議を行いながら作成すること。
③ 成果品を提出するにあたり、当初から想定される業務を超えると認められる作業等が必要となった場合については、7に記載されている工程と合わせ、監督員の承認を得ること。
④ 成果品においては印刷可能なものとすること。
⑤ 成果品は、機構住宅標準詳細設計図集(第2版)を参考に、監督員と協議した上で、作成す3ること。
7 工程について・令和3年9月中旬~10月下旬資料の収集、対象団地の選定、ワーキンググループメンバーの決定・令和3年11月上旬~令和4年1月下旬目次の作成、適宜図集イメージのワーキンググループへ照会・令和4年2月上旬~3月下旬図集・図集解説編の作成、社内確認・令和4年4月以降印刷・製本作業8 機密保持本業務の履行に際し、個人情報のほか、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。
この際の事務所及び什器使用料は無償とする。
・UR都市機構が提供するUR賃貸住宅に関する資料9 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。
ただし、特別な事由により監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。
10 貸与品等機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。
11 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を受注者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。
購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。
12 成果品業務内容をとりまとめ、入稿用データ(PDF に変換したデータも含む)を提出すること。
入稿用のデータは見開き A3 サイズを想定しており、章立て及びページ構成については、監督員と協議のうえ決定すること。
本業務で収集した資料については全て取りまとめ、作成した原データ(ワード、エクセル、CAD、イラストレータなど)と併せて電子データをDVDに納めて提出すること。
成果品は、50部製本して納品すること。
13 設計資料本業務で用いる参考資料は、次のものとする。
機構住宅標準詳細設計図集(第2版)、保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準仕様登録集(令和2年版)、都市再生機構工事特記基準機材の品質判定基準(令和2年7月版)、保全工事共通仕様書(令和2年版)、都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)、公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)、保全工事積算基準、公共住宅建築工事積算基準(都市再生機構積算特記基準を含む)、4公共住宅建築工事積算基準なお、その適用にあたっては監督員の指示による。
14 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等の上実施するものとする。
以 上5(別記) 資格基準職種 職階 資格基準建築設計 1級建築士取得後3年以上の実務経験を有すること。
積算 建築積算士の資格を有すること。
工事監理1 1級建築士又は1級施工管理技士取得後5年以上の経験を有し、工事監理業務の統括管理を5年以上継続している者2 職歴経歴等により1と同等以上の能力を有すると認められる者※ワーキンググループに建築職以外の職種の参加が必要になった場合は、その専門の技術者を配置すること。
【機密性2】別紙1No. 名称1 SOUL OF STOCK ★ -Detail of renewal design Vol.1-2 Design Note 魅力ある外壁修繕のために Vol.13 Design Note 魅力ある外壁修繕のために Vol.24 Design Note 魅力ある外壁修繕のために Vol.35 Stock Design CatalogNO. 項目 備考1 ルーバー2 アルミスパンドレル3 折り上げ天井4 目隠しルーバー5 タイル接着張6 ブロック7 防風スクリーン8 スパンドレル9 既存タイル上部へタイル重ね貼り10 床シート貼り11 玄関扉カバー工法12 化粧鋼板張り13 インターフォンパネル改修14 MS用、2案15 NS用、2案16 階数表示サイン 2案17 住戸玄関室名札板 2案18 一般室名札 2案19 住棟番号サイン 2案20 郵便ポスト 2案21 バルコニー避難ステッカー22 駐輪場23 ごみ置場別紙2エントランス等改修工事の標準詳細設計図集に関する目次候補について部品玄関回り部品(屋外)床天井壁掲示板部材機構の品質と性能を担保するために必要な納まり 機構に求められているクオリティを満足する参考基準多 摩神 奈 川プロムナード本牧西国分寺ゆかり参番街・四番街 洋光台北(設計部設計課)小平団地 左近山プロムナード東伏見 コンフォール十日市場九番街武蔵野緑町パークタウン多摩平の森 ビーコンヒル能見台サウスヒルコンフォール菅仙谷東 京 北埼 玉アーベイン大宮コンフォール本郷町コンフォール霞ヶ丘リバピア川口青木東 京 東東雲キャナルコートCODAN千 葉つくば・さくらシティコート二子玉川 若松二丁目湖北台袖ヶ浦団地別紙3エントランス改修の事例についてエリア団地名称エリア団地名称NO. 項目1 団地サイン(館銘板)2 住棟番号サイン3 階数表示サイン4 ピクトサイン5 その他サイン6 室名札・インターフォンパネル7 玄関扉8 掲示板9 郵便ポスト10 宅配ボックス11 ベンチ12 ルーバー13 ブロック14 光壁15 エントランス家具16 天井部材(折上げ天井、間接照明目隠しなど)17 壁部材(タイル、躯体、塗装仕上げなど)18 床部材(タイル、長尺シートなど)19 既存素材をうまく活かした事例20 間接照明、シームレスライト21 スポットライト、ダウンライト、ウォールウォッシャー22 屋外 エントランス周りの外構工事(ごみ置場、自転車置場、ベンチなど含む)照明別紙4エントランス等改修工事の構成部材についてサインエントランス部材玄関回り
タブを開くと履歴を読み込みます。