九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2021年02月19日
提出期限
未指定
案件概要
九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務
入 札 公 告本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和3年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件である。
令和3年2月19日支出負担行為担当官九州防衛局長 廣 瀨 律 子1 開札日時:令和3年3月10日(水)14時30分2 開札場所:〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎 九州防衛局 5階会議室3 入札に付する事項:(1)件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務(2)契約内容:仕様書のとおり(3)契約期間:令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)4 参加資格:(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和1・2・3年度全省庁統一資格のうち、「役務の提供等」で「D」以上の等級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有し、責任をもって履行できる者であること。
(3)適合条件(Ⅰ セキュリティ関連:Pマーク(個人情報)、JISQ27001(情報セキュリティ保護)Ⅱ マネジメント関連:JISQ9001(業務品質管理))に満たす証明書類を提出し、承認を得た者であること。
(4)防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)暴力団関係業者の排除(ア)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
(イ)入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(6)入札説明書の交付を受けた者であること。
5 入札方法:(1)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札手続等:(1)担当部局〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎 九州防衛局総務部会計課(2)本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。
))で行う案件である。
ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
なお、紙入札方式の承諾に関しては、九州防衛局総務部会計課へ紙入札方式参加承諾願を提出するものとする。
(3)入札説明書等の交付場所電子調達システム(電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp/)より、電子データで交付又は(1)において交付する。
(4)入札説明書等の交付期間ア 電子調達システムは、公告の日から令和3年3月9日(火)17時まで。
イ 紙入札方式は、公告の日から令和3年3月9日(火)までの平日10時から17時まで。
(正午から13時までの間を除く。
)(5)競争参加資格確認書類の提出ア 上記4(2)及び(3)を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は(1)に持参又は郵送すること。
イ 提出期限は、令和3年3月9日(火)17時まで。
なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。
(正午から13時までの間を除く。
)郵送の場合は、提出期限までに必着とする。
(6)入札書の提出及び提出期間ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。
ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は紙により(1)に持参又は郵送すること。
イ 入札書の提出期限は、令和3年3月10日(水)正午まで。
なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。
(正午から13時までの間を除く。
)ただし、最終日は正午まで。
郵送の場合は、提出期限までに必着とする。
7 入札保証金及び契約保証金:免 除8 入札の無効:4の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書作成の要否:要10 適用する契約条項:役務契約書装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第三者を従事させる場合等の届出に関する特約条項個人情報の取扱いに関する特約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項11 その他:(1)端数処理:入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当該端数処理を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込があったものとする。
(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(3)詳細は、入札説明書による。
(4)電子調達システムの問い合わせ先:https://www.geps.go.jp(5)電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入札方法等を変更する場合がある。
(6)契約締結までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
本書記載事項の詳細及び契約書の閲覧については、九州防衛局総務部会計課会計係に照会のこと。
(電話:092-483-8812)入 札 説 明 書九州防衛局の「九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務」に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和3年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
1 公 告 日:令和3年2月19日(金)2 契約担当官等:支出負担行為担当官九州防衛局長 廣 瀨 律 子3 担 当 部 局:(1)入札・契約に関すること〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎九州防衛局 総務部 会計課 会計係℡:092-483-8812(2)仕様書等に関すること九州防衛局 総務部 総務課 企画係℡:092-483-88114 契約内容等:(1)件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務(2)契約内容:仕様書のとおり(3)契約期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日5 電子調達システムの利用について:(1)本件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。
))で行う案件である。
電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官九州防衛局長 廣瀨 律子 殿仕 様 書件名九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務作成年月日 令和3年1月25日九州防衛局総務部総務課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、九州防衛局OAネットワーク・システム(地方防衛局OAネットワーク・システムの借上(北関東・九州)のうち、九州防衛局、長崎防衛支局(大分常駐官事務所を含む。
)、熊本防衛支局、佐世保防衛事務所、別府防衛事務所、宮崎防衛事務所及び鹿児島防衛事務所に設置するもの(組織改編等により新たな事務所等に設置した場合を含む。
)をいう。
)(以下「局OAシステム」という。
)の運用支援役務(以下「役務」という。
)について適用する。
1.2 目的本役務は、局OAシステムにおいて動作している装置及び各サービスを安定稼働させると共に、システムの保有する性能を常時最大限発揮させることを目的とする。
1.3 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版を使用するものとする。
なお、引用文書に定める事項がこの仕様書と相違する場合は、仕様書の定めるところによるものとする。
(1) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)(2) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(防運情第9248号(19.9.20))(3) 防衛情報通信基盤データ通信網管理運用規則(平成27年自衛隊統合達第15号)(4) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)(防防調第4608号。
19.4.27)(5) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防経装第9246号。
21.7.31)(6) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号。
令和3年1月21日)(7) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応に関する事務処理要領について(通知)(装管調第808号。
令和3年1月21日)(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(9) 九州防衛局の情報保証に関する達(平成19年九州防衛局達33号)(10) 仕様書「地方防衛局OAネットワーク・システム(北関東・九州)」(平成28年度)1.4 一般事項(1) 契約相手方は、本役務の履行にあたり、業務の意図及び目的を十分理解した上で、仕様書の各要素を満足させなければならない。
(2) 契約相手方は、本役務の履行に係る発注者との連絡調整及び受注者が行う業務全般を統括する者を定め、総務部総務課に通知するものとする。
(3) 契約相手方は、本役務の履行にあたり、第三者を従事させる必要がある場合には、「情報システムに係る調達上の信頼性の確保について(通達)(13.8.10)」に基づき、あらかじめ、当該第三者の事業者名等を届け出なければならない。
(4) 本役務に係る成果物及び類似の派生物(企画等の構想も含む。
)における一切の著作権及び所有権は九州防衛局に帰属するものとする。
(5) 契約相手方は、本役務の履行に際し、発注者が保有する資料等で貸与を受ける必要がある場合には、総務部総務課と調整の上、貸与を受けることができるものとする。
(6) 契約相手方は、貸与された資料等がある場合、その取扱いなどに関し、発注者の指定する条件を遵守し、業務の完了後直ちに返却するものとする。
(7) 契約相手方は、本役務の履行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
また、本役務の履行後においても同様とする。
(8) 契約相手方は、業務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報の流出について万全を期すために、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用するものとし、第三者を従事させる場合も同様とする。
なお、業務関係書類とは、業務計画書、成果品等のほか、作業従事者名簿等の本支店等で作成する書類の一切を含むものとする。
(9) 契約相手方は、仕様書に関する疑義が生じた場合には、総務部総務課と協議するものとする。
(10) 契約相手方は、以下の資格及び実績の保有状況について、支出負担行為担当官補助者(以下「官補助者」という。
)の確認を得るものとする。
資格については、それを証明する書面(認定証など)の写しを提出すること。
資格を有しない場合は、各資格に準じている事が確認できる資料を提出すること。
ア セキュリティ関連資格(ア) Pマーク(個人情報)(イ) JISQ27001(情報セキュリティ保護)イ マネジメント関連資格JISQ9001(業務品質管理)2 役務に関する要求2.1 実施場所、役務期間、役務時間及び人員(1) 実施場所 実施場所の詳細については、以下のとおり及び支出負担行為担当官(以下「官」という。
)が指定する場所とする。
実施場所の名称 住 所九州防衛局 福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第二合同庁舎長崎防衛支局 長崎市出島町2-25熊本防衛支局 熊本市東区東町1-1-11大分常駐官事務所 大分市大字里2620旭化成㈱大分工場(2) 役務期間令和3年4月1日から令和4年3月31日までのうち、月曜日から金曜日までの(祝祭日及び12月29日から1月3日までの間を除く。
)九州防衛局職員の勤務日を原則とする。
(3) 役務時間役務時間は実施場所によって異なり、以下を基準とする。
ただし、夜間、休日、祝祭日等の役務時間外における障害発生時や大規模災害発生時等の緊急を要する場合については、その都度協議するものとする。
ア 九州防衛局1日7時間45分、8時30分から17時15分(12時から13時の間を除く。
)、月155時間を基準とする。
イ 長崎防衛支局及び熊本防衛支局それぞれの支局において月1日程度、8時30分から17時15分(12時から13時の間を除く。
)、年93時間を基準とする。
ウ 大分常駐官事務所1日4時間、11時から16時(12時から13時の間を除く。
)、四半期に1回程度、年16時間を基準とする。
(4) 人員ア 九州防衛局 常駐1名とする。
イ 長崎防衛支局、熊本防衛支局及び大分常駐官事務所 巡回要員1名とする。
2.2 役務員等(1) 役務員本役務を実施する者を役務員と呼ぶ(以下、九州防衛局において常駐で役務を実施する者を局役務員、巡回で役務を実施する者を巡回役務員と呼ぶ。
)。
(2) 役務員の要件役務員は、本役務を実施するにあたって、以下の事項を満たすものとする。
ア 局OAシステムについて、その環境、操作及び運用方法を熟知した上で、作業を行うこと。
イ 引用文書等に挙げる防衛情報通信基盤(以下「DII」という。
)等のシステム仕様及び関係規則等について理解でき、かつ、運用に必要な知識を有すること。
ウ 以下に示す能力及び資格のいずれかを有すること。
資格については、それを証明する書面の写し、又は資格を保有しない場合は各資格に準じていることが分かる資料を、経験についてはシステム経歴書を提出すること。
(ア) 局役務員情報処理技術者試験(基本情報処理技術者、旧第二種情報処理技術者試験)、又は同等以上と認められる者(ITスキル標準V3レベル2以上)(イ) 巡回役務員情報処理技術者試験(ITパスポート)又は同等以上と認められる者(ITスキル標準V3レベル1以上)エ 日本国籍を有していること。
(3) 役務員の申請契約相手方は、契約後速やかに本役務に従事する役務員について局OAシステム運用支援作業関係者名簿を作成し、官に提出するものとする。
また、役務員の追加、変更等が生じた場合には、遅滞なく承認を得るものとする。
(4) 役務員の交代官補助者は、本役務を実施するうえで、役務員の技術レベル、資質、態度等が運用支援業務に不適正と認められる場合には、官と協議し、当該不適正事項を契約相手方に提示した上で、役務員の交代を要求することができる。
2.3 役務内容本役務は、官が貸与する「九州防衛局OAネットワーク・システム運用マニュアル」に基づき、局OAシステムの仕様及び接続形態並びに他の局OA連接システム(DIIを含む。
)との連接形態を十分に熟知した上で、必要な役務を行う。
なお、必要に応じて局OAシステム契約相手方等と連携して作業を行う。
対象器材と役務内容の対応及び契約の細部については表1のとおりとする。
表1 ※○は全て実施、△は一部実施。
番 号役務内容サーバ関係クライアント関係ネットワーク関係局役務員巡回役務員局役務員巡回役務員局役務員巡回役務員1 形態管理 ○ ○ ○ ○2 ソフトウェアのカスタマイズ ○ ○ ○ ○3ハードウェア、ソフトウェアの接続又はインストール○ ○ ○ ○4 障害の内容の確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○5 ヘルプデスク ○ ○ ○ ○ ○ ○6 不正アクセスの確認・調査 ○ ○ ○ ○7 ネットワーク運用管理 ○ ○ ○ △8 局OAシステムの運用管理 ○ △ ○ △ ○9 ユーザ情報対応 ○ ○ ○10 ホームページの更新 ○11 職員への連絡業務代行 ○ ○ ○ ○ ○12 緊急連絡受付 ○ ○ ○ ○ ○13 府省共通システムとの連接 ○ ○ ○(1) 形態管理電算機借上の契約相手方から提供されるソフトウェア(修正版等)の登録及び設定を行う。
その際、以下の要件を満たすこと。
ア 各装置に搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。
イ 本作業に伴う影響を最小限とするよう、システム全体(サーバ、クライアント、ネットワーク機器等)及びシステム運用の仕様並びに局OA連接システム(DIIを含む。
)との連接仕様を理解し、他機能との関連性、適用順番及び適用時間帯等を検討した上で実施すること。
(2) ソフトウェアのカスタマイズ必要に応じ局OAシステムのソフトウェアのカスタマイズを行う。
その際、以下の要件を満たすこと。
ア 各装置に搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。
イ 本作業に伴う影響を最小限とするよう、システム全体(サーバ、クライアント、ネットワーク機器等)及びシステム運用の仕様並びに局OA連接システム(DIIを含む。
)との連接仕様を理解し、他機能との関連性、適用順番及び適用時間帯等を検討した上で実施すること。
(3) ハードウェア(MO装置、プリンタ等の外付けデバイス)、ソフトウェアの接続又はインストール等官の提供するハードウェア(MO装置、プリンタ等の外付けデバイス)、ソフトウェアについて必要に応じ事前調査及び接続又はインストール等の作業を行う。
その際、以下の要件を満たすこと。
ア 各装置のハードウェアの仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上でハードウェア接続、ソフトウェアインストールを行うこと。
イ 本作業に伴う影響を最小限とするよう、システム全体(サーバ、クライアント、ネットワーク機器等)及びシステム運用の仕様並びに局OA連接システム(DIIを含む。
)との連接仕様を理解し、他機能との関連性、適用順番及び適用時間帯等を検討した上で実施すること。
ウ 端末の設定変更作業については、IPアドレス体系を熟知し、変更作業を行うことによりネットワーク機能を有する機器の利用に影響を与えないこと。
エ 局OAネットワークに新たなネットワーク機器を接続する場合及び局OAネットワークに接続された機器の故障修理を行う場合、当該機器の情報を確認し、不正接続検知装置に登録すること。
(4) 障害の内容の確認官から障害連絡を受けた際、局OAシステムの障害か使用者の誤操作か、あるいは他の局OA連接システム(DIIを含む。
)の障害かを切り分けし、局OAシステムの障害の場合は障害原因を特定する。
その際、以下の要件を満たすこと。
ア 各装置のハードウェアの仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知した上で、障害内容の確認及び切り分け方式の検討並びに切り分けを速やかに行うこと。
イ 切り分け作業を行うため、利用者の端末の遠隔操作を行う際には、あらかじめ官の了解を得た上で実施すること。
ウ 局OAシステムの障害の場合には、官の指示に従い、局OAシステム契約相手方へ速やかに連絡を行い、連携を図りつつ障害部位を特定すること。
他の局OA連接システムの場合には、速やかに官に報告すること。
エ 障害部位が故障に至らない軽微なものであった場合、状況に応じて定常状態へ復旧及び改善措置を講じること。
オ 障害復旧後、速やかに局OAシステム障害報告書を提出すること。
カ 使用者の誤操作の場合には、後述の「ヘルプデスク」を行うこと。
(5) ヘルプデスク局OAシステムの操作、運用についての問い合わせへの対応を行う。
その際、以下の要件を満たすこととし、エンドユーザーの問い合わせに対し速やかに対応すること。
ア 各装置のハードウェアの仕様及び搭載されるソフトウェアの操作方法・仕様を熟知し、現状のシステムの形態管理状況及びカスタマイズ状況等を把握した上で行うこと。
イ 局OAシステムの運用(バックアップ運用、ログ運用、夜間処理等)やリソース状況について十分理解した上で行うこと。
(6) 不正アクセスの確認・調査官から局OAネットワーク・システムに対し、不正アクセスの有無について調査の指示を受けた場合又はウィルスを検知した場合には、速やかに調査を行う。
その際、以下の要件を満たすこと。
ア 局OAシステムネットワーク構成、ネットワーク機器仕様、局OA連接システム(DIIを含む。
)の連接仕様を熟知した上で調査を行うこと。
イ 不正アクセスが行われていた場合又はウィルスを検知した場合には、速やかに官に報告すること。
また、その原因の特定及び対策を講じること。
ウ 本作業で実施した内容について、速やかに報告書を提出すること。
(7) ネットワーク運用管理ネットワーク障害による業務への影響を未然に防ぐため、障害の発生の兆候を随時確認するとともに、稼働状況を定期的に照会する。
その際、以下の要件を満たすこと。
ア 局OAシステムネットワーク構成、ネットワーク機器仕様、局OA連接システム(DIIを含む。
)の連接仕様を熟知し、ネットワークの稼働状況を管理すること。
イ 障害の発生の兆候が確認された場合には、速やかに官に報告すること。
また、局OAシステム契約相手方へ速やかに連絡を行い、連携を図りつつ障害の原因を特定すること。
ウ 故障に至らない軽微なものであっても、状況に応じて定常状態へ復旧及び改善措置を講じること。
エ 障害復旧後、速やかに局OAシステム障害報告書を提出すること。
オ 主な稼働状況の確認は、以下のネットワークを対象とする。
(ア) 局OAシステムで利用する専用回線(イ) DIIとの回線(ウ) ネットワーク機器(8) 局OAシステムの運用管理ハードウェアの動作チェック、イベントログの確認、バックアップシステムの動作確認、バックアップテープの世代管理、バックアップデバイスのクリーニング、サーバのハードディスク容量確認、メール使用量等調査、システム運用スケジュールの変更、セキュリティ情報収集(不正接続検知装置の情報を含む。
)、情報漏洩対策機能の運用(登録・変更・削除)、セキュリティ・ホール対策及びウィルス定義ファイルの更新確認を行う。
セキュリティ・ホール対策については、各装置のハード仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。
ア ハードウェアの動作チェックについては、定期的に稼働状況を照会し、異常を検知した場合には、速やかに官に報告すること。
また、局OAシステム契約相手方へ速やかに連絡を行い、連携を図りつつ障害の原因を特定すること。
イ CPU、ディスク、メモリ使用率のしきい値超過等、サーバの正常な運転を阻害する事象を発見した場合には、速やかに適切な措置を講じること。
ウ 故障時等のデータ亡失に備え、正常にバックアップが行われるようサーバのバックアップシステムの動作確認を行うこと。
バックアップ後のバックアップテープについては、正常にバックアップされたことを確認し、世代管理を行うこと。
エ バックアップデバイスについては、定期的にクリーニングを行うこと。
オ サーバのハードディスク容量確認については、サーバの仕様を理解した上で、ハードディスク容量に不足がないか定期的に確認し、必要であれば、ハードディスクの最適化を行うこと。
カ メール使用量等調査については、電子メール等で利用している機器の仕様を理解した上で、メールの使用量等を定期的に確認すること。
キ システム運用スケジュールの変更については、システム全体(サーバ、クライアント、ネットワーク機器等)及びシステム運用の仕様並びに局OA連接システム(DIIを含む。
)との連接仕様を理解した上で、本作業に伴う他機能との関連性、変更順番及び変更時間帯等を検討し、影響を最小限とすること。
ク セキュリティ・ホール対策及びウィルス定義ファイルの手動更新については、各装置のハード仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。
随時セキュリティ情報の収集に努めること。
(9) ユーザ情報対応人事異動等に伴うユーザ管理台帳のメンテナンス、ユーザのシステム登録・変更・削除及び端末管理台帳のメンテナンス、身分証ICカードのトークン情報の取得、端末の設定変更及びネットワークケーブルの追加敷設の作業支援並びにサーバ等の設定変更作業を行う。
その際、以下の要件を満たすこと。
ア 搭載されるソフトウェアの仕様及びユーザのシステムの登録・変更・削除機能を熟知した上で作業を実施し、作業終了後、動作確認を行うこと。
イ 全国各地方防衛局のユーザ情報の統合を行うにあたり、防衛省OAネットワーク・システム運用役務及び各地方防衛局運用役務と連携を図ること。
ウ 人事異動等により変更が生じる都度、ユーザ管理台帳及び端末管理台帳を常に最新版となるようメンテナンスすること。
エ 端末の設定変更作業については、IPアドレス体系を熟知し、変更作業を行うことによりネットワーク機能を有する機器の利用に影響を与えないこと。
オ ネットワークケーブルの追加敷設の作業支援については、ネットワーク構成を熟知し、追加敷設することによるサーバ設定への影響を事前に調査し、設定変更後に動作確認を行うこと。
(10) ホームページの更新イントラネットで公開している局内ホームページの更新作業及びインターネットで使用する局ホームページの掲載データの更新作業の補助を行う。
(11) 職員への連絡業務代行システムの運用停止及び端末の設定変更等で利用者と作業日程調整等が必要な場合、局総務部総務課システム担当者及びシステム担当補助者との調整を代行する。
(12) 緊急連絡受付システム管理者が緊急と判断した場合、夜間・休日・祝祭日・年末年始についても対応窓口を用意し、受付を実施する。
(13) 府省共通システムとの連接府省共通システム(ADAMSⅡ、GIMA等)と局OAシステムの連接等関連業務について、接続試験等検証を実施する。
(14) その他この仕様書に記載されていない事項については、総務部総務課と協議するものとするが、技術的に当然実施すべき事項については、上記以外の役務作業を行う。
(15) 報告書の提出上記役務内容について、下記第3項に掲げる報告及び書類を提出し、官の確認を受ける。
3 提出書類提出書類は表2による。
表2※ 電子媒体については、九州防衛局OAネットワーク・システム運用管理マニュアルを参照すること。
なお、紙媒体については、①古紙パルプ配合率が70%以上であること。
②塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。
③塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下であること。
④再利用しにくい加工が施されていないこと。
書類の名称 必要な項目 提出期限提出部数媒体の種別日々作業内容報告作業内容及び時間、実施者毎日の作業終了時 1 電子及び紙媒体局OAシステム運用支援実績(月次)報告書作業内容、依頼者及び依頼年月日、回答者及び回答年月日、作業時間該当翌月の末日 1 電子及び紙媒体局OAシステム障害報告書障害発生日時、障害の内容及び原因、処置内容及び実施者、復旧日時障害復旧後可能な限り速やかに1 紙媒体局OAシステム不正アクセス報告書不正アクセス発生日時、内容、処置内容及び実施者不正アクセス発生後可能な限り速やかに1 紙媒体局OAシステム利用統計ネットワークトラフィック、メール使用量、データ容量等3月末日 1 紙媒体4 検査検査は、第3項の提出書類に基づき官補助者の確認によるものとする。
5 情報の保全等契約相手方は、本契約の履行にあたっては、以下の事項について遵守すること。
知り得た保護情報の取扱いに当たっては、「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防経装第9246号(21.7.31))」に基づき、適切に管理するものとする。
細部については以下のとおりとする。
番号 保護すべき情報 具体的な保護すべき情報1 ネットワーク構成 ネットワーク構成2 インターフェイス(アドレス、プロトコル等)仕様 IPアドレス3 セキュリティ(ファイヤーウォール等)仕様 ファイヤーウォール設定値不正接続検知装置設定値セキュリティパッチ適用状況管理者パスワード4 設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量を含む) 端末機器配置図ネットワーク配線図5 個人に関する情報 ユーザ情報6 資料の貸与以下の資料を貸与する。
取扱いについては、十分注意するものとし、原則として官が指定した役務席から持ち出してはならない。
また、本資料より知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
なお、本役務の履行後においても同様とする。
局OAシステム契約相手方からの指示により仕様に変更等が生じた場合には、随時修正を行い、常に最新の状態にすること。
・仕様書「地方防衛局OAネットワーク・システムの借上(北関東・九州)」(平成28年度)・システム構成書・システム設定書・システム取扱い説明書(システム管理者等マニュアル)・構成品取扱説明書(ユーザマニュアル)7 その他7.1 官有設備等の貸与契約相手方は、官の設備及び器材等の貸与を受けることができるほか、必要に応じてその他の官有設備等の貸与を受けることができるものとする。
7.2 官側における支援契約相手方は、この契約の履行にあたって、官側の支援が必要な場合には、支援を得ることができるものとする。
7.3 個人情報の取扱い個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び契約約款の条項を遵守すること。
7.4 役務等に関する要求本役務の実施にあたり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。
)は、契約物品(役務対象物品又は寄託品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。
)又は官給品等(契約相手方が当該契約の履行のために防衛省から支給され、又は貸与される材料、部品、機器、治工具、測定具等(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。
)について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。
)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。
入 札 心 得 書(目的)第1条 一般競争(以下「競争」という。
)を行う場合における入札その他の取り扱いについては、会計法(昭和22年法律35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号。
以下「予決令」という。
)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令300号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)その他の法令に定めるもののほか、この心得書に定めるところによるものとする。
(入札等)第3条 仕様書等において同等品による入札参加を認めている場合で、同等品による入札を行おうとする場合には、指示された時期までに支出負担行為担当官へ申請し、承認を得ること。
2 仕様書等において特に指定のない限り、新品による納入とする。
3 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。
)は、支出負担行為担当官から競争参加資格が有ると認められた者又はその代理人のみとする。
4 入札参加者が代理人であるときは、様式1に定める委任状を持参又は郵送(書留郵便に限る。
)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。
)(以下「郵送等」という。
)等し、入札前までに、支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、予決令第71条第1項に該当する者を代理人にとすることはできない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
6 入札参加者は、入札説明書、図面、仕様書、契約書案(以下「入札説明書等」という。
)を熟覧の上、入札しなければならない。
なお、入札説明書等に疑義があるときは、入札説明書において指定した期日までに支出負担行為担当官に書面(様式は自由)を持参又は郵送等することにより質問することができる。
7 電子入札参加者は、電子調達システムにおいて入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、提出しなければならない。
また、紙入札参加者は、様式2により入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、公告等において指定した担当部局に提出しなければならない。
8 紙入札参加者は、入札書を郵送等をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、入札書及び内訳書を中封筒に入れるものとする。
競争参加資格を取得中であった者は、資格審査結果通知書の写しを表封筒と中封筒の間に入れるものとする。
表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、入札書提出締切時刻までに支出負担行為担当官に提出しなければならない。
[紙入札参加者は、郵送等により入札書を提出する場合は、発送後速やかに公告等において指定した担当部局に電話連絡するものとする。
]9 入札参加者は、一度提出した入札書の引き替え、変更又は取消しをすることができない。
10 紙入札参加者は、公告等において指定された時刻までに、指定された場所(以下「入札室」という。
)に入室し、開札に立ち会うものとする。
なお、入札参加者以外の者(本人又はその代理人以外の者)は、入札室に入室できないことがある。
また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。
11 紙入札参加者が、公告において指定された時刻までに入札室に入室しないときは、開札に立ち会う意思がないと認め開札に立ち会わせないものとする。
(入札の辞退)第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 電子入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を電子調達システムにより提出するものとする。
紙入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届(様式3)を支出負担行為担当官に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。
ただし、これによることができない場合は、その旨を明記した入札書を提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54条)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
一 入札公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札二 競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の入札三 委任状を持参しない代理人のした入札四 記名を欠く入札(電子調達システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札九 入札において2通以上の入札書を提出した者のした入札十 その他入札に関する条件に違反した入札十一 郵送等による入札参加者の未到着の入札(落札者の決定)第8条 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
2 予決令第85条の基準(防衛省所管契約事務取扱細則第25条第1項(1)に定める基準)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)第9条 開札した場合において、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。
また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。
2 入札を無効とされた者は、再度入札に参加することができない。
3 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
4 各回の入札結果について、落札した場合は落札者名及び落札金額を、落札しなかった場合は最低入札金額を電子調達システムの画面上に表示するとともに、紙入札参加者に対しては入札室において読み上げを行う。
なお、入札を保留する場合は、電子入札参加者に対しては電子調達システムにより通知するとともに、紙入札参加者に対しては口頭により通知する。
5 再度入札において落札者がないときは、特別な場合を除き、不調とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。
(契約書の提出)第11条 落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書案に記名し、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。
(入札説明書等)第12条 入札説明書等は、積算等の目的以外に使用しないものとする。
(異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得書、入札説明書等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(暴力団排除による誓約)第14条 入札参加者は、入札書を提出することにより、様式4による「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾したこととなる。
2 前項の誓約事項を許否する者は、競争参加を認めない。
3 第1項の誓約事項の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書を無効とする。
(不当介入に関する通報・報告の義務)第15条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を様式5により報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(その他)第16条 契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行ってはならない。
様式1委 任 状当社は、 を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限を委任します。
記件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務令和3年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 廣 瀨 律 子 殿住 所商号又は名称代表者氏名様式2入 札 書件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務入 札金額 ¥(内訳は、別紙入札書金額内訳書のとおり)上記の金額をもって入札心得書及び入札説明書の条項を承諾のうえ入札します。
令和3年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 廣 瀨 律 子 殿住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名注:金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。
様式3入 札 辞 退 届件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務上記件名について、都合により入札を辞退します。
令和3年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 廣 瀨 律 子 殿住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名様式4暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
様式5支出負担行為担当官住 所会 社 名代表者名契 約 機 関 等(部課等名まで記入)調達要求番号等品 名 ・ 数 量契 約 金 額不当介入に係る行為者発生日時・場所不当介入の内容・被害の状況 警察への通報、 捜査上必要な協 力についての対 応状況その他特記事項(注)記入要領令和 年 月 日排除対象者による不当介入の概要 貴(支出負担行為担当官名)が発注した公共事業等において排除対象者による不当介入を受けたため、○○警察への通報を行ったことと併せて、下記のとおり報告いたします。
九州防衛局長 廣 瀨 律 子 殿住所氏名1 住所、会社名及び代表者名については、契約書記載の内容とする。
2 「契約機関等」の欄には、当該契約締結の機関名(部課等名まで)を記入する。
3 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書記載の「契約番号」等を記入する。
4 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。
5 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記入する。
6 「不当介入に係る行為者」の欄には、(住所、氏名)を記入する。
7 「発生日時・場所」の欄には、不当介入を受けた日時・場所を記入する。
8 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実内容を詳細に記入する。
また、不当介入により被害を受けた場合はその事実内容を詳細に記入する。
9 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報先の警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合はその内容を詳細に記入する。
10 「その他特記事項」の欄には、経緯等を把握するうえで必要な事項があれば記入する。
役 務 契 約 書(案)紙応札者が落札した場合1 件 名:九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務2 契約内容:仕様書のとおり3 契約場所:仕様書のとおり4 契約期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日5 契約金額:¥ .―(うち消費税及び地方消費税の額¥ .―)月額:¥ .―(うち消費税及び地方消費税の額¥ .―)6 契約保証金:免 除7 支払方法:毎月払8 特約条項:有発注者 支出負担行為担当官 九州防衛局長 廣瀨 律子(以下「甲」という。
)と、受注者 (以下「乙」という。
)は、九州防衛局OAネットワーク・システムの運用支援役務について、次に定める条項により契約を締結し、その証しとして本書2通を作成し、当事者が記名のうえ各自1通を保有する。
令和 3 年 月 日甲 福岡県福岡市博多駅東2丁目10番7号支出負担行為担当官九州防衛局長 廣 瀨 律 子乙(信義則)第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、契約に基づき債務を誠実に履行しなければならない。
(総則)第2条 乙は、この契約の基づき、履行期限までに履行場所において、契約に係る役務を提供し、甲は役務の対価として代金を支払う。
2 乙は、契約期間中、局OAを安定稼動させると共にシステムの最大能力を常時発揮させなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)第3条 乙は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承諾せしめ若しくは担保に供してはならない。
ただし、書面による甲の事前の承認を得たときはこの限りではない。
(一括委任又は一括請負禁止)第4条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ乙の申請を甲が承認した場合は、この限りではない。
2 前項の場合及び軽微な業務を除き、乙が業務の一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせるには、あらかじめ甲に通知しなければならない。
3 乙は、第1項又は第2項により委任若しくは請け負わせた者から更に第三者に委任若しくは請負が行われる場合には、あらかじめ甲に通知しなければならない。
4 乙は、第1項の承認を得た場合又は、第2項及び第3項の通知を行った場合であっても、受任者、下請負者又はそれらの被用者(以下「受任者等」という。
)の行為につき、甲に対して一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)第5条 乙は、債務の履行に際して知り得た秘密及び個人情報(以下「知り得た秘密」という。
)を第三者に漏らし、提供し、又は利用してはならない。
2 乙は、使用人の身元並びに作業場における風紀、衛生及び規律の維持について一切の責任を負う。
3 乙は、業務の処理に当たって守るべき事項を定め、乙の使用人に対し明示しなければならない。
4 乙は、知り得た秘密の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
5 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
6 乙は、個人情報に関し、善良なる管理者の注意を持って債務を履行するものとする。
7 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。
また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員の乙の事業所等の関係場所に立入調査させることができる。
8 乙は、甲が適当でないと認めた使用人を使用することができない。
9 債務の履行に関し事故等が発生した場合、乙は、速やかに、その内容を甲に報告するものとする。
(報告及び検査)第6条 乙は、各月の末日に、その月の初日から末日までの役務の提供が終了したときは、その旨を速やかに甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けた日から起算して10日以内に、検査を命じた職員(以下「検査官」という。
)に検査させる。
(再検査)第7条 乙は、前条第2項の検査に合格しないものがあるときは、遅滞なく手直しをし、速やかに甲に報告しなければならない。
この場合において手直しに要する費用は、乙が負担するものとする。
2 甲は、前項の報告を受けた日から起算して10日以内に検査官に再検査をさせる。
(請求及び支払)第8条 乙は、甲の検査に合格したとき又は再検査に合格したときは、甲に請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。
)以内に支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により代金の支払が遅れた場合においては、約定期間が満了する日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、甲が約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由の継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。
(事情変更の場合の契約内容の変更)第9条 甲及び乙は、経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定又は改廃その他この契約の締結の際、予測できなかった著しい事情の変更が生じたことにより債務を履行することが不適当と認められるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。
2 第1項のほか甲が必要であると認めるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。
3 第1項及び第2項における契約の内容の変更は、書面により行う。
(履行遅滞における遅延損害金)第10条 乙が、自らの責めに帰すべき事由により甲の指定する日時までに納入することができないときは、甲は、遅延損害金として契約金額に財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第一項本文に規定する財務大臣が定める率の率を乗じて計算した金額に甲の指定する日時の翌日から車両が納入される日までの日数を乗じて得た額を乙から徴収する。
(甲の解除権)第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収することができる。
一 乙が本契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
二 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の履行に際し、乙又は乙の使用人が不正行為又は不当行為を行ったとき。
四 乙が、この契約の条項に違反したとき。
五 契約期間中、乙の信用の状態が著しく低下し、債務の履行ができないと甲が認めたとき。
2 甲は、前項各号に掲げる場合のほか、自己の都合により契約を解除することができる。
ただし、甲は、契約を解除する日の30日前までに書面により乙に予告しなければならない。
(賠償金等の徴収)第12条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下、「賠償金等」という。
)は、甲の発する納入告知書に基づき、納入告知書に定める期日(以下「納付期限」という。
)までに支払わなければならない。
2 甲は、乙が賠償金等を納付期限までに支払わないときは、納付期限の翌日から賠償金等の支払のあった日までの日数に応じ、未支払金額に対し遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第29 条第一項本文に規定する財務大臣が定める率の率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収する。
ただし、乙が納付期限までに支払わないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。
(乙の解除権)第13条 乙は、乙の責めに帰することができない事由により履行できないときは、契約を解除することができる。
(代金の部分支払)第14条 第11条又は前条の規定により契約が解除される前に、役務の提供のうちすでに行われたものがあるときは、乙は、その部分に相当する代金の支払を請求することができる。
この場合において、その期間が1月に満たないときは、日数に応じた日割計算によって算定(1円未満の端数は切り捨てる。
)するものとする。
2 第6条から第8条までの規定は、前項の規定により代金の支払を請求する場合について準用する。
この場合において、第6条第1項中「各月」とあるのは「この契約が解除される日の属する月」と「末日まで」とあるのは「この契約が解除される日まで」と読み替えるものとする。
(損害賠償責任)第 15 条 第 11 条の規定に基づき甲が契約を解除したことにより乙が損害を受けたときは、甲は損害を賠償しなければならない。
2 乙が債務を履行するに際し、使用人が甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、甲又は第三者に対して使用人の行為(不作為を含む)から生ずる損害を賠償するものとする。
ただし、甲の受けた損害のうち自己の責めに帰すべき事由により生じたものがあるときは、甲は、損害賠償の損害賠償の額を減額することができる。
(合意管轄)第16条 この契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。
(その他)第17条 この契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、甲、乙が協議して解決する。
第三者を従事させる場合等の届出に関する特約事項甲及び乙は、第三者を従事させる場合等の届出に関し、次の特約条項を定める。
2 乙は、第三者(乙を除く契約の履行に係る作業に従事させるすべての事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者を含む。
)をいう。
以下同じ。
)をを従事させる必要がある場合には、仕様書等(仕様書及び仕様書を補足する細部資料をいう。
)で定めるところにより、あらかじめ、甲に当該第三者の事業者名等を届け出なければならない。
ただし、輸送その他の情報システムの内容を知り得ないと乙が認める役務に従事させる場合は、この限りでない。
3 前項の規定において、緊急を要する場合などこれにより難い場合には、事後速やかに理由を付して甲に届け出るものとする。
(写しの送付)第2条 甲は、前条の規定により乙から届出のあった書面について、受付を行った後、その写しを乙に送付するものとする。
(納入先部隊等で作業を実施する場合の届出)第3条 乙は、契約の履行に当たり、納入先部隊等において作業(輸送その他の情報システムの内容を知り得ないと乙が認める役務を除く。
)を実施する必要がある場合には、当該契約に係る受領検査官又は使用責任者(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の11第2項の補助者として甲が乙に通知した者をいう。
)に作業従事者名簿(作業従事者管理日報を含む。
以下同じ。
)を届け出るものとする。
ただし、納入に先立ち部隊等で現地技術確認試験等が実施される場合には、当該部隊等に所属する者で甲が乙に通知した作業確認者に作業従事者名簿を届け出る者とする。
2 第三者を従事させる場合には、前条の規定により甲から送付のあった書面の写しを届出書に添付するものとする。
3 乙は、第1条の規定により第三者を契約の履行に係る作業に従事させる場合においては、当該第三者に当該届出をさせることができる。
4 前三項の規定において、緊急を要する場合などこれにより難い場合には、事後速やかに理由を付して受領検査官又は使用責任者に届け出るものとする。
(責務)第4条 乙は、本特約条項に従い第三者を契約の履行に係る作業に従事させる場合はであっても、契約上の責任を免れることはできない。
第三者を従事させる場合の届出書令和 年 月 日所 属官 職氏 名 殿住 所会 社 名代表者名下記契約に関して、第三者を従事させる場合等の届出に関する特約条項第1条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記調 達 要 求 番 号認証(契約)番号・年月日品 名 ・ 数 量届 出 表番号 会社名(事業者名) 代表者名 住所・電話番号 業務範囲注1:業務範囲については、いずれの会社(事業者)の下請業務が分かるようかつ、簡潔に記載すること。
注2:追加のあった場合は、速やかに追加した旨を本様式により届け出ることこの場合、「届出表(追加)」と記入すること。
納入先部隊等において作業する場合の作業従事者名簿届出書令和 年 月 日所 属官 職氏 名 殿住 所会 社 名代表者名下記契約に関して、第三者を従事させる場合等の届出に関する特約条項第3条の規定に基づき、下記及び別紙のとおり届け出ます。
記調 達 要 求 番 号認証(契約)番号・年月日品 名 ・ 数 量作業従事者名簿番号 会社名(事業者名) 氏 名注1:契約相手方の正社員の外、第三者を従事させる場合には、甲から送付のあった「第三者を従事させる場合の届出書」の写しを添付すること。
注2:作業従事者の追加のあった場合には、速やかにその旨を本様式により甲に届け出ること。
この場合、「作業従事者名簿(追加)」と記入すること。
別紙作業従事者管理日報令和 年 月 日(会社名 )氏 名作 業 内 容予 定 実 績注1:作業内容については、予定欄は契約相手方が、実績欄は作業確認者が記入する。
注2:本届出書の提出特において、日々の作業内容の決定が困難な場合には、予定欄は作業開始前までに記入するものとする。
上記のとおり確認した。
令和 年 月 日 所 属官 職氏 名個人情報の取扱いに関する特約条項甲及び乙は、個人情報の取扱いに関し、次の特約条項を定める。
1 乙は、善良な管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。
2 乙は、個人情報の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
3 乙は、この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
4 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせる場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、委託業務に係る個人情報を他の目的で利用してはならない。
また、当該情報を第三者へ提供してはならない。
6 乙は、個人情報を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
7 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。
また、甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の工場等の関係場所に立入調査をさせることができる。
8 委託業務に係る個人情報に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告する。
9 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
談合等の不正行為に関する特約条項甲及び乙は、談合等の不正行為に関し、次の特約条項を定める。
(談合等の不正行為に係る解除)第 1 条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 2 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
暴力団排除に関する特約条項甲及び乙は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。
(属性に基づく契約解除)第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。
)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。
)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
(行為に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。
)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。
)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負者等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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