大型回転椅子外8品目購入
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2024年01月31日
提出期限
未指定
案件概要
大型回転椅子外8品目購入
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件である。
令和6年1月31日支出負担行為担当官九州防衛局長 江 原 康 雄(公印省略)1 開札日時:令和6年2月16日(金)10時00分2 開札場所:〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎 九州防衛局 5階会議室3 入札に付する事項:(1)件 名:大型回転椅子外8品目購入(2)契約内容:仕様書のとおり(3)履行期限:令和6年3月29日(金)4 参加資格:(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格のうち、「物品の販売」で「C又はD」の等級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有し、責任をもって履行できる者であること。
(3)防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)暴力団関係業者の排除ア 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
イ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(5)入札説明書の交付を受けた者であること。
5 入札方法:(1)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札を落札者とする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(ただし軽減税率対象品目は100分の8)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100(ただし軽減税率対象品目は108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札手続等:(1)担当部局〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎 九州防衛局総務部会計課(2)本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。
))で行う案件である。
ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
なお、紙入札方式の承諾に関しては、九州防衛局総務部会計課へ紙入札方式参加承諾願を提出するものとする。
(3)入札説明書等の交付場所電子調達システム(電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp)より、電子データで交付又は(1)において交付する。
(4)入札説明書等の交付期間ア 電子調達システムは、公告の日から令和6年2月15日(木)正午まで。
イ 紙入札方式は、公告の日から令和6年2月15日(木)までの平日10時から17時まで。
(正午から13時までの間を除く。
)ただし、最終日は正午まで。
(5)競争参加資格確認書類の提出ア 上記4(2)を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は(1)に持参又は郵送すること。
イ 提出期限は、令和6年2月15日(木)正午まで。
なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。
(正午から13時までの間を除く。
)ただし、最終日は正午まで。
郵送の場合は、提出期限までに必着とする。
(6)入札書の提出及び提出期間ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。
ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は紙により(1)に持参又は郵送すること。
イ 入札書の提出期限は、令和6年2月15日(木)17時まで。
なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。
(正午から13時までの間を除く。
)郵送の場合は、提出期限までに必着とする。
7 入札保証金及び契約保証金:免 除8 入札の無効:4の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書作成の要否:要10 適用する契約条項:売買契約書談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項11 その他:(1)端数処理:入札書に記載された金額の100分の10(ただし軽減税率対象品目は100分の8)に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当該端数処理を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込があったものとする。
(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(3)詳細は、入札説明書による。
(4)電子調達システムの問い合わせ先:https://www.geps.go.jp(5)電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入札方法等を変更する場合がある。
(6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
本書記載事項の詳細及び契約書の閲覧については、九州防衛局総務部会計課会計係に照会のこと。
(電話:092-483-8812)入 札 説 明 書九州防衛局の「大型回転椅子外8品目購入」に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日:令和6年1月31日(水)2 契約担当官等:支出負担行為担当官九州防衛局長 江原 康雄3 担 当 部 局:入札・契約に関すること〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎九州防衛局 総務部 会計課 会計係℡:092-483-8812(内線:335)仕様書等に関すること九州防衛局 総務部 会計課 管理係℡:092-483-8812(内線:336)4 履行内容等:(1)件 名:大型回転椅子外8品目購入(2)契約内容:別添仕様書のとおり(3)履行期限:令和6年3月29日(金)5 電子調達システムの利用について:(1)本件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。
))で行う案件である。
電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、別紙様式「紙入札方式参加承諾願」を提出し、発注者の承諾を得ることで紙入札方式に代えるものとする。
(2)紙入札方式参加承諾願の提出ア 提出期間:公告の日から令和6年2月7日(水)正午まで。
なお、持参の場合は、上記期間の土日祝祭日を除く毎日10時から17時まで。
(正午から13時までの間を除く。
)ただし、最終日は正午まで。
イ 提出場所:上記3に同じ。
ウ 提出方法:持参又は郵送によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合は、提出期限までに必着とする。
(3)電子調達システムで使用できるICカードは、代表者又は当該入札案件に関する入札・見積権限及び契約締結権限について委任を受けた者のICカードのみである。
(4)電子調達システムにより提出する資料が3MBを超える場合、各資料の提出期間内に持参または郵送をするものとし、電子調達システムとの分割は認めない。
また、持参又は郵送する場合は、次の内容を記載した書面を電子調達システムにより送信する。
・持参又は郵送する資料名・持参又は発送年月日6 競争参加資格:(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)令和 4・5・6 年度全省庁統一資格のうち、「物品の販売」で「C又はD」の等級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有し、責任をもって履行できる者であること。
(3)防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)暴力団関係業者の排除ア 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
イ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
(5)入札説明書の交付を受けた者であること。
7 仕様書等に対する質問:(1)仕様書等に対して質問がある場合には、書面(様式は自由)により、次に従い提出すること。
ア 提出期間は公告の日から令和6年2月7日(水)正午まで。
なお、持参の場合は、上記期間の土日祝祭日を除く毎日10時から17時まで。
(正午から13時までの間を除く。
)ただし、最終日は正午まで。
イ 書面は、持参又は郵送によるものとし、電送によるものは受け付けない。
なお、郵送による場合は、提出期限までに必着とする。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間:令和6年1月31日(水)から令和6年2月15日(木)まで。
イ 閲覧場所:上記3に同じ8 競争参加資格の確認等:(1)本競争の参加希望者は上記6(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格書類の写し(以下「書類」という。
)を提出すること。
ア 電子調達システムによる場合は、公告日から令和6年2月15日(木)正午までに電子調達システムにより提出すること。
イ 紙入札方式による場合は、公告日から令和6年2月15日(木)正午までに上記3に持参または郵送すること。
なお、持参の場合は、上記期間の土日祝祭日を除く毎日10時から17時まで。
(正午から13時までは除く。
)ただし、最終日は正午まで。
郵送の場合は提出期限までに必着とする。
(2)競争参加資格の確認は、書類をもって行うものとする。
9 開札:(1)開札日時及び場所ア 開札日時:令和6年2月16日(金)10時00分イ 開札場所:九州防衛局 5階会議室(2)開札は(1)に掲げる日時及び場所において、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3)紙入札方式による入札参加者は、開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4)(3)の場合において、再度の入札を行うこととなった時は、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5)第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、発注者から再度入札通知書を送付するので、パソコンの前でしばらく待機するものとする。
開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡をする。
また、紙入札参加者においては(1)の開札場所にて再度入札の日時等を通知する。
10 入札書の提出方法等:(1)電子調達システムア 提出期限:令和6年2月15日(木)17時まで。
イ 提出方法:電子調達システムにより提出を行う。
(2)紙入札方式ア 提出期限:令和6年2月15日(木)17時まで。
イ 提出場所:上記3に同じ。
ウ 提出方法:入札書を封筒に入れ封緘し、封筒の表に「入札書在中」と朱書きし、入札件名、開札日時及び会社名を記載し、持参又は郵送等(書留郵便等に限る。
)すること。
なお、郵送による場合は、提出期限までに必着とする。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(ただし軽減税率対象品目は 100 分の8)に相当する額を加算した金額(金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100(ただし軽減税率対象品目は108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
また、別紙入札書内訳も併せて提出するものとする。
(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金:免 除12 入札の無効:(1)次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札。
イ 本説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
ウ 入札時点において上記6に掲げる資格のない者のした入札。
(2)(1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
13 落札者の決定方法:(1)予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、くじへ移行する。
くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(3)落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、落札者となるべき者は、調査に協力をしなければならない。
14 契約書作成の要否等:作成を要する。
談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項15 関連情報の窓口:3に同じ。
16 その他:(1)同等品にて入札に参加する場合は、同等品であること証明する書類を令和6年2月7日(水)正午までに九州防衛局総務部会計課管理係に提出し、承認を得ること。
(2)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3)入札参加者は、入札心得書等を熟読し、入札心得書を遵守すること。
(4)落札者が、14に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
以上別紙様式紙入札方式参加承諾願1.件名:大型回転椅子外8品目購入2.電子調達システムでの参加が出来ない理由上記案件につきましては、電子調達システム対象案件ではありますが、当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての入札参加が出来ないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。
(競争参加の申し出)第2条 競争に参加しようとする者は、公告、公示又は募集要領(以下「公告等」という。
)において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を支出負担行為担当官(会計法第13条第3項に規定する支出負担行為担当官をいう。
以下同じ。
)に電子調達システムにより提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。
ただし、支出負担行為担当官から紙入札での参加の承諾を得た者又は紙入札で参加するよう指示された者(以下「紙入札参加者」という。
)は書面により提出することができる。
(入札等)第3条 仕様書等において同等品による入札参加を認めている場合で、同等品による入札を行おうとする場合には、指示された時期までに支出負担行為担当官へ申請し、承認を得ること。
2 仕様書等において特に指定のない限り、新品による納入とする。
3 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。
)は、支出負担行為担当官から競争参加資格が有ると認められた者又はその代理人のみとする。
4 入札参加者が代理人であるときは、様式1に定める委任状を持参又は郵送(書留郵便に限る。
)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。
)(以下「郵送等」という。
)等し、入札前までに、支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、予決令第71条第1項に該当する者を代理人にとすることはできない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
6 入札参加者は、入札説明書、図面、仕様書、契約書案(以下「入札説明書等」という。
)を熟覧の上、入札しなければならない。
なお、入札説明書等に疑義があるときは、入札説明書において指定した期日までに支出負担行為担当官に書面(様式は自由)を持参又は郵送等することにより質問することができる。
7 電子入札参加者は、電子調達システムにおいて入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、提出しなければならない。
また、紙入札参加者は、様式2により入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、公告等において指定した担当部局に提出しなければならない。
8 紙入札参加者は、入札書を郵送等をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、入札書及び内訳書を中封筒に入れるものとする。
競争参加資格を取得中であった者は、資格審査結果通知書の写しを表封筒と中封筒の間に入れるものとする。
表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、入札書提出締切時刻までに支出負担行為担当官に提出しなければならない。
[紙入札参加者は、郵送等により入札書を提出する場合は、発送後速やかに公告等において指定した担当部局に電話連絡するものとする。
]9 入札参加者は、一度提出した入札書の引き替え、変更又は取消しをすることができない。
10 紙入札参加者は、公告等において指定された時刻までに、指定された場所(以下「入札室」という。
)に入室し、開札に立ち会うものとする。
なお、入札参加者以外の者(本人又はその代理人以外の者)は、入札室に入室できないことがある。
また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。
11 紙入札参加者が、公告において指定された時刻までに入札室に入室しないときは、開札に立ち会う意思がないと認め開札に立ち会わせないものとする。
(入札の辞退)第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 電子入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を電子調達システムにより提出するものとする。
紙入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届(様式3)を支出負担行為担当官に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。
ただし、これによることができない場合は、その旨を明記した入札書を提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54条)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
一 入札公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札二 競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の入札三 委任状を持参しない代理人のした入札四 記名を欠く入札(電子調達システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札九 入札において2通以上の入札書を提出した者のした入札十 その他入札に関する条件に違反した入札十一 郵送等による入札参加者の未到着の入札(落札者の決定)第8条 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
2 予決令第85条の基準(防衛省所管契約事務取扱細則第25条第1項(1)に定める基準)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)第9条 開札した場合において、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。
また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。
2 入札を無効とされた者は、再度入札に参加することができない。
3 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
4 各回の入札結果について、落札した場合は落札者名及び落札金額を、落札しなかった場合は最低入札金額を電子調達システムの画面上に表示するとともに、紙入札参加者に対しては入札室において読み上げを行う。
なお、入札を保留する場合は、電子入札参加者に対しては電子調達システムにより通知するとともに、紙入札参加者に対しては口頭により通知する。
5 再度入札において落札者がないときは、特別な場合を除き、不調とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。
(契約書の提出)第11条 落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書案に記名し、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。
(入札説明書等)第12条 入札説明書等は、積算等の目的以外に使用しないものとする。
(異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得書、入札説明書等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(暴力団排除による誓約)第14条 入札参加者は、入札書を提出することにより、様式4による「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾したこととなる。
2 前項の誓約事項を許否する者は、競争参加を認めない。
3 第1項の誓約事項の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書を無効とする。
(不当介入に関する通報・報告の義務)第15条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を様式5により報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(その他)第16条 契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行ってはならない。
2 相手方は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
様式1委 任 状当社は、 を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限を委任します。
記件 名:大型回転椅子外8品目購入令和 年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 江原 康雄 殿 住 所商号又は名称代表者氏名連 絡 先様式2入 札 書件 名:大型回転椅子外8品目購入入 札金額 ¥(内訳は、別添入札書金額内訳書のとおり)上記の金額をもって入札心得書及び入札説明書の条項を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 江原 康雄 殿 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名連 絡 先注:金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。
様式3入 札 辞 退 届件 名:大型回転椅子外8品目購入上記件名について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 江原 康雄 殿 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名連 絡 先様式4暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
様式5支出負担行為担当官住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先契 約 機 関 等(部課等名まで記入)調達要求番号等品 名 ・ 数 量契 約 金 額不当介入に係る行為者発生日時・場所不当介入の内容・被害の状況 警察への通報、 捜査上必要な協 力についての対 応状況その他特記事項(注)記入要領7 「発生日時・場所」の欄には、不当介入を受けた日時・場所を記入する。
8 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実内容を詳細に記入する。
また、不当介入により被害を受けた場合はその事実内容を詳細に記入する。
9 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報先の警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合はその内容を詳細に記入する。
10 「その他特記事項」の欄には、経緯等を把握するうえで必要な事項があれば記入する。
1 住所、会社名及び代表者名については、契約書記載の内容とする。
2 「契約機関等」の欄には、当該契約締結の機関名(部課等名まで)を記入する。
6 「不当介入に係る行為者」の欄には、(住所、氏名)を記入する。
3 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書記載の「契約番号」等を記入する。
4 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。
5 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記入する。
令和 年 月 日排除対象者による不当介入の概要住所氏名 貴(支出負担行為担当官名)が発注した公共事業等において排除対象者による不当介入を受けたため、○○警察への通報を行ったことと併せて、下記のとおり報告いたします。
九州防衛局長 江原 康雄 殿1 一般事項2 品名及び規格1 大型回転椅子ウチダ EX215L 1-229-2150 又は okamura CT4AAB-FRU4 又は他社同等品可台 12 大型回転椅子ITOKI KF-437GBT1T1 又は okamura CN85ZR-FM31又は他社同等品可台 13 中型回転椅子ITOKI KT-356PV-T1W2 又は okamura CN45GR-FM31又は他社同等品可台 44 小型回転椅子ITOKI KT-350PV-T1W2 又は okamura CN35GR-FM31又は他社同等品可台 55 片袖机(スチール製)横幅160㎝コクヨ SD-BSN167LC3F11N3 又は okamura DS16EB-MB51 又は他社同等品可台 16 片袖机(スチール製)横幅140㎝ITOKI CZN-147CAB-WE 又は okamura DS16ED-MB51又は他社同等品可台 4 №6~№8はメーカーを統一すること7 平机ITOKI CZN-117HA-WE 又は okamura DS20LP-MB51又は他社同等品可台 3 №6~№8はメーカーを統一すること8 事務机用ワゴンITOKI CZ-046MACNB-WE 又は okamura DS34YJ-Z421 又は他社同等品可台 5 №6~№8はメーカーを統一すること9 ロッカーokamura 4552FC-Z13 又は PLUS NS-41 又は他社同等品可台 2省スペースタイプ4人用W600*D500*H1800程度(5) 本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。
ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。
仕 様 書5 その他(1) 製品の輸送、搬入、組立、設置に係る費用は各々計上するものとする。
(2) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に諸規定に従うものとする。
(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。
(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には支出負担行為担当官等と協議すること。
4 検査(1) 納品の検査は、本仕様書に基づき行うものとする。
(2) 検査は、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。
3 納品及び設置(1) 令和6年3月29日(金)まで(2) 納品及び設置場所は九州防衛局(福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10-7 福岡第二合同庁舎)とし、 日時等詳細については、別途調整するものとする。
(3) 納品における輸送費については受注者の負担とするものとする。
この仕様書で調達する製品の品名及び規格等は下表による。
№ 品名 規格 単位 数量 この仕様書は、九州防衛局で使用する非消耗品の調達について規定する。
調達品目の仕様は製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。
なお、この仕様書に記載した規格は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。
備考※紙応札者が落札した場合売買契約書(案)1 件 名:大型回転椅子外8品目購入2 履行内容:仕様書のとおり3 履行期限:令和6年3月29日4 納入場所:仕様書のとおり5 契約金額:¥ , ,.-(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ , .-)6 契約保証金:免 除7 支払方法:精算払8 特約条項:有発注者 支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原 康雄(以下「甲」という。
)と、受注者 (以下「乙」という。
)は、大型回転椅子外8品目購入について、次に定める条項により契約を締結し、その証しとして本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和6年 月 日甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号支出負担行為担当官九州防衛局長 江 原 康 雄乙(信義則)第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、契約に基づき債務を誠実に履行しなければならない。
(総 則)第2条 甲がこの契約により発注した物品を乙が納入するに際しては、法令の規定のほか、この契約の条項に従う。
(搬入又は搬出の経費)第3条 物品の搬入に要する費用は、乙が負担する。
(権利義務の譲渡の禁止)第4条 乙は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、承諾せしめ若しくは担保に供してはならない。
ただし、書面による甲の事前の承認を得たときはこの限りではない。
(秘密の保持)第5条 乙及び乙の使用人は、債務の履行に際して知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(一括再委託等の禁止等)第6条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ乙の申請を甲が承認した場合は、この限りではない。
2 前項の場合及び軽微な業務を除き、乙が業務の一部を第三者に委託若しくは請け負わせるには、あらかじめ甲に通知しなければならない。
3 乙は、第1項又は第2項により委任若しくは請け負わせた者から更に第三者に委任若しくは請け負いが行われる場合には、あらかじめ甲に通知しなければならない。
4 乙は、第1項の承認を得た場合又は、第2項及び第3項の通知を行った場合であっても、受任者、下請負者又はそれらの被用者(以下「受任者等」という。
)の行為につき、甲に対して一切の責任を負うものとする。
(報告及び検査)第7条 乙は、甲が指定する場所に物品を納入したときは、納品書により甲に報告し検査を受けるものとする。
(再検査)第8条 乙は、前条の検査に合格しない物品があるときは、遅滞なく完全な物品を納入し、甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に検査官に再検査させる。
(代金の請求及び支払)第9条 代金の支払の請求は、支払請求書により行う。
2 乙は、検査に合格した後、又は再検査に合格した後でなければ代金の支払の請求をすることができない。
3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。
)以内に代金を支払わなければならない。
4 甲は、約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間が満了する日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、甲が約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。
(事情変更の場合の契約内容の変更)第10条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定又は改廃その他この契約の締結の際、予測できなかった著しい事情の変更が生じたことにより債務を履行することが不適当と認められるときは、協議を行い、契約の内容を変更することができる。
2 第1項のほか甲が必要であると認めるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。
3 第1項及び第2項における契約の内容の変更は、書面により行う。
(履行遅滞における遅延損害金)第 11条 乙が、自らの責めに帰すべき事由により履行の期限までに納入を完了することができないときは、遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき0.1%の率を乗じて計算した金額を遅延損害金として甲に支払わなければならない。
(契約物品の契約不適合)第 12条 甲は、契約物件納入後1ヵ年以内の日に契約不適合(納入された契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの。
)を発見したときは、乙に対しただちに通知し、適当の期限を定めて他の良品と取替えさせ、若しくは、修補又は、損害賠償を請求することができる。
(甲の解除権)第 13条 甲は、次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約を解除し、契約金額の 10分の1 に相当する額を違約金として徴収することができる。
一 乙の責めに帰すべき事由により、定められた日までに納入を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
二 物品の契約不適合があることにより契約を締結した目的を達成することができないと甲が認めたとき。
三 債務の履行に際し、乙又は乙の使用人が不正行為又は不当行為を行ったとき。
四 乙が、この契約の条項に違反したとき。
五 契約期間中、乙の信用の状態が著しく低下し、債務の履行ができないと甲が認めたとき。
2 甲は、前項各号に掲げる場合のほか、自己の都合により契約を解除することができる。
(賠償金等の徴収)第 14条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下、「賠償金等」という。
)は、甲の発する納入告知書に基づき、納入告知書に定める期日(以下、「納付期限」という。
)までに支払わなければならない。
2 甲は、乙が賠償金等を納付期限までに支払わないときは、納付期限の翌日から賠償金等の支払のあった日までの日数に応じ、未支払金額に対し遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収する。
ただし、乙が納付期限までに支払わないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。
(乙の解除権)第 15条 乙は、乙の責めに帰することができない事由により納入を完了することができないときは、契約を解除することができる。
(損害賠償責任)第 16 条 第 13 条の規定に基づき甲が契約を解除したことにより乙が損害を受けたときは、甲は損害を賠償しなければならない。
2 乙が債務を履行するに際し、使用人が甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、甲又は第三者に対して使用人の行為(不作為を含む)から生ずる損害を賠償するものとする。
ただし、甲の受けた損害のうち自己の責めに帰すべき事由により生じたものがあるときは、甲は、損害賠償の損害賠償の額を減額することができる。
(合意管轄)第 17条 この契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。
(特約条項)第 18条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項に定めるところによる。
(その他)第 19条 この契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、甲、乙が協議して解決する。
2 この契約においては、乙は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
談合等の不正行為に関する特約条項甲及び乙は、談合等の不正行為に関し、次の特約条項を定める。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 2 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
暴力団排除に関する特約条項甲及び乙は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。
(属性に基づく契約解除)第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。
)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。
)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
(行為に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。
)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。
)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負者等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項甲及び乙は、債権譲渡制限特約の部分的解除に関し、次の特約条項を定める。
(債権譲渡制限特約の部分的解除)第1条 契約条項第○条の規定にかかわらず、乙が中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。
以下同じ。
)である場合には、乙が流動資産担保融資保証制度を利用することが可能なときに限り、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対し、甲に対する売掛債権を譲渡することができる。
2 前項の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の通知を行った時点で効力を生ずるものとする。
3 前項の規定は、甲が、前渡資金から乙に対価を支払う場合には適用しない。
(譲渡可能な売掛債権)第2条 前条第1項の規定により乙が譲渡することのできる売掛債権は、乙が当該売掛債権を譲渡しようとする時点において、乙が反対給付の履行を完了していることを甲が受領検査調書や納品書などにより確認しており、かつ、その金額が確定しているものとする。
(部分払、前金払又は概算払との関係)第3条 乙は、第1条第1項の規定により売掛債権を譲渡しようとする時点において、既に甲からこの契約に係る代金の部分払、前金払又は概算払を受けている場合には、確定した契約金額と、既に支払を受けている金額との差額のみ譲渡することができる。
(承諾申請及び通知の様式)第4条 乙は、甲に対し売掛債権の譲渡の承諾申請又は通知を行う場合には、承諾申請は様式1により、通知は様式2により行わなければならない。
(承諾の様式)第5条 甲は、乙からの債権譲渡の承諾申請について承諾する場合には、譲渡の対象となる売掛債権が第2条に規定する要件を満たすことを確認の上、様式1に定めた事項を遵守することを条件として承諾するものとする。
(甲の権利及び利益)第6条 甲及び乙は、乙の売掛債権譲渡が、契約不適合責任に係る権利、債務不履行等による契約の解除権、期限の利益、部分払、前金払又は概算払による債務の一部消滅、契約条項に基づく契約金額の変更その他契約内容の将来の変更、その他この契約に基づき甲が有する権利及び利益に一切の影響を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲に対する売掛債権を譲渡しようとする場合には、あらかじめ信用保証協会及び金融機関に対し、原契約条項及びこの特約条項の内容を説明しなければならない。
(様式1)債権譲渡承諾申請書年 月 日支出負担行為担当官 殿 住 所:譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:担当者:連絡先:住 所:譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:担当者:連絡先:住 所:譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:担当者:連絡先:○○株式会社(以下「甲」という。
)は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より○年○月○日に契約の履行の確認を受けました。
つきましては、「債権譲渡承諾書」による貴殿の承諾がなされることを前提として、甲が○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。
)を株式会社○○銀行(以下「乙」という。
)及び○○信用保証協会(以下「丙」という。
)に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けたいので、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」第1条及び第4条の規定に基づき、貴殿の承認を得たく申請します。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき、予め承諾していることを申し添えます。
1.譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号の規定に基づき、契約物品(又は役務)全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国に対しては、譲渡対象債権に係る○○契約条項(当該契約条項に基づく変更契約を含む。
)以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。
4.本件申請の内容について、直接確認することがあること。
また、同契約条項に基づく代金は、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記1.貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付○○契約(1) 調達要求番号(2) 契 約 品 名(3) 納 期(4) 認 証 番 号2.譲渡債権の額(1) 契約代金額 金 円(2) 前払金等既受領済額 金 円(3) 差引譲渡対象債権額 金 円3.乙及び丙が指定する口座の表示○○銀行○○支店・口座の種類フリガナ フリガナ口座人名義○○・口座番号○○○○フリガナ注:本承諾申請書は必要に応じて修正することを妨げないが、「予め承諾している事項」の内容は修正してはならない。
○○○第○○○○号年 月 日債権譲渡承諾書住 所:譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:住 所:譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:住 所:譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:上記申請につき、○○契約に基づく譲渡対象債権の乙及び丙への譲渡については、下記の事項を甲、乙及び丙が遵守することを条件として、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項第5条」の規定に基づき承諾します。
記1.本承諾によって、○○契約(当該契約条項に基づく変更契約を含む。
)に規定する国の権利及び利益には何ら変更がなく、また甲の本契約上の責任は一切軽減されるものではないこと。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国による代金の支払は、○○契約条項第○条の規定に基づき行われるものであること。
支出負担行為担当官確認日付欄(お問い合わせ先)担当:電話:注:担当官は、本承諾書について修正が必要な場合には、適宜修正して差し支えない。
(様式2)[内容証明郵便等の民法施行法第5条の規定による証書]債権譲渡通知書支出負担行為担当官 殿 住 所:譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:担当者:連絡先:住 所:譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:担当者:連絡先:住 所:譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:担当者:連絡先:○○株式会社(以下「甲」という。
)は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より○年○月○日に契約の履行の確認を受け【[準確定契約及び概算契約の場合は記述]、かつ○年○月○日に契約金額が確定し】ました。
よって、甲が○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。
)を株式会社○○銀行(以下乙」という。
)及び○○信用保証協会(以下「丙」という。
)に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けました。
つきましては、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」第1条及び第4条の規定に基づき、本書をもってご通知申し上げます。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき、予め承諾していることを申し添えます。
1.譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号の規定に基づき、契約物品(又は役務)全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国に対しては、譲渡対象債権に係る○○契約条項(当該契約条項に基づく変更契約を含む。
)以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。
4.本件通知の内容について、直接確認することがあること。
また、同契約条項に基づく代金は、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記1.貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付○○契約(1) 調達要求番号(2) 契 約 品 名(3) 納 期(4) 認 証 番 号2.譲渡債権の額(1) 契約代金額 金 円(2) 前払金等既受領済額 金 円(3) 差引譲渡対象債権額 金 円3.乙及び丙が指定する口座の表示○○銀行○○支店・口座の種類フリガナ フリガナ口座人名義○○・口座番号○○○○フリガナ注:本通知は必要に応じて修正することを妨げないが、契約履行の確認日に係る部分及び契約金額の確定日に係る部分並びに「予め承諾している事項」の内容は修正してはならない。
タブを開くと履歴を読み込みます。