【掲示文兼入札説明書】虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園) (令和3年7月30日)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
東京都
公開日
2021年07月30日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)
(令和3年7月30日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構「虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。
)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。
1 入札公告の掲示日令和3年7月 30 日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿六丁目5-13 業務の概要(1)業務名虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。
1)関連諸工事間及び複数工区間の調整業務2)工程調整業務3)周辺住民への対応4)公共団体、事業体等への対応5)工事受注者への指示及び監督員への技術指導(監督員への工事仕様・工事監理・書類作成等の指導)6)検査の立会い7)緊急時の対応(台風、集中豪雨、風害等)8)工事引継ぎに関する業務9)その他、工事監督業務等に付随した業務10)現場施工状況の確認(月ごとの施工プロセスチェック含む)11)既供用開始地区の屋外施設における契約不適合に係る技術的事項の調査等業務12)屋上緑化等特殊緑化工事に係る工事受注者・監督員への技術的指導(3)業務の詳細な説明別添「虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)特記仕様書」(以下「特記仕様書」2という。
)のとおり。
(4)成果品業務実施報告書 1 部(5)履行期間契約締結の翌日~令和6年3月 31日まで(6)掲示文兼入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和3年7月 30 日(金)から令和3年8月 19日(木)まで交付方法:掲示文兼入札説明書、仕様書、競争参加資格確認申請書等その他入札関係書類、契約書等は当機構ホームページからダウンロードすること。
4 競争参加資格(1)企業に関する資格要件次の1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は、2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
1)単体企業①独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331条及び第 332条の規定に該当するものでないこと。
②当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、土木監理の業種区分の認定を受けていること。
③申請書を提出する者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。
※認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。
イ 建設業許可者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者。
(100 分の 50 を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。
)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が競争参加資格確認申請者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ 建設業許可者と競争参加資格確認申請者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、競争参加資格確認申請者については、その実態に即して判断する。
④平成 23 年度以降に完了した、以下の業務について、1件以上の実績を有する者。
公的機関※1 又は民間企業が発注した造園工事監理業務※2※3(再委託によるものを含む)※1この掲示文兼入札説明書において、「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう。
3※2この掲示文兼入札説明書において、「造園工事」とは、集合住宅外構、公益施設外構、公園・緑地整備、歩行者専用道路整備、街路樹、樹木移植等の工事を単独又は複合で行う工事をいう。
※3この掲示文兼入札説明書において、「工事監理業務」とは、工事監督業務又は工事間調整業務をいう。
⑤申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
⑥暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
2)設計共同体①上記1)に掲げる条件を満たしている者(上記(1)の1)①から③、⑤及び⑥については全ての構成員に必要な条件、④については代表者にのみ必要な条件)により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年7月 30 日付け東日本賃貸住宅本部長告示)に示すところにより独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。
②設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
(2)再委託は原則として禁止する。
(3)予定技術者1)予定管理技術者予定管理技術者については、下記の①、②、③、④に示す条件を満たす者を配置できること。
①下記のいずれかの資格等を有する者・一級造園施工管理技士の資格を有する者・技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・公共工事を発注する公的機関の技術職として 25年以上の実務経験を有する者②下記の実績を有する者平成 23 年度以降に完了した、以下のいずれかの業務、経験において、実績を 1件以上有する者。
・公的機関又は民間企業が発注した造園工事監理業務(再委託によるものを含む)・公的機関において、造園工事の工事監督業務、検査業務又は工事間調整業務4に従事した経験(1 工事を 1 件とする)・造園工事の監理技術者として従事した経験③設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が予定管理技術者を配置できること。
④恒常的な雇用関係予定管理技術者は、申請書の提出期限日時点において、当該申請者と恒常的な雇用関係があること。
なお、雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。
(4)予定担当技術者1)予定担当技術者の資格は、別添「特記仕様書」に記載のとおりとする。
2)予定担当技術者は、業務対象管轄内の個別に受注した工事監理業務の担当技術者を兼任することはできない。
5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目ごとの評価を行い、技術評価点を与える。
なお、技術評価点の最高点は 60 点とする。
①企業の経験及び能力②予定管理技術者の経験及び能力③実施方針④評価テーマに関する技術提案⑤技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/(技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点×(⑤の評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に 10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。
技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。
なお、価格評価点の最高点数は 30点とする。
価格評価点=最高点×(1-入札価格/予定価格)×2※上記算出式で価格評価点が 30点を上回る場合、価格評価点は 30点とする。
3)総合評価は、入札者の申込に係る上記①、②、③、④、⑤によって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(2)落札者の決定方法5入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに対する技術提案」及び「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、予定価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が 2 者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
1) 企業の業務実績評価項目評価の着目点評価点判断基準基本事項評価企業の経験及び能力業務実績様式-6平成 23 年度以降に完了した業務の実績を下記の順位で評価する。
①公的機関が発注した造園工事監理業務の実績がある。
(再委託による業務実績は含まない。
)②下記のいずれかの実績がある。
イ 公的機関が発注した造園工事監理業務の実績がある。
(再委託による業務実績)ロ 公的機関以外が発注した造園工事監理業務の実績がある。
(再委託による業務実績は含まない。
)③公的機関以外が発注した造園工事監理業務の実績がある。
(再委託による業務実績)※ JVでの申請の場合、各構成員のうち最も評価点が低い者の実績を当該実績とする① 2② 1③ 06業務成績機構支援業務のうち造園を含む工事監督業務(総主任における令和元年度完了業務の業務成績及び令和元・2年度業務の令和元年度の中間評価の業務成績を以下の順位で評価する。
なお、複数の業務成績がある場合にはその平均を採用する。
①業務成績の平均点が80点以上②業務成績の平均点が75点以上80点未満③業務成績の平均点が70点以上75点未満④業務成績の平均点が65点以上70点未満⑤業務成績の平均点が65点未満※共同企業体での申請の場合、各構成員の業務成績の平均とする(なお、業務実績のない社が共同企業体の構成員となる場合、成績評定点の按分の際の得点は標準点とする。
)① 3② 2③ 1④ 0⑤▲3企業独自の取組様式-10-1 若しくは様式-10-2① 次のいずれかの認定を受けている。
1)※1女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)2)※2次世代法に基づく認定企業(くるみん・プラチナくるみん認定企業)3)※3若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)※共同企業体での申請の場合、各構成員のうち最も評価点が低い者の実績を当該実績とする① 2※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。
)をいう。
※2 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
72)予定管理技術者の経験及び能力評価項目評価の着目点評価点判断基準基本事項評価予定管理技術者の経験及び能力※設計共同体の場合は代表者技術者資格様式-7下記のいずれかの資格等を有すること。
①一級造園施工管理技士の資格を有する者②技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者③RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
④公共工事を発注する公的機関の技術者として25 年以上の実務経験を有する者なお、上記以外の場合は欠格とする。
数値化しない業務実績様式-7平成 23 年度以降に完了した業務実績等を下記の順位で評価する。
なお、記載する業務は2件以内とし、1件につき1枚以内に記載すること。
①下記のいずれかの実績が2件以上ある。
イ 公的機関が発注した造園工事監理業務(再委託による業務の実績は含まない)ロ 公的機関において、造園工事の工事監理業務、検査業務又は工事間調整業務に従事した経験(1工事を 1件とする)②①イ又はロの実績がある、若しくは公的機関以外が発注した造園工事監理業務の実績が2件以上ある。
(再委託による業務の実績は含まない)③上記に該当しない。
① 8② 4③ 0地域精通度様式-8平成 23 年度以降に実施した工事監理業務の業務実績について、下記の順位で評価する。
①東京管轄エリアにおける業務実績がある。
②千葉、神奈川、埼玉、茨城管轄エリア内における業務実績がある。
③上記に該当しない※業務実績とは、4(3)1)②の実績をいう。
① 2② 1③ 08評価項目評価の着目点評価点判断基準技術提案書実施方針業務理解度様式-11業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
0~10実施体制様式-9,11○業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
○業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
なお、業務の目的が理解されておらず、工程計画や実施体制が著しく劣る場合は評価しない。
0~11評価テーマ:担当技術者(総主任)の技術向上に資する取組み様式-12、13担当技術者が当該業務における特性を十分に把握し、業務を円滑に進める上で担当技術者の技術向上に資する取組みについて適切な場合に優位に評価する。
※当該業務に則した内容を記載し、当機構においても業務効率化に繋がる提案であること。
※様式 13 にスケジュールを作成の上、提案内容に関する成果品を提出すること。
0~22(4)技術提案の履行確実性別紙1「履行確実性の審査・評価のための追加書類等について」の「3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要」のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。
(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
また、技術提案の内容(実施方針、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。
さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受託した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。
1)別紙13のうち(2)の審査項目①から③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額をしたまわっていないか。
審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額を下回っていないか。
92)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。
3)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込に係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。
2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。
3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 12の開札の後、入札参加者あてに連絡するものとする。
提出を求めることとなる資料は、別紙12のとおり。
4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせ、最大で3名以内とする。
(7)本業務に関する積算基準及び過年度業務成果品サンプルの閲覧本業務に係る積算基準及び過年度業務成果品を、次のとおり閲覧に供する。
② 閲覧場所:下記6(1)と同じ②閲覧期間:質問書提出期限の前日までの土曜日、日曜日、祝日、休日及び8月9日~8月13日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで。
閲覧に当っては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。
(8)本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、5(7)の期間において希望者に対し実施する。
希望する場合は、申請書等提出期限前日までに6(1)の担当部局へ申し出ること。
なお、質問は質問書により受け付ける。
6 担当支社等(1)申請書、確認資料及び技術提案書について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー17階独立法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部 工務課 電話 03-5323-2441(2)令和3・4年度の競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階10独立法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部 首都圏入札課 電話 03-5323-25767 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書様式-1及び確認資料様式-2~5を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(1)1)②の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)1)①及び4(1)1)③から4(3)までに掲げる事項を満たしているときは、下記提出期間内に6(2)に認定の申請を行い、開札のときにおいて上記4(1)1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(1)1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1)提出期間: 令和3年7月 30 日(金)から令和3年8月 19日(木)までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後4時まで2)提出場所: 上記6(1)に同じ3)提出方法: 同日必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2)申請書は、様式-1により作成すること。
(3)確認資料は、次に従い作成すること。
なお、企業の業務実績及び配置予定管理技術者の業務実績については、申請書提出時点において業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
また、「企業の平成 23 年度以降に完了した業務実績」様式-2に記載する業務および「予定管理技術者の経歴等」様式-3に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受託者の確認ができる部分)の写しを提出すること。
企業の業務実績と予定管理技術者の業務実績の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。
1)登録状況資格があることを判断できる資料として、令和3・4年度測量等建設コンサルタント業務の「有資格者名簿」の写し(機構HP(「入札・契約情報」>「入札等に参加される皆さまへ」)の有資格者名簿より「土木・工事監理」の認定を受けていることがわかる該当部分)を提出すること。
様式-411ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付し、申請が受理されていることが確認できる書類がない場合その旨、上記6(1)に連絡すること。
2)企業の業務実績上記4(1)1)④に掲げる業務実績について様式-2を用いて報告すること。
3)予定管理技術者①上記4(3)1)に掲げる予定管理技術者の資格、業務の経歴等を様式-3に記載すること。
資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。
②同一の技術者を重複して複数業務の予定管理技術者とする場合において、他の業務を落札したことにより予定管理技術者を配置できなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、入札書提出後開札から落札者決定の間に他の業務を落札したことにより予定管理技術者を配置することができなくなったときは、直ちに6の担当部局に申し出ること。
これらの行為を行わなかった場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
4)業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-5に記載すること。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年9月8日(水)までに通知する。
(5)その他1)申請書、確認資料の作成並びに提出に係る費用、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
2)提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
3)契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
4)提出期限以降における申請書及び資料の差換え及び再提出は認めない。
8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1)提出期限:令和3年9月 15日(水)午後4時2)提出場所:上記6(2)に同じ3)提出方法:提出場所へ持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
12(2)契約担当役は、説明を求められたときは、令和3年9月 22日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)契約担当役は、申立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4)契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立ての提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1)提出期間:令和3年8月2日(月)から令和3年9月8日(水)まで持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで。
2)提出場所:上記6(1)に同じ3)提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
1)閲覧期間:令和3年9月 13日(月)から令和3年9月 21日(火)までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く午前 10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)まで2)閲覧場所:上記6(1)に同じ10 技術提案書の作成上記7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書様式6~13 を作成すること。
(1)技術提案書作成上の留意事項資料は、次に従い作成すること。
なお、記載する上記5(3)の企業の業務実績及び技術者の業務実績又は経験については、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
※企業の業務実績と技術者の業務実績又は経験の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。
1)企業の経験及び能力①業務実績上記5(3)1)に掲げる実績を有することが判断できる資料を様式-6に記13載すること。
また、当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、委託者、受託者の確認ができる部分)の写しを提出すること。
②ワーク・ライフ・バランス等の促進に関する資料について上記5(3)1)に掲げる認定への適合状況を様式-10-1 若しくは様式-10-2に記載すること。
また、該当することを証明する書類(認定通知書・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印))の写しを添付すること。
2)予定管理技術者の経験及び能力上記5(3)2)に掲げる条件を満たすことを判断できる予定管理技術者の資格、業務実績又は経歴を様式-7、8に記載すること3)技術提案書①実施体制資格があることを判断できる業務の分担を様式-9に記載すること。
配置予定の管理技術者及び担当技術者の総数を記載すること。
②実施方針本業務の実施方針を様式-11 に記載すること。
記載に当っては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。
本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が十分になされない恐れがある場合は資格があることを証明できなかったものとする。
③技術提案評価テーマに対する技術提案を別記様式-12、13 に記載すること。
本業務の内容に沿った評価テーマに対する取組み方法を具体的に記載すること。
希望する場合は、申請書等提出期限前日までに上記6(1)の担当部局へ申し出ること。
なお質問は質問書により受け付ける。
(様式は自由)。
(4)その他1)技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2)提出された技術提案書は、返却しない。
3)契約担当役は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。
4)提出以降における技術提案書の差換え及び再提出は認めない。
11 技術提案書の提出期限、場所及び方法1)提出期限:令和3年8月 19日(木)午後4時2)提出場所:上記6(1)に同じ3)提出方法:あらかじめ提出日時を連絡の上、技術提案書の内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
12 入札書の提出期限、場所および方法1)提出期限:令和3年9月 22日(水)午前 10時から正午まで2)提出場所:上記6(2)に同じ3)提出方法:提出場所に持参または書留郵便等の配達記録が残るものにより郵送すること。
(電送によるものは受け付けない。
)提出期間を超えた場合は受付ないものとする。
13 開札の日時及び場所1)日時:令和3年9月 24 日(金)午前 10時 30分(予定)2)場所:独立行政法人都市再生機 東日本賃貸住宅本部19階 入札室※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。
14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
15 入札方式等15(1)入札書及び技術提案書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、開札時の立会いは不要とする。
(2)下記 18(2)に示すとおり開札結果をファクシミリにより通知するので、入札書中に、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を記入すること。
(3)郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。
(4)中封筒には、入札書のみを入れること。
また、入札書に必要事項を記入の上、押印(代表者又は代表者から当機構東日本賃貸住宅本部長が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。
なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。
)したものを中封筒に入れ、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。
(5)表封筒は必要事項を記入の上、上記(4)の中封筒を入れ、持参すること。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に上記(1)~(6)による。
(8)入札に係る費用は入札参加者の負担とする。
16 入札保証金及び契約保証金 免除17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認されたものであっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
なお、「別冊入札心得」は都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の様式[入札(見積)心得書(業務委託)]を参照のこと(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)18 落札者の決定方法(1)上記5(2)による。
(2)開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。
16(3)落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。
)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。
調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり1)その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。
)2)配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制3)業務(企業)・業務(技術者)の手持ち業務の状況4)過去に受託、履行した業務(企業)・業務(技術者)の名称及び発注者5)経営内容6)その他必要な書類19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否監督業務委託契約書案により、契約書を作成するものとする。
なお、監督業務委託契約書案は都市機構ホームページ『入札関連様式・標準契約書』掲載の様式[監督業務委託契約書]を参照のこと(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)21 支払条件 前払金 無 部分払い及び完成払い22 火災保険付保の要否 否23 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ24 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
25 その他の留意事項(1)入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合には、申請書及び確認資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(3)指名通知を受けた者が参加辞退する場合には、不誠実な行為とみなす場合がある。
(4)提出された申請書及び確認資料は返却しない。
なお、提出された確認資料は、技術提17案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。
なお、確認資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(5)管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。
(6)落札者は、申請書及び確認資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。
また、申請書及び確認資料の記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの発注者の了解を得なければならない。
(7)再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。
(8)当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。
(9)本業務は、建設コンサルタント等成績評定対象業務である。
受託者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務委託時に、価格以外の評価項目として使用することがある。
(10)受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
「個人情報等の保護に関する特約条項」の締結については、再委託する場合は、受託者は再委託先に対しても同等の措置をとらなければならない。
(11)落札者は、提示した実施方針や評価テーマに関する技術提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。
なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定の減点を不履行のあった実施方針、評価テーマに関する技術提案の項目ごとに5点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大 20 点の減点とする。
(12)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
181)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は2者応募である場合はその旨3)当方に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日契約締結日の翌日から起算して 72日以内以 上19履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に 10分の7を乗じて得た額とする。
2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12 月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。
3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。
)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。
)をその履行確実性に応じて付与する。
なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。
別紙120(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。
以下同じ。
)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。
(3)審査の目安は、次のとおりとする。
①業務の内容に対応した費用が計上されているか。
審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。
様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。
×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。
業種区分 ① ② ③ ④工事監督業務(総主任)直接人件費の額直接経費の額技術料等経費の額に 10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10 分の6を乗じて得た額② 予定管理技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
審査内容 様式 審査の目安予定管理技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)21予定管理技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
③品質管理体制が確保されているか。
審査内容 様式 審査の目安予定担当技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。
様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)予定担当技術者の人工が適正であるか。
様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。
×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。
④再委託先への支払いは適切か。
審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。
様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。
×明確でない。
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。
(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支22払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。
(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を 1.0として評価するものとする。
②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。
「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 023履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。
(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。
)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。
様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。
2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。
様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 掲示文兼入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。
また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。
さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。
なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。
2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。
以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。
3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。
4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。
245 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。
様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。
本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。
様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。
2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。
様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領25配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。
3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。
4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。
様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。
なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。
3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。
)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。
様式5-1 直接人件費内訳書記載要領261 すべての配置を予定する技術者について記載する。
(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。
3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。
)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。
)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。
)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。
(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。
)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。
<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。
2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。
<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。
3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
27様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。
)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。
)について、新しい順に記載する。
なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。
◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。
(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12 月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面28履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称29様式1 当該価格により入札した理由30様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別 業務実施金額(A=B+C) 備考機構積算額(D)31様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(土木) 人・時間数工事監理業務(造園) 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳諸経費計一般管理費その他経費付加利益32様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書33様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制34様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況35様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計計 備考人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 2月 3月36様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿37様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書38様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)手持ち機械等の状況規格・型式・能力・年式メーカー名リース元名備考(機械等を使用する場合に限る)工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量39様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称40別紙2入 札 書金 円也ただし、(件名)虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)入札(見積)心得書を承諾のうえ、入札します。
令和 年 月 日住 所氏 名印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号連絡先担当者名連絡先電話番号41別紙3競争参加資格審査申請書貴支社等で行われる虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号登録年月日第 号 年 月 日 第号年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号登録年月日第 号 年 月 日 第号年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿設計共同体名 虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)△△・××設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印42△△・××設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
事故事例を集約し紹介するなどの安全確保に資する技術者講習会を開催する。
監督員チェックマニュアル作成し、監督員への指導の強化を図る。
施工計画書の雛型を整備し、技術者に配布する。
成果品・悪い施工例を集約した資料・講習会報告書・事故事例を集約した資料・講習会報告書・監督員チェックマニュアル・試行実施に係る報告書・施工計画書の雛型案提案概要●講習会開催●講習会開催●講習会開催令和3年度 令和4年度 令和5年度提案④提案③提案②●講習会開催●講習会開催●講習会開催●講習会開催●講習会開催●マニュアル配布●計画書配布●計画書配布●計画書配布●講習会開催●講習会開催●講習会開催 ●講習会開催事例収集 事例収集資料作成 資料作成事例収集 事例収集資料作成 資料作成事例収集 事例収集資料作成 資料作成事例収集 事例収集資料作成 資料作成事例収集 事例収集資料作成 資料作成事例収集 事例収集資料作成 資料作成監督員に関する調査マニュアル作成マニュアルの試行実施報告書作成躯体工事の計画書雛型作成 外装仕上工事の計画書雛型作成 内装仕上工事の計画書雛型作成62様式-14令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿(提出者) 住 所名 称代表者名 印質 問 書虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)の掲示文兼入札説明書について、次のとおり質問します。
質問事項
特記仕様書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部 工務課担当課長 主 幹 担 当業務名称虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)2虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)特記仕様書1 総則(1)適用この仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「都市機構」という)が発注する「虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)」について適用する。
(2)管理技術者1)管理技術者は、[別添1]に掲げる地区等において担当技術者(総主任)が行う工事調整等業務について指示、監督するものとする。
2)管理技術者は、監督業務の履行日毎に「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求の都度速やかに提出し、確認を受けなければならない。
3)管理技術者は、担当地区等について、「業務実施計画書」に記載される配員の範囲で変更できるものとする。
4)管理技術者は、担当職員と月 2 回(1人・日/回を見込む)の打合せを行うものとする。
5)管理技術者は、現場における安全、その他規則については関係法令等を厳守するとともに、工事受注者に対しこれらを遵守させるよう指導監督しなければならない。
6)管理技術者は、担当技術者より管理技術者へ報告しなければならない内容に関する報告を受けた場合は、遅滞なく担当職員に報告しなければならない。
なお、事故等急を要する場合は、担当技術者は直接担当職員に報告できるものとする。
7)管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。
8)管理技術者は月毎の配員構成を作成し「業務実施計画書」により担当職員に提出しなければならない。
(3)体制1)受託者は、工事現場における事故等、緊急時の連絡体制(休日等の対応も含む)を明確にし、事故等発生した場合は速やかに担当職員へ連絡すること。
2)外壁修繕、耐震改修、中層EV設置工事、団地環境整備工事等、団地内で行う工事については、担当職員の指示に従うとともに、着工会議(設計趣旨説明会)等を利用し、住まいセンター等の管理部門と必要事項を十分調整すること。
(4)情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。
(5)業務の連絡、協議等1)業務の実施にあたり、WEB 形式での打合せ・会議等の開催においても出席可能なように、常備端末機器及び通信環境を確保すること。
32)受託者は、BIM・CIM などの新技術導入等に伴う当機構の業務改善・効率化の取組みの一環として、当機構が実施するヒアリング(本業務の効率化や改善可能な項目などについて)に協力すること。
(6)その他1)担当技術者が都市機構事務所等を使用する場合は、別途「監督業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書」(別添3)を締結するものとする。
2)業務委託料には、交通費及び被服費を含むものとする。
3)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
2 管理技術者・担当技術者の資格基準監理技術者及び担当技術者は、職階毎に下表のいずれかの資格基準を満たしているものとする。
資格基準職種 職階 資格基準造園 管理技術者① 1級造園施工管理技士の資格を有する者② 技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者③ RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者④ 公共工事を発注する公的機関(国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人等)の技術職として 25 年以上の実務経験を有する者担当技術者(総主任)①管理技術者の資格基準のいずれかを満たす者②大学卒業後 8 年、短大・高専卒業後 13 年、高校卒業後 18 年以上の実務経験を有する者※1③指定学科以外は大学卒業後 10 年、短大・高専卒業後 16 年、高校卒業後 20 年以上の実務経験を有する者4⑤ 公共工事における造園工事※2 の工事監理の経験を 10 年以上有する者※1「卒業後○年」とは、指定学科卒業後の実務経験をいう。
なお、指定学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、園芸学、林学、都市工学、建築学に関する学科とする。
※2「造園工事」とは、集合住宅外構、公益施設外構、公園・緑地整備、歩行者専用道路整備、街路樹、樹木移植等の工事を単独または複合で行う工事をいう。
3 担当技術者の業務内容3-1 新規工事[別添1]に掲げる工事において以下の業務を行う。
なお、「新規工事」とは、「3-2団地内工事」以外の工事をいう。
(1)工事監理体制の調整着工会議(設計趣旨説明会)時に以下の整備を行う。
1)発注担当課から引き継ぐ書類の確認2)関係者(発注担当課、工事監督業者、工事施工業者等)の役割分担、連絡体制の確認(2)工事調整業務1)関連諸工事間及び複数工区間の総合調整業務※「関連諸工事」とは、都市機構が発注する建築・電気・設備・土木・造園等の各工事、公共団体・電力事業者・通信事業者・水道事業者等から発注される工事等をいう(3)工程調整業務1)工事工程(工事内容、工事の進め方)の把握と契約事項の整理2)定例会議での監督員への他工事の工事状況等の情報伝達3)工事進捗状況と工程表との整合把握及び確認4)各種検査時期、工事完成物の引渡し時期の確認及び調整5)募集・入居に係る調整業務(点検確認業務を含む)6)公共団体、事業体との対応7)現場で発生する工事取合い等に係る、他機関への一次対応(「一次対応」とは、設計図書等と現地との相違や、設計図書に記載のない現場条件の発生などに対して、他機関が関連する事項に対する措置をいう。
一次対応に当たっては、事前に管理技術者に報告すること。
)8)ワンデイレスポンス実施状況の確認(担当職員に対し実施状況や課題について報告するための資料作成を含む)5(4)周辺住民への対応1)計画部門の計画説明内容の把握(各種会議において、内容把握に必要な事項を、都市機構及び他機関より自ら入手すること)2)近隣への工事開始・完成の報告、近隣説明会実施の為の資料(事前準備調整資料、配付資料、映写資料、次第、想定問答等)の作成と説明会対応3)近隣要望・苦情に係る関係部署調整(監督員や工事受注者より近隣からの要望や苦情を聴取し、一次対応(都市機構が対応を行うことの報告と、対応方針案の検討)を行うとともに、担当職員や他機関へ報告し、処理方法等を決定後、二次対応(相手方への処理方法の報告、説明)を行う。
)4)事業損失補償調査範囲及び調査内容の把握(事業損失補償調査を実施した場合)(5)工事受注者・監督員への技術的指導、支援業務1)工事の安全に係る事項①現場状況・仮設計画の把握②付近通学路・交通規制内容の把握③緊急連絡体制の把握及び緊急時(台風、集中豪雨、風害等)その前後の対応業務④安全パトロールの実施と管理技術者への報告(対象地区ごとに毎月行うものとし、報告は点検項目、点検内容、是正措置等、任意様式の報告書による。
)⑤施工体制の点検、確認⑥工事に伴い既存道路の交通を規制する場合の関係機関への十分な周知(周知方法は事前に管理技術者に報告すること。
)⑦工事受注者が行う近隣対応の支援⑧工事受注者が策定した安全管理に係る計画書の確認及び履行確認⑨機構職員が貸与する安全マニュアルに基づく工事現場安全確認の実施2)検査に係る事項①完成検査立会い②検査結果の対応措置確認③先行工区の検査状況の他工区への伝達④行政検査前の現況確認、指示⑤行政検査の立会い3)工事の品質に関する事項①設計図書内容の把握(現地と差異がある場合は、その対応方策の検討について監督員及び工事受注者に対し技術的支援を行うとともに、監督員が遅滞なく管理技術者に書面で報告することを確認すること)②施工工程段階での現場施工状況の確認(月毎の施工プロセスチェックを含む)③施工計画書及び総合評価計画書の内容把握6④契約不適合防止のための図面確認⑤工事に起因して亡失した敷地境界標や基準点等の復元に係る、関係部署への連絡及び立会依頼並びに管理技術者への報告⑥図面、発注条件及び現場確認等4)施工業者、監督員との情報共有について①業務に当たってはスマートホン※を常備するものとし、セキュリティに配慮したビジネスチャットを活用する。
(※スペック「データ 10GB/月(10GB 超1Mbps 保証)・通話上限無、故障保証、ウィルス対策済」以上)②工事開始時においては、着工会議等で施工業者及び監督員とグループを構築、工事完了時においては、必ずグループを解除(及びメンバー削除)する。
なお、グループの構築及び解除(及びメンバー削除)については、管理技術者が責任を持って当たること。
③ビジネスチャットのアカウント費用については、当該業務担当者に加え、施工業者、監督員のアカウント費用※についても、当該業務に見込むものとする。
(※工事数×2(監督員1、施工業者1))(6)工事引継ぎに関する事項1)将来施設管理者等事前協議出席2)引継ぎ日決定会議及び引継ぎ会議出席3)引継ぎに係る補助業務(引継図書の作成及び関係部課等への送付等)4)完成図書の確認5)引継ぎ前の現地最終確認(7)その他、工事監督業務等に付随した業務1)見学者、視察者及び関係各課の現地案内2)労務調査(6 月・10 月)への協力3)事故・災害(第三者損害含む)の状況把握と速やかな報告4)工事仕様、工事監理、書類作成等の指導5)建設副産物に係る調整・報告業務6)既供用開始地区の屋外施設における契約不適合に係る技術的事項(品質、工程、安全等)の調査及び調整業務8)保存・移植樹木の保護に係る調整・点検業務9)伐採樹木等の利活用材のストックに係る調整・点検業務10)屋上緑化等特殊緑化工事に係る工事受注者・監督員への技術指導11)UR 職員の工事管理に関する技術習得補助12)工事現場での新技術及び働き方改革に資する取組の導入に係る検証等の対応(8)工事監督業務(監督員を定めない小規模工事の監督業務)7工事監理業務を行う場合、関係法令に定める資格を有すること。
なお、本特記仕様書に加え、[別添2]「工事監督業務仕様書(Ⅱ)」を適用する。
また、対象工事に設計変更が生じた場合は、変更資料を作成し、担当職員に提出すること。
1)各種補備工事2)工事受注者決定後、工事監理者が決定する間の工事3)その他小規模な工事以 上8(造園)[別添1]主な履行場所 所在地① 再開発工事事務所東京都港区虎ノ門二丁目2番1号住友不動産虎ノ門タワー6階3-1 新規工事団地・地区 期間業務量係数履行場所備考A地区(調整業務)R3.10~ R4.6 0.5 ①A地区(A工事) R4.7 ~ R5.12 2 ①A地区(B工事) R5.2 ~ R6.3 1 ①B地区(A工事)R4.11~ R5.7 1 ①9工事監督業務共通仕様書(Ⅱ)(適用)第1条 この仕様書は、独立行政法人都市再生機構が工事監督業務を委託する場合における受託者が行う工事監督業務について適用する。
(受託者)第2条 受託者は、この仕様書に基づいて受託者の職員に的確に工事監督を行わせなければならない。
2 受託者は、工事監督の実施のため管理技術者、主任監理員及び監理員を定めなければならない。
3 受託者は、管理技術者、主任監理員及び監理員を決定し、又は変更した場合は書面をもって、その者の氏名、年齢、職歴及び業務に関する資格を契約書に定める担当職員(以下「担当職員」という。)に通知しなければならない。
4 受託者は、この仕様書に定めるもののほか、必要があるときは工事受注者に対して的確な指示を与え、重要な事項については担当職員への報告又は担当職員との協議をしなければならない。
(管理技術者)第3条 管理技術者は、仕様書に示された業務の適正な履行を確保するために主任監理員及び監理員を指揮監督し、業務を総括掌理しなければならない。
2 管理技術者は、工事監督業務の実施に当たり、「業務実施計画書」を作成し、担当職員に提出して承諾を得なければならない。
3 管理技術者は、別途定める様式により「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のあったときは、遅滞なく、これを提出して、業務処理結果状況の確認を受けなければならない。
4 管理技術者は、契約書、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下これらの図書及び仕様書を「設計図書」という。)の内容について熟知し、かつ、工事現場の状況に精通しておかなければならない。
5 管理技術者は、常に工事受注者及び地元の関係に留意し、その間に諸種の問題を起こさないよう配慮しなければならない。
(主任監理員及び監理員)第4条 主任監理員は、工事の状況に精通し各工事の進ちょくに留意し、工事が円滑に施工されるように務めなければならない。
2 主任監理員は、監督業務の実施に当たって監理員を指揮監督し、常に工事受注者に対し的確な指示を与え、又は遅滞なく所要の手続きをとり、重要な事項については、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
3 監理員は、主任監理員の指示するところに従って監督業務を行い、監督状況を主任監理員に報告しなければならない。
(監督の技術的基準)第5条 監督を行うに当たって必要な技術的基準については、別に定めるところによる。
(下請負)第6条 主任監理員は、工事受注者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、別に定めるところにより下請負人(受注[別添2]10者を含む。
以下同じ。)の名称その他必要な事項をあらかじめ通知することを工事受注者に請求しなければならない。
2 主任監理員は、前項の規定により工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「下請負」という。)について工事受注者から通知を受けたときは、その内容を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(施工体制台帳)第7条 主任監理員は、工事受注者から施工体制台帳の提出を受けたときは、その内容、現場把握のうえ、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(現場代理人等)第8条 主任監理員は、工事受注者から現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる専任の主任技術者(監理技術者)及び専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。)(以下「現場代理人等」という。)について通知を受けたときは、管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者の現場代理人等又は現場代理人等でない工事受注者の使用者若しくは労務者について、工事の施工又は管理につき不適当であると認める者があるときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
3 管理技術者は、第1項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、担当職員に報告しなければならない。
4 管理技術者は、第2項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(現場に関する書類等)第9条 管理技術者は、その職務に応じて、次の各号に掲げる書類等を工事現場に備え付け、これを整備しておくものとする。
一 契約に関する書類イ 工事請負契約書写し(契約工程表を含む。
)ロ 設計図書ハ 請負代金内訳書ニ 現場代理人等届ホ 履行報告ヘ 火災保険及び建設業退職金等に関する書類二 工事施工状況に関する書類イ 技術者名簿に関する書類ロ 施工体制台帳、施工体系図ハ 工事カルテに関する書類ニ 工事計画書、施工計画書(実施工程表を含む。
)11ホ 各種施工図等ヘ 施工管理記録、工事写真に関する書類ト 主要材料に関する書類チ 試験に関する書類チ 再生資源利用計画、再生資源利用促進計画等に関する書類三 その他必要な書類2 前項第2号及び第3号に掲げる書類の記録の方法等は、別に定めるところによる。
(工事カルテ作成・登録)第10条 主任監理員は、工事受注者が作成した工事カルテの内容を確認したときは遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事施工計画)第11条 主任監理員は、工事受注者から提出される工事施工計画について、関連する工事及び地元関係に留意して、その内容を検討し、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(関連工事の調整)第12条 主任監理員は、工事受注者の施工する工事及び他の工事業者の施工する工事が施工上関連する場合において、その施工について調整を行う必要があるときは、管理技術者に報告し指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告し指示を受けなければならない。
(工事着工日の報告)第13条 主任監理員は、工事受注者が着工したことを確認したときは、遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事の促進)第14条 主任監理員は、工事受注者から提出された実施工程表に基づき、常に工事の工程に注意し、工事受注者に対し工事の促進に係る指示を与えなければならない。
2 主任監理員は、工事の進ちょく状況を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事が遅延するおそれがあるときは、その状況について管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前2項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(設計図書)第15条 主任監理員は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したとき又はその事実につき工事受注者から書面をもって通知を受けたときは、直ちに、調査を行い管理技術者に報告し、指示を受けなければならない。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと。
(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤り又は脱漏があることを含む。)12三 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について、予測することのできない特別の状態が生じたこと。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、指示を受けなければならない。
(施工図)第16条 主任監理員は、工事受注者から設計図書に基づいて作成した施工に必要な細部設計図、原寸図等の提出を受けたときは、これを確認し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(材料確認)第17条 主任監理員は、工事に使用する材料(貸与品及び支給品を含む。
以下同じ。)のうち、設計図書において監督員の確認等を受けて使用すべきものと指定されたものにあっては、品質、数量等について使用前に確認し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により、主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、第1項の規定による検査の結果、不適合と決定した材料を遅滞なく工事現場から搬出させ、適合と決定した材料は承諾を得ることなく搬出させてはならない。
4 主任監理員は、工事に使用する材料の保管については、周囲の状況、品質等に応じ工事受注者に適切な管理をさせなければならない。
(施工検査)第18条 主任監理員は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、工事受注者の申出に応じ、遅滞なく、立会い又は段階検査を行わなければならない。
2 主任監理員は、前項の申出を受けた場合において立会い又は段階検査を行いがたい正当な理由があるときは、直ちに、管理技術者に報告しその指示を受けた上、工事受注者に対し適切な処置をとるべきことを指示しなければならない。
3 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、事前に担当職員に報告し、承諾を得たのち主任監理員に指示を与えなければならない。
(破壊検査)第19条 主任監理員は、工事受注者が指示に反して第17条第1項に規定する確認等又は前条に規定する立会い若しくは段階検査を受けないで施工した場合で破壊検査の必要があると認めたときは、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、破壊検査の必要の有無について検討し、その内容を事前に担当職員に報告し承諾を得たのち、主任監理員に指示を与えなければならない。
(改造請求)第20条 主任監理員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められるときは、工事受注者に対しその改造を請求し、その措置について管理技術者に報告しなければならない。
(工期の延長)13第21条 主任監理員は、工期延長の必要があると認めたとき又は工事受注者から工期延長の申請を受けたときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(工事の変更)第22条 主任監理員は、工事を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたとき又は工事受注者から申出があったときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、速やかに、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第23条 主任監理員は、工事受注者から工事請負契約書中賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の基づき請負代金額の変更の規定に基づき請負代金額の変更の請求があったときは、直ちに、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その旨を担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から第1項の規定による請求があった日から起算して14日以内に別に定めるところにより残工事量を査定し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その結果を担当職員に報告しなければならない。
(解体材、発生材等)第24条 主任監理員は、解体材、発生材、文化財、その他工事上支障となる障害物件(以下「解体材、発生材等」という。
)が生じたときは、工事受注者から提出させた調書を付して管理技術者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3 主任監理員は、前項の指示があるまで、解体材、発生材等について工事受注者に適切に管理をさせなければならない。
(建設副産物)第 25 条 主任監理員は、工事受注者から提出された再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画についてその内容を確認のうえ、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(検査時の措置)第26条 主任監理員は、工事受注者から部分払いの請求のための確認を求められたときは、遅滞なく、当該請求に係る工事の出来形部分等について確認を行い管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者から工事が完成した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、工事が完成していることを確認して、管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、検査の実施に立ち会わなければならない。
144 主任監理員は、完成検査の結果、検査員から補修又は改造を工事受注者に命じた旨の通知を受けた場合は、その補修又は改造の履行について監督しなければならない。
5 主任監理員は、工事受注者から前項の補修又は改造が完了した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、補修又は改造が完了したことを確認して管理技術者に報告しなければならない。
6 管理技術者は、第1項、第2項又は第5項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、工事受注者から提出された書類を添付して、直ちに、担当職員に報告しなければならない。
(臨機の措置)第27条 主任監理員は、災害防止その他施工上工事受注者に臨機の措置をとらせる必要があると認められるときは、直ちに、意見を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その必要の有無について検討し、意見を付して担当職員に報告し、その承諾を得なければならない。
ただし、緊急やむを得ない場合は自己の判断で指示し、その措置について担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から災害防止等のためにとった臨機の措置について報告を受けたときは、直ちに、その状況を調査確認し管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その状況を担当職員に報告しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)第28条 主任監理員は、天災その他の不可抗力により損害を生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から天災その他の不可抗力により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨の通知を受けたときは、直ちに、調査を行いその損害の状況を確認し、管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その損害の状況を担当職員に報告しなければならない。
(工事目的物の損害)第29条 主任監理員は、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害について必要と認めたときは、速やかに、その状況を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その事実を担当職員に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害等)第30条 主任監理員は、工事の施工に伴い工事現場周辺の住民その他の第三者に損害が生じたとき又は工事現場周辺の住民その他の第三者との間に紛争が生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(契約履行等についての危惧)15第31条 管理技術者は、工事受注者が行う契約の履行について疑念が生じたときは、速やかに、担当職員にその理由を調査し報告しなければならない。
16虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書独立行政法人都市再生機構を委託者とし、株式会社○○○○○○○を受託者として、委託者受託者間に令和 年 月 日締結した虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)の委託契約(以下「契約」という。
)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器(以下「事務所等」という。
)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。
(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。
(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を委託者に支払うものとする。
2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。
(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを委託者に支払うものとする。
(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。
(協定の効力)第6条 この協定は、契約が解除された場合は効力を失うものとする。
(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者受託者協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日委託者受託者[別添3]17別 紙契約に係る事務所等の使用料単価1 事務所使用料(1人当り単価)0円/人(月額・税別)※現場内事務所を利用予定2 什器使用料(1人当り単価)の算定●片袖机91円/人(月額・税別)●一般椅子50円/人(月額・税別)●2段キャビネット66円/人(月額・税別)●三人用ロッカー25円/人(月額・税別)以 上18別紙様式令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住 所社 名代表者 印虎ノ門二丁目他1地区総主任業務(造園)の委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。
なお、使用につきましては、当該契約に関する業務に限定することを約します。
記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分三人用ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。
令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信
タブを開くと履歴を読み込みます。