令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2021年03月02日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度(繰越補正)
妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事
1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年3月2日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 堀内 洋1.工事概要(1) 工 事 名 令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事(2) 工事場所 新潟県妙高市関川2248-4(3) 工事内容 妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事・土工事 1式・地業工事 1式・石工事 1式・排水工事 1式・囲障工事 1式・舗装工事 1式・工作物その他工事 1式・植栽工事 1式(4) 工期 令和3年4月1日から令和3年9月30日まで(5) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における建築工事に係るB・C等級いずれかの令和1・2年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
なお、令和3・4年度一般競争参加資格の建築工事B・C等級のいずれかの資格を引き続き取得するものであること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
2(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成18年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
1) 同種工事:自然公園における建築物の新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。
)ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。
)(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
1) 一級建築士又は、一級建築施工管理技士のいずれかの資格を有する者であること。
なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。
・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。
(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2) 平成18年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。
なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。
3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(入札説明書参照。
)(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(入札説明書参照。
)(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。
新潟県、長野県又は富山県内のいずれか。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.入札手続等(1) 担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課 電話:026-231-65703(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法1) 入札説明書等(文書類、数量総括表、図面、申請様式等)は、信越自然環境事務所ホームページ「調達情報」より必要な入札公告を選択し、下段に入札説明書のファイルが添付されているのでダウンロードして入手すること。
http://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/入札説明書等の交付期間:令和3年3月2日から令和3年3月12日まで(3) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年3月24日14時。
2) 開札は、令和3年3月24日14時 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。
4.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
(3) 入札の無効1) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2. に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。
4) 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。
(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約4を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(入札説明書参照。
)(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。
)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。
なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
(12) 申請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。
(13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。
電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp(14) 詳細は入札説明書による。
以上
- 1 -入 札 説 明 書中部地方環境事務所信越自然環境事務所の建築工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和3年3月2日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋3.工事概要(1) 工 事 名 令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事(2) 工事場所 新潟県妙高市関川2248-4(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 令和3年4月1日から令和3年9月30日まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。
以下「休日」という。
)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における建築工事に係るB・C等級いずれかの令和1・2年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
なお、令和3・4年度一般競争参加資格の建築工事B・C等級のいずれかの資格を引き続き取得するものであること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
- 2 -(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成18年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
1) 同種工事:自然公園における建築物の新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。
)ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。
)(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。
1) 一級建築士又は、一級建築施工管理技士のいずれかの資格を有する者であること。
2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。
)。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。
(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。
)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。
・アジア航測株式会社(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
②において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。
②において同じ。
)- 3 -の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。
)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。
新潟県、長野県又は富山県内のいずれか。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5.設計業務等の受託者等(1) 4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。
1) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
① 親会社等と子会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6.担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話 026-231-6570 FAX 026-235-12267.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げる- 4 -ところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間:電子調達システム及び郵送の提出は、令和3年3月2日~令和3年3月12日の9時00分から17時00分まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。
)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。
)(以下「郵送等」という。
)」すること。
郵送等については、期日までに送付(必着)すること。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。
また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINZ)」の写しをもって65点と見なす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。
1) 施工実績(別記様式2)(500万円以上の実績)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。
2) (配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)① 4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確- 5 -に記載すること。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。
なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。
なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。
また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。
② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
3) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 一般競争参加資格の確認4.(2)について確認するため、審査決定通知書の写しを提出すること。
(5) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年3月15日までに電子調達システムにて通知する。
(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。
)(7) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。
- 6 -6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。
・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。
)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和3年3月12日17時までに郵送等(書留郵便に限る。
)又は持参、後述の電子メールで送付すること。
8) 電子メールにより申請書及び資料を提出する場合は、ファイル形式等は電子調達システムに準じ、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は資料を分割し、令和2年5月28日17時までに(NCO-NAGANO@env.go.jp)まで送信すること。
なお、提出後、6.に提出した旨を電話連絡すること。
8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限: 令和3年3月19日17時2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
提出後、6.に提出した旨を電話連絡すること。
紙入札方式の場合は、持参又は郵送等とする。
持参又は郵送等の場合の提出場所は、6.に同じ。
(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年3月22日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9.入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は別途指定)により提出すること。
1) 提出期間:令和3年3月2日から令和3年3月16日17時まで。
(休日を除く。
)持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
紙入札方式の者は、書面を持参又はFAXすること。
- 7 -提出後、6.に提出した旨を電話連絡すること。
なお、質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。
)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問は行わないこと。
このような質問に対しては回答しない。
(2) (1)の質問に対する回答は、令和3年3月17日までに信越自然環境事務所の当該案件にかかる入札公告ページに掲載する。
10.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年3月24日14時2) 開札は、令和3年3月24日14時に行う。
(2) 場 所: 〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 会議室11.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和3年3月12日17時までに、環境省入札心得に定める様式2による書面を作成し、4(2)に示す審査決定通知書の写しと共に6.の場所に持参又は郵送で提出すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。
13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。
電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
- 8 -工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。
ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。
)。
ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。
記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。
参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。
ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。
)。
様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。
なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を無効とする場合がある。
公共建築工事内訳書標準書式URLhttp://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_utiwakesyo_syosiki.htm(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。
)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合- 9 -14. 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、20.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4) 一般管理費費の額に10分の5.5を乗じて得た額- 10 -17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。
(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。
18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。
(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が信越自然環境事務所各位管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5)2)に掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。
また、別冊工事契約書案第34条第1項中「10分の4」- 11 -を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。
20.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
21.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。
(1) 前金払 有22.火災保険付保の要否 否23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24.再苦情申立て支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。
)以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。
)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。
)まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。
25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。
26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。
ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先- 12 -政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6.へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先6.に同じ以上(別記様式1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和3年○○月○○日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 堀内 洋 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商 号 又 は 名 称 〇〇〇〇〇〇代 表 者 氏 名 〇〇 〇〇(押印不要)令和3年3月2日付けで公告のありました令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し2.入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式3)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 FAX番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇注1.申請書として別記様式1から別記様式3までを提出して下さい。
(別記様式2)令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事競争参加資格確認資料(用紙A4)同種工事の施工実績会社名・同種工事 :自然公園における建築物の新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。
)ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。
)競 争 参 加 資 格 同種工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県・市町村名)○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率○○%)工事概要工事種別建物用途工事内容(入札説明書4.(4)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注1.必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。
注2.必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。
注3. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。
「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。
CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。
必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。
注4.当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。
その場合は、評定点を65点と見なす。
注5.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。
さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載すること。
注6.工事概要は、入札説明書4.(4)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。
注7. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。
(別記様式3)令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事競争参加資格確認資料(用紙A4)主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号 注)写しを添付工事の経験の概要工 事 名 称○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m)、園地の施工面積(何㎡)、木造建築物の施工面積(何㎡)等 (「同種工事」であることが確認できる内容を記載 )受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注1. 工事内容には入札説明書4.(4)による工事内容を確認できる記載をすること。
また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。
注2. CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。
有に○を付した場合は、登録番号を記載する。
無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円以上未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。
注3. 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。
注4. 従事した工事経験を1件記載すること。
また、複数の配置予定技術者を登録する場合(3名を限度。
)は、本様式を複写し作成すること。
技術者ごとに記載して下さい。
(技術者1人につき様式1枚)注5 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
注6. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。
))等の写しを提出すること。
・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。
注7. 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。
① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から3年以内であることを確認できる書類を入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。
)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「1.企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
注8.当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。
以上入 札 心 得(工事)(目的)第1条 中部地方環境事務所信越自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法 。
めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年3月30日環境省訓令第4号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。
以下同じ )にその旨を申し出なければならない。
。
(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という )は、入札執行前 。
に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
3 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という )に対する定期預金 。
債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。
6 落札者が第16条に定める契約書の提出期限内に契約を締結しないときは入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む )は国庫に帰属する。
。
(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
なお 「電子調 、達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式5による書面を作成し申請書の提出期限までに提出しなければならない。
3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、分任支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
8 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る )して行う。
。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる )を欠く入札 。
⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る 、又はその者と契 。
)約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。
2 予決令第85条の基準(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年3月30日環境省訓令第4号)第14条の4)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。
(落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第9条 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から10日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)第11条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の100分の10又は30以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 第3条第3項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第4項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。
5 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む )は国庫に帰属する。
ただし、損害の賠償又は違約金について契約で 。
別段の定めをしたときは、その定めによる。
(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む 。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月 。
)日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法 。
人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与し 。
ている者をいう )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 。
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ )であるとき 。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう )が暴力団関係業者で 。
あることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1入 札 書-金ただし、令和 年度 工事入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
また、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名, (復)代理人氏名分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿様式2入 札 辞 退 届件名 令和 年度 工事上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称, 代 表 者 氏 名分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿様式3委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名, 代表者氏名代理人住所(受任者)所属( ) 役職名, 氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記委任事項:1.令和 年度 工事の入札及び見積に関する一切の権限。
2.1の事項に係る復代理人を選任及び解任すること。
様式4委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属( ) 役職名, 氏 名 住所 復代理人(受任者)所属( ) 役職名, 氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記委任事項:1.令和 年度 工事の入札及び見積に関する一切の権限。
様式5令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1.入札件名:令和 年度 工事2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例 ・電子調達システムで参加する手続が完了していないため )封筒の記入例表 裏○ 令 信 中 分○ 和 越 部 任 印○ ○ 自 地 支○ ○ 然 方 出○ 年 環 環 負○ ○ 境 境 担○ ○ 事 事 行○ 月 務 務 為○ ○ 所 所 担○ ○ 長 当日 官(入 開 殿札 札件名を記入 住(株)す 所 ○る ○ ○こ ○ ○と ○ ○○ ○)○ ○○ ○○ ○印封緘に使用する印は、入札当日出席する代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。
質問書令和 年 月 日工 事 名発 注 者 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長会 社 名住 所連 絡 先 TEL: FAX:担 当 者 部課名: 氏 名: 印質 問 事 項提出方法:電子調達システムでの登録もしくは持参・郵送又はメール送付によるものとします。
- 1 -印紙工事請負契約書(案)1 工 事 名 令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事2 工事場所 新潟県妙高市関川地内3 工 期 令和3年 4月 1日から令和3年 9月30日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 円6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋 印受 注 者 住 所氏 名 印[注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
- 3 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
- 4 -(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施- 5 -工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、- 6 -現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外- 7 -に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見するこ- 8 -とが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者- 9 -の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
- 10 -二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると- 11 -きは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下この条において同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下この条において同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
- 12 -3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
- 13 -(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
- 14 -三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を- 15 -受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含- 16 -む。
以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日から令和3年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
第38条 全文削除- 17 -第39条 全文削除第40条 全文削除第41条 全文削除第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。
)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
- 18 -二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所L-15図示図面名称 図面番号L 外構図L-01L-02L-03L-04L-05L-06L-07L-08L-09L-10図面名称A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08特記仕様書(2/4)特記仕様書(3/4)特記仕様書(4/4)案内図、配置図特記仕様書(1/4)図面番号A 建築意匠図NSNSNSNSA1:1/250A3:1/500A1:1/150A3:1/300主要縮尺 主要縮尺A1:1/100A3:1/200図示図示石貼り立面図(1)石貼り立面図(2)工事項目キープランA1:1/100A3:1/200A1:1/100A3:1/200造成平面図A3:1/200A1:1/100横断面図(1)横断面図(2)・縦断面図A1:1/100A3:1/200外構平面図A1:1/250A3:1/500図示 舗装・縁石工構造図階段-1 構造図階段-2 構造図(1)階段-2 構造図(2)図示図示図示L-11L-12L-13L-14図示図示図示転落防止柵構造図(1)転落防止柵構造図(2)図示手すり構造図(1)手すり構造図(2)サービス施設構造図サイン構造図屋外倉庫構造図A-09 家具図A1:1/20A3:1/40・ ・5項目(ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,スチレン,エチルベンゼン)工事年度種 別 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による(4.2.2~4.2.4)試験及び報告書 2 支持地盤の設計地耐力KN/㎡ 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による(4.2.2~4.2.4) ・杭基礎・構造設計標準仕様書 4章 (2)杭基礎による ※構造図による(試験杭位置含む) 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む)試験及び報告書 24 地 業 工 事 ※直接基礎( ・地盤改良( ・表層改良 ・鋼管改良 ・柱状改良 ・ )) ※構造図による 支持地盤の位置及び種類(ラップルコンクリートの底面位置含む)基礎 1工事名称工事場所発注機関公園名称検 印妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4設 計 製 図図面名称縮 尺図面番号設 計 者所 在 地登録番号資格者氏名名 称 アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2管理建築士 7.建物概要 6.敷地面積 5.工事種別 1.工事名称 2.工事場所 3.用途地域 4.防火地域 ・ 防火地域 ・ 準防火地域 ・ 指定なし ・ 1)構 造 2)面 積:::床面積 3)付属施設: 8.別途工事 1)暴力団等から不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という)を受けた場合はその旨を直ちに発注者に報告し,所轄の警 察署に届出ること。
2)発注者及び所轄の警察署と協力して,不当介入の排除対策を講じること。
3)排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行うこと。
4)発注者と工程に関する協議を行った結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,発注者に工期延長の請求を行うこと。
6)当該被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行うこと。
その結果工期に遅れが生 じると認められた場合は,発注者に工期延長の請求を行うこと。
工事に際し工事関係者以外の第三者の生命・身体及び財産の危害並びに迷惑を防止するために必要な措置を執ること。
工事に際し隣接建築物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと。
※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。
※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。
10.不当要求又は工事妨害の排除について 11.公衆災害防止措置 12.現状復旧 5)暴力団等から不当介入により被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
・ 新 築 ・ 増 築 ・ 改 修 ・ 耐震改修 ・14章 項 特 記 事 項1 一 般 共 通 事 項章 項 特 記 事 項 章 項 特 記 事 項・・Ⅰ 工 事 概 要 建築工事特記仕様書 (令和元年版) No.1/41 一 般 共 通 事 項4 地 業 工 事○○○ ○官房官庁営繕部監修,公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版(以下「建築改修標準仕様書」という。
)に工事編)平成31年版(以下「建築標準仕様書」という。
)による。
ただし,アスベスト成形板の処理等は,国土交通省大臣(建築基準法,消防法等の報告義務も含む。
) 無償メンテは,工事完成引渡し後,1年間は主要機器,主要設備について無償にて,請負者がメンテナンスを行う。
やかに補修又は取替えを行う。
(3) 補償及び無償メンテ 補償は,工事完成引渡し後,満1年間以内に施工又は材料,機器の欠損等に基づく故障を生じた場合,請負者の負担にて速 (2) 地域活性化運動(地元企業及び地場製品の活用) 受注者は,地元企業及び地場製品の積極的な活用に努める。
受注者は関係官公署への必要な(資料・報告書等を用意)手続きを代行する。
(官公署手続きは監督員の承諾後とする。
) (1) 官公署手続き築工事標準仕様書(機械設備工事編)の同年版による。
よる。
電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は,それぞれ公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編),公共建図面及び特記仕様書に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修,公共建築工事標準仕様書(建築 1.共通仕様 (4) 疑義に対する協議等 2.特記仕様 (1) 章,項目は番号に 印のついたものを適用する。
(2) 特記事項は ・ 印のついたものを適用する。
・ 印のつかない場合は, ※ 印のついたものを適用する。
・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。
(3) 特記事項に記載の( )内表示番号は,「建築標準仕様書」の当該項目,当該図又は当該表を示す。
は不都合が生じた場合は,監督員と協議する。
設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり,取り合い等の関係で,設計図書によることが困難若しく (4) 関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に ついて、監督員と協議すること。
(5) 材料および製造所等の記載順序は不同である。
Ⅱ 建 築 工 事 仕 様SRC……鉄骨鉄筋コンクリート (構造材料)PS……パイプスペース W……内法巾 BM……ベンチマーク (一 般)GL……基準地盤面 H……内法高DS……ダクトスペース AD……エアーダクトUP……上がるFL……基準床面EV……エレベータDN……下がるRF……屋上階(塔屋のないもの)CL……センターライン S………鉄(鋼)STS…ステンレス製シャッター STG…ステンレス製ガラリ STW…ステンレス製窓SS……鋼製シャッター SG……鋼製ガラリ SW……鋼製窓AS……アルミ製シャッター AG……アルミ製ガラリ AW……アルミ製窓STD…ステンレス製ドアSD……鋼製ドアAD……アルミ製ドア (建 具)ALC……軽量気泡コンクリートRC………鉄筋コンクリートECP……押出成形セメント板 W………木PC………プレキャストコンクリートCB………コンクリートブロックLGS……軽量形鋼WRC……壁式鉄筋コンクリートPRC……プレキャスト鉄筋コンクリートWPRC…壁式プレキャスト鉄筋コンクリートSTL…ステンレス製リング AL……アルミ製リンググリルシャッターSL……鋼製リンググリルシャッターグリルシャッターSP……鋼製間仕切SOP…合成樹脂調合ペイント CL……クリアラッカー NAD…アクリル樹脂系非水分散形塗料 DP……耐候性塗料EP-G…つや有合成樹脂エマルションペイントUC………ウレタン樹脂ワニス WP……木材保護塗料 OS……オイルステイン LE……ラッカーエナメル塗りEP………合成樹脂エマルションペイントGB-R…せっこうボードGB-L…せっこうラスボード外装厚塗材E…外装合成樹脂エマルション系 内装厚塗材E…内装合成樹脂エマルション系内装薄塗材E…内装合成樹脂エマルション系 外装薄塗材E…外装合成樹脂エマルション系 エマルション模様塗料EP-T…合成樹脂DR………ロックウール化粧吸音板GB-D…化粧せっこうボードGB-S…シージングせっこうボードRW-B…ロックウール吸音ボードGB-F………強化せっこうボードGB-NC……不燃積層せっこうボードGW-B………グラスウール吸音ボード0.8FK,1.0FK…ロックウール化粧吸音板 HW………硬質木毛セメント板 NW………普通木毛セメント板HF………硬質木片セメント板 NF………普通木片セメント板 (左官関係) (塗装関係) (ボード類) (厚付け仕上塗材) (薄付け仕上塗材)TW……強化ガラス製窓 TD……強化ガラス製ドア F……ふすま WG……木製ガラリ WW……木製窓 WD……木製ドア1 一 般 共 通 事 項1 適用基準等 ・公共住宅建設工事共通仕様書 国土交通省住宅局住宅総合整備課監修(平成 年度版) ・鉄骨設計標準図 建設大臣官房官庁営繕部監修(平成2年版) ・建築工事安全施工技術指針 建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達 ・建築基準法,消防法,その他関係法令 ・高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律への対応 ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)建設経済局建設業課 住宅局建築指導課監修 ・建築改修標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版) ・建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版) ・鉄筋工事仕様書(平成31年版)・鉄骨工事仕様書(平成28年版) ・構造設計標準仕様書(令和元年版)・外壁改修特記仕様書(平成31年版) ・RC構造配筋標準図(令和元年版)・鉄骨構造標準図(平成29年版)監理(主任)技術者 真,所属会社名及び証明印の入った名札を着用する。
受注者は,監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め,工事現場内において工事名,工期,写 2章 項 特 記 事 項Ⅲ 建 築 工 事 仕 様 の 記 号 ・ 略 号 ・建築物移動等円滑化誘導基準(認定) ・建築工事写真撮影仕様書2 仮 設 工 事安全対策 7 ・本引込みより引渡しまでの使用料金※受注者負担 ・別途 光熱水費 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金※受注者負担 ・別途 引渡しまでの 6 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 工事用電力 5(2.3.1) 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 工事用水 4 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。
・できない 受注者事務所等 3 ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・設ける(㎡程度) ・設けない (2.3.1) 監督員事務所の概要 監督員事務所 2 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 工事現場仮囲い 1 ※工事名称,発注者等を示す表示板・工事概要等の説明看板 (2.3.1) 現場の見えやすい位置に,監督員が指示する次の表示板(900mm×600mm以上)を設置する。
工事現場の表示 10 する。
・工事の着手に先立ち,関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差などを確認 現況確認 9 又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, (2.2.4) ※枠組足場を設ける場合は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について 」(厚生労働省 足場その他 83 既製コンクリート(4.3.2)(4.3.6) 杭地業 支持力の算定方法※平成13年国土交通省告示第1113号による。
支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 設計支持力KN/本(φ) ・中堀り拡大根固め工法 ・回転根固め工法 工法 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m(4.3.7)(4.3.4)(4.3.5) ・セメントミルク工法 杭頭の処理※行わない・行う ・特定埋込杭工法定められた条件に基づく責任施工とする。
・プレボーリング拡大根固め工法杭の種類の記号遠心力高強度プレスト レストコンクリート杭杭 の 種 類規 格 ・ 材 質 な ど・ JIS規格品 ・ 評価品・ A種 ・ B種 ・ C種・ PHC杭長 さ (m)断 面 寸 法 (mm)長期設計支持力(KN/本)継 手工 法先端部形式及び形状・ なし ・あり( 箇所)・ アーク溶接 ・ 無溶接継手()・ 開放形 ・ 閉そく平たん形 施工管理技術者※適用する・ 4 場所打ちコンクリート杭地業 工法 ・アースドリル工法・リバース工法・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法・拡底杭工法 ・(4.5.1)(4.5.2)(4.5.4) 鉄筋 鉄筋の種別 ※5章「鉄筋工事」による。
(4.5.3) 帯 筋 ※図示による ・ コンクリート 設計基準強度 N/mm2 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 (表4.5.1) 孔壁の測定 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 孔壁の超音波測定 ・適用する・適用しない 最小かぶり厚さ・100 mm ・125 mm ・ mm5 砂利及び砂地業(4.6.3)(4.6.2) 材料(4.6.5)7 床下防湿層8 断熱材 断熱材 ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。
・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)※0.15 mm ・6 捨コンクリート地業(4.6.4) 材料 ・直接基礎※切込砂利又は切込砕石・その他 ※再生クラッシャラン・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による5 鉄 筋 工 事設計基準強度Fc(N/mm2)スランプ(cm)適 用 箇 所・ 21※ 21 18156 コ ン ク リート 工 事1 コンクリートの強度(6.2.2)(6.2.4)(表6.2.2)(6.10.1~6.10.4) ※軽量コンクリート ※屋根床版のスランプは 15 cmとする。
※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。
設計基準強度Fc(N/mm2)種類スランプ(cm)適 用 箇 所・1種 ・2種2 コンクリートの類別(6.2.1)(表6.2.1) ※ Ⅰ 類・ Ⅱ 類3 水セメント比(6.3.2)4 コンクリート 中の塩化物量 ※0.30㎏/m3以下(6.3.2)5 コンクリート のアルカリ総量(6.5.4) ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。
打放し仕上げの種別 ※合板せき板を使用する場合6 コンクリート の仕上り(6.2.5)(表6.2.3)(6.9.6)JAS(表面加工品) 表6.2.4 ・ A種表6.2.4 ※ B種JAS B-C 表6.2.4 ・ C種せき板の種類 表面・せき板の程度 適 用 箇 所JAS B-C7 コンクリートの材料 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種3 電気保安技術者(1.3.3) ・適用する ・適用しない技能士(1.5.2)4 5 施工管理 受注者は施工管理体制を確立し,品質,工程,安全等の施工管理を行う。
(1.3.1) (1.1.5) ※施工体制台帳(建設業法等に従って作成し,写しを提出する。
) 技術者台帳(施工体制台帳に添付) 記載する。
監理技術者・主任技術者(下請を含む)及び専門技術者の写真,名前,生年月日,所属会社名を工事種目仮設工事鉄筋工事鉄骨工事コンクリートブロック・ALC防水工事技能検定職種とび鉄筋施工型枠施工コンクリート圧送施工鉄工とびブロック建築ALCパネル施工防水施工技能検定作業・とび作業・鉄筋組立作業・型枠工事作業・コンクリート圧送工事作業・構造物鉄工作業・とび作業・コンクリートブロック工事作業・ALCパネル工事作業・アスファルト防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・セメント系防水工事作業・シーリング防水工事作業・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・FRP防水工事作業石工事 石材施工 ・石張り作業タイル工事 タイル張り ・タイル張り作業木工事 建築大工 ・大工工事作業屋根及びとい工事 建築板金 ・内外装板金作業金属工事 内装仕上施工 ・鋼製下地工事作業建築板金 ・内外装板金作業左官工事 左官 ・左官作業建具工事 サッシ施工 ・ビル用サッシ施工作業ガラス施工 ・ガラス工事作業自動ドア施工 ・自動ドア施工作業カーテンウォール工事 カーテンウォール施工 ・金属製カーテンウォール工事作業サッシ施工 ・ビル用サッシ施工作業ガラス施工 ・ガラス工事作業塗装工事 塗装 ・建築塗装作業内装工事 内装仕上施工 ・プラスチック系床仕上工事作業・カーペット系床仕上作業・ボード仕上工事作業表装 ・壁装作業排水工事 配管 ・建築配管作業舗装工事 路面表示施工 ・溶解ペイントマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業植栽工事 造園 ・造園工事作業その他の工事 ・コンクリート工事 いう。
)により,環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
建築材料等 ※建築材料の製造所,製品及び施工業者などは,特記されたもの又は同等のものとする。
6 ただし,同等とする場合は,監督員の承諾を受ける。
また(社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって所要の品 出する。
質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は,評価書の写しを監督員に提(1.4.1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律 第100号「グリーン購入法」と 材料の選定に当たっては,揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。
工事に使用する材料は,アスベストを含有しないものとする。
・4項目(ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,パラジクロロベンゼン) 対象物質 受注者は,引渡し前に次の対象物質について室内空気中に含まれる濃度を測定し,厚生労働省が定め る指針値以下であることを確認し,監督員に報告する。
(1.5.9)化学物質の濃度測定 7 なお,これにより難い場合は,監督員と協議する。
・アスファルトコンクリート ・コンクリート ・木材8 特別な材料の工法 建築標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は,当該製品の指定工法による。
9 発生材の処理 発生材処理方法 ・引渡しを要するもの( ) (1.3.11) ※再資源化を図るもの ・コンクリート及び鉄からなる建設資材 ※上記以外のものはすべて構外に搬出し,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以 下「建設リサイクル法」という。
),「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下),「廃 ,「資源有効利用促進法」という。
棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下,「廃棄物処理法 」という。
)その他関係法令等によるほか,建設副産物適正処理推進要綱に従い適正に処理する。
・現場において再利用を図るもの( ) ・建設副産物情報交換システム(COBRIS) (財)日本建設情報総合センター 本工事は登録対象工事であるため,受注者は,施工計画時,工事完了時及び登録情報の変更が生 じた場合は速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。
また,建設リサイクル法に 規定する建設資材を搬入(搬出)する場合は,次表により計画書(実施書)を提出する。
※本工事で発生する建設廃棄物のうち,所轄都道府県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい 埋立税相当額を含んでいる。
ては,所轄都道府県産業廃棄物埋立税が課税される。
なお,本工事では所轄都道府県産業廃棄物 ※所轄都道府県名:施 工 計 画 時再生資源利用計画書再生資源利用促進計画書工 事 完 了 時再 生 資 源 利 用 実 施 書再生資源利用促進実施書搬 入搬 出10 工事及び完成写真 工事及び完成写真完 成 時サービス版程度(カラー)サービス版程度(カラー)キャビネ版程度(カラー)必要に応じた数各 室 4 面外 景 4 面分 類着 手 前規 格 撮 影 枚 数 提出部数サービス版程度(カラー) 必要に応じた数工 事 中 サービス版程度(カラー) 必要に応じた数施 工 後222 2 1)工程写真工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別工事工程報告書に添付するものとする 2)工事中写真水中又は地下に埋設される部分,その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分,及びその他監督員が指示する箇所は,工事中写真をにまとめて各検査日までに2部提出する 原版の提出 ※する( ※完成時のみ ・全て ) ・しない (電子データ形式等は,監督員の指示による。
) 着手前及び工事中、施工後写真 ※A4版印刷,若しくはA4版写真帳 撮影用具 ( ・従来カメラ ・デジタルカメラ ) 完成時写真 ※アルバム(A4版程度) ・写真帳 (検査後14日以内に提出する。
) ※施工体系図(建設業法に基づき,当該現場の見やすい場所に掲示する。
) 上記の工事及び完成写真と別に下記のものを指定時期に監督員に提出する。
(建築工事写真撮影仕様書に基づて撮影)ものとする。
3)その他の写真隣接建物等に損傷のおそれがある場合は,施工前・施工後の写真を監督員の指示により提出するものとする。
211 完成時の提出図書 速やかに次の図書を提出する。
(1.7.1) ・A3版を2つ折りにして製本 部 ・部(竣工図電子データ作成要領による。
) ・竣工図電子データ(方式 )一式 ・CADデータ(媒体形式CD-Rなど,データ形式等は監督員の指示による。
) (1.7.2)(1.7.3) ・保全に関する資料 部 工事との調整等別契約の関連 12(3.2.5)書にまとめ監督員に提出する。
搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。
※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。
3 建設発生土処分先 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 (3.2.5)建設発生土の処理 23 土 工 事1 埋戻し及び盛土 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種(3.2.3) ・リサイクルプラントが販売する処理土(表 3.2.1) D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム 溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。
特記仕様書(1/4)A1:NS A3:NS 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( 8 )項新潟県妙高市関川2248-4指定なし2969.31㎡1階 ::::2階799.18㎡41.40㎡新潟県 ※工事着手に先立ち,設計図面(A3版二つ折り)製本を 部提出する。
※普通コンクリート 構造設計標準仕様書による18 18 床:押えコンクリートA-01 ※計画書を提出し,監督員の承諾を受ける。
測定方法:パッシブ型採集機器による。
木造、地上2階建て建築面積:1038.05㎡ 、 延べ面積:840.58㎡4 ・竣工図( ※完成図 ・承諾図 ・施工図 )4 関連工事との調整(1.1.7) ※変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は,変更時の提出を省略できる。
※変更登録は,工期,技術者等に変更が生じた場合に行う。
工事完成後10日以内 変更契約後10日以内 契約後10日以内 500万円以上工 事 完 成 時 登録内容の変更時 工 事 受 注 時 請負金額 登録後は登録されたことを証明する資料を,速やかに提出する。
の承諾を受けたのちに,次表の期間内に登録手続を行う。
※受注者は,次表に従い,工事実績情報を登録する。
なお,登録内容について,あらかじめ監督員 (1.1.4) 実績情報の登録 工事実績情報の登録 14 監督員に提出する。
交通誘導員の配置については,実施伝票(原本)および配置状況のわかる立会写真の撮影を行い ・本工事は,交通誘導員として 人を見込んでいる。
・労働安全衛生法に基づく指名 (1.3.7) 安全確保 施工中の安全確保 13 ( ) ・その他 ・石綿セメントけい酸カルシウム板 ・石綿スレート使 用 部 位 アスベスト含有成形板の仕様 成形板の処理等(建築改修標準仕様書 9.1.5) 処理を行うアスベスト含有成形板の仕様及び部位 アスベスト含有 15 ※その他の仕様は建築改修標準仕様書による。
・呼吸用保護具(国家検定合格品 ・RL2又はRS2 ・) 除去作業者の呼吸用保護具・保護衣 作業現場の見やすい場所に,石綿則第34条に基づく掲示をする。
・表示及び掲示 く特別の教育を受けた者とする。
アスベスト含有建材の除去に従事する作業者(以下「除去作業者」という。
)は,石綿則に基づ ・除去作業者 年 3月以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者とする。
作業主任者を選定する。
なお,石綿作業主任者は,石綿作業主任者技能講習修了者,又は平成18 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。
以下,「石綿則」という。
)に基づき,石綿 ※石綿作業主任者 安全衛生管理 ※事前に施工調査等により広く確認を行う。
本新築工事の1期工事 : 建築工事、外構工事、電気設備工事、機械設備工事 対象室名: 測定箇所数:1令和 3年度 厚さ(mm) ※60 ・100 ・・図示による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・・図示による・ SR235・ SD295A丸鋼異形鉄筋径 (mm) 種 別 類 別 鉄筋の種別 ・下記表による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による ※JIS G 3112 のJIS表示認証製品 ※JIS G 3551 のJIS表示認証製品網目の形状,寸法及び径(mm)・(5.2.2)溶接金網 2(表5.2.1)鉄筋の種別 1施工場所( )3 柱・梁の鉄筋の継手(5.3.4)4 梁貫通孔補強 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図・・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手5 圧接完了後の検査(5.4.9) 検査方法 ※超音波深傷試験・引張試験 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による6 柱の帯筋・組み立ての形はSP形とする。
(鉄筋工事仕様書による)・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による・ 溶接金網 ・下記による ・図示による コンクリート ・下記による ・図示による ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) 基礎の種類 ・ベタ基礎 ・布基礎 ・独立基礎 ・図示による・ SD345・ SD390 D10、D13、D16 D19、D22、D25 D29屋外倉庫 重力式擁壁 見え掛り妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事 ・敷地内の工作物は必要に応じて養生を行い,被害を及ぼした場合は受注者の責任にて復旧する。
バリケード等で区画を行うこと。
工事中は公園等利用者の安全確保に努め、第三者が容易に工事エリアに入り込まないよう ・ ※構外搬出適切処理 ・構内指示の場所に敷きならし17工事年度 工事名称工事場所発注機関公園名称検 印妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4設 計 製 図図面名称縮 尺図面番号設 計 者所 在 地登録番号資格者氏名名 称 アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2管理建築士章 項 特 記 事 項 章 項 特 記 事 項 章 項 特 記 事 項章 項 特 記 事 項(6.3.1) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202)コンクリート 製造工場の選定(6.4.1) ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。
8 9 強度(6.3.2)(表6.3.2) 4~10月 11月 12月 1月 2月 3月上 旬中 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下全てセメント 地域普通ポルトランドセメント一般地域北部地域その他早強ポルトランドセメント3.03.03.06.0 3.03.03.06.06.0 ・一般地域: ・北部地域: ・その他 :10 暑中コンクリート(6.12.1~6.12.4) ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm211 寒中コンクリート 適用期間( )(6.11.1~6.11.6)打継部18 無筋コンクリート(6.14.1~6.14.3) 打継ぎ目地※図示 ・幅20㎜以上 深さ10㎜以上 ・ 粗骨材の最大寸法(捨コンクリート及び防水保護コンクリートの場合) ※25mm ・ コンクリートの品質 適用箇所 ・図示 ※「建築標準仕様書」 6.14.1 による実績等の資料を提出25mm以下かつ熱抵抗値 1mh℃/Kcal以上気泡発泡ポリエチレンシート16 水密コンクリート12 コンクリートの強度試験(6.9.1~6.9.5)13 外部に面する コンクリート打放し仕上 ※打増厚さ(mm) ※20 ・14 型枠のせき板(6.8.3) せき板の材料 ※合板(12mm)・合板(15mm)・ ・床型枠用鋼製デッキプレート ( ) ・メッシュ型枠 ( ) ・断熱材兼用型枠 ( ) ・MCR工法用シート( )15 マスコンクリート 適用箇所 ( ) セメントの種類 ( )(6.13.2) ※「建築標準仕様書」表 6.9.2 による。
水セメント比( /wt)※ 50・スランプ(cm) 適 用 箇 所※ 15 ・19 流動化コンクリート(6.15.1~6.15.3) ・適用 ( )種 類普通コンクリート適 用 箇 所設計基準強度Fc(N/mm2)18 ・ 15 ・ 18・ ・ スランプ(cm)・捨コン ・配管埋設用コンクリート6 コ ン ク リート 工 事9 防 水 工 事 建築工事特記仕様書 (令和元年版) No.2/4特記仕様書(2/4)A1:NS A3:NS7 シーリング用材料 被着体の組合せとシーリング材の種類(表9.7.1)記 号 主成分による区分方立目地 SR-2上記以外の目地シ リ コ ー ン 系 SR-1変 成 シ リ コ ー ン 系 MS-2・仕上げなし 変 成 シ リ コ ー ン 系 MS-2PU-2 ポ リ ウ レ タ ン 系 (注)2 (注)6 被 着 体 の 組 合 せシーリング材の種類 (注)1・金 属・コンクリート・ガラス・石,タイル・ALC・押出し成形セメント板・ポリ塩化ビニル樹脂形材(樹脂製建具)・金 属MS-2 変 成 シ リ コ ー ン 系・コンクリートMS-2 変 成 シ リ コ ー ン 系・ガラス・コンクリートSR-1MS-2MS-2PU-2・ポリ塩化ビ ニル樹脂形 材(樹脂製 建具)(注)6・石,タイル・ALC・押出成形セメント板 ・仕上げなし・仕上げあり(注)2MS-2 変 成 シ リ コ ー ン 系ポ リ ウ レ タ ン 系変 成 シ リ コ ー ン 系変 成 シ リ コ ー ン 系シ リ コ ー ン 系変 成 シ リ コ ー ン 系 MS-2シ リ コ ー ン 系SR-1PS-2・ガラス・ 石・ガラス・石シ リ コ ー ン 系ポリサルファイド系・プレキャストコンクリート MS-2 変 成 シ リ コ ー ン 系ひび割れ誘発目地・打継目地・仕上げなし・仕上げあり(注)2PS-2PU-2 ポ リ ウ レ タ ン 系ポリサルファイド系・石,タイル PS-2 ポリサルファイド系MS-2PU-2・ALC・仕上げなし・仕上げあり(注)2・仕上げなし・仕上げあり(注)2・仕上げなし・仕上げあり(注)2MS-2 変 成 シ リ コ ー ン 系PU-2 ポ リ ウ レ タ ン 系MS-2PU-2 ポ リ ウ レ タ ン 系変 成 シ リ コ ー ン 系ポ リ ウ レ タ ン 系変 成 シ リ コ ー ン 系・押出し成形セメント板・ALC ・ALC・仕上げなし・仕上げあり(注)2MS-2PU-2 ポ リ ウ レ タ ン 系変 成 シ リ コ ー ン 系 ・押出し成形セメント板・押出し成形セメント板・水回り・タイル・アルミニウム製建具等の工場シール・浴室,浴槽・キッチン,キャビネット回り・洗面,化粧台回り・タイル (注)3(注)4SR-1 シ リ コ ー ン 系(注)3ポリサルファイド系 PS-2 ・塗膜防水 10年 (注)1.シーリング材の種類は,JIS A5758(建築用シーリング材)による。
2.「仕上げあり」とは,シーリング材表面に仕上塗材,吹付け又は塗装等を行う場合を示す。
3.防かびタイプの1成分形シリコーン系とする。
4.現場施工のシーリング材と打継が発生する場合の工場シーリング材を示す。
なお,被着体がALCパネルの場合は,50 %モジュラスが0.2N/m㎡以下とする。
5.材料引張強度の低いものは,50 %モジュラスが材料引張強度の 1/2以下のものを使用する。
6.ポリ塩化ビニル樹脂形材は,JIS A5558(無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材)による。
7.異種シーリング材が接する場合は,監督員と協議する。
8 シーリング材の試験(9.7.5) 接着性試験 ※簡易接着性試験・引張接着性試験9 保証年限 ・アスファルト防水 10年 ・合成高分子系ルーフィングシート防水10年 ・ 年 ・ 年10石 工 事1 天然石 (10.2.1) その他※1等品 ・ ・石材の種類及び表面仕上げ (10.2.1)(10.2.2) 建築基準法に基づき定められた風速(V0)及び建築基準法に基づき定められた地表面粗度区分 ※図示による ・適用しない2 取付け金物(10.2.2)(表10.2.4) ・スライド方式 ・ロッキング方式仕上げの種類 工 法 種類・産地・名称 施工箇所 厚さ・・・・3 その他の材料(10.2.3) ・ ( ) ・金物固定充填材料 ( ) ・ドレンパイプの材質 ( ) ・裏打ち処理材 ( ) ・石裏面処理材 ( ) ・ ( )1 伸縮調整目地及び ・外壁の伸縮目地ひび割れ誘発目地(11.1.3) ※下地ひび割れ誘発目地,打継ぎ目地,構造スリットの位置及び他部材との取合い部には,誘発目地 を設ける。
2 施工後の確認 及び試験(11.1.5) ※打診による確認 ※屋外のタイル張り及び吹抜け部分 ・ ・接着力試験 試験体の位置( )3 陶磁器質タイル張り タイルの種類※標準色 ・特注色 役物使用箇所※各部の形状は図示による (11.2.2~11.4.2) ・図示による ※「建築標準仕様書」表11.1.1 による。
タイルの試験張り ※行わない・行う( ) タイルの見本焼き ※行わない・行う( )内 装外 装 出隅 天端 (標準一体成型品以外は接着成型品とする) 出隅,窓台,マグサ MCR工法 目荒し工法 MCR工法の仕様はシート製造所若しくは販売店の仕様による。
施工箇所の躯体の増打ちは,図示による。
諾を受ける。
高圧水洗による目荒しは,50N/m㎡の水圧で2.5分/㎡とし,仕上り面の程度は監督員の承 施工箇所の躯体の増打ちは,図示による。
ポリマーセメントモルタルの調合は,「建築標準仕様書」15.2.3(b)による。
・下地コンクリート素地面 (11.2.2~11.3.7)適用タイル 躯 体 表 面 下地モルタル塗り 工 法・小口タイル・二丁掛タイル・MCR工法・目荒し工法(高圧水洗)※ポリマーセメント・モルタル下塗り・行わない※密着工法・改良圧着張り・接着剤張りタ イ ル 工 事 114 セメントモルタル による陶磁器質タイル張り(表11.2.2) ・タイル張りの種類及び工法施工箇所 形状(mm) きじ うわぐすり 工法※密着張り・改良積上げ張り床・改良圧着張り・ユニットタイル・ユニットタイル・その他のタイル壁 ・タイル張りの種類及び工法 5 接着材による陶磁器質タイル張り(11.3.1)(11.3.2)(11.3.3) ・有機質接着剤の種類・タイプⅠ・タイプⅡ・その他( )施工箇所 形状(mm) きじ うわぐすり その他12木 工 事1 適用基準等 ・「建築標準仕様書」12.1.1 :内装の木下地,木造作及び木仕上げの工事 ・木造建築工事標準仕様書(官庁営繕関係統一基準) :軸組工法等の木造建築工事に適用 ・住宅金融支援機構【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書(最新版)の木造躯体工事 ・木造建築工事標準仕様書(官庁営繕関係統一基準) :枠組壁工法の木造建築工事に適用 ・住宅金融支援機構【フラット35】対応 枠組壁工法住宅工事仕様書(最新版)の木造躯体工事 ・木造建築工事標準仕様書(官庁営繕関係統一基準) :丸太組構法工事の木造建築工事に適用 ・図示(関連図名: ) ・2017年 木造軸組工法住宅の許容応力度設計:(財)日本住宅・木材技術センター ・2018年 枠組壁工法建築物設計の手引き:(社)日本ツーバイフォー建築協会 ・構造設計標準仕様書 (令和元年版) 7章 木造工事による ・枠組壁工法の構造耐力上主要な特記仕様書 (平成29年版) ・枠組壁工法1階床枠組特例標準図 (平成29年版) ・枠組壁工法構造詳細標準図 (平成29年版) ・枠組壁工法技術基準図 (平成29年版) ・造作用針葉樹製材 樹種,寸法,等級,形状(板類・角類)施工箇所 樹種 寸法 等級 形状(板類・押角等)・無節 ※上小節 ・小節・無節 ・上小節 ・小節・無節 ・上小節 ・小節・無節 ・上小節 ・小節2 寸法 図面上の寸法は構造材はひき立て寸法,造作材は仕上り寸法とする。
3 表面仕上げ 見え掛り面の表面仕上げ ・A種 ※B種 ・C種 ・D種(12.1.4)(表12.1.1)4 木材の含水率 木材の含水率の概要(12.2.1.i) 下地材 ※A種 ・B種(表12.2.1) 造作材 ※A種 ・B種5 製材 「製材の日本農林規格」による製材 ・下地用針葉樹製材 樹種,寸法,等級,形状(板類耳付・押角) ・広葉樹製材 樹種,寸法,等級,形状(耳付材の有無) 「製材の日本農林規格」以外による製材 ・下地,造作及び仕上げに用いる製材 樹種,寸法,材面の品質,防虫処理,難燃処理(表12.2.2) ・造作材の材面の品質 ※A種・B種施工箇所 樹種 寸法 等級 形状(板類耳付・押角等)・1級 ※2級・1級 ・2級・1級 ・2級・1級 ・2級施工箇所 樹種 寸法 等級 形状(耳付材の有無)・特等 ※1等 ・2等・特等 ・1等 ・2等・特等 ・1等 ・2等・特等 ・1等 ・2等施工箇所 樹種 寸法 材面の品質 防虫処理 難燃処理6 造作用集成材(12.2.1.C) 「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」塗装したものにあっては「非ホルムアルデヒド系接着 剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 ※1:F☆☆☆☆又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合は,塗装していないものにあっては ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆(※1)・F☆☆☆ 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ・化粧ばり造作用集成材 ・化粧ばり構造用集成柱施工箇所 樹種 施工箇所 樹種 単材の厚さ(mm) 単材の厚さ(mm)柱見付け材面の品質 心材の樹種メラミン樹脂化粧板化粧薄板の樹種 施工箇所 化粧薄板の厚さ(mm)かも居,なげし,廻縁天井板敷居カウンターJAS1等JAS1等JAS1等JAS1等-杉杉杉サクラ※1.0以上※0.6以上※0.2以上※1.5以上※1.0以上見付け材面の品質 心材の樹種 化粧薄板の樹種 施工箇所 化粧薄板の厚さ(mm)単材の厚さ(mm) 単材の厚さ(mm) 樹種 施工箇所 樹種 施工箇所 ・造作用集成材 単材の樹種及び厚さ 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ・化粧ばり造作用集成材見付け材面の品質 心材の樹種 化粧薄板の樹種 施工箇所 化粧薄板の厚さ(mm) 止水板 止水ゴムの製造所 ( 大日化成 ウォータースエバーCS 同等品以上 )7 デッキプレート デッキプレートの種類 ・次表による鋼材 ・構造設計標準仕様書 2章 (6)デッキプレートによる (7.2.7)・構造床・合成スラブ形 式 材質・形状・寸法 備 考8 柱底均しモルタル 柱底均しモルタル(表7.2.6)(7.2.9)(表7.10.2) 材 料・モルタル ・無収縮モルタル 工 法※A種 ・B種9 溶接部の試験 溶接部の試験及び検査概要 ・次表による試験 ・構造設計標準仕様書 6章 (5)接合部の検査による (7.6.11)(表7.6.2~7.6.4)※ 超音波深傷試験・ 浸透探傷試験・・適 用 試験の種別 備 考10 錆止め塗装(7.8.1~7.8.4) ・構造設計標準仕様書 6章 (6)防錆塗装による11 耐火被覆(7.9.1~7.9.9) 耐火被覆の種類 ・構造設計標準仕様書 6章 (7)耐火被覆の材料による ・耐火材吹付け ・耐火板張り ・耐火材巻付け ・ラス張りモルタル塗り 耐火被覆材の接着面・行う ・行わない12 亜鉛めっき 種別(7.12.3)13 溶融亜鉛めっき 高力ボルト接合(7.12.4) 摩擦面の処理・リン酸塩処理・プラスト処理 ・その他 「建築標準仕様書」表18.7.1鉄鋼面耐候性塗料塗りによる 亜鉛めっき面 ※「建築標準仕様書」18.3.2表による。
※「建築標準仕様書」表14.2.2のA種(軽量形鋼は板厚によりB種・C種とする。
)8 CB・ALCパネル・押出成形セメント板工事1 コンクリート ブロック(8.2.2)(8.3.2)(8.3.3) ブロックの種類及び厚さ ※空胴ブロック16 ・ ・空胴ブロック16-W ・空洞ブロック08 ・次記の種類及び厚さによる ・構造設計標準仕様書 2章 (2)コンクリ-トブロック(CB)によるALCパネル 2 各部の配筋 ※図示による。
・ ALCパネルの種類等(表8.4.2~4)(8.4.2~7) ・次表の種類及び厚さ等による ・構造設計標準仕様書 2章 (6)屋根、床材、壁による種類・厚さ 適 用 箇 所 備 考3 押出成形セメント板(ECP) 押出成形セメント板の種類等(表8.5.1~2)(8.5.2~5) 製造所 外壁用,屋根用の建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法※図示による。
種 類・外壁用・間仕切用・屋根用・床用厚さ(mm) 単位荷重(N/m2) 耐火性能30分・A種 ・B種・C種 ・D種 ・E種工 法 種 別「建築標準仕様書」表8.4.4「建築標準仕様書」表8.4.4 製造所 外壁用の建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法※図示による。
表 面 形 状 耐火性能 取付工法の種別 厚さ(mm)・A種 ・B種・B種 ・C種種 類・外壁・間仕切壁・デザインパネル(図示)※フラットパネル・デザインパネル(図示)※フラットパネル 防水層の種別及び工程 1 アスファルト防水(9.2.2)(表9.2.1~表9.2.10)種 別 施 工 場 所 備 考9 防 水 工 事 ・屋根保護防水層(断熱工法)の断熱材(オゾン層を破壊する物質を使用しないもの) ・材質 ※ A種硬質ウレタンフォーム保温材保温板2種1号(JIS A9511) ・ A種硬質ウレタンフォーム保温材保温板2種2号(JIS A9511) ・厚さ ・ mm 防水立上り部の保護 ・ ※乾式保護材製造所 屋根露出防水絶縁工法の脱気装置 ・設けない ※設ける 種類 ・平場部脱気型 ・立上り部脱気型 ・設置数 箇所 防水層の種別及び工程 2 改質アスファルトシート防水(9.3.2~3)(表9.3.1~3) AS-2 図示種 別 施 工 場 所 合成高分子系ルーフィングシート防水の工法,種別及び工程 3 合成高分子系 ルーフィングシート防水(9,4.2~4) 合成高分子系ルーフィングシート防水 (断熱工法) の工法,種別及び工程 S-F1・S-M1の仕上げ塗料 ・カラー ・シルバー(9,4.2~4)(表9.4.2)種 別 厚さ 仕上げ塗料 施 工 場 所(表9.4.1) SI-F1・SI-M1の仕上げ塗料 ・カラー ・シルバー種 別 厚さ 仕上げ塗料 施 工 場 所4 塗膜防水(9.5.2~4)(表9.5.1) ウレタンゴム系塗膜防水の種別及び工程 種類 主要材料製造所の仕様による。
脱気装置(種別X-1) ・設ける・設けない ・設置数量 箇所 ・ 種 別 仕上げ塗料 施 工 場 所5 ケイ酸質系塗膜防水(9.6.2~4)(表9.6.2) ケイ酸質系塗布防水層の種別及び工程種 別 仕上げ塗料 施 工 場 所 ※屋内については水張り試験を行う。
漏水試験 6 工法 ※C-UI ・C-UP(7.2.6) ボルトの種類 ※羽子板ボルト ・ターンバックル 67 鉄 骨 工 事1 鉄骨製作工場及び 施工管理技術者(7.1.3~7.1.4)2 鋼材 鋼材の種類(7.2.1)(表7.2.1) ・次表による鋼材 ・構造設計標準仕様書 2章 (4)鉄骨鋼材表による 施工管理技術者 ※適用する ・適用しない加工能力製作工場のた工場又工事現場対象地域の都道府県の鉄構工業会会員企業の工場場の性能評価基準」に定める「Rグレード」以上として国土交通大臣から認定を受けを受けた(株)日本鉄骨評価センター 又は(社)全国鐵鋼工業協会の「鉄骨製作工建築基準法第77条の45第1項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可 ・JISの高力ボルト (セットの種類 ※ 2種(F10T) ・ ) JIS規格品以外の場合 ※試験を行う・試験を行わない※BCR 295 及び BCP 325 は 監督員の承諾のもと大臣認定品の証明書類一式とメーカーのミルシート により上記の試験を省略することができる。
BCR295:「建築構造用冷間ロール成形角形鋼管」BCRは、200㎜×6㎜~550㎜×25㎜ BCP235, 325:「建築構造用冷間プレス成形角形鋼管」BCPは、350㎜×12㎜~1000㎜×40㎜3 高力ボルト 高力ボルトの種類(7.2.2) ・トルシア形高力ボルト (セットの種類 ※ 2種(S10T) ・ ) ・溶融亜鉛めっき高力ボルト(セットの種類 ※ 1種(P8T相当) ・ ) ボルト径 ※図示による。
・ ・下記による高力ボルト・構造設計標準仕様書 2章 (5)ボルトによる※BCR 295 及び BCP 325 は 一般社団法人日本鉄鋼連盟の製品規定で大臣認定品とする・図示 ・ ※JIS規格品 ・JIS規格品以外※JIS規格品 ・JIS規格品以外※JIS規格品 ・JIS規格品以外・JIS規格品 ・JIS規格品以外・JIS規格品 ・JIS規格品以外材 質・SS 400 ・SM 400・SSC 400 ・・STK 400 ・STKR 400・BCR 295 ・BCP 325 ・JIS規格品 ※JIS規格品以外・JIS規格品 ・JIS規格品以外規格 使 用 箇 所・図示 ・・図示 ・・図示 ・・図示 ・・図示 ・・図示 ・・JIS規格品 ・JIS規格品以外 ・図示 ・・JIS規格品 ・JIS規格品以外 ・図示 ・ ボルト及びナットの材料等 ※「建築標準仕様書」表7.2.3 による・ ・ ボルト径 ※図示による。
・ ・下記による普通ボルト・構造設計標準仕様書 2章 (5)ボルトによる 普通ボルトの種類(7.2.3)普通ボルト 45 アンカーボルトの 材質及び設置(7.2.4)(7.10.3) アンカーボルトの種類 アンカーボルトの材質 ・下記によるアンカーボルト ・構造設計標準仕様書 2章 (5)ボルトによる 構造用アンカーボルト ・SNR400 ・ 建方用アンカーボルト ・SS400 ・ 構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状及び寸法 (表7.10.1)※図示による。
・ 建方用保持及び埋込み方法 ・A種※B種・C種・その他 適用箇所 ( 外周部 打継ぎ箇所(埋設部) ) 構造体強度補正値 S(N/㎜2)※適用期間はJASS5に基づく気温設定による ・造作用集成材 単材の樹種及び厚さ ※図示によるA-02 鉄面 ※JIS K5674 工場 2回塗り 現場 回塗り 胴の種類※割枠式 ・構造図による 鉄骨製作工場 監理者が行う検査については、工場自主検査資料(検品書)を確認するものとする。
・木構造の中に一部H形鋼を使用するが、単純梁かつピン接合により認定工場の指定はしないものとする。
令和 3年度 ・石材の品質床 ※2等品 ・図示による 乾式工法用金物式 ※図示による妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事工事名称工事場所発注機関公園名称検 印妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者所 在 地登録番号資格者氏名名 称 アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2管理建築士章 項 特 記 事 項 章 項 特 記 事 項 章 項 特 記 事 項章 項 特 記 事 項接着の程度・1等 ※2等表面の品質※1類・2類・※5.5厚さ(㎜) ・普通合板 ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆(※1)・F☆☆☆ ※1:F☆☆☆☆又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合は,塗装していないものにあっては 剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」塗装したものにあっては「非ホルムアルデヒド系接着床張り用合板等 8 ・化粧ばり構造用集成柱見付け材面の品質 心材の樹種 化粧薄板の樹種 施工箇所 化粧薄板の厚さ(mm)造作用単板積層材(12.2.1.d) 「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」塗装したものにあっては「非ホルムアルデヒド系接着 剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」 ※1:F☆☆☆☆又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合は,塗装していないものにあっては ホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆(※1)・F☆☆☆ 「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 ・単板積層材7施工箇所 表面の品質 防虫処理 「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材 ・単板積層材施工箇所 表面の品質 防虫処理 ・構造用合板・1等 ※2等 ・1級 ※2級表面の品質又は等級 接着の程度・特類※1類 ※12・厚さ(㎜)13屋 根 及 び と い 工 事壁及び天井下地 ・行う( ) ・行わない9 接合具等(12.2.2.a)接合具等 木ねじ※ステンレス ・ 諸金物※亜鉛めっき品 ・ (12.2.2.b) 釘 ・表面処理された鉄 ・ステンレス鋼 ・ (12.2.2.C) 接着剤ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量※F☆☆☆☆ ・F☆☆☆10 防腐処理防蟻処理 11 (12.3.1)(12.3.2) 防虫処理 12 ・行う( ) ・行わない13 鉄筋コンクリート造等の 内部間仕切軸組 及び床組(12.4.1) 内部間仕切軸組及び床組に用いる木材 ・特記がなければ,杉又は松とする。
ただし,土間スラブの類の場合の土台,転ばし大引及び転ばし 根太は,ひのき又は保存処理木材とする。
14 窓,出入口その他 窓,出入口その他に用いる木材 ・特記がなければ,吊元枠,水掛りの下枠及び敷居はひのき,その他は松又は杉とする。
(12.5.1)15 床板張り 床板張りに用いる木材 ・特記がなければ,ひのきとする。
なお,フローリングは,19章5節[フローリング張り]による。
・縁甲板及び上がりがまちに用いる木材( ) ・窓,出入口その他に用いる木材 ( ) ・床組に用いる木材 ( ) ・間仕切軸組に用いる木材 ( )(12.6.1)16(12.7.1) 壁及び天井下地に用いる木材 ・特記がなければ,杉又は松とする。
・壁下地に用いる木材( ) ・天井下地に用いる木材 ( )1 長尺金属板葺(13.2.2~3)(表13.2.1) 形式 ・横葺・瓦棒葺 ・平葺・ ・ポリ塩化ビニル被覆金属板 (A種,SG) 種類 ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(屋根用)(CGCCR-20-Z25) ・塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯(屋根用)(CZACCR-20) ※溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 ・ (屋根用)(CGLCCR-20-AZ)JIS G 3322 鋼板の厚さ(mm) 一般部 ※0.4 ・・ 谷部 ※0.4 ・ ・ ・構造用パネル厚さ(㎜)・・ ・等級・備考厚さ(㎜)・※12 ・Mタイプ ・Pタイプ曲げ強さ・18タイプ ※13タイプ ・8タイプ接着の程度2 折板葺(表13.2.1)(13.3.2)(13.3.3) 下葺材料 ・アスファルトルーフィング940 ・改質アスファルトルーフィング下葺材 ※図示による・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法 長尺金属板の種類 ・ポリ塩化ビニル被覆金属板 (A種,SG) 材種 ※塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(屋根用)(CGCCR-20-Z25) ・塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯(屋根用)(CZACCR-20) ・ タイトフレーム,けらば納めは屋根ふき工法に応じた専門業者の仕様による。
形による区分 ※重ね形 ・はぜ締め形 ・かん合形 種類 山高㎜ 山のピッチ㎜ 厚さ㎜12木 工 事・16建 具 工 事13屋 根 及 び と い 工 事 建築工事特記仕様書 (令和元年版) No.3/4特記仕様書(3/4)A1:NS A3:NS ※図示による ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法・・※ 10 ・ ※ 10 ・ ・石こう系・セメント系施工箇所 厚さ(mm) 種類・・砂壁状・砂壁状じゅらく・・可とう形外装薄塗材E・内装薄塗材E・・吹付け・吹付け・吹付け・・砂壁状 ・外装薄塗材E工法 仕上げの形状 種類 セルフレベリング材の種類(15.4.2)(表15.4.1) 材塗りセルフレベリング 3 防水剤 ※実績等の資料を監督員に提出する 防水モルタル塗り 2 形状,寸法 ( ) 既製目地材・使用しない ・使用する 吸水調整材の品質 ※「建築標準仕様書」表15.2.2による 材料(15.2.2)モルタル塗り 1 ・(呼称肉厚は 以上)「建築標準仕様書」表 14.7.1以外の既製品 ・(呼称肉厚は 以上)「建築標準仕様書」表 14.7.1以外の既製品 ※図示による ・ 表面処理 ※A-1種又はB-1種 ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具の間隔,固定方法等 ・300 形 (呼称肉厚は 1.8以上) ・350 形 (呼称肉厚は 2.0以上)左 官 工 事15(15.5.2)(表15.5.1) のあるものとする。
防火材料:屋内の壁及び天井の仕上げ材は,防火材料又は建築基準法に基づく,基材同等の認定表示(15.5.2.a) 内装仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ 仕上塗材材料 仕上塗材仕上げ 4 ※押出形材・曲げ材 部材の種類・250 形 (呼称肉厚は 1.6以上) アルミニウム製笠木の種類(表14.7.1)(14.7.2~3)アルミニウム製笠木 8※設けない ・設ける(場所は図示)板幅板厚・押出し形材・板曲げアルミスパンドレル(既製品)寸 法(mm)形 状伸 縮 継 手表 面 処 理製 法種 別 施 工 箇 所 金属成形板張りの種別 7 金属成形板張り(14.6.2~3) スタッド,ランナーの種類(JIS A 6517)建築用鋼製下地材(壁) ※ランナー、振れ止め等の種類は、「建築標準仕様書」表 14.5.1 によるスタッドの種類に準じる。
※補強材取付け用金物の種類は、「建築標準仕様書」表 14.5.1 によるスタッドの種類に準じる。
の種類に準じる。
※出入口及びこれに準ずる開口部の補強材の種類は、「建築標準仕様書」表 14.5.1 によるスタッド ・50形(H=2.7m以下) ・65形(H=4.0m以下) ・90形(H=4.5m以下) ・100形(H=5.0m以下)(表14.5.1)(14.5.3)軽量鉄骨壁下地 6 ※スタッド 50 形は,ボード片面張りの場合に適用する。
仕様 適用箇所 仕様 適用箇所・ ・・屋外における耐風圧を考慮した補強仕様 適用箇所 仕様 適用箇所・ ・・耐震性を考慮した補強(特定天井)仕様 適用箇所 仕様 適用箇所・ ・ 野緑などの種類(JIS A 6517)建築用鋼製下地材(天井)(14.4.4.h) 屋外 ・19形※25形 屋内 ※19形・25形(表14.4.1)(14.4.2)軽量鉄骨天井下地 5 皮膜の品質試験 ・行う ※行わない(試験成績書の提出)・・施工箇所 施工箇所 種 別・・種 別(表14.2.2)(14.2.3) 鉄鋼の亜鉛めっきの種別 鉄鋼の亜鉛めっき 4・施 工 箇 所 表面処理の種別鏡面仕上げHL(JIS)・・SUS304・SUS304施 工 箇 所 表面仕上げの種類 種 類 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理(表14.2.1)(14.2.2) アルミニウム合金アルミニウム及び 3 ※打込み ・後付け 型式( ) ルーフドレンの種類 足金物 ※溶融亜鉛めっき ・ステンレス(SUS304) とい受け金物 ※亜鉛めっき ・ステンレス(SUS304) 軒どい ・ たてどい・VPカラー75φ・ とい材種等 ステンレスの表面仕上げ(14.2.1)2 ステンレス 設計用引強度㎏f/本 引抜き耐力の確認試験※引張試験機による試験 ・ (14.1.3)あと施工アンカー 1 ・ステンレス鋼板巾木(厚0.2㎜),天井取合い部廻り縁 ※ステンレス製シーリングプレートを取り付ける(床,天井共)(13.5.3) 防露を行わない場合 ※F☆☆☆☆ ・F☆☆☆ 防露材 防露材のホルムアルデヒドの放散量 (13.5.2.C)(表13.5.4)天井 ※ 30・ 防露部 高さ(mm) 床 ※150・ 巻工法部等の処理鋼管製といの防露 5 ステンレス鋼板(SUS304,厚さ0.2mm)で被覆する。
(13.5.3)ルーフドレン 4とい 3 (13.5.2)金 属 工 事14 ・厚付け仕上塗材 (15.5.2)(表15.5.1)種類 仕上げの形状・外装薄塗材E ・吹付け工法 上塗材・行う・行わない ・凸部処理・吹放し・シリカ系・ふっ素系・アクリルシリコン系・ポリウレタン系・アクリル系※アクリル系・メタリック・つやなし・つやあり※つやあり・弱溶剤系・溶剤系・水系※水系・ローラー・吹付け※吹付け・・・ゆず肌状・凹凸模様・凸部処理※凹凸模様仕上げの形状 工法・・複層塗材RE・複層塗材Si・可とう形複層塗材CE・複層塗材CE※複層塗材E上塗材 種類(15.5.2)(表15.5.1) ・複層仕上塗材 ・軽量骨材仕上塗材 (15.5.2)(表15.5.1)(15.5.4) ALCパネル内壁目 地部の形状 ※V型目地付き・ 下地処理(15.5.7)(表15.5.4) 所要量等の確認 ※「建築標準仕様書」表15.5.4による ・ ・吹付け種類 仕上げの形状 工法・こて塗り・砂壁状・平たん状・吹付用軽量塗材・こて塗用軽量塗材16建 具 工 事 ※図示による 1 防火戸の指定(16.1.3) ※防火戸は,建築基準法第2条第九号の二ロの規定に基づき定められたもの又は認定を受けたものと する。
2 見本の製作等(16.1.4) 特殊な建具の仮組 ・行う(図示) ※行わない 建具の製作所 ※監督員の承諾する製作所 建具見本の製作・製作する(図示) ※製作しない3 アルミニウム製建具(16.2.2~16.2.4)(表16.2.1) (注)引違い・片引き・上げ下げ窓で,複層ガラスを使用する場合は,100㎜とする耐風圧性は取付高さに適応したものとする。
性能項目種 別気密性 耐風圧性 水密性 枠の見込み寸法・A種・B種・C種 ※S-6※S-5※S-4※A-3※A-4※W-4※W-570mm(注)100mm表面処理 ・外部・内部 ・C-1種 ・ ・防音ドアセット,防音サッシの遮音性の等級 ※図示による ・ ・断熱ドアセット,断熱サッシの断熱性の等級 ※図示による ・ ・耐震ドアセット,面内変形追従性の等級 ※図示による ・ 4 網戸 (16.2.3) 防虫網 ・ガラス繊維入り合成樹脂 ・合成樹脂・ステンレス製 防鳥網 ・ステンレス製 径1.5㎜ ピッチ15㎜5 樹脂製建具 性能及び構造 外部に面する樹脂製建具の性能等級(16.2.2~16.2.4)(表16.2.1) 着色の色合 ・アンバー系 ・ブロンズ系 ・ブラック系 ・シルバー系 ・防音ドアセット,防音サッシの遮音性の等級 ※図示による ・ ・断熱ドアセット,断熱サッシの断熱性の等級 ※図示による ・ 性能項目耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法種 別・A種 S-4 W-4・B種 S-5 A-4W-5・C種 S-66 鋼製建具 (16.4.2) 鋼製建具の性能値 ・簡易気密型ドアセット 気密性,水密性の等級 ・適用する (「建築標準仕様書」表16.4.1) ・適用しない(「建築標準仕様書」表16.2.1) 外部に面する建具の耐風圧性※S-4 ・S-5 ・S-6 ・防音ドアセット,防音サッシの遮音性の等級 ※図示による ・ ・耐震ドアセット,面内変形追従性の等級 ※図示による ・ (16.4.4) 鋼板類の厚さ(W)以下の場合 ※「建築標準仕様書」表16.4.2による ・ (W)を超える場合 ※図示による ・ (W)は,片開き,親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が 950 mm 又は有効高さが 2,400mm7 鋼製軽量建具 鋼製軽量建具の性能値(16.5.2) ・簡易気密型ドアセット 気密性の等級 ・適用する(気密性 A-3) ・適用しない ・防音ドアセット,防音サッシの遮音性の等級 ※図示による ・ ・断熱ドアセット,断熱サッシの断熱性の等級 ※図示による ・ (16.5.3) 戸の鋼板 ・鋼板(「建築標準仕様書」16.5.3(a)(1)) ・ビニル皮膜鋼板 ・カラー鋼板 召合せ,縦小口包み板,押縁・鋼板(「建築標準仕様書」16.5.3(a)(1)) ・ステンレス鋼板 ・アルミニウム押出形材(16.5.4) 鋼板類の厚さ(W)以下の場合 ※「建築標準仕様書」表16.5.1による ・ (W)を超える場合 ※図示による ・ (W)は,片開き,親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が 950 mm 又は有効高さが 2,400mm8 ステンレス製建具 ステンレス製建具の性能値(16.6.2) ・簡易気密型ドアセット 気密性,水密性の等級 ・適用する(「建築標準仕様書」表16.4.1) ・適用しない(16.6.2) 外部に面する建具の耐風圧性※S-4 ・S-5 ・S-6 ・防音ドアセット,防音サッシの遮音性の等級 ※図示による ・ ・断熱ドアセット,断熱サッシの断熱性の等級 ※図示による ・ ・耐震ドアセット,面内変形追従性の等級 ※図示による ・ (16.6.3) ステンレス鋼板 ・SUS304・ (16.6.4) 表面の仕上げ ※HL仕上げ ・ 9 木製建具 (16.7.2) 木製建具材の加工材料及び組立時の含水率(表16.7.1) 建具材の含水率 ・A種※B種・C種(表16.7.2)(表16.7.3) ふすまの材料種別 ※Ⅰ型・Ⅱ型 上張り紙・ビニル紙 ※新鳥の子 縁 押入れ等の裏紙※雲花紙 ※図示による ・ 10 建具金物 建具金物の材質,形 状及び寸法(16.8.1~4) 建具表による(表16.8.1~4) 見本提出のうえ監督員の承諾を受ける。
鍵箱 ・設ける( 個用) ・設けない ・鍵札 マスターキー ・製作する( 組) ・製作しない ・既存マスター合わせ 煙感知器連動とする防火戸の解錠機構は別途とする。
※扉にラッチ受座用切込開口補強 ・枠に解錠機構用切込開口補強11 自動ドア開閉装置(表16.9.1) スライディングドア用の性能値片引き ・SSLD-1・SSLD-2 引分け ・DSLD-1・DSLD-2(表16.9.2) スイングドア用の性能値 片引き ・SWD-1 ・SWD-2(表16.9.3) センサーの種類 ・マットスイッチ ・光線スイッチ ・熱線スイッチ・音波スイッチ ・光電スイッチ・電波スイッチ ・タッチスイッチ ・押しボタンスイッチ ・ペダルスイッチ ・多機能便所スイッチ ・ ・ ※多機能便所スイッチには大型(開・閉)押しボタンスイッチ又は非接触スイッチ,使用中表示灯 ,外部側キースイッチ(緊急時対応)を含む。
12 自閉式上吊り 開閉方式※手動開き式 引戸装置・HT 耐風圧強度 ・ 500Pa・ 750Pa・1000Pa・1250Pa シャッターケース(防火,防煙以外の場合) ・設ける・設けない13 重量シャッター(16.11.2) 防煙シャッターは,自動閉鎖機構及び随時閉鎖機構付とし,連動制御盤及び煙感知器は別途とする。
(表16.11.1) シャッターの種類 ・一般重量シャッター ・外壁用防火シャッター・屋内用防火シャッター ・防煙シャッター 開閉機能による種別 ※上部電動式(手動併用)・上部手動式14 軽量シャッター(16.12.1)(表16.12.1) 開閉装置による種別 ・上部電動式(手動併用)※上部手動式 耐風圧強度 ・ 500Pa・ シャッターケース ※設ける・設けない (16.12.4) スラットの形状・インターロッキング形 ・オーバーラッピング形15 施工区分 ※電動シャッター 自動扉の施工範囲は,電源端子台一次側配線までを電気設備工事とし,以降を本工事とする。
ガラス 16 (16.14.2) 板ガラスの品質及び厚さ等 ※図示による ・ (表16.14.1)(表9.7.1) ガラス留め材建具の種類鋼製アルミニウム製ステンレス製木製材 種※シーリング材 ・ ※シーリング材 ・ ※シーリング材 ・ ・ガスケット(注) ・シーリング材 ・ 防火戸のガラス留め材は認定を受けた条件による。
(注)外部に面する複層ガラス,合わせガラス,網入り板ガラス,線入り板ガラスを除く ガラス溝の大きさ ※強化ガラス,倍強度ガラス,熱線反射ガラス(映像調整を行う場合)は(a)に2㎜を加算する。
カーテンウォール工事17 カーテンウォール 1(17.1.3)(17.2.2~6)(17.3.2~6) カーテンウォールの性能 その他の性能 ・図示による種類・メタルカーテンウォール 金属材料その他の材料※図示による ・PCカーテンウォール 製作所耐風圧性・正圧 N/㎡以上,負圧 N/㎡以上に対して安全なもの 対して安全を確認したもの※建築基準法施行令第87条及び建設省告示第1454号に定められた風圧力に耐 震 性水平方向に対する地震力係数鉛直方向に対する地震力係数層間変位追従性S造RC,SRC造※1.0※0.5※1/200 以上※1/300 以上・水密性・気密性・耐火性・耐温度差性・遮音性・断熱性・W-4 ・W-5 ・ ・A-3 ・A-4 ・ ・T-1 ・T-2 ・T-3 ・T-4 ・ (注):つや有合成樹エマルションペイント塗り(EP-G)18塗 装 工 事1 材料 防火材料 (18.1.3) 屋内の壁及び天井の塗装仕上げは建築基準法に基づき,指定又は認定を受けたものとする 材料 塗料のホルムアルデヒド放散量※F☆☆☆☆ ・ 2 塗装面の確認等 工事現場塗装 ※使用量から単位面積当たり塗付け量を推定 工場塗装 ※適切な測定器具により膜厚を確認素地ごしらえ 3(18.2.2)(18.2.3)(18.2.4) 素地ごしらえ (注):製作工場で行う。
4 錆止め塗料塗り 鉄鋼面(18.3.2~3) 亜鉛めっき鋼面 (注):つや有合成樹エマルションペイント塗り(EP-G)木部鉄鋼面亜鉛めっき面不透明塗料塗り透明塗料塗り鋼製建具鋼製建具以外※A種 ・B種・A種 ※B種・A種(注) ・B種(注) ※C種※A種(注) ・B種 ・C種・A種(注) ※B種 ・C種(注1)以外(注1)塗料塗りの種別 塗料の種別屋内,屋外屋内・表18.7.1鉄鋼面耐候性塗料塗りによる※B種JASS 18 M-111 JIS K5674 2種※A種JIS K5674 1種 見え掛り ※A種見え掛り ・A種 ・B種 ※B種適 用(注1)以外塗料塗りの種別 塗料の種別屋内※A種JIS K5629屋内,屋外屋内,屋外適 用・B種JASS 18 M-109※C種JASS 18 M-111 (注1)鋼製建具 ※A種その他※C種(18.4.2) (「建築標準仕様書」18章4節~13節) 塗料の種類5 塗料の種類 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種類 ※1種 ・2種 (注1): 屋外はA種とする(多孔質広葉樹を除く) (注2): コンクリート,モルタル,プラスター,せっこうボード,その他ボード面等 (「建築標準仕様書」18章8節)-SOP EP-G EP WP鉄鋼面 ※B種(表18.4.3)ボード等(注2)亜鉛めっき面「建築標準仕様書」 「建築標準仕様書」(表18.8.4)※B種※B種木部 ※B種(注1)「建築標準仕様書」(表18.8.2)※B種※B種- - -- -19内 装 工 事1 接着剤 接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・ (19.2.2) ・ビニル床シート ビニル床シート ビニル床タイル2 ・ビニル床タイル種 類※発泡層のないもの・※FS・記 号 色 柄※プレーン・マーブル・特殊柄厚さ(mm)※2.0・2.5特殊機能 工 法・帯電防止・耐動荷重・防滑性・突付け・熱溶接記 号・CT・CTS色柄 厚さ(mm) 備 考※標準柄・特殊柄※標準柄・特殊柄※2.0・ ※2.0 ・3.0 ・帯電防止・耐動荷重特殊機能・帯電防止・耐動荷重 性能及び構造 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級 ※図示による防虫網及び防鳥網 ※図示による・B-1種 ・B-2種 着色の色合 ・アンバー ・ブロンズ ・ブラック、ブラウン系 ・ステンカラー ・断熱ドアセット,断熱サッシの断熱性の等級 ※図示による ・H-3 フラッシュ戸の心材・中骨式 ・ペーパーコア式 ※図示による ・パーティクルボード ※乾式二重床の製品による ・行う( 地盤面から高さ1m以内の外周部の120角柱、間柱、土台、構造用合板) 米つが、杉米つが、杉 長尺金属板の種類 ※図示による 製作所※図示によるA-03 ・天井のふところが1.5m以上の補強 ※図示(断面図)による令和 3年度 ・薄付け仕上塗材 ・図示による(外構工事)妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事 種類・コウライシバ・ノシバ・図示による工事名称工事場所発注機関公園名称検 印妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者所 在 地登録番号資格者氏名名 称 アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2管理建築士章 項 特 記 事 項 章 項 特 記 事 項 章 項 特 記 事 項章 項 特 記 事 項 ・特殊機能床材3 カーペット敷き(19.3.2~4)(表19.3.2) 製造所及び製品名4 合成樹脂塗床 ・厚膜型塗床材(19.4.2~3) ・薄膜型塗床材5 フローリング張り ・単層フローリング(19.5.2~7) フローリングのホルムアルデヒド放散量等 製造所及び製品名 ※F☆☆☆☆,接着剤等不使用(単層フローリングに限る),ホルムアルデヒドを放散しない塗料 ド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用とする。
等使用(単層フローリングに限る),非ホルムアルデヒド系接着剤使用並びに非ホルムアルデヒ ・工法 ・現場塗装仕上げ ※ウレタン樹脂ワニス塗り ・オイルステイン塗り ・生地のままワックス塗り ・ 工法形式・乾式工法・湿式工法取付け及び下地の工法・釘留め工法・接着工法・モルタル埋込み工法・根太張り工法・直張り工法・・樹 種・・品 名※複合1種・複合2種・複合3種※ 2.0 ※なら形状・寸法(㎜) 厚(㎜)・ ・15・12表層厚(㎜)樹 種 厚(㎜) 形状・寸法(㎜)・・・・・・・フローリングボード品 名・フローリングブロック・モザイクパーケット ※塗床に使用する塗料のホルムアルデヒド発散量 ※F☆☆☆☆ ・ 塗床の種類※平滑仕上げ仕上げの種類※エポキシ樹脂系塗床塗床の種類・弾性ウレタン樹脂系塗床・エポキシ樹脂系塗床※平滑仕上げ ・防滑仕上げ・つや消し仕上げ・厚膜流し展べ仕上げ・防滑仕上げ・薄膜流し展べ仕上げ・樹脂モルタル仕上げ仕上げの種類 ・タイルカーペット種 別※一種・※ループパイル・カットパイル寸法(mm) パイル形状 総厚さ(mm)・ ・ ・色 柄 敷き込み※500×500 ※ 6.5 ・無地・柄物※全面接着工法・視覚障害者用床タイル厚さ(mm) 種 類 形状,寸法,性能等厚さ(mm)※1.5 以上 ・ 高 さ(mm) 色 柄※標準柄 ・60 ・75 ・100 ・ ・ビニル幅木 ・その他ボード(19.7.3) 下地の工法 ※図示による ・ ・ びに非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用(特殊加工化粧合 板に限る)とする。
ムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用(天然木化粧合板に限る)並 ※F☆☆☆☆,非ホルムアルデヒド系接着剤使用(普通合板及び天然木化粧合板に限る),非ホル 合板のホルムアルデヒド放散量等・ ・ (JIS A5404)・木毛セメント板規 格 等 種 類(19.7.2~3) ・合板・ 4.0 ・ ・ ・ 5.5 ・12.0 ・15.0 類 類・防虫 ・難燃・防虫 ・難燃シナラワン・天然木化粧合板・普通合板耐水性,厚さ(㎜)等 処理 樹種名 材 料・ (JIS A5430)・化粧ボード (JIS A5430)・普通板タイプ2・けい酸カルシウム板・1.0FK※0.8FK・10.0(不燃)・ 6.0(不燃)・ 8.0(不燃)・12.0(不燃)・ジョイナ・突付け (シーリング)・目透し規格・厚さ(mm) 張 り 方 施工箇所 種 類・突付けV目地・突付け・目透し・天井・壁・天井・壁 (JIS A6301)・ロックウール化粧吸音板・直張り・上張り・15.0(不燃)・12.0(不燃)・ 9.0(不燃)・突付け ・天井・不燃性原紙裏張り・ 9.5(準不燃)・突付け・目透し・直張り ・天井・吸音用穴あきせっこう ボード(JIS A6301)・ 9.5(準不燃) ・突付け ・直張り ・天井 (プリント)(JIS A6901)・化粧せっこうボード※ 9.5(準不燃) ・突付け ・直張り ・天井 (JIS A6901) (トラバーチン模様)・化粧せっこうボード・・12.5(不燃)・ 9.5(準不燃)・継目処理・突付け・目透し・直張り・上張り・下張り・・12.5(不燃)・ 9.5(準不燃)・継目処理・突付け・目透し・直張り・上張り・下張り (JIS A6901)・せっこうボード・天井・壁厚さ(mm)等 張 り 方 施工箇所 材種・規格 ※天井及び壁に使用する材料は,建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
(表19.7.1~表19.7.5)(19.7.2) その他ボード 及び合板張りせっこうボード 7・ ・ ・ ・ ・ 6 畳敷き (19.6.2) 種別・A種・B種※C種・D種 畳の種別 防虫処理 防虫加工紙を使用する場合は,薬事法の承認を受けたものとする(A,B,C種)(19.8.2) 壁紙張り 8(19.9.2) 断熱材 9 壁紙のホルムアルデヒドの発散量 ※F☆☆☆☆ ・ ・・・・防火性能の種別 品質(製造所) 施工箇所・3種b・2種b・20※25 ※押出法・A種硬質ウレタンフォーム・フェノールフォーム保温材 保温材 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォーム保温材・ビーズ法施工箇所 種 別 厚(㎜) 材 種(19.9.3) 断熱材現場発泡工法厚(mm)・施工箇所※A種1 難燃性種 別 材 種・吹付け硬質ウレタンフォーム 断熱材 ※難燃性 ・2級※3級1 フリーアクセス(20.2.2) フロア フリーアクセスフロアユニット製品類厚(mm) 施工箇所 種 別 材 種・50 図示 ・16㎏品 ・グラスウール断熱材 ※表面仕上材 ※図示による・ ・帯電防止性能・漏えい抵抗2 可動間仕切(20.2.3)施工箇所 材 質 寸法・高さ 耐荷重性能 耐震性能3 移動間仕切(20.2.4)・不燃・防火性能 遮音性能 パネル表面材・仕上 構成基材の種類 構造形式種別・スタッド式 ※アルミ・スチール ・アコーディオンドア 製造所4 トイレブース(20.2.5)・不燃・防火性能 遮音性能 パネル表面材・仕上 操作方法種別・手動式・・ハンドル回転式・プッシュ式圧接装置操作方法 金物 ※図示による(見本提出のうえ監督員の承諾を受ける。
)5 階段滑り止め(20.2.6) ・階段滑り止めの仕様・※メラミン樹脂系化粧板・ポリエステル樹脂系化粧板表面材の材質(下小口共) 脚 部 ドアエッジ※幅木・支柱※SUS ・標準※R付・アルミ・SUS 枠 ・木製(図示による) ・アルミ製 形状 ・平面箇所・平面(行事)箇所・ 箇所 チョークボックス ・アルミ製 ・ ピクチャーレール ・有(図示による) ・ ・ ・ 7 表示 (20.2.10)6 黒板及び ホワイトボード(20.2.8)・黒板及びホワイトボードの仕様・ステンレス製材 種・アルミ製 ・※タイヤ入・タイヤなし形状・寸法※35㎜工 法 フラットエンド・埋込工法※接着工法・なし・有( )・有・なし色 種 類※焼付 ・黒板・ホワイトボード ※ほうろう・黒※緑・白暗線・有・なし施工箇所 断熱材補修材 ・断熱材と同材 ・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 ※フェノールフォーム保温材のホルムアルデヒド放散量※F☆☆☆☆ ※保温材は全てA種(ノンフロン類)とする20ユニット及びその他工事9 カーテン及び カーテンレール(20.2.14) カーテン及びカーテンレールの仕様 きれ地は消防法で定める防炎性能の表示があるものとするきれ地の品質等(製造所) ひだの種類 防炎性能の表示 暗幕用カーテンの両端,上部及び召合せの重なり ※300 以上 カーテンレール 材 種 ・ステンレス製 ※アルミニウム製10 スクリーン 種 別※ホワイトスクリーン 形 式※スプリング巻上(ノーショック)式・ 寸法(mm) ※幅() ・高さ()11 くつふきマット12 厨房器具 枠 ※ステンレス製・黄銅製 マット ※塩化ビニル製・ゴム製・アルミ合金製・鉄製 排水※設ける(排水目皿VP50φ) ・設けない ・厨房器具 ・下記表による・図示による器 具 名 規格・施工箇所等市販品〃〃〃〃〃〃・流し台・調理台・コンロ台・ガステーブル・つり戸だな・水切だな・〃 ・〃 ・〃 ・〃 ・〃 ・〃 ・〃 ・〃 ・21排 水 工 事1 排水管 (21.2.1) ・硬質ポリ塩化ビニル管 ( ※VU ・VP ) ・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU) ・遠心力鉄筋コンクリート管(※外圧管B形) 1種2 排水桝 (21.2.2) ・コンクリート現場打ち桝 ・コンクリート既製桝・樹脂製溜め桝3 埋戻しに用いる材料(表3.2.1)(21.2.3) ・A種※B種・C種・D種 埋戻しに用いる材料の材種13 ピクチャーレール 安全荷重 ※15㎏以上 タイプ ・天井面付け ・壁面付け フック ケ/m14 ブラインドボックス カーテンボックス 表面処理 ※C-1 ・C-2(色調: ) 溝幅×深さ(㎜) ※図示による ・120×80・ 15 消火器ボックス 既製品 ・図示による16 視覚障害者用 誘導ブロック 材種・塩化ビニル製厚さ ※7㎜( 2 + 5 ) サイズ ※300×300 ・磁器質タイル製17 家具類 合板類,MDF及びパーティクルボード,接着剤及び塗料のホルムアルデヒドの放散量 ※F☆☆☆☆・F☆☆☆18 EXP.Jカバー ・アルミ製(図示による)・ステンレス製(図示による) ・ ・ 4 桝蓋 ・グレーチング 材質 ( ・スチール ・ステンレス ) 耐荷重: t5 溝蓋 ・グレーチング 材質 ( ・スチール ・ステンレス ) 耐荷重: t ・既製コンクリート板 ( t=㎜ ) ・鉄板( t=㎜ ) ・マンホール ( ・MHA・MHB ) ・樹脂製 ( ) ・鉄板( t=㎜ ) ・既製コンクリート板 ( t=㎜ )(22.2.5)(表3.2.1)(22.2.3)(22.2.2) 路床 締固め度の試験 ・行わない※行う アスファルト混合物等の抽出試験 ・行う ・行わない 切り取り検査 ※行う( 箇所) ・行わない (22.4.6) シールコート ・行う ※行わない 基層 ※粗粒度アスファルト混合物(20) ・ 表層 ※密粒度アスファルト混合物(13) ・ 加熱アスファルト混合物等の種類(22.4.3) アスファルト ・再生アスファルト・ストレートアスファルト 歩道部 ・30 ・ 舗装厚 車道部 ・50(基層なし)・ (22.4.2)アスファルト舗装 3(22.3.5)(22.3.3) 路盤の構成 ・車道部:100,歩道部:100・図示による (22.3.2) 路盤 2 砂の粒度試験※行わない ・行う 路床の盛土材料 ・A種※B種・C種・D種 路床安定処理 ※適用しない・ フィルター層 ※適用しない・適用する( 厚㎜ ) 遮断層 ※適用しない・適用する( 厚㎜ ) 1舗 装 工 事 2223 植栽基盤 ・適用する ・適用しない(ただし,芝及び地被類の植栽の場合は整備する)5 カラー舗装 舗装厚及び種類 (22.6.2)6 透水性 アスファルト舗装(22.7.2)ブロック系舗装(22.9.2~5) ・インターロッキングブロック舗装8 区画線 ※アスファルト混合物 車道部 ・50(基層なし)・ 歩道部 ・30 ・ 切り取り検査※行う( 箇所) ・行わない 舗装の構成及び厚 車道部(ポリマー改質アスファルトⅠ型) ・50 歩道部(ストレートアスファルト) ・30 基層 ・コンクリート舗装 クッション材 ※砂 ・から練りモルタル 製造所7 路面標示用塗料 ・1種 ・2種 ※3種1号 色 ※白塗布幅 ※図示 塗布厚さ ※1.01 植栽地の確認(23.1.3) 土壌の水素イオン濃度,水溶性塩類等の試験 ・行う ※行わない2 植栽基盤 (23.2.2)(表23.2.1) 有効土層の厚さ(㎝)4 コンクリート舗装 コンクリート舗装の仕様(22.5.2)(22.5.3) 舗装厚 ・ コンクリート ・ 目地材 ・ コンクリート版の厚さの試験・行う ・行わない (22.5.6) 溶接金網 ・使用する(150□×6φ) ・使用しない樹 高有 効土 層樹 木高 木 低 木 芝,地被類12m以上 7~12m 3~7m 3m未満※20 ・ ※50 ・ ※60 ・ ※80 ・ ※100 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 工法 樹木 ※A種・B種・C種・D種 地被類 ・A種※B種・C種・D種 土壌改良材 ※バーク堆肥 ・汚泥発酵肥料(下水コンポスト)3 支柱材 支柱材 ※杉の焼丸太 ・竹4 5 新樹木,芝 新樹木の枯補償期間 ( ※1年・ 年 ) 芝,地被類の枯補償期間 ( ※1年・ 年 ) 地被類の枯補償6 移植樹木の枯損処理 移植樹木の枯損処理を行う期間 ( ※1年・ 年 )23植 栽 工 事 24章 工 事 区 分 表1備 考 昇降機 ガ ス 空 調 給排水 電 気(次の項目は●印部分を施工する)建 築 項 目2の機械,器具取付用切込・穴あけ及び開口補強天井埋込用器具・天井埋込スピーカー,天井・壁34 換気扇の納入取付5 換気扇の取付枠6 はり,壁,床等貫通箇所のスリーブ及び補強天井及び壁の機械,器具取付用下地及び補強7 防火戸等のレリーズ取付け及び配管配線工事8グリーストラップ 9 10 昇降機電源工事工事防火シャッター等の閉鎖装置取付け及び配管配線び開口補強点検口点検用ハッチ(天井,壁,床)納入取付及11 自動ドア電源工事12 設備用電源工事13 空調機器のスイッチ取付け及び配管配線工事14 耐震改修工事1516 建築工事特記仕様書
(令和元年版) No.4/4植栽工事 20ユニット及びその他工事19内 装 工 事19内 装 工 事 ・スライディングドア ※図示による ・トイレブースの仕様 ※図示による ・パーティション ※図示による ・複合フローリング ※図示による ・せっこうボード製品 ※図示による ・繊維強化セメント板 ※図示による 建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたもの ※図示による ・断熱材敷込み工法 ※図示による ・断熱材打込み工法 ※図示による 材質※アルミニウム製 ・図示による● ●特記仕様書(4/4)図面番号 A-04 排水桝の種類 ※図示による 桝蓋の仕様 ※図示による ・クラッシャラン鉄鋼スラグ・図示による 令和 3年度芝6 洗い場 洗い場(コンクリート2次製品)の仕様 ※図示による8 ロールスクリーンブラインド及び(20.2.12)(20.2.13)形 式種 類スラットの幅スラットの材種ボックス等の材種※横形(JIS A4801)※鋼製・ ・縦形※コード方式・100 ・ 75※アルミニウム合金 ・クロス※アルミ(ヘッドレール)※アルミニウム合金 ・ ※ギア式 ・コード式※25mm ・35mm ・ mm ※ロールスクリーンの操作方式,幅及び高さは,図示による ※ロールスクリーンの材種,品質等は,図示による ※ロールスクリーンの色見本を監督職員に提出する ・ロールスクリーンの仕様 スクリーンは消防法で定める防炎性能の表示があるものとする ※ロールスクリーンの巻取りパイプ,ウェイトバー,操作コード又は操作チェーンの材料は,図示による ・ブラインドの仕様 ※図示による。
スラットは消防法で定める防炎性能の表示があるものとする ・施設名文字 ・切抜文字 ・ステンレス 字数( ) ・車イスマーク() ・視覚障害者案内板 () ・案内板 () ・シンボルマーク () ・ピクトグラフ() ・室名札 () ・衝突防止表示() ※法令に基づく表示 (非常用進入口等の表示は,消防法に適合する市販品を使用 )・箱文字・ステンレス 文字の大きさ( × ) ・図示による ・コンクリート製 ※図示による 路床の試験 CBR試験 ・行わない ・行う 路床締固め度の試験 ・行わない ・行う 材料 ・砕石クラッシャラン ・再生材クラッシャラン 種類,形状 ・擬石仕上 ●A1:NS A3:NS妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事既設排水管に接続設 計 者名 称Xa35 Xa111,098 30,940 7,160Xb27Xb110,92623,660Yb0GL-2358(標高H742.842m)TS1:KBM控え(舗装面)GL-1405(標高H743.795m)TS2:KBM控え(舗装面)前面道路<法42条1項1号道路(市道 池の平温泉7号線)>本工事区域 *外構図参照敷地Yb1Yb198,2534,25016,3803,250隣地境界線 53.303m隣地境界線 32.139m隣地境界線 14.395m隣地境界線 10.806m隣地境界線 0.252m隣地境界線 6.615m3.137m隣地境界線隣地境界線 47.399m3.575m3.575m7.15m3.575m3.575m7.15m道路境界線 49.059m▽道路中心線Ya0Ya1Ya196,00016,380 6,000 23,370 3,250187181839187399妙高高原駅敷地案内図 S=NS計画地新潟県妙高市関川2248-4妙高高原ふれあい会館妙高高原IC北しなの線妙高高原体育館ランドマーク妙高高原いもり池上信越自動車道旧北国街道メッセ妙高高原建物本体工事*令和2年度工事による工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4設 計 製 図図面番号縮 尺図面名称工事年度 令和 3年度案内図、配置図A1:1/150 A3:1/300A-05アジア航測株式会社中陳 泰之 資格者氏名登録番号所 在 地一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事工事項目キープラン S=1:100工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4工事年度 令和 3年度工事項目キープランA1:1/100 A3:1/200図面名称縮 尺図面番号アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者A-06倉庫⑤機械室②風除室②カフェ更衣事務室倉庫④風除室①授乳室多目的トイレ男トイレ廊下女トイレ展示室倉庫①倉庫③ボランティア控室機械室①ミュージアムショップロビー休憩コーナー工作室基礎石貼支柱基礎石貼階段側壁石貼基礎石貼*外構図参照妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事支柱基礎石貼 詳細図 S=1/10工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4工事年度 令和 3年度石貼り立面図(1) 図面名称縮 尺 A1:1/100 A3:1/200図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2一級建築士 第244586号中陳 泰之アジア航測株式会社A-07≒60 50▽外構仕上面 GL-1250~-1500△石貼下端▽外構仕上面 GL±0~-150050≒36020 250 20290▽支柱基礎天端 GL+100≒55 ≒55支柱基礎石貼:自然石貼(基礎コンクリート下地) 千草石(妙高市産)割肌 圧着工法(接着剤2液性エポキシ系) SUS製 引き金物 共支柱基礎石貼天端:同材 厚み55mm程度 自然形 厚み55mm程度 500角程度以下△GL-1500▽GL-90016,607.51,600▽支柱基礎天端 ▽支柱基礎天端1,4501,350△GL-135016,607.5 23,887.57,280 16,607.5730▽基礎天端▽GL-900▽GL-1500▽1FL=GL±0(FH=745.2)△基礎天端1,330700▽基礎天端1,500 9,375 1,500 9,375 2,137.5△GL-7503,250 16,380△1FL=GL±0(FH=745.2)1,500 9,375 1,500 9,375△GL-750▽支柱基礎天端10090 14,5601,600▽GL-1500▽支柱基礎天端≒14,500≒15,260≒22,150≒360≒360△GL-1300 GL-1250△ GL-1320△≒22,150 ≒14,500≒155 ≒545≒15,260≒155 ≒545≒22,540≒22,540支柱基礎石貼基礎石貼基礎石貼支柱基礎石貼支柱基礎石貼 天端支柱基礎石貼 天端支柱基礎石貼基礎石貼*外構図参照支柱基礎石貼 階段石貼*外構図参照階段石貼*外構図参照*外構図参照スロープ手すり支柱基礎石貼スロープ手すり*外構図参照 *外構図参照転落防止柵-1*外構図参照転落防止柵-1階段側壁石貼*外構図参照階段側壁石貼*1期工事 支柱(列柱)*1期工事 支柱(列柱) *令和2年度工事 支柱(列柱)*令和2年度工事 水切*令和2年度工事 水切 *令和2年度工事 水切*令和2年度工事 支柱(列柱)*令和2年度工事 支柱(列柱)*令和2年度工事 支柱(列柱) *令和2年度工事 支柱(列柱)Yb0Xb1Xb17Yb1Yb0Yb19Xa1 Xa35Xb1Xb27A-2A-1B-3CAB-2立面図キープラン S=NSB-1 A-1A-2AXb1 Xb2 Xb3 Xb4 Xb5 Xb6 Xb7 Xb8 Xb9 Xb10 Xb11 Xb12 Xb13 Xb14 Xb15 Xb16 Xb17 Xb18 Xb19 Xb20Ya19 Ya18 Ya17 Ya16 Ya15 Ya14 Ya13 Ya12 Ya11 Ya10 Ya9 Ya8 Ya7 Ya6 Ya1 Ya2 Ya3 Ya4 Ya5 Ya0Xb1 Xb2 Xb3 Xb4 Xb5 Xb6 Xb7 Xb8 Xb9 Xb10 Xb11 Xb12 Xb13 Xb14 Xb15 Xb16 Xb17 Xb18 Xb19 Xb20 Xa1 Xa2 Xa3 Xa4 Xa5 Xa6 Xa7 Xa8 Xa9 Xa10 Xa11 Xa12 Xa13 Xa14 Xa15 Xa16 Xa17 Xa18 Xa19 Xa20 Xa21 Xa22 Xa23 Xa24 Xa25 Xa26 Xa27 Xa28Ya0Xa25 Xa1 Xb1 Xb17Xa1 Xa25Ya0Yb0Ya19Ya1Ya0立面図-A S=1/100立面図-B-3 S=1/100 立面図-B-2 S=1/100 立面図-B-1 S=1/100立面図-C S=1/100支柱基礎平面図 S=1/100立面図-A-2 S=1/100立面図-A-1 S=1/100▽1FL=GL±0(FH=745.2)▽1FL=GL±0(FH=745.2)▽1FL=GL±0(FH=745.2)立面図キープラン S=NSYb1Yb0Yb19Xa1 Xa35Xb1Xb27D EF700Xa1 Xa2 Xa3 Xa4 Xa5 Xa6 Xa7 Xa8 Xa9 Xa10 Xa11 Xa12 Xa13 Xa14 Xa15 Xa16 Xa17 Xa18 Xa19 Xa20 Xa21 Xa22 Xa23 Xa24 Xa25 Xa26 Xa27 Xa28 Xa29 Xa30 Xa31 Xa32 Xa33 Xa34 Xa3530,940 立面図-E S=1/100▽GL-9004,550 26,390730基礎石貼5,915 10,465 2,275 5,00523,660Xb1 Xb2 Xb3 Xb4 Xb5 Xb6 Xb7 Xb8 Xb9 Xb10 Xb11 Xb12 Xb13 Xb14 Xb15 Xb16 Xb17 Xb18 Xb19 Xb20 Xb21 Xb22 Xb23 Xb24 Xb25 Xb26 Xb27立面図-D S=1/100▽GL-900700Yb1 Yb2 Yb3 Yb4 Yb5 Yb6 Yb7 Yb8 Yb9 Yb10 Yb11 Yb12 Yb13 Yb14 Yb15 Yb16 Yb17 Yb18 Yb19 Yb03,250 16,380 立面図-F S=1/100700階段(外構工事)基礎石貼基礎石貼700505▽基礎天端▽基礎天端▽基礎天端 ▽基礎天端▽基礎天端▽基礎天端455▽基礎天端50基礎石貼:自然石貼(基礎コンクリート下地) 圧着工法(接着剤2液性エポキシ系)、SUS製 引き金物 共*1期工事 水切△石貼下端基礎石貼 詳細図 S=1/10▽外構仕上面スロープ(外構工事)Ya19Ya1Ya0*令和2年度工事 水切*令和2年度工事 蓄電ユニット基礎 *令和2年度工事 階段 千草石(妙高市産)割肌、
自然形 厚み55mm程度 500角程度以下*令和2年度工事 基礎防水:ポリマーセメント系塗膜防水(基礎下端~地盤面+50mm)*令和2年度工事 保護緩衝材 t=20(基礎下端~地盤面-50mm)*令和2年度工事 蓄電ユニット基礎 *令和2年度工事 階段*令和2年度工事 水切*令和2年度工事 水切工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4工事年度図面名称縮 尺 A1:1/100 A3:1/200石貼り立面図(2)令和 3年度A-08 図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2一級建築士 第244586号中陳 泰之アジア航測株式会社妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事設 計 製 図倉庫⑤機械室②風除室②カフェ更衣事務室倉庫④風除室①授乳室工作室低本棚休憩コーナーロビー×2基ダストボックス×1基出隅面取り40 680 4076040 40 80 80 40 700 7001,680出隅面取り*天板・中段板・下段板共通1本溝 W=66 30401本溝 W=6(すべり止め)*中段板・下段板のみ背板40 320 32040 40 80 80 40 700 7001,68040 385 40 345 40 60910235 150 195 15040 385 40 345 40 6091040 4076040 385 40 345 40 60910320 40 320 40 40760235 150 195 150680天板中段板下段板側板背板背板556 30101040下端面取り*天板・中段板・下段板共通下端面取りACB低本棚 平面図(FL+800) S=1:20低本棚 姿図-A S=1:20 低本棚 姿図-B S=1:20 低本棚 断面図-C S=1:201,5001,47060 860 30950710 120 301351,7401354751,470 135 1351,740610135195ダクトボックス 平面図(FL+950) S=1:20 397.5 225 225 622.5Aゴミ投入口:開口 150×150 ×2箇所、前垂れ 人工大理石 H=75BC飲残し投入口:φ150 SUS HL金物、ホース含むD1,740側面 杉板 ヨコ張り 腰壁(外側):正面 杉板 タテ張り15 15 1,71060 860 3095061015 15 580笠木ダストボックス 姿図-B S=1:20 ダストボックス 姿図-A S=1:20 ダストボックス 姿図-C S=1:20腰壁(外側):杉板 ヨコ張り 腰壁(外側):杉板 タテ張り巾木47560 860 30950710 120 3045561013575笠木天板天板:アクリル系人工大理石 t=10、裏打ち合板 t=12、前垂れ H=30笠木:ホワイトオーク無垢材 t=30、UC塗装 ツヤ消し 腰壁(内側):メラミン化粧板 指紋レス巾木:メラミン化粧板 指紋レス内部:ポリ化粧合板腰壁(外側):杉板 t=15 働き幅=120 上小節 本実加工、WP塗装3回塗(着色)の上 UC塗装 ツヤ消し 下地 構造用合板 t=9開き戸 t=20:フラッシュパネル、両面メラミン化粧板 指紋レス 小口共 スライド丁番、下端小口 掘込手掛け L=120下端小口 掘込手掛け L=120笠木面取り糸面15 1515 1530糸面笠木面取り杉板タテ張り 木端内部方立て:ポリ化粧合板側板・方立て:ホワイトオーク巾ハギ材 t=40、UC塗装 ツヤ消し面材(天板、中段板、下段板、側板、方立て、
背板)ダストボックス 断面図-D S=1:20家具キープラン S=NS工作室K140<㈱イチムラ C-060N 同等品以上>手工具用椅子:主材/ナラ錬付合板・ナラ単材 塗装品W300,D300,H420K1工事場所発注機関公園名称検 印妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248-4設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者所 在 地登録番号資格者氏名名 称 アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2管理建築士工事名称 妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事 令和 3年度A1:1/20 A3:1/40家具図A-093,900AsAsGCoGGG401-2402-1Co案内板As300×400300×400743.96744.38744.04743.37742.99743.36743.75743.66743.31743.63743.24 742.43742.36742.14742.27 742.73742.00742.26742.42741.82742.08742.13741.62740.42743.10742.71743.02743.05742.97743.45743.29743.42743.66743.30743.06740.65742.14743.37743.77742.65743.23743.14743.55745.04744.81744.90744.60744.20743.65743.33742.90742.80742.57742.38743.30743.64743.32743.33743.27742.89743.10742.89743.01742.95741.62742.28741.84742.74742.25742.08741.35741.14742.17 741.48740.55743.42744.11744.44(湿)745.16744.88744.68745.80745.14HP600BF450×300300×400石As石石AsAsAs(杉林)GLG350GAs745酸性雨ー雪観測所パークロードWE-2WE-2WE-1WE-1WE-3WE-3WE-4WE-4WE-5WE-5No.7+17No.7No.6No.5+10No.5No.4+2.0No.4No.4+10WE-6WE-8WE-7CLCLGH=743.85FH=743.88FH=743.90FH=745.203.6%DN7.1%GH=743.701:1.8GH=743.79FH=745.20FH=744.45FH=743.57FH=743.70FH=744.30FH=745.20FH=745.20FH=745.20FH=745.05FH=745.00FH=744.40FH=744.30FH=743.95FH=744.60FH=744.30FH=745.20造成平面図FH=743.75FH=744.00FH=744.30DN 8%8.3m2.8%DN 8%20.0%1.5%FH=744.30GL±0GL-200GL-800GL-900FH=743.45FH=743.65FH=743.63FH=744.60GL-1200GL-900GL-600GL-900GL-900GL-900GL±0GL±0GL-750GL-1500GL-1350GL-1320GL-13001,5009,3759,3751,500GL±0GL±0GL±0GL±0GL-1250GL-1500GL-1550GL-1570GL-1.50FH=745.20GL-900GL-800造成平面図L-1(軒ライン)(軒ライン)743.42743.59743.39743.28743.36FH=743.62FH=743.49FH=743.63FH=743.66FH=743.593.5%3.1%0.6%2.0%3.5%4500(1.3%)(2.0%)(1.7%)(1.6%)6,000FH=745.20(1FL=GL±0)GH=745.20GH=745.20GH=744.95GH=745.20GH=745.20GH=744.60GH=743.47GH=743.83GH=現況高FH=計画高GH=742.36NO.28+10NO.28C3C35C343.56%4.0%3.2%レベルNO.0+10GH=744.80凡 例名 称 面 積 記 号敷 地本工事区域 1910m22969m2いもり池四阿遊歩道(W3.0)S=1:500(A3)S=1:250(A1)20m 0m 30m 10m号0工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士妙高戸隠連山国立公園環境省 信越自然環境事務所新潟県妙高市関川2248 -4設 計 製 図工事年度A1:1/250 A3:S=1/50 縮 尺図面名称図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地者 計 設アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2@10m(設備基礎)令和 3年度 妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事横断面図(1)DL=740.00DL=740.00DL=740.00DL=740.00WE-3WE-4WE-2WE-1S=1:200(A3)S=1:100(A1)DL=740.00DL=740.00DL=740.00AsAsAsDL=740.00ビジターセンタービジターセンタービジターセンター▽1FL=GL±0(FH=745.2)610781071638082733250▽1FL=GL±0(FH=745.2)6107▽1FL=GL±0(FH=745.2)610781071638082733250101314380 12370101314380 123708220 3630 52014367 123708485 827316758令和 3年度 妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事FH=744.02FH=744.30FH=744.25FH=744.23FH=745.20FH=744.30FH=744.30FH=744.30FH=744.30FH=743.99FH=744.67FH=745.20FH=743.85FH=744.30FH=744.02FH=743.79FH=743.57 FH=743.57FH=743.83FH=743.864000 3145 470掘 削盛 土(m2)0.06.1WE-1掘 削盛 土(m2)0.01.9WE-2掘 削盛 土(m2)0.01.8WE-3掘 削盛 土(m2)0.01.6WE-4L-2工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設計者図面番号名称資格者氏名登録番号所在地新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2横断面図(1)A1:1/100 A3:S=1/200縦断面図横断面図(2)WE-5WE-7WE-8WE-6DL=740.00DL=740.00DL=740.00ASDL=740.00WE-1WE-2 WE-3 WE-4WE-6 WE-7WE-5WE-8S=1:200(A3)S=1:100(A1)S=1:200(A3)S=1:100(A1)DL=740.00ビジターセンタービジターセンタービジターセンタービジターセンター▽1FL=GL±0(FH=745.2)▽1FL=GL±0(FH=745.2)8107163808273▽1FL=GL±0(FH=745.2)16380 3250▽1FL=GL±0(FH=745.2)5494 1478920283 40454395 11985(WE-5) 34853292 8800 9848令和 3年度 妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事CO AsFH=745.20FH=745.20FH=745.17FH=743.94FH=743.55FH=744.40FH=743.79FH=743.68FH=743.93FH=743.935108 3790FH=745.20 FH=745.20992479 1104 5972FH=745.20FH=744.72FH=745.16 FH=745.20FH=745.08FH=745.181013FH=745.20FH=745.205080 498 6949FH=745.20FH=743.65FH=745.20 FH=745.20FH=745.20FH=743.703300FH=743.622600FH=745.20107 50001:1.8500 27363420L-3工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設計者図面番号名称資格者氏名登録番号所在地新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2横断面図(2)・縦断面図A1:1/100 A3:S=1/2003,900AsAsGCoGGG401-2402-1Co案内板As300×400300×400743.96744.38744.04743.37742.99743.36743.75743.66743.31743.63743.24 742.43742.36742.14742.27 742.73742.00742.26742.42741.82742.08742.13741.62740.42743.10742.71743.02743.05742.97743.45743.29743.42743.66743.30743.06740.65742.14743.37743.77742.65743.23743.14743.55745.04744.81744.90744.60744.20743.65743.33742.90742.80742.57742.38743.30743.64743.32743.33743.27742.89743.10742.89743.01742.95741.62742.28741.84742.74742.25742.08741.35741.14742.17 741.48740.55743.42744.11744.44(湿)745.16744.88744.68745.80745.14HP600BF450×300300×400石As石石AsAsAs(杉林)GLG350GAs745酸性雨ー雪観測所パークロード現場打縁石 14.8mビジターセンター外構平面図足洗場足洗場銘碑サインAいもり池案内サインC階段-1階段-21基1基1基1基1箇所1箇所スロープ手すり 21.2m横断防止柵-1 3.1m×4スロープ手すり 21.2m舗装止め38.5m2124.3m2126.8m2198.1m2175.6m27.3m24.8m2227.2m2備 考3.0m舗装止め5.6m舗装止め 13.0m【東通路舗装(1)】【テラス舗装】【軒下通路舗装】【西通路舗装】【南通路舗装】3.75m段差工 17.3mインターロッキング舗装-2張芝(ノシバ) 21.5m2張芝(ノシバ) 42.5m2転落防止柵-2 14.5m5t除雪車走行区間5t除雪車走行区間歩行者専用区間5t除雪車走行区間誘導用ブロック誘導用ブロック4.3m20.8m2階段手すり(両側)階段手すり(両側)3.9m×24.3m×2密粒度アスファルト舗装密粒度アスファルト舗装インターロッキング舗装-2インターロッキング舗装-1密粒度アスファルト舗装(国立公園いもり池銘碑)密粒度アスファルト舗装法面整形 20.2m2法面整形 37.1m2屋外倉庫 1箇所転落防止柵-13.1m5t除雪車走行区間5t除雪車走行区間インターロッキング端部詳細図参照インターロッキング端部詳細図参照インターロッキング舗【東通路舗装(2)】装-3図面番号L-6図面番号L-6L-4外構平面図凡 例名 称 記 号南通路舗装テラス舗装軒下通路舗装西通路舗装東通路舗装(2)東通路舗装(1)密粒度アスファルト舗装密粒度アスファルト舗装インターロッキング舗装-3(ブロック厚8cm+基礎コン)インターロッキング舗装-2(ブロック厚8cm+インターロッキング舗装-2(ブロック厚8cm+インターロッキング舗装-1
(ブロック厚6cm+基礎コン+砕石路盤)基礎コン+砕石路盤) 表層改良 厚1.0m基礎コン+砕石路盤) 表層改良 厚1.0m※表層改良:セメント系固化材 添加量100kg/m3、バックホウにより拡散・混合する。
監督員の承諾を受けること。
インターロッキングブロックインターロッキングブロックインターロッキング舗装-2 構造図段差工 構造図舗装止め 構造図地先境界ブロックC種150×150×600150コンクリートコンクリート18-12-2018-12-2050150 100 1001:3均しモルタル250200S=1:20(A3)S=1:10(A1)基礎砕石基礎砕石RC-40RC-40下層路盤 t=150上層路盤 t=100粒調砕石路盤再生クラッシャーラン路盤RM-30RC-40t=50150 100 50密粒度アスコン300300300300点状ブロック 線状ブロック断面図平面図視覚障害者用ブロック300×300×6030060 30 100G.L誘導ブロック 構造図※CBR3以上で施工すること。
300インターロッキング舗装-3 構造図1:3溶接金網コンクリート150 20 801:2t=80再生クラッシャーラン路盤RC-4018-12-2018-12-2018-12-203目地モルタル均しモルタル均しモルタル均しモルタル※インターロッキングブロックはサンプル提示の上、監督員の承諾を受けること。
インターロッキングブロック1:31:31:3コンクリートコンクリートコンクリート150 150 20 804001:2250密粒度アスファルト舗装 構造図粒径2.5m/m以下20370300100 1500~450150~600(平均=375)5005050100290φ6×150×150溶接金網φ6×150×150溶接金網φ6×150×150溶接金網1002903目地モルタル150 150 20 804001:2t=80インターロッキングブロックφ6×150×150溶接金網18-12-20コンクリート再生クラッシャーラン路盤RC-40インターロッキング端部詳細図工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-5新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2舗装・縁石工構造図A1:図 示 A3:図 示妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事 令和 2年度150溶接金網φ6×150×150平均 L=0.6mコンクリート 18-12-2 0階段-1構造図S=1:40(A3)S=1:60(A3)S=1:40(A3)S=1:100(A3)S=1:20(A1)S=1:30(A1)S=1:20(A1)S=1: 50(A1)190 100150 100基礎砕石 RC-40150100509@150=1,3508@300=2,400 220溶接金網 φ6×150×1 50 L=3.1mFH=745.20GL±0平面図B-B断面図石貼面積図A-A断面図AACCCC階段側壁石貼A=6.29m2階段側壁石貼A=4.44m2450GH=743.10 GH=743.10GH=743.10GH=743.85GH=743.85GH=743.85FH=743.88FH=743.88FH=743.90FH=743.90FH=745.20FH=745.20GL±0GL±0GL-2100 GL-2100GL-2100GL-1350GL-1350GL-1350GL-1320GL-1320GL-1300GL-13004,50010@300=3,000450BBBB2,3202,700 340~440(平均390)基礎砕石RC-40基礎砕石RC-40捨てコンクリートコンクリート18-12-2018-12-20φ6×150×150 W=4.4m溶接金網FH=745.20GL±0S=1:40(A3)S=1:20(A1)C-C断面図2505,000均しモルタル1:3均しモルタル1:3擬石平板ブロック300×600×40擬石平板ブロック300×600×40擬石階段ブロック300×600×150擬石階段ブロック300×150×60050 3015040303007306804030380701,350 32070230100 3,5403,640階段側壁石貼瀝青質板(厚20)天端石貼天端石貼天端石貼(階段外面)(階段内面)3,150 4403,150 3401,1003,200(1,850~3,200)(1,850~3,200)鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート1,1004,500 2501,3001,3201,1001,1003,2002,1007503,2001,850鋼管-1鋼管-1鋼管-1150250 1,500 1,5001,750 1,750100 100 100 1001,950 1,95025050 1501,1501,1501,1501,1002,500250250150 50250250(階段手すり構造図参照)φ165.2mm t=5.0mm L =9.0m50 150※杭の平面配置は杭状図を参照のこと。
100コンクリート接続面290 29010@300=3,000600 1,000 150 150 1,000 600450 800 800 600 600躯体工事は令和2年度工事工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-6新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2階段-1構造図A1:図 示 A3:図 示妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事階段-2構造図(1)S=1:40(A3)S=1:40(A3)S=1:60(A3)S=1:100(A3)S=1:20(A1)S=1:20(A1)S=1:30(A1)S=1: 50(A1)コンクリート 18-12-2 0190 100150 100基礎砕石 RC-401501005010@150=1,5009@300=2,700 220平面図B-B断面図A-A断面図石貼面積図CC階段側壁石貼A=7.41m2階段側壁石貼A=4.48m2階段側壁石貼A=4.83m2450GH=743.10GH=743.70GH=743.70GH=743.70FH=745.20FH=743.95GL-2100GL±0GL-1250GL-1500GL-1500GL-150011@300=3,3004505,000BBAACC2,6203,0002,100FH=745.20GL±0FH=745.20GL±03,900均しモルタル1:3擬石平板ブロック300×600×40擬石平板ブロック300×600×40擬石階段ブロック300×600×15050 3015040303007306804030380701,500 32070230100瀝青質板(厚20)天端石貼天端石貼天端石貼天端石貼溶接金網 φ6×150×1 50 L=3.4m450(階段外面 D-D断面側)(階段外面 B-B断面側)(階段内面)4504504503,4503,4503,450鋼管-11501,150 1,150 1,1501,1501,1002,6501,150法面1,1003,2001,700600 1,10050 150S=1:20(A3)S=1:10(A1)≒60▽階段側壁天端▽階段 段板250階段側壁石貼 詳細図 ※仕様は支柱基礎石貼に準ずる天端石貼:同材 厚み5 5mm程度階段側壁石貼:自然形50110020 20250250φ165.2mm t=5.0mm L =9.0m4,000※杭の平面配置は杭状図を参照のこと。
290100コンクリート接続面11@300=3,300450 900 900 650 650 350工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-7新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2階段-2構造図(1)A1:図 示 A3:図 示妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事躯体工事は令和2年度工事厚み55㎜程度≒55 ≒55≒400令和 3年度階段-2構造図(2)GH=743.10GH=743.10FH=743.95GL-2100GL-2100GL-1250基礎砕石RC-40基礎砕石RC-40捨てコンクリートコンクリート18-12-2018-12-20φ6×150×150 W=4.4m溶接金網FH=745.20GL±0S=1:40(A3)S=1:20(A1)C-C断面図2505,5001:1.8均しモルタル1:3擬石階段ブロック300×150×600階段側壁石貼1,1003,2003,200(1,700~3,200)(1,700~3,200)鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート1,1005,000 2501,250鋼管-1 鋼管-12501,500 1,5001,750 1,750 100 100 100 1001,950 1,95025050 150150 50250250(階段手すり構造図参照)※杭の平面配置は杭状図を参照のこと。
290 290150 1,450 150 150 1,000 600工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-8新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2階段-2構造図(2)A1:図 示 A3:図 示妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事躯体工事は令和2年度工事手すり構造図(1)※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
※ 合成木材については、サンディング仕上 (ダークカラー) アルミ鋳物については、塗装 (マットブラウン) 仕上とする。
※ アルミ形材(芯材除く)については、アルマイト (マットブラウン)※ ボルト、ビス類についてはブロンズ色とする。
ピアスビス(ナベ)ピアスビス(皿頭)フレキシブル金具B六角穴付ボルト六角穴付ボタンボルトフレキシブル金具Aキャップ金具B芯 材名 称手 摺支 柱六角穴付止ネジ端末手摺ブラケット六角穴付ボルトキャップ金具A(7) AC4C - F φ40(6)φ40用(出巾=100)M8×80 B,CN,W,SWφ4 × 19 Bφ4 × 19 BM8×15 B,FN,WM6 × 6 BM8 × 20 B,SWφ40用 (巾=74)φ40用 (巾=75)φ40用 (1セット/2ヶ)側 面 図リサイクル合成木材 φ40 × 4.5t形 状φ60 × 3.0tφ60 用φ30.5 × 4.5t(8)(12)(3)(14)(9)(7)(1)端 末 部 中 間 部(2) (4)(14)(13)(10)(11)(12)(9)(8)(13)傾斜変化部(5)(4)(2)(11)(10)(1)部 番(6)(3)(5)SUS〃 〃AC4C-T6〃 〃ADC 12A6063S-T5A6063S-T5ADC 12A6N01S-T5〃A6N01S-T5材 質14544510020074 65850650断面図配置図スロープ断面図S=1:12(A3)S=1:60(A3)S=1:40(A3)S=1:200(A3)S=1:80(A3)(A-A)As850650手すり 手すりS=1: 6(A1)S=1:30(A1)S=1:20(A1)S=1:100(A1)S=1:40(A1)□300350×(400) 基礎砕石RC-40コンクリート18-12-40850650100 400 100600400部分詳細図立面図20008%2000 2000 2000以下65150 2715 1502473GH=743.85FH=743.88FH=745.20FH=745.20FH=744.45FH=743.70(軒ライン)DN 8%DN 8%GL±0GL±0GL-750GL-1500GL-1350GL-1320AA1500937515009375450145 305850650450305 145652602752715260 2715 27530565450450手すり基礎 14基手すり基礎 14基スロープ手すり 21.2mスロープ手すり 21.2m@20004,0003,250スロープ手すり 構造図工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-9新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2手すり構造図(1)A1:図 示 A3:図 示 妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事S=1:10(A3)S=1:10(A3)S=1: 5(A1)S=1: 5(A1)手すり詳細図側面図850850650650650650850850S=1:40(A3)S=1:40(A3)S=1:20(A1)S=1:20(A1)(階段-1)(階段-2)工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-10新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2手すり構造図(2)A1:図 示 A3:図 示手すり構造図(2) 正面図正面図4@500=2,0004@500=2,0002402404504502@400=800 326240240450450145145145145手すり手すりL=3.9mL=4.3m400 42655 250 5535(階段側壁石貼)(階段側壁石貼)階段手すり構造図75100100280 280(12)(11)(9)(13)(8)部番(1)(2)(4)(3)(5)※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
(6)(7)(10)再生木材表層 サンディング仕上ポリエステル系粉体塗装(マットブラウン色)表 面 処 理GB(7)(11)(5)(13)端 末 部(8)(9)(10)(6)(12)(4)(3)(2) (1)傾斜変化部 中 間 部2段金具 φ40用 ( 巾=75 平面型 ) AC4C六角穴付ボタンボルト化粧ナットメネジアンカーφ4×19 BM8 ×25 B,SWM8 用 ADCSUSピアスビス(ナベ)六角穴付ボルト六角穴付止ネジφ40ADCA6063S-T5ADCフレキシブル金具 Aフレキシブル金具 B端末手摺φ40 用 (2ヶ/セット)φ40 用 ( 巾 =75)材 質A6005CS-T5A6063S-T5 キャップ金具 B名 称M8 用、L=35M6 ×6 BM8 ×15 B,WM8 ×20 B,SW手 摺形 状φ40 (φ 36 ×3.0t)φ40 用 (巾=74)14520085075 65 74280×(100)コンクリート塗装(コンクリート面)1.2㎡塗装(コンクリート面)1.1㎡※塗装は試し塗りの上、監督員と協議すること。
※塗装色は監督員と協議による指定色とする。
※下地:セメント系下地調整塗材 CM2 コテ塗り塗装(コンクリート面)妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事※塗装:薄付け仕上塗材仕上げ<エスケー化研 セラミソフトリシン同等品以上>転落防止柵構造図(1)配置図S=1:80(A3)AsS=1:40(A1)S=1:100(A3)S=1: 50(A1)FH=745.20FH=743.95GL±0GL-12503,2503,6401,5501,550270転落防止柵-1 L=3.1m転落防止柵-1転落防止柵(柱) (柱)(L型擁壁)(L型擁壁)H=1100 L=1550施工済 施工済施工済施工済1001,1001,2004,0003,2501001001,1001,1001,2001,200断面図立面図S=1:40(A3)S=1:40(A3)S=1:20(A1)S=1:20(A1)舗装面 舗装面(屋根下)100 100 9@150=1,350 9@150=1,350 100 1001,550 1,5503,100 100 100ベース式基礎転落防止柵-1 構造図※転落防止柵の素材 規格は、次項の部分詳細図に示す。
FH=745.20GL±0樹脂モルタル充填60150×120×60石貼天端石貼天端擁壁天端断面図(A-A)AAFH=745.20GL±03,6403,6403,6402701,5501,5502702701,5501,5502702701,5501,550270270転落防止柵-1 L=3.1m転落防止柵-1 L=3.1m転落防止柵-1 L=3.1m工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-11新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2転落防止柵構造図(1)A1:図 示 A3:図 示妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
※ 合成木材については、サンディング仕上 (ダークカラー) アルミ鋳物については、塗装 (マットブラウン) 仕上とする。
※ アルミ形材(芯材除く)については、アルマイト (マットブラウン)※ ボルト、ビス類についてはブロンズ色とする。
A ~ A(5)(6)AΦ7 水抜き穴A(11)(13)(1)側 面 図(3)(2)(9)(12)(4)(8)(7)端 末 部中 間 部(15)(14)(10)11015090301815 15 140501008012080801708991100100 30 71S=1:12(A3)S=1: 6(A1)部分詳細図170 ×55×5.0tM8 ×25 B,W,SW150 ×120L50 ×25×4.0tΦ4×19 BM8 ×10 B30 ×1860×6×2.0t50 ×30×2.0t90 × 71 ( 86 ×67 )□80×80□60×60×3.5t90 ×71×5.0tL = 170M5 ×12 B形 状M12×100支柱化粧材名 称下桟クリップベースボックス六角ボルト六角穴付止ネジ(ナベ)笠木クリップ格 子格子レールインナースリーブトラスビスアンカーボルト笠木端末キャップ支 柱下 桟笠 木(11)(13)(14)(12)(15)(7)(5)(10)(9)(8)(6)(2)(1)部番(4)(3)SUSADCA6063S-T5リサイクル合成木材A6005CS-T5材 質転落防止柵H=1100 L=1000ベース詳細図立面図S=1:40(A3)S=1:10(A3)S=1:20(A1)S=1: 5(A1)舗装面(屋外)断面図S=1:40(A3)S=1:20(A1)擁壁天端又は地覆1,100連続基礎式100 1,0001,1005@150=750 125 125@1,000 1,000S=1:40(A3)S=1:20(A1)150現場打縁石 構造図 転落防止柵-2 構造図250300コンクリート18-12-40(インターロッキング舗装-3)工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-12-4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2転落防止柵構造図(2)A1:図 示 A3:図 示転落防止柵構造図(2)(転落防止柵-1)ピアスビス(PCカルバート)450SD295A D10 L=450 @200*PCカルバートに埋込鉄筋 *PCカルバートより差筋新潟県妙高市関川2248妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事※木材の見え掛り部は※本製品はAQ認証取得基礎砕石RC-40工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-13新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2サイン構造図A1:図 示 A3:図 示サイン構造図断面図平面図正面図S=1:40(A3)S=1:30(A3)S=1:30(A3)S=1:30(A3)S=1:30(A3)S=1:60(A3)S=1:20(A1)S=1:15(A1)S=1:15(A1)S=1:15(A1)S=1:15(A1)S=1:30(A1)いもり池案内サインC 構造図 銘碑サインA 構造図[特記事項]※部材寸法は標準値とする。
※(一社)日本公園施設業協会賠償責任制度による、賠償責任保険加入製品とする。
※(一社)日本公園施設業協会が認定した「SP L表示認定企業」の設計・製造・販売製品とする。
※本製品は、ISO 9001 :2015認証取得企業製品とする。
380010012001000R-P.L t9×120×120B-P.L t16×400×400350016001800110090050600150100300捨てコンクリート正面図100100側面図根巻きコンクリートコンクリート1000153153レイアウト図平面図50 150100100016001000配筋:D-13(タテヨコ@200 以下)M16×L400(組アンカー)表示面:SUS t1.5(曲げ加工)(焼付塗装処理)構造材:スチール材 □-100×t3.2他(溶融亜鉛メッキ処理)切り文字:SUS t3.0(焼付塗装処理)24-12-2018-12-2024-12-20脚部金物 詳細図[特記事項]140 140 1220笠木 140 ×50コーチスクリューφ 12 止 1500板面 t=40雇実 15×30(1300)100 150220135°2759201200275 250940200 200250150 1005050150(1300)200受木 90 ×90ボルトM12 止裏桟 60 ×40裏から木ネジ止繋材 70 ×120コーチスクリューφ12 止根がらみ全ネジボルトM12ボルトM12柱 120 ×120(571)140 140 12201500600笠木 140 ×50コーチスクリューφ12 止板面 t=40雇実 15 ×30柱 120 ×120笠木 140×50コーチスクリューφ12 止板面 t=40雇実 15×30二点鎖線は後付表示板(アルミ複合板 t=3スーパーカラー R 印刷高耐候性インクジェット印刷)1200 ×900 を表す二点鎖線は後付表示板(アルミ複合板 t=3スーパーカラー R 印刷高耐候性インクジェット印刷)1200 ×900 を表すG.L. G.L37.5 37.575 120 7537.5 37.5757537.537.537.537.590 120 9050 200 50ボルト M12(SUS)300BPL BPL ( ( SUS SUS ) )L-75 L-75 × × 75 75 × × 9 9ケミカルアンカーケミカルアンカーM16M16((SUSSUS))WWナット締ナット締(埋込深(埋込深130mm130mm以上)以上)柱 120 ×120480・木材※木材は杉材(角材は※木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。
※木材は全て加工後、A ZNA ペンタキュアECO3工場にて製作するものとする。
面取を行なう。
※柱は背割を行なう。
深さは、図示無き限り、 木材の1/2までとする。
・鋼材※鋼材は図示無き限り、ステンレスとする。
・ボルト類※ボルトは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。
※木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。
・座堀※見え掛り(木材表面)のボルトは図示無き限り座堀内に納める。
※見え掛りの座堀は、シリコンキャップをつける。
・その他※製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5 年の保証とする。
※(一社)日本公園施設業協会賠償責任制度による、賠償責任保険加入製品とする。
※(一社)日本公園施設業協会が認定した「SP L表示認定企業」の設計・製造・販売製品と※本製品は、ISO 9001 :2015認証取得企業製品とする。
※本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。
・後付表示板※表示板の内容は、いもり池周辺地図および写真、解説等としレイアウトや内容については監督員と協議の上決定するものとする。
※フォント:TP国立公園明朝とする。
プレーナー加工)を使用する。
0木材保存剤を加圧注入処理する。
※加圧注入方法はJIS A 9002による。
木材の見え掛り部は木材表面保護塗料ワーメックスS塗装とする。
柱の地際部は上下10cmの範囲にサンプレザーOGR塗布とする。
妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事サービス施設構造図S=1:40(A3)S=1:20(A1)基礎砕石RC-40足洗場 構造図側面図平面図正面図700100 450 150配筋 D10石調吹付け塗装仕上げ800700800700100 4501502-395×395×20(@15)石調吹付け塗装仕上げ合成樹脂塗装仕上げ1050300 450 300給水管接続 20A内部配管 15A115010506001050100 850 100600 600200100150 450 100600200100257.2150排水管接続自閉ホーム水栓本体 :集水桝蓋 :内部配管 :ステンレス製グレ-チング、ステンレスチェーン付きRC造,角面取り、石調吹付け塗装、一部合成樹脂塗装仕上げ仕 様配管用ステンレス鋼管、ステンレス製継手,防寒材巻き100ステンレス製グレ-チング工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-14新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2サービス施設構造図A1:図 示 A3:図 示妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事基礎伏図平面図側面図A-A断面図S=1:100(A3)S=1: 50(A1)0.2%Bビジターセンタービジターセンター1:1.81:1.8743.65743.655,000PCカルバートPCカルバート重力式擁壁745.2745.28501,550745.2B-B断面図門形 L=1500×3本門形工事名称工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺設 計 者図面番号名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地L-15新潟県妙高市関川2248 -4環境省 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園アジア航測株式会社中陳 泰之一級建築士 第244586号令和 3年度神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2屋外倉庫構造図A1:図 示 A3:図 示転落防止柵-2現場打縁石4504,900250400塗装塗装※塗装は試し塗りの上、監督員と協議すること。
3,4001:0.51:0.5400 4,500基礎砕石8,0008,800RC-40正面図(塗装部)A ABB8,0005,0003008,800重力式擁壁重力式擁壁4004004,500PCカルバート4003,4007.0m21.7m23,300501,3002501,550508,800(U型側溝-2)(U型側溝-2 施工済)いもり池案内サインC3,3001,100H=1.1m転落防止柵-2H=1.1m転落防止柵-2H=1.1m転落防止柵-2※塗装色は監督員と協議による指定色とする。
※下地:セメント系下地調整塗材 CM2 コテ塗り屋外倉庫構造図S=1:40(A3)S=1:20(A1)インターロッキング舗装-2インターロッキングブロック t=80均しモルタル (1:3) t=20溶接金網 (φ6×150×150)溶接金網 (φ6×150×150)溶接金網 (φ6×150×150)インターロッキング舗装-2 インターロッキング舗装-3インターロッキング舗装-31,800インターロッキング舗装-3 インターロッキング舗装-2743.66743.66コンクリート18-12-40150(GW15)100 1300400基礎砕石RC-40砕石路盤 (RC-40) t=1501290 5101800施工済※ PCカルバートは現場打縁石(地覆)と、いもり池案内サインCの重力式擁壁 構造図400 400300300450 1,200501,700 6502,650敷モルタル20 202030070 630700170430100200 400 8,000×(4,500)100 9,200×(4,500)9,400×(4,500)400200100D19 @250D19 @250D29 @125D29 @125D22 @125D22 @125D16 @250D16 @2502508@1,000=8,000鋼管-1 9本2,100 2,100 2,100 2,100200200鋼管-1 30本鉄筋コンクリート745.6585021-12-20350位置に差筋をあらかじめ工場で設置された製品とすること。
2004008,0004002009,2004,500ベタ基礎 基礎砕石 (RC-40) t=30037本 L=4.3m37本 L=4.3m35本 L=9.0m35本 L=9.0mコンクリート (18-12 -20) t=150コンクリート(21-12- 20) t=350コンクリート(21-12- 20) t=700コンクリート(21-12- 20) t=350鋼管-1400400375 5@750=3,750 375φ165.2mm t=5.0mm L =9.0m 400400900900重ね継手重ね継手2,300 4,600 2,300上端筋重ね継手 下端筋重ね継手 上端筋重ね継手※ 鉄筋D22,D29は重ね継手とし、上図の範囲内で継手を行うこと。
継ぎ手間隔は(40d×0.5)mm以上離すこと。
(d:異形棒鋼の呼び名の数値)D22重ね継手の定着長さは40dとし、D29重ね継手の定着長さは45dとし、継ぎ手間隔は(45d×0.5)mm以上離すこと。
妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事※塗装:薄付け仕上塗材仕上げ<エスケー化研 セラミソフトリシン同等品以上>工事名称令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園 妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事工事場所新潟県妙高市大字関川地内工事概要構内舗装等工事 土工事 1式地業工事 1式石工事 1式排水工事 1式囲障工事 1式舗装工事 1式工作物その他工事 1式植栽工事 1式(案の3)工 事 費 内 訳 書種目別内訳摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事Ⅰ 直接工事費A 建築工事 1 式直接工事費計Ⅱ 共通費 共通仮設費 1 式 現場経費 1 式 一般管理費等 1 式共通費計工事価格消費税相当額 1 式工事費名 称P.1科目別内訳摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考A 建築工事1 土工事 1.0 式2 地業工事 1.0 式3 石工事 1.0 式4 排水工事 1.0 式5 囲障工事 1.0 式6 舗装工事 1.0 式7 工作物その他工事 1.0 式8 植栽工事 1.0 式A.計名 称P.2細目別内訳1 土工事根切り つぼ・布堀 189.0 m3床付 つぼ・布堀 69.6 ㎡埋戻し B種 80.1 m3ダンプトラック 10t積級 バックホウ積込建設発生土運搬 土砂 DID区間なし 4.4㎞ 109.0 m3建設発生土処分 109.0 m3土工機械運搬費 1.0 式1.計金 額 備 考別紙明細A-1名 称 摘 要 数 量 単位 単 価P.3細目別内訳金 額 備 考 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価2 地業工事表層改良 1m、固化材100kg/㎥ 351.0 m3土工機械運搬費 1.0 式2.計別紙明細A-1-1P.4細目別内訳金 額 備 考 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価3 石工事(外部)側面 千草石(妙高市産) 割肌 t=55石貼り 引き金物共 223.0 ㎡支柱基礎天端石貼り 千草石 割肌(妙高市産) t=55 W=360 37.8 m階段側壁天端石貼り 千草石 割肌(妙高市産) t=55 W=360 24.8 m3.計P.5細目別内訳金 額 備 考 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価4 排水工事コンクリート製 W1050×D700/150×H800足洗い場 石調吹付、合成樹脂塗装仕上げ 2.0 か所種雨水桝蓋:ステンレス製グレーチング395×395×2連 チェーン付き砕石・既設排水管接続共4.計P.6細目別内訳金 額 備 考 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価5 囲障工事手摺・ハンドレールφ40 H=850スロープ手すり 手摺、ハンドレール:合成木材φ40 42.4 m支柱、金具等:アルミ製コンクリート基礎別計上手摺2段付き H1100 平部転落防止柵-1 支柱化粧材:合成木材 15.5 m支柱、金具等:アルミ製(基礎別計上)手摺2段付き H1100 平部転落防止柵-2 支柱化粧材:合成木材 14.5 m支柱、金具等:アルミ製(基礎別計上)壁付 手摺2段階段手摺 アルミ製 再生木材表層サンディング仕上 16.4 m金具共現場打ちコンクリート 300角×H400スロープ手すり基礎 28か所 地業共 1.0 式5.計P.7細目別内訳金 額 備 考 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価6 舗装工事テラス舗装 8-2-15-15 5t除雪車走行区間インターロッキング舗装-2 インターロッキングブロック:t80 基盤・路盤共 227.0 ㎡軒下通路舗装 6-3-10-10インターロッキング舗装-1 インターロッキングブロック:t60 基盤・路盤共 127.0 ㎡軒下通路舗装 6-3-10-10 視覚障碍者用ブロック誘導ブロック 点状・線状 t60 基盤・路盤共 5.1 ㎡東通路舗装(1) 8-2-15-15 5t除雪車走行区間インターロッキング舗装-2 インターロッキングブロック:t80 基盤・路盤共 124.0 ㎡東通路舗装(2) 8-2-15 5t除雪車走行区間インターロッキング舗装-3 インターロッキングブロック:t80 基盤共 38.5 ㎡(PCカルバート上面)西通路舗装密粒度アスファルト舗装 5-10-15 5t除雪車走行区間 176.0 ㎡南通路舗装密粒度アスファルト舗装 5-10-15 5t除雪車走行区間 210.0 ㎡舗装止め 地先境界ブロック 150×150 基礎共 21.6 m現場打ちコンクリート段差工 W450/150×H150~600/0~450 基礎共 17.3 m転落防止柵-2用基礎現場打ち縁石 現場打ちコンクリート W300×H250 14.8 m(PCカルバート上部)ポンプ圧送 舗装コンクリート基盤 打設圧送費 1.0 式舗装機械運搬費 1.0 式6.計別紙明細A-2別紙明細A-3P.8細目別内訳金 額 備 考 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価7 工作物その他工事階段-1,2 300×600×40 W300擬石平板ブロック 敷きモルタル;1:3 t30 2.9 ㎡階段-1,2 300×600×150擬石階段ブロック 敷きモルタル;1:3 t30 90.5 mW1000×D153×H3500銘碑サインA 表示面:SUS t1.5 焼付塗装 1.0 か所ステンレス切文字、カッティングシート構造材:スチールコンクリート基礎共サイン1500×940 H=1200いもり池案内サインC 木製 取付金物 表示板共 1.0 か所木材保護塗装、取付金物共(PCカルバート部)屋外倉庫 PCカルバート W4500×L8800×H1600 1.0 か所基礎コンクリート W4500×L9200×t650屋外倉庫 基礎 嵩上コンクリート W4500×L8000×t350 1.0 か所地業共現場打ちコンクリート屋外倉庫 重力式擁壁 W400/1300×L8800×H1800 1.0 か所地業共階段、屋外倉庫下地調整 階段RC、PCカルバート面 CM-2 15.3 ㎡階段、屋外倉庫 階段RC,PCカルバート面外装薄塗材E エスケー化研セラミソフトリシン同等 15.3 ㎡P.9細目別内訳金 額 備 考 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価W1500+300×D450×H1000+100ダストボックス 天端:人造大理石 1.0 台木材:タモ、杉板W1800×D800×H900本棚 タモ巾はぎ板 2.0 台工作室角椅子 C-060N同等品 40.0 台7.計P.10細目別内訳金 額 備 考 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価8 植栽工事植栽基盤整備 B種 有効土層20cm 64.0 ㎡芝張り 野芝 64.0 ㎡法面整形 57.3 ㎡植栽機械運搬費 1.0 式8.計別紙明細A-4P.11別紙明細別紙明細A-1土工機械運搬費 1.0 式 当り根切り、埋戻し土工機械運搬費 バックホウ0.8m3 1.0 往復小 計改 計備 考 金 額 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価別紙明細A-P.1別紙明細備 考 金 額 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価別紙明細A-1-1土工機械運搬費 1.0 式 当り表層改良土工機械運搬費 バックホウ0.8m3 1.0 往復小 計改 計別紙明細A-P.2別紙明細備 考 金 額 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価別紙明細A-2ポンプ圧送 舗装コンクリート基盤 打設圧送費 1.0 式 当り基本料金ポンプ圧送 50m3/回以上 100m3/回未満 1.0 回圧送料金ポンプ圧送 50m3/回以上 100m3/回未満 71.6 m3小 計改 計別紙明細A-P.3別紙明細備 考 金 額 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価別紙明細A-3舗装機械運搬費 1.0 式 当り舗装機械運搬費 モータグレーダ 油圧式3.1m級 1.0 往復舗装機械運搬費 振動ローラ 2.4~2.8t 1.0 往復舗装機械運搬費 タイヤローラ 8~20t 1.0 往復舗装機械運搬費 ロードローラ マカダム10t 1.0 往復舗装機械運搬費 アスファルトフィニッシャ ホイール型2.0~4.5m 1.0 往復小 計改 計別紙明細A-P.4別紙明細備 考 金 額 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価別紙明細A-4植栽機械運搬費 1.0 式 当り法面整形植栽機械運搬費 バックホウ0.8m3 1.0 往復小 計改 計別紙明細A-P.5
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