あるかぽーと地区における交流拠点形成検討業務に係る条件付き一般競争入札の実施について(公告)

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business 発注機関
location_on 地域
山口県
calendar_today 公開日
2021年08月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
あるかぽーと地区における交流拠点形成検討業務に係る条件付き一般競争入札の実施について(公告) 入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、公告する。 令和3年(2021年)8月4日下関市長 前田 晋太郎記1.業 務 名 あるかぽーと地区における交流拠点形成検討業務2.業務場所 下関市あるかぽーと3.業務概要 別添仕様書のとおり4.業務期間 契約締結の日から令和4年3月31日まで5.入札条件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿の「調査・分析」に登録があること。 (3)国土交通省の建設コンサルタントの「港湾及び空港部門」又は「都市計画及び地方計画部門」に登録があること。 (4)この公告の日から本業務委託の開札の日までに、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (5)平成23年度以降に、国際拠点港湾以上の臨港地区における民間活力導入に係る業務について、官公庁との受託実績を有する者であること。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつその取消しの決定を受けていない者を除く。 )でないこと。 (7)本委託業務に係る入札参加資格確認申請手続きにおいて、滞りなく手続きが完了し、入札参加資格を認められていること。 (8)次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。 ア 次のいずれかの資格等を有するものであること。 ・一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・技術士(建設部門(「港湾及び空港」又は「都市及び地方計画」))の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・RCCM(「港湾及び空港」又は「都市計画及び地方計画」)の資格を有し、一般社団法人建設コンサルタンツ協会の定款第4条第6号に基づくシビルコンサルティングマネージャ(RCCM)資格制度施行規程による登録を行っている者・公共資産を活用した民間活力導入に係る業務(但し、道路・河川等のインフラ整備、駐車場整備を除く。 )の従事者として技術的業務経験を5年以上有する者イ 上記(5)に掲げる業務を受注し、技師長又は主任技師相当として完了させた経験を有する者であること。 ウ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。 6.契約条項を示す場所及び日時(1)場所 下関市港湾局経営課 下関市東大和町一丁目10番50号(2)期間 令和3年8月4日(水)9時から令和3年8月17日(火)17時まで7.入札参加申請方法(1)入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式1)に入札条件(3)、(5)、(8)の内容が確認できる書類を添付し、持参又は書留郵便その他発送事実を証することができる方法により郵送すること。 (2)入札参加資格の審査結果は、入札参加資格確認通知書(様式2)で通知する。 なお、入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格確認通知書を受けた日の翌日(休日の場合はその翌日)までに書面を港湾局経営課に持参することにより、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。 8.入札参加申請期限令和3年8月11日(水)17時までとする。 なお、申請書及び添付書類が不備の場合、また申請期間を経過した場合は受理しない。 9.質問の方法(1)本業務内容の質問は、ファクシミリによること。 下関市港湾局経営課 FAX番号 083-233-0860(2)質問の受付期限は、令和3年8月10日(火)17時までとする。 (3)質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。 10. 入札方法(1)入札者は、入札書(様式3)に必要な事項を記入し、記名押印の上、これを封筒に入れて、下記11に示す入札の場所及び日時に提出すること。 (2)郵便による入札は認めない。 (3)落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)代理人による入札の場合、委任状(様式4)を提出すること。 (5)入札場所への入場は、1入札者(個人、法人を問わない。 )につき、1名までとする。 11.入札の場所及び日時(1)場所 下関港国際ターミナル 3階 会議室下関市東大和町一丁目10番50号(2)日時 令和3年8月17日(火) 10時12.入札保証金下関市契約規則による。 納付の要否及び方法等については、入札参加資格確認通知書(様式2)と併せて通知する。 13.その他(1)入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン等)は使用しないこと。 (2)入札参加資格確認申請に係る費用は全て申請者の負担とする。 なお、入札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返却しない。 (3)入札参加者が、開札日までに入札に関する条件を満たさなくなったときは、入札に参加することはできない。 (4)入札に参加する資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5)次に掲げるもののいずれかに該当する入札は無効とする。 ア 入札保証金の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するものイ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないものウ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないものエ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたものオ 同一人が同一事項に対して2通以上したものカ 虚偽の申請を行った者のしたものキ 金額を訂正した入札書によるものク 明らかに連合によると認められるもの(6)入札において、事故が起きた時や不正な行為があると認めたときは入札を中止し、または延期する場合がある。 (7)落札者が、契約までに入札に関する条件を満たさなくなったときは、落札決定を取り消し、契約を行わないものとする。 設 計 書下関市港湾局経営課委託業務名 あるかぽーと地区における交流拠点形成検討業務課 長 検 算委 託 業 務 名あるかぽーと地区における交流拠点形成検討業務委託業務位置 下関市あるかぽーと 資料作成一式委託業務概要委 託 業 務 完 成 期 日 令和4年3月31日設 計 用 紙 下 関 市 港 湾 局億 千 百 拾 万 千 百 拾 円業務委託費金 内訳別紙内訳書のとおり課 長 補 佐 主 査 ( 室 長 ) 主 任 係 員 設 計 者NO- 1費 目 工 種 施 工 名 称 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費計画準備 式 1.0 第 1 号内訳書事業構想の作成 式 1.0 第 2 号内訳書構想図の作成 式 1.0 第 3 号内訳書式 1.0 第 4 号内訳書式 1.0 第 5 号内訳書式 1.0 第 6 号内訳書 直接人件費計 式 1.0直接経費 式 1.0 第 7 号内訳書その他原価 式 1.0一般管理費等 式 1.0合計 万円止め消費税相当額対象額 式 1.0率(%)委託料委 託 業 務 費 内 訳 書1.2.3.4. 公募基礎資料の作成5. 打合せ協議6. 報告書作成(単位:人、円) 第1号内訳書技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員合 計(円) 備 考1.直接人件費計(単位:人、円) 第2号内訳書技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員合 計(円) 備 考2.直接人件費計直接人件費内訳表計画準備計画準備直接人件費内訳表事業構想の作成(1)基本条件の整理(2)サウンディング調査の実施(3)構成施設及び事業手法の検討(4)コンセプト及びゾーニング等の検討 (5)暫定事業収支の算定(6)事業スケジュールの検討1.直接人件費1.直接人件費(単位:人、円) 第3号内訳書技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員合 計(円) 備 考3.直接人件費計(単位:人、円) 第4号内訳書技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員合 計(円) 備 考4.直接人件費計直接人件費内訳表構想図の作成(1)パース図検討(2)パース図作成直接人件費内訳表公募基礎資料の作成(1)既存資料の整理(2)事業手法・発現効果の検討(3)構想施設の市場調査(4)民間事業者の意向調査(5)公募基礎資料の作成1.直接人件費1.直接人件費(単位:人、円) 第5号内訳書技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員合 計(円) 備 考5中間1回直接人件費計(単位:人、円) 第6号内訳書技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員合 計(円) 備 考6直接人件費計直接人件費内訳表打合せ協議事前協議中間報告最終報告直接人件費内訳表報告書作成報告書作成1.直接人件費1.直接人件費(単位:円) 第7号内訳書2.直接経費式 1式 1式 1直接経費計直接経費内訳表事務用品費業務成果品費旅費交通費(打合せ協議)単 位 数 量 単 価 金額 備 考委託業務共通仕様書1 総則 本仕様書は、下関市が委託する調査等業務に適用するものとする。 1:1 一般事項(1 ) この仕様書に定めのない事項については、契約図書、山口県業務委託共通仕様書及び監督員の指示に従うものとする。 (2 ) 優先順位は、監督員の指示、特記仕様書、共通仕様書の順とする。 (3 ) 受託者は、次の事項に留意の上、業務を行うこと。 ア:関係法規、規則等諸法令を遵守すること。 イ:業務実施にともない、知り得た秘密について他に漏らさないこと。 ウ:定められた期間内に業務を完了するよう、作業の円滑化に努めること。 エ:業務の実施にあたり契約図書及び委託者の指示に従い、業務の意図、目的を十分に理解した上で、最高の技術を発揮するよう努めること。 (4 ) この仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合の解釈及び設計業務の細目については、委託者と協議の上その指示を受けなければならない。 (5 ) 管理技術者ア:受託者は管理技術者を定め、委託者に届け出るものとする。 イ:管理技術者は、仕様書等に基づき業務に関する一切の事項を処理するものとする。 ウ:管理技術者は、業務を行う上で必要な能力と経験、技術を有する技術者でなければならない。 1:2 履行(1 ) 受託者は、契約後所定の様式により関係書類を遅滞なく提出すること。 (2 ) 打ち合せ協議等は、その内容について、その都度受託者が記録簿を作成し、相互に確認を行うものとする。 (3 ) 業務が完了したときは、速やかに委託者に報告し完了検査を受けること。 (4 ) 業務の受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇書が発見された場合は、速やかに訂正、補足、そのほか必要な措置を取らなければならない。 (5) 受託者は、請負代金額100万円以上の調査設計業務、地質調査業務、測量業務及び補償コンサルタント業務について、テクリス(測量調査設計業務実績情報システム)((一財)日本建設情報総合センター(以下、「JACIC」という。 ))に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、JACICへ登録するとともに、JACIC発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出すること。 なお、提出の期限は、以下のとおりとする。 ア:受注時登録データの登録期限は、契約締結後15日(休日等を除く。 )以内とする。 イ:完了時登録データの登録期限は、業務完了後15日(休日等を除く。 )以内とする。 ウ:業務履行中に、受注時登録デ-タのうち、委託期間、契約金額、管理技術者のいずれかに変更があった場合は、変更があった日から15日(休日等を除く。 )以内に変更データを登録すること。 2 貸与及び公表許可なく本業務に関しての成果及び資料等を公表してはならない。 貸与された関係資料は、業務終了後速やかに返却すること。 3 その他本業務に関し、第三者に損害等を与えた場合は、受託者の責任においてこれを賠償すること。 特 記 仕 様 書Ⅰ.委託業務名あるかぽーと地区における交流拠点形成検討業務Ⅱ.業務目的下関港ウォーターフロントエリア(東港地区及び岬之町地区)の開発に関しては、平成30年度にウォーターフロント開発に関する全体コンセプト(以下「全体コンセプト」という。 )を策定し、下図B地区におけるホテル事業者を、公募により決定したところであるが、今後の開発整備にあたっては、全体コンセプト策定後に発生した新型コロナウイルス感染症の流行などの、社会経済情勢の趨勢を踏まえて推進する必要がある。 一方で、現在、下関市においては、「まちの魅力再発掘プロジェクト」にて「海峡エリアビジョン」の策定を進めており、当該ホテルを中心とした賑わいづくり及び周辺エリアへの相乗効果の形成を目指している。 本委託業務は、以上を踏まえ、令和6年3月31日に事業用定期借地権が終了する下図A地区における、新たな交流拠点形成のための調査及び構想策定を行うことを目的とするものである。 B地区(あるかぽーと)ホテル建設予定地約1.8㏊C地区あるかぽーと西船だまり約2.8㏊A地区(あるかぽーと)現:アミューズメント施設約0.8㏊D地区(岬之町)旧:コンテナターミナル約7.3㏊(臨港交通施設0.6㏊含む)E地区岬之町船だまり約8.1㏊Ⅲ.業務内容1.計画準備業務を着手するにあたって、事前に業務の目的及び内容、並びに下関港をとりまく情勢等を十分に把握し、業務に必要な事項について計画、立案する。 2.事業構想の作成(1)基本条件の整理下関港ウォーターフロントエリアにおける現在及び過去の地域特性、観光やまちづくり等の関連計画との関係、及び全体コンセプト策定後における新型コロナウイルス感染症の流行などの社会経済情勢の趨勢を把握し、基礎条件の整理・課題の抽出を行う。 (2)サウンディング調査の実施民間事業者等に対するサウンディング型市場調査(以下「サウンディング調査」という。 )を通じて、地域のニーズや事業者参画のあり方、民間活力の導入に係る課題等を把握する。 サウンディング調査事業者は、全体コンセプトや「海峡エリアビジョン」に基づく事業の関係事業者、不動産関係事業者を想定。 全国規模で活躍する事業者7~8社、地元(下関市)で活躍する事業者7~8社、計15社とし、別途監督職員と協議の上、決定する。 なお、具体的なサウンディング調査の項目についても、別途監督職員と協議の上決定する。 (3)構成施設及び事業手法の検討民間活力を生かし、公共資産の利活用を図ることで交流拠点を形成するため、サウンディング調査の結果を元に、A地区における構成施設の検討及び事業手法の整理を行い、最適な事業手法について事例をふまえた簡易検証を行う。 (4)コンセプト及びゾーニング等の検討(1)から(3)及び社会経済情勢、関連計画の位置づけ等をふまえて、既存の同エリアにおけるコンセプト及びゾーニング案に対して、内容の見直しや修正等を行う。 (5)暫定事業収支の算定(3)での事業手法及び(4)での各構成施設規模をふまえて、事業期間中の運営収支及び開発等事業費用の概略算定を行い、事業収支の策定を行う。 (6)事業スケジュールの検討事業者の公募、選定から契約、事業着手、施工、開業までの、事業全体スケジュールを検討する。 3.構想図の作成(1)パース図検討必要に応じてあるかぽーと開発推進協議会その他関係機関(以下「関係機関」という。 )の意見を踏まえ、パース図作成にあたっての検討を行う。 (2)パース図作成パース図を3カット程度作成する。 4.公募基礎資料の作成(1)既存資料の整理東港地区において過去3回行った事業者公募の内容をふまえたうえで、前提条件の整理及び課題の抽出を行う。 (2)事業手法・発現効果の検討事例検証をふまえ事業手法の整理を行い、最適な事業手法について定性、定量双方の視点から検討を行う。 事業手法の整理にあたっては、市への発現効果の検証もふまえた内容とする。 なお、効果検討項目については別途監督職員と協議すること。 (3)構想施設の市場調査周辺エリアにおける類似施設の利用状況や来訪者数など、本事業の需給動向及び事業収支の前提となる評価指標(地価等)の調査を行う。 (4)民間事業者の意向調査構成施設に関連する民間事業者や周辺事業者に対し、当該施設事業への参画のあり方や課題等に関する意向を調査し、公募基礎資料に反映する。 対象とする事業者は、「2(2)サウンディング調査」の結果、関心意向が高いと判断した事業者とする。 意向調査にあたっては、対象エリアの魅力を伝えるため、本市における対象エリアの位置づけ及び将来構想の概要を示す資料を作成すること。 (5)公募基礎資料の作成東港地区において過去3回行った事業者公募の内容を踏まえつつ、本業務での調査結果を反映し、公募基礎資料の作成を行う。 5.打合せ協議業務の実施に際し、事前協議及び最終報告を行うものとする。 なお、必要に応じて、適宜打合せを行うものとする。 また、事業の実施に当たっては、上記のほか、必要に応じて関係機関の意見を聞くものとする。 Ⅳ.業務仕様(1)総則本特記仕様書に定めのない事項については、「山口県業務委託共通仕様書」及び国土交通省港湾局編集「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」等による。 (2)計画・準備① 契約締結後、速やかに管理技術者及び照査技術者等選任通知書、業務工程表を発注者所定の様式により作成し、提出する。 ② 本業務を行うにあたり、事前に本業務の目的及び内容を把握し、作業の手順及び遂行に必要な事項を企画提案し、業務計画書を作成し、監督職員と協議する。 ③ 作業中においては緊密に連絡をとり、作業に漏洩のないよう努める。 また、その都度、打合せ協議簿を作成し、提出すること。 Ⅴ.成果品本業務において作成した資料を業務報告書としてまとめ、電子ファイルで納品する。 また、電子媒体とは別にA4版で製本した報告書を2部提出する。 Ⅵ.検査本仕様書に定める事項に従い業務を実施し、前項の成果品の完納をもって検査するものとする。 Ⅶ.履行期限契約締結の日から令和4年3月31日までⅧ.その他① 成果品はすべて発注者の所有に帰するものとし、発注者の承諾を得ずして、公表・貸与・使用等してはならない。 ② この業務に伴い受注者に貸与した資料・情報及び業務上知りえた情報については発注者の許可なく第三者に流布してはならない。 ③ 「海峡エリアビジョン」に関する検討内容との整合を図ること。 ④ 本業務の実施にあたり、下記事項に留意すること。 ・公共投資を最小限に抑える方策を検討すること・活用可能な助成制度を検証すること・構成施設に公共施設が含まれる場合は、既存施設の移設等の可能性を検討すること・駐車場対策及び渋滞対策を含めて検討すること・地域特性や景観に配慮した将来構想とすること⑤ 本特記仕様書に記載されない事項で、疑義が生じた場合は速やかに監督職員に報告し、指示を受けること。 ⑥ 本特記仕様書と別に、特記仕様書別紙1~3を遵守すること。 別紙1特記仕様書(個人情報保護編)下関市個人情報保護条例第10条の規定に基づき、乙は以下のとおり個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 (基本的事項)(1) 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)(2) 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)(3) 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)(4) 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (適正管理)(5) 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (複写又は複製の禁止)(6) 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)(7) 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)(8) 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (事故発生時における報告)(9) 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 以上別紙2特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。 この取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。 1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。 2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。 なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。 4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。 (1)使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。 (2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。 (3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。 (5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別紙3下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。 )の規定による。 (関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。 (本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。 )が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
description添付資料
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入札資料
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1627627321073/files/01kokoku.pdf
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