令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2021年08月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2年度(繰越補正) 中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 1【一般競争入札 総合評価落札方式 施工能力評価型(Ⅱ型)】入 札 公 告(余裕期間制度)建設工事(総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年8月6日分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋1.工事概要(1) 工事名 令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事○電子調達対象案件(2) 工事場所 長野県松本市安曇上高地大正池園地(3) 工事内容 既存公衆トイレの老朽化のため、建て替えを2箇年にわたり計画している。 当工事は大正池ホテルに隣接する駐車場内に、先行工事として浄化槽を設置するものである。 浄化槽規模:304人槽×45.6m3/日 流入水質: BOD 260mg/L上部荷重: 大型車駐車可能排水方式: 自然流入(GL-1000mm)・自然放流。 (ブロワ、制御盤を次年度以降に設置し、浄化槽を稼働させる)(4) 工期 【任意着手方式】本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等の準備を行うことのできる余裕期間を設定した工事であり、下記の期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定できる。 なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式により、工事の始期を通知すること。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。 また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことが出来るが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工期:工事の始期から129日間( ただし、令和3年10月23日(工事着手期限)までに工事を開始すること。 )なお、低入札価格調査等により、上記の着手期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限から129日間で工事を完了させること。 2(5) 主任技術者の専任期間1)契約の締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者または監理技術者の設置を要しない。 2)契約締結日の翌日から現場施行に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始するまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 3)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 )、事務手続き後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書等」における日付)とする。 (6)工事の実施形態1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 紙入札方式の承諾に関しては、下記5.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。 3) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 4) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 5) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。 )を配置することができる工事である。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 開札までに環境省における令和3・4年度一般競争参加資格者で建築工事A・B等級の認定を受けていること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 信越自然環境事務所管内に建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店・支店及び営業所を有すること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開3始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)平成19年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記1)~3)の要件を満たす工事の施工実績を有することし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。 環境省発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。 1) 国、県、市等が発注する公共工事であること。 2) 同種工事:建築物面積300 m2以上で、浄化槽を有し、新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。 )ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。 )降雪時期による施工実績があること。 3) 1)から2)は同一工事であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 1) 1級建築施工管理士、2級建築施工管理技士、1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2) 平成19年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 ① 国、県、市等が発注する公共工事であること。 ② 同種工事:建築物面積300m2以上で、浄化槽を有し、新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。 )ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。 )降雪時期による施工実績があること。 ③ ①から②は同一工事であること。 3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 (a)平成31年度以降に、国又は地方公共団体発注の建築工事の主任(監理)技術者もしくは現場代理人としての施工経験があること。 また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。 4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 4なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (8) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3.総合評価に関する事項(1) 本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。 1) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等 (d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況(2) 総合評価の方法1) 標準点本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。 2) 加算点上記(1)に示す各項目を評価し、加算点を与える。 3) 評価値5価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 落札者の決定方法1) 入札参加者は、次の①、②の要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることができる。 ① 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。 ② 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。 )に対して下回らないこと。 2) 上記1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 4.入札手続等(1) 担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 総務課電話 026-231-6570(代表)FAX 026-235-1226(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法1) 入札説明書等(文書類、数量総括表、図面、申請様式等)は、信越自然環境事務所ホームページ「調達情報」より必要な入札公告を選択し、下段に入札説明書のファイルが添付されているのでダウンロードして入手すること。 http://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/入札説明書等の交付期間:令和3年8月6日から令和3年9月14日まで(3) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。 入札書提出期限は次のとおりとする。 1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年9月14日14時。 2) 開札は、令和3年9月14日14時 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。 65.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。 2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行長野支店)。 ただし、利付国債の提供(取扱官庁信越自然環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 ただし、予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。 (3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第34条(A)第1項中「10分の4」を「10分 の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。 (5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者を求めることがある。 (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5(1)に同じ。 (10) 詳細は入札説明書による。 (11)入札の無効1) 公告に示した競争参加資格のないもののした入札、申請書または資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2. に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。 74) 工事費内訳書が未提出で有り、または提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。 (12)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 以上 - 1 -【一般競争入札 総合評価落札方式 施工能力評価型 (Ⅱ型)】入 札 説 明 書(余裕期間制度)中部地方環境事務所信越自然環境事務所の建築工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和3年8月6日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋3.工事概要(1) 工 事 名 令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事(2) 工事場所 長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地(3) 工事内容 既存公衆トイレの老朽化のため、建て替えを2箇年にわたり計画している。 当工事は大正池ホテルに隣接する駐車場内に、先行工事として浄化槽を設置するものである。 浄化槽規模:304人槽×45.6m3/日 流入水質: BOD 260mg/L上部荷重: 大型車駐車可能排水方式: 自然流入(GL-1000mm)・自然放流。 (ブロワ、制御盤を次年度以降に設置し、浄化槽を稼働させる)(4) 工 期 【任意着手方式】本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等の準備を行うことのできる余裕期間を設定した工事であり、下記の期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定できる。 なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式により、工事の始期を通知すること。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。 また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことが出来るが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工期:工事の始期から 129 日間( ただし、令和 3 年 10 月 23 日(工事着手期限)までに工事を開始すること。 )なお、低入札価格調査等により、上記の着手期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限から 129 日間で工事を完了させること。 (5) 主任技術者の専任期間1)契約の締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者または監理技術者の設置を要しない。 - 2 -2)契約締結日の翌日から現場施行に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始するまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 3)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 )、事務手続き後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書等」における日付)とする。 (6) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。 ① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 ② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 ③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。 3) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 4)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 開札までに環境省における令和3・4年度一般競争参加資格者で建築工事A・B 等級の認定を受けていること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 信越自然環境事務所管内に建設業法に基づく建築一式工事の許可を受けた本店・支店及び営業所を有すること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)平成19年度以降に元請けとして完成した建築工事で、下記1)~3)の要件を満たす工事の施工実績- 3 -を有することし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。 環境省発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。 1) 国、県、市等が発注する公共工事であること。 2) 同種工事:建築物面積300 m2以上で、浄化槽を有し、新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。 )ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。 )降雪時期による施工実績があること。 3) 1)から2)は同一工事であること。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 1) 1級建築施工管理士、2級建築施工管理技士、1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 2) 平成19年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 ② 国、県、市等が発注する公共工事であること。 ② 同種工事:建築物面積300m2以上で、浄化槽を有し、新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。 )ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。 )降雪時期による施行実績があること。 ③ ①から②は同一工事であること。 3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、または前記2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 (a)平成 31 年度以降に、国又は地方公共団体発注の建築工事の主任(監理)技術者もしくは現場代理人としての施工経験があること。 また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。 4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (8) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面にお- 4 -いて関連がある建設業者でないこと。 【受託者が設計共同体である場合は「3.(1)に記した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 」と記載する。 】上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 ・株式会社KRC当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者である。 1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。 )でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5.総合評価に関する事項(1) 評価項目1) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況- 5 -B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD 及び CPDS)の取組状況(2) 総合評価の方法1) 標準点当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。 2)加算点① 上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。 ② 配置予定技術者として主任技術者又は監理技術者の他に専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置する場合は、主任技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工能力で評価する。 なお、専任補助者は4.(6)1)、及び2)並びに4)及び5)を有する者であること。 3)施工能力評価型の評価項目及び配点(ア)企業の技術力評価(加算点)施工能力評価型の(Ⅰ型、Ⅱ型)に共通の内容評価の視点 評価項目 評価内容 評価基準企業の施工能力同種工事の施工実績平成19年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績【過去15年間の同種工事実績】より同種性が高い施工実績 :4点同種性が認められる施工実績 : 2点施工実績が無し : 0点(例えば、ヘリを使った登山道の工事延長(何m以上)、園地の施工面積(何㎡以上)、木造低層建築物の施工面積(何㎡以上)等)※より同種性の高い工事とは、同種性に加え、構造形式、規模・寸法、仕様機材、架設工法等について、更なる同種性が認められる工事工事成績 平成31年度~令和2年度の建築工事の工事成績評定点の平均点(少数第1位四捨五入)【同じ工種区分の過去2年間の平均成績で65点以上であり65点未満の工事が無いこと】(過去2年を基本とし、十分な競争性を確保する観点から、成績データの蓄積度合に応じて年数の延長が出来る(最大5年)とする)80点以上 :6点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし:0点【成績評定点の平均点は少数点第1位を四捨五入し整数止めとする】- 6 -JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。 表彰等 平成 31 年度~令和 2 年度(表彰年度)の表彰の有無【同じ工種区分の過去2年間の工事の表彰を対象】(過去2年を基本とし、十分な競争性を確保する観点から、年数の延長が出来る(最大5年)とする)JVの場合は、構成員のうち出資比率が20%以上の1社が有していれば評価する。 JVで表彰を受けた場合は、出資比率が20%以上の構成員の単体は、評価として認める。 ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しない。 表彰有り :2点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】地域精通度(地理的条件)信越自然環境事務所管内における、建設業許可に係る本店・支店・営業所の所在の有無(本店・支店等は適宜選択)【施工能力評価型の時に評価】本店・支店・営業所が信越自然環境事務所管(長野、岐阜、新潟、群馬、及び富山県)内に有り:1点管内に無し :0点- 7 -地域貢献度(災害時等における活動実績)令和 1 年度~令和 2 年度の災害時等の活動の有無【過去2年間の活動実績】[評価対象の例]・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績【実績がある場合は事実を証明出来る資料を添付】管内地域において、活動実績有り:1点管内地域において、活動実績無し:0点※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。 ワーク・ライフ・バランス等(注)の推進に関する取組状況※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 区分1 ※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業)3段階目 : 4点2段階目 ※2 : 3点1段階目 ※2 : 2点行動計画 ※3 : 1点認定無し :0点※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)区分2 ※1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業)プラチナくるみん : 3点くるみん : 2点認定無し :0点区分3 ※1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)認定あり : 2点認定無し :0点- 8 -配置予定技術者の施工能力(複数の候補技術者の実績が提出された場合は能力評価の最低の者を評価する。 ただし、専任補助者を配置する場合には専任補助者の能力で評価する。 )同種工事の施工経験と立場平成19年度以降に元請として完成した施工経験【過去15年間の同種工事実績】工事経験と立場の提出は1件とする。 より同種性の高い工事において、監理(主任)技術者として従事 :6点より同種性の高い工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事、または、同種性が認められる工事において、監理(主任)技術者として従事 :3点同種性が認められる工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事 :0点【同種性の設定は、企業の施工能力の同種工事の施工実績と整合をさせる】※より同種性の高い工事とは、同種性に加え、構造形式、規模・寸法、仕様機材、架設工法等について、更なる同種性が認められる工事上記、施工経験の工事における立場主任(監理)技術者又は現場代理人:2点担当技術者 :0点※施工経験とした工事の工期内に複数の役職に従事している場合は、評価の低い方で評価する。 また、技術者の従事するべき期間の途中から従事する場合及び途中から離任する場合は評価しない。 工事成績 国及び県、市等における平成31年度~令和2年度の工事種別で建築工事の工事成績評定点【同じ工種区分の4年間の平均成績で65点以上であり65点未満の工事が無いこと】評価の対象とする工事は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下:CORINSという。 )に従事技術者として登録された工事を対象とする。 JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。 80点以上 :6点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし:0点※申請された工事の工事成績により評価する。 なお、複数の工事がある場合は工事毎に申請する。 ただし、申請した工事がCORINSの登録の工事種別と異なる場合には評価の対象とせず0点とする。 - 9 -表彰等 平成31年度~令和2年度(表彰年度)の技術者(工事)表彰の有無【同じ工種区分の過去4年間の工事を対象】または平成31年度~令和2年度(表彰年度)の優良工事表彰の監理技術者または主任技術者の有無表彰有り :2点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】継続教育(CPD 及びCPDS)の取組状況令和2年度の継続教育における取得した合計の単位を評価する【前の年度を対象】各協会等が発行する学習履歴証明書の写しを添付すること令和2年度に20単位以上の取得有り:1点令和2年度に20単位未満 :0点企業の技術力及び予定管理技術者の能力の評価(加算点)40点満点4)ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定通知書等の確認評価の対象とする認定等を証する下記書類(当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等)の写しを提出する。 なお、複数の認定通知書等を企業が取得の場合は、5(2)3)イ)企業の技術力評価(加算点)において下記 の①~④で最も配点の高い認定通知書等の写しを提出する。 ① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。 以下「女性活躍推進法」という。 )に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。 ② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。 以下「次世代法」という。 )に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。 以下「若者雇用促進法」という。 )に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定した企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。 )※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書(内閣府男女共同参画局長の押印があるもの)の写しを添付すること。 - 10 -5) 評価値価格及び上記3)の表による評価に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)、2)及び3)により得られる標準点と加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 【参 考】 評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 落札者の決定方法1) 入札参加者は、入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。 上記(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 2) 1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 6.担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 総務課電話 026-231-6570(代表)FAX 026-235-12267.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4.(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 1) 提出期間:電子調達システム及び郵送の提出は、令和3年8月6日から令和3年8月23日の8時30分から17時00分まで。 【土日、祝日をはさむ場合は、「土曜日、日曜日及び祝日を除く」を記載する。 】2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、環境省入札心得の様式2を添えて郵送(書留郵便等)にて受付期間内必着で1部提出すること。 - 11 -(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は、次に従い作成すること。 下記1)の同種の工事の施工実績及び下記2)の配置予定の技術者の同種の工事の経験と立場については、平成19年度以降【標準として過去15年】かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ただし、専任補助者を配置することで主任(監理)技術者の同種工事の経験に代えて4.(6)3)①の施工経験で競争参加資格申請を行う場合の施工経験は平成30年度以降、【標準として過去5年】かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 なお、「同種の工事の施工実績等」(別記様式2-1)に記載する工事、「主任(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3-1-1)及び「専任補助者の資格・工事経験」(別記様式3-1-2)の「工事の経験の概要」に記載する工事が環境省発注の工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。 1) 施工実績【施工実績を競争参加資格とする場合に追加すること】4.(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2-1に記載すること。 なお、5.(2)3)(イ)企業の技術力評価の同種工事の施工実績が判断できる内容を工事概要に記載すること。 同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。 2) 配置予定の技術者4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3-1-1に記載すること。 なお、専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置することで主任(監理)技術者の評価に代えて専任補助者の同種工事の施工経験と立場の評価を受ける場合で、主任(監理)技術者の同種工事の経験に代えて4.(6)3)の施工経験で競争参加資格申請を行う場合は、別記様式3-1-1の工事の経験概要欄に当該施工経験を記載すること。 専任補助者を配置する場合は、別紙様式3-1-2も記載すること。 いずれの場合も記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。 なお、主任(監理)技術者は複数の候補技術者を申請できるが、専任補助者については1名の申請とする。 同一の技術者(専任補助者を含む)を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 5.(2)3)(イ)の配置予定技術者の施工能力の工事成績の評価において、主任(監理)技術者の評価を受ける場合には、「主任(監理)技術者における工事種別で建築工事の工事成績」(別記様式3-2-1)を提出すること。 また、専任補助者を配置することで主任(監理)技術者の評価に替えて専任補助者の工事成績の評価を受ける場合には、「専任補助者における工事種別で建築工事の工事成績」(別記様式3-2-2)を提出すること。 なお、いずれの場合もCORINSに従事技術者として登録された工事を対象(JV時及び単体時の工事成績も含む)として該当する工事一件について記載する。 工事の成績が無い場合は提出の必要はない。 また、申請した工事がCORINSの登録の工事種別- 12 -と異なる場合には5.(2)3)企業の技術力等評価の対象としない。 複数の主任(監理)技術者候補の実績が提出された場合は、配置予定技術者の能力評価(同種工事の施工経験と立場、工事成績、表彰、継続教育)の最低のものを評価する。 ただし、専任補助者を配置する場合は、専任補助者の能力で評価する。 5.(2)3)企業の技術力等評価の評価について複数の専任補助者の実績が提出された場合は、専任補助者としての配置は認めない。 なお、正当な理由がなく工事着手時に専任補助者を配置されない場合は、工事成績評定点から5点を限度に減点することがある。 3) 契約書の写し1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。 ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 4) 社会保険等への加入状況確認4.(12)について確認するため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写しを提出すること。 (4) 競争参加資格の確認結果は令和3年9月3日までに電子調達システムにて通知する。 (ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。 )(5) その他1) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。 4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先6.に同じ。 6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。 ① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとする。 ② 複数の申請書類は、1つのPDFファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。 なお、提出するファイル容量は10MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が10MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和3年8月23日17時00分までに郵送(書留郵便に限る。 )すること。 8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 1) 提出期限: 令和3年9月9日 17時00分。 2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。 ただし、書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。 (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年9月10日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 - 13 -9.入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 1) 提出期間: 令和3年8月6日から令和3年9月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )の8時30分から17時00分まで。 持参する場合は、上記期間の8時30分から17時00分まで。 2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。 ただし、書面を持参し、又は郵送することもできる(書留郵便に限る。 )。 電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は、令和3年9月7日までに信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告掲載ページに掲載する。 10.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。 入札書提出期限は次のとおりとする。 1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年9月14日(火)14時00分。 2) 紙による持参の場合は、令和3年9月14日(火)14時00分に入札場所に持参すること。 (2) 場 所: 〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 会議室11.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。 郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。 (2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行長野支店)。 ただし、利付国債の提供(取扱官庁信越自然環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。 - 14 -13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 電子による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。 ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 (2) 工事費内訳書は発注者名、商号又は名称、代表者氏名、住所及び工事名を記載するとともに、押印すること。 なお、電子調達システムによる場合は、Excel形式で作成を行うこと。 工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。 参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。 ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。 )。 様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。 なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を原則無効とする。 公共建築工事内訳書標準書式URLhttp://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_utiwakesyo_syosiki.htm(3) 工事費内訳書は入札書の参考図書として提出を求めるものであり、入札書提出時までに、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出する。 (4) 入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。 )が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 (5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。 )(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。 )(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合- 15 -(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合14. 開札開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。 なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。 (11) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、4.(6)1)、4)及び5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。 )を満たす技術者を専任で1名現場に配置す- 18 -ることとする。 なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。 また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。 また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 (12) 提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。 ・申請書、資料の全部または一部が提出されていない場合・申請書、資料と無関係な書類である場合・他の工事の申請書、資料である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・日付に誤りがある場合・その他未提出または不備がある場合(13) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。 (14) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 (15) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ以上(別記様式1) (用紙A4)競争参加資格確認申請書令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官信越自然環境事務所所長 堀内 洋 殿郵 便 番 号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商 号 又 は 名 称 〇〇〇〇〇〇代 表 者 氏 名 〇〇 〇〇 (押印不要)担 当 者 氏 名 〇〇 〇〇電 話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇F A X 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇注)電子調達方式による場合は、印は不要。 令和3年8月6日付けで公告のありました令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定及び入札説明書の4.(4)(7)(8)(9)(10)(12)に該当する者でないこと並びに添付書類については事実と相違ないことを誓約します。 記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し。 2.入札説明書5.(2)3)イのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する認定通知書等の写し。 3.入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面。 (別記様式2-1)4.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面。 (別記様式3-1-1、※3-1-2)5.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の工事成績を記載した書面。 (※別記様式3-2-1、※3-2-2)6. 入札説明書7.(3)5)に定める社会保障等の加入状況を確認出来る通知書の写し注1.申請書として別記様式1から別記様式4までを提出して下さい。 (別記様式2-1)令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事競争参加資格確認資料 (用紙A4)同種の工事の施工実績等会社名競 争 参 加 資 格令和19年度以降に、元請けとして完成した工事で、下記の①~③の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 ① 国、県、市等が発注する公共工事であること。 ② 同種工事:建築物面積300 m2以上で、浄化槽を有し、新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。 )ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。 )降雪時期による施行実績があること。 ③ ①から②は同一工事であること。 工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県市町村名)○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○, ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率○○%)工事概要構 造 形 式公園名等 ○○工事 ○○m×○○m ○○工法【同種性が判断できる内容に合わせて記載】規 模 ・ 寸 法 園地面積 ○○㎡ 登山道 ○○延長 木造施工面積 ○○㎡【上記に同じ】工事成績評定点 ○○点 ※複数工事がある場合の平均点 ○○点CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無表 彰 等 優秀表彰○○表彰・○○工事【過去2年間表彰の有無を記載する】地域貢献度 【過去2年間の活動実績を記載する】注1.必ず同種の工事が確認できる内容で記載のこと。 注2.CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。CORINSの登録番号を有する場合は、その番号を記載すること。 CORINS登録無に○を付した場合は契約書の写し及び同種の工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を添付すること。 注3. .当該実績が環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 注4.当該実績が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 注5. 当該実績が環境省発注以外の工事の場合は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 注6.国及び都道府県市長村からの優良工事表彰の受賞があれば記載し、表彰状の写しを添付する。 注7.平成19年4月1日以降に、工事が完成し引き渡しが済んでいるものに限り記載して下さい。 注8.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。 さらに共同企業体の場合で、特定または形状の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または形状の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載して下さい。 注9.工事概要は、工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付して下さい。 注10. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出して下さい。 (別記様式3-1-1)令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事競争参加資格確認資料 (用紙A4)主任(監理)技術者の資格・工事経験会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許一級建築施工管理技士等の(取得年月及び登録番号)注)写しを添付監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月日、修了証番号 注)写しを添付資 格 要 件入札説明書4.(6)2)又は3)のとおり※主任(監理)技術者を入札説明書4.(6)2)又は3)のいずれかで申請するかを右欄の番号を○で囲んで下さい。 入札説明書4.(6)2)3)工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m以上)、園地の施工面積(何㎡以上)、木造低層建築物の施工面積(何㎡以上)等)【同種性が判断できる内容に合わせて記載】工 事 成 績 評 点 ○○点CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無優良建設技術者(工事)表彰および優良工事表彰の従事技術者[優秀表彰○○○○表彰・○○○○○工事](○○○○事務所長・平成○○年○○月○○日)上記工事に監理技術者として従事(建設業許可番号+CORINS登録番号 000000000-0000-00000)継続教育の取組状況 過去1ヶ年度における20単位以上の学習履歴 有・無学習履歴証明書有・無注1. CORINS未登録工事の工事経験を記載する場合は、契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。 注2. 当該経験が環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 注3. 当該経験が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 注4. 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写し(表・裏とも)を添付すること。 注5. 継続教育の取組状況については、各協会の発行する取得証明書の写しを添付すること。 注6. 平成31年度から令和2年度【過去4年間】に国及び都道府県市長村からの優良建設技術者(工事)の表彰の受賞があれば記載し、表彰状の写しを添付する。 注7. 平成31年度から令和2年度【過去4年間】に国及び都道府県市町村より優良工事表彰を受賞した工事に主任技術者又は監理技術者として従事していた場合はその旨を記入し、合わせてCOLLINS登録番号を記入する。 注8. 専任補助者を配置する場合で、入札説明書4.(6)2)に示す同種工事の施工経験に代えて4.(6)3)の施工経験で競争参加資格確認申請を行う場合は、上表の工事の経験の概要欄に当該施工経験を記載すること。 注9. 複数の配置予定技術者がいる場合、技術者毎に記載して下さい。 (技術者1人につき様式1枚)注10.資格者証・免許等により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断できない場合には、健康保険被保険者証等の写しを添付して下さい。 注11.平成○年○月○日以降に、工事が完成し引き渡しが済んでいるものに限り記載して下さい。 注12.工事内容は、工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付して下さい。 以上(別記様式3-1-2)令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事競争参加資格確認資料 (用紙A4)専任補助者の資格・工事経験会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)専任補助者 ○○ ○○法令による資格・免許一級建築施工管理技士等の(取得年月及び登録番号)注)写しを添付監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月日、修了証番号 注)写しを添付資 格 要 件平成19年度以降に、元請けとして完成した工事で、下記の①~③に掲げる要件を満たす工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 ① 国、県、市等が発注する公共工事であること。 ② 同種工事:建築物面積300 m2以上で、浄化槽を有し、新築又は延床面積の1/2以上の増築工事(建築基準法第6条の規定による確認申請又は建築基準法第18条の規定による計画通知を要する工事とする。 )ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。 )降雪時期による施行実績があること。 ③ ①から②は同一工事であること。 工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m以上)、園地の施工面積(何㎡以上)、木造低層建築物の施工面積(何㎡以上)等)【同種性が判断できる内容に合わせて記載】工 事 成 績 評 点 ○○点CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無優良建設技術者(工事)表彰および優良工事表彰の従事技術者[優秀表彰○○○○表彰・○○○○○工事](○○○○事務所長・平成○○年○○月○○日)上記工事に○○技術者として従事(建設業許可番号+CORINS登録番号 000000000-0000-00000)継続教育の取組状況 過去1ヶ年度における20単位以上の学習履歴 有・無学習履歴証明書有・無注1.本資料は、専任補助者を配置しない場合には提出する必要はない。 注2.CORINS未登録工事の工事経験を記載する場合は、担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。 注3.当該経験が環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 注4.当該経験が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定通知書の写しを添付すること。 注5.監理技術者を配置する場合で、監理技術者の他に専任補助者を配置する場合は、専任補助者の監理技術者資格者証の写しを(表、裏とも)を添付すること。 注6. 平成31年度から令和2年度【過去4年間】に国及び都道府県市長村からの優良建設技術者(工事)の表彰の受賞があれば記載し、表彰状の写しを添付する。 注7.平成31年度から令和2年度【過去4年間】に国及び都道府県市町村より優良工事表彰を受賞した工事に主任技術者又は監理技術者として従事していた場合はその旨を記入し、合わせてCOLLINS登録番号を記入する。 注8. 継続教育の取組状況については、各協会の発行する取得証明書の写しを添付すること。 以上(別記様式3-2-1)令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事競争参加資格確認資料 (用紙A4)主任(監理)技術者における工事種別で建築工事の工事成績会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○対 象 工 事国及び県、市等発注の工事において平成31年度から令和2年度【過去4年】に元請けの配置技術者として完成した工事種別が建築工事の工事成績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )1.工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容登山道の工事延長(何m以上)、園地の施工面積(何㎡以上)、木造低層建築物の施工面積(何㎡以上)等)【同種性が判断できる内容に合わせて記載】工 事 成 績 評 点 ○○点CORINS登録番号 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000注1.本資料は、工事成績がない場合又は専任補助者を配置する場合は提出する必要はない。 注2.必ず、CORINS登録と整合のこと。 注3.工事成績評定通知書の写しを添付すること。 注4.主任(監理)技術者の工事成績が複数ある場合は工事毎に提出してください。 (別記様式3-2-2)令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事競争参加資格確認資料 (用紙A4)専任補助者における工事種別で建築工事の工事成績会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)専任補助者 ○○ ○○対 象 工 事国及び県、市等発注の工事において平成31年度から令和2年度【過去4年】に元請けの配置技術者として完成した工事種別が建築工事の工事成績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )1.工事の経験の概要工 事 名 称 ○○○○○○○工事発 注 機 関 名 ○○○○○○施 工 場 所 (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先契 約 金 額 ○○○,○○○千円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容 建築延床面積○○㎡、○○構造、○○階等工 事 成 績 評 点 ○○点C O R I N S 登 録 番 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000注1.本資料は、工事成績がない場合又は専任補助者を配置しない場合は提出する必要はない。 注2.必ず、CORINS登録と整合のこと。 注3.工事成績評定通知書の写しを添付すること。 入 札 心 得(工事)(目的)第1条 中部地方環境事務所信越自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という )を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法 。 めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年3月30日環境省訓令第4号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。 以下同じ )にその旨を申し出なければならない。 。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という )は、入札執行前 。 に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。 3 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という )に対する定期預金 。 債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。 4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。 5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。 6 落札者が第16条に定める契約書の提出期限内に契約を締結しないときは入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む )は国庫に帰属する。 。 (入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、様式1により作成し、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。 なお 「電子調達システムによ 、り入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式5による書面を作成し申請書の提出期限までに提出しなければならない。 3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任支出負担行為担当官においてやむを得ないと認められたときは書留郵便をもって提出することができる。 この場合においては、封筒に入札書在中の旨を朱書し、入札件名及び入札日時を記載し、分任支出負担行為担当官あての親展で提出しなければならない。 4 前項の入札書は、入札日の前日までに到達しないものは無効とする。 5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。 6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 7 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。 8 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 (入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る )して行う。 。 ② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 ③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる )を欠く入札 。 ⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 (落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る 、又はその者と契 。 )約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最も評価値が高い者を落札者とする。 2 予決令第85条の基準(環境省所管会計事務取扱規則(平成19年3月30日環境省訓令第4号)第14条の4)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。 (再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。 入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。 (落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第9条 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 (契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から10日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (契約保証金等)第11条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の100分の10又は30以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。 4 第3条第3項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等に対する定期預金債権である場合について、同条第4項の規定は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合について準用する。 5 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む )は国庫に帰属する。 ただし、損害の賠償又は違約金について契約で 。 別段の定めをしたときは、その定めによる。 (異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む 。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月 。 )日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.次のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法 。 人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与し 。 ている者をいう )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 。 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ )であるとき 。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう )が暴力団関係業者で 。 あることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 様式1入 札 書-金ただし、令和 年度 工事入札心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 また、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(復)代理人氏名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - m a i l:様式2入 札 辞 退 届件名 令和 年度 工事上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(押印省略)分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - m a i l:様式3委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印省略)代理人住所(受任者)所属( ) 役職名氏 名(押印省略)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。 記委任事項:1.令和 年度 工事の入札及び見積に関する一切の権限。 1.1の事項に係る復代理人を選任及び解任すること。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - m a i l:様式4委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属( ) 役職名氏 名(押印省略)住所 復代理人(受任者)所属( ) 役職名氏 名(押印省略)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。 記委任事項:1.令和 年度 工事の入札及び見積に関する一切の権限。 担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - m a i l:様式5令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印省略)電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1.入札件名:令和 年度 工事2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例 ・電子調達システムで参加する手続が完了していないため )担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - m a i l:- 1 -印紙工事請負契約書1 工 事 名 令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事2 工事場所 長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地3 工 期 令和3年 月 日から令和3年 月 日まで4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 金 円6 解体工事に要する費用等 該当なし上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋受 注 者 住 所氏 名- 2 -- 3 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。 以下同じ。 )に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。 )及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 - 4 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 - 5 -(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施- 6 -工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。 以下同じ。 )2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、- 7 -現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外- 8 -に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。 )及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見するこ- 9 -とが困難であったものに限る。 )などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者- 10 -の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。 - 11 -二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると- 12 -きは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 - 13 -3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 - 14 -(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。 )のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 - 15 -三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を- 16 -受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 前項の規定は、この場合について準用する。 4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含- 17 -む。 以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。 )を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第2項の規定を準用する。 6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。 )、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和3年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 第38条 全文削除- 18 -第39条 全文削除第40条 全文削除第41条 全文削除第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。 )又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 - 19 -二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 1特記仕様書(別紙)Ⅰ 工事概要1.工 事 名:令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事2.工事場所:長野県松本市安曇上高地大正池園地3.工 期:余裕期間制度における任意着手方式本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等の準備を行うことのできる余裕期間を設定した工事であり、下記の期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定できる。 なを、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式により、工事の始期を通知すること。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。 また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことが出来るが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 なを、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工期:工事の始期から129日間( ただし、令和3年10月23日(工事着手期限)までに工事を開始すること。 )なを、低入札価格調査等により、上記の着手期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、工事着手期限から 129 日間で工事を完了させること。 4. 主任技術者の専任期間1)契約の締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者または監理技術者の設置を要しない。 2)契約締結日の翌日から現場施行に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始するまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 3)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 )、事務手続き後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。 なを、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書等」における日付)とする。 Ⅱ 適用1. 本特記仕様書(別紙)は、「建築工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。 )でいう特記仕様書で、本工事に適用する。 2. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。 3. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。 4. 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。 2Ⅲ 適用基準等☑ (1) 土木工事共通仕様書(国土交通省)☑ (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (3) 写真管理基準(案)(国土交通省)☑ (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)☑ (5) 建築工事共通仕様書(国土交通省)☑ (6) 建築工事施工管理基準(国土交通省)Ⅳ.特記事項1.地域事項の概要☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 中部山岳国立公園 第2種特別 地域(地区)☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☐ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護区域☑ (4) 文化財保護法による史跡名称天然記念物☑ (5) 森林法による保安林☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☐ (7) 砂防法による砂防指定地☑ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域☑ (9) 土地所有: 長野県(環境省が借地)2.一般共通事項☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ ) とする。 ☑ (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は(☑必要、☐不要)とする。 ☑ (3) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して1部提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。 なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。 ☑ (4) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」( グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。 )( 環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e lファイルで作成し、提出する。 ☑ (5) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e lファイルで作成し、提出する。 33.施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組: ☐ ②積算補正:☐ ③調査対象工事: ☑ ④余裕工期の設定:フレックス工期の設定(2) 工程及び安全管理☑ ①影響を受ける他の工事a.工事名・発注者:長野県、東京電力 b.制約内容:県道の法面工事、東京電力の浚渫工事☑ ②自然的・社会的条件による制約a.要因:観光客の入域数b.制約内容: 10月、11月の連休時における作業の休止について協議する。 ☑ ③関連機関との協議による制約a.関連機関:松本市文化財課(市特別名勝の現状変更等)b.制約内容:市文化財課の許可条件に従うこと。 c.未成立の場合における成立見込時期:令和3年9月21日☑ ③保安林解除や用地規制等a.場所・範囲:森林法にかかる土地の形質変更 b.解決見込み時期:令和3年9月21日c.当面の対応:申請、協議中☑ ④対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者:園路・環境省b.対象箇所:大正池ホテルから梓川ルート、及び林間コースc.施工条件:迂回路の設定及び案内明示 d.その他☑ ⑤防護施設等a.必要な防護施設:大正池ホテル駐車場出入り b.危険要因:c.対策内容:仮囲い d.対象工種:全工種e.対象期間:工事中 f.その他:☑ ⑥保安設備及び保安要員の配置a.対象工種:全工種 b.対象箇所:工事ゲート入り口c.対象期間:実働60日 d.対象要因:大正池ホテル及び観光客誘導e.その他 設計数量N=60 人☑ ⑦積上計上内容:数量内訳参照4.次期工事及び引渡しについて☑ ①次期工事との関連性について令和4年度において、公衆トイレ等の工事を計画しており、当工事で整備する浄化槽と接続する配管、配線、受水等の仕様、機能等を精査し、施工図を提出すること。 4☑ ②浄化槽の検査について次期工事に電気設備の設置、仮設トイレの設置後に、浄化槽の通水、下水処理等の機能試験を行う。 よって、当工事の引渡し時は、工場における製品検査を持って完了とする。 ☑ ③浄化槽保証期間について、来年度の機能試験より所定の期間(3年の保証予定)が開始することとする。 5.新型コロナ感染症対策について☑ ①感染症対策の徹底と、その対策について計画書を提出すること。 特記(追記):フレックス工期について(総則)第1条 本要領は、信越自然環境事務所が発注する工事の一部において、フレックス工期(受注者が工事着工期限日までの間で任意の工事着工日を選択できる。 以下「フレックス工事」という)の契約方式に係る書面により明確になっており、それを施行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 (目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。 このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が工事着工時期を選択でき、試行的に工事を遂行するものとする。 (工事着工期限日及び工事着工日)第3条 信越自然環境事務所は、工事着工期限日をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。 2 受注者は、契約日から工事着工期限日までの期間で、任意の日を工事着工日とすることができる。 3 受注者は、契約前に工事着工日を定め、工事着工日通知書により、信越自然環境事務所に通知しなければならない。 (工期)第4条 工事着工期日から、フレックス工期に係る工期の終期までの期間は、信越自然環境事務所の設定する必要な工事期間(当初設定工期の期間)を確保するものとする。 また、受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。 (前払金の取扱い)第5条 フレックス工期に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。 (工事着工前の取扱い)第6条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、信越自然環境事務所の責任において行うものとする。 2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間内に工事を着工することはできない。 3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、信越自然環境事務所と協議により決定する。 (技術者の取扱い)第7条 フレックス期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。 )は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。 (経費の負担)第8条 フレックス工期による契約方式の施行により、増加する経費は、受注者の負担とする。 (その他)第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。 以 上別記様式令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印省略)余裕期間制度における工事着工日の通知について記1. 工事件名:令和 2 年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事2.着 工 日: 令和 3 年○○月○○日担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - m a i l:令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事数量表記号 名 称 規格寸法 単位 数 量 計算式1 仮設工事昇降足場 L=4.0m 式 1法面養生 法面シート共 式 1水替費 水中ポンプ・ホース共 式 1水盛り遣り方 ㎡ 45.8 2.5W×18.33L災害防止柵 単管2段 m 64.5 (8.2W+24.0L)×2整理・清掃・片付 整地共 ㎡ 196.8 8.2W×24.0L1- 小計2 土工事根切り(機械) m3 318.3 (67.66+117.32)×1/2×3.36+(地業部){(18.33+0.2)×(2.5+0.2)}×0.15床付け ㎡ 50埋戻し(機械) m3 181.2 318.4-(88.5+14.6+4.87+29.21)残土運搬 m3 318.3 L=60km 未満 10tダンプトラック残土処理 m3 318.3 松本市内基礎地業 RC m3 14.6 7.5+7.1捨コン FC180 m3 4.9 2.5+2.37コンクリート打設費 m3 4.9 2.5+2.37埋戻材 購入土 山砂 m3 181.1 318.4-(88.5+14.6+4.87+29.21)重機回送 0.45 バックフォー 回 22- 小計3 鉄筋コンクリート工事生コン FC21-18-25N m3 29.5 ベース(45.8m2×0.25m=11.45m3)+スラブ(41.6m2×0.3m=12.48m3+柱(0.4m3×14本=5.6m3同上打手間費 m3 29.5小型ポンプ車セット 回 3.0鉄筋工 D13-16 kg 3594.0 ベース1228kg + スラブ2366kg型枠 小規模 ㎡ 22.9 {(18.33+2.5)×2×0.25}+{(18.33+2.5)×2×0.3}スラブ仕上げ 金ゴテ 2回 ㎡ 45.8 2.5W×18.33L小運搬・雑工 型枠・鉄筋等 式 13- 小計4 浄化槽本体浄化槽本体 PCⅠ-304B型 式 1支持金具・吊具 式 1[付属品]汚水ポンプ×2台、フロートスイッチ×4ヶ、マンホール(T-25)~1式、嵩上材~1式、角型支柱筋~14組、その他備品等運搬費 チャーター便 式 14- 小計記号 名 称 規格寸法 単位 数 量 計算式5 据付工事 50tラフター浄化槽据付 クレーン車併用 式 1嵩上材取付 式 1マンホール取付 式 15- 小計6 配管工事硬質塩化ビニル管 送気管 HIVP20 m 4.0HIVP25 m 4.0 TR,KJ引抜用送気管HIVP30 m 21.8 TR,KJ引抜用送気管21.83mHIVP40 m 14.3 RT,NT攪拌用送気管14.3mHIVP50 m 43.0 ばっ気送気管19.8m、TR逆洗用送気管23.87m汚水管 VP50 m 6.0 計量ポンプ~圧送管VP75 m 16.0 汚泥エアリフトポンプ返送管VP100 m 11.0 臭突管VP150 m 4.0 流入管、放流管 スラブ外逃がし配管送気、 汚水管根伐及び埋戻 H=500~700 m 38.3 18.33+2.5+3+1+11+2.5小口径マス(T25フタ付) 150-200L(1100ℓ) ヶ 1硬質塩化ビニル管 汚水管 VP150 m 30.0同上 法面 m 24.0H=1200 m 10.0重機回送費 小型バックホー 回 26- 小計7 電気工事(2次側)ハンドホール 600×600×600H(T-25MH付) 台 1同上 設置工 式 1電線管 FEP30 m 12.0 フロートスイッチ用電線管 スラブ外逃がしFEP40 m 12.0 計量ポンプ用電線管 スラブ外逃がし通線 及び 結線 式 1根伐 及び 埋戻 式 1 電線管埋設 ハンドホール設置重機回送費 小型バックホー 回 27- 小計令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事令和3年度 特記仕様書(1) E:電気設備図 № 図面名称 縮尺E-01 電気設備特記仕様書 NONE-02 電気設備配置図(1) 1/150E-03 電気設備配置図(2) 1/150E-04 分電盤結線図 NONE-05 電気設備配置図(3) 1/100E-06 動力・弱電設備 平面図 1/30E-07 電灯設備 平面図 1/30E-08 コンセント設備 平面図 1/30 M:機械設備図 № 図面名称 縮尺M-01 機械設備 特記仕様書 NONM-02 浄化槽設備 配置図 1/100M-03 浄化槽設備 構造図 1/50M-04 浄化槽設備 躯体図 1/50M-05 浄化槽設備 配管配線図 1/40M-06 仮設設備 桝一覧表 NONM-07 仮設設備 配置図 1/100M-08 浄化槽設備 制御図(1) 1/20M-09 浄化槽設備 制御図(2) 1/10M-10 衛生設備 機器表・器具表 NONM-11 衛生設備 配置図 1/100M-12 衛生設備 平面図 1/30M-13 暖房換気設備 機器表 NONM-14 暖房換気設備 平面図 1/30M-15 計装設備 配置図 1/100M-16 計装設備 平面図 1/30M-00 井戸工事図 1/100長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園計 者 設窪田 石英株式会社 KRC図面リストNON―長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度 S:構造図 № 図面名称 縮尺S-01 構造特記仕様書(1) NONS-02 構造特記仕様書(2) NONS-03 構造特記仕様書(3) NONS-04 構造特記仕様書(4) NONS-05 配筋標準図(1) NONS-06 配筋標準図(2) NONS-07 構造図(基礎伏図) 1/60S-08 構造図(伏図) 1/60S-09 構造図(軸組図) 1/80S-10 壁量計算書 NON A:建築意匠図 № 図面名称 縮尺A-01 NONA-02 特記仕様書(2) NONA-03 特記仕様書(3) NONA-04 特記仕様書(4) NONA-05 特記仕様書(5) NONA-06 特記仕様書(6) NONA-07 敷地案内図・配置図 1/150A-08 仕上表 NONA-09 求積図・求積表A-10 平面詳細図(建具キープラン) 1/30A-11 立面図 1/60A-12 断面詳細図(1) 1/30A-13 断面詳細図(2) 1/30A-14 展開図 1/50A-15 天井伏・屋根伏図 1/50A-16 建具表 1/50A-17 雑詳細図(1) 1/5A-18 雑詳細図(2) 1/5A-19 雑詳細図(3) 1/10A-20 雑詳細図(4) 1/2A-21 外構図(1) 1/150A-22 外構図(2) 1/80A-23 外構図(3) 1/80A-24 外構図(4) 1/80A-25 外構図(5) 1/30A-26 外構図(6) 1/30A-27 外構図(7) 1/20A-28 仮設計画図(1) 1/150A-29 仮設計画図(2) 1/30A-30 仮設計画図(3) 1/60A-31 仮設計画図(4) 1/30A-32 仮設計画図(浄化槽設置) 1/150A-33 現況図 1/200図面リストK-14K-15K-18K-14-1K-14-2K-14-3K-14-41496.881497.671496.781496.181496.041495.481492.991490.951490.241488.271488.201489.731489.101490.141490.261489.021490.271491.531491.851488.681489.191489.331491.401489.441493.001493.221493.961493.341493.301493.361493.431492.421493.491495.181494.801488.201489.561490.591492.681490.421489.631493.801495.221494.941492.401493.101492.901491.701493.411493.471492.411492.571492.261492.391490.791490.701492.701492.601492.211492.681492.691492.251490.341488.221489.281489.311489.071488.201488.951489.751489.521490.191490.931491.001490.401490.711490.401492.351492.731492.681492.431489.291489.351488.271488.191489.311489.421489.471491.981498.531498.081498.011497.841498.051497.591497.971497.651498.04NTTNTTM看板看板看板看板パイプφ70モータ鉄塔電光標識ゲート支柱ゲート支柱アンテナカメラMM MMM電看板看板消火器水道大正池ホテル物置物置駐車場駐車場至 沢渡石石石石石石石石石梓川VS300シシシシシシシシシシシシシヤ広広ヒシヤヤシシヤヤヒヒハハヤヤヤヤヤハハシシヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤシシシシシ 広広広ハハシシシシシシシオヤヤヤヤヤマヒヤヤダハハハハハヒヤヤシシハ広マ丸太ヒモKBM.1H=1493.427asggasasasasas板張りcocoasロープ149514901490ロープ長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園計 者設窪田 石英株式会社 KRC仮設計画図(浄化槽設置)A1:1/150 A3:1/300A-32長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地放流既存トイレ大正池ホテル管理車両(工事エエリア通り抜け)現場事務所浄化槽流入放流仮囲い:鋼板製H=2.0 L=40mパネルゲート:H=2000、W=6.0mパネルゲート:H=2000、W=6.0m敷き鉄板t24 54㎡交通誘導員令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度3-23-33-4・杭基礎・図示による( ) ・直接基礎試験掘り(根切り底の状態の確認等)・行う・行わない位置等 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端の位置含む)支持地盤の位置及び種類(基礎底部の位置含む)(3.2.1)・図示による( )・図示による(A-12:断面詳細図) ・地盤の載荷試験 (4.2.4)試験の位置、方法等・図示による( ) ・行う(工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。 )・行わない呼 び 径 (㎜) 種類の記号・ SD295A・ SD345・ ・鉄筋の種類 (5.2.1)網目の形状、寸法、鉄線の経 (㎜) 使 用 部 位形状等 (5.2.2)(5.3.4) 重ね継手の長さ備 考継手位置図種 類 種類の記号・ 溶接金網・ 鉄筋格子・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)5.1、6.1、7.1、7.3、8.1)※図示による(構造関係共通図(配筋標準図)3(a))(5.3.4)※ D16以下※ D19以上(カットオフ鉄筋の長さ共)基礎梁主筋の継手位置図・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)図5.2)・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)図5.3)・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)図5.4)・図示による( )呼 び 径 (㎜)・ ガス圧接 ・ 機械式継手継 手 方 法 部 位基礎、耐圧スラブ、土圧壁柱、梁の主筋耐力壁の鉄筋 ・ 重ね継手 ・ 溶接継手・ 重ね継手 その他の鉄筋(基礎立上り)・ 重ね継手 ・ ガス圧接※ D19以上耐久性上不利な部分(塩害等を受けるおそれのある部分等) 最小かぶり厚さ・有り 適用箇所( )・無し鉄筋相互のあき(機械式継手及び溶接継手を除く)鉄筋の定着長さ柱及び梁の主筋にD29以上の使用の有無主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保する・無し※図示による(構造関係共通図(配筋標準図)3(b))・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)表4.1)・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)4(d))(5.3.5)・有り 適用箇所( )・最小かぶり厚さに加える厚さ ( )㎜ (目地底から算出を行う)機械式継手の種類及び工法( )使用箇所H12建告第1463号に適合する性能 ・ A級 (5.5.2)・図示による( ) 鉄筋相互のあき (5.3.5)(5.5.2)・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)4.1) 種類及び強度類 別 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g 以下、かつ28日目で 402J/g 以下のものとする・高炉セメントB種 種 類※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種・G※A ・B※Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート)アルカリシリカ反応性による区分・Ⅱ類(JIS A 5308に適合したコンクリート)使用部位(※下記以外全て ・ )使用部位(・1FLより下部(立上り部含む) ・ )・フライアッシュセメントB種 G使用部位(・ )(コンクリート中のアルカリ総量 Rt = 3.0 kg/* 以下)・混和剤混和剤の種類※標準仕様書 6.3.1(d)(ⅰ)による ・混和材※標準仕様書 6.3.1(d)(ⅱ)による 混和材の種類(6.3.1)(6.3.1)目地寸法・標準仕様書 9.7.3による 間隔・位置・形状(6.2.1)(6.14.1)設計基準強度 適用箇所 スランプ※15㎝又は18㎝ ・図示による( )※標準仕様書 6.14.1(e)による箇所 ※18 (N/㎜ ) (6.14.1)・図示による( ) (6.8.2)※ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、躯体外側の打ち増し厚さ部で処理するセメントの種類※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種 (6.3.1)・高炉セメントB種 G・フライアッシュセメントB種 G 2(6.2.5)(6.8.3)適 用 箇 所 種 別・ A種・ C種・ B種合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ・打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る)・20㎜ (6.8.2)・打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る)・10㎜ ・20mm ※図示による( )※図示による( )※図示による( )・外装タイル後張り面の打増し処理・20mm 打増し厚さ打増し範囲・図示による (6.5.5)(6.9.2~6.9.4)3. 鋼杭地業4. 砂利地業5. 捨コンクリート地業6. 床下防湿層7. 地盤改良工法1. コンクリートの13. コンクリートの12. 圧縮強度及び試験方法11. コンクリートの養生10. 型枠 方法 単位水量測定・再生クラッシャラン材 料 (4.6.2)砂利厚さ (4.6.3)施工範囲※60㎜ ・150mm ・基礎下、基礎梁下、土間コンクリート下、土に接するスラブ下・図示による( )G・切込砂利又は切込砕石種類の記号・SKK400 ・SKK490 寸法、継手等・開放形 ・半開放形 ・閉そく形 (4.4.2)先端部の補強 (4.4.2)杭先端部形状・標準仕様書 図4.4.1、表4.4.2による ・ (4.2.2)(4.4.2)先端部の補強(補強バンド等)及びその他付属品の材質・SS400と同等又はそれ以上 本 杭試験杭備 考長期設計支持力(kN/本)上杭種類中杭下杭上杭中杭下杭杭径(mm)セット数厚さ(mm)継手数杭長(m)形状 ・無溶接継手(継手部に接続金具を用いた方式のもの) (4.4.5)検査施工試験杭の位置 試験杭溶接材料 杭の現場継手 ・溶接継手杭の精度水平方向の位置ずれ 杭の傾斜 ・杭径の1/4かつ100㎜以下 ・JIS A 5525による ・ ・標準仕様書 7.2.5(a)(b)による工法※評定等により定められた項目※評定等を受けた工法α=( )、β=( )、γ=( )・中堀り拡大根固め工法・・図示による( ) 工法(4.4.2)・図示による( )・・1/100以内 ※評定等の内容による施工方法 ・特定埋込杭工法・H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法α、β、γが下記の値を採用できる工法・H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力式の内(4.4.4)(4.4.1)(4.2.2)(4.3.7)(4.4.6) 杭頭の処理 ・処理する 処理方法(切断にともなう補強方法含む) 杭頭の中詰め材料 ・処理しない・基礎のコンクリートと同調合のもの ・ ・図示による( ) (4.3.7)(4.4.6)※評定等をされた施工管理基準による(4.4.2)2. 液状化対策1. 支持地盤 (4.3.4)(4.3.5)(4.5.4)(4.5.5)捨コンクリートの厚さ 設計基準強度 スランプ (4.6.4)(4.6.4)(6.14.1) 施工範囲※50㎜ ・ ※18N/㎜2 ※15㎝又は18㎝ ・ ・基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下・図示による( )(4.6.4)(6.14.1)(4.6.4)(6.14.1)・建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く)(4.6.5)材料・ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上 (4.6.2)施工範囲・種類及び施工方法等・図示による( ) 6. 機械式継手 及び間隔 (溶接金網含む)5. 鉄筋のかぶり厚さ (5.3.5)4. 鉄筋の定着長さ (5.3.4)3. 鉄筋の継手継手方法等1. 鉄筋2. 溶接金網(5.3.4)(5.5.2)(5.5.3)5. 混和材料4. 骨 材 (6.3.1)2. コンクリートの類別3. セメント(6.2.1)(6.3.1)・15又は18 ・18適 用 箇 所 スランプ 設計基準強度・24普通コンクリート・(6.2.1~6.2.4)・・ ・・ ・気乾単位容積質量(t/m ) (N/㎜ ) 2.3程度2 3使用箇所H12建告第1463号に適合する性能 品質の確認方法 不良となった継手の修正方法等 ・ A級 ・図示による( ) 鉄筋相互のあき (5.3.5)(5.5.3)(5.5.3)(5.5.3)溶接継手の工法 ・図示による( ) (5.5.3)・図示による(構造関係共通図(配筋標準図)4.1)・ ・図示による ( ) ・標準仕様書1.2.2(b)施工計画書の品質計画による・図示による( ) ・標準仕様書1.2.2(b)施工計画書の品質計画による溶接技能者・標準仕様書5.5.3(f)による・JIS Z 3882(鉄筋の突合わせ溶接技術検定における試験方法及び判定基準)による技量を有する者(5.3.7)抜取試験 ・超音波探傷試験 ・引張試験試験ロット:1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。 なお、200箇所を超えるときは 200箇所ごととする。 試験の箇所数:1ロットに対して30箇所とし、ロットから無作為に抜き取る。 試験の箇所数:1ロットに対して(※3本 ・5本)とする。 8. 各部配筋9. 圧接完了後の試験 (5.4.9)各部配筋・図示による(構造関係共通図(配筋標準図))組立の形の種別帯筋・構造関係共通図(配筋標準図)6.2(b)(3)( 形)による・図示による( )一般壁壁開口部の補強・構造関係共通図(配筋標準図)8.2(a)(1)( 形)による・図示による( )耐力壁・図示による( )補強形式梁貫通孔の補強・構造関係共通図(配筋標準図)11.2( 形)による梁貫通孔径(部材記号含む)及び配筋種別リスト・図示による( )7. 溶接継手 6. 無筋コンクリート (6.14.1) (6.3.1) (6.2.1)7. ひび割れ誘発目地、 打継目地(6.6.3)(6.8.2)(9.7.3)8. コンクリートの仕上り9. 打増し厚さ(打放し仕上げ部)せき板の材料及び厚さ・合板(※12mm ・ ) (但し、グリーン購入法基本方針における「合板型枠」の ・断熱材を兼用した型枠の使用・MCR工法用シートの使用(6.8.3)スリーブの材種・規格等・図示による( )・打増し厚さ ・20㎜ 打増し範囲 ・図示による( ) (6.8.3)(6.8.3)(6.8.3)※コンクリート打設時の充填性の確認のため、型枠の一部に透明型枠等を使用する場合は、 強度、変形等について、事前に監督職員と協議する。 存置期間及び取外し※標準仕様書6.8.5による(6.8.5) 備考3の表示のある合板型枠を用いる場合に限る)G標準仕様書 第6節 第7節による標準仕様書6.5.5、6.9.2、6.9.3、6.9.4による・ 行わない・ 行う実施要領 (1)単位水量の測定は、150m に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。 (2)単位水量の上限値は、標準仕様書6.3.2(2)による。 (3)単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。 ある場合はそのまま施工する。 2)測定した単位水量が、設計値±15を超え±20kg/m の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。 その後、設計値±15kg/m 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3)設計値±20kg/m を超える場合は、生コンを打込まずに持ち帰らせ、水量変動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示しなければならない。 その後の全運搬車の測定を行い設計値±20kg/m 以内であることを確認する。 更に、設計値±15kg以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 (4)単位水量管理についての記録を書面(計画調合書、製造管理記録、打込み時の外気温、コンク4)3)の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。 1)測定した単位水量が、計画調合書の設計値(以下、「設計値」という。 )±15kg/m の範囲に333333(5)単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)、エアメータ法又は静電容量測定法による。 また、試験機関は該当コンクリート製造所以外の機関とする。 リート温度等)と写真により提出する。 品質の確認方法 不良となった継手の修正方法等(5.5.2)(5.5.2)・図示による ( ) ・図示による( )地業工事鉄筋工事コンクリート工事・図示による(S-06:配筋標準図(2)) 2.3程度 ・15又は18 ・18 ・21 ・基礎、スラブ長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所計 者設窪田 石英株式会社 KRC構造特記仕様書(2)NONS-02長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地中部山岳国立公園令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度仕様書 1.工事場所2.建物概要階 数延面積(㎡) 建築基準法による別表第一の区分消防法施行令備 考Ⅰ 工事概要(備考中の特定の施設、一般の施設とは耐震安全性の分類を示す。 )3.工事種目(●印のついたものが対象工事)工事種目工事種別○ 排煙設備○ 自動制御設備○ 消火設備○ ガス設備○ 給湯設備○○建物名称 構 造● 換気設備● 給水設備● 排水設備○ 撤去工事建物別及び屋外方式及び種別 設 備 概 要自 動 制 御 方 式給 水 方 式排 水 方 式○ 空気調和 ○ 単一ダクト方式 ○ 全空気方式 ○ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 空 調 方 式主 要 熱 源 機 器の 種 類○ 屋内消火栓設備 ○ スプリンクラー設備○ 泡消火設備 ○ 連結散水方式 ○ 連結送水管 〇 動力消防ポンプ設備消 火 設 備ガ ス の 種 類6.改修内容(改修工事のみ)Ⅱ 工事仕様1.共通仕様 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書 (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用する。 なお、電気設備工事の工事仕様は、( / )図、建築工事の工事仕様は( / )図による。 2.特記仕様 章、項目、特記事項共に●印の付いたものを適用し、○印のものは適用しない。 ※ 本仕様書に記載されている監督職員は監督員と読み替える。 (機械設備工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。 )、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設工事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。 )及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新版)」(以下、「標準図」という。 )による。 章● 一般共通事項項 目 特 記 事 項特定建設資材の ① 再資源化等が完了した年月日 ② 再資源化等をした施設の名称及び住所 ③ 再資源化等に要した費用 1)分別解体の方法建物外放流先○ 模様替○ 修繕建築設備工事○ なし作業内容 分別解体の方法○ 新築 ○ 手作業4.指定部分 ○ 無 ○ 有( 工期:令和 年 月 日)工 程所 在 地 特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設の名称○ 電気式 ○ 電子式 ○ デジタル式○ 都市ガス(種別 13A、高位発熱量45.0MJ/m3(N)、 低位発熱量40.6MJ/m3(N) 供給圧力 Pa、供給事業者名)○ コンクリート ○ コンクリート及び鉄から 成る建設資材 ○ アスファルト・コンクリート ○ 木材 2)特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設 工事契約後にやむを得ない事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議する。 分別解体 再資源化等の完了時に、以下の事項を書面にて監督職員に報告する。 の対象建設工事であり、分別解体、特定建設資材の再資源化等について適切な処理を行う。 ただし、○ 本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。 総合施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システムにデー タ入力を行う。 また、同システムにより工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計 画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。 ● 機材等 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等以上のもの とする。 ただし、同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 (2)別表-1に機材等名が記載された製造業者等は次の1)から6)すべての事項を満たすものと し、この証明となる資料又は外部機関((一社)公共建築協会 他)が発行する品質及び性能 等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。 ただし、製造業者等名が 記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 3)安定的な供給が可能であること。 4)法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。 なお、システムとして機能するものにあっては、システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。 準は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年2月閣議決定)」による。 (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次 の①から④を満たすものとする。 ①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 ②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 する。 ③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの とする。 (3)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の ①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒ ド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料再資源化等について測定はパッシブ型採集機器により行う。 室内空気中の化学 室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、監督職員に報告すること。 (イ)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。 ) (ロ)技術士法(昭和58年法律第25号)による第二試験のうち、技術部門を機械部門(選 択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。 )、水道部門 又は衛生工学部門に合格した者 ○ 資格の区分1) 測定時期 ○ 工事着手前 ○ 施工終了時主任技術者等 下記資格を証明する資料を監督職員に提出する。 電気保安技術者 工事現場におく電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行うものとする。 技能士の適用● 工事用電力・水・その他● ● 監督員事務所 ● 設けない ○ 設ける工事用仮設物 構内につくることが ● できる ○ できない 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式 又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 ○ 改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。 ○ 内部仮設足場等(○ 種 ○ 種) ○ 外部仮設足場等(○ 種 ○ 種)足場その他○ 本工事で設置する。 ● ●建設発生土の処理埋め戻し土・盛土● 保全に関する資料の提出部数は 1部とする。 ○ 既存完成図(CADデータ)の修正を行う。 工事写真・完成図等 ● ●運転操作説明板機材の承諾図系統図、機器等の取扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の板を機械室に設ける。 説明板の大きさは、約 m とする。 〇 騒音の測定 〇 飲料水の水質の測定● 総合調整 ● 本工事(調整項目は下記のものとする。 )● ●電源周波数容量等の表示○ 50Hz ● 60Hz(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。 耐震措置機器種別重要機器2.0一般機器1.5重要機器1.5一般機器1.0設計用標準水平震度○ 特定の施設2.0 2.0 2.0 1.52.01.51.51.01.51.01.00.61.5 1.5 1.5 1.01.51.01.00.61.00.60.60.41.0 1.0 1.0 0.61.5 1.0 1.0 0.6耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針2014年版(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)による。 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質 量)に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 (1)機器の据付け及び取付け地階・1階中間階屋上及び塔屋上層階防振支持の機器機器水槽類防振支持の機器機器水槽類防振支持の機器機器水槽類 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、 13階建以上の場合は上層4階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・重要機器は次のものを示す。 (2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。 ○ 給水機器( ) ○ 換気機器○ 空調機器○ 熱源機器○ 防災設備 ○ 排水機器( ) ○ 監視制御設備 ○ 危険物貯蔵装置 ○ 火を使用する設備 ○ 避難経路上に設置する機器配管(2)建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)による。 (1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。 ○(a) ○(b) ●(c)● 環境への配慮 (1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく特定調達物品等に関する判断の基試験絶縁継手 「機器と配管接続部」取付け箇所は図示による。 (3)溶接部の非破壊検査 ○ 不要 ○ 要()● 地中埋設標等(2)埋設表示用テープ ● 要(排水管を除く) ○ 不要○ 共同溝の保温は(標準仕様書第2編の施工箇所『暗渠内(ピット含む)』)を適用する。 ● 保温はつり 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッター塗装電線類 電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。 天井仕上区分 ( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。 他工事との工事区分 図面に特記なき場合は、別表ー2「他工事との工事区分表」による。 吊り及び支持金物を用いる。 調査範囲 ○ 図示 ○調査方法 ○ 図示 ○設計温湿度夏期冬期温度(DB)外 気屋 内 (調整目標)湿度(RH) 湿度(RH) 湿度(RH) 湿度(RH) 温度(DB) 温度(DB) 温度(DB)℃ ℃% %% %居 室鋼板製煙道 伸縮継手、掃除口及びばいじん量測定口の位置は図示による。 事前調査施工調査鋼板厚(○ 3.2㎜ ○ 4.5㎜)ダクト風量測定口 取付け箇所は図示による。 チャンバー (1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 (2)空気調和機に取付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音内貼りし たチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。 (3)ガラリに直接取付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。 ダンパー 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 ○ 高圧1ダクト(適用範囲は図示による。 )とする。 ○ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様は別図による。 工法)とする。 (2)ピストンダンパー 復帰方式(○ 遠隔 ○ )(1)防煙ダンパー 復帰方式(○ 遠隔 ○ ) ○ 耐火二層管(VP)配管材料 (1)蒸気管 給気管 ○ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ○ 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) (○ Sch40) 還管 ○ 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒) (○ Sch80)(2)油管 ○ 配管用炭素鋼鋼管(黒)○ ステンレス鋼管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。 ○ ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取付ける。 ○ ファンコイルユニットには、 ○ 流量調整弁 を設置する。 弁類 JIS又はJV(○ 5K ○ 10K(図示部分))温度計 取付け箇所は図示による。 圧力計 取付け箇所は図示による。 瞬間流量計 止水コック付とし、取付け箇所は図示による。 ○ 鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。 油面制御装置線は製造者の標準仕様とする。 保温及び消音内貼り制御盤には(○ 給油ポンプ制御 ○ 満油警報 ○ 遠隔警報 ○ 漏えい検知警報 ○ 返油ポンプ制御○ 減油警報 ○ )の端子を設ける。 なおフロートスイッチ部と制御盤間の配管配○ 膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の膨張管の項による。 ○ 建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の膨張管の項による。 ダクト 厚いものを使用する。 ○ 厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの板厚の項より1番手絶縁継手 図示の位置に取付ける。 ○ 高圧1ダクト(適用範囲は図示による。 )とする。 工法)とする。 風量測定口 取付け箇所は図示による。 ダンパー 空気調和設備の当該項目による。 排気ダクトのシールチャンバー 空気調和設備の当該項目による。 保温○ 浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統 ○ 厨房系統 ○○ 多湿箇所のダクトの保温要(保温の厚さ50mm、範囲は図示による)(○ 厨房 ○ 湯沸室 )用の隠ぺい部ダクト(保温の厚さ50mm(RW)、範囲は図示による)○○ 自動制御設備○ ○ 呼び径75Su以上() ○ 呼び径60Su以下()中央監視制御装置電気計装工事の配線 使用する電線類はEM電線とし、規格は標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11 の使用する電線類の規格による。 屋外・屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。 天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。 ○ 有り(○ 新設 ○ 既設) ○ 無し○ 自動洗浄装置物質の濃度測定洗浄水量は4L/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。 (機器、盤類は除く)○ 図示による。 システム構成その他及びその組み込み小便器○電源供給方式防火区画貫通処理自動水栓の○ ○衛生器具ユニット洋風便器○ 標準図(耐火性能が必要となる阻集器・和風大便器の防火区画貫通部処理要領(b))による。 ○ ユニットの配管材料は、図示による。 配管材料和風大便器の○ 標記板 ○ 要(材質: ) (○ 大便器 ○ 小便器 ○) ○ 不要○ 測定対象室 ○ 図示 測定箇所数 ○ 図示 (イ)技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 (ロ)資格の区分1)の資格を有する者 のうち、1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者● 根切り土の中の良質土 ● 山砂の類(管の周囲)● 完成図の原図サイズは、原則としてA1サイズとする。 ● CADデータの提出 ● 要 ○ 不要機械設備工事機材承諾図様式集(最新版)によるほか、監督職員の指示による。 ● ○ を行う。 仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。 厚さは配管の呼び径25以下のものは50mm、 呼び径32以上のものは40mmとする。 ○ 塗装要(露出ダクト(スラブ上は除く)) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 還りダクトの保温 範囲は(○ 機械置場露出部 ○ )● 換気設備○ ○ ○○ 外気ダクトの保温 範囲は(○ 全て ○ )● 衛生器具設備○ 洋風便器の洗浄水量は8.5L/回以下とする。 ただし、タンク式は6.5L/回以下とする。 ● 給水設備● ○水栓量水器桝量水器〇 子メーター(直読式)(〇 買い取り ○ )弁類○水栓柱建物導入部配管引込納付金等標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)の ○(a) ○(b) ●(c)による。 配管材料(2)屋 外 取合点まで 〇 雑排水管● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) JIS K 6742 ○ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)管の地中埋設深さ○ ○洗面器等の排水管 洗面器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。 満水試験継手放流納付金等○ 標準仕様書第2編2.4.8(f)による ○ 図示の箇所に取付ける。 ○ 要(○ 別途工事 ○ 本工事) ○ 不要○○ 給湯設備配管材料台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管(RF-VP)でもよい。 ○ ○ 保温 湯沸器の給排気筒(二重管)の隠ぺい箇所は保温を行う。 なお、保温の種別は標準仕様書第2編3.1.5 表2.3.5のh・(イ)・Ⅸとする。 弁類○ ステンレス鋼管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。 (2)連結送水管 一般 ○ 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)(○ Sch40) 地中 ○ 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)(○ Sch40) 地中 ○ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041) 65A配管材料 ○ (1)屋外消火栓 一般 ○ 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 地中 ○ 屋外消火栓用高性能ポリエチレン管(融着工法)80A~100A○ 保温 屋外露出配管は標準仕様書第2編3.1.5 e ・(ロ)・Ⅶによる保温を行う。 ただし、防凍保温は共通事項による。 消火器(1)一般配管● 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB) JWWA K 116○ 台所流し用の水栓は泡沫式とする。 (○ ただし、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。 )○ 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○ 買い取り) ○ 標準図MC形JIS又はJV ○ 水道直結部分(○ 10K ○ ) ○ その他の部分(○ 5K 〇 10K)● 管の上端より原則として、一般敷地は(● 60cm)、構内道路は(○ 60cm)以上とする。 ●○ 要(○ 別途工事 ○ 本工事) ○ 不要● 排水設備●JIS又はJV(○ 5K 〇 10K (図示部分))○ 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-HVA) JWWA K 140 桝間 ● 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) JIS K 6742平屋 木造○ 電気式ヒートポンプエアコン ● 電気パネルヒーター○ 高置タンク方式 ● 加圧ポンプ方式 ○ 直結方式ポンプ排水 ○ あり(○ 汚物 ○ 雑排水 ○ 湧水) ● なし○ 不活性ガス消火設備 (○) ○ 消火器○ 増築 ○ あり ○ 手作業・機械作業併用○ ○ 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)○ ○ 資格の区分2)○ ○ 要 ・ 不要この工事に必要な工事用電力、水は(○無償 ●有償)支給とし、諸手続などの費用は受注者の負担とする。 ○ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 ○● 風量調整 ● 水量調整 ○ 室内外空気の温度の測定 ○ 室内気流及びじんあいの測定○○ 一般の施設(1)地中埋設標○ 要(図示の箇所) ● 不要○ 冷媒管の屋外露出部の保温外装は(○ ステンレス鋼板 ○ 塩ビ製)とする。 ○ ○ ○ ● ● 下記によるほか、改修標準仕様書第1編1.5.1及び1.5.2による。 ○ 空気調和設備○ ○ ○ 低圧ダクト(○ コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○ アングルフランジ○ ○(3)冷媒液管○ 断熱材被覆銅管(断熱10mm以上)(4)冷媒ガス管 ○ 断熱材被覆銅管(断熱20mm)(5)ドレン管○ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)○○ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.5の排水管の項による。 ○ 冷媒管の外装の種別は(○ 図示による ○ ステンレス板)○○ 全熱交換ユニット用の外気ダクト(保温の厚さ25mm、範囲は図示による)○ ○ 親メーター(直読式)(○ 貸与品 ○ 別途工事 ○ 既設品)○ 消火設備○ ○ 蓄圧式粉末消火器○ 暖房設備工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称No Scale機械設備 特記仕様書長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地トイレ棟トイレ棟● 暖房設備新設 一式新設 一式● 衛生器具設備新設 一式新設 一式● 浄化槽設備新設 一式新設 一式建物内の汚水と雑排水(● 合流式 ○ 分流式) (1)汚 水 ○ 直放流下水管 ● 合併浄化槽 (2)雑排水 ○ 直放流下水管 ● 合併浄化槽● ● 配管施工(配管工事) ● 建築板金施工(ダクト製作および取付け)● 熱絶縁施工(保温工事) ○ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の裾付)○ 埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 ● 場外適切処分●○ 既設配管を含む部分の試験 ○ 要(方法及び圧力: ) ○ 不要● 屋外露出部(● 給水管 ○ 消火管 ○ 散水管 ○ ドレン管 ○● 弁類を含む)は防凍保温● 屋内露出(● 機械置場 )の保温外装は(● アルミガラスクロス ○ ステンレス板)とする。 ● ● (○ 槽内 ● ピット内)の吊り金物・支持金物類はステンレス鋼製(SUS 304)とする。 調査項目 ○ 図示 ○℃ ℃ % % ℃ ℃ % % ℃ ℃● ● 低圧ダクト(● コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○ アングルフランジ● ○ ダクト○ 排煙口の形式○ ○○ 排煙設備排煙口手動開放装置排煙風量測定 建築設備定期検査業務基準書 平成20年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。 (開放及び復帰方式)○ ワイヤー式 ○ 電気式(遠隔操作 ○ 不要 ○ 要)○ 図示による○ 亜鉛鉄板 ○● その他 給排気ダクト(保温の厚さ25mm、範囲は下記による) ● 給気ダクト 全て ● 排気ダクト 外壁から1m● ● 個別感知フラッシュ方式(一体型) 制御盤(○ 要 ● 不要)● ● AC電源 ○ 自己発電(3)水道直結配管 ○ 水道用ポリエチレン二層管 JIS K 6762 ○ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) JIS K 6742(2)屋外地中配管 ● 水道用ポリエチレン二層管 JIS K 6762 屋内土間配管 ○ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD) JWWA K 116○○ 水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。 ● ● その他の部分(● 5K 〇 10K)○ ○ 合成樹脂製 ○ アルミニウム合金製 ○ 人造石とぎ出し製 ○ ステンレス鋼製 ポンプアップ管 ○ 硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) JIS K 6742 通気管 ● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) JIS K 6742● ○ ガス種別○ 配管材料○ 液化石油ガス○ 都市ガス ガス事業者の供給規定による。 ○ 液化石油ガス (1)一般 配管用炭素鋼鋼管(白)(JIS G 3452)(2)地中○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○充てん容器集合装置 標準図(液化石油ガス容器廻り配管要領)による 2本組。 (供給業者工事)転倒防止等 標準図(液化石油ガス容器転倒防止施工要領)の(○(a) ○(b))による。 (供給業者工事)メーターガス漏れ警報器漏洩検知装置電気防食地中配管以外の全ての配管・弁類を保温する。 保温別途(○ 50kg ○ ○ )× 2本○ 親メーター(○ 貸与品 ○) ○ 子メーター(○ 買い取り )○ 本工事(図示による) ○ 別途工事)○ 要 ○ 不要○ 要 ○ 不要○ ガス設備○ 都市ガス(供給者名:発熱量 MJ/m3(N))○ その他○M-01(1)屋 内 汚水管 ● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) JIS K 67425.設備概要(●印のついたものを適用する)令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事1.一般事項(1)構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。 (2)記号d・・・異形棒鋼の呼び名に用いた数値 丸鋼では径 D・・・部材の成 R・・・直径CLST・・・あばら筋 HOOP・・・帯筋 S.HOOP・・・補強帯筋 φ・・・直径又は丸鋼@・・・間隔 r・・・半径 ・・・中心線 lo・・・部材間の内法距離 ho・・・部材間の内法高さ2.鉄筋加工、かぶり(1)鉄筋末端部の折曲げの形状90 135 180 折曲げ角度図鉄筋の余長 4d以上 6d以上(*4d以上) 8d以上(*4d以上)折曲げ内法寸法Rは、SR235は3d以上、SD295A、SD295B、SD345のD16以下は、3d以上、D19以上は4d以上折まげ角度90 はスラブ筋、壁筋Rd余長dRdR余長余長の末端部またはスラブと同時にャップタイにのみ用いる。d8d以上キャップタイ*片持スラブ上端筋の先端(2)鉄筋中間部の折曲げの形状 鉄筋の折曲げ角度90 以下図所による呼称鉄筋の使用箇鉄筋の種類鉄筋の径による区分鉄筋の折り曲げ内のり寸法(R)帯 筋あばら筋スパイラル筋SR235,SD295ASD295B、SD345SR235、SD295ASD295B、SD345上記以外の鉄筋16φD16以下以下19φD19以下16φD1619φ~25φD19~D2528φ~32φD29~D383d以上4d以上6d以上8d以上(3)鉄筋の定着及び重ね継手の長さR Rdd鉄筋の種類SD295ASD295BSD345SR235クリートの設計普通、軽量コン基準強度の範囲定着の長さ一般 (L ) 2下 ば 筋 (L ) 3小 梁 ス ラ ブ特別の定着及び重ね継手の長さ(L ) 135d フックつき45d フックつき25d フックつき35d または30d フックつき40d または25d フックつきつき25d または15d フックつき15d フック10d かつ15cm以上35d フックつき45d フックつき30d フックつき40d または45d または35d フックつき継 手1.末端のフックは、定着及び重ね継手の長さに含まない。2.継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする3.直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする4.D29以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない5.鉄筋径の差が7mmを超える場合は、圧接としてはならないθθ>80。dガス圧接形状3mm以下d 1.4d以上1.2d以上圧接面 圧接面d/5以下圧接面d/4以下圧接継手a≧4001.5L 以上 11 L L1約0.5L1重ね継手(下図のいずれかとする)(4)かぶり厚さ (単位 : mm)部 位設計かぶり厚さ(mm) (mm)最少かぶり厚さ土に接する部分屋根スラブ床スラブ非耐力壁柱は り耐力壁擁壁柱・はり・床スラブ・耐力壁基礎・擁壁屋内屋外屋内屋外304040505050703030(20)40(20)40404060(1)(1) (30) (2)(3)(4)(4)(1)耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて30mmとすることができる40mmとすることができる(2)耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承認を受けて(3)コンクリートの品質および施工方法に応じ、工事監理者の承認を受けて40mmとすることができる。 (4)軽量コンクリートの場合は、10mm増しの値とする。 (5)( )内は仕上げがある場合。改定により標準かぶり厚さは10mm増し〔注〕かぶり厚さ(5)鉄筋のあき丸鋼で径、異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25以上do do あき間隔異形鉄筋間隔丸 鋼あき d d(6)鉄筋のフックa.丸鋼 b.あばら筋、帯筋c.煙突の鉄筋d.柱、梁(基礎梁は除く)の出すみ部分の鉄筋(右図参照)e.単純梁の下端筋f.その他、、本配筋標準に記載する箇所図の 印の鉄筋の重ね継手の末端にはフックが必要柱梁3.杭(1)PC杭、又はPHC杭の全てに補強を行う所定の位置に止まった場合 所定より低く止まった場合杭径補強筋HOOP300φ,350φ6-D13400φ8-D13 10-D13 8-D16 10-D16600φ 500φ 450φD10-@150L2φφ50補強筋HOOP@150コンクリート止め板φ45。150基礎下端3-D16150HOOP@150L21.5φl但しl≦φの場合l≦φの場合は工事監理者の指示による(2)現場打ちコンクリート杭杭頭処理φへりあき200以上杭主筋40d余盛コンクリート100以上800~1000杭間隔は2xφかつφ+1000以上CLφ45d重ね継手10d又は重ね継手40dスペーサーフラットバー@3,000(各4ケ所)主筋のかぶりは100以上とする4.基 礎(1)直接基礎CL斜め筋 3-D13以上D1dDb b a45。(2)杭 基 礎フック付20d以上かぶり厚さ捨フープa=D +2dの範囲主筋間隔は200以下ベース筋bの範囲主筋間隔の1.5倍かつ300以下CL20d (両側)20d以上余長4d フック無しCL40d (片側)(3)べた基礎ハンチを付けた場合(a ≧ 3)24070L or L23L2≧15da1 11.耐圧版鉄筋の継手位置は床スラブにならう但し上筋と下筋を読みかえる2.①の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする3.②の鉄筋はD13以上4.埋戻し土のある場合は40を70とする(4)基礎接合部の補強L2L1L2L145~60。 。2-D16以上3-D13L2W1*印筋はD10-@200とするW の三角壁厚さは、200以上または地中梁幅とし、配筋は同厚の壁リストにならうH≦500*印筋は不用とする* * *梁幅* **5.地中梁(1)独立基礎、杭基礎の場合 (定着、継手)**外 端 部 内 端 部L2L2 L2L2L2L1(2)布基礎、べた基礎の場合 (定着、継手)lo/2 lo/4 lo/4lo15d 15d上端主筋の定着は、やむを得ない場合、上向きとすることができる*lo/2 lo/4 lo/4lo*L120d 20d15d 15dL2上端筋継手範囲 上端筋継手範囲 下端筋継手範囲L2L2L2外 端 部 内 端 部(3)小規模鉄骨造の柱脚固定の配筋地中梁の主筋、スタッドボルト(スダッドジベルによる、おさまりに注意する鉄骨柱D地中梁上端筋地中梁下端筋主筋主筋地中梁HOOP@150(半固定として行政指導されることもあるので留意すること)30~50B・L下端 PB・L下端鉄骨柱D125以上HOOP@10040d以上かつ2D以上150以上L12-D柱ハンチ16~8*2-D*梁幅 ハンチハンチ 梁幅一般のあばら筋と同様のものを2本束ねる *ベース下の施工を慎重にするDイD:1500を超える場合8d8dイ の拡大図6.柱1P(1)柱主筋の継手標準1000ho/4 ho/4 ho/2ho/4 ho/4 ho/2ho圧接継手 重ね継手(2)柱主筋の定着hoho/2+15dL2ho/2+15d400以上 400以上L2L2L1 150以上継手の好ましい位置ho(3)帯 筋150以下D〃150以下P1〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃設計ピッチ以下第一帯筋第一帯筋H型(タガ型) イ6d135。ロ ハ5d以上10d以上15d12d12dL ロ 型6d4d8d6d皿 型2d 2d5d llは片面溶接10d両面溶接5d以上12dLLは50dかつ30cm以上とする注 1.第一帯筋は、梁づらに入れる主筋の位置をさける注 2.W型で現場溶接をする場合は注 3.フックおよび継手の位置は、交互とする(4)斜め柱・斜め梁○柱幅と斜材(柱又は梁)幅が同一L2L2L21.5D柱D○柱幅と斜材幅が異なる ○柱脚で斜材となる柱DPPPPL21.5DL2L211L211柱D注 1. 1.5Dの範囲の柱の帯筋は一段太いものか、又はダブル巻きとし @100とする注 2.①の鉄筋は2-D13かつ、2本の一段太い鉄筋とする(5)絞り (6)二段筋の保持帯筋より1サイズ太く又は同サイズ2本D1001006d6dee≦D/615deDL2L14006de>D/6aaa4da4da梁D500<H≦1000H3006φ-@1000a=1.5x(呼び名の数値)6φ-@1000(a~fに示す鉄筋の末端部にはフックを付ける。)斫り部分125以上30~50日 型a打ち込むT形およびL形及びL形梁のキひびわれ誘発目地部など鉄筋のかぶり、厚さが部分的に減少する箇所についても最小かぶり厚さを確保する。 土に接しない部分HOOP筋の継手は片側溶接(地震力等の水平力を考慮する必要のある場合は、別途検討すること。 )(4)水平ハンチの場合のあばら筋加工要領(5)せいの高い梁のあばら筋加工要領図Lは中間部50dかつ300以上末端部の添巻は1.5巻以上とするS型(スパイラル型) W型(溶接型)鉄筋のフックは柱頭の四隅の鉄筋並びにはりのせいが小さく、設計応力に対して必要な定着長さが不足する箇所に付ける鉄筋コンクリート構造配筋標準図 (1)HOOP 3-D13以上HOOP 3-D13以上。 。 。 。。2 (N/mm )21~3618以下21~3618以下環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地計 者 設窪田 石英株式会社 KRC配筋標準図( 1)S-05NON令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地計 者 設窪田 石英株式会社 KRC配筋標準図( 2)S-06NONL=鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)の2-(3)による。7.大梁、小梁、片持梁(1) 定着大梁 a最 上 階一 段 階CLL2lo/4 20d15dL2+5dL2+5dL2L2+5dL2 +5dL2折曲げ起点は中心線をこえることを原則とするつりあげ筋(梁主筋を折り曲げるとき)lo柱幅CL柱幅が大きい場合DL2150以上フック付柱幅が大きくて、直線部だけでL2 がとれる場合でも柱中心線をこえて中間折曲げテール長150以上又は180フック付とする。**b 小梁の定着CL15d 15d20d 20dlo/4 lo/6 25d1/2B1/2B最終端lo連続端L2B斜めでもよい下向きでもよい斜めでもよいθ=45。 正 面補強あばら筋は小梁主筋側に必ず入れること。 正 面平 面c 片持梁の定着2lo/3 15d L125d2 L平面あばら筋を入れる片持梁筋折り下げ(2) 大梁主筋の継手CLlolo/4 lo/4 lo/2は継手の好ましい位置(3) あばら筋、腹筋、幅止めの配置第一あばら筋は柱面より配筋する印は幅止め筋つり上げ筋は、一般のあばら筋より、1サイズ太い鉄筋か、又は、同サイズを2本巻きとする (4) あばら筋の型6d6d8da b c8d6d6dd e6d(イ)原則として のフック先曲げとする。 片側床版付(L型)梁で 、 ac(ロ)フックの位置は にあっては交互、 にあってはスラブ側とする。 (5) 幅止め筋の本数、加工lo先端 端部4d180曲げ。SRCの場合腹 筋幅止め筋D<600 不要600≦D<900 2-D10(9φ) 1段600≦D<1200 4-D10(9φ) 2段1200≦D D10(9φ)@300以内D10(9φ)@1000以内で割り付ける腹筋幅止め筋8.床 板(1) 定着および継手a 片持スラブ25dバーサボートL275~100 60継手位置は原則として下表による。標準継手位置上端筋下端筋 短辺・長辺方向短 辺 方 向長 辺 方 向B BC A一般床スラブ blxlx/4 lx/4C CCCAABAA15d10dかつ150d以上D13L210d以上肩筋D13以上15dlx/4 lx/4ly(2)屋根スラブの補強l*la 補強筋は各3-D13又はスラブ主筋の同一径デl=1,500とし、上端筋の下に配筋するb *の個所(入隅)は各階補強する(3)片持ちスラブ出隅部補強L1ll≦1200(4)床板開口部の補強 (開口の径500程度の場合)L1L1L1L1L1 斜め補強筋周囲補強筋床板厚さ D 周 囲 斜 めD≦150150<D≦200200<D≦300各2-D13各2-D13各2-D19各2-D13各1-D13各2-D16注)設備の小開口が連続してあく場合は縦、横、斜補強筋とは別に開口によって切られる鉄筋と同じ鉄筋を開口をさけて補強する。 (5)床板段差端部L12D中央 500 5002DD以下D13DD(6)土間コンクリートa 軽作業の土間D10-@200折曲 D10-@200600b 間仕切壁との交叉部D D50 300D13l/2D16L1L12DD10-@150HD≦H≦2DD端部中央D16L1HD≦H≦2DDL12DD16500 500(7) 釜場 1200X600以下L12-D16D10-150@D13-200@ ダブル2502-D16200L1(8) 打継ぎ補強 (ダメ穴打継面について)L1 ●設計配筋間隔の1/2ピッチ 長さ2 以上●無筋部分D10-@200 長さ800以上L1L1D13D13L12D13孔と孔のへりあき100以上上端筋4-D13(l<900)5-D13(900≦l≦1200)L1l1200<l≦1500上筋下筋上端筋5-D13かつ上筋径以上下端筋5-D13かつ鉄筋長は上筋の1/2以上l/29.壁(1) 定着a 梁にL2L2a横筋の配置は上下端とも梁、又は床面に位置段目を配置する。 L2150程度L2かつ中心線を超えるc 床にスラブに上端筋がある場合D13D13(非耐力壁とスラブが取り合う場合)L210001000D13D13イイ L2受筋 D10受筋 D10は壁配筋と同じ イスラブに上端筋がない場合d 壁と壁(平面図)L2D13L2L2D13L2L2L2L22-D13L2 L22-D13シングル配筋ダブル配筋(2)スリット部 (設計図に記入のあるとき)スリット部の鉄筋の被り厚さは2-(4)かぶり厚さの表、最少かぶり厚さ以上とする。 L2tWDtは階高の1/100程度柱に定着はシングル配筋とする(3)手摺、パラペット手摺D13D13120以上HL2L2L1パラペット D13100以下L2L1H100以下150以上D10@200D10@150ダブルD10@200ダブル(但し、H>800以上の場合、設計図による)(4)コンクリートブロック帳壁L2 L2L2 L2L1L1hoD13D13tD10@400D10@600一般の場合L2 L2L2 L2L1hoD13D10@400D10@600下部防水立上りのある場合tD13D10D13L1D10@400注)ho≦25tかつ3500以下とする。 但し直交方向25t以内に、又は柱があ る場合は除く注)hはコンクリートブロック段数調節寸法とする。 但し、200≦H≦400注)継手部は必ずモルタルをてん充すること10.柱、梁増打コンクリート補強 増打するときは事前に設計者、及び工事監理者と打合せのこと(1) 柱 300 a300 aハッチ部分は増打コンクリートを示す。 *a及びa≦200a 300B11.梁貫通孔補強将来増築予定のコンクリート増打ち部分は、増築時の鉄筋継手工法を考慮して措置するb 柱に(平面図)L2L2L2かつ柱中心線を超える150程度縦筋は、柱面に一本目を配置する。 W≦D/6かつ10cmハッチ部分の面積Acm補強タテ筋2500≦A<1000 1 00≦A<15003-D16A>5004-D16 6-D16*柱と同径、同ピッチとする。 *(2) 梁巾止め筋補強筋D10補強筋300 aあばら補強筋300aD補強筋あばら補強筋●補強筋は、梁主筋の1段落し径(D16以上)とする。 ●あばら補強筋は、梁と同径、同ピッチとする。 ●腹筋D10ピッチは、梁の腹筋と合せる。●D≧400の場合は補強筋を3本とする。 ●aは100~200程度。●梁下端増打コンクリートの場合も上端増打コンクリート補強と同様とする。 ●ハッチ部分は増打コンクリートを示す。(1) 設置可能範囲梁端部(スパンl/10以内かつ2D以内)は避けるD D3lo/4 lo/4loφ1 φ2(φ1+φ2)x3/2以上貫通孔が連続して間隔等が取れない場合は設計者又は工事監理者と打合せのこと。 (2) 鉄筋標準配筋 但し φ≦D/3とする80≦φ≦100折 筋 2-(2-D13)縦 筋 ST 2-D13-100@折 筋 2-(2-D13)縦 筋 ST 2-D13-100@100<φ≦150横 筋 2-(2-D13)縦 筋 ST 2-D13-100@150<φ≦250折 筋 4-(2-D13)横 筋 2-(2-D13)縦筋 ST 2-D13上下φ<250孔補強の有効範囲と定着長さのとり方確認された場合は右記の位置、寸法によらなくて良い。45。L2L2L2**250以上 250以上2φ 2φφD(3) 既製品 (使用するときには、設計者又は工事監理者と打合せのこと)リング型 パイプ型 金網型 プレート型*部分について計算で(1) 柱、梁≧L1L1≧L150D13D1350(2) 地中梁≧L150D13(3) 床版、壁≧L15050≧L1●梁幅が400を超える場合は補強筋でD13はD16又は、2ーD13は3-D13と、各々読みかけるつりあげ筋4d両側床版付(T型)梁で 又は とすることができる。 bb a4d4dD柱鉄筋コンクリート構造配筋標準図 (2)bL1D13*印は補強筋令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度K-14K-18K-14-41496.881496.181496.041492.991490.951490.241488.271488.201489.731489.101490.141490.261489.021490.271491.531491.851488.681489.191489.331491.401489.441493.001493.221493.961493.341493.301493.361493.431493.491495.181490.591492.681490.421489.631493.801495.221493.101492.901491.701493.411493.471492.411492.571492.261492.391490.791490.701492.251490.341489.281489.311489.071488.201488.951489.751490.191490.931491.00看板看板看板石VS300シシシシシシシシシシシシヤ広広ヒシヤヤシシヤヤヒヒハハヤヤヤヤヤハハシシヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤシシシシシ 広広広ハハシシシシシシオヤヤヤヤヤマヒヤダハハハハシシハモKBM.1H=1493.427asgg板張りロープ149514901490梓川1489.56既設トイレ浄化槽処理水放流(管末コンクリート巻)1JT屋外150既設井戸1492.42K-14-3工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称A1:1/100 A3:1/200物置アンテナ物置看板駐車場【浄化槽設置工事】台数 名 称 記 号JT-1処理対象人員仕 様 浄化槽詳細図参照汚 水 量304 人45.6 m3/日1(浄化槽詳細図参照)型 式 合併処理浄化槽【浄化槽設置工事】浄化槽設備 機器表仕 様φ設置場所室 名 階 V W・kW電源・消費電力備 考(参考型番)- 屋外 ブロワ配管及び制御盤二次側配線は本工事M-02浄化槽設備 配置図担体流動ろ過方式令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度e e e eb bebe680 3620 2720 680 680 3270 900 1250 1700 1850 6807700 300 10330183301250 12502500スラブ平面図 1/50 B-B断面図 1/50G.L G.L2520351025050150240300NTW.L2100撹はん装置A5φ30φ100φ75φ75φ50φ305 6φ20φ100φ301 3φ75φ204φ75φ100φ301φ50φ202φ25φ301φ150φ100ABBCCDD1150 2700 2700 1150 1150 2350 3000 2680 11507700 2450 1900 3800 1530 6507700 300 1033018330250 2000 2502500内部平面図 1/50C-C断面図 1/50G.L G.L2520351025050150240300RW.L2050640返還管φ75 臭突管φ100散気装置臭突管φ100臭突管φ100流入BSRTφ150NT KJ R S放流臭突管φ100TRG.L. G.L.9502520351025050150240300H.W.LA.W.LL.W.L150 1500 450W.LW.LW.L W.L W.LW.L205020502100205019301100A-A断面図 1/50 D-D断面図 1/50G.L G.L2520351025050150240300W.L2050スクリーン流入管φ150BS撹はん装置RT計量ポンプ着脱仕様NT KJ計量調整装置散気装置R人槽表示逆洗装置TR塩素滅菌器放流管φ150S逆洗装置TR点検口仕 様 表流入水質 放流水質BOD BOD 260 mg/L 20 mg/L- - - 1 2 3 4 5 6- - -合流部分ブロワ廻り配管図凡例)B1:ばっ気ブロワB2:攪拌ブロワS1:逆洗電磁弁S2:引抜電磁弁B1S2 S11 2B23 56 4b 700×1200 3 6250K 蓋:鋳鉄、枠:SS記号 呼称寸法 数量 仕様材質e φ600 6 6250K 蓋:鋳鉄、枠:鋳鉄BS ばっ気型スクリーン 0.87m3RT 流量調整槽 23.93m3KJ 夾雑物除去槽 7.81m3R 担体流動槽 15.92m3TR 担体濾過槽 5.98m3S 消毒槽1.92m3NT 汚泥濃縮貯留槽8.8m3記号 槽名称 実有効容量注17)荷重影響線内に注1を超える荷重がある場合、擁壁の設置等が必要になります。 ・地下水位がGL-1000mmより高い場合注1)上部はT-25荷重とする。 注2)機器電源は三相200V、総電力は2.8kWとする。 注3)図中の「G.L」は浄化槽位置での仕上げレベルを示す。 注4)浄化槽からブロワまでの距離は30m以内とする。 注5)流入管・放流管工事は浄化槽から30mまでを本工事とする。 又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。 注6)臭突管工事は別途とする。 又接続工事は浄化槽工事範囲外とする。 臭突管は浄化槽に向かって下り勾配とし、管内部に水がたまらないよう施工すること。 排出口は、近隣に影響を与えないよう、屋上など風通しの良い場所に設けること。 注7)電気工事は二次側(浄化槽制御盤以降)を浄化槽工事とする。 一次側(電源引き込み、アース引き込み)は浄化槽工事範囲外とする。 注8)外部警報接続工事は浄化槽工事範囲外とする。 注9)地耐力は60KN/m2以上必要とする。 (実際の工事業者が確認後施工の事)注10)岩掘削工事、杭工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事、地盤調査は別途とする。 注11)工事用水道使用料金(水張用水費)、工事用仮設電源は別途とする。 注12)埋め戻しは良質土にて行うこと。 注13)散水栓13mm以上を5m以内に設置のこと。 設置工事は浄化槽工事範囲外とする。 注14)外構工事は浄化槽工事範囲外とする。 注15)現状嵩上げ高さ:250mm、最高嵩上げ高さ:300mmまで注16)下記条件の場合は、浄化槽本体を補強仕様に変更する必要があります。 (実際の工事業者が確認後施工の事)・嵩上げ高さが300mmを超える場合設計番号 TKB6393D処理方式 担体流動・濾過方式型式名称 フジクリーンプラント PCⅠ-304B型 (PCK109,PCQ112)処理対象人員 304人計画汚水量45.6m3 (排水時間 8時間)型式認定番号 5-16-H-001-1型式適合認定番号 型01CafOa1024431機器名称 仕様ばっ気ブロワ 40A×1.50kW×1.36m3/min×1台撹拌ブロワ25A×0.75kW×0.40m3/min×1台計量ポンプ50A×0.15kW×0.08m3/min×2台容 積 表開 口 蓋 一 覧 表配 管 仕 様 表露出配管(ブロワ廻り)土中配管槽内配管φ65以下~VP・φ75以上~VUSGPメーカー仕様NT撹拌用送気管ばっ気用送気管TR逆洗用送気管TR引抜用送気管KJ引抜用送気管RT撹拌用送気管記号 配管径φ50φ50φ25φ25φ40φ25合流部分φ30φ40電磁弁径 電磁弁名称電磁弁口径表記号S1 逆洗電磁弁 25AS2 引抜電磁弁 20A配管名称槽外空気配管口径表 (土中部分の配管口径を示す)槽本体寸法・吊上目安重量横型槽1 φ2500× 7700L 目安重量:2090kg横型槽2 φ2500×10330L 目安重量:4090kg工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称【浄化槽設置工事】A1:1/50 A3:1/100浄化槽設備 構造図M-03令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度D16@150ダブル680 3620 2720 680 680 3270 900 1250 1700 1850 6807700 300 10330183301250 12502500柱位置 W=500中央柱位置 W=500D16@200ダブル6-D166-D16120120D13@200ダブルD13@150ダブル1150 2700 2700 1150 1150 2350 3000 2680 11507700 300 1033018330250 2000 2502500ベース配筋図 1/50流入開口補強筋D16ダブル補強柱主筋4ーD13スラブ配筋図 1/50 鉄 筋SD295A 鉄筋かぶりスラブ 40 ベース 60 コンクリート Fc=21N/mm 一 般 事 項 2 定着及継手40d 地 業砕石又はRC 40~0注2)図中の「G.L」は浄化槽位置での仕上げレベルを示す。 注3)地耐力は60KN/m2以上必要とする。 (実際の工事業者が確認後施工の事)注1)上部はT-25荷重とする。 TKB6393D□横型槽断面配筋図 1/50G.L G.L27603510520200050150 250 300D16@200ダブル 上下共 上下共6-D16 6-D16柱位置 軸方向中央 柱位置 D16@150ダブル周方向D13@200ダブルD13@150ダブルHOOP筋D10@100主筋4-D13補強柱300(250+25×2)HOOP筋は現場手配とする補強柱嵩上げ部分の型枠及び工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称M-04【浄化槽設置工事】A1:1/50 A3:1/100浄化槽設備 躯体図令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称【浄化槽設置工事】浄化槽設備 配管配線図A1:1/40 A3:1/80680 3620 2720 680 680 3270 900 1250 1700 1850 6807700 300 10330183301250 12502500制御盤P PFS計量ポンプフロートスイッチx4ヶ0.15KW×2台二次側一次側ハンドホール 600x600x600H450φ(T-25)マンホール付付属ケーブル(FEP 40,30)(別途区分)基礎 1000x1400x200H配 線 図 1/40680 3620 2720 680 680 3270 900 1250 1700 1850 6807700 300 10330183301250 125025005 5 61 34121φ30563421制御盤電管立上スペースφ30 φ30φ40φ25φ50φ20φ20φ20φ25φ30φ30 φ30φ100φ75φ75φ100φ75φ75φ100放流桝放流仮設トイレより流入流入桝(別途区分)凡例送気管(HIVP)移流管(VP) 汚水管(VP) (別途区分)90L 150-200防護ハット付(T-25)配 管 図 1/40浄化槽設置工事 仮設トイレ設置工事浄化槽設置工事 仮設トイレ設置工事M-058001200300080012003000令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称No Scale記号 種 類 品 名 略号 主管 桝径深さ(管底)mm実管底 塩ビ製ふた仕様防護ふた 鋳鉄製設置面高さ1FL基準備 考衛生設備 桝一覧表GL基準【仮設トイレ設置工事】〃塩ビ製小口径汚水桝 A B〃 C〃 〃 〃 〃 〃D E F G H〃 I〃 〃J K100A 150φ〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃〃 〃90°合流 90Y90°曲り 90L90°曲り 90L〃 〃〃 〃〃 〃90°合流 90Y90°曲り 90L90°曲り 90L90°合流 90Y90°合流 90Y- 400 400 H- 420 420 H460 H - 460- 690 690 H760 H - 760- 850 850 H- 400 400 H- 400 400 H460 H - 460- 500- 510500 H510 H【注記】 1.桝深さは、起点桝を基準レベル(GL±0)とした地盤面からの桝流入管底深さを示す。 2.ふたの仕様は下記による塩ビ製密閉ふた:T-2、ワンタッチ開閉式(鎖付)、ミカゲ防護ふた:T-25(鋳鉄製)、密閉式内ふた共【仮設トイレ設置工事】仮設設備 桝一覧表M-06令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事K-14K-18K-14-41496.881496.781496.181496.041492.991490.951490.241488.271488.201489.731489.101490.141490.261489.021490.271491.531491.851488.681489.191489.331491.401489.441493.001493.221493.961493.341493.301493.361493.431493.491495.181490.591492.681490.421489.631493.801495.221493.101492.901491.701493.471492.411492.571492.261492.391490.791490.701492.251490.341489.281489.311489.071488.201488.951489.751490.191490.931491.00NTT看板看板看板石VS300シシシシシシシシシシシシヤ広広ヒシヤヤシシヤヤヒヒハハヤヤヤヤヤハハシシヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤシシシシシ 広広広ハハシシシシシシオヤヤヤヤヤマヒヤダハハハハシシハモKBM.1H=1493.427asggas板張りロープ149514901490梓川1489.56既設トイレ屋外150既設井戸P1492.42K-14-3物置アンテナ物置看板ABCDEFGJK100100100100100100100252020202020251003030駐車場仮設トイレ(多目的)仮設トイレ(女性用)仮設トイレ(女性用)仮設トイレ(男性用)100【注記】 1.特記なき給水管サイズは20Aとする。 2.仮設トイレの詳細は建築図参照。 504075755010010050HI201JT工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称A1:1/100 A3:1/200【仮設トイレ設置工事】仮設設備 配置図1493.41M-07浄化槽用ブロワ、制御盤(コンクリート基礎共)令和3年度工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称120015056150125 350150401003420022001450 200350 30032A25A800注1)ブロワ配管取り出し口はSGPソケット止めとする。 注3)支持金物アングル等の位置は参考とする。 注4)電線管は電管立上げスペースの内側に立ち上げてください。 注2)土中部分の配管径は施工図又は口径表に従ってください。 浄化槽制御盤電管立ち上げスペース寸法電管立上スペース攪拌ブロワ(上側に偏心)偏心S 40A×50A本管 出口40A逆洗電磁弁 出口25A偏心S 25A×40A汚泥引抜電磁弁 出口25A攪拌管 出口32A内部平面図 1/20(下部)20 20 760800150 800 309801370 75 50149540Aばっ気ブロワ攪拌ブロワ断面図 1/201200150 250 400800150ばっ気ブロワ40A200 200450 20040A庫内ファン浄化槽制御盤内部平面図 1/20(上部)4-φ15100 1000 100120030 1200 3012601370 75 50149520A40A40A40A25A32A25A25AS1:逆洗電磁弁S2:汚泥引抜電磁弁ばっ気ブロワ攪拌ブロワ断面図 1/20760 20 20800800 150 309801370 75 501495側面図 1/20仕 様 表照明1灯、グラスウールガラスクロス押え32K 25mm厚SPC1.6t支持材料配管材料内部制御盤ベース取手本体S SSGPS Sキー付別図参照C75×40図面位置は参考とするネジ部錆止塗装+指定色SOP塗装塗装色 マンセル5Y7/1TKB6393D150100100150G.L. G.L.100 1200 1001400200 200 10001000100 800 100120 760 120タテヨコ共D10@200シングル基礎参考図 1/201000 100 10012001370 75 5014951200 30 301260キー付正面図 1/20A1:1/20 A3:1/40浄化槽設備 制御図(1)【仮設トイレ設置工事】M-08令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称200600550 25730830252575600330 45 6556 60 6040 12060 701695350130 20 264610065176150330 20120140103702010警告シールNP01NP02No.R200PB1NP03RLBZA A ANP1NP2NP31 2 3 4 5COS1 2 3 4 5WL OL1OL26 67 7750520TBPS1RQ2P-152THR-2 -352 52THRMCCB02ELCB1ELCB2ELCB3MCCB01-452THR-552SC1 SC2 SC3 SC4THRF1F2F3BXBZX底部開口押さえ板盤姿図 1/10内部部品配置図 1/103倍延長赤針付撹拌ブロワ0.75kW30μF3φ3W AC200V(60Hz)3倍延長赤針付ばっ気ブロワ1.50kW30μF操作電源 フロート電源THR252-2RL2M 2A2SC232AF/30AT30mA(AL)32AF/30ATTHR1MCCB0152-1ELCB1RL11 M3P3PA1WLF1(1A)SC1R1,S12PMCCB0230AF/6AT1A,2APS1DC24V0.65A№2 №10.15kW×2計量ポンプ3倍延長赤針付10μF 10μFM M 3 4A30mA(AL) 30mA(AL)3P 3P3ELCB2 ELCB3THR3 THR432AF/15AT 32AF/15AT52-4 52-5RL4 RL5SC3 SC4庫内ファン 照明25W (キュービクル内)ドアスイッチF52-3RL3FLDS1DS2UVW2Ee UVW1Ee UVW5Ee UVW6Ee UVW3Ee UV4EeR.S.T.E.Ee 共用する場合も有ります。 ※アース端子は2つの機器で接地端子(Eelb)Ee接地端子E筐体EBSR25C単線結線図流量調整槽(入力16点、出力10点)切 自計量ポンプ手 切 自 手計量ポンプフロート自 切 手逆洗用電磁弁自 切 手汚泥引抜用電磁弁無電圧外部警報有電圧外部警報撹拌ブロワ切 入ばっ気ブロワ切 手 省流量調整槽満水 故障・漏電表示灯運転庫内ファン切 自 手ELCB1ELCB3ELCB2I6 I5I5 I6 I9 IA IB IC I7 I8RQ2P26-R1408 04 05 06 07090AI4 I303COS5No.20352-5THR4525A02COS4No.10252452-4THR3524A(AWL)FS11L11L12(LWL)FS12L13(MWL)FS13L14(HWL)FS14L15IC IA IB I9COS604SV1SV11SV12F2(3A)F2RL6SV1COS705SV2SV21SV22F3(3A)F3RL7SV2THR2THR3THR4I2 I1DC24V+ I1 I2 -AC200VTHR1IG ID IE IFBXA2A1BXB2B1COS252252-2THR2522A52-1THR1521ACOS1521010109OL10AOL2TH1THTH252-3COS3(モメンタリ)BSBZXBX BZ BZXBZBZXDC24V062A1AS1R11A2A525523操作回路図制御盤仕様板 厚塗 装扉 1.6t外面 マンセル5Y7/1内面 マンセル5Y7/1本体 1.6t(中板 2.3t)水切、防水・防塵構造 構 造型 式設計番号 TKB6393DMRPC204-SV2-ES-C銘板表計量ポンプ浄化槽制御盤フジクリーン工業株式会社ブザー停止ばっ気ブロワ撹拌ブロワNP01NP02NP03NP 1NP 2NP 3名 称 記 号4-φ10水抜穴 φ16.5M4 2-φ32ブロワ・電磁弁配線用孔4-φ5背面取付孔4-φ10操作パネルベース(部品設置不能部分)A1:1/10 A3:1/20浄化槽設備 制御図(2)【仮設トイレ設置工事】M-09令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度器 具 名 合計 備 考1階トイレ(男)トイレ(女)トイレ(多目的)冬用トイレ掃除用具入参 考 品 番 及 び 付 属 品参考品番 仕 様 ・ 付 属 品衛生設備 器具表工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称No Scale衛生設備 機器表・器具表【トイレ新築工事】台数 名 称φ設置場所室 名 階仕 様V W・kW電源・消費電力記 号備 考(参考型番)衛生設備 機器表【トイレ新築工事】【注記】 1.桝深さは、起点桝を基準レベル(GL±0)とした地盤面からの桝流入管底深さを示す。 2.ふたの仕様は下記による【トイレ新築工事】腰掛便器(フラッシュタンク式) CFS497BC AC100V 56W(暖房便座)制 御 盤凍結防止ヒータ、他標準付属品一式 付 属 品並列交互運転薬液注入装置 1 1 200 0.02 kW仕 様 30 mL/min×1.0 MPa100 L 薬 液 槽型 式 パルス受信方式1 機械室CF-1パルス発信式流量計(65A)、配管用注入装置FSP-1P仕 様付 属 品高調波抑制対策仕様、他標準仕様一式3 200 0.4 kW×2警報(受水槽満水、減水、渇水)、外部出力(一括警報)1 機械室1 型 式 ポンプ制御盤 EPC2B付 属 品 漏電遮断器3 200警 報 外部出力(一括警報)制 御 受水槽水位による運転1 機械室32φ×50φ×140 L/min×18m0.75 kW×2(揚水ポンプ用) 揚水ポンプは別途工事給水ポンプユニット PU-1 1 型 式 推定末端圧力一定制御(インバーター方式) ステンレス製 32BNBME0.4N1 TW-1 受水槽 - 屋外 TJY-5000-16 型 式 FRP製 埋設型コンクリート基礎共配管接続口 流入管(50A)、給水管(40A)、オーバーフロー管(100A)通気管(100A)、電極座(50A×2)寸 法 φ1,600×2,800L容 量 5,000 L記号 種 類 品 名 略号 主管 桝径深さ(管底)mm実管底 塩ビ製ふた仕様防護ふた 鋳鉄製設置面高さ1FL基準備 考衛生設備 桝一覧表GL基準【トイレ新築工事】1 2塩ビ製小口径汚水桝 100A 150φ ST ストレートM-103 8 11- 770 770 H- 940 940 H 〃 〃 〃 〃 〃屋内壁掛形 並列交互運転用塩ビ製:T-2、ワンタッチ開閉式(鎖付)、ミカゲ防護ふた:T-25(鋳鉄製)、バール穴式(鎖付)、密閉式内ふた共コンパクト多機能トイレパック(車椅子・オストメイト対応)UADAK21L1C1ASN2WA AC100V 410W(洗浄便座)AC100V 600W(オストメイト用電気温水器)AC100V 30W(オストメイト用リモコン洗浄ユニット)1 1汚物流し(電気温水器、節電機能付)、洗面器(電気温水器なし、水石けん入れ)壁掛大便器、洗浄便座(TCF5553AUPR、金属製ベースプレート、便ふたなし)手洗器(チャームボックスなし)、背もたれ(ソフトタイプ)、側板(間口1,700mm以上)水道水、停電時洗浄レバーなし、手すり、紙巻器、ライニングカウンターカウンター式洗面器 3 4 7AC100V 0.6W(自動水栓)AC100V 5W(自動水栓)UFS900JS 6 6 センサー一体形(尿石抑制形) AC100V 24W 壁掛小便器(低リップタイプ)紙巻器 ジャンボトイレットペーパー用 3 8 11掃除口付、暖房便座(TCF226)、他標準付属品一式(ベッセル式)L911CR 自動水栓(TENA12A、単水栓、壁給水)、排水金具(壁排水)、他標準付属品一式洗面カウンター内設置掃除用流し 1 1 SK322ベビーシート YKA25R 1 1ベビーチェア(平壁設置タイプ) YKA15R780W×135D×1,145H(使用時780W×560D×950H)、床固定用取付金具(木下地用)300W×250D×950H、床固定用取付金具(木下地用)手すり(L型) T112CL10 3 8 11 樹脂被覆タイプ(φ34、前出寸法120㎜)、700L×700H、固定金具一式(木下地用)手すり(小便器用) T112CU22 1 樹脂被覆タイプ(φ34)、600W×550D、固定金具(木下地用)3 4 7 化粧鏡(耐食鏡) YM4575F化粧鏡(耐食鏡) YM6090F1 11 11 非水洗腰掛便器1 1 1 211 1横水栓 T200SNR13横水栓 T28AUNH13普通便座(DNB001)カップリング付AS540BN450W×750H×5t600W×900H×5t横水栓(T23AEQ20)、排水金具(T37SGEP、Sトラップ)、鎖付ゴム栓(TH403G)、他標準付属品一式洗面器カウンター (建築工事) (1) (1) (2)令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度デッキ式園路幅員1.6m15EA81901365P揚水ポンプ×2(別途工事)揚水ポンプ用制御盤休憩スペース1屋外TWK-14K-18K-14-41496.881496.781496.181496.041492.991490.951490.241488.271488.201489.731489.101490.141490.261489.021490.271491.531491.851488.681489.191489.331491.401489.441493.001493.221493.961493.341493.301493.361493.431493.491495.181490.591492.681490.421489.631495.221493.101492.901491.701493.411493.471492.411492.571492.261492.391490.791490.701492.251490.341489.281489.311489.071488.201488.951489.751490.191490.931491.00NTT看板石VS300シシシシシシシシシシヤ広広ヒシヤヤシシヤヤヒヒハハヤヤヤヤヤハハシシヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤシシシシ広広ハシシシシシシオヤヤヤヤヤマヒヤダハハハハシシハモKBM.1H=1493.427asasロープ149514901490IP.3IP.4P49.86P72.90P82.90P92.901489.56GV-40×2CV-40×2(弁桝共)P106.10K-14-31492.42梓川トイレ棟150P工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園 図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称A1:1/100 A3:1/200物置看板アンテナ物置駐車場工事名称【トイレ新築工事】屋外1JT衛生設備 配置図M-111240100100既設井戸アスファルト舗装解体復旧令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度2 3 42275 2475 3440 1820GV-20(水抜用)T5A-80T5A-80T5A-80COA-100COA-100COA-100COA-100下部便槽トイレ(多目的)トイレ(女)冬用トイレ外廊下トイレ(男)1CF機械室1 51365揚水ポンプ用制御盤工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺 A1:1/30 A3:1/60工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称VC-100VC-1001機械室PU1TW屋外COA 床上掃除口(非防水形) ステンレス製床排水トラップ 掃兼ドレン(非防水形) T5A00 汚水桝 桝一覧表参照VC ベントキャップC D B2275 3640 910 1365E A8190バルブ類一覧表系 統 機 器 名 称 仕 様 口径 数量 備 考給水ポンプユニット給水一次側給水二次側防振継手 玉型 2 2 1仕切弁(GV) JIS 5K仕切弁(GV) JIS 5KPU-1653232防振継手 1 65パルス発信式流量計 1 65 CF-1付属品受水槽内設置玉型レバー付 フート弁(ステンレス製)サクションユニット1 401 40凡 例記 号 名 称 仕 様 ・ 備 考薬液注入管 ブレードホース通気管特記仕様書による特記仕様書による特記仕様書による排水管給水管浄化槽用ブロワ制御盤(移設)浄化槽用ブロワ(移設)T5A-8032 32 25 204040 4040404065656575657565 10010025654020 20 40 40100 100 10075100 1001007510010075100100 100 100100 100 10065503225 25 2032 20 25 2525 25 20100100【トイレ新築工事】 2.特記なき器具排水管接続サイズは下記による。 【注記】 1.特記なき給水管サイズは20Aとする。 腰掛便器:75V、小便器:50V、洗面器:40V、掃除用流し:65V 3.ブロワ配管及び制御盤二次側配線は本工事M衛生設備 平面図M-12COA-100T5A-8075掃除用具入COA-100100COA-100100100以降配置図参照1007575T5A-80機械室T5A-8010075令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称台数 名 称 記 号暖房換気設備 機器表設置場所室 名 階 φ V W・kW電源・消費電力仕 様 連動備 考(参考型番)換気設備 制気口一覧表備 考 階 室 名 系 統W D個数寸 法(㎜)種 類制 気 口フィルターCMHOACMH合計風量接続ダクト GW25t内 貼W D H寸 法(㎜)制気口ボックスCMH風量(1個当り)EA【注記】 1.消費電力は参考値とする。 2.ベントキャップの仕様は下記による。 ステンレス製丸形防風板付ベントキャップ(覆い・水切・防虫網付)指定色焼付塗装 3.ウェザーカバーの仕様は下記による。 ステンレス製ウェザーカバー(防虫網付)指定色焼付塗装 4.FV-1用温度スイッチの取付は、電気設備工事とする。 No Scale暖房換気設備 機器表【トイレ新築工事】【トイレ新築工事】【トイレ新築工事】1 FS-1FE-1400 トイレ(男) VHSGVS 200 2002 4 φ150 300 350 350250 250 800200 800400 400 φ200 350VHSGVS2φ150φ200 350 トイレ(女) FS-2FE-2550 1,100 300 300 450 450220 5 1,100 200 200 300 350 350自然給気 1 機械室 VHS 200 200 90 90 φ100 300 350 350自然給気 1 VHS 200 200 300 350 350 冬用トイレ 120 120 φ150自然給気 1 VHS 200 200 350 350 トイレ(多目的) 210 φ200 210 350型 式付 属 品 デジタル式サーモスタット(UT-3)、センサーボックス(CT-03)取付金具共PH-1 1 輻射式遠赤外線ヒーター ステンレス製 天吊タイプ型 式付 属 品 デジタル式サーモスタット(UT-3)、センサーボックス(CT-03)取付金具共輻射式遠赤外線ヒーター 1 1 ステンレス製 天吊タイプ PH-2 4 トイレ(男・女) 1.0 kW1 1 0.5 kW トイレ(多目的)送風機(給気用) 1仕 様型 式 ストレートシロッコファン(天吊・消音形)付 属 品1 1 100 FS-1 FE-1 トイレ(男)ウェザーカバー(25cm)159 W BFS-80SUG送風機(給気用) 1仕 様型 式 ストレートシロッコファン(天吊・消音形)付 属 品1 1 100ウェザーカバー(25cm)FS-2 トイレ(女) BFS-100SUG FE-2 247 W1仕 様型 式 ストレートシロッコファン(天吊・消音形)付 属 品1 1 100 トイレ(男)ウェザーカバー(25cm)159 W BFS-80SUG FE-1 FS-1 送風機(排気用)1仕 様型 式 ストレートシロッコファン(天吊・消音形)付 属 品 ウェザーカバー(25cm)送風機(排気用) FE-2 FS-2 1 トイレ(女) BFS-100SUG 1 100 247 W天井埋込形換気扇 型 式仕 様付 属 品低騒音形(鋼板製、樹脂パネル) FV-1 1 機械室 VD-13Z12ベントキャップ、温度スイッチ(埋込形)1 1 100 16 W天井埋込形換気扇 型 式仕 様付 属 品低騒音形(鋼板製、樹脂パネル) 1 1 1 100 16 W天井埋込形換気扇 型 式仕 様付 属 品低騒音形(鋼板製、樹脂パネル) 1 1 1 100FV-2FV-3冬用トイレ VD-15Z12トイレ(多目的) VD-18ZB12 30 Wベントキャップ(φ150)ベントキャップ(φ200)ダクト径φ200×800CMH×110Paダクト径φ200×800CMH×110Paダクト径φ200×1,100CMH×100Paダクト径φ200×1,100CMH×100Paダクト径φ100×90CMH×30Paダクト径φ100×120CMH×30Paダクト径φ150×210CMH×30Pa200200ESW-502TESW-1002TM-13(電気設備工事へ支給) 5.遠赤外線ヒーターのサーモスタット及びセンサーの取付、配管配線は本工事とする。 令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺 A1:1/30 A3:1/60工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称13651 2 3 4 52275 2475 3440 1820掃除用具入機械室OAφ200EAφ200EAφ200OAφ200EAφ100EAφ100OAφ100OAφ150EAφ150OAφ200VDVDVDVDOAφ200 OAφ200トイレ(女)トイレ(多目的)トイレ(男)OAφ200OAφ200OAφ200OAφ200EAφ150EAφ150EAφ150EAφ200EAφ200 EAφ200EAφ200EAφ200FV3風量調整ダンパー VD凡 例記 号 名 称 仕 様 ・ 備 考低圧ダクト OA 外気ダクトEA 排気ダクト 低圧ダクトトイレ(多目的)PH1PHトイレ(女)2×2冬用トイレFV2×2PH2トイレ(男)機械室FV1FS1VDφ200トイレ(男)1VDφ200FEVDφ200トイレ(女)FE2FSVDφ200トイレ(女)2外廊下冬用トイレ下部便槽制気口(吹出口)制気口(吸込口)制気口一覧表参照制気口一覧表参照VCφ150 VCφ150 VCφ100VCφ100VCφ200 VCφ200VC ベントキャップトイレ(男)C D B A2275 3640 9108190E1365【トイレ新築工事】暖房換気設備 平面図M-14令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度デッキ式園路幅員1.6m15EA81901365P揚水ポンプ×2(別途工事)揚水ポンプ用制御盤休憩スペース1屋外TWK-14K-18K-14-41496.881496.781496.181496.041492.991490.951490.241488.271488.201489.731489.101490.141490.261489.021490.271491.531491.851488.681489.191489.331491.401493.001493.221493.961493.341493.301493.361493.431493.491495.181490.591492.681490.421489.631495.221493.101492.901491.701493.411493.471492.411492.571492.261492.391490.791490.701492.251490.341489.281489.311489.071488.201488.951489.751490.191490.931491.00NTT看板石VS300シシシシシシシシシシヤ広広ヒシヤヤシシヤヤヒヒハハヤヤヤヤヤハハシシヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤシシシシ広広ハシシシシシシオヤヤヤヤヤマヒヤダハハハハシシハモKBM.1H=1493.427asasロープ149514901490IP.3IP.4P49.86P72.90P82.90P92.901489.56P106.10K-14-31492.42梓川トイレ棟既設井戸P工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園 図面番号図面名称縮 尺工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称A1:1/100 A3:1/200物置看板アンテナ物置駐車場工事名称【トイレ新築工事】《埋設配管》CE2ロ-4C(G22)揚水ポンプ《埋設配管》CE2ロ-4C(G22)揚水ポンプ《埋設配管》CE2ロ-4C×2(FLX30)×2揚水ポンプ×2屋外1JT以降計装設備平面図参照計装設備 配置図M-15令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度2 3 42275 2475 3440 1820機械室下部便槽冬用トイレ外廊下トイレ(男)1 51365工事場所発注機関公園名称検 印管理建築士 設 計 製 図長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園工事名称図面番号図面名称縮 尺 A1:1/30 A3:1/60工事年度設 計 者資格者氏名株式会社 KRC窪田 石英長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号 登録番号所 在 地名 称1TW屋外C D B2275 3640 910 1365E A8190【トイレ新築工事】CE2ロ-4C×2(PF28)揚水ポンプ×2《立上配管》浄化槽用ブロワ制御盤揚水ポンプ用制御盤CE2ロ-4C×2(G28)揚水ポンプ×2《ピット内配管》《立上配管》CEE1.25ロ-10C(PF28)4P、5P《ピット内配管》CEE1.25ロ-4C 4PCEE1.25ロ-5C(G28)5PCEES1.25ロ-2C(E19)パルス流量計《露出配管》CE2ロ-4C×2(G28)揚水ポンプ×2《ピット内配管》《ピット内配管》CEE1.25ロ-4C 4PCEE1.25ロ-5C(G28)5P4P、5P《P.B内設置》WPB250ロ×150《地下水槽上部設置》CEE1.25ロ-4C 4P《埋設配管》CEE1.25ロ-5C(FLX30)5P《ピット内設置》WPB150ロ×150WPB150ロ×150《ピット内設置》《埋設配管》CE2ロ-4C×2(FLX30)×2揚水ポンプ×2掃除用具入トイレ(多目的)トイレ(女)以降計装設備配置図参照1機械室PU1CF機械室M計装設備 平面図M-16令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度デッキ式園路幅員1.6m15EA81901365PK-14K-18K-14-41496.881496.781496.181496.041492.991490.951490.241488.271488.201489.731489.101490.141490.261489.021490.271491.531491.851488.681489.191489.331491.401493.001493.221493.961493.341493.301493.361493.431493.491495.181490.591492.681490.421489.631495.221493.101492.901491.701493.411493.471492.411492.571492.261492.391490.791490.701492.251490.341489.281489.311489.071488.201488.951489.751490.191490.931491.00NTT看板石VS300シシシシシシシシシヤ広広ヒシヤヤシシヤヤヒヒハハヤヤヤヤヤハハシシヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤシシシシ広広ハシシシシシシオヤヤヤヤヤマヒヤダハハハハシシハモKBM.1H=1493.427asasロープ149514901490IP.3IP.4P49.86P72.90P82.90P92.901489.56P106.10K-14-31492.42梓川トイレ棟150P物置看板アンテナ物置駐車場休憩スペース40既設井戸揚水ポンプ 自吸ポンプ 32FQD6.75B ×2台 50L/min×15m 3φ200V 0.75kWコンクリート桝(600×600、縞鋼板蓋) ×2組揚水ポンプ用制御盤受水槽4040浅井戸ポンプ 32×25HPJS5.4S1φ100V 400W(コンクリート桝共) 2.仮設トイレ撤去の際、以下の既設ポンプを撤去する。 【注記】 1.太線表示は本工事、細線表示は別途工事とする。 長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所中部山岳国立公園計 者 設窪田 石英株式会社 KRC井戸工事図A1:1/100 A3:1/200M-00長野県松本市安曇中部山岳国立公園大正池園地令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 令和3年度金 円(工事価格 金 円)(種目別内訳)名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考A 直接工事費Ⅰ 機械設備工事 1.0 式 計B 共通費Ⅰ-1 共通仮設費(積上) 1.0 式Ⅰ-2 共通仮設費(率) 1.0 式Ⅱ 現場管理費 1.0 式Ⅲ 一般管理費等 1.0 式 計合計(工事価格)消費税相当額 1.0 式総合計(工事費)令和2年度(繰越補正)中部山岳国立公園大正池園地公衆トイレ浄化槽整備工事 内訳書1(科目別内訳)名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考I 機械設備工事1 浄化槽設置工事1) 浄化槽設備 1.0 式計Ⅳ-1(細目別内訳)名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考I 機械設備工事1 浄化槽設置工事1) 浄化槽設備1 仮設工事 1.0 式2 土工事 1.0 式3 鉄筋コンクリート工事 1.0 式担体流動ろ過方式4 合併処理浄化槽 304人槽,汚水管45.6m3/日 1.0 式5 据付工事 1.0 式6 配管工事 1.0 式7 電気工事 1.0 式1) 計Ⅳ-2記号 名 称 規格寸法 単位 数 量 単 価 金 額 備 考1 仮設工事昇降足場 L=4m 1 式法面養生 法面シート共 1 式水替え費 水中ポンプ・ホース共 1 式水盛り遣り方 ㎡ 45.8災害防止柵 単管2段 m 64.5 8.2W×24.0L整理・清掃・片付 整地共 ㎡ 197.01- 小計2 土工事根切り(機械) m3 318.3床付け m2 50.0残土運搬 DID区間、L=60km未満、大型 m3 318.3残土処理 松本市内 m3 318.3基礎地業 RC m3 14.6捨コン FC180 m3 4.9コンクリート打設費 m3 4.9埋戻材 購入土 山砂 m3 181.1重機回送 0.45 バックフォー 回 22- 小計3 鉄筋コンクリート工事生コン FC21-18-25N m3 29.5 補正含む同上打手間費 m3 29.5小型ポンプ車セット 回 3.0鉄筋工 D13-16 kg 3594.0型枠 小規模 ㎡ 22.9スラブ仕上げ 金ゴテ 2回 ㎡ 45.8小運搬・雑工 型枠・鉄筋等 式 13- 小計4 浄化槽本体浄化槽本体 PCⅠ-304B型 式 1支持金具・吊具 式 1[付属品]汚水ポンプ×2台、フロートスイッチ×4ヶ、マンホール(T-25)~1式、嵩上材~1式、角型支柱筋~14組、その他備品等運搬費 チャーター便 式 14- 小計記号 名 称 規格寸法 単位 数 量 単 価 金 額 備 考5 据付工事 50tラフター浄化槽据付 クレーン車併用 式 1嵩上材取付 式 1マンホール取付 式 15- 小計6 配管工事硬質塩化ビニル管 送気管 HIVP20 m 4.0HIVP25 m 4.0HIVP30 m 21.8HIVP40 m 14.3HIVP50 m 43.0汚水管 VP50 m 6.0VP75 m 16.0VP100 m 11.0VP150 m 4.0送気、汚水管根伐及び埋戻 H=500~700 m 38.3小口径マス(T25フタ付) 150-200L(1100ℓ) ヶ 1硬質塩化ビニル管 汚水管 VP150 m 30.0同上 法面 m 24.0H=1200 m 10.0重機回送費 小型バックホー 回 26- 小計7 電気工事(2次側)ハンドホール 600×600×600H(T-25MH付) 台 1同上 設置工 式 1電線管 FEP30 m 12.0FEP40 m 12.0通線 及び 結線 式 1根伐 及び 埋戻 式 1重機回送費 小型バックホー 回 27- 小計名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考B 共通費I-1 共通仮設費( 積上げ仮設 )鋼板敷き t=22 3か月 54.0 m2成形鋼板仮囲い H=2000 3か月 40.0 mキャスタ-ゲート W=5000 3か月 2.0 か所交通誘導員 1か月- 20日 60.0 人計
description添付資料
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入札資料
http://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/kou0806t.pdf
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