「電子複写機賃貸借業務」に係る条件付き一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
山口県
公開日
2021年03月08日
提出期限
未指定
案件概要
「電子複写機賃貸借業務」に係る条件付き一般競争入札の実施について
入 札 公 告条件付き一般競争入札を行うにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき、下記により公告する。
令和3年(2021年)3月8日下関市上下水道事業管理者上下水道局長 松崎 淳志記1 業務名電子複写機賃貸借業務2 業務内容別紙「仕様書」のとおり3 契約方法長期継続契約(ただし、予算について、減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除することができる。
)4 契約根拠地方自治法第234条の3下関市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第1条第2号による長期継続契約5 契約期間契約締結日から令和8年3月31 日まで6 履行期間令和3年4月1日から令和8年3月31日まで7 入札条件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) この公告の日から入札日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。
(3)下関市物品・役務競争入札参加有資者名簿のうち、取扱業種が大分類「賃貸借(リース)」の小分類「複写機」に登録されており、かつ地域区分が「市内」又は「準市内1」であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更正計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定がなされている者を除く。
)でないこと。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6)本件に係る入札参加資格確認申請手続において、滞りなく手続きが完了し入札参加資格を認められていること。
8 入札参加資格確認申請手続入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式1)に次に示す書類を添付し、下関市上下水道事業管理者に提出すること。
(1) 入札参加資格確認申請書(様式1)(2) 電子複写機の保守を行う者の一覧及び資格を示す書類(様式2)(3) 入札の前提となる機器の仕様と本市が示した仕様の照合を行うことのできる書類(機器のカタログ等)9 入札参加資格確認申請書の提出期限等(1)提出方法 持参又は郵送による。
(2) 受付期間 令和3年3月12日(金)午後5時までなお、申請書及び添付書類が不備の場合、また受付期限を経過した場合は受理しない。
また、持参又は郵送のどちらの提出方法であっても、上記期限までに必着とする。
(3)提出先下関市上下水道局企画総務課 総務係(担当:星出)〒750-8525 下関市春日町7番32号(電話番号)083-231-312110 仕様書及び契約条項等に対する質問(1)質問方法 ファクシミリによること。
様式は任意とする。
(2)受付期間 令和3年3月17日(水)午後5時まで(3)回 答 後日速やかに質問提出者のみに書面で回答する。
(4)送 付 先 下関市上下水道局企画総務課 総務係(FAX番号)083-231-312211 入札参加資格の審査結果入札参加資格の審査結果は、入札参加資格確認通知書(様式3)で令和3年3月15日(月)までに通知する。
12 入札日時等(1) 入札日時 令和3年3月24日(水)午前10時30分(2) 入札場所 下関市上下水道局 3階 入札室(3) 郵便による入札は認めない。
13 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 下関市上下水道局企画総務課(2) 日時 令和3年3月 8日(月)午前9時00分から令和2年3月12日(金)午後5時00分まで14 入札保証金下関市上下水道局会計規程による。
ただし、納付が必要である者については、後日通知する。
なお、納付の要否を決定するため、公告の日から過去10年の間に同規模・同種の契約を締結した契約書の写し(1部×2種類)を入札参加資格申請書に添付し、提出すること。
15 その他(1) 入札においては、入札書(様式4)を使用し、入札額は消費税を含まない総額の賃貸借料金を記載すること。
(2) 最も低い金額を入札した者を落札者とする。
なお、不調の場合を考慮して、入札回数は初回を含め3回までとする。
(3) 落札となるべき同金額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに入札者がくじを引くことにより、落札者を決定する。
(4) 入札に参加する者に必要な資格のない者、虚偽の申請を行った者及び関係法令等に定める条件に違反した入札は無効とする。
(5) 入札参加者が入札日までに入札条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。
(6) 入札参加資格確認申請にかかる費用はすべて申請者の負担とする。
なお、入札資格参加の有無に関わらず、申請書類等は返還しない。
(7) 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認められたときは入札を中止し、または延期する場合がある。
(8) 入札会場への入場は、1入札者につき、1名までとする。
(9) 入札参加希望者の代理人が入札を行なう場合は、入札参加希望者が権限を委任する旨を記載した委任状(様式5)を、代理人が持参すること。
(10)入札書等の契約に関する書類の作成にあたっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用具(消せるボールペン等)は使用しないこと。
別紙仕 様 書上下水道局企画総務課において賃貸借する電子複写機の仕様は、次のとおりとする。
1 業務名電子複写機賃貸借業務2 設置する場所及び台数別紙1「複写機仕様書(モノクロ)」のとおり3 機器の仕様等別紙1「複写機仕様書(モノクロ)」のとおり4 業務内容(1) 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(2) 履行期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(3) 賃貸借料金ア 複写1枚あたりの単価で契約し、基本料金及び複写枚数による段階別料金制は採らない。
イ 賃貸借料金には、当初における搬入及び賃貸借期間が終了したときの撤去に要する費用、用紙を除く消耗品の供給、保守の料金並びに故障時の修理費用を含む。
ウ 月(この場合、月とは暦月の初日から同月末日までの1月間をいう。
以下同じ。
)を単位として計算し、契約額に、当該月の複写枚数から賃貸人の保守に係る複写枚数を控除して得た枚数を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
)と当該額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
)の合計額とする。
5 保守条件(1) 複写機の保守は、賃借人が複写機を常時正常な状態で使用できるように、賃貸人又は賃貸人の指定する者が複写機の点検、調整及び部品交換等を定期的に、又は必要に応じて行う。
別紙(2) 複写機が故障した場合で賃借人の要請があったときは、賃貸人は、速やかに対応し、複写機を正常な状態に回復させなければならない。
(3) (2)に要する経費は、賃貸人の負担とする。
ただし、賃貸人は、次に掲げる修理に要する経費については、賃借人に請求することができる。
ア 賃貸人又は賃貸人の指定した者以外による改造、修理又は分解を行ったために必要になった修理イ (2)の賃借人の要請に基づき賃貸人所定の営業時間外に行った修理(4) 賃貸人は、複写機の使用に必要な消耗品(用紙を除く。
)を供給する。
ただし、ドラム及びディベロッパーについては、複写機の鮮明なコピーの質の維持のために、(1)の保守又は (2)に定める賃借人の請求に基づき、賃貸人が必要と認めたときに限り、取替える。
(5)保守及び修理を行う技術員は、機器製造元の者又は機器製造元による電子複写機の研修を修了した者であること。
6 その他(1) 賃貸借期間の開始日までに複写機の設置が間に合わない場合は、賃借人の認める機種であれば代替機での対応を認めるものとする。
この代替機での対応に伴う費用については賃貸者が負担する。
なお、代替機での対応は賃貸借期間の開始日から3週間を限度とする。
(2) 下記の特記事項を守ること。
ア 別紙2「特記仕様書(環境編簡易)」イ 別紙3「個人情報取扱特記事項」ウ 別紙4「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」別紙1本体50 枚/分以上秒以内秒以内縮小 50 %以下 拡大 400 %以上A3 以上600 × 600 dpi以上4 段以上 詳細:詳細:詳細:詳細:詳細:詳細:詳細:詳細:詳細:詳細:ネットワーク対応 詳細:詳細:枚 詳細:15,000 枚/台60 か月・空欄は指定なし。
・メーカー等によって別の表現をされている同等以上の機能についても可とする。
※1 主電源スイッチを入れてからコピー可能となるまでの時間※2 電源が立ち上がっている状態でスタートボタンを押してから最初の印刷が出力されるまでの時間※3 両面原稿を自動的に一枚ずつ読み取ることができる機能※4 部数印刷する際、ページ順に部数単位で印刷する機能※5 部数印刷する際、部数単位に位置をずらして排出する機能※6 ICカード、ID・パスワード等によりユーザーを管理することができる機能機器の状態 新品であること(中古機、再生機不可)月平均予定使用枚数履行期間その他○グリーン購入法適合品であること。
〇賃貸借期間の開始日までに複写機の設置が間に合わない場合は、賃借人の認める機種であれば代替機での対応を認めるものとする。
この代替機での対応に伴う費用については賃貸者が負担する。
なお、代替機での対応は賃貸借期間の開始日から3週間を限度とする。
ICカードの場合のカード数スキャナー機能FAX機能ICカード等によるユーザー管理機能※6プリンター、スキャナー、FAX機能プリンター機能ソート機能※4 有オフセット機能※5両面複写機能 有両面自動原稿送り装置※3 有 両面同時読込対応読取解像度給紙カセット段数 1段あたりの給紙枚数が500枚以上手差し機能 有 1ヶ所で給紙枚数が50枚以上最大原稿サイズ複写機仕様書(モノクロ)予 算 課: 上下水道局企画総務課設置場所: 下関市上下水道局4階企画総務課台 数: 1台連続複写速度(A4横)ウォームアップタイム※1ファーストコピータイム(A4横)※2ズーム機能別紙2特記仕様書(環境編簡易)甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。
この取組には乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
1 環境関連法令について乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
2 事故発生時の対応乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
3 苦情発生時の対応乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
4 配慮事項乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1) 使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3) 業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。(4) 環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5) 使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。(6) リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。(7) 公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。(8) 業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。別紙3個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙4下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項(総則)第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約(以下「本契約」という。
)の規定による。
(関係機関への照会等)第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。
)が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。
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